重要なポイント: ① 百条委員会の議事録未読問題 [00:01:13] 記者から『百条委員会の議事録をすべて読んだか』と問われた知事は『すべて目を通していない』と回答。それにもかかわらず、委員会の報告書を『1つの見解』と片付けたため、議会を軽視しているのではないかと追及されました。 ② 懲戒処分を巡る発言の矛盾 [00:09:19] 知事は過去の会見で、亡くなった元県民局長やその家族が『最終的に懲戒処分を受け入れた』という趣旨の発言をしていましたが、事実に反するとして記者から厳しく批判されました。 ③ 公式議事録からの特定発言の削除(改ざん疑惑) [00:09:34] 問題となった『ご本人なども受け入れた』という発言が、県のホームページの応答要旨から丸ごと削除されていることが記者により指摘されました。 ④ 県担当課長の『読みやすく整理した』という釈明 [00:11:32] 知事が削除の経緯を『承知していない』と答えた後、同席していた課長が『読みやすいよう、発言の趣旨を損なわない程度に整備させていただいている』と説明。しかし、都合の悪い重要発言の削除を『整理』と言い換える姿勢に、実質的な改ざんではないかとの批判が殺到しています。
特筆すべきインサイト: A 組織における『言葉の言い換え』による隠蔽 不祥事や都合の悪い事実を修正・削除する際、組織は『改ざん』という言葉を避け、『整理』や『整備』というマイルドな表現に置き換えて正当化しようとする具体的な事例が示されています。 B 公式情報の鵜呑みに対する警鐘 行政などが公式に発表する議事録やまとめは、必ずしも実際のやり取りをすべて正確に反映しているとは限らないため、実際の映像や一次情報と照らし合わせて多角的に検証することが重要です。
こんな人におすすめ: A 兵庫県の政治動向や一連の報道の裏側に興味がある人 B 組織における公文書管理や情報開示のあり方に問題意識を持っている人 C 記者会見におけるメディアと政治家の具体的な攻防に関心がある人
① 結論 一部に妥当な理解が含まれるものの、一律の正当化は倫理管理の適正性の観点から不十分な解釈であると評価されます。
② Step 1 形式チェック 報告書等において、視察先での農産物や特産品の受領、および社会的儀礼やPR目的といった文脈に関する記述は存在します。
③ Step 2 実質チェック 報告書では、農産物等の受領について社会的儀礼の範囲内であり違法性はないと評価される一方で、物品が組織的に把握・管理されず自宅に持ち帰られたことで、個人消費や『おねだり』との疑念を招いた外形的要因が指摘されています。慣例や他自治体の動向のみを理由に正当化することは、透明性の確保というコンプライアンスの制度趣旨と不整合が生じると評価されます。
>>230 まず懲戒対象、不服があるなら司法の場で ① 結論 高市早苗内閣総理大臣の答弁書(2026年6月26日)および第三者委員会の報告書等の記述に照らすと、斎藤元彦氏の『誹謗中傷の調査を目的とした発信者の探索や公用パソコンの確認は適正な対応であった』とする主張は、公益通報者保護法の制度趣旨および適正手続の観点から、整合性を欠く解釈である可能性が高いと評価されます。
② Step 1 形式チェック 内閣総理大臣による答弁書(内閣参質二二一第五四号)には、禁止される探索行為の具体例として『公益通報をした可能性がある人に対して、公益通報をしたか否か問う行為や、公益通報者を特定するために、従業員の端末やサーバーの内容を確認する行為等』が明記されています。また、表面上は別目的であっても『実際には通報者探索目的で調査していたのであれば、「正当な理由」のない通報者探索に該当し得る』との見解が示されています。さらに、百条委員会の報告書等には、『文書内容の事実確認よりも通報者の特定を優先した調査』が法定指針に定める『範囲外共有等の防止に関する措置』を怠った対応であると記述されています。
③ Step 2 実質チェック A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 斎藤氏の主張は、通報内容が『事実無根』あるいは『真実相当性がない』と被通報者側が認識したことをもって初動の探索行為を正当化しています。しかし、真実相当性は不利益取扱いの有効性を民事上で判断するための要件であり、初動段階において通報者の秘匿義務や探索防止措置を緩和・免除する規律としては機能しないと解するのが制度本来の形です。 B 適正手続への配慮欠如 高市答弁書の基準に照らせば、名誉毀損や職務専念義務違反の調査という『別の目的を表面上掲げている』場合であっても、実質的に通報者の特定を目的として端末やサーバーを確認する行為は、正当な理由のない探索行為と評価され得ます。また、告発の対象となった当事者自身が初動の調査や方針決定を主導した点は、利益相反の排除という適正手続の要件を著しく欠いているとみられます。
>>232 ① 結論 判定結果 当主張は、公益通報の定義と保護要件、および手続的適正性について、法制度の趣旨や政府見解、第三者委員会の報告書から逸脱した解釈であると評価されます。
② Step 1 形式チェック 1. 文書がマスコミなど『10箇所』に送付された事実や、一部項目に『真実相当性』が認められた事実は報告書に記載があります。 2. 一方で、これらを『議論を省略した不当な前提』とする公式な指摘や記述は存在しません。
③ Step 3 実質チェック A 該当性と処分要件の混同 法第2条の定義(該当性)において『真実相当性』は要件ではありません。真実相当性は法第3条の『保護要件(不利益取扱いの無効)』の段階で判断される要素です。文書に刑事罰に関わる対象事実が含まれ、法定の外部通報先に送付されているため、手順を省略することなく『3号通報』としての該当性を有します。
B 適正手続への配慮欠如 法第11条の体制整備義務(探索防止等)は、外部通報(3号通報)にも適用されるというのが消費者庁および政府の公式見解です。真偽や目的の確定を待たずに、被通報者である組織幹部が主導して犯人探索や処分を行うことは、適正手続の観点から不適切であると評価されています。
① 結論 齋藤氏および県幹部(片山氏)による複数の発言において、高市総理答弁および政府の公式見解(答弁書・法定指針)と実質的な齟齬がさらに確認されます。
② Step 1 形式チェック 1 外部通報への適用除外発言 片山氏が『法11条2項の体制整備は明文で内部通報のみに該当する』と主張し、齋藤氏も『内部通報に限定されるという考え方もある』と発言しました。これらは、高市総理が『3号通報者も含まれる』とした国会答弁と形式的に矛盾します。 2 探索の正当化発言 齋藤氏が『真実相当性が不明確な場合に作成者を特定して調査確認を行うことは法律上禁止されていない』と答弁しました。しかし、高市答弁書(令和8年6月26日)では、特定目的の行為が許されるのは『必要な調査や是正ができない場合』等の極めて限定的な『正当な理由』があるときに限られており、齟齬が存在します。
③ Step 2 実質チェック A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 齋藤氏は『真実相当性が不明確』であることを理由に特定・調査を正当化していますが、高市答弁書が示す適正手続の枠組みにおいて、通報内容の不確実性は犯人捜しや特定目的の端末調査を許可する要件になり得ません。 B 適正手続への配慮欠如 政府見解における探索の例外(正当な理由)とは、通報を『突っぱねる』ためではなく、通報を『実行あらしめる(調査や是正を進める)』ためのものです。齋藤氏の『誹謗中傷文書の発信者を捜して影響を把握する』という組織防衛目的の探索は、高市答弁の想定する『正当な理由』から実質的に逸脱しています。
重要なポイント: ① 当初の告発文書は外部通報であり、公益通報者保護法の要件を厳密に満たすかは微妙(ストレートに違反とは言えない可能性)という見解を述べている [00:05:34]。 ② 法律違反が微妙だからといって斎藤知事の対応(犯人探しや不利益処分)が適正だったわけではなく、コンプライアンス上や体制構築義務の観点から徹底して批判している [00:06:39]。 ③ メディアが問題を単純化して報道したことや、説明責任を果たさない斎藤氏側の双方に問題があり、これが社会の分断を招いていると指摘している [00:03:48]。 ④ 立花氏への国訴の代理人や、斎藤氏の公職選挙法違反告発などは、特定の派閥に加担するためではなく、法律家としての確信とコンプライアンスに基づいて是々非々で行っている [00:13:40]。
特筆すべきインサイト: ① 批判を行う際はロジックが的を射ている必要があり、何でも批判に結びつけると分断が深まり、批判自体の効果も弱まってしまう [00:10:43]。 ② 相手を『斎藤派』『反斎藤派』と二分して決めつけるのをやめ、双方の見解を冷静に受け止めて是々非々(ゼヒ)で対応することが重要である [00:11:11]。
こんな人におすすめ: A 兵庫県知事問題を巡るネットやメディアの過熱した議論に、客観的で冷静な視点を持ちたい人 B 物事を白黒二元論ではなく、法的な厳密さとコンプライアンスの視点から多角的に理解したい人
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1781235767
公益通報者保護法違反で法律運用の失敗
税金運用の失敗で起債許可団体転落
資金不足でインフラ運用の失敗
斎藤元彦のどこがいいのよ?
ダラダラやってる感出さなくていいから
https://x.com/motohikosaitoh/status/2070082324579090806?s=46
[email protected]
占領軍の言論統制と発行禁止30枠
くそ北川莉央彼氏おちんちん舐めてハロプロとテレ東接待アイドル衣装ハメ
北川莉央は激しい夜と朝日用意された花道とハロプロの優遇彼氏ほしいアイドルほしいくそ女子アナほしいコリアンの欲張りそのままなくそお母さん教育不足いやあいつもコリアン
推定有罪の原理・・・
弱い~
死にたいぐらい恥ずかしいデートでした
県庁前では「斎藤ヤメロー!」「知事は人●しー!」って言うし
買い物に行って「どっちの服が似合う?」って聞いたら「歩道橋でプロテストしようよ」とか言うし
あたし何かおかしいこと言ってますか?
アンチ斎藤知事、なんなん?
人●しはアウトだそうです。笑
自由主義知らんのか?公民で習わなかった?
一言で言うと:兵庫県知事の会見での都合の悪い発言が公式議事録から削除されていた問題に対し、県職員が『読みやすく整理した』と釈明する様子を捉えた動画です。
重要なポイント:
① 百条委員会の議事録未読問題 [00:01:13]
記者から『百条委員会の議事録をすべて読んだか』と問われた知事は『すべて目を通していない』と回答。それにもかかわらず、委員会の報告書を『1つの見解』と片付けたため、議会を軽視しているのではないかと追及されました。
② 懲戒処分を巡る発言の矛盾 [00:09:19]
知事は過去の会見で、亡くなった元県民局長やその家族が『最終的に懲戒処分を受け入れた』という趣旨の発言をしていましたが、事実に反するとして記者から厳しく批判されました。
③ 公式議事録からの特定発言の削除(改ざん疑惑) [00:09:34]
問題となった『ご本人なども受け入れた』という発言が、県のホームページの応答要旨から丸ごと削除されていることが記者により指摘されました。
④ 県担当課長の『読みやすく整理した』という釈明 [00:11:32]
知事が削除の経緯を『承知していない』と答えた後、同席していた課長が『読みやすいよう、発言の趣旨を損なわない程度に整備させていただいている』と説明。しかし、都合の悪い重要発言の削除を『整理』と言い換える姿勢に、実質的な改ざんではないかとの批判が殺到しています。
特筆すべきインサイト:
A 組織における『言葉の言い換え』による隠蔽
不祥事や都合の悪い事実を修正・削除する際、組織は『改ざん』という言葉を避け、『整理』や『整備』というマイルドな表現に置き換えて正当化しようとする具体的な事例が示されています。
B 公式情報の鵜呑みに対する警鐘
行政などが公式に発表する議事録やまとめは、必ずしも実際のやり取りをすべて正確に反映しているとは限らないため、実際の映像や一次情報と照らし合わせて多角的に検証することが重要です。
こんな人におすすめ:
A 兵庫県の政治動向や一連の報道の裏側に興味がある人
B 組織における公文書管理や情報開示のあり方に問題意識を持っている人
C 記者会見におけるメディアと政治家の具体的な攻防に関心がある人
YouTubeリンク: https://youtu.be/kOfhcSAuHdU
民主主義知らんのか?公民で習わなかった?
ただ、すでに証拠破綻しているものでもごり押しで国会空転させているバカに悪用されたくないから延期しているんだろうね
その間に海外へ行こうとしたらすぐさま逮捕できるんだけど
北朝鮮民主主義人民共和国って知ってる?
自由主義がないとあうなる
そういうの望んでるだろ?
