① 公式な発表 2026年6月3日の県知事定例会見で、フリー記者が知事に『人殺しやないか、お前は』等と発言した。斎藤知事は同発言をめぐり、名誉毀損容疑で刑事告訴した。報道によれば、生田署は6月9日付で告訴を受理している。知事自身も6月17日会見で『法的な対応を進めている』と述べた。 神戸新聞/会見報道
② 法的根拠 これは民事訴訟ではなく、知事本人が行った名誉毀損容疑での刑事告訴です。告訴の受理は、警察が捜査の端緒として受け付けたという事実であり、名誉毀損の成立、起訴、有罪を意味しません。
③ 客観的な証拠 発言があったこと自体は、6月3日の公開記者会見の映像・音声・会見参加者によって確認可能です。争点は、その発言が文脈上の意見・論評として許容されるか、名誉毀損に当たるかであり、刑事手続で判断される事項です。
①『法的に確定』とは、どの条文のどの要件ですか。 ② 確定判決がない限り公益通報者保護法違反を批判できない、という根拠は何ですか。 ③ 第三者委員会の具体的な法的評価のどこを、どの資料で誤りだと示せますか。 ④ 死亡により不服申立て不能だった人を『結果として受け入れられた』と扱うことは、なぜ妥当なのですか。
重要なポイント: ① 香椎なつ氏が自ら【パワハラ】に関する客観的な文章を読み上げているにもかかわらず、その事実を理解できていない矛盾を指摘しています。 ② つつみ氏のわかりやすい解説に対し、香椎なつ氏が論点をすり替え(ゴールポストを動かして)批判している点を非難しています。 ③ 香椎なつ氏側から訴えられているものの、過去の不適切発言やデマの証拠はすべて保存されており、裁判で完全に論破し暴露する姿勢を強調しています。
特筆すべきインサイト: A ネット上のトラブルにおいては、相手の過去の発言や配信の録画など、客観的な証拠をすべて保全しておくことが裁判で身を守る最大の武器になります。 B 感情的で話の通じない相手と向き合う際は、相手の矛盾を冷静に分析し、法的な手続き(裁判)で事実を明らかにすることが最も確実な対処法です。
こんな人におすすめ: ① 選挙ウォッチャーちだい氏の活動や今後の裁判の行方に注目している人 ② ネット上のトラブルやデマに対して、どのように証拠を集め法的に対抗すべきか知りたい人
【特筆すべきインサイト】 A. 具体的なコスト削減策:紙の削減やカラーコピーの原則禁止により約5000万円を削減。さらに、航空機や新幹線を使う出張費や宿泊費を約2割削減する。 B. 新たな収入確保策:県の施設の命名権を企業などに貸し出す『ネーミングライツ』を実施する。 C. 実践的アドバイス:組織が危機に陥った際は、ペーパーレス化や出張の見直しなど、身近な経費削減と既存資産(施設名)のマネタイズから始めるのが定石であると学べる。
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1779691556
殺人事件だと思ってたの?
斎藤知事がカラーコピーの廃止だけで県の財政を建て直すと思っている。
で、ほかに何するの?
記載された企業団体、個人に対する信用毀損罪に該当する内容。
株式会社千石 贈収賄
トレックジャパン株式会社 贈収賄
市川町 特別交付税見返り
アシックス 癒着
兵庫県信用保証協会 圧力 不正な保証業務
みなと銀行 今後の利益供与
但陽信用金庫 キックバック
神姫バス 便宜供与
で、それで公益通報でなくなる根拠は?
