【速報】お笑い芸人和牛解散アーカイブ最終更新 2023/12/13 11:341.風吹けば名無しQQFuf吉本興業は12日夜、お笑いコンビ・和牛が来年3月末で解散すると同社公式サイトを通じて発表した。 「和牛解散のご報告」とし、「弊社所属 和牛が2024年3月末をもちまして、コンビを解散することになりましたのでご報告します」と伝えた。2023/12/12 22:39:1311すべて|最新の50件2.風吹けば名無しNCjG2びっくり2023/12/12 22:43:183.風吹けば名無しtTCx7もうええわぁ〜2023/12/12 22:44:074.風吹けば名無しE65Ww誰?2023/12/13 04:20:295.風吹けば名無しiMPuR焼き方で揉めたらしい2023/12/13 04:24:186.風吹けば名無しRZ9RI仲悪そうだったからなぁ水田は神経質でキモいし川西はキモいし2023/12/13 11:30:297.風吹けば名無しCTfFd>>1ソースなしデマスレ2023/12/13 11:31:208.風吹けば名無しCTfFd>>6釣られるバカ2023/12/13 11:31:369.風吹けば名無し54zPuネタをどっちが書いてるのかわからんけど漫才としては川西が足引っ張ってたと思う2023/12/13 11:33:3010.風吹けば名無しCTfFd>>9>>1ソースなしデマスレ2023/12/13 11:34:0711.風吹けば名無しCTfFd>>1(1)犯罪は「デマを流した時点」で成立するデマを流したことで罰せられるおそれのある、信用毀損罪・偽計業務妨害罪・名誉毀損罪は、「抽象的危険犯」と呼ばれる犯罪です。具体的な侵害が発生していない場合でも、行為そのものが侵害発生の危険をもたらすと成立します。つまり、デマを流す行為は「信用を傷つけた」「業務を妨害した」「名誉を毀損した」といった結果が発生していない場合でも、デマを流した時点で「危険が発生した」とみなし、犯罪が成立するのです。(2)デマを流した証拠は残るSNSやインターネット上にデマを投稿し、その後に投稿やアカウントを削除しても、証拠は残ります。なぜなら、IPアドレスやプロバイダが所有する契約者情報から個人を特定することができてしまうためです。匿名だから大丈夫、削除したから逃げられる、などと安易に考えることは得策とはいえません。https://kusatsu.vbest.jp/columns/criminal/g_other/3658/2023/12/13 11:34:43
親父「人情ないです、金にがめついくてケチです、バツ1、神戸大卒です」ワイ「人情あります、基本倹約家だけどケチじゃないです、底辺高校卒です」←これで親父の方がモテる理由なんでも実況J1063.22024/11/15 22:49:09
【MX】きのこいぬ→殿と犬→星降る王国のニナ→ネガポジアングラー→MyGO(再)→結婚するって、本当ですか→ひとりぼっちの異世界攻略→メカウデ→ハミダシクリエイティブ→草食ドラゴン→おまつり部(再)なんでも実況J4238.62024/11/14 23:54:39
「和牛解散のご報告」とし、「弊社所属 和牛が2024年3月末をもちまして、コンビを解散することになりましたのでご報告します」と伝えた。
水田は神経質でキモいし
川西はキモいし
ソースなし
デマスレ
釣られるバカ
漫才としては川西が足引っ張ってたと思う
>>1
ソースなし
デマスレ
(1)犯罪は「デマを流した時点」で成立する
デマを流したことで罰せられるおそれのある、信用毀損罪・偽計業務妨害罪・名誉毀損罪は、「抽象的危険犯」と呼ばれる犯罪です。
具体的な侵害が発生していない場合でも、行為そのものが侵害発生の危険をもたらすと成立します。
つまり、デマを流す行為は「信用を傷つけた」「業務を妨害した」「名誉を毀損した」といった結果が発生していない場合でも、デマを流した時点で「危険が発生した」とみなし、犯罪が成立するのです。
(2)デマを流した証拠は残る
SNSやインターネット上にデマを投稿し、その後に投稿やアカウントを削除しても、証拠は残ります。
なぜなら、IPアドレスやプロバイダが所有する契約者情報から個人を特定することができてしまうためです。匿名だから大丈夫、削除したから逃げられる、などと安易に考えることは得策とはいえません。
https://kusatsu.vbest.jp/columns/criminal/g_other/3658/