① 結論 判定結果 行政の長が法改正の詳細を把握していない事実は、制度上の適正手続を確保する上で重大な疑義を生じさせるものと評価されます。
② Step 1 形式チェック 当該記述は存在します。兵庫県文書問題において、松本裕一委員からの『その改正公益通報者保護法については、ご存じでしょうか』との質問に対し、齋藤元彦証人が『私は詳細は存じてません』と答弁した記録が確認できます。また、伊藤勝正委員からの『9月6日に私、質問させていただきました。公益通報者保護法の改正内容をご存じですかという質問に対して、詳細までは知らないという証言がありました』との発言も記録されています。
③ Step 2 実質チェック 主張自体は議事録の事実を指摘したのみですが、法制度の実質的整合性の観点からは以下の問題が見出されます。 2020年の法改正により、外部通報を含む公益通報への対応体制整備義務(通報者探索の防止や不利益取扱の防止等)が明確化されました。しかし、行政の長が法改正の『詳細は存じてません』という認識のまま調査や処分を進めたとすれば、B 適正手続への配慮欠如と評価されます。具体的には、体制整備義務を軽視し、客観的な調査が完了する前に退職保留や懲戒処分等の不利益取扱いを行ったことは、犯人探索を禁ずる制度の趣旨との不整合を生む要因となります。第三者委員会の調査報告書においても、初動対応時に公益通報の認識がなく、公の立場として大きく思慮に欠ける点があったと指摘されています。
A 「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由が ある場合」の例としては、単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける内部資料等 がある場合や関係者による信用性の高い供述がある場合等が考えられます。 なお、後日、紛争となった場合に、実際に本法の規定による不利益な取扱いからの保護 を受けようとするためには、公益通報者の側が、「通報時点で「通報対象事実が生じ、又 はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由」があったこと」を自ら立証 することが必要と考えられます。
53.
名無しさん
N3qCj
>>52 ① 結論 判定結果 提示された主張の記述自体は政府機関の資料等に存在するものの、これを根拠に事業者が通報者探索や不利益取扱いを正当化することは『制度趣旨との不整合がある解釈』であり、制度の趣旨から逸脱していると判定します。
② Step 1 形式チェック 提示された主張に含まれる『単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける内部資料等がある場合や関係者による信用性の高い供述』や、立証責任に関する記述は、消費者庁のハンドブック等に存在することが確認できます[cite: 4]。したがって、形式的な記述の有無は『あり』と判定します。
③ Step 2 実質チェック 主張された記述の解釈において、以下の論理展開が行われる場合は制度上の適正性に問題があると評価します。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 提示された記述は、後日紛争となった際、通報者が民事上の保護を受けようとするために真実相当性の要件が必要となることを説明したものです[cite: 1]。この記述は、事業者が通報を受け付けた時点での調査義務の免除や、不利益取扱い禁止の緩和を意味するものではありません。
B 適正手続への配慮欠如 真実相当性が確認できないことを理由に公益通報への該当性を否定し、事業者が通報者探索や調査完了前の不利益取扱いを行うことは違法状態であると評価され得ます[cite: 2]。真実相当性の有無にかかわらず、通報者探索の防止や不利益取扱いの防止といった体制整備義務は事業者に課されています[cite: 2]。犯人探索や報復を目的とした調査になっていないかという適正手続への配慮を欠く対応は、制度上の適正性に問題があると評価されます。
【特筆すべきインサイト】 A. 公益通報者保護法の内閣府指針では、不利益な取り扱いを把握した場合【適切な救済・回復の措置をとる】と明記されており、県の対応が法的に矛盾している事実が示されています。 B. 地方公務員法第32条に関連し『上司の職務命令に重大かつ明白な瑕疵がある場合、部下は従う義務がない』とする総務省の具体的な見解が紹介されています。 C. 行政組織が自らの誤りを認め、法制度に立ち返ることでしか問題解決の入り口には立てないという、あらゆる組織の正常化に通じる重要な教訓が提示されています。
【特筆すべきインサイト】 A. 金利のタイムラグを活かした運用:過去の超低金利(0.1〜0.2%)で調達した資金を現在の金利上昇局面で運用することで利ざやが生まれるという、自治体財政におけるリアルな金融メカニズム。[00:15:36] B. 公的記録によるファクトチェックの重要性:政治家の弁明も、客観的な監査結果や法律(省令1条5号など)の規定と照らし合わせることで真実が見えてくる。[00:26:20] ニュースの言葉を鵜呑みにせず、自ら一次情報を確認する姿勢が身につく。
【特筆すべきインサイト】 A. 法律上の重大な矛盾:外来生物法(第4条・第9条)では、日本の生態系を守るために特定外来生物の『運搬』や野外への『放出』を厳格に禁止しています。知事の『県外に戻れ』という発言を文字通り実行すれば、最高で3年以下の拘禁や300万円以下の罰金が科される犯罪行為(法律違反)を推奨することになってしまいます。 B. コメント欄での過激化:知事の過去のYouTube動画のコメント欄には、批判者や記者を『特定外来生物として駆除しよう』と呼ぶ書き込みが放置されています。知事自身もコメントを読んでいると公言しているため、意図的な扇動的メッセージとして機能している危険性があります。
【特筆すべきインサイト】 A. 金利上昇のリアルな脅威:金利がたった0.1%上昇するだけで約30億円もの追加負担が発生するという具体的な試算は、借金を抱える自治体にとって死活問題であることが理解できる。 B. 会計制度の目的と実態の乖離:本来はお金の流れを透明化するための特別会計が、今回は借金を先送りするための『隠れ蓑』のように使われてしまった事例として学べる。
法律や裁判の実務の世界では、古くから「証明のない事実は、存在しない事実と同じである(Non dominari, non esse)」、あるいは「裁判官の前に現れないものは、この世に存在しない(Quod non est in actis, non est in mundo)」という厳格な大原則が存在します。
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1785995117
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
これで財政が火の車です!とかゴミクソにも程があるんじゃねーの?なぁ?
無いから頂戴なんて言えば済むなら誰がやったって同じなんだから、ただの無能野郎ですって自己紹介してるだけだぞ
まあそんな事を自分がやってるってことさえ理解出来てないんだろうがな
税金泥棒
反斎藤派は、物品の授受があったら
「 おねだりだああああああああああ 」っていう思考。
単に物品の授受をいうなら、
贈収賄かどうか、
個人消費目的かどうか、社交の範囲を超えるものかどうか。
キンコン西野がいってた。
50年前の橋の費用
いまだに返してない
若い世代が100年かけて返済
当時生まれてもいない世代だそ
円なんか紙屑にして燃やしてしまえよ
挙句の果てにこれは兵庫県だけじゃなく全国で上下水道の更新がロクに行われていない、信号機の更新もあまりやってないのが判明してるからな
最近の工事費高騰なんて関係無い時代からやってない
「スキーウェアおねだりデマ」について誰か聞いてこいよ。
1 結論
投稿の指摘の通り、贈収賄等の犯罪が確定した事実はないが、知事が個人で消費するために物品を持ち帰った事実や、県職員が無償提供を打診した事実は公式資料により確認されている。
2 確認できる事実
第三者委員会の調査結果によれば、知事が農産物や食品関係の贈答品の多くを自宅に持ち帰り、自己消費していたことが、知事本人の証言も含め事実として認定されている。また、スキー場視察後に、県職員が関係者にスキーウェアの無償提供を受けられないか打診したことも事実と認定されている。一方で、第三者委員会は、これらが贈収賄などの犯罪を構成する要件は満たさないと判断している。
3 推測・飛躍・誤り
投稿は、贈収賄に該当しなければ『おねだり』も存在しないかのような見方を示しているが、法的な犯罪の不成立と、倫理的・外形的な不適切さの有無は別問題である。第三者委員会は、知事が持ち帰った行為について『贈答品のPR等がなく個人として消費していたと捉えられても仕方がない行為もあったと言わざるを得ない。こうした行為が「おねだり」との憶測を呼んだことは否定できない』と明確に指摘している。さらに、スキーウェアの件等を通じて『外形的にみて「おねだり」をしたと見られる可能性がある状況であったことは事実とみてしかるべきである』とも結論づけており、これらが全てデマであると断定するのは報告書の内容と矛盾する飛躍である。
4 求める根拠
投稿者が『スキーウェアおねだりデマ』や『おねだりは全くなかった』と断定するのであれば、第三者委員会が事実と認定した『職員による提供の打診』や『外形的に「おねだり」と見られる状況であったこと』を明確に覆す客観的証拠を示す必要がある。
5 結論
法的評価として贈収賄が否定された事実と、実際に個人消費目的での持ち帰りや、職員による物品提供の打診が存在した事実を混同してはならない。必要な資料が示されない限り、すべてがデマであるという評価は成立しない。
① 結論
【判定結果】 制度趣旨との一部不整合がある解釈
② Step 1 形式チェック
記述の有無:主張が言及する「贈収賄」「個人消費目的」「社交の範囲」「スキーウェア」に関する検証や事実関係は、報告書等の資料に記述として存在する[cite: 3, 6, 14]。
③ Step 2 実質チェック
法の支配および公益通報制度の趣旨に照らすと、当該主張には『A 証拠の利用可能性と処分要件の混同』に類する認識のずれが認められる。
主張は、物品の授受が法的な贈収賄の要件を満たさない限り、あるいは個人消費目的等でない限り「おねだり」は存在せず、告発はデマであると結論づける論理展開をとっている。しかし、第三者委員会の調査等によれば、スキーウェアについて県職員が協会関係者に無償提供を受けられないか打診した事実は認定されており、その行為は「外形的にみて『おねだり』をしたと見られる可能性がある状況であったことは事実とみてしかるべき」と評価されている[cite: 6, 14]。
さらに、公益通報者保護制度が要請する「真実相当性」は、最終的に刑事犯罪(収賄罪等)が成立するかどうかで決まるものではなく、通報時点において客観的に信ずるに足りる相当の理由があったかどうかで判断される。したがって、違法性(贈収賄)の不成立をもって直ちに告発をデマと断定する解釈は、制度上の保護要件と刑事責任の確定を混同するものである。
④ 修正された適切な理解
提供された物品が結果的に収賄罪を構成しなかったとしても、県知事という優越的な立場からの無償提供の打診や、個人として消費していたと捉えられても仕方がないような受領形態が存在した事実をもって、不適切な行為としての客観的評価はなされうる[cite: 3, 14]。公益通報の文脈においては、通報者がそれらの外形的事実に基づき告発を行ったことに対する真実相当性が、適切に保護・評価されるべきである。
⑤ まとめ
法および公益通報制度の趣旨に則れば、刑事上の責任(贈収賄)の有無と通報の適法性は厳密に区別して検討されるべきである。権力構造を背景とした不適切な物品授受の疑いについて、外形的な事実関係をもとに通報が行われたのであれば、その正当性は保護法益の観点から適正に評価されることが制度上求められる。
沖縄タイムズと琉球新報という現地のド左翼2大メディアの支配力が弱まったという事かな。
全国的に有権者が左翼系から離れつつある。
特に依存度の高かった沖縄ではこういう結果になった。
そして負けた方は最近はSNSのせいって言いがち。
議員の方は共産党、全員当選だって
高屋氏・座波氏、2名とも自民党公認じゃないの?
https://news.yahoo.co.jp/articles/df8ee1524184f3cce7f5d3aa64a303e38275afd3
【知事選結果】
無所属新人の古謝玄太氏(42、自民・維新・国民・参政・保守推薦)が初当選。現職の玉城デニー氏(66)ら5人を破った。移設容認派として12年ぶりの保守県政となる。
得票数(確定)
古謝玄太(当)423,124票
玉城デニー 276,060票
兼島俊 4,657票
比嘉隆 3,542票
屋良朝助 2,467票
末吉正弘 2,270票
投票率61.57%(前回比+3.65ポイント)。票差は約14.7万票。
【2022年との違い】
2022年は保守系がサキマ淳氏と下地ミキオ氏に分裂し、玉城氏が339,767票(50.8%)で当選。保守票が割れたことが敗因だった。今回は自民・維新・国民民主・参政・日本保守・公明が古謝氏一本に集約し、保守統一が大差の勝因となった。
【2026年2月衆院選との連続性】
沖縄4選挙区(1〜4区)すべてで自民候補(国場幸之助・宮崎政久・島尻安伊子・西銘恒三郎)が当選。現行制度導入後初の自民全勝で、1996年以降初めて「オール沖縄」が国政選挙で全敗した。この流れが半年後の知事選での保守勝利に直結した。
【争点の変化】
古謝氏は県民所得倍増などの経済対策を前面に訴えた。物価高の背景には世界的な物価上昇に加え、沖縄が離島県であることによる輸送コスト(原油高による海上輸送費の高騰)がある。コロナ禍以降、有権者の関心は基地問題より生活・物価に大きく移り、玉城氏側には「反基地疲れ」も指摘された。
なんだ、どこもほぼ定数たっぷりの町議選とか市議選じゃねーか。
>>25の分析は正確ではない
トップ当選で女性初
https://x.com/otazunemono3110/status/2098423243682308570
そもそもコロナ禍のゼロゼロ金利の補助金は1億円だろうが4億円だろうが信用金庫が得をするシステムではないんです。
斎藤元彦兵庫県知事関連【しばき隊菅野完】
https://talk.jp/boards/seiji/1786262960
① 結論 判定結果
提示された主張における事実認識は、第三者委員会調査報告書の記載と部分的に整合していますが、この事実をもって通報制度の保護要件を否定する根拠とする場合は『制度趣旨との不整合がある解釈』と判定されます。
② Step 1 形式的整合性の確認
第三者委員会調査報告書には、本件補助金事業の目的は「ゼロゼロ融資の利子の補填ではなく、金融機関が事業者に対して行う伴走支援を補助し、それを通じて事業者の経営改善を促進すること」と記載されています[cite: 4]。また、「補助金の予算執行は(中略)報告書を提出した後でなければ金庫に補助は支払われません その意味で文字通りのキックバックはありえません」[cite: 8]、「本件パレードの協賛金と本件補助金との間に「キックバック」や「見返り」の関係は認められなかった」[cite: 10]と認定されています。したがって、補助金が直接的に信用金庫の利益となるシステムではないとする主張は、報告書の記述と形式的に整合しています。
③ Step 2 法的・制度的整合性の確認
主張における「補助金の性質上キックバックは成立し得ない」という客観的事実の指摘自体は報告書と合致しています。しかし、公益通報制度の趣旨においては、通報された事実が事後的な調査によって「真実ではなかった」と判明したこと(結果)と、通報時点において通報者が「真実であると信ずるに足りる相当の理由(真実相当性)があったか」は区別して評価されなければなりません。
キックバックの事実が存在しなかったという結果のみをもって通報を虚偽や誹謗中傷と即断し、保護対象から除外しようとする論理展開は、B「適正手続への配慮欠如(通報時点の信ずるに足りる相当の理由が考慮されているか)」に抵触するおそれがあり、公益通報者保護法の制度上の適正性を担保する観点から問題があると評価されます。
④ 修正された適切な理解
「第三者委員会の報告書において、本件補助金は金融機関が事業者に行う伴走支援を補助するものであり、協賛金との間にキックバックや見返りの関係は認められなかったと結論付けられています。ただし、公益通報者保護法上は、事後的に不正の事実が否定されたとしても、通報時点において通報者に真実相当性が認められる限り、通報者は不利益取扱いの禁止等による保護の対象となり得ます。適正な手続きによる客観的な調査が求められます。」
⑤ まとめ
主張の事実認識は報告書に基づき適正ですが、事案の真実性(結果)と通報の真実相当性(保護要件)を混同せず、適正手続を重んじることが制度の趣旨に合致した理解となります。
https://x.com/mayuta66190906/status/2033127798026748149?s=20
それって斎藤元彦も言ってるの?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
斎藤ソルジャーでさえ斎藤元彦が何を言っているのか分かってないから
法的根拠も新たな証拠もないから
2年半前に論破済み
信金への補助金がどういう制度のものか
知らなかったはずないよ。
斎藤氏は『私は詳細は存じてません』と証言したがどうやって論破したんだろう
まさに一昨日来た感じやね
斎藤元彦氏が公益通報者保護法の改正内容について『詳細は存じてません』と証言したのは、令和6年(2024年)9月6日に開催された兵庫県議会の文書問題調査特別委員会(百条委員会)における証人尋問でのことです。松本裕一委員からの質問に対してそのように答弁。
① 結論 判定結果
行政の長が法改正の詳細を把握していない事実は、制度上の適正手続を確保する上で重大な疑義を生じさせるものと評価されます。
② Step 1 形式チェック
当該記述は存在します。兵庫県文書問題において、松本裕一委員からの『その改正公益通報者保護法については、ご存じでしょうか』との質問に対し、齋藤元彦証人が『私は詳細は存じてません』と答弁した記録が確認できます。また、伊藤勝正委員からの『9月6日に私、質問させていただきました。公益通報者保護法の改正内容をご存じですかという質問に対して、詳細までは知らないという証言がありました』との発言も記録されています。
③ Step 2 実質チェック
主張自体は議事録の事実を指摘したのみですが、法制度の実質的整合性の観点からは以下の問題が見出されます。
2020年の法改正により、外部通報を含む公益通報への対応体制整備義務(通報者探索の防止や不利益取扱の防止等)が明確化されました。しかし、行政の長が法改正の『詳細は存じてません』という認識のまま調査や処分を進めたとすれば、B 適正手続への配慮欠如と評価されます。具体的には、体制整備義務を軽視し、客観的な調査が完了する前に退職保留や懲戒処分等の不利益取扱いを行ったことは、犯人探索を禁ずる制度の趣旨との不整合を生む要因となります。第三者委員会の調査報告書においても、初動対応時に公益通報の認識がなく、公の立場として大きく思慮に欠ける点があったと指摘されています。
④ 修正された適切な理解
齋藤氏が法改正の詳細を存じていなかった事実は確認できますが、組織のトップとしては、法の詳細を知らないことを理由に対応を正当化するのではなく、公益通報者保護法の趣旨を踏まえて慎重に検討すべきでした。現行法において真実相当性の有無は外部通報の保護要件に関わるものであっても、通報者を探索し不利益処分を下してよい理由にはならず、法を遵守する姿勢を示すことが求められます。
⑤ まとめ
ユーザーの主張における発言の事実関係は合致しています。一方で、制度適合性の観点からは、トップの法規に関する認識不足が、適正な体制整備や通報者保護という公益通報制度の根幹を揺るがす事態を招き得ると言えます。したがって、事実としては認められるものの、実質的整合性を確保する上での重大な欠缺を示唆する内容であると結論づけられます。
告発者 → 行政
告発者 → メディア等
これは公益通報者保護法に定められた公益通報という行為のルートですが
一般人 → 知事
これは定められていません。
出回っていた怪文書を知事に知らせた一般人がいたという事です。
知事が一般人から文書を入手したという事実のみをもって、事案全体を公益通報の枠外として扱う点に論理の飛躍があります。百条委員会での結城弁護士の証言によれば、知事が入手した行為が通報に当たるかどうかではなく、作成者が事前に文書を送付した行為が通報に当たるかどうかが判断対象となります。
また、報道機関等への外部通報について、事業者である兵庫県には同法第11条に基づく通報者探索を禁じる体制整備義務が及ぶと指摘されています。情報が知事に到達した『経路』が法定ルートではないことと、作成者の『配布行為』が外部通報の要件を満たすかどうかは別の問題です。
結論、知事への情報到達ルートが法定の通報ルートではないことは認められますが、そのことと作成者の送付行為が外部通報として保護されるかは別問題です。入手経路のみを理由に法の適用を否定するのではなく、外部通報の要件と体制整備義務について法令や公式指針に基づいた客観的な議論が求められます。
求める根拠:知事が第三者から文書を入手したという経緯を理由として、作成者が報道機関等へ送付した行為が公益通報者保護法上の外部通報に該当しないとする法的根拠、及び、県に通報者探索を禁じる同法の体制整備義務が適用されないとする消費者庁の指針又は判例を示してください。
斎藤元彦も言ってるの?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
2年半前から言ってる、公益通報ではないと
に足りる相当の理由」(本法第3条第1項第2号及び第3号)がある場合と
はどのような場合を指しますか。
A 「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由が
ある場合」の例としては、単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける内部資料等
がある場合や関係者による信用性の高い供述がある場合等が考えられます。
なお、後日、紛争となった場合に、実際に本法の規定による不利益な取扱いからの保護
を受けようとするためには、公益通報者の側が、「通報時点で「通報対象事実が生じ、又
はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由」があったこと」を自ら立証
することが必要と考えられます。
① 結論 判定結果
提示された主張の記述自体は政府機関の資料等に存在するものの、これを根拠に事業者が通報者探索や不利益取扱いを正当化することは『制度趣旨との不整合がある解釈』であり、制度の趣旨から逸脱していると判定します。
② Step 1 形式チェック
提示された主張に含まれる『単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける内部資料等がある場合や関係者による信用性の高い供述』や、立証責任に関する記述は、消費者庁のハンドブック等に存在することが確認できます[cite: 4]。したがって、形式的な記述の有無は『あり』と判定します。
③ Step 2 実質チェック
主張された記述の解釈において、以下の論理展開が行われる場合は制度上の適正性に問題があると評価します。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
提示された記述は、後日紛争となった際、通報者が民事上の保護を受けようとするために真実相当性の要件が必要となることを説明したものです[cite: 1]。この記述は、事業者が通報を受け付けた時点での調査義務の免除や、不利益取扱い禁止の緩和を意味するものではありません。
B 適正手続への配慮欠如
真実相当性が確認できないことを理由に公益通報への該当性を否定し、事業者が通報者探索や調査完了前の不利益取扱いを行うことは違法状態であると評価され得ます[cite: 2]。真実相当性の有無にかかわらず、通報者探索の防止や不利益取扱いの防止といった体制整備義務は事業者に課されています[cite: 2]。犯人探索や報復を目的とした調査になっていないかという適正手続への配慮を欠く対応は、制度上の適正性に問題があると評価されます。
④ 修正された適切な理解
『信ずるに足りる相当の理由』は、通報者が事後的に保護を受けるための要件であり、公益通報に該当するかどうかの要件ではありません[cite: 2]。事業者は、通報受付の時点で客観的証拠が完全にそろっていなくとも、不正の目的がない限り公益通報として扱う必要があります[cite: 1]。また、事業者は自らの公法義務として、通報者の探索を行わず、不利益取扱いを防止する体制を遵守しながら、客観的かつ独立した調査を実施することが求められます[cite: 1, 2]。
⑤ まとめ
当該主張の文言は事後的な紛争時の立証責任を説明したものであり、事業者の初動対応や体制整備義務を免除する根拠にはなりません。法の支配および制度の趣旨に照らせば、この文言を理由に適正手続を欠く運用を行うことは許容されず、事業者は通報時点から適正に保護体制を稼働させる必要があります。
自白ありがとう
のままにするとかにすれば?
