福永活也
福永法律事務所 代表弁護士
同解説本は、216頁以下で公益通報者保護法の条文解説を記載しており、224頁には明確に「この「必要な体制の整備その他の必要な措置」は、「第三条第一号及び第六条第一号に定める公益通報に」との留保があることから、法11条1項と同様に、公益通報のうち内部公益通報に対応するための体制整備に限定している。」と述べられています。
一方、注釈について、法律ではなく、指針の解説として、258頁に記載があるに止まります。
これらの記載は矛盾していますが、指針は法律の範囲内で義務を定めることが許されているため、法律が優先されて、内部公益通報にのみ限定されていると記載されていると理解するのが自然です。
こうなると中野弁護士の方が不利だな
マスコミ弁護士は総スルーだろうな