罰則がないなら守らなくてよい、という理屈が通れば、情報公開、公文書管理、行政手続、個人情報保護、説明責任もすべて軽視されます。都合の悪い情報は隠され、告発者は守られず、批判者は敵扱いされ、法律は権力者を縛るものではなく、権力者が都合よく使う道具になります。
これは法治国家ではなく、人治国家です。中国、ロシア、北朝鮮のように、形式上は法律があっても、実際には権力者を縛らない社会に近づく危険があります。兵庫県の問題では、二元代表制の一方である県議会が設置した百条委員会と、県の第三者委員会が、いずれも県の対応に重大な問題があったと指摘しています。
知事だけが民意ではありません。県議会も県民から選ばれた代表です。その百条委員会と第三者委員会の判断が一致している以上、斎藤元彦知事は「一つの見解」と矮小化して逃げることはできません。もちろん裁判所が最終的な法的判断をする場面はあります。しかし、知事には刑事責任とは別に、行政の長としての説明責任、政治責任、公益通報者を守る責任があります。
裁判所の判断を待つまでもなく、公益通報制度を壊した疑いを指摘され、県政への信頼を失わせた責任は重大です。斎藤元彦知事は、法治行政を守るため、政治責任として辞任すべきです。
自由には責任が伴う。それだけだな。
公民やってないのか?憲法上の自由は、権力者に都合の悪い発言を封じるための言葉ではありません。
日本国憲法21条は、言論・出版その他一切の表現の自由を保障しています。つまり、知事という公権力に対する批判や追及は、民主主義社会において特に重要な表現です。もちろん、名誉毀損や侮辱が無制限に許されるわけではありません。しかし、それを理由に権力者への批判全体を「自由には責任が伴う」で黙らせるのは、憲法の理解として危険です。
さらに憲法12条は、自由と権利は国民の不断の努力によって保持されると定めています。これは、国民が権力を監視し、批判し、説明責任を求め続けることの重要性を示しています。
そして憲法99条は、公務員に憲法尊重擁護義務を課しています。つまり、知事の側こそ、国民の表現の自由や知る権利を尊重し、公益通報者を守り、説明責任を果たす立場です。
「自由には責任が伴う」と言うなら、まず公権力を持つ知事の責任を問うべきです。市民の批判にだけ責任を求め、権力者の説明責任を軽く扱うのは、憲法の立場とは逆です。
望んでないよ
兵庫県もそうではないよね
この言い方は、一見もっともらしく聞こえるが、実際には大間違いである。
まず、自由に責任が伴うのは当然である。しかし、その一言だけで話を終わらせるのは、権力に対する批判や公益通報、報道、住民の知る権利を軽く扱いすぎている。
特に相手が知事という公権力である場合、単なる個人間の口げんかではない。県民には行政を批判する自由があり、知事には説明責任がある。憲法21条は表現の自由を保障しており、憲法12条は国民が自由と権利を不断の努力で保持することを求めている。つまり、権力を監視し、批判し、説明を求めることは民主主義の基本である。
にもかかわらず、「自由には責任が伴う。それだけだな」とだけ言うのは、市民の発言にだけ責任を押しつけ、権力者の責任を見えなくする言い方である。
本当に責任を語るなら、まず問うべきは、公益通報者を守るべき行政の長としての責任である。通報者を守れたのか。通報者探索はなかったのか。不利益取扱いはなかったのか。百条委員会や第三者委員会の指摘にどう答えるのか。県民に対して十分な説明をしたのか。
そこを無視して、市民や批判者にだけ「責任」を説くのは、責任論ではなく、権力擁護である。
自由には責任が伴う。だからこそ、公権力を持つ知事には、一般市民よりはるかに重い説明責任と政治責任が伴う。
「それだけだな」で済む話ではない。
民主主義とは、単に多数派が勝てば何をしてもよい制度ではありません。多数決は手段の一つにすぎません。民主主義には、少数者の権利、表現の自由、知る権利、議会による監視、法の支配、権力者の説明責任が不可欠です。
知事が選挙で選ばれたことは事実です。しかし、県議会議員も同じく選挙で選ばれています。兵庫県は二元代表制であり、知事だけが民意ではありません。県議会も民意であり、その県議会が百条委員会を設置して調査し、第三者委員会の報告書とも方向性が一致しているなら、「選挙で勝ったから問題ない」とは言えません。
むしろ民主主義では、選挙で選ばれた権力者ほど厳しく監視されます。なぜなら、選挙に勝った人には大きな権限が与えられるからです。権限が大きいほど、説明責任も重くなります。
「多数決で勝ったから責任を問えない」という考え方は、民主主義ではなく多数派支配です。多数派支配が暴走すると、批判者は敵扱いされ、公益通報者は守られず、都合の悪い情報は隠され、議会や第三者機関の指摘も無視されます。
それは法治国家ではありません。形式上は選挙があっても、権力者を法律や議会が縛れないなら、中国、ロシア、北朝鮮のような人治国家に近づきます。
民主主義とは、「選挙で勝った人が好きにできる制度」ではありません。
民主主義とは、「選挙で選ばれた権力者であっても、法律、議会、世論、報道、公益通報制度、憲法上の自由によって監視され、責任を問われる制度」です。
だから、斎藤元彦知事が選挙で勝ったことは、責任免除の理由にはなりません。むしろ、県民から権限を預かった以上、公益通報者保護法違反を指摘された問題について、より重い説明責任と政治責任を負うべきです。
憲法と法律の話です
悪化すると1匹にもかかわらず軍団とかほざいている闇たけしだったっけみたいに2行あけを始める
兵庫県知事は1回県議会不信任により失職し、県民の総意を得て再び当選した
それでも辞職せよとか意味不明だし、そこまで熱意があるならどうしてリコールしない
ましてや百条委員会でクロと認定したならどうして法律義務を課している刑事告発をしない
民事ではなく行政のため、同件を県知事が告訴する権限すらないにもかかわらず、告訴を言い張る脳みそスカスカ
つまり、刑事告発しても有罪どころか起訴にもできないほど県知事がシロということを知っているからこそ、見かけクロ・実質シロの認知に反県知事派は加担し、
それを理解できない無能が暴走してこの件が生じた
無能は反知事派の主張をうのみにしたとして無罪を言い張るから、反県知事派も無能と同じ主張をしていたら逮捕される可能性も出てきた
ポルポト化してきたな斎藤元彦ら
この書き込みは、まず「再選」と「免責」を混同している。斎藤元彦氏は一度、県議会の不信任決議によって失職した。理由は、単なる人気投票ではない。告発文書をめぐる対応、告発者探し、情報漏洩疑惑、公益通報者保護法上の問題、元県民局長の死、県政の混乱、職員・県民からの信頼喪失について、県議会が政治責任を重く見たからである。
再選されたことは、任期を再び得たという意味であって、過去の行政対応が適法だったことの証明ではない。選挙は刑事裁判ではないし、県民投票は違法性の鑑定機関でもない。多数票を得たからといって、公益通報者保護法上の問題、行政責任、説明責任、名誉回復の必要性が消えるわけではない。
「リコールしないなら辞職を求めるな」も誤り。辞職要求は政治的言論であり、リコールは制度上の手続である。制度を使うかどうかと、知事に責任を求める言論の正当性は別問題である。記者、県民、議会、専門家が「説明せよ」「責任を取れ」と言うことは、民主主義の通常の作用である。
「刑事告発しないからシロ」も論理が破綻している。行政上違法、不適切、公益通報者保護法違反の評価と、刑事事件として有罪になるかは別である。違法・不適切な行政対応であっても、直ちに刑事罰があるとは限らない。だから刑事告発の有無をもって「実質シロ」と言うのは、行政責任と刑事責任の混同である。
そもそも百条委員会は裁判所ではないが、地方自治法上の強い調査権限を持つ議会の調査機関である。さらに斎藤知事側が設置した第三者調査委員会も、2025年3月19日に報告書を県へ提出している。県公式サイトにもその報告書提出は掲載されている。 百条委員会と第三者委員会の判断を「関係ない」と切り捨てるのは、二元代表制と行政の自浄作用を理解していない。
結論として、最初の失職理由は「反知事派の暴走」ではない。県議会が、告発文書問題への対応、公益通報者保護、県政混乱、信頼喪失、道義的・政治的責任を理由に、知事として信任できないと判断したからである。再選はその後の政治的事実にすぎず、違法性・不適切性・説明責任・元県民局長の名誉回復を帳消しにする免罪符ではない。
斎藤元彦と斎藤元彦の支持者はそんなもん
×論点ずらし
◎俺の好みの回答がない
はい、反論どうぞ
誰か犬笛吹いたの?
またN信と斎藤ソルジャーが暴れてるの?
法律は守らないといけない
当たり前だよね
こういう言い方した方が理解できる?
既得権益者、パヨク、しばき隊以外のアンチ佐藤っておるん?
お薬飲んだ?
行政訴訟と刑事訴訟を混合しているバカがなに「行政責任と刑事責任は別」と論点をずらして書いている時点で結果は明白
あと何か必要かなあ
刑事罰のない法律を守らないと行政がどうなるかまだ理解できないの?
日本の憲法法律は権力を監視するようになってる
それが自由主義に伴う責任
そもそも刑罰の確定って何かわかる?
軽犯罪法・行政処分以外はすべて裁判所(ないし検察:微罪処分)でしか刑罰を確定できない
第三者委員会の報告を真に受けるなら刑事告発して裁判で刑罰を確定しようね
×軽犯罪法・行政処分
〇ほぼすべての条例違反
相当やばいな
お前、ミソジニー?
つまり、反県知事派は法治ではなく人治主義者であることがここからもわかる
長文コピペどんだけ必死なんw
行政責任
百条委員会
第三者委員会
はい論破
そもそもそれらが有罪と確定させる権限を持っているとはどんな法律にも書かれていない
やりなおし
刑事なんか誰が言ってんの?wwww
新しい法律作るしかないのか!
そうだ、次の選挙で勝てばいいんだ!
ユーザー
名無しさん
qdhRu(1/4)
つまり斎藤元彦は刑事罰のない憲法法律条例は守らない
相当やばいな
2026/06/26 17:47:30
57.
ユーザー
名無しさん
qdhRu(2/4)
>>40
お前、ミソジニー?
2026/06/26 17:53:32
61.
ユーザー
名無しさん
qdhRu(3/4)
>>58
行政責任
百条委員会
第三者委員会
はい論破
2026/06/26 18:08:09
63.
ユーザー
名無しさん
qdhRu(4/4)
>>62
刑事なんか誰が言ってんの?wwww
まだ行政責任、理解出来ない?
次の県知事選までにリコールする気はないから風化されている
来年の統一地方選で隠れも含めて県知事派を全員落選するほどの完勝しか手はない
躍動で過半数取れんのwww
自分が書いたこともわからなくなっているやつよ
ゴールポストをずらすなよ
日本語でおk
というか日本語も怪しいからなあ>>68は
年内逮捕ガー
↓
色々省略
↓
次の選挙デー ←今ここw
刑事でない
これ分からんか
と妄想している輩には日本語でおkとしか書けないんだわ
学習する気がないやつにどう学ばせればいいんだ?
