>>28 ① 結論 判定結果 当該主張は、公益通報者保護法の規定および制度趣旨から大きく逸脱した解釈であると判定される。
② Step 1 形式チェック 主張の一部である『公選法や地方公務員法が公益通報者保護法の別表に掲げられた法律に含まれていない』という点は、当時の県当局による説明等として資料に記述が存在する。しかし、『贈答品やパワハラが通報対象から外れる』『真実相当性がなかったため県の対応に過ちがない』とする断定は、第三者委員会や専門家の見解と明確に矛盾する。
③ Step 2 実質チェック 主張の論理展開には、制度趣旨との不整合がある解釈が含まれている。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 真実相当性の有無は、公益通報者が法的に保護されるか否かの段階で問題となる要件であり、公益通報そのものに該当するかどうかの判断要件ではない。真実相当性がないことを理由に初動から公益通報該当性を否定する論理は、法の要件を混同している。
B 適正手続への配慮欠如 当該主張は、以下の点で重大な適正手続の欠如を看過している。 1 被通報者である知事や元副知事らが最初から文書の対応に強く関与している。 2 通報者保護の観点から禁止されている犯人探索が先行して行われている。 3 客観的な調査が完了する前に、懲戒処分等の不利益取扱いが行われている。
【重要なポイント】 ① 公文書との矛盾:『全部嘘』とされた贈答品(カニや牡蠣など)は、県議会百条委員会の公式報告書に受領したと明記されている。 ② 数字の歪曲:『パワハラを見た人は1人もいなかった』と拡散されたが、実際の公式アンケートでは目撃や経験の回答が140件存在した。 ③ 意図的な切り取り:『証言はなかった』など都合の良い前半部分だけを抜き出し、『パワハラと言っても過言ではない言動があった』という不都合な後半部分を意図的に隠す手口が多用されている。 ④ 言葉のすり替え:報告書にある『確認できなかった(裏付けが取れなかった)』という記述を、『嘘だと確定した(無実である)』という真逆の意味にすり替えて拡散している。 ⑤ 出典の悪用:実在する記事やファクトチェック機関を根拠として提示しながら、実際の記事内容とは全く違う、あるいは真逆の解釈を展開している。
【特筆すべきインサイト】 A. デマの拡散速度:フォロワー2万人の個人の投稿が、大物インフルエンサーやYouTuberに次々と引用されることで、わずか3日間で数百万人にまで拡散される。 B. デマの巧妙なパッケージ化:検証されていない嘘の情報を、事実関係の正しい別のニュースと一緒に配信することで、一般の視聴者に事実だと誤認させやすくしている。 C. すぐにできる実践的対策:拡散されている情報の根拠(公式報告書や引用元の記事)は、誰でもネットで1分程度で確認できるため、拡散する前に一次資料を自ら確認することが重要。
【こんな人におすすめ】 ① SNSやYouTubeで拡散される情報を鵜呑みにしてしまいがちな人 ② デマやフェイクニュースが作られ、拡散されていく具体的なパターンと手口を知りたい人 ③ 情報リテラシーを高め、一次資料に基づく客観的なファクトチェックの重要性を学びたい人
>>291 ① 公式な発表 2026年6月3日の県知事定例会見で、フリー記者が知事に『人殺しやないか、お前は』等と発言した。斎藤知事は同発言をめぐり、名誉毀損容疑で刑事告訴した。報道によれば、生田署は6月9日付で告訴を受理している。知事自身も6月17日会見で『法的な対応を進めている』と述べた。 神戸新聞/会見報道
② 法的根拠 これは民事訴訟ではなく、知事本人が行った名誉毀損容疑での刑事告訴です。告訴の受理は、警察が捜査の端緒として受け付けたという事実であり、名誉毀損の成立、起訴、有罪を意味しません。
③ 客観的な証拠 発言があったこと自体は、6月3日の公開記者会見の映像・音声・会見参加者によって確認可能です。争点は、その発言が文脈上の意見・論評として許容されるか、名誉毀損に当たるかであり、刑事手続で判断される事項です。
①『法的に確定』とは、どの条文のどの要件ですか。 ② 確定判決がない限り公益通報者保護法違反を批判できない、という根拠は何ですか。 ③ 第三者委員会の具体的な法的評価のどこを、どの資料で誤りだと示せますか。 ④ 死亡により不服申立て不能だった人を『結果として受け入れられた』と扱うことは、なぜ妥当なのですか。
『怪文書だった』『確定していない』と繰り返す前に、この問いに答えるべきです。
304.
名無しさん
mZVgd
>>303 公益通報じゃないから不服申し立てできないよねw
305.
名無しさん
gTLjN
>>304 では質問です。
①『法的に確定』とは、どの条文のどの要件ですか。 ② 確定判決がない限り公益通報者保護法違反を批判できない、という根拠は何ですか。 ③ 第三者委員会の具体的な法的評価のどこを、どの資料で誤りだと示せますか。 ④ 死亡により不服申立て不能だった人を『結果として受け入れられた』と扱うことは、なぜ妥当なのですか。
特筆すべきインサイト: A いじめ撲滅の3原則『するを許さず、されるを責めず、第三者なし』を引用し、ヘイトスピーチを黙認することは加担することと同じであるという本質的な指摘がなされている【00:17:28】 B 横浜市長がパワハラを理由に辞職を決断した事例を具体的に挙げ、辞職しない兵庫県知事の対応の異常性を論理的に際立たせている【00:10:05】 C 政治的な問題への抗議が、関係のない属性への差別やヘイトスピーチへとエスカレートしていく現場の危険な実態をそのままの空気感で知ることができる【00:24:22】
【特筆すべきインサイト】 A. カラーコピー廃止とペーパーレス化の徹底により、約5000万円の経費節減が見込める。 B. 知事のインド出張中止により、約800万円の出張費削減に繋がる。 C. 施設などのハード面への広告だけでなく、スポーツイベントなどプロジェクト単位でのスポンサー募集も積極的に行う方針である。
② Step 1 形式チェック 兵庫県が初期の対応や処分理由において『多方面』や『流布』という表現を用いていた事実は資料上に存在します。しかし、第三者委員会調査報告書においては、本件文書の作成と配布について『合計10か所に対し、匿名でこれを配布した』と明確に記載されています。したがって、『10箇所とは書いていない』との主張は、報告書の事実認定の記述と整合していません。
③ Step 2 実質チェック 県の処分理由における『多方面への流布』という当時の主観的認識を絶対視し、第三者委員会報告書が認定した事実を否定する論理展開は、以下の点から制度趣旨との不整合がある解釈と評価されます。
B 適正手続への配慮欠如 報告書では、配付先が10か所に限定され、かつその中に県警本部が含まれていたという客観的事実から、文書内容を広く流布して県政を混乱に陥れようとの不当な意図は看取できず、配布が『不正の目的』でなされたものとは評価できないと結論づけています。県がこの客観的状況を適切に評価することなく、『多方面への流布』と断定して通報者を探索・処分した対応は、保護法および指針の趣旨に反する違法な行為であったと指摘されています。行政側の処分理由の文言を盾に取り、通報時点の状況や保護要件の客観的検証を退ける解釈は、制度上の適正手続を軽視するものと言わざるを得ません。
>>618 https://youtu.be/1pyjT6A-1GQ ① 結論 発言を一部切り取ったストローマン 知事側や一部意見書が主張する『真実相当性の欠如や不正目的を理由とした通報者探索および処分の正当性』に関する解釈は、公益通報者保護法および法定指針の制度趣旨から逸脱した解釈であると評価されます。
② Step 1 形式チェック 内閣府告示である指針第4の2(2)ロにおいて、『公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合』という文言自体は存在します。また、法第3条等に『信ずるに足りる相当の理由(真実相当性)』に関する記述が存在することも確認されます。
③ Step 2 実質チェック A 目的の取り違えと制度趣旨との不整合 指針が定める『やむを得ない場合』とは、消費者庁の指針解説および第三者委員会の報告書に示されている通り、適正な【疑惑調査を進めるため】に限定された極めて例外的な規定です。通報を門前払いすることや、通報者の探索・処分を正当化するための材料として流用することは、通報者保護という法の目的(法第1条)と正面から不整合となります。 B 適正手続および利益相反の排除欠如 真実相当性や不正目的の有無は、公正かつ中立な調査を【経た後に】客観的に判断されるべき事項であり、調査開始前に形式的な理由で切り捨てることは許されません。本件では、告発の矛先を向けられている知事や幹部ら【利害関係者が初動調査や処分に関与】しており、利益相反排除の措置(指針第4の1(4))を欠くなど、制度上の適正性を著しく欠いています。
① 兵庫県議会・百条委員会(地方自治法100条に基づく公的機関) 2025年2〜3月の報告書で、告発文書には「一定の事実が書かれており、公益通報に当たる可能性が高い」と認定しています。これは知事の私的な調査機関ではなく、二元代表制のもとで知事から独立した議会が設置した公的な調査特別委員会による、公文書としての結論です。
② 第三者委員会(知事自らが設置、日弁連指針に基づく調査) 2025年3月19日公表の報告書で、告発文書は公益通報者保護法上の外部通報(3号通報)に該当すると明確に認定し、斎藤知事らが通報者を捜し出し公用パソコンを回収した行為を同法に照らして「違法」と断定しました。懲戒処分についても「裁量権の乱用で無効」としています。
③ 消費者庁(法を所管する行政機関、本人) 斎藤知事が示した「体制整備義務の対象は内部通報に限定される」という独自解釈について、消費者庁自身が2025年4月8日、メールで直接「公式見解とは異なる」と訂正しています。国会答弁でも担当大臣が同様の見解を示しました。
>>659>>660 ① 結論 判定結果 当該主張は、公益通報者保護制度および適正手続の観点から『制度の趣旨から逸脱した解釈』であると評価される。
② Step 1 形式チェック 長岡県議による質疑の存在、梅田町長が百条委員会へ証言者として出頭しなかった事実、ならびに知事のワイン受領に関する発言や報道等の記述自体は、議会記録や各種報道資料等に存在する。
③ Step 2 実質チェック A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 発言の前後文脈や地場産品PR等の目的があったとする主張をもって、告発内容全体の真実相当性を一律に否定し、初期の対応や処分を正当化する論理は制度趣旨と整合しない。通報時点における『信ずるに足りる相当の理由』の有無や不利益取扱い禁止の規範は、事後の個別事実の釈明や一部証拠の解釈によって緩和されるものではない。
B 適正手続への配慮欠如 調査機関の証人選定等を『結論ありき』と評価する一方で、通報発覚初期に被通報者自身が調査に関与し、犯人探索や客観的調査の完了前に不利益取扱いに及んだ手続上の不備についての配慮が欠落している。被通報者の影響力を排除した公平・中立な手続の担保という観点において制度上の適正性に問題がある。
② Step 1 形式チェック 元県民局長が事情聴取(3月25日)において『自分単独で作成し、噂話をまとめた』と供述した記録は第三者委員会調査報告書や関連資料に存在する。しかし、『公益通報の目的で配布したのではない』と直接明言した厳密な文言は確認されず、発言に対する県側の解釈に基づく記述と認められる。
③ Step 2 実質チェック 公益通報者保護法、消費者庁指針・技術的助言、第三者委員会報告書に基づき、以下の観点から検証を行った。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同および目的要件の誤解 公益通報者保護法上、通報者が通報時に『公益通報』という法的名称を意識または公言している必要はない。また、通報の動機に組織への不満や後輩を思う気持ちが混在していたとしても、法が定める『不正の目的』(不正の利益を得る目的や他人に損害を加える目的等)が立証されない限り、保護対象(外部公益通報)から除外されない。単に『噂話』と発言したことのみをもって『不正の目的』があったと認定し、保護対象外とする解釈は制度趣旨と整合しない。
B 適正手続への配慮欠如 被通報者である利害関係者が自ら調査に関与して通報者探索を実施したこと、通報時点における信ずるに足りる相当の理由(真実相当性)に関する内容調査を完結させる前に不利益取扱い(職務解任・懲戒処分等)を進めたことは、消費者庁指針および技術的助言で示された通報者探索防止や適正手続の要件に照らして制度上の適正性を欠く。
>>718>>719 ① 結論 判定結果 提示された主張は、公益通報者保護法および関連指針の制度趣旨から逸脱した解釈であると評価される。
② Step 1 形式チェック 通報ルート(1号・2号・3号)の分類や『不正の目的』『真実相当性』、各種報告書や弁護士意見などの用語および記述の存在自体は確認される。
③ Step 2 実質チェック A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 文書の入手経緯や一部表現から即座に『不正の目的』を推認し、保護要件の客観的検証や十分な事実調査を行わずに通報者探索や処分を正当化することは、処分要件と調査義務を混同した解釈である。不正の目的の認定には事業者側に厳格な立証責任が求められる。
B 適正手続への配慮欠如 1 利益相反の排除:告発対象者である知事や幹部が自ら調査や処分に関与しており、公正性が確保されていない。 2 犯人探索と不利益取扱い:外部通報(3号通報)の可能性を考慮せず、初動で探索を優先し調査完了前に不利益取扱いを行うことは適正手続に反する。 3 通報時点の考慮:通報時点で信ずるに足りる相当の理由があったかを検証せず、主観的に誹謗中傷と断定している。
② Step 1 形式チェック 提示された『生産者からのご厚意』『県への提供』『不相当な圧力的手段を用いていない提供打診』という要素に関する記述自体は、報告書等の関係資料内に存在が確認できます。
③ Step 2 実質チェック A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 物品受領の形態や経緯に関する要素を任意に除外して『おねだりの有無』を限定的に再定義することは適切ではありません。外形上の保管状況や自宅持ち帰り等の事実が存在した以上、通報者が疑念を抱いた客観的背景(信ずるに足りる相当の理由)まで否定されるものではありません。
B 適正手続への配慮欠如 特定の条件を除外することで通報内容の真実相当性を打ち消そうとする解釈は、通報時点における相当性の評価や通報者保護の要件を不当に狭めることにつながり、適正手続の観点から問題があると評価されます。
① 結論 判定結果 行政の長が法改正の詳細を把握していない事実は、制度上の適正手続を確保する上で重大な疑義を生じさせるものと評価されます。
② Step 1 形式チェック 当該記述は存在します。兵庫県文書問題において、松本裕一委員からの『その改正公益通報者保護法については、ご存じでしょうか』との質問に対し、齋藤元彦証人が『私は詳細は存じてません』と答弁した記録が確認できます。また、伊藤勝正委員からの『9月6日に私、質問させていただきました。公益通報者保護法の改正内容をご存じですかという質問に対して、詳細までは知らないという証言がありました』との発言も記録されています。
③ Step 2 実質チェック 主張自体は議事録の事実を指摘したのみですが、法制度の実質的整合性の観点からは以下の問題が見出されます。 2020年の法改正により、外部通報を含む公益通報への対応体制整備義務(通報者探索の防止や不利益取扱の防止等)が明確化されました。しかし、行政の長が法改正の『詳細は存じてません』という認識のまま調査や処分を進めたとすれば、B 適正手続への配慮欠如と評価されます。具体的には、体制整備義務を軽視し、客観的な調査が完了する前に退職保留や懲戒処分等の不利益取扱いを行ったことは、犯人探索を禁ずる制度の趣旨との不整合を生む要因となります。第三者委員会の調査報告書においても、初動対応時に公益通報の認識がなく、公の立場として大きく思慮に欠ける点があったと指摘されています。
① 結論 判定結果 行政の長が法改正の詳細を把握していない事実は、制度上の適正手続を確保する上で重大な疑義を生じさせるものと評価されます。
② Step 1 形式チェック 当該記述は存在します。兵庫県文書問題において、松本裕一委員からの『その改正公益通報者保護法については、ご存じでしょうか』との質問に対し、齋藤元彦証人が『私は詳細は存じてません』と答弁した記録が確認できます。また、伊藤勝正委員からの『9月6日に私、質問させていただきました。公益通報者保護法の改正内容をご存じですかという質問に対して、詳細までは知らないという証言がありました』との発言も記録されています。
③ Step 2 実質チェック 主張自体は議事録の事実を指摘したのみですが、法制度の実質的整合性の観点からは以下の問題が見出されます。 2020年の法改正により、外部通報を含む公益通報への対応体制整備義務(通報者探索の防止や不利益取扱の防止等)が明確化されました。しかし、行政の長が法改正の『詳細は存じてません』という認識のまま調査や処分を進めたとすれば、B 適正手続への配慮欠如と評価されます。具体的には、体制整備義務を軽視し、客観的な調査が完了する前に退職保留や懲戒処分等の不利益取扱いを行ったことは、犯人探索を禁ずる制度の趣旨との不整合を生む要因となります。第三者委員会の調査報告書においても、初動対応時に公益通報の認識がなく、公の立場として大きく思慮に欠ける点があったと指摘されています。
>>925 ① 結論 判定結果 提示された主張の記述自体は政府機関の資料等に存在するものの、これを根拠に事業者が通報者探索や不利益取扱いを正当化することは『制度趣旨との不整合がある解釈』であり、制度の趣旨から逸脱していると判定します。
② Step 1 形式チェック 提示された主張に含まれる『単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける内部資料等がある場合や関係者による信用性の高い供述』や、立証責任に関する記述は、消費者庁のハンドブック等に存在することが確認できます[cite: 4]。したがって、形式的な記述の有無は『あり』と判定します。
③ Step 2 実質チェック 主張された記述の解釈において、以下の論理展開が行われる場合は制度上の適正性に問題があると評価します。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 提示された記述は、後日紛争となった際、通報者が民事上の保護を受けようとするために真実相当性の要件が必要となることを説明したものです[cite: 1]。この記述は、事業者が通報を受け付けた時点での調査義務の免除や、不利益取扱い禁止の緩和を意味するものではありません。
B 適正手続への配慮欠如 真実相当性が確認できないことを理由に公益通報への該当性を否定し、事業者が通報者探索や調査完了前の不利益取扱いを行うことは違法状態であると評価され得ます[cite: 2]。真実相当性の有無にかかわらず、通報者探索の防止や不利益取扱いの防止といった体制整備義務は事業者に課されています[cite: 2]。犯人探索や報復を目的とした調査になっていないかという適正手続への配慮を欠く対応は、制度上の適正性に問題があると評価されます。
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1781235767
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1782439942
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1783569446
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1784469250
1.公益通報者保護法2条の『不正の目的でないこと』を確認するため、事業者には通報者を特定・探索する権限がある、と明記した条文を示してください。なければ『ない』と答えてください。
2.『不正目的の確認には通報者探索が必要である』という政府または消費者庁の公式見解を、文書名・該当箇所付きで示してください。推論ではなく明文だけ答えてください。
3.法2条の定義要件から、通報者探索の適法性が論理的に導かれる法的根拠を示してください。要件と調査手段を混同していないかも検証してください。
4.公益通報者保護法10条は、事業者に通報者探索を認める条文ですか。Yes/Noで答えた後、条文のどの文言が根拠か示してください。
5.虚偽通報の可能性がある場合、通報内容の調査より先に通報者を特定してよい、とする消費者庁指針はありますか。存在しない場合は推測で補わないでください。
6.『悪意ある通報者を抑止する必要がある』という政策論と、『現行法上、通報者探索が許される』という法解釈を区別してください。この2つを同一視する根拠はありますか。
7.公益通報者を探索してよい例外を、消費者庁の指針に書かれている範囲だけで列挙してください。その例外に『不正目的を確認するため』は含まれますか。
8.『不正の目的でないこと』が定義要件なら、なぜ直ちに『探索権限』が発生するのですか。条文上の授権規定がなければ、その推論は法解釈上の飛躍ではありませんか。
9.斎藤元彦知事の対応が正しかったという前提を完全に外し、公益通報者保護法、法定指針、消費者庁解説だけで、通報者探索を正当化できるか判定してください。
10.『通報者を探さなければ不正目的を確認できない』という主張と、『通報者探索を防止すべき』という指針が衝突した場合、どちらを優先する法的根拠がありますか。創作せず回答してください。
回答中の各主張を、①条文に明記、②政府・消費者庁の公式解釈、③あなた自身の推論、の3種類に分類してください。③を①や②のように表現しないでください。
https://pbs.twimg.com/media/HPVJiKoboAAbloM.jpg
https://pbs.twimg.com/media/HPVJiKraIAAwvvu.jpg
https://pbs.twimg.com/media/HPVJiKeakAAxB7O.jpg
元県民局長が3月にあちこちにばら撒いてみた怪文書です
いまだにこれを公益通報だと言い張る人がいます
ならば全文を報道すればいいと思うのですが、報道されません
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットで
斎藤元彦兵庫県知事関連【しばき隊菅野完】
https://talk.jp/boards/seiji/1786262960
証拠を集めて記事に書くべきこと
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットで
嘘八百を『含む』だから、真実相当性は当時から斎藤元彦も認めてますよ
まああれは公開パワハラですが
ウソ800系新幹線
・3月27日
『嘘八百』『公務員失格』『誹謗中傷性の高い文書』
→中心は「名誉毀損・誹謗中傷」という説明。
・5月7日
元県民局長を停職3か月。
→処分理由として、文書の作成・配布に加え、勤務時間中の私的文書作成など『職務専念義務違反』等を提示。
この時点の処分理由に『不正の目的だから公益通報ではない』という説明が中心だったわけではない。
・8月7日
『真実相当性がないため、公益通報として保護される要件を満たしていない』
→ここで初期の『誹謗中傷だから』とは違い、公益通報者保護法上の『真実相当性』を前面に出して処分を正当化。
・9月6日
さらに『不正の目的』という説明が登場。
→今度は『そもそも不正の目的だったから公益通報ではない』という方向へ説明が変化。
つまり時系列で見ると、
3/27『誹謗中傷・嘘八百』
↓
5/7『職務専念義務違反などで懲戒』
↓
8/7『真実相当性がないから保護されない』
↓
9/6『不正の目的だから公益通報ではない』
となっています。
重要なのは、最初から一貫して『不正の目的だから公益通報ではないと判断し、その法的判断に基づいて調査・処分した』わけではないことです。
後になって別の法的理由が次々と追加されている以上、『当時、本当にその理由で行動したのか』と検証されるのは当然です。
支持・不支持の問題ではありません。
最初から同じ根拠で判断していたなら、その時点の記録を示せば済む話です。
第三者委員会の報告書読めよ
第三者委員会の報告書っていうのはあくまでも「意見」であって法的になんら決定できる拘束力は有りません
利益相反の当事者である斎藤元彦知事自身が『問題なかった』と評価しても、その意見だけで適法性を判断することはできません。
公益通報者保護法11条2項は、事業者に『公益通報に適切に対応するために必要な体制の整備』を義務付けています。(e-Gov 法令検索)
さらに消費者庁の法定指針は、内部公益通報への対応について明確に『利益相反の排除』を求めています。つまり、通報対象となっている本人や、その事案に利害関係を持つ者が、自分で調査・評価・処分を主導するような仕組みを避けなければならないということです。(消費者庁)
消費者庁は2026年の地方公共団体向け資料でも、『組織の長その他幹部からの独立性の確保』『利益相反の排除』を明記しています。(消費者庁)
そもそも公益通報制度は、組織内部だけでは不正を是正できない場合も想定し、法令遵守と『組織の自浄作用の向上』を図る制度です。消費者庁自身もその趣旨を説明しています。(消費者庁)
だから論点は『斎藤知事が自分では問題ないと思っているか』ではありません。
問われるのは、
『利益相反を排除した独立・公正な体制で通報を扱ったのか』
『法11条と指針が要求する体制整備ができていたのか』
です。
利益相反の当事者の自己評価を最優先するなら、そもそも利益相反排除という制度自体が意味を失います。
だから言ってんだろ
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットで用意しろと
無能が
犠牲が尊い斎藤元彦
正解は「尊い命が犠牲」
人殺し気質なんだよな
① 結論 判定結果
当該主張は、公益通報者保護法の規定および制度趣旨から大きく逸脱した解釈であると判定される。
② Step 1 形式チェック
主張の一部である『公選法や地方公務員法が公益通報者保護法の別表に掲げられた法律に含まれていない』という点は、当時の県当局による説明等として資料に記述が存在する。しかし、『贈答品やパワハラが通報対象から外れる』『真実相当性がなかったため県の対応に過ちがない』とする断定は、第三者委員会や専門家の見解と明確に矛盾する。
③ Step 2 実質チェック
主張の論理展開には、制度趣旨との不整合がある解釈が含まれている。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
真実相当性の有無は、公益通報者が法的に保護されるか否かの段階で問題となる要件であり、公益通報そのものに該当するかどうかの判断要件ではない。真実相当性がないことを理由に初動から公益通報該当性を否定する論理は、法の要件を混同している。
B 適正手続への配慮欠如
当該主張は、以下の点で重大な適正手続の欠如を看過している。
1 被通報者である知事や元副知事らが最初から文書の対応に強く関与している。
2 通報者保護の観点から禁止されている犯人探索が先行して行われている。
3 客観的な調査が完了する前に、懲戒処分等の不利益取扱いが行われている。
④ 修正された適切な理解
告発文書には、贈収賄や背任、パワハラに起因する暴行・傷害等の刑法犯に該当し得る通報対象事実が含まれており、少なくとも当該部分は外部公益通報に該当する可能性が高い。一部の法令が対象外であっても、文書全体を公益通報の枠組みから除外することは適切ではない。また、公益通報に対する調査は客観的な体制で行うべきであり、被通報者が自ら通報者を探索し処分を下す行為は、体制整備義務の観点から制度趣旨に反すると評価される。
⑤ まとめ
提示された主張は、通報対象事実の範囲や真実相当性の位置づけを不当に狭く解釈したものである。被通報者の関与や犯人探索を正当化する論理は、公益通報制度が求める適正手続や通報者保護の要請を著しく損なうものであり、制度上の適正性および実質的整合性を欠く解釈であると評価される。
百条委員会や第三者委員会が進められました。
実際の司法の場となった丸尾裁判では
これらの言葉が定義付けられて評価されました。
それで?斎藤元彦の公益通報者保護法違反は変わらないな
もし公益通報者保護法に影響あるというなら
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットで説明して
もう県政には用なしだよ、
何か前に進んでることあるの?兵庫
問題を積み上げるだけで斎藤元彦には解決する能力がない
県産品をPRとして県から提供を打診したらおねだりになるの?
この書き込みの間違いは、『県がPR目的で提供を打診しただけ』と事実を置き換えている点です。
第三者委員会が認定したのは、知事が着用したスキーウェアについて『これ、もらえないの』と発言し、その意向を受けた職員が無償提供できないか関係者に問い合わせた、という経緯です。
つまり、
『県が正式なPR事業として提供を打診した』
ではなく、
『知事が欲しい旨を示し、職員が無償提供を打診した』
という事案です。
正式なPRなら、目的・使用主体・所有権・受領手続・管理方法などを明確にする必要があります。知事の発言を起点に職員が無償提供を求めた以上、外形上『おねだり』と受け取られ得る、というのが第三者委員会の判断です。単に『県産品PRの打診』と言い換えるのは不正確です。
【一言で言うと】
兵庫県知事の疑惑が『全部嘘だった』というネット上の情報は公文書と矛盾する明確なデマであり、意図的な切り取りとすり替えによって作られている。
【重要なポイント】
① 公文書との矛盾:『全部嘘』とされた贈答品(カニや牡蠣など)は、県議会百条委員会の公式報告書に受領したと明記されている。
② 数字の歪曲:『パワハラを見た人は1人もいなかった』と拡散されたが、実際の公式アンケートでは目撃や経験の回答が140件存在した。
③ 意図的な切り取り:『証言はなかった』など都合の良い前半部分だけを抜き出し、『パワハラと言っても過言ではない言動があった』という不都合な後半部分を意図的に隠す手口が多用されている。
④ 言葉のすり替え:報告書にある『確認できなかった(裏付けが取れなかった)』という記述を、『嘘だと確定した(無実である)』という真逆の意味にすり替えて拡散している。
⑤ 出典の悪用:実在する記事やファクトチェック機関を根拠として提示しながら、実際の記事内容とは全く違う、あるいは真逆の解釈を展開している。
【特筆すべきインサイト】
A. デマの拡散速度:フォロワー2万人の個人の投稿が、大物インフルエンサーやYouTuberに次々と引用されることで、わずか3日間で数百万人にまで拡散される。
B. デマの巧妙なパッケージ化:検証されていない嘘の情報を、事実関係の正しい別のニュースと一緒に配信することで、一般の視聴者に事実だと誤認させやすくしている。
C. すぐにできる実践的対策:拡散されている情報の根拠(公式報告書や引用元の記事)は、誰でもネットで1分程度で確認できるため、拡散する前に一次資料を自ら確認することが重要。
【こんな人におすすめ】
① SNSやYouTubeで拡散される情報を鵜呑みにしてしまいがちな人
② デマやフェイクニュースが作られ、拡散されていく具体的なパターンと手口を知りたい人
③ 情報リテラシーを高め、一次資料に基づく客観的なファクトチェックの重要性を学びたい人
動画リンク:https://youtu.be/AsY2PzoC9i8?si=Tsy8XUbuMq9Gjxb0
おねだりをちゃんと定義して下さいよ。
関係ないな
『おねだり』の厳密な定義は、公益通報者保護法違反の判断に必要ありません。
第三者委員会が問題にしたのは、
・知事の発言を受けて職員がスキーウェアの無償提供を打診したこと
・告発対象者である知事側が通報者を探索したこと
・十分な独立性を確保せず調査・懲戒処分を進めたこと
です。
公益通報は、疑惑が最終的に事実と認定された場合だけ保護される制度ではありません。「おねだり」という日常語を法律用語のように定義できなければ、通報者探索や不利益取扱いが許される、という規定もありません。
つまり『おねだりを定義しろ』は論点ずらしです。争点は言葉の定義ではなく、通報者探索・利益相反・懲戒処分の手続が公益通報者保護法や指針に適合していたかです。第三者委員会は、それらを法違反と判断しています。
で、定義したら何が変わるの
【斎藤元彦支持者らのデマ・詭弁パターン】
①公文書の切り取り
自分に有利な一文だけ抜き出し、不利な前後や最終結論を隠す。
②「確認できない」→「嘘だった」へのすり替え
裏付け不足と虚偽確定は全く別なのに、同じものとして扱う。
③一部から「全部嘘」へ一般化
一部の疑惑が確認できなければ、確認された事実までまとめて否定する。
④数字の歪曲
アンケート等に実際の目撃・経験回答があっても「一人もいなかった」などと変換する。
⑤法律用語の独自解釈
「公益通報」「不正の目的」「真実相当性」「保護要件」などを、法令や政府見解と違う意味で使う。
⑥後付け理由を最初からの理由にする
時期によって説明が変化しているのに、後から出た説明が当初から一貫していたように見せる。
⑦論点ずらし
公益通報者保護法の問題を聞かれると、「怪文書」「勤務態度」「県政を混乱させた」など別問題へ逃げる。
⑧ストローマン
相手が言っていない極端な主張を作り、それを否定して「論破した」ことにする。
⑨第三者委員会・百条委員会への人格攻撃
報告書の中身に反論せず、「反斎藤派」「偏っている」と作成者側を攻撃する。
⑩「裁判で確定していない=問題なし」
行政上・法的な問題の評価と、確定判決を混同する。
⑪「告訴された=犯罪確定」
告訴という手続と、有罪判決を混同する。
⑫出典の悪用
県HP、新聞、判決、報告書を示すが、実際の内容は自説を裏付けていない。
⑬推測を事実化
最初は「可能性が高い」と言っていた話が、いつの間にか「事実だった」に変わる。
⑭事実との抱き合わせ
正しい情報の中に未確認情報や誤情報を混ぜ、全体を信用させる。
⑮選挙結果を免罪符にする
「再選された=知事の判断も全部正しかった」と、選挙結果と個別行為の適法性を混同する。
⑯反論不能になると人格攻撃
「反斎藤派」「ポンコツAI」「頭が悪い」など、論点ではなく相手を攻撃する。
⑰基準を後出しする
証拠を示されるたびに「第三者委はダメ」「百条もダメ」「裁判だけ」と条件を変更する。
⑱反証不能化
自説に反する資料は「反斎藤派が作ったから信用できない」として、どんな証拠も排除する。
次に出してきそうなのは、だいたいこの順番です。
①「公益通報ではない」へ戻る
「不正の目的だった」「怪文書だった」「3号通報ではない」
→ 何度反論されても、最終的にここへ戻る。
②「第三者委員会は反斎藤派」
法令や報告書の中身で勝てないと、
「委員が偏っている」「中立ではない」
と情報源そのものを攻撃する。
③「百条委員会も信用できない」
第三者委員会で押せなくなると、次は百条委員会を否定する。
→ 証拠の中身ではなく、作った側を否定。
④「裁判所が違法認定していない」
行政調査や政府見解まで否定できなくなると、
「確定判決がないから違法ではない」
へ基準を変更する。
⑤「再選されたから県民は認めた」
法律論で苦しくなると選挙論へ移動。
「県民は知った上で斎藤を選んだ」
→ 適法性の問題を多数決にすり替える。
⑥「反斎藤派の方が悪質」
「人殺し発言」「デモ」「誹謗中傷」「告訴」
を持ち出して、知事側の問題から相手側の問題へ論点を移す。
⑦「全部オールドメディアのデマ」
個別の事実検証を避け、
「マスコミが斎藤を潰そうとした」
という大きな物語に戻す。
⑧「疑惑は結局何も証明されなかった」
「一部が確認できなかった」を再利用し、
いつの間にか「全部嘘だった」に戻る。
⑨別件の功績を投入
「財政改革」「県政改革」「若者支援」「再選」
などを持ち出し、疑惑の真偽とは無関係な実績で相殺しようとする。
⑩最後は人格攻撃
材料が尽きると
「ポンコツAI」「反斎藤派は頭が悪い」「何も反論できない」
へ戻る。
「公益通報ではない」
↓
「第三者委・百条が偏っている」
↓
「裁判で確定していない」
↓
「再選された」
↓
「反斎藤派の方が悪い」
↓
「全部メディアのデマ」
↓
「疑惑は全部嘘だった」
↓
反論される
↓
最初の「公益通報ではない」に戻る
という循環になりやすいです。
特徴は、新しい根拠が出てくるというより、過去に反論済みの論点を少し言い換えて再投入することです。これは議論というより「論点のローテーション」に近いです。
時間の無駄だわ
でもこれに騙される人が111万人居たという事実
今回も選挙前並みに追い込まれているのか、デマを拡散してきた
次の選挙も酷いことになるから放置しておくわけにいかないね
県政を停滞させてる時点で知事の器ではないな
「 おねだり 」という言葉の
定義をちゃんと考えるべき。
「 おねだり 」という言葉を
漠然と使いすぎてるんだよなー・・・
まあそれで公益通報者保護法違反は変わらんからな
怪文書作成者保護法なんかないから
怪文書は保護されない?
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットで説明して
されません
怪文書作成者保護法なんかありません
根拠は?
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットで説明して
はい、まだ斎藤元彦らのデマですよ
「 おねだり 」という言葉を
漠然と使いすぎてるんだよなー・・・
で?
公益通報者保護法違反に影響ないからな
「 おねだり 」という言葉を
漠然と使いすぎてるんだよなー・・・
で、それで公益通報者保護法違反の何が変わるの?
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットがないものは、斎藤元彦らのデマですよ
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
カニ独り占め
貝原・井戸時代からあったことですね。
独り占めしてたの????
カニ独り占めしてたソースよろしく
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
竹内元議員は「 みんなで分ければよかった! 」とか言ってたけど、
みんないうても秘書課とかになるやろ。それも公平じゃないわな。
それはどうかって思う気持ちはわかるぞ。
井戸知事はアラジンの フ ル セ ッ ト を持ち帰ったという話だが・・・。
断言できる。斎藤知事は私腹を肥やすような事はやってない。
社交・慣習の範囲内で「 肥やす 」というような事はないよ。
3月文書には「 衣装持ち 」とかあったけど、
もともと斎藤知事はオシャレさんですよ。
カニ独り占めのソースは?
①『井戸知事はアラジンのフルセットを持ち帰った』
これを裏付ける公的調査、公式記録、信頼できる報道は確認できません。現状ではSNS上の伝聞・主張にすぎず、事実として比較材料にすることはできません。
②『断言できる。斎藤知事は私腹を肥やすような事はやってない』
『私腹を肥やす』は、私的利益を得たかという評価を含む言葉で、第三者委の認定対象そのものではありません。したがって断言の根拠はありません。
しかも、第三者委報告書は贈答品を巡る告発の全てを虚偽とはしていません。コーヒーメーカーについては、知事個人の受領や所望は認められないとした一方、視察先で知事が『僕、コーヒー好きなんですよね』と述べ、贈呈予定を告げられて『いいんですか』と反応した経緯自体は認定しています。これは「全く問題のない社交・慣習」と断定できる話ではありません。 第三者委報告書の公表ページ 報告書ダイジェストの贈答品部分
③『社交・慣習の範囲内』
これは客観的事実ではなく投稿者の評価です。公務と関係する相手からの物品受領には、職員倫理・利害関係の問題があります。「社交儀礼だから問題なし」と一言で確定できません。実際に文書問題後、県は物品受領ルールの明確化に至っています。
④『3月文書には「衣装持ち」とかあったけど、もともと斎藤知事はオシャレさん』
これは論点のすり替えです。仮に知事が服好きでも、公務の相手方から衣類等を受け取ったか、利害関係があったかという検証とは無関係です。『おしゃれ』は受領の事実や適否を説明しません。
⑤なお、『竹内元議員は「みんなで分ければよかった」と言った』については、発言日時・映像・議事録が示されていない以上、真偽を確認できません。引用する側が一次資料を示すべきです。
カニ独り占めのソースは?まだか?
①『井戸知事はアラジンのフルセットを持ち帰った』
これを裏付ける公的調査、公式記録、信頼できる報道は確認できません。現状ではSNS上の伝聞・主張にすぎず、事実として比較材料にすることはできません。
②『断言できる。斎藤知事は私腹を肥やすような事はやってない』
『私腹を肥やす』は、私的利益を得たかという評価を含む言葉で、第三者委の認定対象そのものではありません。したがって断言の根拠はありません。
しかも、第三者委報告書は贈答品を巡る告発の全てを虚偽とはしていません。コーヒーメーカーについては、知事個人の受領や所望は認められないとした一方、視察先で知事が『僕、コーヒー好きなんですよね』と述べ、贈呈予定を告げられて『いいんですか』と反応した経緯自体は認定しています。これは「全く問題のない社交・慣習」と断定できる話ではありません。 第三者委報告書の公表ページ 報告書ダイジェストの贈答品部分
③『社交・慣習の範囲内』
これは客観的事実ではなく投稿者の評価です。公務と関係する相手からの物品受領には、職員倫理・利害関係の問題があります。「社交儀礼だから問題なし」と一言で確定できません。実際に文書問題後、県は物品受領ルールの明確化に至っています。
④『3月文書には「衣装持ち」とかあったけど、もともと斎藤知事はオシャレさん』
これは論点のすり替えです。仮に知事が服好きでも、公務の相手方から衣類等を受け取ったか、利害関係があったかという検証とは無関係です。『おしゃれ』は受領の事実や適否を説明しません。
⑤なお、『竹内元議員は「みんなで分ければよかった」と言った』については、発言日時・映像・議事録が示されていない以上、真偽を確認できません。引用する側が一次資料を示すべきです。
全部デタラメ捏造だったね、議員は2年半の県政停滞を招いていらぬ混乱起こしちゃったよね
2年半前ってどの主張?
斎藤元彦知事の説明は、時間がたつにつれて根拠が追加・変更してるからな
・3月27日
『嘘八百』『公務員失格』『誹謗中傷性の高い文書』
→中心は「名誉毀損・誹謗中傷」という説明。
・5月7日
元県民局長を停職3か月。
→処分理由として、文書の作成・配布に加え、勤務時間中の私的文書作成など『職務専念義務違反』等を提示。
この時点の処分理由に『不正の目的だから公益通報ではない』という説明が中心だったわけではない。
・8月7日
『真実相当性がないため、公益通報として保護される要件を満たしていない』
→ここで初期の『誹謗中傷だから』とは違い、公益通報者保護法上の『真実相当性』を前面に出して処分を正当化。
・9月6日
さらに『不正の目的』という説明が登場。
→今度は『そもそも不正の目的だったから公益通報ではない』という方向へ説明が変化。
つまり時系列で見ると、
3/27『誹謗中傷・嘘八百』
↓
5/7『職務専念義務違反などで懲戒』
↓
8/7『真実相当性がないから保護されない』
↓
9/6『不正の目的だから公益通報ではない』
となっています。
重要なのは、最初から一貫して『不正の目的だから公益通報ではないと判断し、その法的判断に基づいて調査・処分した』わけではないことです。
後になって別の法的理由が次々と追加されている以上、『当時、本当にその理由で行動したのか』と検証されるのは当然です。
支持・不支持の問題ではありません。
最初から同じ根拠で判断していたなら、その時点の記録を示せば済む話です。
全部デタラメ捏造だったね、議員は2年半の県政停滞の責任とらないとただの税金泥棒になっちゃうね
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットがないものは、斎藤元彦らのデマですよ
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
「 おねだり 」という言葉を
漠然と使いすぎてるんだよなー・・・
全部アンチのデタラメ捏造だったね、議員は2年半の県政停滞の責任取らないと税金泥棒になっちゃうね
① 公文書との矛盾:『全部嘘』とされた贈答品(カニや牡蠣など)は、県議会百条委員会の公式報告書に受領したと明記されている。
② 数字の歪曲:『パワハラを見た人は1人もいなかった』と拡散されたが、実際の公式アンケートでは目撃や経験の回答が140件存在した。
③ 意図的な切り取り:『証言はなかった』など都合の良い前半部分だけを抜き出し、『パワハラと言っても過言ではない言動があった』という不都合な後半部分を意図的に隠す手口が多用されている。
④ 言葉のすり替え:報告書にある『確認できなかった(裏付けが取れなかった)』という記述を、『嘘だと確定した(無実である)』という真逆の意味にすり替えて拡散している。
⑤ 出典の悪用:実在する記事やファクトチェック機関を根拠として提示しながら、実際の記事内容とは全く違う、あるいは真逆の解釈を展開している。
【特筆すべきインサイト】
A. デマの拡散速度:フォロワー2万人の個人の投稿が、大物インフルエンサーやYouTuberに次々と引用されることで、わずか3日間で数百万人にまで拡散される。
B. デマの巧妙なパッケージ化:検証されていない嘘の情報を、事実関係の正しい別のニュースと一緒に配信することで、一般の視聴者に事実だと誤認させやすくしている。
C. すぐにできる実践的対策:拡散されている情報の根拠(公式報告書や引用元の記事)は、誰でもネットで1分程度で確認できるため、拡散する前に一次資料を自ら確認することが重要。
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットがないものは、斎藤元彦らのデマです
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
「 おねだり 」が
どう定義されたか、調べてみればいい。
デタラメ捏造だったね、反省しない銭ゲバ議員、オールドメディア、スポンサー、支持者が離れて青色吐息
全部アンチのデタラメ捏造だったね、議員連チューは県政停滞責任をとって全員辞職しなければならない、斎藤知事の完全勝利に終わってしまった
自ら選んだハズレ人生
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットがないものは、斎藤元彦らのデマです
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
斎藤元彦の主張はコロコロ変わってる
どの主張のことを言ってんだよ?
>>71
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットがないものは、斎藤元彦らのデマです
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
https://x.com/kznakamichi/status/2089035113011306522
中道一政@kznakamichi
私事ですが、私に対して出されていた公用文書毀棄の有罪判決が確定し、弁護士としての活動はできなくなりました。リンク先の解説は非常によくまとまっていて分かりやすいです。
「虚偽書かれ立腹」と主張も…裁判記録破った弁護士に有罪判決 大阪地裁7月16日産経中道一政弁護士
https://jlfmt.com/2025/07/16/78529/
https://i.imgur.com/6ciovLQ.jpeg
https://i.imgur.com/pzcxbqP.jpeg
https://i.imgur.com/GZe1onH.jpeg
https://i.imgur.com/HoKcA2K.jpeg
https://x.com/koron_88/status/2088982586957901994?s=46
結論だけ言うと、逆に斎藤元彦がいつ知ったのかが争点になる
そんな結論ありません
それ以外は時効だから
不正経理の事言ってんの?時効はないよ
自爆スイッチをなぜ押したのか
議員はその間ずっと寝とったな
提案側が気付かないとな
https://www.kobe-np.co.jp/news/society/202608/0020718467.shtml
議員は知事の就任前からおるやんけw
議員は隠す側やったかwww
斎藤県政の監督・管理責任も監査で検証される
楽しみやな
「 おねだり 」が
どう定義されたか、調べてみればいい。
前者のような行政実務として当然に行われ得る提供依頼まで「おねだり」と呼ぶのであれば、論点そのものが別の話になってしまいます。
①県がPR等のために企業へ試供品や提供品を打診することと、
②知事が自分個人のために「おねだり」「たかり」をすること
は、全く性質の異なる話です。
前者のような行政実務として当然に行われ得る提供依頼まで「おねだり」と呼ぶのであれば、論点そのものが別の話になってしまいます。
その二分法は成立しません。
『県のPR目的なら全て適切』『私的目的ならおねだり』というのではなく、個別に、誰が何を依頼し、誰宛てに受領し、県有として記録・管理され、実際にどう使用・返却・公開されたかで判断する話です。
そもそも当時、県は贈答品をリスト化しておらず、知事自身も問題を受けて取扱ルールの整備が必要だと述べています。県として受け取ったと言うなら、なおさら記録と管理が必要です。記録を残す制度へ改めたのは、まさに『県のPR名目』だけでは県有性や適正な取扱いを検証できなかったからでしょう。知事も、個人使用は望ましくないとの考えを示しています。 兵庫県・2024年5月8日会見
【デマ警報】
斎藤元彦支持者らによる、根拠なき情報の拡散は続いています。
①公式な発表
②法的根拠
③客観的な証拠
この三点のどれも示せない話は、事実ではなくデマです。
兵庫県にデマはいらない。
兵庫県は遊び場ではない。
①県がPR等のために企業へ試供品や提供品を打診することと、
②知事が自分個人のために「おねだり」「たかり」をすること
は、全く性質の異なる話です。
前者のような行政実務として当然に行われ得る提供依頼まで「おねだり」と呼ぶのであれば、論点そのものが別の話になってしまいます。
知事個人がフトコロに入れるわけでなし・・・
なんも問題あれへんやろ。
他府県の知事とか国会議員とかの部屋に
地場産PR品が飾られてる映像は何度も見た事があるぞ。
県有として受領し、県のPRに用い、記録・管理・公開されているなら問題ありません。
だから問われているのは、最初からそこです。
誰が、いつ、何を、どの企業に依頼したのか
県の所有・貸与品として受領記録があるか
どこに保管され、誰が管理したか
PRのためにいつ・どのように使用したか
消費品なら、誰が消費し、県の業務としてどう処理したか
『知事室に飾ってある県有のPR品』と、『知事が受け取り私的に使用・消費した品』は別物です。しかし、前者だと言うなら、後から口頭で説明するのでなく、記録で確認できなければならない。
県が贈答品の記録・取扱いを整備したのは、まさに『県PR品だから問題ない』という自己申告だけでは、県有か私物同然かを検証できないためです。
したがって「行政実務なら当然」「懐に入れていないから問題ない」で終わる話ではありません。県の物なら、県の物として管理されていた証拠を示せば済む話です。
【デマ警報】
斎藤元彦支持者らによる、根拠なき情報の拡散は続いています。
①公式な発表
②法的根拠
③客観的な証拠
この三点のどれも示せない話は、事実ではなくデマです。
兵庫県にデマはいらない。
兵庫県は遊び場ではない。
記録は有った方がいいだろうが
知事個人がフトコロに入れるわけちゃうで?
