自転車は車道通行が原則ですが、次のようなときは、 普通自転車は歩道を通行することができます。 ① 道路標識・道路標示で歩道を通行することができるとされているとき ② 13歳未満の方若しくは70歳以上の方又は一定の身体障害を有する方が運転するとき ③ 車道又は交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため、自転車が歩道 を通行することがやむを得ないと認められるとき* * 道路工事や連続した駐車車両等のため車道の左側を通行することが難しいときや、著しく自 動車の交通量が多い、車道の幅が狭いなど、通行すると事故の危険があるときをいい