>>28 ① 結論 判定結果 当該主張は、公益通報者保護法の規定および制度趣旨から大きく逸脱した解釈であると判定される。
② Step 1 形式チェック 主張の一部である『公選法や地方公務員法が公益通報者保護法の別表に掲げられた法律に含まれていない』という点は、当時の県当局による説明等として資料に記述が存在する。しかし、『贈答品やパワハラが通報対象から外れる』『真実相当性がなかったため県の対応に過ちがない』とする断定は、第三者委員会や専門家の見解と明確に矛盾する。
③ Step 2 実質チェック 主張の論理展開には、制度趣旨との不整合がある解釈が含まれている。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 真実相当性の有無は、公益通報者が法的に保護されるか否かの段階で問題となる要件であり、公益通報そのものに該当するかどうかの判断要件ではない。真実相当性がないことを理由に初動から公益通報該当性を否定する論理は、法の要件を混同している。
B 適正手続への配慮欠如 当該主張は、以下の点で重大な適正手続の欠如を看過している。 1 被通報者である知事や元副知事らが最初から文書の対応に強く関与している。 2 通報者保護の観点から禁止されている犯人探索が先行して行われている。 3 客観的な調査が完了する前に、懲戒処分等の不利益取扱いが行われている。
【重要なポイント】 ① 公文書との矛盾:『全部嘘』とされた贈答品(カニや牡蠣など)は、県議会百条委員会の公式報告書に受領したと明記されている。 ② 数字の歪曲:『パワハラを見た人は1人もいなかった』と拡散されたが、実際の公式アンケートでは目撃や経験の回答が140件存在した。 ③ 意図的な切り取り:『証言はなかった』など都合の良い前半部分だけを抜き出し、『パワハラと言っても過言ではない言動があった』という不都合な後半部分を意図的に隠す手口が多用されている。 ④ 言葉のすり替え:報告書にある『確認できなかった(裏付けが取れなかった)』という記述を、『嘘だと確定した(無実である)』という真逆の意味にすり替えて拡散している。 ⑤ 出典の悪用:実在する記事やファクトチェック機関を根拠として提示しながら、実際の記事内容とは全く違う、あるいは真逆の解釈を展開している。
【特筆すべきインサイト】 A. デマの拡散速度:フォロワー2万人の個人の投稿が、大物インフルエンサーやYouTuberに次々と引用されることで、わずか3日間で数百万人にまで拡散される。 B. デマの巧妙なパッケージ化:検証されていない嘘の情報を、事実関係の正しい別のニュースと一緒に配信することで、一般の視聴者に事実だと誤認させやすくしている。 C. すぐにできる実践的対策:拡散されている情報の根拠(公式報告書や引用元の記事)は、誰でもネットで1分程度で確認できるため、拡散する前に一次資料を自ら確認することが重要。
【こんな人におすすめ】 ① SNSやYouTubeで拡散される情報を鵜呑みにしてしまいがちな人 ② デマやフェイクニュースが作られ、拡散されていく具体的なパターンと手口を知りたい人 ③ 情報リテラシーを高め、一次資料に基づく客観的なファクトチェックの重要性を学びたい人
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1781235767
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1782439942
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1783569446
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1784469250
1.公益通報者保護法2条の『不正の目的でないこと』を確認するため、事業者には通報者を特定・探索する権限がある、と明記した条文を示してください。なければ『ない』と答えてください。
2.『不正目的の確認には通報者探索が必要である』という政府または消費者庁の公式見解を、文書名・該当箇所付きで示してください。推論ではなく明文だけ答えてください。
3.法2条の定義要件から、通報者探索の適法性が論理的に導かれる法的根拠を示してください。要件と調査手段を混同していないかも検証してください。