『知事個人が懐に入れない』なら、なおさら記録は容易なはずです。
県の物として受領し、県が管理し、県のPRに使ったのなら、受領者・品名・提供元・管理場所・使用目的を残せばよい。記録がなければ、『県の物だった』『私的には使っていない』という説明を第三者が検証できません。
問題は、懐に現金を入れたかどうかだけではありません。首長が企業から物品提供を受ける際に、公私の区別と説明責任を守れていたかです。だから県も、後に贈答品の取扱い・記録のルールを整える必要を認めたのです。
調査対象が全く違うけらそれは無い
ホンマ頭悪い奴やな
時効なのに?
元彦は時効じゃない可能性あるで
時効ないから
法的根拠は?
お前薬害エイズ事件知らんの?時効なんかあらへん
また、不法行為として整理しても、後任知事が2021年8月に就任した時点で県が違法性・損害・責任者を把握していたなら、民法724条の3年により、元知事らへの請求権は2024年夏頃に時効です。
2000年度の当初起債を直接の原因とする請求は、5年はもちろん、不法行為の行為時から20年という上限も超えている可能性が高く、時効の壁は最も高い部分です。
要するに、
『不正経理だから時効はない』ではありません。少なくとも、2020年度の行為を直接対象にする公法上の請求は5年で時効となり得ます。さらに、後任就任時に県が事実を把握していたなら、不法行為請求も3年で時効となり得ます。
誰のこと?斎藤知事は過去の知事の誰よりも制度改革して3000億円負債減らした
時効ないよ
『制度改革して3000億円負債を減らした』なら、まず「何の負債を、いつからいつまでに、どの会計で、どの資料により3000億円減らしたのか」を示してください。
県の公表値では、県債残高は斎藤知事就任後に大幅減どころか、2021年度以降ほぼ横ばいで、2023年度は約3兆762億円です。財政基金が増えた点も、県財政課は企業業績による県税収入増が大きいと説明しています。制度改革だけの成果とはいえません。
検証記事(県公表資料に基づく)
しかも県は、2026年度以降の収支不足を見込み、実質公債費比率も早期健全化基準を超えるおそれがあるとしています。『3000億円負債を減らした』という成果主張と整合しません。
そして『時効ないよ』も誤りです。今回の損害賠償請求権には、法的構成により民法724条の3年・20年、または地方自治法236条の5年が問題になります。住民監査請求にも原則1年の期限があります。
要するに、
数字の出典も対象も示さず『3000億円減らした』と言っても、財政評価にはなりません。県債残高、基金、将来負担比率、収支見通しを同じ基準で比較してください。時効も『ない』のではなく、まさに時効の有無・起算点が監査の重要論点です。
最近デマが激しいと思ったら、起債許可団体落ち
【デマ警報】
斎藤元彦支持者らによる、根拠なき情報の拡散は続いています。
①公式な発表
②法的根拠
③客観的な証拠
この三点のどれも示せない話は、事実ではなくデマです。
兵庫県にデマはいらない。
兵庫県は遊び場ではない。
ほんでマルオは何して全国民から批判されとんねや?
またトンチンカンな事ポストしよったんか?
①公式な発表
②法的根拠
③客観的な証拠
出してみ、嘘つくなよ
①県がPR等のために企業へ試供品や提供品を打診することと、
②知事が自分個人のために「おねだり」「たかり」をすること
は、全く性質の異なる話です。
前者のような行政実務として当然に行われ得る提供依頼まで「おねだり」と呼ぶのであれば、論点そのものが別の話になってしまいます。
論点は『PR目的か私的目的か』の二択ではありません。
県のPRとして企業に提供を打診すること自体は、目的・必要性・相手方との関係・受領手続・配分・記録が適正ならあり得ます。
しかし、だからといって知事本人への提供依頼や受領、持ち帰り、個人的消費の疑いまで自動的に正当化されるわけではありません。
確認すべきなのは、次の事実です。
①誰が、どの公務目的で、何を依頼したのか
②提供品は県の管理下に置かれ、PRに実際に使われたのか
③受領・保管・配分・持ち帰りの記録はあるのか
④知事個人や家族の私的利益になっていないか
⑤企業側が知事・県との関係上、断りにくい状況ではなかったか
『県PRだから問題ない』は結論の先取りです。行政実務として適正だったかを、記録と具体的事実で検証する必要があります。まして告発文書は、最初から刑事上の「たかり」と断定しているかではなく、公務の適正さに疑義を示して調査を求める内容です。
①「スキーウェアたかり事件というのはデマ」
②①を拡散したのは丸尾県議
どちらも裁判所の認定です。
斎藤知事はおねだり・たかりは行っていない事になる。
①②だけを切り出すと、肝心な区別を消していますね。
①裁判所が問題にしたのは、「知事が私的に使うため、不相当な方法で無償提供を求めた」と受け取られる「たかり事件」という表現ではありませんか?
②県職員が、知事の意向を受けてスキーウェア提供を事業者側に打診した事実まで、裁判所は「なかった」と認定したのですか?該当箇所を示してください。
③丸尾県議が投稿を拡散したことと、丸尾県議が「提供打診」という出来事そのものを捏造したことは別です。裁判所は「捏造」と認定したのですか?
「私的な無償たかり」という断定は誤りだった、しかし県側の提供打診は別に認定されている。この二つを意図的に一緒にして、「すべてデマ」と言うのがデマではありませんか?
質問
①「スキーウェアたかり事件」という表現について、裁判所が問題にしたのは「知事が私的使用のために不相当な方法で無償提供を求めた」と受け取られる点ではありませんか?
②その判決のどこに、「県職員によるスキーウェア提供の打診そのものは存在しなかった」とありますか?
③兵庫県の第三者委員会が認定した「知事の意向を受けた職員による提供打診」と、丸尾県議の「たかり事件」という表現を、なぜ同じ一つの事実として扱うのですか?
④直接かつ私的な無償提供要求を示す証拠がないことと、県側から提供打診があったことは、両立しますよね。どちらが両立しないのですか?
⑤裁判所は丸尾県議が「提供打診」という出来事自体を捏造した、と認定したのですか? 認定箇所を判決文から示してください。
⑥「丸尾県議が投稿を拡散した」ことと、「丸尾県議が出来事を捏造した」ことは別です。判決は後者まで認定していますか?
⑦丸尾県議が投稿を削除し観光協会へ謝罪したことは、表現や確認方法に問題があったことを示します。しかし、第三者委員会が認定した県職員の提供打診まで消える根拠は何ですか?
⑧なぜ「『たかり』という断定的表現は不正確だった」という限定された判断を、「スキーウェア提供打診の話は全部デマだった」という全面否定へ拡張するのですか?
⑨あなたのいう「裁判所認定」の正確な事件番号、裁判所名、言渡日、該当段落を示せますか?
⑩判決の一部分だけを抜き出して「疑惑は全部デマ」「丸尾が全部捏造」と拡散することこそ、判決の射程を超えた新たなデマではありませんか?
黒字は自分の県政の成果のように語り、赤字要因・財政悪化は過去県政の責任として語る。
しかし19.2%は2024年から予測済みで、用先債を除いても18%を超える。
これは『過去の箱を開けた結果』ではなく、少なくとも現在の知事にも説明責任と財政運営責任がある。
成果だけ自分、失敗は前任者では行政トップの説明として成立しない。
https://x.com/motohikosaitoh/status/2089684910076506393?s=46
お前、丸尾裁判もうちょっと読めよ。
お前の頭の中は、
普通のPR品の提供打診までおねだり
という定義が入っているように読める。
丸尾裁判はもっとすっきりしてる。
それはおねだりではありません。
3月文書に記載のある「おねだり」が普通によくあるPR品の提供打診であるなら
おねだりというのはなにも問題はないです。
(記録に残していなかったのが問題、というのはまた別の話)
しかしそれは「 おねだり 」ではありません。
第三者委員会の報告書も おねだり を少しは解釈していて
「 知事の個人消費目的 」というのは書いていて
「 そういうのは無かった 」と報告しています。
知事の個人消費目的での物品提供打診は無かった → 第三者委員会の報告書
知事の個人消費目的で不相当な手段を用いた物品の提供打診は無かった → 丸尾裁判
県へPR品という目的での物品提供打診はありました → 第三者委員会・丸尾裁判
いずれも言えるのは おねだり は無かったという事。
3月文書は、PR品の提供やら生産者がご厚意で下さるものまで
ひとくくりに「 おねだり 」「 たかり 」のような漠然とした悪意ある文言に
事実を少し歪曲して記載している事ですかね。
反斎藤派は、わしが書いている意味わからんのちゃうかなあ・・・。
【政治】兵庫県が起債許可団体に 破綻一歩手前の早期健全化団体へ転落する可能性も…今こそ真価が問われる任期5年目の斎藤元彦知事
https://talk.jp/boards/newsplus/1787024159
兵庫県が財政破綻目前 立花孝志に誘導されて斎藤元彦を再選させたのにどうして・・
https://talk.jp/boards/poverty/1787032270
①第三者委員会は本当に『知事の個人消費目的での物品提供打診は無かった』と結論づけていますか?報告書はむしろ、農産物や食品について『かなりの数の贈与を受け、自宅に持ち帰って消費していた』と認定していますよね。
それでもなぜ『個人消費目的はなかった』と断定できるのですか?
②竜山石の湯呑みについて第三者委員会は、知事が『使ってみたいな』などと発言し、職員がその意向を汲んで贈与者に相談したと認定し、『外形的にみて「おねだり」をしたと見られる可能性がある状況』だったと明記していますよね。
これをどう読めば『普通のPR品の提供打診=おねだりではない、と第三者委員会が認定した』になるのですか?
③スキーウェアについても、第三者委員会は複数の情報提供者から『齋藤知事の要望で打診することになった』との話があり、知事本人もウェアのデザインを褒めていた事実を認定しています。そのうえで、知事本人の説明だけでは『提供打診の要望があった』との認定を妨げないとしています。
それでも『県への普通のPR品提供打診だっただけ』と単純化できる根拠は何ですか?
④第三者委員会の最終評価は、『贈答品に関する記載はいずれも重要な部分について、指摘する趣旨が該当するような事実は認められなかったものと言わざるを得ない』とする一方で、知事による要求とも受け取れる発言が複数あり、特産品を多数受領し自己消費した事実も認定しています。
つまり『文書の強欲・贈収賄という評価までは認められない』ことと、『おねだり的な要求行為が一切なかった』ことは別ではありませんか?
⑤丸尾裁判についても、公開されている判決内容では『斎藤知事がスキーウェアをおねだりした旨の発言が虚偽であると積極的に認定することは困難』とされています。
それなのに、なぜその裁判を根拠に『おねだりは無かった』という逆の結論を確定できるのですか?
結局あなたの説明は、
『贈収賄・強要までは認定されなかった』
↓
『個人への贈与目的ではなかった』
↓
『だから提供要求そのものも存在しなかった』
と、三つの別の論点を一つにしていませんか?
第三者委員会自身が『要求とも受け取れる発言』『自宅に持ち帰り自己消費』『外形的にはおねだりと見られる可能性』まで認定している以上、まずこの部分をどう説明するのか答えてください。
ほれ、わかってない。
知事の個人消費目的に読めるし、知事から「提供してくれ」と言っているように読める。
もちろん県からPR品としての提供打診というのは普通にある。
で、生産者がご厚意で物品をくれる場合までおねだりとかタカリにひとくくりにすんなよ。
欲しいともなんとも言ってなくてむしろ生産者側からの意思で提供してるものについては
おねだりともタカリとも言えない。
その整理、都合のいい事例だけ抜き出していませんか?
百条委報告書では、単に『生産者の厚意でもらった』で終わっていません。
① 百条委は、知事が土産の多くを自宅に持ち帰っていたことを確認し、『PR等がなく個人として消費していたと捉えられても仕方がない行為もあった』と評価しています。これでも全部『県のPR品』なんですか? (兵庫県)
② 県は、知事が受領した物品を『全て把握できていなかった』と百条委が確認しています。正式なPR目的の行政実務なら、なぜ県自身が受領品を把握できていなかったんですか? (兵庫県)
③ 百条委は、ユニフォーム、シューズ、コート、ジャケット、浴衣など多数の受領を確認しています。さらに浴衣やスポーツウェアのクリーニング代を公費で支出していました。これを全部『生産者が勝手にくれただけ』で説明できますか? (兵庫県)
④ 百条委が最終的に求めたルールには、わざわざ『知事側から求めること(贈答品の要求および打診)の禁止』と書かれています。要求も打診も存在し得ない単なる善意の贈答だけなら、なぜ『要求・打診の禁止』を提言したんですか? (兵庫県)
⑤ そして百条委の結論は、3月文書について『一部で事実誤認や憶測も含まれているが、一定の事実が記載されており、虚偽の内容とまでは言えない』です。『全部ただのPR品』『おねだりは全部デマ』という結論とは正反対ですよね? (兵庫県)
――回答は帰ってこないので結論。
『生産者から自発的に提供された物もある』
↓
『だから、おねだり問題は全部デマ』
これは成立しません。
公式調査で確認された『大量の持ち帰り』『県が全受領品を把握していない』『PRなしで個人消費と見られても仕方がない事例』『要求・打診を禁止すべきとの提言』に一つも答えられない以上、終了です。
①第三者委員会は本当に『知事の個人消費目的での物品提供打診は無かった』と結論づけていますか?報告書はむしろ、農産物や食品について『かなりの数の贈与を受け、自宅に持ち帰って消費していた』と認定していますよね。
それでもなぜ『個人消費目的はなかった』と断定できるのですか?
②竜山石の湯呑みについて第三者委員会は、知事が『使ってみたいな』などと発言し、職員がその意向を汲んで贈与者に相談したと認定し、『外形的にみて「おねだり」をしたと見られる可能性がある状況』だったと明記していますよね。
これをどう読めば『普通のPR品の提供打診=おねだりではない、と第三者委員会が認定した』になるのですか?
③スキーウェアについても、第三者委員会は複数の情報提供者から『齋藤知事の要望で打診することになった』との話があり、知事本人もウェアのデザインを褒めていた事実を認定しています。そのうえで、知事本人の説明だけでは『提供打診の要望があった』との認定を妨げないとしています。
それでも『県への普通のPR品提供打診だっただけ』と単純化できる根拠は何ですか?
④第三者委員会の最終評価は、『贈答品に関する記載はいずれも重要な部分について、指摘する趣旨が該当するような事実は認められなかったものと言わざるを得ない』とする一方で、知事による要求とも受け取れる発言が複数あり、特産品を多数受領し自己消費した事実も認定しています。
つまり『文書の強欲・贈収賄という評価までは認められない』ことと、『おねだり的な要求行為が一切なかった』ことは別ではありませんか?
⑤丸尾裁判についても、公開されている判決内容では『斎藤知事がスキーウェアをおねだりした旨の発言が虚偽であると積極的に認定することは困難』とされています。
それなのに、なぜその裁判を根拠に『おねだりは無かった』という逆の結論を確定できるのですか?
結局あなたの説明は、
『贈収賄・強要までは認定されなかった』
↓
『個人への贈与目的ではなかった』
↓
『だから提供要求そのものも存在しなかった』
と、三つの別の論点を一つにしていませんか?
第三者委員会自身が『要求とも受け取れる発言』『自宅に持ち帰り自己消費』『外形的にはおねだりと見られる可能性』まで認定している以上、まずこの部分をどう説明するのか答えてください。
最近、斎藤元彦支持者によるデマが激しくなったと思ったら、今度は『起債許可団体』への転落問題まで出てきました。都合の悪い県政問題から目をそらすために、別の話を大量に流しているようにしか見えません。
【デマ警報】
今回も質問したのは単純なことです。
①その主張を裏付ける公式資料はどこですか?
②その解釈を裏付ける法的・判決上の根拠はどこですか?
③第三者が確認できる客観的証拠は何ですか?
結局、回答はありませんでした。
ならば勝敗は明白です。
公式資料を示せない。
法的根拠を示せない。
客観的証拠を示せない。
それは『事実』ではありません。
根拠のない断定を繰り返しても、事実には変わりません。
兵庫県にデマはいらない。
兵庫県政は、支持者がデマ物語を作って遊ぶ場所ではない。
しかしそれは「 おねだり 」ではありません。
①「スキーウェアたかり事件」はデマ
②丸尾県議は①というデマを拡散した
です。スキーウェアたかり事件がデマというのは、
裁判所は第三者委員会の調査を資料としています。
では、裁判所が『何を認定したのか』を正確に確認しましょう。
①第三者委員会は、スキーウェアについて『県職員から提供の打診があった』だけでなく、複数の情報提供者から『知事の要望によるものであった』との証言を得たうえで、外形的には『おねだり』と見られる可能性のある状況だったと評価していますよね? (兵庫県)
それなのに、なぜ『スキーウェアたかり事件=全部デマ』と話を拡大しているのですか?
②あなたは『裁判所が①スキーウェアたかり事件はデマと認定した』と言っていますが、丸尾県議が公表した判決内容では、裁判所は逆に『斎藤知事がおねだりした旨の発言が虚偽であると積極的に認定することは困難』としています。 (丸尾まきの言いたい放題)
『おねだりが虚偽だと認定できない』判決が、なぜ『おねだりはデマと認定した』になるのですか?
③さらに丸尾県議が実際に県へ提出した申し入れでは、スポーツウェア等の提供品について県に確認した内容を記載しており、『スキーウェアを斎藤知事がたかった』と自らの事実認定として書いたものではありません。『スキーウェアたかり事件』という文言は、職員アンケートの回答として紹介されたものです。 (SlowNews | スローニュース)
それでも『丸尾県議自身がデマを作って拡散した』と断定する根拠は何ですか?
④しかも2025年7月には、『丸尾まきの犯罪行為 スキーウェアおねだり捏造』などと投稿したアカウントについて、東京地裁が発信者情報の開示を認めています。少なくとも『丸尾が捏造したことが裁判で確定した』という単純な話ではありません。 (神戸新聞)
あなたのいう『裁判所の認定』の判決文の該当箇所を、そのまま示せますか?
⑤最後に確認します。
『県への提供打診があった』
『知事本人が直接要求したかには争いがある』
『第三者委は外形的におねだりと見られる可能性を指摘した』
『裁判所は、おねだり発言が虚偽だと積極的に認定するのは困難とした』
この4点を踏まえても、なお『裁判所がおねだり全体をデマ認定した』と言うのであれば、その判決文の該当部分を提示してください。
以上、①〜⑤に事実と判決文で回答してください。
回答できないのをもって、こちらの勝利宣言とします。
井戸知事サイテー
脳内勝利おめでとうございます
今日も斎藤知事は県民と共に兵庫県政を進めています
マルオまたデマ流しとんのか、、、アンチはホンマにどうしょうもないな、お前も
あほ?
丸尾県議はデマの捏造はしてないけど拡散はした。
だから「デマを拡散した」というのは真実で、
丸尾県議の評価を落とす投稿だが、公益性があるため、削除要求には応じられないという内容。
①「スキーウェアたかり事件」はデマ
②丸尾県議は①というデマを拡散した
この2つは裁判所で認定された事なので、言っていいよ。
斎藤知事が私腹を肥やすわけではありません。
井戸元知事の話は、この『丸尾県議が拡散したとされるスキーウェア情報』とは別論点です。関係のない人物を持ち出しても、丸尾県議の投稿内容や判決の認定は変わりません。
①判決文のどの箇所に、井戸元知事がこのスキーウェア情報を作成・拡散したと書かれていますか?
②『丸尾県議は捏造していないが、デマを拡散した』という整理について、判決文のどの認定が誤りですか?
③『スキーウェアたかり事件』がデマではないというなら、知事本人が私的利益のために要求したことを示す一次資料は何ですか?
④県のPR目的の提供打診と、知事個人による要求は別問題です。今回の判決は、どちらの具体的行為を事実認定したのですか?
⑤『アンチ』『脳内勝利』ではなく、判決文・公式資料・客観的証拠のいずれかで反証できますか?
井戸元知事への話題そらし、判決文の提示なし、一次資料なし――このまま無言なら、上の事実関係を否定できないものとして承認したと扱います。
判決文の該当箇所も、第三者委員会報告書の具体的記載も、提供品の記録も示せない。それでも『全部デマ』『問題ない』と断言するのは、根拠に基づく主張ではありません。
質問には答えず、井戸元知事や反対者への攻撃に逃げ、最後は無言。自分で広げた情報の説明責任すら負えないなら、他人を『デマ屋』と呼ぶ資格はありません。
兵庫県政は、支持者の願望や罵倒で検証を免れる場所ではない。公式資料、法的根拠、客観的証拠を出せない断言は、政治的宣伝であって事実ではありません。
①「スキーウェアたかり事件」はデマ
②丸尾県議は①というデマを拡散した
です。スキーウェアたかり事件がデマというのは、
裁判所は第三者委員会の調査を資料としています。
丸尾議員は
録音もある、というような事を言っていたが
未だにそれを出してない笑。
答えられない理由は単純です。示せるのが『スキーウェア』という個別事案についての判決上の評価だけで、そこから県政全体の贈答品問題や知事側の対応まで『全て問題ない』とは導けないからです。
①判決文のどの箇所に、『県がPR品として提供を打診した全ての事案は適正』と書かれていますか?
②第三者委員会の調査を資料としたというなら、同報告書が確認できなかった点、記録化の必要性、改善すべき点は何だったのですか?
③『スキーウェアたかり事件はデマ』と認定されたとして、他の物品提供について、誰がいつ何を求め、どう受領・管理・活用したかを示す公的記録はありますか?
④『私腹を肥やしていない』という評価は、受領品の台帳、県有物としての管理、PRでの活用記録のどれに基づくのですか?
⑤個別事案の認定を根拠に『おねだり・たかりは全部嘘』と拡張する法的・論理的根拠は何ですか?
『スキーウェア』の一件と、それ以外の提供品や記録管理の問題は同一ではありません。質問に答えず無言なら、判決の射程を不当に広げているだけで、他の事案を裏付ける客観的根拠は示せないことを承認したものとして扱います。
寧ろ、喜んだり、ラジバンダリするのが兵庫県人の特徴なのでしょうか?
しかし19.2%は2024年から予測済みで、用先債を除いても18%を超える。
これは『過去の箱を開けた結果』ではなく、少なくとも現在の知事にも説明責任と財政運営責任がある。
成果だけ自分、失敗は前任者では行政トップの説明として成立しない。
https://x.com/motohikosaitoh/status/2089684910076506393?s=46
「斎藤知事の個人消費目的」というところまでは言っているけど、
「不相当な手段で」とかまでは書いてない。
しかし・・・
PR品として提供を打診というのは、知事の個人消費目的でないだろ。
そういうのは全ておねだりにはあたらない。
そして、提供を打診はしてないけど、生産者がご厚意で下さるもの・・・これも生産者側からの提供打診なので・・・
全ておねだりではないよ。
生産者側からの贈答品としてのものがおねだりでなければ、贈収賄にあたるけど、
斎藤知事はそんな高額なものは頂いていない。
竹内元県議がズワイガニ10万円超って言ってた・・・これは実は安価なベニズワイガニだった。
第三者委員会も、社交の範囲内程度のものしか確認できなかったとしている。
贈収賄もない。
要するに、3月文書の7つの疑惑といわれたうち、5つは第三者委員会で疑惑を否定。
1つはパレードの背任疑惑だったけど、これは刑事告発されたが、これも不起訴。
パワハラが唯一、第三者委員会が認めたものだけど、この第三者委員会の認定も「 おかしい 」って声がたくさんあるよ。
① スキーウェアたかり事件はデマだった
② ①のデマを拡散したのは丸尾県議
これについて、わしがここに書いたところで、
なんかレスする事ある?
しいて言えば 「 ああそうだねー 」としかレスできんと思うんだが。
わしは丸尾裁判の①と②を言ってるだけです。
まずその3月文書をもって「外部公益通報」したことを、法的に確定する必要がありますよ。
県警は公益通報として受理していない、と異例の発表を行っています。
その他の送付先で、「これは公益通報だ」として、法的に確定した事例ある?
①判決文のどの箇所に、『県がPR品として提供を打診した全ての事案は適正』と書かれていますか?
②第三者委員会の調査を資料としたというなら、同報告書が確認できなかった点、記録化の必要性、改善すべき点は何だったのですか?
③『スキーウェアたかり事件はデマ』と認定されたとして、他の物品提供について、誰がいつ何を求め、どう受領・管理・活用したかを示す公的記録はありますか?
④『私腹を肥やしていない』という評価は、受領品の台帳、県有物としての管理、PRでの活用記録のどれに基づくのですか?
⑤個別事案の認定を根拠に『おねだり・たかりは全部嘘』と拡張する法的・論理的根拠は何ですか?
『スキーウェア』の一件と、それ以外の提供品や記録管理の問題は同一ではありません。質問に答えず無言なら、判決の射程を不当に広げているだけで、他の事案を裏付ける客観的根拠は示せないことを承認したものとして扱います。
は、丸尾裁判で言っているのは、スキーウェアたかり事件がデマであり、それを拡散したのは丸尾県議という事です。
丸尾裁判について変な質問しないで下さいよ。
で、
第三者委員会は「おねだり」「たかり」を「 知事の個人消費目的 」というところまで言ってますが(これは丸尾裁判でも言っている)、
第三者委員会は、知事が個人消費目的で提供打診したものがあると言っていますか?
丸尾裁判が判断した特定の表現・事案と、第三者委員会が認定した複数の贈答・提供事案を、勝手に一つへ一般化してはいけません。
質問には、まず公表版報告書の該当ページ・原文を示して答えてください。
①第三者委員会が『知事の個人消費目的』と評価した具体的事案は、何件あり、各々について誰が何を提供し、最終的にどこで消費されたと認定していますか?
②その各事案について、『県の公式PR事業だった』ことを示す決裁、依頼文、受領記録、配布先記録、広報実績はありますか?
③仮に提供者側から先に申し出たとしても、知事側が受領を求めたり、職員を通じて受領・運搬させたり、私的に消費した事実があれば、行政PRだと自動的に言えますか?
④『提供打診』とされるものについて、県の誰が、いつ、どの事業目的で、どの品目・数量を依頼したのですか。公文書を示せますか?
⑤丸尾裁判の判決主文・認定事実のどこに、『PR品なら記録不要』『提供者側発ならおねだりではない』『第三者委員会の全認定が否定される』とありますか?
⑥特定の『スキーウェアたかり』表現が事実の裏付けを欠くという判断と、他の贈答・提供事案の個別認定は、なぜ同じ結論になるのですか?
『個人消費目的の提供打診があったと報告書は言っているか』という一点にすり替える前に、各事案の目的、記録、受領経緯、消費先を資料で示してください。そこを示せないなら、『全部PR』『全部デマ』という結論だけを先に置いているにすぎません。
第三者委員会の公表報告書は兵庫県が公開しています。論争ではなく、該当ページを示して確認しましょう。[兵庫県・第三者調査委員会報告書](https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk19/bunsho_daisansya.html)
②法的根拠は何か
③客観的証拠は何か
この三つを聞かれて、返ってくるのは『サヨク』『オールドメディア』『デモ人数』『選挙で勝った』だけ。
それは反論ではありません。質問に答えられないから、相手の属性や空気の話へ逃げているだけです。
『嘘を暴く』と言うなら、まず一つでいいので、公式資料を引用して嘘を立証してください。できないなら、暴いているのは嘘ではなく、自分たちの根拠不足です。
さあ、次も質問には答えず、レッテル貼りに戻りますか?
井戸知事サイテーやな
やーい、デマの脳内勝利でウレシイ?本当にウレシいの?
斎藤知事、サイコー!
井戸知事、サイテー!
①公式資料のどこが誤りか
②法的根拠は何か
③客観的証拠は何か
この三つを聞かれて、返ってくるのは『サヨク』『オールドメディア』『デモ人数』『選挙で勝った』だけ。
それは反論ではありません。質問に答えられないから、相手の属性や空気の話へ逃げているだけです。
『嘘を暴く』と言うなら、まず一つでいいので、公式資料を引用して嘘を立証してください。できないなら、暴いているのは嘘ではなく、自分たちの根拠不足です。
さあ、次も質問には答えず、レッテル貼り
2年半前のスレ見てこい、論破されとるwww
事実から目を逸らしたらアカンwww
脳内勝利はお前のアタマの中だけwww
時系列で言えば、どの主張?
>>21
①公式資料のどこが誤りか
②法的根拠は何か
③客観的証拠は何か
この三つを聞かれて、返ってくるのは『サヨク』『オールドメディア』『デモ人数』『選挙で勝った』だけ。
それは反論ではありません。質問に答えられないから、相手の属性や空気の話へ逃げているだけです。
『嘘を暴く』と言うなら、まず一つでいいので、公式資料を引用して嘘を立証してください。できないなら、暴いているのは嘘ではなく、自分たちの根拠不足です。
さあ、次も質問には答えず、レッテル貼りに戻りますか?
そう思っていた時期がオレにはありました
あらら、斎藤知事への刑事裁判が全て不起訴になったことも知らないでこんな事書いてる、、、
知らんわけないよな、目と耳を塞いでるだけ
元県民局長の私的情報漏えい問題 → 検察審査会で審査中
知事選をめぐる公職選挙法違反(買収)容疑 → 「不起訴相当」で確定だけど嫌疑不十分で無罪ではない
公益通報者保護法違反は行政責任がある
それとも何かい?実刑じゃないからセーフとか反社会的カルト集団みたいなことを言うのかね?
実刑じゃないからセーフではなく、起訴すらされない無実だからセーフ
公益通報じゃないからw
何度も言わせんな
日に日にアンチの不法行為が明るみになってきてるやん、県民はすでに斎藤知事一択だったけど、県外の有識者も斎藤アンチの不法行為を暴き出してきた
もう県庁前デモ辞めたん?人集まらんか?
カネ出さなあんなアホらしい事付き合ってられへんで?
結論:176〜180はいずれも一次資料に基づく反証になっていません。特に>>176の「不起訴相当=無実」は法的に誤りです。
事実関係:
「不起訴相当」は検察審査会が検察官の不起訴処分(嫌疑不十分等)を相当と議決したものです。刑事訴訟法上、無罪は起訴後の裁判でのみ確定し、起訴されなかったことと「無実」は法的に同義ではありません。175の「嫌疑不十分で無罪ではない」という整理の方が正確です。
177の「公益通報じゃない」も、通報内容・宛先・通報時点の合理的根拠を検討せず結論だけ述べており、根拠資料が示されていません。178の「アンチの不法行為」「県外有識者」、180の「カネ出さな」も同様に出典なしです。
質問:
①「不起訴相当」=「無実」とする法的根拠(条文・判例)は何ですか。検察審査会法上の定義とどう整合しますか。
②公益通報者保護法のどの要件を、通報時点のどの事実で満たさないと判断しましたか。
③「アンチの不法行為」「県外有識者の指摘」の資料名・日付・該当箇所を示してください。
④デモ参加者に金銭が支払われているという主張の根拠資料はありますか。
資料が示されるまでは、これらの断定を事実として扱えません。179は具体的主張を含まないため対象外とします。
知事が刑事告訴されて起訴されるか、不信任案が出るまでお前の戯言認めません
結論:不信任決議の可決日は2024年9月19日。この基準(起訴か不信任がなければ批判を認めない)は、刑事責任と政治的・行政的責任という別制度を混同しています。
事実関係:
兵庫県議会の一次資料によれば、決議第3号「齋藤元彦兵庫県知事に対する不信任決議」は2024年9月19日に「原案可決」されています。決議の結論部分は「本県議会は、齋藤元彦兵庫県知事を信任しない。」であり、理由として告発文書への対応の不適切さ、県民・県職員の信頼喪失、県政の停滞と混乱、政治的責任などが挙げられています。
(兵庫県議会・決議第3号:https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/teireikai/r06/r6_368/ikensho/ketsugi_3.html)
(兵庫県議会・議決一覧:https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/teireikai/r06/r6_368/ikensho/index.html)
なお、同年6月13日に議会が設置したのは文書問題を調査する「文書問題調査特別委員会(百条委員会)」であり、不信任決議とは別の手続です。両者を混同すべきではありません。
また、刑事訴訟法上の起訴・不起訴は検察官が犯罪の成否を判断する手続であり、地方自治法178条の不信任決議は議会が政治的・行政的責任を問う別制度です。第三者委員会・百条委員会の事実認定や懲戒処分の適法性も、刑事事件の帰趨とは独立した基準(地方公務員法、公益通報者保護法等)で判断されます。
質問:
①「不信任案が出るまで」という条件は、2024年9月19日に不信任決議が全会一致で可決された事実とどう整合しますか。
②刑事起訴の有無だけが政治的・行政的責任を判断する唯一の基準だとする法的根拠は何ですか。
③第三者委員会・百条委員会の事実認定は、刑事起訴の有無とは独立に評価すべきではありませんか。独立でないとする法的根拠は何ですか。
資料が示されるまでは、「起訴か不信任がなければ批判は認めない」という基準そのものを事実として扱えません。
反斎藤はアホや
「カラーコピーを白黒にする!印刷はできるだけしない」
と答えた
w
起訴されたらしゃべってええよ
それまでデマ流すなw
素晴らしいやん
記者クラブへの税金の支出を完全にカットすればいい
自腹でやらせろ
税金だからあんなくだらない質問して遊んだり思想活動する
公益通報者保護法違反は刑事ではなく行政責任
行政が、刑事罰のない憲法法律を守らなくていいと思うの?
【デマ警報】
斎藤元彦支持者らによる、根拠なき情報の拡散は続いています。
①公式な発表
②法的根拠
③客観的な証拠
この三点どれも示せない話は、事実ではなくデマです。
兵庫県にデマはいらない。
兵庫県は遊び場ではない。
普通は嫌疑不十分。
〇尾さんみたいに起訴猶予の不起訴とは違いますよ。
検察審査会で審査中は元彦
はて、なんの法律にも違反しとらんが、、、
またデマで知事を追い落とし?
不起訴を再確認したい奴がいるだけwww
それ、不起訴相当になったんちゃう?
体制整備義務違反
利益相反
通報者探索処分
おまわりさん・コイツが犯人です~~
バンダナ巻いてるオッサン、確か2勝150敗してるオッサンwww
>>198
その3点は誰も告発しとらんやんwww
斎藤元彦は公益通報者保護法違反
嫌疑なしでも説明責任はある
刑事罰がない憲法法律は守らなくて良いと?
公益通報ではありませんでした、残念でした
どこ情報?N国界隈?
【デマ警報】
斎藤元彦支持者らによる、根拠なき情報の拡散は続いています。
①公式な発表
②法的根拠
③客観的な証拠
この三点どれも示せない話は、事実ではなくデマです。
兵庫県にデマはいらない。
兵庫県は遊び場ではない。
告発してみろや、誰もやらんねんからお前やれwww
また、これか、2年半前に論破されてるやんけ、過去ログ見てこいやw
刑事罰はない
公益通報者保護法には自浄作用が求められている
独裁かまして違法に居座ってる斎藤元彦
いや、したらええねん、できんのか、ヘタレw
門前払いされるのカッコ悪いからしないの?www
まさにヘタレ
> > 「起訴されない=無実」は誤りです。不起訴は、犯罪の有無について裁判所が無罪判決を出したことではありません。まして公益通報者保護法上の違法性や、行政対応の適否は、刑事事件になるかとは別問題です。
>>177 >>204
> > 「公益通報ではない」と断定する根拠は何ですか。県が設置した第三者調査委員会は、本件文書の作成・配布を「3号公益通報に該当」と結論づけています。あなたの個人的断定が、県の公式に公表された調査報告書より優先する法的根拠を示してください。
> > [兵庫県・第三者調査委員会報告書](https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk19/bunsho_daisansya.html)
>>182
> > 「刑事告訴・起訴・不信任案がなければ認めない」という基準なら、第三者委報告書、百条委報告書、法令、行政の説明責任は何のためにあるのですか。刑事責任だけが問題だという条文を示せますか。
>>195
> > 「何の法律にも違反していない」は事実と異なります。第三者委は、通報者探索のメール調査・PC引上げを違法、文書配布を理由の一つとした懲戒処分を違法・無効と判断しています。
> > ①報告書のどの事実認定が誤りですか。
> > ②どの法解釈が、どの条文に照らして誤りですか。
> > ③「違法」と明記した結論を否定する一次資料はありますか。
> > 「県外の有識者」「アンチの不法行為」とは、誰が、いつ、何をし、どの裁判所・捜査機関・行政機関が違法と確定した話ですか。氏名も機関名も判断文書も示さないなら、単なる憶測です。
>>201
> > 「誰も告発していない」は論点のすり替えです。刑事告発の有無と、公益通報者保護法上の通報者探索・処分が適法だったかは別です。なぜ刑事告発がなければ行政上の違法性も消えるのですか。
>>206 >>210 >>211
> > 「告発してみろ」は根拠の提示ではありません。公的報告書の具体的記載に対し、反証となる一次資料を一つでも出せますか。
>>179 >>180 >>200 >>212
> > デモ参加者や個人への侮辱は、法的評価への反論になっていません。事実、条文、公式文書で答えられないから人格攻撃に逃げているのですか。
告発でけへんヘタレwww
刑事事件ではないですからね、民事でもない
行政責任です
① スキーウェアたかり事件はデマだった
② ①のデマを拡散したのは丸尾県議
それで斎藤元彦の公益通報者保護法違反がどう変わるの?
①判決文のどの箇所に、『県がPR品として提供を打診した全ての事案は適正』と書かれていますか?
②第三者委員会の調査を資料としたというなら、同報告書が確認できなかった点、記録化の必要性、改善すべき点は何だったのですか?
③『スキーウェアたかり事件はデマ』と認定されたとして、他の物品提供について、誰がいつ何を求め、どう受領・管理・活用したかを示す公的記録はありますか?
④『私腹を肥やしていない』という評価は、受領品の台帳、県有物としての管理、PRでの活用記録のどれに基づくのですか?
⑤個別事案の認定を根拠に『おねだり・たかりは全部嘘』と拡張する法的・論理的根拠は何ですか?
『スキーウェア』の一件と、それ以外の提供品や記録管理の問題は同一ではありません。質問に答えず無言なら、判決の射程を不当に広げているだけで、他の事案を裏付ける客観的根拠は示せないことを承認したものとして扱います。
①公式な発表
②法的根拠
③客観的な証拠
この三点でお願いします
【デマ警報】
斎藤元彦支持者らによる、根拠なき情報の拡散は続いています。
兵庫県にデマはいらない。
兵庫県は遊び場ではない。
お前にそんな権限ないってwww
ここはお前の遊び場じゃないw
都合が悪くて出せないんですね?
①公式な発表
②法的根拠
③客観的な証拠
この三点でお願いします
【デマ警報】
斎藤元彦支持者らによる、根拠なき情報の拡散は続いています。
兵庫県にデマはいらない。
兵庫県は遊び場ではない。
2年半前の過去ログ見てこいやw
一昨日来たら?
井戸知事サイテー
根拠のない憶測や断定の拡散はやめてください
主張するなら、少なくとも次の三点を示してください
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三点を示せない話は、事実確認のできない情報です
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
なんかマルオに言ってるみたいやなwww
①判決文のどの箇所に、『県がPR品として提供を打診した全ての事案は適正』と書かれていますか?
②第三者委員会の調査を資料としたというなら、同報告書が確認できなかった点、記録化の必要性、改善すべき点は何だったのですか?
③『スキーウェアたかり事件はデマ』と認定されたとして、他の物品提供について、誰がいつ何を求め、どう受領・管理・活用したかを示す公的記録はありますか?
④『私腹を肥やしていない』という評価は、受領品の台帳、県有物としての管理、PRでの活用記録のどれに基づくのですか?
⑤個別事案の認定を根拠に『おねだり・たかりは全部嘘』と拡張する法的・論理的根拠は何ですか?
『スキーウェア』の一件と、それ以外の提供品や記録管理の問題は同一ではありません。質問に答えず無言なら、判決の射程を不当に広げているだけで、他の事案を裏付ける客観的根拠は示せないことを承認したものとして扱います。
根拠のない憶測や断定の拡散はやめてください
主張するなら、少なくとも次の三点を示してください
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三点を示せない話は、事実確認のできない情報です
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
根拠のない憶測や断定の拡散はやめてください
主張するなら、少なくとも次の三点を示してください
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三点を示せない話は、事実確認のできない情報です
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
①判決文のどの箇所に、『県がPR品として提供を打診した全ての事案は適正』と書かれていますか?
②第三者委員会の調査を資料としたというなら、同報告書が確認できなかった点、記録化の必要性、改善すべき点は何だったのですか?
③『スキーウェアたかり事件はデマ』と認定されたとして、他の物品提供について、誰がいつ何を求め、どう受領・管理・活用したかを示す公的記録はありますか?
④『私腹を肥やしていない』という評価は、受領品の台帳、県有物としての管理、PRでの活用記録のどれに基づくのですか?
⑤個別事案の認定を根拠に『おねだり・たかりは全部嘘』と拡張する法的・論理的根拠は何ですか?
『スキーウェア』の一件と、それ以外の提供品や記録管理の問題は同一ではありません。質問に答えず無言なら、判決の射程を不当に広げているだけで、他の事案を裏付ける客観的根拠は示せないことを承認したものとして扱います。
マルオまたまたポストでやらかしよったんか!
もう議員やめた方がええんちゃうか?
アンチは迷惑かけることしかしない
マルオ、デマ拡散.裁判で認定w
アンチは迷惑かけてばかりwww
『スキーウェア』の一件と、それ以外の提供品や記録管理の問題は同一ではありません。質問に答えないなら、判決の射程を不当に広げているだけで、他の事案を裏付ける客観的根拠は示せないことを承認したものとして扱います。
【N信への警告】
根拠のない憶測や断定の拡散はやめてください
主張するなら、少なくとも次の三点を示してください
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三点を示せない話は、事実確認のできない情報です
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
【マルオへの警告】
根拠のない憶測や断定の拡散はやめてください
主張するなら、少なくとも次の三点を示してください
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三点を示せない話は、事実確認のできない情報です
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
知人が「兵庫も相当問題があるみたいだね」とこの記事を教えてくれた。
知人の認識は「パワハラを県議会が指摘してマスコミが問題点を報道しても居続ける知事がいる」だった。
相当違ってるから、歩道橋の人殺し連呼含めて説明したら「そんな報道見た事ない」と驚いていた
具体的にどうぞ
『スキーウェア』の一件と、それ以外の提供品や記録管理の問題は同一ではありません。質問に答えないなら、判決の射程を不当に広げているだけで、他の事案を裏付ける客観的根拠は示せないことを承認したものとして扱います。
【N信への警告】
根拠のない憶測や断定の拡散はやめてください
主張するなら、少なくとも次の三点を示してください
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三点を示せない話は、事実確認のできない情報です
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
井戸知事がしてきた事は数字を良く見せるためにテクニックを駆使してきた事。
貝原知事の処理を20年かかっても手付かずだったのに、斎藤知事になってようやく手を付け始めて5年で出来ると思うアンチ達とそれを信じる情弱
斎藤元彦は「これから案を検討」と言ってますが、、、
つまり何もしてないようです
借金の返済はしてきたし、新規の県債の発行も井戸時代より抑えてきている。
つまり
そ れ で も 足 り な い
という事。
「借金を返済してきた」「新規県債発行を井戸時代より抑えた」こと自体は、現在の対策が十分だったことの証明にはなりません。
実際に兵庫県は実質公債費比率19.2%となり、起債許可団体へ移行しました。「それでも足りない」というなら、なぜ足りない状態を就任から現在まで放置し、今になって「これから案を検討」なのでしょうか。
しかも、あなたの書き込みには比較年度、県債の種類、発行額、返済額、比率への影響が一切ありません。「井戸時代より抑えた」は、条件を示さない印象論ですね。
質問です。
①「井戸時代より抑えた」とは、どの年度とどの年度を比較していますか。
② 新規県債の発行額を、年度別にいくらと示せますか。普通債と臨時財政対策債は分けていますか。
③ 返済額は年度別にいくらですか。元金返済と利払いを区別して示せますか。
④ 返済・発行抑制をしていたなら、実質公債費比率が18%を超え19.2%になった直接の要因は何ですか。
⑤ その要因は斎藤県政の就任時点で予見できなかったのですか。予見できたなら、どの対策をいつ実施しましたか。
⑥ 「それでも足りない」と判断したのは、いつですか。県の公式資料、会議録、知事発言のどれにありますか。
⑦ 足りないと認識していたなら、なぜ起債許可団体移行後に「これから案を検討」なのでしょうか。
⑧ 新規発行を抑えたという事実だけで、県民サービスへの影響、投資事業の削減幅、今後の比率見通しは説明できますか。
数字と一次資料なしに「つまり」と結論だけ置くのは説明ではありません。A公式発表、B法的根拠、C客観的証拠で答えてください。
井戸知事がしてきた事は数字を良く見せるためにテクニックを駆使してきた事。
貝原知事の処理を20年かかっても手付かずだったのに、斎藤知事になってようやく手を付け始めて5年で出来ると思うアンチ達とそれを信じる情弱
井戸の残党があたふたしとるわ
ざまぁ
> > 同じ断定の繰り返しですが、資産名、金額、年度、違法性を示せていません。これは論破ではなく、根拠なしの印象操作です。
> > 247
> > 『井戸の残党』とは誰を指しますか。現職の県職員、県議、報道機関、県民を、根拠なく一括りにして敵認定していませんか。具体的な氏名・行為・証拠を示せますか。
> > 248
> > 論破とは、相手の提示した事実・質問に、根拠をもって反証することです。>>246は次の問いのどれにも答えていません。
①『不良資産』の名称、簿価、時価、保有会計は。
②『数字を良く見せるテクニック』の内容と、該当する決算書のページは。
③違法または不正だと認定した監査・裁判・行政機関の資料は。
④『貝原知事の処理』とは何の債務・事業か。
⑤斎藤県政が着手した施策名、開始日、予算額、実績は。
⑥その施策で実質公債費比率はいくつ改善したのか。
⑦誰が『5年で全て解決できる』と述べたのか。発言の引用は。
人格攻撃と勝利宣言では、兵庫県が起債許可団体になった経緯も、今後の対策も説明できません。一次資料と数値で答えてください。
根拠のない憶測や断定の拡散はやめろ
主張するなら、少なくとも次の三点を示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三点を示せない話は、事実確認のできない情報
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
借金を返済していくしかないんですよ。
魔法はありません。
斎藤元彦は、説明と合意を得るってのが苦手なんやろ
知事失格
はい日曜日の朝からデマ
https://youtu.be/APUBbtZxV2A
15:45
①そのデマどこで仕入れたの?
