>>339 ① 結論 判定結果 当該主張は、公益通報者保護法の制度趣旨および第三者委員会調査報告書の結論から逸脱した解釈と判定します。
② Step 1 形式チェック 停職3ヶ月の処分理由が4つの非違行為(文書作成・配布、人事データ専用端末の不正利用、職務専念義務違反、ハラスメント行為)であったこと、および公用パソコン内に特定の職員の顔写真データや職務と無関係な私的文書が保存されていたことは、資料内に記述が存在します。しかし、『エ◯チな不倫日記が公表されることを恐れて出席を拒んだ』という主張は、第三者委員会報告書等の公的な認定事実には存在しません。
③ Step 2 実質チェック 本主張には、以下の点で制度趣旨との不整合が見られます。 A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 資料内の第三者委員会報告書では、公用パソコンの引き上げ行為は『違法な通報者探索』であると明確に認定されています。パソコン内のデータから別件の非行が判明したとしても、それをもって通報行為(文書の作成・配布)に対する保護が失われるわけではありません。 B 適正手続への配慮欠如 本件は、被通報者である知事や副知事らが主導し、犯人探索を目的とした調査が行われました。内部公益通報の調査結果を待たずに先行して懲戒処分を課したことは不相当であり、適正手続への配慮を著しく欠くものと評価されています。
>>359 ① 結論 判定結果 提示された主張は『制度趣旨との不整合がある解釈』および『制度の趣旨から逸脱した解釈』に該当すると評価されます。
② Step 1 形式チェック 報告書において、パレード担当課長が不正行為に関わったことは確認できなかったとの記載は存在します。一方で、報告書はパレードに関する記述について、少なくとも阪神・オリックス優勝パレードにかかる信用金庫からのキックバックについて背任罪の可能性があり、通報対象事実が含まれていると認定しています。また、一定の事実が記載されており、虚偽の内容とまでは言えないとも記されています。したがって、主張の一部は形式的に存在するものの、全体の結論は報告書の記述と合致しません。
③ Step 2 実質チェック A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 主張は、調査の結果不正が確認されなかったことや、一部に個人的な記載が含まれることをもって『誹謗中傷』『ただの悪口』と断定し、公益通報性を否定しています。しかし、報告書は、交渉を有利に進めようとする目的や事業者に対する反感などの目的が併存しているというだけでは『不正の目的』であるとは言えず、不正目的の認定は慎重に行う必要があるとしています。 B 適正手続への配慮欠如 報告書では、元県民局長の文書作成について、不正な目的であったと断言できる事情はないと考えるとしており、公益通報者保護法上の外部公益通報に当たる可能性が高いと結論付けられています。通報時点の状況や法的要件を考慮せず、私怨による悪口と断定する主張は、制度上の適正性に問題があると評価されます。
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1782905441
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1785021142
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1785919150
↑
斎藤知事は渡瀬氏の怪文書のこの部分に激怒した
何も不正をしていないパレード担当課長を「不正行為をした」と決めつけ、更にプライベートな心の病気まで暴露している
こんな文書を見たらパレード担当課長さんが自死する可能性があると考えた斎藤知事は、即座に犯人捜しをして、このような誹謗中傷文書の作成&配布をやめさせようとした
つまり斎藤知事の犯人捜しは、県職員の命を守るためにしたこと
県知事として極めて適切な対応
