不同意わいせつ罪は14歳から刑事責任を問われますアーカイブ最終更新 2025/11/13 18:211.番組の途中ですが転載は禁止です1mMtN不同意わいせつ罪は14歳から刑事責任を問われますが、14歳未満の場合は刑事罰は科されず、少年法に基づき家庭裁判所の審判を経て少年院送致などの福祉的な措置がとられます。14歳以上であれば、年齢や事件の内容によっては逮捕・勾留され、成人と同様に刑事事件として扱われる可能性もあります。14歳未満の場合刑事責任を問われない:刑法上、14歳未満の者は刑事責任を問われないため、不同意わいせつ罪を犯しても刑事罰を受けません。措置がとられる:刑事罰の代わりに、児童福祉法に基づき児童相談所へ送致され、保護や指導などの福祉的な措置がとられます。家庭裁判所への送致:児童相談所の判断によっては家庭裁判所に送致され、裁判官の審判を経て、少年院送致などの処分が下されることもあります。14歳以上の未成年者の場合少年法の適用:14歳以上の未成年者が不同意わいせつ罪を犯した場合、少年法の適用を受けます。家庭裁判所の審判:逮捕された場合は家庭裁判所に送致され、調査官が調査を行い、裁判官が審判を行います。刑事処分(逆送)の可能性:少年審判の結果、特に16歳以上の者が不同意わいせつ罪に触れる行為を行った際に、刑事処分が相当と判断された場合に検察官に送致(逆送)されることが原則とされています。特定少年の拡大:18歳と19歳などの「特定少年」については、不同意わいせつ罪に触れる行為のほかには、殺人罪や強盗罪などの重大犯罪でも原則として検察官送致の対象となります。2025/11/11 18:18:0212すべて|最新の50件
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14歳未満の場合
刑事責任を問われない:刑法上、14歳未満の者は刑事責任を問われないため、不同意わいせつ罪を犯しても刑事罰を受けません。
措置がとられる:刑事罰の代わりに、児童福祉法に基づき児童相談所へ送致され、保護や指導などの福祉的な措置がとられます。
家庭裁判所への送致:児童相談所の判断によっては家庭裁判所に送致され、裁判官の審判を経て、少年院送致などの処分が下されることもあります。
14歳以上の未成年者の場合
少年法の適用:14歳以上の未成年者が不同意わいせつ罪を犯した場合、少年法の適用を受けます。
家庭裁判所の審判:逮捕された場合は家庭裁判所に送致され、調査官が調査を行い、裁判官が審判を行います。
刑事処分(逆送)の可能性:少年審判の結果、特に16歳以上の者が不同意わいせつ罪に触れる行為を行った際に、刑事処分が相当と判断された場合に検察官に送致(逆送)されることが原則とされています。
特定少年の拡大:18歳と19歳などの「特定少年」については、不同意わいせつ罪に触れる行為のほかには、殺人罪や強盗罪などの重大犯罪でも原則として検察官送致の対象となります。