【裁判】「売家」看板外し電気・ガス・水道を契約《空き家》に住み着いた25歳の男 家具を搬入しエアコンも設置の快適生活アーカイブ最終更新 2024/10/28 14:161.夢みた土鍋 ★???起訴状などによると、男はことし3月28日~4月25日までの間、長崎県大村市の2階建ての空き家に侵入。家具を搬入したほか、電気、ガス、水道を契約しエアコン4台も設置して住み始めて占拠し、他人の不動産を侵奪したとされている。長崎地方裁判所でことし8月に行われた第2回公判。検察は、男が大村市の空き家に入る1週間前にも、インターネットで見つけた長崎県諫早市の空き家を、「海岸沿いで眺めがいい」という理由で別荘にしようと考え、玄関ドアのカギを業者に交換させて侵入したとして、「邸宅侵入」の罪で追起訴していた。どちらの犯行でも、男は業者にカギの交換を依頼しており、その際不審に思われないように、「売家」の看板を取り外して隠したと指摘されている。検察の冒頭陳述によると、最初に忍び込んだ諫早市の家には、自宅から寝具などを持ち込み1泊。朝になり、部屋の中に物があることに気づいた男は「誰かが住んでいて帰ってくるかもしれない」と考え、長崎市内の自宅に戻った。第2回公判当時保釈され、両親とともに関東で暮らしていた男。この公判の中で、検察官は初めて、男が軽度の知的障がいを抱えていることを明らかにした。以下は証人に立った被告の父親の証言だ。【被告父親の証人尋問】弁護士:「長崎での一人暮らしの様子は」父親:「引っ越し後、高額の車や家電を大量に購入し、クレジットカードで返済能力を超えた買い物をしていた。被告の根本にあるのは『欲望が抑えられない』ことだと思う」検察官:「大村市の『不動産侵奪』事件の示談について」父親:「すべて自分(父親)の負担で、事件前の価格2970万円で買い取った」裁判官:「金銭管理が苦手で、相当額の負債も抱える被告について」父親:「収入に見合っただけの生活ができるように、訓練していかなければいけない」証言に立った父親は、息子を信じその自立を見守っていたこと、その中で、想像もしない様な罪を犯したことに対し、大きなショックを受けている心境を語った。つづく「被告人質問」で、男は自らの言葉で、動機について語った。弁護士:「なぜ2つの事件を起こしてしまったのか」被告の男:「とにかく『早く住みたい』という欲望を抑えることが出来なかった。長崎市に借りていた家に不満があり、出ていきたかった。勝手に空き家に入ったり住んだりするのはダメなことだと分かっていたが、やってしまった」9月に行われた判決公判で、裁判官は「『売り物件』の看板を外し、自分の表札を設置するなど犯行は悪質で、物件は販売価格を下げないと販売できなくなるなど結果も重大」と指摘しました。一方で、「物件は父親が以前の販売価格で買い取り、被害は相当程度回復している。被告は反省もしている」として、懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。詳しくはこちら(抜粋)https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1506182?display=12024/10/25 10:26:13108すべて|最新の50件
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長崎地方裁判所でことし8月に行われた第2回公判。
検察は、男が大村市の空き家に入る1週間前にも、インターネットで見つけた長崎県諫早市の空き家を、「海岸沿いで眺めがいい」という理由で別荘にしようと考え、玄関ドアのカギを業者に交換させて侵入したとして、「邸宅侵入」の罪で追起訴していた。
どちらの犯行でも、男は業者にカギの交換を依頼しており、その際不審に思われないように、「売家」の看板を取り外して隠したと指摘されている。
検察の冒頭陳述によると、最初に忍び込んだ諫早市の家には、自宅から寝具などを持ち込み1泊。朝になり、部屋の中に物があることに気づいた男は「誰かが住んでいて帰ってくるかもしれない」と考え、長崎市内の自宅に戻った。
第2回公判当時保釈され、両親とともに関東で暮らしていた男。この公判の中で、検察官は初めて、男が軽度の知的障がいを抱えていることを明らかにした。以下は証人に立った被告の父親の証言だ。
【被告父親の証人尋問】
弁護士:
「長崎での一人暮らしの様子は」
父親:
「引っ越し後、高額の車や家電を大量に購入し、クレジットカードで返済能力を超えた買い物をしていた。被告の根本にあるのは『欲望が抑えられない』ことだと思う」
検察官:
「大村市の『不動産侵奪』事件の示談について」
父親:
「すべて自分(父親)の負担で、事件前の価格2970万円で買い取った」
裁判官:
「金銭管理が苦手で、相当額の負債も抱える被告について」
父親:
「収入に見合っただけの生活ができるように、訓練していかなければいけない」
証言に立った父親は、息子を信じその自立を見守っていたこと、その中で、想像もしない様な罪を犯したことに対し、大きなショックを受けている心境を語った。
つづく「被告人質問」で、男は自らの言葉で、動機について語った。
弁護士:
「なぜ2つの事件を起こしてしまったのか」
被告の男:
「とにかく『早く住みたい』という欲望を抑えることが出来なかった。長崎市に借りていた家に不満があり、出ていきたかった。勝手に空き家に入ったり住んだりするのはダメなことだと分かっていたが、やってしまった」
9月に行われた判決公判で、裁判官は「『売り物件』の看板を外し、自分の表札を設置するなど犯行は悪質で、物件は販売価格を下げないと販売できなくなるなど結果も重大」と指摘しました。
一方で、「物件は父親が以前の販売価格で買い取り、被害は相当程度回復している。被告は反省もしている」として、懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
詳しくはこちら(抜粋)
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1506182?display=1