多目的トイレで小学生2人に性的暴行を加えた無職・井上誠己(23)=福岡県福津市宮司=に拘禁刑6年の判決 日本人男性の性欲は異常最終更新 2026/10/11 13:591.番組の途中ですが転載は禁止ですEZikghttps://news.yahoo.co.jp/articles/d2b0e96ffc82164d85ac1a8f9eeb07487488112f2026/10/11 12:53:2812コメント欄へ移動すべて|最新の50件2.番組の途中ですが転載は禁止ですEZikgSNS「TikTok」で知り合った10代前半の女子児童2人に2026年3月、駅や公園の多目的トイレで性的暴行を加えた無職・井上誠己被告(23)の裁判。被告人質問で、井上被告は性的暴行を加えた10代の女子児童2人と交際関係だったと主張したうえで妊娠した場合には「結婚すればいいと思っていた」「金銭的、精神的にサポートすれば良いと思っていた」と供述した。2026/10/11 12:53:463.番組の途中ですが転載は禁止ですEZikg起訴状などによると福岡県福津市宮司に住む無職・井上誠己被告(23)は(1)小学校に通う10代前半の女子児童Aさんが16歳未満の者であり、かつ、自分が5歳以上年上であることを知りながら、2026年3月2日午後4時40分頃、福岡県内のJRの駅にある多目的トイレで女子児童Aさんと性交した。(2)小学校に通う10代前半の女子児童Bさんが13歳未満であることを知りながら、2026年3月9日午後5時頃、福岡県内にある公園の多目的トイレで女子児童Bさんと性交した。2026/10/11 12:54:014.番組の途中ですが転載は禁止ですEZikg井上被告は10代前半の女子児童2人とSNS「TikTok」を通じて知り合ったという。裁判では、不同意性交等罪が成立することに争いはなく、主な争点は量刑(井上被告にどれだけの刑を科すべきか)となった。2026/10/11 12:54:205.番組の途中ですが転載は禁止ですEZikg被告人質問が行われたのは、8月26日。最初に弁護側が女子児童Aさんに対する事件について質問をした。弁護側:少女と知り合ったきっかけは?井上被告:TikTok。SNSです。弁護側:TikTokで被告人から?井上被告:そうです。弁護側:どんな声かけを?井上被告:僕がコメントしていいねが来たので交際目的でメッセージを送りました。弁護側:性交したいと思った?井上被告:後々は思ったが交際したいと思って。弁護側:14歳(実際の年齢は10代前半)だと打ち明けられたときどう思った?井上被告:(自分が)14歳の時に28歳の人と交際していたことがあって、大丈夫だろうと。弁護側:(事件後に)10代前半だと分かってどう思った?井上被告:驚いた。反省しています。弁護側:少女に拒絶の様子は?井上被告:なかったです。弁護側:妊娠したらどうするつもりだった?井上被告:そのときは妊娠するとは考えなかったが、結婚すればいいと思っていた。弁護側:付き合っているという認識?井上被告:はい。2026/10/11 12:54:476.番組の途中ですが転載は禁止ですEZikg弁護側は、女子児童Bさんに対する事件についても質問した。弁護側:Bさんと(知り合ったきっかけ)は?井上被告:Aさんと方法は同じ。弁護側:(Bさんに)10代前半と言われたと思うが?井上被告:自暴自棄になっていたこともあり、心のブレーキがきかなかった。弁護側:自暴自棄とは?井上被告:就活もうまくいかず人生に嫌気がさして。弁護側:(性行為を)拒絶する様子は?井上被告:なかったです。弁護側:なぜ避妊しなかった?井上被告:排卵日でさえなければ大丈夫だと。弁護側:妊娠したら?井上被告:妊娠するということは考えていなかった。妊娠しても金銭的、精神的にサポートすれば良いと思っていた。弁護側:Bさんとも交際している認識?井上被告:はい。2026/10/11 12:55:007.