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
でよろしく
朝までの宿題な
それが根拠と言われてもな、、、
しかも不正の目的は保護要件
保護要件で処分を正当化されてもな
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
でよろしく。
2026年6月3日の県知事定例会見で、フリー記者が知事に『人殺しやないか、お前は』等と発言した。斎藤知事は同発言をめぐり、名誉毀損容疑で刑事告訴した。報道によれば、生田署は6月9日付で告訴を受理している。知事自身も6月17日会見で『法的な対応を進めている』と述べた。
神戸新聞/会見報道
② 法的根拠
これは民事訴訟ではなく、知事本人が行った名誉毀損容疑での刑事告訴です。告訴の受理は、警察が捜査の端緒として受け付けたという事実であり、名誉毀損の成立、起訴、有罪を意味しません。
③ 客観的な証拠
発言があったこと自体は、6月3日の公開記者会見の映像・音声・会見参加者によって確認可能です。争点は、その発言が文脈上の意見・論評として許容されるか、名誉毀損に当たるかであり、刑事手続で判断される事項です。
「斎藤元彦が人を殺した事実」の証拠を問う話ではなく、「『人殺し』と発言した者を知事が名誉毀損容疑で刑事告訴した事実」の根拠を問う話です。
で、
公益痛者保護法第二条は定義で要件は他の条に書かれている
それが根拠と言われてもな、、、
しかも不正の目的は保護要件
保護要件で処分を正当化されてもな
斎藤知事が人●しを行ったという法的根拠について問うています。
客観的証拠もそう。
論評としても成立するロジックを示していただかないと。
これは反斎藤派がなんか妄想して、こういう発言になっているんですよね。
論点を勝手に置き換えていますね
「斎藤知事が殺人罪を犯した」という事実の断定なら、刑事上の根拠・客観証拠・裁判所の判断が必要です。その断定をしているのではありません。
問題となった6月3日の発言は、元県民局長が死亡して不服申立てを行えなかった事情があるのに、知事が「不服申立てがなされなかった」「結果として受け入れられた」と述べた直後の抗議です。発言者は、この対応が死亡した職員への扱いとして許されない、という趣旨で「人殺しやないか」と述べたものです。
論評として問われるのは、発言全体の文脈、対象となった県政対応、表現の相当性です。「殺人罪の立証がなければ、死亡に関する政治的・道義的責任の論評は一切できない」というルールはありません。
一方で、その表現が名誉毀損として違法か、意見・論評として許容されるかは、告訴を受理した警察でもあなたでもなく、捜査・司法手続で判断される事項です。告訴受理は有罪認定ではありません。
なお、「反斎藤派が妄想して言っている」という主張については、誰が、いつ、どの発言をし、何を根拠に「反斎藤派全体」と認定したのか、客観的証拠を示してください。
>知事が「不服申立てがなされなかった」「結果として受け入れられた」と述べた直後の抗議です。
>発言者は、この対応が死亡した職員への扱いとして許されない、という趣旨で「人殺しやないか」と述べたものです。
まったく意味がわからない。笑
まず3月文書が公益通報として法的に確定した、という前提が必要になると思います。
また、その違反も同様です。
『意味が分からない。笑』ではなく、死亡した職員が不服申立てをできない事情を知りながら、知事が『不服申立てがなされなかった』『結果として受け入れられた』と扱ったことへの抗議です。
反論するなら、なぜ死亡により手続を行えなかった人について、あたかも本人が処分を承服したかのように言えるのか、説明してください。そこで『笑』を付けるのは、死者と遺族への敬意を欠きます。
また、『公益通報として法的に確定しなければ違反を論じられない』も間違いです。公益通報者保護法に、裁判の確定判決や行政処分がなければ保護対象にならない、という要件はありません。
問われるのは、通報時点で保護要件を満たしていたか、県が通報を理由に探索・不利益取扱いをしたかです。第三者委員会は、3月文書を外部通報として公益通報に該当し得るものと評価し、通報者探索と懲戒処分について法の趣旨に反し違法と判断しています。
では質問です。
①『法的に確定』とは、どの条文のどの要件ですか。
② 確定判決がない限り公益通報者保護法違反を批判できない、という根拠は何ですか。
③ 第三者委員会の具体的な法的評価のどこを、どの資料で誤りだと示せますか。
④ 死亡により不服申立て不能だった人を『結果として受け入れられた』と扱うことは、なぜ妥当なのですか。
