【税制上】プロ野球赤字は節税のため【不公平】アーカイブ最終更新 2007/09/21 23:491.無礼なことを言うな。たかが名無しがTpS7ZPRX職業野球団に対して支出した広告宣伝費等の取扱について(直法1-147 昭29. 8.10)プロ野球球団を持つ親会社から球団へのいろいろな金銭的支援を税制上認めようというものです親会社が球団の赤字を補填しても「広告宣伝費」として処理できるというものなのです(通達によると全額ではなくあくまでも「広告宣伝費の性質を有すると認められる部分」とされています)しかし上の通達のすごいのはこれだけじゃありません通達を読んでいきますと、●特に弊害がない場合、親会社が球団の赤字を補填しても親会社で経費とできる●親会社が球団に対して支出した貸付金も経費にできると書いてあるんです補填できるのは広告宣伝費だけではないのです!!!貸付金まで損金とすることができるとは・・・・・・この通達ができたのが昭和29年8月ちょうど中日がフォークボールの元祖、杉下茂投手の大活躍で初の日本一になる年です日本のプロ野球もガンガン人気が出てきた頃やはり当時の巨人のオーナー(というより読売新聞のオーナー)で警察官僚出身の正力松太郎氏のチカラだったんでしょう。この通達はソースはhttp://plaza.rakuten.co.jp/iwamatsu/diary/2004-09-04出典 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/npb/11903861542007/09/21 23:49:141すべて|最新の50件
(直法1-147 昭29. 8.10)
プロ野球球団を持つ親会社から球団へのいろいろな金銭的支援を
税制上認めようというものです
親会社が球団の赤字を補填しても「広告宣伝費」として処理できる
というものなのです
(通達によると全額ではなくあくまでも「広告宣伝費の性質を有する
と認められる部分」とされています)
しかし上の通達のすごいのはこれだけじゃありません
通達を読んでいきますと、
●特に弊害がない場合、親会社が球団の赤字を補填しても親会社で
経費とできる
●親会社が球団に対して支出した貸付金も経費にできる
と書いてあるんです
補填できるのは広告宣伝費だけではないのです!!!
貸付金まで損金とすることができるとは・・・・・・
この通達ができたのが昭和29年8月
ちょうど中日がフォークボールの元祖、杉下茂投手の大活躍で
初の日本一になる年です
日本のプロ野球もガンガン人気が出てきた頃
やはり当時の巨人のオーナー(というより読売新聞のオーナー)で
警察官僚出身の正力松太郎氏のチカラだったんでしょう。
この通達は
ソースはhttp://plaza.rakuten.co.jp/iwamatsu/diary/2004-09-04