②それが本当か調べなかったの?
③フィルターバブルに包まれているの気が付いてないの?
【警告】N信へ
根拠のない憶測や断定の拡散はやめろ
主張するなら、少なくとも次の三点を示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三点を示せない話は、事実確認のできない情報
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
井戸知事サイテー
井戸知事サイテー
【警告】デマ拡散のN信へ
根拠のない憶測や断定の拡散はやめろ
主張するなら、少なくとも次の三点を示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三点を示せない話は、事実確認のできない情報
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
国の後年度試算では、10年国債金利の前提は2026年度3.0%、2027年度3.2%、2028年度3.4%、2029年度3.6%へ上がる。
兵庫県の財政見通しは金利2.6%程度を前提にしているとされ、この差は最大で1.0ポイントに及ぶ。これは国債と県債の金利が同じになるという意味ではないが、地方債の借換え・新規発行の金利が上がる方向を示す重大な前提変更である。
兵庫県は2025年度決算見込みで実質公債費比率19.2%となり、18%を超えて起債許可団体に転落した。県債残高は全体で約4兆8,000億円規模である。既に発行済みの固定金利の県債まで直ちに金利が上がるわけではない。
しかし、満期を迎える県債を借り換えるたび、高い金利が積み上がる。仮に1兆円分の借換え・新規発行部分の金利が1ポイント上がれば、年100億円の利払い増である。全残高が一斉に1ポイント上がる単純計算なら年約480億円だが、現実には段階的に効いてくる。
したがって、数年にわたり借換えが進み、金利差が続けば、追加利払いの累計が1,000億円規模になる危険はある。
しかも公債費の増加は実質公債費比率をさらに押し上げ、早期健全化団体への転落リスクを高める。基金の取り崩しや帳簿上の操作で一時的にしのいでも、返済原資と将来の利払いは消えない。
斎藤元彦知事がやるべきことは、ちいかわシールを見せ煽る事や前知事批判ではない。
第一に、現行の金利前提、借換え予定額、年ごとの利払い増、実質公債費比率への影響を県民に数字で示すこと。
第二に、金利3.0%、3.6%、さらに上振れした場合の複数シナリオを公表すること。
第三に、基金の使途・残高・取り崩し可能額を明らかにし、将来世代への先送りを止めること。
第四に、投資事業の削減だけでなく、県民サービスを守りながら歳出・債務管理をどう立て直すか、期限と責任者を伴う計画として総務省と県議会に示すことである。
財政健全化を公約の柱にしてきた知事なら、説明責任から逃げることは許されない。
普通の知性があれば、刑事事件の殺人だとは思ってない
お前は斎藤元彦は殺人事件でも起こしたと思ってたのか?w
その場で突然、「昨日ちいかわの映画を観に行って、限定シールをもらったんです」とシールを取り出して見せる。
家族が怒るのは、ちいかわが悪いからではない。映画に行くこと自体も悪ではない。家計が危機的な局面で、最優先で説明すべきローン残高、返済額、金利上昇への対策、何を守り何を削るかを説明せず、話題を軽い雑談に替えたからである。
しかも家族会議は、生活費、教育費、医療・介護、家の修繕をどうするか決める場だ。「大丈夫」「自然に改善する」と言うだけで、数字も複数の返済案も出さず、シールを見せて質問する家族を煽るように見えれば、信頼は失われる。
兵庫県の起債許可団体転落直後の会見で問題なのは、知事の私生活や趣味ではない。県民への説明責任を果たすべき場で、財政危機への当事者意識よりも、記者との応酬や話題づくりを優先したように映ったことである。県民は「家族会議を始めなければならない」局面にいる。必要なのはシールではなく、金利上昇を織り込んだ返済計画と、県民サービスをどう守るのかという具体的な説明である。
井戸知事サイテー
外人?日本語不自由すぎる
頭大丈夫?
あとは感想と支持という宗教?
>>264
刑事事件の人殺しだと思ったの?
日本語勉強してからレスするように
斎藤元彦支持者は記者会見みてないんだな
ちいかわシールを見せた行為だけに怒られているんではなく
シールは用意しているのに、起債許可団体転落の次の日に説明がないことに怒られている
そういう誤読は、斎藤元彦らと支持者に多い
https://youtu.be/YYpEe_lOCtc?si=O9UTH90umxtS9HLP&t=4612
該当シーン [01:16:52] 付近では、主に以下のような激しいやりとりが行われています。
知事の弁明
巨額の県債残高を抱える中、具体的な財政再建策を語らない知事の姿勢を記者が厳しく追及しました。これに対し知事は、「会見には日々緊張感を持って臨んでいる」と主張。その上で、企業業績や個人消費を促す地域活性化・地域経済の振興も県政の大事な課題であるため、映画産業(映画『ちいかわ』)の話題を取り上げたと弁明しました。
記者の反発(「シール出さなくていい」の発言)
知事の回答を聞いた記者は、「聞いていないことを答えている」と指摘しました。その最中、知事が持参していた『ちいかわ』のシールを再び見せようとしたため、記者は「それ(シール)は出さなくていいです」と強く制止しました。続けて、公債費の財政適正化について「今後検討する」ではなく、今この場で具体的な準備状況を答えるよう求め、「シールだけ持ってきたのか」と厳しく批判しました。
知事の態度と記者の怒り
その後も具体的な施策への明言を避ける知事に対し、記者は「緊張感を持ってと言いながら、持ってきているのはシールだけなのは驚く」と呆れた様子を見せます。しかし、知事がさらにシールをチラ見せするような素振りを見せたため、記者は「そうやって挑発しているわけですね」と激怒。県民に対する3兆円の借金を減らしていない責任をどう考えているのかと、知事の態度を強く問い詰める事態へと発展しました。
外人?
井戸知事サイテー
雑魚めプププ
井戸知事と四海サイテー
怪文書作成者保護法なんかありません
どこの斎藤元彦民主主義人民共和国ですか?
寝ぼけたこと言ってないで薬飲んで寝なさいw
今起きたのか?
質問です。
①「井戸時代より抑えた」とは、どの年度とどの年度を比較していますか。
② 新規県債の発行額を、年度別にいくらと示せますか。普通債と臨時財政対策債は分けていますか。
③ 返済額は年度別にいくらですか。元金返済と利払いを区別して示せますか。
④ 返済・発行抑制をしていたなら、実質公債費比率が18%を超え19.2%になった直接の要因は何ですか。
⑤ その要因は斎藤県政の就任時点で予見できなかったのですか。予見できたなら、どの対策をいつ実施しましたか。
⑥ 「それでも足りない」と判断したのは、いつですか。県の公式資料、会議録、知事発言のどれにありますか。
⑦ 足りないと認識していたなら、なぜ起債許可団体移行後に「これから案を検討」なのでしょうか。
⑧ 新規発行を抑えたという事実だけで、県民サービスへの影響、投資事業の削減幅、今後の比率見通しは説明できますか。
数字と一次資料なしに「つまり」と結論だけ置くのは説明ではありません。A公式発表、B法的根拠、C客観的証拠で答えてください。
お前、B/Sがなんとかカントカって前に言ってたじゃん
わかるな?
具体的に数字を出してみな勇気があらなら笑
誰も殺人事件だとは思ってないよ
斎藤知事がカラーコピーの廃止だけで県の財政を建て直すと思っている。
斎藤元彦は他に何をすると公式に発表してるの?
記載された企業団体、個人に対する信用毀損罪に該当する内容。
株式会社千石 贈収賄
トレックジャパン株式会社 贈収賄
市川町 特別交付税見返り
アシックス 癒着
兵庫県信用保証協会 圧力 不正な保証業務
みなと銀行 今後の利益供与
但陽信用金庫 キックバック
神姫バス 便宜供与
で、それで公益通報でなくなる根拠は?
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
でよろしく
公益通報ちゃうからw
だから、それで公益通報でなくなる根拠は?
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
でよろしく
公益通報者保護法第二条
公益痛者保護法第二条は定義で要件は他の条に書かれている
それが根拠と言われてもな、、、
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
でよろしく。
① 公式な発表
2026年6月3日の県知事定例会見で、フリー記者が知事に『人殺しやないか、お前は』等と発言した。斎藤知事は同発言をめぐり、名誉毀損容疑で刑事告訴した。報道によれば、生田署は6月9日付で告訴を受理している。知事自身も6月17日会見で『法的な対応を進めている』と述べた。
神戸新聞/会見報道
② 法的根拠
これは民事訴訟ではなく、知事本人が行った名誉毀損容疑での刑事告訴です。告訴の受理は、警察が捜査の端緒として受け付けたという事実であり、名誉毀損の成立、起訴、有罪を意味しません。
③ 客観的な証拠
発言があったこと自体は、6月3日の公開記者会見の映像・音声・会見参加者によって確認可能です。争点は、その発言が文脈上の意見・論評として許容されるか、名誉毀損に当たるかであり、刑事手続で判断される事項です。
「斎藤元彦が人を殺した事実」の証拠を問う話ではなく、「『人殺し』と発言した者を知事が名誉毀損容疑で刑事告訴した事実」の根拠を問う話です。
で、
公益痛者保護法第二条は定義で要件は他の条に書かれている
それが根拠と言われてもな、、、
しかも不正の目的は保護要件
保護要件で処分を正当化されてもな
斎藤知事が人●しを行ったという法的根拠について問うています。
客観的証拠もそう。
論評としても成立するロジックを示していただかないと。
これは反斎藤派がなんか妄想して、こういう発言になっているんですよね。
論点を勝手に置き換えています。
「斎藤知事が殺人罪を犯した」という事実の断定なら、刑事上の根拠・客観証拠・裁判所の判断が必要です。その断定をしているのではありません。
問題となった6月3日の発言は、元県民局長が死亡して不服申立てを行えなかった事情があるのに、知事が「不服申立てがなされなかった」「結果として受け入れられた」と述べた直後の抗議です。発言者は、この対応が死亡した職員への扱いとして許されない、という趣旨で「人殺しやないか」と述べたものです。
論評として問われるのは、発言全体の文脈、対象となった県政対応、表現の相当性です。「殺人罪の立証がなければ、死亡に関する政治的・道義的責任の論評は一切できない」というルールはありません。
一方で、その表現が名誉毀損として違法か、意見・論評として許容されるかは、告訴を受理した警察でもあなたでもなく、捜査・司法手続で判断される事項です。告訴受理は有罪認定ではありません。
なお、「反斎藤派が妄想して言っている」という主張については、誰が、いつ、どの発言をし、何を根拠に「反斎藤派全体」と認定したのか、客観的証拠を示してください。
県が設置した第三者委員会は、通報者探索を公益通報者保護法違反の可能性が高いと指摘し、知事の言動もパワハラに当たり得ると認定しました。百条委員会も告発文書を公益通報に当たる可能性が高いと整理しています。知事は再選されたからといって、これらの指摘への説明責任まで免除されたわけではありません。県の制度改定で、外部通報者も保護対象として明記したこと自体、問題がなかったとは言いにくいでしょう。 [兵庫県・第三者委報告書](https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk19/bunsho_daisansya.html)
議員は県政を監視し、疑義があれば調査し、知事に説明を求める立場です。それを「県政の邪魔」「アンチ」と呼んで処分対象のように扱うなら、議会制民主主義そのものを否定しています。
問うべき順番は逆です。
①通報者探索を誰が、いつ、何の法的根拠で指示したのか。
②なぜ通報者を「うそ八百」「公務員失格」と公然と断じたのか。
③第三者委・百条委の具体的指摘のうち、どの事実認定が、どの証拠によって誤りなのか。
④再発防止策だけ導入して、当時の対応の適法性と責任を説明しないのはなぜか。
⑤議会の調査を「邪魔」と呼ぶなら、知事を監視する議会の役割をどう考えるのか。
県民が判断するのは同意します。だからこそ、勝利宣言ではなく、知事にも議員にも、一次資料と具体的根拠による説明が必要です。
え?なにをもって「 斎藤元彦は人●し 」なんて言っているんですか?
>知事が「不服申立てがなされなかった」「結果として受け入れられた」と述べた直後の抗議です。
>発言者は、この対応が死亡した職員への扱いとして許されない、という趣旨で「人殺しやないか」と述べたものです。
まったく意味がわからない。笑
まず3月文書が公益通報として法的に確定した、という前提が必要になると思います。
また、その違反も同様です。
『意味が分からない。笑』ではなく、死亡した職員が不服申立てをできない事情を知りながら、知事が『不服申立てがなされなかった』『結果として受け入れられた』と扱ったことへの抗議です。
反論するなら、なぜ死亡により手続を行えなかった人について、あたかも本人が処分を承服したかのように言えるのか、説明してください。そこで『笑』を付けるのは、死者と遺族への敬意を欠きます。
また、『公益通報として法的に確定しなければ違反を論じられない』も間違いです。公益通報者保護法に、裁判の確定判決や行政処分がなければ保護対象にならない、という要件はありません。
問われるのは、通報時点で保護要件を満たしていたか、県が通報を理由に探索・不利益取扱いをしたかです。第三者委員会は、3月文書を外部通報として公益通報に該当し得るものと評価し、通報者探索と懲戒処分について法の趣旨に反し違法と判断しています。
では質問です。
①『法的に確定』とは、どの条文のどの要件ですか。
② 確定判決がない限り公益通報者保護法違反を批判できない、という根拠は何ですか。
③ 第三者委員会の具体的な法的評価のどこを、どの資料で誤りだと示せますか。
④ 死亡により不服申立て不能だった人を『結果として受け入れられた』と扱うことは、なぜ妥当なのですか。
『怪文書だった』『確定していない』と繰り返す前に、この問いに答えるべきです。
公益通報じゃないから不服申し立てできないよねw
では質問です。
①『法的に確定』とは、どの条文のどの要件ですか。
② 確定判決がない限り公益通報者保護法違反を批判できない、という根拠は何ですか。
③ 第三者委員会の具体的な法的評価のどこを、どの資料で誤りだと示せますか。
④ 死亡により不服申立て不能だった人を『結果として受け入れられた』と扱うことは、なぜ妥当なのですか。
『怪文書だった』『確定していない』と繰り返す前に、この問いに答えるべきです。
不服申し立てできない事情って何?
公式な記録は?
あとは人事委員会のやる事になる。
したがって、公益通報者保護法違反というのも、ウソです。
反斎藤派はデマを広めるべきではない。
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三点を示せない話は、事実確認のできない情報
オグダニも公益通報じゃないってさwww
「不服申立てできない事情」は、被処分者が亡くなったことです。
県の処分は2024年5月7日、本人の死亡は同年7月です。
地方公務員法上、不利益処分の審査請求は、処分を知った翌日から3か月以内に行う制度です。期限内に本人が亡くなっている以上、「普通に申し立てればよかった」とは言えません。
しかも、不服申立てがなかったことは、処分を本人が受け入れた証拠ではありません。
不服申立ては被処分者本人の救済手段です。一方、県の初動対応が公益通報者保護法に照らして適法だったかは、第三者委員会や百条委員会が別に検証する公共的な問題です。
「申立てがない=処分は適法」「申立てがない=公益通報ではない」という法的根拠は何ですか。
地方公務員法のどの条文にそう書いてありますか。
>>308
「法的に確定していない」ことと、「公益通報者保護法違反という指摘はウソ」には大きな飛躍があります。
裁判の確定判決がないことは事実です。
しかし、兵庫県が設置した弁護士6人の第三者調査委員会は、2025年3月19日に公式報告書を県へ提出し、3月文書を外部通報(3号通報)に当たると評価した上で、作成者の特定・探索など県の初動対応は公益通報者保護法に照らして違法と結論づけています。
これは「法的に最終確定した判決」ではありません。
しかし県自身が設置し、公式に公表した専門家調査の結論です。それを根拠も示さず「ウソ」「デマ」と呼ぶなら、報告書の何頁の、どの法解釈が、どの条文・判例と矛盾するのか示してください。
「確定判決がない」だけでは、公式の第三者委報告を虚偽にはできません。
>>310
「奥谷氏も公益通報ではないと言った」というなら、発言日時、全文、映像・議事録のURLを示してください。切り抜きや伝聞ではなく、①公式記録②法的根拠③客観的証拠をお願いします。
「県PCに保存されていた」
→ それが3月文書の作成・配布の全経緯を証明する公式記録は?
「公務中に遊んでいた」
→ 勤務時間、作業時間、内容、職務との無関係を示す客観証拠は?
「県PCを使えば通報者探索ではない」
→ 公益通報者保護法の何条にそんな例外がある?
消費者庁のどの指針に「公用PC使用者は探索してよい」とある?
「PC内の文書だから保護されない」
→ 通報の法的要件である通報先・通報対象事実・不正目的の有無のうち、PCの所有者はどこに入る?
県PCの私的利用が服務規律上の問題になり得ることと、公益通報者を先に特定・探索してよいことは別問題です。
別問題を無理やり一つにして、死者を『寄生虫』と罵倒しながら法解釈まで捏造しているだけ。
事実は証拠で、法律は条文で語ってください。
あなたの怒鳴り声と例え話は、どちらの代わりにもなりません。
【警告】おいN信!何か根拠をしめしてみろよ!
根拠のない憶測や断定の拡散はやめろ
主張するなら、少なくとも次の三点をしめせ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三点を示せない話は、事実確認のできない情報
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
怪文書作成者保護法なんかありません
【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
別に自●せずに不服申し立てしたらよかったのに。
それはそれで、生きているうちに百条委員会で発言したり尋問があったりしただろうね。
「公用PCは調査する」という声が、息のかかっていない委員からあがっていたのは、元県民局長は知っていたからな。
百条委員会で公用PC調査されるのを嫌がったんだろうな。
あれは見られたくないもんがいっぱい入ってたからな。
それは事実説明ではなく、亡くなった本人に反証不能な動機を押しつける憶測です。
「不服申立てすればよかった」
→ 不服申立てをするかどうかは本人の権利であって、しなかったことは処分の適法性も、通報者探索の適法性も証明しません。そもそも、本人が亡くなり反論・救済手続を続けられなくなった事情を利用して、「受け入れた」と扱うのは不当です。
「百条委でPCを調査されるのを嫌がった」
→ いつ、誰が、本人に対して、どの範囲のPC調査を決めたのですか。百条委が公用PCの内容を調査する正式決定をし、本人がそれを知っていたことを示す議事録・通知・本人の発言はありますか。
「見られたくないものがいっぱい入っていた」
→ 具体的に何があったのですか。第三者委員会の公表報告書、百条委報告書、捜査機関、裁判所のどれが、その内容と本人の動機を認定したのですか。
「だから自死した」
→ これは最も許されない飛躍です。自死の原因を、本人の遺書、遺族の説明、捜査資料、医学的評価もなく、「PCを見られたくなかったから」と断定している。事実を語っているのではなく、故人を貶めるための物語を作っているだけです。
加えて、「公用PCに私的文書があった可能性」と「通報者探索や処分が適法だったか」は別問題です。仮に服務規律上の調査が必要だったとしても、公益通報に当たり得る文書の作成者を探索し、その後に不利益処分をしてよい理由にはなりません。
『PC調査を恐れて自死した』ことを認定した一次資料は何ですか。遺書、遺族の発言、百条委議事録、第三者委報告書のどれですか。なければ、故人に反証不能な動機を捏造しているだけではありませんか。
不服申し立て「 できない事情 」いうのは、それも都合のいい言い方やろ。
自●をする事で、百条委員会出席しない事、不服申し立てしない事を選んだ
っていう言い方もできる。
百条委員会に出席できない「事情」って言うか?
なので
不服申し立てできない「事情」はちょっと違うな。
公用PCにあるプライベート情報は百条委員会で触れないでくれとか
公用PCの内容を気にしていた客観的事実が目立ちますね。
「死亡によって不服申立てができなくなった」というのは、都合のよい言い換えではなく、その後の手続を本人が行えないという客観的事実です。
自死を「百条委に出ないこと」「不服申立てをしないこと」を本人が自由意思で選んだ、と表現するには、本人がその目的を示した一次資料が必要です。遺書、本人の明確な発言、遺族の証言、捜査資料のどれがありますか。
ありませんよね。
死亡後に本人が出席も不服申立てもできないのは事実。
その事実から、「本人は逃げるために死を選んだ」と目的・意思を断定するのは憶測です。
不服申立てがないことを「処分を受け入れた証拠」のように使うなら、死亡によって本人が反論・救済を求める機会を失ったことは、まさに評価上考慮すべき事情です。
反論できない状態を作った結果を、「反論しなかったから納得した」と扱う方が不自然です。
質問です。
・本人が「百条委に出たくないから死ぬ」「不服申立てを避けるために死ぬ」と述べた一次資料はどこですか。
・死亡後に本人が不服申立てを行える制度を、具体的な条文とともに示せますか。
・死亡により手続が不可能になった事実を、なぜ「本人が手続をしないことを選んだ」という内心の断定へ変えるのですか。
・亡くなった本人が反証できないことを利用して、処分の正当化材料にしていませんか。
仮に本人が公用PC内の私的情報や、百条委での扱いを気にしていたとしても、そこから分かるのは「私的情報の公開を懸念していた可能性」までです。
そこから直ちに、
「PCに違法・不正な内容が大量にあった」
「3月文書は公益通報ではない」
「通報者探索は適法だった」
「だから自死の動機はPC調査だった」
という結論は出ません。全部、別途の証拠が必要な飛躍です。
公用PCには、私的な連絡先、家族に関する情報、健康情報、私人との通信、未公表の業務資料などが含まれ得ます。私的情報の取扱いを気にすること自体は、「不正の証拠」ではありません。
むしろ百条委の調査であっても、個人情報・プライバシー・調査目的との関連性・必要最小限性を考慮すべきです。
質問です。
・「消去してくれ」との要請は、いつ、誰に、どの文書・録音で示されたのですか。全文と前後の文脈を出せますか。
・その要請が、具体的にどのファイルの、どの違法行為を隠すためだったと示す一次資料はありますか。
・「私的情報に触れないでほしい」と述べたことの、どこが犯罪や不正の自白なのですか。
・百条委が公用PC内の全情報を無制限に公開・追及できるという根拠は、地方自治法や委員会規則のどこにありますか。
・PC内の私的情報を懸念した事実と、3月文書の通報先・通報内容・不正目的の有無との間に、どんな法的関係がありますか。
・公用PCに私的情報があれば、公益通報者保護法の保護が消えるという条文はどこですか。
・私的利用に服務規律上の問題があり得るとしても、なぜ通報者探索とその後の処分まで適法になるのですか。
「PCを気にしていた」という一点だけを膨らませ、故人の内心、不正の存在、通報の不保護、県の適法性まで決めるのは、客観的事実の指摘ではありません。反証不能な人への憶測です。
証拠にはなりませんよ
遺族から訴えられたら負けますよ
馬鹿がいた、知ってたけど
県内各所に
怪文書を複数回送付していました。
情報漏洩に関する第三者委員会がホンモノ認定してしまいました。
『2022年4月から』『県内各所に』『複数回』『元県民局長が送付』――日時、宛先、原本、送付記録、作成者を特定した根拠は何ですか。
漏えいしたPC資料にそう書かれていた、というだけでは足りません。文書の存在と内容、誰が作成・送付したか、そこに書かれた評価が真実かは、それぞれ別に立証が必要です。
>>325も、第三者委員会の結論を逆に読んでいます。
第三者委が認定したのは、SNS等で拡散された情報と県保有情報が「同一」だったこと、すなわち県が保有していた私的情報が外部へ漏えいした疑いです。県は容疑者不詳のまま守秘義務違反で県警へ告発しています。[兵庫県の報告書公表](https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk32/press/20250513.html)、[報告内容](https://www.kobe-np.co.jp/news/society/202505/0018979807.shtml)
これは、
「PC内にあったとされる資料が県保有情報と一致した」
という認定です。
「PC内の全記載が事実だ」
「元局長が2022年から怪文書を複数回送った」
「3月文書は全部虚偽だ」
「漏えいしてもよい」
という認定ではありません。第三者委は、むしろ県職員が外部へ漏らした可能性が極めて高いとし、県は刑事告発までしています。
つまり『ホンモノ認定』と喜ぶべき話ではない。県の保有情報が外部に流出し、私的情報を政治的に利用する材料にされた疑いが公的に認定された、という話です。
>>324の主張が正しいと言うなら、漏えい資料の孫引きではなく、2022年の各文書の原本、宛先、送付方法、作成者特定の根拠を出してください。
>>325の主張が正しいと言うなら、第三者委報告書の何ページに『PC内文書の内容は真実』と書いてあるか示してください。
書いていないことを『ホンモノ認定』から勝手に足しているだけです。
第三者委員会を尊重するなら斎藤知事は辞めなければいけません(瑕疵まみれの知事で正当性は無い事に)
>>325は斎藤知事に辞職を促すべき。第三者委員会が正しいのでしょ>
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
過去の維新増山岸口ほりい他は井戸県政の財政を絶賛しています
兵庫県における前知事時代の財務処理を巡り提起されていた住民監査請求について、対面での公聴会(陳述)が実施された。請求側が「過去の不適切な処理で県に損害を与えた」と主張する一方、出席した県財務部は詳細なデータを用いてこれを全面的に否定。現在の県政トップの主張とも一部矛盾する答弁が飛び出し、波紋を呼んでいる。
住民監査請求の背景と請求側の主張
今回の住民監査請求は、一部のネットメディア関係者らが中心となって提起したものだ。
焦点となったのは、井戸敏三前知事時代に行われた基金の取り扱いである。請求側は、過去に発生した基金の売却益338億円を借金の返済に回さず、全額を借り替える処理を行った点を取り上げた。これにより「県は本来払う必要のなかった約4億2000万円の余分な利息を支払うことになり、損害を被った」として、その返還を強く求めていた。
財務部の反論:組織的決定と「損害不発生」の証明
しかし、陳述の場に立った県の財政課長ら財務部の担当者は、この監査請求に対して明確に反論を展開した。主な反論ポイントは以下の3点である。
1. 組織としての決定であること
当時の会計処理は、担当職員が独断で行ったものではなく、知事との協議を経た適正な組織的決定であったと明言した。
2. 総務省の指摘に関する見解
一部で「総務省から違法とされている」と批判されている点について、県側は「現段階ではあくまで国からの指摘・見解に過ぎず、法令違反が確定した事実はない」と突っぱねた。
3. 運用益による黒字化(損害の否定)
請求側の最大の根拠であった「4億2000万円の利息負担」について、県側は支払い事実を認めた上で、「手元に残した資金を運用した結果、4億7000万円の運用益(利益)が発生している」と説明。差し引きで県には5000万円のプラスが生じており、「損害は一切発生していない」と監査請求の根底を覆す事実を提示した。
浮き彫りになる県庁内の「ねじれ」
この財務部による反論は、単なる過去の財務処理の正当化にとどまらず、現在の兵庫県政における複雑な内部事情を浮き彫りにしている。
斎藤元彦現知事は就任以来、「前県政の負の遺産」として過去の財政運営を厳しく批判し、それが現在の財政難、起債許可団体への移行などを招いたという説明を強調してきた。
しかし今回、総務省からの出向組も含まれる県財務部が、前県政の処理を論理的に擁護し、「損害はなかった」と公の場で説明した。これは実質的に、現知事の主張する「前県政悪玉論」を、県財務部が否定した形とも受け取れる。
今後の監査結果とともに、この見解のねじれが県政運営にどのような影響を及ぼすのか、引き続き注視が必要である。
井戸知事サイテー
四海サイテー
請求側の最大の根拠であった「4億2000万円の利息負担」について、県側は支払い事実を認めた上で、「手元に残した資金を運用した結果、4億7000万円の運用益(利益)が発生している」と説明。差し引きで県には5000万円のプラスが生じており、「損害は一切発生していない」と監査請求の根底を覆す事実を提示
なんで井戸知事の時に6年間も起債許可団体になったん?運用益も出てるのにwww
この5000万も不正経理で捻り出したんかなぁ〜〜〜w
せやから四海サイテー
兵庫県における前知事時代の財務処理を巡り提起されていた住民監査請求について、対面での公聴会(陳述)が実施された。請求側が「過去の不適切な処理で県に損害を与えた」と主張する一方、出席した県財務部は詳細なデータを用いてこれを全面的に否定。現在の県政トップの主張とも一部矛盾する答弁が飛び出し、波紋を呼んでいる。
住民監査請求の背景と請求側の主張
今回の住民監査請求は、一部のネットメディア関係者らが中心となって提起したものだ。
焦点となったのは、井戸敏三前知事時代に行われた基金の取り扱いである。請求側は、過去に発生した基金の売却益338億円を借金の返済に回さず、全額を借り替える処理を行った点を取り上げた。これにより「県は本来払う必要のなかった約4億2000万円の余分な利息を支払うことになり、損害を被った」として、その返還を強く求めていた。
財務部の反論:組織的決定と「損害不発生」の証明
しかし、陳述の場に立った県の財政課長ら財務部の担当者は、この監査請求に対して明確に反論を展開した。主な反論ポイントは以下の3点である。
1. 組織としての決定であること
当時の会計処理は、担当職員が独断で行ったものではなく、知事との協議を経た適正な組織的決定であったと明言した。
2. 総務省の指摘に関する見解
一部で「総務省から違法とされている」と批判されている点について、県側は「現段階ではあくまで国からの指摘・見解に過ぎず、法令違反が確定した事実はない」と突っぱねた。
3. 運用益による黒字化(損害の否定)
請求側の最大の根拠であった「4億2000万円の利息負担」について、県側は支払い事実を認めた上で、「手元に残した資金を運用した結果、4億7000万円の運用益(利益)が発生している」と説明。差し引きで県には5000万円のプラスが生じており、「損害は一切発生していない」と監査請求の根底を覆す事実を提示した。
浮き彫りになる県庁内の「ねじれ」
この財務部による反論は、単なる過去の財務処理の正当化にとどまらず、現在の兵庫県政における複雑な内部事情を浮き彫りにしている。
斎藤元彦現知事は就任以来、「前県政の負の遺産」として過去の財政運営を厳しく批判し、それが現在の財政難、起債許可団体への移行などを招いたという説明を強調してきた。
しかし今回、総務省からの出向組も含まれる県財務部が、前県政の処理を論理的に擁護し、「損害はなかった」と公の場で説明した。これは実質的に、現知事の主張する「前県政悪玉論」を、県財務部が否定した形とも受け取れる。
今後の監査結果とともに、この見解のねじれが県政運営にどのような影響を及ぼすのか、引き続き注視が必要である。
井戸知事サイテー
四海サイテー
ガキみたいな言い訳しとるな
増山岸口ほりい、お前どんなけ井戸派やねん
2021年3月5日の予算特別委員会について、そこで増山氏は、国が定める将来負担比率の早期健全化基準である400%について、500%への緩和を国に要望すべきだという趣旨の提起をした。
将来負担比率とは、自治体の借金や将来の負担が財政規模に比べてどの程度あるかを見る指標である。基準を緩めれば、財政が健全になるわけではない。問題の見え方が変わるだけであり、将来世代の負担が消えるわけでもない。
また同年3月、竹内氏が県債発行の抑制を求める動議を出した際、増山氏が『県民に届くべきお金を抑制するのはいかがなものか』という趣旨で反対した
損害出てないので請求できない
不正は時効かどうか
それには斎藤元彦がいつ知ったかがカギに
いつにしろ、斎藤元彦の無能証明になる
はい、ハズレ
県庁内でマネロンしてどーすんねんwww
久々にみたわw
で、どの法で行くんですか?説明できる?
斎藤元彦、早めに引かないとやばいでこれ
で、どの法で行くんですか?説明できる?
斎藤元彦、早めに引かないとやばいでこれ
今、進んでるから正座して待っとけw
当然、総務省に確認して話しついとる
今回の調査に財政課は省かれとる、信用されてないwww
財政課が請求の対象部署ではないことと、財政課の説明が信用できないことは別問題です。今回問われているのは、338億円の借換え処理で県に実損が出たのか、その判断と手続が適法・妥当だったのかです。
その損害額の計算、利息負担、資金運用益を説明できるのは財政課です。県自身が「利息約4.2億円に対し運用益約4.7億円で、差引約5,000万円のプラス」と陳述したなら、まずその計算の前提・期間・資料を示して反証すべきでしょう。
『財政課は省かれた=信用されていない』は、根拠のない脳内補完です。監査対象部署から外れているなら、むしろ利害関係が薄い財政担当の説明として確認すべき内容です。笑って済ませず、県に生じたという『約4.2億円の損害』が、運用益を差し引いてなお残る計算を示してください。
ハブられた財政課www
総務省の出向や
お前らは不正会計を見抜けへんから、正座して待っとれ!
って感じ?
財政課やんけ、またデタラメ言っとるwww
増山岸口ほりい、お前どんなけ井戸派やねん
2021年3月5日の予算特別委員会について、そこで増山氏は、国が定める将来負担比率の早期健全化基準である400%について、500%への緩和を国に要望すべきだという趣旨の提起をした。
将来負担比率とは、自治体の借金や将来の負担が財政規模に比べてどの程度あるかを見る指標である。基準を緩めれば、財政が健全になるわけではない。問題の見え方が変わるだけであり、将来世代の負担が消えるわけでもない。
また同年3月、竹内氏が県債発行の抑制を求める動議を出した際、増山氏が『県民に届くべきお金を抑制するのはいかがなものか』という趣旨で反対した
竹内っめデマがバレて議員辞職した竹内?
そのデマで立花孝志は逮捕拘留されている
アホには難しいか
竹内百条委員会でデマばっかりやったなw
アホやな、ナマコ以下やな
元県民局長が2022年4月から、
県内各所にばら撒いた怪文書が
ありました。
3月文書は
公益通報にはあたらないのでは?
という見解を示している。
【警告】おいN信! アホならアホなりに、ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
それがわかってないのに「斎藤元彦は人●し」とか言ってるの?
殺人事件でも起こしたと思ってるのアホなお前ぐらいやで
芸が浅いんじゃヘタレが
おい、ヘタレって言われてるで
俺も前に言ってたわ
だから立花孝志と斎藤元彦に騙される
おはよう、ヘタレ
斎藤元彦の成果は何もないから焦ってるのか?
お辞儀が綺麗ぐらいだもんな
2024年3月12日、定年退職前の西播磨県民局長渡瀬氏が、斎藤知事とその側近らの悪口を書いた怪文書を作成&配布
↓
3月中旬、一般人から斎藤知事が文書のコピーを入手
直ちに内容の事実確認をし、全て虚偽と確定
さらに「パレード担当課長が不正行為をし、うつ病を発症し休職中」との文言に激怒し、作成者特定を指示
↓
3月25日、片山副知事が文書の作成者を渡瀬氏と特定し、公用パソコン
を回収
↓
パソコンを調査したところ、この文書の他に原田部長を誹謗中傷する文書、女性職員の個人データの不正入手、女性職員とのエ◯チな不倫日記などが保存されており、またこれらの文書を勤務時間中に作成していたことが判明
↓
4月4日、懲戒処分を恐れた渡瀬氏が
奥谷の助言で県の公益通報窓口に文書を提出
↓
4月20日、怪文書に書かれたパレード担当課長が自死
↓
5月7日、上記の4つの非違行為に対し、地方公務員法に基づき渡瀬氏が停職3ヶ月の処分を受ける
懲戒免職を覚悟していた渡瀬氏は、退職金の出る軽い処分に安堵し、不服申立てもすることなく処分を受諾
これで怪文書問題は終了するはずだった…
2024年6月、共産党、ひょうご県民連合の県議らが、渡瀬氏の怪文書に書かれた斎藤知事らの疑惑を追及するために、百条委員会の設置を画策
これに自民党の反斎藤派県議が同調し、百条委員会を強行設置
↓
6月27日、渡瀬氏を7月19日に百条委員会に出席&証言させることを決定
渡瀬氏は証言の準備をする
↓
渡瀬氏が4月4日に公益通報窓口に提出した文書を県が調査
斎藤知事らに違法行為が一つもないことが判明
↓
怪文書の中に一つでも事実があれば「公益通報になる」と期待していた渡瀬氏は、事実が一つもないことを知りショックを受け「このまま証言すれば偽証罪に問われる」と急遽百条委員会への出席を拒否
↓
渡瀬氏の証言をもとに斎藤知事らを追及しようとしていた反斎藤派県議らが、渡瀬氏に百条委員会への出席を強く要求
↓
7月6日、出席を渋る渡瀬氏に長岡県議らが改めて出席を要求
↓
7月7日、渡瀬氏が自ら命を絶つ
最後の通話相手は長岡県議
これが兵庫県文書問題の真実
渡瀬氏を死に追いやったのは斎藤知事ではなく、渡瀬氏に百条委員への出席を強要した反斎藤派県議たちである
「ついに解明」と言いながら、公式記録で確認できる事実と、あなた個人の脳内推理が区別されていません。順に根拠を示してください。
①『悪口を書いた怪文書』
文書の表題は『齋藤元彦兵庫県知事の違法行為等について』です。
誰が、いつ、どの客観的根拠に基づき、法的評価として『怪文書』『単なる悪口』と確定したのですか?
知事が3月27日に『嘘八百』『事実無根』と言ったことと、客観的に全項目が虚偽と立証されたことは別ですが、混同していませんか?
②『直ちに事実確認し、全て虚偽と確定』
「直ちに」の具体的な日時、調査担当部署、調査対象、聴取記録、証拠一覧、確定判断の決裁文書を示してください。
しかも知事自身は8月7日の会見で、5月7日の懲戒処分時点では具体的供述や証拠が出ていたとの報告を受けていない趣旨を述べています。
いつ、何を根拠に『全て虚偽と確定』したのですか?
③『激怒し、作成者特定を指示』
『激怒』はあなたが本人の感情を読んだのですか?
指示の日時、指示者、指示内容、記録はありますか?
なぜ内容の真偽調査より先に、作成者の探索が始まったのですか?
④『PCに不倫日記』『勤務時間中に作成していた』
懲戒理由として県が挙げたのは、文書の作成・配布、人事データ端末の不正利用、約14年間で計約200時間の職務専念義務違反、匿名文書によるハラスメントです。
あなたのいう『女性職員とのエロい不倫日記』は、県のどの公表資料の何頁にありますか?
私的な内容を扇情的に言い換えて、処分理由や本件告発文の真偽を論じたことにしていませんか?
⑤『懲戒を恐れ、奥谷県議の助言で4月4日に通報』
本人が『懲戒を恐れて出した』と述べた一次資料はありますか?
奥谷県議が、いつ、どんな助言をしたという記録がありますか?
内心の推測を事実のように書く理由は何ですか?
⑥『軽い処分に安堵し、処分を受諾』
停職3か月は、県の説明でも重い懲戒処分です。
本人が『安堵した』『退職金のために受諾した』と述べた資料はありますか?
不服申立てをしなかったことから、内心まで勝手に断定する論理は何ですか?
⑦『斎藤知事らに違法行為が一つもないことが判明』
第三者委員会は、知事のパワハラを認定し、県の通報者探索や懲戒処分を違法・不当と評価しました。
百条委も、文書を外部公益通報に当たる可能性が高いと評価しています。
あなたは、どの調査報告書を根拠に、これらの結論を消して『違法行為が一つもない』と断言するのですか?
⑧『一つでも事実があれば公益通報になる』
公益通報かどうかは、単に「一つ事実があるか」だけで決まりません。
通報先、対象となる法令違反、不正目的の有無、通報時点で信じるに足る相当の理由など、要件を無視していませんか?
逆に、第三者委が公益通報と結論づけたことを、なぜ無視するのですか?
⑨『偽証罪が怖くなり出席拒否』
本人がその理由を述べた一次資料はどこですか?
百条委で証言する前から、どうして『偽証罪に問われる』と確定できるのですか?
7月7日には百条委に提出を求められた書類を送り、調査継続を求める趣旨の資料も残されていますが、それと『証言が怖くて拒否した』はどう整合しますか?
⑩『反斎藤派県議が強要し、長岡県議が死に追いやった』
『強く要求』『強要』『死に追いやった』を裏付ける録音、メール、面会記録、捜査機関の認定、裁判所判断はありますか?
最後の通話相手だったという一点から、通話内容も死因も断定できる根拠は何ですか?
通話した事実と、自死を強要した事実は同じではありません。
結局あなたの投稿は、『知事側の説明=事実』『本人や反対派の行動=最悪の動機で推測』という二重基準です。
証拠のない内心、因果関係、犯罪同然の非難を並べて『真実』と呼ぶのは検証ではありません。まず各断定について、一次資料を出してください。
うっわ、オグダニ、3月のは公益通報ちゃうってさwww
2年半まえに解明されてた
「ついに解明」と言いながら、公式記録で確認できる事実と、あなた個人の脳内推理が区別されていません。順に根拠を示してください。
①『悪口を書いた怪文書』
文書の表題は『齋藤元彦兵庫県知事の違法行為等について』です。
誰が、いつ、どの客観的根拠に基づき、法的評価として『怪文書』『単なる悪口』と確定したのですか?
知事が3月27日に『嘘八百』『事実無根』と言ったことと、客観的に全項目が虚偽と立証されたことは別ですが、混同していませんか?
②『直ちに事実確認し、全て虚偽と確定』
「直ちに」の具体的な日時、調査担当部署、調査対象、聴取記録、証拠一覧、確定判断の決裁文書を示してください。
しかも知事自身は8月7日の会見で、5月7日の懲戒処分時点では具体的供述や証拠が出ていたとの報告を受けていない趣旨を述べています。
いつ、何を根拠に『全て虚偽と確定』したのですか?
③『激怒し、作成者特定を指示』
『激怒』はあなたが本人の感情を読んだのですか?
指示の日時、指示者、指示内容、記録はありますか?
なぜ内容の真偽調査より先に、作成者の探索が始まったのですか?
④『PCに不倫日記』『勤務時間中に作成していた』
懲戒理由として県が挙げたのは、文書の作成・配布、人事データ端末の不正利用、約14年間で計約200時間の職務専念義務違反、匿名文書によるハラスメントです。
あなたのいう『女性職員とのエロい不倫日記』は、県のどの公表資料の何頁にありますか?
私的な内容を扇情的に言い換えて、処分理由や本件告発文の真偽を論じたことにしていませんか?
⑤『懲戒を恐れ、奥谷県議の助言で4月4日に通報』
本人が『懲戒を恐れて出した』と述べた一次資料はありますか?
奥谷県議が、いつ、どんな助言をしたという記録がありますか?
内心の推測を事実のように書く理由は何ですか?
⑥『軽い処分に安堵し、処分を受諾』
停職3か月は、県の説明でも重い懲戒処分です。
本人が『安堵した』『退職金のために受諾した』と述べた資料はありますか?
不服申立てをしなかったことから、内心まで勝手に断定する論理は何ですか?
⑦『斎藤知事らに違法行為が一つもないことが判明』
第三者委員会は、知事のパワハラを認定し、県の通報者探索や懲戒処分を違法・不当と評価しました。
百条委も、文書を外部公益通報に当たる可能性が高いと評価しています。
あなたは、どの調査報告書を根拠に、これらの結論を消して『違法行為が一つもない』と断言するのですか?
⑧『一つでも事実があれば公益通報になる』
公益通報かどうかは、単に「一つ事実があるか」だけで決まりません。
通報先、対象となる法令違反、不正目的の有無、通報時点で信じるに足る相当の理由など、要件を無視していませんか?
逆に、第三者委が公益通報と結論づけたことを、なぜ無視するのですか?
⑨『偽証罪が怖くなり出席拒否』
本人がその理由を述べた一次資料はどこですか?
百条委で証言する前から、どうして『偽証罪に問われる』と確定できるのですか?
7月7日には百条委に提出を求められた書類を送り、調査継続を求める趣旨の資料も残されていますが、それと『証言が怖くて拒否した』はどう整合しますか?
⑩『反斎藤派県議が強要し、長岡県議が死に追いやった』
『強く要求』『強要』『死に追いやった』を裏付ける録音、メール、面会記録、捜査機関の認定、裁判所判断はありますか?
最後の通話相手だったという一点から、通話内容も死因も断定できる根拠は何ですか?
通話した事実と、自死を強要した事実は同じではありません。
結局あなたの投稿は、『知事側の説明=事実』『本人や反対派の行動=最悪の動機で推測』という二重基準です。
証拠のない内心、因果関係、犯罪同然の非難を並べて『真実』と呼ぶのは検証ではありません。まず各断定について、一次資料を出してください。
周回遅れどころか2年半遅れで全く話が噛み合わないデタラメ妄想捏造トンスルソルジャーチンパンジーw
証拠のない内心、因果関係、犯罪同然の非難を並べて『真実』と呼ぶのは検証ではありません。まず各断定について、一次資料を出してください。
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
また俺の予想が当たった
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
この動画は、兵庫県庁前で起きた斎藤知事への抗議活動と、知事支持者を名乗る人物によるヘイトスピーチの激しい対立を記録した映像です。
重要なポイント:
①斎藤元彦知事のパワハラ疑惑や告発者死亡に対する抗議活動が県庁周辺で行われている【00:08:47】
②抗議者側は知事の責任を追及するとともに、沈黙する県庁の幹部や職員にも現状を変えるため行動を起こすよう訴えかけている【00:00:44】
③抗議の場に知事支持者を名乗る一部の人物が現れ、マイノリティに対するヘイトスピーチや差別的発言を繰り返している【00:14:16】
④警察官が間に立って警戒にあたるなど、双方が怒号を飛ばし合う非常に緊迫した混乱状態となっている【00:20:52】
特筆すべきインサイト:
A いじめ撲滅の3原則『するを許さず、されるを責めず、第三者なし』を引用し、ヘイトスピーチを黙認することは加担することと同じであるという本質的な指摘がなされている【00:17:28】
B 横浜市長がパワハラを理由に辞職を決断した事例を具体的に挙げ、辞職しない兵庫県知事の対応の異常性を論理的に際立たせている【00:10:05】
C 政治的な問題への抗議が、関係のない属性への差別やヘイトスピーチへとエスカレートしていく現場の危険な実態をそのままの空気感で知ることができる【00:24:22】
こんな人におすすめ:
①兵庫県庁の政治問題や斎藤知事のパワハラ疑惑が引き起こしている余波に関心がある人
②路上抗議活動や政治的対立の現場で起こるヘイトスピーチの生々しい実態を知りたい人
③社会問題に対する市民の行動や、警察が介入する現場のリアルな雰囲気を観察したい人
動画リンク: https://www.youtube.com/live/WFTbOrP878Y?si=NXGPShVgL8_z9iCU
兵庫県は財政難により『起債許可団体』に転落したため、ペーパーレス化や出張費削減など直ちに取り組める経費削減策を開始する。
【重要なポイント】
①兵庫県の実質公債費率が19.2%となり、基準の18%を超えたため総務省へ『公債負担適正化計画』を提出した。
②今年度から直ちに実行可能な事務的経費の削減として、カラーコピーの廃止やペーパーレス化を徹底する。
③出張費の2割削減を目指し、知事自身のインドへの海外出張も取りやめる。
④来年度に向けて、一般財源を使う事業の見直しや公共事業などの10%削減を進める。
⑤ネーミングライツや県有施設、歩道橋などのインフラへの広告掲出など、新たな広告収入の確保を推進する。
【特筆すべきインサイト】
A. カラーコピー廃止とペーパーレス化の徹底により、約5000万円の経費節減が見込める。
B. 知事のインド出張中止により、約800万円の出張費削減に繋がる。
C. 施設などのハード面への広告だけでなく、スポーツイベントなどプロジェクト単位でのスポンサー募集も積極的に行う方針である。
【こんな人におすすめ】
①兵庫県の今後の財政運営や県政の動向に関心がある県民。
②自治体の財政再建や経費削減の具体的なアプローチを知りたい行政担当者。
③ネーミングライツや公共事業へのスポンサーシップに興味がある企業。
https://youtu.be/mVEAk5DP16w?si=6yDp90MQ5znN7Bxg
【警告】おいN信! アホならアホなりに、ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
3月文書に書かれていた「 おねだり 」を
どういう定義で使ってるの?
