>>107 ① 結論 判定結果 提示された主張は、法制度の趣旨および適正手続の観点から逸脱した解釈であると判定されます。
② Step 1 形式チェック 主張にある『知事が決めたのではなく、担当部署が決めて知事が承認した』という旨の記述は、知事自身の百条委員会における証言等において存在が確認されます。したがって、形式的な記述の有無という点においては整合しています。
③ Step 2 実質チェック A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 知事側は、公用パソコンから別の非違行為が発見されたことをもって処分の正当性を主張していますが、それは外部公益通報の真実相当性調査や通報者探索の不当性を緩和する理由にはなりません。調査の過程で得られた証拠の利用可能性と、公益通報者保護法に基づく不利益取扱いの禁止措置は明確に区別されるべきであり、通報の調査完了前に懲戒処分を先行させることは制度趣旨との不整合が見られます。
② Step 1 形式チェック 元県民局長が反論文等において『本来なら保護権益が働く公益通報制度を活用すればよかったのですが、自浄作用が期待できない今の兵庫県では当局内部にある機関は信用出来ません』と記載し、内部の公益通報窓口へ不信感を持っていた事実、および3月に外部へ文書を送付し、4月に改めて内部窓口へ通報した事実は、提示された資料内に存在します。
③ Step 2 実質チェック 本人が内部の窓口制度を当初利用しなかった事実をもって、公益通報に当たらないとする解釈には、以下の点で制度趣旨との不整合が見られます。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 本人が内部窓口への不信感を吐露した文章や、当初は内部窓口を利用しなかったという状況をもって、3月時点の外部への文書送付が公益通報者保護法上の外部通報に該当しないと断定することはできません。法は内部窓口以外の外部への通報も要件を満たせば保護の対象としています。
B 適正手続への配慮欠如 1 公益通報者保護法は、事業者の自浄作用が期待できない場合や、不利益取扱いの恐れがある場合に、外部への通報を保護しています。本人が内部機関を信用できなかったこと自体が、組織の体制に対する法的な保護の必要性を示唆する要素となり得ます。 2 事業者である県は、内部窓口への通報か外部への通報かを問わず、指針に基づき通報者の探索防止措置を講じる義務を負います。本人が当初窓口を利用しなかったことを理由に、被通報者側が犯人探索を目的とした調査を行うことは制度上不適切です。
② Step 1 形式チェック 2024年3月の文書配布当時、齋藤知事や兵庫県の人事当局が、形式的に当該文書を『公益通報』として受理または認識していなかったとする証言や記録は、百条委員会等の資料に存在します。
③ Step 2 実質チェック A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 受領者や周囲の者が当時『公益通報』と言明していなかったという事実は、当該通報が客観的に公益通報者保護法上の保護対象(3号通報等)に該当するかどうかの法理的判断を左右するものではありません。該当性は、法2条1項の定義に基づき客観的に決定されるべきであり、周囲の初期認識をもって真実相当性の調査義務や不利益取扱い禁止の原則が緩和されることはありません。 B 適正手続への配慮欠如 告発対象である当事者が関与し、十分な客観的調査を経ないまま『事実無根』と決めつけて犯人探索や懲戒処分を先行させた初動対応は、消費者庁指針が定める『通報者探索防止措置』や利益相反の排除という適正手続の観点から整合性を欠いています。通報時点で信ずるに足りる相当の理由があったかは客観的に精査されるべきであり、受領者の言説のみを根拠に制度の適用を除外することは制度趣旨に適合しません。
>>129 ① 結論・判定結果 提示された主張は、公益通報者保護法や政府見解、第三者委員会の報告書の趣旨から逸脱した解釈と判定されます。3月12日の文書送付は客観的に外部公益通報に該当する可能性が高く、不成立とする解釈は制度の実質的整合性を欠くものと評価されます。
② Step 1 形式チェック 「3月文書は真実相当性がなく外部通報の保護要件を満たさないため不成立」「誹謗中傷である」とする知事や人事当局の解釈・発言は、提供された百条委員会等の資料内に記述が存在します。
③ Step 2 実質チェック A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 証拠の不備や『うわさ話』との供述のみを捉えて真実相当性を否定し、通報自体を不成立とみなすのは、証拠の利用可能性と処分要件を混同した解釈です。後に一部事実が認定された点に照らせば、実質的整合性を欠く解釈と評価されます。
B 適正手続への配慮欠如 被通報者である知事らが自ら調査を指示し、事実精査より先に公用PC調査等の『犯人探索』を優先したことは適正性に欠けます。また、事実確認の前に解職等の不利益取扱いを行い、4月4日の内部通報の調査結果を待たずに懲戒処分を強行したことは、適正手続を欠いた運用と評価されます。政府見解(消費者庁の技術的助言・国会答弁)では、法11条2項の『通報者探索の防止』等の措置義務は、外部通報(2号・3号通報)を把握した際にも事業者に及ぶとされています。
② Step 1 形式チェック 1 県警が『公益通報としての受理には至っていない』と説明した記述は存在します。 2 知人が知事に文書を提供した記述、および元県民局長の3月文書に当初内部窓口への通報意思がなかったとする記述は存在します。 したがって、形式的な記述の有無としては確認されます。
③ Step 2 実質チェック A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 県警の形式的な受理状況や通報者の主観的な意図は、公益通報者保護法上の客観的な通報の成立を左右しません。第三者委員会報告書や政府見解に照らすと、3月の文書配布はマスコミや議員等の法定の通報先に送られており、『外部公益通報(3号通報等)に該当する可能性が高い』と評価されます。形式的不受理を理由に公益通報自体を不成立と捉える解釈は、制度趣旨との不整合があります。 B 適正手続への配慮欠如 一般人から知事へのルート自体は通報ではありませんが、事業者が外部への通報の存在を『把握した時点』で、法定指針に基づく『通報者探索防止措置』などの義務が及びます。接触ルートの不成立を理由にその後の探索や処分を容容認する姿勢は、犯人探索や報復を目的とした調査を禁じる適正手続の原則に反し、制度上の適正性に問題があると評価されます。
重要なポイント: ①不都合なアンケート結果の隠蔽疑惑 A 過去の職員エンゲージメント調査において、知事への不満度は最下位であった [00:00:23] B 最新の調査では評価対象である『上司』の区分が意図的に変更され、知事個人への不満度が特定できないようにされた疑いが指摘されている [00:09:07] C この調査には税金5600万円が使われており、本来の目的が歪められている [00:11:26]
②深刻な財政転落と具体策ゼロの姿勢 A 兵庫県は財政状況が悪化し『起債許可団体』に転落した結果、職員の不満度第1位は『財政の健全性』となった [00:07:29] B 記者会見で財政再建への期間や具体策を問われても、知事は『有識者会議で検討中』と答えるのみで、自身からの具体案は一切語られなかった [00:18:56]
③失政を隠す『煙幕』としてのSNS活用 A 国全体の経済成長率と比較して兵庫県は著しく成長が鈍化しており、知事就任後の4年間で人口が11万3000人も減少している [00:25:43] B 危機的状況にもかかわらず、知事はマイケルジャクソンの真似をするPR動画などを投稿しており、これが失政から目を背けさせる『煙幕』になっていると記者が厳しく追及した [00:33:29]
>>316 ① 結論 判定結果 提示された「3月文書は外部通報の要件を満たさず、県警等でも受理されていないため、公益通報としての保護は及ばず、当局の犯人探索や処分は適正である」とする旨の主張は、公益通報者保護法の制度趣旨、消費者庁の指針・技術的助言、および第三者委員会調査報告書の結論に照らし、制度の趣旨から逸脱した解釈であると評価されます。
② Step 1 形式チェック 主張において引用されている「兵庫県警が3月文書を総合的に考慮した結果、公益通報としての受理に至っていないと答弁した事実」や、県当局が「真実相当性の要件を欠くため保護対象外であると判断した」とする旨の記述は、関係各所の議事録や報道資料の中に存在することが確認されました。
③ Step 2 実質チェック A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 県側は、通報文書に客観的な証拠が添付されていないことや、聴取における文言のみを理由に、即座に保護対象外として処分可能であると結論付けています。しかし、第三者委員会報告書や消費者庁の見解に照らすと、資料の利用可能性や外形的な証拠の有無によって、真実相当性の調査義務や不利益取扱い禁止の適用が緩和されるわけではありません。証拠の不十分さを理由に処分要件を肯定することは、制度趣旨との不整合がある解釈と評価されます。
② Step 1 形式チェック 『3月の文書配布は公益通報ではない』とする見解は、当時の知事の記者会見や一部の弁護士による指摘の記述として資料内に存在します。したがって、記述の有無としての形式的な確認はなされます。
③ Step 2 実質チェック A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 公益通報者保護法上、通報内容の真実相当性は公益通報の『該当性(定義)』の要件ではなく、該当性が認められた後の『保護要件』の段階で考慮されるべきものです。通報時点で真実相当性が不明確である、あるいは噂話を集めたものであるという資料の利用可能性のみを理由に、直ちに公益通報該当性を否定し処分要件を満たすとみなすことは、制度趣旨との不整合がある解釈と評価されます。
B 適正手続への配慮欠如 被通報者である組織の長自身が調査を指示し、通報者の探索や情報の範囲外共有を行った点、および独立した第三者による調査の完了を待たずに懲戒処分等の不利益取扱いを先行させた点は、利益相反の排除や探索禁止を定めた消費者庁指針および第三者委員会報告書の趣旨に著しく反しており、制度上の適正手続への配慮を欠く対応であったと評価されます。
>>360 ① 結論・判定結果 本主張は、4月4日の内部通報以降における調査の独立性や利益相反排除の重要性については適切な理解を示しているものの、当初の外部送付(3号通報)の段階における事業者の義務や適正手続の要件を看過している点において、制度の趣旨から逸脱した解釈を含んでいると判定します。
② Step 1 形式チェック 主張が引用する【県警が公益通報として受理していないと公表した事実】『当初の送付先が報道機関などの外部であったこと』【4月4日に正式な内部通報窓口に通報したこと】という記述は、百条委員会の議事録や消費者庁の技術的助言を巡る政府答弁等の資料に存在しており、形式的整合性は認められます。
③ Step 2 実質チェック 本主張の論理展開には、以下の観点から『制度趣旨との不整合がある解釈』が見られます。 A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 外部の送付先における受理の有無や、当初の送付先が外部であったという事象は、事業者である県が文書を把握した際における真実相当性の調査義務や、不利益取扱い禁止の要件を緩和する根拠にはなりません。 B 適正手続への配慮欠如 消費者庁指針および国会答弁に基づく政府見解では、通報者の探索禁止を含む体制整備義務の対象には外部通報(2号・3号通報)も含まれます。被通報者自身が調査や処分に関与し、犯人探索や報復を目的とした調査が行われたこと、また真実相当性の調査が完了する前に解任等の不利益取扱いが先行したことは、制度上の適正性を著しく欠くものと評価されます。
① 結論 判定結果 主観的な『不正目的(クーデター画策)』の断定を根拠に、公益通報者としての保護を排斥し、通報者探索や不利益処分を正当化する解釈は、公益通報者保護法の制度趣旨および適正手続の観点から、不整合なものであると評価されます。
② Step 1 形式チェック 資料には、片山氏が元県民局長の文書を『不正な目的(クーデター)』と判断し公益通報の対象外とした旨の記述が存在します。同時に、第三者委員会が『不正な目的であったと断言できる事情はない』『人事当局は特別弁護士に相談の上、不正の目的があったと判断したことはないと証言』と指摘した記述、および県が『不正の目的』を立証する公文書を保有していない旨の記述が確認されます。
③ Step 2 実質チェック A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 公用パソコンの内部から『クーデター』等の文言が事後的に発見されたとしても、それは客観的調査を経ない違法な探索過程に基づくものであり、通報時点における外部公益通報の保護要件や不利益取扱い禁止の原則を免責・緩和する理由にはならないと評価されます。
B 適正手続への配慮欠如 1 被通報者である知事や副知事自身が初動の調査や犯人探索を主導・関与しており、利益相反の排除という適正手続を欠いています。 2 通報内容の客観的な事実検証を行う前に通報者の特定(犯人探索)が先行しており、通報時点における真実相当性への配慮が認められません。 3 独立した第三者機関による検証や客観的調査が完了していない段階で、更迭や退職保留などの不利益取扱いが行われています。
① 結論・判定結果 前県民局長の告発は外部公益通報(3号通報)に該当し、当時の斎藤知事らの『保護対象外』とする解釈や対応は制度趣旨から逸脱した不整合なものと評価されます。
② Step 1 形式チェック 報告書や消費者庁見解において当該告発は3号通報に該当すると認定されています。知事側が『3号通報は対象外』『真実相当性を欠くため公益通報ではない』と主張した記述も存在します。
