>>707 ① 結論 判定結果 『元県民局長は公益通報ではなかった』とする県当局の主張は、法制度の趣旨、政府見解、および第三者委員会調査報告書の結論から逸脱した不適切な解釈であると判定される。
② Step 1 形式チェック 兵庫県当局や職員が議会等において、『当該文書の配布は不正な目的によるものであり、公益通報ではない』『当初は公益通報として提出されたものではない』旨の答弁や主張を行っていたことは、提供された議事録や第三者委員会調査報告書の記述に存在する。形式的な発言の存在は認められる。
③ Step 2 実質チェック 引用された『公益通報ではなかったため懲戒処分の対象になり得る』という主張は、以下の点において制度趣旨との不整合がある解釈と評価される。
B 適正手続への配慮欠如 第三者委員会調査報告書では、元県民局長が文書を作成した動機について『後輩職員のためを思い行ったと主張しており、不正な目的であったと断言できる事情はない』と認定されている。加えて、文書内容の一部には真実相当性が認められるため、『外部公益通報に当たる可能性が高い』と結論付けられている。 また、消費者庁の指針および政府見解では、報道機関等への外部通報(3号通報)であっても、事業者は通報者探索の禁止を含む体制整備義務を負うと明言されている。 県当局は、通報内容の中立的かつ客観的な調査を行う前に、被通報者である知事や幹部職員が関与する形で通報者の探索を行い、一方的に『公益通報に当たらない』と断定した上で懲戒処分を前提とした調査を進めた。これは、利益相反の排除や通報者探索の禁止といった制度の根幹をなす適正手続を著しく欠く対応である。
② Step 1 形式チェック 第三者委員会の調査報告書において、指摘された事象に対する最終的な『違法行為(刑法犯の成立等)』については、明確な認定はなされていません。五百旗頭氏の死亡との医学的因果関係、文字通りのキックバック、パワハラにおける暴行罪等の成立は認められなかったと記載されています。しかし、『いずれも事実はないとされた』という部分は不正確であり、報告書は複数の事象について客観的事実の存在を認めています。
③ Step 2 実質チェック 本主張は、公益通報制度の根幹である『真実相当性』と『最終的な違法性の認定』を混同しており、法制度の趣旨から逸脱しています。 第三者委員会の報告では、贈答品の受領と優勝パレードへの協賛金に関して『第三者の目から見れば関連があるように見えても不思議ではなく、真実相当性があった』と明確に認定されています。また、パワハラに関しても『かなりの程度事実の部分があり、有益な事実の指摘であった』と評価し、組織改善につながったとしています。 公益通報者保護法において、通報者が保護される要件(外部通報における真実相当性)は、最終的に違法行為が立証されたかどうかではなく、通報時点において『通報対象事実が生じていると信ずるに足りる相当の理由があったか』で判断されます。事後的な調査による違法性の不存在をもって、通報の正当性や保護の必要性を否定する解釈は、公益通報制度の実効性を著しく損なうものです。
② Step 1 形式チェック 元県民局長が聴取等において『噂話を集めた』と発言したとする県側の記録や主張が存在すること、および3月文書自体に直接的な物証が添付されていなかったとする主張 は資料上で確認できます。しかし、通報者が自ら完全な証拠や証人を準備 提示しなければならないという規定は、法や消費者庁指針には存在しません。また、第三者委員会報告書は、文書の一部について真実相当性を認定し、外部公益通報に当たる可能性が高いと結論づけています。
③ Step 2 実質チェック 提示された主張には、以下の点で制度趣旨との不整合が見られます。 A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 公益通報者保護法において、3号通報の保護要件として『信ずるに足りる相当の理由(真実相当性)』が求められますが、これは通報時点ですべての客観的証拠を通報者が提示する義務を課すものではありません。専門家も、通報時の認識や状況を総合的に判断すべきであり、通報時の提示がないことをもって直ちに保護要件を欠くとみなすのは適切ではないと指摘しています。立証責任を通報者に過度に負わせる解釈は、制度の実効性を損ないます。 B 適正手続への配慮欠如 通報内容に真実相当性があるか否かは、通報対象者から独立した中立的な機関によって調査 判断される必要があります。本件においては、被通報者である知事らが自ら『証拠がない』『噂話である』と評価し、犯人探索を行ったうえで、客観的な調査が尽くされる前に退職保留や解任等の不利益取扱いを行っており、これは利益相反の排除や探索禁止といった適正手続を著しく欠く対応と評価されます。また、情報源を秘匿する目的で『噂話』と表現した可能性を考慮せず、表層的な発言のみを理由に保護を否定することは、制度趣旨に適合しません。