番組の途中ですが転載は禁止ですEZikg最後に弁護側は、事件が招いた結果の重大性について質問をした。弁護側:行為が彼女たちに悪影響があるとは考えなかった?井上被告:そのときはまったく思いませんでした。深く反省しています。弁護側:言いたいことは?井上被告:今回の件で被害者の両親や家族にも迷惑をかけたことを反省しています。続いて、検察側による被告人質問が始まった。2026/10/11 12:55:148.番組の途中ですが転載は禁止ですEZikg福岡県福津市宮司に住む無職・井上誠己被告(23)の裁判は弁護側に続き、検察側からの被告人質問が始まった。検察側:交際相手は何人?井上被告:2人。検察側:年齢は?井上被告:(被害者の女子児童)AさんとBさん。10代前半。検察側:取り調べでセフレがいると言っていませんか?井上被告:確かいると言ったと思います。検察側:7人いると言っていませんか?井上被告:覚えていません。検察側:Aさん、Bさん結婚すれば良いと?井上被告:はい。検察側:いつ結婚する?井上被告:結婚できる年齢がきたらです。検察側:結婚できる年齢は何歳?井上被告:18歳です。検察側:それまでどんなサポートをする?井上被告:勉強を教えたりなどです。検察側:妊娠は100%大丈夫だと思っていた?井上被告:自分の経験上大丈夫だと思っていた。検察側:快楽が得られるからということはないですか?井上被告:それもあります。検察側:小学生と性交したのはAさんとBさん以外は?井上被告:いません。検察側:中学生は?成人になってからは?井上被告:覚えていません。検察側:あなたの認識で中学生と性交は何人?井上被告:1人です。18~19の時です。2026/10/11 12:55:399.番組の途中ですが転載は禁止ですEZikg最後に裁判所側が井上被告に質問をした。裁判所側:犯罪になることは分かっていた?井上被告:同意があるならいいと。裁判所側:心のブレーキとは?井上被告:未成年に対してしてしまうという、一般的にみればおかしい。裁判所側:付き合っていて同意があればいい?何歳でも?井上被告:そのときは思っていました。裁判所側:犯罪だという自覚はなかった?井上被告:うすうす。裁判所側:薄々は悪いことと?井上被告:悪いことだとは自覚していた。2026/10/11 12:55:5310.番組の途中ですが転載は禁止ですEZikg井上被告の裁判は8月26日に結審した。論告求刑で検察側は、井上被告の犯行態様について「被害者の性的自由等を侵害する程度や、被害者の健全な成長等を阻害する程度も著しい、悪質なものである」被害結果について「被告人の性欲を満たすためだけに本件被害に遭ったものであり、その肉体的、精神的苦痛は重大である」井上被告が犯行に至った動機について「被害者らの心情等を全く顧みない、自己中心的で身勝手なものであり、酌量の余地は皆無である」と強調した。さらに検察側は「SNSを介するなどした年少者等に対する性犯罪・性被害の増加や深刻化といった実情に鑑みると、一般予防の見地からも、本件のような事犯に対しては、厳しく処罰する必要がある」などとして井上被告に拘禁刑7年を求刑した。一方、弁護側は・井上被告が反省の弁を述べたこと・井上被告に前科前歴がないこと・井上被告の父が公判廷で被告人の監督を誓約していることなどを挙げ、刑の減軽を求めた。2026/10/11 12:56:1311.番組の途中ですが転載は禁止ですEZikg9月25日の判決公判で福岡地裁(鈴嶋晋一裁判長)は、起訴内容を罪となるべき事実と認定したうえで「井上被告がSNSを通じて知り合った被害者2名とそれぞれ性交した事案であり、井上被告は女子児童Aさんについては14歳くらい、女子児童Bさんについては10代前半と認識していた」と整理した。そのうえで、福岡地裁は井上被告の犯行態様について「井上被告人、各被害者と避妊の措置を講じずに性交に及んでおり、このような犯行態様は、性的判断能力の未熟さに乗じて当時小学生だった各被害者を性的に搾取するものであるといえ、悪質である」と厳しく指摘した。