寝ぼけてんと薬飲め
どっちにせよ当選はムリ片山楽勝w
寝ぼけてないで、法律指針読め
寝ぼけてんのはお前や
早よ薬飲め
カネ出なくなったからクスリもらえへんのか?
1 結論
当事者が『公益通報ではない』と継続して説明していることは、客観的に公益通報に該当しないことの法的な証明にはならない。
2 確認できる事実
文書問題が発覚した2024年3月以降、知事らが当該告発文書について、真実相当性がなく誹謗中傷性が高いとして外部通報の保護対象にはならないと一貫して説明してきたことは確認できる。
3 推測・飛躍・誤り
しかし、当事者が長期間にわたり特定の見解を主張しているという事実と、その説明内容が客観的かつ法的に真実であるという評価を混同している。法の適用は当事者の主張の長さによって決まるものではなく、法令の要件と客観的証拠に基づいて判断されるものであり、当事者がそう説明していることだけをもって『公益通報ではない』と断定することは論理の飛躍である。
4 求める根拠
当該文書の配布が法的な保護対象外であると断定するのであれば、2025年3月19日公表の第三者委員会報告書が県の一連の対応を公益通報者保護法違反と認定した事実、及び消費者庁や所管大臣が体制整備義務の対象に外部通報も含まれるとの公式見解を示している事実を前提とした上で、これらを覆して適法と評価するための客観的な証拠又は法的根拠を具体的に示してほしい。
5 結論
当事者の説明を事実認定の根拠とする飛躍があり、公的機関の判断や見解に対する具体的な反論資料が示されていない。
判断したのは公平な担当職員です、知事はそれをもって承認しました
順番も違うし全く意味合いが違います、アンチ共産、立憲のマヌケな論法と同じマヌケ論法ですね
公益通報でないと担当職員が判断したと?
ソースを
1 結論
公平な担当職員が公益通報ではないと判断し、知事が承認したという主張は、客観的資料の内容と矛盾しています。
2 確認できる事実
斎藤前知事らが、3月に配布された告発文書について、公益通報の保護対象には当たらないとして懲戒処分の手続きを進めた事実は確認できます。
3 推測・飛躍・誤り
投稿者は『判断したのは公平な担当職員です、知事はそれをもって承認しました』と主張していますが、客観的な記録と異なります。
百条委員会の証人尋問において、斎藤前知事自身が、3月20日に文書を把握した時点で『私自身が、あの文書を見たときに、(中略)誹謗中傷性の高い文書だというふうに判断しました』と証言しています。また、別の場面でも『私自身が文書を読んだときに、具体的な供述や信用性の高い証拠とか、そういったものが文書自体に書かれてない』『私は3月の20日の時点で認識してます』と述べており、知事自らが初動の段階で文書の性質について判断を下していたと説明しています。
加えて、第三者委員会の報告書では『初動対応時の齋藤知事や幹部は公益通報の認識がなかったと証言しており』と指摘されており、公益通報の手続きに基づいた担当職員の判断が先行していたわけではないことが示されています。独立した公平な担当職員が判断し、知事がそれを承認しただけという主張は事実関係を誤認しています。
なお、投稿後半の政党名を挙げたレッテル貼りは論点と無関係であり、主張を裏付ける事実認定の根拠にはなりません。
4 求める根拠
初動において『公平な担当職員が公益通報ではないと判断した』ことを客観的に裏付ける公的機関の公式文書、会議録、又は第三者委員会報告書の該当箇所の提示を求めます。
5 結論
公式の会議録や報告書等の資料からは、当事者である知事自身が初期段階で文書の性質を判断したと確認できるため、公平な担当職員が判断したとする投稿者の主張は客観的な根拠を欠いています。
ハゲやてwww
職員が公益通であったと報告したソースを
初動において『公平な担当職員が公益通報ではないと判断した』ことを客観的に裏付ける公的機関の公式文書、会議録、又は第三者委員会報告書の該当箇所の提示を求めます。
>>67
それはどの法律のどの要件?
職員が公益通報だと判断した記録を提示してください
その必要があるなら、どの法律のどの要件か示してください
悔しくて言っているのは察してますが
はよ職員が公益通報だと言ったソース出せや
出せへんかったら公益通報ではないちゅーこっちやwww
そうかそうか。
その必要があるなら、どの法律のどの要件か示してください
悔しくて言っているのは察してますが
1 結論
法令の制度趣旨を根拠に、その本来の目的から外れた拡大解釈を行うことは許容されません。
2 確認できる事実
法令や指針の要件を満たすかどうかを検討する際、その制度が作られた目的や趣旨が解釈の基準として議論されることは事実として確認できます。
3 推測・飛躍・誤り
しかし、『制度趣旨を考慮すること』を『独自の拡大解釈が許されること』と混同するのは論理の飛躍です。例えば、公益通報者保護法における通報者探索禁止の例外規定である『やむを得ない場合』について、第三者委員会の認定などでは、通報者保護という法律の趣旨に逆行し、告発の門前払いや通報者への処罰のために流用するような拡大解釈は許されないと指摘されています。制度の趣旨とは、条文を自分たちの都合の良いように広げるためにあるのではなく、法の目的(この場合は通報者を守り、公益をいかすこと)に沿って適用範囲を厳格に画定するためのものです。
4 求める根拠
もし特定の条文や例外規定について、一般的な解釈を超えた拡大解釈が妥当であると推測するのであれば、その解釈が法の目的に合致し、適法であると認めた公的機関の公式文書(消費者庁の指針や逐条解説など)又は関連する判例を具体的に提示してください。
5 結論
制度趣旨に反する都合の良い拡大解釈は事実認定や適法性の根拠にはならず、判断には条文と公的指針に基づく厳格な法的評価が必要です。
はよ県の担当職員が公益通報だと判断したソース出せや
そんなん無いの知ってるけどwww
はい、ハズレw
どの法律のどの要件か示してください
悔しくて夜中に目が覚めたのは察しますが
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
はい、ハズレ
記者「県は7月に338億円が地財法に抵触する可能性に気付いたと説明してますが知事就任した2021年の時点で二重記載の問題意識が財政課で共有されそれを裏付ける文章も入手してます。県としていつから把握してましたか」
斎藤「ヒアリングして整理をする」
記者「いつから把握してましたか」
時効ないよ
斎藤元彦は現在進行形だな
どの法律のどの要件よ?
血液製剤事件知らんの?
あっ、お前は外人だったなwww
どの法律のどの要件よ?
反斎藤派は、物品の授受があったら
「 おねだりだああああああああああ 」っていう思考。
単に物品の授受をいうなら、
贈収賄かどうか、
個人消費目的かどうか、社交の範囲を超えるものかどうか。
① 結論
制度趣旨との不整合がある解釈
② Step 1 形式チェック
主張にみられる『たかり』『おねだり』『贈収賄』『個人として消費』に関する記述は、第三者委員会報告書および百条委員会での参考人陳述に存在します[cite: 2, 5]。
③ Step 2 実質チェック
ユーザーの主張は、物品の授受が実際に『贈収賄』に該当するか、あるいは『社交の範囲を超える個人消費』であったかという、事後的な違法性や事実の最終確定を評価基準に置いています。
しかし、公益通報制度における保護要件の実質的な評価基準は、事後的な事実の確定ではなく、通報時点において通報対象事実が生じていると『信ずるに足りる相当の理由(真実相当性)』があったかどうかです。第三者委員会の参考人陳述においても、物品の受領状況に関して『外形的に見たときに贈収賄というふうに疑われても仕方がないというか、疑われるというか信ずるに足りる相当な理由はそれなりにある』と指摘されています[cite: 2]。
また、第三者委員会報告書では、知事が物品を自分の支配下に置いていたことや、『贈答品のPR等がなく個人として消費していたと捉えられても仕方がない行為もあったと言わざるを得ない』とし、それが『おねだり』との憶測を呼んだことは否定できず、文書の記載内容を『虚偽の内容とまでは言えない』と認定しています[cite: 5]。
したがって、最終的な犯罪成立や実態の確定のみをもって通報の正当性を判断しようとする思考は、通報時点の真実相当性を保護要件とする公益通報制度の趣旨から逸脱していると評価されます。
④ 修正された適切な理解
物品の授受が最終的に違法行為として確定されるか否かにかかわらず、通報時点において外形的に違法行為を疑うに足りる客観的状況(真実相当性)が存在したかどうかが、制度上評価されるべき適正な基準となります。
⑤ まとめ
公益通報の保護対象となるかは事後的な事実確定ではなく、通報時における真実相当性の有無に依存します。実体的な事実のみを基準として通報を非難する解釈は、法制度の趣旨と整合しないと考えられます。
物品の授受が最終的に違法行為として確定されるか否かにかかわらず、通報時点において外形的に違法行為を疑うに足りる客観的状況(真実相当性)が存在したかどうかが、制度上評価されるべき適正な基準となります。
「 おねだり 」とはなんですか?
で?それで公益通報者保護法違反はどう変わる?
それって斎藤元彦も言ってるの?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
なかなか出てこないねw
「 おねだり 」とはなんですか?
おねだりでごねてもで公益通報者保護法違反は変わらない
それって斎藤元彦も言ってるの?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
なかなか出てこないねw
辛いのう〜www
公益通報の保護対象となるかは事後的な事実確定ではなく、通報時における真実相当性の有無に依存します。
真実なかったじゃん
「 おねだり 」とはなんですか?
【速報】毎日新聞が入手している情報
毎日新聞記者が会見で示した情報・指摘は少なくとも3つ。
1.2021年度ごろには「二重起債の問題」が県内部で財政課題として共有されていたという証言と、それを裏付ける資料を入手。
2.当時、違法性を含めて問題を認識していたのではないかと追及。
3.本来の公債費特別会計のバランスシートとは別に、実質公債費比率に辻褄を合わせた「改良型」と呼ばれる資料があり、本来の資料を「存在しない」と回答するよう指示していたとの情報を得ている。
一方、知事は、県が問題を把握した時期について
「2026年7月6日」と回答。
また、以前から問題を把握していたのではとの質問には、 「そこは当時の担当者がどういう認識を持っていたかということになる」と回答。
毎日新聞はかなり具体的な証言と資料を掴んでいるようです。
近々、記事化される見込み。
https://note.com/fact_check_1/n/n77bb08f42b60
1.2.3.に主語がないな。
ご提示いただいた記事の主張は、公益通報者保護法の制度趣旨や第三者委員会の調査報告書の結論から大きく逸脱しており、法解釈として無理がある内容となっています。事実関係と法解釈における主な問題点は以下の通りです。
1. 通報者探索(犯人探し)の正当化について
記事では、「外部への文書配布に対して犯人探しをすることは正当な管理行為である」と主張していますが、法的な見解とは異なります。消費者庁の指針や助言では、外部への通報であっても「体制整備義務(通報者を探索してはならない等の義務)」は及ぶとされています。特に、自身が告発の対象となっている知事(被通報者)らが主導して通報者を特定しようとした行為は、利益相反の観点からも制度趣旨に大きく反する不適切な対応です。
2. 証拠収集の正当性と「不正の目的」の解釈
記事は、公用パソコンのデータを根拠に「不正の目的」があったとし、処分を正当化しています。しかし、第三者委員会の報告では、そもそもパソコンの引き上げ調査自体が「違法な通報者探索行為の一環」と認定されています。違法な探索によって得られた証拠を用いて不利益な処分を正当化することは認められません。また、文書配布について「不正の利益を得る目的や損害を加える目的は認められず、不正の目的で行われたとは評価できない」と結論づけられています。
3. 適正手続の欠如と先行した不利益取扱い
記事では4月4日の内部通報と処分は無関係であると主張していますが、内部通報の調査・判定結果を待つことなく、先行して退職保留、役職解任、懲戒処分といった不利益取扱いが行われた事実こそが問題視されています。保護要件の確認を待たずに被通報者側が処分を下すことは、公益通報者保護法の保護機能を骨抜きにする行為です。
ご提示の記事は、一部の法原則や事後的な情報を切り取って県の対応を正当化しようとしていますが、法制度が厳格に要請する「適正手続(犯人探しの禁止、利益相反の排除、不利益取扱いの禁止)」を軽視しているため、全体として制度趣旨と整合しない解釈となっています。
いつもの斎藤らのパターンですね
丸尾牧県議の著書を通じ、公益通報者保護法に反する兵庫県の『思考停止』な対応と、元県民局長への不条理な処分の真相を告発した動画です。
【重要なポイント】
①丸尾牧県議による著書『兵庫県知事告発文書問題 真実はどこに』が出版され、問題の核心が明かされました。
②第三者委員会が元県民局長への懲戒処分を【違法・無効】と認定したにもかかわらず、県当局は処分の撤回や名誉回復措置を行っていません。
③県当局が処分を撤回しない理由は『知事がそう言ったから』のみであり、法的根拠を示せない独裁的かつ思考停止状態に陥っていることが議会答弁で判明しました。
④この問題は個人の名誉回復にとどまらず、今後の兵庫県政が法に基づく正しい行政を行えるかどうかの重大な分岐点であると指摘されています。
【特筆すべきインサイト】
A. 公益通報者保護法の内閣府指針では、不利益な取り扱いを把握した場合【適切な救済・回復の措置をとる】と明記されており、県の対応が法的に矛盾している事実が示されています。
B. 地方公務員法第32条に関連し『上司の職務命令に重大かつ明白な瑕疵がある場合、部下は従う義務がない』とする総務省の具体的な見解が紹介されています。
C. 行政組織が自らの誤りを認め、法制度に立ち返ることでしか問題解決の入り口には立てないという、あらゆる組織の正常化に通じる重要な教訓が提示されています。
【こんな人におすすめ】
①兵庫県知事の告発文書問題の裏側や詳細な経緯を深く知りたい方
②企業のコンプライアンスや公益通報者保護制度に関心があるビジネスパーソン
③権力の暴走や地方自治体のあり方について問題意識を持っている方
視聴はこちら: https://youtu.be/xVZQr0DYYbc?si=F9VLWI5UbSiuAUXC
どうみても第三者委員会の方がムリがある
第三者じゃなかったけどwww
馬鹿だなお前
第三者委員会報告書の何ページが
この法律法的根拠
新たな証拠
で公益通報者保護法違反に当たらないと
示してください
で、それ斎藤元彦も言ってる?
一言で言うと:兵庫県の財政悪化は斎藤知事が公約である『貯金200億円』の見栄えを優先し、借金返済ではなく『エア貯金』に資金を流し込む条例改正を行ったことが大きな要因であるという指摘。
重要なポイント:
①県財政の余剰金60億円を本来の借金返済(県債管理基金)ではなく、知事が実績としてアピールする『財政調整基金(エア貯金)』へ積み立て可能にする条例改正が行われた。 [00:00:42]
②借金返済用の基金を増やさない対応をとったことで、実質公債費比率といった財政指標が悪化し、県が起債許可団体や早期健全化団体へ転落するリスクを高めている。 [00:15:23]
③県当局自らが『財政基金の増加をアピールするのはミストレード(誤解を招く)可能性がある』と認めつつも、知事の掲げる目標値への配慮から実績としてアピールされてきた経緯が示されている。 [00:04:34]
特筆すべきインサイト:
①年度途中の余剰金60億円を流し込むことで、一時的に基金残高が236億円となり知事の『200億円公約』を数値上で無理やり達成させる構造が作られた。 [00:26:43]
②巨額の借金を抱えたまま見せかけの貯金数値を優先する運用が、結果として県の健全な財政立て直しを遅らせる要因になっているという具体事例。 [00:38:01]
こんな人におすすめ:自治体の財政運営や兵庫県政のニュース、行政の予算の使い方に関心がある人。
元動画URL: https://youtu.be/srCy2sER6bc
はい、ハズレ
第三者委員会の報告書拠り所にしてて大笑い
兵庫で第三者委員会の報告書拠り所にしてる奴おらんでw
具体的な反論なしか?
第三者委員会報告書の何ページが
この法律法的根拠
新たな証拠
で公益通報者保護法違反に当たらないと
示してください
具体的にハズレ
お前はハズしてばっかりやなwww
たまには当てろよwww
第三者委員会報告書の何ページが
法律法的根拠
新たな証拠
で公益通報者保護法違反に当たらないと
示してください
で、それ斎藤元彦もい言ってるの?
いまはそんなん誰も見てへんで
報告書出して1ヶ月で精査されてオワタwww
精査は?公文書で残ってる?
で、それはどの法律の解釈でやるの?
1 結論
第三者委員会報告書の法的評価と個別事案の客観的事実を混同した主張であり、根拠が不十分である。
2 確認できる事実
兵庫県が設置した「文書問題に関する第三者調査委員会」は、令和7年3月19日付の調査報告書において、兵庫県による告発文書作成・配布に対する懲戒処分等を「公益通報者保護法に違反し違法」と評価し、知事の言動の一部をパワーハラスメントと認定した。
3 推測・飛躍・誤り
「国民の集合知」という独自の概念を用いて報告書全体の正当性や効力を否定するのは、客観的根拠を欠いた推測及び評価に過ぎない。特定の世論やネット上の支持・批判などの「集合知」なる抽象的概念は、第三者委員会という専門機関による事実認定や法的評価を客観的に覆す根拠にはならない。
4 求める根拠
第三者委員会の報告書(令和7年3月19日公表)の事実認定および法的判定が「否定された」と主張するのであれば、それを覆す客観的な確定判決、権限ある公的機関の決定、または法令上の具体的な根拠資料の提示を求める。
5 結論
報告書に対する主観的解釈や曖昧な概念による否定は主張の立証にならず、客観的な証拠が提示されない限り、報告書が示した認定や評価が覆されたとは言えない。
第三者委員会の報告書は消えていません。兵庫県自身が2025年3月19日に公表しており、通報者探索や懲戒処分について公益通報者保護法に反する可能性を指摘しています。百条委員会も県対応を問題視する報告書を公表しています。
議員の辞職・落選、報道各社の業績、特定団体とされる人々への根拠不明な「5000円」話は、それぞれ別問題です。それらを並べても、通報者探索、処分過程、公益通報者保護法上の適法性は一つも検証できません。
特に「沖縄で一人ずつ駆逐」「兵庫でもやらんかい」は、政策や事実への批判ではなく、人を排除することを求める表現です。誰を、何から、どのように「駆逐」するのですか。暴力や嫌がらせを連想させる言葉を、政治的な勝敗のように使うべきではありません。
必要なのは嘲笑や排除ではなく、第三者委員会と百条委員会が指摘した各論点に、一次資料と法的根拠で答えることです。
でも円安止まらん
消費税減税で税収もへる
斎藤元彦、破綻一直線
不正会計、井戸知事が指示したと認定
誰が不正を指示したのかわかって良かったね
認定?それ裁判所が言ってる?w
第三者委員会の認定は裁判所じゃないからナシなw
https://note.com/fact_check_1/n/n77bb08f42b60
一部分を切り取って都合よく間違った解釈
いつものことですね
https://x.com/donmatz1959/status/2100963201680863564?s=46
アンチの得意なヤツ?
ドンマッツwww
こんなヤツの話しマトモに受けとるなよw
知能の程が伺えるな
では具体的にどうぞ
ご提示いただいた記事の主張は、公益通報者保護法の制度趣旨や第三者委員会の調査報告書の結論から大きく逸脱しており、法解釈として無理がある内容となっています。事実関係と法解釈における主な問題点は以下の通りです。
1. 通報者探索(犯人探し)の正当化について
記事では、「外部への文書配布に対して犯人探しをすることは正当な管理行為である」と主張していますが、法的な見解とは異なります。消費者庁の指針や助言では、外部への通報であっても「体制整備義務(通報者を探索してはならない等の義務)」は及ぶとされています。特に、自身が告発の対象となっている知事(被通報者)らが主導して通報者を特定しようとした行為は、利益相反の観点からも制度趣旨に大きく反する不適切な対応です。
2. 証拠収集の正当性と「不正の目的」の解釈
記事は、公用パソコンのデータを根拠に「不正の目的」があったとし、処分を正当化しています。しかし、第三者委員会の報告では、そもそもパソコンの引き上げ調査自体が「違法な通報者探索行為の一環」と認定されています。違法な探索によって得られた証拠を用いて不利益な処分を正当化することは認められません。また、文書配布について「不正の利益を得る目的や損害を加える目的は認められず、不正の目的で行われたとは評価できない」と結論づけられています。
3. 適正手続の欠如と先行した不利益取扱い
記事では4月4日の内部通報と処分は無関係であると主張していますが、内部通報の調査・判定結果を待つことなく、先行して退職保留、役職解任、懲戒処分といった不利益取扱いが行われた事実こそが問題視されています。保護要件の確認を待たずに被通報者側が処分を下すことは、公益通報者保護法の保護機能を骨抜きにする行為です。
ご提示の記事は、一部の法原則や事後的な情報を切り取って県の対応を正当化しようとしていますが、法制度が厳格に要請する「適正手続(犯人探しの禁止、利益相反の排除、不利益取扱いの禁止)」を軽視しているため、全体として制度趣旨と整合しない解釈となっています。
いつもの斎藤らのパターンですね
1行しか読めないのか?知ってたけど
子供の学校を突き止め爆破予告、選挙で大敗した恨みを子供に向けるアンチの極悪非道な行い
はい、ハズレ
1000人の個人情報漏れてたってよ
斎藤元彦漏れ漏れ
爆破予告が何?