『怪文書だった』『確定していない』と繰り返す前に、この問いに答えるべきです。
あとは人事委員会のやる事になる。
したがって、公益通報者保護法違反というのも、ウソです。
反斎藤派はデマを広めるべきではない。
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三点を示せない話は、事実確認のできない情報
「普通に不服申立てしとけばよかった」と言いますが、処分は2024年5月7日、本人は同年7月に亡くなっています。
地方公務員法の審査請求は、処分を知った翌日から3か月以内です。期限内に本人が亡くなっている以上、「申し立てなかった=処分を受け入れた」とは言えません。
そもそも、不服申立ては被処分者本人の救済手段です。
申立てがなければ、人事委員会が自動的に「処分は適法」と判断する制度でもありません。
また、「確定判決がない」ことと、「公益通報者保護法違反はウソ」は別の話です。
兵庫県自身が設置した第三者調査委員会は、2025年3月19日の公式報告書で、3月文書を外部通報(3号通報)と評価し、作成者の特定・探索など県の初動対応は公益通報者保護法に照らして違法と結論づけています。
これは確定判決ではありません。しかし、県が公式に公表した弁護士6人の専門家調査の結論です。
反論するなら、
①報告書の何頁のどの記述が
②公益通報者保護法のどの条文・判例と矛盾し
③なぜ「ウソ」と断定できるのか
を示してください。
「確定判決がない」だけでは、公式の第三者委報告をデマにはできません。
したがって、公益通報者保護法違反というのも、ウソです。
法的根拠・・・司法で公益通報と判断されていないので、3月文書は公益通報と法的に確定していません。
客観的事実・・・3月通報は公益通報なんて、裁判所には出てないし、訴えもしていない
したがって、公益通報者保護法違反とは、裁判所はどこも言っていない。
よって、反斎藤派のいう「 公益通報者保護法違反 」というのは、ウソ。
言うのなら「 公益通報者保護法違反かもしれへん! 」ぐらい。断定はあかんでえ。
反斎藤派はデマを広めるべきではない。
その他の素人の意見は意見でしかない。
同様に、公益通報者保護法違反というのも、
司法以外が断定できません。
お前ら反斎藤派は素人の意見でしかない。
素人の意見なんで、あてになりません。
お前らもしご遺族が公益通報者保護法違反として訴えたとして、
裁判所が「 違う 」って言ったら、お前ら謝らんやろなあ。
「裁判所がまだ判断していない」ことと、「公益通報者保護法違反と評価してはいけない」は別問題です。
兵庫県が設置した弁護士による第三者調査委員会は、2025年3月19日の報告書で、3月文書を公益通報者保護法上保護される通報と評価し、県の通報者探索・処分を違法と認定しています。裁判所の確定判決ではないため「司法上の最終確定」ではありませんが、だからといって「違反という指摘はウソ」にはなりません。県自身が公表した公式調査報告書です。
[兵庫県・第三者調査委員会報告書](https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk19/bunsho_daisansya.html)
そもそも裁判所は、誰かが提訴しなければ判決しません。
「訴訟がない=適法」という理屈なら、未提訴の行政処分、労基法違反、契約違反、パワハラはすべて「違反と言えない」ことになります。そんな法理はありません。
医師の診断にたとえるのも誤りです。医療行為には医師法上の資格独占がありますが、法令の解釈・批判・評価は裁判官の独占業務ではありません。弁護士、第三者委員会、議会、監督官庁、研究者、市民も、根拠を示して法的評価を述べられます。裁判所は、その争いに最終的な法的拘束力を与える機関です。
さらに消費者庁は、公益通報への対応において、通報者の探索を防止する措置を事業者に求めています。探索が起きた場合には、行為者への適切な措置も必要だと明記しています。
[消費者庁・事業者に求める対応](https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/detail/private)
裁判所の確定判決はまだない。しかし、兵庫県が設置した第三者委員会は、3月文書を保護される公益通報と評価し、県の対応を公益通報者保護法違反と認定している。これを無視して『違反と言うのはウソ』と断言する方が、公式資料に反する。