愛だぞ
行政責任しか問うていませんが
いや、ヅラヒコだけ落選すればいいだけ、立候補してくるだろうがな、問題は対立候補が全くいない事、維新も自民も立憲も負ける、奥谷氏は自民党から何故かストップがかかる、圏民を無視して政争を楽しんでるわ。ヤマ◯ミさんタスケテ。
何故か全く関係ない統一教会やら世界日報が一首長選に首突っ込んできてたけど
いざ終わってみたら立花がN党に取り込まれてて統一擁護してたのは驚愕だったよね
立花や躍動がやってたことは統一教会の工作だったんだ、っていう
で今の高市とも全部繋がる
こいつらは政策じゃなく誹謗中傷で世論工作してる工作員だっていう
まあ普通にご厚意だったり、トップセールス的な事としか。
とうぜん井戸時代からあっただろうし
全国の知事も似たようなもんだろう・・・。
一部に妥当な理解が含まれるものの、一律の正当化は倫理管理の適正性の観点から不十分な解釈であると評価されます。
② Step 1 形式チェック
報告書等において、視察先での農産物や特産品の受領、および社会的儀礼やPR目的といった文脈に関する記述は存在します。
③ Step 2 実質チェック
報告書では、農産物等の受領について社会的儀礼の範囲内であり違法性はないと評価される一方で、物品が組織的に把握・管理されず自宅に持ち帰られたことで、個人消費や『おねだり』との疑念を招いた外形的要因が指摘されています。慣例や他自治体の動向のみを理由に正当化することは、透明性の確保というコンプライアンスの制度趣旨と不整合が生じると評価されます。
④ 修正された適切な理解
農産物の受領は社会的儀礼として容認され得る余地があるものの、組織的な管理を徹底し、疑念を招かないための客観的な受領ルールの順守が求められます。
⑤ まとめ
主観的な意図や慣例のみに依拠せず、外形的な適正性を確保するための運用が重要です。
次はない
嘘つき
https://www.youtube.com/live/DSv2pSpH1YA?si=SSsNvqun1efZCibb
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/221/toup/t221054.pdf
こりゃどえらい事に
高市早苗の答弁書よめよ
「3月文書は公益通報じゃない」は、斎藤知事側の結論であって、通報者探索を正当化する魔法の言葉ではありません。
高市内閣の答弁書は、公益通報者を特定する目的の行為は正当理由がない限り禁止されると明記し、公益通報をした可能性がある人に通報したか問う行為や、端末・サーバー確認も該当し得るとしています。
つまり論点は「知事が公益通報じゃないと言ったか」ではなく、「中立に判断する前に、通報者探しと処分に走ったのではないか」です。
だから公益通報じゃねえって言ってんだよ
馬鹿かおまえは
馬鹿だからパヨクやってんだろうけど
「3月文書は公益通報じゃない」と何度言っても、答弁書への反論になっていません。
高市内閣の答弁書は、個別の3月文書を認定した文書ではなく、通報者探索の扱いを政府見解として整理したものです。
そこでは、通報者探索を防ぐ措置、探索が行われた場合の適切な措置、さらに公益通報者を特定する目的の行為は正当理由がなければ禁止されると明記されています。
しかも、公益通報をした可能性がある人に通報したか問う行為や、端末・サーバー確認も該当し得るとされている。
だから論点は「斎藤元彦が公益通報ではないと言ったか」ではありません。
中立に判断する前に、通報者を探し、処分に進んだのではないか。
ここを政府答弁が真正面から問題にしているのです。
だれがどう読んでも怪文書だろ馬鹿
日本語読めないのかw
「怪文書だろ」は法的反論になっていません。
公益通報者保護制度で問題になるのは、告発された側が「これは怪文書だ」と決めつけて、通報者を探し、処分に進んでよいのかという点です。
高市内閣の答弁書は、通報者探索を防ぐ措置、探索が行われた場合の適切な措置、さらに公益通報者を特定する目的の行為は正当理由がなければ禁止されると整理しています。
つまり「怪文書に見えるか」ではなく、「公益通報に当たり得る情報を、県が中立に扱ったのか」が問題です。
告発された本人側が「怪文書」と叫んだ瞬間に保護制度が消えるなら、公益通報者保護法は何の意味もありません。
「日本語読めないのか」と言うなら、答弁書を読め。そこには“通報者探索を防ぐ措置”と“正当理由なき通報者特定目的行為の禁止”が書いてある。怪文書というレッテルで通報者探索を正当化できるとは一言も書いていない。
もしその判断が不服なら、不服申し立てだの行政訴訟だのをおこせばよろし
少なくとも行政長の判断に対して第三者がとやかく言うことではない
え?氏んだから文句言えない?
遺族が、迷惑かけてすいませんて、給与返還してるよ
>告発された本人側が「怪文書」と叫んだ瞬間に保護制度が消える
いいえ、そんなことはありません
怪文書扱いされた正当な告発者ならば不服申し立てができます。
なぜやらなかったのでしょうか?
なぜわざわざ4月に再度公益通報をしたのでしょうか?
「行政長が判断するんだから問題ない」は、行政権の私物化です。
行政長に判断権限があることと、その判断が適法・適正であることは別問題です。行政不服審査法も、行政の適正な運営を確保するための制度です。つまり行政判断は、法、議会、第三者調査、世論、裁判によって検証されるのが前提です。
公益通報の問題では、告発された側のトップが「公益通報ではない」と自己判断して、通報者探索や処分に進んだことが問題です。
消費者庁は、3号通報も体制整備義務の対象に含まれると兵庫県に伝達済み。高市内閣の答弁書も、通報者探索は正当理由がなければ問題になり得ると整理しています。
「不服なら訴えろ」は、行政の説明責任から逃げる言葉でしかありません。
しかも、亡くなった人に対して「文句を言えないなら問題ない」と言うのは、公益通報制度の趣旨を根本から破壊する発想です。
論点ずらしです。
公益通報制度は「通報者が後で不服申立てすればいい制度」ではありません。通報者が不利益を受ける前に守り、通報を萎縮させないための制度です。
「怪文書扱いされたなら不服申立てすればいい」は、県側の通報者探索や懲戒処分の適法性を何も説明していません。
4月に再度公益通報したことも、3月文書が公益通報でなかった証拠にはなりません。むしろ3月文書が怪文書扱いされ、通報者探しと処分に進んだから、正式窓口に改めて通報したと見る方が自然です。
問題は、告発された側が「怪文書」と決めつけて、公益通報として中立に扱わず、通報者を探して処分に進んだことです。
「不服申立てしなかったから問題ない」は、行政側の責任を通報者側に押しつけるだけの詭弁です。
告発された行政トップが、自分への告発を自分で怪文書認定し、通報者を探して処分できるなら、それは保護制度ではなく報復制度です。
県と言う組織は行政長つまり知事が唯一無二の判断・決裁機関です。
それを「行政権の私物化」と言うなら法律を変えるしかありません。
>行政長に判断権限があることと、その判断が適法・適正であることは別問題です
いいえ、別問題ではありません行政庁の行為には公定力が働きますので、基本的に相手が不服申し立て等して覆さない限りその判断は絶対的に有効です。
>亡くなった人に対して「文句を言えないなら問題ない」と言うのは
遺族は文句言えます。
そう思うなら告発しましょう
告発する権利は誰にでもあります
日本国民ならねw
>告発された行政トップが、自分への告発を自分で怪文書認定し、通報者を探して処分できるなら、それは保護制度ではなく報復制度です。
そのために2号、3号通報ってものが存在するんだよ
報復できないようにな
3号通報として10件に提出したんだろ?
で、その受け取った10件はどう対応したんだ?
知事と同じ判断じゃんw
公定力の意味を取り違えています。
公定力とは、行政処分が取り消されるまでは一応有効に扱われる、という話です。
「知事の判断は絶対に正しい」「第三者は批判できない」という意味ではありません。
むしろ行政不服審査法は、行政庁の違法または不当な処分を争う制度です。
つまり法律自体が、行政長の判断は違法・不当になり得ることを前提にしています。
だから、行政長に判断権限があることと、その判断が適法・適正だったかは別問題です。
公益通報の問題では、告発された側のトップが「怪文書」と自己判断し、通報者探索や処分に進んだことが問われています。
「取り消されるまでは有効」と「問題がない」は違います。
公定力を持ち出して説明責任を消せるなら、違法行政は全部やり得になります。
遺族が文句を言えるかどうかも論点ではありません。
本人が亡くなった後も、県行政が公益通報制度を適正に運用したかという公的責任は残ります。
おっ「公定力」ググって来たかw
うん、よろしい
>行政処分が取り消されるまでは有効に扱われる
その通り、だから不服があるなら取り消すように行動すれば良いだけ
その権利を放棄したなら、それは処分を受け容れたということ
つまりその時点で完全に適法適正なのさ
またすり替えています。
公定力とは「取り消されるまでは一応有効に扱われる」という意味です。
「取り消されなければ完全に適法適正になる」という意味ではありません。
違法・不当な行政処分でも、制度上、取り消されるまでは効力が残ることがある。
だから不服申立てや取消訴訟という救済制度があるのです。
行政不服審査法も、行政庁の「違法又は不当な処分」を争う制度です。
つまり法律自体が、行政庁の判断は違法・不当になり得ることを前提にしています。
不服申立てしなかったから「完全に適法適正」ではありません。
単に処分の効力が争われないまま残った、というだけです。
そして公益通報の問題は、処分の効力だけではありません。
県が通報者探索をしたのか、正当理由があったのか、公益通報制度を適正に運用したのか、という公的責任の問題です。
公定力で説明責任は消えません。
お前の理屈で言うなら
スピード違反で反則食らったら
その処分に文句があろうがなかろうが全て裁判で争えって話
パンクするはw
お前の言う「説明」とは、お前の好みの回答って意味だろ
そりゃ無理よ
先進国はみんなそうだぞ
お前エラの北の楽園は知らんけど
「説明」とは、私の好みの回答ではありません。
公益通報に当たり得る文書を、告発された側の行政トップが「怪文書」と判断し、通報者を特定し、処分に進んだことについて、法令・指針・政府答弁に照らして説明せよ、という意味です。
高市内閣の答弁書は、通報者探索を防ぐ措置、探索が行われた場合の適切な措置、さらに公益通報者を特定する目的の行為は正当理由がなければ禁止されると整理しています。
つまり求めているのは「好みの回答」ではなく、県の対応がこの政府答弁に照らして適法・適正だったという具体的根拠です。
それを出せずに「エラ」「北の楽園」などと差別的な人格攻撃に逃げるなら、法の話で反論できないと認めているのと同じです。
出自に自信を持てよ
県の対応が適法・適正ではなかったという具体的司法判断は出てないのよ。
ここは法治国家、嫌なら将軍様のもとに帰れ
「司法判断が出ていないから問題ない」は、法治国家の説明ではありません。
高市内閣の答弁書は、現行指針上、事業者が公益通報者を保護するために「通報者の探索を行うことを防ぐための措置」をとること、探索が行われた場合には「懲戒処分その他適切な措置」をとることが定められていると明記しています。
さらに改正後の公益通報者保護法について、「公益通報者を特定することを目的とする行為」は、正当な理由がない限り禁止されると説明しています。
つまり論点は、裁判所の確定判断があるかどうかだけではありません。
県が、公益通報に当たり得る文書について、通報者探索を防ぐ体制をとったのか。
作成者を特定する調査に正当理由があったのか。
告発された側のトップが「怪文書」と自己判断して処分に進んだことが、制度趣旨に照らして適正だったのか。
これらについて行政として説明する責任があります。
「司法判断がないから問題ない」と言うなら、政府答弁書が示した通報者探索防止のルールを無視しているだけです。
最後に「将軍様のもとに帰れ」などと差別的な罵倒に逃げるのは、法治国家を語る態度ではありません。
法治国家だからこそ、裁判所の前に行政は法令・指針・政府答弁に従う。司法判断が出るまで説明不要という発想こそ、権力者に都合のいい無法です
>正当理由なき通報者特定目的行為の禁止を明記
そりゃそうだろ正当理由なかったら不味いだろアホか
かかれてる内容の核心部分がほぼデタラメで
過去に何度も誹謗中傷文書をばらまき、
公用PC使っておちんちん日記書いて
公用PC内に智子写真館とか造って
むしろこれ取り締まらなきゃまずいだろw
時系列が逆です。
問題は、後から公用PC内の私的情報がどう語られたかではありません。
3月時点で、告発文書を受け取った県が、それを公益通報に当たり得るものとして慎重に扱ったのか。
それとも、告発された側のトップが「怪文書」と決めつけ、通報者を特定し、処分に進んだのか。
ここが問題です。
高市内閣の答弁書は、公益通報者を保護するため、やむを得ない場合を除き「通報者の探索を行うことを防ぐための措置」をとること、探索が行われた場合には「懲戒処分その他適切な措置」をとることが現行指針に定められていると説明しています。
さらに、「公益通報をした可能性がある人に対して、公益通報をしたか否か問う行為」や、公益通報者を特定するための端末・サーバー確認も、通報者特定目的行為に当たり得るとしています。
だから、「後からPCに私的情報があった」と言っても、3月時点の通報者探索や処分の正当理由にはなりません。
むしろ、亡くなった人の私的情報を性的に揶揄して拡散すること自体が、公益通報者への萎縮効果を生む二次加害です。
国の官僚は、名指しせず、感情も出さず、一般論だけで斎藤県政の逃げ道を塞いだ。兵庫県側は『怪文書、司法判断がない』と叫ぶだけ。法制能力の差が出すぎている。
アホか処分したのは5月7日だぞw
処分自体はあの第三者委員会ですら認めてる
>亡くなった人の私的情報を性的に揶揄する
斎藤知事には関係ないだろw
「処分したのは5月7日だぞ」は反論になっていません。
問題は処分日だけではなく、3月の文書配布後に県が「怪文書」扱いし、作成者を特定する方向に動き、4月に公益通報窓口への通報があったにもかかわらず、その調査結果を待たずに5月7日に処分へ進んだ一連の流れです。
高市内閣の答弁書は、公益通報者を保護するため、やむを得ない場合を除き通報者探索を防ぐ措置をとること、探索が行われた場合には適切な措置をとることを示しています。
さらに、公益通報をした可能性がある人に通報したか問う行為や、通報者を特定するための端末・サーバー確認も、通報者特定目的行為に当たり得ると整理しています。
だから論点は「5月7日に処分したから問題ない」ではありません。
3月から5月7日までの県の対応が、公益通報者保護制度に照らして適正だったのか。
公益通報窓口への通報を待たずに処分したことに、正当理由があったのか。
そこを説明できるかです。
処分日を叫んでも、通報者探索と処分先行の問題は消えません。
「斎藤知事には関係ない」ではありません。
そもそも関係ない私的情報や性的揶揄を持ち出して、県の通報者探索・処分を正当化しようとしたのは、あなた方です。
こちらは、斎藤知事がその揶揄を書いたなどとは言っていません。
問題は、通報者が特定されると、支持者が死後まで私的情報を持ち出して嘲笑し、人格攻撃に使うという現実です。
高市内閣の答弁書は、通報したことが他者に知られる懸念があれば、公益通報を躊躇することが想定されるとしています。
まさに今あなたがやっていることが、その萎縮効果の実例です。
つまり、関係ない話をしているのは私ではなく、通報者の私的情報を持ち出して県の対応を正当化しようとしている側です。
お前の理屈だと
どんな違法行為をしようともでたらめな公益通報を繰り返せば
一生処分を食らわずに済むことになるけど良いのか?w
wwwww
また極論化しています。
必要なのは手続の分離です。
① まず、文書が公益通報に当たり得るかを、告発された本人やその直下ではなく、中立的な体制で確認する。
② 公益通報に当たり得るなら、通報者探索を防ぎ、通報者を保護しながら、通報内容の真偽を調査する。
③ 一方で、通報者本人に別の非違行為があるなら、それは公益通報への報復と混同されないよう、別手続で、必要性・相当性・時期を慎重に検討する。
④ 通報内容の調査結果を待たずに、告発された側が「怪文書」「デタラメ」と決めつけ、作成者を特定し、処分に進むのは、公益通報制度の趣旨に反する。
高市内閣の答弁書も、通報者探索を防ぐ措置、正当理由なき通報者特定目的行為の禁止、表向き別目的でも実質が通報者探索なら問題になり得ることを示しています。
つまり、公益通報は免罪符ではありません。
しかし、告発された権力者にとっての報復許可証でもありません。
高市総理答弁書で何度も出てくる
>① まず、文書が公益通報に当たり得るかを、告発された本人やその直下ではなく、中立的な体制で確認する。
①からもうすでに間違ってんだよ
怪文書が出るたびにいちいち第三者委員会開くのかい?
