2024年11月に法改正で自転車の「ながらスマホ」が六法全書として罰則強化!アーカイブ最終更新 2025/11/17 08:441.番組の途中ですが転載は禁止ですZ0h3k2024年11月に法改正で自転車の「ながらスマホ」が六法全書として罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!道路交通法が改正され、令和6年(2024年)11月から自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながら運転」(「ながらスマホ」)の罰則が強化され、また、「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象とされました。自転車の酒気帯び運転に関しては、運転をした本人はもちろん、酒気帯び運転をするおそれがある者に対し酒類を提供した者等、酒気帯び運転をほう助した者にも罰則が科されます。自転車による事故から自分自身や周囲の人を守るために、改めて自転車の運転に関するルールを確認しておきましょう。こんな運転も禁止です!上述の「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」だけでなく、次のような運転も重大な事故につながりかねない危険な行為です。絶対にしないでください。傘さし運転(5万円以下の罰金等)イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での運転(5万円以下の罰金)2人乗り(5万円以下の罰金。都道府県公安委員会規則の規定で認められている場合を除く。)並進運転(2万円以下の罰金又は科料。「並進可」の標識があるところを除く。)今般の改正道路交通法で自転車の運転に関するルールが強化された背景には、近年、自転車による交通事故の増加傾向が続いていることがあります。警察庁の統計によると、自転車が第1当事者(過失割合が高い方)又は第2当事者(過失割合が低い方)となった交通事故(自転車関連事故)は全交通事故の2割を超えています。交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為(危険行為)を繰り返す自転車運転者に対して、「自転車運転者講習」の受講が義務づけられています。一定の違反行為(危険行為)を3年以内に2回以上検挙された場合には、都道府県公安委員会は、違反者に対し、3か月を超えない範囲内で期間を定めて、自転車運転者講習を受講するべきことを命ずることができることとされています。命令を無視し、自転車運転者講習を受けなかった場合は、5万円以下の罰金刑という刑罰が科されてそして前科者ということになってしまいます。自転車運転者講習の対象とされる「危険行為」信号無視通行禁止違反歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)通行区分違反路側帯通行時の歩行者の通行妨害遮断踏切立入り交差点安全進行義務違反等交差点優先車妨害環状交差点安全進行義務違反等指定場所一時不停止等歩道通行時の通行方法違反制動装置(ブレーキ)不良自転車運転酒酔い運転、酒気帯び運転※安全運転義務違反ながらスマホ※妨害運転※印の行為は、令和6年(2024年)11月の改正道路交通法の施行に合わせて追加されたものです。具体的には下記のローマ字と記号の羅列文の日本国の公式のインターネットサイトのリンクにアクセスしてご覧ください。
「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!
道路交通法が改正され、令和6年(2024年)11月から自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながら運転」(「ながらスマホ」)の罰則が強化され、また、「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象とされました。自転車の酒気帯び運転に関しては、運転をした本人はもちろん、酒気帯び運転をするおそれがある者に対し酒類を提供した者等、酒気帯び運転をほう助した者にも罰則が科されます。自転車による事故から自分自身や周囲の人を守るために、改めて自転車の運転に関するルールを確認しておきましょう。
こんな運転も禁止です!
上述の「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」だけでなく、次のような運転も重大な事故につながりかねない危険な行為です。絶対にしないでください。
傘さし運転(5万円以下の罰金等)
イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での運転(5万円以下の罰金)
2人乗り(5万円以下の罰金。都道府県公安委員会規則の規定で認められている場合を除く。)
並進運転(2万円以下の罰金又は科料。「並進可」の標識があるところを除く。)
今般の改正道路交通法で自転車の運転に関するルールが強化された背景には、近年、自転車による交通事故の増加傾向が続いていることがあります。
警察庁の統計によると、自転車が第1当事者(過失割合が高い方)又は第2当事者(過失割合が低い方)となった交通事故(自転車関連事故)は全交通事故の2割を超えています。
交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為(危険行為)を繰り返す自転車運転者に対して、「自転車運転者講習」の受講が義務づけられています。
一定の違反行為(危険行為)を3年以内に2回以上検挙された場合には、都道府県公安委員会は、違反者に対し、3か月を超えない範囲内で期間を定めて、自転車運転者講習を受講するべきことを命ずることができることとされています。命令を無視し、自転車運転者講習を受けなかった場合は、5万円以下の罰金刑という刑罰が科されてそして前科者ということになってしまいます。
自転車運転者講習の対象とされる「危険行為」
信号無視
通行禁止違反
歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
通行区分違反
路側帯通行時の歩行者の通行妨害
遮断踏切立入り
交差点安全進行義務違反等
交差点優先車妨害
環状交差点安全進行義務違反等
指定場所一時不停止等
歩道通行時の通行方法違反
制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
酒酔い運転、酒気帯び運転※
安全運転義務違反
ながらスマホ※
妨害運転
※印の行為は、令和6年(2024年)11月の改正道路交通法の施行に合わせて追加されたものです。
具体的には下記のローマ字と記号の羅列文の日本国の公式のインターネットサイトのリンクにアクセスしてご覧ください。