A 「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由が ある場合」の例としては、単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける内部資料等 がある場合や関係者による信用性の高い供述がある場合等が考えられます。 なお、後日、紛争となった場合に、実際に本法の規定による不利益な取扱いからの保護 を受けようとするためには、公益通報者の側が、「通報時点で「通報対象事実が生じ、又 はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由」があったこと」を自ら立証 することが必要と考えられます。
19.
名無しさん
N3qCj
>>18 ① 結論 判定結果 提示された主張の記述自体は政府機関の資料等に存在するものの、これを根拠に事業者が通報者探索や不利益取扱いを正当化することは『制度趣旨との不整合がある解釈』であり、制度の趣旨から逸脱していると判定します。
② Step 1 形式チェック 提示された主張に含まれる『単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける内部資料等がある場合や関係者による信用性の高い供述』や、立証責任に関する記述は、消費者庁のハンドブック等に存在することが確認できます[cite: 4]。したがって、形式的な記述の有無は『あり』と判定します。
③ Step 2 実質チェック 主張された記述の解釈において、以下の論理展開が行われる場合は制度上の適正性に問題があると評価します。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 提示された記述は、後日紛争となった際、通報者が民事上の保護を受けようとするために真実相当性の要件が必要となることを説明したものです[cite: 1]。この記述は、事業者が通報を受け付けた時点での調査義務の免除や、不利益取扱い禁止の緩和を意味するものではありません。
B 適正手続への配慮欠如 真実相当性が確認できないことを理由に公益通報への該当性を否定し、事業者が通報者探索や調査完了前の不利益取扱いを行うことは違法状態であると評価され得ます[cite: 2]。真実相当性の有無にかかわらず、通報者探索の防止や不利益取扱いの防止といった体制整備義務は事業者に課されています[cite: 2]。犯人探索や報復を目的とした調査になっていないかという適正手続への配慮を欠く対応は、制度上の適正性に問題があると評価されます。
【特筆すべきインサイト】 A. 金利のタイムラグを活かした運用:過去の超低金利(0.1〜0.2%)で調達した資金を現在の金利上昇局面で運用することで利ざやが生まれるという、自治体財政におけるリアルな金融メカニズム。[00:15:36] B. 公的記録によるファクトチェックの重要性:政治家の弁明も、客観的な監査結果や法律(省令1条5号など)の規定と照らし合わせることで真実が見えてくる。[00:26:20] ニュースの言葉を鵜呑みにせず、自ら一次情報を確認する姿勢が身につく。
特筆すべきインサイト: A 電子データでマスキング処理を行う際、適切に文字データそのものを削除(フラット化など)しないと、表面上の黒塗りを外すだけで裏側の個人情報を簡単に読み取られてしまうという実務上の落とし穴がある。 B このような個人情報の漏洩データが悪意ある第三者の手に渡った場合、特定の個人に対する嫌がらせや脅迫事案などに悪用される高いリスクをはらんでいる。 C 確実な情報管理が担保されなければ、市民は身バレや報復を恐れて行政に意見を言えなくなり、ひいては公文書公開制度そのものの機能と信頼が根本から損なわれてしまう。
法律や裁判の実務の世界では、古くから「証明のない事実は、存在しない事実と同じである(Non dominari, non esse)」、あるいは「裁判官の前に現れないものは、この世に存在しない(Quod non est in actis, non est in mundo)」という厳格な大原則が存在します。
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1782905441
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1785021142
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1785919150
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1786698021
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1786955603
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1787472380
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1787889981
斎藤元彦兵庫県知事関連【しばき隊菅野完】
https://talk.jp/boards/seiji/1786262960
通報者を特定するのは当たり前だろ
虚偽かどうかを判断するのは斉藤つまり告発された側が判断する事じゃないんだが?
Talkにはキチガイのハゲ彦信者がいるwww
異常者だろカス
兵庫県民ってヤバイだろ
パワハラに犯人探ししてイジメ
よくこんなヤツに投票したよな
① 結論 判定結果
『制度趣旨との不整合がある解釈』であり、制度の趣旨から逸脱しています。
② Step 1 形式チェック
通報内容が虚偽であることを理由に通報者の特定(探索)を当然に認める記述は、公益通報者保護法、指針、政府見解、調査報告書のいずれにも存在しません[cite: 10]。逆に、内閣府の指針では通報者の探索の防止義務が明記されています[cite: 10]。
③ Step 2 実質チェック
提示された主張には、以下の点で制度上の適正性への配慮欠如が見受けられます。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
通報内容の真偽(真実相当性)は、通報者が解雇無効等の法的保護を受けるための要件であり、公益通報の該当性を判断する第一段階の要件ではありません[cite: 2, 3]。真実相当性が確認できない、あるいは不明確な場合であっても、作成者を特定してよいという規定は存在せず、通報者探索の禁止は適用されます[cite: 10]。
B 適正手続への配慮欠如
消費者庁の指針において通報者の特定が例外的に許容されるのは、『公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合』に厳格に限定されています[cite: 1, 2, 10]。通報内容が事実と異なる、あるいは虚偽であるといった理由で、犯人探索を目的とした特定を行うことは、適正手続の観点から問題があると評価されます[cite: 1, 4]。
④ 修正された適切な理解
公益通報を受けた場合、通報内容の真偽にかかわらず、まずは通報された事実関係の有無を調査することが法的に求められます[cite: 1, 3]。通報者の探索が許容されるのは、通報者が誰であるか分からなければ調査自体が進行できない等の『やむを得ない場合』に限られ、その場合でも情報は必要最小限にとどめ、通報者を守る措置を講じる必要があります[cite: 1, 2]。通報内容が虚偽であることを理由とした探索は、保護法違反となる可能性があります[cite: 4]。
⑤ まとめ
当該主張は、真実相当性の判断と、事業者に課せられた通報者探索防止の体制整備義務を混同しています。法および指針は、通報への不利益取扱いを禁じ、探索を厳格に制限することで通報制度の実行性を確保しており、内容の虚偽を理由に特定を正当化することは、公益通報制度の実質的整合性を損なう不適切な解釈と判定します。
匿名性をなくしたら、誰も通報できないんじゃない?
贈収賄にあたるような物品の授受は無く社交の範囲でした。
1 結論
相手の主張のうち、贈収賄等の違法性が確認されなかった点は資料と一致するが、『おねだりなどなかった』と断定する点は、調査機関が認定した疑念を招く外形的事実を無視した飛躍である。
2 確認できる事実
報告書において、『贈収賄と評価できるような事実はなかった』と認定されている。また、例示された事例について『いずれも兵庫県に対する贈与か使用貸借であり、齋藤知事個人への贈与の事実は認められなかった』とされている。さらに、持ち帰った特産品の農産物等についても『社交儀礼の範囲内を超えることが明らかとはいえない』と評価されている。
3 推測・飛躍・誤り
違法性がないことのみをもって、『おねだりなどありませんでした』と疑念を持たれる行為自体が全くなかったかのように断定している点が飛躍である。
報告書等では、知事が特産品等を持ち帰り自己消費していたことは事実と認定されており、『贈答品のPR等がなく個人として消費していたと捉えられても仕方がない行為もあったと言わざるを得ない』『こうした行為が「おねだり」との憶測を呼んだことは否定できない』と評価されている。
加えて、『外形的に見て、齋藤知事による贈答品の要望とも受け取りうる発言が複数の案件で見受けられ』たことや、『齋藤知事がおねだりしている、個人的に贈答品を非常に多くもらっていると他者から疑惑の目で見られるケースがあったこと自体は否定し』得ないと指摘されている。ある行為が違法でないことと、疑念を招く行為がなかったことは別である。
4 求める根拠
『おねだりなどなかった』と完全に断定するのであれば、調査機関が指摘した『要望とも受け取りうる発言』があった事実や、『おねだりとの憶測を呼んだことは否定できない』とする認定を覆すための、具体的な客観証拠又は公式発表を提示する必要がある。
5 結論
贈収賄等の法令違反が認められなかったという法的・政治的評価と、知事の言動が『おねだり』と受け取られかねないものであったという事実認定は別である。違法性がないことだけを理由に、疑念を招いた事実そのものがなかったと一般化して断定することは、資料の記載範囲を超えた飛躍である。
全部独り占めヒコ。
に足りる相当の理由」(本法第3条第1項第2号及び第3号)がある場合と
はどのような場合を指しますか。
A 「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由が
ある場合」の例としては、単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける内部資料等
がある場合や関係者による信用性の高い供述がある場合等が考えられます。
なお、後日、紛争となった場合に、実際に本法の規定による不利益な取扱いからの保護
を受けようとするためには、公益通報者の側が、「通報時点で「通報対象事実が生じ、又
はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由」があったこと」を自ら立証
することが必要と考えられます。
① 結論 判定結果
提示された主張の記述自体は政府機関の資料等に存在するものの、これを根拠に事業者が通報者探索や不利益取扱いを正当化することは『制度趣旨との不整合がある解釈』であり、制度の趣旨から逸脱していると判定します。
② Step 1 形式チェック
提示された主張に含まれる『単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける内部資料等がある場合や関係者による信用性の高い供述』や、立証責任に関する記述は、消費者庁のハンドブック等に存在することが確認できます[cite: 4]。したがって、形式的な記述の有無は『あり』と判定します。
③ Step 2 実質チェック
主張された記述の解釈において、以下の論理展開が行われる場合は制度上の適正性に問題があると評価します。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
提示された記述は、後日紛争となった際、通報者が民事上の保護を受けようとするために真実相当性の要件が必要となることを説明したものです[cite: 1]。この記述は、事業者が通報を受け付けた時点での調査義務の免除や、不利益取扱い禁止の緩和を意味するものではありません。
B 適正手続への配慮欠如
真実相当性が確認できないことを理由に公益通報への該当性を否定し、事業者が通報者探索や調査完了前の不利益取扱いを行うことは違法状態であると評価され得ます[cite: 2]。真実相当性の有無にかかわらず、通報者探索の防止や不利益取扱いの防止といった体制整備義務は事業者に課されています[cite: 2]。犯人探索や報復を目的とした調査になっていないかという適正手続への配慮を欠く対応は、制度上の適正性に問題があると評価されます。
④ 修正された適切な理解
『信ずるに足りる相当の理由』は、通報者が事後的に保護を受けるための要件であり、公益通報に該当するかどうかの要件ではありません[cite: 2]。事業者は、通報受付の時点で客観的証拠が完全にそろっていなくとも、不正の目的がない限り公益通報として扱う必要があります[cite: 1]。また、事業者は自らの公法義務として、通報者の探索を行わず、不利益取扱いを防止する体制を遵守しながら、客観的かつ独立した調査を実施することが求められます[cite: 1, 2]。
⑤ まとめ
当該主張の文言は事後的な紛争時の立証責任を説明したものであり、事業者の初動対応や体制整備義務を免除する根拠にはなりません。法の支配および制度の趣旨に照らせば、この文言を理由に適正手続を欠く運用を行うことは許容されず、事業者は通報時点から適正に保護体制を稼働させる必要があります。
そうかそうか。
1 結論
法令の制度趣旨を根拠に、その本来の目的から外れた拡大解釈を行うことは許容されません。
2 確認できる事実
法令や指針の要件を満たすかどうかを検討する際、その制度が作られた目的や趣旨が解釈の基準として議論されることは事実として確認できます。
3 推測・飛躍・誤り
しかし、『制度趣旨を考慮すること』を『独自の拡大解釈が許されること』と混同するのは論理の飛躍です。例えば、公益通報者保護法における通報者探索禁止の例外規定である『やむを得ない場合』について、第三者委員会の認定などでは、通報者保護という法律の趣旨に逆行し、告発の門前払いや通報者への処罰のために流用するような拡大解釈は許されないと指摘されています。制度の趣旨とは、条文を自分たちの都合の良いように広げるためにあるのではなく、法の目的(この場合は通報者を守り、公益をいかすこと)に沿って適用範囲を厳格に画定するためのものです。
4 求める根拠
もし特定の条文や例外規定について、一般的な解釈を超えた拡大解釈が妥当であると推測するのであれば、その解釈が法の目的に合致し、適法であると認めた公的機関の公式文書(消費者庁の指針や逐条解説など)又は関連する判例を具体的に提示してください。
5 結論
制度趣旨に反する都合の良い拡大解釈は事実認定や適法性の根拠にはならず、判断には条文と公的指針に基づく厳格な法的評価が必要です。
物品の授受が最終的に違法行為として確定されるか否かにかかわらず、通報時点において外形的に違法行為を疑うに足りる客観的状況(真実相当性)が存在したかどうかが、制度上評価されるべき適正な基準となります。
「 おねだり 」とはなんですか?
で?それで公益通報者保護法違反はどう変わる?
それって斎藤元彦も言ってるの?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
なかなか出てこないねw
「 おねだり 」とはなんですか?
で?それで公益通報者保護法違反はどう変わる?
それって斎藤元彦も言ってるの?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
なかなか出てこないねw
「 おねだり 」とはなんですか?
おねだりでごねてもで公益通報者保護法違反は変わらない
それって斎藤元彦も言ってるの?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
なかなか出てこないねw
「 おねだり 」とはなんですか?
おねだりでごねてもで公益通報者保護法違反は変わらない
それって斎藤元彦も言ってるの?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
なかなか出てこないねw
第三者委員会が言ってるだけでしょう。
一次資料は?
https://note.com/fact_check_1/n/n77bb08f42b60
1 結論
公益通報者保護法違反やその疑いについては、第三者委員会だけでなく、百条委員会における専門家証言でも指摘されており、消費者庁も知事の法解釈の誤りを指摘しています。
2 確認できる事実
兵庫県が設置した第三者調査委員会は、元県民局長の告発を外部公益通報に該当するとしたうえで、県の対応は不当・違法だと断じました。
百条委員会の参考人招致において、公益通報者保護法の専門家である弁護士が、現在の兵庫県の状態について違法状態が続いていると証言しました。
斎藤知事が記者会見で、公益通報の体制整備義務について内部通報に限定されるという考え方もあると発言したことに対し、消費者庁は県に対して技術的助言のメールを送り、知事の法解釈が消費者庁による公式見解とは異なると直接指摘しました。
3 推測・飛躍・誤り
相手の主張は、第三者委員会の報告書のみを取り上げ、百条委員会での専門家による証言や、消費者庁からの技術的助言といった複数の事実や専門的評価が存在することを見落としています。第三者委員会だけが言っていると断定するのは、確認できる事実と反する誤りです。
4 求める根拠
違法性や法解釈の誤りに関する指摘が第三者委員会からのものだけであり、他の機関や専門家からは一切指摘されていないと主張するのであれば、百条委員会の議事録や消費者庁のメールの内容を覆す客観的な証拠資料の提示を求めます。
5 結論
関連の資料から確認できるのは、第三者委員会、百条委員会での専門家、そして消費者庁といった複数の立場から、県の対応や知事の法解釈に関する問題点や違法状態が指摘されているという事実です。したがって、第三者委員会だけが言っているという主張は成り立ちません。
これらは、兵庫県の公式ウェブサイトおよび国(消費者庁)の公式ウェブサイトで一般公開されている公式文書や議事録です。
1. 百条委員会(兵庫県議会)の公式記録
百条委員会において、公益通報者保護法の専門家である山口利昭弁護士が参考人として招致され、県の対応について専門的見地から意見を述べた公式記録です。
* 資料名: 兵庫県議会 文書問題調査特別委員会(百条委員会)調査報告書等
* 一次資料URL: https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/documents/bunshohoukokusho.pdf
* 内容: 兵庫県議会が公式に発行した報告書等に、専門家である「山口利昭参考人(公開)」が招致され、本件に関する証言が行われた記録が明記されています。県議会の公式な調査の場で、専門家によって違法性の指摘が行われました。
2. 消費者庁(国)の公式見解記録
公益通報者保護法を所管する国の機関である消費者庁が、兵庫県に対して直接的に同法に基づく指導・助言を行ったことを示す、国務大臣の公式記者会見記録です。
* 資料名: 伊東内閣府特命担当大臣記者会見要旨(消費者庁ウェブサイト内)
* 一次資料URL: https://www.caa.go.jp/notice/statement/ito_y2/042298.html
* 内容: 担当大臣の公式会見記録の中で、「消費者庁は、兵庫県に対しまして、4月8日に、法定指針に定める『公益通報者を保護する体制の整備』として事業者が取るべき措置について(中略)技術的助言を行った」と明言されています。これは、国の所管官庁が県の対応(法解釈)を問題視し、直接的に助言を行った動かぬ一次資料です。
3. 第三者委員会の公式報告書
(※ご参考までに、第三者委員会の報告書の一次資料も提示します)
* 資料名: 「文書問題に関する第三者調査委員会」調査報告書(兵庫県ウェブサイト内)
* 一次資料URL: https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk19/bunsho_daisansya.html
* 内容: 兵庫県自身が設置した委員会が提出し、県の公式ウェブサイトで公開されている報告書本文です。外部への通報が公益通報に該当することなどが詳細な法的検討とともに記載されています。
【結論】
上記のように、「.lg.jp(地方公共団体)」および「.go.jp(政府機関)」ドメインで公開されている一次資料から、第三者委員会だけでなく、県議会の公式調査委員会(百条委員会)における専門家による検証や、法律を所管する国の機関(消費者庁)からの公式な技術的助言が行われていることが確認できます。
したがって、「第三者委員会が言っているだけ」という見方は、これらの議会記録や政府機関の公式見解(一次資料)と照らし合わせると事実と異なります。
政府の公式見解(高市早苗 内閣総理大臣名義の答弁書・閣議決定)
2026年6月、石垣のりこ参議院議員から提出された「公益通報者保護制度における三号通報者の探索行為に関する質問主意書」に対し、政府が閣議決定を行い、高市早苗内閣総理大臣名義で提出した公式な答弁書です。
* 資料名: 参議院議員石垣のりこ君提出公益通報者保護制度における三号通報者の探索行為に関する質問に対する答弁書(内閣参質二二一第五四号 令和8年6月26日)
* 一次資料URL: https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/221/touh/t221054.htm(参議院公式ウェブサイト)
* 内容: この答弁書では、公益通報者の探索行為について政府の公式見解が明確に示されました。具体的には、「別の目的を掲げているのは表面上のみであり、実際には通報者探索目的で調査していたのであれば、『正当な理由のない通報者探索』に該当すると考えられる」と明記されています。
* 知事の主張との関係: 斎藤知事側は「告発者を特定し事実関係を確認するといった県の対応に問題はなかった(文書作成者を探すための調査であり通報者探しではない)」と従来通りの主張を繰り返していました。しかし、この政府答弁によって、真偽調査を待たない通報者特定のための調査は「違法な探索行為」に当たるという法解釈が、国によって明確に宣告される形となりました。実際に、2026年7月1日に行われた知事の定例記者会見では、この政府答弁書が閣議決定されたことを受けて、記者から知事の認識を問いただす質問が相次いでいます。
【総括】
これまでの回答と合わせることで、一般に公開されている公的な「一次資料」として以下の4つが揃います。
* 第三者委員会の調査報告書(兵庫県が設置)
* 百条委員会の議事録・報告書(兵庫県議会による専門家招致)
* 消費者庁の技術的助言と大臣会見記録(法律を所管する国の官庁)
* 高市早苗 内閣総理大臣名義の答弁書(日本国政府の閣議決定)
これらすべてから、公益通報者保護法の趣旨に反する違法性や知事の法解釈の誤りが指摘されています。
したがって、「公益通報者保護法違反というのは第三者委員会が言っているだけだ」という相手の反論は、議会、所管官庁、そして政府の閣議決定という複数の一次資料を完全に無視した事実誤認である。
ご提示いただいた記事の主張は、公益通報者保護法の制度趣旨や第三者委員会の調査報告書の結論から大きく逸脱しており、法解釈として無理がある内容となっています。事実関係と法解釈における主な問題点は以下の通りです。
1. 通報者探索(犯人探し)の正当化について
記事では、「外部への文書配布に対して犯人探しをすることは正当な管理行為である」と主張していますが、法的な見解とは異なります。消費者庁の指針や助言では、外部への通報であっても「体制整備義務(通報者を探索してはならない等の義務)」は及ぶとされています。特に、自身が告発の対象となっている知事(被通報者)らが主導して通報者を特定しようとした行為は、利益相反の観点からも制度趣旨に大きく反する不適切な対応です。
2. 証拠収集の正当性と「不正の目的」の解釈
記事は、公用パソコンのデータを根拠に「不正の目的」があったとし、処分を正当化しています。しかし、第三者委員会の報告では、そもそもパソコンの引き上げ調査自体が「違法な通報者探索行為の一環」と認定されています。違法な探索によって得られた証拠を用いて不利益な処分を正当化することは認められません。また、文書配布について「不正の利益を得る目的や損害を加える目的は認められず、不正の目的で行われたとは評価できない」と結論づけられています。
3. 適正手続の欠如と先行した不利益取扱い
記事では4月4日の内部通報と処分は無関係であると主張していますが、内部通報の調査・判定結果を待つことなく、先行して退職保留、役職解任、懲戒処分といった不利益取扱いが行われた事実こそが問題視されています。保護要件の確認を待たずに被通報者側が処分を下すことは、公益通報者保護法の保護機能を骨抜きにする行為です。
ご提示の記事は、一部の法原則や事後的な情報を切り取って県の対応を正当化しようとしていますが、法制度が厳格に要請する「適正手続(犯人探しの禁止、利益相反の排除、不利益取扱いの禁止)」を軽視しているため、全体として制度趣旨と整合しない解釈となっています。
いつもの斎藤らのパターンですね
アンチオールドメディア、、、減収減益
しばき隊、、、5000円もらえなくなって消滅寸前
第三者委員会藤本委員長、、、全く話題にならず無かったことに
斎藤知事の完全勝利だったな
第三者委員会報告書の何ページが
法律法的根拠
新たな証拠
で公益通報者保護法違反に当たらないと
示してください
第三者委員会の報告書は消えていません。兵庫県自身が2025年3月19日に公表しており、通報者探索や懲戒処分について公益通報者保護法に反する可能性を指摘しています。百条委員会も県対応を問題視する報告書を公表しています。
議員の辞職・落選、報道各社の業績、特定団体とされる人々への根拠不明な「5000円」話は、それぞれ別問題です。それらを並べても、通報者探索、処分過程、公益通報者保護法上の適法性は一つも検証できません。
特に「沖縄で一人ずつ駆逐」「兵庫でもやらんかい」は、政策や事実への批判ではなく、人を排除することを求める表現です。誰を、何から、どのように「駆逐」するのですか。暴力や嫌がらせを連想させる言葉を、政治的な勝敗のように使うべきではありません。
必要なのは嘲笑や排除ではなく、第三者委員会と百条委員会が指摘した各論点に、一次資料と法的根拠で答えることです。
https://x.com/sunaohyogo/status/2100838388840780089?s=46
オマエ、キモイwww
排除されてやんの、ププププ
でも円安止まらん
消費税減税で税収もへる
斎藤元彦、破綻一直線
不正会計、井戸知事が指示をした事を認定
良かったね、不正を指示したのが誰かわかったね
つまり井戸の時効は成立する
斎藤元彦に知らせていて結局は斎藤元彦の罪になる
はい、ハズレ
たまには当てろよw
https://note.com/fact_check_1/n/n77bb08f42b60
一部分を切り取って都合よく間違った解釈
いつものことですね
人増えてる
コテンパンに論破されるとこういう返答になるんだなw
これやる度に斎藤支持者増えるんだよな、兵庫県知事選、沖縄知事選とゼロ打ちで勝てるからある意味助かってんだけどほんまに学習能力ないヤツらだなw
具体的にどうぞ
ご提示いただいた記事の主張は、公益通報者保護法の制度趣旨や第三者委員会の調査報告書の結論から大きく逸脱しており、法解釈として無理がある内容となっています。事実関係と法解釈における主な問題点は以下の通りです。
1. 通報者探索(犯人探し)の正当化について
記事では、「外部への文書配布に対して犯人探しをすることは正当な管理行為である」と主張していますが、法的な見解とは異なります。消費者庁の指針や助言では、外部への通報であっても「体制整備義務(通報者を探索してはならない等の義務)」は及ぶとされています。特に、自身が告発の対象となっている知事(被通報者)らが主導して通報者を特定しようとした行為は、利益相反の観点からも制度趣旨に大きく反する不適切な対応です。
2. 証拠収集の正当性と「不正の目的」の解釈
記事は、公用パソコンのデータを根拠に「不正の目的」があったとし、処分を正当化しています。しかし、第三者委員会の報告では、そもそもパソコンの引き上げ調査自体が「違法な通報者探索行為の一環」と認定されています。違法な探索によって得られた証拠を用いて不利益な処分を正当化することは認められません。また、文書配布について「不正の利益を得る目的や損害を加える目的は認められず、不正の目的で行われたとは評価できない」と結論づけられています。
3. 適正手続の欠如と先行した不利益取扱い
記事では4月4日の内部通報と処分は無関係であると主張していますが、内部通報の調査・判定結果を待つことなく、先行して退職保留、役職解任、懲戒処分といった不利益取扱いが行われた事実こそが問題視されています。保護要件の確認を待たずに被通報者側が処分を下すことは、公益通報者保護法の保護機能を骨抜きにする行為です。
ご提示の記事は、一部の法原則や事後的な情報を切り取って県の対応を正当化しようとしていますが、法制度が厳格に要請する「適正手続(犯人探しの禁止、利益相反の排除、不利益取扱いの禁止)」を軽視しているため、全体として制度趣旨と整合しない解釈となっています。
いつもの斎藤らのパターンですね
N国は消滅しただろ
忘れたか?