斎藤元彦の行政責任は変わらず
しかも起債許可団体になる
さすがに、斎藤元彦の起債許可団体オチは効いてるな
①組織の運用の失敗
②法律の運用の失敗
③税金の運用の失敗
何をやってもダメ
無策無能で
①起債許可団体
②住民サービスの劣化
デメリットしかない
また死人出るで
数字に弱く仕事のできない斎藤元彦
今後の詐欺にご注意
普通の首長なら
①数字を提示(現状把握)
②分析を発表(原因究明)
③提案(改善策)
が当たり前なのに
予算削りましたというだろ、しかし
数字の提示もなく
どういう理由だったかも発表なし
県民に起こる悪影響はダンマリ
しかも起債許可団体に転落させた張本人がそれ
財政健全化すると言いながら
借金減らせなくて金利が上がって
県民に付け回しとか
どういう神経してんの
数字で語れない政治家は
ただの言い訳製造機やで
信者にとっては試練が信仰心に
仕事遅いから選挙に間に合わない
斎藤元彦w
政策発言のロジック検証フレームワーク
財政難を理由に何かを削減しつつ別の支出を正当化する発言を評価する際、以下の観点でチェックできます。
1. 削減根拠と新規支出の整合性
「Aは財政難だから削る」「Bは未来への投資だから出す」が同じ領域で使い分けられていないか。削減理由(コスト過大、効果薄、民間で代替可能)が、振替先の事業にも同じく当てはまるなら、論理が破綻しています。本当に財政が厳しいなら、削減分は財政再建や必須サービスに回すのが筋です。
2. 引用される成功事例の因果関係
政策の正当化のために挙げられる人物・事例が、実はその政策と無関係に成功していないか。「県の支援で育った」のではなく「県の支援なしに民間で育った」事例なら、むしろ「行政が金を出さなくても成り立つ」反証になります。因果が逆転していないか確認します。
3. 代替策の実質性
「直営をやめて◯◯に切り替える」と言うとき、その◯◯が結局同じコスト構造を持っていないか。組織名が変わるだけのコスト付け替えや、負担金という形で間接的に同じ金を出している場合、削減効果は見かけ倒しです。
4. 過去評価と将来方針の断絶
「これまで意義があった」と認めた事業を廃止する場合、その意義をどう代替・継承するかへの言及があるか。関係者(姉妹都市、取引先、利用者)への影響と移行プロセスが語られず、ただ廃止だけが宣言されていないか。
5. 削減対象と維持対象の選別基準
同じカテゴリ(例:海外関連、文化事業、補助金)の中で、何を削り何を残すかの基準が示されているか。基準が不明確なら、財政論ではなく好み・政治的判断で恣意的に選別している可能性があります。
6. 「未来への投資」「次世代」というラベルの検証
これらは反論しにくい強い言葉なので、中身を伴っているかを別途確認します。具体的な成果指標、規模、既存事業との比較がなければ、削減の罪悪感を打ち消すための情緒的レトリックとして機能している可能性があります。
7. 主体の財政的立場との整合
発言者が置かれた制約(起債許可団体、赤字団体、財政再建中など)を踏まえたとき、新規支出を語る資格・余裕があるか。制約が厳しいほど、新規事業より既存債務・必須サービスが優先されるべきで、「削って別のことに使う」という発想自体が筋違いになる場合があります。
このフレームを使うと、「無駄を削って未来に投資します」型の発言の多くが、実はどこかで論理のすり替えをしていることを検出できます。特に1と2は、削減と新規支出をセットで語る政治家の発言で頻出するパターンです。
そんなキチガイパヨクの長文コピペ?
長文はどんだけ貼ってもスルーされるって知ってる?
キチガイパヨクの長文コピペ?
長文はどんだけ貼ってもスルーされるって知ってる?
キチガイパヨクの長文コピペ?
長文はどんだけ貼ってもスルーされるって知ってる?