その費用は誰が負担するんだ?
よく考えろバカ
またストローマンです。
私は「怪文書が出るたびに第三者委員会を開け」などとは言っていません。
必要なのは、まず公益通報に当たり得るかを、告発された本人やその直下の都合で決めつけないことです。
初期判断は、公益通報窓口、コンプライアンス担当、外部弁護士、監査部門など、既存の中立的な体制で確認すればよい。
いきなり高額な第三者委員会を開けという話ではありません。
問題は、知事本人に関する告発文書について、告発された側が「怪文書」と即断し、作成者を特定し、処分に進んだことです。
高市内閣の答弁書も、通報者探索を防ぐ措置、正当理由なき通報者特定目的行為の禁止、表向き別目的でも実質が通報者探索なら問題になり得ることを示しています。
だから論点は費用ではありません。
「第三者委員会を毎回開け」ではなく、最低限、告発された側が自分で通報者を探して潰す運用にするな、という話です。
公益通報に当たり得る文書について、通報者保護の観点から中立に初期判断する窓口とは役割が違います。
問題は、人事課という名前ではなく、誰の指揮命令系統で、何の目的で動いたのかです。
告発された知事側の組織ラインで、作成者特定や処分を目的に動いたなら、それは中立的な公益通報対応とは言えません。
高市内閣の答弁書も、公益通報者を保護するため、通報者探索を防ぐ措置をとること、正当理由なき通報者特定目的行為が問題になり得ることを示しています。
だから必要なのは「人事課がやった」という看板ではなく、通報者探索を防ぐ体制で処理したという具体的説明です。
コテンパンやで
>公益通報窓口、コンプライアンス担当、外部弁護士、監査部門など
やってんだろバカ
好みの回答しか聞かないからそうなる
窓口や担当が「ある」ことと、公益通報者保護法に沿って「適正に機能した」ことは別問題です。今回問われているのは、公益通報窓口・コンプライアンス担当・外部弁護士・監査部門という看板の有無ではなく、告発された側やその影響下にある者が通報者探索や処分に関与しないよう、利益相反を排除して中立に扱ったかです。
「やってんだろ」で済むなら、どんな組織不祥事でも「部署はあります」で免罪されます。違います。制度は『置いてある』だけでは意味がない。通報者を守る方向に作動したか、通報者を潰す方向に作動したかが問題です。今回、第三者委員会が問題視したのはまさにそこです。
つまり、こちらは「好みの回答」を求めているのではなく、制度の存在ではなく制度の適正運用を問うています。そこを理解せずに「やってんだろバカ」と言うのは、反論ではなく論点の取り違えです。
その手続が、通報者を保護するための中立的な初期判断だったのか。
それとも、作成者を特定し、処分するための人事・懲戒手続だったのか。
ここが核心です。
高市内閣の答弁書は、通報者探索を防ぐ措置、探索が行われた場合の適切な措置、正当理由なき通報者特定目的行為の禁止を整理しています。
つまり必要なのは、「誰かが関わった」という看板ではなく、通報者探索を防ぐ体制で処理したという具体的説明です。
人事課が処分目的で動き、公益通報窓口への通報結果を待たずに処分へ進んだなら、それは保護手続ではなく処分手続です。
「やってんだろ」ではなく、何を、誰が、誰の指揮で、何の目的で、どの順番でやったのかを説明してください。
あるかないかの話なんてしてねえぞばか
こちらも「あるかないか」だけの話はしていません。
問題は、公益通報窓口や弁護士や人事課が存在したかではなく、それらが通報者保護のために機能したのか、です。
公益通報に当たり得る文書について、通報者探索を防ぐ体制で中立に扱ったのか。
それとも、告発された側の指揮命令系統で、作成者特定と処分のために動いたのか。
そこが論点です。
高市内閣の答弁書は、通報者探索を防ぐ措置、探索が行われた場合の適切な措置、正当理由なき通報者特定目的行為の禁止を整理しています。
だから必要なのは「関係部署があった」「誰かが関与した」という形式論ではありません。
何を、誰が、誰の指揮で、何の目的で、どの順番で行い、通報者探索を防ぐ措置を本当に取ったのか。
それを説明してください。
窓口があることと、窓口が機能したことは違います。看板ではなく運用が問われています
通報者を守るために動いたのか
通報者を特定して処分するために動いたのか
そこを説明できないなら
『やってんだろ』
は反論になりません
ずっと掲示板に棲みついて
誰か相手して~暇で寂しいと暴れるスレ
はい、機能してました、終わり
まあ普通にご厚意だったり、トップセールス的な事としか。
とうぜん井戸時代からあっただろうし
全国の知事も似たようなもんだろう・・・。
知事は公務員って言ったって特別職だしね
高市答弁で斎藤元彦は懲戒確定
何でそこに居るの状態
まだ言ってる、しばき隊w
「よく分からない」発言には「率直かつ具体的にご回答を」
https://news.yahoo.co.jp/articles/9d5a9a474236b427096cefb448cc5be387739a28
「県政記者クラブは加盟社による任意団体であり、
加盟社については、クラブ内の申し合わせや協議に基づく運営を行っています。
加盟社以外の参加者については、その取材活動や発言を統制し、評価する権限を有しておりません。
このため、加盟社以外の参加者と知事との質疑応答について、
記者クラブとして、評価、仲裁または調整を行う立場にはありません」
「記者クラブは、個々の質疑応答に立ち入る立場にはなく、そうした求めには応じません。
今後は、会見中に幹事社や記者クラブに見解等を求めることはお控えいただきますようお願いします」
つまり他のマスコミが参加できないようにするために会費を取ってる団体で
記者がなにしようと知ったことではないと
議長や司会のような役目を果たすつもりはないと
じゃあなんでいるのこいつら
兵庫県主宰になれば広報課あたりが司会進行できる
実際、アメリカから逃げてきとるという前例があるんで。
3月文書を3号公益通報って言った?
本人の意思に関わらず、勝手に公益通報になる事ってあるの?
朝鮮人のクセに外国で自由を語るな
自身の無知を曝け出して恥をかいているだけだぞ
朝鮮人は自覚して弁えろ
お前の言う自由は、バカ外国人が好き勝手振舞う事だな
ザイニチ外国人が利権化していて、それを斎藤知事が壊している
それが解った
日本国憲法21条は、言論・出版その他一切の表現の自由を保障しています。つまり、知事という公権力に対する批判や追及は、民主主義社会において特に重要な表現です。もちろん、名誉毀損や侮辱が無制限に許されるわけではありません。しかし、それを理由に権力者への批判全体を「自由には責任が伴う」で黙らせるのは、憲法の理解として危険です。
さらに憲法12条は、自由と権利は国民の不断の努力によって保持されると定めています。これは、国民が権力を監視し、批判し、説明責任を求め続けることの重要性を示しています。
そして憲法99条は、公務員に憲法尊重擁護義務を課しています。つまり、知事の側こそ、国民の表現の自由や知る権利を尊重し、公益通報者を守り、説明責任を果たす立場です。
「自由には責任が伴う」と言うなら、まず公権力を持つ知事の責任を問うべきです。市民の批判にだけ責任を求め、権力者の説明責任を軽く扱うのは、憲法の立場とは逆です。
日本人なら日本国憲法知っとこうな。
斎藤元彦、いつ辞めるん?
参政党2名とも当選
共産、立民、令和 落選wwwwwww
民意は斎藤支持
パヨクチョンざまああああああああああああ
市長落選おめでとう
N国が出入りしてる候補者落ちたよね
斎藤元彦人気ないね、ダブルスコアーだっけ?
バカ
斎藤元彦、不人気者w
大半が斎藤さんに土下座して寝返ったからね
ソースは?
稲村氏支持22市長、〝勝利〟は4市に
とどまる
相生市長の会見時振る舞いも批判の的に
- 産経ニュース
2024/11/19 07:30 https://share.google/pMNL7zf5U31teB8gL
もう兵庫県のデマ、止めような
ソースは?
斎藤元彦みたいに国会議員には合わないとか言わないからな
そのこと?
現行の公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第十一条第四項の規定に基づき定められた「公益通報者保護法第十一条第一項及び第二項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」(令和三年内閣府告示第百十八号)において、事業者が公益通報者を保護するためにとらなければならない措置として、「事業者の労働者及び役員等が、公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、通報者の探索を行うことを防ぐための措置をとる」及び「範囲外共有や通報者の探索が行われた場合に、当該行為を行った労働者及び役員等に対して、行為態様、被害の程度、その他情状等の諸般の事情を考慮して、懲戒処分その他適切な措置をとる」ことを定めている。
斎藤元彦、いつ辞めるん?
| 消費者庁 https://share.google/781qYSlW411bWlPcc
通報制度を悪用して、専ら不正の利益
を得る目的や他人に不正の損害を加え
るような目的を持った通報は、本法第2
条第1項に規定する不正の目的による通
報であり、本法に規定する公益通報に
は該当しません。そのような通報がな
された場合には、指針に基づく通知等
を行う必要はなく、また、悪質な場合
には、そのような通報者に対しては、
就業規則に従って懲戒処分を行うなど
の対応も考えられます。
斎藤氏の『不正の目的』を理由とした対応は、公益通報者保護法の趣旨から逸脱した運用であると評価されます。
② Step 1 形式チェック
斎藤氏らは、パソコン内の『政権転覆』等の文言や本人の『噂話を集めた』との供述を根拠に不正目的を主張しました。これらの記述の存在は事実として確認されます。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
事後のデータ発見は初動の通報者探索の妥当性を正当化しないと考えられます。
B 適正手続への配慮欠如
1 被通報者が調査を主導しており、独立性確保や利益相反の排除を欠いていると評価されます。
2 事実確認より通報者探索を優先しており、指針の探索防止措置との不整合が指摘されます。
3 組織改善の動機等が混在する場合、『専ら不正の目的』とは断定しがたいと考えられます。
4 内部通報の調査完了を待たずに処分を先行させており、適正手続への配慮を欠いた運用と解釈されます。
④ 修正された適切な理解
真実相当性は保護要件であり、通報の存在自体を否定しないと解釈されます。また、探索禁止等の体制整備義務は外部通報にも及ぶため、受領時は当事者を排除した体制で調査し、秘匿を徹底することが求められます。
⑤ まとめ
当事者による恣意的な断定と手続の逆転は、法の体制整備義務を逸脱した運用と評価されます。
公務員が政治活動w
どう考えても不正目的やんw
片山が言ってるだけ、PC情報は精査されてる
斎藤元彦とその支持者の傾向として
あの人が言ってるから正しいという傾向がある
対人論証で証拠にならない
ソースは?