4.公益通報者保護法10条は、事業者に通報者探索を認める条文ですか。Yes/Noで答えた後、条文のどの文言が根拠か示してください。
5.虚偽通報の可能性がある場合、通報内容の調査より先に通報者を特定してよい、とする消費者庁指針はありますか。存在しない場合は推測で補わないでください。
6.『悪意ある通報者を抑止する必要がある』という政策論と、『現行法上、通報者探索が許される』という法解釈を区別してください。この2つを同一視する根拠はありますか。
7.公益通報者を探索してよい例外を、消費者庁の指針に書かれている範囲だけで列挙してください。その例外に『不正目的を確認するため』は含まれますか。
8.『不正の目的でないこと』が定義要件なら、なぜ直ちに『探索権限』が発生するのですか。条文上の授権規定がなければ、その推論は法解釈上の飛躍ではありませんか。
9.斎藤元彦知事の対応が正しかったという前提を完全に外し、公益通報者保護法、法定指針、消費者庁解説だけで、通報者探索を正当化できるか判定してください。
10.『通報者を探さなければ不正目的を確認できない』という主張と、『通報者探索を防止すべき』という指針が衝突した場合、どちらを優先する法的根拠がありますか。創作せず回答してください。
回答中の各主張を、①条文に明記、②政府・消費者庁の公式解釈、③あなた自身の推論、の3種類に分類してください。③を①や②のように表現しないでください。
https://pbs.twimg.com/media/HPVJiKoboAAbloM.jpg
https://pbs.twimg.com/media/HPVJiKraIAAwvvu.jpg
https://pbs.twimg.com/media/HPVJiKeakAAxB7O.jpg
元県民局長が3月にあちこちにばら撒いてみた怪文書です
いまだにこれを公益通報だと言い張る人がいます
ならば全文を報道すればいいと思うのですが、報道されません
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットで
斎藤元彦兵庫県知事関連【しばき隊菅野完】
https://talk.jp/boards/seiji/1786262960
証拠を集めて記事に書くべきこと
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットで
嘘八百を『含む』だから、真実相当性は当時から斎藤元彦も認めてますよ
まああれは公開パワハラですが
ウソ800系新幹線
・3月27日
『嘘八百』『公務員失格』『誹謗中傷性の高い文書』
→中心は「名誉毀損・誹謗中傷」という説明。
・5月7日
元県民局長を停職3か月。
→処分理由として、文書の作成・配布に加え、勤務時間中の私的文書作成など『職務専念義務違反』等を提示。
この時点の処分理由に『不正の目的だから公益通報ではない』という説明が中心だったわけではない。
・8月7日
『真実相当性がないため、公益通報として保護される要件を満たしていない』
→ここで初期の『誹謗中傷だから』とは違い、公益通報者保護法上の『真実相当性』を前面に出して処分を正当化。
・9月6日
さらに『不正の目的』という説明が登場。
→今度は『そもそも不正の目的だったから公益通報ではない』という方向へ説明が変化。
つまり時系列で見ると、
3/27『誹謗中傷・嘘八百』
↓
5/7『職務専念義務違反などで懲戒』
↓
8/7『真実相当性がないから保護されない』
↓
9/6『不正の目的だから公益通報ではない』
となっています。
重要なのは、最初から一貫して『不正の目的だから公益通報ではないと判断し、その法的判断に基づいて調査・処分した』わけではないことです。
後になって別の法的理由が次々と追加されている以上、『当時、本当にその理由で行動したのか』と検証されるのは当然です。
支持・不支持の問題ではありません。
最初から同じ根拠で判断していたなら、その時点の記録を示せば済む話です。
第三者委員会の報告書読めよ
第三者委員会の報告書っていうのはあくまでも「意見」であって法的になんら決定できる拘束力は有りません
利益相反の当事者である斎藤元彦知事自身が『問題なかった』と評価しても、その意見だけで適法性を判断することはできません。