斉藤元彦叩きやってる陣営の正体バレた瞬間w
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282 名無しさん[] 2026/05/02(土) 17:50:11.05 ID:IIw2h
ちなみに破破綻ペイの25奥谷あればMRI新しく出来るんだけどな
実際、MRIの予約が取れなくなってる
>>341
本人は3月文書は公益通報の目的ではなかったと言っていたと記録が残っています。
① 結論 判定結果
『元県民局長は公益通報ではなかった』とする県当局の主張は、法制度の趣旨、政府見解、および第三者委員会調査報告書の結論から逸脱した不適切な解釈であると判定される。
② Step 1 形式チェック
兵庫県当局や職員が議会等において、『当該文書の配布は不正な目的によるものであり、公益通報ではない』『当初は公益通報として提出されたものではない』旨の答弁や主張を行っていたことは、提供された議事録や第三者委員会調査報告書の記述に存在する。形式的な発言の存在は認められる。
③ Step 2 実質チェック
引用された『公益通報ではなかったため懲戒処分の対象になり得る』という主張は、以下の点において制度趣旨との不整合がある解釈と評価される。
B 適正手続への配慮欠如
第三者委員会調査報告書では、元県民局長が文書を作成した動機について『後輩職員のためを思い行ったと主張しており、不正な目的であったと断言できる事情はない』と認定されている。加えて、文書内容の一部には真実相当性が認められるため、『外部公益通報に当たる可能性が高い』と結論付けられている。
また、消費者庁の指針および政府見解では、報道機関等への外部通報(3号通報)であっても、事業者は通報者探索の禁止を含む体制整備義務を負うと明言されている。
県当局は、通報内容の中立的かつ客観的な調査を行う前に、被通報者である知事や幹部職員が関与する形で通報者の探索を行い、一方的に『公益通報に当たらない』と断定した上で懲戒処分を前提とした調査を進めた。これは、利益相反の排除や通報者探索の禁止といった制度の根幹をなす適正手続を著しく欠く対応である。
④ 修正された適切な理解
元県民局長が外部に送付した文書は、不正の目的のみでなされたものとは認められず、内容に真実相当性を有する事実が含まれていることから、公益通報者保護法における『外部公益通報(3号通報)』に該当する可能性が高いと解するのが制度上適正である。したがって、県当局は初動段階から当該文書を法の保護対象となり得るものとして扱い、通報者の探索や不利益取扱いを控える法的な義務を負っていたと理解されるべきである。
⑤ まとめ
『公益通報の目的ではなかった』との発言は議事録等に存在するが、それは法制度の適正な運用手順を無視した県当局の独自の解釈に基づくものである。第三者委員会調査報告書の事実認定および消費者庁が示す法の趣旨に照らせば、当該告発は保護されるべき外部公益通報に該当する可能性が高く、県側の主張は公益通報制度の実効性を損なう逸脱した解釈であると評価される。
公益通報ではなかった「ため」→懲戒処分の対象になり得る
というのは飛躍ですね。
よって③以降は成立しません。
公益通報者保護法のどの条文の要件?
1. 元県民局長が実際にそう言ったかは別の問題
画像の発言は「当初本人は公益通報の目的ではなく、そういった趣旨ではなく、当該文書を配布したということを本人が言っていた」という県側の伝聞です。本人がそう述べたとされる供述自体が:
①どのような状況の事情聴取で
②どのような質問に対して
③どこまでの趣旨で語られたものか
が外形的に検証できません。
後の経緯では、元県民局長は一貫して公益通報としての意図を主張していたとされています。県側の「本人が言っていた」という伝聞を、本人が反証できない状況(その後死去)で根拠にし続ける構造自体に問題があります。
2. そもそも「本人の主観的意図」で判断する話ではない
ここが制度上の最重要点です。公益通報者保護法における保護要件は:
①通報内容に真実相当性があるか
②不正の目的でなされたものか
③通報先・態様が法の要件を満たすか
という客観的要件で判断されます。
「本人が当初公益通報のつもりだったかどうか」という主観的意図は、保護該当性の決定的要素ではありません。第三者委員会が「外部公益通報に当たる可能性が高い」と認定したのは、まさにこの客観的要件で判断したからです。
つまり県側の論理は、「本人が公益通報と認識していなかった(と県が伝聞している)から保護対象外 → 懲戒できる」という、法の保護要件を主観要件にすり替える構造になっています。
3. 通報者探索・利益相反の問題
被通報者(知事側)が関与する形で通報者を特定し、事情聴取を行い、その聴取で得た「自白的供述」を懲戒の根拠にする
これは公益通報者保護法が禁じる通報者探索および不利益取扱いそのものです。法の保護を受けるかどうかを、保護義務を負う側(被通報者側)が一方的に判定している構造的欠陥を証明している。
確かにあったよ。ヘッドの仕掛品になってるやつが知事室に。
要は県産品のPR目的のものでした。
何が悪いのかよくわからん。
それと、元県民局長の陳述書なんだが、アイアンにシャンクが出るとかなんとか言っているが、
仕掛品が県に贈呈されたって事なので、嘘だな。
いいかげん迷惑はやめろよ。
思いつきでもらってきて
贈収賄にならないように記録しなさい
公務員の基本
「怪文書」の定義
①差出人が不明であること(匿名・出所不明)
②内容の信憑性が薄く特定の個人や組織をおとしめる目的(誹謗中傷・暴露・噂話)で密かに流通させられる非公式の文書
③匿名通報との違い: 誰が書いたか分からなくても、客観的な証拠が添付されているなど、事実に基づいた正当な告発であれば「匿名の内部告発・通報」であり怪文書とは呼びません
辞書の見方知らんのか?wwwwwwwww
Wwwwww
元県民局長の文脈では、知事が個人消費目的でアイアンをもらったかのように書いてて、
そこが問題視されていた。
県としてPR品として受け取っている。
贈収賄にならないよう記録していなかったのが問題
というのは、すり替えだな。
反斎藤派はこういう連中。
youtube.com/watch?v=AnhRxnsYBEY&list=WL&index=7&t=125s
3月文書の送付先で、どこが公益通報として受理したの?
