【社会】同志社国際「原因は私たちにないが…」と校長謝罪 学校側の辺野古事故総括と安全管理感覚最終更新 2026/05/05 23:121.Saba缶 ★???沖縄県名護市辺野古沖の船転覆事故で女子生徒が犠牲となった同志社国際高校(京都府)は40年以上、沖縄への研修旅行を通じて平和学習を実施してきた。「平和を作り出す人となる」(西田喜久夫校長)。研修旅行の〝崇高な目的〟とは裏腹に、事故後明らかとなったのは安全管理の不備の数々だ。「生徒の命を預かるという認識があまりにも欠けている」。保護者は憤り、責任感を欠いた姿勢に現役教員からも非難の声が上がる。「自分たちの足元にある平和も守れない平和の学びは、平和学習ではない」。関係者によると、西田校長は10日にあった同校始業式で生徒らにこう話した上で、謝罪。直接的な原因は私たち(学校側)にある訳ではないが、防ぐことはできた―という趣旨の説明をしたという。学校のアピールポイントでもあった沖縄への研修旅行。平成27年からは陸上から辺野古を見学するコース、令和5年には乗船プログラムも始まった。ただ実態は、米軍普天間飛行場の辺野古移設に反対する「ヘリ基地反対協議会」が運航する国に未登録の抗議船に生徒だけを乗船させ、出航判断も船長に丸投げするものだった。続きはこちら(有料)https://www.sankei.com/article/20260418-3CCCF6DMDZMC5CDX3CT6BN3YWQ/2026/04/20 07:41:59176コメント欄へ移動すべて|最新の50件127.名無しさんH52em明日の弁明も弁護士任せ?2026/04/23 20:30:35128.名無しさんTWofL>>1【大阪】辺野古抗議船との関わり有無を公表へ 大阪府内400校の修学旅行調査、23日が回答期限https://talk.jp/boards/newsplus/17768970892026/04/23 23:53:12129.名無しさんEzWo6https://jisin.jp/domestic/2580311/>質疑の中で、伊藤氏は辺野古の事故について、「4月10日始業式での西田校長の>言動に私は大変怒りを覚えております」と被害者の女子生徒が通っていた高校の>始業式で行われたとされる、校長のスピーチに言及。>「なぜ黙祷がないのかのみならず、なぜ今回の事故の直接的な原因は私たちにあ>るわけではありませんと枕言葉をつける必要があったのか」と同校校長の事故後>対応について疑問を投げかけたうえで、「なぜ学校はある意味でリスタートしま>すなどと軽率な言葉選びができるのか」と強く批判した。>さらに「リスタートって、亡くなった知華さんもご遺族もリスタートなんてでき>ないんですよ。そんな中でなんて非道な言葉を使う教育者なんだと非常に憤りを>覚えました」と怒りは収まらず、同校校長が生徒に対し“変だなと思うことがあれ>ば、直接校長室に来て話し合おう”自分の主張だけ押し通すのではなく、話し合い>をしよう”などと提案したことについても疑問視。うわぁ・・・滝川ルネッサンスやないかこれ・・・2026/04/24 00:03:20130.名無しさんg7wB1腕組みジジイと同じメンタル2026/04/24 06:53:07131.名無しさんEzWo6>>130サヨクなんてそんなもん2026/04/24 06:57:05132.名無しさんaI1jp危機管理マニュアル不備の高校に校外活動の自粛求める 同志社国際高校の調査受け京都府4/24(金) 19:53 産経新聞https://news.yahoo.co.jp/articles/d55ee1b1eb3a249902a97a5e84d82d84796f439b沖縄県名護市辺野古沖で船が転覆し、同志社国際高(京都府)の女子生徒が死亡した事故を受け、京都府は24日、府内の私立高全44校に対し、危機管理マニュアルに不備がある場合、見直すまで校外活動を自粛するよう文書で要請した。(あとソース先で)2026/04/24 20:37:39133.名無しさんQNEJq共産主義者どもは日本人をブチ殺すのが大好き過ぎだろww2026/04/24 20:42:09134.名無しさんTV2KU「諸君、我々は一人の英雄を失った。諸君らが愛してくれたあの知華は死んだ。なぜだ?!」2026/04/24 20:52:17135.名無しさんcZM1TTBS筆頭に左翼とグルなテレビ局ばかりなので違法船の報道は一切なし2026/04/24 23:24:36136.名無しさんOlsJjTBSはアレを集結させるためだけにあるものだし2026/04/25 13:58:42137.名無しさんzI0tD>>5言い方だよな間接的ではあるが我々の責任も重くって言うべき2026/04/25 14:20:06138.名無しさんtwbt0反社や極左に安全はないだから、やつらがどれだけ死んでも自殺と認定し、加害者は無罪とする法律を作ればよい2026/04/26 08:22:35139.名無しさんsD2Gy高校生に教育基本法での権利を行使しろというもしかして大学闘争の高校版をやれとか2026/04/26 21:54:42140.名無しさんRoUKb左翼は何が何でも罪は認めない。ほんと屑ばっか。それで反戦平和だとぬかしやがる、冗談はお前の脳みそだけにしろ。2026/04/26 23:45:02141.名無しさんhHmWi大学の運営に関する臨時措置法 2001年廃止法律第七十号(昭四四・八・七) ◎大学の運営に関する臨時措置法 (目的)第一条 この法律は、大学の使命及び社会的責務並びに最近における大学問題の状況にかんがみ、大学紛争が生じている大学によるその自主的な収拾のための努力をたすけることを主眼としてその運営に関し緊急に講ずべき措置を定め、もつて大学における教育及び研究の正常な実施を図ることを目的とする。 (定義)第二条 この法律において「大学紛争」とは、大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学をいう。以下同じ。)の管理に属する施設の占拠又は封鎖、授業放棄その他の学生(これに準ずる研究生等を含む。以下同じ。)による正常でない行為により、大学における教育、研究その他の運営が阻害されている状態をいう。 (学長等の責務)第三条 大学の学長、教員その他の職員は、当該大学の正常な運営とその改善に意を用い、当該大学に大学紛争が生じたときは、全員が協力してすみやかにその妥当な収拾を図るように努めなければならない。2 大学紛争が生じている大学の学長は、当該大学の最高責任者として、当該大学紛争の収拾にあたつては、指導性を発揮して全学的に職員の意思の統合を図り、その収拾に関する方針及び措置を決定し、これを推進するように努めなければならない。この場合において、当該大学の管理に属する施設、設備その他の財産が本来の目的に従つて管理され及び保全されるように適切な措置を講じなければならない。3 大学紛争が生じている大学の学長その他の機関は、当該大学紛争に係る問題に関し、ふさわしい領域内において提起される当該大学の学生の希望、意見等を適切な方法によつてきくように努め、これらの希望、意見等で当該大学紛争の妥当な収拾及び当該大学の運営の改善に資すると認められるものについては、その講ずべき措置にこれを反映させるように配慮しなければならない。 (大学紛争の報告)第四条 国立大学の学長は、当該大学において大学紛争が生じたときは、直ちに文部大臣にその旨及び当該大学紛争の状況を報告しなければならない。2 文部大臣は、前項の国立大学の学長に対し、当該大学の大学紛争の状況並びに当該大学紛争の収拾及び当該大学の運営の改善のため講じた措置及び講じようとする措置について、必要に応じ、報告を求めることができる。 (文部大臣の勧告)第五条 文部大臣は、大学紛争が生じている国立大学(以下「紛争大学」という。)の学長に対し、当該大学紛争の収拾及び当該大学の運営の改善のため講ずべき措置について、臨時大学問題審議会にはかり、必要な勧告をすることができる。2 前項の勧告は、当該大学による自主的な大学紛争の収拾及び当該大学の運営の改善のための努力をたすけるようなものでなければならない。3 第一項の勧告を受けた紛争大学の学長及び当該大学のその他の機関は、その勧告を尊重し、勧告に係る措置の実施に努めなければならない。2026/04/27 16:28:18142.名無しさんhHmWi (運営機関等の特例)第六条 紛争大学において、その大学紛争の収拾及び大学の運営の改善に関する措置を迅速かつ適切に決定し及び執行するため必要があると認められるときは、学長は、評議会(これを置かない大学にあつては、教授会。次項において同じ。)にはかり、次の措置をとることができる。 一 次に掲げる機関を設けること。 イ 副学長その他これに準ずる学長を補佐する機関 ロ 大学紛争の収拾及び大学の運営の改善に関する事項について審議する機関 ハ 大学の運営に関する事項を管理し及び執行する機関 二 学枚教育法及び教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)に規定する機関で当該大学に置かれているものの職務及び権限の一部を、学長がみずから行なうものとし、若しくはこれらの機関の議を経ることなく行なうことができるものとし、又はこれらの法律に規定する機関のうち他の機関若しくは前号の機関に行なわせるものとすること。2 紛争大学においては、学長は、評議会にはかり、当該大学の大学紛争の収拾及び運営の改善に関する諸問題について意見を聴取し又は協議するための会議を設けることができる。3 第一項第一号イ又はハに掲げる機関の設置及びその他の機関に対する同項第二号の措置は、学長があらかじめ文部大臣に協議して行なうものとし、同項第一号に掲げる機関(同号ロに掲げる機関にあつては、同項第二号の措置がとられるものに限る。)又はその構成員の任命は、学長の申出に基づき、文部大臣が行なうものとする。4 第一項第一号ロに掲げる機関の構成員には、当該大学の職員のほか、当該大学の職員以外の者で学識経験を有するものを加えることができるものとし、第二項の会議には、これらの者又はふさわしい領域内の問題について当該大学の学生を代表する者を参加させることができるものとする。 (教育等の休止及び停止)第七条 紛争大学の学長は、大学紛争を収拾するため必要があると認めるときは、大学紛争が生じている学部、教養部、大学院研究科その他の部局又は組織(以下「学部等」という。)における教育及び研究に関する機能の全部又は一部を、六月以内の期間、休止することができる。この場合において、やむを得ない事情があるときは、その期間を三月以内において延長することができる。2 紛争大学の学部等において大学紛争が生じた後九月以上を経過した場合又は学部等の大学紛争が収拾された後一年以内に同一の学部等において再び大学紛争が生じ、その後六月以上を経過した場合において、なおこれらの大学紛争の収拾が困難であると認められるときは、文部大臣は、当該大学の学長の意見をきいたうえ、臨時大学問題審議会の議に基づき、当該学部等における教育及び研究に関する機能を停止することができる。この場合においては、当該大学の学長に対し所要の措置をとるように指示するものとする。