② Step 1 形式チェック
失効していない主要な項目とURLを抽出しました。
1 百条委員会関連映像(YouTube)
9/6午後:https://www.youtube.com/live/JoSnKfPZGAc
12/25:https://www.youtube.com/watch?v=8p_BGgDBH2Q
2 消費者庁回答関連資料
県議会宛文書:https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/shingi/documents/bunshoshiryou061118.pdf
3 報道・検証記事
HUNTER 告発文書:https://news-hunter.org/?p=21743
サンテレビ 職員保護:https://www.sun-tv.co.jp/suntvnews/news/2024/07/30/80161/
朝日新聞 処分波紋:https://www.asahi.com/articles/ASS787F5ZS78PTIL00XM.html
東京新聞 懲戒処分:https://www.tokyo-np.co.jp/article/340442
日経新聞 不信任決議:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF132BE0U4A710C2000000/
4 外部検証映像(YouTube)
ReHacQ 委員長取材:https://www.youtube.com/watch?v=uY0Jmw4wR7Y
1 法律(e-Gov 法令検索)
公益通報者保護法 条文:https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000122/
2 政府見解・消費者庁公式資料
公益通報者保護法と制度の概要(消費者庁):https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview
公益通報者保護法に基づく指針の解説(消費者庁PDF):https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview/assets/consumer_partnerships_cms205_260331_03.pdf
3 兵庫県文書問題に関する消費者庁回答文書(兵庫県公式ウェブサイト)
議会事務局長宛て照会回答:https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/shingi/documents/bunshoshiryou061118.pdf
現行の公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第十一条第四項の規定に基づき定められた「公益通報者保護法第十一条第一項及び第二項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」(令和三年内閣府告示第百十八号)において、事業者が公益通報者を保護するためにとらなければならない措置として、「事業者の労働者及び役員等が、公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、通報者の探索を行うことを防ぐための措置をとる」及び「範囲外共有や通報者の探索が行われた場合に、当該行為を行った労働者及び役員等に対して、行為態様、被害の程度、その他情状等の諸般の事情を考慮して、懲戒処分その他適切な措置をとる」ことを定めている。
https://x.com/suikenkanfu70/status/2071218901359153332?s=46
見たの?
第三者委員会は見てる
でも公益通報者保護法違反
斎藤元彦は懲戒だね
嘘つくな
見る必要はないって言ってたぞ
② Step 1 形式チェック
斎藤氏らは、パソコン内の『政権転覆』等の文言や本人の『噂話を集めた』との供述を根拠に不正目的を主張しました。これらの記述の存在は事実として確認されます。
どれ?
適当?
① 結論・判定結果
提示された記述の存在は事実ですが、それを根拠に『不正目的のため公益通報に該当せず探索や処分が適正』とする解釈は、法および指針の制度趣旨から逸脱していると評価されます。
② Step 1 形式チェック
パソコン内に『政権転覆』等の文言があったこと、本人が『噂話を集めた』と供述したことは議事録等で確認されます。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
特定の文言や私的文書の存在を理由に、通報時点における調査義務や探索禁止等の体制整備義務が免除されることはありません。
B 適正手続への配慮欠如
組織トップが関わる事案では独立性の確保と利益相反の排除が必要ですが、被通報者側が探索・調査を主導しており客観性を欠きます。事実確認より特定や処分を優先した対応は適正手続に反します。動機の混在は一般的であり、専ら不正目的と断定できない限り保護対象外とすることは不整合です。
④ 修正された適切な理解
一部の文言のみで『不正目的』と即断せず、第三者による調査を経ていない、被通報者側による探索や処分先行の対応は、体制整備義務に反すると理解すべきです。
⑤ まとめ
本主張は形式的事実を捉えるのみで、利益相反の排除や探索禁止といった制度の実質的適正性を欠いており不整合であると考えられます。
【一次ソースのリンク】
報告書:https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/documents/bunshohoukokusho.pdf
9月6日議事録:https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/documents/060906bunsyogijiroku.pdf
9月5日議事録:https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/documents/060905bunsyogijiroku.pdf
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/221/toup/t221054.pdf
「懲戒処分」は個人の身分・名誉・職業上の利益を奪う行政処分であり、公益通報者保護法や適正手続が強く求められる。
「不信任決議」は、議会が知事を信任できないと判断する地方自治法上の政治的統制手段であり、懲戒処分ではない。
この二つを同列に扱うのは、行政処分と議会統制を混同した詭弁である。
さらに言えば、県議会は「知事を処分した」のではありません。
地方自治法に基づき「信任しない」と議決しただけです。その後、知事には議会解散という対抗手段も残されていました。斎藤氏はそれを選ばず、失職・出直し選挙を選んだわけです。
県議会の不信任は法律に明記された政治責任の手続。
斎藤知事の懲戒処分は、公益通報者を守るべき場面で通報者を処分した行政処分。
同じ「結果を待たなかった」ではない。
一方は地方自治法上の正規手続、もう一方は公益通報者保護法違反と第三者委員会に認定された対応。
混同するな、で終わりです。
公益通報者保護法違反だという結果すらまだ出てない事や、百条委員会もまだ途中だったのに、拙速に辞職に追い込んだ事は地方自治体法上問題無くても、倫理的に問題あったのでは?
裁判の確定を待たなければ政治責任を問えない、という制度ではない。二元代表制では、議会は知事の部下ではなく、県民から選ばれたもう一つの代表機関である。百条委員会と第三者委員会が重大な問題を指摘した時点で、辞職要求や不信任は『拙速なリンチ』ではなく、行政の自浄作用そのものだ。
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/221/toup/t221054.pdf
なんで百条委員会や公益通報窓口に出した結果待たなかったんだ?県政を停滞させたのは議会だろ。結果出るまでは斎藤知事にやってもらって、結果出てから不信任議決出せば良いだけ。
県政を停滞させたのは県議会の具体的な例を
また選挙する羽目になった。この間県政止まるだろ。
文書の真偽を検証する「百条委員会」の設置や第三者委員会の調査が進む中で、その結果を待たずに全会派・全議員が辞職を求めた。結果が出る前に辞職要求して、知事はそれを受け入れずにそのまま失職。兵庫県県民の信を問う事を選んだ。第三者委員会の結果は、公益通報に当たるが、知事として致命的になる様なパワハラは無かった。汚職も無かった。
時系列がめちゃくちゃだな
まあ落ち着いて、これでも読め
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/221/toup/t221054.pdf
公益通報保護法に抵触したら知事辞めないといけないのか?知事は抵触してないと言ってるが、仮にしてても知事辞める必要ある案件なのか?
なんで議会は斎藤知事に辞職を要求したんだ?
①は君の判定?
職員さん可哀想
T市「通報者探索禁止!斎藤元彦は懲戒対象」
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/221/toup/t221054.pdf
不服があるなら司法の場で
自称兵庫県知事斎藤元彦
お尋ねの主旨が必ずしも明らかでない、とあるね
嘘800と言った時点で、主旨は理解している
意味不明、あるいは通報者の命が危ない場合だな、探索可能なのは
まあ、それでも慎重にね
>>218のリンク先読めよw
あーすまん適当に答えてた
一般論で書かれている
一般論に当てはまらないのか?兵庫の場合は?
つまりそれ違法ってこと
はい、ハズレ
はい、ハズレ
はい、ハズレ
これを人殺しと言う
はい、全くハズレ
まず懲戒対象、不服があるなら司法の場で
① 結論
高市早苗内閣総理大臣の答弁書(2026年6月26日)および第三者委員会の報告書等の記述に照らすと、斎藤元彦氏の『誹謗中傷の調査を目的とした発信者の探索や公用パソコンの確認は適正な対応であった』とする主張は、公益通報者保護法の制度趣旨および適正手続の観点から、整合性を欠く解釈である可能性が高いと評価されます。
② Step 1 形式チェック
内閣総理大臣による答弁書(内閣参質二二一第五四号)には、禁止される探索行為の具体例として『公益通報をした可能性がある人に対して、公益通報をしたか否か問う行為や、公益通報者を特定するために、従業員の端末やサーバーの内容を確認する行為等』が明記されています。また、表面上は別目的であっても『実際には通報者探索目的で調査していたのであれば、「正当な理由」のない通報者探索に該当し得る』との見解が示されています。さらに、百条委員会の報告書等には、『文書内容の事実確認よりも通報者の特定を優先した調査』が法定指針に定める『範囲外共有等の防止に関する措置』を怠った対応であると記述されています。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
斎藤氏の主張は、通報内容が『事実無根』あるいは『真実相当性がない』と被通報者側が認識したことをもって初動の探索行為を正当化しています。しかし、真実相当性は不利益取扱いの有効性を民事上で判断するための要件であり、初動段階において通報者の秘匿義務や探索防止措置を緩和・免除する規律としては機能しないと解するのが制度本来の形です。
B 適正手続への配慮欠如
高市答弁書の基準に照らせば、名誉毀損や職務専念義務違反の調査という『別の目的を表面上掲げている』場合であっても、実質的に通報者の特定を目的として端末やサーバーを確認する行為は、正当な理由のない探索行為と評価され得ます。また、告発の対象となった当事者自身が初動の調査や方針決定を主導した点は、利益相反の排除という適正手続の要件を著しく欠いているとみられます。
④ 修正された適切な理解
外部公益通報(3号通報)の存在を把握した事業者は、通報内容の真偽にかかわらず、まずは通報者の探索防止措置を遵守しなければなりません。真実相当性の有無は公正かつ中立な調査の『結果』として判断されるべき事象であり、被通報者が初期段階で『嘘八百』と断定して犯人捜しを行うことは、法および指針の趣旨から逸脱した運用と評価されます。
⑤ まとめ
高市答弁書および第三者委員会報告書は、被通報者が恣意的な判断で通報者探索や端末調査に突き進む行為の制度的非適合性を明確に示しています。斎藤氏の解釈は、処分要件と探索防止義務を混同したものであり、適正手続の観点から否定的に評価されるのが実質的整合性に適った判断となります。
だから探索禁止とか不利益な取扱いの話になる。
根底にあるのが10ヶ所のみだったとか、外形的に真実相当性があったとかデタラメが前提となってる。
このAERAの記事内容(竹内元県議に取材したと書いてある)は反斎藤勢力もデマと認めてますが、竹内元県議がデマを作った、拡散した、は認められないようです。
自身が取材を受けたという記事をさしたるフォローもせずに引用した場合、その内容には同意同調していると見られます。
① 結論 判定結果
当主張は、公益通報の定義と保護要件、および手続的適正性について、法制度の趣旨や政府見解、第三者委員会の報告書から逸脱した解釈であると評価されます。
② Step 1 形式チェック
1. 文書がマスコミなど『10箇所』に送付された事実や、一部項目に『真実相当性』が認められた事実は報告書に記載があります。
2. 一方で、これらを『議論を省略した不当な前提』とする公式な指摘や記述は存在しません。
③ Step 3 実質チェック
A 該当性と処分要件の混同
法第2条の定義(該当性)において『真実相当性』は要件ではありません。真実相当性は法第3条の『保護要件(不利益取扱いの無効)』の段階で判断される要素です。文書に刑事罰に関わる対象事実が含まれ、法定の外部通報先に送付されているため、手順を省略することなく『3号通報』としての該当性を有します。
B 適正手続への配慮欠如
法第11条の体制整備義務(探索防止等)は、外部通報(3号通報)にも適用されるというのが消費者庁および政府の公式見解です。真偽や目的の確定を待たずに、被通報者である組織幹部が主導して犯人探索や処分を行うことは、適正手続の観点から不適切であると評価されています。
④ 修正された適切な理解
1. 3月12日文書は刑事罰に関わる対象事実を含み、外部機関へ送付されたため、法律上の『3号通報』に該当する。
2. 公益通報に該当した時点で、事業者は真偽の確定前であっても、探索防止や不利益取扱い防止の公法上の運用義務を負う。
3. 真実相当性は事後の処分等の有効性を判断する要件であり、初動段階での探索を正当化する理由にはならない。
⑤ まとめ
外部通報への法適用は定義に則った結果であり、議論を省略したものではありません。該当性と保護要件を混同し、初動の探索禁止義務を否定する解釈は、制度の趣旨と整合しないと評価されます。
うん、後半は別の関係者からの情報としていますね。
それで?
デマの拡散をしました。
デマだと認めた?
なぜAERAを訴えないの?
死にたいぐらい恥ずかしいデートでした
県庁前では「斎藤ヤメロー!」「知事は人●しー!」って言うし
買い物に行って「どっちの服が似合う?」って聞いたら「歩道橋でプロテストしようよ」とか言うし
あたし何かおかしいこと言ってますか?
AERA DIGITAL(アエラデジタル) https://share.google/HCd9SP9BV84pBky6W
竹内氏が得た情報によると、当日の
様子はこうなる。
会場入りした斎藤知事は、着替え
のため地元の公民館に案内された。
すでに数人が地元婦人会のボラン
ティアの手を借り、浴衣の着付けを
していた。斎藤知事はこう言った。
「みんなと(一緒に)着替えるのは
嫌だ」
「ちゃんとしたプロの着付けの人は
いないのか」
激怒ぶりにあわてた事務方が地元の
和装店に連絡、その和装店で一人だけ
着付けをしてもらったという。
竹内氏は間違いがあるなら訂正を求めないとね。
無理言うな
公民館は案内されてなかったの?
みんなの着付けはそこで行ってたよね
斎藤元彦だけは別の場所で特別に公費で着付けしてたよね
どこがデマなんだ?