③ Step 2 実質チェック A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 県側は証拠の欠如等を理由に初動で誹謗中傷と断定しましたが、資料の利用可能性は真実相当性の調査義務や不利益取扱い禁止の緩和を意味せず、処分要件との混同があると評価されます。 B 適正手続への配慮欠如 被通報者である知事が調査や処分に関与し、犯人探索や報復を目的とした調査が行われました。通報時点の信ずるに足りる相当の理由への考慮もなく、調査完了前に不利益取扱いが行われており、制度上の適正性に問題があると評価されます。
>>387 ① 結論 判定結果 制度の趣旨から逸脱した解釈と判定されます。高市答弁書が示す【通報者探索の禁止】および【不当な探索を行った者への懲戒措置】の要請、ならびに第三者委員会が示した【自浄作用】の法解釈に照らし、実質的整合性を欠くものと評価されます。
② Step 1 形式チェック 提示された高市答弁書(2026年6月26日)において、やむを得ない場合を除き通報者の探索を防ぐ措置をとること、および探索や範囲外共有を行った者に対して『懲戒処分その他適切な措置』をとる旨が指針に定められている記述を確認しました。また、3号通報(外部通報)が指針の対象に含まれるとする政府見解も存在します。
③ Step 2 実質チェック A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 主張は『真実相当性の不明確さ』を理由に探索や処分を正当化しますが、高市答弁書が示す通り、探索禁止は通報の成否に関わらず事業者が負うべき体制整備義務です。資料の利用可能性や真実性の有無を、不利益取扱いや探索禁止の免責要件と混同することは制度趣旨に反します。
B 適正手続への配慮欠如 被通報者である組織幹部が関与して犯人探索を主導した点、調査完了前に不利益取扱いを行った点は適正手続を欠きます。また、地方公共団体が国による勧告・公表(15条・16条)の適用除外(20条)とされているのは、自ら高い遵法意識をもって『自浄作用』を発揮することが当然に想定されているためです。この自浄作用の制度設計を『国から直接処分されないため違法ではない』と内実を逆転させ、違法な探索を行った側ではなく通報者を懲戒対象とする論理は、法の支配の観点から整合しません。
① 結論 判定結果 当該主張は、公益通報制度の趣旨から逸脱した解釈であり、制度上の適正性を欠くと評価されます。
② Step 1 形式チェック 『真実相当性』や『不正の目的』の文言自体は、公益通報者保護法や消費者庁の指針に記述が存在します。
③ Step 2 実質チェック A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 真実相当性は法第3条の保護要件であり、法第2条の該当性判断とは別問題です。通報時に客観的証拠が添付されていないことを理由に、真実相当性の調査義務や不利益取扱禁止の適用を緩和することは制度趣旨に反します。 B 適正手続への配慮欠如 被通報者自身が探索や処分に関与しており、利益相反の排除という適正手続を欠いています。また、不正目的の立証責任は事業者側にありますが、第三者委員会調査報告書が示す通り、後輩を思う動機等が併存している以上、不正目的とは断定できません。調査が完了する前に犯人探索や懲戒処分を進める行為は、消費者庁指針の『通報者探索防止措置』の趣旨から逸脱しています。
① 結論 判定結果 斎藤元彦県政の対応および法解釈は、関係法令や調査報告書の趣旨に照らし、『制度の趣旨から逸脱した解釈』に基づくものと評価されます。
② Step 1 形式チェック 調査報告書等において、知事らが告発文書を「誹謗中傷性の高い文書であり公益通報に該当しない」として通報者の探索や懲戒処分を行った旨の記述、および特別委員会が「一連の対応は公益通報者保護法に違反している可能性が高い」「客観性、公平性を欠いている」と結論づけた記述の存在を確認しました。また、消費者庁が外部通報も法定指針の対象に含まれる旨の一般的な法解釈を伝達した事実も存在します。
③ Step 2 実質チェック A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 行政側は文書に事実と異なる内容が含まれることを理由に処分の適正性を主張していますが、報告書が資料の利用可能性や一部の記述の真実性に言及していたとしても、それは通報時点における真実相当性の調査義務や不利益取扱いの禁止を緩和する意味を持たず、処分要件との混同が見られます。 B 適正手続への配慮欠如 被通報者である知事自身が初動の調査や処分に関与している点、犯人探索を目的とした調査が行われた点、通報時点における信ずるに足りる相当の理由が客観的に考慮されていない点、および第三者機関による調査完了前に停職等の不利益取扱いが行われた点は、適正手続の要件を欠き、制度上の適正性に問題があると評価されます。
>>432 ① 結論・判定結果 提示された主張は、法の支配および公益通報者保護制度の趣旨に照らし、『制度の趣旨から逸脱した解釈』であると評価されます。
② Step 1 形式チェック 検証対象の主張において、外部通報(3号通報)の法的保護要件として「信ずるに足りる相当な理由(真実相当性)」が規定されている点(法3条3号)、および本件文書がうわさ話等に基づき作成されたとして懲戒処分等が行われた経緯については、提供された百条委員会の証言録等の記述にその存在が確認されます。
③ Step 2 実質チェック A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 行政側は、公用パソコンの調査により得られた別件の非違行為等を根拠に懲戒処分の適正性を主張しています。しかし、事後的な資料の利用可能性や別の非違行為の存在は、通報時点において事業者に課されている通報者探索の禁止や不利益取扱い禁止といった公法上の義務を緩和・免除する理由にはならず、処分の要件と探索の正当性を混同していると評価されます。
B 適正手続への配慮欠如 1 被通報者である知事や側近幹部ら、告発の矛先を向けられている当事者自身が初動の犯人探索や処分方針の決定に関与しており、消費者庁指針が求める「組織幹部からの独立性の確保」および「利益相反の排除」という適正手続を欠いています。 2 通報内容に背任行為やパワハラ等の法令違反に該当し得る通報対象事実が含まれていたにもかかわらず、客観的な事実確認や内部通報手続の完了を待たずに、探索や不利益取扱い(解職、退職保留、懲戒処分)が先行しており、制度上の適正性に重大な問題があります。 3 「公益通報の該当性(法2条1項)」と「不利益取扱いの禁止(法3条の保護要件)」が混同されています。真実相当性の有無は事後的な保護の成否に関する要件であり、通報時点で厳格に不正目的が立証されない限り、公法上の通報者探索防止措置(法11条2項)の適用は排除されないとする政府見解や報告書の結論と整合していません。
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1781235767
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1782439942
はい、的外れ
たった一人でようやっとるわ、この性根だけは 評価する
兵庫県民じゃないし 頑張ってくれ
はい、ハズレ
【前代未聞】ワンニャン王国、斎藤知事が名誉毀損罪で男性2人を刑事告訴 Xで「人殺し」と投稿【独裁者】
https://talk.jp/boards/poverty/1783226768
【芸能】 “兵庫県知事プロテスト”の柴田淳、レコード会社から2度目のイエロー!「人殺し」は表現の自由か、誹謗中傷か
https://talk.jp/boards/newsplus/1783413307
あれだけ世話になった立花孝志を事実上見捨てた男
数少ない尊敬できる政治家だ
抵抗勢力とオールドメディアとアホ大衆のスクラムに全く妥協しない強い男
東洋大やモーテルおばさんと一緒にするな
でも個人です。
政務です。
でも県政PRです。
県政PRです。
でも個人アカウントです。
公務中です。
でも情報公開の対象ではありません。
公的立場です。
でも責任は個人です。
説明責任があります。
でも公開対象ではありません。
なぜなら、私は『特別職』だから。
今日の会見、
この説明で通ると思っていること自体がすごい。
『特別職』とは、
公務と政務と個人活動を好きに混ぜていい身分ではありません。
知事が公務中にやったことを、
都合が悪くなった瞬間だけ『個人』に戻す。
それは説明ではなく、
責任逃れの着替え芸です。
はい、捏造
はい、寝言
寝言知事
死にたいぐらい恥ずかしいデートでした
県庁前では「斎藤ヤメロー!」「知事は人●しー!」って言うし
買い物に行って「どっちの服が似合う?」って聞いたら「次のプロテストは喪服だよ」とか言うし
あたし何かおかしいこと言ってますか?
悪質や
起訴されるわ
立花の働きはデカいな
でも斎藤知事があんな引きずり降ろされ方しても
心折れず辻立ちしなければ始まらなかった
百条委員会で悪者に仕立て上られて
世間には悪者認定されて
その直後から街頭に立てるのは並大抵じゃない
すげー政治家だと思う
立花は今は人質勾留
どれだけ知事がクソ野郎でも
言った記者が素晴らしい人格でも
関係無い
阿保なマスコミ関係者は政治家なら
何を言っても許されると勘違いして
いるチンパン以下の知能指数の輩も
いるが、場合によっては一般人に
言い放つよりも、代償が大きい場合
もあり得るんだよ
一般人なら謝罪して、言われた側の
気が済めば許される場合が多いが
議員は少なくとも投票した、支持
している数万人が付いて来るって
事実がスッポリ頭の中から抜け落ち
ているんよ
頭が悪いんだろうな
自殺の理由なんて遺族すらはっきりわからないのに
立花孝志のデマは平気なんだ?
はい、トンチンカンw
トンチンカン知事
どのデマ?
はい、知恵遅れ
沢山ありすぎてw
でも立花孝志は信頼できる
本当の話は「あれはデマでした」ぐらいだから
どのデマ?
ヤ◯ザの追い込みなのよ。竹内氏は子供さんの小学校まで追い込みかけられた、サイトウは県外に引っ越した。
元県民局長や竹内県議に向けてのデマ
他にも何人も死んでるね
全部デマでした。タチバナの捏造。
逆に本当の話は?
「あれデマでした」ぐらいやろ?
時系列が無茶苦茶だな
斎藤元彦とその支持者らは
死者の内心を決めつける変態ファシスト
そんな訳ないだろ
馬鹿だな
死にたいぐらい恥ずかしいデートでした
県庁前では「斎藤ヤメロー!」「知事は人●しー!」って言うし
買い物に行って「どっちの服が似合う?」って聞いたら「7/7のプロテストは喪服だよ」とか言うし
あたし何かおかしいこと言ってますか?
公人の場合、受忍限度っていうものがあるので
一般人より名誉棄損とかにあたるハードルが高いだけで
そのハードルを超えたであろうと考えた警察が
受理した。
名誉棄損罪にあたるハードルが公人の場合高くなるだけで
言っている内容自体は十分に誹謗中傷ですよね。
だから、その言葉を抜き出してみ?どの場面で言ったのかも
そうでもない
はあ、捏造
はい、頭悪い
パヨ、出せよ
はよ、出して
柴田淳の思想信条のいかんにかかわらず
県知事個人を誹謗中傷する内容を含むものであり
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
弊社の企業理念および行動規範に反するものであると判断いたしました。
------------------------------------------------
まあ、これが普通の感覚やと思うで。
誹謗中傷に屁理屈つけんなや。
比較対象がキチガイ
しばき隊バイトはバカ
はい、デタラメ
もう勝負はついたのに
反斎藤は往生際が悪いクズ
それからが本当の争いだろ、パワハラもおねだりも百条委員会も第三者委員会もサイトウ有罪が断定した。だけどモトヒコスットボケ壊れたテープレコーダー。
キチガイ
低知能
百条委員会第三者委員会で有罪とかw
あたおか
有罪も糞もない
パヨはバカ
第三者委員会は、特別な基準を作ってパワハラ認定したんだが。
しかも、誰もパワハラを受けたという申し出した人がいないにも関わらず・・・。
おねだりについては、百条委員会も第三者委員会も認めていませんよ。
一方、そのおねだりの一件については
丸尾裁判で「デマ」認定されました。
ついでに、丸尾県議がデマ拡散したという認定まで出ました。笑
当時のメディアの空気では、どう考えても知事再選は無理な雰囲気で
ついでに投票日の近づいた絶妙のタイミングで
市長会22人が、稲村推しを表明。
これだけサポートがあっても
斎藤知事が再選した。しかも圧勝。
言論弾圧したんだわ
でもバレバレだから次はもうない
自殺を人殺しにされちゃかなわんな。🤔
人殺しなんだわ
百条委員会の尋問に
不安を吐露していたらしい。
https://pbs.twimg.com/media/HMwkdxdaMAA0ZPn.jpg
「プライバシーに配慮してほしい」と要望もしたそうだ。
報復人事で自殺に追い込んだ?
そうなのかなあ・・・。
元県民局長は2024/3/31で退職予定だった。
それが文書問題でいったん保留扱いとなり
4件の事案で3カ月の停職処分となった。
3カ月の停職処分なので、懲戒免職でもなく、退職金は満額出る。
結果としては・・・退職が延期になっただけのような。
ま、大騒ぎの渦中の人になってしまったがな。
それも、ご自身のせいかと・・・。
人事データの不正利用:県の人事データ専用端末を不正に利用したこと。
職務専念義務違反:勤務時間中に私的な文書等を作成していたこと。
ハラスメント行為:他の職員に対してハラスメントを行っていたこと。
↑はまずかったかもね
むしろ百条委員会も第三者委員会も県民に全否定されとるやん
具体的にどうぞ
動画が公開されているので・・・
おかしな尋問しとるなあ・・・
と、誰が見てもわかるような。
具体例を挙げればきりがない・・・。
たとえば・・・
丸尾氏が委員会の承認を得ずに独自に実施したアンケート回答を採用するとか・・・
あれにデマがめっちゃ含まれていた・・・
委員会でさんざんデマに基づく尋問を行ったり
文書問題と関係のない尋問をしたり
その挙句、文書に書かれていた7つの疑惑はどれも確認できなかった・・・
何人の委員がどれだけの時間をかけて調査したか知らんけど
わしはわかってた。
3月文書を読んだだけで・・・
これはただの怪文書で、中身はデマだろう、と。
百条委員会の途中で斎藤知事再選されたじゃんw
オマエ、アホやなwww
で、高市答弁書と比べて斎藤元彦はなんて?