3 前項の停止の措置がとられている紛争大学の学部等における大学紛争が収拾されたと認められるときは、文部大臣は、当該大学の学長の意見をきいて、当該学部等に係るその措置を解除しなければならない。2026/04/27 16:28:53143.名無しさんhHmWi (教育等の停止に伴う効果)第八条 紛争大学の学部等について前条第二項の停止の措置がとられたときは、その措置が解除されるまでの間は、次に定めるところによる。 一 当該学部等の職員(次に掲げる者を除く。)については、任命権者は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条及び第八十一条の規定にかかわらず、これを休職にするものとする。この場合において、教育公務員特例法第十条の規定は、適用しない。 イ 当該大学の大学紛争の処理に関し特に必要な業務、日常管理業務又は特別の事情により直ちに停止することが困難な業務であつて、文部省令で定めるものに従事する者 ロ 非常勤職員 ハ 他の法律の規定による休職者及び停職者 二 前号の規定による休職者には、俸給、扶養手当、調整手当、暫定手当及び期末手当のそれぞれの百分の七十以内を支給する。 三 第一号の規定による休職者には、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の規定に基づく寒冷地手当を支給する。この場合において、同法第二条の二第二項中「一般職給与法第二十三条第二項、第三項及び第五項」とあるのは、「大学の運営に関する臨時措置法(昭和四十四年法律第七十号)第八条第二号」とする。 四 第一号の規定による休職者は、その併任官職に係る職務に従事することができる。この場合において、その者には、当該官職に係る勤務について、その実態に応じ、人事院規則で定める給与を支給することができる。 五 第一号の規定による休職は、この条に別段の定めがある場合を除き、他の法令の規定の適用については、国家公務員法第七十九条の規定による休職とみなす。 六 前各号に規定するもののほか、第一号の休職に関し必要な事項は、人事院規則で定める。 七 当該学部等の教員の欠員の補充は、行なわない。 八 当該学部等の学生については、前条第二項の停止の措置がとられている期間は、法令の規定による在学期間に算入しない。 九 当該学部等の学生の前号の期間に係る授業料は、免除する。 十 日本育英会は、当該学部等の学生に対しては、日本育英会法(昭和十九年法律第三十号)第十六条第一項第一号の学資の貸与を行なわないものとする。 (国立学校設置法の改正等の措置)第九条 第七条第二項の措置がとられた後三月以上の期間を経過してもなお大学紛争の収拾が著しく困難であり、当該大学又はその学部等の設置の目的を達成することができないと認められるに至つたときは、その事態に応じ、国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)を改正するための措置その他必要な措置が講ぜられなければならない。2 文部大臣は、前項の措置を講じようとするときは、当該大学の学長の意見をきくとともに、臨時大学問題審議会の議を経なければならない。2026/04/27 16:29:26144.名無しさんhHmWi(学部等の間の紛争に係るあつせん)第十条 紛争大学の学部等の間で当該大学の運営についての紛争があり、かつ、これが当該大学における大学紛争の収拾にとつて重大な支障となつていると認められるときは、当該大学の学長は、関係学部等の長の同意を得て、文部大臣に対し、当事者間の紛争の解決を図るためのあつせんを申請することができる。2 文部大臣は、前項の申請があつたときは、臨時大学問題審議会によるあつせんに付するものとする。3 前項のあつせんは、臨時大学問題審議会の会長がその委員又は特別委員のうちから指名するあつせん員によつて行なう。 (紛争大学の入学者の選抜等の協議)第十一条 紛争大学においてその新入学者に対する教育の実施又は学生の卒業が正規に行なわれるという見とおしをすることが困難であると認められるときは、当該大学の学長は、入学者の選抜又は学生の卒業に関し、文部大臣に協議しなければならない。 (公立又は私立の大学についての準用)第十二条 第四条から前条まで(公立大学にあつては第八条第三号を、私立大学にあつては第五条、第六条第三項、第八条第一号から第七号まで及び第九号、第九条並びに前条を除く。)の規定は、公立又は私立の大学について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第四条第一項国立大学の学長 公立若しくは私立の大学の設置者又は公立大学の学長文部大臣 それぞれ文部大臣又は当該公立大学の設置者第四条第二項文部大臣 文部大臣又は公立大学の設置者前項の国立大学の学長 それぞれ前項の公立若しくは私立の大学の設置者又は当該公立大学の学長第五条第一項文部大臣 公立大学の設置者臨時大学問題審議会にはかり あらかじめ文部大臣と協議して第六条第三項文部大臣 公立大学の設置者第七条第二項及び第三項文部大臣 公立又は私立の大学の設置者第七条第二項臨時大学問題審議会の議に基づき あらかじめ文部大臣と協議して第八条第一号国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条及び第八十一条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十七条第二項、第二十八条第二項及び第二十九条の二文部省令 地方公共団体の規則2026/04/27 16:33:45145.