【桜井MIU】都知事選のほぼ全裸ポスター、イメージガールが謝罪 自身が携わる商品PR活動の辞退を発表アーカイブ最終更新 2024/06/23 06:431.チュン太 ★???東京都知事選(7月7日投開票)のポスター掲示板にほぼ全裸姿のポスターを掲出した、レースクイーンやイメージガールなどとして活動する桜井MIUが21日までにX(旧ツイッター)を更新し、謝罪した。桜井は「この度、名もなき様及び関係者の皆様へご心配とご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません」と謝罪。「わたくし桜井MIUはこれまで名もなきイメージガールとして活動してきましたが、2024年6月20日を持ちまして名もなきイメージガールを降板させていただきます」と、自身が携わっていた商品PR活動を辞退するとした。続きはこちらからhttps://news.yahoo.co.jp/articles/6508bfef3cf9b2fe444ebc6b6f60b16111ce12b62024/06/21 14:16:1957すべて|最新の50件8.名無しさんbtz07名もなき私達に喧嘩売ってるわけでもないのか2024/06/21 14:34:299.名無しさん5NRq6表現の自由に対する迫害だ2024/06/21 14:37:5010.名無しさんbo69Jなにこの化粧2024/06/21 14:46:0811.名無しさん1mAbm怒られてすぐ謝るとか素直な子じゃん2024/06/21 14:53:5612.名無しさん0pdIP謝れてえらいw死ねよクズが2024/06/21 14:55:1913.名無しさんtutO6本心はわからんがおれは許すよ2024/06/21 14:56:1914.名無しさんiwKTa選挙ポスターは公職選挙法により商品広告してはダメでも、このポスターがダメだった理由は東京都の迷惑防止条例(卑わいな言動)だから、商品PR活動を選挙ポスターではしていない2024/06/21 15:14:1815.名無しさんDkkmYだれ?2024/06/21 15:16:1116.名無しさんDkkmY>>14ポスターなのに言動ということは何か書いてあったのか?官能的な言葉とか2024/06/21 15:17:0817.名無しさんxZHS6法律違反でもルール違反でもないから謝る必要ないだろ2024/06/21 15:20:1918.名無しさんlNmPT名前を売って名も無き者を卒業だぜラッキーって意味?2024/06/21 15:22:4519.名無しさんlNmPT反社の下にはネタだと言い聞かせれば何でもするやつらが星の数ほどいるんだな2024/06/21 15:24:2820.名無しさんiwKTa>>16毎日が具体的に書いていただけ女性の裸に近い姿のポスター掲示 警視庁が都知事選候補者に警告毎日 2024/6/20 23:12(最終更新 6/21 07:11)https://mainichi.jp/articles/20240620/k00/00m/010/372000c20日告示された東京都知事選で、選挙ポスター掲示板に卑わいなポスターを掲示したとして、警視庁は20日、都迷惑防止条例違反(卑わいな言動)の疑いで、諸派の男性候補者に警告を出した。捜査関係者への取材で判明した。(以下省略)一応、読売もそれに近い東京都知事選挙でほぼ全裸の女性ポスター掲示、警視庁が条例抵触で警告…候補者「撤去する」読売 2024/06/20 23:41https://www.yomiuri.co.jp/election/tochijisen/20240620-OYT1T50179/ 警視庁は同日、新宿区西新宿などの掲示板に貼られていたポスターを確認。女性の尻などを強調した写真が掲載されていたため、公共の場所で卑わいな言動をすることを禁じた同条例に違反していると判断した。(以下省略)東京都迷惑防止条例=公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例では半ばこじつけ状態で、第五条第一項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。第二号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。 イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所 ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)第三号 前二号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。続く2024/06/21 15:30:1721.名無しさんiwKTa>>20続きわいは警察が第七条の二を適用したかったけど、選挙ポスターをピンクビラ扱いにしたら問題になるため、あえて第五条第一項第三号でこじつけたと思っている第七条の二第一項 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。第一号 公共の場所において、次のいずれかに該当する写真若しくは絵又は文言を掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布すること。 