PRとしてもらった記録は?
どういうPRしてたの?
PR品は知事室に展示されていましたよ。
県産品ですもの。
斎藤元彦と斎藤ソルジャー
しかし、元県民局長はまるで知事が個人消費目的で完成品のアイアンをもらったかのように書いていましたが・・・。
このズレはなんでしょうか?
元県民局長の言っていた「おねだり」「たかり」とは、どういう定義なのでしょうか?
あほやな
記録残しとけば、「はいこれ見てください」ですんだの
いずれも通報対象とされた違法な事実はないとされました。
元県民局長が書いてた「シャンクが出る」というのはいったいなんですか?
なんで反論文にも嘘が混じってるの?
① 結論 判定結果
『制度趣旨との不整合がある解釈』と判定します。
② Step 1 形式チェック
第三者委員会の調査報告書において、指摘された事象に対する最終的な『違法行為(刑法犯の成立等)』については、明確な認定はなされていません。五百旗頭氏の死亡との医学的因果関係、文字通りのキックバック、パワハラにおける暴行罪等の成立は認められなかったと記載されています。しかし、『いずれも事実はないとされた』という部分は不正確であり、報告書は複数の事象について客観的事実の存在を認めています。
③ Step 2 実質チェック
本主張は、公益通報制度の根幹である『真実相当性』と『最終的な違法性の認定』を混同しており、法制度の趣旨から逸脱しています。
第三者委員会の報告では、贈答品の受領と優勝パレードへの協賛金に関して『第三者の目から見れば関連があるように見えても不思議ではなく、真実相当性があった』と明確に認定されています。また、パワハラに関しても『かなりの程度事実の部分があり、有益な事実の指摘であった』と評価し、組織改善につながったとしています。
公益通報者保護法において、通報者が保護される要件(外部通報における真実相当性)は、最終的に違法行為が立証されたかどうかではなく、通報時点において『通報対象事実が生じていると信ずるに足りる相当の理由があったか』で判断されます。事後的な調査による違法性の不存在をもって、通報の正当性や保護の必要性を否定する解釈は、公益通報制度の実効性を著しく損なうものです。
④ 修正された適切な理解
第三者委員会の報告によれば、最終的に刑事罰の対象となるような違法事実は認定されなかったものの、贈答品やパレード協賛金に関しては第三者から見て疑惑を生じる客観的状況があり、通報の『真実相当性』が認められています。また、パワハラ等の不適切な言動の事実も確認されています。公益通報制度上、通報内容が最終的に違法と確定しなくとも、客観的な疑念を抱く合理的な理由(真実相当性)があれば、法による保護の対象として扱われるべき事案と評価されています。
⑤ まとめ
当該主張は、結果論としての『違法性の不存在』のみを抽出し、法が保護の要件とする『真実相当性』の認定を看過しています。第三者委員会が複数の通報項目において真実相当性や事実の存在を認めている以上、当該主張は公益通報者保護法の制度趣旨および報告書の結論の実質的な意味を正しく反映していない解釈であると評価されます。
反斎藤派は都合よく論点をスライドする。
こっちは元県民局長がどういう意図で「おねだり」「たかり」という文言を使ってるかとか、
個人消費目的というのを否定する事実を述べているのに。
「記録がないのが悪いんだあああああああああああああ」ってスリカエしようとする。
公益通報でしたな
3月文書にも添付や証人の記載が無かったし、
後に行われる聴取の際にも「噂話を集めた」「いつだれが言ったか覚えてない」でした。
3号通報の保護要件満たしてないですね。
斎藤知事が
個人消費目的で
知事という立場を用いた不相当な手段で
物品の提供を受けた
という文脈なんですよね。
その文脈は間違っていますよ、とこっちは言っている。
なのに「 記録を残していないのが悪い 」にスリカエてますね。
それ何の法律?