名無しさんhHmWi第八条第二号及び期末手当 、期末手当及び寒冷地手当又はこれらに相当する給与第八条第四号及び第六号人事院規則 人事委員会規則、地方公共団体の規則その他地方公共団体の機関の定める規程第八条第五号国家公務員法第七十九条 地方公務員法第二十八条第二項第九条第一項国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号) 公立大学の設置に関する条例第九条第二項文部大臣 公立大学の設置者臨時大学問題審議会の議を経 文部大臣と協議し第十条第一項学部等の間 学部等の間又は私立大学を設置している学校法人の役員の間学長 学長(私立大学にあつては、その設置者)関係学部等の長 公立大学にあつてはその設置者及び関係学部等の長の同意、私立大学にあつては、学校法人の役員の間の紛争に係る場合を除き、学長及び関係学部等の長前条文部大臣 公立大学の設置者2 文部大臣は、前項の規定により読み替えられた第五条第一項、第七条第二項又は第九条第二項の協議に応じてその意思を表示するにあたつては、あらかじめ臨時大学問題審議会の議を経るものとする。2026/04/27 16:34:04146.名無しさんhHmWi(臨時大学問題審議会)第十三条 文部省に、臨時大学問題審議会を置く。2 臨時大学問題審議会(以下この条において「審議会」という。)は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議し、及び第十条(前条第一項において準用する場合を含む。)に規定するあつせんを行なう。3 審議会は、大学紛争の収拾及び大学の運営の改善に関する重要事項について、文部大臣に建議することができる。4 審議会は、次に掲げる者のうちから、文部大臣が内閣の承認を経て任命する十五人以内の委員で組織する。 一 大学の学長又は教員及び私立大学を設置する学校法人の役員 二 その他大学問題に関し広い識見を有する者5 審議会に、会長一人を置き、委員の互選によりこれを定める。6 会長は、審議会の会務を総理する。7 特別の事項を調査審議するため、及び第二項に規定するあつせんを行なうため必要があるときは、 審議会に、特別委員を置くことができる。8 この条に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 (省令への委任)第十四条 第七条第一項に規定する部局又は組織の区分、第八条第九号の授業料の免除に関する細目、第十条第二項のあつせんに関する手続その他この法律の執行に関し必要な事項は、文部省令で定める。2026/04/27 16:34:22147.名無しさんDRzMaこの校長を見てもアホだから左翼になるしかなかったという証明になってるそしていつもの様に責任逃れだけは得意という浅ましさ2026/04/27 16:35:35148.名無しさんhHmWi教師が職務をしていない以上、つるし上げられても致し方ないなーに、つるし上げの仕方は極左から学べばよいただ、つるし上げと逆さ吊は違うから要注意2026/04/27 16:40:02149.名無しさん6U8W7原因はお前だよ、校長逃げるなよ公務員!2026/04/27 21:34:02150.名無しさんhHmWi私学の校長は教員を含めて社員2026/04/27 21:44:50151.名無しさんTLHf1つるし上げをしてくださいという珍しい校長2026/04/28 19:51:35152.名無しさん2wdnl廃校へのレールの上に載ってろ2026/04/29 09:30:19153.名無しさん34iUHこれは生徒が気の毒来年受験者が左巻き家の子供だけになるw2026/04/29 10:43:12154.名無しさんitlUb廃校処分で入試そのものがなくなる2026/04/30 09:26:38155.名無しさんfseqgコロナワクチンを信じて打ったバカと同じで、牧師を無批判に信じたのがバカ。ちょっとは斜めからモノを見ないとね。2026/04/30 12:49:13156.名無しさんitlUb未成年保護をこの件だけ外す反社は平等が利己に置き換わっている2026/04/30 13:06:58157.名無しさんd7FIM主要全国紙社内で判明した「共産党員」人数http://youtube.com/post/UgkxMk4lm0ceReA-QXXrXb_m5OmFRdEmWNBZ?si=hva2h4-6HQnrXL5C2026/04/30 13:15:50158.名無しさんfseqg読売新聞は?2026/04/30 13:17:30159.名無しさんwTh3L原因のど真ん中が学校だろ何を言ってんだこのサイコパスは2026/04/30 13:56:45160.名無しさんwTh3L>>120いや普通に切るだろってかその前に廃校になるだろ2026/04/30 14:00:08161.名無しさんGM91xこの校長頭おかしいだろ2026/04/30 14:02:01162.名無しさんwTh3L>>113恐らく自民党と官僚とマスコミと共産党が裏で繋がってるんだろう共産党がアホな事をする方が自民党の集票に有利だし共産党を潰したくない既得権益の意向が報道姿勢から透けて見える2026/04/30 14:02:47163.名無しさんfseqgところでコロナワクチン接種を生徒に推進した学校の校長も当然クビやで。人殺しだからな。私は医学界を信じていたんだ!という理由で免罪にはならない。2026/04/30 15:53:21164.