放火殺人で無罪判決 生活困窮者向け住宅で2人死亡 札幌地裁アーカイブ最終更新 2025/09/20 21:381.番組の途中ですが転載は禁止ですSV6a6北海道北広島市で2022年9月、生活困窮者向け共同住宅に火をつけ、男女2人を殺害したとして殺人や現住建造物等放火の罪に問われた入居者の無職の男(70)の裁判員裁判で、札幌地裁(井戸俊一裁判長)は17日、無罪判決(求刑懲役30年)を言い渡した。検察側は、被告は犯行時にせん妄を発症していたが、犯行に影響はなかったなどと主張。一方、弁護側は被告に幻覚妄想などがあり、合理的な思考は困難な状態などと反論しており、公判では被告に善悪を判断する刑事責任能力があったかどうかが争点だった。判決は被告の犯行について、管理人の殺害を目的としつつ、直接手を下すのではなく施設を放火するという手段を選んだことなどを踏まえ、「不合理といえる」と指摘。その上で「完全責任能力があったとは認められず、心神喪失であった疑いが残る」と判断したhttps://www.asahi.com/sp/articles/AST9K3K3TT9KOXIE025M.html2025/09/20 19:58:474すべて|最新の50件
(ヽ´ん`)「熊よけの音を鳴らさなきゃ<カレワ、デキナイリユウヲカンガエルノデハナク」 (・(ェ)・)「おっ、あっちにエサがある」ニュー速(嫌儲)1095.52026/06/03 14:49:14
検察側は、被告は犯行時にせん妄を発症していたが、犯行に影響はなかったなどと主張。一方、弁護側は被告に幻覚妄想などがあり、合理的な思考は困難な状態などと反論しており、公判では被告に善悪を判断する刑事責任能力があったかどうかが争点だった。
判決は被告の犯行について、管理人の殺害を目的としつつ、直接手を下すのではなく施設を放火するという手段を選んだことなどを踏まえ、「不合理といえる」と指摘。その上で「完全責任能力があったとは認められず、心神喪失であった疑いが残る」と判断した
https://www.asahi.com/sp/articles/AST9K3K3TT9KOXIE025M.html