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ネット上の人に金10万貸したら即ブロされたアーカイブ

1.
ユーザー
SmTYb
禁錮5年ですねガチで
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最新の50件
2.
ユーザー
ySIxD
もう貸したらあかんで
3.
ユーザー
9y6Km
たけえ勉強代だな
4.
ユーザー
SOPZs
俺なんて出会い系で7千円騙し取られたよ
5.
ユーザー
SmTYb
>>4
嘘だろ?
6.
ユーザー
SmTYb
>>2
もーうかさん!貸すならあげる!
7.
ユーザー
SmTYb
>>3
まあパチンコとタバコで1000万持ってかれてんでなんとも
8.
ユーザー
BY9m4
俺にも貸してくんね?
9.
ユーザー
SmTYb
>>8
刑務所入れるけどイイかな?


貸した金を返さないの詐欺罪になるんだよ。現時点で君は詐欺未遂罪。開示請求して刑事告訴します。困ったことにならなければいいんですがねぇ。
10.
ユーザー
BY9m4
>>9
それって脅迫ですか?
11.
ユーザー
BY9m4
返さないってどこでいってんの?
詐欺には値しないよ
お前の方が脅迫罪に問われるよ
12.
ユーザー
BY9m4
まず俺の発言は刑法に値しない


個人間でお金を貸し借りすること自体は、法律上問題ありません。 ただし、これに「犯罪」という言葉が関連する場合、以下のようなケースが考えられます。
考えられる犯罪行為
詐欺罪: 最初から返済するつもりがなく、嘘の理由を言って他人から金銭をだまし取る行為は、刑法第246条に基づき詐欺罪に問われます。これは明確な犯罪です。
恐喝罪: 暴力や脅迫を用いて無理やり金銭を要求し、貸し借りではなく財産を交付させる行為は、刑法第249条に基づき恐喝罪となります。
出資法違反(違法な高金利): 一般の人が「貸金業登録」を行わずに反復継続する意思をもって金銭の貸付を行い、特に法律で定められた上限金利(年20%)を超える金利で貸し付けた場合、出資法に違反する可能性があります。
違法な取立て: 貸したお金の返済を求める際に、自宅に押しかけたり、勤務先に連絡したりするなど、社会通念上不相当な方法で取り立てを行うと、貸金業法の規制に違反することがあります(個人間の貸し借りでも、行き過ぎた行為は恐喝や強要などに発展する可能性があります)
13.
ユーザー
BY9m4
お前の発言は刑法に違反する

「刑務所に入れるぞ」という発言は、状況によっては脅迫罪(刑法第222条)に当たる可能性が非常に高いです。
脅迫罪は、人(またはその親族)の生命、身体、自由、名誉、または財産に対し害を加える旨を告知し、相手を畏怖(怖がらせる)させることで成立する犯罪です。
脅迫罪が成立する理由
「害悪の告知」に該当する: 「刑務所に入れる」という発言は、相手の「自由」に対する害悪の告知とみなされます。これは、一般的に人が畏怖する(怖いと感じる)に足りる内容です。
畏怖させる意図: このような言葉は通常、相手を威圧し、恐怖心を与える目的で使われます。
14.
ユーザー
BY9m4
刑事告訴するぞもちなみに脅迫罪な

「刑事告訴するぞ」という発言が脅迫罪になるかは、本当に告訴する意思があるか、相手を怖がらせる目的(畏怖させる目的)かで判断が分かれます。相手に不法行為があった場合でも、真に告訴する意図がなく、相手を脅すためだけに使うと脅迫罪が成立する可能性があり、これは正当な権利行使の範囲を超えた行為とみなされます。刑罰は2年以下の懲役または30万円以下の罰金で、慰謝料請求など民事責任も発生します。
15.
ユーザー
BY9m4
>>9
別に裁判してもいいよ
国民に与えられた権利だしね
16.
ユーザー
gt3x1
境界知能かなにかなのか?なんで貸した
17.
ユーザー
BY9m4
>>16
VIPでありふれたジョークに刑務所入れてやるだの勝手に詐欺未遂罪を仕立て上げるだの開示請求して刑事告訴するだのいってるからその辺りはあると思うよ
18.
ユーザー
SmTYb
反省してませんね。分かりました。
19.
ユーザー
BY9m4
わざわざ法を調べて貼ってやったのに強気に出れるのすげーな
お前がやってるの立派な脅迫だぞ
20.
ユーザー
zAmuj
じゃあ、外患誘致罪溶か国家転覆罪溶か凶悪犯罪溶か集団性犯罪溶か集団暴行罪溶かは?
21.
ユーザー
zAmuj
闇金テリ造君じゃんwww
22.
ユーザー
8u0nY
金は貸すもんやない
23.
ユーザー
8u0nY
絶対返さないって思わないと
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