名無しさんR2oXZ反社とカルトは密接なかかわり合いがある今回もウリスト教が出てきたし2026/05/01 11:32:22165.名無しさんeIjU0ウリスト教が悪いなら神学部を廃部し、ウリスト教時間を廃止にすればよいそもそもプロテスタントを自称しておいて、勝手解釈している時点で異端なんだよ2026/05/02 08:06:49166.名無しさんvrKMHまー同志社国際は危機管理がなってないなーとは思うが、とにかくマスコミが思いっきり味方だから舐めてかかってるのかもねこのままだと遺族が浮かばれんなぁ・・・この調子だと、補償もおざなりで済まされそうだ2026/05/02 08:11:44167.名無しさんvrKMH>>165プロテスタントじたいが勝手解釈じゃ?というオチ2026/05/02 08:12:51168.名無しさん2p9bzはあ?2026/05/02 09:10:51169.名無しさんeIjU0プロテスタントはルターが発端となった「聖書を偏向解釈・偏向翻訳するな」派それまではラテン語で書かれた聖書しか認めておらず、ラテン語が廃れ、会話でもドイツ語がほぼ全数を占めたドイツ内でも聖書はラテン語当然識字率は言うまでもなく低く、ラテン語に至っては一部貴族と教会幹部程度しか読み書きができなかったそれをいいことに辺野古の反社とほぼ一緒なことをやらかし、その悪名高いものが「贖宥状を購入してコインが箱にチャリンと音を立てて入ると霊魂が天国へ飛び上がる」とも表現された"贖宥状"(デニーらの"沖縄本島平和学習")で、ルターがぷっちんぷりんになり「そんなこと聖書に書かれていないだろう」と95項目にもわたる95 Thesen「95か条の論題」を送付贖宥状で権威を得ようとしていたアルブレヒトに敵対していた勢力がドイツ語へ翻訳し、さらに活版印刷で大量にばらまけた(インターネットみたいなもの)ことで、議論せずルターをカトリックから破門(以下略)2026/05/02 09:53:56170.名無しさん1eLJU旅行保険も相手にしない片道特攻を企画立案したのは軍部じゃねえのw2026/05/02 11:04:34171.名無しさんdGWZw同志社が逃げようと必死だ2026/05/02 13:25:49172.名無しさんKabRZ"島袋大vs共産党!「何様だ!」と一喝され静まり返る左派席…玉城県政の“腐った忖度”を暴く怒りの追及!" を YouTube で見るhttps://youtube.com/shorts/ydRT3V4VZqU?si=02uanZoGD3jOjPrA2026/05/03 00:02:47173.名無しさんb0Q2U↑このマルチポストバカは何がしたい?2026/05/03 10:33:09174.名無しさんLI8h3小遣い稼ぎ2026/05/04 09:04:03175.名無しさんW2DOI大学への補助金25年間なしでいいだろう2026/05/05 15:14:15176.名無しさん5fJAk同志社への補助金の類はすべて停止科研費も支給なし法に反した教育を行う学校法人は市場から去るべき2026/05/05 23:12:05
【移民問題】「外国人に厳しい政策はウケるんだよ」なぜ自民党も参政党も「排外的なメッセージ」を掲げるのか⋯ベテラン議員が明かした「悲しい事実」ニュース速報+3991142.72026/05/06 16:09:02
「自分たちの足元にある平和も守れない平和の学びは、平和学習ではない」。関係者によると、西田校長は10日にあった同校始業式で生徒らにこう話した上で、謝罪。直接的な原因は私たち(学校側)にある訳ではないが、防ぐことはできた―という趣旨の説明をしたという。
学校のアピールポイントでもあった沖縄への研修旅行。平成27年からは陸上から辺野古を見学するコース、令和5年には乗船プログラムも始まった。ただ実態は、米軍普天間飛行場の辺野古移設に反対する「ヘリ基地反対協議会」が運航する国に未登録の抗議船に生徒だけを乗船させ、出航判断も船長に丸投げするものだった。
続きはこちら(有料)
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【大阪】辺野古抗議船との関わり有無を公表へ 大阪府内400校の修学旅行調査、23日が回答期限
https://talk.jp/boards/newsplus/1776897089
>質疑の中で、伊藤氏は辺野古の事故について、「4月10日始業式での西田校長の
>言動に私は大変怒りを覚えております」と被害者の女子生徒が通っていた高校の
>始業式で行われたとされる、校長のスピーチに言及。
>「なぜ黙祷がないのかのみならず、なぜ今回の事故の直接的な原因は私たちにあ
>るわけではありませんと枕言葉をつける必要があったのか」と同校校長の事故後
>対応について疑問を投げかけたうえで、「なぜ学校はある意味でリスタートしま
>すなどと軽率な言葉選びができるのか」と強く批判した。
>さらに「リスタートって、亡くなった知華さんもご遺族もリスタートなんてでき
>ないんですよ。そんな中でなんて非道な言葉を使う教育者なんだと非常に憤りを
>覚えました」と怒りは収まらず、同校校長が生徒に対し“変だなと思うことがあれ
>ば、直接校長室に来て話し合おう”自分の主張だけ押し通すのではなく、話し合い
>をしよう”などと提案したことについても疑問視。
うわぁ・・・滝川ルネッサンスやないかこれ・・・
サヨクなんてそんなもん
4/24(金) 19:53 産経新聞
https://news.yahoo.co.jp/articles/d55ee1b1eb3a249902a97a5e84d82d84796f439b
