BGM使用料、歌手へ分配アーカイブ最終更新 2026/03/06 12:261.番組の途中ですが転載は禁止ですVNwD9文化審議会は4日、カフェやスポーツジムなどの商業施設で流れるBGMの使用料を、歌手やレコード会社にも分配できるようにすべきだとの報告書を大筋で了承した。これまでは作詞家、作曲家ら著作権者にだけ分配され、歌手やレコード会社は報酬を得られていなかった。楽曲が流れた際に歌手らが報酬を得る権利は「レコード演奏・伝達権」と呼ばれる。文化庁によると、欧州や韓国など142の国や地域で導入済み。法改正により国際社会と足並みをそろえ、歌手側の権利保護や活動支援につなげるのが狙いだ。商業施設にとっては新たな負担となる。https://www.kanaloco.jp/news/culture/article-1253036.html2026/03/04 19:05:5812すべて|最新の50件
楽曲が流れた際に歌手らが報酬を得る権利は「レコード演奏・伝達権」と呼ばれる。文化庁によると、欧州や韓国など142の国や地域で導入済み。法改正により国際社会と足並みをそろえ、歌手側の権利保護や活動支援につなげるのが狙いだ。商業施設にとっては新たな負担となる。
https://www.kanaloco.jp/news/culture/article-1253036.html