妄想乙
子供の学校を突き止め爆破予告、選挙で大敗した恨みを子供に向けるアンチの極悪非道な行い
論点ずらしに必死ですね
具体的にどうぞ
ご提示いただいた記事の主張は、公益通報者保護法の制度趣旨や第三者委員会の調査報告書の結論から大きく逸脱しており、法解釈として無理がある内容となっています。事実関係と法解釈における主な問題点は以下の通りです。
1. 通報者探索(犯人探し)の正当化について
記事では、「外部への文書配布に対して犯人探しをすることは正当な管理行為である」と主張していますが、法的な見解とは異なります。消費者庁の指針や助言では、外部への通報であっても「体制整備義務(通報者を探索してはならない等の義務)」は及ぶとされています。特に、自身が告発の対象となっている知事(被通報者)らが主導して通報者を特定しようとした行為は、利益相反の観点からも制度趣旨に大きく反する不適切な対応です。
2. 証拠収集の正当性と「不正の目的」の解釈
記事は、公用パソコンのデータを根拠に「不正の目的」があったとし、処分を正当化しています。しかし、第三者委員会の報告では、そもそもパソコンの引き上げ調査自体が「違法な通報者探索行為の一環」と認定されています。違法な探索によって得られた証拠を用いて不利益な処分を正当化することは認められません。また、文書配布について「不正の利益を得る目的や損害を加える目的は認められず、不正の目的で行われたとは評価できない」と結論づけられています。
3. 適正手続の欠如と先行した不利益取扱い
記事では4月4日の内部通報と処分は無関係であると主張していますが、内部通報の調査・判定結果を待つことなく、先行して退職保留、役職解任、懲戒処分といった不利益取扱いが行われた事実こそが問題視されています。保護要件の確認を待たずに被通報者側が処分を下すことは、公益通報者保護法の保護機能を骨抜きにする行為です。
ご提示の記事は、一部の法原則や事後的な情報を切り取って県の対応を正当化しようとしていますが、法制度が厳格に要請する「適正手続(犯人探しの禁止、利益相反の排除、不利益取扱いの禁止)」を軽視しているため、全体として制度趣旨と整合しない解釈となっています。
いつもの斎藤らのパターンですね
2年半前に解決済みで勝利してるから論点ずらしも何もないw
どう解決したのか具体的に
どの法律で選挙が免罪符になるのか説明も
ご提示いただいた記事の主張は、公益通報者保護法の制度趣旨や第三者委員会の調査報告書の結論から大きく逸脱しており、法解釈として無理がある内容となっています。事実関係と法解釈における主な問題点は以下の通りです。
1. 通報者探索(犯人探し)の正当化について
記事では、「外部への文書配布に対して犯人探しをすることは正当な管理行為である」と主張していますが、法的な見解とは異なります。消費者庁の指針や助言では、外部への通報であっても「体制整備義務(通報者を探索してはならない等の義務)」は及ぶとされています。特に、自身が告発の対象となっている知事(被通報者)らが主導して通報者を特定しようとした行為は、利益相反の観点からも制度趣旨に大きく反する不適切な対応です。
2. 証拠収集の正当性と「不正の目的」の解釈
記事は、公用パソコンのデータを根拠に「不正の目的」があったとし、処分を正当化しています。しかし、第三者委員会の報告では、そもそもパソコンの引き上げ調査自体が「違法な通報者探索行為の一環」と認定されています。違法な探索によって得られた証拠を用いて不利益な処分を正当化することは認められません。また、文書配布について「不正の利益を得る目的や損害を加える目的は認められず、不正の目的で行われたとは評価できない」と結論づけられています。
3. 適正手続の欠如と先行した不利益取扱い
記事では4月4日の内部通報と処分は無関係であると主張していますが、内部通報の調査・判定結果を待つことなく、先行して退職保留、役職解任、懲戒処分といった不利益取扱いが行われた事実こそが問題視されています。保護要件の確認を待たずに被通報者側が処分を下すことは、公益通報者保護法の保護機能を骨抜きにする行為です。
ご提示の記事は、一部の法原則や事後的な情報を切り取って県の対応を正当化しようとしていますが、法制度が厳格に要請する「適正手続(犯人探しの禁止、利益相反の排除、不利益取扱いの禁止)」を軽視しているため、全体として制度趣旨と整合しない解釈となっています。
いつもの斎藤らのパターンですね
どう解決してるのかわからないの?知恵遅れかw
それって斎藤元彦も言ってるの?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
反斎藤の心理
1 結論
提示された動画のURLだけでは、兵庫県知事・斎藤元彦氏の文書問題に関する客観的事実や法的評価を裏付ける根拠にはならない。
2 確認できる事実
提示された動画の内容が、哲学者のエリック・ホッファーの理論に基づき、大衆運動や他者へのバッシングの背景にある人間の心理を解説するものであることは確認できる。
3 推測・飛躍・誤り
動画で解説されている群衆心理の一般論を、斎藤氏を批判する特定の人物や世論にそのまま当てはめようとしている場合、それは一般論を個別事案に無断で一般化する飛躍である。
相手の内心や動機を推測することは、個別事案において実際に何があったかの証明にはならない。批判があるという事実と、批判者の動機が自己逃避などであるという推測を混同している。
本件の論点と無関係な心理的分析を持ち出しても、元の争点との関係が示されない限り、反論の根拠として扱うことはできない。
4 求める根拠
本件について何らかの主張を行う場合は、一般的な心理論ではなく、客観的な事実や法的評価を支える証拠が必要である。適用する法令やその要件、関連する公式発表、会議録、第三者委員会報告書などの中から、自身の主張を裏付ける具体的な資料を示されたい。
5 結論
一般的な心理論を解説する動画は、本件における個別の事実認定や法的評価の根拠とはならないため、争点に関連する客観的資料を具体的に示す必要がある。
しばき隊子供の学校を爆破予告だって、極悪非道なヤツらだね
反論できないから論点ずらし
https://ryukyushimpo.jp/politics/entry-5279798.html
玉城デニー知事へ殺害・爆破予告 玉城氏「毅然と対応」 知事選対抗馬の古謝玄太氏「言語道断だ」 沖縄
古謝はちゃんと批判するから斎藤元彦よりはまとも
斎藤元彦は異常だね
全く反論の必要なくて大笑い😆😆😆
デニーに爆破予告→古謝「言語道断だ」
古謝に爆破予告→デニー「コメント無し」
人間性の違いが明らか、そりゃ古謝がゼロ打ちするのもムリないな
アンチは5000円もらえなくなるし、消滅間近w
爆破予告は、相手が誰であれ犯罪として非難すべきです。だからこそ、都合よく政治的な人格査定や別件の正当化に使う話ではありません。
古謝に爆破予告→デニー『コメント無し』」の一次ソースを、発言日時・取材媒体・質問内容まで示してください。
「コメント無し」は、取材があって回答を拒否したのか、そもそも取材されていないのかで意味が全く違います。後者なら比較自体が成り立ちません。
「ゼロ打ちで勝った」は、事実認定への答えになっていません。
ゼロ打ちは、開票開始直後に報道各社が当選確実を出す報道上の表現です。公益通報者探索、不利益処分、第三者委員会の評価などが適法だったことを証明するものではありません。
問われている論点ごとに、公式資料・調査報告書・法的根拠で答えてください。
選挙に勝ったことと、行政行為が適法だったことは別問題です。
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
分かりやすくすると、こうです。
質問
「知事を支持する側から、特定の人への中傷・脅迫的な投稿が出ている。この行為を明確に批判し、やめるよう呼びかけますか?」
返答
「SNS上の誹謗中傷や、人を傷つける行為はあってはならないと思います」
これは一見もっともらしいですが、答えていない点は4つあります。
その投稿を問題だと認めるのか
自分の支持者・関係者に中止を呼びかけるのか
いつ、どの投稿を把握したのか
削除要請、通報、再発防止をするのか
本当に質問へ答えるなら、こうなります。
「はい。その投稿は許されないと考えます。事実確認の上、発信者に削除を求め、支持者を含めて中傷や脅迫をやめるよう呼びかけます」
つまり、「誹謗中傷はよくない」という一般論と、「この件をどうするのか」という個別回答は別です。前者だけなら、誰も否定できない正論を言っているだけで、当該行為への態度も対応も示していません。
>>79
>>80
全く論理破綻しててワラタ
具体的にどうぞ
https://note.com/fact_check_1/n/n77bb08f42b60
ご提示いただいた記事の主張は、公益通報者保護法の制度趣旨や第三者委員会の調査報告書の結論から大きく逸脱しており、法解釈として無理がある内容となっています。事実関係と法解釈における主な問題点は以下の通りです。
1. 通報者探索(犯人探し)の正当化について
記事では、「外部への文書配布に対して犯人探しをすることは正当な管理行為である」と主張していますが、法的な見解とは異なります。消費者庁の指針や助言では、外部への通報であっても「体制整備義務(通報者を探索してはならない等の義務)」は及ぶとされています。特に、自身が告発の対象となっている知事(被通報者)らが主導して通報者を特定しようとした行為は、利益相反の観点からも制度趣旨に大きく反する不適切な対応です。
2. 証拠収集の正当性と「不正の目的」の解釈
記事は、公用パソコンのデータを根拠に「不正の目的」があったとし、処分を正当化しています。しかし、第三者委員会の報告では、そもそもパソコンの引き上げ調査自体が「違法な通報者探索行為の一環」と認定されています。違法な探索によって得られた証拠を用いて不利益な処分を正当化することは認められません。また、文書配布について「不正の利益を得る目的や損害を加える目的は認められず、不正の目的で行われたとは評価できない」と結論づけられています。
3. 適正手続の欠如と先行した不利益取扱い
記事では4月4日の内部通報と処分は無関係であると主張していますが、内部通報の調査・判定結果を待つことなく、先行して退職保留、役職解任、懲戒処分といった不利益取扱いが行われた事実こそが問題視されています。保護要件の確認を待たずに被通報者側が処分を下すことは、公益通報者保護法の保護機能を骨抜きにする行為です。
ご提示の記事は、一部の法原則や事後的な情報を切り取って県の対応を正当化しようとしていますが、法制度が厳格に要請する「適正手続(犯人探しの禁止、利益相反の排除、不利益取扱いの禁止)」を軽視しているため、全体として制度趣旨と整合しない解釈となっています。
いつもの斎藤らのパターンですね
具体的に論理破綻してる
亡くなった高校生の遺族にも殺人予告!
しばき隊、早く逮捕
反論できないから論点ずらし?
https://www.kobe-np.co.jp/news/society/202609/0020834727.shtml
むしろ分収造林事業で借り換えて金利を上げてしまった斎藤元彦の住民監査請求が始まるかもな
自民党島津候補者はなぜか無所属で出馬、理由を尋ねると「住民の幅広い指示を得たい」との事、兵庫自民党では幅広い支持は得られないとの正しい考え
兵庫でアンチは住民から相手にされない
お前も相手にされてないwww
片山安孝元副知事の百条委員会等における証言には、齋藤元彦知事や他の県幹部、第三者機関等の見解と喰い違っている点が複数存在し、片山氏の証言のみを客観的事実と断定することは立証不足である。
2 確認できる事実
兵庫県議会百条委員会の会議録等から、片山氏の発言と他者の証言や認定が相違している点として以下の事実が確認できる。
一、付箋の投擲について、片山氏は二月と三月の計二回あったと証言したのに対し、齋藤知事は三月の一回のみであったと証言している。
二、第三者委員会の設置提案について、片山氏は三月二十七日頃に小橋総務部長から提案を受けて同意し知事への報告を勧めたと証言したが、齋藤知事は小橋部長からそうした提案を受けた記憶や認識はないと証言している。
三、三月二十七日の知事記者会見での発言について、片山氏はうそ八百等の発言に驚き人事当局の事前想定を超えた踏み込んだ発言だったと証言したが、齋藤知事は事前協議での認識に沿った発言であった旨を証言している。
四、告発文書の目的について、片山氏は公用パソコンのデータ等からクーデターや不正な目的があったと主張するが、百条委員会や第三者委員会の調査・報告では具体性のある計画とは認められず不正の目的は否定されている。
3 主張の問題点
第一に、付箋投擲の回数や第三者委員会設置の経緯など、具体的な出来事において当事者である片山氏と齋藤知事の証言が直接に対立しており、片山氏の立場からの発言だけでは客観的事実を確定できない。
第二に、三月二十五日の事情聴取で元県民局長が噂話をまとめたと認めたとする点について、片山氏らはこれを真実相当性の否定根拠とするが、告発者側の反論や外部検証では情報源秘匿のための発言と解釈されており、評価に著しい乖離がある。
第三に、クーデター等の不正目的があったとする主張は片山氏らの個人的な解釈に依存しており、事前に不正目的を客観的に認定・記録した県内部の公文書が存在しないことが判明しているなど、立証が不十分である。
4 必要な根拠資料
発言の真偽および主張の正当性を検証するためには、以下の客観的資料の提示が必要である。
一、当事者の協議内容や指示内容を記録した庁内の公式文書および協議覚書。
二、三月二十五日の事情聴取の全容を確認できる録音データおよび正確な反訳書。
三、公用パソコン内のデータに関する第三者機関による客観的な調査報告書。
5 結論
片山元副知事の発言は齋藤知事やその他の関係者の証言、検証報告と複数箇所で食い違っているため、客観的証拠による裏付けがないまま事実として認めることはできず、客観的資料に基づく再検証が不可欠である。
自分の意志は無いの?自我は無いのか?男ではないよね
斎藤元彦兵庫県知事の『県の財政転落は前知事の違法な借金処理のせい』という主張は、住民監査請求の棄却により公式に論破された。[00:07:42]
【重要なポイント】
①斎藤知事は、過去の『要先行取得等事業債(要先債)』338億円の不適切な借り換えが財政悪化の原因だと主張していた。[00:03:33]
②しかし9月18日の監査結果で、過去の低金利時代に借りた資金を現在の高金利で運用した結果、県には損害どころか約5000万円の利益が出ていることが公式に認定された。[00:14:31]
③総務省はこの借り換えを『違法』と断定しておらず、斎藤知事の『総務省から違法と指摘された』という発言は事実と異なる。[00:21:49]
④事実として、この借り換えによる資金の留保がなければ、県の財政転落はさらに早まっていた可能性が高い。[00:19:34]
⑤さらに毎日新聞の記者の指摘により、知事が就任当初の2021年からこの問題(二重の起債)を把握していた疑惑も浮上している。[00:37:13]
【特筆すべきインサイト】
A. 金利のタイムラグを活かした運用:過去の超低金利(0.1〜0.2%)で調達した資金を現在の金利上昇局面で運用することで利ざやが生まれるという、自治体財政におけるリアルな金融メカニズム。[00:15:36]
B. 公的記録によるファクトチェックの重要性:政治家の弁明も、客観的な監査結果や法律(省令1条5号など)の規定と照らし合わせることで真実が見えてくる。[00:26:20]
ニュースの言葉を鵜呑みにせず、自ら一次情報を確認する姿勢が身につく。
【こんな人におすすめ】
①兵庫県政のニュースや政治の動向に関心がある人
②地方自治体の財政メカニズムや監査制度の仕組みを学びたい人
③政治家の発言を客観的データでファクトチェックするプロセスを知りたい人
https://www.youtube.com/live/gFjGmGiueC4?si=TbcfnwF7nQajz3BC
さて、あとは斎藤元彦がいつ知ったかですね
井戸知事サイテー
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
もともとのワイセツ局チョーの怪文書、なんの証拠も無くテレビ、マスコミ、議員が拡散してたよなwww
それって斎藤元彦も言ってるの?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
ドヤ顔で書き込まれてもな
第三者委員会が証拠は無かったってさw
デタラメ怪文書だったって認めてるんだなwww
で、それって斎藤元彦も言ってるの?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
>>102>>103
① 結論 判定結果
『制度趣旨から完全に逸脱した解釈』と判定します。
② Step 1 形式チェック
主張にある『第三者委員会が証拠は無かったと認めた』『デタラメ怪文書だったと認めた』という記述は、第三者委員会調査報告書、公益通報者保護法、消費者庁指針等のいずれにも存在しません。むしろ報告書は『約9ヵ月に及ぶ本委員会の調査により、文書には一定の事実が含まれていたことが認められた』[cite: 15]、『通報にかかるパワハラはその多くが真実であった』[cite: 2]と明記しており、主張の形式的な整合性は全く認められません。
③ Step 2 実質チェック
第三者委員会は、文書の一部に事実と異なる点があることに言及しつつも、『真実であるか真実相当性があるというものも認められている』[cite: 20]と評価しています。さらに『数多くの真実と相当性のある事項が含まれています。嘘800として無視できることのできないもの、むしろ県政に対する重要な指摘を含むのものもあったと認められます』[cite: 22]と明確に結論づけています。
提示された主張は、一部の不正確さを理由に文書全体を『デタラメ怪文書』と断定し、通報を無価値化しようとするものです。しかし、報告書は『保護法5条の要件を満たさず保護を受けない部分についても内部告発としての公益性がある』[cite: 2]と認定しており、全てが完璧な真実でなくとも通報としての公益性が認められるという制度趣旨を示しています。
また、通報時点における証拠の有無を理由に保護を否定する論理は問題です。証拠が不十分に見える段階であっても、それを理由に調査義務を放棄し、『文書に記載の当事者である知事や幹部職員による初動対応』[cite: 15]として犯人探索を行うことは、適正手続への配慮を著しく欠く行為と評価されています(B 適正手続への配慮欠如)。
④ 修正された適切な理解
第三者委員会の報告によれば、当該文書は証拠のない虚偽の怪文書ではなく、一定の事実と真実相当性が含まれた、公益目的を有する通報として認定されています。事実と異なる記載が一部混在していたとしても、それをもって文書全体を誹謗中傷と決めつけ、通報者探索や懲戒処分を正当化することは、公益通報制度の趣旨および適正な法の支配に反すると理解することが適当です。
⑤ まとめ
提示された主張は、客観的な報告書の内容を歪曲し、事実無根の文書であったと誤認させるものです。一部の不正確さを理由に告発全体の公益性を否定し、通報者への不利益取扱いを正当化しようとする解釈は、公益通報者保護法が目指す自浄作用の促進や通報者保護の理念に反しており、制度適合性は認められません。
第三者委員会が何の証拠あげたか言ってみろ
元県民局長が職場職員と浮気を重ね、記録を職場PCに保存してたことを隠す人々の方がおかしいんじゃないの?