ブログに貼り付けた当時はそれができた。
AERA記事では「竹内氏が得た情報によると」として、斎藤知事が公民館での着替えを嫌がり、プロの着付けを求め、結果として和装店で一人だけ着付けを受けた、という流れが書かれている。
ここで重要なのは、竹内さんの問題提起の中核は「公民館の中で怒鳴ったかどうか」ではないという点。中核は、当初は公民館で着替える予定だったのに、斎藤知事だけが直前に別の場所へ移動し、和装店で着付けを受け、その費用が公費で処理されたという点にある。
この中核部分は、後の報道でも確認されている。斎藤知事は公民館付近までは来たが中には入らず、近くの貸衣装店・和装店で着付けを受けた。他の来賓や参加者は公民館で着替えていた。つまり「知事だけ別扱いだった」という竹内さんの指摘の骨格は崩れていない。
一方で、AERA記事の書き方には注意が必要だ。「公民館に案内された」「すでに数人が着付けをしていた」「斎藤知事はこう言った」と続くため、読者には「公民館内で他の人の着付けを見て、その場で激怒した」ように読める。しかし、記事は厳密には「公民館の中に入った」「その場で怒鳴った」と明示しているわけではない。
したがって、問題があるとすれば、AERA側の時系列のつなぎ方や「激怒ぶり」という感情描写であって、竹内さんの問題提起そのものではない。
「こんな場所で着替えるのか」という発言も、竹内さんの証言ではなく、記事中では別の「姫路市関係者」の証言として出ている。これを竹内さんのデマにするのも不正確。
結論として、竹内さんが指摘した「知事だけが公民館での着付けを避け、別場所で公費着付けを受けた」という部分はデマではない。デマ扱いされ得るのは、後から混ざった「怒鳴った」「罵声を浴びせた」「公民館内で激怒した」といった盛られた印象部分であり、それを竹内さんの発信全体に押し付けるのは誤りである。
AERAになぜ抗議しないの?
その時間帯にボランティアはいないし
現地で「みんなと(一緒に)着替えるのは嫌だ」とは言ってないし
理由ははじめて着る浴衣の丈の問題だったし、
現地に着いてから着替え場所を和装店に変更したわけでもないし、
激怒って誰?
当時の話題はパワハラで、
竹内氏の話を聞いた人が簡単に「パワハラの話」として誤解した点にあるかな。
現に、AERAはちっとも公費支出の話をしていないんだが・・・
案内はされていた
入ったとは書いてない
現地についての発言とも書いてない
齋藤氏および県幹部(片山氏)による複数の発言において、高市総理答弁および政府の公式見解(答弁書・法定指針)と実質的な齟齬がさらに確認されます。
② Step 1 形式チェック
1 外部通報への適用除外発言
片山氏が『法11条2項の体制整備は明文で内部通報のみに該当する』と主張し、齋藤氏も『内部通報に限定されるという考え方もある』と発言しました。これらは、高市総理が『3号通報者も含まれる』とした国会答弁と形式的に矛盾します。
2 探索の正当化発言
齋藤氏が『真実相当性が不明確な場合に作成者を特定して調査確認を行うことは法律上禁止されていない』と答弁しました。しかし、高市答弁書(令和8年6月26日)では、特定目的の行為が許されるのは『必要な調査や是正ができない場合』等の極めて限定的な『正当な理由』があるときに限られており、齟齬が存在します。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
齋藤氏は『真実相当性が不明確』であることを理由に特定・調査を正当化していますが、高市答弁書が示す適正手続の枠組みにおいて、通報内容の不確実性は犯人捜しや特定目的の端末調査を許可する要件になり得ません。
B 適正手続への配慮欠如
政府見解における探索の例外(正当な理由)とは、通報を『突っぱねる』ためではなく、通報を『実行あらしめる(調査や是正を進める)』ためのものです。齋藤氏の『誹謗中傷文書の発信者を捜して影響を把握する』という組織防衛目的の探索は、高市答弁の想定する『正当な理由』から実質的に逸脱しています。
④ 修正された適切な理解
1 法第11条第2項の体制整備および探索禁止措置は、内部通報(1号)だけでなく、外部通報(2号・3号)の通報者にも等しく適用されます。
2 通報者を特定することを目的とする行為は原則禁止であり、例外が認められるのは、通報者を特定しなければ『必要な調査や是正ができない場合』など、客観的な正当な理由が存在するときのみです。
⑤ まとめ
齋藤氏らの発言は、法文の恣意的な限定解釈(内部限定説)や、特定行為における例外規定の拡大解釈(真実相当性不明確時の探索容認論)に終始しており、高市総理が示す政府の公式な法解釈基準と正面から衝突しています。
激怒ってなに?
裁判所の確定判断を待つ前に、組織内部では懲戒・是正措置の対象になる。
高市答弁の一では、現行法の指針として、事業者が取るべき措置に次の内容があると説明されています。
「範囲外共有や通報者の探索が行われた場合に、当該行為を行った労働者及び役員等に対して、行為態様、被害の程度、その他情状等の諸般の事情を考慮して、懲戒処分その他適切な措置をとる」
つまり、通報者探索や範囲外共有は、裁判所が違法判決を出して初めて問題になるのではなく、事業者・行政組織が内部統制として防止し、起きた場合は懲戒処分その他の措置を検討すべき行為です。
斎藤元彦問題に当てはめると、こうです。
「裁判所が決めるまで違法とは言えない」という主張は、刑事・民事の最終判断と、行政組織内の懲戒・是正・説明責任を混同している。公益通報者保護法の指針は、通報者探索や範囲外共有が行われた場合、行為者に対して懲戒処分その他の適切な措置を取ることを求めている。したがって、裁判所の前に、まず県組織として調査し、関与者を処分し、再発防止し、通報者の名誉回復を行うべき問題である。
短く言えば、
裁判所の判断は最終的な司法判断。
しかし公益通報制度上は、その前に組織が自浄作用として懲戒・是正措置を取るべき。
通報者探索は「裁判で負けたら初めて問題」ではなく、指針上、発生時点で内部処分の対象になり得る行為です。
ま~た喧嘩売りたいなら、どうぞ買うんで不信任議決してまた辞職要求して来いよw
懲戒処分
はい、ハズレ
残念だな
>>253
国会の質問主意書に対する政府答弁と兵庫県の実際の対応を対比し、斎藤元彦知事らによる通報者特定・探索行為が公益通報者保護法の趣旨に反する可能性が高いことを浮き彫りにした動画。
重要なポイント:
①参議院議員の質問主意書に対し [00:00:04]、政府は公益通報者保護法に基づき、【正当な理由がない限り通報者を特定する目的の探索行為は禁止される】という見解を法律上明確にしている [00:04:02]。
②兵庫県の斎藤知事は、告発文書が外に拡散されて県政に大きな影響が出るのを防ぐために通報者を特定する必要があったと主張しているが [00:02:25]、政府の指針ではこのような理由は【やむを得ない場合】の限定的な例外には当たらないとされる [00:03:00]。
③政府の答弁書では、表面上は別の目的を掲げていても、実際には通報者の探索を目的として端末やサーバーの内容(公用メールなど)を確認する行為は【正当な理由のない通報者探索に該当しうる】と明記されている [00:11:02]。
④当時の片山副知事は、知事から【徹底的に調べてくれ】との指示を受け [00:09:32]、元県民局長のパソコンや1年間の記録を調べ上げて特定に至った経緯を証言しており [00:07:47]、これが政府の示す禁止行為に該当する恐れがある。
⑤政府は、自らが公益通報したことが他者に知られる懸念があれば通報を躊躇(萎縮)させる恐れがあると指摘しており [00:13:24]、兵庫県側の対応が法の趣旨を損ねていることが示唆されている [00:03:27]。
特筆すべきインサイト:
①【政府答弁による法的基準の明確化】: 消費者庁のガイドラインにおいて、匿名通報で不正の修正にどうしても特定が必要な極めて限定的な局面を除き、守秘義務を負う従事者が通報者を捜す行為は違法性を帯びる [00:08:04]。
②【兵庫県側の矛盾】: 斎藤知事は【誹謗中傷性が高い文書だから初動の調査(犯人捜し)は問題ない】と釈明し [00:05:34]、外部通報としての保護対象にならないと独自に判断したが [00:11:37]、政府見解によれば【通報を萎縮させる探索行為】そのものが問題視される [00:12:55]。
③【実践的アドバイス】: 組織内での不正告発や通報を扱う実務において、通報者のプライバシーを守ることは絶対であり、【噂の拡散防止】や【組織の防衛】を大義名分にした犯人捜しは法的なリスク(懲戒処分の対象等)を伴うことを認識すべきである [00:02:05]。
こんな人におすすめ:
①兵庫県知事の公益通報問題をめぐる法的な争点や、実際の百条委員会等の証言音声との矛盾を詳しく知りたい人
②公益通報者保護法の具体的な運用基準や、政府(消費者庁)が示す【通報者探索の禁止】の境界線について学びたい人
③組織のコンプライアンス担当者や、内部通報制度の適切な運用に関心のあるビジネスパーソン
参照YouTube動画: https://www.youtube.com/watch?v=pszER1m_Wq4
はい、ハズレ
はい、ハズレ
バッチリ斎藤元彦、証言してまっせ
https://x.com/nishimashin/status/2071637117172879384/video/5
【ご質問への回答】
ご質問の件について、動画内で郷原弁護士は確かにそのように発言しています [00:05:34]。
元職員の告発は当初『外部通報』の形をとっており、公益通報者保護法の保護要件を厳密に満たすかどうかという点では『ストレートに違反するとは言えないかもしれない(微妙なところがある)』との見解を述べています [00:06:30]。
しかし、郷原弁護士は『だからといって斎藤知事の文書問題への対応が適正・適切・適法であったと擁護しているわけではない』と強調しています [00:08:48]。法律のストレートな違反と言えなくとも、知事としての犯人探しや不利益処分はコンプライアンス上および体制構築義務の観点から徹底して批判されるべきだという、是々非々の立場をとっています [00:09:44]。
【動画の30秒構造化まとめ】
一言で言うと:
郷原信郎弁護士は『斎藤派』でも『反斎藤派』でもなく、法律とコンプライアンスに基づき是々非々で問題を指摘しているが、世間の激しい二者択一の分断により両派から誤解と批判を受けている [00:01:05]。
重要なポイント:
① 当初の告発文書は外部通報であり、公益通報者保護法の要件を厳密に満たすかは微妙(ストレートに違反とは言えない可能性)という見解を述べている [00:05:34]。
② 法律違反が微妙だからといって斎藤知事の対応(犯人探しや不利益処分)が適正だったわけではなく、コンプライアンス上や体制構築義務の観点から徹底して批判している [00:06:39]。
③ メディアが問題を単純化して報道したことや、説明責任を果たさない斎藤氏側の双方に問題があり、これが社会の分断を招いていると指摘している [00:03:48]。
④ 立花氏への国訴の代理人や、斎藤氏の公職選挙法違反告発などは、特定の派閥に加担するためではなく、法律家としての確信とコンプライアンスに基づいて是々非々で行っている [00:13:40]。
特筆すべきインサイト:
① 批判を行う際はロジックが的を射ている必要があり、何でも批判に結びつけると分断が深まり、批判自体の効果も弱まってしまう [00:10:43]。
② 相手を『斎藤派』『反斎藤派』と二分して決めつけるのをやめ、双方の見解を冷静に受け止めて是々非々(ゼヒ)で対応することが重要である [00:11:11]。
こんな人におすすめ:
A 兵庫県知事問題を巡るネットやメディアの過熱した議論に、客観的で冷静な視点を持ちたい人
B 物事を白黒二元論ではなく、法的な厳密さとコンプライアンスの視点から多角的に理解したい人
YouTube動画リンク: https://youtu.be/1ar3y4KcLxE
悪質恥事
はい、ハズレ
はい、ハズレ
はい、頭悪い
首相答弁でもう逃げれないよ
高市は嘘つき、高市は答弁書を改竄した、などと主張してみるw
県は不正の目的による通報と考えているかもしれない。
まあ、最終的には裁判所だって。
不服申し立てすればよかったのにね。
百条委員会などせずに。
噂とか誰から聞いたか忘れたとか、そんなんはだめです。
ねーよバカ
はい、ハズレ
異常者は異常を正常化しようとするから現実が異常化する
その典型例が兵庫問題なんだよ(笑)
早苗問題も同じ(爆笑)
自己紹介乙w
姫路ゆかたまつりで「特別扱い」のワガママ |
AERA DIGITAL(アエラデジタル) https://share.google/HCd9SP9BV84pBky6W
竹内氏が得た情報によると、当日の様子はこうなる。
会場入りした斎藤知事は、着替えのため地元の公民館に案内された。すでに数人が地元婦人会のボランティアの手を借り、浴衣の着付けをしていた。斎藤知事はこう言った。
「みんなと(一緒に)着替えるのは嫌だ」
「ちゃんとしたプロの着付けの人はいないのか」
激怒ぶりにあわてた事務方が地元の和装店に連絡、その和装店で一人だけ着付けをしてもらったという。
酷いデタラメだな。
具体的にどうぞ
歩道橋プロテストはしないけど反斎藤はまともだよ
あいつのせいで兵庫県がどんどん壊れていってるじゃないか
維新が牛耳る大阪とともに日本全国から笑われとるよ
当時、パワハラが話題のところで、誰も気づかない声の大きさで「公費で着付け」って。
人が誤解するようにわざと大げさに言っていたのが竹内元県議。
https://youtu.be/1pyjT6A-1GQ
はい、マヌケ
公民館に行ってたんだ
あとは度合いだから人によって違うよね
パワハラで研修受けた知事やし
公民館の外で待ち合わせただけですよ。
そこでの発言は間違いですね。
竹内さん、公民館に入ったと言ってる?