裁判所判決がない限り、第三者委員会の法令違反認定はすべて『ウソ』なのですか? では県が公表した報告書の、どの事実認定・どの法解釈が、どの条文や判例に照らして誤りなのか、具体的に示してください。」
公用PCにあるプライベート情報は百条委員会で触れないでくれとか
公用PCの内容を気にしていた客観的事実が目立ちますね。
仮に『公用PC内の内容を消去してほしい』『百条委で私的情報に触れないでほしい』という要請があったとしても、客観的に言えるのは『PC内の私的情報の扱いを懸念していた』までです。
そこから、
『違法な内容があった』
『3月文書は公益通報でない』
『通報者探索は適法だった』
『自死の原因はPCを見られる恐怖だった』
へ進むのは、すべて憶測です。
まず、いつ、誰に、どのような文言で要請したのですか。議事録、録音、文書の全文を出してください。断片だけでは、対象が私的メールなのか、家族・健康・人間関係に関する情報なのか、未公表の業務情報なのかさえ分かりません。
公用PCに私的情報が入っていた可能性と、その情報を無制限に百条委で公開・追及してよいかは別問題です。百条委の調査にも目的との関連性、必要性、個人情報・プライバシーへの配慮が要ります。
さらに、公用PCに私的情報があったとしても、公益通報の保護要件である通報先、通報対象事実、不正目的の有無とどう関係するのですか。
『公用PCに私的情報があれば公益通報ではない』という条文はどこですか。
『私的情報を消去してほしいと言えば通報者探索が許される』という条文はどこですか。
『私的利用の疑いがあれば、その人物が作成した通報文書の探索と懲戒は適法になる』という判例はありますか。
違法捜査で入手して斎藤が捏造した可能性が有るものを喜んじゃって。
証拠にはなりませんよ
遺族から訴えられたら負けますよ
県内各所に
怪文書を複数回送付していました。
情報漏洩に関する第三者委員会がホンモノ認定してしまいました。
「公用PCの私的情報を気にしていた」ことは、何の立証にもなりません。回収されたPC内の私的情報が閲覧・拡散され得るなら、気にするのは当然です。
そして第三者委が認定したのは、SNS等に出た情報と県保有情報が同一だった、つまり県保有情報の外部漏えいです。『PC内の記載内容は真実』『2022年から本人が県内各所へ送付した』『3月文書は全部虚偽』までは認定していません。
あなたの投稿は毎回、
『PC内に文書があった』
→『文書の内容は真実』
→『本人が送った』
→『3月文書も虚偽』
と、必要な証拠を飛ばしています。
2022年の文書について、原本、送付先、送付日時、送付方法、作成・送付者を元局長と特定した根拠を示してください。漏えい資料の記載を繰り返すだけでは、証明になりません。
第三者委員会を尊重するなら斎藤知事は辞めなければいけません(正当性の無い知事)(瑕疵まみれの知事)
>>522は斎藤知事に辞職を促すべき
2021年3月5日の予算特別委員会について、そこで増山氏は、国が定める将来負担比率の早期健全化基準である400%について、500%への緩和を国に要望すべきだという趣旨の提起をした。
将来負担比率とは、自治体の借金や将来の負担が財政規模に比べてどの程度あるかを見る指標である。基準を緩めれば、財政が健全になるわけではない。問題の見え方が変わるだけであり、将来世代の負担が消えるわけでもない。
また同年3月、竹内氏が県債発行の抑制を求める動議を出した際、増山氏が『県民に届くべきお金を抑制するのはいかがなものか』という趣旨で反対した
兵庫県における前知事時代の財務処理を巡り提起されていた住民監査請求について、対面での公聴会(陳述)が実施された。請求側が「過去の不適切な処理で県に損害を与えた」と主張する一方、出席した県財務部は詳細なデータを用いてこれを全面的に否定。現在の県政トップの主張とも一部矛盾する答弁が飛び出し、波紋を呼んでいる。
住民監査請求の背景と請求側の主張
今回の住民監査請求は、一部のネットメディア関係者らが中心となって提起したものだ。
焦点となったのは、井戸敏三前知事時代に行われた基金の取り扱いである。請求側は、過去に発生した基金の売却益338億円を借金の返済に回さず、全額を借り替える処理を行った点を取り上げた。これにより「県は本来払う必要のなかった約4億2000万円の余分な利息を支払うことになり、損害を被った」として、その返還を強く求めていた。
財務部の反論:組織的決定と「損害不発生」の証明
しかし、陳述の場に立った県の財政課長ら財務部の担当者は、この監査請求に対して明確に反論を展開した。主な反論ポイントは以下の3点である。
1. 組織としての決定であること