何ら非難されるべきことではない
これを「公益通報者保護法違反だ」とかイチャモンつけてる反斎藤派のヤツらの方がおかしいんだよ
第三者委員会も含めて(怒)
これが事実ならともかく、事実ではなかったから問題なのだ
(6) 優勝パレードの陰で
編集
令和5年11月23日実施のプロ野球阪神・オリックスの優勝パレードは県費をかけないという方針の下で実施することとなり、必要経費についてクラウドファンディングや企業から寄附を募ったが、結果は必要額を大きく下回った。
そこで、信用金庫への県補助金を増額し、それを募金としてキックバックさせることで補った。幹事社は●●●●●●。具体の司令塔は片山副知事、実行者は産業労働部地域経済課。その他、●●●●などからも便宜供与の見返りとしての寄附集めをした。パレードを担当した課長はこの一連の不正行為と大阪府との難しい調整に精神が持たず、うつ病を発症し、現在、病気休暇中。しかし、上司の●●●は何処吹く風のマイペースで知事の機嫌取りに勤しんでいる。
○公金横領、公費の違法支出
片山副知事やパレード担当課長さんが不正行為をしたかのように書いてあるが、実際は不正などしていない
更に最後は「上司が斎藤知事のご機嫌取りをしている」などと、どう考えても公益通報とは思えない文で締めくくっている
これは当時産業労働部長だった原田氏への悪口だっと考えられる
つまりこの文書の目的は斎藤知事の側近を誹謗中傷すること
渡瀬氏はただ悪口を言いたかっただけ
本人自身が「公益通報でない」と認めているように、斎藤知事の人事に対する不満をぶちまけるための怪文書だったのだ
これを「公益通報」と言い張り、斎藤知事を「公益通報者保護法違反」と罵声を浴びせるのが反斎藤派キチガイ集団(笑)
ワイセツ局チョーのは告発文書ではなく誹謗中傷文書
クーデターを起こすためのとっかかりでばら撒かれた
告発ではない、知事や私企業、個人を誹謗中傷で騒ぎ立てクーデターを起こすつもりの怪文書
アンタの方が頭おかしい
つまりこの文書は斎藤知事の側近を誹謗中傷する怪文書の第二弾だったわけ
斎藤知事は第一弾の時に「今度やったら絶対特定してやる!」と決めていたのだろう
だから告発文書とされる第二弾の怪文書が出た時に即座に犯人捜しをした
これが真実みたいだな
全部で7項目、それぞれそんなに長い文書ではない
その告発文書の第一項目が五百旗頭氏の死去に関するもの
斎藤知事は県の規定通りに「天下りは65歳まで」をきちんと守るため、65歳以上の天下り職員の解任を決め、五百旗頭氏にその報告をした
(実際に解任されたのは五百旗頭氏の部下)
この報告を受けた五百旗頭氏は翌日(実際は6日後)に死亡した
五百旗頭氏の年齢は80歳
日本人男性の平均寿命である
部下解任の報告を受けたことが五百旗頭氏の死亡の原因?
これが公益通報かよ?(笑)
渡瀬氏の告発文書は、斎藤知事やその側近である片山副知事や原田氏の悪口を言いたかっただけの怪文書
ただその怪文書の中にパレード担当課長さんの命に関わるような文面があった
だから斎藤知事はパレード担当課長さんの命を守るために犯人捜しをした
これが真実だろう
公益通報でものないし公益通報者保護法違反でもない
人の命を奪うような文書を作成&配布した犯人を特定して処分しただけ
残念ながらパレード担当課長さんはその後自ら命を絶つ
斎藤知事が犯人捜しをしていなかったら、更に被害者が出ていた可能性すらあったのである
でも懲罰は違法
渡瀬氏は自分の文書が後輩を自死させたことを気にしていたという
その渡瀬氏も百条委員会への出席を巡る精神的重圧で命を絶つことになる
百条委員会への出席を拒む渡瀬氏に、反斎藤派の県議が出席するよう圧力をかけた
この精神的重圧に耐えかねて渡瀬氏は自殺
その渡瀬氏の自殺の原因すら、反斎藤派は斎藤知事に押し付けたのである
「斎藤知事が通報者を特定して処分したことで渡瀬氏は自殺した」というストーリーを作って斎藤知事を「人殺し」と罵声を浴びせているのである
責任転嫁も甚だしい(怒)
https://www.youtube.com/live/AMgTRaYaiiI?si=w93byJZKnwS3yEmI