イ 性的好奇心をそそる、衣服を脱いだ人の姿態の写真又は絵 ロ 性的好奇心をそそる、人の水着姿等の写真又は絵であつて、人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表すもの ハ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表す文言第二号 公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆の用に供する建築物内、公衆の見やすい屋外の場所又は公衆が出入りすることができる屋内の場所であつて公衆の用に供する屋外の場所から容易に見える場所に、ピンクビラ等をはり付けその他の方法により掲示し、又は配置すること。2024/06/21 15:35:3622.名無しさんTOWeRそのほぼ全裸画像見たことないんだけど2024/06/21 15:42:3023.名無しさんS2KDm売名成功2024/06/21 15:54:2324.名無しさん5V2V2選挙介入とか警察がとやかく言えんだろw2024/06/21 15:56:4225.名無しさん0wn9x糖尿の高血糖の影響で議場で昏睡したかもしれない議員の寝姿をSNSで晒し者にした・・・以下略2024/06/21 15:59:1626.名無しさんcFe52>>14都条例 心得ないやつが都知事立候補ってどういうギャグだよこういうやつは 供託金100倍徴収しろ2024/06/21 16:01:3527.名無しさんvRrpe>>25辞職しないと駄目だろ議員できないじゃん2024/06/21 16:14:5328.名無しさんnCfuuなんであんなポスターが合法なのか理解できないw2024/06/21 16:15:0129.名無しさんspkVp桜井誠のヌードが見たい2024/06/21 16:23:5630.名無しさんd17CCエロいならまぁいいけど、汚いBBAの身体なんか見たくないよ😡2024/06/21 16:38:2131.名無しさん5PFuV都の迷惑防止条例違反であって、公職選挙法違反では無いだろ2024/06/21 16:42:0732.名無しさんtzRWa今回ので1番名前売れたんじゃね?2024/06/21 16:49:5733.名無しさんmxOzX立花のネタを一部そいだ後藤輝樹に至ってはガン無視される作用をもたらしたたったそれだけ2024/06/21 16:56:5134.名無しさんmxOzX>>31そういうことだよな選挙活動の中身では直接取り締まれるわけないからあくまでもわいせつ物に該当するからヤメレというお願いなのなまさか選挙違反以前の話でこういうやつが出てくるとは警察も想定してなかったんじゃね2024/06/21 16:59:3435.名無しさんYyagC宣伝じゃん2024/06/21 17:20:4036.名無しさんBlgRU十分宣伝できたからいいだろう300万の価値があるかは知らんが2024/06/21 17:25:1537.名無しさん4vNcN名もなきイメージガール、とか言ってるけど、エロバカ選挙ポスターで思いっきり名前アピールしてた気がするんだけど気のせいか?2024/06/21 18:00:3838.名無しさんp6oFK炎上させて立候補者の動画再生数上げるための仕込みだろ。こういうのを許すな。2024/06/21 18:02:0839.名無しさんXp8O8女は猥褻物w2024/06/21 18:17:2040.名無しさん8jusXこなバカ女の親は何やっとるんや?wまた開いた全裸写真をウキウキと自ら貼るって基地害かガイジやろコイツは(笑)2024/06/21 18:56:0041.名無しさんETA7Vかわいそうに本人は選挙活動のためになると思って一肌脱いだのだろうに2024/06/21 18:58:2842.名無しさんe99uRブレイキングダウン出場して稼ぎます2024/06/21 19:03:4643.名無しさん7EAO3ポスターの人は立候補した人じゃないの?かわいそうに2024/06/21 19:20:4544.名無しさんglntUプロデュースしてるジョーカーhttps://x.com/oshiete_x2024/status/16313562645414912062024/06/21 19:44:2645.名無しさんz09pW全裸ポスターも、N党のバカどものポスターも、サイズ間違えてるじゃねーか知事選は、420x400mm なのに、何故かこいつ等は地方議員選の420x300mm または A3サイズ掲示板に隙間あきまくりでカッコ悪すぎポスターサイズの規定すら知らないで素人がポスター制作したんだろうかむき出しのバカ。無能むき出し。ま、当選することはないけど、ポスターサイズすら事前に確認できない無能が都知事になったら、すんごいことになりそうだ2024/06/21 19:50:5746.名無しさん8jusX股開いてさあwこの糞あまはまんこに自信がかなり有るんやろな?w2024/06/21 19:55:5547.名無しさんVkRFmそのうちA.V出て売り出すだろ2024/06/21 20:25:1648.名無しさん8DVyyAV出ても貧乳すぎて売れない2024/06/21 20:26:5949.名無しさんtW9de東京しぐさ2024/06/21 20:50:0250.