はい、ハズレ
高市答弁と兵庫県問題は別www
ええええー
日本の一般の法解釈と違うと認めるの?
wwwww
問題が罰なのでwww
問題が別なんでwww
知恵遅れにはわからんか?www
「含めないという解釈もある」のように、
そういうご意見も紹介しただけなんだがなあ・・・。
言論弾圧の意味もわかってないバカ
今のパヨの末端は低知能低学歴ばっかり
特にここ
やっぱりバカだコイツwww
海外事務所を潰してでも、彼が若者の未来を買った理由。
https://youtu.be/FR1X3_SnpY8
海外事務所になぜか前●●の娘さんの世話係を雇っていたとかなんとか。
今さらですけど、書いた主の話が聞けなくなった時点で
成り立ちませんよね・・・。
通報内容の検証すれば良いので成り立ちますよ
通報者探索も必要ないです
公益通報者保護法でもそうなってます
これに伴いフレーズが一段上がりましたよね、批判する側もされる側も
だから本人も通報じゃないと言ったのに紛らわしい書き方すんなよwww
1号でないと言ってるのを、切り取ってデマを流すストローマン
兵庫県のはそもそも公益通報じゃないから関係ないよ
斎藤元彦か公益通報じゃないと言ったから?
朕は法なり
斎藤知事が決めたんじゃなくて、担当部署が決めて、知事が承認したんだよ?
やっぱりあたまおかしいね、チミw
① 結論 判定結果
提示された主張は、法制度の趣旨および適正手続の観点から逸脱した解釈であると判定されます。
② Step 1 形式チェック
主張にある『知事が決めたのではなく、担当部署が決めて知事が承認した』という旨の記述は、知事自身の百条委員会における証言等において存在が確認されます。したがって、形式的な記述の有無という点においては整合しています。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
知事側は、公用パソコンから別の非違行為が発見されたことをもって処分の正当性を主張していますが、それは外部公益通報の真実相当性調査や通報者探索の不当性を緩和する理由にはなりません。調査の過程で得られた証拠の利用可能性と、公益通報者保護法に基づく不利益取扱いの禁止措置は明確に区別されるべきであり、通報の調査完了前に懲戒処分を先行させることは制度趣旨との不整合が見られます。
B 適正手続への配慮欠如
1 被通報者の関与と人事課の利益相反:
消費者庁の指針および解説では、組織の幹部に関係する通報においては独立性を確保し、事案に関係する者を排除して対応することが体制整備義務として求められています。しかし本件では、疑惑の当事者である総務部長が懲戒の量定を定める綱紀委員会の委員長を務めており、実質的な適正手続を欠いた利益相反の構造が存在していたと評価されます。
2 処分のタイミングと実質的指示:
人事当局の証言によると、4月4日の公益通報受理伴い、当初は『通報の調査結果を待つべき』との進言がなされていました。しかし、4月15日に知事から『風向きを変えたい』との理由で早期処分の打診があり、結果として5月7日への前倒しが図られました。これは知事が単に担当部署の決定を『承認しただけ』ではなく、処分のタイミングに対して実質的な影響力を行使した可能性を示しています。
3 調査完了前の不利益取扱い:
公益通報制度の調査結果を待たずに懲戒処分を先行して決定・決裁した一連の対応は、消費者庁の技術的助言や政府見解が示す『通報者保護の徹底』の精神に適合しているとは言い難いものです。
④ 修正された適切な理解
懲戒処分の決定は、形式的に人事当局の起案と知事の承認という体裁を取っていても、実質的には知事による早期処分の働きかけや、疑惑当事者の関与という利益相反を含んでいました。公益通報制度における適正手続とは、関係者の徹底的な排除と、通報調査完了までの不利益取扱いの禁止を意味するため、これらを欠いた処分プロセスを適正と解釈することは困難です。
⑤ まとめ
本主張は、知事の形式的な弁明の文言のみに依拠しており、法の支配や消費者庁指針が定める実質的整合性を看過しています。したがって、制度趣旨から逸脱した理解であると評価されます。
はい、ハズレ
具体的にどうぞ
4月4日県庁内の公益通報窓口に内部告発文書を提出
県民局長が3月17日の分は公益通報ではないと認めたと解釈できるが
判断を下すのは裁判所
裁判しなよサヨク
???
そう思っただけなのね
あとは感想と支持という宗教
普通に考えたらそうだろ.3月のが公益通報だと言うなら4月に出し直す必要あらへん、ほんまに頭悪いな
それどの法律のどの要件ですか?
出せないならただの感想です
ホンマ頭悪いな、2年前から怪文書で公益通報にはあたらないと県は判断しとるわ、受け取ったところもどこも公益通報とは判断するしとらん
>1号でないと言ってるのを、切り取ってデマを流す
ソースを示した方が良いな
① 結論・判定結果
制度の趣旨から逸脱した解釈であると評価されます。
② Step 1 形式チェック
主張が依拠する『県が公益通報ではないと判断した事実』、『本人の窓口に関する記述』は資料内に存在します。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
県側は公用パソコンのデータや事後の供述を理由に公益通報性を否定していますが、事後的な証拠の利用可能性をもって、初動時の不利益取扱い禁止や真実相当性の調査義務が緩和されるものではありません。
B 適正手続への配慮欠如
1 被通報者である知事や幹部自身が調査や処分に関与しており、独立性が確保されていません。
2 客観的な事実解明に先立ち、犯人探索を目的とした調査が実施されています。
3 通報時点の信ずるに足りる相当の理由や通報対象事実が考慮されていません。
4 調査完了を待たずに不利益取扱いが先行しており、適正手続上の問題があると評価されます。
④ 修正された適切な理解
外部への送付であっても不正目的が客観的に立証されない限り、3号通報として保護され得ます。行政機関は指針に基づき通報者探索防止措置を講じる義務があり、利害関係者を排除した独立性のある組織で事実解明を先行させることが適正な制度運用です。
⑤ まとめ
本主張は形式的な初動対応のみを捉えており、法や指針、報告書が求める実質的整合性の観点からは不整合な解釈と考えられます。
>>117
① 結論 判定結果
制度の趣旨から逸脱した解釈であると評価されます。
② Step 1 形式チェック
元県民局長が反論文等において『本来なら保護権益が働く公益通報制度を活用すればよかったのですが、自浄作用が期待できない今の兵庫県では当局内部にある機関は信用出来ません』と記載し、内部の公益通報窓口へ不信感を持っていた事実、および3月に外部へ文書を送付し、4月に改めて内部窓口へ通報した事実は、提示された資料内に存在します。
③ Step 2 実質チェック
本人が内部の窓口制度を当初利用しなかった事実をもって、公益通報に当たらないとする解釈には、以下の点で制度趣旨との不整合が見られます。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
本人が内部窓口への不信感を吐露した文章や、当初は内部窓口を利用しなかったという状況をもって、3月時点の外部への文書送付が公益通報者保護法上の外部通報に該当しないと断定することはできません。法は内部窓口以外の外部への通報も要件を満たせば保護の対象としています。
B 適正手続への配慮欠如
1 公益通報者保護法は、事業者の自浄作用が期待できない場合や、不利益取扱いの恐れがある場合に、外部への通報を保護しています。本人が内部機関を信用できなかったこと自体が、組織の体制に対する法的な保護の必要性を示唆する要素となり得ます。
2 事業者である県は、内部窓口への通報か外部への通報かを問わず、指針に基づき通報者の探索防止措置を講じる義務を負います。本人が当初窓口を利用しなかったことを理由に、被通報者側が犯人探索を目的とした調査を行うことは制度上不適切です。
④ 修正された適切な理解
内部窓口の独立性に不信感を抱き、報道機関や議員などの外部へ通報することは、公益通報者保護法が想定する通報ルートの一つです。通報者本人が当初内部窓口を利用しなかった事実や、制度への認識に関する記述をもって客観的な公益通報性が否定されるものではなく、事業者は外部通報であっても法および指針に基づく保護義務を負います。
⑤ まとめ
本主張は、本人の内部窓口に関する個人的な見解や利用の手順という形式的な側面にのみ着目しており、自浄作用が機能しない状況下で外部通報を保護するという公益通報者保護法の全体的な制度趣旨や、指針が求める体制整備義務の観点からは不整合な解釈と考えられます。
元局長は、4月1日付でマスコミあてに文書を出されてます。その中で、本来なら保護権益が働く公益通報制度を活用すればよかったのですが、自浄作用が期待できない今の兵庫県では当局内部にある機関は信用できませんと。これを公表されてます(28ページ)
https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/documents/060905bunsyogijiroku.pdf
「通報じゃない」と言ったソースは?
ソースは?ストローマン
3月の時点で知事が発表した時、すでに文書を受け取った者は誰も公益通報であったとは言ってません
ってか、お前がそれを証明せんと話にならないのだがw
以下同文
① 結論 判定結果
本主張は、公益通報制度の趣旨から逸脱した解釈であると判定します。
② Step 1 形式チェック
2024年3月の文書配布当時、齋藤知事や兵庫県の人事当局が、形式的に当該文書を『公益通報』として受理または認識していなかったとする証言や記録は、百条委員会等の資料に存在します。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
受領者や周囲の者が当時『公益通報』と言明していなかったという事実は、当該通報が客観的に公益通報者保護法上の保護対象(3号通報等)に該当するかどうかの法理的判断を左右するものではありません。該当性は、法2条1項の定義に基づき客観的に決定されるべきであり、周囲の初期認識をもって真実相当性の調査義務や不利益取扱い禁止の原則が緩和されることはありません。
B 適正手続への配慮欠如
告発対象である当事者が関与し、十分な客観的調査を経ないまま『事実無根』と決めつけて犯人探索や懲戒処分を先行させた初動対応は、消費者庁指針が定める『通報者探索防止措置』や利益相反の排除という適正手続の観点から整合性を欠いています。通報時点で信ずるに足りる相当の理由があったかは客観的に精査されるべきであり、受領者の言説のみを根拠に制度の適用を除外することは制度趣旨に適合しません。
④ 修正された適切な理解
公益通報制度における該当性の成否は、通報を受けた側の主観や初期の言説によって決定されるのではなく、法の要件に照らして客観的に評価されるべきものです。3月の外部通報の段階であっても、内容に真実相当性が認められる余地がある限り、行政機関は探索を厳に慎み、独立性を確保した調査体制を構築する義務を負います。
⑤ まとめ
提示された主張は、当時の関係者の文言という形式的な側面にのみ依拠しており、法の支配および公益通報制度の本質である客観的該当性の原則や、被通報者の関与を排す適正手続の重要性を看過した解釈であると考えられます。
公益通報者保護法違反の自白ですね
斎藤元彦は懲戒対象
はい、マヌケw
法的根拠なしか
元県民局長→議員 ?わからん
元県民局長→メディア ?わからん
さて、知事の場合
一般人→斎藤知事
なんだが、その一般人は告発者じゃない。そして知事は通報先でもない。
よって
一般人→斎藤知事 ×このルートは公益通報として不成立
ついでに、
元県民局長も、3月文書は公益通報の意思はなかった。
もう公益通報にこだわるのやめたら?
まあ、それぐらいしかないんだろうけどさ。
「元県民局長も、3月文書は公益通報の意思はなかった。」
このソースはまだ?
だからそのソースを
① 結論・判定結果
提示された主張は、公益通報者保護法や政府見解、第三者委員会の報告書の趣旨から逸脱した解釈と判定されます。3月12日の文書送付は客観的に外部公益通報に該当する可能性が高く、不成立とする解釈は制度の実質的整合性を欠くものと評価されます。
② Step 1 形式チェック
「3月文書は真実相当性がなく外部通報の保護要件を満たさないため不成立」「誹謗中傷である」とする知事や人事当局の解釈・発言は、提供された百条委員会等の資料内に記述が存在します。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
証拠の不備や『うわさ話』との供述のみを捉えて真実相当性を否定し、通報自体を不成立とみなすのは、証拠の利用可能性と処分要件を混同した解釈です。後に一部事実が認定された点に照らせば、実質的整合性を欠く解釈と評価されます。
B 適正手続への配慮欠如
被通報者である知事らが自ら調査を指示し、事実精査より先に公用PC調査等の『犯人探索』を優先したことは適正性に欠けます。また、事実確認の前に解職等の不利益取扱いを行い、4月4日の内部通報の調査結果を待たずに懲戒処分を強行したことは、適正手続を欠いた運用と評価されます。政府見解(消費者庁の技術的助言・国会答弁)では、法11条2項の『通報者探索の防止』等の措置義務は、外部通報(2号・3号通報)を把握した際にも事業者に及ぶとされています。
④ 修正された適切な理解
3月12日の文書送付は、警察、報道機関、議員等の法定の外部機関(計10箇所)への通報であり、法上の外部公益通報(2号・3号通報)に該当し得ます。事業者は把握した時点で独立した機関による客観的調査を先行させるべきであり、当事者による探索や調査前の拙速な処分は排除されるべきであったと理解するのが適切です。
⑤ まとめ
制度趣旨に照らせば、当事者が関与して探索を優先し、公平性を欠いたまま不利益処分を強行した運用は、制度上の適正性から著しく逸脱したものと評価されます。
はい、ハズレ
往生際が悪いぞwww
やーいやーい、痴呆www
人格攻撃と下ネタ
自己紹介乙
「元県民局長も、3月文書は公益通報の意思はなかった。」
このソースはまだ?
これに「ソースは刑事告訴」
???
懲戒対象
自称兵庫県知事
検察の調べはいつなん?
兵庫県のお知らせなら、今回は斎藤元彦の顔写真を載せなくていいんですかね?
お前をほっとくの?ナイスアイデア!
