【刑事訴訟法105条に押収拒絶権がある、有名な前例がある、裁判所が明確に違法であると認定している】伊東市長の弁護士「弁護士事務所内で預かっている証拠を押収することはできない」アーカイブ最終更新 2025/08/02 10:441.影のたけし軍団 ★???会見に同席した弁護士の福島正洋氏は「警察に弁護士事務所の金庫に保存している卒業証明書と思われるものの提出を求められたら応じるのか?」という質問に対し、以下のように答えた。「この先捜査がどう進展するかはわからないので、明確なことは申し上げづらいが、刑事訴訟法105条に従って押収拒絶権があるので、やはり押収は拒絶する方向にあると考えている。有名な前例があって弁護士事務所内で預かっている証拠を捜査一課が無理に取ろうとしたという事例がある。裁判所が明確に違法であると認定しているので、そういうことはできないと私は考えている」https://times.abema.tv/articles/-/10191407?page=1#goog_rewarded2025/07/31 22:25:46114すべて|最新の50件
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「この先捜査がどう進展するかはわからないので、明確なことは申し上げづらいが、刑事訴訟法105条に従って押収拒絶権があるので、やはり押収は拒絶する方向にあると考えている。有名な前例があって弁護士事務所内で預かっている証拠を捜査一課が無理に取ろうとしたという事例がある。裁判所が明確に違法であると認定しているので、そういうことはできないと私は考えている」
https://times.abema.tv/articles/-/10191407?page=1#goog_rewarded