斎藤元彦無能すぎる
アタマ大丈夫?爆破予告はアカンで
沖縄の話を出さないと斎藤元彦を正当化できないのか?
https://ryukyushimpo.jp/politics/entry-5279798.html
玉城デニー知事へ殺害・爆破予告 玉城氏「毅然と対応」 知事選対抗馬の古謝玄太氏「言語道断だ」 沖縄
古謝はちゃんと批判するから斎藤元彦よりはまとも
斎藤元彦は異常だね
5年前から真っ当な知事さんなんで何も正当化する必要ありません
デニーに爆破予告→古謝「言語道断だ」
古謝に爆破予告→デニー「コメント無し」
人間性の違いが明らか、そりゃ古謝がゼロ打ちするのもムリないな
>>148
古謝に爆破予告→デニー『コメント無し』」の一次ソースを、発言日時・取材媒体・質問内容まで示してください。
「コメント無し」は、取材があって回答を拒否したのか、そもそも取材されていないのかで意味が全く違います。後者なら比較自体が成り立ちません。
>>147>>149
「5年前から真っ当」「ゼロ打ちで勝った」は、事実認定への答えになっていません。
ゼロ打ちは、開票開始直後に報道各社が当選確実を出す報道上の表現です。公益通報者探索、不利益処分、第三者委員会の評価などが適法だったことを証明するものではありません。
問われている論点ごとに、公式資料・調査報告書・法的根拠で答えてください。
選挙に勝ったことと、行政行為が適法だったことは別問題です。
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
分かりやすくすると、こうです。
質問
「知事を支持する側から、特定の人への中傷・脅迫的な投稿が出ている。この行為を明確に批判し、やめるよう呼びかけますか?」
返答
「SNS上の誹謗中傷や、人を傷つける行為はあってはならないと思います」
これは一見もっともらしいですが、答えていない点は4つあります。
その投稿を問題だと認めるのか
自分の支持者・関係者に中止を呼びかけるのか
いつ、どの投稿を把握したのか
削除要請、通報、再発防止をするのか
本当に質問へ答えるなら、こうなります。
「はい。その投稿は許されないと考えます。事実確認の上、発信者に削除を求め、支持者を含めて中傷や脅迫をやめるよう呼びかけます」
つまり、「誹謗中傷はよくない」という一般論と、「この件をどうするのか」という個別回答は別です。前者だけなら、誰も否定できない正論を言っているだけで、当該行為への態度も対応も示していません。
>>151
負け犬がまるでゴミカスのようだwww
論点ずらしとレッテル貼りですね
https://note.com/fact_check_1/n/n77bb08f42b60
>「SNS上の誹謗中傷や、人を傷つける行為はあってはならないと思います」
まー、そうだよね。いけないね。
見もっともらしいですが、答えていない点は4つあります。
その投稿を問題だと認めるのか
自分の支持者・関係者に中止を呼びかけるのか
いつ、どの投稿を把握したのか
削除要請、通報、再発防止をするのか
https://www.ktv.jp/news/articles/?id=29716
亡くなった高校生の遺族にも殺人予告!
しばき隊早く逮捕
白井県議、そこは少し論点が違うと思います。
清元市長の発言の核心は「人気取りかどうか」という言葉遊びではなく、「財政が厳しいのだから事業の優先順位を示してほしい」という点でしょう。
兵庫県は実質公債費比率19.2%で、14年ぶりに起債許可団体になっています。県自身も公債費負担適正化計画を作り、投資規模を抑制するとしています。
その状況で問われているのは、
「県立大学無償化は人気取りか?」
ではなく、
「所得制限なしの県立大学無償化を、他の行政需要より優先して維持する合理的な理由は何か?」
ではないでしょうか。
「県議会も議決した」という説明も、政策の妥当性を証明するものではありません。
むしろ議決した県議会にも責任があると言うのであれば、
①年間いくら必要なのか
②今後もいくら必要なのか
③財政が悪化した現在も優先順位は変えないのか
④その場合、代わりに何を削るのか
を県議会側から説明する必要があります。
清元市長に「何を削るのか」と聞く前に、予算を議決している側が「何を守り、何を削るのか」を示す。
それこそが「事業の優先順位を明示してほしい」という問題提起への答えではないでしょうか。
全ての選挙でアンチ候補者は落選
自民党島津候補者はなぜか無所属で出馬、理由を尋ねると「住民の幅広い指示を得たい」との事、兵庫自民党では幅広い支持は得られないとの正しい考え
兵庫でアンチは住民から相手にされない
片山安孝元副知事の百条委員会等における証言には、齋藤元彦知事や他の県幹部、第三者機関等の見解と喰い違っている点が複数存在し、片山氏の証言のみを客観的事実と断定することは立証不足である。
2 確認できる事実
兵庫県議会百条委員会の会議録等から、片山氏の発言と他者の証言や認定が相違している点として以下の事実が確認できる。
一、付箋の投擲について、片山氏は二月と三月の計二回あったと証言したのに対し、齋藤知事は三月の一回のみであったと証言している。
二、第三者委員会の設置提案について、片山氏は三月二十七日頃に小橋総務部長から提案を受けて同意し知事への報告を勧めたと証言したが、齋藤知事は小橋部長からそうした提案を受けた記憶や認識はないと証言している。
三、三月二十七日の知事記者会見での発言について、片山氏はうそ八百等の発言に驚き人事当局の事前想定を超えた踏み込んだ発言だったと証言したが、齋藤知事は事前協議での認識に沿った発言であった旨を証言している。
四、告発文書の目的について、片山氏は公用パソコンのデータ等からクーデターや不正な目的があったと主張するが、百条委員会や第三者委員会の調査・報告では具体性のある計画とは認められず不正の目的は否定されている。
3 主張の問題点
第一に、付箋投擲の回数や第三者委員会設置の経緯など、具体的な出来事において当事者である片山氏と齋藤知事の証言が直接に対立しており、片山氏の立場からの発言だけでは客観的事実を確定できない。
第二に、三月二十五日の事情聴取で元県民局長が噂話をまとめたと認めたとする点について、片山氏らはこれを真実相当性の否定根拠とするが、告発者側の反論や外部検証では情報源秘匿のための発言と解釈されており、評価に著しい乖離がある。
第三に、クーデター等の不正目的があったとする主張は片山氏らの個人的な解釈に依存しており、事前に不正目的を客観的に認定・記録した県内部の公文書が存在しないことが判明しているなど、立証が不十分である。
4 必要な根拠資料
発言の真偽および主張の正当性を検証するためには、以下の客観的資料の提示が必要である。
一、当事者の協議内容や指示内容を記録した庁内の公式文書および協議覚書。
二、三月二十五日の事情聴取の全容を確認できる録音データおよび正確な反訳書。
三、公用パソコン内のデータに関する第三者機関による客観的な調査報告書。
5 結論
片山元副知事の発言は齋藤知事やその他の関係者の証言、検証報告と複数箇所で食い違っているため、客観的証拠による裏付けがないまま事実として認めることはできず、客観的資料に基づく再検証が不可欠である。
斎藤元彦兵庫県知事の『県の財政転落は前知事の違法な借金処理のせい』という主張は、住民監査請求の棄却により公式に論破された。[00:07:42]
【重要なポイント】
①斎藤知事は、過去の『要先行取得等事業債(要先債)』338億円の不適切な借り換えが財政悪化の原因だと主張していた。[00:03:33]
②しかし9月18日の監査結果で、過去の低金利時代に借りた資金を現在の高金利で運用した結果、県には損害どころか約5000万円の利益が出ていることが公式に認定された。[00:14:31]
③総務省はこの借り換えを『違法』と断定しておらず、斎藤知事の『総務省から違法と指摘された』という発言は事実と異なる。[00:21:49]
④事実として、この借り換えによる資金の留保がなければ、県の財政転落はさらに早まっていた可能性が高い。[00:19:34]
⑤さらに毎日新聞の記者の指摘により、知事が就任当初の2021年からこの問題(二重の起債)を把握していた疑惑も浮上している。[00:37:13]
【特筆すべきインサイト】
A. 金利のタイムラグを活かした運用:過去の超低金利(0.1〜0.2%)で調達した資金を現在の金利上昇局面で運用することで利ざやが生まれるという、自治体財政におけるリアルな金融メカニズム。[00:15:36]
B. 公的記録によるファクトチェックの重要性:政治家の弁明も、客観的な監査結果や法律(省令1条5号など)の規定と照らし合わせることで真実が見えてくる。[00:26:20]
ニュースの言葉を鵜呑みにせず、自ら一次情報を確認する姿勢が身につく。
【こんな人におすすめ】
①兵庫県政のニュースや政治の動向に関心がある人
②地方自治体の財政メカニズムや監査制度の仕組みを学びたい人
③政治家の発言を客観的データでファクトチェックするプロセスを知りたい人
https://www.youtube.com/live/gFjGmGiueC4?si=TbcfnwF7nQajz3BC
さて、あとは斎藤元彦がいつ知ったかですね
井戸知事サイテー
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
もともとのワイセツ局チョーの怪文書、なんの証拠も無くテレビ、マスコミ、議員が拡散してたよなw
それって斎藤元彦も言ってるの?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
斎藤元彦兵庫県知事による特定外来生物に対する『県外に戻れ』という発言や模型を使った悪ふざけが、外来生物法違反の疑いや県外記者への『犬笛(暗黙の扇動)』として批判され、大きな波紋を呼んでいます。
【重要なポイント】
①斎藤知事は会見に特定外来生物(クビアカツヤカミキリ)の巨大模型を持ち込み、1人で笑いながら見せつけるなど、以前の『ちいかわシール』騒動と同様の不真面目な態度をとりました。
②会見中で特定外来生物に対し『できれば元いた県外に戻って穏やかに暮らしていただくのが大事』と発言しましたが、これが県外から来るフリーの記者たちを排除するための『犬笛』ではないかと記者から追及されました。
③記者から質問されている最中にも関わらず、知事は再び模型を取り出して見せつけるなど挑発的な態度を続け、対話が成立しない会見の荒廃が浮き彫りになっています。
【特筆すべきインサイト】
A. 法律上の重大な矛盾:外来生物法(第4条・第9条)では、日本の生態系を守るために特定外来生物の『運搬』や野外への『放出』を厳格に禁止しています。知事の『県外に戻れ』という発言を文字通り実行すれば、最高で3年以下の拘禁や300万円以下の罰金が科される犯罪行為(法律違反)を推奨することになってしまいます。
B. コメント欄での過激化:知事の過去のYouTube動画のコメント欄には、批判者や記者を『特定外来生物として駆除しよう』と呼ぶ書き込みが放置されています。知事自身もコメントを読んでいると公言しているため、意図的な扇動的メッセージとして機能している危険性があります。
【こんな人におすすめ】
①兵庫県政の現状や、斎藤知事を巡る最新の記者会見トラブルを手短に把握したい人
②政治家のメディア対応、危機管理、失言問題に興味がある人
③SNSを通じた政治的な暗号メッセージ(犬笛)の事例やその影響について知りたい人
動画リンク:https://www.youtube.com/live/uQ_w_EuU_gs?si=vGFj9OW9uOWTtjJ3
お前の得意な第三者委員会でも証拠は無かったってさw
① 結論 判定結果
『制度趣旨から完全に逸脱した解釈』と判定します。
② Step 1 形式チェック
主張にある『第三者委員会が証拠は無かったと認めた』『デタラメ怪文書だったと認めた』という記述は、第三者委員会調査報告書、公益通報者保護法、消費者庁指針等のいずれにも存在しません。むしろ報告書は『約9ヵ月に及ぶ本委員会の調査により、文書には一定の事実が含まれていたことが認められた』[cite: 15]、『通報にかかるパワハラはその多くが真実であった』[cite: 2]と明記しており、主張の形式的な整合性は全く認められません。
③ Step 2 実質チェック
第三者委員会は、文書の一部に事実と異なる点があることに言及しつつも、『真実であるか真実相当性があるというものも認められている』[cite: 20]と評価しています。さらに『数多くの真実と相当性のある事項が含まれています。嘘800として無視できることのできないもの、むしろ県政に対する重要な指摘を含むのものもあったと認められます』[cite: 22]と明確に結論づけています。
提示された主張は、一部の不正確さを理由に文書全体を『デタラメ怪文書』と断定し、通報を無価値化しようとするものです。しかし、報告書は『保護法5条の要件を満たさず保護を受けない部分についても内部告発としての公益性がある』[cite: 2]と認定しており、全てが完璧な真実でなくとも通報としての公益性が認められるという制度趣旨を示しています。
また、通報時点における証拠の有無を理由に保護を否定する論理は問題です。証拠が不十分に見える段階であっても、それを理由に調査義務を放棄し、『文書に記載の当事者である知事や幹部職員による初動対応』[cite: 15]として犯人探索を行うことは、適正手続への配慮を著しく欠く行為と評価されています(B 適正手続への配慮欠如)。
④ 修正された適切な理解
第三者委員会の報告によれば、当該文書は証拠のない虚偽の怪文書ではなく、一定の事実と真実相当性が含まれた、公益目的を有する通報として認定されています。事実と異なる記載が一部混在していたとしても、それをもって文書全体を誹謗中傷と決めつけ、通報者探索や懲戒処分を正当化することは、公益通報制度の趣旨および適正な法の支配に反すると理解することが適当です。
⑤ まとめ
提示された主張は、客観的な報告書の内容を歪曲し、事実無根の文書であったと誤認させるものです。一部の不正確さを理由に告発全体の公益性を否定し、通報者への不利益取扱いを正当化しようとする解釈は、公益通報者保護法が目指す自浄作用の促進や通報者保護の理念に反しており、制度適合性は認められません。
第三者委員会が何の証拠あげたか言ってみろ
この流れを加速して日本中の銭ゲバ議員、捏造オールドメディア、パヨパヨしばき隊、極左共産立憲を表舞台から消滅させましょう
デタラメ妄想捏造トンスルソルジャーチンパンジーはチンケ過ぎてここには入ってないけど
「憲法・法律を守れ」という要求を『極左』扱いするなら、法治主義そのものを敵視していることになります。政治的立場の話ではなく、公権力が法律に従うかという問題です。
第三者委員会の結論は、知事の「完全勝利」ではありません。県が公表した報告書は、次を認定しています。
* 知事の言動について、パワハラに当たる行為を10件認定。
* 元県民局長の文書は、外部通報として公益通報者保護法上の保護対象となる可能性が高いと評価。
* 県が通報者を特定しようとした行為と、その後の懲戒処分は、同法に違反すると結論づけた。
しかも報告書は県自身が2025年3月19日に受領し、公表した一次資料です。「捏造オールドメディア」ではなく、県が委嘱した弁護士による調査結果です。なお、個別疑惑の多くが事実認定に至らなかったことと、公益通報者保護法違反・パワハラ認定は両立します。そこを全部まとめて「完全勝利」と呼ぶのは、報告書の結論を切り取っています。 [兵庫県・第三者調査委員会報告書](https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk19/bunsho_daisansya.html)
証拠の出し方のプロセスも、単なる伝聞ではありません。
1. 県が外部弁護士で構成する第三者調査委員会に、文書問題全体の事実確認を委嘱。
2. 委員会が関係職員・関係者への聴取、県保有のメール・公文書・人事資料等を収集。
3. 各主張ごとに、供述の具体性、複数供述との一致、客観資料との整合性を照合。
4. 個人情報や守秘に配慮して匿名化・マスキングした上で、本文170頁+添付資料87頁、計257頁の公表版として県に提出。
5. 県が受領・公開し、誰でも原文を検証できる状態にした。
つまり「証拠を出せ」への答えは、既に県公式サイトにある257頁の調査報告書です。反論するなら、「どの頁の、どの証拠評価が、どの客観資料と矛盾するのか」を示すべきです。罵倒語を並べても、報告書の認定は1行も覆りません。
こちらが問うているのは刑法上の有罪・実刑ではなく、
『公益通報者保護法に反して通報者を探索し、不利益処分をしたか』
『知事の言動がパワハラに当たるか』です。
第三者委員会は、知事の実刑判決を出す機関ではありません。県が設置した弁護士の調査委員会として、関係者聴取とメール・文書等を照合し、
・パワハラ10件
・3号通報に該当する可能性が高い
・通報者探索と懲戒処分は公益通報者保護法違反
と認定しました。
刑事の実刑基準を持ち出しても、この認定を消すことはできません。
実刑でなければ、違法な懲戒もパワハラも許される、という話ですか?
憲法、法律は守っているから現在も斎藤知事を続ける事ができています
ここでもアンチのデタラメ論理が炸裂していますね
アンチは憲法、法律以前に常識が守れていないですね
米の下落みたいな主張だな
在職中であることは、「まだ失職・有罪確定していない」という事実にすぎません。憲法・法律を守っていることの証明にはなりません。
第三者委員会は県が設置し、県が公表した調査機関です。その報告書は、関係者聴取やメール・文書等を照合した上で、知事のパワハラ10件、通報者探索とその後の懲戒処分について公益通報者保護法違反を認定しています。
「現在も知事だから適法」というなら、報告書のどの頁、どの証拠評価が誤りなのか示してください。
「アンチ」「常識」と呼ぶだけでは、県公式の調査報告書は反証できません。
そもそも、実刑判決を受けなければ法律違反ではない、在職なら適法だ、というのがあなたの法律理解ですか?
https://note.com/fact_check_1/n/n77bb08f42b60
斎藤知事完全勝利で本当に良かったwww
ご提示いただいた記事の主張は、公益通報者保護法の制度趣旨や第三者委員会の調査報告書の結論から大きく逸脱しており、法解釈として無理がある内容となっています。事実関係と法解釈における主な問題点は以下の通りです。
1. 通報者探索(犯人探し)の正当化について
記事では、「外部への文書配布に対して犯人探しをすることは正当な管理行為である」と主張していますが、法的な見解とは異なります。消費者庁の指針や助言では、外部への通報であっても「体制整備義務(通報者を探索してはならない等の義務)」は及ぶとされています。特に、自身が告発の対象となっている知事(被通報者)らが主導して通報者を特定しようとした行為は、利益相反の観点からも制度趣旨に大きく反する不適切な対応です。
2. 証拠収集の正当性と「不正の目的」の解釈
記事は、公用パソコンのデータを根拠に「不正の目的」があったとし、処分を正当化しています。しかし、第三者委員会の報告では、そもそもパソコンの引き上げ調査自体が「違法な通報者探索行為の一環」と認定されています。違法な探索によって得られた証拠を用いて不利益な処分を正当化することは認められません。また、文書配布について「不正の利益を得る目的や損害を加える目的は認められず、不正の目的で行われたとは評価できない」と結論づけられています。
3. 適正手続の欠如と先行した不利益取扱い
記事では4月4日の内部通報と処分は無関係であると主張していますが、内部通報の調査・判定結果を待つことなく、先行して退職保留、役職解任、懲戒処分といった不利益取扱いが行われた事実こそが問題視されています。保護要件の確認を待たずに被通報者側が処分を下すことは、公益通報者保護法の保護機能を骨抜きにする行為です。
ご提示の記事は、一部の法原則や事後的な情報を切り取って県の対応を正当化しようとしていますが、法制度が厳格に要請する「適正手続(犯人探しの禁止、利益相反の排除、不利益取扱いの禁止)」を軽視しているため、全体として制度趣旨と整合しない解釈となっています。
いつもの斎藤らのパターンですね
さて、ワイセツ局チョーのデタラメ怪文書から端を発した兵庫県問題ですが、時を経て銭ゲバ議員、捏造オールドメディア、パヨクしばき隊、極左共産立憲を炙り出し、斎藤知事の完全勝利に終了しましたが、その波は沖縄知事選、福岡県議会にも波及し銭ゲバ議員、捏造オールドメディア、パヨパヨしばき隊、極左共産立憲を見事に粉砕しました
この流れを加速して日本中の銭ゲバ議員、捏造オールドメディア、パヨパヨしばき隊、極左共産立憲を表舞台から消滅させましょう
デタラメ妄想捏造トンスルソルジャーチンパンジーはチンケ過ぎてここには入ってないけど
N信斉藤ソルジャーは誹謗中傷と下ネタ100%
これから選挙のたびに共産、立憲が減っていく、しばき隊ももう徹底排除の方に向かっていってる
あとは偏向マスコミがどんなふうに弱体化していくのかが見所かなwww
どうした?論点ずらしして
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
いろんな資料をもとに
誰もが事件を論じる自由はありますね。
まあ、「斎藤元彦は人●し」のように
自由をはき違えた人もいますね。
反論するなら、「どの頁の、どの証拠評価が、どの客観資料と矛盾するのか」を示してみては?