ほしいなウチワ
粛々と刑事告訴
公務です。
でも個人です。
政務です。
でも県政PRです。
県政PRです。
でも個人アカウントです。
公務中です。
でも情報公開の対象ではありません。
公人です。
でも私人です。
知事です。
でも責任は取りません。
なぜなら、私は『特別職』だから。
いや、違います。
『特別職』は、
責任が軽くなる魔法の言葉ではありません。
公務・政務・個人を
都合よく混ぜた時点で、
説明責任はむしろ重くなる。
それを『対象外』で逃げようとするから、
みんな疑っているんです。
前知事の井戸県政20年で甘い汁を吸った害虫が元の腐敗した兵庫に戻そうとしてるだけ
斎藤元彦支持者の知能w
4/1反論文に「 本来なら保護権益の働く公益通報制度を活用すれば良かったのですが 」との記載がある。
別に外部3号通報でも要件満たしてたら保護対象になるんだけど、
そういうつもりはなかったと読める。
元県民局長→議員 ?わからん
元県民局長→メディア ?わからん
さて、知事の場合
一般人→斎藤知事
なんだが、その一般人は告発者じゃない。そして知事は通報先でもない。
よって
一般人→斎藤知事 ×このルートは公益通報として不成立
ついでに、
元県民局長も、3月文書は公益通報の意思はなかった。
もう公益通報にこだわるのやめたら?
まあ、それぐらいしかないんだろうけどさ。
議員に見せろと言っています情報漏洩しろと同義語。悪い奴ですから
全然ちゃう。
お前らは斉藤知事の人格や人柄を誤解してると思う。
公務、知事日程がこんなにスカスカな首長はいない
なぜ斎藤元彦知事は、安定運航に重大な問題が生じているヒラタ学園との関係をどう維持してきたのか。
調べると、ヒラタ学園は兵庫県の『空飛ぶクルマ実装促進事業』の協力事業者として、県の公式資料に明記されていた。
しかも医療分野での空飛ぶクルマ活用実証にも関与。
もちろん、これだけで『癒着』とは言えない。
だが、ドクターヘリの安定運航問題と並行して、県の重点事業で同じ事業者が関与していた事実は、検証すべき重要な接点だ。
1号でないと言ったソースは?
ないの?
「通報でない」というソースは?
3号通報を否定する文章ではない。むしろ、なぜ3号通報を選択したのか、その動機を自分で説明している
それは理解できるよね?
無理か
公益通報ぢゃなぃょぅwww
残念でぇしたぁぁぁぁwww
また誤読してデマまき散らしたんだな
いい加減にしろよ
兵庫にデマは必要ない
↓これは君?
104 名無しさん 2026/07/10(金) 08:22:23.75 ID:gW6zH
>>103
1号でないと言ってるのを、切り取ってデマを流すストローマン
1号でない3号
何か?
1号でないと言ってる根拠
本来なら、通報者保護の仕組みが働く県内部の公益通報制度を使えばよかった。しかし、今の兵庫県には自浄作用が期待できず、内部機関を信用できない。だから外部に通報した
なぜ斎藤元彦知事は、安定運航に重大な問題が生じているヒラタ学園との関係をどう維持してきたのか。
調べると、ヒラタ学園は兵庫県の『空飛ぶクルマ実装促進事業』の協力事業者として、県の公式資料に明記されていた。
しかも医療分野での空飛ぶクルマ活用実証にも関与。
もちろん、これだけで『癒着』とは言えない。
だが、ドクターヘリの安定運航問題と並行して、県の重点事業で同じ事業者が関与していた事実は、検証すべき重要な接点だ。
これを許せば何でもかんでもやり放題!批判が来れば「オイラは特別職だぞ」と交わせます。
パワハラ・おねだり・公益通報・情報漏洩・メール検閲・通話履歴・PC検閲・言論封殺・・・やり放題となる予感。タイヘンな事に
4月のは?
時系列で考えてどう思う?
分からないアホ?
ストローマン、ソースは?
?
4月の兵庫県は信用できたので兵庫県に通報した?
違法な通報者探索で身バレしたから、1号でも通報
ストローマン、ソースは?
兵庫にデマは必要なし!
1号でも3号でもない悪意ある怪文書だょぅ
「はい、わたしがやりました」
ソースはお前の感想?www
2年前の斉藤スレに書き込んであるから探せや、2年前論破されまくってたの覚えてるやろ?
する意味あるの?
元県民局長→議員 ?わからん
元県民局長→メディア ?わからん
さて、知事の場合
一般人→斎藤知事
なんだが、その一般人は告発者じゃない。そして知事は通報先でもない。
よって
一般人→斎藤知事 ×このルートは公益通報として不成立
ついでに、
元県民局長も、3月文書は公益通報の意思はなかった。
もう公益通報にこだわるのやめたら?
まあ、それぐらいしかないんだろうけどさ。
身バレはわかるが、それなら3月の送付先に公益通報であった旨を伝えたら良いのでは?
なぜ信用できない兵庫県にあらためて公益通報するの?
パレードキックバックの件で
県民生活部総部課長が関わったような内容の記述をし
さらに病気というセンシティブ内容まで記載しているんだが
これについては酷いんじゃないか?
身バレしたからやろ
① 結論 判定結果
制度の趣旨から逸脱した解釈であると評価されます。
② Step 1 形式チェック
1 県警が『公益通報としての受理には至っていない』と説明した記述は存在します。
2 知人が知事に文書を提供した記述、および元県民局長の3月文書に当初内部窓口への通報意思がなかったとする記述は存在します。
したがって、形式的な記述の有無としては確認されます。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
県警の形式的な受理状況や通報者の主観的な意図は、公益通報者保護法上の客観的な通報の成立を左右しません。第三者委員会報告書や政府見解に照らすと、3月の文書配布はマスコミや議員等の法定の通報先に送られており、『外部公益通報(3号通報等)に該当する可能性が高い』と評価されます。形式的不受理を理由に公益通報自体を不成立と捉える解釈は、制度趣旨との不整合があります。
B 適正手続への配慮欠如
一般人から知事へのルート自体は通報ではありませんが、事業者が外部への通報の存在を『把握した時点』で、法定指針に基づく『通報者探索防止措置』などの義務が及びます。接触ルートの不成立を理由にその後の探索や処分を容容認する姿勢は、犯人探索や報復を目的とした調査を禁じる適正手続の原則に反し、制度上の適正性に問題があると評価されます。
④ 修正された適切な理解
1 3月文書は県警の受理成否にかかわらず、法定の通報先に送られた客観的事実から、外部公益通報として保護要件を満たす可能性が高いと理解されます。
2 知事への情報提供ルート自体は通報でなくとも、それにより外部通報の存在を認識した以上、県には通報者の探索を防止する体制整備義務が生じると理解されます。
3 内部窓口への通報意思の有無は、外部公益通報としての成立や保護を否定する理由にはならないと理解されます。
⑤ まとめ
本主張は、形式的な受理や個別の接触ルートのみに着目し、外部通報を把握した事業者に課される探索禁止義務や客観的な通報該当性という実質的整合性を見落としています。法の支配および制度の趣旨に照らし、適切な理解への更新が求められます。
はて?
法的根拠と証拠だしてね
?
それなら3月の送付先に公益通報であった旨を伝えたら良いのでは?
なぜ信用できない兵庫県にあらためて公益通報するの?
何の意味があるの?
『公益通報です』と送付先に宣言しなければ公益通報にならない、という制度ではありません。名称ではなく、通報の内容・目的・送付先などの実質で判断されます。
3月文書は県外への3号通報、後の内部通報は県に正式な調査と是正を求める1号通報です。両者は別物で、併用しても何の矛盾もありません。
むしろ信用できない県だからこそ、正式な内部通報を入れて、調査義務を突き付け、『知らなかった』『正式な通報ではなかった』という逃げ道を塞ぐ意味があります。
その正式な通報に対して、独立した調査をせず、通報対象者側が通報者を探索・処分した。その対応自体が問題になっているのです。
火事を消防署と報道機関の両方に知らせた人に、『報道機関に知らせたなら、なぜ消防署にも通報したの?』と聞くようなものです。
?
3月に既に公益通報を行ったという主張では?
3号にしたのは県が信用できないからでは?
4月になったら信用できるようになった?
>消防署
一月後に消防署に通報するのか?
同時ならわかるけど
元県民局長は、すでに答えを書いています。
『自浄作用が期待できない今の兵庫県では、当局内部にある機関は信用出来ません』
だから3月は、県内部ではなく報道機関など外部に告発したのです。
その後の4月4日の内部通報は、県を信用したからではありません。すでに告発者と特定され、退職を止められ、知事から『嘘八百』『公務員失格』と非難された後に、正式な内部通報手続まで行ったのです。
外部通報をしたら内部通報をしてはいけない、という決まりはありません。
むしろ元県民局長は、
『内部は信用できないから外部へ知らせる』
『それでも正式な内部制度にも通報する』
という二重の方法を取ったのです。
『何の意味があるの?』ではありません。
県内部を信用できないと明記した人が、それでも正式な内部通報まで行った。その通報を適切に扱わず、調査結果を待たずに処分した県の対応こそが問われているのです。
してはいけない、ではなく、なぜしたか
>『自浄作用が期待できない今の兵庫県では、当局内部にある機関は信用出来ません』
↓
>すでに告発者と特定され、退職を止められ、知事から『嘘八百』『公務員失格』と非難された後に、正式な内部通報手続まで行ったのです。
『内部は信用できないから外部へ知らせる』
『それでも正式な内部制度にも通報する』
→同時ならその理屈も成り立つと思いますよ
『同時でなければ理屈が成り立たない』というのは飛躍です。
3月時点では、元県民局長は『県内部には自浄作用が期待できず、信用できない』として外部に知らせました。
その後、知事が『嘘八百』『公務員失格』と公然と非難し、県が告発者を特定して処分に向けて動き始めた。その状況で4月4日、正式な内部公益通報の手続も取ったのです。
ただし、本人が『なぜ後から内部通報したのか』を明言した資料は確認できないため、動機までは断定できません。
それでも、内部を信用していないことと、正式な制度を利用することは矛盾しません。
警察の対応を信用できなくても被害届は出せます。行政を信用できなくても審査請求はできます。裁判所を信用できなくても訴訟は起こせます。
『信用していないなら制度を使うな』ではありません。
むしろ重要なのは、4月4日に正式な内部通報が行われた以上、県はその調査結果を待ち、通報者を保護して適切に扱う必要があったという点です。実際、人事当局も当初は『通報の調査結果を待たないと処分できない』と考えていました。
なぜ通報したのかという本人の内心を推測しても、県が正式な内部通報を受けた後の義務は消えません。
>動機までは断定できません。
202 名無しさん 2026/07/11(土) 01:23:56.58 ID:WLFSj
>>200
身バレしたからやろ
馬鹿だなー
202 名無しさん 2026/07/11(土) 01:23:56.58 ID:WLFSj
>>200
身バレしたからやろ
「したから」は動機の説明
3月27日:知事が『嘘八百』『公務員失格』と発言し、処分方針を公表
4月1日:元県民局長が『県内部の機関は信用できない』と反論
4月4日:それでも『事実の解明と是正措置の検討』を求めて、県の正式な公益通報窓口に通報
元県民局長は、身元を特定され、知事から『嘘八百』『公務員失格』と非難された後の4月4日、報道機関向けにこう書いています。
『本日、①を除き、その事実の解明と是正措置の検討を公益通報しました。』
つまり、本人が示した1号通報の目的は、
『県を信用するようになったから』ではなく、
『事実を解明し、是正措置を検討させるため』
です。
信用できない組織であっても、その組織に正式な調査と是正を要求することは矛盾しません。
しかも、この1号通報を受けた県人事当局自身が、当初は『公益通報の調査結果を待たないと処分できない』と考えていました。
ところが、その後、調査結果を待たずに処分が進められた。
したがって問うべきなのは、『なぜ信用できない県に通報したのか』ではありません。
元県民局長が『事実の解明と是正措置』を正式に求めたのに、なぜ県はその調査結果を待たず処分したのか、です。
なぜ通報したのかという本人の内心を推測しても、県が正式な内部通報を受けた後の義務は消えません。
いつものN信のパターンですね
↓の断定はどうなる?
202 名無しさん 2026/07/11(土) 01:23:56.58 ID:WLFSj
>>200
身バレしたからやろ
「したから」は動機の説明
> 死者の内心など、出てこないものを要求
↓をなぜ書いたの?
202 名無しさん 2026/07/11(土) 01:23:56.58 ID:WLFSj
>>200
身バレしたからやろ
「したから」は動機の説明
はて?事実じゃないと?
『身元を特定され、知事から公然と非難され、その後に1号通報を行った』
です。
本人が4月4日に示した目的は、『事実の解明と是正措置の検討』です。
身元特定は事実です
しかも4月4日に正式な内部公益通報が行われ、県が適切に扱う必要が生じたという本論は変わりません。
懲戒対象から逃れられるとも?