この隠蔽を強化するように法を使うなら、法の濫用では?
隠す側には立花を長期勾留する警察もいるよね。安倍の件でもそうだが、警察あやしいよ。
第三者委員会の結論は、知事の「完全勝利」ではありません。県が公表した報告書は、次を認定しています。
* 知事の言動について、パワハラに当たる行為を10件認定。
* 元県民局長の文書は、外部通報として公益通報者保護法上の保護対象となる可能性が高いと評価。
* 県が通報者を特定しようとした行為と、その後の懲戒処分は、同法に違反すると結論づけた。
しかも報告書は県自身が2025年3月19日に受領し、公表した一次資料です。「捏造オールドメディア」ではなく、県が委嘱した弁護士による調査結果です。なお、個別疑惑の多くが事実認定に至らなかったことと、公益通報者保護法違反・パワハラ認定は両立します。そこを全部まとめて「完全勝利」と呼ぶのは、報告書の結論を切り取っています。 [兵庫県・第三者調査委員会報告書](https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk19/bunsho_daisansya.html)
証拠の出し方のプロセスも、単なる伝聞ではありません。
1. 県が外部弁護士で構成する第三者調査委員会に、文書問題全体の事実確認を委嘱。
2. 委員会が関係職員・関係者への聴取、県保有のメール・公文書・人事資料等を収集。
3. 各主張ごとに、供述の具体性、複数供述との一致、客観資料との整合性を照合。
4. 個人情報や守秘に配慮して匿名化・マスキングした上で、本文170頁+添付資料87頁、計257頁の公表版として県に提出。
5. 県が受領・公開し、誰でも原文を検証できる状態にした。
つまり「証拠を出せ」への答えは、既に県公式サイトにある257頁の調査報告書です。反論するなら、「どの頁の、どの証拠評価が、どの客観資料と矛盾するのか」を示すべきです。罵倒語を並べても、報告書の認定は1行も覆りません。
斎藤知事の完全勝利に終わりました
現在も知事は精力的に県政を担っています
デタラメ捏造アンチ、お疲れ様でした
在職中であることは、「まだ失職・有罪確定していない」という事実にすぎません。憲法・法律を守っていることの証明にはなりません。
第三者委員会は県が設置し、県が公表した調査機関です。その報告書は、関係者聴取やメール・文書等を照合した上で、知事のパワハラ10件、通報者探索とその後の懲戒処分について公益通報者保護法違反を認定しています。
「現在も知事だから適法」というなら、報告書のどの頁、どの証拠評価が誤りなのか示してください。
「アンチ」「常識」と呼ぶだけでは、県公式の調査報告書は反証できません。
そもそも、実刑判決を受けなければ法律違反ではない、在職なら適法だ、というのがあなたの法律理解ですか?
第三者委員会の報告書の結論と違ったら問題ありますか?
1次資料は参考にしても、その結論までは参考にせず、
自身でファクトチェックを行ったら
違う結論になったというものでしょう。
自ら消費者庁に問い合わせて「 指針部分は義務ではない 」という事も確かめていますね。
斎藤知事、完全勝利で本当に良かったwww
で、それって斎藤元彦も言ってるの?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
さて、ワイセツ局チョーのデタラメ怪文書から端を発した兵庫県問題ですが、時を経て銭ゲバ議員、捏造オールドメディア、パヨクしばき隊、極左共産立憲を炙り出し、斎藤知事の完全勝利に終了しましたが、その波は沖縄知事選、福岡県議会にも波及し見事に銭ゲバ議員、捏造オールドメディア、パヨパヨしばき隊、極左共産立憲を見事に粉砕しました
この流れを加速して日本中の銭ゲバ議員、捏造オールドメディア、パヨパヨしばき隊、極左共産立憲を表舞台から消滅させましょう
デタラメ妄想捏造トンスルソルジャーチンパンジーはチンケ過ぎてここには入ってないけど
東京ファクトチェック協会のポストを読んでる?
で、それはどの指針か?
たとえ「指針部分は義務ではない」という消費者庁の一般論だけで、第三者委の結論を退けることはできません。
まず区別してください。
1.公益通報者に対する不利益取扱いの禁止は、公益通報者保護法の法律本文の問題です。
2.指針は、通報対応を適切に行うための具体的な基準です。通報対象者などの事案関係者を調査に関与させないとの定めも、この基準にあります。
3.第三者委は、指針の一文だけを根拠にしたのではありません。通報該当性、探索の経緯、知事らが関与する調査、探索後の懲戒という全過程を、供述・メール・公文書等で検証して結論を出しています。
したがって「指針に直接の罰則がない」ことと、「通報者探索・不利益処分が適法」かは別問題です。
さらに、消費者庁への個別問い合わせは、一般論の説明であって、兵庫県の事実関係を審査して第三者委の認定を覆す法的判断ではありません。消費者庁が、いつ、どの資料を読み、兵庫県の探索と処分を適法と判断したのか、回答全文を示してください。
自分で別の結論を持つ自由はあります。しかし県公式の257頁の報告書に対抗するなら、「違う結論です」ではなく、報告書の何頁のどの事実認定が、どの一次資料によって誤りなのかを示す必要があります。
指針に直接の罰則がないことは、探索や処分を許す根拠にはならない。
そして「消費者庁に電話で聞いた一般論」は、具体的な証拠を検証して出された第三者委の結論を覆す決定でも判決でもない。
それどこのGoogleドライブ?
お前の国の消費者庁はGoogleドライブ?
読んでないやん。
Xだと他に暇な人が消費者庁に問い合わせたりもしたようですよ。笑
あなたも同様に問い合わせてみてはどうでしょう?
真偽がはっきりするはず。笑
反論するなら、「どの頁の、どの証拠評価が、どの客観資料と矛盾するのか」を示してみては?
で、それを下記で
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
そこまでする必要ないやろ。笑
核心的な部分を捉えてたらいいと思うけど。
お前みたいにズレてるやつには一生できないやり方やけどな。笑
はい、逃げた
「ファクトチェック」を名乗るなら、結論だけでなく検証手続を公開すべきです。
国際ファクトチェックネットワーク(IFCN)の基準は法的な義務ではありません。しかし、世界で広く参照される職業上の基準です。そこでは、単に「これは誤り」「事実をねじ曲げている」と断じるだけでは足りません。
最低限、次を示す必要があります。
①運営者・資金源
誰が運営し、法人か任意団体か、誰が編集の最終判断をするのか。資金提供者や利害関係者が結論に影響しない仕組みも必要です。匿名アカウントでは、独立性を外部から確認できません。
②対象選定基準
なぜその投稿・その人物だけを検証するのか。拡散量、公共性、被害の大きさなど、選定基準を事前に示す必要があります。特定の政治勢力や立場に検証対象が偏れば、公平性は疑われます。
③一次資料と反証資料
投稿の一部を切り取るのでなく、原文・発言全体・公文書・判決・議事録など、読者が自分で確認できる根拠を示すべきです。不利な資料や反対証拠も併記し、なぜ採用・不採用にしたか説明する必要があります。
④相手への照会
可能な範囲で、検証される主張の発信者に根拠や補足説明を求める手続が必要です。一方の言い分だけを採用して「ファクトチェック」と呼ぶことはできません。
⑤判定基準
「誤り」「ミスリード」「根拠不十分」等を、何を基準に区別するのか。意見・評価・推測と、客観的に真偽を確認できる事実主張を分ける必要があります。
⑥訂正・異議申立て
誤りを指摘された時の受付窓口、再検証、訂正表示、過去の訂正履歴を公開すべきです。反論することと、誤りを訂正する制度があることは別です。
これらが公開されていなければ、第三者が結論を追試できません。それは検証可能なファクトチェックではなく、匿名アカウントによる政治的論評・反論です。結論が偶然正しいかどうかとは別の問題です。ファクトチェックの信頼性は、結論の強さではなく、誰でも根拠と手続を検証できることにあります。
IFCN基準:
(https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/the-commitments)
どの指針がどの法律の義務を無効にできるの?
いますぐPRするというわけではない。
そもそも地場産業の育成から考えなければならない案件かもしれない。
どれもトップセールスの一貫。
でも反斎藤派の脳は
「 実際にPRしてないじゃないかあああああああ!
売りあげた数字はあるのかああああああああ 」
という。笑
PR品を評価、打ち合わせ等の時間的猶予を一切認めないらしい。
社会人経験してないんちゃうか?
1 結論
相手の主張は、物品の受領をトップセールスの一環と断定しているが、推測に基づく可能性と客観的事実の認定を混同している。
2 確認できる事実
当時の産業労働部長が企業からコーヒーメーカー等を受け取り県庁内で保管していたこと、及び、封を開けておらずPRをした事実はなかったと本人が証言したこと は確認できる。また、知事が個人的に受領した事実は認められなかったことも確認できる。
3 推測・飛躍・誤り
相手は『地場産業の育成から考えなければならない案件かもしれない』と推測しているが、これは個人的な解釈に基づく可能性の一つにとどまる。将来的な可能性があったことと、実際にPR目的での受領手続が行われていた客観的事実は異なる。
相手は全ての受領を『トップセールスの一貫』と断定しているが、資料によれば、知事は受領を辞退したとされつつも、部長が企業に送付を依頼し県庁内で保管していた状況について、外形的に知事がもらったとみられても仕方がないと指摘されている。また、返却指示の有無に関して、知事と部長の間で証言の食い違いが生じている。
相手は『時間的猶予を一切認めないらしい』『社会人経験してないんちゃうか』と推測で批判しているが、これは論点ずらしである。問題の核心は、PRを行うまでの時間の有無ではなく、物品の受領と保管が県の公的業務として適切な手続を経ていたか否かである。
4 求める根拠
本件が公務の一環としての適切な受領であったと主張するのであれば、当時の内規に基づく公的な物品受領の決裁記録、又は、県として地場産業育成やPRを行う予定であったことを示す公式な業務資料を示す必要がある。
5 結論
したがって、根拠資料を示さずに推測と他者への揶揄を用いて事実を断定する相手の主張は、反論として十分ではない。結論を支えるには客観的資料が足りない。
確認できた物品の授受を1件1件、照らし合わせてはどうでしょう?
http://www.market-uploader.x0.com/neo/src/1789974062283.png
おねだりでごねてもで公益通報者保護法違反は変わらない
それって斎藤元彦も言ってるの?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
なかなか出てこないねw
文書記載内容をまずは個別検証の必要があるという考えです。
反斎藤派のように2次資料はうのみにしていません。
1 結論
当該投稿は、裁判による法的確定がない事実と、公的機関による法令違反の認定事実を混同し、独自の推測によって公的な調査結果を退けている。
2 確認できる事実
公益通報者保護法違反について、現時点で裁判所等による最終的な法的確定に至っていないという投稿の前提部分は確認できる。
3 推測・飛躍・誤り
法的確定がないことだけを理由に、違反の指摘を『アンチが勝手に言っているだけ』と断定するのは論理の飛躍である。
兵庫県が設置した第三者委員会は、弁護士らで構成された公的な調査機関であり、報告書を公表して県の一連の対応が公益通報者保護法に違反していると認定している。
この第三者委員会を『広い意味でアンチと捉え』ることは、投稿者の個人的な推測及び評価にとどまり、事実認定の根拠にはならない。
また、同法を所管する消費者庁は、体制整備義務の対象に外部通報が含まれるとの公式見解を示し、県に対して一般的な助言として伝達しており、国会答弁でも確認されている。
投稿者は一次資料の重視を主張しているが、自らの主張にそぐわない公的機関の報告書や公式見解を『2次資料』や『アンチ』として扱うのは、可能性と事実を混同した独自の解釈である。
4 求める根拠
兵庫県が自ら設置した第三者委員会の報告書や、所管官庁である消費者庁の見解という公的な一次資料を不当な主張として排除し、それらの信憑性を否定するための客観的な法的根拠又は客観証拠の提示を求める。
5 結論
裁判による確定がないことと、公的機関による違法性の認定や見解が存在しないことは別問題である。一次資料に基づく検証を求めるのであれば、第三者委員会の報告結果や国の見解という確認済みの客観事実を直視した上で、法的要件を論じるべきである。
【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
仕事してないのにリフレッシュだって
一言で言うと:
兵庫県への公文書開示請求において、提供された電子データの黒塗りマスキングが簡単に外せてしまい、県民の個人情報が漏洩する状態になっていたことを告発する会見です。
重要なポイント:
①兵庫県が公文書開示で提供したデータ(県民からの意見箱への投稿など)において、黒塗りのマスキングが容易に剥がせてしまう不適切な処理があった。
②氏名、住所、年齢、メールアドレスなど(確実にカウントできただけで88件分)の個人情報が閲覧可能な状態になっており、紙をスキャンしたものではなく電子データを直接加工した後半のページで問題が発生していた。
③匿名の情報開示請求者から相談を受けた中道一政弁護士が、事態の重大性を考慮し、メディアを通じて兵庫県に対して過去の開示データの検証と徹底した再発防止を求めている。
特筆すべきインサイト:
A 電子データでマスキング処理を行う際、適切に文字データそのものを削除(フラット化など)しないと、表面上の黒塗りを外すだけで裏側の個人情報を簡単に読み取られてしまうという実務上の落とし穴がある。
B このような個人情報の漏洩データが悪意ある第三者の手に渡った場合、特定の個人に対する嫌がらせや脅迫事案などに悪用される高いリスクをはらんでいる。
C 確実な情報管理が担保されなければ、市民は身バレや報復を恐れて行政に意見を言えなくなり、ひいては公文書公開制度そのものの機能と信頼が根本から損なわれてしまう。
こんな人におすすめ:
①行政や企業の個人情報保護、および情報公開窓口を担当している実務者
②デジタルデータのセキュリティ管理やコンプライアンスに関心があるビジネスパーソン
③公文書開示請求制度を利用する方や、行政に対して意見を提出する一般市民
https://youtu.be/n0-DWzuTETw?si=iOdPQFVm9QmoSrfi
どうした?また負けたんか?
