処方箋のカラーコピーは犯罪ではありません。「行使/提出」して初めて犯罪です。パンフ誤り。アーカイブ最終更新 2023/07/06 03:591.卵の名無しさんz43+IOI/東京都薬剤師会や神奈川県薬剤師会が「処方せんのカラーコピーは犯罪です」というチラシを配布してるそうですが。これは誤りです。白黒はもちろん、カラーコピーでもそれ自体は犯罪ではありません。有価証券じゃあるまいし。むしろ、未使用ハガキのコピー(犯罪を知らずにやってる人が結構多い)が犯罪だ。処方箋は、カラーコピーしただけでは犯罪になりません。それを「利用」つまり調剤薬局に提出した時点で犯罪になります。パンフレット(リーフレット)や小冊子は正確に書きましょうね。●処方箋のカラーコピーそれ自体は犯罪。記念に保管しておくとかもあるし。●しかしそれを提出するとは犯罪。●これは当たり前だが処方箋の書き足しは犯罪。偽造、変造なので。まず、やる人はいないと思うが医師の指示内容より「少ない量」で処方するようにした場合も、改ざんには違いないので犯罪。出典 https://egg.5ch.net/test/read.cgi/hosp/16885835632023/07/06 03:59:231すべて|最新の50件
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「処方せんのカラーコピーは犯罪です」
というチラシを配布してるそうですが。
これは誤りです。
白黒はもちろん、カラーコピーでもそれ自体は犯罪ではありません。有価証券じゃあるまいし。
むしろ、未使用ハガキのコピー(犯罪を知らずにやってる人が結構多い)が犯罪だ。
処方箋は、カラーコピーしただけでは犯罪になりません。
それを「利用」つまり調剤薬局に提出した時点で犯罪になります。
パンフレット(リーフレット)や小冊子は正確に書きましょうね。
●処方箋のカラーコピーそれ自体は犯罪。記念に保管しておくとかもあるし。
●しかしそれを提出するとは犯罪。
●これは当たり前だが処方箋の書き足しは犯罪。偽造、変造なので。
まず、やる人はいないと思うが医師の指示内容より「少ない量」で処方するようにした場合も、改ざんには違いないので犯罪。