③ Step 2 実質チェック A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 知事らの『処分は適切』とする姿勢は、通報調査義務や不利益取扱い禁止という法上の核心的義務を形式的人事権で相殺しようとするもので、制度趣旨と不整合です。 B 適正手続への配慮欠如 被通報者の知事自らが犯人探索を主導し、結果を待たずに処分を先行させた運用は、利害関係者排除や通報時点の『信ずるに足りる相当の理由』への配慮を欠き、指針や技術的助言の適正手続を逸脱しています。
>>563 デマですね ① 結論 提示された主張は『制度趣旨との不整合がある解釈』であり、公益通報者保護法の趣旨、第三者委員会報告書、および消費者庁の政府見解から逸脱した理解であると判定される。
② Step 1 形式チェック 主張内で引用されている県警の対応や知事による文書入手経緯などの事実関係は、各種記録や報道に存在する。また、法第2条の定義を引用している点も形式的には確認できる。しかし、これらの事実から『市中に出回った文書の受領にすぎず探索禁止の対象外』『誹謗中傷文書の特定は正当な管理行為』とする独自の法解釈を展開している。
③ Step 2 実質チェック 当該主張は、以下の点で制度の趣旨および報告書の結論と整合しない。 B 適正手続への配慮欠如に該当する論理展開が見られる。 1 探索行為の正当化 第三者委員会報告書は、本件文書の作成配布行為を『3号通報に該当する』と認定し、公用パソコンの引上げ等を『違法な通報者探索行為』と評価している。記事の『間接的な文書入手であれば探索しても法規制は及ばない』という論理は、外部通報に対する事業者の体制整備義務(探索禁止含む)を無力化するものであり、消費者庁の技術的助言や国会答弁で示された政府見解と矛盾する。 2 被通報者による調査の許容 記事は文書を虚偽や誹謗中傷と断定して作成者特定を正当化している。しかし、制度上、告発の対象となった権力者自身が、中立的機関による客観的な真実相当性の調査を経ずに誹謗中傷と即断し、調査を主導することは、利益相反の排除や報復目的の調査禁止を求める適正手続の要請に反する。
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1774318533
不服申し立てをしていない以上、県としての見解は「受け入れた」しかないと思います。
どこの一般企業でもそうではないかと。
感想と斎藤元彦のお気持ちは理解しました
不服申し立てをしていない以上、県としての見解は「受け入れた」しかないと思います。
どこの一般企業でもそうではないかと。
プロテスター「菅野さんが斎藤は人殺しって言ったからみんなで言おう!」
プロテスター「おら!斎藤元彦訴えてみろやwww」
斎藤元彦「刑事告訴します」
プロテスター「えー、斎藤が本当に訴えてくるそうなので言うのやめましょう。」
私なら恥ずかしくてアカ消しするわこんなん…
笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑
一死を持って抗議されますし無いですね
不服申し立てしない=受け入れ
ではないです
何に対して抗議されたのか、それがわかりません。
あと、その文書探しているんですけど、もしご存じでしたら教えていただけないでしょうか?
百条委員会は最後までやり通してほしい
抗議の相手、他に誰が居るの?
その文書探しているんですけど、もしご存じでしたら教えていただけないでしょうか?
反斎藤派こそ決めつけてないですか?
公用PCのプライベート情報という線もあるんですよね。
ただ、そこは確かめようがないんですよね。
何使って検索してるの?
それがわかりません。
ひょっとしてやる気まんまんだった百条委員会で、
繋がっていた県議と何か協力できないとか言われたとか。
一死をもって抗議する・・・
これはこの一文だけ切り取られて一人歩きしているんじゃないかと思って、
その前後なにが書かれていたのか確かめようとしているんですが、
見つかりません。
百条委員会は続けください
起債許可団体転落
県立病院のCT更新できず
ドクターヘリストップ
乳児の死亡率アップ
斎藤ポト彦、人殺し政権
フジッコ菅野に反旗を翻したらしいな、ちだいはもともと何の思想もないからどっちつかずのフニャちん
どうしたの?論点ずらしして
都合悪い話題でヤバめ?
はて?
またストローマンやろ
それが自殺の原因へ論点ずらし
捏造しないといけない理由
斎藤元ニヤフ民主主義人民共和国
抗議文出してんだろ
それとも何か?また勝手に死者の内心を決めつけるのか?
答えられへんでやんのwww
自分は人事課のOBです。自分の後輩たちが今回の件で深く関わっています。一緒に苦労してきた仲間もいます。この間、人事課の職員たちがどんな思いで仕事をしているか、分かっているつもりです。その後輩たちを訴えることがどんなに辛いことかご理解いただきたいと思います
不服申立てをしなくても済む可能性が少しでも残っているのなら、それをギリギリまで待ちたい、そういう思いです。
私の願いは兵庫県という組織がより良くなるため、真実が明らかになることです
元県民局長は何に対して、死をもって抗議したの?
斎藤元彦以外に誰かいるかな
消去法で考えてみようか
元県民局長は何に対して、死をもって抗議したの?