名無しさんbGsKyまたまた糞食いウンコ女2024/06/21 21:45:2751.名無しさん8jusXこういう売女やAV女優を産み出して放り出す親はガイジかアフリカの裸族みたいなバカやろ?(笑)いね2024/06/21 21:48:4752.名無しさんa9IYe>>45はいはいわろすわろすポスターサイズは公選法に規定されており、第百四十四条第四項第百四十三条第一項第五号のポスターは、衆議院(比例代表選出)議員の選挙において衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては当該選挙区ごとに中央選挙管理会に届け出た三種類以内のものを掲示するほかは掲示することができず、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において候補者届出政党が使用するもの及び衆議院(比例代表選出)議員の選挙において衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては長さ八十五センチメートル、幅六十センチメートル、★それ以外のものにあつては長さ四十二センチメートル、幅三十センチメートルを超えてはならない。★第百四十三条第一項第五号前各号に掲げるものを除くほか、選挙運動のために使用するポスター(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。)が使用するものに限る。)で、42cm×40cmのポスターは「個人演説会告知用ポスター付選挙運動用ポスター」であり、第百四十三条第十二項を用いて1枚にしたもの第百四十三条第十一項第一項第四号の三の個人演説会告知用ポスターは、長さ四十二センチメートル、幅十センチメートルを超えてはならない。第百四十三条第十二項前項のポスターは、第一項第五号のポスターと合わせて作成し、掲示することができる。もちろん、個人演説会告知用ポスター付選挙運動用ポスターは「個人演説会開催日時・場所」の記載が必須であり、違反者は第二百四十三条第一項第四号によって「次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」だが、選管によって対応が違う2024/06/22 07:46:4853.名無しさんQqDMrフォロワー1万5千人増えて喜んでるみたいね2024/06/22 09:54:3754.名無しさんQqDMr>>23これでそのうちサンジャポのコメンテーターとして出てきたりするんだよね2024/06/22 09:55:1855.名無しさん5WX5s別に続ければええやん、問題ないで2024/06/22 12:00:0556.名無しさんUseUXてかこの女の人が立候補者じゃなくて立候補者男じゃん2024/06/22 19:30:3357.名無しさんcsVOu>>56候補者が女とはどこにも書いてないが2024/06/23 06:43:06
中居正広が松本人志「恐怖のスイートルーム」飲み会に参加していた! 部屋にはスピードワゴン小沢の姿も…《中居9000万円女性トラブルに「まつもtoなかい」の新展開》ニュース速報+1592708.52025/01/11 21:58:09
桜井は「この度、名もなき様及び関係者の皆様へご心配とご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません」と謝罪。「わたくし桜井MIUはこれまで名もなきイメージガールとして活動してきましたが、2024年6月20日を持ちまして名もなきイメージガールを降板させていただきます」と、自身が携わっていた商品PR活動を辞退するとした。
続きはこちらから
https://news.yahoo.co.jp/articles/6508bfef3cf9b2fe444ebc6b6f60b16111ce12b6
でも、このポスターがダメだった理由は東京都の迷惑防止条例(卑わいな言動)
だから、商品PR活動を選挙ポスターではしていない
ポスターなのに言動ということは
何か書いてあったのか?官能的な言葉とか
毎日が具体的に書いていただけ
女性の裸に近い姿のポスター掲示 警視庁が都知事選候補者に警告
毎日 2024/6/20 23:12(最終更新 6/21 07:11)
https://mainichi.jp/articles/20240620/k00/00m/010/372000c
20日告示された東京都知事選で、選挙ポスター掲示板に卑わいなポスターを掲示したとして、警視庁は20日、都迷惑防止条例違反(卑わいな言動)の疑いで、諸派の男性候補者に警告を出した。捜査関係者への取材で判明した。
(以下省略)
一応、読売もそれに近い
東京都知事選挙でほぼ全裸の女性ポスター掲示、警視庁が条例抵触で警告…候補者「撤去する」
読売 2024/06/20 23:41
https://www.yomiuri.co.jp/election/tochijisen/20240620-OYT1T50179/
警視庁は同日、新宿区西新宿などの掲示板に貼られていたポスターを確認。女性の尻などを強調した写真が掲載されていたため、公共の場所で卑わいな言動をすることを禁じた同条例に違反していると判断した。
(以下省略)