当時の会計処理は、担当職員が独断で行ったものではなく、知事との協議を経た適正な組織的決定であったと明言した。
2. 総務省の指摘に関する見解
一部で「総務省から違法とされている」と批判されている点について、県側は「現段階ではあくまで国からの指摘・見解に過ぎず、法令違反が確定した事実はない」と突っぱねた。
3. 運用益による黒字化(損害の否定)
請求側の最大の根拠であった「4億2000万円の利息負担」について、県側は支払い事実を認めた上で、「手元に残した資金を運用した結果、4億7000万円の運用益(利益)が発生している」と説明。差し引きで県には5000万円のプラスが生じており、「損害は一切発生していない」と監査請求の根底を覆す事実を提示した。
浮き彫りになる県庁内の「ねじれ」
この財務部による反論は、単なる過去の財務処理の正当化にとどまらず、現在の兵庫県政における複雑な内部事情を浮き彫りにしている。
斎藤元彦現知事は就任以来、「前県政の負の遺産」として過去の財政運営を厳しく批判し、それが現在の財政難、起債許可団体への移行などを招いたという説明を強調してきた。
しかし今回、総務省からの出向組も含まれる県財務部が、前県政の処理を論理的に擁護し、「損害はなかった」と公の場で説明した。これは実質的に、現知事の主張する「前県政悪玉論」を、県財務部が否定した形とも受け取れる。
今後の監査結果とともに、この見解のねじれが県政運営にどのような影響を及ぼすのか、引き続き注視が必要である。
元県民局長が2022年4月から、
県内各所にばら撒いた怪文書が
ありました。
3月文書は
公益通報にはあたらないのでは?
という見解を示している。
【警告】おいN信! アホならアホなりに、ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
それがわかってないのに「斎藤元彦は人●し」とか言ってるの?
殺人事件でも起こしたと思ってるのアホなお前ぐらいやで
2024年3月12日、定年退職前の西播磨県民局長渡瀬氏が、斎藤知事とその側近らの悪口を書いた怪文書を作成&配布
↓
3月中旬、一般人から斎藤知事が文書のコピーを入手
直ちに内容の事実確認をし、全て虚偽と確定
さらに「パレード担当課長が不正行為をし、うつ病を発症し休職中」との文言に激怒し、作成者特定を指示
↓
3月25日、片山副知事が文書の作成者を渡瀬氏と特定し、公用パソコン
を回収
↓
パソコンを調査したところ、この文書の他に原田部長を誹謗中傷する文書、女性職員の個人データの不正入手、女性職員とのエ◯チな不倫日記などが保存されており、またこれらの文書を勤務時間中に作成していたことが判明
↓
4月4日、懲戒処分を恐れた渡瀬氏が
奥谷の助言で県の公益通報窓口に文書を提出
↓
4月20日、怪文書に書かれたパレード担当課長が自死
↓
5月7日、上記の4つの非違行為に対し、地方公務員法に基づき渡瀬氏が停職3ヶ月の処分を受ける
懲戒免職を覚悟していた渡瀬氏は、退職金の出る軽い処分に安堵し、不服申立てもすることなく処分を受諾
これで怪文書問題は終了するはずだった…
2024年6月、共産党、ひょうご県民連合の県議らが、渡瀬氏の怪文書に書かれた斎藤知事らの疑惑を追及するために、百条委員会の設置を画策
これに自民党の反斎藤派県議が同調し、百条委員会を強行設置
↓
6月27日、渡瀬氏を7月19日に百条委員会に出席&証言させることを決定
渡瀬氏は証言の準備をする
↓
渡瀬氏が4月4日に公益通報窓口に提出した文書を県が調査
斎藤知事らに違法行為が一つもないことが判明
↓
怪文書の中に一つでも事実があれば「公益通報になる」と期待していた渡瀬氏は、事実が一つもないことを知りショックを受け「このまま証言すれば偽証罪に問われる」と急遽百条委員会への出席を拒否
↓
渡瀬氏の証言をもとに斎藤知事らを追及しようとしていた反斎藤派県議らが、渡瀬氏に百条委員会への出席を強く要求
↓
7月6日、出席を渋る渡瀬氏に長岡県議らが改めて出席を要求
↓
7月7日、渡瀬氏が自ら命を絶つ
最後の通話相手は長岡県議
これが兵庫県文書問題の真実
渡瀬氏を死に追いやったのは斎藤知事ではなく、渡瀬氏に百条委員への出席を強要した反斎藤派県議たちである
「ついに解明」と言いながら、公式記録で確認できる事実と、あなた個人の脳内推理が区別されていません。順に根拠を示してください。
①『悪口を書いた怪文書』
文書の表題は『齋藤元彦兵庫県知事の違法行為等について』です。
誰が、いつ、どの客観的根拠に基づき、法的評価として『怪文書』『単なる悪口』と確定したのですか?