兵庫県庁前で斎藤元彦に見立てたスイカが割られる
https://note.com/neon_shuffle/n/nc8cee84e94ef
https://x.com/tamaarasan1/status/2090775891576307933
https://i.imgur.com/mYWA8vI.jpeg
https://i.imgur.com/K3SyoW9.jpeg
https://video.twimg.com/amplify_video/2093311056949248000/vid/avc1/1920x1080/nQUr_8HWdgpWe7Vc.mp4
で、それでどうだったら、公益通報者保護法違反でなくなるの?
「自分は選挙前から齋藤のブレーンだった。お前ら言うこと聞けよ」
「やる気ないのか」
「こんなことで僕の貴重な休み時間を邪魔するのか」
これらの発言を知事や企画部万博推進局長は実際には言っていないのに、渡瀬康英元県民局長は彼らを貶めるためにあたかも本人たちが実際に発言したかのようにでっち上げて文書に書いています。
本人が言ってもいない言葉を作り上げ、それを実際の発言であるかのように文書に記載する――。
これは内部告発なんかではありません。人の信用を傷つけるために、事実を捻じ曲げた行為です。
告発をするのであれば、最低限の事実確認が必要です。
言っていない言葉まで勝手に作ってしまえば、文書全体の信用性が落ちるのは当たり前です。
こんな嘘八百の文書を第三者委員会や奥山俊宏教授は「真実相当性あり」と言っています。絶対におかしいです。
--------------------------------------------
反斎藤派の人は
3月文書に書かれていた「 おねだり 」を
どういう定義で使ってるの?
で、どういう定義だったら、公益通報でなくなるの?
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
を示して
【警告】おいN信! アホならアホなりに、ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
おねだりなんて
なかったですよー
2年半前からボコられっぱなしやんけ、コイツwww
論破していると思うなら
>>399
どういう定義だったら、公益通報でなくなるの?
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
で説明して
【警告】おいN信! アホならアホなりに、ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
おねだりなんて
なかったですよー
その デマ を
●尾県議は拡散しました。
●尾県議はいまだにそれを謝罪していません。
これだから反斎藤派は・・・
一次資料は?
【警告】おいN信! アホならアホなりに、ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
裁判所が第三者委員会の集めた一次資料にあたってますね。
その上での評価ですよ。
その判決の「事件番号・判決日・該当ページ」を出してください。
『第三者委員会の集めた一次資料に当たった』は、あなたの要約であって判決文の引用ではありません。裁判所が具体的に何を認定したのか、原文で示さない限り確認不能です。
仮に特定の投稿について「神鍋で知事本人がスキーウェアを欲しがった」とする裏付けが不足していたとしても、そこから
①知事側による無償提供の打診自体がなかった
②丸尾県議が問題を「捏造」した
③「おねだり」全般が全部デマだった
とは論理的に導けません。個別の表現・場所・経緯の評価を、全体の捏造認定へ水増ししているだけです。
さらに『丸尾県議はいまだに謝罪していない』も根拠を出してください。日高神鍋観光協会側は、丸尾県議から正式な謝罪があり、投稿削除で和解したと公表しています。少なくとも「一度も謝罪していない」という断定とは両立しません。 報道
判決文の原文も出せず、謝罪の公表事実も無視して『裁判所が認定』と叫ぶのは、あなた自身が警告したはずの「根拠のない断定」です。
【警告】おいN信! アホならアホなりに、ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
スキーウェアおねだり事件はデマ
というのは、司法の認定ですから笑
もう一次資料とか必要ないでしょう笑
その判決の内容を出してください。
『第三者委員会の集めた一次資料に当たった』は、あなたの要約であって判決文の引用ではありません。裁判所が具体的に何を認定したのか、原文で示さない限り確認不能です。
仮に特定の投稿について「神鍋で知事本人がスキーウェアを欲しがった」とする裏付けが不足していたとしても、そこから
①知事側による無償提供の打診自体がなかった
②丸尾県議が問題を「捏造」した
③「おねだり」全般が全部デマだった
とは論理的に導けません。個別の表現・場所・経緯の評価を、全体の捏造認定へ水増ししているだけです。
さらに『丸尾県議はいまだに謝罪していない』も根拠を出してください。日高神鍋観光協会側は、丸尾県議から正式な謝罪があり、投稿削除で和解したと公表しています。少なくとも「一度も謝罪していない」という断定とは両立しません。 報道
判決文の原文も出せず、謝罪の公表事実も無視して『裁判所が認定』と叫ぶのは、あなた自身が警告したはずの「根拠のない断定」です。
【警告】おいN信! アホならアホなりに、ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
今回の判決で問題にされたのは、元県民局長の公益通報ではなく、丸尾県議が後に発信した『スキーウェアたかり事件』という投稿です。
裁判所は、その投稿について、
①視察時に知事本人がスキーウェアを欲しがった
②知事が私用の無償プレゼントを期待した
③それを『たかり事件』と表現できる
という趣旨は、重要な部分で事実と異なると判断しました。
したがって、『丸尾県議がスキーウェアおねだりデマを拡散した』という限度では、判決に沿った評価です。ただし、裁判所は『丸尾県議が自ら捏造した』とは認定していません。また、協会への正式謝罪と投稿削除・和解は認定されており、『いまだ謝罪していない』も誤りです。
そして、ここから『公益通報が無効になった』とはなりません。
そもそも公益通報は、民事判決で一部の周辺的・後発の投稿に事実相違が認められたからといって、自動的に失効する制度ではありません。『有効・無効』という一括判定の仕組みでもありません。
公益通報者保護法上は、通報ごとに、
①誰が、いつ、どこへ通報したか
②通報対象事実が何か
③通報時点で、その事実を信じるに足りる相当の理由があったか
④外部通報なら法定の追加要件を満たすか
を判断します。真実相当性とは、後から全項目が真実と確定したことではなく、通報時点で単なる憶測・伝聞を超える相当な根拠があったかという要件です。消費者庁もそのように説明しています。 消費者庁
今回の判決が扱ったのは、丸尾県議の後発の『スキーウェアたかり』投稿です。3月文書そのものの通報要件、元県民局長の通報時の認識、通報者探索や懲戒処分の適法性を判断した判決ではありません。
よって結論は明確です。
『スキーウェアたかり』という丸尾県議の投稿には重要な事実相違があった。
しかし、それだけで元県民局長の公益通報全体が『無効』になるわけではない。
別件の民事判決を、公益通報の法的評価へ勝手に拡張しているだけです。
①知事がスキー場を視察した。
②知事がスキーウェアのデザイン等を気に入った趣旨の発言をしたとする情報があり、その後、秘書課職員らを介して観光協会側へスキーウェア提供の打診が行われた。
③第三者委員会は、この打診を『知事の要望を受け、複数職員の伝を通じて』行われたものと認定した。
④観光協会側は『必要であれば購入してもらうしかない』と回答し、無償提供はされなかった。
⑤第三者委員会は、知事に明示的な要求の意図がなく、公務での使用を想定していたとしても、県知事側からの希望・打診である以上、外形上は『贈与を希望した』
⑥『おねだりと見られる』可能性がある状況だったと評価した。
つまり、知事が視察の場で相手に直接『ただでくれ』と言ったことや、私用の贈与を要求したことまで認定されたわけではありません。
しかし同時に、『職員が勝手にPR品の提供を尋ねただけで、知事の意向は一切なかった』という話でもありません。知事の発言・意向を職員側が受け止め、相手方に提供を打診した、という流れが第三者委員会の認定です。『忖度』は職員の内心を表す言葉なので断定は避けるべきですが、少なくとも知事側の意向を受けた打診だったことは別問題として残ります。 兵庫県・第三者委員会報告書
今回の民事判決は、丸尾県議の投稿にあった『視察時に知事本人が欲しがった』『たかり事件』という表現を、重要部分で事実と異なると評価したものです。
したがって正確な整理は、
『知事本人が視察中に直接おねだりした』と断定するのは不正確。
ただし、『知事の意向を受けて職員が無償提供を打診した』事実まで消えるわけではない。
「丸尾県議がスキーウェアおねだりデマを拡散した」
を裁判で認定されてしまいましたね。
デマを広げた反斎藤派。
自分がデマを拡散したということで斎藤知事に対しての謝罪はなされていません。
時系列と、裁判が何を判断したかを混同しています。
その投稿は、次のように直すべきです。
裁判所は、丸尾県議が職員アンケートをもとに発信した『スキーウェアたかり事件』『視察時に知事が欲しがった』という表現について、重要な部分に事実と異なる点があると評価し、『丸尾県議がスキーウェアおねだりデマを拡散した』という趣旨の投稿の削除請求を認めなかった。
ただし、裁判所は『丸尾県議がデマを捏造した』とは認定していない。また、知事側の意向を受けて職員が提供を打診した事実まで否定した判決でもない。
これが判決の射程です。
『おねだり疑惑は全部デマ』『反斎藤派がデマを広げたと裁判所が全面認定』は、判決内容を広げすぎています。
時系列も確認してください。
2024年4月下旬〜6月上旬:丸尾県議が職員アンケートを実施
2024年6月27日:アンケート資料が百条委員会に提出・公開
2024年8月21日:丸尾県議がスキーウェアに関する投稿
2024年8月22日:観光協会が反論を掲載
その後:丸尾県議が投稿を削除し、観光協会関係者に正式に謝罪して和解
2025年3月19日:第三者委員会が、知事の要望を受けた職員によるスキーウェア提供打診を認定
第三者委員会の報告書は、アンケートや丸尾県議の投稿より後です。後の調査で『知事の要望を受けた職員の提供打診』が認定されている以上、『丸尾県議が無から作った』『知事側の意向は一切なかった』という話にはなりません。 兵庫県・第三者委員会報告書
>>413も不正確です。判決で認定された事実は、観光協会の掲載を受けて、丸尾県議が協会関係者に正式に謝罪し、投稿削除で和解したことです。裁判所は『地名を出したことだけについて謝罪した』とは認定していません。
もちろん、その和解・謝罪が『斎藤知事本人への謝罪』だったとする資料もありません。
だから正確には、
観光協会には正式謝罪と投稿削除・和解があった。知事本人への謝罪の有無は、この判決からは分からない。
です。分からない事実を『謝罪していない』と断定するのも、判決文にない内容の付け足しです。
スキーウェアたかりって、デマ拡散しとったな、マルオは
デタラメアンケートもマルオやし、公選法違反で書類送検されたのもマルオやしとんでもない議員やな
一次資料だしてみデマ斎藤支持者
【警告】おいN信! アホならアホなりに、ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
デタラメ続けて2年半、何もかも失ったやろw
後悔先に立たずやなwww
常識あったら誰でもわかるけどなw
一次資料だしてみデマ斎藤支持者
【警告】おいN信! アホならアホなりに、ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
アンチ斎藤のTBS.フジテレビ、文春、神戸新聞いずれも大幅減益! マスメディアが県民、国民から愛想尽かされる!
その前に斎藤元彦は起債許可団体転落
一次資料だしてみデマ斎藤支持者
【警告】おいN信! アホならアホなりに、ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
井戸知事時代、6年も起債許可団体?ハズカシ〜〜
井戸県政期は平成18~23年度の6年度に起債許可団体となり、実質公債費比率は平成23年度20.0%から翌24年度17.5%へ下がって脱却しました。
では今回、いつ18%未満へ戻る計画ですか?
県の公式計画は、まず令和8~17年度の10年間で『25%未満を確実に下回る』ことが目標です。18%未満の脱却には達成年限がありません。自然体試算では令和13・14年度に25.1%となり、早期健全化団体に入るおそれまで示されています。
しかも投資抑制だけで18%未満にするには、投資を25%削減して令和39年度まで必要と県自身が試算し、『実施は困難』と書いています。
『井戸の6年』を笑う前に、今回の脱却予定年を示してください。
現時点の公式回答は、6年どころか未定です。
県は令和8~17年度の10年間、まず25%未満を守る計画です。18%未満への脱却には達成年限を置けていない。
自然体試算では令和13・14年度に25.1%となり、早期健全化団体に入るおそれまで示しています。
さらに県は、投資抑制だけで18%未満にするには投資を25%削減し、令和39年度まで必要との試算を出し、その規模は『実施は困難』と明記しています。
井戸県政は、6年度を経て実際に翌年度17.5%へ下げて脱却した。
斎藤県政は、6年以内に18%未満へ戻す具体策・達成年・財源を、まだ一つも示せていない。
一次資料つけろよデマ助
【警告】おいN信! アホならアホなりに、ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
井戸知事時代に6年も起債許可団体か、、、
無能じゃん、それで不法会計処理もしててクソ過ぎる
質問します。
今回の公債費負担適正化計画を作成・総務省へ提出したのは誰ですか?
井戸元知事ではなく、斎藤県政の兵庫県財務部です。
その斎藤県政の公式計画が、
・令和13・14年度に実質公債費比率25.1%となるおそれ
・18%未満への脱却年は未定
・投資削減だけでは令和39年度までかかり、25%削減は困難
と示している。
都合の悪い現在の県資料まで『井戸のせいだからアテにならない』で捨てるなら、斎藤知事が出す決算、予算、黒字120億円という発表も全部アテにならないことになります。
信用できないと言うなら、具体的な計算の誤りを示してください。
『井戸が負債を抱えた』は、令和8年8月に斎藤県政が提出した計画の数値への反論になっていません。
一次資料は、斎藤知事名で総務省へ提出された兵庫県公式の
『兵庫県公債費負担適正化計画』です。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk20/documents/tekiseikakeikaku_1.pdf
11ページ
・令和13、14年度に実質公債費比率が25%を超え、早期健全化団体に移行するおそれ
・18%未満に抑制するには、投資を25%程度削減しても令和39年度まで必要
・その削減は既存インフラ維持にも支障が生じかねず、実施は困難
12ページ
・今回の計画期間は令和8~17年度
・目標は『計画期間中に25%を確実に下回る』こと
・18%未満は『中長期的に目指す』で、達成年限は書かれていない
これが一次資料です。
反論するなら『どのページの、どの数値が、どう誤っているのか』を示してください。
リンクも読まずに『一次資料がない』と言うのは、あなた自身が資料確認をしていないだけです。
井戸知事時代に6年間もの間、起債許可団体だって!
無能すぎてお前のかあちゃん泣いてるでwww
斎藤元彦は30年かかって抜け出せるか不明
質問します。
今回の公債費負担適正化計画を作成・総務省へ提出したのは誰ですか?
井戸元知事ではなく、斎藤県政の兵庫県財務部です。
その斎藤県政の公式計画が、
・令和13・14年度に実質公債費比率25.1%となるおそれ
・18%未満への脱却年は未定
・投資削減だけでは令和39年度までかかり、25%削減は困難
と示している。
都合の悪い現在の県資料まで『井戸のせいだからアテにならない』で捨てるなら、斎藤知事が出す決算、予算、黒字120億円という発表も全部アテにならないことになります。
信用できないと言うなら、具体的な計算の誤りを示してください。
『井戸が負債を抱えた』は、令和8年8月に斎藤県政が提出した計画の数値への反論になっていません。
一次資料は、斎藤知事名で総務省へ提出された兵庫県公式の
『兵庫県公債費負担適正化計画』です。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk20/documents/tekiseikakeikaku_1.pdf
11ページ
・令和13、14年度に実質公債費比率が25%を超え、早期健全化団体に移行するおそれ
・18%未満に抑制するには、投資を25%程度削減しても令和39年度まで必要
・その削減は既存インフラ維持にも支障が生じかねず、実施は困難
12ページ
・今回の計画期間は令和8~17年度
・目標は『計画期間中に25%を確実に下回る』こと
・18%未満は『中長期的に目指す』で、達成年限は書かれていない
これが一次資料です。
反論するなら『どのページの、どの数値が、どう誤っているのか』を示してください。
リンクも読まずに『一次資料がない』と言うのは、あなた自身が資料確認をしていないだけです。
井戸知事何しとったんや、無能すぎやんけw
センチュリーなんか乗ってたらアカンでホンマ
斎藤知事 カラーコピー廃止で5000万
斎藤知事の圧
論点ずらしい必死ですね
斎藤元彦は30年かかって抜け出せるか不明
質問します。
今回の公債費負担適正化計画を作成・総務省へ提出したのは誰ですか?
井戸元知事ではなく、斎藤県政の兵庫県財務部です。
その斎藤県政の公式計画が、
・令和13・14年度に実質公債費比率25.1%となるおそれ
・18%未満への脱却年は未定
・投資削減だけでは令和39年度までかかり、25%削減は困難
と示している。
都合の悪い現在の県資料まで『井戸のせいだからアテにならない』で捨てるなら、斎藤知事が出す決算、予算、黒字120億円という発表も全部アテにならないことになります。
信用できないと言うなら、具体的な計算の誤りを示してください。
『井戸が負債を抱えた』は、令和8年8月に斎藤県政が提出した計画の数値への反論になっていません。
一次資料は、斎藤知事名で総務省へ提出された兵庫県公式の
『兵庫県公債費負担適正化計画』です。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk20/documents/tekiseikakeikaku_1.pdf
11ページ
・令和13、14年度に実質公債費比率が25%を超え、早期健全化団体に移行するおそれ
・18%未満に抑制するには、投資を25%程度削減しても令和39年度まで必要
・その削減は既存インフラ維持にも支障が生じかねず、実施は困難
12ページ
・今回の計画期間は令和8~17年度
・目標は『計画期間中に25%を確実に下回る』こと
・18%未満は『中長期的に目指す』で、達成年限は書かれていない
これが一次資料です。
反論するなら『どのページの、どの数値が、どう誤っているのか』を示してください。
リンクも読まずに『一次資料がない』と言うのは、あなた自身が資料確認をしていないだけです。
事業費・便益・年度・国費や市町負担の有無を全部消して、数字だけ並べても比較になりません。
しかもカラーコピーは『原則廃止とペーパーレス徹底で年間約5000万円の削減見込み』であって、実績ではなく見込みです。
そして今回の財政問題との関係では、5000万円は桁が違います。
県の公式適正化計画では、投資事業を10%抑制しても、実質公債費比率を下げる効果は単年度で約0.05ポイント、効果額は年5億円の累計です。
カラーコピー5000万円は、その年5億円の10分の1。
それで県債管理基金の積立不足約4000億円や、18%未満への脱却が解決するのですか?
『小さな節約をする』こと自体は否定していません。
それを県政の財政再建『圧勝』にすり替えるな、という話です。
斎藤元彦:30年かかっても起債許可団体脱却できるかどうか、しかも早期健全化団体になってしまう見込み
井戸知事20年間自分だけ2億持ってどっかいった
兵庫は借金まみれ
井戸知事は6年間起債許可団体
井戸県政を批判するなら、なおさら現職知事は『前任者のせい』で終われません。
斎藤知事は就任後5年を経て、兵庫県を再び起債許可団体にしました。
県の公式試算では、このままなら令和13・14年度に25%超の恐れもある。
必要なのはカラーコピー5000万円の話ではなく、
『いつ18%未満へ戻すのか』
『4000億円規模の県債管理基金の積立不足を、どの財源で積み戻すのか』
『25%超を防ぐ具体策は何か』
という斎藤知事自身の説明です。
井戸知事何しとったんや
自分だけ2億もらってサイナラか?
斎藤元彦は30年かかって抜け出せるか不明
質問します。
今回の公債費負担適正化計画を作成・総務省へ提出したのは誰ですか?
井戸元知事ではなく、斎藤県政の兵庫県財務部です。
その斎藤県政の公式計画が、
・令和13・14年度に実質公債費比率25.1%となるおそれ
・18%未満への脱却年は未定
・投資削減だけでは令和39年度までかかり、25%削減は困難
と示している。
都合の悪い現在の県資料まで『井戸のせいだからアテにならない』で捨てるなら、斎藤知事が出す決算、予算、黒字120億円という発表も全部アテにならないことになります。
信用できないと言うなら、具体的な計算の誤りを示してください。
『井戸が負債を抱えた』は、令和8年8月に斎藤県政が提出した計画の数値への反論になっていません。
一次資料は、斎藤知事名で総務省へ提出された兵庫県公式の
『兵庫県公債費負担適正化計画』です。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk20/documents/tekiseikakeikaku_1.pdf
11ページ
・令和13、14年度に実質公債費比率が25%を超え、早期健全化団体に移行するおそれ
・18%未満に抑制するには、投資を25%程度削減しても令和39年度まで必要
・その削減は既存インフラ維持にも支障が生じかねず、実施は困難
12ページ
・今回の計画期間は令和8~17年度
・目標は『計画期間中に25%を確実に下回る』こと
・18%未満は『中長期的に目指す』で、達成年限は書かれていない
これが一次資料です。
反論するなら『どのページの、どの数値が、どう誤っているのか』を示してください。
リンクも読まずに『一次資料がない』と言うのは、あなた自身が資料確認をしていないだけです。
井戸知事サイテー
井戸知事サイテー
不正経理しても起債許可団体
サイテー元彦は30年かかって抜け出せるか不明
質問します。
今回の公債費負担適正化計画を作成・総務省へ提出したのは誰ですか?
井戸元知事ではなく、斎藤県政の兵庫県財務部です。
その斎藤県政の公式計画が、
・令和13・14年度に実質公債費比率25.1%となるおそれ
・18%未満への脱却年は未定
・投資削減だけでは令和39年度までかかり、25%削減は困難
と示している。
都合の悪い現在の県資料まで『井戸のせいだからアテにならない』で捨てるなら、斎藤知事が出す決算、予算、黒字120億円という発表も全部アテにならないことになります。
信用できないと言うなら、具体的な計算の誤りを示してください。
『井戸が負債を抱えた』は、令和8年8月に斎藤県政が提出した計画の数値への反論になっていません。
一次資料は、斎藤知事名で総務省へ提出された兵庫県公式の
『兵庫県公債費負担適正化計画』です。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk20/documents/tekiseikakeikaku_1.pdf
11ページ
・令和13、14年度に実質公債費比率が25%を超え、早期健全化団体に移行するおそれ
・18%未満に抑制するには、投資を25%程度削減しても令和39年度まで必要
・その削減は既存インフラ維持にも支障が生じかねず、実施は困難
12ページ
・今回の計画期間は令和8~17年度
・目標は『計画期間中に25%を確実に下回る』こと
・18%未満は『中長期的に目指す』で、達成年限は書かれていない
これが一次資料です。
反論するなら『どのページの、どの数値が、どう誤っているのか』を示してください。
リンクも読まずに『一次資料がない』と言うのは、あなた自身が資料確認をしていないだけです。
井戸知事サイテー、センチュリー乗ってる場合か?
斎藤元彦は30年以上かかって、しかも抜け出せるか不明
井戸知事何しとったんや25年前から斎藤さんに知事やってもらってた方がずっとずっと良かったね
お前予想全部ハズしてるじゃんw
県の発表です
斎藤知事は就任後5年を経て、兵庫県を再び起債許可団体にしました。
県の公式試算では、このままなら令和13・14年度に25%超の恐れもある。
必要なのはカラーコピー5000万円の話ではなく、
『いつ18%未満へ戻すのか』
『4000億円規模の県債管理基金の積立不足を、どの財源で積み戻すのか』
『25%超を防ぐ具体策は何か』
という斎藤知事自身の説明です。
斎藤知事 カラーコピー廃止で5000万
斎藤知事の圧勝でした
事業費・便益・年度・国費や市町負担の有無を全部消して、数字だけ並べても比較になりません。
しかもカラーコピーは『原則廃止とペーパーレス徹底で年間約5000万円の削減見込み』であって、実績ではなく見込みです。
そして今回の財政問題との関係では、5000万円は桁が違います。
県の公式適正化計画では、投資事業を10%抑制しても、実質公債費比率を下げる効果は単年度で約0.05ポイント、効果額は年5億円の累計です。
カラーコピー5000万円は、その年5億円の10分の1。
それで県債管理基金の積立不足約4000億円や、18%未満への脱却が解決するのですか?
『小さな節約をする』こと自体は否定していません。
それを県政の財政再建『圧勝』にすり替えるな、という話です。
斎藤知事は就任後5年を経て、兵庫県を再び起債許可団体にしました。
県の公式試算では、このままなら令和13・14年度に25%超の恐れもある。
必要なのはカラーコピー5000万円の話ではなく、
『いつ18%未満へ戻すのか』
『4000億円規模の県債管理基金の積立不足を、どの財源で積み戻すのか』
『25%超を防ぐ具体策は何か』
という斎藤知事自身の説明です。
井戸知事 380億使って5000万
斉藤知事 カラーコピー廃止で5000万
斉藤知事の圧勝でした
井戸知事サイテー
6年間もの間起債許可団体、ハズカシ〜
斎藤元彦は30年以上かかる
井戸県政を批判するなら、なおさら現職知事は『前任者のせい』で終われません。
斎藤知事は就任後5年を経て、兵庫県を再び起債許可団体にしました。
県の公式試算では、このままなら令和13・14年度に25%超の恐れもある。
必要なのはカラーコピー5000万円の話ではなく、
『いつ18%未満へ戻すのか』
『4000億円規模の県債管理基金の積立不足を、どの財源で積み戻すのか』
『25%超を防ぐ具体策は何か』
という斎藤知事自身の説明です。
11ページ
・令和13、14年度に実質公債費比率が25%を超え、早期健全化団体に移行するおそれ
・18%未満に抑制するには、投資を25%程度削減しても令和39年度まで必要
・その削減は既存インフラ維持にも支障が生じかねず、実施は困難
12ページ
・今回の計画期間は令和8~17年度
・目標は『計画期間中に25%を確実に下回る』こと
・18%未満は『中長期的に目指す』で、達成年限は書かれていない
これが一次資料です。
反論するなら『どのページの、どの数値が、どう誤っているのか』を示してください。
リンクも読まずに『一次資料がない』と言うのは、あなた自身が資料確認をしていないだけです。
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
井戸知事サイテー
6年間起債許可団体って酷過ぎる
25年前から斉藤知事の方が良かったね
都道府県で初の早期健全化団体で歴史にのこるかもね
すでに公民の資料集に採用されていて歴史上の一番の最低知事
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk20/documents/tekiseikakeikaku_1.pdf
11ページ
・令和13、14年度に実質公債費比率が25%を超え、早期健全化団体に移行するおそれ
・18%未満に抑制するには、投資を25%程度削減しても令和39年度まで必要
・その削減は既存インフラ維持にも支障が生じかねず、実施は困難
12ページ
・今回の計画期間は令和8~17年度
・目標は『計画期間中に25%を確実に下回る』こと
・18%未満は『中長期的に目指す』で、達成年限は書かれていない
これが一次資料です。
反論するなら『どのページの、どの数値が、どう誤っているのか』を示してください。
リンクも読まずに『一次資料がない』と言うのは、あなた自身が資料確認をしていないだけです。
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
わっちゃー
6年も起債許可団体で不正経理?
話にならんわ
サイテー元彦は30年かかって抜け出せるか不明
質問します。
今回の公債費負担適正化計画を作成・総務省へ提出したのは誰ですか?
井戸元知事ではなく、斎藤県政の兵庫県財務部です。
その斎藤県政の公式計画が、
・令和13・14年度に実質公債費比率25.1%となるおそれ
・18%未満への脱却年は未定
・投資削減だけでは令和39年度までかかり、25%削減は困難
と示している。
都合の悪い現在の県資料まで『井戸のせいだからアテにならない』で捨てるなら、斎藤知事が出す決算、予算、黒字120億円という発表も全部アテにならないことになります。
信用できないと言うなら、具体的な計算の誤りを示してください。
『井戸が負債を抱えた』は、令和8年8月に斎藤県政が提出した計画の数値への反論になっていません。
一次資料は、斎藤知事名で総務省へ提出された兵庫県公式の
『兵庫県公債費負担適正化計画』です。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk20/documents/tekiseikakeikaku_1.pdf
11ページ
・令和13、14年度に実質公債費比率が25%を超え、早期健全化団体に移行するおそれ
・18%未満に抑制するには、投資を25%程度削減しても令和39年度まで必要
・その削減は既存インフラ維持にも支障が生じかねず、実施は困難
12ページ
・今回の計画期間は令和8~17年度
・目標は『計画期間中に25%を確実に下回る』こと
・18%未満は『中長期的に目指す』で、達成年限は書かれていない
これが一次資料です。
反論するなら『どのページの、どの数値が、どう誤っているのか』を示してください。
リンクも読まずに『一次資料がない』と言うのは、あなた自身が資料確認をしていないだけです。
井戸知事サイテー
兵庫は借金まみれ
自分は2億もらってサイナラ
どういう頭でそんな事できんねん
また早期健全化団体転落もある
まさかこれを知らずに井戸は6年とか言ってたの????
ものすごいやらかし
お前の予想ハズれてばっかしじゃんw
現実をみろ、県の発表だ
斎藤元彦は30年かかっても抜け出せない可能性がある
また早期健全化団体転落もある
まさかこれを知らずに井戸は6年とか言ってたの????
それをお前が書くからハズれんねんwww
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
書かへんかったら当たるかもwww
井戸知事サイテー
6年も起債許可団体って無能すぎ
斎藤元彦の失敗を書かれるのが嫌なのは伝わりました
サイテー元彦は30年かかって抜け出せるか不明
質問します。
今回の公債費負担適正化計画を作成・総務省へ提出したのは誰ですか?
井戸元知事ではなく、斎藤県政の兵庫県財務部です。
その斎藤県政の公式計画が、
・令和13・14年度に実質公債費比率25.1%となるおそれ
・18%未満への脱却年は未定
・投資削減だけでは令和39年度までかかり、25%削減は困難
と示している。
都合の悪い現在の県資料まで『井戸のせいだからアテにならない』で捨てるなら、斎藤知事が出す決算、予算、黒字120億円という発表も全部アテにならないことになります。
信用できないと言うなら、具体的な計算の誤りを示してください。
『井戸が負債を抱えた』は、令和8年8月に斎藤県政が提出した計画の数値への反論になっていません。
一次資料は、斎藤知事名で総務省へ提出された兵庫県公式の
『兵庫県公債費負担適正化計画』です。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk20/documents/tekiseikakeikaku_1.pdf
11ページ
・令和13、14年度に実質公債費比率が25%を超え、早期健全化団体に移行するおそれ
・18%未満に抑制するには、投資を25%程度削減しても令和39年度まで必要
・その削減は既存インフラ維持にも支障が生じかねず、実施は困難
12ページ
・今回の計画期間は令和8~17年度
・目標は『計画期間中に25%を確実に下回る』こと
・18%未満は『中長期的に目指す』で、達成年限は書かれていない
これが一次資料です。
反論するなら『どのページの、どの数値が、どう誤っているのか』を示してください。
リンクも読まずに『一次資料がない』と言うのは、あなた自身が資料確認をしていないだけです。
井戸知事サイテー
起債許可団体6年連続ナンバーワン!
兵庫県は『30年』以上起債許可団体、早期健全化団体転落もある
①「6年間」の対象年度と、その間の実質公債費比率・原因・当時の対策は何ですか。
②制度に入った事実から、なぜ井戸知事個人の「無能」や、斎藤知事なら25年前から救えたという結論が出るのですか。政策比較の根拠は?
③「不法会計処理」とは、どの行為を、どの法律の何条に違反するといい、監査・裁判のどの判断で確定したのですか。
④「2億もらって」とは給与、退職手当、何年分のどの公式資料ですか。法定の支給を「自分だけ持っていった」と言う根拠は?
⑤「380億で5000万」と「カラーコピー廃止で5000万」は、対象期間・事業内容・費用対効果を揃えた比較ですか。
現在も県は実質公債費比率19.2%で起債許可団体に移行しています。井戸県政の制度入りだけを『無能の証拠』とするなら、現県政の結果も同じ基準で説明すべきです。結論の連呼ではなく、一次資料と因果関係を示してください。
四海も逃げれるとは思うなよw
朝までにやれよ宿題
①「6年間」の対象年度と、その間の実質公債費比率・原因・当時の対策は何ですか。
②制度に入った事実から、なぜ井戸知事個人の「無能」や、斎藤知事なら25年前から救えたという結論が出るのですか。政策比較の根拠は?
③「不法会計処理」とは、どの行為を、どの法律の何条に違反するといい、監査・裁判のどの判断で確定したのですか。
④「2億もらって」とは給与、退職手当、何年分のどの公式資料ですか。法定の支給を「自分だけ持っていった」と言う根拠は?
⑤「380億で5000万」と「カラーコピー廃止で5000万」は、対象期間・事業内容・費用対効果を揃えた比較ですか。
現在も県は実質公債費比率19.2%で起債許可団体に移行しています。井戸県政の制度入りだけを『無能の証拠』とするなら、現県政の結果も同じ基準で説明すべきです。結論の連呼ではなく、一次資料と因果関係を示してください。
井戸知事サイテー
斎藤知事で本当に良かった
斎藤元彦は5倍の30年だな
朝までにやれよ宿題
①「6年間」の対象年度と、その間の実質公債費比率・原因・当時の対策は何ですか。
②制度に入った事実から、なぜ井戸知事個人の「無能」や、斎藤知事なら25年前から救えたという結論が出るのですか。政策比較の根拠は?
③「不法会計処理」とは、どの行為を、どの法律の何条に違反するといい、監査・裁判のどの判断で確定したのですか。
④「2億もらって」とは給与、退職手当、何年分のどの公式資料ですか。法定の支給を「自分だけ持っていった」と言う根拠は?
⑤「380億で5000万」と「カラーコピー廃止で5000万」は、対象期間・事業内容・費用対効果を揃えた比較ですか。
現在も県は実質公債費比率19.2%で起債許可団体に移行しています。井戸県政の制度入りだけを『無能の証拠』とするなら、現県政の結果も同じ基準で説明すべきです。結論の連呼ではなく、一次資料と因果関係を示してください。
残念、斎藤元彦は5倍の30年だな
朝までにやれよ宿題
①「6年間」の対象年度と、その間の実質公債費比率・原因・当時の対策は何ですか。
②制度に入った事実から、なぜ井戸知事個人の「無能」や、斎藤知事なら25年前から救えたという結論が出るのですか。政策比較の根拠は?
③「不法会計処理」とは、どの行為を、どの法律の何条に違反するといい、監査・裁判のどの判断で確定したのですか。
④「2億もらって」とは給与、退職手当、何年分のどの公式資料ですか。法定の支給を「自分だけ持っていった」と言う根拠は?
⑤「380億で5000万」と「カラーコピー廃止で5000万」は、対象期間・事業内容・費用対効果を揃えた比較ですか。
現在も県は実質公債費比率19.2%で起債許可団体に移行しています。井戸県政の制度入りだけを『無能の証拠』とするなら、現県政の結果も同じ基準で説明すべきです。結論の連呼ではなく、一次資料と因果関係を示してください。
だってお前の予想ハズれてばっか
二馬力の斎藤元彦は当選すると思ってたよ
朝までにやれよ宿題
①「6年間」の対象年度と、その間の実質公債費比率・原因・当時の対策は何ですか。
②制度に入った事実から、なぜ井戸知事個人の「無能」や、斎藤知事なら25年前から救えたという結論が出るのですか。政策比較の根拠は?
③「不法会計処理」とは、どの行為を、どの法律の何条に違反するといい、監査・裁判のどの判断で確定したのですか。
④「2億もらって」とは給与、退職手当、何年分のどの公式資料ですか。法定の支給を「自分だけ持っていった」と言う根拠は?
⑤「380億で5000万」と「カラーコピー廃止で5000万」は、対象期間・事業内容・費用対効果を揃えた比較ですか。
現在も県は実質公債費比率19.2%で起債許可団体に移行しています。井戸県政の制度入りだけを『無能の証拠』とするなら、現県政の結果も同じ基準で説明すべきです。結論の連呼ではなく、一次資料と因果関係を示してください。
井戸知事 380億かけて5000万
斉藤知事 カラーコピー廃止で5000万
斎藤知事な圧倒的勝利
『カラーコピー廃止で5000万』は、カラーコピーだけの効果でも、実績額でもありません。ペーパーレス徹底などを含む年間約5000万円の削減見込みです。
しかも報道上、この削減は起債許可団体化の原因である実質公債費比率とは直接関係しないとされています。
事業費と年間の経費削減見込みを、対象も期間も効果も揃えずに並べても比較不能です。
そして現実には、斎藤県政下の令和7年度決算で実質公債費比率は19.2%となり、兵庫県は起債許可団体へ移行しています。コピー代5000万円の見込みを「圧勝」と叫んでも、その財政問題への答えにはなりません。
なお、5000万円は知事の「概算」「まずは」の削減見込みで、現時点で確定した実績ではありません。
朝までにやれよ宿題
①「6年間」の対象年度と、その間の実質公債費比率・原因・当時の対策は何ですか。
②制度に入った事実から、なぜ井戸知事個人の「無能」や、斎藤知事なら25年前から救えたという結論が出るのですか。政策比較の根拠は?
③「不法会計処理」とは、どの行為を、どの法律の何条に違反するといい、監査・裁判のどの判断で確定したのですか。
④「2億もらって」とは給与、退職手当、何年分のどの公式資料ですか。法定の支給を「自分だけ持っていった」と言う根拠は?
⑤「380億で5000万」と「カラーコピー廃止で5000万」は、対象期間・事業内容・費用対効果を揃えた比較ですか。
現在も県は実質公債費比率19.2%で起債許可団体に移行しています。井戸県政の制度入りだけを『無能の証拠』とするなら、現県政の結果も同じ基準で説明すべきです。結論の連呼ではなく、一次資料と因果関係を示してください。
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
井戸知事サイテー
斉藤知事てわ本当に良かった、できれば25年前から斎藤知事の方が良かっ
あとは感想と支持という宗教
朝までにやれよ宿題
①「6年間」の対象年度と、その間の実質公債費比率・原因・当時の対策は何ですか。
②制度に入った事実から、なぜ井戸知事個人の「無能」や、斎藤知事なら25年前から救えたという結論が出るのですか。政策比較の根拠は?
③「不法会計処理」とは、どの行為を、どの法律の何条に違反するといい、監査・裁判のどの判断で確定したのですか。
④「2億もらって」とは給与、退職手当、何年分のどの公式資料ですか。法定の支給を「自分だけ持っていった」と言う根拠は?
⑤「380億で5000万」と「カラーコピー廃止で5000万」は、対象期間・事業内容・費用対効果を揃えた比較ですか。
現在も県は実質公債費比率19.2%で起債許可団体に移行しています。井戸県政の制度入りだけを『無能の証拠』とするなら、現県政の結果も同じ基準で説明すべきです。結論の連呼ではなく、一次資料と因果関係を示してください。
ハズして、ハズしてハズしまくりの人生
たまには当てろよw
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
N信の書き込みには根拠がないという証明にご協力ありがとう
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
いつもいつも何を言ってるんだか。
裁判所は●尾議員がデマを「捏造した」というのは否定してる。
それはいいよ。
「デマを拡散した」というのは合ってるし、そのSNS投稿は公益性のある内容として削除を認めなかった。
問題は、裁判所が
「スキーウェアおねだり事件」
をデマと認定して、それを拡散したのも●尾議員というのも間違っていないとした事。
●尾議員は斎藤知事にひとこと謝罪あっていいと思いますけどね。
https://www.hyougo-bunsho.rint.blog/%E6%99%82%E7%B3%BB%E5%88%97/
反斎藤派は時系列どうたらこうたら言うて、こそっと嘘を混ぜるからな。
一次資料にして
【警告】おいN信! アホならアホなりに、ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
「捏造ではない」と「デマ拡散は正しかった」は、混同したら成立しない別の命題です。
判決文の引用によれば、
「斎藤知事がスキーウェアをおねだりした旨の発言が虚偽であると積極的に認定することは困難である」
としつつ、同じ判決は
「丸尾がスキーウェアのおねだりを捏造したとの趣旨の表現についても、その表現内容が真実に反すると認めることはできず」
とも述べています。
これは両方向とも「立証不十分」と言っているだけで、片方(おねだり話)を真実と積極認定し、もう片方(捏造との指摘)を虚偽と断定したわけではありません。「わからないから削除しない」という消極判断であって、「デマ拡散は正しかったと裁判所が確定させた」という話にはなりません。積極的認定と立証責任上の非該当は別物です。
「8月に認定された」という言い方にも注意してください。2026年8月時点で、この件について新たな判決が出たという報道・当事者発表は見当たりません。内容から見て、これは2026年1月中旬判決の再拡散(約7ヶ月前のものの掘り起こし)である可能性が高く、「最近新たに裁判所が認めた」という体で広まっているなら、それ自体が不正確な文脈付けです。
さらに、あなたの主張と整合しない事実があります。2025年7月18日、東京地裁は丸尾県議側のアカウント開示請求を認め、「丸尾まきの犯罪行為 スキーウェアおねだり捏造」などと投稿していたXアカウントの開示を認めています。もし「丸尾がデマを捏造・拡散した」ことが裁判所によって確定済みの事実なら、それを指摘する投稿は真実の指摘であり、名誉毀損としての開示請求が通る理由がありません。あなたの言う「裁判所が全面的に認定した」という前提と、裁判所自身の別の判断(丸尾側への開示容認)が矛盾しています。
加えて、丸尾県議側が起こした動画削除請求(2025年8月20日・東京地裁)も棄却されていますが、その理由は報道によれば「デマの内容が具体的でない」という判断です。これも「デマだと確定した」のではなく、逆に「デマだと特定できるほど具体的な内容になっていない」という、立証不十分側の話です。
整理すると、
・「捏造していない」ことと「デマ拡散が正しかった」ことは別問題で、後者を裁判所が認定した事実は確認できない
・判決は両方向について「断定できない」という留保付きの評価
・別訴訟では「丸尾=捏造犯」と書いた側が開示処分を受けている
・「8月の新認定」に該当する新判決も見当たらない
「一言謝罪があっていい」というのはあなたの感想としては自由ですが、それを裁判所の認定事実として語るのは判決の射程を超えています。
「反斎藤派もデマを拡散している」がそれ自体事実だとしても、>>497の判決要約が不正確だという指摘への反論にはなりません。「お互いデマがある」という一般論と、「この判決は具体的にこう言った」という個別の事実確認は別次元の話です。水掛け論にせず、具体的にどの投稿を指してデマと言うのか、日付と出典付きで示してもらえますか。>>412>>413のケースで求めたのと同じ基準です。
Sources:
丸尾県議に対する虚偽のX投稿、アカウント開示請求認める 東京地裁(神戸新聞NEXT)
兵庫県議の動画削除請求認めず 「デマ」内容が具体的でない判断(共同通信・Yahoo!ニュース)
はあ?
「デマを拡散したのは●尾議員です」という投稿は
公益性があるとして、削除が認められませんでした。
終わり。
「わたちゃんにこんな話したくなかっ たわ」
「でも何で、公用パソコンの中に入れとくんや」
「お前なんでこんなもんをやで、パソコンに入れんと自分の家でせんねや」
「それやったら俺もこんなとこ来んでええねやないか」
「昔からの仲なのによ」
「出てきた以上、来なしゃあないやろが」
「聞きに来なしゃあない。仕事や」
この言葉を改めて文字に起こして読んでみると、片山さんがどんな思いで渡瀬さんと向き合っていたのか。
胸に迫るものがあります。
お前が憶測で書いてることを証明しているだけ
質問します。
①「懲戒免職を覚悟していた」一次資料は?
②「停職3か月に安堵した」本人の記録は?
③「百条委員会が自死原因」とする医学的・客観的根拠は?
④「百条委員会を最後までやり通してほしい」という本人の遺志をどう説明する?
⑤片山氏本人が「山本県議への責任追及が出馬目的」と発言した資料は?
⑥「内心は憶測するしかない」と言いながら、なぜ自分の憶測だけは事実として断定する?
一次資料だけでは不十分と言うなら結構。
では、一次資料、音声、本人の陳述書、遺族提出資料、百条委証言を全部並べて検証しましょう。
都合のいいものだけ「証拠」、都合の悪いものを「デタラメ」にするのは分析ではありません。
【警告】N信が根拠なくデマをバラまいています
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
都合が悪いと
意味不明の反論をします。
たとえば
●尾裁判における
「スキーウェアおねだり事件はデマ」
「デマを拡散したのは●尾議員」
という認定ですが、
こっちは「拡散」の話をしてんのに
捏造がどうたらこうたらと論点ずらした反論をしてくる。何度も何度も。笑
こっちははじめから「拡散」の話しかしてないがな。笑
事実関係を分けると、こうです。
①知事がスキー場を視察した。
②知事がスキーウェアのデザイン等を気に入った趣旨の発言をしたとする情報があり、その後、秘書課職員らを介して観光協会側へスキーウェア提供の打診が行われた。
③第三者委員会は、この打診を『知事の要望を受け、複数職員の伝を通じて』行われたものと認定した。
④観光協会側は『必要であれば購入してもらうしかない』と回答し、無償提供はされなかった。
⑤第三者委員会は、知事に明示的な要求の意図がなく、公務での使用を想定していたとしても、県知事側からの希望・打診である以上、外形上は『贈与を希望した』
⑥『おねだりと見られる』可能性がある状況だったと評価した。
つまり、知事が視察の場で相手に直接『ただでくれ』と言ったことや、私用の贈与を要求したことまで認定されたわけではありません。
しかし同時に、『職員が勝手にPR品の提供を尋ねただけで、知事の意向は一切なかった』という話でもありません。知事の発言・意向を職員側が受け止め、相手方に提供を打診した、という流れが第三者委員会の認定です。『忖度』は職員の内心を表す言葉なので断定は避けるべきですが、少なくとも知事側の意向を受けた打診だったことは別問題として残ります。 兵庫県・第三者委員会報告書
今回の民事判決は、丸尾県議の投稿にあった『視察時に知事本人が欲しがった』『たかり事件』という表現を、重要部分で事実と異なると評価したものです。
したがって正確な整理は、
『知事本人が視察中に直接おねだりした』と断定するのは不正確。
ただし、『知事の意向を受けて職員が無償提供を打診した』事実まで消えるわけではない。
信用毀損罪(刑法第233条)に該当する虚偽の事実を流布した行為の検討がなされておらず、
公益通報者保護法ありきだった。
信用毀損罪(刑法第233条)に該当する虚偽の事実を流布した行為まで無条件に保護するものではない。
奥山氏の本にこれらの記載がされてましたか?
