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品位を損なう選挙ポスター禁止 公選法改正案 衆院特別委で可決アーカイブ

1.
ユーザー
92Pmw
選挙ポスターに品位を損なう内容の記載を禁止するための公職選挙法の改正案は衆議院の特別委員会で採決が行われ、自民や立憲民主党などの賛成多数で可決されました。

…可決された改正案では、ポスターに他人やほかの政党の名誉を傷つけるなど品位を損なう内容の記載を禁止することや、営利目的で使用した場合は100万円以下の罰金を科すことなどが盛り込まれています。

また、付則では、SNSで選挙に関する偽情報などが拡散しているような状況に対応するとともに、当選の意思のない候補者がほかの候補者を応援する、いわゆる「2馬力」と呼ばれる状況を念頭に候補者間の公平を確保するため、施策のあり方を検討し、必要な措置を講じるとしています。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250225/k10014732681000.html
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最新の50件
2.
ユーザー
U40La
品位ってなんだ
3.
ユーザー
nSMCu
そんなこと言ったら自民党議員の写真載せらんないねえ
4.
ユーザー
mFKAd
政党名と名前と上半身以外載せるなとか、もはや北鮮そのもの

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21705009.htm
 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
 第百四十四条の四の次に次の一条を加える。
 (ポスター掲示場に掲示するポスターの記載)
第百四十四条の四の二 第百四十四条の二及び前条の掲示場に掲示する第百四十三条第一項第四号の三及び第五号のポスターには、その表面に、当該ポスターを使用する公職の候補者の氏名を、選挙人に見やすいように記載しなければならない。
2 公職の候補者は、その責任を自覚し、第百四十四条の二及び前条の掲示場に掲示する第百四十三条第一項第四号の三及び第五号のポスターには、
他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも当該掲示場に掲示される当該ポスターとしての品位を損なう内容を記載してはならない。
第百四十四条の五中「前条」を「第百四十四条の四」に改める。
第百六十八条第四項中「第百五十条の二」を「第百四十四条の四の二第二項」に改める。
第二百三十五条(注:罰則項)の三の見出し中「又は選挙公報」を「、選挙公報等」に改め、同条第二項中「政見放送」を「第百四十四条の二若しくは第百四十四条の四の掲示場に掲示した第百四十三条第一項第四号の三若しくは第五号のポスターその他の文書図画、政見放送」に改める。

第二百三十五条の三(現法)
政見放送又は選挙公報において第235条第2項の罪を犯した者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
2 政見放送又は選挙公報において特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした者は、100万円以下の罰金に処する。
5.
ユーザー
wR0vA
ポスターなんて誰も見てないから税金の無駄、時代遅れ
ネットの掲示でいいだろ
6.
ユーザー
bZdCQ
100万以下じゃ駄目だろ
7.
ユーザー
mFKAd
「善良な風俗を害し」

立憲民主党終了だな
8.
ユーザー
lEFgL
自民党、立憲民主党、日本維新の会、公明党、国民民主党、共産党の賛成多数で可決されました。
れいわ新選組と、無所属の衆議院議員でつくる会派「有志の会」は「内容が不明確だ」などとして反対しました。