知事が3月27日に『嘘八百』『事実無根』と言ったことと、客観的に全項目が虚偽と立証されたことは別ですが、混同していませんか?
②『直ちに事実確認し、全て虚偽と確定』
「直ちに」の具体的な日時、調査担当部署、調査対象、聴取記録、証拠一覧、確定判断の決裁文書を示してください。
しかも知事自身は8月7日の会見で、5月7日の懲戒処分時点では具体的供述や証拠が出ていたとの報告を受けていない趣旨を述べています。
いつ、何を根拠に『全て虚偽と確定』したのですか?
③『激怒し、作成者特定を指示』
『激怒』はあなたが本人の感情を読んだのですか?
指示の日時、指示者、指示内容、記録はありますか?
なぜ内容の真偽調査より先に、作成者の探索が始まったのですか?
④『PCに不倫日記』『勤務時間中に作成していた』
懲戒理由として県が挙げたのは、文書の作成・配布、人事データ端末の不正利用、約14年間で計約200時間の職務専念義務違反、匿名文書によるハラスメントです。
あなたのいう『女性職員とのエロい不倫日記』は、県のどの公表資料の何頁にありますか?
私的な内容を扇情的に言い換えて、処分理由や本件告発文の真偽を論じたことにしていませんか?
⑤『懲戒を恐れ、奥谷県議の助言で4月4日に通報』
本人が『懲戒を恐れて出した』と述べた一次資料はありますか?
奥谷県議が、いつ、どんな助言をしたという記録がありますか?
内心の推測を事実のように書く理由は何ですか?
⑥『軽い処分に安堵し、処分を受諾』
停職3か月は、県の説明でも重い懲戒処分です。
本人が『安堵した』『退職金のために受諾した』と述べた資料はありますか?
不服申立てをしなかったことから、内心まで勝手に断定する論理は何ですか?
⑦『斎藤知事らに違法行為が一つもないことが判明』
第三者委員会は、知事のパワハラを認定し、県の通報者探索や懲戒処分を違法・不当と評価しました。
百条委も、文書を外部公益通報に当たる可能性が高いと評価しています。
あなたは、どの調査報告書を根拠に、これらの結論を消して『違法行為が一つもない』と断言するのですか?
⑧『一つでも事実があれば公益通報になる』
公益通報かどうかは、単に「一つ事実があるか」だけで決まりません。
通報先、対象となる法令違反、不正目的の有無、通報時点で信じるに足る相当の理由など、要件を無視していませんか?
逆に、第三者委が公益通報と結論づけたことを、なぜ無視するのですか?
⑨『偽証罪が怖くなり出席拒否』
本人がその理由を述べた一次資料はどこですか?
百条委で証言する前から、どうして『偽証罪に問われる』と確定できるのですか?
7月7日には百条委に提出を求められた書類を送り、調査継続を求める趣旨の資料も残されていますが、それと『証言が怖くて拒否した』はどう整合しますか?
⑩『反斎藤派県議が強要し、長岡県議が死に追いやった』
『強く要求』『強要』『死に追いやった』を裏付ける録音、メール、面会記録、捜査機関の認定、裁判所判断はありますか?
最後の通話相手だったという一点から、通話内容も死因も断定できる根拠は何ですか?