渡瀬氏が停職3ヶ月の処分を受けたのは、怪文書の作成&配布の他、計4つの非違行為があったからだよ
人事データに不正アクセスして女性職員の個人データを盗んだり、勤務時間中にエ◯チな不倫日記を公用パソコンで作成したり…
そしてこのエ◯チな不倫日記が公表されることを恐れて、渡瀬氏は百条委員会への出席を拒んだわけ
① 結論 判定結果
当該主張は、公益通報者保護法の制度趣旨および第三者委員会調査報告書の結論から逸脱した解釈と判定します。
② Step 1 形式チェック
停職3ヶ月の処分理由が4つの非違行為(文書作成・配布、人事データ専用端末の不正利用、職務専念義務違反、ハラスメント行為)であったこと、および公用パソコン内に特定の職員の顔写真データや職務と無関係な私的文書が保存されていたことは、資料内に記述が存在します。しかし、『エ◯チな不倫日記が公表されることを恐れて出席を拒んだ』という主張は、第三者委員会報告書等の公的な認定事実には存在しません。
③ Step 2 実質チェック
本主張には、以下の点で制度趣旨との不整合が見られます。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
資料内の第三者委員会報告書では、公用パソコンの引き上げ行為は『違法な通報者探索』であると明確に認定されています。パソコン内のデータから別件の非行が判明したとしても、それをもって通報行為(文書の作成・配布)に対する保護が失われるわけではありません。
B 適正手続への配慮欠如
本件は、被通報者である知事や副知事らが主導し、犯人探索を目的とした調査が行われました。内部公益通報の調査結果を待たずに先行して懲戒処分を課したことは不相当であり、適正手続への配慮を著しく欠くものと評価されています。
④ 修正された適切な理解
当該職員の停職処分の理由として4つの非違行為が挙げられましたが、第三者委員会は、このうち『本件文書の作成・配布行為』を懲戒処分の対象とした部分は違法であり効力を有しないと結論付けています。私的なデータが存在したことや、別件での処分対象になり得る事実はあるものの、それは違法な通報者探索の過程で見つかったものであり、公益通報制度の保護要件を否定し、通報に対する報復的処分を正当化する理由にはなりません。
⑤ まとめ
提示された主張は、別件の非違行為や通報者のプライバシー情報を強調することで、不利益取扱いの禁止という法の要請や、県当局の初動調査の違法性を矮小化するものです。法の支配と公益通報制度の趣旨に照らせば、調査過程の違法性および通報行為を対象とした処分の不当性を直視する理解が求められます。
権力持った旨みがないだろ!
って話
完全に「反斎藤派化」したポンコツAIの分析などいらん(笑)
それに反論できないポンコツ
https://youtu.be/19yid6jJ5ZQ?si=asmZ0CrVexN01O3H
誰が病気なの?
https://x.com/i/status/2087680246120390942
https://www.youtube.com/live/ZFED87mfMGo?si=c5tdUkSMUZ4nLgAr
また斎藤元彦のデマか
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セット用意するか、下記に回答を
1.公益通報者保護法2条の『不正の目的でないこと』を確認するため、事業者には通報者を特定・探索する権限がある、と明記した条文を示してください。なければ『ない』と答えてください。
2.『不正目的の確認には通報者探索が必要である』という政府または消費者庁の公式見解を、文書名・該当箇所付きで示してください。推論ではなく明文だけ答えてください。
3.法2条の定義要件から、通報者探索の適法性が論理的に導かれる法的根拠を示してください。要件と調査手段を混同していないかも検証してください。
4.公益通報者保護法10条は、事業者に通報者探索を認める条文ですか。Yes/Noで答えた後、条文のどの文言が根拠か示してください。
