【注意】価格急上昇の金の確定申告 取得費不明だと売却価格の95%が売却益にアーカイブ最終更新 2026/02/13 18:331.Saba缶 ★???金やプラチナの売却益は譲渡所得で、他の所得と合算して課税の対象となる(総合課税)。従って所得の多い人ほど適用税率が高くなる。特別控除の50万円を超えた分が課税対象となり、50万円を差し引いた後の金額が20万円を超えていたら申告が必要だ。ただし、下の計算式のように保有期間が5年を超えると(長期保有)、所得が2分の1に軽減される。相続で受け継いだ金など、長期保有の場合、取得費が不明のケースも散見される。その際は売却価格の5%を取得原価と見なすことができる。地金なら製造日や出荷日から購入時期を推定して、当時の相場から取得原価を計算して申告できる可能性もあり、税理士などの税の専門家に相談したい。なお、純金のネックレスやブレスレット、指輪などを売却しても、ジュエリーは所得税法の「生活用動産(家具、什器(じゅうき)、衣服など生活に必要な不動産以外のもの)」に当たるため課税されない。ただし、売却額が1点30万円を超える場合は課税対象となる。詳しくはこちらhttps://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB044VK0U6A200C2000000/2026/02/12 11:02:1824すべて|最新の50件
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ただし、下の計算式のように保有期間が5年を超えると(長期保有)、所得が2分の1に軽減される。
相続で受け継いだ金など、長期保有の場合、取得費が不明のケースも散見される。その際は売却価格の5%を取得原価と見なすことができる。地金なら製造日や出荷日から購入時期を推定して、当時の相場から取得原価を計算して申告できる可能性もあり、税理士などの税の専門家に相談したい。
なお、純金のネックレスやブレスレット、指輪などを売却しても、ジュエリーは所得税法の「生活用動産(家具、什器(じゅうき)、衣服など生活に必要な不動産以外のもの)」に当たるため課税されない。ただし、売却額が1点30万円を超える場合は課税対象となる。
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