通話した事実と、自死を強要した事実は同じではありません。
結局あなたの投稿は、『知事側の説明=事実』『本人や反対派の行動=最悪の動機で推測』という二重基準です。
証拠のない内心、因果関係、犯罪同然の非難を並べて『真実』と呼ぶのは検証ではありません。まず各断定について、一次資料を出してください。
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
重要なポイント:
① 香椎なつ氏が自ら【パワハラ】に関する客観的な文章を読み上げているにもかかわらず、その事実を理解できていない矛盾を指摘しています。
② つつみ氏のわかりやすい解説に対し、香椎なつ氏が論点をすり替え(ゴールポストを動かして)批判している点を非難しています。
③ 香椎なつ氏側から訴えられているものの、過去の不適切発言やデマの証拠はすべて保存されており、裁判で完全に論破し暴露する姿勢を強調しています。
特筆すべきインサイト:
A ネット上のトラブルにおいては、相手の過去の発言や配信の録画など、客観的な証拠をすべて保全しておくことが裁判で身を守る最大の武器になります。
B 感情的で話の通じない相手と向き合う際は、相手の矛盾を冷静に分析し、法的な手続き(裁判)で事実を明らかにすることが最も確実な対処法です。
こんな人におすすめ:
① 選挙ウォッチャーちだい氏の活動や今後の裁判の行方に注目している人
② ネット上のトラブルやデマに対して、どのように証拠を集め法的に対抗すべきか知りたい人
視聴はこちらから: https://youtu.be/zjLzXX8Pdvc?si=a2iiG8gog8AU2CCc
財政悪化に陥った兵庫県が、事務経費10%削減や新たな収入源の確保といった緊急的な財政健全化策をスタートさせたというニュースです。
【重要なポイント】
①兵庫県が国の許可なしに新たな借金ができない『起債許可団体』となり、財政運営を見直す初の会議が開かれた。
②国に対して財政健全化計画を提出し、今年度中に事務的な経費を10%削減することを決定した。
③厳しい状況を乗り越えるため、全庁一丸となって即効性のある対策から着手する姿勢を示している。
【特筆すべきインサイト】
A. 具体的なコスト削減策:紙の削減やカラーコピーの原則禁止により約5000万円を削減。さらに、航空機や新幹線を使う出張費や宿泊費を約2割削減する。
B. 新たな収入確保策:県の施設の命名権を企業などに貸し出す『ネーミングライツ』を実施する。
C. 実践的アドバイス:組織が危機に陥った際は、ペーパーレス化や出張の見直しなど、身近な経費削減と既存資産(施設名)のマネタイズから始めるのが定石であると学べる。
【こんな人におすすめ】
①地方自治体の財政問題や行政の取り組みに関心がある人
②企業や組織の総務・経理部門でコスト削減のアイデアを探している人
③兵庫県の今後の動向を知りたい地域住民
https://youtu.be/tJZgxruDO2s?si=fJwYn080S1pHa97C
斎藤元彦知事の財政運営は、自身の失政による【起債許可団体】への転落を前知事の『負の遺産』へと責任転嫁する不誠実なものである。
重要なポイント:
①財政悪化に対する言い訳の変遷と責任転嫁
A: 知事は長年、財政難の理由を『阪神淡路大震災というやむを得ない事情』と説明し続けていた。
B: しかし2026年に入り【起債許可団体】への転落が不可避になると、突如として前政権の『負の遺産』や『過大な投資』のせいへと主張をすり替えた。
②不誠実な経費削減アピール
A: 財政悪化を受けて、現在になってカラーコピーの抑制や出張費などの事務経費削減を強く訴えている。
B: 一方で過去には、県の予算でコテージを借りて『ワーケーション知事室』を実施するなど、自ら無駄な経費を使っていた矛盾が指摘されている。
③【県政を前に進める】という言葉の虚構
A: 牽制を前に進めるとは具体的に何かと問われ『予算を通すこと』と答えていたが、その通した予算の決算結果が【起債許可団体】への転落であった。
特筆すべきインサイト:
①議事録が証明する真の財政改革者
A: 斎藤知事が批判する前政権の【実質公債費率】の操作問題を過去に見抜き、是正させたのは知事ではなく、亡くなった竹内県議らである。
B: 総務省からの不適切指摘を『鬼の首を取ったように』アピールしているが、それは自身の成績悪化をごまかすための後付けの材料に過ぎない。
②政治家の言葉を見極める視点
A: 首長が急に過去の政権批判を始めた時は、自身の直近の失政(今回の場合は起債許可団体への転落)から目を逸らそうとしていないか、タイムラインを検証することが重要である。
こんな人におすすめ:
①兵庫県の財政悪化の本当の理由と、責任転嫁の経緯を知りたい人
②政治家が掲げる『財政改革』や『身を切る改革』の実態を冷静に見極めたい有権者
https://youtu.be/PRgiRbvAUvk?si=ciA60np74mJN3SuN
3月文書に書かれていた「 おねだり 」を
どういう定義で使ってるの?