その問いの前提は崩れています。
刑法233条の信用毀損罪は、『虚偽の風説を流布し、人の信用を毀損した』ことを要する刑事犯罪です。元局長の文書が同罪に当たると、捜査機関や裁判所が確定した事実はありますか?
百条委・第三者委は刑事裁判所ではありません。信用毀損罪を認定する任務も権限もありません。一方で第三者委は、文書の各項目について事実調査をした上で、公益通報該当性と県の対応を検討しています。『公益通報者保護法ありきで、虚偽性を全く検討していない』というのは、報告書のどのページに基づく話ですか。公式報告書を示して反論してください。
兵庫県・第三者委員会報告書
そもそも3号の外部公益通報は、真実相当性(通報者が真実と信じる合理的根拠)や特別要件が必要です。つまり委員会が『無条件に保護した』という説明自体が制度を取り違えています。公益通報に当たり得ることと、虚偽の犯罪を無条件に免責することは全く別です。消費者庁の制度説明も確認してください。
消費者庁・公益通報者保護制度
質問です。
①233条該当を示す捜査・起訴・有罪判決はどれですか。
②『虚偽』とする具体的記載、虚偽を示す客観証拠は何ですか。
③第三者委報告書のどの箇所が、真実相当性・不正目的を検討していないのですか。
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
おあ!デタラメ!前提がクズれてるんだって!
クズかわ前提クズしてどーすんねんwww
質問です。
①233条該当を示す捜査・起訴・有罪判決はどれですか。
②『虚偽』とする具体的記載、虚偽を示す客観証拠は何ですか。
③第三者委報告書のどの箇所が、真実相当性・不正目的を検討していないのですか。
公益通報者保護法違反と裁判所が確定した事実はありますか?
【法務コンプライアンス監査評価】
① 結論 判定結果
当該主張は、形式的には事実関係(裁判所の判決の有無)を問うものであるが、これをもって「判決がないため制度上・法的に問題がない」と解釈・主張する場合は、制度の趣旨から逸脱した解釈であると評価されます。
② Step 1 形式チェック
第三者委員会調査報告書、消費者庁の技術的助言や国会答弁等において、現時点で「裁判所が兵庫県または知事に対して公益通報者保護法違反の確定判決を出した」という事実は存在しません。形式的な記述の有無のみを見れば、存在しないと言えます。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
司法による確定判決の不在は、事業者・行政機関に求められる真実相当性の確認手続や不利益取扱いの禁止といった法の規定・指針上の遵守要件を免責するものではありません。判決の有無と処分要件の適正性を同一視することは適切な理解とは言えません。
B 適正手続への配慮欠如
公益通報者保護法は直ちに刑事罰を科す構造ではないため、裁判所の判決のみを適正性の基準とすることは制度趣旨に反します。以下の要件において制度上の不適正・不整合が指摘されています。
1 被通報者側(知事・幹部等)が調査や処分へ関与している点
2 通報者探索や報復・不適正な目的が疑われる調査が行われた点
3 通報時点における信ずるに足りる相当の理由(真実相当性)が適切に考慮されなかった点
4 公益通報手続の完了前に不利益取扱い(懲戒処分等)が実施された点
第三者委員会報告書や政府見解等では、司法判断の有無にかかわらず、これらの一連の対応が法の指針および適正手続の趣旨に反していたと評価されています。
④ 修正された適切な理解
『裁判所による確定判決は現時点で存在しないが、第三者委員会調査報告書や消費者庁の見解等に照らし、当時の対応は公益通報者保護法および同指針の適正手続から逸脱したものであったと評価されている』と理解することが実質的整合性に沿った適切な把握となります。
⑤ まとめ
司法上の判決確定と、行政・事業者における制度適合性・手続の適正性評価は区別されるべきです。判決がないことのみを理由に制度違反や不不備の指摘を否定する解釈は、制度の自浄作用および法治主義の観点から不適切であると考えられます。
スレタイにあるように違法で、政府見解では懲戒対象
【高市早苗内閣総理大臣名義の答弁書リンク】
参議院議員石垣のりこ君提出公益通報者保護制度における三号通報者の探索行為に関する質問に対する答弁書(令和8年6月26日、内閣参質二二一第五四号)
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/221/touh/t221054.htm
なんでそんなめんどくさいレスになるの?
公益通報者保護法違反と裁判所が確定した事実はありますか?
では法律、政府見解、消費者庁の指針だけで
法的根拠と客観的な証拠で説明してください
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
公益通報者保護法違反と裁判所が確定した事実はありますか?
裁判所の確定判決がないことは、そのとおりです。
しかし、公益通報制度の目的と行政に求められる対応は、裁判所の判決が出るまで消えません。
公益通報者保護法1条は、通報者を保護し、事業者の法令遵守を確保して、国民の生命・身体・財産その他の利益の保護に資することを目的にしています。
同法11条は、事業者に公益通報へ適切に対応するための体制整備を求めています。
消費者庁の地方公共団体向けガイドラインも、通報対応の仕組みを適切に運用することは、
『内部監査機能の強化及び組織の自浄作用の向上に寄与する』
と明記しています。
消費者庁長官も、公益通報者保護法は、不利益取扱いを防ぎ通報を促すことで、
『その組織なりの自浄性をしっかり高めていく』
制度だと説明しています。
『通報者探しなどどうでもよい』は、まさに制度趣旨への反対表明です。
県職員の服務規律を言う前に、県執行部こそ公益通報者保護法と指針を守ろうな。
告発者→事業者
告発者→行政
告発者→マスコミ等
と定められていますが、
一般人→知事
という流れはどれに該当しますか?
『一般人→知事』は、知事が文書の写しを入手した経路の話にすぎません。
それで元県民局長による通報行為の法的性質は決まりません。
問うべきは、
①誰が通報者か
②誰に、どの内容を、どの時点で伝えたか
③その通報先が事業者・行政機関・報道機関等のどれに当たるか
です。
本件では、元県民局長が文書を報道機関等の外部へ提供した行為が、3号通報(外部通報)に当たり得るかが争点です。
知事が後から一般人から写しを受け取ったとしても、外部通報の成立・不成立を左右しません。
百条委員会と第三者委員会が『外部公益通報に当たる可能性が高い』と評価したのも、その通報行為を対象にしたものです。
『一般人→知事』という別の流れを作って、肝心の外部通報を消すことはできません。
「 一次資料ガー 」って言ってるけど
百条委員会や第三者委員会が出した「評価」ってのは、
一次資料ではありませんよ。笑
裁判所で公益通報と認定されていません。
裁判所の確定判決がないことは、そのとおりです。
しかし、公益通報制度の目的と行政に求められる対応は、裁判所の判決が出るまで消えません。
公益通報者保護法1条は、通報者を保護し、事業者の法令遵守を確保して、国民の生命・身体・財産その他の利益の保護に資することを目的にしています。
同法11条は、事業者に公益通報へ適切に対応するための体制整備を求めています。
消費者庁の地方公共団体向けガイドラインも、通報対応の仕組みを適切に運用することは、
『内部監査機能の強化及び組織の自浄作用の向上に寄与する』
と明記しています。
消費者庁長官も、公益通報者保護法は、不利益取扱いを防ぎ通報を促すことで、
『その組織なりの自浄性をしっかり高めていく』
制度だと説明しています。
『通報者探しなどどうでもよい』は、まさに制度趣旨への反対表明です。
県職員の服務規律を言う前に、
県執行部こそ公益通報者保護法と指針を守ろうな。
県執行部こそ公益通報者保護法と指針を守ろうな。
県執行部こそ公益通報者保護法と指針を守ろうな。
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
「うるさいジジイがいなくなり嬉しい」が見え見え
指針をどう解釈して運用するかは自治体に任されている部分も大きいのでは?
裁量があるのは窓口や調査手順の設計であって、法の保護要件や通報者探索・不利益取扱いの禁止まで自治体が自由に決められる、という意味ではありません。
では兵庫県が、どの「指針」のどの文言を、どの法的根拠でどう解釈し、3月22日のメール調査や5月7日の処分を適法としたのか、公式文書を示してください。百条委・第三者委の具体的判断を覆す根拠も必要です。
そりゃ不利益取り扱いの禁止は裁量のわけないですよ。
では兵庫県が、どの「指針」のどの文言を、どの法的根拠でどう解釈し、3月22日のメール調査や5月7日の処分を適法としたのか、公式文書を示してください。百条委・第三者委の具体的判断を覆す根拠も必要です。
はあ?
複数の法を考慮しての判断だったら
「 すべて適法にならないかもしれない 」
ぐらいの覚悟はあったんじゃないですかね。
わたしは適法と思いますけど。
わたしは百条委員会も第三者委員会もその判断は何も根拠にならないと思ってますよ。
では結論は、「不利益取扱い禁止は裁量ではないが、県は違法になる可能性を承知で別の法益を優先したかもしれない」ということですか。
それは県の行為を適法とする説明ではありません。複数の法が関係するなら、行政はその全てに適合するよう行為を選ばねばならず、「信用毀損のおそれ」があれば通報者探索・処分も許される、という一般的な法理はありません。
また、百条委・第三者委の判断が法的拘束力を持たないことと、「何の根拠にもならない」は別です。具体的な調査、証拠、理由を示した判断に対し、どの事実認定・どの法解釈が誤りなのかを示さず「私は適法と思う」では反論になりません。
斎藤は違法でも全く根拠がありません
怪文書作成者保護法はありません
百条委員会と第三者委員会はどちらも何の法的拘束力も持たないし、報告書も何の根拠にもならなかったね
二条は定義で、要件は別の条、指針で設定されています
しかも不正の目的は保護要件で、処分できる要件ではありません
裁判所の確定判決がないことは、そのとおりです。
しかし、公益通報制度の目的と行政に求められる対応は、裁判所の判決が出るまで消えません。
公益通報者保護法1条は、通報者を保護し、事業者の法令遵守を確保して、国民の生命・身体・財産その他の利益の保護に資することを目的にしています。
同法11条は、事業者に公益通報へ適切に対応するための体制整備を求めています。
消費者庁の地方公共団体向けガイドラインも、通報対応の仕組みを適切に運用することは、
『内部監査機能の強化及び組織の自浄作用の向上に寄与する』
と明記しています。
消費者庁長官も、公益通報者保護法は、不利益取扱いを防ぎ通報を促すことで、
『その組織なりの自浄性をしっかり高めていく』
制度だと説明しています。
『通報者探しなどどうでもよい』は、まさに制度趣旨への反対表明です。
県職員の服務規律を言う前に、
県執行部こそ公益通報者保護法と指針を守ろうな。
はい論破
2年半前からw
具体的にどうぞ
【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
2年半前に論破済みw
公益通報者保護法の保護要件は「不正の目的でないこと」であり、通報内容が最終的に全面的に立証されることや、通報者が一切の落ち度なく行動したことまで求めるものではありません。
ここでいう「不正の目的」とは、虚偽と知りつつ相手を害する、金品を脅し取るなど、通報制度を悪用する目的です。単に通報先・方法・文書表現に問題があるとの主張だけで、直ちに不正目的にはなりません。しかも、その目的を理由に保護を否定する側には、客観的根拠が必要です。
仮に通報者に別の服務規律違反やPC私的利用などがあったとしても、それは通報の保護要件とは別問題です。県が処分するなら、通報とは切り離した具体的な違反事実、処分根拠、相当性を示さなければならない。公益通報者保護法に、
「不正の目的でない通報者を最後に処分できる」という要件はありません。
「不正の目的でない通報者を最後に処分できる」という要件はありません。
「不正の目的でない通報者を最後に処分できる」という要件はありません。
「不正の目的でない通報者を最後に処分できる」という要件はありません。
仮に県が「不正の目的だった」と評価するなら、公益通報者保護法による保護の可否を論じることはあり得ます。しかし、そこから直ちに処分できるわけではない。処分には別途、地方公務員法や服務規程上の具体的な違反事実、処分根拠、事実認定、処分の相当性が必要です。
つまり、
「不正の目的」=保護を外すための要件
「懲戒事由」=処分するための別個の要件
法には「不正の目的で通報した者を処分できる」という処分要件もありません。
法には「不正の目的で通報した者を処分できる」という処分要件もありません。
法には「不正の目的で通報した者を処分できる」という処分要件もありません。
法には「不正の目的で通報した者を処分できる」という処分要件もありません。
しかし消費者庁の逐条解説は、不正目的を『公序良俗に反する目的』と限定し、①公序良俗に反する形で自己または他人の利益を図る目的、②通報に必要・相当な限度を超えて相手に財産的損害、信用失墜その他の損害を与える目的、という具体的内容を示している。単なる不満、反感、交渉を有利にしたい意図が併存するだけでは足りない。
消費者庁自身も、通報の背景に不満・怨恨がある場合でも、不正目的かどうかは最終的には裁判所の判断に委ねられるとして、事業者に慎重な判断を求めている。県が「不正目的」と言うなら、通報時点で、通報者が虚偽・根拠不足を認識しながら、私利を得る又は相手に不当な損害を与えることを目的に通報したという具体的事実を示すべきである。
そして、通報後や同時期に別件の服務規律違反があったとしても、それだけで通報時点の「不正の目的」は証明されない。別件処分は別件処分として、違反事実、根拠規定、事実認定、処分相当性を示す必要がある。別件の処分を積み上げて、遡って公益通報そのものを「不正目的」と決めることはできない。
県が通報行為自体を処分するなら、不正目的を客観的に立証する必要がある。県が別件を処分するなら、不正目的論とは別に、通報と独立した具体的違反と処分相当性を立証しなければならない。
根拠URL:
公益通報者保護法2条・消費者庁逐条解説(不正目的の定義、反感や交渉目的だけでは足りないこと、裁判例)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview/annotations/assets/overview_230315_0003.pdf?utm_source=chatgpt.com
消費者庁・公益通報者保護制度Q&A
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/faq?utm_source=chatgpt.com
公益通報者保護法(e-Gov)
https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000122?utm_source=chatgpt.com
しばき隊、難波文男逮捕
兵庫県庁前でカメラ用三脚壊した疑い、44歳男を逮捕 容疑を否認 斎藤知事へのデモ活動の最中
https://news.yahoo.co.jp/articles/0615f106c2bd2cc7b5570a0908164d3550f5a37a
https://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/202609/0020775809.shtml
逮捕時の様子
https://video.twimg.com/amplify_video/2095107038288519168/vid/avc1/640x360/gLaOn7t-M4Ceibey.mp4?tag=14
兵庫高校(偏差値69)→神戸大→神戸大院→フジッコ→しばき隊→逮捕(←new!)
https://pbs.twimg.com/media/GcytHbDbcAEp8Rp.jpg
https://i.imgur.com/lWr1Pgp.jpeg
【県PC論】
型:「県所有PCなら調査して当然」「私物を保存した時点で問題」
問題点:PC利用規程・懲戒の論点と、外部通報後に通報者を探索してよいかは別問題。県PCだったことだけで、通報者特定のためのメール調査は正当化できない。
【セキュリティ論】
型:「私物の出し入れでウイルス感染リスク」
問題点:実際の感染、漏えい、ログ、正式なセキュリティ調査の記録を示さず、一般論だけでメール調査の理由を後付けしている。
【犯罪・勤務中作成の断定】
型:県PCに私的文書があることから、勤務中作成・窃盗・不正アクセス等へ飛躍。
問題点:作成日時、アクセスログ、勤務記録、持出承認、文書の由来を示さない限り推測。服務規律違反の可能性と犯罪は別。
【通報者への人格攻撃】
型:「寄生虫」「ナマポ」「馬鹿」など。
問題点:通報内容の真偽、通報者保護、県の探索・処分の適法性を立証しない。人を貶して主張を退ける対人論証にすぎない。
【一次資料の欠如】
型:断定・嘲笑を繰り返し、公式資料を示さない。
問題点:県の公式説明、調査命令書、ログ、規程、百条委・第三者委の該当箇所を示さない主張は検証不能。
【全体として繰り返される問題】
個別証拠なしに、動機・犯罪・属性を断定する
「県PCにあった」から犯罪、「一部に事件がある」から民族全体、「経済不振」から国家崩壊という飛躍がある。
主張の検証ではなく、相手の人格を攻撃する
「寄生虫」「馬鹿」等の侮辱は、資料の信用性も法的評価も変えない。
抽象的な可能性を、具体的事実のように扱う
「ウイルスの危険がある」から実際のセキュリティ調査が正当化される、とする類型である。
「自分はそう思う」を「確実な事実」に変える
中国経済や安全保障の発言で、前提となるデータも条件も示さず、断言だけを置いている。
個人責任と集団責任を混同する
個別犯罪があれば個人を法により処罰すべきで、出身・民族・支持者集団への一般化は許されない。
要するに、このアカウントの問題は「意見が右寄り」「斎藤知事を支持している」ことではない。証拠を出さずに犯罪や動機を断定し、個人の出来事を集団全体へ広げ、反論を侮辱で処理するという、論証としての粗さにある。
百条委員会や第三者委員会の「評価」は一次資料ではありません。
ここに1人だけいる反斎藤派が
「一次資料にあたるんだああああ」
とか言ってましたが、そいつも必ずしも一次資料で判断しているわけではないです。
具体的にどうぞ
【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
公益通報者ではなく怪文書作成者w
2年半前から論破済み
通報者ではなく怪文書作成者
不正の目的説はやめたのか?
正義の目的は怪文書とは呼ばんが?
具体的にどうぞ
【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
具体的に怪文書w
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへんデマ
2026/09/03 15:20:19
なぜか百条委員会では、
関係のない
原田氏や片山元副知事が「ゴルフクラブ貰ったやろ!」と尋問されました。
文書問題の調査に関係あれへん。
という百条委員会。
【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
具体的に怪文書
怪文書だったら何?
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
「おねだり」「たかり」というような文言は、裁判所もそれなりにその単語の悪質さを考えるという事。
事実関係を分けると、こうです。
①知事がスキー場を視察した。
②知事がスキーウェアのデザイン等を気に入った趣旨の発言をしたとする情報があり、その後、秘書課職員らを介して観光協会側へスキーウェア提供の打診が行われた。
③第三者委員会は、この打診を『知事の要望を受け、複数職員の伝を通じて』行われたものと認定した。
④観光協会側は『必要であれば購入してもらうしかない』と回答し、無償提供はされなかった。
⑤第三者委員会は、知事に明示的な要求の意図がなく、公務での使用を想定していたとしても、県知事側からの希望・打診である以上、外形上は『贈与を希望した』
⑥『おねだりと見られる』可能性がある状況だったと評価した。
つまり、知事が視察の場で相手に直接『ただでくれ』と言ったことや、私用の贈与を要求したことまで認定されたわけではありません。
しかし同時に、『職員が勝手にPR品の提供を尋ねただけで、知事の意向は一切なかった』という話でもありません。知事の発言・意向を職員側が受け止め、相手方に提供を打診した、という流れが第三者委員会の認定です。『忖度』は職員の内心を表す言葉なので断定は避けるべきですが、少なくとも知事側の意向を受けた打診だったことは別問題として残ります。 兵庫県・第三者委員会報告書
今回の民事判決は、丸尾県議の投稿にあった『視察時に知事本人が欲しがった』『たかり事件』という表現を、重要部分で事実と異なると評価したものです。
したがって正確な整理は、
『知事本人が視察中に直接おねだりした』と断定するのは不正確。
ただし、『知事の意向を受けて職員が無償提供を打診した』事実まで消えるわけではない。
第三者委員会のその評価は「 おねだり 」という文言に踏み込んでない。
ただ「おねだり」について、知事の個人使用目的というのは認められなかったとしているはずでは?
●尾裁判はさらに「扇動的」とまで言っているし、「不相当な手段で」みたいな事も言ってる。
3月文書の文脈だと、おねだりは知事の私腹を肥やすかのような言い方をしている。
実際は、地場産業のPR品としての目的。
知事個人ではなく、県への提供。
それ、何も問題あれへん。
普通や。
たったこれだけの事を、
さも悪い事のように印象付ける文言が「 おねだり 」。
「個人使用目的が認められなかった」ことと、「おねだり」という評価が虚偽であることは別問題です。
地場産業PRなら、誰が・いつ・どの部署の事業として・どの手続で依頼し、県のどの財産として受領・管理したのかを示せばよい。知事個人が事業者に提供を求めた事実まで消えるわけではありません。
また第三者委が一部品目について個人使用を認定しなかったとしても、それは「全件が適正だった」「文書全体が虚偽だった」という認定ではない。『おねだり』は刑法上の罪名ではなく、提供を求める振る舞いへの評価語です。
「県への提供だから何も問題ない」と言うなら、当該品の受領記録、県有財産・寄贈品としての管理記録、PR事業の決裁や公開実績を示してください。説明抜きで結論だけ置くのは検証になりません。
>「個人使用目的が認められなかった」ことと、「おねだり」という評価が虚偽であることは別問題です。
はあ?
「おねだり」に関して、個人使用目的かどうかを調査してるのでは?
ちゃんと「定義」とまでは言ってないけど、定義に含めてる文脈。
3月文書の文脈は「おねだり」によって知事が私腹を肥やしているというものですよ。
実際は、地場産業のPR品の提供を依頼していました、というものですよ。
知事とかだと、ごく普通。
人事異動のせいだとか・・・
3月文書はしょっぱなからツッコミどころ満載ですなあ・・・。
① 結論 判定結果
当該主張は、第三者委員会調査報告書の一部記述と形式的には符合するものの、公益通報制度の趣旨(通報時点における真実相当性の保護)から逸脱した解釈であり、制度適合性の観点から否定的に評価される。
② Step 1 形式チェック
第三者委員会調査報告書において、コーヒーメーカーなどの贈答品に関して「県へ贈与されたもので、知事個人に贈与されたものではありません」と事実認定された記述は存在する[cite: 12]。
③ Step 2 実質チェック
主張には【制度趣旨との不整合がある解釈】が見られる。
事後的な調査結果(結果として県へのPR目的の贈与であり、私腹を肥やしていなかったこと)をもって通報の妥当性を評価する論理は、【通報時点の信ずるに足りる相当の理由が考慮されているか】(B)の配慮欠如に該当する。
第三者委員会調査報告書では、本件について「齋藤知事個人としての受領と周囲の職員が誤解するのも十分ありうる多くの間接事実があった」と指摘されている[cite: 22]。
さらに、同報告書は、この事項について「まさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由」があったと認定している[cite: 22]。
④ 修正された適切な理解
公益通報制度において保護の要件となるのは、最終的な違法性の有無(実際に個人受領の贈収賄であったか)ではなく、通報時点において外形的に不正を疑わせる客観的・合理的な理由(真実相当性)があったか否かである。事後的に「PR目的であり違法性はなかった」と判明した事実をもって、通報時点の「信ずるに足りる相当の理由」を遡及的に否定することは、公益通報者保護法の趣旨に反する。
⑤ まとめ
当該主張は、事後的な事実関係の認定結果と、通報者を保護するための要件(通報時の真実相当性)を混同しており、実質的整合性を欠く。制度上、通報時点において客観的に不正を疑わせる間接事実が存在した場合、最終的な事実認定にかかわらず、その通報は制度の趣旨に則り適切に取り扱われる必要がある。
2年半前からだけど
【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
人事異動のせいだとか・・・
3月文書はしょっぱなからツッコミどころ満載ですなあ・・・。
何を根拠に
五百旗頭氏の死去の原因が人事異動のせい
って言ったのか・・・
百条委員会は
医師じゃないからわからないとした。
まあ、医師でもわからんでしょう。
お年がお年だったから。
つまりこれは、真実相当性あれへん。
【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
① 結論 判定結果
『制度趣旨との不整合がある解釈』として否定的に評価されます。医学的因果関係の証明を客観的要件として求める解釈は、公益通報制度における『真実相当性』の保護要件を過大に解釈するものです。
② Step 1 形式チェック
百条委員会において、『医学的な因果関係直接的な因果関係これを裏付ける資料はございませんでした』と報告されている事実は存在します[cite: 13]。しかし、『お年がお年だったから』という記述は提示された資料内には見当たらず、『真実相当性あれへん』という結論は法や政府見解に基づくものではなく独自の判断です。
③ Step 2 実質チェック
本主張には、事後的な客観的真実の立証と、法的要件である『真実相当性』の混同が見られます。
公益通報者保護法上の『真実相当性』とは、記載内容が客観的かつ完全に真実であることが立証されることまでは求められず、通報時点で『真実であると信ずるに足りる相当な理由』があったかどうかが問われます[cite: 4]。第三者委員会報告書においても、当該項目の記述は直接相談された職員の証言等と概ね一致しており、『信頼できる情報源に基づいており、概ね事実と言える』と評価されています[cite: 3]。
命を縮めたという因果関係の部分について、通報者本人が後に『憶測』と認めた事実や事実誤認が含まれていたとしても[cite: 1, 3]、事後的な検証結果をもって通報時点における『真実相当性』を遡って完全に否定することはできません[cite: 4, 11]。医学的証明がないことを理由に真実相当性を否定する主張は、【A 証拠の利用可能性と処分要件の混同】に通じるものであり、通報者に対して過剰な立証責任を負わせる解釈となります。
④ 修正された適切な理解
公益通報における真実相当性の有無は、医学的な因果関係の完全な立証によって決まるものではありません[cite: 4, 13]。通報者が関係者からの信用性の高い供述等から、合理的にその事実を信じる理由があったかどうかで判断されるべきです[cite: 4]。事後的に医学的因果関係が立証できないとされたことのみをもって、通報全体の真実相当性を否定し、公益通報としての保護を無効化することは、法の支配および公益通報制度の趣旨から逸脱する解釈となります[cite: 4, 11]。
⑤ まとめ
当該主張は、事実の客観的証明レベルと法的な保護要件を混同しており、制度の趣旨から逸脱した解釈と判定されます。通報内容の一部に事後的な事実誤認や憶測が含まれていたとしても、制度上要求される『信ずるに足りる相当の理由』が直ちに全否定されるわけではないという点に留意する必要があります。
普通や。
たったこれだけの事を、
さも悪い事のように印象付ける文言が「 おねだり 」。
斎藤元彦の言い訳はそうだったな
結果は記録に残すようになった
フジッコ大人しくなったな、警察で焼き入れられたな
論点ずらしに必死だな
で、斎藤元彦支持者のヘイトスピーチどう思う?
アンチのヘイト発言が酷いな
フジッコ大人しくなったな、逮捕されてケーサツに焼き入れられたなwww
フジッコwww
おねだりによって
私腹を肥やしていましたか?
普通や。
たったこれだけの事を、
さも悪い事のように印象付ける文言が「 おねだり 」。
普通や無いから、記録に残すように変わった
10箇所とは書いていない。
『多方面」ではないなんて通用しない。流通が10箇所で止まったという認定ではない。
処分理由自体が「流布」「多方面」と書いている。
https://pbs.twimg.com/media/HRbX1NiasAArgfJ.jpg
体制整備義務違反、利益相反、通報者探索処分の証拠ですね
ありがとうございます!
① 結論 判定結果
制度の趣旨から逸脱した解釈か
② Step 1 形式チェック
兵庫県が初期の対応や処分理由において『多方面』や『流布』という表現を用いていた事実は資料上に存在します。しかし、第三者委員会調査報告書においては、本件文書の作成と配布について『合計10か所に対し、匿名でこれを配布した』と明確に記載されています。したがって、『10箇所とは書いていない』との主張は、報告書の事実認定の記述と整合していません。
③ Step 2 実質チェック
県の処分理由における『多方面への流布』という当時の主観的認識を絶対視し、第三者委員会報告書が認定した事実を否定する論理展開は、以下の点から制度趣旨との不整合がある解釈と評価されます。
B 適正手続への配慮欠如
報告書では、配付先が10か所に限定され、かつその中に県警本部が含まれていたという客観的事実から、文書内容を広く流布して県政を混乱に陥れようとの不当な意図は看取できず、配布が『不正の目的』でなされたものとは評価できないと結論づけています。県がこの客観的状況を適切に評価することなく、『多方面への流布』と断定して通報者を探索・処分した対応は、保護法および指針の趣旨に反する違法な行為であったと指摘されています。行政側の処分理由の文言を盾に取り、通報時点の状況や保護要件の客観的検証を退ける解釈は、制度上の適正手続を軽視するものと言わざるを得ません。
④ 修正された適切な理解
本件文書の配布先は報道機関等を含む10箇所に限定されており、直ちに不特定多数への『流布』を目的としたものとは評価されないとするのが、第三者委員会報告書に基づく制度趣旨に沿った解釈です。当時の県による『多方面』『流布』という認定や処分理由の文言は、公益通報者保護法上の保護要件を満たしているかを事後的に判断するうえで、絶対的な正当化根拠となるものではありません。
⑤ まとめ
提示された主張は、不利益な取扱いの根拠とされた県側の認定枠組みに過度に依拠しており、第三者委員会による客観的な事実認定(10箇所への配布)およびそれに基づく法的評価(不正の目的の否定)と明確に対立しています。公益通報制度の趣旨に照らせば、行政の処分理由の文言よりも、法と報告書に基づく客観的事実の評価を優先して適用することが求められます。
それと利益相反について条文に記載はありますか?
「県が10か所と書いていない」はその通りです。根拠は県の発表ではなく、原文の宛先欄です。県警本部、国会議員1人、県議5人、報道3社の計10か所が記載されています。百条委の公式報告書も、これを「議員、マスコミ、警察の特定の者」と整理しています。
知事が3月20日に「民間人から入手」した事実はあります。しかし、その民間人が元局長から直接受け取ったのか、10宛先の誰かから伝達されたのかは公開資料では不明です。後者なら、元局長の直接の配布先は原文記載の10か所のままです。私人が受け取り知事に渡したこと自体も、守秘義務違反や共謀などの具体的根拠がなければ、直ちに違法とはなりません。
「10か所以外にも配布した」と言うなら、誰に、いつ、どの方法で元局長が直接渡したのか、証拠を示してください。
利益相反は、条文にその語がなくても、法11条に基づく指針第4・1(4)に明記されています。「事案に関係する者を公益通報対応業務に関与させない措置」です。消費者庁解説も、調査結果で実質的に不利益を受ける者を典型例としています。
精査手段は第三者委、百条委、独立した外部調査、監査、捜査があります。ただ、被通報者側の指示で人事が作成者を調べ、処分まで進める内部調査を、「厳粛な精査」と呼ぶ根拠は何ですか。
この議員は百条委員会の委員になってはいけなかったですね。
利益相反にあたる可能性がありますね。
「条文に利益相反と書いていない」は論点違いです。
公益通報者保護法11条は、適切な通報対応の体制整備を求め、その具体化を法定指針に委ねています。指針第4・1(4)は、内部公益通報の受付・調査・是正等の『公益通報対応業務』について、「事案に関係する者を関与させない措置」を求めています。
消費者庁解説の典型例は、調査結果で実質的に不利益を受ける者、つまり被通報者などです。知事らが対象の通報で、知事の指示を受けた副知事らが作成者探索・調査を主導したことが、この問題に当たります。
しかし送付先の県議は、被通報者でも県の通報窓口でも人事処分権者でもありません。文書を受け取ったことだけで『事案に関係する者』にはなりません。指針は百条委の委員資格を定める規定でもありません。
百条委で問題になるなら地方自治法117条の『直接の利害関係』ですが、受領者であることと、自己の身分・財産・職務に直接の利害があることは別です。具体的に、その議員の何の直接利益が争点だったのですか。
デタラメ妄想捏造トンスル屁理屈コピペ的外れトンチンカンソルジャーチンパンジー、またまたまたまた論破されとるやん、2年半前から論破されまくりやなw
消費者庁より公益通報者保護法に詳しい人?
公益通報者保護法11条は、適切な通報対応の体制整備を求め、その具体化を法定指針に委ねています。指針第4・1(4)は、内部公益通報の受付・調査・是正等の『公益通報対応業務』について、「事案に関係する者を関与させない措置」を求めています。
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
① 結論 判定結果
提示された主張は、公益通報者保護法の制度趣旨および政府見解に沿った『適切な理解』であると評価されます。
② Step 1 形式チェック
主張に含まれる『法11条2項が公益通報者の保護を規定している』点、および『消費者庁指針がその他の必要な措置に2号・3号通報を含むと明記している』点に関する記述は、消費者庁の指針解説や政府見解に存在します[cite: 4, 7]。また、国会答弁等で外部通報が体制整備義務の対象であると示された記述も確認できます[cite: 1, 11]。したがって、記述の有無に基づく形式的整合性は認められます。
③ Step 2 実質チェック
主張が導く『法11条2項の体制整備義務(通報者探索禁止等)は1号通報に限定されず、3号通報にも適用される』という結論は、法制度の趣旨および政府見解と整合しています。
消費者庁は指針および解説において、内部通報のみならず外部通報に対しても、不利益取扱いの防止や通報者探索の防止を含む体制整備が求められるとしています[cite: 3, 22]。主張が批判する『1号通報限定説』を採用した場合、要件Bの『犯人探索や報復を目的とした調査になっていないか』という適正手続への配慮を欠く事態を容認するおそれがあります。提示された主張は、このような制度趣旨との不整合が生じる解釈を論理的に否定しており、実質的整合性が保たれています。
④ 修正された適切な理解
当該主張はすでに妥当な理解を示していますが、制度適合性の観点から補足します。法第11条2項が求める体制整備は、通報先を問わず通報者を保護するという法の目的を実効化するための措置です[cite: 7]。事業者は、外部への通報であっても、被通報者が調査に関与しない独立性を確保し、適正な手続を通じて制度を運用する義務を負うと理解することが求められます[cite: 7, 22]。
⑤ まとめ
提示された主張は、法令の文言、消費者庁の公式見解、および第三者委員会の報告書のいずれの観点からも正確であり、公益通報制度の趣旨と実質的に整合する適切な解釈であると判定されます。
普通や。
たったこれだけの事を、
さも悪い事のように印象付ける文言が「 おねだり 」。
要する「地場産業のPR」と記録してなかった
本当にPR目的だったんですか?と疑われる状態はまずいという事です
いや、お前が公益通報者保護法に全く弱すぎるだけw
全く不味くない、ヤクザの言いがかりから守るだけの事
公益通報者保護法11条は、適切な通報対応の体制整備を求め、その具体化を法定指針に委ねています。指針第4・1(4)は、内部公益通報の受付・調査・是正等の『公益通報対応業務』について、「事案に関係する者を関与させない措置」を求めています。
他に法律があって、その解釈、新たな証拠をどうぞ
>>613
公益通報をきっかけに兵庫県は記録に残すように変わりましたよね
野村弁護士
徳永弁護士
片木弁護士
山本弁護士
奥見弁護士
福永弁護士
藤原弁護士
石丸弁護士
北村弁護士
結城弁護士
西村弁護士
そしてあの郷原弁護士
郷原氏は一般に斎藤知事を擁護する立場ではないのだが 公益通報者保護法については 3月文書の7項目のうち「通報対象事実」になり得るのはパレード関連の1項目だけで パワハラや公選法違反など多くの項目は同法上の「通報対象事実」ではないとブログに詳しく書いてるよ
外部通報として保護されるにはさらに真実相当性等が必要だとね
ストローマンしないでそのブログはってみ
晩飯までの宿題な
兵庫県の文書問題について、特定の立場に寄り添わず、一次資料・法令・第三者委員会報告書に基づいて答えてください。
「後に公用PCから発見された、通報者の人事不満・知事批判・『怪文書』『クーデター』等の記載」は、3月22日に行われた通報者特定につながるPC調査を、遡って正当化する法的根拠になりますか。
次の点を区別して検討してください。
1. 公用PCが県所有物であること
2. 通報内容の事実確認のための調査
3. 通報者の特定を目的・結果とする探索
4. 後から発見された資料を「不正の目的」判断に用いること
5. 別件の服務規律違反を処分すること
公益通報者保護法、当時の法定指針・指針の解説、兵庫県の百条委員会・第三者委員会の各報告書の該当箇所を示し、結論と反対説の根拠・限界をそれぞれ説明してください。
「PCが県所有だから調査できる」という一般論だけで、探索の目的・必要性・範囲・手続が不要になるのかも明確に答えてください。
前に郷原弁護士のyoutubeで同じ事言ってるのは紹介したよね?
何を言っているのかさっぱり。
県が貸与している公用PCをいつ回収しようが問題ないよ。
それと、3月文書の送付先で、3月文書を公益通報として受理したと発表しているところはありますか?
https://youtu.be/1pyjT6A-1GQ
① 結論
発言を一部切り取ったストローマン
知事側や一部意見書が主張する『真実相当性の欠如や不正目的を理由とした通報者探索および処分の正当性』に関する解釈は、公益通報者保護法および法定指針の制度趣旨から逸脱した解釈であると評価されます。
② Step 1 形式チェック
内閣府告示である指針第4の2(2)ロにおいて、『公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合』という文言自体は存在します。また、法第3条等に『信ずるに足りる相当の理由(真実相当性)』に関する記述が存在することも確認されます。
③ Step 2 実質チェック
A 目的の取り違えと制度趣旨との不整合
指針が定める『やむを得ない場合』とは、消費者庁の指針解説および第三者委員会の報告書に示されている通り、適正な【疑惑調査を進めるため】に限定された極めて例外的な規定です。通報を門前払いすることや、通報者の探索・処分を正当化するための材料として流用することは、通報者保護という法の目的(法第1条)と正面から不整合となります。
B 適正手続および利益相反の排除欠如
真実相当性や不正目的の有無は、公正かつ中立な調査を【経た後に】客観的に判断されるべき事項であり、調査開始前に形式的な理由で切り捨てることは許されません。本件では、告発の矛先を向けられている知事や幹部ら【利害関係者が初動調査や処分に関与】しており、利益相反排除の措置(指針第4の1(4))を欠くなど、制度上の適正性を著しく欠いています。
④ 修正された適切な理解
1 外部通報(3号通報)であっても、不正目的が明白な場合を除き、まずは公益通報として認識し、指針に基づく探索禁止措置を原則通り遵守する必要があります。
2 真実相当性は労働者の民事上の地位を保護するための要件であり、事業者が第11条に基づく体制整備義務(探索禁止や範囲外共有防止)を負うかどうかの前提条件ではありません。
3 組織のトップに関する通報では、利益相反を排除し独立性を確保するため、第三者委員会等の利害関係のない機関に初動から調査を委ねるべきです。
⑤ まとめ
本件における初動対応および通報者探索は、法が求める適正手続や利益相反の排除を著しく欠いており、ガバナンスおよびコンプライアンスの観点から深刻な不整合が存在すると評価せざるを得ません。
お前のAIが馬鹿に寄り添ってくれるかのテスト
晩飯までの宿題な
兵庫県の文書問題について、特定の立場に寄り添わず、一次資料・法令・第三者委員会報告書に基づいて答えてください。
「後に公用PCから発見された、通報者の人事不満・知事批判・『怪文書』『クーデター』等の記載」は、3月22日に行われた通報者特定につながるPC調査を、遡って正当化する法的根拠になりますか。
次の点を区別して検討してください。
1. 公用PCが県所有物であること
2. 通報内容の事実確認のための調査
3. 通報者の特定を目的・結果とする探索
4. 後から発見された資料を「不正の目的」判断に用いること
5. 別件の服務規律違反を処分すること
公益通報者保護法、当時の法定指針・指針の解説、兵庫県の百条委員会・第三者委員会の各報告書の該当箇所を示し、結論と反対説の根拠・限界をそれぞれ説明してください。
「PCが県所有だから調査できる」という一般論だけで、探索の目的・必要性・範囲・手続が不要になるのかも明確に答えてください。
AI君一人になってしまって・・・
オワコンじゃない?
デマを流しているかぎり続きますよ
晩飯までの宿題な
兵庫県の文書問題について、特定の立場に寄り添わず、一次資料・法令・第三者委員会報告書に基づいて答えてください。
「後に公用PCから発見された、通報者の人事不満・知事批判・『怪文書』『クーデター』等の記載」は、3月22日に行われた通報者特定につながるPC調査を、遡って正当化する法的根拠になりますか。
次の点を区別して検討してください。
1. 公用PCが県所有物であること
2. 通報内容の事実確認のための調査
3. 通報者の特定を目的・結果とする探索
4. 後から発見された資料を「不正の目的」判断に用いること
5. 別件の服務規律違反を処分すること
公益通報者保護法、当時の法定指針・指針の解説、兵庫県の百条委員会・第三者委員会の各報告書の該当箇所を示し、結論と反対説の根拠・限界をそれぞれ説明してください。
「PCが県所有だから調査できる」という一般論だけで、探索の目的・必要性・範囲・手続が不要になるのかも明確に答えてください。
お前が降りてもええんやで
【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
怪文書からね、公益通報なんかないから
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
それって斎藤元彦も言ってるの?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
https://note.com/fact_check_1/n/n77bb08f42b60
公益通報として受理していません。
https://www.kobe-np.co.jp/news/society/202408/0018028688.shtml
「不正の目的」を判断する材料として、「判断資料は通報文書だけに限定する必要はない。
後に発見されたものも判断の資料とすることは適当と解するのが相当である。」
と記載されている。
それなんの要件?
斎藤元彦も言ってるの?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
2026/09/06 20:34:18
お前宿題は?
兵庫県の文書問題について、特定の立場に寄り添わず、一次資料・法令・第三者委員会報告書に基づいて答えてください。
「後に公用PCから発見された、通報者の人事不満・知事批判・『怪文書』『クーデター』等の記載」は、3月22日に行われた通報者特定につながるPC調査を、遡って正当化する法的根拠になりますか。
次の点を区別して検討してください。
1. 公用PCが県所有物であること
2. 通報内容の事実確認のための調査
3. 通報者の特定を目的・結果とする探索
4. 後から発見された資料を「不正の目的」判断に用いること
5. 別件の服務規律違反を処分すること
公益通報者保護法、当時の法定指針・指針の解説、兵庫県の百条委員会・第三者委員会の各報告書の該当箇所を示し、結論と反対説の根拠・限界をそれぞれ説明してください。
「PCが県所有だから調査できる」という一般論だけで、探索の目的・必要性・範囲・手続が不要になるのかも明確に答えてください。
何が宿題?