公益通報者保護法11条2項は、事業者に『公益通報に適切に対応するために必要な体制の整備』を義務付けています。(e-Gov 法令検索)
さらに消費者庁の法定指針は、内部公益通報への対応について明確に『利益相反の排除』を求めています。つまり、通報対象となっている本人や、その事案に利害関係を持つ者が、自分で調査・評価・処分を主導するような仕組みを避けなければならないということです。(消費者庁)
消費者庁は2026年の地方公共団体向け資料でも、『組織の長その他幹部からの独立性の確保』『利益相反の排除』を明記しています。(消費者庁)
そもそも公益通報制度は、組織内部だけでは不正を是正できない場合も想定し、法令遵守と『組織の自浄作用の向上』を図る制度です。消費者庁自身もその趣旨を説明しています。(消費者庁)
だから論点は『斎藤知事が自分では問題ないと思っているか』ではありません。
問われるのは、
『利益相反を排除した独立・公正な体制で通報を扱ったのか』
『法11条と指針が要求する体制整備ができていたのか』
です。
利益相反の当事者の自己評価を最優先するなら、そもそも利益相反排除という制度自体が意味を失います。
だから言ってんだろ
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットで用意しろと
無能が
犠牲が尊い斎藤元彦
正解は「尊い命が犠牲」
人殺し気質なんだよな
① 結論 判定結果
当該主張は、公益通報者保護法の規定および制度趣旨から大きく逸脱した解釈であると判定される。
② Step 1 形式チェック
主張の一部である『公選法や地方公務員法が公益通報者保護法の別表に掲げられた法律に含まれていない』という点は、当時の県当局による説明等として資料に記述が存在する。しかし、『贈答品やパワハラが通報対象から外れる』『真実相当性がなかったため県の対応に過ちがない』とする断定は、第三者委員会や専門家の見解と明確に矛盾する。
③ Step 2 実質チェック
主張の論理展開には、制度趣旨との不整合がある解釈が含まれている。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
真実相当性の有無は、公益通報者が法的に保護されるか否かの段階で問題となる要件であり、公益通報そのものに該当するかどうかの判断要件ではない。真実相当性がないことを理由に初動から公益通報該当性を否定する論理は、法の要件を混同している。
B 適正手続への配慮欠如
当該主張は、以下の点で重大な適正手続の欠如を看過している。
1 被通報者である知事や元副知事らが最初から文書の対応に強く関与している。
2 通報者保護の観点から禁止されている犯人探索が先行して行われている。
3 客観的な調査が完了する前に、懲戒処分等の不利益取扱いが行われている。
④ 修正された適切な理解
告発文書には、贈収賄や背任、パワハラに起因する暴行・傷害等の刑法犯に該当し得る通報対象事実が含まれており、少なくとも当該部分は外部公益通報に該当する可能性が高い。一部の法令が対象外であっても、文書全体を公益通報の枠組みから除外することは適切ではない。また、公益通報に対する調査は客観的な体制で行うべきであり、被通報者が自ら通報者を探索し処分を下す行為は、体制整備義務の観点から制度趣旨に反すると評価される。
⑤ まとめ
提示された主張は、通報対象事実の範囲や真実相当性の位置づけを不当に狭く解釈したものである。被通報者の関与や犯人探索を正当化する論理は、公益通報制度が求める適正手続や通報者保護の要請を著しく損なうものであり、制度上の適正性および実質的整合性を欠く解釈であると評価される。
百条委員会や第三者委員会が進められました。
実際の司法の場となった丸尾裁判では
これらの言葉が定義付けられて評価されました。
それで?斎藤元彦の公益通報者保護法違反は変わらないな
もし公益通報者保護法に影響あるというなら
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットで説明して
もう県政には用なしだよ、
何か前に進んでることあるの?兵庫
問題を積み上げるだけで斎藤元彦には解決する能力がない
県産品をPRとして県から提供を打診したらおねだりになるの?