反論できないお前の負け
【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
負け癖ついてるな
もうマグレでも勝てへんようになっとるw
具体的にどうぞ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
① 斎藤元彦の公式な発表
→「適正、適切、適法」とお気持ち表明
当初の誹謗中傷性が高いや、真実相当性、のちに出てきた不正の目的は今は言ってない
② 法的根拠
→なし
③ 客観的な証拠
→なし
これじゃN信斎藤ソルジャーも困るわな
もともとワイセツ局チョーの怪文書がデタラメだったからな
具体的にどうぞ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これぐらい確認したらどうか?
http://www.market-uploader.x0.com/neo/src/1789974062283.png
① 結論 判定結果
提示された主張は、事後的な事実認定と公益通報者保護法における「真実相当性」の保護要件を混同しており、制度の趣旨から逸脱した解釈と評価されます。
② Step 1 形式チェック
提示された画像(image_2bf20a.jpg)の表にある独自の確認項目は、兵庫県文書問題第三者委員会調査報告書等の指定資料には存在しません。
事実認定に関する記述として、報告書では以下の通り記載されています。
・本件文書で指摘された贈答品について、贈収賄と評価できるような事実はなかった[cite: 9]。
・本件文書が指摘するような強欲によるものと断定することはできない[cite: 9]。
一方で、以下の記述も存在します。
・外形的に見て「おねだり」をしたと見られる可能性がある状況であったことは事実とみてしかるべきである[cite: 8]。
・マスコミの目をはばかる不審な経緯によりコーヒーメーカーが県と利害関係のある企業から贈与されたことを疑わせる間接事実となるものである[cite: 13]。
・事項4は、贈収賄に関して例1~4の具体的な事実を挙げていることから、真実相当性が認められることになる[cite: 13]。
③ Step 2 実質チェック
提示された主張には、以下の制度趣旨との不整合が見られます。
B 適正手続への配慮欠如(通報時点の信ずるに足りる相当の理由が考慮されているか)
公益通報者保護法に基づく不利益取扱いの禁止要件において問われるのは、調査の結果として疑惑が真実と確定したかではなく、通報時点において通報者が「真実であると信ずるに足りる相当の理由(真実相当性)」を有していたか否かです。
提示された評価項目は、最終的に贈収賄や違法行為が成立しないことを立証するための事後的な評価軸としては機能し得ます。しかし、報告書が「疑わせる間接事実」[cite: 13]や「疑惑の目で見られるケースがあった」[cite: 9]と認めている客観的状況を無視し、事後的な結論をもって通報の正当性を否定する論理に繋げることは、公益通報制度の保護要件を無力化するものであり、実質的整合性を欠きます。
④ 修正された適切な理解
通報内容の妥当性を測る際は、「最終的に要求や見返りがあったか」という実体上の事実確定と、「通報者が当時、外形的な事実関係から不正を疑う相当の理由を持っていたか」を厳格に区別して評価することが求められます。外形的に疑念を抱かせる間接事実が存在した以上[cite: 13]、事後的に違法性が否定されたとしても、通報時点における制度上の適正性は担保されるべきです。
⑤ まとめ
提示されたアプローチは、事実解明の基準を通報の保護要件に適用しており、公益通報者保護法の趣旨に照らして不適切と判定されます。
エリートだった元県民局長が
トップセールスの実態を知らなかったはずないんだよなー。
ひょっとして井戸時代にやってた事そのまんまかもしれんけどな。笑
元県民局長はこれぐらいは確認したんだろうか。
http://www.market-uploader.x0.com/neo/src/1789974062283.png
通報内容の妥当性を測る際は、「最終的に要求や見返りがあったか」という実体上の事実確定と、「通報者が当時、外形的な事実関係から不正を疑う相当の理由を持っていたか」を厳格に区別して評価することが求められます。外形的に疑念を抱かせる間接事実が存在した以上、事後的に違法性が否定されたとしても、通報時点における制度上の適正性は担保されるべきです。
提示されたアプローチは、事実解明の基準を通報の保護要件に適用しており、公益通報者保護法の趣旨に照らして不適切と判定されます。
確認できた物品の授受1件1件について表の内容が当てはまると主張するのであれば、公式調査が認定した『個人消費と捉えられても仕方がない行為』や『職員が贈与を求めた事実』を覆すだけの客観的証拠を示す必要がある。
一部の当事者の説明を他の事案へ無断で拡張することはできず、個別の事実認定は公式資料に基づくべきである。
・3月27日
『嘘八百』『公務員失格』『誹謗中傷性の高い文書』
→中心は「名誉毀損・誹謗中傷」という説明。
・5月7日
元県民局長を停職3か月。
→処分理由として、文書の作成・配布に加え、勤務時間中の私的文書作成など『職務専念義務違反』等を提示。
この時点の処分理由に『不正の目的だから公益通報ではない』という説明がではない
・8月7日
『真実相当性がないため、公益通報として保護される要件を満たしていない』
→ここで初期の『誹謗中傷だから』とは違い、公益通報者保護法上の『真実相当性』を前面に出して処分を正当化。
・9月6日
さらに『不正の目的』という説明が登場。
→今度は『そもそも不正の目的だったから公益通報ではない』という方向へ説明が変化。
つまり時系列で見ると、
3/27『誹謗中傷・嘘八百』
↓
5/7『職務専念義務違反などで懲戒』
↓
8/7『真実相当性がないから保護されない』
↓
9/6『不正の目的だから公益通報ではない』
となっています。
重要なのは、最初から一貫して『不正の目的だから公益通報ではないと判断し、その法的判断に基づいて調査・処分した』わけではないことです。
(プロパティ情報は書き換えソフトが出回り証拠にはなりませんからネ)
一貫して公益通報では無いとの判断してるじゃん
お前はアホやろw
捏造される前のPCデータと捏造されたPCデータ出して
比較するから
3/27『誹謗中傷・嘘八百』名誉棄損
↓
5/7『職務専念義務違反などで懲戒』
↓
8/7『真実相当性がないから保護されない』真実相当性
↓
9/6『不正の目的だから公益通報ではない』不正の目的
とバラバラですよ
しかも処分は職務専念義務違反
斎藤元彦と県が、公益通報ではないと判断した工程と結果が記載された公文書を示してください
>>152
出てこないものを要求して暴れるいつものパターンですね
元県民局長はこれぐらいは確認したんだろうか。
http://www.market-uploader.x0.com/neo/src/1789974062283.png
① 結論 判定結果
提示された主張は、事後的な事実認定と公益通報者保護法における「真実相当性」の保護要件を混同しており、制度の趣旨から逸脱した解釈と評価されます。
② Step 1 形式チェック
提示された画像(image_2bf20a.jpg)の表にある独自の確認項目は、兵庫県文書問題第三者委員会調査報告書等の指定資料には存在しません。
事実認定に関する記述として、報告書では以下の通り記載されています。
・本件文書で指摘された贈答品について、贈収賄と評価できるような事実はなかった[cite: 9]。
・本件文書が指摘するような強欲によるものと断定することはできない[cite: 9]。
一方で、以下の記述も存在します。
・外形的に見て「おねだり」をしたと見られる可能性がある状況であったことは事実とみてしかるべきである[cite: 8]。
・マスコミの目をはばかる不審な経緯によりコーヒーメーカーが県と利害関係のある企業から贈与されたことを疑わせる間接事実となるものである[cite: 13]。
・事項4は、贈収賄に関して例1~4の具体的な事実を挙げていることから、真実相当性が認められることになる[cite: 13]。
③ Step 2 実質チェック
提示された主張には、以下の制度趣旨との不整合が見られます。
B 適正手続への配慮欠如(通報時点の信ずるに足りる相当の理由が考慮されているか)
公益通報者保護法に基づく不利益取扱いの禁止要件において問われるのは、調査の結果として疑惑が真実と確定したかではなく、通報時点において通報者が「真実であると信ずるに足りる相当の理由(真実相当性)」を有していたか否かです。
提示された評価項目は、最終的に贈収賄や違法行為が成立しないことを立証するための事後的な評価軸としては機能し得ます。しかし、報告書が「疑わせる間接事実」[cite: 13]や「疑惑の目で見られるケースがあった」[cite: 9]と認めている客観的状況を無視し、事後的な結論をもって通報の正当性を否定する論理に繋げることは、公益通報制度の保護要件を無力化するものであり、実質的整合性を欠きます。
④ 修正された適切な理解
通報内容の妥当性を測る際は、「最終的に要求や見返りがあったか」という実体上の事実確定と、「通報者が当時、外形的な事実関係から不正を疑う相当の理由を持っていたか」を厳格に区別して評価することが求められます。外形的に疑念を抱かせる間接事実が存在した以上[cite: 13]、事後的に違法性が否定されたとしても、通報時点における制度上の適正性は担保されるべきです。
⑤ まとめ
提示されたアプローチは、事実解明の基準を通報の保護要件に適用しており、公益通報者保護法の趣旨に照らして不適切と判定されます。
さもおねだりで知事が私腹を肥やしているかのような印象操作を行った。
でもね、斎藤知事って、けっこうオシャレさんですよ?
もともといい感じの服はたくさん持っておられるんじゃないですかね。
市川町からもらったゴルフクラブは、知事室に展示してありました。
http://www.market-uploader.x0.com/neo/src/1766495946865.jpg
↑ちなみに、この画像はテレビのものですが、
「おねだり」疑惑めぐる品々が・・・って。
PR品ね。
元県民局長は「 噂で聞いた 」等という主張で一貫しています。
これでは真実相当性とは言えません。
① 結論 判定結果
『制度趣旨との不整合がある解釈』と判定します。
② Step 1 形式チェック
主張にある『元県民局長が噂話を集めて作成した』という県側の見解は、会見録などの資料に記述が存在します[cite: 2, 6]。しかし、『真実相当性を言い出したのは8/7』という事実や、『噂で聞いた等という主張で一貫している』という前提は、証言や第三者委員会の指摘と一致しません[cite: 10, 15]。実際には、情報源を秘匿するための発言を『噂をまとめただけ』と県側が断定した経緯が指摘されています[cite: 10, 16]。
③ Step 2 実質チェック
本主張は、以下の点で法制度の趣旨と整合していません。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
消費者庁の指針や有識者の見解によれば、真実相当性は通報者が民事上の保護を受けるための要件であり、公益通報に該当するかどうかの成立要件ではありません[cite: 8]。真実相当性が認められないからといって、事業者における通報者探索の禁止や不利益取扱いの防止といった体制整備義務が免除されるわけではありません[cite: 8, 13]。
B 適正手続への配慮欠如
『噂話や憶測をもとにしている』という理由だけで、直ちに不正目的が認定されたり、客観的な調査が不要になるわけではありません[cite: 8]。通報事実の真偽と真実相当性は、中立的な調査を通じて判断されるべきものであり[cite: 3]、適正な調査を尽くさずに真実相当性がないと決めつけ、処分や探索を正当化することは制度上の適正性を欠くと評価されます[cite: 3, 16]。
④ 修正された適切な理解
通報内容に噂話が含まれていると認識されたとしても、それをもって公益通報制度における事業者の調査義務や探索禁止義務が否定されるものではありません[cite: 8]。真実相当性の有無は、被通報者が関与しない中立的な体制で、事実関係の調査を進める中で客観的に判断されることが法制度の趣旨に沿う対応です[cite: 3, 8]。
⑤ まとめ
提示された主張は、真実相当性を公益通報の受付や探索禁止義務の免除要件と混同しており、法の支配および公益通報制度の趣旨から逸脱した解釈であると評価されます。
① 結論 判定結果
『制度趣旨との不整合がある解釈』
② Step 1 形式チェック
主張にみられる『知事は驚異の衣装持ち』という文言は、対象文書の記載事項として報告書等に存在します[cite: 2, 3]。また、市川町からのゴルフクラブが知事室に展示されていたことについても、報告書において『県として市川町から仕掛品(製造工程ごとの金物一式)とアイアンクラブ1本の贈呈を受けて、知事室に飾っていた』と確認されており[cite: 2]、形式的な記述の存在は認められます。
③ Step 2 実質チェック
主張は、ゴルフクラブが知事室に展示されていた事実等を根拠に、通報文書が『さもおねだりで知事が私腹を肥やしているかのような印象操作』であったと評価しています。しかし、この解釈は報告書の結論及び公益通報制度の趣旨と実質的に整合していません。
報告書では、市川町からのゴルフクラブの個人的な受領は確認されなかったものの[cite: 2]、スポーツウェア等について複数着の無償貸与を受けていた事実や[cite: 2]、知事自身が土産の多くを自宅へ持ち帰っていた事実が認定されています[cite: 2]。その上で、『贈答品のPR等がなく個人として消費していたと捉えられても仕方がない行為もあったと言わざるを得ない』と指摘されており、『こうした行為が「おねだり」との憶測を呼んだことは否定できない』と評価されています[cite: 2]。
そして、対象文書全体について『一部で事実誤認や憶測も含まれてはいるが、一定の事実が記載されており、虚偽の内容とまでは言えない』と結論付けられています[cite: 2]。一部の事象のみを捉えて通報全体を『印象操作』と断じる解釈は、通報時点における『信ずるに足りる相当の理由』を正当に評価しないものであり、制度上の適正手続への配慮を欠くものと評価されます(B 通報時点の信ずるに足りる相当の理由が考慮されているかの要件に抵触)。
④ 修正された適切な理解
ゴルフクラブ等の一部物品が県としての受領・展示であった事実は認められますが、同時に個人で消費していたと捉えられてもやむを得ない行為も存在し、それが周囲の疑念を招いた背景があると報告書で認定されています[cite: 2]。対象文書には一定の客観的事実が含まれており、単なる印象操作や虚偽として排斥するのではなく、公益通報の対象事実として制度に則り適切に取り扱われるべきものでした。
⑤ まとめ
提示された主張は、一部の事実関係をもって通報内容全体を悪意ある『印象操作』へと矮小化するものであり、報告書の認定内容から逸脱しています。通報の正当性を形式的な一部の誤認のみで否定するアプローチは、公益通報制度が目的とする通報者保護の趣旨と実質的に整合しないと判定されます。
1 結論
投稿の指摘どおり、市川町からのゴルフクラブが知事個人への贈与ではなく県への贈呈品として知事室に展示されていたことは客観的資料と一致しますが、告発文書が私腹を肥やしていると印象操作する目的であったとの断定は推測にとどまります。
2 確認できる事実
元西播磨県民局長が作成した文書に『知事は驚異の衣装持ち。特にスポーツウエア』と記載されていたことは事実です。また、市川町から県に対してゴルフクラブの仕掛品とアイアンクラブ1本が贈呈され、知事室に飾られていたことや、知事個人がもらったことは確認できなかったことも、調査により事実として確認されています。
3 推測・飛躍・誤り
投稿者は『さもおねだりで私腹を肥やしているかのような印象操作を行った』と断定していますが、これは作成者の内心や動機に対する推測です。県の調査や百条委員会等において、文書の記載内容には事実誤認や憶測も含まれるとされつつも、一定の事実が記載されており、虚偽の内容とまでは言えないと評価されています。また、『けっこうオシャレさんですよ?もともといい感じの服はたくさん持っておられるんじゃないですかね』という記述も、投稿者の感想及び可能性の説明にとどまります。スポーツウェア等に関する疑惑について、特定企業との癒着の事実は認められなかったものの、実際に複数着の無償貸与を受けていたことなどが確認されており、投稿者の個人的な推測は個別事案で実際に何があったかの証明にはなりません。
4 求める根拠
告発文書の作成動機が『私腹を肥やしているかのような印象操作』であったと断定するのであれば、その目的を客観的に裏付ける公的機関の報告書や議事録などの根拠資料を具体的に示してください。
5 結論
ゴルフクラブが県への贈与であり知事室に展示されていた事実は認められますが、その事実のみをもって告発文書の目的が印象操作であったと断定するには結論を支える資料が足りません。確認済みの客観事実と、投稿者自身の推測や解釈は明確に分けて論じる必要があります。
はい、ハズレ
そら兵庫の由緒あるクラブなんやから進呈くらいされるで
なんもおかしくない
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
① 片山の公式な発表(百条委員会での勘違いも含めて)
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
むしろ大規模なイベントで協賛金を集める以上、営業・依頼・交渉が難航することは普通にあり得ます。
問題になるのは、その先の事実です。
A:パレードの協賛金集めに苦労した
B:その後、補助金が増額された
C:補助金の増額と協賛金の提供が交換条件・対価として結びついていた
AやBが事実だったとしても、A+BからCは自動的には導けません。
そして「キックバック」という言葉は、まさにこの Cを含意する言葉ですよね。
単に「協賛金を集めるのに苦労した」「補助金が増額された」という事実を記述しているのとは違います。
だから真実相当性を考えるなら、
「協賛金集めに苦労していたという情報があった」
ではなく、
「補助金増額と協賛金提供が交換条件だったと、当時なぜ合理的に信じられたのか」
について、具体的な根拠が必要になる。
消費者庁のいう「単なる憶測や伝聞ではなく、通報対象事実を裏付ける証拠や信用性の高い供述など、相当の根拠」という基準を当てるなら、ここが核心だと思います。
なので、「協賛金集めに苦労した」という事実を、どうやって「キックバック」という重大な事実認定につないだのか。
そこを元県民局長本人に確認できなかったことが、この件ではかなり大きいですね。
で、それで?
公益通報者保護法違反でない根拠は?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
① 結論 判定結果
制度の趣旨から逸脱した解釈か
② Step 1 形式チェック
提示された主張内にある『単なる憶測や伝聞ではなく、通報対象事実を裏付ける証拠や信用性の高い供述など、相当の根拠』という基準は、政府見解および消費者庁の指針解説等において、外部通報における『信ずるに足りる相当の理由(真実相当性)』の一般的な説明として存在します[cite: 10, 12]。また、第三者委員会報告書においても、補助金増額と協賛金の関連性(キックバック)について言及が存在します[cite: 1]。したがって形式的な記述の合致は認められます。
③ Step 2 実質チェック
本主張の論理展開には、『B 適正手続への配慮欠如』および真実相当性の過度な厳格化という点で制度趣旨との不整合が見られます。
第一に、公益通報における『真実相当性』は、最終的に法的責任(キックバックなどの犯罪成立)を証明できるレベルの厳格な客観的証拠を求めるものではありません。法的な評価は別として、通報時点においてその事実があったと信じるに足りる合理的な理由があったかどうかで判断されます[cite: 8]。消費者庁のガイドラインでも、真実相当性の要件は柔軟かつ適切に対応すべきとされています[cite: 5]。
第二に、『元県民局長本人に確認できなかったことが大きい』としていますが、適切な公益通報窓口を介さずに通報者を特定する犯人探索が行われ[cite: 6]、適正な第三者機関による調査や客観的な事実認定が完了する前に通報者が処分されたことが本件の根本的な手続上の瑕疵です。十分な事実確認ができなかったことをもって、通報者の保護を否定し不利益取扱いを正当化することは、適正手続の観点から許容されません。
④ 修正された適切な理解
公益通報制度における真実相当性は、通報時点で合理的に信ずるに足りる理由があったかで判断され、確定的な証拠や法的立証までを通報者に要求するものではありません[cite: 5, 8]。第三者委員会も、補助金増額と協賛金の関連について『不自然な点も見受けられる』とし、『虚偽の内容とまでは言えない』と評価しています[cite: 1]。通報内容の真偽を確認するためには、犯人探索や報復的な処分を先行させるのではなく、公益通報者保護法に則り、通報者の匿名性や地位を保護した上で、中立的な機関による適切な調査手続を保障することが求められます。
⑤ まとめ
当該主張は、真実相当性のハードルを不当に高く設定することで通報の正当性を否定しようとしており、さらに通報者保護の手続的適正さを軽視しているため、公益通報者保護法の制度趣旨から逸脱した解釈と判定します。
文書問題を論じるには、一次資料で事象を一つずつ検証する必要があると思うのですよ。
第三者委員会の評価は、それに異を唱えている弁護士がSNS上で何人も確認できます。
それほどに、第三者委員会の評価はおかしい。
②県下信金に補助金を増額した
この2つは犯罪でもなんでもありません。
ここに具体性があろうが犯罪でもなんでもありません。
③ ①は②のキックバックだった
この③が核心部分で、文書だけではここに真実相当性が見えません。
消費者庁は、単なる噂や憶測では真実相当性にならないと説明しています。
したがって、文書の「パレードキックバック問題」は少なくとも、
公益通報者保護法に引っかかる真実相当性を持ち合わせていないと言えます。
ただ、文書の内容が実際にどうだったかというのは別問題で、調査の必要はあり、
第三者委員会も当時のメール等を調査していますし、
刑事告発もされたので公的な調査がなされています。これは不起訴になっています。
>> 第三者委員会の評価ではなく、一次資料で事象を一つずつ検証する必要がある
そこは同意するよ。
だから一次資料で検証しよう。
ただし、『第三者委員会に異を唱える弁護士がSNSに何人もいる』は、第三者委員会の評価が間違っている証拠にはならない。
必要なのは人数ではなく、
①どの一次資料について
②第三者委員会がどの事実認定を誤り
③どの法令・指針のどの部分の解釈を誤り
④一次資料からは本来どんな結論になるのか
これを具体的に示すこと。
例えば公益通報制度については、消費者庁自身が、法11条による内部公益通報対応体制の整備を義務と説明し、その具体的内容を法定指針で定めている。
さらに消費者庁Q&Aは『通報者を特定することを目的として推測や情報を収集する行為等は、通報者の探索に該当し得る』と明記している。
これは第三者委員会の『評価』ではなく、制度を所管する消費者庁の公式資料。
しかも兵庫県議会の百条委員会も第三者委員会とは別に調査し、報告書を出している。
したがって、
『SNSで反対する弁護士が何人もいる』
↓
『第三者委員会の評価はおかしい』
では何の反証にもなっていない。
本当に一次資料で検証するというなら、SNS上の弁護士の人数ではなく、その弁護士が指摘する『具体的な一次資料』『該当箇所』『法的根拠』を出せばいい。
むしろ『二次資料は信用できない』と言いながら、『SNSの弁護士がそう言っている』を根拠にするのは自己矛盾だよ。
第三者委員会の結論を無条件に信じる必要はない。
同じようにSNSの弁護士の見解も無条件に信じる必要はない。
一次資料と法令・法定指針を示して、具体的にどこが間違っているのか検証しよう。
>> ①協賛金
>> ②補助金増額
>> ③両者がキックバック関係
>> ③には真実相当性がない
そこ、①②だけに単純化している。
第三者委員会が確認した通報時点の事情は、
①補助金が当初要求1億円から4億円に増額
②パレード直前に信用金庫へ協賛金を依頼
③その後、信用金庫から2000万円の協賛申込み
④補助金増額と協賛金依頼の双方で片山元副知事が決定的な役割
⑤元県民局長はこれらについて他の職員から情報提供を受けていた
というもの。
だから第三者委員会も、最終的に『見返り関係』そのものは認定しなかった一方、補助金増額と協賛金との関連性について『外形的にみて疑わしい事実の指摘』だったと評価している。
ここで混同してはいけないのは、
『調査した結果、犯罪・見返り関係を立証できなかった』
ことと、
『通報した時点で、それを疑う相当な根拠がなかった』
ことは別だということ。
消費者庁のいう真実相当性も、通報内容が後から100%真実と証明されることではなく、通報対象事実を信じる『相当の根拠』があったかという要件。
だから『調査結果ではキックバックが認定されなかった→通報時にも真実相当性がなかった』とはならない。
本当に一次資料で検証するなら、
『元県民局長が2024年3月時点で何を知っていたのか』
を検証しなければならない。
後の調査結果や不起訴を遡って使って、通報時点の真実相当性を否定するのは時系列が逆だよ。
疑いを持たれるって・・・
元県民局長は噂を集めたとか憶測としか答えてないで。
その疑いをもつに至った相当の理由があれへんがな。
そんな状態で3号通報に入れたらあかんでえ。
>> 元県民局長は噂を集めたとか憶測としか答えてない
>> 疑いを持つに至った相当の理由がない
>> そんな状態で3号通報に入れたらあかん
そこは順番が逆。
「噂話と言った」
=
「7項目すべてについて真実相当性がない」
ではない。
消費者庁が求めているのは、通報対象事実を信じる「相当の根拠」があったかどうか。
だから、あなたがさっき言ったように「一つ一つ分解して検証」しよう。
例えばパレード問題なら、
元県民局長が3月の通報時点で
・誰から
・何を聞き
・どんな事実を把握し
・それらをどう結び付けたのか
ここを確認して初めて真実相当性を判断できる。
「本人が噂話と言ったらしい」
だけで全部終了なら、あなた自身が主張していた
「事象を一つずつ検証する」
という方法と矛盾するよ。
しかも県自身の説明でも、元県民局長の「噂話を集めた」という供述を真実相当性否定の重要な根拠にしている。
だったら次に確認すべきなのは、
「噂話」という言葉を使ったかどうかではなく、
その情報源と具体的内容は何だったのか。
そして各項目について、
それが単なる風聞だったのか、
関係者からの具体的な情報だったのか、
客観的事実と符合していたのかを検証する。
それがあなたの言う「一次資料で一つずつ検証する」じゃないの?