他のスレでも聞いてるけど、斎藤ポト彦以外有力な説は出てきてないです
気長に待ちます
はい、はっきりしていませんね。
死者の気持ちを決めつけてはだめですよ。
消去法です
また
「一死をもって抗議する」という文言は、遺族が7月12日に県議会事務局へ送ったメール本文・提出資料の中に記されていたものとして、百条委員長の説明を通じて報道され、7月19日に百条委の資料として採用された。
① 結論 判定結果
百条委員会において『一死をもって抗議する』に関する質問は存在し、適正手続を検証する上で重要な意味を有すると評価されます。
② Step 1 形式チェック
資料【兵庫県文書問題】に以下のやり取りがあります。
1 越田浩矢委員から小橋浩一氏へ:『一死をもって抗議する形で、お亡くなりになってます』との追及に、小橋氏は『処分の時期…もう少し調査を待ってということもあったのかな』と答弁。
2 越田委員から齋藤元彦氏へ:『一死をもって抗議すると言って自死されている現実。結果責任が知事には全くないとお考えなんですか』に、齋藤氏は『原因はご本人にしか分からない』『処分をするというのが人事行政』と答弁。
3 庄本えつこ委員から齋藤氏へ:『一死をもって抗議するという意味は、知事はご存知ですか』に、齋藤氏は『心からお悔やみ申し上げたい』と答弁。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
知事らの『処分は適切』とする姿勢は、通報調査義務や不利益取扱い禁止という法上の核心的義務を形式的人事権で相殺しようとするもので、制度趣旨と不整合です。
B 適正手続への配慮欠如
被通報者の知事自らが犯人探索を主導し、結果を待たずに処分を先行させた運用は、利害関係者排除や通報時点の『信ずるに足りる相当の理由』への配慮を欠き、指針や技術的助言の適正手続を逸脱しています。
④ 修正された適切な理解
『一死をもって抗議する』との訴えは、調査手続の違法性やパワハラを証明するための客観的証拠であり、保護義務が機能しなかった組織的瑕疵を示す指標と理解されるべきです。
⑤ まとめ
当該質疑は、公益通報者保護制度が機能しなかった組織責任を追及するものであり、制度適合性の観点から正当な論点と判定されます。
「何に対して」の抗議だったの?
それ以外に原因があるなら根拠を示してください
ポルポト斎藤元彦
わたしが県庁内の不正を見つけて、
メディアに通報したら、
3号公益通報なんでしょうか?
https://note.com/fact_check_1/n/n77bb08f42b60
デマですね
① 結論
提示された主張は『制度趣旨との不整合がある解釈』であり、公益通報者保護法の趣旨、第三者委員会報告書、および消費者庁の政府見解から逸脱した理解であると判定される。
② Step 1 形式チェック
主張内で引用されている県警の対応や知事による文書入手経緯などの事実関係は、各種記録や報道に存在する。また、法第2条の定義を引用している点も形式的には確認できる。しかし、これらの事実から『市中に出回った文書の受領にすぎず探索禁止の対象外』『誹謗中傷文書の特定は正当な管理行為』とする独自の法解釈を展開している。
③ Step 2 実質チェック
当該主張は、以下の点で制度の趣旨および報告書の結論と整合しない。
B 適正手続への配慮欠如に該当する論理展開が見られる。
1 探索行為の正当化
第三者委員会報告書は、本件文書の作成配布行為を『3号通報に該当する』と認定し、公用パソコンの引上げ等を『違法な通報者探索行為』と評価している。記事の『間接的な文書入手であれば探索しても法規制は及ばない』という論理は、外部通報に対する事業者の体制整備義務(探索禁止含む)を無力化するものであり、消費者庁の技術的助言や国会答弁で示された政府見解と矛盾する。
2 被通報者による調査の許容
記事は文書を虚偽や誹謗中傷と断定して作成者特定を正当化している。しかし、制度上、告発の対象となった権力者自身が、中立的機関による客観的な真実相当性の調査を経ずに誹謗中傷と即断し、調査を主導することは、利益相反の排除や報復目的の調査禁止を求める適正手続の要請に反する。
④ 修正された適切な理解
外部へ配布された文書を事業者が間接的に入手した場合であっても、それが公益通報の要件を満たし得る内容であれば、事業者は法第11条に基づく体制整備義務(通報者探索の防止等)を負うというのが、消費者庁指針および政府見解の趣旨である。被通報者が自ら調査に関与し、客観的検証前に探索を行うことは、制度の実効性を著しく損なうと評価される。
⑤ まとめ
提示された主張は、文書の入手経路や主観的な誹謗中傷の認定を理由に探索行為を正当化しようとしているが、これは公益通報者保護制度が求める適正手続や保護法益を没却するものである。第三者委員会報告書および政府見解に照らすと、制度の趣旨から逸脱した独自の解釈であると判定される。
くそ長文。
途中でおかしい。
それに対して「抗議」の話題を出してくるのがおかしくて、
抗議は、疑惑の調査に対するものかもしれないという事で、
反斎藤派は方向を決めつけすぎているんです。
不服申し立てをしない理由が書いてあります
県としては、不服申し立てをしない限り、懲戒処分を受け入れたとしか判断できない。
不服はあっても、理由があるから申し立てしないってんなら、
県としては、懲戒処分を受け入れているとしか判断できませんよ?
制度と内心は別物です
県としては、不服申し立てのない以上、懲戒処分を受け入れたとしか判断できませんよ。
制度的な手続きで、懲戒処分を受け入れたとしか判断できません。
内心なんか知るかっての。
「受け入れる」は内心ですよ
ちゃんと不服申し立てできる、という事を、元県民局長はご存じでしたね。
不服申し立てしなければ懲戒処分を受け入れた事になる事もご存じだったはず。
内心?まあ不服はあったんでしょうね。しかし不服申し立てしなかった。
懲戒処分は受け入れる事にした。
ご存じだったんだから、こういう事。
受け入れざるを得なかったも受け入れている
局長は受け入れてたね
まあ逮捕なんだけども
反斎藤派の書き込みが減った。