で、それを下記で
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
「ファクトチェック」を名乗るなら、結論だけでなく検証手続を公開すべきです。
国際ファクトチェックネットワーク(IFCN)の基準は法的な義務ではありません。しかし、世界で広く参照される職業上の基準です。そこでは、単に「これは誤り」「事実をねじ曲げている」と断じるだけでは足りません。
最低限、次を示す必要があります。
①運営者・資金源
誰が運営し、法人か任意団体か、誰が編集の最終判断をするのか。資金提供者や利害関係者が結論に影響しない仕組みも必要です。匿名アカウントでは、独立性を外部から確認できません。
②対象選定基準
なぜその投稿・その人物だけを検証するのか。拡散量、公共性、被害の大きさなど、選定基準を事前に示す必要があります。特定の政治勢力や立場に検証対象が偏れば、公平性は疑われます。
③一次資料と反証資料
投稿の一部を切り取るのでなく、原文・発言全体・公文書・判決・議事録など、読者が自分で確認できる根拠を示すべきです。不利な資料や反対証拠も併記し、なぜ採用・不採用にしたか説明する必要があります。
④相手への照会
可能な範囲で、検証される主張の発信者に根拠や補足説明を求める手続が必要です。一方の言い分だけを採用して「ファクトチェック」と呼ぶことはできません。
⑤判定基準
「誤り」「ミスリード」「根拠不十分」等を、何を基準に区別するのか。意見・評価・推測と、客観的に真偽を確認できる事実主張を分ける必要があります。
⑥訂正・異議申立て
誤りを指摘された時の受付窓口、再検証、訂正表示、過去の訂正履歴を公開すべきです。反論することと、誤りを訂正する制度があることは別です。
これらが公開されていなければ、第三者が結論を追試できません。それは検証可能なファクトチェックではなく、匿名アカウントによる政治的論評・反論です。結論が偶然正しいかどうかとは別の問題です。ファクトチェックの信頼性は、結論の強さではなく、誰でも根拠と手続を検証できることにあります。
IFCN基準:
https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/the-commitments
確認できた物品の授受を1件1件、照らし合わせてはどうでしょう?
http://www.market-uploader.x0.com/neo/src/1789974062283.png
おねだりでごねてもで公益通報者保護法違反は変わらない
それって斎藤元彦も言ってるの?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
なかなか出てこないねw
公益通報者保護法違反って、法的に確定していません。
広い意味で第三者委員会もアンチと捉え、
アンチが勝手に言っているだけです。
文書記載内容をまずは個別検証の必要があるという考えです。
反斎藤派のように2次資料は参考にしていません。
1 結論
当該投稿は、裁判による法的確定がない事実と、公的機関による法令違反の認定事実を混同し、独自の推測によって公的な調査結果を退けている。
2 確認できる事実
公益通報者保護法違反について、現時点で裁判所等による最終的な法的確定に至っていないという投稿の前提部分は確認できる。
3 推測・飛躍・誤り
法的確定がないことだけを理由に、違反の指摘を『アンチが勝手に言っているだけ』と断定するのは論理の飛躍である。
兵庫県が設置した第三者委員会は、弁護士らで構成された公的な調査機関であり、報告書を公表して県の一連の対応が公益通報者保護法に違反していると認定している。
この第三者委員会を『広い意味でアンチと捉え』ることは、投稿者の個人的な推測及び評価にとどまり、事実認定の根拠にはならない。
また、同法を所管する消費者庁は、体制整備義務の対象に外部通報が含まれるとの公式見解を示し、県に対して一般的な助言として伝達しており、国会答弁でも確認されている。
投稿者は一次資料の重視を主張しているが、自らの主張にそぐわない公的機関の報告書や公式見解を『2次資料』や『アンチ』として扱うのは、可能性と事実を混同した独自の解釈である。
4 求める根拠
兵庫県が自ら設置した第三者委員会の報告書や、所管官庁である消費者庁の見解という公的な一次資料を不当な主張として排除し、それらの信憑性を否定するための客観的な法的根拠又は客観証拠の提示を求める。
5 結論
裁判による確定がないことと、公的機関による違法性の認定や見解が存在しないことは別問題である。一次資料に基づく検証を求めるのであれば、第三者委員会の報告結果や国の見解という確認済みの客観事実を直視した上で、法的要件を論じるべきである。
本人も読んで無いしw
内容が読む人を納得するさせることができれば肩書き関係ない、第三者委員会は内容が県民を納得どころか失笑モノだった
【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
兵庫県の巨額借金問題において、県内部での不適切な会計処理とトップの金利上昇リスクに対する危機感の欠如が浮き彫りになった動画。
【重要なポイント】
①特別会計間の不透明な取引:特別会計(特会)同士で土地の売買が行われたが、持ち主が同じ兵庫県であるため、実態は身内間での帳簿操作に過ぎなかった。
②違法性が疑われる借金の借り換え:土地が売却され利益が出たにもかかわらず、その収入で借金を返済せず、新たに全額借り換え(要選債)を続けた点が問題視されている。
③トップの財政認識への懸念:約3兆円の借金を抱える中、金利上昇に対する危機感が薄く、知事が国の概算要求における想定金利(3.8%)すら把握していなかった事実が指摘されている。
【特筆すべきインサイト】
A. 金利上昇のリアルな脅威:金利がたった0.1%上昇するだけで約30億円もの追加負担が発生するという具体的な試算は、借金を抱える自治体にとって死活問題であることが理解できる。
B. 会計制度の目的と実態の乖離:本来はお金の流れを透明化するための特別会計が、今回は借金を先送りするための『隠れ蓑』のように使われてしまった事例として学べる。
【こんな人におすすめ】
①自治体の財政問題や『一般会計』と『特別会計』の仕組みに興味がある人
②兵庫県政の現状や、知事の財政管理に対する姿勢を客観的に知りたい人
③金利上昇がもたらすリアルな経済的ダメージについて具体的な事例で学びたい人
https://youtu.be/y6foEzFKG4c?si=OxpB8MlWuhfQSMlI
どうした?また負けたんか?
反論できないお前の負け
【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
負けっぱなしでアタマイカレタか?
たまにはマグレでええから勝ってみろよw
具体的にどうぞ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
① 斎藤元彦の公式な発表
→「適正、適切、適法」とお気持ち表明
② 法的根拠
→なし
③ 客観的な証拠
→なし
これじゃN信斎藤ソルジャーも困るわな
もともとのワイセツ局チョーの怪文書がデタラメだったからな
具体的にどうぞ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これぐらい確認したらどうか?
http://www.market-uploader.x0.com/neo/src/1789974062283.png
① 結論 判定結果
提示された主張は、事後的な事実認定と公益通報者保護法における「真実相当性」の保護要件を混同しており、制度の趣旨から逸脱した解釈と評価されます。
② Step 1 形式チェック
提示された画像(image_2bf20a.jpg)の表にある独自の確認項目は、兵庫県文書問題第三者委員会調査報告書等の指定資料には存在しません。
事実認定に関する記述として、報告書では以下の通り記載されています。
・本件文書で指摘された贈答品について、贈収賄と評価できるような事実はなかった[cite: 9]。
・本件文書が指摘するような強欲によるものと断定することはできない[cite: 9]。
一方で、以下の記述も存在します。
・外形的に見て「おねだり」をしたと見られる可能性がある状況であったことは事実とみてしかるべきである[cite: 8]。
・マスコミの目をはばかる不審な経緯によりコーヒーメーカーが県と利害関係のある企業から贈与されたことを疑わせる間接事実となるものである[cite: 13]。
・事項4は、贈収賄に関して例1~4の具体的な事実を挙げていることから、真実相当性が認められることになる[cite: 13]。
③ Step 2 実質チェック
提示された主張には、以下の制度趣旨との不整合が見られます。
B 適正手続への配慮欠如(通報時点の信ずるに足りる相当の理由が考慮されているか)
公益通報者保護法に基づく不利益取扱いの禁止要件において問われるのは、調査の結果として疑惑が真実と確定したかではなく、通報時点において通報者が「真実であると信ずるに足りる相当の理由(真実相当性)」を有していたか否かです。
提示された評価項目は、最終的に贈収賄や違法行為が成立しないことを立証するための事後的な評価軸としては機能し得ます。しかし、報告書が「疑わせる間接事実」[cite: 13]や「疑惑の目で見られるケースがあった」[cite: 9]と認めている客観的状況を無視し、事後的な結論をもって通報の正当性を否定する論理に繋げることは、公益通報制度の保護要件を無力化するものであり、実質的整合性を欠きます。
④ 修正された適切な理解
通報内容の妥当性を測る際は、「最終的に要求や見返りがあったか」という実体上の事実確定と、「通報者が当時、外形的な事実関係から不正を疑う相当の理由を持っていたか」を厳格に区別して評価することが求められます。外形的に疑念を抱かせる間接事実が存在した以上[cite: 13]、事後的に違法性が否定されたとしても、通報時点における制度上の適正性は担保されるべきです。
⑤ まとめ
提示されたアプローチは、事実解明の基準を通報の保護要件に適用しており、公益通報者保護法の趣旨に照らして不適切と判定されます。
エリートだった元県民局長が
トップセールスの実態を知らなかったはずないんだよなー。
ひょっとして井戸時代にやってた事そのまんまかもしれんけどな。笑
通報内容の妥当性を測る際は、「最終的に要求や見返りがあったか」という実体上の事実確定と、「通報者が当時、外形的な事実関係から不正を疑う相当の理由を持っていたか」を厳格に区別して評価することが求められます。外形的に疑念を抱かせる間接事実が存在した以上、事後的に違法性が否定されたとしても、通報時点における制度上の適正性は担保されるべきです。
提示されたアプローチは、事実解明の基準を通報の保護要件に適用しており、公益通報者保護法の趣旨に照らして不適切と判定されます。
確認できた物品の授受1件1件について表の内容が当てはまると主張するのであれば、公式調査が認定した『個人消費と捉えられても仕方がない行為』や『職員が贈与を求めた事実』を覆すだけの客観的証拠を示す必要がある。
一部の当事者の説明を他の事案へ無断で拡張することはできず、個別の事実認定は公式資料に基づくべきである。
・3月27日
『嘘八百』『公務員失格』『誹謗中傷性の高い文書』
→中心は「名誉毀損・誹謗中傷」という説明。
・5月7日
元県民局長を停職3か月。
→処分理由として、文書の作成・配布に加え、勤務時間中の私的文書作成など『職務専念義務違反』等を提示。
この時点の処分理由に『不正の目的だから公益通報ではない』という説明がではない
・8月7日
『真実相当性がないため、公益通報として保護される要件を満たしていない』
→ここで初期の『誹謗中傷だから』とは違い、公益通報者保護法上の『真実相当性』を前面に出して処分を正当化。
・9月6日
さらに『不正の目的』という説明が登場。
→今度は『そもそも不正の目的だったから公益通報ではない』という方向へ説明が変化。
つまり時系列で見ると、
3/27『誹謗中傷・嘘八百』
↓
5/7『職務専念義務違反などで懲戒』
↓
8/7『真実相当性がないから保護されない』
↓
9/6『不正の目的だから公益通報ではない』
となっています。
重要なのは、最初から一貫して『不正の目的だから公益通報ではないと判断し、その法的判断に基づいて調査・処分した』わけではないことです。
最初から最後まで一貫して公益通報では無いとの判断してるじゃん
アホやろお前
どこで公益通報だったって言ってんねん
全く知能無さすぎで話にならんな、デタラメ妄想捏造トンスルソルジャーチンパンジーは
3/27『誹謗中傷・嘘八百』名誉棄損
↓
5/7『職務専念義務違反などで懲戒』
↓
8/7『真実相当性がないから保護されない』真実相当性
↓
9/6『不正の目的だから公益通報ではない』不正の目的
とバラバラですよ
しかも処分は職務専念義務違反
斎藤元彦と県が、公益通報ではないと判断した工程と結果が記載された公文書を示してください
元県民局長はこれぐらいは確認したんだろうか。
http://www.market-uploader.x0.com/neo/src/1789974062283.png
① 結論 判定結果
提示された主張は、事後的な事実認定と公益通報者保護法における「真実相当性」の保護要件を混同しており、制度の趣旨から逸脱した解釈と評価されます。
② Step 1 形式チェック
提示された画像(image_2bf20a.jpg)の表にある独自の確認項目は、兵庫県文書問題第三者委員会調査報告書等の指定資料には存在しません。
事実認定に関する記述として、報告書では以下の通り記載されています。
・本件文書で指摘された贈答品について、贈収賄と評価できるような事実はなかった[cite: 9]。
・本件文書が指摘するような強欲によるものと断定することはできない[cite: 9]。
一方で、以下の記述も存在します。
・外形的に見て「おねだり」をしたと見られる可能性がある状況であったことは事実とみてしかるべきである[cite: 8]。
・マスコミの目をはばかる不審な経緯によりコーヒーメーカーが県と利害関係のある企業から贈与されたことを疑わせる間接事実となるものである[cite: 13]。
・事項4は、贈収賄に関して例1~4の具体的な事実を挙げていることから、真実相当性が認められることになる[cite: 13]。
③ Step 2 実質チェック
提示された主張には、以下の制度趣旨との不整合が見られます。
B 適正手続への配慮欠如(通報時点の信ずるに足りる相当の理由が考慮されているか)
公益通報者保護法に基づく不利益取扱いの禁止要件において問われるのは、調査の結果として疑惑が真実と確定したかではなく、通報時点において通報者が「真実であると信ずるに足りる相当の理由(真実相当性)」を有していたか否かです。
提示された評価項目は、最終的に贈収賄や違法行為が成立しないことを立証するための事後的な評価軸としては機能し得ます。しかし、報告書が「疑わせる間接事実」[cite: 13]や「疑惑の目で見られるケースがあった」[cite: 9]と認めている客観的状況を無視し、事後的な結論をもって通報の正当性を否定する論理に繋げることは、公益通報制度の保護要件を無力化するものであり、実質的整合性を欠きます。
④ 修正された適切な理解
通報内容の妥当性を測る際は、「最終的に要求や見返りがあったか」という実体上の事実確定と、「通報者が当時、外形的な事実関係から不正を疑う相当の理由を持っていたか」を厳格に区別して評価することが求められます。外形的に疑念を抱かせる間接事実が存在した以上[cite: 13]、事後的に違法性が否定されたとしても、通報時点における制度上の適正性は担保されるべきです。
⑤ まとめ
提示されたアプローチは、事実解明の基準を通報の保護要件に適用しており、公益通報者保護法の趣旨に照らして不適切と判定されます。
元県民局長は「 噂で聞いた 」等という主張で一貫しています。
これでは真実相当性とは言えません。
① 結論 判定結果
『制度趣旨との不整合がある解釈』と判定します。
② Step 1 形式チェック
主張にある『元県民局長が噂話を集めて作成した』という県側の見解は、会見録などの資料に記述が存在します[cite: 2, 6]。しかし、『真実相当性を言い出したのは8/7』という事実や、『噂で聞いた等という主張で一貫している』という前提は、証言や第三者委員会の指摘と一致しません[cite: 10, 15]。実際には、情報源を秘匿するための発言を『噂をまとめただけ』と県側が断定した経緯が指摘されています[cite: 10, 16]。
③ Step 2 実質チェック
本主張は、以下の点で法制度の趣旨と整合していません。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
消費者庁の指針や有識者の見解によれば、真実相当性は通報者が民事上の保護を受けるための要件であり、公益通報に該当するかどうかの成立要件ではありません[cite: 8]。真実相当性が認められないからといって、事業者における通報者探索の禁止や不利益取扱いの防止といった体制整備義務が免除されるわけではありません[cite: 8, 13]。
B 適正手続への配慮欠如
『噂話や憶測をもとにしている』という理由だけで、直ちに不正目的が認定されたり、客観的な調査が不要になるわけではありません[cite: 8]。通報事実の真偽と真実相当性は、中立的な調査を通じて判断されるべきものであり[cite: 3]、適正な調査を尽くさずに真実相当性がないと決めつけ、処分や探索を正当化することは制度上の適正性を欠くと評価されます[cite: 3, 16]。
④ 修正された適切な理解
通報内容に噂話が含まれていると認識されたとしても、それをもって公益通報制度における事業者の調査義務や探索禁止義務が否定されるものではありません[cite: 8]。真実相当性の有無は、被通報者が関与しない中立的な体制で、事実関係の調査を進める中で客観的に判断されることが法制度の趣旨に沿う対応です[cite: 3, 8]。
⑤ まとめ
提示された主張は、真実相当性を公益通報の受付や探索禁止義務の免除要件と混同しており、法の支配および公益通報制度の趣旨から逸脱した解釈であると評価されます。
はい、ハズレ
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
むしろ大規模なイベントで協賛金を集める以上、営業・依頼・交渉が難航することは普通にあり得ます。
問題になるのは、その先の事実です。
A:パレードの協賛金集めに苦労した
B:その後、補助金が増額された
C:補助金の増額と協賛金の提供が交換条件・対価として結びついていた
AやBが事実だったとしても、A+BからCは自動的には導けません。
そして「キックバック」という言葉は、まさにこの Cを含意する言葉ですよね。
単に「協賛金を集めるのに苦労した」「補助金が増額された」という事実を記述しているのとは違います。
だから真実相当性を考えるなら、
「協賛金集めに苦労していたという情報があった」
ではなく、
「補助金増額と協賛金提供が交換条件だったと、当時なぜ合理的に信じられたのか」
について、具体的な根拠が必要になる。
消費者庁のいう「単なる憶測や伝聞ではなく、通報対象事実を裏付ける証拠や信用性の高い供述など、相当の根拠」という基準を当てるなら、ここが核心だと思います。
なので、「協賛金集めに苦労した」という事実を、どうやって「キックバック」という重大な事実認定につないだのか。
そこを元県民局長本人に確認できなかったことが、この件ではかなり大きいですね。
で、それで?
公益通報者保護法違反でない根拠は?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
文書問題を論じるには、一次資料で事象を一つずつ検証する必要があると思うのですよ。
第三者委員会の評価は、それに異を唱えている弁護士がSNS上で何人も確認できます。
それほどに、第三者委員会の評価はおかしい。
>> 第三者委員会の評価ではなく、一次資料で事象を一つずつ検証する必要がある
そこは同意するよ。
だから一次資料で検証しよう。
ただし、『第三者委員会に異を唱える弁護士がSNSに何人もいる』は、第三者委員会の評価が間違っている証拠にはならない。
必要なのは人数ではなく、
①どの一次資料について
②第三者委員会がどの事実認定を誤り
③どの法令・指針のどの部分の解釈を誤り
④一次資料からは本来どんな結論になるのか
これを具体的に示すこと。
例えば公益通報制度については、消費者庁自身が、法11条による内部公益通報対応体制の整備を義務と説明し、その具体的内容を法定指針で定めている。
さらに消費者庁Q&Aは『通報者を特定することを目的として推測や情報を収集する行為等は、通報者の探索に該当し得る』と明記している。
これは第三者委員会の『評価』ではなく、制度を所管する消費者庁の公式資料。
しかも兵庫県議会の百条委員会も第三者委員会とは別に調査し、報告書を出している。
したがって、
『SNSで反対する弁護士が何人もいる』
↓
『第三者委員会の評価はおかしい』
では何の反証にもなっていない。
本当に一次資料で検証するというなら、SNS上の弁護士の人数ではなく、その弁護士が指摘する『具体的な一次資料』『該当箇所』『法的根拠』を出せばいい。
むしろ『二次資料は信用できない』と言いながら、『SNSの弁護士がそう言っている』を根拠にするのは自己矛盾だよ。
第三者委員会の結論を無条件に信じる必要はない。
同じようにSNSの弁護士の見解も無条件に信じる必要はない。
一次資料と法令・法定指針を示して、具体的にどこが間違っているのか検証しよう。
たまにはマグレでええから論破しろよw
ムリかwww
具体的にどうぞ
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
はい、ハズレ
2年半ハズしまくりでもうハズすことが当たり前になってきてるな、もうお前は一生当たらんわwww
どうしたもう法的根拠を出せなくなったのか?
そりゃそうだな、あんなにぼこぼこにされたら
びびって何も言えなくなるわな
寝ぼけた事言ってんとたまにはマグレでええから当てろよw
【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
なに自己紹介しとんねん
次は現職議員落選祭り
反論できないのか?情けないのうw
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
いや、順番が逆。
私が聞いているのは、
① 斎藤元彦側が、その主張を公式にいつ・どこで示したのか
② その主張の法的根拠は何条・どの指針なのか
③ その主張を裏付ける客観的証拠は何なのか
この3点。
それに対してあなたは、
『①と②を結びつける相当の根拠』
『①と③を結びつける相当の根拠』
と、こちら側に新たな立証を要求している。
でも、まず示すべきなのは「その主張をしている側」の①②③でしょう。
しかも『相当の理由』という法律用語を使っているなら注意が必要。
公益通報者保護制度でいう『信ずるに足りる相当の理由(真実相当性)』とは、単に①と②、①と③を「結びつける」という抽象的な話ではなく、消費者庁は『単なる憶測や伝聞ではなく、通報対象事実を裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述など、相当の根拠』と説明している。
だから質問はさらに簡単になる。
① 斎藤元彦側の公式説明を提示してください。
② その説明の法的根拠を提示してください。
③ その説明を裏付ける証拠・供述等を提示してください。
そのうえで「①と②・③がどう結びつくのか」を検討すればいい。
①②③をまだ出していない段階で、
『それらを結びつける相当の根拠を出せ』
と言われても、肝心の材料がありません。
まず①②③をどうぞ。
話はそこからです。
3月文書読んでもどう結びつくのかさっぱりわからんのだが?
>> 3月文書読んでもどう結びつくのかさっぱりわからんのだが?
だから③を聞いてるんだよ(笑)
「俺が3月文書を読んでも分からない」
これは客観的証拠ではなく、あなた個人の感想。
こちらが聞いているのは、
① 斎藤元彦側は具体的に何を公式に主張しているのか
② その判断の法的根拠は何なのか
③ その判断を裏付ける客観的証拠は何なのか
この3つ。
「3月文書を読んだけど俺には結びつかない」
では①②③のどれにも答えていない。
むしろ「文書だけでは結びつかない」と言うなら、
なおさら何を根拠に斎藤県政側がその判断に至ったのか、③の提示が必要になるよね。
ちなみに第三者委員会は、3月文書そのものを読んだだけで結論を出したわけではない。
事実関係を調査・認定した上で、公益通報の観点から県当局の対応まで評価している。
つまり、
「俺が読んでも分からん」
↓
「だから客観的証拠を出して」
これだけの話。
で、③は何?