3号通報だから真実相当性が必要。
ここは異論ない。
争点はまさに、
「3月時点で真実相当性があったのか」。
だから「噂という言葉が出た→真実相当性なし」ではなく、各項目について根拠を出して検証しよう。
次回の記者会見日程がまだ決まってない!
アホかお前は、県民から最も付託受けてる斎藤知事にマヌケな事言ってんなボケ
そうだね、もッとガミガミ質問が尽きるまでやったほうがいい
誠実で素直な兵庫人を騙して当選しました。詐欺師だわ
職員の責任は私がとります(すべて職員が悪い)
パワハラはしていません(シドーシドーと言いながらやり放題)
県産品PRのため自宅で食べました(バカだろう)
老婆を使って芝居をしました(田舎芝居でした)
はい、ハズレ
たまにはマグレでええから当てろよ
具体的にどうぞ
【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
妄想はええから過去ログ読んで反省してこい
次は現職議員落選祭り
具体的にどうぞ
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
反論できないのか?情けないのうw
①と②を結びつける相当の根拠。
いや、順番が逆。
私が聞いているのは、
① 斎藤元彦側が、その主張を公式にいつ・どこで示したのか
② その主張の法的根拠は何条・どの指針なのか
③ その主張を裏付ける客観的証拠は何なのか
この3点。
それに対してあなたは、
『①と②を結びつける相当の根拠』
『①と③を結びつける相当の根拠』
と、こちら側に新たな立証を要求している。
でも、まず示すべきなのは「その主張をしている側」の①②③でしょう。
しかも『相当の理由』という法律用語を使っているなら注意が必要。
公益通報者保護制度でいう『信ずるに足りる相当の理由(真実相当性)』とは、単に①と②、①と③を「結びつける」という抽象的な話ではなく、消費者庁は『単なる憶測や伝聞ではなく、通報対象事実を裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述など、相当の根拠』と説明している。
だから質問はさらに簡単になる。
① 斎藤元彦側の公式説明を提示してください。
② その説明の法的根拠を提示してください。
③ その説明を裏付ける証拠・供述等を提示してください。
そのうえで「①と②・③がどう結びつくのか」を検討すればいい。
①②③をまだ出していない段階で、
『それらを結びつける相当の根拠を出せ』
と言われても、肝心の材料がありません。
まず①②③をどうぞ。
話はそこからです。
3月文書読んでもどう結びつくのかさっぱりわからんのだが?
③は「 独立してないんだああああああ 」って言ってるだけ。
>> 3月文書読んでもどう結びつくのかさっぱりわからんのだが?
だから③を聞いてるんだよ(笑)
「俺が3月文書を読んでも分からない」
これは客観的証拠ではなく、あなた個人の感想。
こちらが聞いているのは、
① 斎藤元彦側は具体的に何を公式に主張しているのか
② その判断の法的根拠は何なのか
③ その判断を裏付ける客観的証拠は何なのか
この3つ。
「3月文書を読んだけど俺には結びつかない」
では①②③のどれにも答えていない。
むしろ「文書だけでは結びつかない」と言うなら、
なおさら何を根拠に斎藤県政側がその判断に至ったのか、③の提示が必要になるよね。
ちなみに第三者委員会は、3月文書そのものを読んだだけで結論を出したわけではない。
事実関係を調査・認定した上で、公益通報の観点から県当局の対応まで評価している。
つまり、
「俺が読んでも分からん」
↓
「だから客観的証拠を出して」
これだけの話。
で、③は何?
>> ①と②は独立した事象ですけどね。
>> ③は「独立してないんだああああああ」って言ってるだけ。
いや、そこじゃない(笑)
「独立した事象かどうか」を聞いてない。
① 斎藤元彦側は何を公式に説明しているのか
② その判断を正当化する法的根拠は何なのか
③ その判断の前提となった客観的事実・証拠は何なのか
を聞いている。
例えば斎藤知事は現在も、
「誹謗中傷性の高い文書だったので調査した」
「県として適正、適切、適法に対応してきた」
と公式に説明している。
なら当然、
「適法」というなら → 何の法律・どんな法解釈に基づくの?
「誹謗中傷性が高い」というなら → そう判断した客観的根拠は何?
となる。
①②③が「同一の事象」なんて誰も言ってない。
①という行政側の判断・対応を②③によって説明できるのかを聞いてるだけ。
しかも君自身がさっき、
「3月文書読んでもどう結びつくのかさっぱりわからん」
と言ったよね。
それならなおさら③が必要じゃないか(笑)
「俺には分からない」
「①と②は独立している」
では、斎藤知事の判断が適法・適切だったことの根拠にはならない。
もう一度だけ聞く。
①公式説明
②その法的根拠
③その判断を支える客観的証拠
具体的にどうぞ。
俺は「同じ事象だ」なんて一言も言ってない。
①の判断を、②の法的根拠と③の客観的証拠で説明できるのかと聞いてるだけ。
それに対して君が出したのは、
「独立してる」
「俺には結びつかない」
結局、①②③は一つも提示できてない。
反論する前に、まず質問に答えような。
①公式説明、②法的根拠、③客観的証拠。
この3つを出せば終わる話。
出せないなら、それも答えだよ。
馬鹿に分かるよう書き直してあげた。理解できる?
誠実で素直な兵庫人を騙して当選しました。詐欺師です
職員の不手際の責任はすべて私がとります→ 当選後すべて職員が悪いと言いだした
パワハラはしていません→ シドー・シドーと言いながらパワハラやり放題がバレる
県産品PRのためすべて自宅で食べました→ バカだろう、自宅で食べるとPRにならない!収賄確定
老婆を使って芝居をしました→ 三文芝居でした。老人虐待罪
は?
①は「パレード協賛金を出してもらった」
②は「県下信金への補助金を増額した」
です。
①と②は独立した事象ですが、元県民局長は
③「①と②は独立していないんだあああああああああ」
という主張です。具体的には、①は②のキックバックだった(独立していない)
おわかりか?
3月文書のどこに③に関する真実相当性があったんでしょうか?
①と②は犯罪でもなんでもないので、そこの記述が真実であろうとなんの問題もない。
③の、①と②が独立した事象でない、というところに、何か真実相当性がありましたでしょうか?
>> 3月文書のどこに③に関する真実相当性があったんでしょうか?
そこ、論点が一つズレてる。
「キックバックが最終的に事実と確認されたか」と
「通報時点で、そう信じる相当の理由があったか」は別問題。
実際、第三者委員会はキックバックそのものを事実とは認定していない。
その一方で、
・信用金庫への補助金が増額された
・パレードの資金調達が難航していた
・信用金庫に協賛金の拠出を依頼した事実がある
などを踏まえて、補助金増額と協賛金拠出の関連性について「外形的にみて疑わしい事実の指摘」だったと評価している。
百条委員会も、増額と協賛金集めの時期が符合することや、2,000万円の協賛金が短期間でまとまったことなどを「不自然な点」と認定している。
つまり、
①と②が実際にキックバックで結びついていた
→ 確認されていない。
①と②の関連性を疑う客観的事情が存在した
→ 第三者委・百条とも具体的に指摘している。
ここを混ぜたらダメ。
そして「真実相当性」で問われるのは前者が最終的に立証されたかではなく、通報時点でそう信じる相当の理由があったか。
だから君の質問
「③に関する真実相当性は?」
への答えは、
「第三者委員会が、その根拠となる外形的事実を具体的に認定している」
だよ。
反対するなら、「③はなかった」と叫ぶのではなく、第三者委員会が挙げたその外形的事実では、なぜ真実相当性が成立しないのかを反論しないと話が進まない。
論破されまくり
まず質問に答えような。
①公式説明、②法的根拠、③客観的証拠。
この3つを出せば終わる話。
出せないなら、それも答えだよ。
はあ?
実際に事実だったかと、通報時点での真実相当性は別やがな。当たり前。
だから「3月文書で」に真実相当性どこにあんのかって聞いてんの。
わしは3月文書読んでもそこがさっぱりわからんので、
文書中のパレードの件については真実相当性ナシと見てる。
2年半前から一貫して悪意ある怪文書
公益通報者保護法第二条の公益通報にあたらない事例
>> 文書中のパレードの件については真実相当性ナシと見てる。
お、ずいぶん話が整理されてきたな。
最初は
「①と②は独立してる」
「③は独立してないんだあああ、と言ってるだけ」
だったのに、
今は
「実際に事実だったかと、通報時点の真実相当性は別」
までは認めたわけね。
そこは一致した。
では残る争点はたった一つ。
「通報時点で①と②の関連性を疑う相当の理由があったか」
これだけ。
そして君の現在の根拠は、
「俺が3月文書を読んでも分からないから真実相当性ナシと見てる」。
それは君個人の評価だよ。
一方、後に事実調査をした百条委員会は、
補助金増額と協賛金集めの時期の符合、
広告メリットが乏しい中で2,000万円が短期間にまとまったこと、
パレード後の入金などを「不自然な点」と具体的に認定している。
第三者委員会も、キックバックそのものは認定していないが、見返りを疑う余地や「疑念を抱かせる要因」は認定している。
つまり、
「キックバックが事実だった」
とは言えない。
しかし、
「①と②の関連を疑わせる客観的事情など何もなかった」
とも言えない。
ここまで来たら「俺には分からん」ではなく、
百条委・第三者委が認定した具体的事情を踏まえても、なぜ通報時点の真実相当性が否定されるのか。
そこを根拠付きで説明すればいい。
ようやく論点がそこまで絞れたね。
はあ?
①と②の話を聞いたとしても、
普通は独立した事象と受け取ると思うけど。
元県民局長は③「①と②は独立してないんだああああああああ」
と主張しているだけに読めます。3月文書ね。
3月文書だけでは真実相当性ナシ。
その後の聴取でも「噂を集めただけ」で一貫してて、真実相当性やっぱり持ってなかった。
>> その後の聴取でも「噂を集めただけ」で一貫してて、真実相当性やっぱり持ってなかった。
そこ、いつの間にか「県側の説明=確定事実」になってない?
「噂を集めただけだから真実相当性なし」
というのは、まさに斎藤知事側が説明している論理だよ。
問題は、その「噂を集めただけ」が、
①情報源も根拠もない単なる風聞だった
という意味なのか、
②複数の関係者から得た情報を集めたが、情報源を県の内部調査には明かさなかった
という意味なのか。
ここは全然違う。
実際、元県民局長側は4月1日に県側の説明へ反論しているし、7月の百条委への陳述書では各告発事項について本人なりの根拠を説明している。
だから、
「噂を集めただけ」
↓
「根拠を何も持っていなかった」
↓
「真実相当性なし」
は自動的には成立しない。
ここまで君自身が
「真実性と真実相当性は別」
と整理したんだから、最後まで同じ基準でいこう。
聞くべきなのは、
『2024年3月時点で、元県民局長がパレード疑惑について具体的にどんな情報を得ていたのか』
これ。
それを確認せずに「噂という言葉が出た→真実相当性なし」で終わらせたら、結局それは斎藤知事側の評価を採用しただけになる。
「真実相当性があった」と断定するのも早い。
「なかった」と断定するのも早い。
だから最初から③の客観的根拠を確認しようと言ってるんだよ。
重要なポイント:
①いじめには加害者、被害者、傍観者に加え、面白がって同調し加害者を煽る【観衆】という第4の層が存在し、これが問題を悪化させています。
②マスコミの過剰な報道やSNSでのバッシングが事実誤認を生み、結果的に無関係な人まで攻撃の対象となる負の連鎖が起きています。
③学校のいじめ問題で加害者側が自己保身のために事実を歪めるように、今回の政治問題でも当事者たちが過去の誤りを認めない【加害者心理】が働いています。
④大人社会のいじめや誹謗中傷をなくすには、法的な罰が難しくとも『選挙で落とす』などの社会的なペナルティを与え、やったもの勝ちを防ぐ必要があります。
特筆すべきインサイト:
実際の学校におけるいじめ事件の隠蔽体質や責任逃れの言い回しを具体例として挙げ、それが現在の政治問題における大人の言い訳と全く同じ構造であると指摘している点は非常に鋭い視点です。視聴者は、SNS上の扇情的な情報や【観衆】の空気に安易に同調せず、事実関係を冷静に見極める姿勢を実践することが推奨されます。
こんな人におすすめ:
SNSやメディアでの集団バッシングに違和感を覚えている人、集団心理やいじめの根本的なメカニズムに興味がある人、兵庫県政の騒動を異なる視点から深く考察したい人。
動画リンク: https://youtu.be/6gUopfWqS-M?si=W7dL7SXySq9kYbPX
「誰から聞いたか覚えてない」があるでしょ。
ま、あなたは「通報時点」って言ったから、
真実相当性の検討は3月文書だけでいいんですけどね。
消費者庁のQ&Aには、外部3号通報の要件の真実相当性については
注意書きがしてあるだろ。
これがないと逆に訴えられる事もあるで!と。
まー、通報時点っつーから、その真実相当性は、元県民局長自らが通報時点つまり文書を通報先に送付した時点。
お前は、通報者が真実相当性を「持っている」にスリカエているがな。笑
3月文書そのものに真実相当性のエビデンスを記載するとか、
「そう思える」というエビデンス資料を添付するか
信用できる証言者を記載するか。
3月文書そのものには何もないですよ。
>> 3月文書そのものに真実相当性のエビデンスを記載するとか、
>> エビデンス資料を添付するか、信用できる証言者を記載するか。
あれ?
そこ、また一段話を足してない?
「3号通報では、通報時点で真実相当性が必要」
ここはその通り。
でも君はいま、
「その真実相当性の根拠は、通報文書そのものに記載するか、証拠資料を添付するか、信用できる証言者を記載しなければならない」
という別の要件を追加したよね。
では簡単。
公益通報者保護法の何条?
消費者庁Q&Aのどこ?
「真実相当性の根拠を通報文書そのものに記載・添付しなければならない」
と書いてある箇所をそのまま示して。
問題になるのは、
【通報時点で、通報者が真実と信じる相当の理由を有していたか】
であって、
【その理由を通報文書に全部書いたか】
とは別問題だろ。
もちろん、証拠の記載・添付がなければ、後から真実相当性を立証するのが難しくなることはある。
でも、
「立証が難しくなる」
と
「文書に書いていないから真実相当性なし」
は全く同じではない。
だから俺は一貫して③を聞いてる。
3月時点で元県民局長が、
①と②の関連性について何を根拠として把握していたのか。
「文書に書いてないからゼロ」と言うなら、
まずその法的根拠をどうぞ。
君が最初に求めた
①公式説明
②法的根拠
③客観的証拠
結局また②に戻ってきたな。
もし3月文書が匿名のままだとして
全ては3月文書で判断されるねんで。
3月文書そのものもしくはその添付。
そこだけで判断されるもの。
>> 匿名のままだったら全ては3月文書で判断される
>> 3月文書そのものもしくはその添付だけ
いや、それは別の話を混ぜてる。
匿名で連絡先も分からなければ、
「通報先が受領時点で確認できる材料」が文書と添付しかない。
それはその通り。
でも今議論しているのは、
「通報先がその場で何を確認できたか」
ではなく、
「通報者が通報時点で、通報内容を真実と信じる相当の根拠を有していたか」
だろ。
消費者庁の説明も、真実相当性とは
「単なる憶測や伝聞ではなく、証拠や信用性の高い供述など相当の根拠があること」
としている。
「その根拠を匿名通報の本文又は添付資料に全部記載しなければ真実相当性なし」
とは別の話。
例えば匿名のAさんが、信用性の高い関係者Bから直接具体的な話を聞いて通報したとする。
その通報文に
「情報源はB氏です」
と書かなかっただけで、
AさんがB氏から話を聞いたという事実そのものまで消滅するのか?
消えないよね。
もちろん後からAさんがそれを立証できなければ、真実相当性を認めてもらうのは難しくなる。
でもそれは
「立証できるか」の問題。
「通報文書に書いてなければ法律上存在しない」
という問題ではない。
だから、そのルールがあると言うなら簡単。
『匿名の3号通報の真実相当性は、通報文書本文及び添付資料だけで判断する』
と定めた条文・消費者庁Q&A・判例を一つ出して。
それが出れば俺も認める。
出ないなら、
「匿名だから通報先には文書しか見えない」
という話を、
「真実相当性は文書に書かれたものしか認められない」
にスリ替えてるのはそっちだよ。
それは懲戒処分までに出さないとだめだよ。
もし3月文書が匿名のままだとして
全ては3月文書で判断されるねんで。
3月文書そのものもしくはその添付。
そこだけで判断されるもの。
>> 後出しで真実相当性出すかもしれんけど、
>> それは懲戒処分までに出さないとだめだよ。
そこ、また一つ要件を追加したね。
「通報時点で真実相当性が必要」
これは分かる。
でも、
「その根拠を懲戒処分の日までに県へ提出しなければ、真実相当性は失われる」
これは別の命題だよ。
実際、県側が
「5月7日までの聴取で具体的証拠が示されなかったから真実相当性なしと判断した」
と説明していることは知ってる。
でも、それは【県がそう判断した理由】。
俺が聞いているのは、
【公益通報者保護法上、5月7日までに県へ証拠を提出しなければならないという期限がどこに定められているのか】
だよ。
極端な話、
3月12日時点で信用性の高い証言を得ていた
↓
情報源保護のため県の内部調査には明かさなかった
↓
後の裁判で、その証言者と当時の記録によって「3月12日時点ですでに知っていた」と立証した
この場合まで、
「5月7日までに県へ出さなかったから真実相当性なし」
になるの?