福岡地裁は被害者側の処罰感情について「井上被告の無責任かつ身勝手な行為は各被害者に悪影響を与えているところ、これが将来にわたることも懸念され、各被害者の親が井上被告に対して厳しい処罰感情を抱くのも当然である」と言及。さらに、井上被告の犯行動機について「犯行状況や井上被告と各被害者との間のLINEでのやりとり等に照らすと、両被害者と真剣に交際していたとの井上被告の供述は不合理であり、専ら性交目的で各被害者と会っていたとみるほかなく動機に酌むべき点はない」と指摘した。福岡地裁は「被害者が2名であり、いずれも単発の犯行ではないことも踏まえると、井上被告の刑事責任は重く、法定刑の下限を上回る刑期が相当である」と判断。無職の井上誠己被告(23)に拘禁刑6年の判決を言い渡した。2026/10/11 12:56:2712.番組の途中ですが転載は禁止です4A3Rv29で自由の身やん2026/10/11 13:59:34
被告人質問で、井上被告は性的暴行を加えた10代の女子児童2人と交際関係だったと主張したうえで妊娠した場合には「結婚すればいいと思っていた」「金銭的、精神的にサポートすれば良いと思っていた」と供述した。
(1)小学校に通う10代前半の女子児童Aさんが16歳未満の者であり、かつ、自分が5歳以上年上であることを知りながら、2026年3月2日午後4時40分頃、福岡県内のJRの駅にある多目的トイレで女子児童Aさんと性交した。
(2)小学校に通う10代前半の女子児童Bさんが13歳未満であることを知りながら、2026年3月9日午後5時頃、福岡県内にある公園の多目的トイレで女子児童Bさんと性交した。
裁判では、不同意性交等罪が成立することに争いはなく、主な争点は量刑(井上被告にどれだけの刑を科すべきか)となった。
最初に弁護側が女子児童Aさんに対する事件について質問をした。
弁護側:少女と知り合ったきっかけは?
井上被告:TikTok。SNSです。
弁護側:TikTokで被告人から?
井上被告:そうです。
弁護側:どんな声かけを?
井上被告:僕がコメントしていいねが来たので交際目的でメッセージを送りました。
弁護側:性交したいと思った?
井上被告:後々は思ったが交際したいと思って。
弁護側:14歳(実際の年齢は10代前半)だと打ち明けられたときどう思った?
井上被告:(自分が)14歳の時に28歳の人と交際していたことがあって、大丈夫だろうと。
弁護側:(事件後に)10代前半だと分かってどう思った?
井上被告:驚いた。反省しています。
弁護側:少女に拒絶の様子は?
井上被告:なかったです。
弁護側:妊娠したらどうするつもりだった?
井上被告:そのときは妊娠するとは考えなかったが、結婚すればいいと思っていた。
弁護側:付き合っているという認識?
井上被告:はい。
弁護側:Bさんと(知り合ったきっかけ)は?
井上被告:Aさんと方法は同じ。
弁護側:(Bさんに)10代前半と言われたと思うが?
井上被告:自暴自棄になっていたこともあり、心のブレーキがきかなかった。
弁護側:自暴自棄とは?
井上被告:就活もうまくいかず人生に嫌気がさして。
弁護側:(性行為を)拒絶する様子は?
井上被告:なかったです。
弁護側:なぜ避妊しなかった?
井上被告:排卵日でさえなければ大丈夫だと。
弁護側:妊娠したら?
井上被告:妊娠するということは考えていなかった。妊娠しても金銭的、精神的にサポートすれば良いと思っていた。
弁護側:Bさんとも交際している認識?
井上被告:はい。
弁護側:行為が彼女たちに悪影響があるとは考えなかった?
井上被告:そのときはまったく思いませんでした。深く反省しています。
弁護側:言いたいことは?
井上被告:今回の件で被害者の両親や家族にも迷惑をかけたことを反省しています。
続いて、検察側による被告人質問が始まった。
検察側:交際相手は何人?