沖縄県名護市辺野古沖で船が転覆し、同志社国際高(京都府)の女子生徒が死亡した事故を受け、京都府は24日、府内の私立高全44校に対し、危機管理マニュアルに不備がある場合、見直すまで校外活動を自粛するよう文書で要請した。
(あとソース先で)
違法船の報道は一切なし
言い方だよな
間接的ではあるが我々の責任も重くって言うべき
だから、やつらがどれだけ死んでも自殺と認定し、加害者は無罪とする法律を作ればよい
もしかして大学闘争の高校版をやれとか
ほんと屑ばっか。
それで反戦平和だとぬかしやがる、冗談はお前の脳みそだけにしろ。
法律第七十号(昭四四・八・七)
◎大学の運営に関する臨時措置法
(目的)
第一条 この法律は、大学の使命及び社会的責務並びに最近における大学問題の状況にかんがみ、大学紛争が生じている大学によるその自主的な収拾のための努力をたすけることを主眼としてその運営に関し緊急に講ずべき措置を定め、もつて大学における教育及び研究の正常な実施を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「大学紛争」とは、大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学をいう。以下同じ。)の管理に属する施設の占拠又は封鎖、授業放棄その他の学生(これに準ずる研究生等を含む。以下同じ。)による正常でない行為により、大学における教育、研究その他の運営が阻害されている状態をいう。
(学長等の責務)
第三条 大学の学長、教員その他の職員は、当該大学の正常な運営とその改善に意を用い、当該大学に大学紛争が生じたときは、全員が協力してすみやかにその妥当な収拾を図るように努めなければならない。
2 大学紛争が生じている大学の学長は、当該大学の最高責任者として、当該大学紛争の収拾にあたつては、指導性を発揮して全学的に職員の意思の統合を図り、その収拾に関する方針及び措置を決定し、これを推進するように努めなければならない。この場合において、当該大学の管理に属する施設、設備その他の財産が本来の目的に従つて管理され及び保全されるように適切な措置を講じなければならない。
3 大学紛争が生じている大学の学長その他の機関は、当該大学紛争に係る問題に関し、ふさわしい領域内において提起される当該大学の学生の希望、意見等を適切な方法によつてきくように努め、これらの希望、意見等で当該大学紛争の妥当な収拾及び当該大学の運営の改善に資すると認められるものについては、その講ずべき措置にこれを反映させるように配慮しなければならない。
(大学紛争の報告)
第四条 国立大学の学長は、当該大学において大学紛争が生じたときは、直ちに文部大臣にその旨及び当該大学紛争の状況を報告しなければならない。
2 文部大臣は、前項の国立大学の学長に対し、当該大学の大学紛争の状況並びに当該大学紛争の収拾及び当該大学の運営の改善のため講じた措置及び講じようとする措置について、必要に応じ、報告を求めることができる。
(文部大臣の勧告)
第五条 文部大臣は、大学紛争が生じている国立大学(以下「紛争大学」という。)の学長に対し、当該大学紛争の収拾及び当該大学の運営の改善のため講ずべき措置について、臨時大学問題審議会にはかり、必要な勧告をすることができる。
2 前項の勧告は、当該大学による自主的な大学紛争の収拾及び当該大学の運営の改善のための努力をたすけるようなものでなければならない。
3 第一項の勧告を受けた紛争大学の学長及び当該大学のその他の機関は、その勧告を尊重し、勧告に係る措置の実施に努めなければならない。
第六条 紛争大学において、その大学紛争の収拾及び大学の運営の改善に関する措置を迅速かつ適切に決定し及び執行するため必要があると認められるときは、学長は、評議会(これを置かない大学にあつては、教授会。次項において同じ。)にはかり、次の措置をとることができる。
一 次に掲げる機関を設けること。
イ 副学長その他これに準ずる学長を補佐する機関
ロ 大学紛争の収拾及び大学の運営の改善に関する事項について審議する機関
ハ 大学の運営に関する事項を管理し及び執行する機関
二 学枚教育法及び教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)に規定する機関で当該大学に置かれているものの職務及び権限の一部を、学長がみずから行なうものとし、若しくはこれらの機関の議を経ることなく行なうことができるものとし、又はこれらの法律に規定する機関のうち他の機関若しくは前号の機関に行なわせるものとすること。
2 紛争大学においては、学長は、評議会にはかり、当該大学の大学紛争の収拾及び運営の改善に関する諸問題について意見を聴取し又は協議するための会議を設けることができる。
3 第一項第一号イ又はハに掲げる機関の設置及びその他の機関に対する同項第二号の措置は、学長があらかじめ文部大臣に協議して行なうものとし、同項第一号に掲げる機関(同号ロに掲げる機関にあつては、同項第二号の措置がとられるものに限る。)又はその構成員の任命は、学長の申出に基づき、文部大臣が行なうものとする。
4 第一項第一号ロに掲げる機関の構成員には、当該大学の職員のほか、当該大学の職員以外の者で学識経験を有するものを加えることができるものとし、第二項の会議には、これらの者又はふさわしい領域内の問題について当該大学の学生を代表する者を参加させることができるものとする。
(教育等の休止及び停止)