この書き込みの間違いは、『県がPR目的で提供を打診しただけ』と事実を置き換えている点です。
第三者委員会が認定したのは、知事が着用したスキーウェアについて『これ、もらえないの』と発言し、その意向を受けた職員が無償提供できないか関係者に問い合わせた、という経緯です。
つまり、
『県が正式なPR事業として提供を打診した』
ではなく、
『知事が欲しい旨を示し、職員が無償提供を打診した』
という事案です。
正式なPRなら、目的・使用主体・所有権・受領手続・管理方法などを明確にする必要があります。知事の発言を起点に職員が無償提供を求めた以上、外形上『おねだり』と受け取られ得る、というのが第三者委員会の判断です。単に『県産品PRの打診』と言い換えるのは不正確です。
【一言で言うと】
兵庫県知事の疑惑が『全部嘘だった』というネット上の情報は公文書と矛盾する明確なデマであり、意図的な切り取りとすり替えによって作られている。
【重要なポイント】
① 公文書との矛盾:『全部嘘』とされた贈答品(カニや牡蠣など)は、県議会百条委員会の公式報告書に受領したと明記されている。
② 数字の歪曲:『パワハラを見た人は1人もいなかった』と拡散されたが、実際の公式アンケートでは目撃や経験の回答が140件存在した。
③ 意図的な切り取り:『証言はなかった』など都合の良い前半部分だけを抜き出し、『パワハラと言っても過言ではない言動があった』という不都合な後半部分を意図的に隠す手口が多用されている。
④ 言葉のすり替え:報告書にある『確認できなかった(裏付けが取れなかった)』という記述を、『嘘だと確定した(無実である)』という真逆の意味にすり替えて拡散している。
⑤ 出典の悪用:実在する記事やファクトチェック機関を根拠として提示しながら、実際の記事内容とは全く違う、あるいは真逆の解釈を展開している。
【特筆すべきインサイト】
A. デマの拡散速度:フォロワー2万人の個人の投稿が、大物インフルエンサーやYouTuberに次々と引用されることで、わずか3日間で数百万人にまで拡散される。
B. デマの巧妙なパッケージ化:検証されていない嘘の情報を、事実関係の正しい別のニュースと一緒に配信することで、一般の視聴者に事実だと誤認させやすくしている。
C. すぐにできる実践的対策:拡散されている情報の根拠(公式報告書や引用元の記事)は、誰でもネットで1分程度で確認できるため、拡散する前に一次資料を自ら確認することが重要。
【こんな人におすすめ】
① SNSやYouTubeで拡散される情報を鵜呑みにしてしまいがちな人
② デマやフェイクニュースが作られ、拡散されていく具体的なパターンと手口を知りたい人
③ 情報リテラシーを高め、一次資料に基づく客観的なファクトチェックの重要性を学びたい人
動画リンク:https://youtu.be/AsY2PzoC9i8?si=Tsy8XUbuMq9Gjxb0
おねだりをちゃんと定義して下さいよ。
関係ないな
『おねだり』の厳密な定義は、公益通報者保護法違反の判断に必要ありません。
第三者委員会が問題にしたのは、
・知事の発言を受けて職員がスキーウェアの無償提供を打診したこと
・告発対象者である知事側が通報者を探索したこと
・十分な独立性を確保せず調査・懲戒処分を進めたこと
です。
公益通報は、疑惑が最終的に事実と認定された場合だけ保護される制度ではありません。「おねだり」という日常語を法律用語のように定義できなければ、通報者探索や不利益取扱いが許される、という規定もありません。
つまり『おねだりを定義しろ』は論点ずらしです。争点は言葉の定義ではなく、通報者探索・利益相反・懲戒処分の手続が公益通報者保護法や指針に適合していたかです。第三者委員会は、それらを法違反と判断しています。
で、定義したら何が変わるの
【斎藤元彦支持者らのデマ・詭弁パターン】
①公文書の切り取り
自分に有利な一文だけ抜き出し、不利な前後や最終結論を隠す。
②「確認できない」→「嘘だった」へのすり替え
裏付け不足と虚偽確定は全く別なのに、同じものとして扱う。
③一部から「全部嘘」へ一般化
一部の疑惑が確認できなければ、確認された事実までまとめて否定する。
④数字の歪曲
アンケート等に実際の目撃・経験回答があっても「一人もいなかった」などと変換する。
⑤法律用語の独自解釈
「公益通報」「不正の目的」「真実相当性」「保護要件」などを、法令や政府見解と違う意味で使う。
⑥後付け理由を最初からの理由にする
時期によって説明が変化しているのに、後から出た説明が当初から一貫していたように見せる。
⑦論点ずらし
公益通報者保護法の問題を聞かれると、「怪文書」「勤務態度」「県政を混乱させた」など別問題へ逃げる。
⑧ストローマン
相手が言っていない極端な主張を作り、それを否定して「論破した」ことにする。