なると言うなら簡単。
『真実相当性を基礎づける証拠は、懲戒処分までに事業者へ提出しなければならない』
という条文、消費者庁Q&A、判例を一つ出して。
「県が5月7日時点で真実相当性なしと判断した」
と
「法律上5月7日が立証期限だった」
は同じ話じゃないよ。
>> 匿名なら全部3月文書と添付だけで判断される
「通報先がその時点で確認できる材料」の話なら、その通り。
でも、それを
「真実相当性も文書と添付に書かれたものだけで決まる」
に変えたらダメ。
例えば匿名のAが、3月11日に信用性の高い関係者Bから直接具体的な証言を得て、翌12日に匿名通報したとする。
通報文には情報源保護のためBの名前を書かなかった。
この場合、
【通報先から見えるもの】
→ 文書と添付だけ。
【Aが通報時点で持っていた根拠】
→ Bの具体的証言も存在する。
この二つは別だろ。
消費者庁も真実相当性を、
「証拠や関係者による信用性の高い供述など、相当の根拠があること」
と説明している。
「その根拠は匿名通報の本文又は添付に記載されていなければ存在しない」
とは書いていない。
だから君の主張を成立させるのは簡単。
『匿名の3号通報の真実相当性は、通報文書及び添付資料だけで判断し、通報者が通報時点で実際に有していたその他の根拠は考慮しない』
という法的根拠を出して。
それが出ればこの論点は終わり。
出なければ、
「通報先から何が見えたか」と
「通報者が何を根拠として持っていたか」
を混同しているだけ。
何か真実相当性の記載はありましたか?
ありません。
そして匿名3号通報です。
もし匿名のまま、本人を特定できないままを考えて下さい。
どうやって匿名通報者が真実相当性の根拠を持っていると判断できるというのですか?
>> 匿名のままだったら、どうやって匿名通報者が真実相当性の根拠を持っていると判断するんですか?
そこは分けよう。
匿名で連絡手段もなく、
3月文書にも根拠が十分書かれていなければ、
「受け取った側が、その時点で真実相当性を確認できない」
これはその通り。
でも、それと
「通報者が通報時点で真実相当性を有していなかった」
は別の話。
消費者庁Q&Aにも、匿名でも法律上の要件を満たせば公益通報になり得ると書いてある。
そしてもっと重要なのが、消費者庁は、
後日紛争になった場合には、
「公益通報者の側が真実相当性があったことを立証する必要がある」
と説明していること。
つまり制度自体が、
【通報を受け取った瞬間に相手が確認できたか】
と
【後の紛争で、通報時点に真実相当性が存在したことを立証できるか】
を分けて考えている。
例えば匿名通報者Aが3月10日に信用性の高い関係者Bから具体的な証言を聞き、3月12日に匿名通報した。
情報源保護のため文書にはBを書かなかった。
受け取った側
→ Bの存在を知らないので、その時点では確認できない。
後の裁判
→ Aが「3月10日にBから聞いた」と証拠付きで立証する。
これなら「後から根拠を作った」わけじゃない。
後から立証しただけ。
もちろん、元県民局長が実際に3月時点でそういう根拠を持っていたかは別途検証が必要。
だから正確な結論は、
「3月文書だけでは真実相当性を確認できない」
までは言えても、
「3月文書に書いてないから、通報時点で真実相当性は存在しなかった」
までは飛べない。
その二つを一緒にしてるよ。
通報者が真実相当性もってたとして、
それを通報に書いてなかったら、
通報に真実相当性あれへんがなあ。
あほの子ですか?
>> 通報者が真実相当性もってたとして、
>> それを通報に書いてなかったら、
>> 通報に真実相当性あれへんがなあ。
だから、その法的根拠を出して(笑)
「通報者が通報時点で真実相当性を有していること」
と
「その真実相当性を基礎づける根拠を通報文書に記載しなければならないこと」
は別の話。
消費者庁が説明している真実相当性は、
「証拠や信用性の高い関係者の供述など、相当の根拠があること」。
「その根拠を通報文書に書かなければ、実際に持っていても真実相当性なし」
という要件はどこにある?
斎藤知事自身も、
「文書に証言や写真等がなく、添付もなかった」
ことを真実相当性なしと判断した理由には挙げている。
でも、
「通報文書に記載していない根拠は法律上考慮できない」
とする法的根拠まで示しているわけではない。
だから簡単。
公益通報者保護法の何条?
消費者庁Q&Aのどこ?
判例は?
一つ出せば終わる話。
「書いてなかったら、あれへんがなあ」は法的根拠じゃないよ。
匿名のまま通報者わからず
通報文に真実相当性ナシ。
通報者が判明したとしても通報者が真実相当性を持っているっていうのなら、
それは通報者が示さないとだめだよ。
どうやって真実相当性持ってるっていうのを明らかにするの?
アホの子ですか?
消費者庁の問い合わせ窓口に聞いてみたらどうでしょうか?
なんていう3号外部通報をしたとして、
3号外部通報は自ら真実相当性を示さないと
「有している」とはみなされません。
なんか根拠もないのにそういう話をするのはおかしいでしょ。
言った側が根拠を示す必要がある。
>> 通報者が真実相当性を持っているっていうのなら、
>> それは通報者が示さないとだめだよ。
そこは異論ないよ。
「真実相当性があった」と主張するなら、
通報時点でどんな根拠を持っていたのかを示す必要がある。
俺もそこは否定してない。
問題は、君がそこから勝手に、
「その根拠は3月文書そのものに書いてなければならない」
という別の条件を追加していること。
君の工場の例で考えれば簡単。
Aが3月1日に工場の検査担当Bから
「測定結果で基準値を超えている」
と具体的な検査結果を見せられた。
Aは3月10日に匿名で
「この工場は有害物質を排出している」
と3号通報したが、情報源保護のためBの名前や検査資料は書かなかった。
後の裁判でAが、
「通報時点ですでにBからこの資料を見せられていた」
と証拠付きで立証した。
これは「後から真実相当性を作った」のか?
違うよね。
【3月10日に存在していた根拠を、後から立証した】
だけ。
もちろん、何も立証できなければ真実相当性が認められない可能性はある。
そこは君の言う通り。
でも、
「後から立証する必要がある」
と
「通報文書に書いていなければ、その根拠は法律上存在しない」
は全く別。
だからもう論点は一つだけ。
『3号通報の真実相当性を基礎づける根拠は、通報時に通報文書又は添付資料で相手方に提示していなければならない』
この法的根拠を出して。
条文でも、消費者庁Q&Aでも、判例でもいい。
「消費者庁に聞いてみたら」じゃなくて、
そのルールを主張している君が根拠を出せば一発で終わる話だよ。
お前が代わりに反論してもええんやで
なに言ってんの?
通報文書を匿名で送付して
そのあと特定されて
6回の聴取を受けてるけど、
6回の聴取なんてサービスで、
そこで真実相当性述べてもなんとかなったでしょうね。
特定はされたが、県側が通報者はそっとしておいて聴取の機会がもたれず、
ただただ文書だけが判断されました、ってなったら?
(実際、片山元副知事は探索せずとも元県民局長だとわかったそうだ)
文書中に真実相当性あるかどうかで判断されるんちゃう?
それだけなら保護要件満たしませんね。
いつの間にか「事実」じゃなくて、あなたの仮定と憶測だらけになってるよ。
①「6回の聴取はサービス」
→ その法的根拠は?
②「そこで真実相当性を述べれば何とかなった」
→ 「何とかなった」って具体的に何?
誰がそう判断したの?
斎藤知事の公式説明?
県の公式見解?
消費者庁?
判例?
③「聴取されなければ文書だけで判断される」
→ それは「県がその時点で確認できる材料」の話だよね?
④そこからなぜ
「通報者が通報時点で実際に有していた根拠まで存在しない」
になるの?
⑤「匿名3号通報の真実相当性は、通報文書本文と添付資料だけで判断する」
→ 公益通報者保護法の何条?
⑥消費者庁Q&Aのどこに書いてある?
⑦その判例は?
⑧そもそも消費者庁は、後日紛争になった場合には「公益通報者側が通報時点の真実相当性を立証する必要がある」と説明してるよね?
なぜ「後日立証できる」のに、
「通報文書に書いてなければ存在しない」
になるの?
⑨そして兵庫県の第三者委員会は、事項4について「情報提供者の存在もうかがえる」ことなどから真実相当性を認定し、事項6についても複数の重要な事実等を総合考慮して真実相当性を認定してるよね?
第三者委員会は「3月文書本文と添付だけ」で判断してないけど?
⑩あなたの言うルールが正しいなら、
第三者委員会の真実相当性の判断方法は法的に間違っているという主張?
⑪その根拠は?
結局、「通報時点で真実相当性が必要」
これは誰も否定してない。
問題はあなたがそこに、
「しかもその根拠は通報時に文書本文または添付資料として提示済みでなければならない」
という条件を追加していること。
その条件の法的根拠を一つ出せば終わる話。
「もし匿名のままだったら」
「聴取はサービス」
「そこで言えば何とかなったでしょう」
仮定と憶測を積み上げる前に、条文・消費者庁Q&A・判例。
どれか一つお願いします。
それを示さなきゃ、持ってるとはみなされません。
そこは厳粛に客観的に整理しよう。
「真実相当性があったと主張するなら、その根拠を立証する必要がある」
ここは異論ないよ。
では質問。
①「示さなければならない」のは、いつまで?
②通報した瞬間?
③懲戒処分まで?
④後に裁判で保護を求めるとき?
⑤「示す相手」は誰?
⑥通報先?
⑦処分する事業者?
⑧裁判所?
⑨「示す方法」は何?
⑩3月文書本文への記載が必須?
⑪添付資料でもいい?
⑫後の供述や、通報時点ですでに存在していた資料による立証は認められない?
⑬「3号通報では、真実相当性の根拠を通報時に通報先へ提示しなければならない」と定めた条文はどこ?
⑭消費者庁Q&Aのどこ?
⑮その判例は?
ここを全部飛ばして、
「示さなかった」
↓
「持っているとはみなされない」
↓
「だから3月文書に真実相当性なし」
↓
「だから保護要件を満たさない」
と進めたら、それこそ結論先取りになる。
俺も「元県民局長には真実相当性があった」と無条件には断定しない。
確認すべきなのは客観的に、
【通報時点で相当の根拠が実際に存在したのか】
【存在したなら、それを後に立証できるのか】
この二つ。
「3月文書に書いてないから存在しない」という別ルールを主張するなら、そのルールの法的根拠を出して。
厳粛な精査って、そういうことでしょ。
お前が反省しろ
公益通報者保護法の何条?
消費者庁Q&Aのどこ?
判例は?
一つ出せば終わる話。
何度も何度もやかましいわ
さっさと反省、謝罪白
2年間半ずっと反論できてないな
公益通報者保護法の何条?
消費者庁Q&Aのどこ?
判例は?
一つ出せば終わる話。
紛争に至る過程で、ですね。
出したらそもそも紛争にならんかもしれんよ。
>> 紛争に至る過程で、ですね。
>> 出したらそもそも紛争にならんかもしれんよ。
あれ?
また条件が変わったね。
最初は
「3月文書そのもの又は添付だけで判断される」
「書いてなければ真実相当性なし」
だったよね。
今度は
「紛争に至る過程で出せばいい」
なの?
それなら、俺がずっと言っていた
「通報文書への記載」と
「通報時点で真実相当性を有していたか」
は別問題だと認めたことになる。
では質問。
①「紛争に至る過程」とは具体的にいつまで?
②その期限を定めた条文は?
③消費者庁Q&Aのどこ?
④懲戒処分日が期限なの?
⑤それとも訴訟で立証してもいいの?
⑥誰に示す必要があるの?
⑦通報先?処分者?裁判所?
⑧「出したら紛争にならないかも」は、誰の公式見解?
⑨それともあなたの推測?
消費者庁が説明している核心は、
「通報者が【通報時】に真実相当性を有していたか」。
「3月文書に書かなければダメ」
から
「紛争までに出せばいい」
へ変えるなら、その法的根拠を示して。
厳粛に客観的にいこう。
そのあと特定されて
6回の聴取を受けてるけど、
6回の聴取なんてサービスで、
そこで真実相当性述べてもなんとかなったでしょうね。
特定はされたが、県側が通報者はそっとしておいて聴取の機会がもたれず、
ただただ文書だけが判断されました、ってなったら?
(実際、片山元副知事は探索せずとも元県民局長だとわかったそうだ)
文書中に真実相当性あるかどうかで判断されるんちゃう?
文書だけ、しかも真実相当性ないなら保護要件満たしませんね。
また元に戻ったね。
さっきは
「紛争に至る過程で出せばいい」
と言ってたよね?
今度はまた、
「文書だけなら文書中に真実相当性がなければ保護されない」
なの?
厳粛に客観的に整理しよう。
①「6回の聴取はサービス」
→誰の公式見解?法的根拠は?
②「聴取されなかった場合は文書だけで判断」
→それは誰が何を判断する場面の話?
③「文書だけなら保護要件を満たさない」
→何条にそう書いてある?
④消費者庁Q&Aのどこ?
消費者庁はむしろ、後日紛争になった場合には、公益通報者側が「通報時点で真実相当性があったこと」を立証する必要がある、と説明している。
つまり問題は一貫して、
「通報時点で相当の根拠が存在したか」。
「通報文書に記載されていたか」とは別問題。
仮定を重ねる前に、
「3号通報は、真実相当性の根拠を通報文書に記載・添付していなければ保護されない」
この法的根拠を一つ出して。
さっきの「紛争に至る過程で出せばいい」は撤回したの?
お前、整理してない。
いろいろ付け足してるだけ。
匿名告発者が3月文書 → メディア・議員等へ
通報内容が3月文書に記載。添付資料等ナシ。
受け取った側は真実相当性を3月文書だけで判断する事になる。
そもそも初期状態はこうだった。
>> そもそも初期状態はこうだった。
そこは整理できてるよ。
匿名で3月文書を送付。
添付資料なし。
受領時点で相手に見えているのは3月文書だけ。
ここまでは事実としていい。
で、ここからがあなたの推論ね。
①「受領者が文書だけで判断する」
→何を判断するの?受理?調査開始?それとも法的な保護要件?
②「受領時に確認できない」
→なぜ「通報時点で存在しなかった」になるの?
③匿名のままなら、後日その通報者が不利益処分を受けて紛争になること自体ないよね?
では、何の「保護要件」を誰が確定する想定なの?
④消費者庁は、後日紛争になった場合、通報者側が「通報時点で真実相当性があったこと」を立証すると説明してるよね?
⑤なら、なぜ後日の立証という制度上の場面が存在するの?
⑥しかも君、さっきは
「紛争に至る過程で出せばいい」
と言ってたよね?
⑦それと今の
「文書だけで判断」
はどう整合するの?
「受領時に見える資料は文書だけ」
これは事実。
「だから法律上の真実相当性も文書だけで確定する」
これはあなたの推論。
その間をつなぐ法的根拠はどこ?
厳粛に客観的に、そこだけ答えて。
受け取った側は
それだけで真実相当性を確かめられなければ
公益通報者保護法の定めるところの、公益通報として扱う事はできない。
一般的な意味で公益的な通報かもしれないがな・・・。
① 結論 判定結果
制度趣旨から逸脱した解釈と評価されます。
② Step 1 形式チェック
主張にある『真実相当性を確かめられなければ、公益通報として扱う事はできない』とする解釈を支持する記述は、法、指針、政府見解、調査報告書のいずれにも見当たりません[cite: 1, 2, 5]。反対に、資料においては『真実相当性は、公益通報に当たるかどうかという判断の際には要件になっていません』と明言されています[cite: 1]。
③ Step 2 実質チェック
提示された主張は、以下の観点から法制度の趣旨と不整合があると評価されます。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
当該主張は、公益通報への『該当性』と、通報者が不利益取扱いから免れるための『保護要件』を混同していると考えられます[cite: 1, 2]。真実相当性は労働者等の地位が保護されるための要件であり、通報そのものが公益通報に当たるか否かを決定する要件ではありません[cite: 2]。
B 適正手続への配慮欠如
真実相当性が確認できないことを理由に公益通報として扱わないと解釈することは、組織に課せられた『通報者探索の防止』等の体制整備義務を潜脱する論理に繋がりかねず、制度上の適正性を欠きます[cite: 2, 5]。匿名通報であっても、客観的に通報の事実があれば、直ちに公益通報に当たらないと判断されるものではありません[cite: 1]。
④ 修正された適切な理解
匿名の文書であっても、記載内容が法定の要件を満たし、不正の目的のみでなされたと事業者が立証しない限り、公益通報者保護法における『公益通報』として扱うことが制度の趣旨に合致します[cite: 1, 2]。文書を受け取った組織は、真実相当性の有無にかかわらず、まずは体制整備義務に基づく通報者探索の禁止等を遵守し、その枠組みの中で内容の真偽を客観的に調査する手順を踏むことが求められます[cite: 1, 2, 4]。
⑤ まとめ
当該主張は、真実相当性を公益通報の『該当性』の要件と位置づけており、制度上の規定を誤認していると評価されます。公益通報制度の適正な運用においては、真実相当性の証明を入り口の要件とせず、探索禁止等の保護体制を敷いた上で調査を進めることが、法の支配に照らして実質的な整合性を有すると考えられます。
指針にあるだけで
義務ではありません。
現行法ではね。
3号通報における通報者の探索禁止は、公益通報者保護法第11条に基づく事業者の体制整備義務の一環です
提示された主張は、指針を法的義務から切り離された単なる任意の規定であると矮小化しており、法第11条が規定する体制整備義務の射程を不当に狭めるものです。このような解釈は、犯人探索や報復を目的とした調査を許容しかねない点で、【B 適正手続への配慮欠如】に該当し、制度上の適正性に問題があると評価されます
3号通報における通報者の探索禁止は、公益通報者保護法第11条に基づく事業者の体制整備義務の一環として、指針により具体的に規定された措置です。指針は法に基づいて事業者がとるべき行動を定めたものであり、通報者の探索を防止することは、3号通報を含む公益通報において、法令に基づく制度上の要請として適正に運用されるべきものと理解されます
提示された主張は、法第11条に基づく体制整備義務と指針の規定を意図的に切り離し、保護体制構築の制度的拘束力を否定する点で、制度趣旨との不整合がある解釈です。公益通報制度の実効性を担保するためには、高市答弁等の政府見解に示される通り、3号通報であっても通報者探索の禁止を含む体制整備措置が求められるとする適切な理解が不可欠です
公益通報者保護法の真実相当性は、
『最後まで他人に証拠を見せたか』
ではなく、
『通報時に、真実と信じるに足りる相当の理由があったか』
が問題です。
消費者庁も、真実相当性とは単なる憶測や伝聞ではなく、
『証拠や信用性の高い供述など、相当の根拠があること』
と説明しています。
つまり、
①通報時に根拠を持っていたか
②後にその根拠を誰かに開示したか
③裁判等でその存在を立証できるか
これは全部別の問題です。
裁判になれば、保護を主張する側が真実相当性を立証できるかという『立証』の問題は当然生じ得ます。
しかし、
『立証できなかった』
と
『通報時に存在しなかった』
は同じ意味ではありません。
まして
『最後まで誰にも話さなかったら、法的に存在しなかったことになる』
などという公益通報者保護法上の要件はどこにありますか?
あなたの言う
『他人に説明・証明できないものは存在しないものとして扱われるという大原則』
の根拠となる条文・判例を提示してください。
そこが提示できなければ、法の要件ではなくあなた独自のルールです。
その証拠を見せないまま
逮捕するとかありますか?
で、いつまでも証拠は見せない、とか。
「 あいつは悪い事をしている」
といって裁判になった場合、
言った方が立証責任をもつもんです。
普通は真実性の立証になるのですが、
公益通報者保護法は、真実相当性の立証なので、
緩いですね。
2年半前からずっと論破され続けてアタマイカレタww
また論点が『裁判』に戻ってるぞ。
①通報
②真実相当性
③調査
④処分
⑤裁判での立証
全部別の段階だ。
消費者庁がいう真実相当性とは、
『通報対象事実を裏付ける証拠や、関係者による信用性の高い供述など、相当の根拠があること』。
『通報時に持っている証拠を全部、被通報者に開示しなければ真実相当性は消滅する』
なんて要件ではない。
そもそも『逮捕』の例えがおかしい。
公益通報者は捜査機関でも裁判所でもない。
通報した瞬間に誰かを有罪にするわけでもない。
裁判で主要事実が真偽不明になった場合に、立証責任を負う側が不利益を受けるという話。
それを
『だから通報時に証拠を相手へ見せなかった=真実相当性なし』
へ飛躍させる論理は成立しない。
聞くべきことは一つ。
『通報者が通報時点で、何を根拠として認識していたか』
なぜ毎回ここから『裁判で証明できなければ存在しない』に話をすり替える?