第七条 紛争大学の学長は、大学紛争を収拾するため必要があると認めるときは、大学紛争が生じている学部、教養部、大学院研究科その他の部局又は組織(以下「学部等」という。)における教育及び研究に関する機能の全部又は一部を、六月以内の期間、休止することができる。この場合において、やむを得ない事情があるときは、その期間を三月以内において延長することができる。
2 紛争大学の学部等において大学紛争が生じた後九月以上を経過した場合又は学部等の大学紛争が収拾された後一年以内に同一の学部等において再び大学紛争が生じ、その後六月以上を経過した場合において、なおこれらの大学紛争の収拾が困難であると認められるときは、文部大臣は、当該大学の学長の意見をきいたうえ、臨時大学問題審議会の議に基づき、当該学部等における教育及び研究に関する機能を停止することができる。この場合においては、当該大学の学長に対し所要の措置をとるように指示するものとする。
3 前項の停止の措置がとられている紛争大学の学部等における大学紛争が収拾されたと認められるときは、文部大臣は、当該大学の学長の意見をきいて、当該学部等に係るその措置を解除しなければならない。
第八条 紛争大学の学部等について前条第二項の停止の措置がとられたときは、その措置が解除されるまでの間は、次に定めるところによる。
一 当該学部等の職員(次に掲げる者を除く。)については、任命権者は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条及び第八十一条の規定にかかわらず、これを休職にするものとする。この場合において、教育公務員特例法第十条の規定は、適用しない。
イ 当該大学の大学紛争の処理に関し特に必要な業務、日常管理業務又は特別の事情により直ちに停止することが困難な業務であつて、文部省令で定めるものに従事する者
ロ 非常勤職員
ハ 他の法律の規定による休職者及び停職者
二 前号の規定による休職者には、俸給、扶養手当、調整手当、暫定手当及び期末手当のそれぞれの百分の七十以内を支給する。
三 第一号の規定による休職者には、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の規定に基づく寒冷地手当を支給する。この場合において、同法第二条の二第二項中「一般職給与法第二十三条第二項、第三項及び第五項」とあるのは、「大学の運営に関する臨時措置法(昭和四十四年法律第七十号)第八条第二号」とする。
四 第一号の規定による休職者は、その併任官職に係る職務に従事することができる。この場合において、その者には、当該官職に係る勤務について、その実態に応じ、人事院規則で定める給与を支給することができる。
五 第一号の規定による休職は、この条に別段の定めがある場合を除き、他の法令の規定の適用については、国家公務員法第七十九条の規定による休職とみなす。
六 前各号に規定するもののほか、第一号の休職に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
七 当該学部等の教員の欠員の補充は、行なわない。
八 当該学部等の学生については、前条第二項の停止の措置がとられている期間は、法令の規定による在学期間に算入しない。
九 当該学部等の学生の前号の期間に係る授業料は、免除する。
十 日本育英会は、当該学部等の学生に対しては、日本育英会法(昭和十九年法律第三十号)第十六条第一項第一号の学資の貸与を行なわないものとする。
(国立学校設置法の改正等の措置)
第九条 第七条第二項の措置がとられた後三月以上の期間を経過してもなお大学紛争の収拾が著しく困難であり、当該大学又はその学部等の設置の目的を達成することができないと認められるに至つたときは、その事態に応じ、国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)を改正するための措置その他必要な措置が講ぜられなければならない。
2 文部大臣は、前項の措置を講じようとするときは、当該大学の学長の意見をきくとともに、臨時大学問題審議会の議を経なければならない。
第十条 紛争大学の学部等の間で当該大学の運営についての紛争があり、かつ、これが当該大学における大学紛争の収拾にとつて重大な支障となつていると認められるときは、当該大学の学長は、関係学部等の長の同意を得て、文部大臣に対し、当事者間の紛争の解決を図るためのあつせんを申請することができる。
2 文部大臣は、前項の申請があつたときは、臨時大学問題審議会によるあつせんに付するものとする。
3 前項のあつせんは、臨時大学問題審議会の会長がその委員又は特別委員のうちから指名するあつせん員によつて行なう。
(紛争大学の入学者の選抜等の協議)
第十一条 紛争大学においてその新入学者に対する教育の実施又は学生の卒業が正規に行なわれるという見とおしをすることが困難であると認められるときは、当該大学の学長は、入学者の選抜又は学生の卒業に関し、文部大臣に協議しなければならない。
(公立又は私立の大学についての準用)
第十二条 第四条から前条まで(公立大学にあつては第八条第三号を、私立大学にあつては第五条、第六条第三項、第八条第一号から第七号まで及び第九号、第九条並びに前条を除く。)の規定は、公立又は私立の大学について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四条第一項
国立大学の学長 公立若しくは私立の大学の設置者又は公立大学の学長
文部大臣 それぞれ文部大臣又は当該公立大学の設置者
第四条第二項
文部大臣 文部大臣又は公立大学の設置者
前項の国立大学の学長 それぞれ前項の公立若しくは私立の大学の設置者又は当該公立大学の学長