俺は「同じ事象だ」なんて一言も言ってない。
①の判断を、②の法的根拠と③の客観的証拠で説明できるのかと聞いてるだけ。
それに対して君が出したのは、
「独立してる」
「俺には結びつかない」
結局、①②③は一つも提示できてない。
反論する前に、まず質問に答えような。
①公式説明、②法的根拠、③客観的証拠。
この3つを出せば終わる話。
出せないなら、それも答えだよ。
①は「パレード協賛金を出してもらった」
②は「県下信金への補助金を増額した」
です。
①と②は独立した事象ですが、元県民局長は
③「①と②は独立していないんだあああああああああ」
という主張です。具体的には、①は②のキックバックだった(独立していない)
おわかりか?
3月文書のどこに③に関する真実相当性があったんでしょうか?
①と②は犯罪でもなんでもないので、そこの記述が真実であろうとなんの問題もない。
③の、①と②が独立した事象でない、というところに、何か真実相当性がありましたでしょうか?
>> 3月文書のどこに③に関する真実相当性があったんでしょうか?
そこ、論点が一つズレてる。
「キックバックが最終的に事実と確認されたか」と
「通報時点で、そう信じる相当の理由があったか」は別問題。
実際、第三者委員会はキックバックそのものを事実とは認定していない。
その一方で、
・信用金庫への補助金が増額された
・パレードの資金調達が難航していた
・信用金庫に協賛金の拠出を依頼した事実がある
などを踏まえて、補助金増額と協賛金拠出の関連性について「外形的にみて疑わしい事実の指摘」だったと評価している。
百条委員会も、増額と協賛金集めの時期が符合することや、2,000万円の協賛金が短期間でまとまったことなどを「不自然な点」と認定している。
つまり、
①と②が実際にキックバックで結びついていた
→ 確認されていない。
①と②の関連性を疑う客観的事情が存在した
→ 第三者委・百条とも具体的に指摘している。
ここを混ぜたらダメ。
そして「真実相当性」で問われるのは前者が最終的に立証されたかではなく、通報時点でそう信じる相当の理由があったか。
だから君の質問
「③に関する真実相当性は?」
への答えは、
「第三者委員会が、その根拠となる外形的事実を具体的に認定している」
だよ。
反対するなら、「③はなかった」と叫ぶのではなく、第三者委員会が挙げたその外形的事実では、なぜ真実相当性が成立しないのかを反論しないと話が進まない。
日本語わからんかwww
まず質問に答えような。
①公式説明、②法的根拠、③客観的証拠。
この3つを出せば終わる話。
出せないなら、それも答えだよ。
はあ?
実際に事実だったかと、通報時点での真実相当性は別やがな。当たり前。
だから「3月文書で」に真実相当性どこにあんのかって聞いてんの。
わしは3月文書読んでもそこがさっぱりわからんので、
文書中のパレードの件については真実相当性ナシと見てる。
①パレード協賛金を出してもらった
②県下信金への補助金を増額した
③ ①は②のキックバック
という投稿が出回ったとして
「噂を集めただけ」では、③の真実相当性どこ?ってなるんじゃないの?
真実性のエビデンス、とは言わん。
真実相当性のエビデンスはどこ?
百条委員会の伊藤傑の質問見たらヤクザそのままやん
>> 文書中のパレードの件については真実相当性ナシと見てる。
お、ずいぶん話が整理されてきたな。
最初は
「①と②は独立してる」
「③は独立してないんだあああ、と言ってるだけ」
だったのに、
今は
「実際に事実だったかと、通報時点の真実相当性は別」
までは認めたわけね。
そこは一致した。
では残る争点はたった一つ。
「通報時点で①と②の関連性を疑う相当の理由があったか」
これだけ。
そして君の現在の根拠は、
「俺が3月文書を読んでも分からないから真実相当性ナシと見てる」。
それは君個人の評価だよ。
一方、後に事実調査をした百条委員会は、
補助金増額と協賛金集めの時期の符合、
広告メリットが乏しい中で2,000万円が短期間にまとまったこと、
パレード後の入金などを「不自然な点」と具体的に認定している。
第三者委員会も、キックバックそのものは認定していないが、見返りを疑う余地や「疑念を抱かせる要因」は認定している。
つまり、
「キックバックが事実だった」
とは言えない。
しかし、
「①と②の関連を疑わせる客観的事情など何もなかった」
とも言えない。
ここまで来たら「俺には分からん」ではなく、
百条委・第三者委が認定した具体的事情を踏まえても、なぜ通報時点の真実相当性が否定されるのか。
そこを根拠付きで説明すればいい。
ようやく論点がそこまで絞れたね。
>> 真実相当性のエビデンスはどこ?
そこまで絞るなら、その質問は分かる。
君が聞いているのは、
「後の調査で①と②に疑わしい事情が見つかったか」
ではなく、
「2024年3月の文書作成時点で、元県民局長本人が③を信じる相当の根拠として、具体的に何を把握していたのか」
だろ?
これは別の問題。
だから俺も、
「後に百条委や第三者委が不自然な事情を認定した」
だけで、3月時点の真実相当性が自動的に証明されるとは言わない。
ただし逆も同じ。
「3月文書に証拠資料が添付されていない」
「噂を集めたと書いてある」
これだけで直ちに
「本人が相当の根拠を何も持っていなかった」
とも確定しない。
必要なのは結局、
【3月文書作成時点で、元県民局長が③について何を知り、誰から何を聞き、どんな資料・事情を把握していたのか】
ここ。
つまり、ようやく争点が正確になった。
「キックバックが事実だったか」でも、
「後から疑わしい事情が見つかったか」でもない。
『3月時点で③を信じる相当の理由が存在したか』
ここを一次資料で確認すればいい。
俺もそこは証拠なしに「真実相当性あり」とは断定しないよ。
君も「なし」と断定するなら、その根拠が必要だけどね。
はあ?
①と②の話を聞いたとしても、
普通は独立した事象と受け取ると思うけど。
元県民局長は③「①と②は独立してないんだああああああああ」
と主張しているだけに読めます。3月文書ね。
3月文書だけでは真実相当性ナシ。
その後の聴取でも「噂を集めただけ」で一貫してて、真実相当性やっぱり持ってなかった。
わしは「3月文書で」って書いてた。
>> その後の聴取でも「噂を集めただけ」で一貫してて、真実相当性やっぱり持ってなかった。
そこ、いつの間にか「県側の説明=確定事実」になってない?
「噂を集めただけだから真実相当性なし」
というのは、まさに斎藤知事側が説明している論理だよ。
問題は、その「噂を集めただけ」が、
①情報源も根拠もない単なる風聞だった
という意味なのか、
②複数の関係者から得た情報を集めたが、情報源を県の内部調査には明かさなかった
という意味なのか。
ここは全然違う。
実際、元県民局長側は4月1日に県側の説明へ反論しているし、7月の百条委への陳述書では各告発事項について本人なりの根拠を説明している。
だから、
「噂を集めただけ」
↓
「根拠を何も持っていなかった」
↓
「真実相当性なし」
は自動的には成立しない。
ここまで君自身が
「真実性と真実相当性は別」
と整理したんだから、最後まで同じ基準でいこう。
聞くべきなのは、
『2024年3月時点で、元県民局長がパレード疑惑について具体的にどんな情報を得ていたのか』
これ。
それを確認せずに「噂という言葉が出た→真実相当性なし」で終わらせたら、結局それは斎藤知事側の評価を採用しただけになる。
「真実相当性があった」と断定するのも早い。
「なかった」と断定するのも早い。
だから最初から③の客観的根拠を確認しようと言ってるんだよ。
ま、あなたは「通報時点」って言ったから、
真実相当性の検討は3月文書だけでいいんですけどね。
消費者庁のQ&Aには、外部3号通報の要件の真実相当性については
注意書きがしてあるだろ。
これがないと逆に訴えられる事もあるで!と。
まー、通報時点っつーから、その真実相当性は、元県民局長自らが通報時点つまり文書を通報先に送付した時点。
お前は、通報者が真実相当性を「持っている」にスリカエているがな。笑
3月文書そのものに真実相当性のエビデンスを記載するとか、
「そう思える」というエビデンス資料を添付するか
信用できる証言者を記載するか。
3月文書そのものには何もないですよ。
>> 3月文書そのものに真実相当性のエビデンスを記載するとか、
>> エビデンス資料を添付するか、信用できる証言者を記載するか。
あれ?
そこ、また一段話を足してない?
「3号通報では、通報時点で真実相当性が必要」
ここはその通り。
でも君はいま、
「その真実相当性の根拠は、通報文書そのものに記載するか、証拠資料を添付するか、信用できる証言者を記載しなければならない」
という別の要件を追加したよね。
では簡単。
公益通報者保護法の何条?
消費者庁Q&Aのどこ?
「真実相当性の根拠を通報文書そのものに記載・添付しなければならない」
と書いてある箇所をそのまま示して。
問題になるのは、
【通報時点で、通報者が真実と信じる相当の理由を有していたか】
であって、
【その理由を通報文書に全部書いたか】
とは別問題だろ。
もちろん、証拠の記載・添付がなければ、後から真実相当性を立証するのが難しくなることはある。
でも、
「立証が難しくなる」
と
「文書に書いていないから真実相当性なし」
は全く同じではない。
だから俺は一貫して③を聞いてる。
3月時点で元県民局長が、
①と②の関連性について何を根拠として把握していたのか。
「文書に書いてないからゼロ」と言うなら、
まずその法的根拠をどうぞ。
君が最初に求めた
①公式説明
②法的根拠
③客観的証拠
結局また②に戻ってきたな。
もし3月文書が匿名のままだとして
全ては3月文書で判断されるねんで。
3月文書そのものもしくはその添付。
そこだけで判断されるもの。
それは懲戒処分までに出さないとだめだよ。
>> 匿名のままだったら全ては3月文書で判断される
>> 3月文書そのものもしくはその添付だけ
いや、それは別の話を混ぜてる。
匿名で連絡先も分からなければ、
「通報先が受領時点で確認できる材料」が文書と添付しかない。
それはその通り。
でも今議論しているのは、
「通報先がその場で何を確認できたか」
ではなく、
「通報者が通報時点で、通報内容を真実と信じる相当の根拠を有していたか」
だろ。
消費者庁の説明も、真実相当性とは
「単なる憶測や伝聞ではなく、証拠や信用性の高い供述など相当の根拠があること」
としている。
「その根拠を匿名通報の本文又は添付資料に全部記載しなければ真実相当性なし」
とは別の話。
例えば匿名のAさんが、信用性の高い関係者Bから直接具体的な話を聞いて通報したとする。
その通報文に
「情報源はB氏です」
と書かなかっただけで、
AさんがB氏から話を聞いたという事実そのものまで消滅するのか?
消えないよね。
もちろん後からAさんがそれを立証できなければ、真実相当性を認めてもらうのは難しくなる。
でもそれは
「立証できるか」の問題。
「通報文書に書いてなければ法律上存在しない」
という問題ではない。
だから、そのルールがあると言うなら簡単。
『匿名の3号通報の真実相当性は、通報文書本文及び添付資料だけで判断する』
と定めた条文・消費者庁Q&A・判例を一つ出して。
それが出れば俺も認める。
出ないなら、
「匿名だから通報先には文書しか見えない」
という話を、
「真実相当性は文書に書かれたものしか認められない」
にスリ替えてるのはそっちだよ。
>> 後出しで真実相当性出すかもしれんけど、
>> それは懲戒処分までに出さないとだめだよ。
そこ、また一つ要件を追加したね。
「通報時点で真実相当性が必要」
これは分かる。
でも、
「その根拠を懲戒処分の日までに県へ提出しなければ、真実相当性は失われる」
これは別の命題だよ。
実際、県側が
「5月7日までの聴取で具体的証拠が示されなかったから真実相当性なしと判断した」
と説明していることは知ってる。
でも、それは【県がそう判断した理由】。
俺が聞いているのは、
【公益通報者保護法上、5月7日までに県へ証拠を提出しなければならないという期限がどこに定められているのか】
だよ。
極端な話、
3月12日時点で信用性の高い証言を得ていた
↓
情報源保護のため県の内部調査には明かさなかった
↓
後の裁判で、その証言者と当時の記録によって「3月12日時点ですでに知っていた」と立証した
この場合まで、
「5月7日までに県へ出さなかったから真実相当性なし」
になるの?
なると言うなら簡単。
『真実相当性を基礎づける証拠は、懲戒処分までに事業者へ提出しなければならない』
という条文、消費者庁Q&A、判例を一つ出して。
「県が5月7日時点で真実相当性なしと判断した」
と
「法律上5月7日が立証期限だった」
は同じ話じゃないよ。
通報者が真実相当性もってたとして、
それを通報に書いてなかったら、
通報に真実相当性あれへんがなあ。
あほの子ですか?
>> 通報者が真実相当性もってたとして、
>> それを通報に書いてなかったら、
>> 通報に真実相当性あれへんがなあ。
だから、その法的根拠を出して(笑)
「通報者が通報時点で真実相当性を有していること」
と
「その真実相当性を基礎づける根拠を通報文書に記載しなければならないこと」
は別の話。
消費者庁が説明している真実相当性は、
「証拠や信用性の高い関係者の供述など、相当の根拠があること」。
「その根拠を通報文書に書かなければ、実際に持っていても真実相当性なし」
という要件はどこにある?
斎藤知事自身も、
「文書に証言や写真等がなく、添付もなかった」
ことを真実相当性なしと判断した理由には挙げている。
でも、
「通報文書に記載していない根拠は法律上考慮できない」
とする法的根拠まで示しているわけではない。
だから簡単。
公益通報者保護法の何条?
消費者庁Q&Aのどこ?
判例は?
一つ出せば終わる話。
「書いてなかったら、あれへんがなあ」は法的根拠じゃないよ。
お前が代わりに反論してもええんやで
なに言ってんの?
通報文書を匿名で送付して
そのあと特定されて
6回の聴取を受けてるけど、
6回の聴取なんてサービスで、
そこで真実相当性述べてもなんとかなったでしょうね。
特定はされたが、県側が通報者はそっとしておいて聴取の機会がもたれず、
ただただ文書だけが判断されました、ってなったら?
(実際、片山元副知事は探索せずとも元県民局長だとわかったそうだ)
文書中に真実相当性あるかどうかで判断されるんちゃう?
それだけなら保護要件満たしませんね。
いつの間にか「事実」じゃなくて、あなたの仮定と憶測だらけになってるよ。
①「6回の聴取はサービス」
→ その法的根拠は?
②「そこで真実相当性を述べれば何とかなった」
→ 「何とかなった」って具体的に何?
誰がそう判断したの?
斎藤知事の公式説明?
県の公式見解?
消費者庁?
判例?
③「聴取されなければ文書だけで判断される」
→ それは「県がその時点で確認できる材料」の話だよね?
④そこからなぜ
「通報者が通報時点で実際に有していた根拠まで存在しない」
になるの?
⑤「匿名3号通報の真実相当性は、通報文書本文と添付資料だけで判断する」
→ 公益通報者保護法の何条?
⑥消費者庁Q&Aのどこに書いてある?
⑦その判例は?
⑧そもそも消費者庁は、後日紛争になった場合には「公益通報者側が通報時点の真実相当性を立証する必要がある」と説明してるよね?
なぜ「後日立証できる」のに、
「通報文書に書いてなければ存在しない」
になるの?
⑨そして兵庫県の第三者委員会は、事項4について「情報提供者の存在もうかがえる」ことなどから真実相当性を認定し、事項6についても複数の重要な事実等を総合考慮して真実相当性を認定してるよね?
第三者委員会は「3月文書本文と添付だけ」で判断してないけど?
⑩あなたの言うルールが正しいなら、
第三者委員会の真実相当性の判断方法は法的に間違っているという主張?
⑪その根拠は?
結局、「通報時点で真実相当性が必要」
これは誰も否定してない。
問題はあなたがそこに、
「しかもその根拠は通報時に文書本文または添付資料として提示済みでなければならない」
という条件を追加していること。
その条件の法的根拠を一つ出せば終わる話。
「もし匿名のままだったら」
「聴取はサービス」
「そこで言えば何とかなったでしょう」
仮定と憶測を積み上げる前に、条文・消費者庁Q&A・判例。
どれか一つお願いします。
それを示さなきゃ、持ってるとはみなされません。
そこは厳粛に客観的に整理しよう。
「真実相当性があったと主張するなら、その根拠を立証する必要がある」
ここは異論ないよ。
では質問。
①「示さなければならない」のは、いつまで?
②通報した瞬間?
③懲戒処分まで?
④後に裁判で保護を求めるとき?
⑤「示す相手」は誰?
⑥通報先?
⑦処分する事業者?
⑧裁判所?
⑨「示す方法」は何?
⑩3月文書本文への記載が必須?
⑪添付資料でもいい?
⑫後の供述や、通報時点ですでに存在していた資料による立証は認められない?
⑬「3号通報では、真実相当性の根拠を通報時に通報先へ提示しなければならない」と定めた条文はどこ?
⑭消費者庁Q&Aのどこ?
⑮その判例は?
ここを全部飛ばして、
「示さなかった」
↓
「持っているとはみなされない」
↓
「だから3月文書に真実相当性なし」
↓
「だから保護要件を満たさない」
と進めたら、それこそ結論先取りになる。
俺も「元県民局長には真実相当性があった」と無条件には断定しない。
確認すべきなのは客観的に、
【通報時点で相当の根拠が実際に存在したのか】
【存在したなら、それを後に立証できるのか】
この二つ。
「3月文書に書いてないから存在しない」という別ルールを主張するなら、そのルールの法的根拠を出して。
厳粛な精査って、そういうことでしょ。
2年間半ずっと反論できてないな
公益通報者保護法の何条?
消費者庁Q&Aのどこ?
判例は?
一つ出せば終わる話。
紛争に至る過程で、ですね。
出したらそもそも紛争にならんかもしれんよ。
>> 紛争に至る過程で、ですね。
>> 出したらそもそも紛争にならんかもしれんよ。
あれ?
また条件が変わったね。
最初は
「3月文書そのもの又は添付だけで判断される」
「書いてなければ真実相当性なし」
だったよね。
今度は
「紛争に至る過程で出せばいい」
なの?
それなら、俺がずっと言っていた
「通報文書への記載」と
「通報時点で真実相当性を有していたか」
は別問題だと認めたことになる。
では質問。
①「紛争に至る過程」とは具体的にいつまで?
②その期限を定めた条文は?
③消費者庁Q&Aのどこ?
④懲戒処分日が期限なの?
⑤それとも訴訟で立証してもいいの?
⑥誰に示す必要があるの?
⑦通報先?処分者?裁判所?
⑧「出したら紛争にならないかも」は、誰の公式見解?
⑨それともあなたの推測?
消費者庁が説明している核心は、
「通報者が【通報時】に真実相当性を有していたか」。
「3月文書に書かなければダメ」
から
「紛争までに出せばいい」
へ変えるなら、その法的根拠を示して。
厳粛に客観的にいこう。
そのあと特定されて
6回の聴取を受けてるけど、
6回の聴取なんてサービスで、
そこで真実相当性述べてもなんとかなったでしょうね。
特定はされたが、県側が通報者はそっとしておいて聴取の機会がもたれず、
ただただ文書だけが判断されました、ってなったら?
(実際、片山元副知事は探索せずとも元県民局長だとわかったそうだ)
文書中に真実相当性あるかどうかで判断されるんちゃう?
文書だけ、しかも真実相当性ないなら保護要件満たしませんね。
また元に戻ったね。
さっきは
「紛争に至る過程で出せばいい」
と言ってたよね?
今度はまた、
「文書だけなら文書中に真実相当性がなければ保護されない」
なの?
厳粛に客観的に整理しよう。
①「6回の聴取はサービス」
→誰の公式見解?法的根拠は?
②「聴取されなかった場合は文書だけで判断」
→それは誰が何を判断する場面の話?
③「文書だけなら保護要件を満たさない」
→何条にそう書いてある?
④消費者庁Q&Aのどこ?
消費者庁はむしろ、後日紛争になった場合には、公益通報者側が「通報時点で真実相当性があったこと」を立証する必要がある、と説明している。
つまり問題は一貫して、
「通報時点で相当の根拠が存在したか」。
「通報文書に記載されていたか」とは別問題。
仮定を重ねる前に、
「3号通報は、真実相当性の根拠を通報文書に記載・添付していなければ保護されない」
この法的根拠を一つ出して。
さっきの「紛争に至る過程で出せばいい」は撤回したの?
お前、整理してない。
いろいろ付け足してるだけ。
匿名告発者が3月文書 → メディア・議員等へ
通報内容が3月文書に記載。添付資料等ナシ。
受け取った側は真実相当性を3月文書だけで判断する事になる。
そもそも初期状態はこうだった。
>> そもそも初期状態はこうだった。
そこは整理できてるよ。
匿名で3月文書を送付。
添付資料なし。
受領時点で相手に見えているのは3月文書だけ。
ここまでは事実としていい。
で、ここからがあなたの推論ね。
①「受領者が文書だけで判断する」
→何を判断するの?受理?調査開始?それとも法的な保護要件?
②「受領時に確認できない」
→なぜ「通報時点で存在しなかった」になるの?
③匿名のままなら、後日その通報者が不利益処分を受けて紛争になること自体ないよね?
では、何の「保護要件」を誰が確定する想定なの?
④消費者庁は、後日紛争になった場合、通報者側が「通報時点で真実相当性があったこと」を立証すると説明してるよね?
⑤なら、なぜ後日の立証という制度上の場面が存在するの?