で、それでどうだったら、公益通報者保護法違反でなくなるの?
「自分は選挙前から齋藤のブレーンだった。お前ら言うこと聞けよ」
「やる気ないのか」
「こんなことで僕の貴重な休み時間を邪魔するのか」
これらの発言を知事や企画部万博推進局長は実際には言っていないのに、渡瀬康英元県民局長は彼らを貶めるためにあたかも本人たちが実際に発言したかのようにでっち上げて文書に書いています。
本人が言ってもいない言葉を作り上げ、それを実際の発言であるかのように文書に記載する――。
これは内部告発なんかではありません。人の信用を傷つけるために、事実を捻じ曲げた行為です。
告発をするのであれば、最低限の事実確認が必要です。
言っていない言葉まで勝手に作ってしまえば、文書全体の信用性が落ちるのは当たり前です。
こんな嘘八百の文書を第三者委員会や奥山俊宏教授は「真実相当性あり」と言っています。絶対におかしいです。
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反斎藤派の人は
3月文書に書かれていた「 おねだり 」を
どういう定義で使ってるの?
で、どういう定義だったら、公益通報でなくなるの?
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
を示して
【警告】おいN信! アホならアホなりに、ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
あなたの投稿は、文書の記載を正確に読まずに、都合よく『全部でっち上げ』へ飛躍しています。
まず、あなたが挙げた4つは同じ性質の話ではありません。
①「みんなが見ている場所で受け取れるはずないやろ…」
これはコーヒーメーカーをめぐる個別事案です。知事のこの正確な発言があったかは争いがあります。
しかし、だからといって「その出来事自体がなかった」にはなりません。現に、現場で知事が受領を断り、後に県側が当該品を受け取って保管していた、という事実関係とは分けて検証すべきです。発言の正確な再現が争われることと、贈答品の取扱いの適否は別問題です。
②「自分は選挙前から齋藤のブレーンだった。お前ら言うこと聞けよ」
これは知事でも企画部万博推進局長でもありません。文書上は、三木市役所幹部らに対する別の県職員H氏の発言として記載されています。
知事と万博推進局長が言っていない、と反論しても、誰もそう主張していない相手を否定しているだけです。まず文書の主語を読んでください。
③「やる気ないのか」
④「こんなことで僕の貴重な休み時間を邪魔するのか」
これらは、一回限りの録音付き発言としてではなく、深夜・休日を含むチャット指示と職員への対応パターンの記述です。
仮に、この二つの文言そのものを誰がいつ言ったかを第三者委員会が認定できなかったとしても、それで文書の全項目が虚偽になるわけではありません。第三者委員会は、複数の具体的行為についてパワハラに当たると認定しています。
『一部の具体的表現が未確認』
と
『文書全体が嘘八百』
の間には、ものすごく大きな論理の飛躍があります。
しかも『真実相当性』は、『文書の一字一句が裁判の確定事実と同じ』という意味ではありません。通報時点で、通報者が内容を真実と信じる合理的な根拠があったか、という判断です。
第三者委員会や奥山教授が言っているのは、『全文章を録音で完全再現できた』という話ではありません。あなたは『真実相当性あり』を勝手に『全ての引用発言が完全に証明済み』と読み替えて、そこを攻撃しています。
そして『おねだりの定義は?』も論点ずらしです。
『おねだり』は法令用語ではなく、文書内の評価的な表現です。問うべきなのは言葉の辞書的定義ではありません。
・誰が
・いつ
・何を受け取り、又は受け取ろうとしたのか
・職務との関係は何か
・県の贈答品取扱ルールに照らして適切だったのか
・その事実に、どの法令・規程がどう関わるのか
です。
言葉の定義で逃げず、個別事実と証拠で答えてください。