5.虚偽通報の可能性がある場合、通報内容の調査より先に通報者を特定してよい、とする消費者庁指針はありますか。存在しない場合は推測で補わないでください。
6.『悪意ある通報者を抑止する必要がある』という政策論と、『現行法上、通報者探索が許される』という法解釈を区別してください。この2つを同一視する根拠はありますか。
7.公益通報者を探索してよい例外を、消費者庁の指針に書かれている範囲だけで列挙してください。その例外に『不正目的を確認するため』は含まれますか。
8.『不正の目的でないこと』が定義要件なら、なぜ直ちに『探索権限』が発生するのですか。条文上の授権規定がなければ、その推論は法解釈上の飛躍ではありませんか。
9.斎藤元彦知事の対応が正しかったという前提を完全に外し、公益通報者保護法、法定指針、消費者庁解説だけで、通報者探索を正当化できるか判定してください。
10.『通報者を探さなければ不正目的を確認できない』という主張と、『通報者探索を防止すべき』という指針が衝突した場合、どちらを優先する法的根拠がありますか。創作せず回答してください。
回答中の各主張を、①条文に明記、②政府・消費者庁の公式解釈、③あなた自身の推論、の3種類に分類してください。③を①や②のように表現しないでください。
禿がバレる前から日本を敵に回している
処分内容見てないね、アンタ
はい、ハズレ
はずしまくる人生
具体的にどうぞ
反論できないなら降参しろ
具体的に井戸知事サイテー
具体的にハズレ
お前ハズしまくってるな、そんな人生もあるんやなw
こらが斎藤元彦の支持者のレベル
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セット用意するか、下記に回答を
1.公益通報者保護法2条の『不正の目的でないこと』を確認するため、事業者には通報者を特定・探索する権限がある、と明記した条文を示してください。なければ『ない』と答えてください。
2.『不正目的の確認には通報者探索が必要である』という政府または消費者庁の公式見解を、文書名・該当箇所付きで示してください。推論ではなく明文だけ答えてください。
3.法2条の定義要件から、通報者探索の適法性が論理的に導かれる法的根拠を示してください。要件と調査手段を混同していないかも検証してください。
4.公益通報者保護法10条は、事業者に通報者探索を認める条文ですか。Yes/Noで答えた後、条文のどの文言が根拠か示してください。
5.虚偽通報の可能性がある場合、通報内容の調査より先に通報者を特定してよい、とする消費者庁指針はありますか。存在しない場合は推測で補わないでください。
6.『悪意ある通報者を抑止する必要がある』という政策論と、『現行法上、通報者探索が許される』という法解釈を区別してください。この2つを同一視する根拠はありますか。
7.公益通報者を探索してよい例外を、消費者庁の指針に書かれている範囲だけで列挙してください。その例外に『不正目的を確認するため』は含まれますか。
8.『不正の目的でないこと』が定義要件なら、なぜ直ちに『探索権限』が発生するのですか。条文上の授権規定がなければ、その推論は法解釈上の飛躍ではありませんか。
9.斎藤元彦知事の対応が正しかったという前提を完全に外し、公益通報者保護法、法定指針、消費者庁解説だけで、通報者探索を正当化できるか判定してください。
10.『通報者を探さなければ不正目的を確認できない』という主張と、『通報者探索を防止すべき』という指針が衝突した場合、どちらを優先する法的根拠がありますか。創作せず回答してください。
回答中の各主張を、①条文に明記、②政府・消費者庁の公式解釈、③あなた自身の推論、の3種類に分類してください。③を①や②のように表現しないでください。
編集
令和5年11月23日実施のプロ野球阪神・オリックスの優勝パレードは県費をかけないという方針の下で実施することとなり、必要経費についてクラウドファンディングや企業から寄附を募ったが、結果は必要額を大きく下回った。