⑥しかも君、さっきは
「紛争に至る過程で出せばいい」
と言ってたよね?
⑦それと今の
「文書だけで判断」
はどう整合するの?
「受領時に見える資料は文書だけ」
これは事実。
「だから法律上の真実相当性も文書だけで確定する」
これはあなたの推論。
その間をつなぐ法的根拠はどこ?
厳粛に客観的に、そこだけ答えて。
受け取った側は
それだけで真実相当性を確かめられなければ
公益通報者保護法の定めるところの、公益通報として扱う事はできない。
一般的な意味で公益的な通報かもしれないがな・・・。
① 結論 判定結果
制度趣旨から逸脱した解釈と評価されます。
② Step 1 形式チェック
主張にある『真実相当性を確かめられなければ、公益通報として扱う事はできない』とする解釈を支持する記述は、法、指針、政府見解、調査報告書のいずれにも見当たりません[cite: 1, 2, 5]。反対に、資料においては『真実相当性は、公益通報に当たるかどうかという判断の際には要件になっていません』と明言されています[cite: 1]。
③ Step 2 実質チェック
提示された主張は、以下の観点から法制度の趣旨と不整合があると評価されます。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
当該主張は、公益通報への『該当性』と、通報者が不利益取扱いから免れるための『保護要件』を混同していると考えられます[cite: 1, 2]。真実相当性は労働者等の地位が保護されるための要件であり、通報そのものが公益通報に当たるか否かを決定する要件ではありません[cite: 2]。
B 適正手続への配慮欠如
真実相当性が確認できないことを理由に公益通報として扱わないと解釈することは、組織に課せられた『通報者探索の防止』等の体制整備義務を潜脱する論理に繋がりかねず、制度上の適正性を欠きます[cite: 2, 5]。匿名通報であっても、客観的に通報の事実があれば、直ちに公益通報に当たらないと判断されるものではありません[cite: 1]。
④ 修正された適切な理解
匿名の文書であっても、記載内容が法定の要件を満たし、不正の目的のみでなされたと事業者が立証しない限り、公益通報者保護法における『公益通報』として扱うことが制度の趣旨に合致します[cite: 1, 2]。文書を受け取った組織は、真実相当性の有無にかかわらず、まずは体制整備義務に基づく通報者探索の禁止等を遵守し、その枠組みの中で内容の真偽を客観的に調査する手順を踏むことが求められます[cite: 1, 2, 4]。
⑤ まとめ
当該主張は、真実相当性を公益通報の『該当性』の要件と位置づけており、制度上の規定を誤認していると評価されます。公益通報制度の適正な運用においては、真実相当性の証明を入り口の要件とせず、探索禁止等の保護体制を敷いた上で調査を進めることが、法の支配に照らして実質的な整合性を有すると考えられます。
指針にあるだけで
義務ではありません。
現行法ではね。
3号通報における通報者の探索禁止は、公益通報者保護法第11条に基づく事業者の体制整備義務の一環です
公益通報者保護法の真実相当性は、
『最後まで他人に証拠を見せたか』
ではなく、
『通報時に、真実と信じるに足りる相当の理由があったか』
が問題です。
消費者庁も、真実相当性とは単なる憶測や伝聞ではなく、
『証拠や信用性の高い供述など、相当の根拠があること』
と説明しています。
つまり、
①通報時に根拠を持っていたか
②後にその根拠を誰かに開示したか
③裁判等でその存在を立証できるか
これは全部別の問題です。
裁判になれば、保護を主張する側が真実相当性を立証できるかという『立証』の問題は当然生じ得ます。
しかし、
『立証できなかった』
と
『通報時に存在しなかった』
は同じ意味ではありません。
まして
『最後まで誰にも話さなかったら、法的に存在しなかったことになる』
などという公益通報者保護法上の要件はどこにありますか?
あなたの言う
『他人に説明・証明できないものは存在しないものとして扱われるという大原則』
の根拠となる条文・判例を提示してください。
そこが提示できなければ、法の要件ではなくあなた独自のルールです。
次は主張じゃなく、根拠を置いていってくれ。
『そもそも公益通報ではない』
→『公用PCだから調査できる』
→『探索ではなく情報管理』
→『真実相当性がない』
→『不正の目的がある』
→『証拠を提示していない』
→『提示できないなら真実相当性はない』
→ 『だから、そもそも公益通報として扱う必要がない』
そろそろ振り出しに戻る?
兵庫県、実質公債費比率を不適切に算定か 対象外の会計を含め計算 地方財政法施行令に違反する可能性
https://www.kobe-np.co.jp/news/society/202609/0020859337.shtml
その証拠を見せないまま
逮捕するとかありますか?
で、いつまでも証拠は見せない、とか。
「 あいつは悪い事をしている」
といって裁判になった場合、
言った方が立証責任をもつもんです。
普通は真実性の立証になるのですが、
公益通報者保護法は、真実相当性の立証なので、
緩いですね。
2年半前から論破され続けてわけわからなくなっとるw
神戸新聞www
はい、解散www
また論点が『裁判』に戻ってるぞ。
①通報
②真実相当性
③調査
④処分
⑤裁判での立証
全部別の段階だ。
消費者庁がいう真実相当性とは、
『通報対象事実を裏付ける証拠や、関係者による信用性の高い供述など、相当の根拠があること』。
『通報時に持っている証拠を全部、被通報者に開示しなければ真実相当性は消滅する』
なんて要件ではない。
そもそも『逮捕』の例えがおかしい。
公益通報者は捜査機関でも裁判所でもない。
通報した瞬間に誰かを有罪にするわけでもない。
裁判で主要事実が真偽不明になった場合に、立証責任を負う側が不利益を受けるという話。
それを
『だから通報時に証拠を相手へ見せなかった=真実相当性なし』
へ飛躍させる論理は成立しない。
聞くべきことは一つ。
『通報者が通報時点で、何を根拠として認識していたか』
なぜ毎回ここから『裁判で証明できなければ存在しない』に話をすり替える?
真実相当性は『証拠の事前開示義務』ではない。
まず、その義務が公益通報者保護法の何条に書いてあるのか示してください。
これも内容には反論できないんだな
2年半前から反論どころか論破済みw
そら、公益通報と関係ないから書いてあるわけないやんw
https://www.kobe-np.co.jp/news/society/202609/0020859337.shtml
【事実】
兵庫県は9月25日、実質公債費比率の算定について、本来含めるべきではない公営企業会計を入れて算定していたと明らかにした。
実質公債費比率とは、自治体の収入規模に対して、地方債の返済や公営企業債への繰出金など「実質的な借金返済負担」がどの程度あるかを示す指標で、過去3年間の平均で算定される。
兵庫県は2025年度決算の3カ年平均を19.2%としており、18%を超えたため「起債許可団体」となっている。県は8月27日に公債費負担適正化計画を総務省へ提出している。
【なぜ違法の可能性があるのか】
実質公債費比率は、県が独自ルールで自由に計算できる数字ではない。
地方財政法は、実質公債費比率について「地方債の元利償還金」「準元利償還金」など、政令等で定められた対象を使って算定する仕組みを規定している。
そのため、本来算入できない公営企業会計を算入していたのであれば、単なる入力ミスではなく、法令で定められた算定方法に適合していなかった可能性が生じる。
現時点で斎藤元彦も「地方財政法施行令違反」と指摘された。
【影響】
是正された場合、2025年度決算見込みの19.2%は約0.1ポイント悪化する見込み。
0.1ポイント自体より重要なのは、実質公債費比率が地方債発行の「協議制か許可制か」を判断する法定指標であること。
したがって今後は、①いつから誤算定していたのか、②過年度の数値も修正されるのか、③なぜチェックを通過したのか、④国への報告・提出資料への影響があるのか、が焦点になる。
財務部からのリークか?
ねえねぇ、神戸新聞いつ潰れるの?
そっちの方が県民は興味あるけどなw
反論なしか?
財務部のリークだぞこれ
神戸新聞wwwww
どこまでアホやねん
昨日の県議かいやで判明した内容
神戸新聞www大爆笑🤣🤣🤣
今回も内容には反論なしか
どこまでアホやねん
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
兵庫県、実質公債費比率を不適切に算定か 対象外の会計を含め計算 地方財政法施行令に違反する可能性
https://www.kobe-np.co.jp/news/society/202609/0020859337.shtml
アンチに迎合した結果がコレwww
神戸新聞www
倒産一歩手前の新聞社www
兵庫県、実質公債費比率を不適切に算定か 対象外の会計を含め計算 地方財政法施行令に違反する可能性
https://www.kobe-np.co.jp/news/society/202609/0020859337.shtml
斎藤県政、起債許可団体転落
11年度から破産一歩手前の早期健全化団体
喋れば喋るほど井戸のポンコツ度合いが増していくw
県議会ですよ、維新の議員の質問、それを神戸新聞が書いてるだけ
斎藤元彦、地財法も違反
兵庫県、実質公債費比率を不適切に算定か 対象外の会計を含め計算 地方財政法施行令に違反する可能性
https://www.kobe-np.co.jp/news/society/202609/0020859337.shtml
神戸新聞読んでる人いないんじゃなかった?
内容には反論なしか?
斎藤県政は現在起債許可団体で、H11年には早期健全化団体
金利上昇で実質破綻の財政再生団体もありえるぞ
神戸新聞の記事の内容?
お前はそーどーアタマ虫湧いてんなw
井戸知事はポンコツだったなw
兵庫県議会の内容でっせ
いや、今回問題になっているのは斎藤元彦県政時代の話です。
そこは間違えないように。
令和7年度(2025年度)決算で、兵庫県の実質公債費比率は19.2%となり、18%を超えて起債許可団体へ移行した。
これは兵庫県自身が公式に公表している事実。
そして2026年9月25日の県議会で、その実質公債費比率の算定に、本来対象外ではないかと指摘された
「流域下水道事業会計」
「港湾整備事業特別会計」
が含まれていることが問題になった。
飯島県議は、地方財政法施行令・地方債に関する省令に反するのではないかと質問。
これに対して斎藤知事自身が
「法令に抵触する可能性がある」
と答弁している。
財務部長も、修正が必要なら令和7年度ベースで
実質公債費比率 約0.1ポイント悪化
将来負担比率 約2.4ポイント悪化
との試算を示した。
つまり、
「神戸新聞が言っているだけ」
でもなければ、
「井戸県政の話」
でもない。
斎藤県政下の令和7年度財政指標について、現職県議が法令を示して問題を指摘し、現職の斎藤知事が「法令に抵触する可能性」を認めた話。
井戸知事を批判しても、この事実への回答にはならない。
今回の算定が適法だと主張するなら、
「井戸が悪い」ではなく、対象外と指摘された会計を算入できる法的根拠を示せばいい。
2009年度:竹内氏が算定方法を問題視
→
2020年度:省令違反だと具体的に指摘
→
2021年:斎藤知事就任後にも県議会で再度追及
→
2026年:別の会計について、実質公債費比率の算定が法令に抵触する可能性が浮上
② 県下信金への補助金を増額してもらった
①と②は独立した事象ですよ。
普通、①と②を聞いたとして「 それで? 」っていう話。
それを
③ ①は②のキックバックだった
つまり、元県民局長はウルトラC的な発想を用いて
「 ①は②のキックバックなんだああああああああ! ①と②は独立した事象じゃないんだあああああああ! 」
と言っているわけなんですが、3月文書を読んだだけでは、その根拠がさっぱりわからない。
どういう情報を得てそう言っているのか・・・
3月文書の受け取り側からしたらそうなりますよね。
したがってこれは、真実相当性ナシ。
文書が公益通報なのではないかという観点からは無視していい。
まず3月文書を公益通報者保護法の対象としてみるならば・・・
まあこの件は、贈収賄にあたるかどうかなんですけど。
そんなに高額な頂き物はありません。
地場産業のPR品として提供していただいたものがありますが、
県への提供となっています。
斎藤知事個人がフトコロに入れた、というような情報は
3月文書に真実相当性は無いです。
したがってこれも、文書が公益通報なのではないかという観点からは無視していい。
人事異動の告知でストレスを受けて、
それが大動脈解離を引き起こした?????
妄想著しいですなあ・・・
アホはわからんかもしれんけど、
普通の人が見ればこれは勝手な推測で真実相当性ナシ。
したがってこれも、文書が公益通報なのではないかという観点からは無視していい。
その理屈、第三者委員会の調査結果とかなり違いますよ。
まずパレード問題。
あなたは
①補助金増額
②協賛金2000万円
は『独立した事象』で、元県民局長が勝手に③見返り関係を作った、と主張している。
ところが第三者委が確認した事実は、
①補助金が1億円→4億円へ大幅増額
②パレード直前に県が信金へ協賛を依頼→計2000万円
③①の財務課への指示と②の協賛依頼の双方で片山元副知事が決定的役割
この①②③は『事実であることが認められた』。
しかも元県民局長は、これらについて他の職員から情報提供を受けていたと第三者委は認定している。
だから、
『3月文書を読んでも根拠が分からない』
↓
『真実相当性なし』
↓
『公益通報として無視していい』
この飛躍が問題なんですよ。
第三者委の調査では、最終的にキックバック・見返り関係そのものは認定されなかった。
ここは事実。
しかし、
『最終調査で不正が認定されなかった』
ことと
『通報時点で根拠のない妄想だった』
ことは全く別問題です。
さらに第三者委は、公益通報について『犯罪の構成要件すべてを通報時点で伝えていなければならないわけではない』とも整理している。
五百旗頭氏の件など、公益通報の対象事実に当たらない項目が含まれていたことも第三者委は認定している。
つまり正確な整理は、
『7項目全部が公益通報』でも
『怪しい項目が1つあるから全文無視』でもない。
項目ごとに通報対象事実と保護要件を検討する。
第三者委員会はまさにそれをやっています。
全文まとめて
『真実相当性なし、無視していい』
で処理する方が、報告書の結論から離れています。
あの、全会一致の不信任を県民に見事にひっくり返されたポンコツ県議会かwwwww
腹イテ〜〜〜!
内容には反論なしか
斎藤元彦、地財法も違反
兵庫県、実質公債費比率を不適切に算定か 対象外の会計を含め計算 地方財政法施行令に違反する可能性
https://www.kobe-np.co.jp/news/society/202609/0020859337.shtml
時系列では、
2009年度:竹内氏が算定方法を問題視
→
2020年度:省令違反だと具体的に指摘
→
2021年:斎藤知事就任後にも県議会で再度追及
→
2026年:別の会計について、実質公債費比率の算定が法令に抵触する可能性が浮上
ポンコツ県議会には反論無しかwww
偏向神戸新聞にも反論無しかwww
ごちゃごちゃわかりにくいだけのポストすんなよ。
パレードの件と補助金の件、県の幹部なんて数が知れてるんだから
兼任があるのは普通やろ・・・。
独立した事象ではない、という根拠はどこですか?
ここは元県民局長の憶測が多分に混じっていますね。
あ、情報提供を受けていたことが伺われる・・・だったな。
それは第三者委員会の推測。
その情報提供者が「キックバック」まで情報提供してたんでしょうか?
真実相当性のある関係者からの伝聞とか
ありえる話なんよな。
そんなんなかったのに
真実相当性ありってなるには、
その情報源関係者もしくは告発者の憶測が入る事になる。
情報源確定してんの?
>>343-345
また論点がズレてる。
誰も
『情報提供者がキックバックという言葉まで伝えた』
なんて主張してない。
第三者委が認定した事実はこれ。
①信金向け補助金が1億円→4億円に大幅増額
②パレード直前に県が信金へ協賛依頼→計2000万円
③①の財務課への指示と②の協賛依頼、双方で片山元副知事が決定的役割
そして重要なのは、
第三者委の調査で①②③は全部事実だったこと。
さらに第三者委は、元県民局長が①②③について
『他の職員から情報提供を受けるなどして知った』
と判断している。
あなたの
『県幹部なんて少ないから兼任は普通』
という説明も第三者委の評価とは違う。
第三者委は③について、単なる「兼任」とは評価していない。
信金の利害に大きな影響力を持つ担当副知事が、
①補助金増額への指示
②協賛金の依頼
の双方を行ったことは、
『見返り』を外形的に疑われる余地のある要素だと明記している。
もちろん調査の結果、実際の見返り関係は認定されなかった。
そこは別問題。
『最終的に犯罪が認定されなかった』
↓
『当時疑う根拠もなかった』
にはならない。
まして
『情報源確定してんの?』
と言い出したところで、
第三者委が証拠を調査した上で出した認定を、
あなた個人の推測だけで
『第三者委の推測』
に格下げすることはできない。
第三者委の認定を否定するなら簡単。
①②③のどれが事実ではないのか。
報告書のどの認定が誤りなのか。
その根拠となる一次資料は何か。
まずそこを示せばいい。
あー、情報源確定してないんやあ。
別々の職員から個別の事象を聞いて
①と②は独立してないんだああああああああ
キックバックだああああああああ
って、元県民局長は憶測したわけやな。
キックバックは事実ではなかったよ。
そこが核心部。
事実じゃない話から真実相当性のある話に変わるのって、なりにくいよ。
また同じ混同してるよ。
『調査の結果、見返り関係は認定されなかった』
と
『通報当時、見返りを疑う根拠がなかった』
は別問題。
しかも
『元県民局長が勝手に①②を結び付けた』
という前提自体が怪しい。
百条委の職員アンケートには、別の職員からも
『補助金によるキックバックがあったという話』
『補助金の見返りとして寄付してもらったと聞いた』
『補助金が関連していると聞いた』
『寄付金が急に増えたタイミングで人づてに聞いた』
という回答が実際に出ている。
つまり、県庁内で補助金と協賛金を関連付けた情報そのものが存在していた。
そして第三者委が調査すると、
①補助金1億→4億
②パレード直前に信金へ協賛依頼→2000万円
③双方で片山副知事が決定的役割
この3点は全部事実だった。
第三者委自身が、
この③は『見返り』を外形的に疑われる余地のある要素だと評価している。
最終調査では見返り関係は認定されなかった。
これはその通り。
でもそれを逆算して、
『見返りはなかった』
↓
『だから当時疑ったのは憶測』
↓
『だから真実相当性なし』
とはならない。
それを後知恵という。
むしろ質問。
第三者委が
『外形的に疑われる余地のある要素』
とまで認定した①②③について、
なぜあなたは
『疑っただけで憶測』
と断定できるの?
第三者委以上の調査をしたの?
「匿名なら文書内に真実相当性の根拠が必要」
「書いてなければ致命的」
「だから真実相当性なし」
ここまで断言しておいて、
条文・指針・判例・公的解釈は一つも出てこない。
出てくるのは
「普通そう思う」
「ほんまかいな?」
「無理がある」
「疑問を持つ人は多い」
それ、全部あなたの感想ですよ。
第三者委の判断を疑うのは自由。
でも判断を覆したいなら根拠が必要です。
「第三者委は信用できない」
↓
「だから俺の解釈が正しい」
にはなりません。
まず一つでいいから、
「匿名3号通報は、真実相当性の根拠を文書内に記載しなければならない」
この根拠を示してください。
それが出ない限り、
屁理屈を書いても同じところを回ってるだけですよ。
パレードの件に関しては
元県民局長が真実相当性を持っていたかどうかは判断できません。
その後の調査でわかった事を
元県民局長が詳しく知ってたかどうかなんて
わからないですよ。
第三者委員会は、情報提供者の存在が伺われる・・・で済ましてますけど。
それが誰かもわからないで、真実相当性あり?
笑わせる。
あれ?
ずっと
「真実相当性なし」
「元県民局長の憶測」
「文書に根拠がないからアウト」
と断定してましたよね?
ところが今の主張は、
「3月文書だけでは、
元県民局長が真実相当性を持っていたか判断できない」
これなら話は簡単。
「判断できない」
≠
「真実相当性がなかった」
ですよ。
しかも、
「情報提供者が誰か分からない」
「元県民局長が何を詳しく知っていたか分からない」
というなら、なおさら
「元県民局長の憶測だった」
とも断定できない。
分からないものを
「なかった」と断定していたのはあなたですよ。
第三者委の評価を疑うのは自由。
その場合の結論は、
「真実相当性の有無は判断できない」
まで。
そこから
「真実相当性なし」
「単なる憶測」
まで進むには、あなた側にも証拠が必要。
情報源が特定できないことは、
情報源が存在しなかったことの証明ではない。
結局、自分で
「判断できない」
ところまで戻ってきましたね。
というのは無理スジ、と言ってます。
元県民局長がどれぐらいの事実を知っていたんでしょうね。
亡くなったパレード担当課長は補助金増額がキックバックだと知ってそれを気に病んでいたという
3月文書の記載でしたが、ほんまかいな?
キックバックでもなんでもないのに。
普通に激務だったからでは?
それがいつの間にか真実相当性のあるキックバックという話になるのは
どこかで憶測が入ってますねー。
それは間違いない。
せめて3月文書に情報提供者の氏名が記載されていたらねー。
「情報提供者の存在が伺われる」で、真実相当性はないわ。
いや、また自分で矛盾してるよ。
あなたの主張を整理すると、
「元県民局長がどれだけ事実を知っていたか分からない」
「情報提供者が誰かも分からない」
ここまでは分かる。
なら結論は
「真実相当性の有無は分からない」
でしょう。
ところが次の瞬間、
「どこかで憶測が入った。それは間違いない」
「真実相当性はない」
と断定してる。
何を根拠に「間違いない」まで進んだの?
しかも今度は
「情報提供者の氏名が3月文書にあれば」
と言い出した。
では質問。
3号通報の真実相当性の要件として、
「情報提供者の氏名を通報文書に記載すること」
これは公益通報者保護法の何条ですか?
どの指針ですか?
どの判例ですか?