真実相当性は『証拠の事前開示義務』ではない。
まず、その義務が公益通報者保護法の何条に書いてあるのか示してください。
https://www.kobe-np.co.jp/news/society/202609/0020859337.shtml
【事実】
兵庫県は9月25日、実質公債費比率の算定について、本来含めるべきではない公営企業会計を入れて算定していたと明らかにした。
実質公債費比率とは、自治体の収入規模に対して、地方債の返済や公営企業債への繰出金など「実質的な借金返済負担」がどの程度あるかを示す指標で、過去3年間の平均で算定される。
兵庫県は2025年度決算の3カ年平均を19.2%としており、18%を超えたため「起債許可団体」となっている。県は8月27日に公債費負担適正化計画を総務省へ提出している。
【なぜ違法の可能性があるのか】
実質公債費比率は、県が独自ルールで自由に計算できる数字ではない。
地方財政法は、実質公債費比率について「地方債の元利償還金」「準元利償還金」など、政令等で定められた対象を使って算定する仕組みを規定している。
そのため、本来算入できない公営企業会計を算入していたのであれば、単なる入力ミスではなく、法令で定められた算定方法に適合していなかった可能性が生じる。
現時点で斎藤元彦も「地方財政法施行令違反」と指摘された。
【影響】
是正された場合、2025年度決算見込みの19.2%は約0.1ポイント悪化する見込み。
0.1ポイント自体より重要なのは、実質公債費比率が地方債発行の「協議制か許可制か」を判断する法定指標であること。
したがって今後は、①いつから誤算定していたのか、②過年度の数値も修正されるのか、③なぜチェックを通過したのか、④国への報告・提出資料への影響があるのか、が焦点になる。
財務部からのリークか?
そら
公益通報に関係ないから書いてあるわけないやんw
知能が低過ぎて話にならんなw
その返答なら話は早いw
『公益通報に関係ないから書いてあるわけない』
はい、その通り。
だったら斎藤元彦支持者が持ち出した
『逮捕では証拠を見せる』
『裁判では言った側が立証する』
『証明できなければ存在しない』
という一般的な裁判論を、公益通報の真実相当性にそのまま持ち込むなよw
自分で『公益通報に関係ない』と認めてるやん。
公益通報で問題になるのは、
『通報時点で、真実であると信じるに足りる相当の理由があったか』
という話。
『その根拠を被通報者に事前開示しなければならない』
とは別問題。
君らの論理は、
証拠を持っていた
↓
相手に見せなかった
↓
だから証拠は存在しなかった
↓
だから真実相当性もなかった
となっている。
だから聞いてる。
『見せなかった証拠は、真実相当性の判断上、存在しないものとして扱う』
このルールの法的根拠は何?
『公益通報に関係ないから書いてない』
なら、そのルールを公益通報に持ち込んだ根拠もなくなる。
自分らで自分らの書き込みを否定してどうするw
アタマ悪〜〜〜
まあ、頭悪い斎藤元彦支持者同志で決着付けてくれ
自己紹介乙〜〜〜wwwww
もう2年半前に決着ついてワイセツ局チョー処分されとるw
今回も内容には反論なしか
どこまでアホやねん
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
アンチに迎合した結果がコレwww
兵庫県、実質公債費比率を不適切に算定か 対象外の会計を含め計算 地方財政法施行令に違反する可能性
https://www.kobe-np.co.jp/news/society/202609/0020859337.shtml
内容には反論なしか?
斎藤県政は現在起債許可団体で、H11年には早期健全化団体
金利上昇で実質破綻の財政再生団体もありえるぞ
神戸新聞の記事の内容?
ヘソでお茶が沸くで
井戸知事ポンコツだったなwww
兵庫県議会の内容でっせ
2009年度:竹内氏が算定方法を問題視
→
2020年度:省令違反だと具体的に指摘
→
2021年:斎藤知事就任後にも県議会で再度追及
→
2026年:別の会計について、実質公債費比率の算定が法令に抵触する可能性が浮上
② 県下信金への補助金を増額してもらった
①と②は独立した事象ですよ。
普通、①と②を聞いたとして「 それで? 」っていう話。
それを
③ ①は②のキックバックだった
つまり、元県民局長はウルトラC的な発想を用いて
「 ①は②のキックバックなんだああああああああ! ①と②は独立した事象じゃないんだあああああああ! 」
と言っているわけなんですが、3月文書を読んだだけでは、その根拠がさっぱりわからない。
どういう情報を得てそう言っているのか・・・
3月文書の受け取り側からしたらそうなりますよね。
したがってこれは、真実相当性ナシ。
文書が公益通報なのではないかという観点からは無視していい。
まず3月文書を公益通報者保護法の対象としてみるならば・・・
まあこの件は、贈収賄にあたるかどうかなんですけど。
そんなに高額な頂き物はありません。
地場産業のPR品として提供していただいたものがありますが、
県への提供となっています。
斎藤知事個人がフトコロに入れた、というような情報は
3月文書に真実相当性は無いです。
したがってこれも、文書が公益通報なのではないかという観点からは無視していい。
人事異動の告知でストレスを受けて、
それが大動脈解離を引き起こした?????
妄想著しいですなあ・・・
アホはわからんかもしれんけど、
普通の人が見ればこれは勝手な推測で真実相当性ナシ。
したがってこれも、文書が公益通報なのではないかという観点からは無視していい。
実際にあった話から、なにか情報が漏れて
真実相当性となる資料もしくは信用できる証言者に伝わって
元県民局長に伝わるとかなら、あってもおかしくない話。
で、実際に無かった話から、
なぜか真実相当性のある情報に変化するってのは
なかなか無いぞ?
単なる噂とか憶測とかならあるけどなあ・・・
その理屈、第三者委員会の調査結果とかなり違いますよ。
まずパレード問題。
あなたは
①補助金増額
②協賛金2000万円
は『独立した事象』で、元県民局長が勝手に③見返り関係を作った、と主張している。
ところが第三者委が確認した事実は、
①補助金が1億円→4億円へ大幅増額
②パレード直前に県が信金へ協賛を依頼→計2000万円
③①の財務課への指示と②の協賛依頼の双方で片山元副知事が決定的役割
この①②③は『事実であることが認められた』。
しかも元県民局長は、これらについて他の職員から情報提供を受けていたと第三者委は認定している。
だから、
『3月文書を読んでも根拠が分からない』
↓
『真実相当性なし』
↓
『公益通報として無視していい』
この飛躍が問題なんですよ。
第三者委の調査では、最終的にキックバック・見返り関係そのものは認定されなかった。
ここは事実。
しかし、
『最終調査で不正が認定されなかった』
ことと
『通報時点で根拠のない妄想だった』
ことは全く別問題です。
さらに第三者委は、公益通報について『犯罪の構成要件すべてを通報時点で伝えていなければならないわけではない』とも整理している。
五百旗頭氏の件など、公益通報の対象事実に当たらない項目が含まれていたことも第三者委は認定している。
つまり正確な整理は、
『7項目全部が公益通報』でも
『怪しい項目が1つあるから全文無視』でもない。
項目ごとに通報対象事実と保護要件を検討する。
第三者委員会はまさにそれをやっています。
全文まとめて
『真実相当性なし、無視していい』
で処理する方が、報告書の結論から離れています。
あの全会一致で不信任したのを県民に見事にひっくり返されたポンコツ県議会かwwww
話にならねぇ〜〜〜〜wwwwwww
内容には反論なしか
斎藤元彦、地財法も違反
兵庫県、実質公債費比率を不適切に算定か 対象外の会計を含め計算 地方財政法施行令に違反する可能性
https://www.kobe-np.co.jp/news/society/202609/0020859337.shtml
時系列では、
2009年度:竹内氏が算定方法を問題視
→
2020年度:省令違反だと具体的に指摘
→
2021年:斎藤知事就任後にも県議会で再度追及
→
2026年:別の会計について、実質公債費比率の算定が法令に抵触する可能性が浮上
>>279
はい、公益通報者保護法違反
ポンコツ県議会には反論無しかwww
偏向神戸新聞にも反論無しかwww
ごちゃごちゃわかりにくいだけのポストすんなよ。
パレードの件と補助金の件、県の幹部なんて数が知れてるんだから
兼任があるのは普通やろ・・・。
独立した事象ではない、という根拠はどこですか?
ここは元県民局長の憶測が多分に混じっていますね。
>>343-345
また論点がズレてる。
誰も
『情報提供者がキックバックという言葉まで伝えた』
なんて主張してない。
第三者委が認定した事実はこれ。
①信金向け補助金が1億円→4億円に大幅増額
②パレード直前に県が信金へ協賛依頼→計2000万円
③①の財務課への指示と②の協賛依頼、双方で片山元副知事が決定的役割
そして重要なのは、
第三者委の調査で①②③は全部事実だったこと。
さらに第三者委は、元県民局長が①②③について
『他の職員から情報提供を受けるなどして知った』
と判断している。
あなたの
『県幹部なんて少ないから兼任は普通』
という説明も第三者委の評価とは違う。
第三者委は③について、単なる「兼任」とは評価していない。
信金の利害に大きな影響力を持つ担当副知事が、
①補助金増額への指示
②協賛金の依頼
の双方を行ったことは、
『見返り』を外形的に疑われる余地のある要素だと明記している。
もちろん調査の結果、実際の見返り関係は認定されなかった。
そこは別問題。
『最終的に犯罪が認定されなかった』
↓
『当時疑う根拠もなかった』
にはならない。
まして
『情報源確定してんの?』
と言い出したところで、
第三者委が証拠を調査した上で出した認定を、
あなた個人の推測だけで
『第三者委の推測』
に格下げすることはできない。
第三者委の認定を否定するなら簡単。
①②③のどれが事実ではないのか。
報告書のどの認定が誤りなのか。
その根拠となる一次資料は何か。
まずそこを示せばいい。
あー、情報源確定してないんやあ。
別々の職員から個別の事象を聞いて
①と②は独立してないんだああああああああ
キックバックだああああああああ
って、元県民局長は憶測したわけやな。
キックバックは事実ではなかったよ。
そこが核心部。
事実じゃない話から真実相当性のある話に変わるのって、なりにくいよ。
また同じ混同してるよ。
『調査の結果、見返り関係は認定されなかった』
と
『通報当時、見返りを疑う根拠がなかった』
は別問題。
しかも
『元県民局長が勝手に①②を結び付けた』
という前提自体が怪しい。
百条委の職員アンケートには、別の職員からも
『補助金によるキックバックがあったという話』
『補助金の見返りとして寄付してもらったと聞いた』
『補助金が関連していると聞いた』
『寄付金が急に増えたタイミングで人づてに聞いた』
という回答が実際に出ている。
つまり、県庁内で補助金と協賛金を関連付けた情報そのものが存在していた。
そして第三者委が調査すると、
①補助金1億→4億
②パレード直前に信金へ協賛依頼→2000万円
③双方で片山副知事が決定的役割
この3点は全部事実だった。
第三者委自身が、
この③は『見返り』を外形的に疑われる余地のある要素だと評価している。
最終調査では見返り関係は認定されなかった。
これはその通り。
でもそれを逆算して、
『見返りはなかった』
↓
『だから当時疑ったのは憶測』
↓
『だから真実相当性なし』
とはならない。
それを後知恵という。
むしろ質問。
第三者委が
『外形的に疑われる余地のある要素』
とまで認定した①②③について、
なぜあなたは
『疑っただけで憶測』
と断定できるの?
第三者委以上の調査をしたの?
片山当時副知事が兼任してたって部分からの憶測でしょ。
数少ない副知事がどれだけの案件を兼任しとると思ってるねん。
①と②と片山当時副知事が兼任で
情報源も確定してないのに
①は②のキックバックだったんんだああああああああああああああああ
って、兼任したらそう思われてしまう?
なんでやねん。
兼任案件なんかいっぱいあるのは元県民局長も知っとるやろうに。
パレード担当課長は
キックバックの話と激務で鬱になって休職って書いてるけど、
ここだけを読んだらパレード担当課長はキックバックの話を知っていた風に書いてる。
(そんな事実はなかったのに・・・?不思議だなあ・・・?誰が憶測したんだろう・・・?)
いや、『片山副知事が兼任してたから疑った』
なんて話にすり替えたらダメですよ。
第三者委が確認した具体的な時系列を見よう。
①11月14日
信金向け補助金は1億円査定。
②その後
片山副知事が財政課長に
『4億円程度で事業設計』するよう指示。
③11月17日
3億7500万円まで増額。
④11月21日
知事査定で4億円に増額。
⑤同じ11月21日
片山副知事が信用金庫側に
パレードへの協賛を依頼。
つまり問題になったのは、
『副知事がたまたま2案件を兼任してました』
だけじゃない。
補助金を1億→4億へ増額する過程に片山氏が直接関与し、
その直後、しかも4億円になった同じ11月21日に、
同じ片山氏が補助対象となる信用金庫側へ
パレード協賛を依頼している。
これが第三者委が調査で確認した事実。
だからこそ
『補助金と協賛金に見返り関係があったのか』
を第三者委はわざわざ独立した項目を立てて調査した。
結果はどうだったか?
見返り関係を示す証拠は確認できなかった。
ここはその通り。
でもあなたの主張は、
『兼任案件なんていっぱいある』
↓
『元県民局長が勝手に結び付けた』
でしょう?
それでは上の時系列を全く説明できていない。
まして『担当課長が知っていた風に書いてある』から
『誰かが憶測したんだろう』
も推測に推測を重ねてるだけ。
誰が、いつ、何を元県民局長に伝えたのか。
そこが確定していないなら、
『元県民局長が兼任だけを見て勝手に作った』
も確定してない。
情報源不明を根拠に相手の説を否定しながら、
同じ情報源不明を使って
自分の『元県民局長の憶測説』だけ確定させる。
それはさすがに無理がありますよ。
補助金増額と協賛金出してもらったのが
同時期に行われたから、キックバックを疑った?
疑ったのはパレード担当課長?元県民局長?
3月文書ではパレード担当課長がそれを気に病みつつ激務で鬱を発症して休職って書いてありますね。
3月文書には、県庁でどのような動きがあったとかは詳細はわかりませんね。
受取り側って、あれだけで真実相当性ありって判断できるんですかね?
>>受取り側って、あれだけで真実相当性ありって判断できるんですかね?
そこ、第三者委員会が答え出してますよ。
第三者委が調査して確認した事実は、
①信金向け補助金が1億円→4億円へ大幅増額
②パレード直前に信金へ協賛依頼→計2000万円
③補助金増額と協賛依頼の双方で片山元副知事が決定的役割
①について第三者委は「億単位で4倍」という特別な事実、
②もパレード直前の依頼に信金が応じたという特別な事実、
③も「見返り」を外形的に疑われる余地のある要素と評価。
そのうえで第三者委の結論は、
「パレード問題の指摘には真実相当性が認められる」。
一方、詳細調査の結果、実際の見返り関係は認定されなかった。
ここを混同したらダメ。
「最終的に見返りは確認できなかった」
≠
「通報時点で疑う相当な根拠もなかった」
さらに第三者委は、公益通報について犯罪の構成要件すべてを通報時点で伝える必要はないとも整理している。
第三者委の真実相当性判断を否定するなら、
「情報源が不明」ではなく、
①②③のどの事実認定・評価が間違っているのかを示さないと反論にならないですよ。
パワハラを受けたと名乗り出た人いないし、
刑事事件にもなってないパワハラなので、
これも
3月文書を公益通報者保護法の定める公益通報か否かを見る流れでは除外ですね。
まあ、一般的にいう公益的な通報?ぐらいには、この件では言えますね。
いや、だから、第三者委員会の2次資料はええねん。
3月文書だけで真実相当性あるかないか。
あれ読んだら「ほんまかいな?」ぐらいちゃいますかね。
また都合のいいところだけ切り取ってるね。
第三者委の結論を全部書こう。
①3月文書に記載された行為を調査
↓
②実際に複数の行為をパワハラと認定
↓
③文書に書かれていないパワハラ行為まで確認
↓
④つまり「パワハラがあった」こと自体には真実性が認められた
ここまでは第三者委の認定。
そのうえで別問題として、
公益通報者保護法5条の保護対象になるには、
単なるパワハラでは足りず、
暴行罪・傷害罪等の「通報対象事実」に当たる必要がある。
今回そこまでの真実相当性は認められなかった。
だから法5条による保護対象から外れた。
つまり、
『被害者が名乗り出てない』
『刑事事件になってない』
↓
『だからパワハラ部分は除外』
こんな認定じゃない。
むしろ第三者委は、
パワハラの「多くが真実」と認定したうえで、
法5条の通報対象事実とは別だと整理している。
「パワハラが事実だったか」
と
「公益通報者保護法5条の保護対象か」
この2段階を一緒にして、
前半を丸ごと消す。
有名なストローマンですね。
1件ずつ検討してんのに、
第三者委員会の評価出してきてどないすんねん。
3月文書に時系列データなんかなかったやろ。
>>3月文書だけで真実相当性あるかないか。
そこが根本的にズレてる。
あなたが3月文書を読んで
『ほんまかいな?』
と思ったかどうかは、真実相当性の判断そのものではない。
問題は、
『受取人が文書だけ見て即座に信じたか』
ではなく、
通報者がその内容を真実と信じるについて、
相当な理由・根拠を持っていたか。
だから当然、
『ほんまかいな?』
↓
『じゃあ事実確認しよう』
になる。
ところが後に実際に調査すると、
補助金1億→4億
パレード直前の信金への協賛依頼
協賛金2000万円
双方への片山元副知事の関与
という重要な前提事実は実在した。
その結果、第三者委は、
実際の背任・見返り関係は認定しなかった一方、
これら複数の重要事実からの
『相応に合理的な推論』だったとして
パレード問題の真実相当性を認定した。
つまり、
『文書を読んだ俺には怪しく見えた』
=
『通報者に真実相当性なし』
にはならない。
むしろ『ほんまかいな?』なら、
通報者を処分する前に
告発内容を独立・中立に調査する話でしょう。
そこは認めるよ。
3月文書には、
補助金増額が何月何日、
協賛依頼が何月何日、
という詳細な時系列までは書かれていない。
だから論点はそこじゃない。
あなたの主張は、
『文書に詳細な時系列・証拠が書いてない』
↓
『真実相当性なし』
でしょう?
なら、その法的根拠を示してほしい。
真実相当性とは、
「通報文書だけを読んだ受取人が、その場で事実だと確信できること」
ではない。
問題になるのは、
通報者が通報対象事実を真実と信じるについて
相当な理由を持っていたかどうか。
だから第三者委も、
3月文書に時系列が全部書いてあるから認定したわけじゃない。
実際に調査して、
文書の背景にあった重要な事実を確認し、
その関係からの「相応に合理的な推論」だったとして
真実相当性を認定している。
だから第三者委の評価を疑うなら大歓迎。
次に検討すべきは、
『3月文書に書いてない』ではなく、
元県民局長が通報時点で
何を知り、何を聞き、どんな根拠を持っていたのか。
そこを検討しないと、
真実相当性「あり」も「なし」も確定できないよ。
なんで論点そこじゃない?
元県民局長が掴んでいた真実相当性は?
匿名外部3号通報で、それが文書に無いというのは致命的では?
そこは重要な論点だから整理しよう。
あなたの主張は、
「匿名の外部3号通報」
↓
「真実相当性を示す根拠が3月文書に書かれていない」
↓
「だから致命的」
ですよね?
では、その法的根拠はどこですか?
真実相当性とは、
通報者が「真実と信じるに足りる相当の理由」を
持っていたかどうかの問題。
「その相当な理由を匿名通報文書の本文中に
すべて記載しなければならない」
とは別問題です。
むしろ情報源が確定していないなら、
「元県民局長が何の根拠も持っていなかった」
ことも確定していない。
だから検討すべきなのは、
①元県民局長は何を知っていたのか
②誰から何を聞いていたのか
③どんな資料・情報を持っていたのか
④それが「信じるに足りる相当の理由」になるのか
ここでしょう。
「文書に書いてない」
=「本人も根拠を持っていない」
このイコールを成立させる法的根拠を、
まず示してください。
匿名の文書の受け取り側が
公益通報として受理するか
怪文書として扱うか
違うと思いますね。
そもそも、元県民局長はお亡くなりになっているのに、
元県民局長目線の真実相当性を
第三者委員会が確かめたというのは、無理がありますね。
そこに疑問を呈している人は多いんじゃないですか?