お前はもうちょっと、ぱっと見てわかる短いレスをしろ。
読んだらわかるやろ
そんなんやから立花孝志や斎藤元彦に騙される
またまたまたまた論破されてる
お前が反論してもええんやで
第三者委員会を除く「違反・違法との本人見解を確認できる弁護士」(敬称略)
① 山口利昭
② 三浦直樹
③ 西脇亨輔
④ 片山栄範
⑤ 若狭勝
⑥ 光前幸一
野村弁護士
徳永弁護士
片木弁護士
山本弁護士
奥見弁護士
福永弁護士
藤原弁護士
石丸弁護士
北村弁護士
結城弁護士
西村弁護士
そしてあの郷原弁護士
郷原氏は一般に斎藤知事を擁護する立場ではないのだが 公益通報者保護法については 3月文書の7項目のうち「通報対象事実」になり得るのはパレード関連の1項目だけで パワハラや公選法違反など多くの項目は同法上の「通報対象事実」ではないとブログに詳しく書いてるよ
外部通報として保護されるにはさらに真実相当性等が必要だとね
公式報告書(公文書)は、この文書を「公益通報」と認定しています
まず前提として、体制整備義務・利益相反排除・探索禁止は、消費者庁の法定指針(令和3年内閣府告示第118号)により「事業規模等にかかわらず」課される一般的義務であり、個別の通報が事後的に公益通報の定義を満たすか否かとは独立して発生します。したがって、たとえ「真実相当性がなかった」という主張を仮に採用したとしても、通報を受けた3月20日〜25日の初動時点で、疑惑の対象者本人である斎藤知事が調査を主導し、通報者の作成者特定を進めたこと自体が、既に体制整備義務・指針違反にあたります。
その上で、公式な調査機関が示した結論は以下の通りです。
① 兵庫県議会・百条委員会(地方自治法100条に基づく公的機関)
2025年2〜3月の報告書で、告発文書には「一定の事実が書かれており、公益通報に当たる可能性が高い」と認定しています。これは知事の私的な調査機関ではなく、二元代表制のもとで知事から独立した議会が設置した公的な調査特別委員会による、公文書としての結論です。
② 第三者委員会(知事自らが設置、日弁連指針に基づく調査)
2025年3月19日公表の報告書で、告発文書は公益通報者保護法上の外部通報(3号通報)に該当すると明確に認定し、斎藤知事らが通報者を捜し出し公用パソコンを回収した行為を同法に照らして「違法」と断定しました。懲戒処分についても「裁量権の乱用で無効」としています。
③ 消費者庁(法を所管する行政機関、本人)
斎藤知事が示した「体制整備義務の対象は内部通報に限定される」という独自解釈について、消費者庁自身が2025年4月8日、メールで直接「公式見解とは異なる」と訂正しています。国会答弁でも担当大臣が同様の見解を示しました。
まとめ
つまり、「文書が公益通報に該当するか」という論点は、単なる専門家の私見の対立にとどまりません。二元代表制のもとで知事から独立した議会機関(百条委員会)と、知事自身が設置した第三者委員会という、立場の異なる二つの公的調査機関が、双方とも「公益通報に該当する」という結論で一致しています。加えて、法を所管する行政機関自身が、斎藤氏側の法解釈を公式に誤りだと訂正しています。
初期対応の時点で「該当しない」と判断したこと自体の当否も、その後複数の公式な調査プロセスを経て、公文書として明確に否定されています。「専門家によって意見が分かれる」という整理は、この事案において行政・議会双方の公式な調査結果が出そろった現時点では、もはや正確な状況描写とは言えません。
司法的な拘束力を持たないよ。第三者委員会。
「評価」は1次資料ではない。
1 結論
第三者委員会の評価には拘束力がないとする主張は、兵庫県と委員会の間で結ばれた委託契約の法的性質を看過した誤りです。
2 確認できる事実
第三者委員会が直接的な司法権を持つ裁判所ではないこと、ならびに収集された資料とそれに基づく評価が概念として異なることは確認できます。
3 主張の問題点
投稿は、委員会の拘束力を司法的なものに限定し、県が自らの意思で締結した契約上の拘束力を無視している点に飛躍と論点のすり替えがあります。兵庫県は、令和6年9月12日に第三者調査委員会を構成する委員等と委託契約を締結しました。この契約の委託内容には、告発の事案についての事実関係の究明や調査だけでなく、法律上問題がないかを含めた認定と評価を行うことが明確に含まれています。
また、内部告発文書の適切な取り扱いに関する県の対応についても、調査し評価することが委託されています。県は自浄作用を働かせるために第三者委員会を設置し、評価の権限を同委員会に委ねました。委託契約において、委託者である頼んだ側は、受託者である頼まれた側の行為の結果に拘束されるのが法的な原則です。第三者委員会の評価が一次資料ではないという指摘は、県が契約上その評価結果を受け入れる義務を負っているという事実を覆す理由にはなりません。
4 必要な根拠資料
第三者委員会の評価を県が拒否できると主張するのであれば、以下の三点を提示してください。
第一に、兵庫県と第三者委員会との委託契約において、県が評価結果に従わなくてもよいとする例外条項の公式発表。
第二に、評価の権限を全面的に委託した者が、その評価結果の拘束力を一方的に免れることができるとする法的根拠。
第三に、第三者委員会が下した具体的な評価に、契約の拘束力を失わせるほどの明白な瑕疵があることを示す客観証拠。
5 結論
第三者委員会の評価は、兵庫県が委託契約によって正式に権限を与えて導き出された結果であり、県はその評価に拘束されるため、司法的な拘束力の不在を理由にその効力を否定する主張は成立しません。
反論イラネw
2年半前に論破済みw
これ説明してよ
【百条委員会で見える斎藤元彦氏・片山安孝氏らの証言の食い違いと説明変遷】
百条委員会では、単なる記憶違いでは済まない重要な食い違いが複数ある。
①コーヒーメーカーを3月21日に知っていたか
片山氏らは、3月21日の幹部協議で原田部長がコーヒーメーカーを返却していなかったことを謝罪したと証言。一方、斎藤氏はその話を聞いた記憶はなく、後の報道直前まで知らなかったと証言した。百条委報告書も、片山氏、小橋氏、井ノ本氏らの証言と斎藤氏の証言が食い違うと認定している。
②第三者調査を拒否したか
片山氏は、第三者機関による調査案について、斎藤氏が「時間がかかる」と否定したとの報告を受けたと証言。一方、斎藤氏は具体的な提案を受けた記憶はないとしている。内部調査を続けた理由に直結する食い違いである。
③「徹底的に調べろ」の範囲
片山氏は、知事から共同行為者まで含めて「徹底的に調べろ」と指示されたと証言し、自ら「告発者を探し出そうとした」と認めた。斎藤氏は「誰が作成したのか、なぜ作成したのかを調べるよう指示した」と説明しており、探索の範囲・強度に差がある。百条委は一連のメール調査、事情聴取、公用PC回収を通報者探索と整理した。
④情報漏洩・私的情報の扱い
片山氏は、公用PCから印刷された大量の私的資料を人事当局から受け取ったが、保持すべきでないとして裁断したと証言している。一方、複数県議は前総務部長から元県民局長の私的情報を聞いた、あるいは見せられたと証言しており、県内部で私的情報がどこまで共有・持ち出されたのかに重大な疑義が生じた。
さらに第三者委は、斎藤氏自身についても県が取得した私的情報を慎重に管理する意識が乏しかったと指摘している。
⑤ゴルフクラブ
告発文書にはゴルフクラブに関する記載があった。百条委は、斎藤氏個人が市川町からアイアンクラブを受領した事実は確認できなかった一方、県としてアイアンクラブ1本を受領し知事室に展示していたと認定。さらに片山氏については、県内商工会からSW・AW計約6万円相当のアイアンクラブを実際に受領していたと認定した。
つまり、文書を一括して「嘘八百」と断定できる状況ではなかった。
⑥最大の問題「不正の目的」の後出し
3月21日の探索開始理由は「誹謗中傷性が高い」「拡散による不利益を防ぐ」。3月27日は「嘘八百」、5月7日は虚偽性等、8月7日も「真実相当性がない」が中心だった。
ところが9月の百条委員会以降、「クーデター」「革命」等を根拠に「不正の目的」が前面に出る。
本当に3月時点から「不正の目的」を判断根拠にしていたなら、なぜ3月、5月、8月には説明せず、公益通報者保護法上の問題が追及された9月以降に表面化したのか。
核心は、当時実際に判断していた理由と、後から提示された法的正当化理由が本当に同じだったのか、という点にある。
挨拶に立った 片山さつき 財務大臣は、「久本 神戸市長は東京でお会いすることがあるが、斎藤知事は会ったことがない」と述べた。
会場はどっと 笑いに包まれたとのこと。
食い違いもないし、説明の変遷もありません
よく読めよ
斎藤元彦兵庫県知事と片山安孝元副知事の発言および説明には、文書に対する認識、事実関係の把握、処分に至る経緯等において明確な食い違いや説明の変遷が客観的に確認できます。
2 確認できる事実
1 文書内容の真偽把握に関する食い違い
2024年3月21日の協議において、片山元副知事は告発文書に記載された疑惑の一部(幹部職員が企業から贈答品を受領した事実等)を把握していましたが、斎藤知事は3月27日の記者会見で文書全体を「嘘八百」「ありもしないこと」と断定して否定しました。
2 対応理由と法的解釈の変遷
片山元副知事は公用パソコン内の記述等を根拠に当初から「クーデター」「不正な目的」があったと主張したのに対し、斎藤知事は当初「誹謗中傷」や「真実相当性の欠如」を主な理由として挙げ、後から「クーデター」等の言葉に言及するなど、両者の説明の力点や言及時期に差が存在します。
3 公益通報と処分を巡る認識の差異
4月4日に元県民局長が公益通報窓口へ通報した後、人事当局から「処分を待つべき」との進言があったか否かについて、百条委員会等の証言において知事の認識と関係幹部・人事課側の経緯説明に不一致がみられます。
3 主張の問題点
1 食い違いや変遷がないとする主張は、県議会文書問題調査特別委員会(百条委員会)の会議録や第三者委員会の報告書等に記録された実際の質疑・証言の推移を無視した立証不足の主張です。
2 初期における「誹謗中傷文書」としての対応と、その後の法的要件(不正の目的等)への当てはめの整合性が十分でなく、知事と副知事の間の初期認識のズレを考慮していない点に論点の飛躍があります。
4 必要な根拠資料
主張を立証するためには、以下の具体的証拠が提示される必要があります。
1 公式発表:3月27日知事記者会見録、および百条委員会における斎藤知事・片山元副知事双方の証言記録全文。
2 法的根拠:知事と副知事の双方において、当初から公益通報者保護法上の同一の法的解釈・要件に基づき対応していたことを示す公的記録。
3 客観証拠:3月20日以降の内部協議において、文書の真偽判定や処分方針に関し知事と副知事の説明が終始完全に整合していたことを示す会議録や公文書。
5 結論
兵庫県議会百条委員会の会議録等の一次資料と照らし合わせると、両者の発言および説明には内容や解釈における食い違いや推移が存在します。「食い違いも説明の変遷もない」とする主張は客観的証拠を欠いており妥当ではありません。
全く食い違いはありませんでした
普通や。
たったこれだけの事を、
さも悪い事のように印象付ける文言が「 おねだり 」。
PRしてない品もある
1 結論
当該投稿は、贈答品の授受を純粋な県産品PR目的の提供であると断定し、疑惑を不当な印象操作と主張していますが、公的受領と私物化の境界が曖昧であった事実や、県側から提供を打診した事実を見落としており、立証不足です。
2 確認できる事実
コーヒーメーカー等の件について、知事は視察の場で受け取りを辞退したものの、随行していた産業労働部長が企業側に送付を依頼し、県庁内に送らせていた事実が百条委員会等で確認されています。
また、知事が農産物や食品関係の贈答品を自宅に持ち帰り、自己消費していた事実が報告されています。
さらに、スキー場視察の際、県職員が協会に対して知事用のスキーウェアの提供が可能か打診していた事実が確認されています。
3 主張の問題点
投稿者は、一連の事案を県に対する地場産業PR品の提供依頼であり、通常の業務であると正当化しています。
しかし第一に、コーヒーメーカー等の授受においては、知事がいつでも使用または処分できる形で県庁内に保管されており、調査において外形的に知事がもらったとみられても仕方がないと指摘されています。
第二に、PR目的や社交儀礼の範囲と主張しつつも、食品等を事実上独占して持ち帰る行為は、公的な提供の範疇を逸脱し、私物化と疑われる要因となっています。
第三に、スキーウェアの件では、県側から無償提供の打診を行っており、外形的にみて知事が要求したとみられる可能性があると認定されています。
したがって、これらの行為を単なるPR品の提供であり普通であると結論付けるのは、事実の矮小化であり論点のすり替えに当たります。
4 必要な根拠資料
投稿の主張を事実として成立させるためには、以下の客観的証拠が必要です。
第一に、すべての贈答品が個人的な受領ではなく、県の公的なルールに基づき適切な手続きを経て提供されたことを示す公文書。
第二に、県側からの打診や要求が存在せず、純粋な相手方の厚意による自発的な提供であったことを証明する証拠。
第三に、受領した物品が個人の利益ではなく、具体的にどのように県のPR等の公務に使用されたかを示す客観的な記録。
5 結論
一連の疑惑は、県としての明確な物品受領ルールが存在しない中で、知事の自己消費や県側からの提供打診が行われた客観的事実に起因するものであり、単なる印象操作とする投稿の主張は証拠に反する誤りです。
1 百条委員会および第三者委員会の調査報告書や会議録によると、上郡町のワインについて知事自身が自宅で飲用したものの、SNS等を通じたPRは行っていなかったことを認めています。
2 視察先等で受け取った山田錦の日本酒、枝豆、岩津ネギ、淡路島タマネギ、カニなどの農産物や食品類について、知事が自宅に持ち帰り消費していた事実および明確なPR発信を伴わないものがあったことが確認されています。
3 一方で、高級コーヒーメーカー、ロードバイク、ゴルフのアイアンセット等については、県への無償貸与や寄附等であったと認定されています。
PRがいつのタイミングになるかわからんよ。
ちなみに音声は、長岡県議が同席していて、
長岡県議の問いかけに答えたもの。
梅田町長は文書問題についていくらでも協力すると言っていたが、
百条委員会には呼ばれなかった。
(まあ結論ありきの百条委員会で梅田町長に証言してもらったら、結論変わってしまうわな笑)
ワインについてはこういう記事がある。
https://www.asahi.com/articles/ASS7M3G3NS7MPIHB00TM.html
長岡県議の問いかけがこうなっている。
(音声あり)
https://x.com/jpjpjpkjpjpjp/status/1920848347834814880
① 結論 判定結果
当該主張は、公益通報者保護制度および適正手続の観点から『制度の趣旨から逸脱した解釈』であると評価される。
② Step 1 形式チェック
長岡県議による質疑の存在、梅田町長が百条委員会へ証言者として出頭しなかった事実、ならびに知事のワイン受領に関する発言や報道等の記述自体は、議会記録や各種報道資料等に存在する。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
発言の前後文脈や地場産品PR等の目的があったとする主張をもって、告発内容全体の真実相当性を一律に否定し、初期の対応や処分を正当化する論理は制度趣旨と整合しない。通報時点における『信ずるに足りる相当の理由』の有無や不利益取扱い禁止の規範は、事後の個別事実の釈明や一部証拠の解釈によって緩和されるものではない。
B 適正手続への配慮欠如
調査機関の証人選定等を『結論ありき』と評価する一方で、通報発覚初期に被通報者自身が調査に関与し、犯人探索や客観的調査の完了前に不利益取扱いに及んだ手続上の不備についての配慮が欠落している。被通報者の影響力を排除した公平・中立な手続の担保という観点において制度上の適正性に問題がある。
④ 修正された適切な理解
一部の音声や個別エピソードの解釈のみに依拠して対応の正当性を判断するのではなく、公益通報者保護法、消費者庁指針および技術的助言に基づき、通報時点での相当理由の妥当性、被通報者を排除した調査体制の確保、ならびに調査完了前の不利益取扱い禁止の徹底という規範に照らして評価することが適切である。
⑤ まとめ
本主張は一部の文脈や調査過程の側面のみを捉えたものであり、公益通報者保護制度が求める適正手続および通報者保護の基本規範に対して実質的整合性を欠く解釈であると判定される。
これは裁判で
「おねだり」「たかり」に相当する事実は無かったと認定されています。
確かに、知事発信のPR品提供依頼です。
が、裁判所はそれを「おねだり」「たかり」とはしなかったという事です。
また、「おねだり」「たかり」という文言の悪質性についても言及しています。
事実関係を分けると、こうです。
①知事がスキー場を視察した。
②知事がスキーウェアのデザイン等を気に入った趣旨の発言をしたとする情報があり、その後、秘書課職員らを介して観光協会側へスキーウェア提供の打診が行われた。
③第三者委員会は、この打診を『知事の要望を受け、複数職員の伝を通じて』行われたものと認定した。
④観光協会側は『必要であれば購入してもらうしかない』と回答し、無償提供はされなかった。
⑤第三者委員会は、知事に明示的な要求の意図がなく、公務での使用を想定していたとしても、県知事側からの希望・打診である以上、外形上は『贈与を希望した』
⑥『おねだりと見られる』可能性がある状況だったと評価した。
つまり、知事が視察の場で相手に直接『ただでくれ』と言ったことや、私用の贈与を要求したことまで認定されたわけではありません。
しかし同時に、『職員が勝手にPR品の提供を尋ねただけで、知事の意向は一切なかった』という話でもありません。知事の発言・意向を職員側が受け止め、相手方に提供を打診した、という流れが第三者委員会の認定です。『忖度』は職員の内心を表す言葉なので断定は避けるべきですが、少なくとも知事側の意向を受けた打診だったことは別問題として残ります。 兵庫県・第三者委員会報告書
今回の民事判決は、丸尾県議の投稿にあった『視察時に知事本人が欲しがった』『たかり事件』という表現を、重要部分で事実と異なると評価したものです。
したがって正確な整理は、
『知事本人が視察中に直接おねだりした』と断定するのは不正確。
ただし、『知事の意向を受けて職員が無償提供を打診した』事実まで消えるわけではない。
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
論破されるのに快感感じてんのか?
キショク悪いヤツやな
その斎藤元彦の発言を具体的にどうぞ
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
兵庫県の斎藤元彦知事が重要な公式行事から完全に排除され、トップ不在のまま県政が実質的に動き始めているという異常事態を解説しています。
重要なポイント:
①斎藤知事は、通常であればトップが直接対応すべき【大臣来訪】の場に姿を見せませんでした。
②さらに県内首長に対する【市町長説明】の場にも知事は不在であり、県政の意思決定プロセスから完全に蚊帳の外に置かれています。
③知事がいない状況に対して周囲から『笑い声』が漏れるなど、知事としての威厳や求心力が県庁内外で完全に喪失しています。
④トップの決裁や存在を抜きにして行政実務が回るようになっており、事実上の『知事解任状態』が現場レベルで先行している状態です。
特筆すべきインサイト:
A組織においてリーダーが信頼を完全に失うと、役職に留まっていても周囲から【透明人間】のように扱われ、実務から排除されるというリアルな組織力学が確認できます。
B危機管理の失敗例として、問題への初動対応を誤ると組織内での孤立化がどのように進むのかを観察する上で非常に価値のある事例です。
C自身の所属する組織でも、肩書きだけのリーダーシップになっていないか、周囲との信頼関係が断絶していないかを点検するための反面教師として活用できます。
こんな人におすすめ:
①兵庫県政の混乱や斎藤知事問題の最新状況を短時間で深く把握したい人
②組織運営やガバナンス崩壊の過程に関心のある経営層やマネジメント層
③毎日のニュースを追う時間はないが、話題となっている時事問題の本質を知りたいビジネスパーソン
動画リンク:
https://www.youtube.com/live/L9yHHxzjCA8?si=ZxTEd7ngwHrTzFHA
https://www.youtube.com/live/L9yHHxzjCA8?si=ZxTEd7ngwHrTzFHA
【消えた】斎藤元彦「大臣来訪」にも「市町長説明」にもいない!斎藤元彦不在に「笑い声」?知事抜きで県政が回り始めた【LIVE】朝刊全部9月8日
パヨパヨパヨクの中韓北のアンチ連中が大惨敗して散り散りに逃げ回っていますが、大元の立憲共産、兵庫においては躍動の会を除く全会派のアンチ斎藤議員に無職になっていただいて来る井戸知事不正経理解明を徹底的に推し進めることが兵庫の未来を指し示す光となるでしょう
中露北だろ、何でロシア抜いたの?
https://www.sankei.com/article/20260713-QFATPILM7VKZVKZVWBGVCLGVRA/
これは裁判で
「おねだり」「たかり」に相当する事実は無かったと認定されています。
確かに、知事発信のPR品提供依頼です。
が、裁判所はそれを「おねだり」「たかり」とはしなかったという事です。
また、「おねだり」「たかり」という文言の悪質性についても言及しています。
【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
これは裁判で
「おねだり」「たかり」に相当する事実は無かったと認定されています。
確かに、知事発信のPR品提供依頼です。
が、裁判所はそれを「おねだり」「たかり」とはしなかったという事です。
また、「おねだり」「たかり」という文言の悪質性についても言及しています。
事実関係を分けると、こうです。
①知事がスキー場を視察した。
②知事がスキーウェアのデザイン等を気に入った趣旨の発言をしたとする情報があり、その後、秘書課職員らを介して観光協会側へスキーウェア提供の打診が行われた。
③第三者委員会は、この打診を『知事の要望を受け、複数職員の伝を通じて』行われたものと認定した。
④観光協会側は『必要であれば購入してもらうしかない』と回答し、無償提供はされなかった。
⑤第三者委員会は、知事に明示的な要求の意図がなく、公務での使用を想定していたとしても、県知事側からの希望・打診である以上、外形上は『贈与を希望した』
⑥『おねだりと見られる』可能性がある状況だったと評価した。
つまり、知事が視察の場で相手に直接『ただでくれ』と言ったことや、私用の贈与を要求したことまで認定されたわけではありません。
しかし同時に、『職員が勝手にPR品の提供を尋ねただけで、知事の意向は一切なかった』という話でもありません。知事の発言・意向を職員側が受け止め、相手方に提供を打診した、という流れが第三者委員会の認定です。『忖度』は職員の内心を表す言葉なので断定は避けるべきですが、少なくとも知事側の意向を受けた打診だったことは別問題として残ります。 兵庫県・第三者委員会報告書
今回の民事判決は、丸尾県議の投稿にあった『視察時に知事本人が欲しがった』『たかり事件』という表現を、重要部分で事実と異なると評価したものです。
したがって正確な整理は、
『知事本人が視察中に直接おねだりした』と断定するのは不正確。
ただし、『知事の意向を受けて職員が無償提供を打診した』事実まで消えるわけではない。
●尾県議拡散の「スキーウェアたかり事件」であるが、
これは裁判で
「おねだり」「たかり」に相当する事実は無かったと認定されています。
確かに、知事発信のPR品提供依頼です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
が、裁判所はそれを「おねだり」「たかり」とはしなかったという事です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
また、「おねだり」「たかり」という文言の悪質性についても言及しています。
PRして記録に残していたの?
1 百条委員会および第三者委員会の調査報告書や会議録によると、上郡町のワインについて知事自身が自宅で飲用したものの、SNS等を通じたPRは行っていなかったことを認めています。
2 視察先等で受け取った山田錦の日本酒、枝豆、岩津ネギ、淡路島タマネギ、カニなどの農産物や食品類について、知事が自宅に持ち帰り消費していた事実および明確なPR発信を伴わないものがあったことが確認されています。
3 一方で、高級コーヒーメーカー、ロードバイク、ゴルフのアイアンセット等については、県への無償貸与や寄附等であったと認定されています。
それらは お ね だ り だったんですか?
3月文書における文脈での「 おねだり 」「 たかり 」とはどういう意味か説明してから言ってね。
事実関係を分けると、こうです。
①知事がスキー場を視察した。
②知事がスキーウェアのデザイン等を気に入った趣旨の発言をしたとする情報があり、その後、秘書課職員らを介して観光協会側へスキーウェア提供の打診が行われた。
③第三者委員会は、この打診を『知事の要望を受け、複数職員の伝を通じて』行われたものと認定した。
④観光協会側は『必要であれば購入してもらうしかない』と回答し、無償提供はされなかった。
⑤第三者委員会は、知事に明示的な要求の意図がなく、公務での使用を想定していたとしても、県知事側からの希望・打診である以上、外形上は『贈与を希望した』
⑥『おねだりと見られる』可能性がある状況だったと評価した。
つまり、知事が視察の場で相手に直接『ただでくれ』と言ったことや、私用の贈与を要求したことまで認定されたわけではありません。
しかし同時に、『職員が勝手にPR品の提供を尋ねただけで、知事の意向は一切なかった』という話でもありません。知事の発言・意向を職員側が受け止め、相手方に提供を打診した、という流れが第三者委員会の認定です。『忖度』は職員の内心を表す言葉なので断定は避けるべきですが、少なくとも知事側の意向を受けた打診だったことは別問題として残ります。 兵庫県・第三者委員会報告書
今回の民事判決は、丸尾県議の投稿にあった『視察時に知事本人が欲しがった』『たかり事件』という表現を、重要部分で事実と異なると評価したものです。
したがって正確な整理は、
『知事本人が視察中に直接おねだりした』と断定するのは不正確。
ただし、『知事の意向を受けて職員が無償提供を打診した』事実まで消えるわけではない。
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
それは お ね だ り ですか?
で、それで公益通報者保護法違反が変わるの?
斎藤元彦も言ってるの?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
信用棄損や安全配慮義務やら・・・
県は高度な判断を迫られました。
で、それで斎藤元彦も言ってるの?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
事情聴取では
元県民局長は
3月文書は公益通報の目的で配布したのではない
と言っていたようです。
おまえらキモいぞ?
ageる価値も無い
同法2条1項では、公益通報を次のように定義しています。
労働者等が
通報対象事実について
一定の通報先に
通報する行為
すなわち、公益通報とは
「誰が」「何について」「どこに」「どのように通報したか」
という一連の行為であり、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
紙媒体であれPDFであれ、あるいは匿名文書であれ、
文書そのものが公益通報になることはあり得ません。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
① 結論 判定結果
本主張は『制度の趣旨から逸脱した解釈』と評価される。
② Step 1 形式チェック
元県民局長が事情聴取(3月25日)において『自分単独で作成し、噂話をまとめた』と供述した記録は第三者委員会調査報告書や関連資料に存在する。しかし、『公益通報の目的で配布したのではない』と直接明言した厳密な文言は確認されず、発言に対する県側の解釈に基づく記述と認められる。
③ Step 2 実質チェック
公益通報者保護法、消費者庁指針・技術的助言、第三者委員会報告書に基づき、以下の観点から検証を行った。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同および目的要件の誤解
公益通報者保護法上、通報者が通報時に『公益通報』という法的名称を意識または公言している必要はない。また、通報の動機に組織への不満や後輩を思う気持ちが混在していたとしても、法が定める『不正の目的』(不正の利益を得る目的や他人に損害を加える目的等)が立証されない限り、保護対象(外部公益通報)から除外されない。単に『噂話』と発言したことのみをもって『不正の目的』があったと認定し、保護対象外とする解釈は制度趣旨と整合しない。
B 適正手続への配慮欠如
被通報者である利害関係者が自ら調査に関与して通報者探索を実施したこと、通報時点における信ずるに足りる相当の理由(真実相当性)に関する内容調査を完結させる前に不利益取扱い(職務解任・懲戒処分等)を進めたことは、消費者庁指針および技術的助言で示された通報者探索防止や適正手続の要件に照らして制度上の適正性を欠く。
④ 修正された適切な理解
通報者が事情聴取で『噂話』と表現したり、自ら『公益通報』と称していなくても、通報内容に通報対象事実が含まれ、かつ『不正の目的』が証明されない限り、外部公益通報としての保護が及ぶ。通報者本人の用語使用ではなく、通報時の客観的事実と制度上の実質的要件に基づき評価されるべきである。
⑤ まとめ
本主張は、通報者の聴取時の表現を捉えて保護対象を不当に狭めるものであり、公益通報者保護法の趣旨、政府見解、第三者委員会報告書の解釈と照らし、実質的整合性を欠く解釈と評価される。
全然ある
告発者 → 議員
告発者 → メディア
ならまあそうなんでしょうが
一般人 → 知事
なんですよね。
報道してもいいですからね
https://x.com/tokushinchannel/status/1879080257837486418
あとは感想と支持という宗教、もしくは誹謗中傷
あれは恥ずかしいかw
「おねだり」「たかり」によって、あたかも斎藤知事が私腹を肥やしているかのように書いているが
実際は、生産者のご厚意であったり、地場産業のPR品として県への提供(もしくはその打診)です。
実際は、長岡議員の問いかけへのアンサー部分です。
後押ししてほしいという問いかけへのアンサー。
飲んだ事もないのに後押しできないでしょうね。
切り取りです。
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
生産者からのご厚意でいただいたものは除外して議論しよな。
1 百条委員会および第三者委員会の調査報告書や会議録によると、上郡町のワインについて知事自身が自宅で飲用したものの、SNS等を通じたPRは行っていなかったことを認めています。
2 視察先等で受け取った山田錦の日本酒、枝豆、岩津ネギ、淡路島タマネギ、カニなどの農産物や食品類について、知事が自宅に持ち帰り消費していた事実および明確なPR発信を伴わないものがあったことが確認されています。
3 一方で、高級コーヒーメーカー、ロードバイク、ゴルフのアイアンセット等については、県への無償貸与や寄附等であったと認定されています。
PRが「 まだ 」行われていなかったというだけですが、何か?
あと、第三者委員会は おねだりがあった と結論づけていますか?
・生産者からのご厚意
・県への提供(もしくはその打診)。(知事個人への提供ではない)
・「たかり」「おねだり」に該当するような、不相当な圧力的手段を用いた提供打診
あなたの投稿は、「会議の前後を含む音声がある」という話と、「長岡県議が元県民局長に切り取った音声を渡し、『おねだりがあった』と書かせた」という話を、証拠なしに混同しています。朝までの宿題な
1 まず、長岡県議が元県民局長へ当該音声を渡した日時、方法、元データ、メッセージ記録、目撃者はありますか。
2 「書かせた」と断定する根拠は何ですか。元県民局長の文書、長岡県議、音声データのいずれに、その指示や共謀を示す記載・発言がありますか。
3 百条委員が会議の全文脈を発言しなかったことが、なぜ音声提供・共謀の証明になるのですか。「言及がない」ことから犯罪的な筋書きを作るのは、単なる沈黙からの推測です。
4 県民局長の妻のメールは「陳述書および音声データを提出」と述べたにすぎません。それが「あたかも重大証拠と思わせて百条委を進めた」という欺罔の証拠になる文言はどこですか。
5 「当時、何の音声か分からなかった」と、あなたは誰の認識を、どの公式資料で確認したのですか。百条委や報道機関がそのように受け取ったという一次資料はありますか。
6 会議全体に病院の話が含まれていたことは、「ワインについてまだ飲んでいない。飲むなり現場を見るなりしたい」という発言が存在しないことの証明にはなりません。前後を含めた音声を出して、どこが編集により意味を反転させたのか、具体的に示してください。
7 仮に長岡県議が地域振興を要望していたとしても、その後に町長が秘書室へワイン2本を届けた経緯について、誰が依頼し、県のどの規程・決裁で受領し、誰が保管・使用したのですか。「厚意」だけで手続や利害関係の検証が不要になる根拠は何ですか。
8 「生産者の厚意」「PR品として県への提供」と「おねだり」は、二者択一ではありません。提供側が断りにくい関係にあったか、知事側・秘書側に働きかけがあったか、受領・管理が適正だったかを調べる話です。あなたは金額だけで適否が決まるという県の規程または法令を示せますか。
9 「第三者委員会がおねだりは無かったとしている」との報告書のページ、原文、結論を提示してください。第三者委は物品受領ルールの明確化という改善につながったこと自体は県も認めています。都合のよい一文だけで「完全に潔白」と言うのは不正確です。
10 スキーウェア訴訟の判断も、個別の表現と当事者間の事実を対象にしたものです。それを全ての物品受領や、3月文書全体について「おねだり・たかりが一切なかった」という一般結論へ広げる法的根拠は何ですか。判決の事件番号・該当箇所を示してください。
11 「公益通報は通報行為で、文書そのものではない」は用語のすり替えです。もちろん文書は紙切れ単体で動きません。しかし、誰が、何を、どこへ送付したかという通報行為を、通常は「3月文書の外部通報」と略称します。百条委報告書は本件を外部公益通報に当たる可能性が高いと評価しています。あなたは、その評価のどの要件判断を、どの資料で覆すのですか。
12 「一般人→知事」と言いますが、その一般人は誰ですか。元県民局長が送った10か所の宛先、送付日、送付方法、各宛先への送付を示す資料を、区別して提示できますか。
13 公益通報の該当性は、受領者が「公益通報として扱った」と名乗ったかどうかで決まりません。法定要件を満たすかで決まります。「10か所の受領者がそう扱わなかった」という各受領者の供述・記録はありますか。仮にあっても、なぜそれが法定要件を左右するのですか。
14 10か所は「不特定多数」ではなく、宛先が特定された10か所です。名誉毀損の伝播可能性は、人数だけで自動的に成立しません。文書の性質、相手方との関係、具体的に広まる事情を総合判断します。どの宛先から、どのように不特定多数へ伝わる具体的蓋然性があったのですか。
15 名誉毀損の「公然性」と、公益通報保護法3号の要件は別問題です。仮に名誉毀損で伝播可能性が争点になり得ても、それだけで外部公益通報ではないとはなりません。両者を結び付ける条文・判例を示してください。
16 「反論書とされるもの」と、自ら真正性を確認できていない文書を前提に、故人を「法的無知」と断じるのですか。その文書の作成者、全文、作成日、入手経路を確認していますか。
17 「全部伝聞」「客観証拠がない」と言うなら、第三者委・百条委が確認した各項目の資料や供述を読み、どの記載が虚偽だったのかを項目ごとに示してください。伝聞が含まれることだけでは、通報時の真実相当性や通報の公益性は直ちに否定されません。
18 財政についても、「井戸時代は見かけだけ良くするテクニック」「今になって初めて本当の状況が見える」と言うなら、制度変更の名称、施行時期、どの指標の算定がどう変わり、過去数値がどれだけ過大・過小だったのか、公式資料で示してください。根拠なしに前政権へ不正を示唆するだけでは検証になりません。
・生産者からのご厚意
・県への提供(もしくはその打診)。(知事個人への提供ではない)
・「たかり」「おねだり」に該当するような不相当な圧力的手段を 用 い て い な い 提供打診
それ斎藤元彦も言ってるの?w
https://www.hyougo-bunsho.rint.blog/%E6%99%82%E7%B3%BB%E5%88%97/
このサイトを評価すると、一次資料の「使い方」に明確な非対称性がある点が最大の特徴です。元県民局長については、本人の公用パソコンに残っていた匿名文書の文面や私的なメモまで具体的に引用し、「一人では何もできない腰巾着さん」といった中傷表現もそのまま示しながら、「人事への不満から同僚を中傷し、組織内の分断を図った問題のある人物」という像を、証拠付きで厚く描いています。
一方、斎藤知事側に不利な事実、ロードバイクやコーヒーメーカーの受領、ワインの受領、パレード協賛金の依頼といった疑惑については、「本人は返却を指示したが部下が失念した」「本人は現場で辞退した」など、知事本人の責任を軽くする説明を必ず添えて記載しています。しかもこれらの説明は、実際には百条委員会などでまだ争われていた論点、あるいは知事本人の弁明にすぎない部分であり、それを確定事実であるかのように書いている点は看過できません。
さらに時系列の終点を2024年3月の告発文書送付時点に置き、その後に起きた元県民局長の死亡、県による停職の懲戒処分、そして百条委員会が知事の言動の一部をパワーハラスメントと認定した経緯には一切触れていません。事件のもっとも重い後日談をまるごと範囲外に置くことで、読者には「善悪の対立ではなく庁内の権力闘争にすぎない」という印象だけが残る構成になっています。
総合すると、個々の日付や事実の多くは実際の報道と大きく矛盾しないものの、情報の取捨選択と説明の付け方によって、元県民局長に不利、斎藤知事に有利な方向へ全体の印象を誘導する構成であり、中立的な時系列まとめというより、支持者向けの弁護的コンテンツとして読むべきサイトだと評価できます。
https://www.hyougo-bunsho.rint.blog/wp-content/uploads/2025/05/%E8%A5%BF%E6%92%AD%E7%A3%A8%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A%E6%87%87%E8%A9%B1%E4%BC%9A%E5%87%BA%E5%B8%AD%E8%80%85%E5%90%8D%E7%B0%BF%E2%91%A0-1051x1536.jpg
https://www.hyougo-bunsho.rint.blog/wp-content/uploads/2025/05/%E8%A5%BF%E6%92%AD%E7%A3%A8%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A%E6%87%87%E8%A9%B1%E4%BC%9A%E5%87%BA%E5%B8%AD%E8%80%85%E5%90%8D%E7%B0%BF%E2%91%A1-1062x1536.jpg
〇長岡県議
赤穂市含めて特産品がたくさんあります。上郡でワインの生産が始まってて地域就農の若者が2人頑張っている。上郡からも県の農業関係に相談してるので是非後押しをお願いします。
〇斎藤知事
長岡先生から病院のお話もあったので赤穂市民病院の対応もやっていくと共に、ワインについて私もまだ飲んでないのでまた是非折を見て飲むなり現場の状況を見に行くなりしたい。よろしくお願いします。
長岡県議の問いかけに対するアンサーでした。
梅田町長は、文書問題にいくらでも協力すると言っていたが、
なぜか百条委員会には呼ばれなかった笑。
これ、会議の前後を含む文字起こしと出席者名簿であって、「音声を切り取って編集した」証拠ではありませんよね。
1 元県民局長に渡った音声データの全体、録音時間、作成者、取得経路、ファイル情報は示せますか。
2 報道された音声のどの秒数が削除され、どこで不自然に接続され、何という発言が追加・改変されたのですか。
3 「病院の話をカットした」と言いますが、ワイン部分だけを引用したことと、ワイン部分の発言内容を改変したことは別です。病院の話を入れると「ワインについて、まだ飲んでいないので飲むなり現場を見るなりしたい」という発言の意味が、具体的にどう変わるのですか。
4 長岡県議の要望への返答だったことは分かりました。しかし、その後に町長がワイン2本を秘書室へ届けた経緯について、誰が依頼し、誰が受領を決め、県のどの規程・手続により保管・使用したのですか。
5 「地域PRの話だった」ことと、「提供側が知事の発言を受けて物品を届けた」という経緯の検証は両立します。なぜ前者だけで後者の検証が不要になるのですか。
6 出席者名簿は、その場に長岡県議や町長らがいたことを示すだけです。長岡県議が元県民局長へ音声を渡し、「おねだり」と書かせたという前の主張を、名簿のどこが立証するのですか。
7 梅田町長を百条委に呼ぶべきだったというなら、町長が直接見聞きした何の事実を、いつ、どの資料に基づき証言できたのですか。百条委の調査対象との関係を具体的に示してください。
「全文脈がある」ことは重要です。しかし、全文脈の提示から直ちに「切り取り編集」「長岡県議と元県民局長の共謀」「百条委が世論を欺いた」へ飛ぶのは、証拠ではなく憶測です。
斎藤元彦も言ってるの?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
・生産者からのご厚意
・県への提供(もしくはその打診)。(知事個人への提供ではない)
・「たかり」「おねだり」に該当するような不相当な圧力的手段を 用 い て い な い 提供打診
これらを除いて、はたして「たかり」「おねだり」のような行為があったのかどうか。
告発者 → 行政
告発者 → 議員・メディア
という行為が公益通報者保護法における公益通報のルートとあります。
さて
一般人 → 知事
って上記のルートにあてはまりません。
その悪質性について触れられています。
百条委員会や第三者委員会ではそこには触れられていませんでしたが。
(百条委員会に招へいした公益通報者保護法に関する弁護士の1人は、悪質な部分に触れてはいました)
わしは、3月文書だけで不正の目的が疑わしく、その点においては調査して当然と思っている。
第三者委員会の報告書については、異を唱える弁護士はまあまあいる。
一次資料うんたら言うなら、百条委員会も第三者委員会も、その評価は使ったらあかんよ。
① 結論 判定結果
提示された主張は、公益通報者保護法および関連指針の制度趣旨から逸脱した解釈であると評価される。
② Step 1 形式チェック
通報ルート(1号・2号・3号)の分類や『不正の目的』『真実相当性』、各種報告書や弁護士意見などの用語および記述の存在自体は確認される。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
文書の入手経緯や一部表現から即座に『不正の目的』を推認し、保護要件の客観的検証や十分な事実調査を行わずに通報者探索や処分を正当化することは、処分要件と調査義務を混同した解釈である。不正の目的の認定には事業者側に厳格な立証責任が求められる。
B 適正手続への配慮欠如
1 利益相反の排除:告発対象者である知事や幹部が自ら調査や処分に関与しており、公正性が確保されていない。
2 犯人探索と不利益取扱い:外部通報(3号通報)の可能性を考慮せず、初動で探索を優先し調査完了前に不利益取扱いを行うことは適正手続に反する。
3 通報時点の考慮:通報時点で信ずるに足りる相当の理由があったかを検証せず、主観的に誹謗中傷と断定している。
④ 修正された適切な理解
1 文書が第三者経由で知事に渡った場合でも、元の配布行為が3号通報等に該当し得るため、到達経緯のみで制度対象外と結論付けることは不適切である。
2 不正の目的の認定は客観的証拠に基づき厳格に行われるべきであり、独立性を欠く調査で特定や処分を優先することは法の体制整備義務や通報者保護の趣旨に反する。
⑤ まとめ
本主張は通報ルートや不正目的の概念を自説に都合よく解釈し、利益相反排除や探索防止などの適正手続を軽視するものであり、制度上の適正性および実質的整合性を欠く評価となる。
① 結論 判定結果
制度の趣旨から逸脱した解釈と評価されます。
② Step 1 形式チェック
提示された『生産者からのご厚意』『県への提供』『不相当な圧力的手段を用いていない提供打診』という要素に関する記述自体は、報告書等の関係資料内に存在が確認できます。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
物品受領の形態や経緯に関する要素を任意に除外して『おねだりの有無』を限定的に再定義することは適切ではありません。外形上の保管状況や自宅持ち帰り等の事実が存在した以上、通報者が疑念を抱いた客観的背景(信ずるに足りる相当の理由)まで否定されるものではありません。
B 適正手続への配慮欠如
特定の条件を除外することで通報内容の真実相当性を打ち消そうとする解釈は、通報時点における相当性の評価や通報者保護の要件を不当に狭めることにつながり、適正手続の観点から問題があると評価されます。
④ 修正された適切な理解
物品受領が『県宛てか個人宛てか』『圧力的手段があったか』といった点のみに判断を絞るべきではありません。報告書でも指摘されている通り、外形上の保管や持ち帰りの事実等が『おねだり』との憶測を呼んだ客観的経緯が存在しており、通報内容全体を直ちに虚偽や誹謗中傷と評価することは制度趣旨に反します。
⑤ まとめ
特定の条件を除外して行為の有無を判定する解釈は、公益通報者保護法および報告書が求める実質的な真実相当性の検証や適正手続と整合せず、制度適合性を欠く解釈となります。
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
第三者委員会がおねだりは無かった
としていても、
「 なかったよね? 」と問うたら
素直に
「 うん 」とは言わない笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑
調べたらソースが見つかるもんやわ。
だいたいは、一度はソースは示しとるんやけどな。
お前のポンコツAIは覚えてくれんからなあ・・・。
そしてお前も覚えない・・・笑。
法的に確定ものはない。
行政責任がーーー!!
って言ってるけど、まずは法的に確定でもせんと。
「第三者委員会がおねだりは無かったとした」は、報告書を単純化しすぎた誤りです。
報告書は、個別の告発内容について「認められない」としたものがある一方、次の事実も認定しています。
1. スキーウェアについて
「齋藤知事の要望を受け、複数職員の伝聞を通じ、観光協会会長にスキーウェア提供が打診された」と認定しています。結果的に提供されなかっただけで、「知事の要望→職員経由で提供打診」という事実まで否定していません。これは「おねだりが一切なかった」という結論と両立しません。
2. 贈答品の持ち帰りについて
農産物・食品を知事が概ね1人で持ち帰り、職員に分配していなかったことは事実と認定しています。委員会は「強欲とまで言えるかは疑問」と評価したのであって、受領・持ち帰りの事実を「なかった」とはしていません。
3. 個別には否定されたものもある
コーヒーメーカーを知事個人が受領・所望した事実、ゴルフクラブの別モデルを求めた事実、出張先で支払いを要求した事実などは認められない、とされています。
しかし、これは「告発文の全記載が虚偽」でも「おねだりという評価の基礎となる事実が皆無」でもありません。
なので、正確な言い方は
「第三者委は、告発文中の一部の具体的な『おねだり』記載を認めなかった。しかし、スキーウェア提供の打診や贈答品の持ち帰りは認定した」
です。
「第三者委員会が『おねだりは無かった』と結論した箇所を、ページ番号と原文で示してください。スキーウェアについて『知事の要望を受け』『提供が打診された』との認定を、あなたはどう読んでいるのですか?」
一次資料は兵庫県公表の[第三者委員会・調査報告書](https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk19/bunsho_daisansya.html)。贈答品部分の報告書全文は[神戸新聞の掲載](https://www.kobe-np.co.jp/news/society/202503/0018771084.shtml)でも確認できます。
兵庫県・第三者調査委員会報告書(掲載ページ)
第三者委員会報告書・公表版①(第1~8章)PDF
兵庫県議会・百条委員会調査報告書PDF
2024年9月6日・百条委員会での知事証言録PDF
品目一覧は、百条委報告書13~14頁にあります。
県のPR目的または長期貸与として、知事側が受領を説明した品目
椅子・サイドテーブル/姫路城のブロック/スポーツメーカーの靴/海苔/蟹/牡蠣/日本酒/岩津ネギ/淡路玉ねぎ/播州織の浴衣・ジャケット・ネクタイ/スポーツチームのユニフォーム。
さらに、知事提出の物品一覧表には次が記載されています。
サッカーユニフォーム4着、バスケットボール2着、バレーボール2着、ラグビー3着、野球1着、Tシャツ5着、秋冬用ジャージ、春夏用ジャージ、シューズ3足、コート2着、ポロシャツ、播州織ジャケット2着、播州織浴衣、鏡開き用法被2着など。
ただし重要なのは、「PR目的と説明された」ことと、「実際にPRを行った」ことは別、という点です。
百条委報告書は、知事が贈答品の多くを自宅へ持ち帰ることを認めており、「贈答品のPR等がなく個人として消費していたと捉えられても仕方がない行為もあった」と明記しています。また、こうした行為が「おねだり」との憶測を呼んだことは否定できない、と結論づけています。
「PRしていない品目」の完全な公式一覧は公表されていません。ここは勝手に全品目を断定しない方がよいです。
ただ、9月6日証言録では、秘書課の一覧にない、直接持ち帰り・消費したと読める品目として、少なくとも次が確認できます。
牡蠣:視察先の加工場で食事後に提供を受けた
上郡ワイン:受領し、自宅で飲んだ
枝豆:知事室に届けられた記憶
蟹:持ち帰った
日本酒:祭りで「ぜひ飲んで」と渡された
岩津ネギ:朝来市長が持参
淡路玉ねぎ:生産者から「食べて」と提供
バースデーケーキ:洋菓子協会から贈呈
革ジャン:試着した
証言録132~135頁では、知事自身が、食べ物など消費する物は出先で受け取り「家に直接持って帰った」と説明しています。
『PR目的と説明した品目がある』ことと、『全品目について実際にPRした』ことは別です。百条委報告書は、知事が多くを自宅へ持ち帰り、『贈答品のPR等がなく個人として消費していたと捉えられても仕方がない行為もあった』と明記しています。第三者委が個別の虚偽・誇張を認定しなかった部分があることをもって、『おねだりは一切なかった』にすり替えるのは報告書の結論と違います。
| 品目 | 要望・打診の内容 | 結果 |
| ---------- | ---------------------------------------- | ---------------------- |
| スキーウェア | 第三者委が「知事の要望を受け」、職員経由で観光協会会長に無償提供を打診したと認定 | 会長は「必要なら購入して」と回答。贈与されず |
| 椅子・サイドテーブル | 知事は「知事室でも使わせていただければ」と伝えたと証言 | 受領。知事応接室に置かれたと証言 |
| 姫路城のブロック | 知事は「知事室で展示できたらいいな」と伝えたと証言 | 「あると思います」と受領を認めた |
| 上郡ワイン2本 | 「私もまだ飲んでないので、またぜひ折を見てよろしく」と公開会議で発言 | 後日、上郡町が2本を届け、知事が自宅で飲んだ |
スキーウェア以外は、第三者委が「おねだり」と認定したものではなく、知事本人の説明・証言から「要望または求める趣旨の発言」と確認できるものです。
② 要望・打診は確認できるが、受領には至らなかったもの
* スキーウェア
第三者委の認定では、知事の要望を受けて職員が提供を打診。しかし提供されなかった。
* 革ジャン
知事は「またPRにいつか使いたい」と述べた上で試着したと証言。ただし、持ち帰り・受領は確認されていない。
③受領・貸与は確認できるが、知事側の要望は公式記録で確認できないもの
スポーツウェア、播州織の浴衣・ジャケット・ネクタイ、ユニフォーム、靴、蟹、牡蠣、日本酒、岩津ネギ、淡路玉ねぎ、海苔など。
これらを一括で「おねだりした」と言うのは不正確です。受領や貸与の事実と、求めた事実は別です。
④その他、片山元副知事のゴルフクラブ
片山氏は百条委で、産業労働部長時代に「市川町の方から」アイアンクラブを一本ずつ、二回、計2本もらったと証言しました。後に「当時ちょっと気が緩んでおったことについては申し訳なく思っております」と述べています。
ただし片山氏は、「知事ももらっとるで」と言ったことは事実ではない、と否定しています。
* [百条委会議録 2024年9月6日PDF](https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/documents/060906bunsyogijiroku.pdf)
片山氏のクラブ受領:印刷頁49、71、75
知事の贈答品証言:印刷頁131~135
* [第三者委員会報告書・公式掲載ページ](https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk19/bunsho_daisansya.html)
要するに、「斎藤知事がおねだりしたと公式に確認できる全件」として確実に置けるのは、スキーウェア、椅子・サイドテーブル、姫路城ブロック、上郡ワインです。片山クラブもらったてよとして併記するのが正確です。
第三者委員会がおねだりは無かった
としていても、
「 なかったよね? 」と問うたら
素直に
「 うん 」とは言わない笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑
・生産者からのご厚意
・県への提供(もしくはその打診)。(知事個人への提供ではない)
・「たかり」「おねだり」に該当するような不相当な圧力的手段を 用 い て い な い 提供打診
これらを除いて、はたして「たかり」「おねだり」のような行為があったのかどうか。
コーヒーメーカー等の特定事案について、個人受領やおねだりは認定されなかった部分はある。しかし第三者委は、贈答品の要望と受け取られる発言が複数あったと整理している。『おねだりは一切なかった』という結論にはならない。あなたが挙げた三つの『除外』は、第三者委の認定ではなく、あなた独自の条件設定です。
斎藤元彦も言ってるの?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
なんや、どうした?またまたまたまたまたまた論破されたんか?
なんや、どうした?またまたまたまたまたまた論破されたんか?