消費者庁が説明する真実相当性は、
「真実と信じるに足りる相当の理由」があるかどうか。
「情報源の氏名を文書に書け」
なんて要件は出てこない。
分からないなら「分からない」でいい。
でも、
「分からない」
↓
「憶測だった」
↓
「真実相当性なし」
この2段ジャンプをするなら、
今度はあなたが根拠を示す番ですよ。
>なら結論は
>「真実相当性の有無は分からない」
>でしょう。
有無はわからない、では、保護要件は満たさず公益通報者保護法の定める公益通報になりません。
無いと見ていいでしょう。
アリとみて、法が定める公益通報とみなしますか?
とりあえず、匿名3号外部通報なので、
受け取った側の視点からは法の定める公益通報として受け取れません。
通報者が匿名でないなら、内々で取材して、真実相当性の有無を確認できたでしょう。
いや、そこ法令を確認しよう。
まず
「真実相当性の有無が分からない」
=
「公益通報ではない」
ではない。
混同しているのは、
「公益通報に該当するか」と
「通報者が法3条による保護を受けられるか」。
真実相当性は後者の保護要件。
さらに、
「匿名だから受取側は公益通報として受け取れない」
という要件も法にない。
「匿名だから真実相当性の根拠を文書に全部書け」
「情報提供者の氏名を書け」
という要件もない。
そして今度は、
「有無が分からないなら無いと見ていい」。
なぜ?
法のどこに
「確認できなければ真実相当性なしと推定する」
と書いてあるの?
あなた自身が
「元県民局長が何を知っていたか分からない」
と言っている。
なら「無かった」と断定する根拠もない。
結局ずっと同じ。
匿名だからダメ。
文書に書いてないからダメ。
情報提供者の氏名がないからダメ。
分からないから無いと見ていい。
全部あなたが追加した要件。
そろそろ一つでいいから、
条文・判例・公的解釈を示してください。
また23:55過ぎに登場ですか(笑)
毎日のように日付が変わる直前になると、
急に同じような書き込みを残していくけど、
何か23:59までのノルマでもあるの?
内容も毎回、
法令でも一次資料でもなく、
最後はレッテル貼り。
せっかくだから明日は、
23:55になる前に法令を一つ確認してから書き込んでみてください。
懲戒処分の事を問題にしていませんでしたっけ?
まあ、それだけでもないですよね。
それと同じように
わたしもいろいろ問題にしているんですよ。
①「3月文書は公益通報ではない」
→では、公益通報者保護法上のどの要件を満たさないのかを特定してください。
②「不正の目的だから保護されない」
→「不正の目的」は推測では足りません。
具体的事実と根拠を示してください。
③「本人に公益通報する意思がない」
→問題は本人が「公益通報です」と宣言したかではなく、
法が定める公益通報の要件を満たすかです。
④「第三者委・百条委の判断は信用できない」
→なら、その報告書のどの事実認定が、
どの証拠によって誤っているのか示してください。
「信用しない」だけでは反証になりません。
⑤「真実相当性がない」
→今度は「資料を示していない」
「情報源が分からない」
「本人が死亡して確認できない」となる。
しかし「確認できない」は「存在しなかった」の証明ではありません。
そして⑤が詰まると、
また①「そもそも公益通報ではない」に戻る。
これでは結論を先に
「公益通報ではない」と固定して、
理由だけを交換しているように見えます。
①〜⑤のどれを最終的な根拠にするのか決めて、
その法的根拠と客観的証拠を示してください。
「原則ゴチのタカリ体質」のような人格攻撃表現ですね。
その後の調査で別途、不正の目的を伺わせる文書がいくつも見つかっています。
県幹部を仲違いさせようとする文書を送付していたとかね。
公益通報の定義の「不正の目的でない」が成立しないのでは?
はい、②「不正の目的」に来ましたね。
ではここを固定して検証しましょう。
消費者庁の説明では、
「不正の目的」とは主に
①不正の利益を得る目的
②他人に不正の損害を加える目的
です。
しかも消費者庁は、
「事業者への反感」など公益以外の目的が併存しているだけでは
「不正の目的」とはいえない、と明記しています。
では質問。
「原則ゴチのタカリ体質」という表現があることから、
なぜ①または②を目的として通報したと認定できるのですか?
さらに「県幹部を仲違いさせようとする別文書」があったとして、
それがなぜ3月12日文書を配布した「目的」の証拠になるのですか?
別文書の存在
↓
人間関係への悪意
↓
3月文書も不正の目的
この推論をつなぐ客観的証拠が必要です。
「表現が攻撃的」
「別の文書も見つかった」
だけでは、公益通報者保護法上の「不正の目的」と同義ではありません。
今回は論点を動かさず②でいきましょう。
3月12日文書の配布目的が
「不正の利益」または「不正の損害を加える目的」だったと認定できる
具体的証拠と法的根拠を示してください。
デタラメばっかりこいてるから消滅するんやでw
3月文書全体をざっと読んで
問題のある表現はチェックしないとですね。
あとは、1件1件のチェックの順番もありそうですね。
3月文書の初っ端の「五百旗頭氏の死因」については
読んでてシラけましたわ。
初っ端からこれかよ!って。
そんなもんわからへんやろ!って。笑
読んだ人は信じると思ったんでしょうか?
仮にも京大法学部出身の元県民局長が稚拙すぎるロジック。
本当はそんなん本気で思ってないやろな。
素人は引っかかると思ったんでしょうか?
認定できる、と書いてますか?
伺わせる、ぐらいの表現にしてますが?
丸尾裁判では、悪意のある扇動的表現のように解釈されました。
「おねだり」「タカリ」が。
不正の目的に関しては、その後に判明した別の調査内容もアリですよ。
では②「不正の目的」に絞って整理しましょう。
「読んでシラけた」
「稚拙なロジック」
「本気で思ってないやろ」
は感想なので、不正の目的の証明にはなりません。
少なくとも次を具体的に示してください。
①誰が
②いつ
③どの行為について
④どんな「不正の目的」を持っていたのか
⑤自分・第三者にどんな「不正の利益」を得させる目的だったのか
または
⑥誰にどんな「不正の損害」を与える目的だったのか
⑦その目的を示す客観的証拠は何か
⑧3月文書のどの記載から、その目的を認定できるのか
⑨別文書を根拠にするなら、3月文書の配布目的との具体的な関連は何か
⑩公益目的など他の目的ではなく、「不正の目的」と認定できる根拠は何か
「表現が悪い」
「内容がおかしい」
「本人も信じていなかったはず」
だけでは、この⑩までの橋が架かっていません。
特に
「本当は本気で思ってないやろ」
は本人の内心の推測です。
②を根拠に「公益通報ではない」とするなら、
まずこの項目を一つずつ事実と証拠で埋めてください。
了解。
あなたは「不正の目的と認定できる」ではなく、
「不正の目的を伺わせる」と言っているわけですね。
では、なおさら②を詰めましょう。
「伺わせる事情がある」
↓
「公益通報者保護法2条の不正の目的に該当する」
この間にはまだ距離があります。
消費者庁は、単なる反感など別の動機が併存するだけでは足りず、
①不正の利益を得る目的
または
②他人に不正の損害を加える目的
による通報と認められる必要があるとしています。
だから確認したいのは、
①「おねだり」「タカリ」という表現が、
なぜ法2条の①または②の目的を示すのか。
②丸尾裁判を根拠にするなら、
判決のどの部分が「不正の目的」を認定する材料になるのか。
③「その後判明した別の調査内容」とは具体的に何か。
④その別件が、なぜ3月文書を配布した「目的」の証拠になるのか。
ここを一つずつ提示してください。
「伺わせる」と言うだけなら仮説の段階です。
②「不正の目的」を根拠に公益通報性を否定するなら、
最終的には法的要件まで証拠でつなぐ必要があります。
今は③〜⑤へ移らず、②だけ検証しましょう。
馬鹿じゃないの?
馬鹿ですね
不正の目的?
なのに、稚拙なロジックのとこいくの?
まあ、繋がりがあるようなないような。
そこは遠いよ。
でも参考に示しとく。
五百旗頭氏の死因については
医師でもない者が軽々しく原因とか明白とか使えません。
仮にも京大法学部出身者が本気でそんな事思いますかいな。
では他に何か目的があったのか?
については、指摘に留めます。
「斎藤元彦は人●し」について、
先日記者会見()を行いましたけど、
論評とは言ったものの、
「一死をもって抗議する」の対象が斎藤知事であると決めつけて、
それを前提にしか話してないので意味ないですね。
対象がわからんのに自死とか。
しかもそれ、誰が原文持ってんの?
そこだけ切り取られて文脈わからへん。
了解。
かなり整理できました。
あなた自身が、
「不正の目的とは遠い」
「繋がりがあるようなないような」
「他に何か目的があったのか?については指摘に留める」
としたわけですね。
なら五百旗頭氏の記述については、
現時点では②「不正の目的」の根拠として提示しているわけではない、
ということでいいですね。
「京大法学部卒なら本気でそう思うはずがない」
という部分も、本人の内心についての推測です。
記述内容が正しいか、
表現が適切か、
本人が何を信じていたか、
そして法2条の「不正の目的」があったか。
これは全部別問題です。
②を根拠にするなら必要なのは、
「他に目的があったのでは?」という疑問ではなく、
何を目的として、
誰にどんな不正な利益・損害を生じさせようとし、
それを何の証拠から認定するのか。
ここです。
>>372の発言の話は、
3月文書を書いた元県民局長の「不正の目的」の証明にはならないので、
今は混ぜないでおきましょう。
では②について、
次の具体的証拠をお願いします。
ずっと同じ所を回っているので整理します。
①「3月文書は公益通報ではない」
→では、公益通報者保護法上のどの要件を満たさないのかを特定してください。
②「不正の目的だから保護されない」
→「不正の目的」は推測では足りません。
具体的事実と根拠を示してください。
③「本人に公益通報する意思がない」
→問題は本人が「公益通報です」と宣言したかではなく、
法が定める公益通報の要件を満たすかです。
④「第三者委・百条委の判断は信用できない」
→なら、その報告書のどの事実認定が、
どの証拠によって誤っているのか示してください。
「信用しない」だけでは反証になりません。
⑤「真実相当性がない」
→今度は「資料を示していない」
「情報源が分からない」
「本人が死亡して確認できない」となる。
しかし「確認できない」は「存在しなかった」の証明ではありません。
そして⑤が詰まると、
また①「そもそも公益通報ではない」に戻る。
これでは結論を先に
「公益通報ではない」と固定して、
理由だけを交換しているように見えます。
①〜⑤のどれを最終的な根拠にするのか決めて、
その法的根拠と客観的証拠を示してください。
100円になったからといって10万円分買うなんて絶対ありえねえよ
メインは初動対応に移ってるんですよね。
そこぐらいしか攻めるところがないから。
「初動対応しか攻めるところがない」じゃないんですよ。
問題は、
『初動で判断を誤った可能性が指摘された後、修正できたのか?』
です。
第三者委は、3月21日に利害関係者らが文書を「核心部分が真実でない怪文書」と判断し、公益通報の可能性を検討しないまま通報者探索へ進んだと認定しています。
しかも、その影響は初動だけで終わらず、人事課調査→綱紀委員会→懲戒処分まで続いたと指摘されています。
途中で修正する機会はいくらでもあった。
さらに百条委、第三者委の調査を経た後も、斎藤知事は2026年3月時点で「初動から懲戒処分まで適切だった」という立場を維持しています。
つまり論点は
「初動しか攻めるところがない」
ではなく、
『初動で方向を誤ったなら、なぜ途中で修正されなかったのか』
『第三者委の指摘後も、なぜ一連の対応を適切としているのか』
でしょう。
初動の問題が、その後の調査・処分まで連続しているから、初動が繰り返し問題になるんですよ。
それ、本気で書いてる?
3月20日 知事が文書を入手
3月21日 知事が作成者や目的を含め調査するよう指示
3月22日以降 公用メール等を調査
3月25日 公用PC内の「私的情報」を人事当局が発見
公式資料ではこの時系列です。
では質問。
3月21日の初動対応時点で、
まだ3月25日に発見される前の私的情報を根拠に、
「女子高生を守るために初動対応した」
という事実は、どの一次資料に書いてあるんですか?
①誰が3月21日時点で女子高生への危険を認識していたのか
②その危険とは具体的に何だったのか
③それを理由に調査を開始した記録はどこにあるのか
一次資料を示してください。
後からPCで見つかった情報を、
それ以前の初動対応の正当化理由に使うことはできません。
未来に発見する情報を知って初動対応したことになりますから。
誰がそんな事書いてる?
頭が悪いのか、知能が低いのか、外人で日本語が不自由なのか、、、
どうした?この時間はバイトか?カネが出ないようになって大変そうやな、ちゃんとメシ食っとんか?
人格攻撃とバイト認定はどうでもいいですよ。
あなたが書いたのはこれ。
「県と知事の初動対応完璧だったな、モタモタしてたら女子高生がどんな酷い目に遭っていただろうか」
だから聞いているだけです。
①3月21日時点で誰が女子高生への危険を認識していたのか
②それを理由に調査を開始した一次資料はどこにあるのか
③後から判明した情報を、なぜ3月21日の初動対応の正当化に使えるのか
「誰がそんな事書いてる?」なら、
まず上の書き込みを読んでください。
頭がどうとか、外国人だとか、バイトだとかは一切不要。
事実と一次資料だけでどうぞ。
日本語わかってたらそんな発想ならん
どこの国の人?
国籍の話に逃げなくていいですよ。
日本語が分かるなら、もっと簡単です。
あなた方の書き込みは、
「初動対応は完璧だった」
「モタモタしていたら女子高生が酷い目に遭っていた」
ですよね。
だから聞いています。
3月21日の初動開始時点で、
「女子高生を守ること」が調査理由だったと確認できる一次資料はどこですか?
ある → 資料を提示。
ない → 後から判明した事情による初動の正当化。
国籍も知能も関係ありません。
一次資料を1つ出せば終わる話です。
ワイセツにチョーが直ちに捕まって処分されて本当に良かった、モタモタしてたら女子高生がどんな酷い目に遭っていたことか
斎藤知事初動完璧!GJ!
井戸知事サイテー
3月21日の初動開始時点で、
「女子高生を守ること」が調査理由だったと確認できる一次資料はどこですか?
ある → 資料を提示。
ない → 後から判明した事情による初動の正当化。
一次資料を1つ出せば終わる話です。
どこまで不正隠しトン年
井戸知事サイテー
ワイセツ局チョーかわすぐに捕まって処分されて本当に良かった、モタモタしてたら女子高生がどんな酷い目に遭っていたことか
おいそこのデマ野郎!
斎藤元彦が犯人を隠匿でもしたのか?w
3月21日の初動開始時点で、
「女子高生を守ること」が調査理由だったと確認できる一次資料はどこですか?
ある → 資料を提示。
ない → 後から判明した事情による初動の正当化。
一次資料を1つ出せば終わる話です。
デタラメ妄想捏造トンスルソルジャーチンパンジー、なんか用?
おいそこの糞!
斎藤元彦が犯人を隠匿でもしたのか?w
3月21日の初動開始時点で、
「女子高生を守ること」が調査理由だったと確認できる一次資料はどこですか?
ある → 資料を提示。
ない → 後から判明した事情による初動の正当化。
一次資料を1つ出せば終わる話です。
なんか用か?
デタラメ妄想捏造トンスルソルジャーチンパンジー
井戸知事サイテー
【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
11回投稿してるけど、結局一つも答えてないね。
あなたの最初の主張はこれ。
「県と斎藤知事、完璧な初動対応だったな、モタモタしてたら女子高生がどんな大変な目にあってただろう」
では時系列。
3月20日 知事が文書を入手
3月21日 作成者や目的を含め調査するよう指示
3月25日 公用PC内の「ごく私的な情報」を人事当局が発見
つまり「女子高生」に結び付けている情報は、初動開始後に発見されたもの。
だから質問は最初から一つ。
3月21日時点で、
「女子高生を守るためにこの調査を始めた」
と確認できる一次資料はどこですか?
出せば終わりです。
ところが回答は、
「頭が悪い」
「外人」
「どこの国」
「バイト」
「トンスル」
「チンパンジー」
「井戸知事サイテー」
そして最後は「またまた不正発覚!」
一次資料はゼロ。
後から発見した情報で、それ以前の初動を「完璧だった」と正当化する。
これを後知恵バイアスといいます。
3月21日の判断を評価するなら、3月21日時点で何を知っていたかで評価しましょう。
罵倒11投より、一次資料1本でお願いします。
2019年度(10%導入時):19.4兆円
2020年度(通年化初年):21.0兆円 (導入時より +1.6兆円)
2025年度(最新決算):26.0兆円 (導入時より +6.6兆円)
消費税1%減税した場合の税収減見込み
年間5兆円
つまり、1%減税した場合は、物価上昇に伴うステルス増税分減収となる
因みに、兵庫県は人件費が2010年より600億円増額してる
兵庫県が主張してる減収は、2010年頃の給与水準に戻せば解決する
給料上がらず負担だけ増える庶民が多い中、給料上げる必要は無いだろ
数字を確認すると、その主張はかなり崩れます。
①「2019年度の消費税収19.4兆円」
財務省の決算ベースでは、2019年度は約18.4兆円。
まず出発点から約1兆円違います。
②「消費税1%減税=5兆円減収」
これも計算が合いません。
2025年度の国の消費税収は約26.03兆円です。
仮に単純比例で10%→9%と置いても、
26兆円×1/10=約2.6兆円。
地方消費税を含める必要はありますが、「1%=5兆円」とするなら、その5兆円の算定根拠を示す必要があります。
③「兵庫県の人件費は2010年より600億円増」
ここはむしろ逆。
兵庫県の平成22年度(2010年度)資料では、人口1人当たり人件費は102,586円。
当時の人口規模からみても人件費は約5,700億円規模です。
一方、直近の兵庫県資料では人件費4,807億円。
つまり「2010年より600億円増」どころか、比較する定義をそろえる必要はあるものの、少なくとも公表資料から単純に600億円増とは読めません。
さらに「2010年の給与水準に戻せば解決」も論理が飛んでいます。
人件費を削れば、その金額分の歳出が減るだけです。
消費税・地方消費税の減収額が自動的に埋まるわけではありません。
そもそも兵庫県の地方消費税は、標準税率10%のうち2.2%。国税部分は7.8%です。
国の消費税収と兵庫県職員給与を、そのまま同じ財布のように足し引きすること自体が間違い。
まず
「1%=5兆円」の根拠
「2010年より人件費600億円増」の根拠
この2つの一次資料を出してください。
数字を並べただけでは財政計算にはなりません。
デタラメに答える必要無しwww
ID:aaSJF
11回投稿してるけど、結局一つも答えてないね。
あなたの最初の主張はこれ。
「県と斎藤知事、完璧な初動対応だったな、モタモタしてたら女子高生がどんな大変な目にあってただろう」
では時系列。
3月20日 知事が文書を入手
3月21日 作成者や目的を含め調査するよう指示
3月25日 公用PC内の「ごく私的な情報」を人事当局が発見
つまり「女子高生」に結び付けている情報は、初動開始後に発見されたもの。
だから質問は最初から一つ。
3月21日時点で、
「女子高生を守るためにこの調査を始めた」
と確認できる一次資料はどこですか?
出せば終わりです。
ところが回答は、
「頭が悪い」
「外人」
「どこの国」
「バイト」
「トンスル」
「チンパンジー」
「井戸知事サイテー」
そして最後は「またまた不正発覚!」
一次資料はゼロ。
後から発見した情報で、それ以前の初動を「完璧だった」と正当化する。
これを後知恵バイアスといいます。
3月21日の判断を評価するなら、3月21日時点で何を知っていたかで評価しましょう。
罵倒11投より、一次資料1本でお願いします。
ワイセツ局チョーが直ちに捕まって処分されて本当に良かった、モタモタしていたら女子高生がどんな被害にあっていたことか
井戸知事サイテー
県と知事の初動対応は完璧だったな
「初動対応は完璧」
「モタモタしていたら女子高生が被害に遭っていた」
なら、質問に答えてください。
①3月21日時点で、誰が「女子高生への危険」を認識していたの?
②それを示す一次資料はどこ?
③3月21日の調査開始理由に「女子高生保護」と書かれた公文書はどこ?
④斎藤知事自身が「女子高生を守るため初動対応した」と説明した記録はどこ?
⑤百条委は3月21日について「文書の作成者や目的を含め調査するよう指示」と認定していますが、「女子高生」はどこに出てくるの?
⑥しかも百条委は、この3月21日の協議で「公益通報者保護の議論はなかった」と認定しています。何が「完璧」なの?
⑦公用PCから「ごく私的な情報」が判明したのは3月25日。これは認める?
⑧なら3月25日に判明した情報を、どうやって3月21日の判断理由にできるの?
⑨未来に発見する情報を知っていたの?
⑩それとも3月21日の時点ですでに知っていたの?ならその証拠は?
⑪「モタモタしていたら女子高生が被害に遭った」という具体的根拠は?
⑫どんな危険が、いつ、誰に迫っていたの?
⑬県の調査によって、その危険が防止されたことを示す資料は?
⑭「直ちに捕まった」とは誰が、いつ、何の法的手続で「捕まえた」の?
⑮懲戒処分は5月7日ですが、「直ちに処分」とは何を指しているの?
⑯結局「初動対応が完璧」という評価は、3月21日時点の情報ではなく、3月25日以降に判明した情報を後から持ち込んでるだけでは?
罵倒も「井戸知事サイテー」も要りません。
①〜⑯のどれでもいいので、
日付・公文書名・該当箇所を示して答えてください。
特に⑦→⑧。
ここを説明できない限り、時系列が逆ですよ。
不正な『かさ上げ』を行ってなお、2025年度の決算見込みは19.2パーセントと起債許可団体の基準である18パーセントを既に超過しており、実際の財政悪化は想定以上に深刻
斎藤元彦、下駄をはいても起債許可団体転落w
井戸知事サイテー
「初動対応は完璧」
「モタモタしていたら女子高生が被害に遭っていた」
なら、質問に答えてください。
①3月21日時点で、誰が「女子高生への危険」を認識していたの?