第五条第一項
文部大臣 公立大学の設置者
臨時大学問題審議会にはかり あらかじめ文部大臣と協議して
第六条第三項
文部大臣 公立大学の設置者
第七条第二項及び第三項
文部大臣 公立又は私立の大学の設置者
第七条第二項
臨時大学問題審議会の議に基づき あらかじめ文部大臣と協議して
第八条第一号
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条及び第八十一条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十七条第二項、第二十八条第二項及び第二十九条の二
文部省令 地方公共団体の規則
及び期末手当 、期末手当及び寒冷地手当又はこれらに相当する給与
第八条第四号及び第六号
人事院規則 人事委員会規則、地方公共団体の規則その他地方公共団体の機関の定める規程
第八条第五号
国家公務員法第七十九条 地方公務員法第二十八条第二項
第九条第一項
国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号) 公立大学の設置に関する条例
第九条第二項
文部大臣 公立大学の設置者
臨時大学問題審議会の議を経 文部大臣と協議し
第十条第一項
学部等の間 学部等の間又は私立大学を設置している学校法人の役員の間
学長 学長(私立大学にあつては、その設置者)
関係学部等の長 公立大学にあつてはその設置者及び関係学部等の長の同意、私立大学にあつては、学校法人の役員の間の紛争に係る場合を除き、学長及び関係学部等の長
前条
文部大臣 公立大学の設置者
2 文部大臣は、前項の規定により読み替えられた第五条第一項、第七条第二項又は第九条第二項の協議に応じてその意思を表示するにあたつては、あらかじめ臨時大学問題審議会の議を経るものとする。
第十三条 文部省に、臨時大学問題審議会を置く。
2 臨時大学問題審議会(以下この条において「審議会」という。)は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議し、及び第十条(前条第一項において準用する場合を含む。)に規定するあつせんを行なう。
3 審議会は、大学紛争の収拾及び大学の運営の改善に関する重要事項について、文部大臣に建議することができる。
4 審議会は、次に掲げる者のうちから、文部大臣が内閣の承認を経て任命する十五人以内の委員で組織する。
一 大学の学長又は教員及び私立大学を設置する学校法人の役員
二 その他大学問題に関し広い識見を有する者
5 審議会に、会長一人を置き、委員の互選によりこれを定める。
6 会長は、審議会の会務を総理する。
7 特別の事項を調査審議するため、及び第二項に規定するあつせんを行なうため必要があるときは、 審議会に、特別委員を置くことができる。
8 この条に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
(省令への委任)
第十四条 第七条第一項に規定する部局又は組織の区分、第八条第九号の授業料の免除に関する細目、第十条第二項のあつせんに関する手続その他この法律の執行に関し必要な事項は、文部省令で定める。
そしていつもの様に責任逃れだけは得意という浅ましさ
なーに、つるし上げの仕方は極左から学べばよい
ただ、つるし上げと逆さ吊は違うから要注意
逃げるなよ公務員!
来年受験者が左巻き家の子供だけになるw
ちょっとは斜めからモノを見ないとね。
http://youtube.com/post/UgkxMk4lm0ceReA-QXXrXb_m5OmFRdEmWNBZ?si=hva2h4-6HQnrXL5C
何を言ってんだこのサイコパスは
いや普通に切るだろ
ってかその前に廃校になるだろ
恐らく自民党と官僚とマスコミと共産党が裏で繋がって
るんだろう
共産党がアホな事をする方が自民党の集票に有利だし
共産党を潰したくない
既得権益の意向が報道姿勢から透けて見える
人殺しだからな。
私は医学界を信じていたんだ!という理由で免罪にはならない。
今回もウリスト教が出てきたし
なら神学部を廃部し、ウリスト教時間を廃止にすればよい
そもそもプロテスタントを自称しておいて、勝手解釈している時点で異端なんだよ
このままだと遺族が浮かばれんなぁ・・・この調子だと、補償もおざなりで済まされそうだ
プロテスタントじたいが勝手解釈じゃ?というオチ
それまではラテン語で書かれた聖書しか認めておらず、ラテン語が廃れ、会話でもドイツ語がほぼ全数を占めたドイツ内でも聖書はラテン語
当然識字率は言うまでもなく低く、ラテン語に至っては一部貴族と教会幹部程度しか読み書きができなかった
それをいいことに辺野古の反社とほぼ一緒なことをやらかし、その悪名高いものが「贖宥状を購入してコインが箱にチャリンと音を立てて入ると霊魂が天国へ飛び上がる」とも表現された"贖宥状"(デニーらの"沖縄本島平和学習")
で、ルターがぷっちんぷりんになり「そんなこと聖書に書かれていないだろう」と95項目にもわたる95 Thesen「95か条の論題」を送付
贖宥状で権威を得ようとしていたアルブレヒトに敵対していた勢力がドイツ語へ翻訳し、さらに活版印刷で大量にばらまけた(インターネットみたいなもの)ことで、議論せずルターをカトリックから破門(以下略)
片道特攻を企画立案したのは
軍部じゃねえのw
https://youtube.com/shorts/ydRT3V4VZqU?si=02uanZoGD3jOjPrA
科研費も支給なし
法に反した教育を行う学校法人は市場から去るべき