会場入りした斎藤知事は、着替えのため地元の公民館に案内された。
すでに数人が地元婦人会のボランティアの手を借り、
浴衣の着付けをしていた。斎藤知事はこう言った。
「みんなと(一緒に)着替えるのは嫌だ」
「ちゃんとしたプロの着付けの人はいないのか」
公民館に入ってる?どこに書いてる?
外で浴衣の着付けするのか?
オマエはホンマにアホやな
AERA記事では「竹内氏が得た情報によると」として、斎藤知事が公民館での着替えを嫌がり、プロの着付けを求め、結果として和装店で一人だけ着付けを受けた、という流れが書かれている。
ここで重要なのは、竹内さんの問題提起の中核は「公民館の中で怒鳴ったかどうか」ではないという点。中核は、当初は公民館で着替える予定だったのに、斎藤知事だけが直前に別の場所へ移動し、和装店で着付けを受け、その費用が公費で処理されたという点にある。
この中核部分は、後の報道でも確認されている。斎藤知事は公民館付近までは来たが中には入らず、近くの貸衣装店・和装店で着付けを受けた。他の来賓や参加者は公民館で着替えていた。つまり「知事だけ別扱いだった」という竹内さんの指摘の骨格は崩れていない。
一方で、AERA記事の書き方には注意が必要だ。「公民館に案内された」「すでに数人が着付けをしていた」「斎藤知事はこう言った」と続くため、読者には「公民館内で他の人の着付けを見て、その場で激怒した」ように読める。しかし、記事は厳密には「公民館の中に入った」「その場で怒鳴った」と明示しているわけではない。
したがって、問題があるとすれば、AERA側の時系列のつなぎ方や「激怒ぶり」という感情描写であって、竹内さんの問題提起そのものではない。
「こんな場所で着替えるのか」という発言も、竹内さんの証言ではなく、記事中では別の「姫路市関係者」の証言として出ている。これを竹内さんのデマにするのも不正確。
結論として、竹内さんが指摘した「知事だけが公民館での着付けを避け、別場所で公費着付けを受けた」という部分はデマではない。デマ扱いされ得るのは、後から混ざった「怒鳴った」「罵声を浴びせた」「公民館内で激怒した」といった盛られた印象部分であり、それを竹内さんの発信全体に押し付けるのは誤りである。
AERAになぜ抗議しないの?
重要なのは、単に「処分してよいか」ではなく、まず通報者探索を防ぐ体制整備義務があるという点です。指針では、やむを得ない場合を除き、労働者や役員等が通報者探索を行うことを防ぐ措置を取ること、探索が行われた場合には懲戒処分その他の適切な措置を取ることが定められています。
また政府答弁は、公益通報をした可能性がある人に「通報したか」と問う行為や、通報者を特定するために端末・サーバーの内容を確認する行為が、通報者特定行為に当たり得るとしています。つまり「犯人探し」や「PC調査」は、まさに問題になり得る行為です。
さらに、「法令違反の有無を調べるためだった」と表向きに言っても、実際には通報者探索目的であれば、正当な理由のない通報者探索に該当し得る、と政府は答弁しています。これは「調査目的だからセーフ」という逃げ道を明確に塞ぐものです。
正当な理由があり得るのは、匿名通報について、通報者がどの場面で不正を認識したかを特定しなければ必要な調査や是正ができない場合などに限られ、しかも守秘義務を負う従事者が対応する場合です。組織トップや利害関係者が、処分や探索のために動くこととは全く違います。
結局、三号通報者の探索は公益通報を萎縮させる危険があるからこそ、現行指針でも防止措置の対象とされ、改正法では正当な理由なき探索禁止が明文化されたのです。「公益通報ではないと思ったから探してよい」「調査だから問題ない」という主張は、政府答弁と制度趣旨に反します。
なぜ竹内氏はAERAに抗議しなかったの?
AERAの記事で、論点ずらし
他人の発言がデマがどうか、どうして分かるんだ?
その理由を教えて
斎藤元彦は公益通報者保護法違反
立花孝志らの反社会的カルト集団の手口
↓君の書いた文
一方で、AERA記事の書き方には注意が必要だ。「公民館に案内された」「すでに数人が着付けをしていた」「斎藤知事はこう言った」と続くため、読者には「公民館内で他の人の着付けを見て、その場で激怒した」ように読める。
読めるよなあw
ストローマンの論点ずらし
竹内さんの部分は「デマ」とは言えない。
AERA記事では「竹内氏が得た情報によると」として、斎藤知事が公民館での着替えを嫌がり、プロの着付けを求め、結果として和装店で一人だけ着付けを受けた、という流れが書かれている。
ここで重要なのは、竹内さんの問題提起の中核は「公民館の中で怒鳴ったかどうか」ではないという点。中核は、当初は公民館で着替える予定だったのに、斎藤知事だけが直前に別の場所へ移動し、和装店で着付けを受け、その費用が公費で処理されたという点にある。
この中核部分は、後の報道でも確認されている。斎藤知事は公民館付近までは来たが中には入らず、近くの貸衣装店・和装店で着付けを受けた。他の来賓や参加者は公民館で着替えていた。つまり「知事だけ別扱いだった」という竹内さんの指摘の骨格は崩れていない。
一方で、AERA記事の書き方には注意が必要だ。「公民館に案内された」「すでに数人が着付けをしていた」「斎藤知事はこう言った」と続くため、読者には「公民館内で他の人の着付けを見て、その場で激怒した」ように読める。しかし、記事は厳密には「公民館の中に入った」「その場で怒鳴った」と明示しているわけではない。
したがって、問題があるとすれば、AERA側の時系列のつなぎ方や「激怒ぶり」という感情描写であって、竹内さんの問題提起そのものではない。
「こんな場所で着替えるのか」という発言も、竹内さんの証言ではなく、記事中では別の「姫路市関係者」の証言として出ている。これを竹内さんのデマにするのも不正確。
結論として、竹内さんが指摘した「知事だけが公民館での着付けを避け、別場所で公費着付けを受けた」という部分はデマではない。デマ扱いされ得るのは、後から混ざった「怒鳴った」「罵声を浴びせた」「公民館内で激怒した」といった盛られた印象部分であり、それを竹内さんの発信全体に押し付けるのは誤りである。
AERAになぜ抗議しないの?
この骨格が崩れていない以上、「AERAに抗議しなかった=竹内さんの指摘がデマ」とはなりません。
そもそもAERA記事の中でも、「こんな場所で着替えるのか」という発言は竹内さんの証言ではなく、別の姫路市関係者の証言として書かれています。それを竹内さんのデマにすり替えるのは不正確です。
仮にAERAの記事に時系列のつなぎ方や「激怒ぶり」という感情描写の問題があったとしても、それはAERA側の表現の問題です。竹内さんが指摘した「知事だけ別扱いで和装店着付け、公費処理」という中核部分までデマ扱いする理由にはなりません。
問うべきは「竹内さんが指摘した中核事実は崩れているのか?」です。
崩れていないなら、竹内さんの部分をデマ呼ばわりするのは誤りです。
「公民館に案内された」「すでに数人が着付けをしていた」「斎藤知事はこう言った」と続くため、読者には「公民館内で他の人の着付けを見て、その場で激怒した」ように読める。
つまり、そう読めないのか?
ww
その後も読んでストローマン
高市答弁から論点ずらししたいだけだろうね
結局どっちだと言いたいんだ?
「公民館に案内された」「すでに数人が着付けをしていた」「斎藤知事はこう言った」と続くため、読者には「公民館内で他の人の着付けを見て、その場で激怒した」ように読める。
そう読めるのか、そう読めないのか?
ww
それ、切り取りストローマンですね。
私が言っているのは、
「AERA記事の書き方は、読者に『公民館内でその場で激怒した』ような印象を与え得る」
しかし、
「記事が厳密に『公民館内に入った』『その場で怒鳴った』と明示しているわけではない」
という話です。
つまり答えはこうです。
印象としては、そう読める余地がある。
しかし、事実認定としては、そこまで断定できない。
この2つは矛盾しません。
問題にしているのは、AERA記事の「読ませ方」と、竹内さんの問題提起の「中核事実」を分けろということです。
竹内さんの中核的な指摘は、
「斎藤知事だけが公民館での着付けを避け、別場所で着付けを受け、公費処理された」
という点。
一方で、
「公民館内で他の人の着付けを見て激怒した」
「怒鳴った」
「罵声を浴びせた」
という部分は、後から盛られたり、読者の印象として混ざった部分です。
だから、私の主張は一貫しています。
AERA記事の表現には紛らわしい部分がある。
しかし、それを理由に竹内さんの指摘全体をデマ扱いするのは間違い。
ここをわざと混ぜているのが、あなたの論点ずらしです。
斎藤元彦が懲戒対象だったのは知ってた?
つまり
「公民館に案内された」「すでに数人が着付けをしていた」「斎藤知事はこう言った」と続くため、読者には「公民館内で他の人の着付けを見て、その場で激怒した」ように読める。
そう読めるんだよなww
「文章を読んでいる」のではなく、「相手を論破する材料を探している」アホ
今回の例でいうと、主張は本来こうです。
「AERA記事は、そう読める余地がある紛らわしい書き方をしている。しかし、厳密にはそこまで断定していない。だから、AERA記事の表現問題と、竹内さんの中核的指摘は分けるべきだ」
ところが支持者側は、ここから一部分だけ抜いて、
「そう読めるの? 読めないの? どっち?」
に矮小化している。
これは読解ではなく、二択化による罠です。
本当は、
「印象としてはそう読める」
「法的・事実認定としてはそこまで断定できない」
という両立する話なのに、それを無理やり矛盾に見せようとしている。
なぜこうなるかというと、主にこの4つです。
1つ目は、結論ありきです。
「竹内さんはデマを流した」「斎藤知事は悪くない」という結論が先にあるので、文章全体を公平に読むのではなく、その結論に使える一文だけを拾う。
2つ目は、中核事実と周辺表現を分けられない、または分けたくないことです。
中核は「知事だけ別場所で着付け、公費処理」。周辺は「激怒したように読める」「怒鳴った印象」など。
本来は分けて検討すべきなのに、周辺表現に疑義があるだけで、全体をデマ扱いする。
3つ目は、ストローマンの癖です。
相手の主張をそのまま受け止めると反論しにくい。だから、わざと単純化する。
「AERAの表現は紛らわしいが中核は崩れていない」という主張を、
「公民館内で激怒したと言いたいんだろ?」
に変形して叩く。
4つ目は、責任の所在をずらすためです。
本来問われるべきは、
「なぜ知事だけ別場所で着付けを受けたのか」
「なぜ公費処理されたのか」
「なぜ他の参加者と扱いが違ったのか」
です。
しかしそこに答えたくないから、
「AERAの書き方が悪い」
「竹内さんは抗議したのか」
「そう読めるのか読めないのか」
へ話を逸らす。
つまり、これは単なる誤読というより、論点防衛のための誤読です。
私の主張は、
「AERA記事はそう読める余地のある紛らわしい書き方だが、厳密にはそこまで断定していない。だから、AERA側の表現問題と、竹内さんの中核的指摘は分けるべき」
というものです。
それを「そう読めるのか、読めないのか、どっちだ」と二択にしている時点で、こちらの主張を正しく読んでいません。
印象としてはそう読める余地がある。
しかし、事実認定としてはそこまで断定できない。
この2つは矛盾しません。
むしろ、そこを無理やり矛盾に見せかけているのがストローマンです。
本来の論点は、「斎藤知事だけが公民館での着付けを避け、別場所で着付けを受け、公費処理された」という中核部分が崩れているのかどうかです。
そこに答えず、AERAの表現や読者の印象だけに話をずらすのは、論点そらしです。
?
「公民館に案内された」「すでに数人が着付けをしていた」「斎藤知事はこう言った」と続くため、読者には「公民館内で他の人の着付けを見て、その場で激怒した」ように読める。
これは
「印象としてはそう読める」なのか?