根拠法などだせる?
制度の趣旨から逸脱した解釈であると判定します。
② Step 1 形式チェック
元県民局長が聴取等において『噂話を集めた』と発言したとする県側の記録や主張が存在すること、および3月文書自体に直接的な物証が添付されていなかったとする主張 は資料上で確認できます。しかし、通報者が自ら完全な証拠や証人を準備 提示しなければならないという規定は、法や消費者庁指針には存在しません。また、第三者委員会報告書は、文書の一部について真実相当性を認定し、外部公益通報に当たる可能性が高いと結論づけています。
③ Step 2 実質チェック
提示された主張には、以下の点で制度趣旨との不整合が見られます。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
公益通報者保護法において、3号通報の保護要件として『信ずるに足りる相当の理由(真実相当性)』が求められますが、これは通報時点ですべての客観的証拠を通報者が提示する義務を課すものではありません。専門家も、通報時の認識や状況を総合的に判断すべきであり、通報時の提示がないことをもって直ちに保護要件を欠くとみなすのは適切ではないと指摘しています。立証責任を通報者に過度に負わせる解釈は、制度の実効性を損ないます。
B 適正手続への配慮欠如
通報内容に真実相当性があるか否かは、通報対象者から独立した中立的な機関によって調査 判断される必要があります。本件においては、被通報者である知事らが自ら『証拠がない』『噂話である』と評価し、犯人探索を行ったうえで、客観的な調査が尽くされる前に退職保留や解任等の不利益取扱いを行っており、これは利益相反の排除や探索禁止といった適正手続を著しく欠く対応と評価されます。また、情報源を秘匿する目的で『噂話』と表現した可能性を考慮せず、表層的な発言のみを理由に保護を否定することは、制度趣旨に適合しません。
④ 修正された適切な理解
公益通報制度においては、通報の真実相当性は、通報された側から独立した中立的な体制のもとで調査されることが求められます。通報時に証拠が完備されていないことや、情報源秘匿等のために『噂話』と表現したことを理由に、権力者側が一方的に保護要件を満たさないと断定し、通報者の探索や不利益取扱いを行うことは、公益通報者保護法に基づく体制整備義務の趣旨に反する不適切な対応と評価されます。
⑤ まとめ
当該主張は、通報者に対して法が求めていない過度な立証責任を課すとともに、被通報者による手続を欠いた恣意的な判断を許容するものであり、公益通報制度が目指す自浄作用の促進と通報者保護の趣旨から逸脱した解釈であると言えます。
斎藤知事が
個人消費目的で
知事という立場を用いた不相当な手段で
物品の提供を受けた
という文脈なんですよね。
その文脈は間違っていますよ、とこっちは言っている。
なのに「 記録を残していないのが悪い 」にスリカエてますね。
斎藤元彦が知事でないときから貰ってたの?wwww
○不登校児童生徒支援員の配置進む 不登校生徒が10数年ぶりに前年を下回る ○平成7年度ふるさと納税過去最高更新
○不作の牡蠣業者へ補助○7校の体育館エアコン追加整備○防犯カメラ補助 倍増○夢舞台を含む地域整備事業など未処理の課題に取り組む
○県庁整備見直し案提出○ 特殊詐欺対策 外付け録音機の無償配布○クマ問題と森林経営への対応○フェニックス共済見直し
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○奨学金返済直接支援 300万円 ○児童保護施設の児童へ 大学進学セミナー ○メガソーラーを許可制に ○ひょうご埠頭 不正蓄財の是正
○景気対策 はばたんペイ拡充 ○マルシェ応援で障碍者支援 ○知事就任挨拶状送付 廃止 ○次世代アスリート育成サポート
○県庁DX ペーパーレス化 ○119番問い合わせ救急安心センター県内へ拡大 ○産後のお母さんを支えるケア事業 県内利用へ
○次世代有機農家育成事業 ○幼稚園児の安全確保へ予算拡充 ○不妊治療補助 ○県立高校個人ロッカー設置 ○県立高校 予算2~3倍 クーラーが使えるようになる
○県立大学 無償化 ○行財政改革 貯金100億円○65才以上延長厳格化○外郭団体見直しOB60人削減○1000億円豪華県庁 見直し
○アリーナの整備や投資事業の中止 ○無駄な海外事業所の整理○県立施設の整備・管理の民活 ○1500億円の借金を見える化
○毎年100人 高校生留学 ○全ての小中学校で不登校生徒支援員配置 ダメだ 書き切れない ポイントは箱物じゃなくて人へ投資 チャンスを作り出してることなんだよね
○女性経営者の子育てサポート○林業 水産業の活性化 ○スポーツコミッション創設
その中で井戸県政から継続してない事業は?
