1. 日本国憲法の考え方
日本国憲法では、外国人も「人としての基本的人権」を一定程度保障されています。
特に次のような条文が関係します。
第11条・第13条:すべての人の基本的人権の尊重
第14条:法の下の平等
これらは「外国人にも人権がある」という前提で解釈されています。
ただし、参政権(選挙権など)や公務員になる権利など、一部は日本国民に限られるという区別があります。
2. 入管法(出入国管理及び難民認定法)
外国人が日本に滞在する場合のルールは、この「入管法」によって定められています。
つまり、「外国人が日本にいていいかどうか」は入管法によって個別に許可されているということです。
3. 在日朝鮮人の場合(特別永住者)
戦前から日本に住んでいた朝鮮半島や台湾出身者、およびその子孫のために
戦後、特別な法的地位が与えられました。
1952年:サンフランシスコ講和条約により日本国籍を失う
1965年:日韓基本条約により在留資格が整理される
1991年:「入管特例法」で“特別永住者”として法的地位を明確化
つまり、現在の「在日朝鮮人(特別永住者)」は、正式に日本の法律で在留が認められている人々です。
2021年に京都のウトロ地区で起きた火事を紹介し、根深い朝鮮人差別がどこからくるのかをひもときます。1910年の併合、関東大震災時の朝鮮人虐殺、強制労働の現場での差別と暴力、学校教育からの朝鮮人女性の排除などを紹介。
戦後補償、賠償問題、日本の歴史教科書における加害の記述の変遷をたどり、政府による歴史否定の動きのなかで何ができるのかを問いかけます。
「私自身、ずっと朝鮮アレルギーだった」という在日4世の大学4年生、李詩穂(リ・シス)さん(25)は普段は通名を使い「ほとんど朝鮮ルーツを感じることなく過ごしてきた。どちらかというと避けてきた」と言います。
運動にかかわるようになった今、「日本人ファーストという枠のなかに私はいない。公的な立場にある人たちが言うこの言葉が怖いと感じる。同世代の人に朝鮮と日本の歴史を知ってほしい。今回は日本人学生が多く関わってくれた。一緒に差別のない社会、違いを認め合える社会をつくっていきたい」。
10日、パネル制作にかかわった学生らがトーク。強制連行のパネルを作成した大学4年生の女性は、強制労働・強制連行に今もある大企業がかかわっていたことに衝撃を受けたと話しました。
日本人の大学2年生は「たまたま在日朝鮮の学生と知り合い、いろいろ学ぶことができた。知らないことから偏見が生まれる。実際に目で見て、人と会ってほしい」と訴えました。
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik25/2025-10-12/2025101210_01_0.html