②それを示す一次資料はどこ?
③3月21日の調査開始理由に「女子高生保護」と書かれた公文書はどこ?
④斎藤知事自身が「女子高生を守るため初動対応した」と説明した記録はどこ?
⑤百条委は3月21日について「文書の作成者や目的を含め調査するよう指示」と認定していますが、「女子高生」はどこに出てくるの?
⑥しかも百条委は、この3月21日の協議で「公益通報者保護の議論はなかった」と認定しています。何が「完璧」なの?
⑦公用PCから「ごく私的な情報」が判明したのは3月25日。これは認める?
⑧なら3月25日に判明した情報を、どうやって3月21日の判断理由にできるの?
⑨未来に発見する情報を知っていたの?
⑩それとも3月21日の時点ですでに知っていたの?ならその証拠は?
⑪「モタモタしていたら女子高生が被害に遭った」という具体的根拠は?
⑫どんな危険が、いつ、誰に迫っていたの?
⑬県の調査によって、その危険が防止されたことを示す資料は?
⑭「直ちに捕まった」とは誰が、いつ、何の法的手続で「捕まえた」の?
⑮懲戒処分は5月7日ですが、「直ちに処分」とは何を指しているの?
⑯結局「初動対応が完璧」という評価は、3月21日時点の情報ではなく、3月25日以降に判明した情報を後から持ち込んでるだけでは?
罵倒も「井戸知事サイテー」も要りません。
①〜⑯のどれでもいいので、
日付・公文書名・該当箇所を示して答えてください。
特に⑦→⑧。
ここを説明できない限り、時系列が逆ですよ。
井戸知事サイテーやな
はい、振り出しに戻りましたね。
①「そもそも公益通報ではない」
↓
②「不正の目的があった」
↓
③「公益通報する意思がなかった」
↓
④「第三者委・百条委がおかしい」
↓
⑤「真実相当性がなかった」
↓
そして再び
①「そもそも公益通報ではない」
では質問します。
「公益通報ではない」とする法的根拠は何条ですか?
百条委が「外部通報に当たる可能性が高い」とした判断を否定する法的根拠は何ですか?
そして、最終的な根拠は
「公益通報ではない」
「不正の目的」
「公益通報の意思」
「真実相当性」
のどれですか?
2年近く議論して、また①に戻ったので、
今度こそ根拠を一つに固定してください。
そこから順番に検証しましょう。
デタラメ怪文書だったね
井戸知事サイテー
オグダニふんぞり返って何もかも失ったね
アンチは滅ぶ運命
ついに根拠が全部なくなりましたね。
「デタラメ怪文書だったね」
→どの記載が、どの証拠によって虚偽と確定したのですか?
「井戸知事サイテー」
→本件の公益通報と何の関係がありますか?
「オグダニふんぞり返って何もかも失ったね」
→公益通報該当性と何の関係がありますか?
「アンチは滅ぶ運命」
→法的根拠でも、公的資料でも、客観的証拠でもありません。
結局、
公益通報ではない
↓
不正の目的
↓
公益通報の意思がない
↓
真実相当性がない
↓
デタラメ
↓
井戸知事サイテー
↓
アンチは滅ぶ
論点がどんどん消えて、最後は勝敗宣言になりました。
もう一度、最初の質問だけでいいです。
「3月文書は公益通報ではない」
その結論を裏付ける
①法的根拠
②公的な認定
③客観的証拠
どれを根拠にしていますか?
話を逸らさず、一つだけお願いします。
現状の財収でも足りない足りないって着服が原因だろうが。
何でアンチは自ら奈落の底に落ちていくの?
人でなしな事してるから?
初動は完璧
井戸知事サイテー
もう公益通報の議論、やめちゃったんですか?
「デタラメばっかり」
→具体的にどの記載が、どの証拠で虚偽と確定した?
「公益通報じゃなかった」
→誰が、どの法的根拠で確定した?
「初動は完璧」
→それは知事側の評価ですよね。
百条委は、第三者委員会を処分前に設置し、その調査結果に基づいて処分すべきだったと指摘しています。
そこから突然、
「井戸知事サイテー」
「ステルス自民」
「ニセ自民」
「銭ゲバ」
「全員無職に」
……公益通報の法的議論はどこへ行ったんですか?
結局、
法的根拠を聞く
→「デタラメ」
証拠を聞く
→「初動は完璧」
その根拠を聞く
→「井戸知事サイテー」
さらに聞く
→別の県議の選挙の話
これでは何一つ立証していません。
話を戻しましょう。
「公益通報じゃなかった」
まずこれを確定事実としている
法的根拠と公的資料を一つだけ提示してください。
今度こそ、そこから動かさず検証しましょう。
もう2年半前に終わってるよ
ワイセツ局チョー処分受け入れて終了
ステルス自民党で出馬せんといかん自民党で出馬するのにやましいことでもある様だ、やはり兵庫自民党は共産県民連合(立憲)と組んだ県民と敵対したニセ自民党、斎藤県政の足を引っ張る銭ゲバ集団、福岡の議員団と同じで全員無職にさせねばならない
公益通報じゃなかったね
初動は完璧
「処分を受け入れて終了」
また新しい根拠が出てきましたね。
では質問です。
①処分に不服申立てをしなかったら、その処分が法的に適法と確定するのですか?
②「処分を受け入れた」ことによって、3月文書が公益通報ではなかったと確定する法的根拠は何条ですか?
③第三者委は、文書の一部について公益通報者保護法5条の保護要件を満たし、その部分を理由とした懲戒処分を「明らかに違法」と判断しています。
これを何の根拠で否定するのですか?
④さらに第三者委は、文書作成・配布を懲戒対象としたことについても、裁量権の逸脱・濫用として違法と判断しています。
これも「処分を受け入れた」の一言で消えるのですか?
そしてまた、
「公益通報じゃなかった」
「初動は完璧」
「井戸知事サイテー」
「しばき隊」
法的根拠を聞くたびに話が変わっています。
公益通報ではない
↓
不正の目的
↓
真実相当性がない
↓
デタラメ
↓
処分を受け入れた
↓
井戸知事
↓
しばき隊
もう一度、一つだけでいいです。
「処分を受け入れた=公益通報ではなかった」
この等式が成立する法的根拠を示してください。
もう一度、一つだけでいいです。
「処分を受け入れた=公益通報ではなかった」
この等式が成立する法的根拠を示してください。
法的リスクを背負ってでも目の前の人や組織を守るために泥をかぶるトップの
どちらが、リーダーとしてあるべき姿か
いや、それ「探索してました」って自分で説明してるやん。
あなたの主張
「ルートを調査する」
↓
その結果
「通報者が特定される」
↓
しかも
「問題ありません」
消費者庁Q&Aを確認してみ。
『通報者の探索』とは、
公益通報をした者を「特定しようとする行為」。
さらに、
通報者を特定する目的で「推測や情報を収集する行為」も探索に該当し得る。
つまり問題は、
「セキュリティ対応という名前を付けたか」ではない。
①何を調べたのか
②なぜその調査が必要だったのか
③どこまで調べたのか
④通報者特定につながる情報をなぜ集めたのか
⑤その調査方法に法的・規程上の根拠があったのか
ここを示さないと、
「正当な目的だから探索ではない」
とはならない。
しかも426では、
「法的リスクを背負ってでも」とまで書いてる。
425「現行法上まったく問題ありません」
426「法的リスクを背負ってでも」
わずか27分で矛盾してるぞ。
結局、
「探索しても正当な目的なら問題ない」
↓
「法的リスクがあってもやるべき」
これ、探索していないという反論ではなく、
探索を正当化する主張に変わってるやん。
知能低い
悪意ある怪文書だった
犯人は罪を認めました
だろ
また事実が勝手に変換されてるぞ。
「悪意ある怪文書でした」
「犯人は罪を認めました」
まず一次資料を出して。
①何の「犯罪」の犯人なの?
②罪名は何?
③いつ刑事事件になったの?
④「罪を認めた」という本人の供述はどこ?
⑤県の懲戒処分と「犯罪」を混同してない?
県側が説明しているのは、
本人が「噂話を集めて一人で文書を作成・配布した」と述べたということ。
これがどう変換されたら
「犯人は罪を認めました」
になるの?
しかも2026年6月の知事会見では、
元県民局長が懲戒処分に納得しておらず、
不服審査の準備をしていたとの百条委証言まで示されている。
「文書を作ったと認めた」
↓
「悪意ある怪文書だったと認めた」
↓
「罪を認めた」
全部別の話。
必要なのは印象ではなく一次資料。
「犯人」「罪を認めた」と断定するなら、
罪名と、それを認めた本人の供述を提示してください。
正当な目的のために、客観的かつ適正な手段でルートを調査する」のであれば、
「正当な目的のために、客観的かつ適正な手段でルートを調査する」
そのルール、どこに書いてあるの?
消費者庁の指針はそんな書き方してないぞ。
例外として示されているのは、
「通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどの、やむを得ない場合」。
つまり聞くべきはこれ。
①具体的に何の「正当な目的」だったの?
②その法的根拠は?
③なぜ通報内容そのものの調査ではなく「ルート」の調査が必要だったの?
④通報者を特定しなければ、なぜ必要性の高い調査ができなかったの?
⑤その「やむを得ない事情」を示す一次資料は?
⑥調査範囲・対象・期間は誰が決定したの?
⑦「客観的かつ適正だった」と誰が認定したの?
そもそも、
「誰が流したのかルートを調べる」
↓
「その結果、通報者を特定する」
これこそ「通報者を特定しようとする行為」に該当するかが問題になる。
「正当な目的」
「客観的」
「適正」
全部、自分で形容詞を付けただけ。
必要なのは形容詞じゃない。
「なぜ通報者を特定しなければ必要性の高い調査ができなかったのか」
まずそこを一次資料と法的根拠で説明してくれ。
アホやなお前
ただの噂を事実であったかの様に書き殴った怪文書だっただろ
録音されてますわ 「ウワサがあります」 「私がやりました」
自治体は税金のかたまり
* 「全部自分1人でやった」
* 「うわさ話を集めて書いただけ」
などと話したと県側の資料には記載されています。
また話が変わってるぞ。
>>432
「録音されてますわ」
「ウワサがあります」
「私がやりました」
>>434
「県側の資料には記載されています」
いや、録音はどこ行った?
百条委で斎藤知事が証言しているのは、
元局長が
「うわさ話を集めて作成した」
「俺がやったんや」
と「言ってましたと報告を受けた記憶があります」。
これ、知事自身が録音を聞いて確認した話じゃないぞ。
しかも知事自身、
事情聴取の「録音データは聞いてない」
「反訳は見ました」
と証言している。
だから整理しよう。
①「ウワサがあります」の録音はどこ?
②「私がやりました」の録音はどこ?
③何分何秒の発言?
④その前後を含む反訳は?
⑤「うわさ話を集めて書いただけ」は本人の逐語発言なの?
⑥それとも人事当局からの報告内容なの?
「録音されてます」
↓
根拠を求められる
↓
「県側の資料には記載されています」
これは根拠が別物になってる。
録音を根拠に「自白」と断定するなら、
その録音と該当箇所を出せば一発で終わる話。
まずそれを出してください。
アタマ悪いし湧いてますよ〜w
録音を根拠に「自白」と断定するなら、
その録音と該当箇所を出せば一発で終わる話。
まずそれを出してください。
県の資料の「全部一人でやった」
自白以外の何やねん
アタマ虫湧いてんのか?
録音を根拠に「自白」と断定するなら、
その録音と該当箇所を出せば一発で終わる話。
まずそれを出してくださいw
=「デタラメを自白した」
ここ、前後を読むと全然違いますよ。
3月25日の聴取では片山氏自身が、
「噂だけやないようなことも聞いとるやないか、誰から聞いとんや」
という趣旨で追及している。
元県民局長は情報源について
「それは言えません」。
さらに職員局長との電話でも、
「関係者しか知りえない情報が入っているやないか」
という趣旨で問い詰められている。
では「噂」とは何だったのか。
百条委の職員アンケートを見ると、
例えばパレード問題では、
「寄付が集まらない分を補助金で補填したと聞いた」
「突然目標達成となり、どんな手を使ったのかと話が広まった」
「同僚や周りの職員から噂として聞いていた」
「よく聞く話」
など、県庁内で具体的な話が流れていたことが確認できます。
つまり、
「県庁内等で流れていた話を集めた」
と
「自分で嘘を創作した」
は全く別。
しかも片山氏自身が
「噂だけやないようなことも聞いとるやないか」
と追及していた。
だからもう一度聞きます。
「全部一人でやった」
「噂話を集めた」
このどこで本人が
「内容はデタラメです」
「私は虚偽を書きました」
と自白したんですか?
その箇所を前後込みで出してください。
片山氏
「誰からや?」
元県民局長
「それは言えませんって」
さらに、おねだり疑惑などについても、
片山氏
「誰に聞いたんや?」
元県民局長
「それは言えません」
片山氏
「こんなもんみんな知らんやろ? 知っとんかい」
元県民局長
「だからその辺も噂で流れてました」
そして「恐怖政治」の記載について、
片山氏
「それからこれなんやこれ。『恐怖政治』。
……人事異動やないか」
元県民局長
「だからそれもみんな噂してましたよ」
片山氏
「噂か……。噂をまとめただけやっていうことやな」
ここが重要。
元県民局長は、「恐怖政治は私が作ったデタラメです」とは言っていない。
「誰から聞いた?」
→「それは言えません」
→「みんな知らんやろ?」
→「噂で流れてました」
→「恐怖政治?」
→「それもみんな噂してましたよ」
という流れです。
しかも片山氏自身が別の箇所で、「噂だけやないようなことも聞いとるやないか、誰から聞いとんや」と追及していたことは県公式会見でも確認されています。
したがって、
「噂をまとめた」
=「本人がデタラメだと自白した」とはなりません。むしろ音声から確認すべきなのは、
①県庁内等で「恐怖政治」と評する話が流れていた
②元県民局長は情報源を明かさなかった
③「みんな噂してましたよ」と説明した
④それを片山氏が「噂をまとめただけやな」と整理した
という流れです。
「デタラメを自白した」と言うなら、
本人が「恐怖政治は虚偽です」と認めた発言を前後込みで示してください。
はい、噂話確定
全部1人でやりました
自白以外の何やねんwww
アタマ虫沸いてんのかwww
おわり。
それは既に知事の発言ありましたね。
反斎藤派は勉強不足。
勉強してからつっこめ。
メディアがそういう構図に持ち込もうとし、それに乗っかる議員・百条委員会。
しかしその目論みが見え見えの酷い騒動でした。
お、今度は
「探索は正当な目的だった」
に移りましたね。
では、ここを固定しましょう。
確かに斎藤知事は後に、
文書の事実関係や真実相当性を確認するため、
作成者を調査することは法律上禁止されていない
という趣旨の説明をしています。
でも問題は、
「知事が正当だと言ったか」
ではなく、
「なぜ法的に正当なのか」
ですよ。
しかも2024年9月6日の百条委で、
知事自身が調査目的として最初に挙げたのは、
①誰がこの文書を作成したのか
②なぜ作成したのかという意図
でした。
一方、第三者委は、
通報者を特定しなければ調査できない
「やむを得ない場合」には当たらないとして、
探索について知事側とは異なる判断をしています。
だから質問は簡単。
①「正当な目的」とは具体的に何だったのか
②その目的のために、なぜ「作成者の特定」が必要だったのか
③作成者を特定せず文書内容を調査できなかった理由は何か
④第三者委の「やむを得ない場合ではない」という判断を否定する法的根拠は何か
「知事が正当だと言ってました」
では、
「知事の行為が正当だった根拠は?」
→「知事が正当だと言ったから」
という循環論法です。
今度こそ「正当な目的」の中身と
法的根拠を具体的にお願いします。
バイト終わったんか?ちゃんとできたか?
わからんことあったら勝手に動くなよ、ちゃんと先輩にやり方教えてもらえよ
お前が代わりに答えてもええんやで
「探索は正当な目的だった」
に移りましたね。
では、ここを固定しましょう。
確かに斎藤知事は後に、
文書の事実関係や真実相当性を確認するため、
作成者を調査することは法律上禁止されていない
という趣旨の説明をしています。
でも問題は、
「知事が正当だと言ったか」
ではなく、
「なぜ法的に正当なのか」
ですよ。
しかも2024年9月6日の百条委で、
知事自身が調査目的として最初に挙げたのは、
①誰がこの文書を作成したのか
②なぜ作成したのかという意図
でした。
一方、第三者委は、
通報者を特定しなければ調査できない
「やむを得ない場合」には当たらないとして、
探索について知事側とは異なる判断をしています。
だから質問は簡単。
①「正当な目的」とは具体的に何だったのか
②その目的のために、なぜ「作成者の特定」が必要だったのか
③作成者を特定せず文書内容を調査できなかった理由は何か
④第三者委の「やむを得ない場合ではない」という判断を否定する法的根拠は何か
「知事が正当だと言ってました」
では、
「知事の行為が正当だった根拠は?」
→「知事が正当だと言ったから」
という循環論法です。
今度こそ「正当な目的」の中身と
法的根拠を具体的にお願いします。
県と知事の初動対応完璧だったな
ワイセツ局チョーが直ちに捕まって処分されて本人も処分受け入れて終了しましたね
井戸知事サイテー
その書き込み、毎回コピペせずに打ち込んでるのか?w
また同じところに戻りましたね。
「初動対応は完璧」
→何を根拠に完璧?
「直ちに捕まった」
→いつ、誰に、何の容疑で「捕まった」の?
「本人も処分を受け入れた」
→不服申立てをしなかったことが、なぜ処分内容を認めたことになるの?
「何度も論破した」
→では、何をどの一次資料・法的根拠で論破したの?
第三者委は2025年3月19日に正式な調査報告書を県へ提出しています。
百条委も18回開催、延べ34名を証人尋問し、資料を精査して報告書をまとめています。
それに対して出てくる根拠が、
「完璧だった」
「処分を受け入れた」
「論破した」
「バカの一つ覚え」
全部ただの結論ですよ。
こちらは根拠を聞いています。
「論破した」と何回宣言しても、
一次資料と法的根拠が出てこなければ論証にはなりません。
そろそろ「論破したという設定」ではなく、
論破した中身を見せてもらえませんか?
2年半前に終わってますよ、おじいちゃんご飯食べたでしょw
「2年半前に終わってますよ」
終わってませんよ、僕ちゃん。
2026年9月の知事会見でも、
まだ告発文書問題について質疑が続いています。
しかも知事自身が現在も
「適正、適切、適法だった」
と説明を続けています。
第三者委は県の対応について公益通報者保護法上の問題を認定。
百条委も県の初動対応や公益通報への認識を問題視。
それに対して知事は現在も異なる立場を維持している。
つまり、
「自分の中では終わった」
と
「問題として決着した」
は全く別物です。
本当に2年半前に全部終わったのなら、
なぜ2026年9月の知事会見で今も説明を求められているんですか?
「終わった」で逃げずに、そこを説明してください。
『完全勝利』『身の潔白が証明された』
では、確認します。
①何に「完全勝利」したのですか?
②「身の潔白」を誰が、いつ、どの公的文書で認定しましたか?
③その一次資料を提示できますか?
④百条委員会の報告書はなぜ無視するのですか?
⑤県が設置した第三者委員会の報告書はなぜ無視するのですか?
⑥「県政妨害」と認定した公的資料はありますか?
⑦具体的に、どの議員の、どの行為が、何の法令に違反する「妨害」なのですか?
『完全勝利』
『身の潔白』
『県政妨害』
『落選祭り』
言葉を派手にしても、根拠にはなりません。
結局また同じです。
一次資料は?
法的根拠は?
客観的証拠は?
この3つを出せば済む話です。
勘違いしたのか椅子にふんぞり返ってたヤツね、ほんで公用PCの中身見てませんって、もうね、アフォかと、バカかと、中身見てから物言えと、リハックの高Pにもいわれとった、もうやる気ないんやったら出てくんなと
事務所で政治討論ふっかけられたら「怖い~~~」って、
話になりませんわ、ホンマ
で、「公用PCの中身を見てから物を言え」の根拠は何?
百条委員会の目的は、元県民局長の私生活を調査することではなく、文書に記載された7項目の真偽などを調査することです。
実際、百条委自身が「文書の真偽を明らかにする」ことを設置目的として明記しています。(兵庫県)
しかも後の県の調査報告書でも、公用PCには「ごく私的な情報」が多数保存されていたことが確認されています。(兵庫県)
だから聞きたいのは簡単。
①公用PCの「何」を見る必要があったの?
②それは百条委の7項目の「どれ」の真偽に関係するの?
③その情報を見る必要性を示す具体的根拠は?
④見なかったことで、百条委のどの事実認定が誤ったの?
「椅子にふんぞり返ってた」
「アフォ」
「バカ」
「怖い〜」
「高Pにも言われた」
これ全部、①〜④への回答になってません。
奥谷氏の態度が気に入らないという感想と、
百条委の調査が不十分だったという立証は別問題。
そこを混ぜずに、
「公用PCの何を見れば、どの認定がどう変わったのか」
具体的にどうぞ。
なんで公用PCの中に私生活のもんが入ってるって知ってんの?そもそもそんなもん公用PCに入れたらアキマヘン
公用PCに中身を見ると私生活を調査することになるの?アホですか?公用PCに私生活のもん入れたらあきまへん
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
文書は誹謗中傷性が高く、知事のみならず県下の企業への信用棄損内容や
職員の病気といったプライベート情報が含まれていました。
こういった内容の事も説明はあったけどな・・・。
反斎藤派は3歩歩いたら忘れちゃうからなあ・・・。