万博と県立大学、はばたんペイぐらいちゃう?
•通学路カラー舗装:県・市町・警察が以前から継続してきた事業で、平成25年(2013)時点で兵庫県発注の路肩カラー舗装工事の記録があります。斎藤就任以前から継続している事業を成果として並べるのは誤誘導です。
•不妊治療補助:2022年4月から保険適用が始まった国の制度で、各自治体は上乗せ補助を行っています。斎藤独自の成果ではありません。
•県庁舎再整備の見直し:神戸新聞の検証では、白紙撤回したものの代替案は不透明で、コスト削減効果が確定したわけではないと指摘されています。
事実関係に問題があるもの
•「貯金100億円」:神戸新聞の検証で、財政課自身が「企業業績が好調で県税収入が増えた影響が大きい」と分析。行革で捻出したのではなく、黒字分94億円を積み立てた結果と説明 しています。行革の成果ではなく税収増の結果。
•「ふるさと納税過去最高」:2024年度に過去最高の11億円を実現したのは、博報堂系の株式会社HAQTSUYAが2024年4月から運用受託した「ひょうごHAQTSUプロジェクト」が牽引 したもので、外部委託事業者の手柄を知事個人の成果にすり替えています。
•「天下り60人削減」:外郭団体の職員から「前知事派の排除が狙いだった」と指摘されており、また県と関係する32団体の廃止・統合方針はゼロのまま停滞 しています。
•県立大無償化:2023年春に県内高校卒業生のうち県立大進学者は757人(1.8%)、24年春も794人にとどまり、議会から「受益者が限定的で公平ではない」との批判 があります。
知事の権限外・市町や民間の所管
•通学路の整備は多くが市町道や警察所管で、県知事単独の成果と並べるのは不適切な項目が混じります。
•加西市の市街化調整区域の件、7校の体育館エアコンなど、個別案件の主体や経緯を確認せずに並べたものが含まれています。
そもそも未実施・未確定
•「平成7年度ふるさと納税過去最高更新」 → 平成7年度は1995年度で意味不明。「令和7年度」の誤記としても、令和7年度は2025年度で、まだ年度途中(2026年5月時点)で確定していません。
総じてこの一覧は、(1)前県政からの継続事業、(2)国の制度、(3)外部委託先や税収増の効果、(4)市町・民間の事業、(5)未確定・未実施の項目を、すべて知事個人の手柄として混ぜて並べた典型的なテンプレ的羅列で、検証されたものは限定的です。
県立大学の授業料無償化:兵庫県立大と県立芸術文化観光専門職大で県民の授業料を段階的に無償化する事業を主導。2025年度予算で13.8億円を計上 、2026年度から入学金と授業料の完全無償化が本格実施 される。ただし受益者は県内高卒者の約2%にとどまり、議会から「公平性に欠ける」との批判 もある。
県庁舎再整備計画の白紙撤回:井戸前知事時代に進めていた最大720億円規模の建て替え計画を凍結 。ただし代替案は固まっておらず、コスト削減効果は確定していない。資材人件費はうなぎのぼり。
外郭団体への天下り規制の厳格化:県の内規が定める65歳での退職を慣例的に延長していた運用を、2022年度に厳格化し、在籍するOBを約60人削減 。しかし天下りは無くなってなくて、県政のコストカットに繋がっているのかは不明。
知事報酬・退職金カット:2021年知事選の公約として掲げ、就任後に実施。
公用車の変更:前知事の「センチュリー」を解約してワンボックス車に変更し、7年間で約830万円の経費削減 。
現在公用車3台.公設秘書は二倍の16人。
奨学金返済支援:県内中小企業に就職した学生の奨学金返済支援に1.9億円 を予算化。
万博、はばたんはは数十億単位の出費