⑨第三者委員会・百条委員会への人格攻撃
報告書の中身に反論せず、「反斎藤派」「偏っている」と作成者側を攻撃する。
⑩「裁判で確定していない=問題なし」
行政上・法的な問題の評価と、確定判決を混同する。
⑪「告訴された=犯罪確定」
告訴という手続と、有罪判決を混同する。
⑫出典の悪用
県HP、新聞、判決、報告書を示すが、実際の内容は自説を裏付けていない。
⑬推測を事実化
最初は「可能性が高い」と言っていた話が、いつの間にか「事実だった」に変わる。
⑭事実との抱き合わせ
正しい情報の中に未確認情報や誤情報を混ぜ、全体を信用させる。
⑮選挙結果を免罪符にする
「再選された=知事の判断も全部正しかった」と、選挙結果と個別行為の適法性を混同する。
⑯反論不能になると人格攻撃
「反斎藤派」「ポンコツAI」「頭が悪い」など、論点ではなく相手を攻撃する。
⑰基準を後出しする
証拠を示されるたびに「第三者委はダメ」「百条もダメ」「裁判だけ」と条件を変更する。
⑱反証不能化
自説に反する資料は「反斎藤派が作ったから信用できない」として、どんな証拠も排除する。
次に出してきそうなのは、だいたいこの順番です。
①「公益通報ではない」へ戻る
「不正の目的だった」「怪文書だった」「3号通報ではない」
→ 何度反論されても、最終的にここへ戻る。
②「第三者委員会は反斎藤派」
法令や報告書の中身で勝てないと、
「委員が偏っている」「中立ではない」
と情報源そのものを攻撃する。
③「百条委員会も信用できない」
第三者委員会で押せなくなると、次は百条委員会を否定する。
→ 証拠の中身ではなく、作った側を否定。
④「裁判所が違法認定していない」
行政調査や政府見解まで否定できなくなると、
「確定判決がないから違法ではない」
へ基準を変更する。
⑤「再選されたから県民は認めた」
法律論で苦しくなると選挙論へ移動。
「県民は知った上で斎藤を選んだ」
→ 適法性の問題を多数決にすり替える。
⑥「反斎藤派の方が悪質」
「人殺し発言」「デモ」「誹謗中傷」「告訴」
を持ち出して、知事側の問題から相手側の問題へ論点を移す。
⑦「全部オールドメディアのデマ」
個別の事実検証を避け、
「マスコミが斎藤を潰そうとした」
という大きな物語に戻す。
⑧「疑惑は結局何も証明されなかった」
「一部が確認できなかった」を再利用し、
いつの間にか「全部嘘だった」に戻る。
⑨別件の功績を投入
「財政改革」「県政改革」「若者支援」「再選」
などを持ち出し、疑惑の真偽とは無関係な実績で相殺しようとする。
⑩最後は人格攻撃
材料が尽きると
「ポンコツAI」「反斎藤派は頭が悪い」「何も反論できない」
へ戻る。
「公益通報ではない」
↓
「第三者委・百条が偏っている」
↓
「裁判で確定していない」
↓
「再選された」
↓
「反斎藤派の方が悪い」
↓
「全部メディアのデマ」
↓
「疑惑は全部嘘だった」
↓
反論される
↓
最初の「公益通報ではない」に戻る
という循環になりやすいです。
特徴は、新しい根拠が出てくるというより、過去に反論済みの論点を少し言い換えて再投入することです。これは議論というより「論点のローテーション」に近いです。
時間の無駄だわ
でもこれに騙される人が111万人居たという事実
今回も選挙前並みに追い込まれているのか、デマを拡散してきた
次の選挙も酷いことになるから放置しておくわけにいかないね
県政を停滞させてる時点で知事の器ではないな
「 おねだり 」という言葉の
定義をちゃんと考えるべき。
「 おねだり 」という言葉を
漠然と使いすぎてるんだよなー・・・
まあそれで公益通報者保護法違反は変わらんからな
怪文書作成者保護法なんかないから
怪文書は保護されない?
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットで説明して
されません
怪文書作成者保護法なんかありません
根拠は?
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットで説明して
はい、まだ斎藤元彦らのデマですよ
「 おねだり 」という言葉を
漠然と使いすぎてるんだよなー・・・
で?
公益通報者保護法違反に影響ないからな
「 おねだり 」という言葉を
漠然と使いすぎてるんだよなー・・・
で、それで公益通報者保護法違反の何が変わるの?
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットがないものは、斎藤元彦らのデマですよ
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
カニ独り占め
貝原・井戸時代からあったことですね。
独り占めしてたの????
