【共産党】「専守防衛」をかなぐりすてる「戦争国家づくり」を許さない――「安保3文書」閣議決定の撤回を求める [クロ★]アーカイブ最終更新 2022/12/17 17:221.名無しさん5Us7vIjG92022年12月16日 日本共産党幹部会委員長 志位和夫 岸田政権は本日、「安全保障3文書」(国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画―以下「3文書」と略記)を閣議決定した。 その内容は、「専守防衛」を完全にかなぐりすて、「戦争国家づくり」の暴走をさらに進める、危険きわまりないものとなっている。 「3文書」は、安保法制によって「安全保障上の事態に切れ目なく対応できる枠組みを整えた」としたうえで、今回の戦略を、「その枠組みにもとづき、......戦後の我が国の安全保障政策を実践面から大きく転換するものである」と位置づけている。安保法制によって集団的自衛権行使=「戦争国家づくり」の法制面の整備を行ったので、今度は、実践面で、それを担う自衛隊の能力を抜本的に強化し、それを支える国家総動員体制をつくりあげる。これが今回の「3文書」が目指すものだというのである。 自らも「戦後の安全保障政策の大転換」と呼ぶ、日本の国のあり方の根本からの転換を、選挙で国民の信を問うことも、国会でのまともな審議すらなしに強行することは、その進め方においても、民主主義を根底から破壊する暴挙である。 日本共産党は、こうした危険な暴走に断固反対を貫く。「安全保障3文書」の閣議決定の即時撤回を強く求める。憲法と立憲主義の破壊 「安保3文書」の実行は何をもたらすか。 第一は、憲法と立憲主義の破壊である。 「3文書」の最大の新たな踏み込みは、「反撃能力」という名で敵基地攻撃能力の保有を進めることにあるが、まず何よりもこれが憲法違反であることを厳しく批判しなくてはならない。 歴代政権は、敵基地攻撃について、「法理的には可能」だが、「平生から他国を攻撃するような、攻撃的な脅威を与えるような兵器を持っているということは、憲法の趣旨とするところではない」(1959年3月19日、政府答弁)との立場を一貫してとってきた。この政府見解にてらせば、「反撃能力」=敵基地攻撃能力の保有が、憲法違反であることは明瞭である。 それにもかかわらず、「3文書」は、従来の憲法解釈との関係を一切説明していない。政府が国会との関係で一貫してのべてきた憲法解釈を、一片の閣議決定で覆す――これは立憲主義の乱暴な蹂躙(じゅうりん)にほかならない。 「3文書」は、「専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国にならない」とのべている。しかし、軍事費がGDP比2%以上となれば、日本は、米国、中国に次ぐ世界第3位の軍事大国になる。「反撃能力」=敵基地攻撃能力の保有の名のもとに、トマホーク・ミサイルなど他国の本土を攻撃できる多数の長射程ミサイルなどを取得しようとしている。これが「他国に脅威を与える軍事大国」でなくて一体何なのか。 「3文書」は、「反撃能力」=敵基地攻撃能力を持つことで、「抑止力」が高まるとのべているが、ここでいう「抑止力」とは、他国に対して脅威を認識させることによってはじめて成り立つものである。「専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国にならない」と言いながら、他国に脅威を与える「反撃能力」=敵基地攻撃能力を保有するというのは、はなはだしい自己矛盾である。「3文書」が目指すものは、「専守防衛」の完全な放棄と言わなければならない。続きはWebで日本共産党https://www.jcp.or.jp/web_policy/2022/12/post-938.html出典 https://fate.5ch.net/test/read.cgi/seijinewsplus/16712653732022/12/17 17:22:531すべて|最新の50件
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日本共産党幹部会委員長 志位和夫
岸田政権は本日、「安全保障3文書」(国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画―以下「3文書」と略記)を閣議決定した。
その内容は、「専守防衛」を完全にかなぐりすて、「戦争国家づくり」の暴走をさらに進める、危険きわまりないものとなっている。
「3文書」は、安保法制によって「安全保障上の事態に切れ目なく対応できる枠組みを整えた」としたうえで、今回の戦略を、「その枠組みにもとづき、......戦後の我が国の安全保障政策を実践面から大きく転換するものである」と位置づけている。安保法制によって集団的自衛権行使=「戦争国家づくり」の法制面の整備を行ったので、今度は、実践面で、それを担う自衛隊の能力を抜本的に強化し、それを支える国家総動員体制をつくりあげる。これが今回の「3文書」が目指すものだというのである。
自らも「戦後の安全保障政策の大転換」と呼ぶ、日本の国のあり方の根本からの転換を、選挙で国民の信を問うことも、国会でのまともな審議すらなしに強行することは、その進め方においても、民主主義を根底から破壊する暴挙である。
日本共産党は、こうした危険な暴走に断固反対を貫く。「安全保障3文書」の閣議決定の即時撤回を強く求める。
憲法と立憲主義の破壊
「安保3文書」の実行は何をもたらすか。
第一は、憲法と立憲主義の破壊である。
「3文書」の最大の新たな踏み込みは、「反撃能力」という名で敵基地攻撃能力の保有を進めることにあるが、まず何よりもこれが憲法違反であることを厳しく批判しなくてはならない。
歴代政権は、敵基地攻撃について、「法理的には可能」だが、「平生から他国を攻撃するような、攻撃的な脅威を与えるような兵器を持っているということは、憲法の趣旨とするところではない」(1959年3月19日、政府答弁)との立場を一貫してとってきた。この政府見解にてらせば、「反撃能力」=敵基地攻撃能力の保有が、憲法違反であることは明瞭である。
それにもかかわらず、「3文書」は、従来の憲法解釈との関係を一切説明していない。政府が国会との関係で一貫してのべてきた憲法解釈を、一片の閣議決定で覆す――これは立憲主義の乱暴な蹂躙(じゅうりん)にほかならない。
「3文書」は、「専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国にならない」とのべている。しかし、軍事費がGDP比2%以上となれば、日本は、米国、中国に次ぐ世界第3位の軍事大国になる。「反撃能力」=敵基地攻撃能力の保有の名のもとに、トマホーク・ミサイルなど他国の本土を攻撃できる多数の長射程ミサイルなどを取得しようとしている。これが「他国に脅威を与える軍事大国」でなくて一体何なのか。
「3文書」は、「反撃能力」=敵基地攻撃能力を持つことで、「抑止力」が高まるとのべているが、ここでいう「抑止力」とは、他国に対して脅威を認識させることによってはじめて成り立つものである。「専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国にならない」と言いながら、他国に脅威を与える「反撃能力」=敵基地攻撃能力を保有するというのは、はなはだしい自己矛盾である。「3文書」が目指すものは、「専守防衛」の完全な放棄と言わなければならない。
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