そこで、信用金庫への県補助金を増額し、それを募金としてキックバックさせることで補った。幹事社は●●●●●●。具体の司令塔は片山副知事、実行者は産業労働部地域経済課。その他、●●●●などからも便宜供与の見返りとしての寄附集めをした。パレードを担当した課長はこの一連の不正行為と大阪府との難しい調整に精神が持たず、うつ病を発症し、現在、病気休暇中。しかし、上司の●●●は何処吹く風のマイペースで知事の機嫌取りに勤しんでいる。
○公金横領、公費の違法支出
↑
片山副知事やパレード担当課長があたかも不正行為をしたかのような文面(実際は不正などなし)
パレード担当課長のプライベートな心の病気の暴露
その上司(原田部長)への人格攻撃
明らかに斎藤知事の側近に対する誹謗中傷
人事への不満をぶちまけたただの悪口
これを「公益通報」とか言い張る反斎藤派の頭の悪さよ…(笑)
① 結論 判定結果
提示された主張は『制度趣旨との不整合がある解釈』および『制度の趣旨から逸脱した解釈』に該当すると評価されます。
② Step 1 形式チェック
報告書において、パレード担当課長が不正行為に関わったことは確認できなかったとの記載は存在します。一方で、報告書はパレードに関する記述について、少なくとも阪神・オリックス優勝パレードにかかる信用金庫からのキックバックについて背任罪の可能性があり、通報対象事実が含まれていると認定しています。また、一定の事実が記載されており、虚偽の内容とまでは言えないとも記されています。したがって、主張の一部は形式的に存在するものの、全体の結論は報告書の記述と合致しません。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
主張は、調査の結果不正が確認されなかったことや、一部に個人的な記載が含まれることをもって『誹謗中傷』『ただの悪口』と断定し、公益通報性を否定しています。しかし、報告書は、交渉を有利に進めようとする目的や事業者に対する反感などの目的が併存しているというだけでは『不正の目的』であるとは言えず、不正目的の認定は慎重に行う必要があるとしています。
B 適正手続への配慮欠如
報告書では、元県民局長の文書作成について、不正な目的であったと断言できる事情はないと考えるとしており、公益通報者保護法上の外部公益通報に当たる可能性が高いと結論付けられています。通報時点の状況や法的要件を考慮せず、私怨による悪口と断定する主張は、制度上の適正性に問題があると評価されます。
④ 修正された適切な理解
当該文書のパレードに関する記載には、結果として公金横領や公費の違法支出は認められなかったものの、不自然な点も見受けられ、通報対象事実が含まれていました。文書内に一部事実誤認や憶測、不適切な表現が含まれていたとしても、それをもって全体が不正の目的であったとは断言できず、法の規定に照らして外部公益通報に当たる可能性が高いと解釈することが制度上適切です。
⑤ まとめ
提示された主張は、結果的な事実誤認や一部の不適切な表現をもって通報全体の法的保護要件を否定するものであり、公益通報者保護法の趣旨および第三者委員会の認定と実質的に整合しません。
なんで、片山は記録残してなかったんやろ?
県職員の鬱病を公表することが公益通報なのか分析してみろや!
ポンコツ切り取りストローマン
この時、斎藤知事は「今度やったら絶対特定してやる」と決めていたのだろう
そして問題の告発文書で、また片山副知事や原田部長を誹謗中傷する文面があった
更にパレード担当課長さんに対しては「不正行為をしてうつ病になった」とまで書いてあった(実際は不正行為などなかった」
これを見て斎藤知事が激怒したのは容易に想像できる
これはパレード担当課長さんの命に関わる問題と判断した斎藤知事が、即座に犯人捜しをしたのは、知事として職員の命を守るための当然の行為ではないか?
この斎藤知事の行為を「公益通報者保護法違反」とか非難している反斎藤派は、人として絶対間違っていると思うが
どうなの柴田淳さん?