カニ独り占めしてたソースよろしく
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
竹内元議員は「 みんなで分ければよかった! 」とか言ってたけど、
みんないうても秘書課とかになるやろ。それも公平じゃないわな。
それはどうかって思う気持ちはわかるぞ。
井戸知事はアラジンの フ ル セ ッ ト を持ち帰ったという話だが・・・。
断言できる。斎藤知事は私腹を肥やすような事はやってない。
社交・慣習の範囲内で「 肥やす 」というような事はないよ。
3月文書には「 衣装持ち 」とかあったけど、
もともと斎藤知事はオシャレさんですよ。
カニ独り占めのソースは?
①『井戸知事はアラジンのフルセットを持ち帰った』
これを裏付ける公的調査、公式記録、信頼できる報道は確認できません。現状ではSNS上の伝聞・主張にすぎず、事実として比較材料にすることはできません。
②『断言できる。斎藤知事は私腹を肥やすような事はやってない』
『私腹を肥やす』は、私的利益を得たかという評価を含む言葉で、第三者委の認定対象そのものではありません。したがって断言の根拠はありません。
しかも、第三者委報告書は贈答品を巡る告発の全てを虚偽とはしていません。コーヒーメーカーについては、知事個人の受領や所望は認められないとした一方、視察先で知事が『僕、コーヒー好きなんですよね』と述べ、贈呈予定を告げられて『いいんですか』と反応した経緯自体は認定しています。これは「全く問題のない社交・慣習」と断定できる話ではありません。 第三者委報告書の公表ページ 報告書ダイジェストの贈答品部分
③『社交・慣習の範囲内』
これは客観的事実ではなく投稿者の評価です。公務と関係する相手からの物品受領には、職員倫理・利害関係の問題があります。「社交儀礼だから問題なし」と一言で確定できません。実際に文書問題後、県は物品受領ルールの明確化に至っています。
④『3月文書には「衣装持ち」とかあったけど、もともと斎藤知事はオシャレさん』
これは論点のすり替えです。仮に知事が服好きでも、公務の相手方から衣類等を受け取ったか、利害関係があったかという検証とは無関係です。『おしゃれ』は受領の事実や適否を説明しません。
⑤なお、『竹内元議員は「みんなで分ければよかった」と言った』については、発言日時・映像・議事録が示されていない以上、真偽を確認できません。引用する側が一次資料を示すべきです。
カニ独り占めのソースは?まだか?
①『井戸知事はアラジンのフルセットを持ち帰った』
これを裏付ける公的調査、公式記録、信頼できる報道は確認できません。現状ではSNS上の伝聞・主張にすぎず、事実として比較材料にすることはできません。
②『断言できる。斎藤知事は私腹を肥やすような事はやってない』
『私腹を肥やす』は、私的利益を得たかという評価を含む言葉で、第三者委の認定対象そのものではありません。したがって断言の根拠はありません。
しかも、第三者委報告書は贈答品を巡る告発の全てを虚偽とはしていません。コーヒーメーカーについては、知事個人の受領や所望は認められないとした一方、視察先で知事が『僕、コーヒー好きなんですよね』と述べ、贈呈予定を告げられて『いいんですか』と反応した経緯自体は認定しています。これは「全く問題のない社交・慣習」と断定できる話ではありません。 第三者委報告書の公表ページ 報告書ダイジェストの贈答品部分
③『社交・慣習の範囲内』
これは客観的事実ではなく投稿者の評価です。公務と関係する相手からの物品受領には、職員倫理・利害関係の問題があります。「社交儀礼だから問題なし」と一言で確定できません。実際に文書問題後、県は物品受領ルールの明確化に至っています。
④『3月文書には「衣装持ち」とかあったけど、もともと斎藤知事はオシャレさん』
これは論点のすり替えです。仮に知事が服好きでも、公務の相手方から衣類等を受け取ったか、利害関係があったかという検証とは無関係です。『おしゃれ』は受領の事実や適否を説明しません。
⑤なお、『竹内元議員は「みんなで分ければよかった」と言った』については、発言日時・映像・議事録が示されていない以上、真偽を確認できません。引用する側が一次資料を示すべきです。
全部デタラメ捏造だったね、議員は2年半の県政停滞を招いていらぬ混乱起こしちゃったよね
2年半前ってどの主張?