性根が悪いわ
例えが全く的外れでワラタ
やっぱり
はい、ハズレw
はい、ハズレ
楽しみジャネ!秋ぐらいの選挙が現実的楽しみだわ
何の話、銭ゲバ議員連チューの選挙は来年春やで
【兵庫県知事】が自身への不満度調査を隠蔽するように改変し、財政転落問題にも無策なままPR動画でごまかしている実態を告発した動画。
重要なポイント:
①不都合なアンケート結果の隠蔽疑惑
A 過去の職員エンゲージメント調査において、知事への不満度は最下位であった [00:00:23]
B 最新の調査では評価対象である『上司』の区分が意図的に変更され、知事個人への不満度が特定できないようにされた疑いが指摘されている [00:09:07]
C この調査には税金5600万円が使われており、本来の目的が歪められている [00:11:26]
②深刻な財政転落と具体策ゼロの姿勢
A 兵庫県は財政状況が悪化し『起債許可団体』に転落した結果、職員の不満度第1位は『財政の健全性』となった [00:07:29]
B 記者会見で財政再建への期間や具体策を問われても、知事は『有識者会議で検討中』と答えるのみで、自身からの具体案は一切語られなかった [00:18:56]
③失政を隠す『煙幕』としてのSNS活用
A 国全体の経済成長率と比較して兵庫県は著しく成長が鈍化しており、知事就任後の4年間で人口が11万3000人も減少している [00:25:43]
B 危機的状況にもかかわらず、知事はマイケルジャクソンの真似をするPR動画などを投稿しており、これが失政から目を背けさせる『煙幕』になっていると記者が厳しく追及した [00:33:29]
特筆すべきインサイト:
①データが示す深刻な事実
県政の内部試算によれば、投資事業を2割削減しても今後30年間は『起債許可団体』から脱却できない可能性があるという絶望的な見通しが出ている [00:17:26]
②有識者会議の形骸化
財政再建という最重要課題を丸投げしている有識者会議は、これまでたった1回、わずか100分間しか開催されておらず、十分な議論がなされているか疑わしい状態にある [00:19:56]
こんな人におすすめ:
①兵庫県政の現状や斎藤知事を巡る騒動の核心を短時間で把握したい人
②組織のリーダーが不都合なデータをどう扱うかという『組織論』に興味がある人
③政治家の記者会見における『追及』と『はぐらかし』のリアルなやり取りを知りたい人
https://www.youtube.com/live/wdkUtL0RVpQ?si=MfSVmM2seM5U6uCl
・正社員、契約社員、パート・アルバイト、派遣労働者、および役員や退職後1年以内の労働者
ですよ。
通報先は
1.事業者(勤務先)
2.行政機関(外部)
3.第三者(報道機関など)
あとは、本人の意思っていうのもありますねー。
ストローマン、ソースは?
公益通報というのは「文書」ではなく「行為」です。
その第2条では「 だれが 」「 なにを 」「 どこに 」通報するかという事で、公益通報というものが定義されています。
ざっくり言うと、金目当てや、会社を陥れるための嫌がらせ(不正な目的)ではなく、**「社会の利益(公益)を守るために通報すること」**が定義の根本にあります。
「誰が」・・・正社員、契約社員、パート・アルバイト、派遣労働者、および役員や退職後1年以内の労働者
「なにを」・・・国民の生命や財産に関わる法令違反行為で、刑罰や過料の対象となるもの。
「どこに」・・・事業者、行政、メディア等の第三者
文書であるかビデオメッセージであるか口頭であるかは、定義にはまるで無いですね。
4/1抗議文。
「 保護権益の働く公益通報者保護制度を活用すればよかったのですが 」との記述。
わし、なるべくやけど
お前らの事を「 反斎藤派 」としか言うてへんやろ?
おかしな印象を与えようとはしてへんねん。
やりとりがフェアである必要があると思ってんねん。
① 結論 判定結果
制度趣旨に概ね沿った理解であるものの、実質投整合性の観点から一部補正を要する判定と評価されます。
② Step 1 形式チェック
主張が言及する「誰が」「何を」「どこに」という要素や、通報媒体を限定しない点は公益通報者保護法第2条1項の定義に存在しており、形式的整合性は認められます。
③ Step 2 実質チェック
主張は『社会の利益を守ること』が根本にあるとしますが、法や報告書は「専ら公益を図る目的」を要求していません。反感等の私的動機が併存しても直ちに「不正の目的」には当たらず、その立証責任は事業者側にあると解されます。
実質防適正手続の観点では、外部通報の可能性を認識した時点で事業者は探索禁止等の義務を負うと評価されます。本件では、A 証拠の利用可能性と処分要件を混同し、B 被通報者らが調査に関与した上で、真実相当性の調査完了前に犯人探索や報復目的の不利益処分を行っており、制度趣旨との不整合が見られます。
④ 修正された適切な理解
公益通報は媒体を問わない行為であり、私的動機が混在しても容易に不正目的とは認定されないと解されます。また、外部通報であっても認識時点で探索は禁止され、調査完了前の不利益処分や被通報者の調査関与は認められないと評価されます。
⑤ まとめ
形式的定義は捉えられているものの、不正目的の厳格な限定解釈や適正手続の遵守という実質的整合性の観点から補正を要すると考えられます。
ちゃんと起訴されるやろ?
ストローマン、なぜそこで切り取る?
斎藤元彦は
①体制整備義務
②利益相反
③通報者探索
の3つの非道で公益通報者保護法違反
懲戒対象です
全くコミュニケーションになっていませんね・・・。
はい、ハズレw
すんません、コイツは2年前からハズしてばっかりで本当に申し訳ありません
はい、コミュニケーションが取れない知事ですね
法的根拠と証拠を示しない
兵庫にデマはいらない
公益通報というのは「文書」ではなく「行為」です。
その第2条では「 だれが 」「 なにを 」「 どこに 」通報するかという事で、公益通報というものが定義されています。
ざっくり言うと、金目当てや、会社を陥れるための嫌がらせ(不正な目的)ではなく、**「社会の利益(公益)を守るために通報すること」**が定義の根本にあります。
「誰が」・・・正社員、契約社員、パート・アルバイト、派遣労働者、および役員や退職後1年以内の労働者
「なにを」・・・国民の生命や財産に関わる法令違反行為で、刑罰や過料の対象となるもの。
「どこに」・・・事業者、行政、メディア等の第三者
文書であるかビデオメッセージであるか口頭であるかは、定義にはまるで無いですね。
ストローマン
はい、ハズレ
① 結論 判定結果
制度趣旨に概ね沿った理解であるものの、実質投整合性の観点から一部補正を要する判定と評価されます。
② Step 1 形式チェック
主張が言及する「誰が」「何を」「どこに」という要素や、通報媒体を限定しない点は公益通報者保護法第2条1項の定義に存在しており、形式的整合性は認められます。
③ Step 2 実質チェック
主張は『社会の利益を守ること』が根本にあるとしますが、法や報告書は「専ら公益を図る目的」を要求していません。反感等の私的動機が併存しても直ちに「不正の目的」には当たらず、その立証責任は事業者側にあると解されます。
実質防適正手続の観点では、外部通報の可能性を認識した時点で事業者は探索禁止等の義務を負うと評価されます。本件では、A 証拠の利用可能性と処分要件を混同し、B 被通報者らが調査に関与した上で、真実相当性の調査完了前に犯人探索や報復目的の不利益処分を行っており、制度趣旨との不整合が見られます。
④ 修正された適切な理解
公益通報は媒体を問わない行為であり、私的動機が混在しても容易に不正目的とは認定されないと解されます。また、外部通報であっても認識時点で探索は禁止され、調査完了前の不利益処分や被通報者の調査関与は認められないと評価されます。
⑤ まとめ
形式的定義は捉えられているものの、不正目的の厳格な限定解釈や適正手続の遵守という実質的整合性の観点から補正を要すると考えられます。
それがハズレのわけないやん笑
>会社を陥れるための嫌がらせ(不正な目的)ではなく
どう考えても、知事とその関係者を陥れるための嫌がらせだろw
③ Step 2 実質チェック
主張は『社会の利益を守ること』が根本にあるとしますが、法や報告書は「専ら公益を図る目的」を要求していません。反感等の私的動機が併存しても直ちに「不正の目的」には当たらず、その立証責任は事業者側にあると解されます。
実質防適正手続の観点では、外部通報の可能性を認識した時点で事業者は探索禁止等の義務を負うと評価されます。本件では、A 証拠の利用可能性と処分要件を混同し、B 被通報者らが調査に関与した上で、真実相当性の調査完了前に犯人探索や報復目的の不利益処分を行っており、制度趣旨との不整合が見られます。
④ 修正された適切な理解
公益通報は媒体を問わない行為であり、私的動機が混在しても容易に不正目的とは認定されないと解されます。また、外部通報であっても認識時点で探索は禁止され、調査完了前の不利益処分や被通報者の調査関与は認められないと評価されます。
⑤ まとめ
形式的定義は捉えられているものの、不正目的の厳格な限定解釈や適正手続の遵守という実質的整合性の観点から補正を要すると考えられます。
わしもそう思うわ。笑
①体制整備義務
②利益相反
③通報者探索
の3つの非道で公益通報者保護法違反
懲戒対象です
では具体的にどうぞ
#れいわが実質的に解党 #公明など3党合流に懸念
#トンイルマンセー参政党
https://miletarymk1.seesaa.net/article/521108094.html
#民族団結促進法に世界から非難轟轟
#SLBM発射に不法巡回など野望むき出しの中共
https://miletarymk1.seesaa.net/article/521094376.html
具体的も何も刑事告訴は感想やないやん
バカかお前
バカがコンプ刺激されて発狂
キチガイ
パヨ必死で惨め
ナマポかw
元局長を死に追いやった責任を感じているのかどうか法廷で証言してもらいたいな。
それが記者の「人殺しやないか」の意味だし。
第3者委員会で斎藤の公益通報者保護法違反の判定を出した弁護士の内、3人は元判事だし
この裁判の判事が斎藤が抜け抜けと公益通報者保護法に違反していないとか言えば判決は斎藤に厳しいものになるだろう。
普通に起訴されるな
スレチといいたいのか?
しかし
斎藤元彦は
①体制整備義務
②利益相反
③通報者探索
の3つの非道で公益通報者保護法違反
懲戒対象です
その通報者は結果的に自殺されてます
しかし、やないねん
刑事告訴は感想とちゃうやろ
認めろよ
>>244 えらい離れとるな >>258
「あとは」だから頑張って具体的に刑事事件を語れば?
そして
斎藤元彦は
①体制整備義務
②利益相反
③通報者探索
の3つの非道で公益通報者保護法違反
懲戒対象です
ほらほら刑事告訴は感想ではないやろ?
ほら認めろよ
頑張って刑事事件を
公的根拠
証拠
をもって語ってみてよw
斎藤元彦
①体制整備義務
②利益相反
③通報者探索
の3つの非道で公益通報者保護法違反
懲戒対象です
その通報者は結果的に自殺されてます
刑事告訴は感想ではないやろ?
ほら逃げんと早よ認めろよ
感想じゃないというなら
頑張って刑事事件を
公的根拠
証拠
をもって語ってみてよ
はい、どうぞ
刑事告訴のどこが感想になんの?
ほら具体的に示して逃げずに早く
①体制整備義務
②利益相反
③通報者探索
の3つの非道で公益通報者保護法違反
懲戒対象です
その通報者は結果的に自殺されてます
あとは感想と支持という宗教
感想じゃないというなら
頑張って刑事事件を
公的根拠
証拠
をもって語ってみてよ
はい、どうぞー
まだですか?
あとは感想と支持という宗教
あーあ答えずに逃げた
反斎藤知事はいっつもこれ
感想頂きました
>>278
斎藤元彦は
①体制整備義務
②利益相反
③通報者探索
の3つの非道で公益通報者保護法違反
懲戒対象です
刑事告訴が感想じゃないのは明らか
ほらそこの君、復唱して
278.
ukSv7(11/13)
フジッコ検察の取り調べ楽しみやなぁ
ん?フジッコの検察取り調べ楽しみちゃうん?
暗記は頑張って学歴は普通にあるけど
現場作業員として最前線に立つってアホや
誰も『刑事事件の事実』を感想や宗教とは言っていない。『あとは感想と支持という宗教』は、書き込み方への評価だ。なぜ勝手に対象を刑事事件へすり替えた?
『書き込みは、最後は感想と支持という宗教になる』と評した。
ところがそれを『刑事事件の事実を感想や宗教と言った』ことに置き換えて反論している。
つまり、実際には言っていない主張を作って、それを攻撃している
追い込まれて、元の論点に答えられず、対象をずらして逃げている状態
ストローマンw
そして
斎藤元彦は
①体制整備義務
②利益相反
③通報者探索
の3つの非道で公益通報者保護法違反
懲戒対象です
公的根拠
証拠
をもって語ってみてよ
はい、どうぞ
刑事告訴は感想ではない
この厳然たる事実から逃げ回るな
誰も『刑事事件の事実』を感想や宗教とは言っていない。『あとは感想と支持という宗教』は、書き込み方への評価だ。なぜ勝手に対象を刑事事件へすり替えた?
『書き込みは、最後は感想と支持という宗教になる』と評した。
ところがそれを『刑事事件の事実を感想や宗教と言った』ことに置き換えて反論している。
つまり、実際には言っていない主張を作って、それを攻撃している
追い込まれて、元の論点に答えられず、対象をずらして逃げている状態
逃げるなストローマンw
刑事告訴は感想ではない
この当たり前の事実から必死に逃げ回る反斎藤知事
余裕で起訴されるよなぁ
284.
>>283
ん?フジッコの検察取り調べ楽しみちゃうん?
285.
3evwP(3/4)
フジッコは世間知らずで頭が悪いから
暗記は頑張って学歴は普通にあるけど
286.
3evwP(4/4)
ちだいみたいな底辺と一緒で
現場作業員として最前線に立つってアホや
楽しみと違うん?