無茶苦茶だなw
「無茶苦茶」ではなく、あなたが論点をずらしています。
私が言っているのは、AERA記事の文章は読者に「公民館内でその場で激怒した」ような印象を与え得る、ということです。
しかし、それは「竹内さんがそう証言した」とは別の話です。
だから確認します。
あなたが「竹内さんのデマ」と言うなら、竹内さん本人がどこで、
「斎藤知事が公民館内で他の人の着付けを見て、その場で激怒した」
「怒鳴った」
「罵声を浴びせた」
と断定したのか、該当部分を引用してください。
AERA記事の書き方が紛らわしいという話と、竹内さん本人がデマを流したという話は別です。
さらに、「こんな場所で着替えるのか」という発言も、記事上は竹内さんではなく姫路市関係者の証言です。
つまり、あなたが証明すべきなのは、
1. 竹内さん本人の発言であること
2. その発言が虚偽であること
3. 竹内さんの中核的指摘まで崩れていること
この3点です。
そこを示さずに、AERA記事の読ませ方だけを使って「竹内さんのデマ」と言うのは、ただのすり替えです。
中核は「知事だけが公民館での着付けを避け、別場所で着付けを受け、公費処理された」という点です。
その中核が崩れていないなら、竹内さんの指摘をデマ扱いするのは無理があります。
「竹内さんのデマ」と言うなら、竹内さん本人の発言を引用してください。
AERAの文章が紛らわしい、読者がそう受け取った、誰かが後から盛った――それは全部、竹内さん本人のデマとは別の話です。
あなたが今やっているのは、AERA記事の表現問題を、竹内さん個人のデマにすり替えているだけです。
本来の中核は、
「斎藤知事だけが公民館での着付けを避け、別場所で着付けを受け、公費処理された」
という点。
ここが崩れていないから、周辺の印象論に逃げているんですよね。
兵庫県政の問題を、政敵叩きの遊び場にしないでください。
人が亡くなっている問題です。
具体的にどうぞ、ストローマン
こちらが聞いているのは単純です。
「竹内さんのデマ」と言うなら、竹内さん本人がどこで何を虚偽として発言したのか、引用してください。
AERAの書き方、読者の印象、後から盛られた話を混ぜても、竹内さん本人のデマにはなりません。
中核は、
「斎藤知事だけが公民館での着付けを避け、別場所で着付けを受け、公費処理された」
という点です。
そこに反論できないから、人格攻撃と差別的な罵倒に逃げているだけですね。
それが出せないなら、AERAの表現問題を竹内さん個人に押し付けているだけです。
中核事実を崩せないから、罵倒に逃げているヘタレ。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/gijiroku.html
議事録けされてるな
AERAに竹内氏がリークした可能性はあるがまあわからん
竹内氏は百条ではゆかた祭りでパワハラがあったと指摘はしてない
竹内氏ブログ ひであき日記
【速報】齋藤知事、昨年の姫路ゆかたまつりで、地元婦人会による着付けを拒否!!!
https://ameblo.jp/takesan110/entry-12857606629.html
https://www.youtube.com/watch?v=qz56pQU4wgc
長いぞ見るのか ヘタレじゃないなら見るのか
だからもう無茶苦茶だなw
お前の↓な
「公民館に案内された」「すでに数人が着付けをしていた」「斎藤知事はこう言った」と続くため、読者には「公民館内で他の人の着付けを見て、その場で激怒した」ように読める。
これは「印象を与え得る」じゃないだろ?
「そう読める」だろ?
お前が書いたように
そう読めたら何かまずいのかw
百条委員会の議事録が削除されているのは増山が誤認したのを認めているからです
なぜか誤認の質問は斎藤元彦は答えています
いいから答えろよw
お前の↓な
「公民館に案内された」「すでに数人が着付けをしていた」「斎藤知事はこう言った」と続くため、読者には「公民館内で他の人の着付けを見て、その場で激怒した」ように読める。
これは「印象を与え得る」じゃないだろ?
「そう読める」だろ?
お前が書いたように
そう読めたら何かまずいのかw
罵倒はいいので、竹内さん本人の「デマ」とされる発言を引用してください。
それが出せないなら、AERAの表現問題を竹内さん個人に押し付けているだけです。
中核事実を崩せないから、罵倒に逃げているヘタレ。
YouTubeとAERA記事の違いは、主に「公民館内で激怒したか」「その時点でボランティアがいたか」「和装店に行った理由はわがままかリスク管理か」という点です。
AERAは、公民館に案内された後、ボランティアがいる中で知事が不満を示し、事務方が慌てて和装店に連絡したように描いています。
一方、YouTube側は、知事は公民館内に入っておらず、午後4時時点でボランティアもおらず、和装店行きは浴衣サイズ等へのリスク管理だったと主張しています。
ただし、ここで重要なのは、YouTube側が否定しているのは主に「公民館内でボランティアに激怒した」という場面です。
「当初は公民館で着替える予定だった」
「直前に着替え場所を変更した」
「知事は公民館に入らず、近くの和装店で着付けを受けた」
「知事だけ別扱いになった」
という骨格までは崩れていません。
だから、AERA記事の激怒描写には疑義があるとしても、それをもって竹内さんの問題提起全体をデマ扱いするのは飛躍です。
重要なポイント:
①記者から『政府の統一見解(わずか7ページ)』を読むかどうかの問いに対し、斎藤知事は『限られた時間の中で…私も生の人間ですから』と言い訳を終始繰り返しました [02:17:49]。
②知事の不誠実で引き延ばすような答弁に対し、質問していた記者が『呆れました。終わります。』と言い残して会見の質問を打ち切る異例の事態が発生しました [02:18:19]。
③知事は『業務が忙しい』と弁明していますが、他自治体の首長(杉並区長など)と公務一覧を比較すると予定は非常に少なく、実際はフェス参加や飲食を伴うイベントばかりであると配信者は指摘しています [02:19:33]。
④100条委員会を巡る問題や、特定の議員が反社会的な活動に関わる人物に真偽不明の情報(陰謀論のデマ紙)をホテルで直接手渡していたとされる疑惑についても厳しく追及されています [00:11:26]。
特筆すべきインサイト:
A:具体的な事例として、記者が迫った資料はわずか7ページ(質問や回答の行間が空いた構成)であり、A4サイズで2枚程度に凝縮できる内容であるにもかかわらず、知事はそれを読むことすら拒みました [02:19:13]。
B:知事の『忙しさ』の虚飾を暴くため、杉並区の岸本聡子区長と斎藤知事の公務一覧表の密度を比較するアプローチが提示されており、知事の公務が1日1から2個程度で飲食やイベント主体のスカスカな状態であることが示されています [02:19:33]。
C:視聴者がすぐに実践できるアドバイスとして、政治家の『忙しい』という言葉を鵜呑みにせず、実際の公務記録や公開されているスケジュール(公務一覧表)をご自身でチェックして実態を見極める重要性が挙げられます。
こんな人におすすめ:
①兵庫県の政治問題や斎藤知事の会見での最新の動向に関心がある人
②地方政治の不透明さや、政治家の答弁の不誠実さに問題意識を持っている人
③メディアの報道だけでなく、実際の会見のやり取りや裏側の公務実態を詳しく知りたい人
動画リンク: Https://youtu.be/vL_zVAYNM6g?si=8HM-8IH0sYUY7Owc
罵倒はされてない、論破されとるやんwww
はい、ハズレ
はい、ハズレ
「竹内さんのデマ」と言うなら、竹内さん本人の発言を引用してください。
AERAの文章が紛らわしい、読者がそう受け取った、誰かが後から盛った――それは全部、竹内さん本人のデマとは別の話です。
あなたが今やっているのは、AERA記事の表現問題を、竹内さん個人のデマにすり替えているだけです。
本来の中核は、
「斎藤知事だけが公民館での着付けを避け、別場所で着付けを受け、公費処理された」
という点。
ここが崩れていないから、周辺の印象論に逃げているんですよね。
兵庫県政の問題を、政敵叩きの遊び場にしないでください。
人が亡くなっている問題です。
はい、ハズレ
はい、捏造
オマエはそれより立花にごめんなさいしたんか?
論点ずらし
そういえばオマエ斎藤知事にもごめんなさいしたらんやないか、ごめんなさいは?
はい、捏造
ごめんなさいは?
捏造?どこが?具体的にどうぞ
オマエはメルチュの社長にもごめんなさいせんとあかんな
嫌疑なしならな
オマエはやく兵庫県民におさがわせしてごめんなさいせんとアカンで
はい、捏造
オマエははやく全国民にデタラメ言ってごめんなさいせんとアカンで
高市答弁が捏造?頭大丈夫?
> 中核事実を崩せないから、罵倒に逃げているヘタレ。
罵倒に逃げてるのはお前だろw
いいから答えろよw
お前の↓な
「公民館に案内された」「すでに数人が着付けをしていた」「斎藤知事はこう言った」と続くため、読者には「公民館内で他の人の着付けを見て、その場で激怒した」ように読める。
これは「印象を与え得る」じゃないだろ?
「そう読める」だろ?
お前が書いたように
そう読めたら何かまずいのかw
竹内さんが謝罪する必要はないし、
斎藤元彦らは、なぜアエラに抗議しないの?
?
お前の↓だが
「公民館に案内された」「すでに数人が着付けをしていた」「斎藤知事はこう言った」と続くため、読者には「公民館内で他の人の着付けを見て、その場で激怒した」ように読める。
「そう読めない」と言いたいのか?
書き間違い?
竹内さんが謝る理由はない
斎藤元彦らはAERAに抗議ができないヘタレ
https://x.com/pps2xjoxjbdwcbz/status/2072424926523658296?s=46
『情報源』???姫路市関係者と混同してる
WUrT7(2/7)
取材源本人がAERAの誤報・誇張部分を訂正せずに引用拡散した時点で、結果としてその印象を追認・助長した責任は避けられないと思います
2026/06/29 23:07:48
①公益通報者保護法を理解は無理
②告発文に何が書かれているか理解は無理
厳しいね
https://x.com/ai_kokoro_log/status/2072528069479535019?s=46
高市早苗答弁書について一言
はよ立花に謝らんと
高市早苗答弁を具体的に否定してください
怪文書は公益通報ではないから
高市が何言おうと、この怪文書を司法が公益通報だと認めない限り
斎藤氏が正しい
嘘吐かないと爆発するんだろうな(笑)
「公民館に案内された」「すでに数人が着付けをしていた」「斎藤知事はこう言った」と続くため、読者には「公民館内で他の人の着付けを見て、その場で激怒した」ように読める。
↓
読めるよなあw
↓
以降意味不明なレスを繰り返す
w
いなかったはずのボランティアは?
聞いた人が誤解するようするよう話す傾向があったんだよ。
やましいことあるの?
ずっと掲示板に棲みついて
誰か相手して~暇で寂しいと暴れるスレ
言ってる事と内容が違うのであれば
AERAに訂正を求めるべきだったんですよ。
それもなしに、逆にご自身のブログに貼り付けるんだから。
デマを拡散していますね。
https://note.com/fact_check_1/n/nba1df2b95d70
?他人の証言は竹内さんが精査できる根拠を教えて
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「こんな場所で着替えるのか」
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↑これは公民館を見てから言ってるようにしか聞こえない。
AERAに抗議しなないのはなぜ?
はじめて着るゆかただったので、寸法が合わない場合に備えての事。
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「みんなと(一緒に)着替えるのは嫌だ」
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↑こんな理由ではないですよ
なお、AERAは着付けの公費支出に関しては何も伝えていない。
また、文書問題とは全く関係のない話ではないかと・・・。
職員からの証言があったからな
本当に職員の証言ですかねえ・・・
ボランティアも実際はその時間帯にそこに存在しなかった。
この時点でもうAERAの記事は信用できない。
職員?空想のボランティアと同じかもね。
なお、「竹内氏が得た情報によると」という部分がAERAの記者によるデマだという意見があります。
しかし、竹内氏はこのAERAの記事を、自身のブログに貼って紹介しております。
そして、ブログにてその記事を紹介した後に、「私がこの話を関係者から聞いたのはもう随分遠く前のことです。」と、記事の内容を否定するどころか追認しております。
竹内さんとAERAのお手柄だな
斎藤・兵庫県知事パワハラ疑惑、噴出が止まらない
姫路ゆかたまつりで「特別扱い」のワガママ |
AERA DIGITAL(アエラデジタル) https://share.google/HCd9SP9BV84pBky6W
竹内氏が得た情報によると、当日の様子はこうなる。
会場入りした斎藤知事は、着替えのため地元の公民館に案内された。
すでに数人が地元婦人会のボランティアの手を借り、
浴衣の着付けをしていた。斎藤知事はこう言った。
「みんなと(一緒に)着替えるのは嫌だ」
「ちゃんとしたプロの着付けの人はいないのか」
激怒ぶりにあわてた事務方が地元の和装店に連絡、
その和装店で一人だけ着付けをしてもらったという。