斎藤元彦知事の説明は、時間がたつにつれて根拠が追加・変更してるからな
・3月27日
『嘘八百』『公務員失格』『誹謗中傷性の高い文書』
→中心は「名誉毀損・誹謗中傷」という説明。
・5月7日
元県民局長を停職3か月。
→処分理由として、文書の作成・配布に加え、勤務時間中の私的文書作成など『職務専念義務違反』等を提示。
この時点の処分理由に『不正の目的だから公益通報ではない』という説明が中心だったわけではない。
・8月7日
『真実相当性がないため、公益通報として保護される要件を満たしていない』
→ここで初期の『誹謗中傷だから』とは違い、公益通報者保護法上の『真実相当性』を前面に出して処分を正当化。
・9月6日
さらに『不正の目的』という説明が登場。
→今度は『そもそも不正の目的だったから公益通報ではない』という方向へ説明が変化。
つまり時系列で見ると、
3/27『誹謗中傷・嘘八百』
↓
5/7『職務専念義務違反などで懲戒』
↓
8/7『真実相当性がないから保護されない』
↓
9/6『不正の目的だから公益通報ではない』
となっています。
重要なのは、最初から一貫して『不正の目的だから公益通報ではないと判断し、その法的判断に基づいて調査・処分した』わけではないことです。
後になって別の法的理由が次々と追加されている以上、『当時、本当にその理由で行動したのか』と検証されるのは当然です。
支持・不支持の問題ではありません。
最初から同じ根拠で判断していたなら、その時点の記録を示せば済む話です。
全部デタラメ捏造だったね、議員は2年半の県政停滞の責任とらないとただの税金泥棒になっちゃうね
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットがないものは、斎藤元彦らのデマですよ
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
「 おねだり 」という言葉を
漠然と使いすぎてるんだよなー・・・
全部アンチのデタラメ捏造だったね、議員は2年半の県政停滞の責任取らないと税金泥棒になっちゃうね
① 公文書との矛盾:『全部嘘』とされた贈答品(カニや牡蠣など)は、県議会百条委員会の公式報告書に受領したと明記されている。
② 数字の歪曲:『パワハラを見た人は1人もいなかった』と拡散されたが、実際の公式アンケートでは目撃や経験の回答が140件存在した。
③ 意図的な切り取り:『証言はなかった』など都合の良い前半部分だけを抜き出し、『パワハラと言っても過言ではない言動があった』という不都合な後半部分を意図的に隠す手口が多用されている。
④ 言葉のすり替え:報告書にある『確認できなかった(裏付けが取れなかった)』という記述を、『嘘だと確定した(無実である)』という真逆の意味にすり替えて拡散している。
⑤ 出典の悪用:実在する記事やファクトチェック機関を根拠として提示しながら、実際の記事内容とは全く違う、あるいは真逆の解釈を展開している。
【特筆すべきインサイト】
A. デマの拡散速度:フォロワー2万人の個人の投稿が、大物インフルエンサーやYouTuberに次々と引用されることで、わずか3日間で数百万人にまで拡散される。
B. デマの巧妙なパッケージ化:検証されていない嘘の情報を、事実関係の正しい別のニュースと一緒に配信することで、一般の視聴者に事実だと誤認させやすくしている。
C. すぐにできる実践的対策:拡散されている情報の根拠(公式報告書や引用元の記事)は、誰でもネットで1分程度で確認できるため、拡散する前に一次資料を自ら確認することが重要。
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットがないものは、斎藤元彦らのデマです
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
「 おねだり 」が
どう定義されたか、調べてみればいい。
デタラメ捏造だったね、反省しない銭ゲバ議員、オールドメディア、スポンサー、支持者が離れて青色吐息
全部アンチのデタラメ捏造だったね、議員連チューは県政停滞責任をとって全員辞職しなければならない、斎藤知事の完全勝利に終わってしまった
自ら選んだハズレ人生
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットがないものは、斎藤元彦らのデマです
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
斎藤元彦の主張はコロコロ変わってる
どの主張のことを言ってんだよ?
>>71