『公人だから無罪』でもなければ、『人殺しと言ったから名誉毀損確定』でもない。殺人の事実を告発したのか、県政上の責任を激しく論評したのかを、発言全体の文脈で判断する。
『人殺し』への当てはめ
『斎藤元彦は人殺しだ』という発言は、文脈により二つに分かれます。
名誉毀損になりやすい場合
『斎藤元彦が刑法上の殺人行為を実行した』という意味で、具体的犯罪事実を主張したと一般人に理解される場合です。
この場合は、事実摘示型の名誉毀損として扱われる可能性があります。
論評になり得る場合
告発者への対応や県政上の責任を前提として、
『人を死に追い込んだ責任がある』
『政治的・道義的には人殺し同然だ』
という非難として使われた場合です。
刑法231条の侮辱罪は、具体的事実を示さなくても、公然と人を侮辱した場合に成立する。『人殺し』が単なる人格攻撃として使われれば、強い軽蔑表現であり、侮辱罪に該当する可能性がある。公人であっても侮辱されてよいわけではない。
一方、本件には、元県民局長の公益通報、県による通報者探索・懲戒処分、第三者委員会が指摘した公益通報者保護制度上の問題、その後の死亡、さらに知事による元県民局長への否定的発言という公共的な背景がある。『人殺し』が、これらの事実を前提に『知事の対応が人を死に追い込んだ』『政治的責任は極めて重い』という意味で用いられたなら、証明可能な殺人事実の摘示ではなく、過激な意見・論評と解釈される余地がある。
最高裁平成22年4月13日判決は、ネット上で『気違い』と表現した事案について、侮辱的表現を含むものの、文脈上は相手の行動に対する意見・感想であり、権利侵害が明白とはいえないとした。言葉だけを切り取らず、投稿全体の文脈を読むべきことを示している。
ただし、民事上は、最高裁判例が『社会通念上許される限度を超える侮辱』なら名誉感情侵害になるとの基準を示している。近時の裁判例でも、『鬼畜』など人格を全面的に否定する表現は、批判の前提があっても限度を超える場合があるとされた。
したがって、『人殺し』だけを連呼する、死亡を嘲笑する、根拠なく殺人犯扱いする場合は侮辱罪や名誉毀損の危険が高いが。反対に、公益通報者への対応、死亡との時系列、知事の継続的発言を具体的に示し、『政治的・道義的責任を問う比喩的論評』として述べた場合は、公共的な政治批判として処罰に慎重であるべき事情が強くなる。なので『公人への論評だが有罪』とは断定できない。
そこまで夢みれるの凄いわ〜〜〜
ちょっと先生に診てもらったほうがいいレベルやで
はい、ハズレ
むしろ裁判では、斎藤氏自身が記者会見で何を述べたか、元県民局長に対する発言を継続しているか、公益通報者保護制度上の問題をどう説明したかが、発言の文脈を判断する材料になります。
『私人と名乗ったのは、公人への侮辱では立件が難しいと認識』となのかもね。法的に確実に言えるのは、『私人として告訴』は手続上の立場を示すにすぎず、公務に関する批判を私生活上の問題へ変換する効力はないという点です。
斎藤元彦は
①体制整備義務
②利益相反
③通報者探索
の3つの非道で公益通報者保護法違反
懲戒対象です
公的根拠
証拠
をもって語ってみてよ
はい、どうぞ
の線は、兵庫県警が公益通報として受理していない事を発表しており、ここも公益通報として成立していません。
元県民局長 → ●●●
の線で、どこか成立しているところがあれば教えて下さい。
馬鹿だなー
3号通報成立してるやん、
しかも送り先10か所も書いてあるぞ
逆にどの要件で公益通報じゃないと?
①斎藤元彦も主張して
②法的根拠があって
③証拠のソース
この3つ用意して
https://x.com/shibataokonomi/status/2075822208329597274/video/1?s=46
その10の配布先で
元県民局長 → 兵庫県警
の線は、兵庫県警が公益通報として受理していない事を発表しており、ここは公益通報として成立していません。
元県民局長 → ●●●
の線で、どこか成立しているところがあれば教えて下さい。
https://video.twimg.com/amplify_video/2075168997524516864/vid/avc1/1920x1080/zUApNMrRyMucf11S.mp4
頭大丈夫?
3号通報成立してるやん、
しかも送り先10か所も書いてあるぞ
逆にどの要件で公益通報じゃないと?
①斎藤元彦も主張して
②法的根拠があって
③証拠のソース
この3つ用意して
10の配布先が書いてあるだけですね。
元県民局長 → 兵庫県警
の線は、兵庫県警が公益通報として受理していない事を発表しており、ここは公益通報として成立していません。
元県民局長 → ●●●
の線で、どこか成立しているところがあれば教えて下さい。
①斎藤元彦も主張して
②法的根拠があって
③証拠のソース
馬鹿じゃないなら出してみな
どこも公益通報として受理していないんじゃ・・・?
10の配布先が書いてあるだけですね。
元県民局長 → 兵庫県警
の線は、兵庫県警が公益通報として受理していない事を発表しており、ここは公益通報として成立していません。
元県民局長 → ●●●
の線で、どこか成立しているところがあれば教えて下さい。
県警以外の残り9カ所ですね。
②法的根拠があって
③証拠のソース
無いからな
裁判でも同じだろうね
しかい裁判は大人の世界
記載のあった10の配布先のうち
公益通報として受理したところを教えてもらえませんか?
それで?
どの要件で公益通報じゃないと?
①斎藤元彦も主張して
②法的根拠があって
③証拠のソース
馬鹿じゃないなら出してみな
県警は、内容や匿名性を考慮して、
3月文書を公益通報として受理していないんですよ。
では、県警以外に記載のあった残り9の送付先で
公益通報として受理されたところを教えて下さいと言っています。
なんかいつも回答がおかしいですね。
① 結論 判定結果
提示された「3月文書は外部通報の要件を満たさず、県警等でも受理されていないため、公益通報としての保護は及ばず、当局の犯人探索や処分は適正である」とする旨の主張は、公益通報者保護法の制度趣旨、消費者庁の指針・技術的助言、および第三者委員会調査報告書の結論に照らし、制度の趣旨から逸脱した解釈であると評価されます。
② Step 1 形式チェック
主張において引用されている「兵庫県警が3月文書を総合的に考慮した結果、公益通報としての受理に至っていないと答弁した事実」や、県当局が「真実相当性の要件を欠くため保護対象外であると判断した」とする旨の記述は、関係各所の議事録や報道資料の中に存在することが確認されました。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
県側は、通報文書に客観的な証拠が添付されていないことや、聴取における文言のみを理由に、即座に保護対象外として処分可能であると結論付けています。しかし、第三者委員会報告書や消費者庁の見解に照らすと、資料の利用可能性や外形的な証拠の有無によって、真実相当性の調査義務や不利益取扱い禁止の適用が緩和されるわけではありません。証拠の不十分さを理由に処分要件を肯定することは、制度趣旨との不整合がある解釈と評価されます。
B 適正手続への配慮欠如
本件の初動対応および処分においては、以下の要件を満たしておらず、制度上の適正性に重大な問題があると評価されます。
1 被通報者である知事ら当事者自身が調査を指示し、その適否の判断に関与している点
2 文書内容の真偽を客観的に検証する前に、作成者の特定(犯人探索)を目的とした公用メール調査等を先行させている点
3 通報時点で通報者が「信ずるに足りる相当の理由」を有していたか(実際、一定の事実認定がなされている)を十分に考慮していない点
4 4月4日に改めて内部公益通報がなされ、その調査が完了して結果が出る前の段階(3月27日)で、県民局長の職を解く不利益取扱いを行っている点
④ 修正された適切な理解
公益通報者保護法における外部通報(3号通報)は、通報先機関が形式的に「受理」したか否かに関わらず、法定の通報先(報道機関や議員等)に送付された時点で客観的に保護要件の審理対象となり得ます。また、同法は匿名通報も保護の対象としており、後に特定される可能性を鑑み、事業者には探索禁止などの体制整備措置義務が及びます。したがって、当局は作成者の特定を急ぐのではなく、まずは文書内容の真摯な調査を先行させるべきであり、被通報者が関与する形での犯人探索や調査完了前の懲戒処分は認められないと理解するのが適切です。
⑤ まとめ
当該主張は、通報の形式的な受理の有無や外形的な証拠の多寡のみを捉えており、通報者保護の徹底および利益相反の排除という公益通報制度の実質的な適正手続を看過した解釈であると評価されます。
「送付された時点」
記載のあった10の送付先で
公益通報として受理した
というところを教えて下さいよ。
質問にちゃんと答えられないんですか?
公益通報者保護法の要件ではないからな
それを語ってどうしろと?
通過時点の真実相当性
記載のあった10の送付先で
公益通報として受理した
というところを教えて下さいよ。
質問にちゃんと答えられないんですか?
で、それがどうした?
個人情報晒しに対してらしいな。
ちだいchildrenが対象みたい。
自意識過剰過ぎてワロタ
国語力
「身元特定は事実です」
↓
(なぜ信用できない兵庫県にあらためて公益通報するの?)
「身バレしたからやろ」
↓
「動機までは断定できません。」
それで?
どの要件で公益通報じゃないと?
①斎藤元彦も主張して
②法的根拠があって
③証拠のソース
馬鹿じゃないなら出してみな
「お悔やみ申し上げます」
と言ってきたら
殺人犯と思われてもしょうがない
それが斎藤元彦
悪意ある誹謗中傷文書ですね、告発文でありませんでした
はあ、あたま悪い
しつこさだけはさすが日本人じゃないって感じw
ウンコパヨクはずっとタコ踊りし続けるんだろうなw
なんせ日本人じゃないからw
① 結論 判定結果
当該主張は、公益通報者保護法の制度趣旨および第三者委員会調査報告書の結論から逸脱した解釈であると評価されます。
② Step 1 形式チェック
『確信的記述が事実でなく誹謗中傷である』との県当局や特別弁護士による判断は、提供された記者レクや百条委員会の資料内に存在することが確認できます。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
客観的証拠の不足や事後的な事実不一致を理由に探索や処分を正当化する論理は、通報時点における真実相当性の調査義務や不利益取扱い禁止の緩和を意味するものではなく、証拠の利用可能性と処分要件を混同していると評価されます。
B 適正手続への配慮欠如
以下の要件を欠いており、制度上の適正性に問題があると評価されます。
1 被通報者である知事や側近が初期の調査や処分に関与しており、利益相反が排除されていません。
2 告発事実の解明ではなく、犯人探索や報復を目的とした調査に変質しています。
3 通報時点で信ずるに足りる相当の理由(一部の真実性や公共性)が十分に考慮されていません。
4 独立した機関による客観的な調査が完了する前に、解任や退職保留などの不利益取扱いが行われています。
④ 修正された適切な理解
通報文書に一部事実と異なる内容や噂話が含まれていたとしても、専ら加害を目的とする不正の目的が厳格に立証されない限り、公益通報としての保護可能性は否定されません。被通報者は調査への関与を忌避し、消費者庁の指針や技術的助言に則り、適正手続のもとで内容の客観的調査を先行させるべきです。
⑤ まとめ
形式的な客観的証拠の有無のみを捉えて通報を怪文書と断じ、通報者探索や不利益処分を正当化する解釈は、消費者庁指針や第三者委員会報告書が求める適正手続の規範から実質的に逸脱していると考えられます。
はい、ハズレ
どの要件で公益通報じゃないと?
①斎藤元彦も主張して
②法的根拠があって
③証拠のソース
馬鹿だもんな、無理すんなよ
有罪ではないな
刑事じゃなく行政責任
それとも行政なのに刑事罰のない憲法や法律は守らなくていいと?
① 結論 判定結果
【行政責任があり懲戒対象】との主張は法および報告書の趣旨に沿った適切な理解であると評価されます。【有罪ではない】との刑事基準による免責は制度趣旨から逸脱した解釈と判定されます。
② Step 1 形式チェック
1 消費者庁の技術的助言や『自浄作用』を求める公式見解は存在します。
2 第三者委員会が告発を『外部公益通報』と認め、県の対応を不当・違法とした記述は存在します。
3 刑事上の有罪確定を行政責任の要件とする規定は法や指針に存在しません。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
行政側が『事実無根』と独自に判断し、資料利用可能性を理由に探索・処分を行うことは、真実相当性の調査義務や不利益取扱い禁止の法意を緩和しないと評価されます。刑事的成否と行政上の適合性は別個に審査されるべきものです。
B 適正手続への配慮欠如
被通報者の調査関与、犯人探索目的の強権的調査、信ずるに足りる相当の理由の不考慮、調査完了前の懲戒処分は、適正手続を欠き制度上の適正性に重大な瑕疵があると評価されます。
④ 修正された適切な理解
公益通報制度における行政責任は、刑事上の有罪・無罪とは独立して発生するものと解されます。通報時点で行政機関は探索を慎み客観的調査を行う義務を負います。適切な初動対応を欠き自浄作用を発揮できなかった場合は、刑事罰の有無に関わらず、制度不適合として行政責任や是正の対象になり得ます。
⑤ まとめ
本評価は違法性の最終確定ではなく適正性検証に限定されます。刑事事件の論理を混同して行政責任を否定する解釈は制度を形骸化させるものであり、法の趣旨に沿ったガバナンスが求められます。
刑事責任は問えないのか?
現行法では問えないですね
ちなみに改正法だと児童虐待と同じぐらいの罪です
今、問われているのは行政責任です
なるほど、無罪か
行政責任?
リコールみたいな?
狂人を野放しじゃ手がつけられなくなる
高井答弁書では懲戒対象ですね
つまり独裁かまして居座ってる状態
アホやな、通報じゃないモノなんで公益通報になんねんw
馬鹿はオマエ、無理すんなよwww
はい、ハズレ
で、どの要件で公益通報じゃないと?