ようミソジニー
要するに、USO800系斎藤元彦知事の説明は、時間がたつにつれて根拠が追加・変更されています。
・3月27日
『嘘八百』『公務員失格』『誹謗中傷性の高い文書』
→中心は「名誉毀損・誹謗中傷」という説明。
・5月7日
元県民局長を停職3か月。
→処分理由として、文書の作成・配布に加え、勤務時間中の私的文書作成など『職務専念義務違反』等を提示。
この時点の処分理由に『不正の目的だから公益通報ではない』という説明が中心だったわけではない。
・8月7日
『真実相当性がないため、公益通報として保護される要件を満たしていない』
→ここで初期の『誹謗中傷だから』とは違い、公益通報者保護法上の『真実相当性』を前面に出して処分を正当化。
・9月6日
さらに『不正の目的』という説明が登場。
→今度は『そもそも不正の目的だったから公益通報ではない』という方向へ説明が変化。
つまり時系列で見ると、
3/27『誹謗中傷・嘘八百』
↓
5/7『職務専念義務違反などで懲戒』
↓
8/7『真実相当性がないから保護されない』
↓
9/6『不正の目的だから公益通報ではない』
となっています。
重要なのは、最初から一貫して『不正の目的だから公益通報ではないと判断し、その法的判断に基づいて調査・処分した』わけではないことです。
後になって別の法的理由が次々と追加されている以上、『当時、本当にその理由で行動したのか』と検証されるのは当然です。
支持・不支持の問題ではありません。
最初から同じ根拠で判断していたなら、その時点の記録を示せば済む話です。
ようミソジニー、これもな
1.公益通報者保護法2条の『不正の目的でないこと』を確認するため、事業者には通報者を特定・探索する権限がある、と明記した条文を示してください。なければ『ない』と答えてください。
2.『不正目的の確認には通報者探索が必要である』という政府または消費者庁の公式見解を、文書名・該当箇所付きで示してください。推論ではなく明文だけ答えてください。
3.法2条の定義要件から、通報者探索の適法性が論理的に導かれる法的根拠を示してください。要件と調査手段を混同していないかも検証してください。
4.公益通報者保護法10条は、事業者に通報者探索を認める条文ですか。Yes/Noで答えた後、条文のどの文言が根拠か示してください。
5.虚偽通報の可能性がある場合、通報内容の調査より先に通報者を特定してよい、とする消費者庁指針はありますか。存在しない場合は推測で補わないでください。
6.『悪意ある通報者を抑止する必要がある』という政策論と、『現行法上、通報者探索が許される』という法解釈を区別してください。この2つを同一視する根拠はありますか。
7.公益通報者を探索してよい例外を、消費者庁の指針に書かれている範囲だけで列挙してください。その例外に『不正目的を確認するため』は含まれますか。
8.『不正の目的でないこと』が定義要件なら、なぜ直ちに『探索権限』が発生するのですか。条文上の授権規定がなければ、その推論は法解釈上の飛躍ではありませんか。
9.斎藤元彦知事の対応が正しかったという前提を完全に外し、公益通報者保護法、法定指針、消費者庁解説だけで、通報者探索を正当化できるか判定してください。
10.『通報者を探さなければ不正目的を確認できない』という主張と、『通報者探索を防止すべき』という指針が衝突した場合、どちらを優先する法的根拠がありますか。創作せず回答してください。
回答中の各主張を、①条文に明記、②政府・消費者庁の公式解釈、③あなた自身の推論、の3種類に分類してください。③を①や②のように表現しないでください。
第三者委員会の報告書、読めよ
それが自分は西播磨県民局へ飛ばされ、智ちゃんのいる産業労働部の部長は原田氏になった
渡瀬氏はこの人事に大きな不満を持ち、原田氏を怪文書でたびたび攻撃するようになる
例の告発文書はその延長線上にあった
定年退職前に今までの人事に対する不満とかをぶちまけるために、斎藤知事や片山副知事、原田部長への悪口を書いて、10箇所に配布した
本人も証言しているように、公益通報などではなく、悪口を集めた誹謗中傷目的の怪文書
これを「公益通報」とか言ってる連中は頭大丈夫か?
第三者委員会も含めて(笑)
勝手に想像してないで
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットでそろえろ無能
しかも前歴とかも有ったので探すまでもなく速攻でちょんバレしたというオチ
公益通報者探しは違法なんだけど、斎藤知事っていうか兵庫県庁の職員は怪文書の流布者を見つけただけなので「何の違反?」状態
4月になって元県民局長は公益通報として新たに文書を提出したんだけど、それに関しては何の進捗も進展もなく現在に至ってる
元県民局長は定年後の自分のポストを大変気にしていたという証言が有った
元副知事の金澤氏が知事になったら副知事の座を約束されてたのかも知れないね
結果として金澤氏葉知事にはなれなかったが摺河学園の理事だかなんだか(忘れた)に就任し、県庁を定年退職したのちの元県民局長の行く先も摺河学園となっていた
ま、怪文書事件で定年退職が保留されたから摺河学園行きもどうかなったのかは知らんけど。。
お前が否定できるもの出せよw
証拠は押収したパソコンにあっただろwww
これに答えられるならw
>>365