東京都迷惑防止条例=公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例では半ばこじつけ状態で、
第五条第一項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
第二号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
第三号 前二号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。
続く
わいは警察が第七条の二を適用したかったけど、選挙ポスターをピンクビラ扱いにしたら問題になるため、あえて第五条第一項第三号でこじつけたと思っている
第七条の二第一項 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
第一号 公共の場所において、次のいずれかに該当する写真若しくは絵又は文言を掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布すること。
イ 性的好奇心をそそる、衣服を脱いだ人の姿態の写真又は絵
ロ 性的好奇心をそそる、人の水着姿等の写真又は絵であつて、人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表すもの
ハ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表す文言
第二号 公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆の用に供する建築物内、公衆の見やすい屋外の場所又は公衆が出入りすることができる屋内の場所であつて
公衆の用に供する屋外の場所から容易に見える場所に、ピンクビラ等をはり付けその他の方法により掲示し、又は配置すること。
都条例 心得ないやつが都知事立候補ってどういうギャグだよ
こういうやつは 供託金100倍徴収しろ
辞職しないと駄目だろ
議員できないじゃん
後藤輝樹に至ってはガン無視される作用をもたらした
たったそれだけ
そういうことだよな
選挙活動の中身では直接取り締まれるわけないから
あくまでもわいせつ物に該当するからヤメレというお願いなのな
まさか選挙違反以前の話でこういうやつが出てくるとは
警察も想定してなかったんじゃね
300万の価値があるかは知らんが
こういうのを許すな。
また開いた全裸写真をウキウキと自ら貼るって基地害かガイジやろコイツは(笑)
本人は選挙活動のためになると思って一肌脱いだのだろうに
かわいそうに
https://x.com/oshiete_x2024/status/1631356264541491206
知事選は、420x400mm なのに、何故かこいつ等は地方議員選の420x300mm または A3サイズ
掲示板に隙間あきまくりでカッコ悪すぎ
ポスターサイズの規定すら知らないで素人がポスター制作したんだろうか
むき出しのバカ。無能むき出し。
ま、当選することはないけど、ポスターサイズすら事前に確認できない無能が都知事になったら、すんごいことになりそうだ
この糞あまはまんこに自信がかなり有るんやろな?w
はいはいわろすわろす
ポスターサイズは公選法に規定されており、
第百四十四条第四項
第百四十三条第一項第五号のポスターは、
衆議院(比例代表選出)議員の選挙において衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては当該選挙区ごとに中央選挙管理会に届け出た三種類以内のものを掲示するほかは掲示することができず、
衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において候補者届出政党が使用するもの及び衆議院(比例代表選出)議員の選挙において衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては長さ八十五センチメートル、幅六十センチメートル、
★それ以外のものにあつては長さ四十二センチメートル、幅三十センチメートルを超えてはならない。★
第百四十三条第一項第五号
前各号に掲げるものを除くほか、選挙運動のために使用するポスター
(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。)が使用するものに限る。)
で、42cm×40cmのポスターは「個人演説会告知用ポスター付選挙運動用ポスター」であり、第百四十三条第十二項を用いて1枚にしたもの
第百四十三条第十一項
第一項第四号の三の個人演説会告知用ポスターは、長さ四十二センチメートル、幅十センチメートルを超えてはならない。
第百四十三条第十二項
前項のポスターは、第一項第五号のポスターと合わせて作成し、掲示することができる。
もちろん、個人演説会告知用ポスター付選挙運動用ポスターは「個人演説会開催日時・場所」の記載が必須であり、
違反者は第二百四十三条第一項第四号によって「次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」だが、
選管によって対応が違う
これでそのうちサンジャポのコメンテーターとして出てきたりするんだよね
候補者が女とはどこにも書いてないが