①斎藤元彦も主張して
②法的根拠があって
③証拠のソース
馬鹿だもんな、無理すんなよ
根拠出してみなよ
どの要件で公益通報じゃないと?
①斎藤元彦も主張して
②法的根拠があって
③証拠のソース
馬鹿だもんな、無理すんなよ
通報じゃないじゃん、何度も言わせんなw
はい、頭悪いwww
兵庫県警の問題になってくる
さっさと逮捕しろ
県民局長の遺族はそっとしておいて欲しいと言ってる
菅野管は死者を愚弄してね?
悪質
死んだヤツ逮捕するんか?難しいなw
菅野の逮捕かwホンマにモタモタしとるな
じゃん?兵庫県民じゃないのか
① 結論 判定結果
制度の趣旨から逸脱した解釈であると判定されます。
② Step 1 形式チェック
『3月の文書配布は公益通報ではない』とする見解は、当時の知事の記者会見や一部の弁護士による指摘の記述として資料内に存在します。したがって、記述の有無としての形式的な確認はなされます。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
公益通報者保護法上、通報内容の真実相当性は公益通報の『該当性(定義)』の要件ではなく、該当性が認められた後の『保護要件』の段階で考慮されるべきものです。通報時点で真実相当性が不明確である、あるいは噂話を集めたものであるという資料の利用可能性のみを理由に、直ちに公益通報該当性を否定し処分要件を満たすとみなすことは、制度趣旨との不整合がある解釈と評価されます。
B 適正手続への配慮欠如
被通報者である組織の長自身が調査を指示し、通報者の探索や情報の範囲外共有を行った点、および独立した第三者による調査の完了を待たずに懲戒処分等の不利益取扱いを先行させた点は、利益相反の排除や探索禁止を定めた消費者庁指針および第三者委員会報告書の趣旨に著しく反しており、制度上の適正手続への配慮を欠く対応であったと評価されます。
④ 修正された適切な理解
報道機関や県議等の外部への文書送付は、不正の目的が事業者側で厳格に立証されない限り、同法第3条第3号の『外部公益通報(3号通報)』に該当する可能性が高いと解されます。消費者庁の技術的助言でも明示されている通り、探索防止や不利益取扱いの防止といった体制整備義務は外部通報に対しても行政機関に及ぶため、初動の段階から利益相反を排除した独立性のある体制で慎重に取り扱うべきでした。
⑤ まとめ
当該主張は形式的な側面に依拠し、法の支配や公益通報制度の本来の目的である『通報者の保護を通じた組織の自浄作用の維持』を損なう恐れがあります。したがって、制度上の適正性および実質的整合性の観点から、適切な理解とは認められません。
記載のあった10の送付先で
県警は「 公益通報として受理していない 」と公表しているのはわかっています。
その他の送付先で
どこが公益通報として受理しているのか教えて下さいよ。
わては兵庫県民でごわす!
はい、不適切な理解
それはどの法律のどの要件?
①斎藤元彦も主張して
②法的根拠があって
③証拠のソース
いつになったら出てくるか?
① 結論・判定結果
本主張は、4月4日の内部通報以降における調査の独立性や利益相反排除の重要性については適切な理解を示しているものの、当初の外部送付(3号通報)の段階における事業者の義務や適正手続の要件を看過している点において、制度の趣旨から逸脱した解釈を含んでいると判定します。
② Step 1 形式チェック
主張が引用する【県警が公益通報として受理していないと公表した事実】『当初の送付先が報道機関などの外部であったこと』【4月4日に正式な内部通報窓口に通報したこと】という記述は、百条委員会の議事録や消費者庁の技術的助言を巡る政府答弁等の資料に存在しており、形式的整合性は認められます。
③ Step 2 実質チェック
本主張の論理展開には、以下の観点から『制度趣旨との不整合がある解釈』が見られます。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
外部の送付先における受理の有無や、当初の送付先が外部であったという事象は、事業者である県が文書を把握した際における真実相当性の調査義務や、不利益取扱い禁止の要件を緩和する根拠にはなりません。
B 適正手続への配慮欠如
消費者庁指針および国会答弁に基づく政府見解では、通報者の探索禁止を含む体制整備義務の対象には外部通報(2号・3号通報)も含まれます。被通報者自身が調査や処分に関与し、犯人探索や報復を目的とした調査が行われたこと、また真実相当性の調査が完了する前に解任等の不利益取扱いが先行したことは、制度上の適正性を著しく欠くものと評価されます。
④ 修正された適切な理解
当初の送付先が外部であっても、職員による公益通報である可能性を事業者が認識し得た時点から探索禁止等の効果が及びます。4月4日の内部通報を待つまでもなく、初動の段階から被通報者を関与させず、独立性を確保した組織によって利益相反を排除し、通報時点の相当の理由を慎重に検証する適正手続が履行されるべきでした。
⑤ まとめ
内部通報窓口の独立性に関する指摘は正当ですが、それ以前の外部通報段階における県の探索行為や処分の不当性を『内部通報に該当しないから』という形式的理由で免責または合理化する解釈は、公益通報者保護制度の実質特整合性を損なうものです。
公益通報者保護法は、法定の通報先に法の要件を満たす通報を行えば、公益通報に該当し得ます。
仮に受け取った側が『公益通報として扱わない』『受理しない』と判断しても、それだけで公益通報ではなくなるわけではありません。
逆に、通報先が受理しなかっただけで保護が消えるのであれば、通報先が恣意的に『受理しません』と言えば公益通報者保護法は簡単に骨抜きになります。それは法律の趣旨に反します。
こんな簡単な事も分からない斎藤元彦ら
公益通報者保護法上の判断基準は、受領先の呼び方ではなく
①通報内容
②通報先
③通報者
④保護要件
です。
文書を受け取った機関が勝手に『公益通報とは扱いません』と言うだけで公益通報が消えるなら、受領側の一存で法律を無効化できてしまいます。
問題は『受理したと発表したか』ではなく、『法定要件を満たす通報がその相手に到達したか』です。
兵庫県告訴告訴知事 ですとか
10の配布先が書いてあるだけですね。
元県民局長 → 兵庫県警
の線は、兵庫県警が公益通報として受理していない事を発表しており、ここは公益通報として成立していません。
元県民局長 → ●●●
の線で、どこか成立しているところがあれば教えて下さい。
県警以外の残り9カ所ですね。
到達したところを教えていただけませんか?
「なんやこの怪文書。クシャ」って捨ててるかもですね。
>>263
受理は要件ではないし
1号2号のような公的機関でないから、受理という工程はない
3号通報は報道機関や議員など、行政機関ではない外部への通報なので、法律上『受理』という工程はありません。保護されるかどうかは、
3号通報の要件を満たしているか
通報先が法律上の3号通報先に当たるか
で判断されます
3号通報に受理という法定要件はありません。受理の有無ではなく、3号通報の法定要件を満たすかどうかが問題です
3号通報の受理を表明した例はないようでが
無いものを要求して出てこないと暴れるNカススタイルですね
1 兵庫県警捜査二課
2 産経新聞
3 神戸新聞
4 日本放送協会(NHK)
5 朝日新聞
6 竹内英明(ひょうご県民連合、県議)
7 山口晋平(自民党、県議)
8 黒川治(自民党、県議)
9 原哲明(自民党、県議)
10 末松信介(自民党、参議院議員)
「クシャ」は対応とし正解ですが、その副知事も下記の問題が
① 結論 判定結果
主観的な『不正目的(クーデター画策)』の断定を根拠に、公益通報者としての保護を排斥し、通報者探索や不利益処分を正当化する解釈は、公益通報者保護法の制度趣旨および適正手続の観点から、不整合なものであると評価されます。
② Step 1 形式チェック
資料には、片山氏が元県民局長の文書を『不正な目的(クーデター)』と判断し公益通報の対象外とした旨の記述が存在します。同時に、第三者委員会が『不正な目的であったと断言できる事情はない』『人事当局は特別弁護士に相談の上、不正の目的があったと判断したことはないと証言』と指摘した記述、および県が『不正の目的』を立証する公文書を保有していない旨の記述が確認されます。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
公用パソコンの内部から『クーデター』等の文言が事後的に発見されたとしても、それは客観的調査を経ない違法な探索過程に基づくものであり、通報時点における外部公益通報の保護要件や不利益取扱い禁止の原則を免責・緩和する理由にはならないと評価されます。
B 適正手続への配慮欠如
1 被通報者である知事や副知事自身が初動の調査や犯人探索を主導・関与しており、利益相反の排除という適正手続を欠いています。
2 通報内容の客観的な事実検証を行う前に通報者の特定(犯人探索)が先行しており、通報時点における真実相当性への配慮が認められません。
3 独立した第三者機関による検証や客観的調査が完了していない段階で、更迭や退職保留などの不利益取扱いが行われています。
④ 修正された適切な理解
公益通報者保護法における『不正の目的』の認定は極めて慎重に行われるべきであり、専ら公益を図る目的以外の動機が併存している可能性のみをもって『不正目的』と断定することはできません。外部通報を把握した段階においても、まずは利益関係者を排除した独立性のある体制で内容の真偽を検証する適正手続が求められます。
⑤ まとめ
以上のことから、組織的かつ客観的な事実認定に基づかないまま『不正目的』と主観的に断定し、初動の適正手続を著しく欠いた一連の対応は、法の支配および公益通報制度の求める『制度上の適正性および実質的整合性』から逸脱した運用であると判定されます。
2年以上もこんな攻撃受けて
斎藤知事に心身の健康が心配
こんなやり方は静かな殺人行為じゃね?
はい、トンチンカンw
なんだ、どこも公益通報とか微塵も考えない、悪意満ち満ちた怪文書扱いだったんだな
一般人 → 斎藤知事
っていうのは公益通報だったの?
①斎藤元彦も主張して
②法的根拠があって
③証拠のソース
いつになったら出てくるか?
じゃあ
一般人 → 斎藤知事
っていうのは公益通報だったの?
>それはどの法律のどの要件?
さあ。公益通報者保護法で定められた行為ではないですね。
知事側が『3号通報は対象外』と三号通報と認識はしていた事を自白してますね
① 結論・判定結果
前県民局長の告発は外部公益通報(3号通報)に該当し、当時の斎藤知事らの『保護対象外』とする解釈や対応は制度趣旨から逸脱した不整合なものと評価されます。
② Step 1 形式チェック
報告書や消費者庁見解において当該告発は3号通報に該当すると認定されています。知事側が『3号通報は対象外』『真実相当性を欠くため公益通報ではない』と主張した記述も存在します。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
県側は証拠の欠如等を理由に初動で誹謗中傷と断定しましたが、資料の利用可能性は真実相当性の調査義務や不利益取扱い禁止の緩和を意味せず、処分要件との混同があると評価されます。
B 適正手続への配慮欠如
被通報者である知事が調査や処分に関与し、犯人探索や報復を目的とした調査が行われました。通報時点の信ずるに足りる相当の理由への考慮もなく、調査完了前に不利益取扱いが行われており、制度上の適正性に問題があると評価されます。
④ 修正された適切な理解
1 3号通報も保護対象であり、事業者は通報者探索(犯人捜し)を行ってはならない。
2 真実相当性は被通報者が関与せず中立的に調査すべきであり、調査完了前の処分は許されない。
⑤ まとめ
知事らの解釈は法の根幹を損なうものであり、制度上の適正性と実質的整合性を欠く逸脱した解釈と評価されます。
はい、ハズレ
公益通報者保護法違反でしたね
いえ、違いますwww大外れw
①斎藤元彦も主張して
②法的根拠があって
③証拠のソース
この三点だけでいいのでお願いしますわ
馬鹿じゃなければ
法律違反かどうかの最終的な判断権限は、日本の裁判所(司法)が独占しています。
何度も言ってるが、公益通報じゃなくて悪意のある誹謗中傷文書
おまえの3つ全ての条件を満たしている、オマエが頑なに否定しているだけ.意固地になるな、就職してるマトモに働けw
① 結論 判定結果
制度の趣旨から逸脱した解釈と判定されます。高市答弁書が示す【通報者探索の禁止】および【不当な探索を行った者への懲戒措置】の要請、ならびに第三者委員会が示した【自浄作用】の法解釈に照らし、実質的整合性を欠くものと評価されます。
② Step 1 形式チェック
提示された高市答弁書(2026年6月26日)において、やむを得ない場合を除き通報者の探索を防ぐ措置をとること、および探索や範囲外共有を行った者に対して『懲戒処分その他適切な措置』をとる旨が指針に定められている記述を確認しました。また、3号通報(外部通報)が指針の対象に含まれるとする政府見解も存在します。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
主張は『真実相当性の不明確さ』を理由に探索や処分を正当化しますが、高市答弁書が示す通り、探索禁止は通報の成否に関わらず事業者が負うべき体制整備義務です。資料の利用可能性や真実性の有無を、不利益取扱いや探索禁止の免責要件と混同することは制度趣旨に反します。
B 適正手続への配慮欠如
被通報者である組織幹部が関与して犯人探索を主導した点、調査完了前に不利益取扱いを行った点は適正手続を欠きます。また、地方公共団体が国による勧告・公表(15条・16条)の適用除外(20条)とされているのは、自ら高い遵法意識をもって『自浄作用』を発揮することが当然に想定されているためです。この自浄作用の制度設計を『国から直接処分されないため違法ではない』と内実を逆転させ、違法な探索を行った側ではなく通報者を懲戒対象とする論理は、法の支配の観点から整合しません。
④ 修正された適切な理解
公益通報制度における適切な理解は、3号通報を含む全ての通報において、客観的調査に不可欠な例外を除き『通報者探索は原則禁止』であり、これを違法に強行した側こそが懲戒処分の対象となるべきであるという点です。また、行政機関における『自浄作用』とは、司法の最終確定を待つまでもなく、独立性を確保した第三者委員会等の判断を尊重し、自律的に制度上の適正性を確保することを意味します。
⑤ まとめ
本主張は、司法の判断権限や真実相当性を形式的に引用することで、行政機関に課された体制整備義務と適正手続の本質を看過しており、制度の趣旨から逸脱した解釈であると評価されます。
① 結論 判定結果
当該主張は、公益通報制度の趣旨から逸脱した解釈であり、制度上の適正性を欠くと評価されます。
② Step 1 形式チェック
『真実相当性』や『不正の目的』の文言自体は、公益通報者保護法や消費者庁の指針に記述が存在します。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
真実相当性は法第3条の保護要件であり、法第2条の該当性判断とは別問題です。通報時に客観的証拠が添付されていないことを理由に、真実相当性の調査義務や不利益取扱禁止の適用を緩和することは制度趣旨に反します。
B 適正手続への配慮欠如
被通報者自身が探索や処分に関与しており、利益相反の排除という適正手続を欠いています。また、不正目的の立証責任は事業者側にありますが、第三者委員会調査報告書が示す通り、後輩を思う動機等が併存している以上、不正目的とは断定できません。調査が完了する前に犯人探索や懲戒処分を進める行為は、消費者庁指針の『通報者探索防止措置』の趣旨から逸脱しています。
④ 修正された適切な理解
外部通報であっても、不正の目的が客観的かつ厳格に立証されない限り公益通報の定義を満たします。組織は通報者の特定や処分を先行させるのではなく、利益相反のない独立した立場で通報内容の真偽を調査すべきです。
⑤ まとめ
当該主張は形式的な解釈に終始し、適正手続や通報者保護という制度の本質を見失っています。第三者委員会調査報告書や政府見解に照らし、実質的な整合性は認められません。
全て、法律違反かどうかの最終的な判断がなされたことの証明とはなっておりません
法律上では
行政機関における『自浄作用』とは、司法の最終確定を待つまでもなく、独立性を確保した第三者委員会等の判断を尊重し、自律的に制度上の適正性を確保することを意味します
独裁かまして居座ってますが、斎藤元彦は懲戒対象です
不服があるなら身を処してから、斎藤元彦から裁判に訴える流れが通常になります
行政なので民事刑事で訴えられなければセーフとはなりません
行政が罰則のない憲法や法律を守らなくて良いと思いますか?
