ホリエモンこと堀江貴文さんが「メスイキ」という表現で自分を揶揄するツイートをプライバシー侵害であるとして争った裁判「メスイキ訴訟」アーカイブ最終更新 2025/02/05 15:421.番組の途中ですが転載は禁止ですD0kCbメスイキ訴訟、堀江貴文さんが山本一郎さんに一部勝訴 「カルトビジネス」は名誉毀損…東京地裁https://www.bengo4.com/c_23/n_14836/●「メスイキ」「野菜」「ケツの穴」なぜ名誉毀損にならないのか一方、残りの7件の投稿については、不法行為の成立が認められなかった。今回の裁判に先立って、堀江さんは2020年9月、広島県の餃子屋に入店しようとした際のマスク着用をめぐり、店側の対応を批判していた。これによって、店にいたずら電話が続き、一時休業するなどトラブルが発生。これに関して、ツイッターに「ホリエモンが来店した時の正しい対処法『野菜突っ込んでメスイキさせる』」と投稿した者が現れ、堀江さんは発信者について、プロバイダに開示を求める訴訟を起こしていた。裁判の中で、「メスイキ」とは、男性のオーガズムに関する性的な俗語表現を意味すると理解される「メスイキ」という性行為の一態様と説明される。こうした発信者情報開示訴訟を受けて、山本さんは「堀江貴文(ホリエモン)が餃子屋に来店した時の正しい対処法は『野菜を(ケツの穴に)突っ込んでメスイキさせる』って記述で発信者情報開示請求って…こんなの受忍限度内じゃないのかな。」(2021年8月5日)などとツイートした。堀江さんは、このような山本さんの投稿が「メスイキ」という性行為の一態様や、一般的に他人に知られたくない情報について発信され、名誉感情やプライバシーを侵害されたと主張していた(なお、プライバシー侵害は、指摘が真実であるか否かは成立に関係ない)。判決は、「メスイキ」などと記載された別の人物による投稿記事について、堀江さんが開示請求訴訟を提起していたことを前提事実として、上記の山本さんの投稿などは、そうした裁判を起こしたという事実を摘示しつつ、感想を付加したものにとどまるものとした。●裁判所「山本さんは堀江さんの性行為の態様を知る立場にない」また、これら投稿のプライバシー侵害についても、山本さんが堀江さんの性行為の態様を知り得る立場にあるといった事情が認められないとした。たとえば「いろんなもん出し入れしているくせに」という表現は「メスイキ投稿をめぐって別の開示請求訴訟が起こされているという事実を踏まえた単なる揶揄」であり、プライバシーを侵害するものと認められないとした。2025/02/04 17:03:1145すべて|最新の50件
萩生田「この会社にナフサたくさんあるぞー!と言いたいけど会社の評判が悪くなるから言わない。でももうちょっと早く出さないと評判悪くなるぞ」ニュー速(嫌儲)21191.72026/06/01 14:33:04
https://www.bengo4.com/c_23/n_14836/
●「メスイキ」「野菜」「ケツの穴」なぜ名誉毀損にならないのか
一方、残りの7件の投稿については、不法行為の成立が認められなかった。
今回の裁判に先立って、堀江さんは2020年9月、広島県の餃子屋に入店しようとした際のマスク着用をめぐり、
店側の対応を批判していた。これによって、店にいたずら電話が続き、一時休業するなどトラブルが発生。
これに関して、ツイッターに「ホリエモンが来店した時の正しい対処法
『野菜突っ込んでメスイキさせる』」と投稿した者が現れ、堀江さんは発信者について、
プロバイダに開示を求める訴訟を起こしていた。
裁判の中で、「メスイキ」とは、男性のオーガズムに関する性的な俗語表現を意味すると理解される
「メスイキ」という性行為の一態様と説明される。
こうした発信者情報開示訴訟を受けて、山本さんは
「堀江貴文(ホリエモン)が餃子屋に来店した時の正しい対処法は
『野菜を(ケツの穴に)突っ込んでメスイキさせる』って記述で発信者情報開示請求って…
こんなの受忍限度内じゃないのかな。」(2021年8月5日)などとツイートした。
堀江さんは、このような山本さんの投稿が「メスイキ」という性行為の一態様や、
一般的に他人に知られたくない情報について発信され、名誉感情やプライバシーを侵害されたと主張していた
(なお、プライバシー侵害は、指摘が真実であるか否かは成立に関係ない)。
判決は、「メスイキ」などと記載された別の人物による投稿記事について、
堀江さんが開示請求訴訟を提起していたことを前提事実として、上記の山本さんの投稿などは、
そうした裁判を起こしたという事実を摘示しつつ、感想を付加したものにとどまるものとした。
●裁判所「山本さんは堀江さんの性行為の態様を知る立場にない」
また、これら投稿のプライバシー侵害についても、山本さんが堀江さんの性行為の態様を
知り得る立場にあるといった事情が認められないとした。
たとえば「いろんなもん出し入れしているくせに」という表現は
「メスイキ投稿をめぐって別の開示請求訴訟が起こされているという事実を踏まえた単なる揶揄」であり、
プライバシーを侵害するものと認められないとした。