変わらないよ、2年半前からずっと怪文書、公益通報じゃないよ
斎藤元彦も言ってるの?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
・生産者からのご厚意
・県への提供(もしくはその打診)。(知事個人への提供ではない)
・「たかり」「おねだり」に該当するような不相当な圧力的手段を 用 い て い な い 提供打診
これらを除いて、はたして「たかり」「おねだり」のような行為があったのかどうか。
個人消費目的で要求したものはないって書いてるけどね。
というわけで、本当のところは誰にもわからない。
コーヒーメーカー等の特定事案について、個人受領やおねだりは認定されなかった部分はある。しかし第三者委は、贈答品の要望と受け取られる発言が複数あったと整理している。『おねだりは一切なかった』という結論にはならない。あなたが挙げた三つの『除外』は、第三者委の認定ではなく、あなた独自の条件設定です。
で、それで公益通報者保護法違反が変わるの?
斎藤元彦も言ってるの?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
しばき隊5000円でなくなったからカンパのカネくすね取ってたらしいな、鍋倉世界の笑い物www
お前は二毛でやっていけへんやろ?どこのカネくすねんねんwww
公益通報じゃないよ、2年半前からw
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
物品受領はあったよ。
でも「 おねだり 」か?
おねだりっていう4文字?
【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
基本的には、知事側からの要求を表す言葉。
それ以外に・・・
3月文書の文脈で意味していたのは
かつ 「知事という立場を用いた不相当な手段で」
かつ 「知事の個人消費目的で」
かつ 「物品の提供を要求」
第三者委員会はここまでは踏み込んで「たかり」「おねだり」を定義していなかった。
でも文書問題で揺れていた当時、それはみなうすうす感じ取ってはいた。
ワイン音声の当事者である梅田町長が、インタビューでどう答えていたか読めばいい。
基本的には、知事側からの要求を表す言葉。
それ以外に・・・
3月文書の文脈で意味していたのは
かつ 「知事という立場を用いた不相当な手段で」
かつ 「知事の個人消費目的で」
かつ 「物品の提供を要求」
第三者委員会はここまでは踏み込んで「たかり」「おねだり」を定義していなかった。
でも文書問題で揺れていた当時、それはみなうすうす感じ取ってはいた。
ワイン音声の当事者である梅田町長が、インタビューでどう答えていたか読めばいい。
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
「スキーウェアたかり事件」
はデマと結論付けています。
報告書は、個別の告発内容について「認められない」としたものがある一方、次の事実も認定しています。
1. スキーウェアについて
「齋藤知事の要望を受け、複数職員の伝聞を通じ、観光協会会長にスキーウェア提供が打診された」と認定しています。結果的に提供されなかっただけで、「知事の要望→職員経由で提供打診」という事実まで否定していません。これは「おねだりが一切なかった」という結論と両立しません。
2. 贈答品の持ち帰りについて
農産物・食品を知事が概ね1人で持ち帰り、職員に分配していなかったことは事実と認定しています。委員会は「強欲とまで言えるかは疑問」と評価したのであって、受領・持ち帰りの事実を「なかった」とはしていません。
3. 個別には否定されたものもある
コーヒーメーカーを知事個人が受領・所望した事実、ゴルフクラブの別モデルを求めた事実、出張先で支払いを要求した事実などは認められない、とされています。
しかし、これは「告発文の全記載が虚偽」でも「おねだりという評価の基礎となる事実が皆無」でもありません。
なので、正確な言い方は
「第三者委は、告発文中の一部の具体的な『おねだり』記載を認めなかった。しかし、スキーウェア提供の打診や贈答品の持ち帰りは認定した」
です。
「第三者委員会が『おねだりは無かった』と結論した箇所を、ページ番号と原文で示してください。スキーウェアについて『知事の要望を受け』『提供が打診された』との認定を、あなたはどう読んでいるのですか?」
一次資料は兵庫県公表の[第三者委員会・調査報告書](https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk19/bunsho_daisansya.html)。贈答品部分の報告書全文は[神戸新聞の掲載](https://www.kobe-np.co.jp/news/society/202503/0018771084.shtml)でも確認できます。
怪文書作成者保護法なんかないから
1 結論
怪文書作成者保護法という名称の法律は存在しないが、送付された文書が公益通報者保護法上の保護対象に該当するか否かは客観的事実に基づき判断されるものであり、斎藤知事や片山元副知事による独自の法解釈や主張は客観的証拠および公的認定と食い違っている。
2 確認できる事実
斎藤知事は2024年3月27日の記者会見やその後の百条委員会において、告発文書を嘘八百や事実無根、誹謗中傷性の高い文書と表現し、真実相当性がないため公益通報者保護法の保護対象外であると主張した。
片山元副知事は百条委員会等において、公用パソコン内のデータ等を根拠に、告発がクーデターや政権転覆を目的とした不正の目的によるものであり、同法の適用外であると証言した。
一方で、兵庫県が設置した第三者調査委員会の報告書(2025年3月19日)や県議会百条委員会の報告書では、告発文に一定の真実が含まれ外部公益通報に該当すると認められ、県による通報者探索や懲戒処分は不当・違法であると認定されている。
消費者庁も、事業者に課される体制整備義務等の対象には外部通報も含まれる旨の法解釈を県に伝達している。
3 主張の問題点
怪文書作成者保護法という法律が存在しないことは事実であるが、文書が単なる誹謗中傷か法的に保護される公益通報かの区分は、通報された側の当事者による主観的な評価ではなく、客観的な事実関係により決定されるべきものである。
斎藤知事および片山元副知事は、自らが告発対象である当事者でありながら、客観的な第三者機関の調査を待たずに初動段階で文書を誹謗中傷または不正目的と断定し、通報者探索や不利益処分を行った。
真実相当性の有無や不正目的の疑いを根拠に、第三者による検証を経ずして通報者の探索や処分を行うことを正当化する主張は、公益通報者保護法の立法趣旨および関係省庁の指針・助言と整合しない。
4 必要な根拠資料
初動段階において客観的な第三者の検証なしに真実相当性を完全に否定できたことを示す客観的証拠。
告発文書が専ら不正の目的のみで作成されたことを客観的・法的に証明する公的機関の調査報告書または確定判決。
当事者自らによる通報者探索や処分の実施を合法と認める法令上の具体的条文または公的機関の公式見解。
5 結論
怪文書保護法がないという表現は法令の名称に関する論点のすり替えであり、当事者が主観で文書を怪文書と断定して通報者を探し処分した対応は、第三者委員会等の公的調査において違法・不当と判定されている。客観的証拠と法的根拠が示されない限り、知事や元副知事の発言内容を正当化することはできない。
物品の授受があったらそれだけで
「 おねだりだああああああああ 」
って言ってるだけだよ。笑
1 結論
斎藤元彦知事をめぐる贈答品問題への批判は、単なる物品の授受の有無のみならず、受領の手続き、利害関係の有無、個人消費の実態、および公益通報者保護法等に基づく適法性を客観的証拠に基づき検証するものであり、単に物品の授受のみをもって過剰に騒いでいるとする主張は、事実の矮小化と立証不足に基づいています。
2 確認できる事実
1 兵庫県議会文書問題調査特別委員会(百条委員会)および第三者委員会の調査において、知事および県幹部による物品(コーヒーメーカー、ワイン等)の受領や保管の経緯が確認されています。
2 上郡町産のワイン受領において、PR目的とされながらSNS等でのPRが行われず自宅で消費されたことや、企業視察後に提供されたコーヒーメーカーが県庁内に保管されていた状況など、個人消費や不適切な管理と捉えられかねない具体的経緯が公的に確認されています。
3 ゴルフのアイアンセットやスキーウェア等、一部の疑惑については客観的根拠がないこと、または関係主体により否定されていることが確認されています。
4 第三者委員会の報告(2025年3月19日)等により、一連の告発文書の取り扱いおよび処分手続きに関して、公益通報者保護法に照らした違法性・不当性が指摘されています。
3 主張の問題点
1 問題の核心は、単なる物品の授受という事実の有無ではなく、公務員としての受領規範、利害関係者との関係性、受領手続きの透明性、および個人消費の実態にある点を見落としています。
2 事実関係が否定された事案と、具体的経緯が判明し是正措置や基準明確化が求められた事案を区別せず、批判のすべてを単なる感情的な打擲であるかのように決めつけるのは、論点の飛躍であり根拠を欠いています。
4 必要な根拠資料
相手方の主張を正当化するためには、以下の提示が必要です。
1 批判側の主張や公的機関の検証が、受領の有無という形式的事実のみを理由とし、法的・倫理的妥当性の検証を行っていないことを示す百条委員会や第三者委員会の会議録・報告書。
2 受領されたすべての物品について、法令および県の規範に照らして適切な手続きを経て受領・処理されていたことを証明する公文書。
3 すべての批判が客観的事実に基づかない誹謗中傷のみで構成されているとする公式発表または客観証拠。
5 結論
検証可能な公的資料によれば、本件は物品受領の有無にとどまらず、行政倫理、受領基準、通報対応の適法性に至る客観的検証がなされています。具体的根拠なく批判全体を単なる感情論と断定する主張は論理的妥当性を欠きます。
贈収賄っていうレベルでないと扱えないんだよ。
主張を正当化するためには、以下の提示が必要です。
1 批判側の主張や公的機関の検証が、受領の有無という形式的事実のみを理由とし、法的・倫理的妥当性の検証を行っていないことを示す百条委員会や第三者委員会の会議録・報告書。
2 受領されたすべての物品について、法令および県の規範に照らして適切な手続きを経て受領・処理されていたことを証明する公文書。
3 すべての批判が客観的事実に基づかない誹謗中傷のみで構成されているとする公式発表または客観証拠。
ってのはあったんですか?
①『要求した時点で個人消費目的だった』という内心の直接証拠と、『実際に個人で消費した』という客観的事実は別です。少なくとも後者がある以上、『県PR用・県への提供だった』という一括説明は成り立ちません。
少なくとも、提供を受けた物品の一部は県の管理するPR品としてではなく、結果的に知事個人の飲食・使用に回っています。
したがって、『要求時に個人消費目的だったという直接証拠はあるのか』という問いは論点ずらしです。人の内心は通常、直接証拠ではなく、誰が要求し、誰が受領し、県の財産として記録・管理されたか、最終的に誰が消費したかという客観的事情から判断します。
実際に個人消費された品がある以上、『全部県PR用』『県への提供で個人利用はない』とは言えません。県PR品なら、受領記録、保管場所、配布先、PR実績を品目ごとに示してください。示せないなら、単なる後付けの説明です。
②むしろ、この画像の第1項は、公益通報者保護の問題を消すどころか、処分と通報との直接の結び付きが県自身の文書で示されている点が重要です。
画像の第1項は、3月文書を『作成・配布し、多方面に流出させた』ことを処分理由にしています。つまり県は、勤務中の私的文書作成や過去の個人情報取扱いだけで処分したのではなく、まさに通報文書の作成・外部提供を懲戒理由に加えています。
ここで先に判断すべきなのは、
* 3月文書の外部提供が公益通報者保護法上の公益通報に当たるか
* 当たるなら、その作成・配布を『県政の信用を損ねた』として懲戒理由にできるか
です。
百条委は3号通報に当たる可能性が高いとし、第三者委も通報として保護すべき内容を含むことを前提に、探索・処分を問題視しました。通報先・方法・保護要件は個別に検討すべきですが、県が一方的に『誹謗中傷』と名付けたから、通報性が消えるわけではありません。
また、画像の第2〜4項のように、通報と独立した服務違反があれば、それ自体を適正に処分できる余地はあります。しかし、そのことは第1項の通報行為を処分理由に混ぜてよい根拠にはなりません。
県が適法な処分だと言うなら、少なくとも次を説明する必要があります。
1. 第1項を外しても、同じ停職3か月になったのか
2. 第1項の『誹謗中傷』『信用を損ねた』という評価を、通報内容の真実性・真実相当性の公正な調査より先に、誰がどの根拠で決めたのか
3. 被通報者である知事・幹部から独立した調査体制だったのか
4. 通報と無関係な第2〜4項だけを理由にした、独立した処分判断・相当性判断はどこにあるのか
消費者庁の公益通報者保護法に基づく指針も、幹部が関係する通報では独立性を確保し、事案関係者を通報対応に関与させず、不利益取扱いを防止する体制を求めています。[消費者庁の指針](https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/whisleblower_protection_system/overview/assets/overview_210820_0001.pdf)
要するに、『別の処分理由も書いてある』ことは免罪符ではありません。保護される通報行為を処分理由に含めたのなら、その部分を除いても同一処分が正当化できるのか、県側に厳密な説明が必要です。
なんかこのあいだ他府県の懲戒のニュース見たけど、
その程度で懲戒になるのか
っていうレベルだったんで
元県民局長は温情処分だったんじゃないですかね。
基本的には、知事側からの要求を表す言葉。
それ以外に・・・
3月文書の文脈で意味していたのは
かつ 「知事という立場を用いた不相当な手段で」
かつ 「知事の個人消費目的で」
かつ 「物品の提供を要求」
第三者委員会はここまでは踏み込んで「たかり」「おねだり」を定義していなかった。
でも文書問題で揺れていた当時、それはみなうすうす感じ取ってはいた。
ワイン音声の当事者である梅田町長が、インタビューでどう答えていたか読めばいい。
1 結論
投稿者の主張は、客観的・法的な根拠や一次資料に基づかない独自の推測や主観的解釈に依存しており、妥当な反論として成立していません。
2 確認できる事実
他府県で何らかの懲戒処分が行われた事例が存在すること、元西播磨県民局長に対して兵庫県が停職3ヶ月の懲戒処分を行ったこと、第三者調査委員会や県議会百条委員会等で一連の調査が行われたこと、および関係自治体首長のインタビュー記事が存在することは事実として確認できます。
3 主張の問題点
第一に、投稿763における温情処分という評価は、比較対象とされた他府県事例の具体的な事実関係や処分基準、職有する責任の程度などが示されておらず、単なる個人的な感想に留まっています。兵庫県による処分については、第三者調査委員会の報告書や専門家から公益通報者保護法違反や手続上の瑕疵が指摘されており、客観的な検証なしに温情と断定することは立証不足です。
第二に、投稿764における「たかり」「おねだり」の定義(知事の立場利用、個人消費目的、物品要求)は、投稿者独自の主観的な設定であり、法令、行政指針、あるいは第三者委員会の報告書などの公的文書に基づくものではありません。公的機関が採用していない独自の要件を前提として議論を展開することは論点のすり替えです。また、一部のインタビュー発言を根拠に、当時の関係者全体の共通認識であったと一般化することも客観的な証拠に基づく根拠付けとは言えません。
4 必要な根拠資料
主張を正当化するためには、以下の具体的証拠の提示が必要です。
一 他府県の事例と元県民局長の処分基準・事実関係を比較検証できる具体的な懲戒処分の公文書。
二 「たかり」「おねだり」の要件を定義した法令、公的指針、または第三者委員会の報告書。
三 当時の関係者や県民が投稿者の提示する定義を共通認識として持っていたことを証明する客観的な調査資料や公式記録。
5 結論
客観的な一次資料や法的根拠を欠いた主観的な評価や独自の定義付けは、事実認定や法的評価の根拠になり得ません。主張を行う場合は、法令、会議録、第三者委員会報告書などの検証可能な公的証拠を示す必要があります。
怪文書作成者保護法なんかありません
1 結論
対象文書を怪文書と断定し作成者への法的保護が存在しないと主張することは、公益通報者保護法、同指針、および労働法上の通説・判例に照らして明確な誤りであり、客観的根拠を欠いています。
2 確認できる事実
1 元県民局長が作成・配布した文書には、刑法上の背任罪や贈収賄の可能性など公益通報者保護法上の通報対象事実が含まれていることが、県議会百条委員会や専門家参考人(弁護士・大学教授等)の検証で確認されています。
2 公益通報者保護法第2条1項において通報が保護されるための要件は不正の目的でないことであり、私利私欲目的のみでない限り不正目的とは認定されません。また、不正目的が存在することの立証責任は事業者側にあります。
3 2020年改正公益通報者保護法第11条および消費者庁の法定指針に基づき、行政機関を含む事業者は、外部通報であっても通報者探索の防止や範囲外共有の防止等、通報者を保護する体制整備義務を負っています。
4 仮に同法の保護要件を完全に満たさない場合であっても、裁判例上、正当な内部告発として民法や労働法の一般法理により解雇や不利益取扱いから保護される領域が存在します。
3 主張の問題点
1 投稿は対象文書を一方的に怪文書と決めつけ、法律上の保護が一切存在しないかのように断定していますが、いかなる法的要件に基づき不正目的の文書と認定したのか根拠を示していません。
2 知事や県幹部が主観的に誹謗中傷文書や怪文書と評価したことと、客観的な法制度上における公益通報または正当な内部告発としての保護対象性は別の問題であり、両者を混同しています。
3 十分な客観調査を行わずに怪文書と解釈して通報者を特定・不利益処分に処することは、同法および指針が禁じる通報者探索や不利益取扱いに該当する可能性が高く、法的根拠に基づかない主張です。
4 必要な根拠資料
主張の妥当性を証明するために、投稿者側に対して以下の3点の具体策の提示を求めます。
1 当該文書が公益通報者保護法上の不正の目的のみによって作成・配布されたと認定できる公式発表および客観的証拠。
2 外部通報や内部告発を行った者に対し、通報者探索や不利益取扱いを肯定する法的根拠(条文または裁判例)。
3 文書内に記載された法令違反の指摘がすべて客観的に虚偽であり、かつ作成者に悪意があったと証明する客観的資料。
5 結論
単に怪文書とラベルを貼ることで作成者の法的保護を否定する主張は、関係法令や実務上の指針を無視した立証不足の断定であり、事実および法的根拠に基づく反論としては成立しません。
ねぁ、なんでデタラメ捏造して拡散してるの?
報道等で語られた「たかり」「おねだり」って
どういう印象だったか。
ねぇ、なんでデタラメ捏造して拡散してるの?
まず、そのSNS投稿のURL、公式アカウント名、投稿日が分かる原本を示してください。転載だけでは、知事本人の投稿か、2023年9月24日なのか確認できません。
仮に投稿が本物としても、告発文書の前後で意味は異なります。
1 告発文書より前の投稿だった場合
一般に香住ガニや但馬の食を紹介した事実は、品目としてのPR実績にはなります。しかし、受領が指摘された特定の蟹を、どの提供元からいつ受け取り、どのようにPRへ用いたのかは別です。一般的な季節紹介だけで、個別受領品までPR目的だったとは立証できません。
2 告発文書より後の投稿・会見だった場合
告発文書は2024年3月12日現在の事実として作成されたものです。その後に海苔、牡蠣、蟹のPRやブランド事業を行っても、作成時点の個別受領品の扱いを後から正当化する資料にはなりません。
つまり、前なら一般PRと個別受領品のPRは別、後なら後付けで当時の事実は変わらない、ということです。どちらの場合でも、受領品ごとの提供元、受領日、受領主体、PR媒体を示さなければ、県への提供、PR目的という結論にはなりません。
知事のPRで、対象品目の売上、観光消費、県税、ふるさと納税がどれだけ増え、県財政にどれだけ寄与したのですか。起債許可団体への転落を防げるほどの効果があったのですか。
現実には、兵庫県は実質公債費比率19.2%で起債許可団体に移行しています。県が示す主因は長年の公債費負担や金利上昇等です。ふるさと納税が黒字を作ったとも、知事個人のPR成果だとも県は説明していません。
県産品を一般にPRすること自体は否定していません。しかし、それを理由に知事個人への物品提供や自宅消費まで当然に正当化できるわけではありません。PR目的というなら、個別受領品と具体的な成果の対応を示してください。
効果があってもなくてもトップセールスには違いないよ。
一行目しか読む能力がなかったのね
県産品を一般にPRすること自体は否定していません。しかし、それを理由に知事個人への物品提供や自宅消費まで当然に正当化できるわけではありません。PR目的というなら、個別受領品と具体的な成果の対応を示してください。
PRするかしないかはそりゃ生産品の出来もあるしタイミングもあるやろ。
てこ入れするかどうかの参考にするんじゃないの?
視察したやつは全部PRしなきゃだめなの?
反斎藤派はバカなの?
現地視察として、他地域や海外の先進事例を自ら確かめ、地元への投資や共同プロジェクトの種を探します。
結局、何か宣伝・販売を行うだけじゃないんだよ。セールスの文字に惑わされすぎ。笑
「トップセールス」は、何でも見たり食べたり受け取ったりすれば成立する便利な言葉ではありません。
1 視察・試食・提供品の受領が県の公務だったというなら、当時の目的、日程、随行、復命、県の受領手続、PR・販促施策との接続を品目ごとに示してください。
「後で何かの参考になったかもしれない」では、公務性の立証になりません。
2 「視察した物は全部PRしなければならない」とは誰も言っていません。
問題は、実際にPRも施策化も確認できない物まで、後から一律に「トップセールスの一環」と呼び替えられるのか、です。
効果がなくてもトップセールス、PRしなくてもトップセールス、記録がなくてもトップセールス、では反証不能な万能語です。
3 しかも2023年時点でPRしていなかったことが問題視された品まで、2024年の告発後に「実はトップセールスだった」と説明を変えても、当時の客観記録は増えません。
問われているのは知事側の後日の主観ではなく、受領時点で県の事業として位置付けられていたかです。
4 そして最も重要なのは、仮に個別の物品が全て適法な公務だったとしても、それで公益通報者保護法上の問題は消えないことです。
県議会の百条委報告書は、文書が外部公益通報に当たる可能性が高いとし、内容を十分に調査しないまま通報者特定を行った県の初動を問題視しています。
通報内容への反論やPR論は、通報者探索と不利益取扱いを正当化する根拠にはなりません。
結局答えるべきは、
「各品目について、受領時点の公務目的と県の手続・記録は何か」
「通報内容の調査より先に通報者を特定した法的根拠は何か」
の二つです。
現地視察として、他地域や海外の先進事例を自ら確かめ、地元への投資や共同プロジェクトの種を探します。
結局、何か宣伝・販売を行うだけじゃないんだよ。セールスの文字に惑わされすぎ。笑
一般論として、首長の現地視察が企業誘致や連携の端緒になることはあります。
しかし、問われているのは「知事の視察」という一般論ではなく、各物品について、
受領時点でどの視察・事業に位置付けられ、
誰が公費で受領し、
県のどの施策、投資、共同事業、PRにつながったのか、
という個別の客観記録です。
「後から何かの種になり得る」「食べて参考にしたかもしれない」までトップセールスに入れるなら、私的な受領・消費との境界が消えます。
しかも、仮に視察の一部に公務性があったとしても、告発文書の内容を先に調査せず通報者を特定し、処分した問題とは別です。
トップセールスという言葉の説明では、公益通報者保護法上の通報者探索・不利益取扱いは正当化できません。
試食・試飲はあるし、PR品の提供をお願いする事もあります。
生産者からご厚意で何かいただく事もありますが、
社交の範囲内と結論づけられています。
告発者 → 事業者
告発者 → 行政
告発者 → 議員・メディア
という行為が公益通報者保護法における公益通報のルートとあります。
さて
一般人 → 知事
って上記のルートにあてはまりません。これは公益通報ではありません。
もちろん、文書そのものは行為ではありませんので、それだけで公益通報になる事はないです。
「贈収賄ではない」ことと、「問題がなかった」ことは同義ではありません。
刑法上の収賄は、公務員が職務に関して賄賂を受けること、つまり職務行為への対価・見返りという関係が必要です。単なる贈答品が直ちに収賄罪になるわけではありません。刑法197条も、その点を処罰対象にしています。 [e-Gov・刑法](https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045)
しかし今回問われているのは、まず贈収賄罪の成否だけではないでしょう。
1. 知事側から提供を求めたのか
2. 公務として受領・県に帰属させず、本人が持ち帰り消費したのか
3. 実際にどの媒体で、いつ、どうPRしたのか
4. 物品ごとに、社交儀礼の範囲といえる根拠があるのか
この事実認定です。
「視察は全てトップセールス」「視察しただけでPR」という定義なら、実際に発信・紹介・販売促進をしたかを検証する必要すらなくなります。ですが、視察は現状把握や意見交換でもあり、視察した事実だけから、受領した品を私的に消費してよい根拠や、PRを実施した事実までは導けません。
しかも「生産者の厚意」「社交の範囲内」という結論は、全品目について自動的に成り立つものではありません。品目ごとに、提供の経緯、価額・頻度、知事側の要望の有無、受領後の処理、実際のPR内容を示して初めて検証できます。
要するに、こちらは「全て贈収賄罪だ」と言っているのではありません。刑事犯罪に当たらないことを理由に、要望・受領・私的消費・PR実績という行政倫理と説明責任の論点を消すのは、論点ずらしです。兵庫県の第三者調査報告書も、贈答品に関する事実関係を個別に調査対象としています。 [兵庫県・第三者調査委員会報告書](https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk19/documents/0320chousahoukokusho.pdf)
反斎藤派は公益通報者保護法違反って言ってるやん。
しかし文書における物品の授受は
PR品だったり、社交の範囲内というものでした。
PR品とか生産者のご厚意とか
知事やったら普通にあるで?
「知事が一度もPRしていない」とは言っていません。
問題は、受領した物品ごとに、本当にPR目的で受け取り、実際にPRしたのかです。
PRしたというなら、品目ごとに
1 いつ
2 どの媒体で
3 何を紹介し
4 受領した物品とどう対応するのか
を示せば済む話です。
視察・試食・一般的な県政広報をしていた事実だけで、受領した全品が「PR品」になったり、本人消費が全て正当化されたりはしません。
百条委の公式報告書も、贈答品について「PR等でなく齋藤知事個人として消費していたと捉えられても仕方がない行為もあった」と明記しています。
これは「一切PRしていない」とは言っていません。逆に、個別にはPR目的・公的受領と説明できない行為があった、という整理です。
「全部PRしている」と言う側こそ、品目別の根拠を示してください。
[兵庫県議会・百条委報告書](https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/documents/bunshohoukokusho.pdf)
「PR品」「生産者の厚意」「社交の範囲内」は、物品ごとの提供経緯や受領後の扱いを調べて初めて判断できる結論です。最初から使える免罪符ではありません。
そして公益通報の論点は、贈答品だけではありません。文書にはパワハラ、優勝パレード協賛金、政治資金等の複数の問題が記載されています。
一部の物品について「PR品だった」と主張しても、文書全体を「誹謗中傷」「公益通報ではない」と決めつけ、内容調査より先に作成者探索・処分をしてよい根拠にはなりません。
百条委は、文書には一定の事実が含まれていたとしたうえで、外部公益通報に当たる可能性が高い、県の初動は不適切だったと整理しています。
「知事なら普通にある」という一般論では、この個別事案で何が、いつ、誰の判断で行われたかの説明にはなりません。
返事になってない。
視察の段階でこれからその方法があるか、とか考える段階で
必ずしもすぐにPRになるとは限らない。
生産者だって知事に知ってもらいたい、
知事だって知っておきたい。
そういう思いだと思いますが。
だから、「その時点でPR品だった」と断言していたあなたの説明が崩れています。
視察で生産者を知り、将来PRの方法を考えること自体は否定していません。
しかし「将来PRするかもしれない」と、「知事個人がその物品を受け取り自宅等で消費してよい」は別問題です。
生産者が知事に知ってもらいたい、知事が産地を知りたい、という双方の思いもあり得ます。ですが、それはあくまで推測です。
物品ごとに、誰が提供を求めたのか、県への提供か知事個人への提供か、PRの依頼・予定・実績があったのかを確認しなければ結論にはなりません。
「いつかPRになるかもしれない」と言えば、受領時点でPR目的でなかった物品もすべて後からPR品にできてしまいます。それでは検証不能です。
百条委報告書も、PR等ではなく知事個人として消費していたと受け止められても仕方がない行為が「あった」としています。
反論するなら、「知ってもらいたいと思ったはず」という推測ではなく、その品目について実際に行われたPRの日時・媒体・内容を示してください。
【動画】演説を聴きに来た増山誠兵庫県議に対し、執拗な嫌がらせと付き纏いを繰り返し、聴衆の聴く権利を妨害する左翼活動家の菅野完と選挙ウォッチャーちだい。
https://x.com/Takayuki_722/status/2098726602553307610
増山県議が囲まれて取材依頼とやってきた記者は沖縄タイムス阿部岳記者
https://x.com/sumanoshionoka/status/2098745035147923498
https://i.imgur.com/BcSURrn.jpeg
証紙の貼ってないチラシ
https://i.imgur.com/iLjv5n8.jpeg
N信への正しい対応
『必ずしもすぐにPRになるとは限らない』
『これからその方法があるか考える段階』
『そういう思いだと思う』
と書いた以上、その物品は受領時点で実際にPRされた品ではなく、将来PRするかもしれないという可能性・推測にすぎません。
つまり、
『PRしていたから受領・個人消費も問題ない』
ではなく、
『まだPRではないが、将来PRになるかもしれないので問題ないと思う』
へ変わっています。
これは、あなたの言う『個別のSNS発言等によるPRを行わなかったと確認されている品目がある』という指摘への、実質的な認容です。『知ってもらいたい』『知っておきたい』も、提供経緯やPR実績を示す客観証拠ではなく、支持者による心情の代弁です。
知事本人がXで香住ガニをPR。
『ベニズワイのシーズンは9月~翌5月』『ぜひ、香美町に食べにお越しください』『ぜひ“食”の但馬へ』と発信している。
https://x.com/motohikosaitoH/status/1705879163641692385
一方で、知事は後の百条委尋問で、香住で受領したベニズワイガニを自宅へ持ち帰り、個人で消費する趣旨の説明をしている。
したがって香住ガニは、『PRがあった品目』であると同時に、【知事個人が受領し持ち帰った品目】でもある。PR実績だけで、受領品が全て県への提供だった、又は個人消費の問題が消えるとはいえない。
百条委報告書も贈答品全体について、【PR等でなく齋藤知事個人として消費していたと捉えられても仕方がない行為もあった】と整理している。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/documents/bunshohoukokusho.pdf
2 2024年3月12日
元県民局長の文書の日付。百条委報告書は、この文書及び4月1日付の報道機関あて文書を調査資料としている。また、文書は外部公益通報に当たる可能性が高いと整理した。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/documents/bunshohoukokusho.pdf
【以降、PRしたのは公益通報から1年6か月以上経過】
3 2025年9月10日
知事会見で、兵庫県漁連による『ひょうごカーボン・オフセットのり』の販売開始を発表。兵庫のりのブランディング、試食・販売促進を説明。
これは文書配布から約1年6か月後の、海苔についての県施策である。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/governor/g_kaiken20250910.html
4 2025年12月17日以降
播磨灘の牡蠣大量へい死を受け、県は生産者支援と観光誘客を目的とする『牡蠣応援プロジェクト』を発表。文書配布から約1年9か月後である。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk20/r7_12yosan.html
知事が欲しがって(おねだり)で得たものではありません。
ご厚意で得たものです。
PR自体は別途行っています。
香住ガニは香住漁港で水揚げされるベニズワイガニのブランド名です。
高価なわけではありませんが、品質の確かさはすでに確立されています。
-------------------------------------
品質がまだわからない地場産品については、PR品の提供をお願いする必要がありますが、
品質の確かさが明白な場合はPR品の提供はお願いする必要はないです。
PR品の提供とは別に、生産者がご厚意で下さるものは、社交の範囲内で受領して問題ありません。
>生産者支援と観光誘客を目的とする『牡蠣応援プロジェクト』
牡蠣大量へい死した時期に応援してももう遅いやろ。
こないだ視察した動画が上がってたけど、
雨が重要って言ってたわ。
山肌を伝った雨が栄養分含んで海に流れ落ちる。
それが牡蠣の栄養になる。
雨が降らなければ、生産者が濃度の濃い栄養水を作って撒くみたいやけど、
焼石に水やろ。
それより、そもそも牡蠣生産者に体力つけてもらう方法を選んだんじゃないの?
前知事とか、その他全国の知事、市町村の首長なら
よくある事。
また説明が変わっています。
これまでの説明は『視察は全てトップセールス』『受領品はPR品』『知事はきちんとPRしている』でした。
今回の説明は『香住ガニはPR品ではない』『知事側が提供をお願いした品でもない』『生産者の厚意による私的な受領』です。
後者を前提にするなら、香住ガニについて『PR品だから受領・個人消費は問題ない』という以前の説明は撤回すべきです。PRは別途行った、というだけでは、受領したカニの公的な扱いを説明したことになりません。
また、
『生産者の厚意』
『高価ではない』
『品質は確立している』
『社交の範囲内』
は、いずれも結論であって根拠ではありません。
確認すべきなのは、
1 誰が、どのような経緯で提供したのか
2 知事個人への贈答として受け取ったのか、県への提供だったのか
3 なぜ県で共有・記録せず自宅へ持ち帰ったのか
4 その生産者・団体と県の間に利害関係がないのか
5 どの受領基準に照らして『社交の範囲内』と判断したのか
です。
『品質が未知ならPR品をお願いするが、品質が確立していれば生産者の厚意で受け取る』という独自ルールにも、法令・県規程・公式説明の根拠は示されていません。むしろこの説明は、PRとは無関係に知事個人が食品を受領し消費したことを認める方向です。
百条委報告書が『PR等でなく齋藤知事個人として消費していたと捉えられても仕方がない行為もあった』としたのは、まさにこの問題です。『おねだり』や贈収賄罪を直ちに断定しなくても、公職者の受領基準と説明責任は残ります。
論点を取り違えています。私は『牡蠣応援プロジェクトが遅い』『雨や栄養水の対策が正しいか』とは論じていません。
指摘したのは時期です。牡蠣応援プロジェクトは2025年12月、元県民局長の文書配布は2024年3月です。約1年9か月後に、大量へい死という新たな被害を受けて始まった施策です。したがって、2025年の施策をもって、2024年までに受領された牡蠣等が当時からPR目的で適正に処理されていた証拠にはできません。
また、県の公式資料では、応援策は観光誘客だけではありません。養殖業者の資金繰り支援、へい死状況の把握と対策技術に向けたモニタリング、漁協の生産・販売体制支援も含まれています。
『観光ではなく生産者の体力をつけてもらう方法を選んだ』というなら、その内容は既に施策に含まれています。雨の役割や栄養水の話は、その事実関係とは別論点です。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk20/r7_12yosan.html
>>797
『前知事や全国の首長にもよくある』という一般論では、この件の受領が適正だった根拠になりません。
生産者の厚意による提供があり得ること自体は否定していません。だからこそ、公職者には、誰から何を受け取り、県への提供か個人への贈答か、どの基準で受領・記録・共有するのかという透明なルールが必要です。
『よくある』なら、なおさら個人消費ではなく、公務として扱う基準を明らかにすべきです。百条委報告書も、受け取らない基準の客観化と接待対応ルールの明確化を求めています。
ほんで知事はキチンとPRしているのになんでお前は知事はキチンとPRしていないとデタラメ捏造拡散してるの?
日本語読めんのか?
1 私は『知事が県産品を一度もPRしていない』とは言っていません。香住ガニは2023年9月24日に、知事本人のSNS投稿でPRされています。
2 ただし、その投稿は『香住ガニは9月から翌5月が旬』『食の但馬へ』という産地・観光のPRです。受領した特定のカニ、提供した特定の団体・生産者について、いつ何をPRしたのかとは別問題です。
3 知事が特定の産地から食品を受領し、自宅へ持ち帰って個人で消費したなら、確認すべきは、県への提供か個人への贈答か、なぜ県で共有・処理せず持ち帰ったのか、その受領品・提供者を実際にPRしたのか、です。
4 『知事は県産品をPRしている』という一般論では、この個別の受領・個人消費への説明になりません。PR投稿が一度あれば、その後に受け取る同種の食品を全て個人で持ち帰ってよい、ということにはなりません。
5 しかも、あなたが挙げる海苔のブランディングは2025年9月10日、播磨灘の牡蠣応援プロジェクトは2025年12月です。いずれも2024年3月12日付文書の配布、同年4月1日付の報道機関あて文書より約1年半から1年9か月後です。
6 通報後の海苔・牡蠣の新たな県施策を示しても、通報時点までに受領した個別の海苔・牡蠣等がPR目的で適正に処理されていたことの証明にはなりません。後年のPRを、過去の個人受領・消費の免罪符にはできません。
7 百条委報告書も、贈答品について『PR等でなく齋藤知事個人として消費していたと捉えられても仕方がない行為もあった』と整理しています。公職者の受領・個人消費について説明責任がある、という話です。
香住ガニ投稿
[https://x.com/motohikosaitoH/status/1705879163641692385](https://x.com/motohikosaitoH/status/1705879163641692385)
百条委報告書
[https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/documents/bunshohoukokusho.pdf](https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/documents/bunshohoukokusho.pdf)
視察は全てトップセールスの一貫でいいですよ。
受領品はPR品の場合もあるし、生産者のご厚意もあるって前々から書いてるつもりやけど。
ご厚意の場合、知事からの提供依頼じゃないから、分けろ、みたいに書いてるでしょ。
「 知事という立場を利用して不相当な圧力で物品の提供を要求し、知事個人の消費・財産としている 」
でした。
まあ、「おねだり」を誤解のないように書いたら上記みたいな長々とした文になる。
「 知事という立場を利用して不相当な圧力で物品の提供を要求し、知事個人の消費・財産としている 」
↑これはありましたか?
「 知事という立場を利用して不相当な圧力で物品の提供を要求し、知事個人の消費・財産としている 」
↑これはありましたか?
ねえねえ、知事はキチンとPRしているのになんでお前はPRしてないとデタラメ捏造拡散してるの?
頭悪いの?
「知事チキン」をいつ、どの公式媒体でPRしたのかは示してください。こちらが問うているのは、その後年の別商品ではなく、2023年当時に受領・消費したとされる各品目について、受領時点またはその近接時期に、知事本人が具体的に何をPRしたのかです。
品目ごとに、受領日、提供経緯、公式発信日、発信媒体を示せますか。示せないなら『全てトップセールス』『全てPR品』は事後的な一般論でしかありません。
ほらほら、沖縄も立憲共産のデニークビになったで、次はどこや?
「 知事という立場を利用して不相当な圧力で物品の提供を要求し、知事個人の消費・財産としている 」
↑これはありましたか?
古謝氏の当選は、沖縄県民が今回の沖縄県知事選で古謝氏を選んだ、という結果です。玉城氏が「立憲共産にクビにされた」のではありません。玉城氏は無所属候補で、立憲・共産などが支援したにすぎません。
さらに菅野完氏とちだい氏はデニー陣営の選対でも公式スタッフでもありません。二人が沖縄へ行ったことと選挙結果を結び付けて、「応援されると負ける」と断言するのは、因果関係のない二つを無理に結んだだけです。
逆に古謝氏は、自民・公明県本部・維新・国民・参政・保守など、複数政党の推薦・支援を受けた候補です。古謝氏の勝利を「立憲共産だけが否定された」と言うのも、選挙構図を無視した雑な話です。
そして沖縄の当落は、兵庫県第三者委員会が認定したパワハラ10件を一件も覆しません。沖縄の話で逃げずに、報告書のどの認定が、どの証拠で誤りなのか答えてください。
あなたの独自定義に、全事実を無理に押し込める必要はありません。
「知事本人の明示的要求」「不相当な圧力」「個人の財産化」が全て刑事裁判レベルで確定しなければ問題なし、という基準はどの法令・調査基準ですか。
問われているのは、知事・側近の言動、提供の経緯、事業者との関係、受領後の扱い、PRの有無です。品目ごとに、提供依頼の有無、受領日、提供者、受領後の公式PR日時と媒体を示してください。
「ご厚意だったはず」「視察は全部トップセールスだったはず」という一般論では、個別事実への回答になっていません。
「 知事という立場を利用して不相当な圧力で物品の提供を要求し、知事個人の消費・財産としている 」
↑これはありましたか?
答えを急ぐ前に、質問の作り方が不正確です。あなたは「おねだり」を、
「不相当な圧力」
「知事本人による提供要求」
「個人の消費・財産化」
が全て一体として、しかも確定している場合だけ、と定義しています。その定義は告発文でも第三者委員会の調査基準でもありません。
私は「その長文どおりの全要件が一文で確定した」とは言っていません。
問うているのは、受領品ごとに、誰がどのように提供を求めたのか、提供側が断りにくい状況だったか、実際に受領・消費したか、当時に公的PRがあったかです。
ですから、同じ抽象質問を繰り返さず、まず具体例で答えてください。
上郡ワイン、香住ガニ等について、
1 提供の打診・依頼は誰が、いつ、どのようにしたのか
2 知事はいつ、どのように受領・消費したのか
3 受領時または近接時に、どの公式媒体でPRしたのか
「全部ご厚意」「視察は全部トップセールス」という一言では、どれにも答えていません。
1 「おねだり」「たかり」の法的・厳密な定義だという文章は、どの法令、判例、行政規程の何条・何ページにありますか。
2 3月文書のどの箇所に、「不相当な圧力による提供要求」と「個人消費・財産化」の両方がそろう場合だけを問題にする、と書かれていますか。原文を示してください。
3 丸尾県議の裁判の判決文のどの箇所が、知事に関する「おねだり」の一般的な定義を示したのですか。事件名、裁判所、判決日、該当ページを示してください。
4 「地場産業視察は全てトップセールス」とする県の公式定義・規程はありますか。あるなら示してください。
5 PR用サンプルなら、受領品ごとに、提供者、受領日、数量、受領目的、保管・処理の記録はありますか。
6 受領品ごとに、知事本人がいつ、どの公式媒体で、どのようにPRしたのですか。投稿、動画、記者会見等を示してください。
7 上郡ワインについて、長岡県議が「支援してほしい」と述べた後、誰が、いつ、何本の提供を手配・依頼したのですか。
8 上郡ワインを「仕事として飲んだ」と言う根拠は何ですか。試飲結果、公務記録、PR記事・投稿のいずれを示せますか。
9 提供者の「ご厚意」だけで、首長・側近の事前の発言、立場の差、提供経緯を確認せず適切と確定できる根拠は何ですか。
10 百条委報告書が「贈答品を巡る行為が『おねだり』との憶測を呼んだことは否定できない」とした点について、どの事実認定が、どの資料により誤りだと考えますか。
(山梨県HP等)
地場産業以外にも、たとえば県外の企業に対して県内への誘致とか、知事の営業活動全般。
もちろん打ち合わせなんかも指すわな。
その定義を採るなら、あなたの以前の『地場産業視察は全てトップセールス』『打合せも全部トップセールス』という主張は成り立ちません。
あなた自身が示した定義は、知事が地域の特産品・観光・企業誘致を国内外に「直接アピール」し、販路拡大や経済活性化を図る営業活動です。
単なる視察、意見聴取、現場確認、打合せは、それ自体では直接アピールでも営業活動でもありません。将来のトップセールスの準備になり得ることと、今行った全ての視察・打合せがトップセールスであることは別です。
そして、この定義からは、受領した物品が全て『PR用サンプル』だったことも導けません。PR用なら、少なくとも受領後に知事が国内外の相手へ直接アピールした記録があるはずです。
質問します。
1 上郡ワインについて、知事が誰に、いつ、どの場で直接アピールしたのですか。
2 そのアピールが販路拡大や誘客につながることを示す公式記録はありますか。
3 受領したワインの本数、保管先、使用目的、公務記録はありますか。
4 『折を見て飲むなり、現場を見に行くなりしたい』という発言の後、実際にどのPRを行ったのですか。
5 単なる打合せが『営業活動そのもの』になる根拠は、山梨県HPのどこにありますか。
『トップセールスの準備になり得る』と言うのは自由ですが、それを根拠に受領品を一括で『公務のPRサンプル』扱いすることはできません。
それはお前の決めつけ。
担当者レベルが営業活動するところを知事が行うというもの。
「単なる」視察?
それどこで判断すんの?
知事が行動するからには、頭の隅に地場産業の振興っていうのは最低限ありますよ。
その上で「 まだPRには弱い 」と判断するかもしれない。もう十分いけると判断するかもしれない。
お前の脳内の決めつけ。
普通にトップセールス。
『知事の頭の隅に地域振興があるはず』は、本人以外には確認できない心証です。公的活動の分類根拠にはなりません。
トップセールスは、知事という立場を使って、具体的な相手に地域の産品・観光・立地を直接売り込む営業活動です。だから通常は、商談先、展示会、企業訪問、海外・県外の販路開拓、誘致交渉、発信内容などで確認できます。
一方、現地視察や担当者との打合せは、情報収集、政策判断、事業の進捗確認、課題把握にも使われます。将来の営業につながる可能性があることと、その行為自体が営業活動であることは別です。
あなたの基準だと、知事が地場産業のことを少しでも考えながら行った全ての行動が『トップセールス』になります。そうなると言葉に区別がなくなります。
『普通にトップセールス』と言うなら、脳内の推測ではなく、次を示してください。
1 上郡ワインで知事が直接アピールした相手は誰か
2 日時・場所・媒体はどこか
3 何を売り込んだのか
4 受領したワインをPR用サンプルとして扱った公務記録はあるか
5 知事自身又は県が、その視察・受領をトップセールスと公式に位置付けた資料はあるか
これを示せないなら、『地域振興を考えていたはず』という推測を、後から全ての受領品に貼り付けているだけです。
ワインは折を見ておねがいします。
つまり「 まずは品質を確かめさせて下さい 」って事でしょうに。
どうしてそんなに長々としたレスになるのか。
「 まずは品質を確かめさせて下さい 」
全くおかしくない。第一歩。
1 上郡ワインで知事が直接アピールした相手は誰か
2 日時・場所・媒体はどこか
3 何を売り込んだのか
4 受領したワインをPR用サンプルとして扱った公務記録はあるか
5 知事自身又は県が、その視察・受領をトップセールスと公式に位置付けた資料はあるか
これを示せないなら、『地域振興を考えていたはず』という推測を、後から全ての受領品に貼り付けているだけです。
ワインは支援をお願いされた立場で試供品を頂いている。
売り込みはしていないがそれも一つのトップセールスの形。
就農支援ひいては地場産業育成を視野。
支援に値するかはまだわからない。
長期目線のものですよ。
↑反斎藤派。笑
斎藤元彦も言ってるの?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
ここで確認しているのは、知事がそう説明したという事実だけです。自宅での飲酒が実際に公務・産業振興だったこと、PR用試供品だったこと、支援のための評価だったことまで認めるものではありません。
知事の説明自体にも、受領日、受領目的、試飲の評価、担当部署、具体的な支援策、公式PRの実績は示されていません。
したがって、あなたのいう「支援に値するか未判断の試供品」「長期目線の支援」という説明は、知事本人の会見発言ではなく後から加えた推測です。知事がその趣旨を述べた会見録、動画時刻、県の公文書を示してください。
なお、こちらは『品物も確認せずに支援しろ』とは言っていません。公務として試飲・評価するなら、その目的・記録・結果・扱いを確認すべきだと言っています。
どうしてそんなに長々としたレスになるのか。
「 まずは品質を確かめさせて下さい 」
全くおかしくない。第一歩。
で、斎藤元彦もそんなこと言ってるの?