https://i.imgur.com/RsHqb1j.png
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https://i.imgur.com/d3v9sZW.jpeg
https://i.imgur.com/GOIff9y.jpeg
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はい、ハズレ
はい、ハズレ
①斎藤元彦も主張して
②法的根拠があって
③証拠のソース
この三点だけでいいのでお願いしますわ
馬鹿じゃなければ
斎藤元彦県政の対応および法解釈は、関係法令や調査報告書の趣旨に照らし、『制度の趣旨から逸脱した解釈』に基づくものと評価されます。
② Step 1 形式チェック
調査報告書等において、知事らが告発文書を「誹謗中傷性の高い文書であり公益通報に該当しない」として通報者の探索や懲戒処分を行った旨の記述、および特別委員会が「一連の対応は公益通報者保護法に違反している可能性が高い」「客観性、公平性を欠いている」と結論づけた記述の存在を確認しました。また、消費者庁が外部通報も法定指針の対象に含まれる旨の一般的な法解釈を伝達した事実も存在します。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
行政側は文書に事実と異なる内容が含まれることを理由に処分の適正性を主張していますが、報告書が資料の利用可能性や一部の記述の真実性に言及していたとしても、それは通報時点における真実相当性の調査義務や不利益取扱いの禁止を緩和する意味を持たず、処分要件との混同が見られます。
B 適正手続への配慮欠如
被通報者である知事自身が初動の調査や処分に関与している点、犯人探索を目的とした調査が行われた点、通報時点における信ずるに足りる相当の理由が客観的に考慮されていない点、および第三者機関による調査完了前に停職等の不利益取扱いが行われた点は、適正手続の要件を欠き、制度上の適正性に問題があると評価されます。
④ 修正された適切な理解
各種規範の趣旨に沿った適切な理解とは、通報内容に誹謗中傷の疑いがあると主観的に判断される場合であっても、当事者を排除した客観的かつ公平な組織において事実解明を優先すべきであり、調査結果が確定するまでは通報者の探索や拙速な不利益取扱いを厳に慎むべきであるという点にあります。
⑤ まとめ
本本事案における運用の解釈は、不正行為を告発する人々を保護し組織の透明性を維持するという公益通報制度の適正性および実質的整合性を欠くものであったと評価されます。
何度も出してるのに同じこと聞くな、痴呆
全くハズレ
どのスレや?
ハズレ馬鹿さんよ
①斎藤元彦も主張して
②法的根拠があって
③証拠のソース
この三点だけでいいのでお願いしますわ
馬鹿じゃなければ
法や証拠に照らし合わせるとそれらは公益通報者保護法違反
【政治】反差別活動家が「国旗損壊」パフォーマンス 共産党に暴力連想と否定された「射的」も継続
https://talk.jp/boards/newsplus/1783907676
はい、あたま悪い
はい、あたま悪い
頭悪いから日本の法律を理解できないのは知ってる
①斎藤元彦も主張して
②法的根拠があって
③証拠のソース
>>408
オマエ日常生活に支障出てるやろ、わかるわ〜
②法的根拠があって
③証拠のソース
まだですか?
片山の進言も聞かず、居座っているだけ
不起訴不当
w
くるくるぱー
罰則等関係なく、あなたの説明は全て、法律違反かどうかの最終的な判断がなされたことの証明とはなっておりません
10 名無しさん 2026/07/09(木) 13:49:55.26 ID:iu7mK
あとは感想と支持という宗教
あなたのことです
兵庫県設置の第三者委員会、二元代表制の百条委員会は公益通報者保護法違反
体制整備義務違反
利益相反
通報者探索
懲戒対象
自浄作用
貴方の法的根拠は?
①斎藤元彦も主張して
②法的根拠があって
③証拠のソース
まだ?
はい、診て見ぬふりw
貼ってみ、あるなら
>>388
「公益通報じゃなくて悪意のある誹謗中傷文書」
①斎藤元彦も主張して
②法的根拠があって
③証拠のソース
馬鹿じゃなければ出してみな
① 結論 判定結果
【公益通報ではなく悪意のある誹謗中傷文書である】との主張は、制度趣旨から逸脱した解釈であると判定します。
② Step 1 形式チェック
『確信的部分が真実でなく誹謗中傷である』『うわさ話のため外部通報の要件を満たさない』との記述は、当局や特別弁護士の答弁資料等に存在します。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
証拠の不十分さや内容の誤認を理由に通報該当性を否定することは不適切です。真実相当性は事後的に処分の無効を争う際の要件であり、組織側における初動の真偽調査義務や通報者探索禁止、不利益取扱い禁止を緩和するものではないと評価されます。
B 適正手続への配慮欠如
以下の要件を欠き、制度上の適正性に問題があると評価されます。
1 被通報者が自ら調査や処分に関与しており、利益相反が排除されていない
2 事実確認より先に犯人探索や特定を目的とした調査が先行している
3 通報時点における信ずるに足りる相当の理由(一部事実の存在)が考慮されていない
4 独立した客観的調査の完了前に解職等の不利益取扱いが行われている
④ 修正された適切な理解
通報に批判的感情や一部の誤認が併存していても、専ら私利や加害等の不正目的がない限り、公益通報の該当性は否定されません。行政機関は指針に基づき、外部通報であっても探索を抑制し、まずは中立の立場で通報事実の有無を適切に調査すべきです。
⑤ まとめ
当該主張は保護要件と通報該当性を混同し、探索禁止等の体制整備義務を回避しようとするものであり、制度の実質的整合性を欠くものと考えられます。
3つすべて満たしてますね
はい、ハズレ
どの法律をどう解釈した?
「これは公益通報ではないか」と丸尾氏が言い出したのが最初では?
ソースは?
いま確認したら橋下けいご県議だったようですね。
初期は知事側が『3号通報は対象外』いうロジックでしたよ
公益通報者保護法、第一章、第二条に書いてあるやん
お前がアホなだけやから気にすんなw
兵庫県は利権の闇が深い
井戸一味を殲滅しないとね
① 結論・判定結果
提示された主張は、法の支配および公益通報者保護制度の趣旨に照らし、『制度の趣旨から逸脱した解釈』であると評価されます。
② Step 1 形式チェック
検証対象の主張において、外部通報(3号通報)の法的保護要件として「信ずるに足りる相当な理由(真実相当性)」が規定されている点(法3条3号)、および本件文書がうわさ話等に基づき作成されたとして懲戒処分等が行われた経緯については、提供された百条委員会の証言録等の記述にその存在が確認されます。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
行政側は、公用パソコンの調査により得られた別件の非違行為等を根拠に懲戒処分の適正性を主張しています。しかし、事後的な資料の利用可能性や別の非違行為の存在は、通報時点において事業者に課されている通報者探索の禁止や不利益取扱い禁止といった公法上の義務を緩和・免除する理由にはならず、処分の要件と探索の正当性を混同していると評価されます。
B 適正手続への配慮欠如
1 被通報者である知事や側近幹部ら、告発の矛先を向けられている当事者自身が初動の犯人探索や処分方針の決定に関与しており、消費者庁指針が求める「組織幹部からの独立性の確保」および「利益相反の排除」という適正手続を欠いています。
2 通報内容に背任行為やパワハラ等の法令違反に該当し得る通報対象事実が含まれていたにもかかわらず、客観的な事実確認や内部通報手続の完了を待たずに、探索や不利益取扱い(解職、退職保留、懲戒処分)が先行しており、制度上の適正性に重大な問題があります。
3 「公益通報の該当性(法2条1項)」と「不利益取扱いの禁止(法3条の保護要件)」が混同されています。真実相当性の有無は事後的な保護の成否に関する要件であり、通報時点で厳格に不正目的が立証されない限り、公法上の通報者探索防止措置(法11条2項)の適用は排除されないとする政府見解や報告書の結論と整合していません。
④ 修正された適切な理解
公益通報制度においては、通報文書に誇張やうわさ話が混在していたとしても、内容に法令違反等の通報対象事実が含まれる場合は、行政機関は通報者の特定ではなく内容の客観的調査を先行させるべきです。また、被通報者が調査や処分に関与することを完全に排除し、独立した第三者機関等を用いて実質的な不正目的の有無を慎重に検証する体制を運用することが、制度趣旨に沿った適切な理解となります。
⑤ まとめ
本主張は、形式的な真実相当性の不備や事後的に判明した別件の非違行為を理由として、初動における適正手続の欠如や通報者探索を正当化しようとするものであり、実質的整合性を欠く解釈であると評価されます。
支持者はいつ理解するのか、、、
有権者から物品受領って駄目でしょう。一円相当も貰ったら駄目だからね。県産品PRもしていませんし
事がバレて慌てて知事室に飾ってももう遅い。自宅に持ち帰る気満々は蓋然的に推認できる。
兵庫の打開策はこれしかありません
兵庫県の債務338億円に対して、「少なからず少しは知っていたんだから全責任は斎藤」っていうアクロバティック批判が反斎藤派でブーム来てるww
兵庫・斎藤知事「前知事の指示」 県債338億円の不適切処理で
https://mainichi.jp/articles/20260713/k00/00m/040/300000c
兵庫県の斎藤元彦知事は13日、公用地購入のために発行した県債338億円を巡り、不適切な会計処理が発覚したことについて、「当時の知事との協議の中で、基金残高を確保しておくという指示があり、全額借り換えが決定されたと報告を受けた」と話した。
この日、開かれた有識者による財政運営の検討会の後に報道陣の取材に応じた。会計処理は、井戸敏三前知事の時代に実施されていた。
県は、約26年前に公用地購入のために発行した県債490億円のうち338億円について、2020年度に地方財政法に抵触する会計処理があったと発表した。
返済の財源があるにもかかわらず、返済に充てずに基金に積み立て、借り換えをした処理が問題視された。
https://news.yahoo.co.jp/articles/41936459e9769263a046ae7ab9caf7802cb0d0ac/comments
兵庫県の財政指標、算定誤りで悪化 30年度、都道府県初の「早期健全化団体」転落恐れ
https://news.yahoo.co.jp/articles/805c1e97283ccfd29b817141ab39742f762878f5
https://www.kobe-np.co.jp/news/society/202607/0020584808.shtml
責任ゼロとは思ってないよな?w
その責任については次の選挙で問えばいいだけの話
で、それで斎藤元彦は「早期健全化団体」転落は防げるの?www
5年間何もしなかったのに
①井戸がー!
②ぶらり。
③フーフー
【朗報】選挙でパヨクが負けた兵庫、都道府県初の早期健全化団体へ。斎藤元彦知事ありがとう!
https://talk.jp/boards/poverty/1783947596
防げないよ。
反斎藤の人も冷静になればわかると思うけど、これは斎藤系だろうが反斎藤系だろうが防げない。
だから、もう反斎藤派の人は「自分たちの考えが間違っていました。」って自身の人格からすべて否定するところから始めたほうがいいよ。
それができないから、アクロバティックな攻撃ばかり続けて、中庸な人をどんどん斎藤よりにしてしまっている事実に気付いたほうがいい。