立花氏の竹内元県議に対する「死者の名誉毀損罪」の成否を考える最終更新 2025/01/28 10:281.番組の途中ですが転載は禁止ですWtrKs1月18日、兵庫県の斎藤元彦知事のパワハラ疑惑に関し兵庫県議会が設置した百条委員会のメンバーだった元県議の竹内英明氏が亡くなり、自死とみられている。その直後、死亡の原因について、政治団体「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志氏が、自身のユーチューブチャンネルで、「(竹内氏を)逮捕すると県警は考えていたそうだが、それを苦に命を絶ったという情報が入っている。もうこれがほぼ間違いないと思います」などと発言した。https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/9bffc8fade1c5596d32ebb427d221cdb86718f382025/01/27 17:06:2919コメント欄へ移動すべて|最新の50件2.番組の途中ですが転載は禁止ですWtrKsこれについて、兵庫県警の捜査関係者が、各紙の取材に「任意聴取」「逮捕の予定」を否定したことを受け、立花氏は、《警察の捜査妨害になる可能性があるので、竹内元県議の刑事事件に関する発信は削除させて頂きました!》と投稿。一部書き込みや動画を削除した。2025/01/27 17:06:463.番組の途中ですが転載は禁止ですWtrKsその後、20日に行われた兵庫県議会の警察常任委員会で、村井紀之県警本部長が質問に答えて、「被疑者として任意の調べをしたことはありません、まして逮捕するという話は全くございません。全くの事実無根であり、明白な虚偽がSNSで拡散されているのは、極めて遺憾だと受け止めている」と述べた。2025/01/27 17:07:044.番組の途中ですが転載は禁止ですWtrKsこれにより、立花氏のYouTube動画での「竹内氏が警察に逮捕されることを苦に命を絶った」という発言が虚偽であったことは確定的となった。問題は、既に「死者」となっている竹内氏の名誉を毀損する立花氏の発言について、「死者の名誉毀損」の犯罪が成立するのか否かだ。2025/01/27 17:07:225.番組の途中ですが転載は禁止ですWtrKs「生者に対する名誉毀損」と「死者に対する名誉毀損」刑法230条は、1項では「名誉」、いわゆる外部的名誉を毀損する行為、人に対する社会的評価を低下させる行為を名誉棄損罪として処罰することとしている。ここでは、摘示した「事実の有無にかかわらず」処罰される。そのため、1項の故意は、「公然と」「人」の「社会的評価を低下させるような具体的な事実」を「摘示する」ということの認識が要求されるだけであり、そうした摘示をすることについて「未必の故意」(「~かもしれないが、そうであっても構わない」との意思)があれば犯罪が成立する。2025/01/27 17:11:596.番組の途中ですが転載は禁止ですb3QwR議員は立花と同じ土俵の上で戦える(ネット発表)から、それを行使して戦わなかったほうが悪い2025/01/27 17:15:347.壺の妖精しんだもん!donguriEQEXcなんかあんまし知られてないけど立花って膨大な刑事告発を色んな方面からされてるからなそのどれかを採用すればいいだけなんで竹内議員のことでセーフだったら助かるってもんでもないぞ?2025/01/27 17:16:298.壺の妖精しんだもん!donguriEQEXc>>6犯罪に犯罪で戦えってか?2025/01/27 17:17:449.番組の途中ですが転載は禁止ですwF1PU>>6早く自首しろよ2025/01/27 17:21:2110.番組の途中ですが転載は禁止ですcWGEY>>6法律の話なんでお引き取りください2025/01/27 17:21:3511.番組の途中ですが転載は禁止ですaEjkQ紫雲院殿政誉清浄晋寿大居士を馬鹿にしている俺らが罪に問われていないからなあ…2025/01/27 17:25:2112.番組の途中ですが転載は禁止ですAOUZ3N国党はカルト2025/01/27 17:46:5813.番組の途中ですが転載は禁止ですI2yze>>6そろそろ弁護士からお手紙届くからちゃんとポスト確認しとけよ2025/01/27 19:22:1614.番組の途中ですが転載は禁止ですLGfRC>>6それが誹謗中傷していい理由になると思ってんのか批判とそれの違いもわからないのかな?2025/01/27 20:41:0815.番組の途中ですが転載は禁止ですm47mV立花が一番恐れてるのはみんなで作る党の金3億数千万円を横領したこと2025/01/27 20:46:4016.番組の途中ですが転載は禁止ですz5DF6政治資金報告書では大橋昌信に30万振り込んだことになっているが大橋は受け取っていないと言っていた2025/01/27 22:08:2017.番組の途中ですが転載は禁止ですMMRYR下半身ネタで馬鹿騒ぎしてるのも隠れ蓑に使われてそう2025/01/28 00:58:1718.ケモクラシーdJ3lZ立花組さ、ガキでなければわかると思うんやけど、誹謗中傷 →相手が生き残ったら名誉毀損で有罪 →相手を自殺まで追い込んだら無罪みたいな法体系になっとるわけないやろ?やらかしたやつは法律相談や謝罪、削除などやっとけよほんまワイらが信用できんなら仲間内でどうするか相談しときな増山や片山も今日の百条委で逃げ出しとるトカゲの尻尾になりたいんか?2025/01/28 02:57:4019.番組の途中ですが転載は禁止ですiyEd0>>15ワシもドッグランがキモやと思うわ2025/01/28 10:28:11
「(竹内氏を)逮捕すると県警は考えていたそうだが、それを苦に命を絶ったという情報が入っている。もうこれがほぼ間違いないと思います」
などと発言した。
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/9bffc8fade1c5596d32ebb427d221cdb86718f38
《警察の捜査妨害になる可能性があるので、竹内元県議の刑事事件に関する発信は削除させて頂きました!》
と投稿。一部書き込みや動画を削除した。
「被疑者として任意の調べをしたことはありません、まして逮捕するという話は全くございません。全くの事実無根であり、明白な虚偽がSNSで拡散されているのは、極めて遺憾だと受け止めている」
と述べた。
問題は、既に「死者」となっている竹内氏の名誉を毀損する立花氏の発言について、「死者の名誉毀損」の犯罪が成立するのか否かだ。
刑法230条は、1項では「名誉」、いわゆる外部的名誉を毀損する行為、人に対する社会的評価を低下させる行為を名誉棄損罪として処罰することとしている。ここでは、摘示した「事実の有無にかかわらず」処罰される。そのため、1項の故意は、「公然と」「人」の「社会的評価を低下させるような具体的な事実」を「摘示する」ということの認識が要求されるだけであり、そうした摘示をすることについて「未必の故意」(「~かもしれないが、そうであっても構わない」との意思)があれば犯罪が成立する。
立花って膨大な刑事告発を色んな方面からされてるからな
そのどれかを採用すればいいだけなんで
竹内議員のことでセーフだったら助かるってもんでもないぞ?
犯罪に犯罪で戦えってか?
早く自首しろよ
法律の話なんでお引き取りください
そろそろ弁護士からお手紙届くからちゃんとポスト確認しとけよ
それが誹謗中傷していい理由になると思ってんのか
批判とそれの違いもわからないのかな?
大橋は受け取っていないと言っていた
誹謗中傷
→相手が生き残ったら名誉毀損で有罪
→相手を自殺まで追い込んだら無罪
みたいな法体系になっとるわけないやろ?
やらかしたやつは法律相談や謝罪、削除などやっとけよほんま
ワイらが信用できんなら仲間内でどうするか相談しときな
増山や片山も今日の百条委で逃げ出しとる
トカゲの尻尾になりたいんか?
ワシもドッグランがキモやと思うわ