井上被告:2人。
検察側:年齢は?
井上被告:(被害者の女子児童)AさんとBさん。10代前半。
検察側:取り調べでセフレがいると言っていませんか?
井上被告:確かいると言ったと思います。
検察側:7人いると言っていませんか?
井上被告:覚えていません。
検察側:Aさん、Bさん結婚すれば良いと?
井上被告:はい。
検察側:いつ結婚する?
井上被告:結婚できる年齢がきたらです。
検察側:結婚できる年齢は何歳?
井上被告:18歳です。
検察側:それまでどんなサポートをする?
井上被告:勉強を教えたりなどです。
検察側:妊娠は100%大丈夫だと思っていた?
井上被告:自分の経験上大丈夫だと思っていた。
検察側:快楽が得られるからということはないですか?
井上被告:それもあります。
検察側:小学生と性交したのはAさんとBさん以外は?
井上被告:いません。
検察側:中学生は?成人になってからは?
井上被告:覚えていません。
検察側:あなたの認識で中学生と性交は何人?
井上被告:1人です。18~19の時です。
裁判所側:犯罪になることは分かっていた?
井上被告:同意があるならいいと。
裁判所側:心のブレーキとは?
井上被告:未成年に対してしてしまうという、一般的にみればおかしい。
裁判所側:付き合っていて同意があればいい?何歳でも?
井上被告:そのときは思っていました。
裁判所側:犯罪だという自覚はなかった?
井上被告:うすうす。
裁判所側:薄々は悪いことと?
井上被告:悪いことだとは自覚していた。
論告求刑で検察側は、井上被告の犯行態様について
「被害者の性的自由等を侵害する程度や、被害者の健全な成長等を阻害する程度も著しい、悪質なものである」
被害結果について
「被告人の性欲を満たすためだけに本件被害に遭ったものであり、その肉体的、精神的苦痛は重大である」
井上被告が犯行に至った動機について
「被害者らの心情等を全く顧みない、自己中心的で身勝手なものであり、酌量の余地は皆無である」
と強調した。
さらに検察側は
「SNSを介するなどした年少者等に対する性犯罪・性被害の増加や深刻化といった実情に鑑みると、一般予防の見地からも、本件のような事犯に対しては、厳しく処罰する必要がある」
などとして井上被告に拘禁刑7年を求刑した。
一方、弁護側は
・井上被告が反省の弁を述べたこと
・井上被告に前科前歴がないこと
・井上被告の父が公判廷で被告人の監督を誓約していること
などを挙げ、刑の減軽を求めた。
「井上被告がSNSを通じて知り合った被害者2名とそれぞれ性交した事案であり、井上被告は女子児童Aさんについては14歳くらい、女子児童Bさんについては10代前半と認識していた」
と整理した。
そのうえで、福岡地裁は井上被告の犯行態様について
「井上被告人、各被害者と避妊の措置を講じずに性交に及んでおり、このような犯行態様は、性的判断能力の未熟さに乗じて当時小学生だった各被害者を性的に搾取するものであるといえ、悪質である」
と厳しく指摘した。
福岡地裁は被害者側の処罰感情について
「井上被告の無責任かつ身勝手な行為は各被害者に悪影響を与えているところ、これが将来にわたることも懸念され、各被害者の親が井上被告に対して厳しい処罰感情を抱くのも当然である」
と言及。
さらに、井上被告の犯行動機について
「犯行状況や井上被告と各被害者との間のLINEでのやりとり等に照らすと、両被害者と真剣に交際していたとの井上被告の供述は不合理であり、専ら性交目的で各被害者と会っていたとみるほかなく動機に酌むべき点はない」
と指摘した。
福岡地裁は
「被害者が2名であり、いずれも単発の犯行ではないことも踏まえると、井上被告の刑事責任は重く、法定刑の下限を上回る刑期が相当である」
と判断。
無職の井上誠己被告(23)に拘禁刑6年の判決を言い渡した。