なるほどなぁ
9.
ユーザー
OKdgK
基準は?
10.
ユーザー
bZdCQ
>>9
そこよね

>品位を損なう内容の記載を禁止すること
とか曖昧過ぎる
11.
ユーザー
bZdCQ
この中世司法のヂャップランドでこんな曖昧なもんを運用させたくない
12.
ユーザー
tEPP8
ハッピー米山のポスター貼れないじゃん
13.
ユーザー
bZdCQ
そもそも他の候補者や政党を攻撃して何が悪いのか、選挙は仲良しごっこじゃねーんだぞ
14.
ユーザー
bZdCQ
そんなもんより名前連呼禁止してくれ
15.
ユーザー
yhvaJ
線引きは難しいが
どうしても参院選前に維新やN国の対策はするってことやろ
16.
ユーザー
yhvaJ
>>13
2馬力と同じで
金のある政党が何人も立候補させて特定の対立候補を叩くことができるからやろ
17.
ユーザー
3huXu
問題は羽柴秀吉みたいな奴だろ
ポスターの前でおばあちゃんが「選挙でふざけちゃダメ!」って怒ってたからな
18.
ユーザー
bZdCQ
>>16
たんなる人格攻撃みたいな誹謗中傷に限りアウトで政策でボロクソに貶すのはいいよな?むしろそうやって戦うべきだし
19.
ユーザー
mFKAd
>>17
だから、立憲民主党候補は何も主張できなくなる
20.
ユーザー
bZdCQ
早く連呼政治から卒業してくれジャップよ
21.
ユーザー
804JZ
エロはいいの?
22.
ユーザー
mFKAd
>>21
若い美女のねーちゃんないし元そういう系(=蓮舫)がハイレグ水着を着たポスターを出してもいいけど、
ポリコレ棒をぶん回すような醜女がハイレグ水着を着たポスターを出す行為は「善良な風俗を害し」に該当するからダメ
23.
ユーザー
QaD4L
>>9
俺も分らん
24.
ユーザー
mFKAd
>>9
マスゴミが気に入らなければ全て
25.
ユーザー
yhvaJ
>>18
政策叩きはOKにしないとファシズムになるね
26.
ユーザー
eNo8r
>>10
曖昧と言えば曖昧だけど、選挙で使用する事を前提としTPOを弁えた常識的なものでお願いします判断がつかない場合は管轄の選管までお問い合わせ下さいだと甘やかしすぎな気がするわ
27.
ユーザー
yhvaJ
水着はどうなんですか?
とか審議するんかね
28.
ユーザー
QaD4L
>>27
分らないけどさ
芸人の「とにかく明るい安村」なんて駄目だな
29.
ユーザー
ME0ih
立花封じやん
30.
ユーザー
9Yyue
そもそも品位に欠く人間性の人は…
31.
ユーザー
vpolC
品位の無い容姿の人は立候補できんのか
32.
ユーザー
tEPP8
絶叫マン(ふんどしブンブン丸)が立候補できないじゃん
それって人権侵害ですよぉ?
33.
ユーザー
91NLg
まーた人によって見方が変わったり解釈によって変わるような法律を作ったのか
国会議員にまともなのがいないからこんな法律を作るんだろう
34.
ユーザー
zrxLf
ハゲは立候補禁止って事か
35.
ユーザー
PGI5j
裏金を作るようなやつらの顔が出ているポスターは品位を疑う・・・・って言われないか?
36.
ユーザー
6sE9b
N国やジョーカーみたいなのが乱立したら困るとはいえ、かなりの苦肉の策やね
曖昧な言い方だと選管の匙加減で、たとえば「腐った政治に喝!」みたいなフレーズも
「品位を損なう」と言い張れば不許可にできてしまう
37.
ユーザー
0DfkE
不明確だけどもSNS規制とか入る前のやっつけしごとだろ。運用は慎重になされるだろうけど。立花さんとかとやや不明確な法律。どっちが有害だと考えたらまあなんというか
38.
ユーザー
0DfkE
権利を大事にしないと回り回って自らを縛ることになるって典型やなー
39.
ユーザー
ONoab
40.
ユーザー
rWgu1
自民党議員なんて存在が下品だからポスター作成できねぇな
41.
ユーザー
bmMuc
晋三の顔とかアウトだよな
42.
ユーザー
QVgyu
品位を損なうって抽象的過ぎひん?
自民党議員の顔なんて全員品位ないじゃん
43.
ユーザー
PsHSi
>>42
きっちりとラインを決めちゃうと立花みたいな小賢しい奴はすぐにラインを潜り抜けてくるから曖昧にしといた方が都合が良いんだよ
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