台湾総統選 民進党の頼清徳候補が36% 国民党の侯友宜候補が32% 投票率は8割に迫るとみられています。アーカイブ最終更新 2023/12/26 01:441.名無しさん@涙目です。ZnDZ5https://news.yahoo.co.jp/articles/4e63914aecd861cde9df58244a244bcb06868af4台湾総統選 与党候補がトップも…1割の市民が投票先決めず テレビ局のTVBSが世論調査12/14(木) 14:49配信台湾総統選挙まで1カ月となった13日、台湾メディアが世論調査の結果を発表しました。投票率は8割に迫るとみられています。来年1月13日に投開票される台湾総統選挙まで1カ月となった13日、台湾のテレビ局「TVBS」が最新の世論調査の結果を公表しました。与党・民進党の頼清徳候補が36%の支持を集め、次いで野党・国民党の侯友宜候補が32%と追う展開です。第三勢力・民衆党の柯文哲候補は22%と劣勢です。約1割の市民が、まだ投票先を決めていないということです。市民の関心は高く、「投票に行く」と答えた人は88%に上り、実際の投票率も8割に迫る可能性があるということです。2023/12/14 17:31:224すべて|最新の50件2.名無しさん@涙目です。cJZ9P国民党強いね中国併合派が多いのに火中の栗を拾う必要あるのかね2023/12/14 17:35:303.名無しさん@涙目です。foV6E記事や写真を無断でホームページに転載すれば、著作権侵害になります 著作権法では、著作権者の承諾を得なくても著作物を利用できる行為として、第30条で「私的使用のための複製」を認めています。私的使用とは、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」と規定されており、一般的には私的使用を目的として、著作物を使用する本人が複製することは著作権侵害には当たりません。 しかし、「営利を目的とせず、個人として楽しみで作っている」にしても、インターネット上のホームページには、世界中のどこからでもアクセスすることができます。家族とか親戚、友人といった狭い範囲にはとどまらず、見知らぬ人も含めて大勢の人がホームページに接してきます。インターネットで発信するということは、活字の世界に当てはめれば本や雑誌を出版することと同じ意味合いをもちます。多数の人に読んでもらうことを目的に情報を発信しているわけですから、私的使用とは言えません。電子メールでも、大勢の人を対象に送信する場合は私信とは言えません。 また、ホームページに他人の著作物を転載することは、著作権法では「公衆送信権」や「送信可能化権」に触れることになります。インターネットの発信に伴うこれらの権利関係については、「インターネット時代の著作権法」の項で説明します。2023/12/16 01:07:234.名無しさん@涙目です。LOYaM国民党に投票して香港のようになるか民進党に投票して侵攻されるかどっちにしろ台湾は詰んでるなあ日本も同じだけど2023/12/26 01:44:31
台湾総統選 与党候補がトップも…1割の市民が投票先決めず テレビ局のTVBSが世論調査
12/14(木) 14:49配信
台湾総統選挙まで1カ月となった13日、台湾メディアが世論調査の結果を発表しました。
投票率は8割に迫るとみられています。
来年1月13日に投開票される台湾総統選挙まで1カ月となった13日、台湾のテレビ局「TVBS」が最新の世論調査の結果を公表しました。
与党・民進党の頼清徳候補が36%の支持を集め、次いで野党・国民党の侯友宜候補が32%と追う展開です。
第三勢力・民衆党の柯文哲候補は22%と劣勢です。
約1割の市民が、まだ投票先を決めていないということです。
市民の関心は高く、「投票に行く」と答えた人は88%に上り、実際の投票率も8割に迫る可能性があるということです。
中国併合派が多いのに火中の栗を拾う必要あるのかね
著作権法では、著作権者の承諾を得なくても著作物を利用できる行為として、第30条で「私的使用のための複製」を認めています。私的使用とは、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」と規定されており、一般的には私的使用を目的として、著作物を使用する本人が複製することは著作権侵害には当たりません。
しかし、「営利を目的とせず、個人として楽しみで作っている」にしても、インターネット上のホームページには、世界中のどこからでもアクセスすることができます。家族とか親戚、友人といった狭い範囲にはとどまらず、見知らぬ人も含めて大勢の人がホームページに接してきます。インターネットで発信するということは、活字の世界に当てはめれば本や雑誌を出版することと同じ意味合いをもちます。多数の人に読んでもらうことを目的に情報を発信しているわけですから、私的使用とは言えません。電子メールでも、大勢の人を対象に送信する場合は私信とは言えません。
また、ホームページに他人の著作物を転載することは、著作権法では「公衆送信権」や「送信可能化権」に触れることになります。インターネットの発信に伴うこれらの権利関係については、「インターネット時代の著作権法」の項で説明します。
どっちにしろ台湾は詰んでるなあ
日本も同じだけど