知事が会見で述べた説明は、ワイン2本を受け取り自宅で飲んだことを認めたうえで、「仕事として。県の施策として産業振興の一環」「職場で飲むわけにもいかず、自宅で飲んだ」というものでした。
ここで確認しているのは、知事がそう説明したという事実だけです。自宅での飲酒が実際に公務・産業振興だったこと、PR用試供品だったこと、支援のための評価だったことまで認めるものではありません。
知事の説明自体にも、受領日、受領目的、試飲の評価、担当部署、具体的な支援策、公式PRの実績は示されていません。
したがって、あなたのいう「支援に値するか未判断の試供品」「長期目線の支援」という説明は、知事本人の会見発言ではなく後から加えた推測です。知事がその趣旨を述べた会見録、動画時刻、県の公文書を示してください。
なお、こちらは『品物も確認せずに支援しろ』とは言っていません。公務として試飲・評価するなら、その目的・記録・結果・扱いを確認すべきだと言っています。
どうしてそんなに長々としたレスになるのか。
「 まずは品質を確かめさせて下さい 」
全くおかしくない。第一歩。
斎藤元彦もそんなことは言ってない
「(ワインを)折をみて、お願いします。」
普通の解釈
「 まずは品質を確かめさせて下さい 」
反斎藤派の解釈
「 知事様であるわしが個人消費したいから、よこせや 」
憶測で言われてもな
知事が会見で述べた説明は、ワイン2本を受け取り自宅で飲んだことを認めたうえで、「仕事として。県の施策として産業振興の一環」「職場で飲むわけにもいかず、自宅で飲んだ」というものでした。
ここで確認しているのは、知事がそう説明したという事実だけです。自宅での飲酒が実際に公務・産業振興だったこと、PR用試供品だったこと、支援のための評価だったことまで認めるものではありません。
知事の説明自体にも、受領日、受領目的、試飲の評価、担当部署、具体的な支援策、公式PRの実績は示されていません。
したがって、あなたのいう「支援に値するか未判断の試供品」「長期目線の支援」という説明は、知事本人の会見発言ではなく後から加えた推測です。知事がその趣旨を述べた会見録、動画時刻、県の公文書を示してください。
なお、こちらは『品物も確認せずに支援しろ』とは言っていません。公務として試飲・評価するなら、その目的・記録・結果・扱いを確認すべきだと言っています。
・長岡県議からの要請: 「西播磨地域づくり懇話会」の場で、長岡壮壽(そうじゅ)県議から「上郡町(かみごおりちょう)で若者2人が新しくワイン生産を始めて頑張っている。県の農業関係にも相談が来ているので、ぜひ後押し(支援)をお願いしたい」という旨の地域振興に関する要望が出されました。
・知事の発言: これを受け、斎藤知事が「ワインをちょっとまだ私は飲んでいないので、ぜひまた。また折を見てよろしくお願いします」と応じました。これは、県の産業政策やPRとして後押しする前段階として、まずは品質を確かめたいという試供品(サンプル)の確認を求める意図の発言でした。
・塩」などについての言及: この会話の中では、同地域の他の特産品(塩など)については「すでに(品質や内容を)確認している」といった趣旨のやり取りがあり、その流れで「まだ確認できていないワインについても、今度確認させてほしい」という文脈で語られていました。
それは実際の会話に解説を足した文章です。音声にあるのは「ワインをまだ飲んでいないので、ぜひまた。この間はイチゴ、じゃこ、塩はあれですけど」という発言までです。
「品質を確かめたい」「試供品」「支援に値するか判断」「塩は確認済み」は、誰の発言ですか。音声の何分何秒、会見録のどの箇所ですか。
特に「あれですけど」を「品質確認済み」と訳す根拠はありません。解説を会話の事実のように混ぜないでください。
■音声の中身-----------------------------------
: 音声には「この間はイチゴ、塩…」と、過去に同地域の特産品を確認・受領したことに触れた発言が入っていました。その流れで「(新しく始まった)ワインはまだ飲んでいないので、ぜひまた」「折を見てよろしくお願いします」と続いていました。
https://youtu.be/a191ps7BrVQ
■地域振興としての会話
これは単に物品を欲しがったわけではなく、上郡町などの「西播磨地域」の特産品を県として把握・PRしていく一環の会話でした。すでに確認済みの「塩やイチゴ」と同列で、まだ試していない「ワイン」についても品質を確かめたいという文脈です。
2年半前からだけど
動画にある発言と、あなたの解説を混同しないでください。原音声に「品質確認」「試供品」「PR」「支援に値するか判断」という言葉はありません。「イチゴ、じゃこ、塩はあれですけど」の「あれ」を、なぜ品質確認済みと訳すのですか。
また、上郡町長は知事発言に多少影響されてワインを用意したと説明しています。動画は、後付けの「品質確認の試供品」説を立証していません。
>>834
お前が反論してもええんやで
「(ワインを)折をみて、お願いします。」
普通の解釈
「 まずは品質を確かめさせて下さい 」
反斎藤派の解釈
「 知事様であるわしが個人消費したいから、よこせや 」
もっとやれwww
「 ワインはまだなので 」
・・・ 「 まだ 」 ?? ・・・
つまり「 まだ 」試飲した事がない、って解釈できますけど。笑笑笑
記者だから何を言ってもいいとはならないよな
憶測で言われてもな
知事が会見で述べた説明は、ワイン2本を受け取り自宅で飲んだことを認めたうえで、「仕事として。県の施策として産業振興の一環」「職場で飲むわけにもいかず、自宅で飲んだ」というものでした。
ここで確認しているのは、知事がそう説明したという事実だけです。自宅での飲酒が実際に公務・産業振興だったこと、PR用試供品だったこと、支援のための評価だったことまで認めるものではありません。
知事の説明自体にも、受領日、受領目的、試飲の評価、担当部署、具体的な支援策、公式PRの実績は示されていません。
したがって、あなたのいう「支援に値するか未判断の試供品」「長期目線の支援」という説明は、知事本人の会見発言ではなく後から加えた推測です。知事がその趣旨を述べた会見録、動画時刻、県の公文書を示してください。
なお、こちらは『品物も確認せずに支援しろ』とは言っていません。公務として試飲・評価するなら、その目的・記録・結果・扱いを確認すべきだと言っています。
お前また選挙予想ハズしたやろwww
要するに、品質確認です。
知事は仕事として飲んだ、と答えています。
その仕事が今後どうなるかについては推して知るべきで、
お前がそこに頭が回ってないから、あり得るケースをわしが代弁しているに過ぎんよ。
お前らは、悪意のある方向へしか想像力が働かんからなあ。笑
普通に、知事の仕事、っていう方向で推しはかれる事はいくらでもある。
世の中お前の考えの反対に動いていくんやでwww
お前のAI考察もデタラメばかり
デタラメばかりで他人を貶めるから結局デタラメバレて恥をかく
知事は後に『仕事として。県の施策として産業振興の一環』『職場で飲むわけにもいかず自宅で飲んだ』と説明しました。
しかし、これは知事の説明であって、『品質確認だった』ことの証明ではありません。
『今後どうなるかは推して知るべき』も駄目です。公務性を説明する側が『将来、何か支援したかもしれない』と推測させるのではなく、実際に何をしたかを示すべきです。
質問は一つです。
上郡ワインについて、品質確認として誰が依頼し、何を評価し、その評価がいつ・どの支援策、PR、販路開拓につながったのですか。『あり得る』ではなく記録を示してください。
知能が低過ぎんねん、お前
いや、今回も当たってる
2年半前からハズしてばかり
ワインはまだなので折を見ておねがいします。
つまり「 まずは品質を確かめさせて下さい 」って事でしょうに。
斎藤元彦も言ってる?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
知事として、地場産業の把握も普通にするやろ。
トップセールス。
把握したやつ全てが全てPRするわけちゃうで。
そりゃ品質が担保されてて、PRにふさわしいもの優先やろ。
ハズしまくりの人生、デタラメ捏造妄想インチキトンスルソルジャーチンパンジwww
から、文脈を把握して下さいね。
実際の発言になってないからって、
前後を聞いてたら普通に行間を補えるものです。
小学生とか中学生の国語の問題に使えるかもな・・・。笑
地場産業の把握や支援を知事が行うこと自体は否定していません。品質確認の後にPRしないこともあり得ます。
しかし今の論点は、上郡ワインについて実際に何が行われたかです。
あなたは最初、受領は「試供品」「品質確認」「支援のための仕事」「トップセールス」だと断定しました。今は「支援を求められる事もある」「把握するやろ」「PRにふさわしくないと判断したかも」と、可能性の話に後退しています。
可能性があることと、その事実があったことは別です。
上郡ワインについて、
1 品質確認を誰が依頼したのか
2 何を評価したのか
3 どの部署が関与したのか
4 PRに不向きと判断した記録があるのか
5 その後の支援策は何か
を示してください。
何も示せないなら、「仕事として飲んだ」という知事の説明に、後から都合のよい可能性をいくつも足しているだけです。
『行間を補う』ことと、『行間で事実を創作する』ことは違います。
『まだなので』から分かるのは、知事がワインをまだ飲んでいないと述べたことまでです。
そこに『品質確認のため』『試供品として』『支援に値するかを判断するため』『PRに向くかを評価するため』を足すのは、あなたの解釈です。
前後を含めても、長岡県議は若い生産者への『後押し』を要望し、知事は『飲むなり、現場の状況を見に行くなりしたい』と答えています。品質評価、試飲の公務目的、担当部署、評価基準、支援策は語られていません。
仮にあなたの解釈が可能だとしても、それは『可能性の一つ』です。
『普通に品質確認だった』と事実認定するには、会見発言、公務記録、担当部署の説明、評価結果などの裏付けが必要です。
『行間を補え』と言いながら、都合のよい一つの解釈だけを正解にし、他の解釈を『デタラメ』と排除するのは国語ではなく決めつけです。
――仕事として飲まれたのか
産業施策、農林水産の施策にとって大事なこと。2022年11月は私が知事就任して1年くらいしか経っていない。私も県内のことをわかっていないところもあったので、いろんな方から、こういうのあるので是非食べてみてくださいとか、こういうところあるので是非来てくださいと、ご厚意で言っていただいていた。
その流れのなかでそういう話があったので機会があれば飲ませていただきたいという趣旨でした。飲ませていただいて、いろんな機会でその魅力を伝え、ワインの施策とか、お酒の施策があれば、上郡町にこういう頑張っている若者がいるということにつなげていくとかできたらという趣旨で飲ませていただいた。仕事としてです。県施策として産業振興の一環で大事なことですから飲ませていただきました。
朝日新聞の取材で、知事が県内事情の把握や将来の産業振興につなげる趣旨で、仕事として飲んだと『説明』したことは確認しました。その点は訂正します。
ただ、知事の説明は「いろんな機会で魅力を伝え」「施策があれば…つなげていくとかできたら」という将来の意図・可能性です。「品質確認」「試供品」「支援に値するかの評価」とは述べていません。
では実際に仕事なら、上郡ワインについていつ、どこで、誰に魅力を伝え、どのワイン・酒の施策、支援、販路開拓につなげたのですか。知事の説明を事実として検証するため、具体的な実績を示してください。
反斎藤派はロクに調べもしない。
録音の文脈とも不整合は無いです。
魅力を伝えていくのに、品質悪くて伝えられるか?
朝日新聞の取材で、知事が県内事情の把握や将来の産業振興につなげる趣旨で、仕事として飲んだと『説明』したことは確認しました。その点は訂正します。
ただ、知事の説明は「いろんな機会で魅力を伝え」「施策があれば…つなげていくとかできたら」という将来の意図・可能性です。「品質確認」「試供品」「支援に値するかの評価」とは述べていません。
では実際に仕事なら、上郡ワインについていつ、どこで、誰に魅力を伝え、どのワイン・酒の施策、支援、販路開拓につなげたのですか。知事の説明を事実として検証するため、具体的な実績を示してください。
品質が悪かったとは言っていません。品質については私は分かりませんし、あなたも公的な評価資料を示していません。
知事は朝日新聞に、飲んだ後「いろんな機会で魅力を伝え」「施策があればつなげていくとかできたら」という趣旨だったと説明しました。だから、その説明どおり実際に伝えた場、相手、媒体、施策を示してください、と聞いています。
品質が良いことと、知事が実際にPR・支援を行ったことは別です。品質の話へすり替えず、実績で答えてください。
あほやな。
知事も就任から1年、いろんなところからご厚意で是非食べてみて下さいとか、来てくださいとかあったと言ってるがな。
塩とジャコとイチゴがその流れに入る。
つまり、口にしている。
ワインは「 まだ 」という事でした。
それにしても・・・この記事、わしはだいぶ前にすでに読んでたで。
ここに載ってるから。
https://www.hyougo-bunsho.rint.blog/%E6%99%82%E7%B3%BB%E5%88%97/
塩・じゃこ・イチゴを以前に口にしていた可能性は否定していません。しかし、それは知事が各地の特産品を口にすることがあったという話です。
そこから、ワインが「品質確認の公務」「試供品」「支援対象の評価」だったとまでは言えません。知事自身もその語は使っていません。
論点は、上郡ワインを飲んだ後に、知事が実際に魅力を伝えたのか、どの施策・支援・販路開拓につなげたのかです。過去に塩やじゃこを食べた話ではなく、上郡ワインについての具体的実績を示してください。
特に知事のように許認可、補助、事業採択、政策決定に影響し得る立場なら、提供者に悪意がなくても、
利害関係がないか
公務上の目的が明確か
私的受領・自宅消費にならないか
記録と公開ができるか
断るか、組織として受領・処理すべきか
を確認する必要があります。
『ご厚意だった』は受領する側の免責理由ではありません。むしろ相手の善意に甘えず、疑念を招かない手続を取る責任が公職者側にあります。
社交の範囲にあたるかどうかは
知事はお考えでは?
わからんけどね。
ご厚意の物品の授受で、
第三者委員会が
社交の範囲を超えるとしたものはありましたか?
疑念を招かない手続を取る責任が公職者側にありますが
斎藤元彦は何かやりましたか?
本当は、ちょっと考えたら、
秘書課だけ役得みたいな形になったら、それはそれで公平でない
ぐらい、わかってたと思うねんな。
わしは・・・竹内氏が尋問する前からわかってたわ。
そういう考え方があるやろなって。笑。
1 結論
知事が秘書課のみで分けることへの公平性を理由に持ち帰ったと説明したことは確認できますが、贈呈者の意図を推測で補い、行為の適切性を断定することは論理の飛躍です。
2 確認できる事実
齋藤前知事が百条委員会等において、特定の課の職員だけが毎回届けられたものを食べるのはどうかという判断から、自分で持ち帰っていただくことにしたと説明したことは事実として確認できます。また、調査報告においても、土産の多くを知事自身が持ち帰っていたことが事実として認定されています。
3 推測・飛躍・誤り
生産者が知事に近い人の分まで含めた量を下さったかもしれないという点は、あなたの推測及び可能性の提示にとどまり、事実認定の根拠にはなりません。また、県庁職員全員の分まで頂けないことをもって、知事個人が独占的に持ち帰ることが自動的に正当化されるわけではありません。文書問題の調査報告では、知事が持ち帰り消費したことについて、贈答品のPR等がなく個人として消費していたと捉えられても仕方がない行為もあったと言わざるを得ないと評価されており、こうした行為がおねだりとの憶測を呼んだことは否定できないと指摘されています。
4 求める根拠
生産者のご厚意という推測や、職員全員分がないという理由に基づく独自の正当化ではなく、知事が私的に消費する形での贈答品の受領及び持ち帰りが、県知事の職務倫理や県の公式な規程に照らして適法かつ適切であると判断できる法令や客観的な基準を示してください。
5 結論
当事者が自身の考えを説明したことと、その持ち帰り行為が職務上適切であったかは別の問題であり、可能性や推測を交えて正当性を確定させることはできません。
県側からの提供の要望だったか
これもまあ、第三者委員会は調べようと思ったら調べれたはずなんやな。
知事についていた職員もおるはずなんで。
で、「 おねだり 」というからには、生産者側からの意思で贈呈なんかは、除外せなあかんやろ。
『生産者が自発的に渡したなら、おねだりから除外』は、結論を先取りしています。
1. 『おねだり』は法律上の要件ではない
問うべきなのは、単に誰が最初に品物を出したかではなく、知事・職員側の要望、期待させる言動、受領の経緯、私的消費か公務利用か、相手方との利害関係です。生産者が形式上『差し上げます』と言っていても、その前に要望・希望の示唆・職員による調整があれば、自発的贈呈と即断はできません。
2. 『職員がいたはず』は、むしろ調べるべき事項
職員が同行・連絡・受領・運搬に関与したなら、職員聴取、日程表、メール・チャット、受領記録を個別に確認すべきです。
しかし『職員がいたはずだから、生産者の自発性が証明された』という論理にはなりません。
3. 『要望が立証されない』と『自発的贈呈と立証された』は別
前者は証拠不足という評価です。後者は、生産者が誰からも求められず自由意思だけで渡した、という積極的事実の認定です。両者をすり替えてはいけません。第三者委の調査結果を語るなら、品目ごとの認定と根拠を示すべきです。第三者委報告書には贈答品を扱う独立の章があります。[兵庫県・第三者調査委報告書]([https://web.pref.hyogo.lg.jp/](https://web.pref.hyogo.lg.jp/))
4. 自発的でも、何でも除外されるわけではない
生産者が『知事に使ってほしい』『発信してほしい』と期待して提供することはあり得ます。知事側が受け取って私的に消費したのか、公務のPRとして適切に扱ったのか、繰り返し受領していないかは、別に検証が必要です。自発的提供は、贈収賄や違法性を直ちに意味するものでも、逆に適切性を自動的に保証するものでもありません。
5. したがって必要なのは品目ごとの証拠
『生産者の自発性』を主張するなら、各品目について、提供者、日時、誰がどのように申し出たか、職員の関与、受領後の処理を示してください。一般論だけで全品目を『おねだりではない』と一括除外することはできません。
① 結論:制度趣旨との不整合がある解釈
② Step 1 形式チェック
第三者委員会の調査報告書において、贈答品の受領経緯に関する調査の記述が存在する[cite: 4]。
③ Step 2 実質チェック
『制度趣旨との不整合がある解釈』として否定的に評価する。
主張に見られる問題点:A 証拠の利用可能性と処分要件の混同、B 適正手続への配慮欠如(通報時点の信ずるに足りる相当の理由が考慮されているか)
第三者委員会は、実際に職員等への調査を通じて贈答品の受領経緯を確認している[cite: 4, 6]。報告書では、知事の意向を先読みした職員が県の側から贈与を求めたケースが認定されている一方で[cite: 6]、出張先で農産物等を贈呈された事例も確認されている[cite: 4, 6]。
その上で報告書は、自身で持ち帰るなどの行為が『おねだり』との憶測を呼んだことは否定できないとし、文書の記載内容は虚偽とは言えないと評価している[cite: 4]。
公益通報制度に基づく『真実相当性』の判断においては、厳密な要求の事実だけでなく、外形的な状況から通報者が真実であると信ずるに足りる相当の理由があったかどうかが問われる。したがって、『生産者側からの贈呈は除外すべき』という前提で通報の適正性を否定することは、制度の趣旨から逸脱している。
④ 修正された適切な理解
第三者委員会は贈呈の経緯をすでに調査・評価している。公益通報制度の観点からは、相手方からの自発的な贈呈であったとしても、受領の状況や振る舞いという外形的な事実から、通報者が要求する体質であると信ずるに足りる相当の理由があったかが評価の対象となる。一部に事実誤認や憶測が含まれていても、一定の事実関係が存在する以上、直ちに保護対象から除外されるものではない。
⑤ まとめ
当該主張は、公益通報における真実相当性の要件を限定的に解釈しており、制度趣旨に沿った適切な理解とは言いがたい。第三者委員会は経緯の調査を行った上で、外形的な事実関係から文書の内容を評価している。
また外すなあ。
贈収賄いうなら、そやろ。
かつ、個人消費目的かどうかも、な。
個人消費目的っていうのはあったの?
反斎藤派は、物品の授受があったら
「 おねだりだああああああああああ 」っていう思考。
単に物品の授受をいうなら、
贈収賄かどうか、
個人消費目的かどうか、社交の範囲を超えるものかどうか。
「スキーウェアおねだりデマ」について誰か聞いてこいよ。
1 結論
投稿の指摘の通り、贈収賄等の犯罪が確定した事実はないが、知事が個人で消費するために物品を持ち帰った事実や、県職員が無償提供を打診した事実は公式資料により確認されている。
2 確認できる事実
第三者委員会の調査結果によれば、知事が農産物や食品関係の贈答品の多くを自宅に持ち帰り、自己消費していたことが、知事本人の証言も含め事実として認定されている。また、スキー場視察後に、県職員が関係者にスキーウェアの無償提供を受けられないか打診したことも事実と認定されている。一方で、第三者委員会は、これらが贈収賄などの犯罪を構成する要件は満たさないと判断している。
3 推測・飛躍・誤り
投稿は、贈収賄に該当しなければ『おねだり』も存在しないかのような見方を示しているが、法的な犯罪の不成立と、倫理的・外形的な不適切さの有無は別問題である。第三者委員会は、知事が持ち帰った行為について『贈答品のPR等がなく個人として消費していたと捉えられても仕方がない行為もあったと言わざるを得ない。こうした行為が「おねだり」との憶測を呼んだことは否定できない』と明確に指摘している。さらに、スキーウェアの件等を通じて『外形的にみて「おねだり」をしたと見られる可能性がある状況であったことは事実とみてしかるべきである』とも結論づけており、これらが全てデマであると断定するのは報告書の内容と矛盾する飛躍である。
4 求める根拠
投稿者が『スキーウェアおねだりデマ』や『おねだりは全くなかった』と断定するのであれば、第三者委員会が事実と認定した『職員による提供の打診』や『外形的に「おねだり」と見られる状況であったこと』を明確に覆す客観的証拠を示す必要がある。
5 結論
法的評価として贈収賄が否定された事実と、実際に個人消費目的での持ち帰りや、職員による物品提供の打診が存在した事実を混同してはならない。必要な資料が示されない限り、すべてがデマであるという評価は成立しない。
① 結論
【判定結果】 制度趣旨との一部不整合がある解釈
② Step 1 形式チェック
記述の有無:主張が言及する「贈収賄」「個人消費目的」「社交の範囲」「スキーウェア」に関する検証や事実関係は、報告書等の資料に記述として存在する[cite: 3, 6, 14]。
③ Step 2 実質チェック
法の支配および公益通報制度の趣旨に照らすと、当該主張には『A 証拠の利用可能性と処分要件の混同』に類する認識のずれが認められる。
主張は、物品の授受が法的な贈収賄の要件を満たさない限り、あるいは個人消費目的等でない限り「おねだり」は存在せず、告発はデマであると結論づける論理展開をとっている。しかし、第三者委員会の調査等によれば、スキーウェアについて県職員が協会関係者に無償提供を受けられないか打診した事実は認定されており、その行為は「外形的にみて『おねだり』をしたと見られる可能性がある状況であったことは事実とみてしかるべき」と評価されている[cite: 6, 14]。
さらに、公益通報者保護制度が要請する「真実相当性」は、最終的に刑事犯罪(収賄罪等)が成立するかどうかで決まるものではなく、通報時点において客観的に信ずるに足りる相当の理由があったかどうかで判断される。したがって、違法性(贈収賄)の不成立をもって直ちに告発をデマと断定する解釈は、制度上の保護要件と刑事責任の確定を混同するものである。
④ 修正された適切な理解
提供された物品が結果的に収賄罪を構成しなかったとしても、県知事という優越的な立場からの無償提供の打診や、個人として消費していたと捉えられても仕方がないような受領形態が存在した事実をもって、不適切な行為としての客観的評価はなされうる[cite: 3, 14]。公益通報の文脈においては、通報者がそれらの外形的事実に基づき告発を行ったことに対する真実相当性が、適切に保護・評価されるべきである。
⑤ まとめ
法および公益通報制度の趣旨に則れば、刑事上の責任(贈収賄)の有無と通報の適法性は厳密に区別して検討されるべきである。権力構造を背景とした不適切な物品授受の疑いについて、外形的な事実関係をもとに通報が行われたのであれば、その正当性は保護法益の観点から適正に評価されることが制度上求められる。
負け犬がまたデタラメ拡散してるの?
記者 「人殺しを人殺しと言って何が悪い、この人殺し!」
デタラメ???
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
とことん世間の逆を突き進む全く見当違いの知恵遅れw
デタラメ捏造妄想インチキトンスルソルジャーチンパンジーのデタラメがバレてしまいましたね
全く根拠が出てこないね
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
根拠?お前の話になんの根拠があるねんw
2年半、デタラメばっかり拡散してきたくせにw
で?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
「youtubeでバスクリンかき混ぜてる人がデニー応援していたので気持ち悪くてデニーには投票しませんでした」
気持ち悪いよね〜
アンチって立憲共産の犬w
沖縄県知事選を汚染した『県外からのAI悪用デマ』の恐怖と、全国の選挙への波及リスク
【重要なポイント】
①沖縄県知事選において、現職候補を標的としたSNS上のデマや残虐なAI加工動画が大量に拡散された
②悪質な投稿を繰り返したあるXアカウントは『長野県長野市』を自称していた
③この長野市を自称するアカウントは、【反日腐れパヨク】などの暴言と共に、現職候補がロードローラーに轢かれる残虐なAI動画や、首に縄をかけられる画像を相次いで投稿した
④知事選関連動画の再生上位に沖縄県内から発信されたものはゼロであり、Xの投稿の約9割が県外(長野市など)からの介入であった
⑤この『県外からの無責任なSNS攻撃』の構図は先の兵庫県知事選と酷似しており、無法なネット選挙が日本全国に広がりつつある
【特筆すべきインサイト】
A長野市を自称するアカウントの事例のように、選挙区外の人物が匿名で残虐なAI生成動画を用いて特定候補を攻撃し、選挙を歪める事態が実際に起きている
B有権者は、SNS上の過激な情報や動画を見た際、それが『外部勢力によるAI生成のデマ』である可能性を疑い、情報源を冷静に見極める対策が直ちに必要である
【こんな人におすすめ】
A今後の選挙においてSNSのデマやAI生成動画に騙されたくない有権者
Bネット上の誹謗中傷やフェイクニュースが社会に与える悪影響に関心がある人
C兵庫県知事選と沖縄県知事選におけるネット選挙の共通点を知りたい人
YouTubeリンク: https://www.youtube.com/live/m0GAL7ZQjZw?si=xZjpiJJUJe3k6elT
プププ、2年前から論破済み
で?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
まさに一昨日来た感じやね
斎藤元彦氏が公益通報者保護法の改正内容について『詳細は存じてません』と証言したのは、令和6年(2024年)9月6日に開催された兵庫県議会の文書問題調査特別委員会(百条委員会)における証人尋問でのことです。松本裕一委員からの質問に対してそのように答弁。
① 結論 判定結果
行政の長が法改正の詳細を把握していない事実は、制度上の適正手続を確保する上で重大な疑義を生じさせるものと評価されます。
② Step 1 形式チェック
当該記述は存在します。兵庫県文書問題において、松本裕一委員からの『その改正公益通報者保護法については、ご存じでしょうか』との質問に対し、齋藤元彦証人が『私は詳細は存じてません』と答弁した記録が確認できます。また、伊藤勝正委員からの『9月6日に私、質問させていただきました。公益通報者保護法の改正内容をご存じですかという質問に対して、詳細までは知らないという証言がありました』との発言も記録されています。
③ Step 2 実質チェック
主張自体は議事録の事実を指摘したのみですが、法制度の実質的整合性の観点からは以下の問題が見出されます。
2020年の法改正により、外部通報を含む公益通報への対応体制整備義務(通報者探索の防止や不利益取扱の防止等)が明確化されました。しかし、行政の長が法改正の『詳細は存じてません』という認識のまま調査や処分を進めたとすれば、B 適正手続への配慮欠如と評価されます。具体的には、体制整備義務を軽視し、客観的な調査が完了する前に退職保留や懲戒処分等の不利益取扱いを行ったことは、犯人探索を禁ずる制度の趣旨との不整合を生む要因となります。第三者委員会の調査報告書においても、初動対応時に公益通報の認識がなく、公の立場として大きく思慮に欠ける点があったと指摘されています。
④ 修正された適切な理解
齋藤氏が法改正の詳細を存じていなかった事実は確認できますが、組織のトップとしては、法の詳細を知らないことを理由に対応を正当化するのではなく、公益通報者保護法の趣旨を踏まえて慎重に検討すべきでした。現行法において真実相当性の有無は外部通報の保護要件に関わるものであっても、通報者を探索し不利益処分を下してよい理由にはならず、法を遵守する姿勢を示すことが求められます。
⑤ まとめ
ユーザーの主張における発言の事実関係は合致しています。一方で、制度適合性の観点からは、トップの法規に関する認識不足が、適正な体制整備や通報者保護という公益通報制度の根幹を揺るがす事態を招き得ると言えます。したがって、事実としては認められるものの、実質的整合性を確保する上での重大な欠缺を示唆する内容であると結論づけられます。
沖縄タイムズと琉球新報という現地のド左翼2大メディアの支配力が弱まったという事かな。
全国的に有権者が左翼系から離れつつある。
特に依存度の高かった沖縄ではこういう結果になった。
そして負けた方は最近はSNSのせいって言いがち。
【知事選結果】
無所属新人の古謝玄太氏(42、自民・維新・国民・参政・保守推薦)が初当選。現職の玉城デニー氏(66)ら5人を破った。移設容認派として12年ぶりの保守県政となる。
得票数(確定)
古謝玄太(当)423,124票
玉城デニー 276,060票
兼島俊 4,657票
比嘉隆 3,542票
屋良朝助 2,467票
末吉正弘 2,270票
投票率61.57%(前回比+3.65ポイント)。票差は約14.7万票。
【2022年との違い】
2022年は保守系がサキマ淳氏と下地ミキオ氏に分裂し、玉城氏が339,767票(50.8%)で当選。保守票が割れたことが敗因だった。今回は自民・維新・国民民主・参政・日本保守・公明が古謝氏一本に集約し、保守統一が大差の勝因となった。
【2026年2月衆院選との連続性】
沖縄4選挙区(1〜4区)すべてで自民候補(国場幸之助・宮崎政久・島尻安伊子・西銘恒三郎)が当選。現行制度導入後初の自民全勝で、1996年以降初めて「オール沖縄」が国政選挙で全敗した。この流れが半年後の知事選での保守勝利に直結した。
【争点の変化】
古謝氏は県民所得倍増などの経済対策を前面に訴えた。物価高の背景には世界的な物価上昇に加え、沖縄が離島県であることによる輸送コスト(原油高による海上輸送費の高騰)がある。コロナ禍以降、有権者の関心は基地問題より生活・物価に大きく移り、玉城氏側には「反基地疲れ」も指摘された。
斎藤ソルジャーw
「けっこう」を統計したら
9月14日の「報道1930」の一場面。沖縄知事選で注目すべき点としてファクトチェックを信じない人が一定数いることが明らかに。
そしてそれは古謝氏支持側に顕著に見られたとの調査結果。
メディアのファクトチェックよりもSNSのデマの方が信じられてしまうとか、もう本当にどうにもならないよね。
仕方ないな。
県庁前でもよく聞いてみると変な事言ってる人多いな。笑
ヨォ、負け犬www
負け犬知事
詳しく知らないと証言してしまってるからな
泣くなよ、涙拭けよ
https://x.com/mayuta66190906/status/2033127798026748149?s=20
もうハシゴ外されてるけどw
まさに一昨日来た感じやね
斎藤元彦氏が公益通報者保護法の改正内容について『詳細は存じてません』と証言したのは、令和6年(2024年)9月6日に開催された兵庫県議会の文書問題調査特別委員会(百条委員会)における証人尋問でのことです。松本裕一委員からの質問に対してそのように答弁。
① 結論 判定結果
行政の長が法改正の詳細を把握していない事実は、制度上の適正手続を確保する上で重大な疑義を生じさせるものと評価されます。
② Step 1 形式チェック
当該記述は存在します。兵庫県文書問題において、松本裕一委員からの『その改正公益通報者保護法については、ご存じでしょうか』との質問に対し、齋藤元彦証人が『私は詳細は存じてません』と答弁した記録が確認できます。また、伊藤勝正委員からの『9月6日に私、質問させていただきました。公益通報者保護法の改正内容をご存じですかという質問に対して、詳細までは知らないという証言がありました』との発言も記録されています。
③ Step 2 実質チェック
主張自体は議事録の事実を指摘したのみですが、法制度の実質的整合性の観点からは以下の問題が見出されます。
2020年の法改正により、外部通報を含む公益通報への対応体制整備義務(通報者探索の防止や不利益取扱の防止等)が明確化されました。しかし、行政の長が法改正の『詳細は存じてません』という認識のまま調査や処分を進めたとすれば、B 適正手続への配慮欠如と評価されます。具体的には、体制整備義務を軽視し、客観的な調査が完了する前に退職保留や懲戒処分等の不利益取扱いを行ったことは、犯人探索を禁ずる制度の趣旨との不整合を生む要因となります。第三者委員会の調査報告書においても、初動対応時に公益通報の認識がなく、公の立場として大きく思慮に欠ける点があったと指摘されています。
④ 修正された適切な理解
齋藤氏が法改正の詳細を存じていなかった事実は確認できますが、組織のトップとしては、法の詳細を知らないことを理由に対応を正当化するのではなく、公益通報者保護法の趣旨を踏まえて慎重に検討すべきでした。現行法において真実相当性の有無は外部通報の保護要件に関わるものであっても、通報者を探索し不利益処分を下してよい理由にはならず、法を遵守する姿勢を示すことが求められます。
⑤ まとめ
ユーザーの主張における発言の事実関係は合致しています。一方で、制度適合性の観点からは、トップの法規に関する認識不足が、適正な体制整備や通報者保護という公益通報制度の根幹を揺るがす事態を招き得ると言えます。したがって、事実としては認められるものの、実質的整合性を確保する上での重大な欠缺を示唆する内容であると結論づけられます。
兵庫県問題に関係あらへんやん
さて、片山は?w
>>917
しばき隊が応援する候補が出たら勝てるだろうな
へー相手候補知らないんだw
しばき隊が応援してるの?
それ全然関係なくて、
斎藤元彦支援の片山 VS 高砂の課題を考えている候補者ってなる
じゃあ、片山ゼロ打ちで当選するじゃん
に足りる相当の理由」(本法第3条第1項第2号及び第3号)がある場合と
はどのような場合を指しますか。
A 「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由が
ある場合」の例としては、単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける内部資料等
がある場合や関係者による信用性の高い供述がある場合等が考えられます。
なお、後日、紛争となった場合に、実際に本法の規定による不利益な取扱いからの保護
を受けようとするためには、公益通報者の側が、「通報時点で「通報対象事実が生じ、又
はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由」があったこと」を自ら立証
することが必要と考えられます。
んー、しばき隊が対立候補の応援に回ったら・・・かな。
なんせ応援が下品やったからなあ。
どっちにせよ当選はムリ片山楽勝w
① 結論 判定結果
提示された主張の記述自体は政府機関の資料等に存在するものの、これを根拠に事業者が通報者探索や不利益取扱いを正当化することは『制度趣旨との不整合がある解釈』であり、制度の趣旨から逸脱していると判定します。
② Step 1 形式チェック
提示された主張に含まれる『単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける内部資料等がある場合や関係者による信用性の高い供述』や、立証責任に関する記述は、消費者庁のハンドブック等に存在することが確認できます[cite: 4]。したがって、形式的な記述の有無は『あり』と判定します。
③ Step 2 実質チェック
主張された記述の解釈において、以下の論理展開が行われる場合は制度上の適正性に問題があると評価します。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
提示された記述は、後日紛争となった際、通報者が民事上の保護を受けようとするために真実相当性の要件が必要となることを説明したものです[cite: 1]。この記述は、事業者が通報を受け付けた時点での調査義務の免除や、不利益取扱い禁止の緩和を意味するものではありません。
B 適正手続への配慮欠如
真実相当性が確認できないことを理由に公益通報への該当性を否定し、事業者が通報者探索や調査完了前の不利益取扱いを行うことは違法状態であると評価され得ます[cite: 2]。真実相当性の有無にかかわらず、通報者探索の防止や不利益取扱いの防止といった体制整備義務は事業者に課されています[cite: 2]。犯人探索や報復を目的とした調査になっていないかという適正手続への配慮を欠く対応は、制度上の適正性に問題があると評価されます。
④ 修正された適切な理解
『信ずるに足りる相当の理由』は、通報者が事後的に保護を受けるための要件であり、公益通報に該当するかどうかの要件ではありません[cite: 2]。事業者は、通報受付の時点で客観的証拠が完全にそろっていなくとも、不正の目的がない限り公益通報として扱う必要があります[cite: 1]。また、事業者は自らの公法義務として、通報者の探索を行わず、不利益取扱いを防止する体制を遵守しながら、客観的かつ独立した調査を実施することが求められます[cite: 1, 2]。
⑤ まとめ
当該主張の文言は事後的な紛争時の立証責任を説明したものであり、事業者の初動対応や体制整備義務を免除する根拠にはなりません。法の支配および制度の趣旨に照らせば、この文言を理由に適正手続を欠く運用を行うことは許容されず、事業者は通報時点から適正に保護体制を稼働させる必要があります。
1 結論
投稿は、関係者に対する侮辱を含み、文書の内容が全て虚偽であると客観的資料に基づかずに断定している。
2 確認できる事実
元西播磨県民局長が知事らを告発する文書を作成して外部へ送付したこと、及び県側が初期対応として調査を行い、作成者を特定したことは確認できる事実である。
3 推測・飛躍・誤り
第一に、投稿は文書を『デタラメ妄想』『怪文書』と断定しているが、これは初期段階における知事側の『事実無根』という説明を客観的事実と混同した飛躍である。百条委員会等の調査結果によれば、文書には一定の事実が含まれていたことが認められており、完全に事実無根であったとは言えないと総括されている。
第二に、投稿者が用いている特定のレッテル貼りや侮辱的な表現は、告発文書の内容が真実であったかどうかという元の論点とは無関係の人物攻撃である。
第三に、『市中に出回るのを最小限に食い止められた』として県の初動対応を正当化しているが、文書の内容を調査せずに通報者を探索したことは不適切であり、公益通報者保護法に違反している可能性が高いと指摘されている。法的に問題が指摘されている対応を正当な手続であったと断定するには、資料が足りない。
4 求める根拠
文書の内容が全て事実無根の『デタラメ妄想』であると断定するのであれば、文書に一定の事実が含まれていたとする公式の調査報告を覆すだけの客観的な証拠を示す必要がある。また、通報者探索が適法かつ正当な行為であったと主張するのであれば、それを示す法令や公的機関の判断を求める。
5 結論
対象者への侮辱や無関係な話題による論点ずらしを行わず、公式の調査結果や法的評価といった客観的資料に基づいて主張を構成する必要がある。
デタラメ妄想にとどまらない名誉毀損を含んだ犯罪文書でしたね
文書の内容が全て事実無根の『デタラメ妄想』であると断定するのであれば、文書に一定の事実が含まれていたとする公式の調査報告を覆すだけの客観的な証拠を示す必要がある。また、通報者探索が適法かつ正当な行為であったと主張するのであれば、それを示す法令や公的機関の判断を求める。
そんな調査報告は誰も相手にしていない、報告書の内容がお粗末すぎだからな
それって斎藤元彦も言ってるの?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
マヌケな報告者と同じ論法
国民から失笑されてるのに気が付かない
マヌケ論法でワラタwww
コイツは2年半前からマヌケでカワイイw
初動において『公平な担当職員が公益通報ではないと判断した』ことを客観的に裏付ける公的機関の公式文書、会議録、又は第三者委員会報告書の該当箇所の提示を求めます。
公平な職員が公益通報だと判断した該当箇所の提示を求めます
その必要があるなら、どの法律のどの要件か示してください
悔しくて言っているのは察してますが
はよ職員が公益通報だと言ったソース出せや
出せんかったら公益通報ではないちゅーこっちゃw
そうかそうか。
1 結論
法令の制度趣旨を根拠に、その本来の目的から外れた拡大解釈を行うことは許容されません。
2 確認できる事実
法令や指針の要件を満たすかどうかを検討する際、その制度が作られた目的や趣旨が解釈の基準として議論されることは事実として確認できます。
3 推測・飛躍・誤り
しかし、『制度趣旨を考慮すること』を『独自の拡大解釈が許されること』と混同するのは論理の飛躍です。例えば、公益通報者保護法における通報者探索禁止の例外規定である『やむを得ない場合』について、第三者委員会の認定などでは、通報者保護という法律の趣旨に逆行し、告発の門前払いや通報者への処罰のために流用するような拡大解釈は許されないと指摘されています。制度の趣旨とは、条文を自分たちの都合の良いように広げるためにあるのではなく、法の目的(この場合は通報者を守り、公益をいかすこと)に沿って適用範囲を厳格に画定するためのものです。
4 求める根拠
もし特定の条文や例外規定について、一般的な解釈を超えた拡大解釈が妥当であると推測するのであれば、その解釈が法の目的に合致し、適法であると認めた公的機関の公式文書(消費者庁の指針や逐条解説など)又は関連する判例を具体的に提示してください。
5 結論
制度趣旨に反する都合の良い拡大解釈は事実認定や適法性の根拠にはならず、判断には条文と公的指針に基づく厳格な法的評価が必要です。
その必要があるなら、どの法律のどの要件か示してください
悔しくて夜中に目が覚めたのは察しますが
昨年の天候不良で兵庫県の牡蠣業者への救済対応が遅れたのは斎藤がわざと遅らせたのです。
なぜか?牡蠣を「おねだり」してるため対応が早いと「牡蠣を貰ったから早くした」と詮索されるのを避けるためなのです。
牡蠣業者は結果的に牡蠣をプレゼントして対応が遅れるというバカを見たのです。これが斎藤政治なのです。
・・・この辺が斎藤の悪る賢いところ
その理屈なら『疑われないために救済を遅らせた』ではなく、最初から利害関係のある牡蠣業者から個人として牡蠣を受け取るな、が結論でしょう。
受領したまま行政対応だけ遅らせても、公正性への疑念は消えません。むしろ、受領と行政判断の関係を自分で認識していた、という話になります。
さっさと県の担当職員が公益通報だと判断したソース出せや
そんなん無いの知ってるけどwww
はい、ハズレw
どの法律のどの要件か示してください
悔しくて夜中に目が覚めたのは察しますが
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
はい、ハズレ
お前は2年半前からハズしまくりやろ?
デニーもゼロ打ちで負けるお荷物しばき隊w
はい、ハズレ
公益通報でないとした公文書は?
公益通報じゃなかっただろw
知事を訴えた者と知事が裁判で堂々と争えばすぐに終わるのと違うの?
コソコソするなよ
もう終わってるの知らんの?斎藤知事の完全勝利やで
アンチがチンピラみたいにグチグチインネンつけてるだけや
それって斎藤元彦も言ってるの?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
なかなか出てこないねw
反斎藤派は、物品の授受があったら
「 おねだりだああああああああああ 」っていう思考。
単に物品の授受をいうなら、
贈収賄かどうか、
個人消費目的かどうか、社交の範囲を超えるものかどうか。
それって斎藤元彦も言ってるの?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
なかなか出てこないねw
物品の授受が最終的に違法行為として確定されるか否かにかかわらず、通報時点において外形的に違法行為を疑うに足りる客観的状況(真実相当性)が存在したかどうかが、制度上評価されるべき適正な基準となります。
「 おねだり 」とはなんですか?
で?それで公益通報者保護法違反はどう変わる?
それって斎藤元彦も言ってるの?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
なかなか出てこないねw
「 おねだり 」とはなんですか?
おねだりでごねてもで公益通報者保護法違反は変わらない
それって斎藤元彦も言ってるの?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
なかなか出てこないねw
辛いのう〜〜〜www
公益通報の保護対象となるかは事後的な事実確定ではなく、通報時における真実相当性の有無に依存します。
真実なかったじゃん
「 おねだり 」とはなんですか?
真実相当性
おねだりでごねてもで公益通報者保護法違反は変わらない
それって斎藤元彦も言ってるの?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
なかなか出てこないねw
全く相当してなくてワラタ
具体的にどうぞ
具体的に全く相当してなくてワラタ
馬鹿に分かるかな?
第三者委員会報告書の何ページが
この法律法的根拠
新たな証拠
で公益通報者保護法違反に当たらないと
示してください
で、それ斎藤元彦も言ってる?
第三者委員会を引き合いに出してて大笑い😆
で、それも否定出来ないのかい?
https://note.com/fact_check_1/n/n77bb08f42b60
否定してんだけど、空気読めない外人?
第三者委員会報告書の何ページが
どの法律法的根拠
新たな証拠
で公益通報者保護法違反に当たらないと
示してください
で、それ斎藤元彦も言ってる?
ご提示いただいた記事の主張は、公益通報者保護法の制度趣旨や第三者委員会の調査報告書の結論から大きく逸脱しており、法解釈として無理がある内容となっています。事実関係と法解釈における主な問題点は以下の通りです。
1. 通報者探索(犯人探し)の正当化について
記事では、「外部への文書配布に対して犯人探しをすることは正当な管理行為である」と主張していますが、法的な見解とは異なります。消費者庁の指針や助言では、外部への通報であっても「体制整備義務(通報者を探索してはならない等の義務)」は及ぶとされています。特に、自身が告発の対象となっている知事(被通報者)らが主導して通報者を特定しようとした行為は、利益相反の観点からも制度趣旨に大きく反する不適切な対応です。
2. 証拠収集の正当性と「不正の目的」の解釈
記事は、公用パソコンのデータを根拠に「不正の目的」があったとし、処分を正当化しています。しかし、第三者委員会の報告では、そもそもパソコンの引き上げ調査自体が「違法な通報者探索行為の一環」と認定されています。違法な探索によって得られた証拠を用いて不利益な処分を正当化することは認められません。また、文書配布について「不正の利益を得る目的や損害を加える目的は認められず、不正の目的で行われたとは評価できない」と結論づけられています。
3. 適正手続の欠如と先行した不利益取扱い
記事では4月4日の内部通報と処分は無関係であると主張していますが、内部通報の調査・判定結果を待つことなく、先行して退職保留、役職解任、懲戒処分といった不利益取扱いが行われた事実こそが問題視されています。保護要件の確認を待たずに被通報者側が処分を下すことは、公益通報者保護法の保護機能を骨抜きにする行為です。
ご提示の記事は、一部の法原則や事後的な情報を切り取って県の対応を正当化しようとしていますが、法制度が厳格に要請する「適正手続(犯人探しの禁止、利益相反の排除、不利益取扱いの禁止)」を軽視しているため、全体として制度趣旨と整合しない解釈となっています。
いつもの斎藤らのパターンですね
どうみても第三者委員会の方がムリがある
馬鹿だなお前、具体的にどうぞ
第三者委員会報告書の何ページが
この法律法的根拠
新たな証拠
で公益通報者保護法違反に当たらないと
示してください
で、それ斎藤元彦も言ってる?
具体的に第三者委員会は第三者しゃなかった
具体的に報告書もトンデモ論理だった
羨ましいか?人徳あるから寄付されるんやで、信用できない知事に寄付する奴おらん
馬鹿だなお前、具体的にどうぞ
第三者委員会報告書の何ページが
この法律法的根拠
新たな証拠
で公益通報者保護法違反に当たらないと
示してください
で、それ斎藤元彦も言ってる?
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