第三者委員会の評価に疑問を呈して
個別に検討しているのに
第三者委員会の評価出してきてどないすんねん。
いや、また別の話を混ぜてる。
①受取人が最初にどう評価するか
②法的に3号通報の保護要件を満たすか
これは別問題。
「匿名だから、真実相当性の根拠を
3月文書本文に全部書かなければならない」
そんな要件は公益通報者保護法にありません。
真実相当性の問題は、
通報者が通報対象事実を真実と信じるについて
「相当の理由」を持っていたかどうか。
だから、
「受取人が文書だけ読んで、ほんまかいな?と思った」
=「真実相当性なし」
にはならない。
そしてあなた自身、
「情報源は確定していない」
「元県民局長本人には確認できない」
と言ってるよね。
だったら論理的な結論は、
「元県民局長がどんな根拠を持っていたか完全には分からない」
でしょう。
なぜそこから突然、
「元県民局長の憶測だった」
「真実相当性なし」
だけは確定できるの?
第三者委の評価を疑うのは自由。
なら同じ基準で自説も検証しよう。
「分からない」は
「存在しなかった」の証明にはならない。
まして
「匿名なら文書本文に根拠の記載が必須」
というなら、その法的根拠を示してください。
「匿名なら文書内に真実相当性の根拠が必要」
「書いてなければ致命的」
「だから真実相当性なし」
ここまで断言しておいて、
条文・指針・判例・公的解釈は一つも出てこない。
出てくるのは
「普通そう思う」
「ほんまかいな?」
「無理がある」
「疑問を持つ人は多い」
それ、全部あなたの感想ですよ。
第三者委の判断を疑うのは自由。
でも判断を覆したいなら根拠が必要です。
「第三者委は信用できない」
↓
「だから俺の解釈が正しい」
にはなりません。
まず一つでいいから、
「匿名3号通報は、真実相当性の根拠を文書内に記載しなければならない」
この根拠を示してください。
それが出ない限り、
屁理屈を書いても同じところを回ってるだけですよ。
なぜ一度も法令を確認しないんだろう?
「匿名3号通報なら文書内に根拠の記載が必要」
「書いてなければ致命的」
そこまで断言するなら簡単ですよ。
何条ですか?
どの指針ですか?
どの判例ですか?
第三者委の評価を疑う前に、
まず自分の主張の法的根拠を確認しましょう。
法令の議論で法令を出さず、
「普通は」「ほんまかいな?」「俺はそう思う」
を繰り返しても、それは法解釈ではなく感想です。
パレードの件に関しては
元県民局長が真実相当性を持っていたかどうかは判断できません。
その後の調査でわかった事を
元県民局長が詳しく知ってたかどうかなんて
わからないですよ。
第三者委員会は、情報提供者の存在が伺われる・・・で済ましてますけど。
それが誰かもわからないで、真実相当性あり?
笑わせる。
あれ?
ずっと
「真実相当性なし」
「元県民局長の憶測」
「文書に根拠がないからアウト」
と断定してましたよね?
ところが今の主張は、
「3月文書だけでは、
元県民局長が真実相当性を持っていたか判断できない」
これなら話は簡単。
「判断できない」
≠
「真実相当性がなかった」
ですよ。
しかも、
「情報提供者が誰か分からない」
「元県民局長が何を詳しく知っていたか分からない」
というなら、なおさら
「元県民局長の憶測だった」
とも断定できない。
分からないものを
「なかった」と断定していたのはあなたですよ。
第三者委の評価を疑うのは自由。
その場合の結論は、
「真実相当性の有無は判断できない」
まで。
そこから
「真実相当性なし」
「単なる憶測」
まで進むには、あなた側にも証拠が必要。
情報源が特定できないことは、
情報源が存在しなかったことの証明ではない。
結局、自分で
「判断できない」
ところまで戻ってきましたね。
前に言ってた事もそうだよ。
誰かの憶測が混じっているでしょ。
それに
元県民局長目線の真実相当性を
第三者委員会が確かめられるすべもなし。
というのは無理スジ、と言ってます。
元県民局長がどれぐらいの事実を知っていたんでしょうね。
亡くなったパレード担当課長は補助金増額がキックバックだと知ってそれを気に病んでいたという
3月文書の記載でしたが、ほんまかいな?
キックバックでもなんでもないのに。
普通に激務だったからでは?
それがいつの間にか真実相当性のあるキックバックという話になるのは
どこかで憶測が入ってますねー。
それは間違いない。
せめて3月文書に情報提供者の氏名が記載されていたらねー。
「情報提供者の存在が伺われる」で、真実相当性はないわ。
いや、また自分で矛盾してるよ。
あなたの主張を整理すると、
「元県民局長がどれだけ事実を知っていたか分からない」
「情報提供者が誰かも分からない」
ここまでは分かる。
なら結論は
「真実相当性の有無は分からない」
でしょう。
ところが次の瞬間、
「どこかで憶測が入った。それは間違いない」
「真実相当性はない」
と断定してる。
何を根拠に「間違いない」まで進んだの?
しかも今度は
「情報提供者の氏名が3月文書にあれば」
と言い出した。
では質問。
3号通報の真実相当性の要件として、
「情報提供者の氏名を通報文書に記載すること」
これは公益通報者保護法の何条ですか?
どの指針ですか?
どの判例ですか?
消費者庁が説明する真実相当性は、
「真実と信じるに足りる相当の理由」があるかどうか。
「情報源の氏名を文書に書け」
なんて要件は出てこない。
分からないなら「分からない」でいい。
でも、
「分からない」
↓
「憶測だった」
↓
「真実相当性なし」
この2段ジャンプをするなら、
今度はあなたが根拠を示す番ですよ。
結局そこに戻るんですね。
「第三者委には確かめるすべがない」
「誰かの憶測が混じっている」
でも、それを裏付ける証拠は何も出していない。
むしろあなた自身が、
「元県民局長が何を知っていたか分からない」
「情報提供者も分からない」
と言っている。
だったら、
「誰かの憶測が混じっている」
もあなたには確認できないでしょう。
分からないことを根拠に、
第三者委の認定だけは否定して、
自分の「憶測だった説」だけ確定させる。
これでは検証になっていない。
第三者委の評価を疑うなら、
調査主体を攻撃するのではなく、
①どの事実認定が間違っているのか
②どの証拠評価が不合理なのか
③真実相当性の法的判断のどこが誤りなのか
具体的に示せばいい。
「本人が死亡しているから分からない」
なら結論も「分からない」。
そこから
「だから真実相当性なし」
には進めませんよ。
>なら結論は
>「真実相当性の有無は分からない」
>でしょう。
有無はわからない、では、保護要件は満たさず公益通報者保護法の定める公益通報になりません。
無いと見ていいでしょう。
アリとみて、法が定める公益通報とみなしますか?
とりあえず、匿名3号外部通報なので、
受け取った側の視点からは法の定める公益通報として受け取れません。
通報者が匿名でないなら、内々で取材して、真実相当性の有無を確認できたでしょう。
>「真実相当性の有無は分からない」
>でしょう。
有無はわからない、では、保護要件は満たさず公益通報者保護法の定める公益通報になりません。
無いと見ていいでしょう。
アリとみて、法が定める公益通報とみなしますか?
とりあえず、匿名3号外部通報なので、
受け取った側の視点からは法の定める公益通報として受け取れません。
通報者が匿名でないなら、内々で取材して、真実相当性の有無を確認できたでしょう。
なら、推定無罪の原則になるのでは?
いや、そこ法令を確認しよう。
まず
「真実相当性の有無が分からない」
=
「公益通報ではない」
ではない。
混同しているのは、
「公益通報に該当するか」と
「通報者が法3条による保護を受けられるか」。
真実相当性は後者の保護要件。
さらに、
「匿名だから受取側は公益通報として受け取れない」
という要件も法にない。
「匿名だから真実相当性の根拠を文書に全部書け」
「情報提供者の氏名を書け」
という要件もない。
そして今度は、
「有無が分からないなら無いと見ていい」。
なぜ?
法のどこに
「確認できなければ真実相当性なしと推定する」
と書いてあるの?
あなた自身が
「元県民局長が何を知っていたか分からない」
と言っている。
なら「無かった」と断定する根拠もない。
結局ずっと同じ。
匿名だからダメ。
文書に書いてないからダメ。
情報提供者の氏名がないからダメ。
分からないから無いと見ていい。
全部あなたが追加した要件。
そろそろ一つでいいから、
条文・判例・公的解釈を示してください。
いや、そこで「推定無罪」は出てこない(笑)
推定無罪は、
刑事手続で犯罪事実を認定する際の原則。
今議論しているのは、
「元県民局長に真実相当性があったか」
という公益通報者保護法上の保護要件の話。
全く別です。
しかもあなた自身、
「元県民局長が何を知っていたか分からない」
「情報提供者も分からない」
「真実相当性の有無も分からない」
と言っている。
そこから、
「推定無罪」
↓
「だから真実相当性なし」
にはならない。
そもそも誰の何の犯罪について
「推定無罪」を適用してるの?
斎藤知事や片山氏に犯罪が成立するかという話と、
元県民局長が通報時に
「真実と信じるに足りる相当の理由」を持っていたかは別問題。
犯罪が最終的に成立しなくても、
通報時点で真実相当性が認められることはあり得る。
ここで推定無罪を持ち出すのは、
論点を一つ増やして混乱させているだけですよ。
デタラメばっかりこいてるから誰もお前のレスに相手されてへんやんけw
元県民局長は
何らかの資料か
信用できる証言者を
最期まで示しませんでした。
「 実は真実相当性もっているんだあああああああ 」
とも言ってないけど。
言ったのは「噂を集めた」「誰から聞いたか覚えてない」です。
消費者庁は噂や伝聞とか憶測では真実相当性になりません、
と示しています。
ワイセツ局チョー、デタラメばっかりやったなw
もう自分に都合のいいように甘く考えるのはやめようよ
為政者はとくに
消費者庁の説明はその通り。
「単なる憶測や伝聞だけ」では真実相当性にならない。
でも、そこから先を勝手に足してる。
「噂を集めた」
「誰から聞いたか覚えていない」
↓
「すべて単なる噂・伝聞だった」
↓
「信用できる情報源は一人もいなかった」
↓
「真実相当性なし」
この3段階、何で証明したの?
実際、県の会見でも記者から
「誰から、どこで聞いたのかで信憑性は変わる」
と具体的供述の開示を求められたが、
県は詳細を公表していない。
しかも「誰から聞いたか覚えていない」は一部で、
具体的な職員名を挙げた部分も複数あると指摘されている。
つまり消費者庁が言っているのは、
「伝聞=全部アウト」ではない。
「関係者による信用性の高い供述」なら、
むしろ真実相当性の根拠になり得ると明記している。
だから確認すべきは、
誰から、何を、どの程度具体的に聞いていたのか。
そこを確認せずに
「全部ただの噂だった」と断定するなら、
それこそ根拠を示してください。
また23:55過ぎに登場ですか(笑)
毎日のように日付が変わる直前になると、
急に同じような書き込みを残していくけど、
何か23:59までのノルマでもあるの?
内容も毎回、
法令でも一次資料でもなく、
最後はレッテル貼り。
せっかくだから明日は、
23:55になる前に法令を一つ確認してから書き込んでみてください。
反斎藤の心理
それ、公益通報者保護法の話への反論になってませんよ。
YouTubeの一般的な心理論を要約して、
「反斎藤の心理」と集団全体に当てはめただけ。
懲戒処分の事を問題にしていませんでしたっけ?
まあ、それだけでもないですよね。
それと同じように
わたしもいろいろ問題にしているんですよ。
①「3月文書は公益通報ではない」
→では、公益通報者保護法上のどの要件を満たさないのかを特定してください。
②「不正の目的だから保護されない」
→「不正の目的」は推測では足りません。
具体的事実と根拠を示してください。
③「本人に公益通報する意思がない」
→問題は本人が「公益通報です」と宣言したかではなく、
法が定める公益通報の要件を満たすかです。
④「第三者委・百条委の判断は信用できない」
→なら、その報告書のどの事実認定が、
どの証拠によって誤っているのか示してください。
「信用しない」だけでは反証になりません。
⑤「真実相当性がない」
→今度は「資料を示していない」
「情報源が分からない」
「本人が死亡して確認できない」となる。
しかし「確認できない」は「存在しなかった」の証明ではありません。
そして⑤が詰まると、
また①「そもそも公益通報ではない」に戻る。
これでは結論を先に
「公益通報ではない」と固定して、
理由だけを交換しているように見えます。
①〜⑤のどれを最終的な根拠にするのか決めて、
その法的根拠と客観的証拠を示してください。
デタラメばっかりこいてるから消滅してするんやでw
具体的な事実・法的根拠を示していないレッテル貼り
メインは初動対応に移ってるんですよね。
そこぐらいしか攻めるところがないから。
「初動対応しか攻めるところがない」じゃないんですよ。
問題は、
『初動で判断を誤った可能性が指摘された後、修正できたのか?』
です。
第三者委は、3月21日に利害関係者らが文書を「核心部分が真実でない怪文書」と判断し、公益通報の可能性を検討しないまま通報者探索へ進んだと認定しています。
しかも、その影響は初動だけで終わらず、人事課調査→綱紀委員会→懲戒処分まで続いたと指摘されています。
途中で修正する機会はいくらでもあった。
さらに百条委、第三者委の調査を経た後も、斎藤知事は2026年3月時点で「初動から懲戒処分まで適切だった」という立場を維持しています。
つまり論点は
「初動しか攻めるところがない」
ではなく、
『初動で方向を誤ったなら、なぜ途中で修正されなかったのか』
『第三者委の指摘後も、なぜ一連の対応を適切としているのか』
でしょう。
初動の問題が、その後の調査・処分まで連続しているから、初動が繰り返し問題になるんですよ。
そして今回の論点でより重要なのは、最初に間違えたかどうかだけではなく、途中で地図を確認して方向修正したのかという点です。
「初動対応しか問題がない」というより、
初動で方向を決める
→その方向で調査する
→その調査を基に判断する
→その判断を基に処分する
という連鎖なら、初動の問題は「最初の一歩だけ」の問題ではありません。
さらに第三者委員会などから「方向が違う」と指摘された後まで同じ方向を維持するなら、「道を間違えた」から「指摘後になぜ引き返さなかったのか」へ論点が移るわけです。
お前、何で毎日毎日マルチポストデマを書き込んでるの?
公益通報者保護法の定める公益通報は
「だれが」「何について」「どこに」「どのように通報したか」
という一連の行為をしめします。行為です。
文書そのものではありません。
まずこれな。
・匿名で
・市中に出回っていた
・実名で職員や企業を名指しし
・虚偽内容を含む誹謗中傷性のある文書
を、一般人から「こういったものが出回りはじめてます」と送られたという事実にすぎません。
市中に出回った匿名文書の提供は、法の定めるところの公益通報ではありません。
仮に、元県民局長がマスコミへ配布したのが形式上外部3号通報に該当したとしても
斎藤知事が一般人から文書を受け取った東井とは、法的には別次元の事象です。
・通報者本人から通報を受けてない
・該当文書を公益通報であると認識して受領していない
であるなら、公益通報者保護法のいう体制整備義務とか通報者探索を規制する枠組みが及ぶ前提自体が存在しません。
・元県民局長が自らネット上に拡散した可能性
・第三者に渡した可能性
を含め、その流通経路は確定していません。
マスコミへ送付された文書と知事が受け取った文書が結果的に同一内容であったとしても、
それだけで斎藤知事が受け取った文書提供行為を「3号通報として取り扱わなければならない」とする法的根拠は存在しません。
怪文書を払撒いても、マスコミにさえ送っておけば誰も責任追及できない、というような制度設計じゃないでしょ。
市中に出回った出所不明文書の作成者を特定する行為が、通報者探索という違法行為になるとする条文上の根拠も、制度趣旨上の根拠も存在しません。
A.公益通報だとして聞いたのであれば、公益通報として扱わなければならないが、公益通報であることを聞かなかったのであれば、当該内容が公益通報だと知らないことになるので、配慮はできないと思われる。
https://x.com/yukarimurakami5/status/1869260830950465707?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1869260830950465707%7Ctwgr%5E261946c00230c6e5f2620856c2ac5b1e75d959c2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnote.com%2Ffact_check_1%2Fn%2Fn77bb08f42b60
「仮に元県民局長が不服申立や裁判で真実相当性を立証した場合、当初の処分は違法になるのではないか?」
というものがあります。しかし、これは公益通報者保護法の構造と行政法の基本原則を混同しています。
(1)違法性判断の基準時は「処分時点」
(2)真実相当性の立証がなければ行政は保護できない
(3)事後的立証と違法性は別問題・・・処分時点での行政判断が合理的であれば、処分に対する違法性は否定されます
公益通報は「文書という物体」ではなく「通報行為」です。
では、その前提で一次資料を読みましょう。
第三者委が3号通報と認定したのは、
「一般人→斎藤知事への文書提供」ではありません。
元県民局長による文書の作成・配布行為です。
第三者委は明確に
「本件文書の作成・配布行為は、3号通報に該当する」
と結論づけています。
そのうえで問題になるのが県の行動です。
知事が知人から文書を入手
↓
県が作成者特定の調査を開始
↓
元県民局長を特定
↓
事情聴取・PC回収
↓
懲戒処分
「知事が3号通報を直接受け取ったか」
だけを論点にしても意味がありません。
問われているのは、
3号通報を行った者に対して県が探索・不利益取扱いを行ったのか、
その過程が公益通報者保護法・法定指針に適合していたのか、です。
しかも消費者庁Q&Aは、探索防止等の「公益通報者」には
「その他外部(3号通報先)への公益通報を行った者も含む」
と明記しています。
だから必要なのは、
「知事が誰から文書を受け取ったか」
ではなく、
「3号通報者を特定する調査を、なぜ県が行えたのか」
その法的根拠です。
そして>>337も同じ。
「処分時点で合理的だった」と結論だけ置くのではなく、
その処分時点までの探索・調査・判断過程が適法だったことを示さないと、
何の反論にもなっていません。
具体的にアンチはデタラメ
「アンチはデタラメ」では反論になってませんよ。
具体的にお願いします。
①どの記述がデタラメなのか
②正しい事実は何なのか
③それを裏付ける一次資料は何なのか
こちらは日付と公式資料を示しています。
特に、
「3月21日の初動対応は女子高生を守るためだった」
というなら簡単です。
3月21日時点で県または知事がその危険を認識し、
それを理由に調査を開始したことが分かる一次資料を示してください。
3月25日に発見された情報を、
3月21日の初動対応の正当化に使うことはできません。
「アンチはデタラメ」と書くだけなら、事実関係は何一つ覆りません。
具体的にアンチはデタラメ
やーいやーい、デタラメ妄想捏造トンスルソルジャーチンパンジー〜〜〜wwwww
人格攻撃とバイト認定はどうでもいいですよ。
あなたが書いたのはこれ。
「県と知事の初動対応完璧だったな、モタモタしてたら女子高生がどんな酷い目に遭っていただろうか」
だから聞いているだけです。
①3月21日時点で誰が女子高生への危険を認識していたのか
②それを理由に調査を開始した一次資料はどこにあるのか
③後から判明した情報を、なぜ3月21日の初動対応の正当化に使えるのか
「誰がそんな事書いてる?」なら、
まず上の書き込みを読んでください。
頭がどうとか、外国人だとか、バイトだとかは一切不要。
事実と一次資料だけでどうぞ。
あー、県と知事の初動対応、完璧だったな
モタモタしてたら女子高生がどんな酷い目に遭ってたことか
あなた方の書き込みは、
「初動対応は完璧だった」
「モタモタしていたら女子高生が酷い目に遭っていた」
ですよね。
だから聞いています。
3月21日の初動開始時点で、
「女子高生を守ること」が調査理由だったと確認できる一次資料はどこですか?
ある → 資料を提示。
ない → 後から判明した事情による初動の正当化。
国籍も知能も関係ありません。
一次資料を1つ出せば終わる話です。
ワイセツなチョーかわすぐに捕まって処分されて本当に良かった、モタモタしてたら女子高生がどんな酷い目に遭っていたことか
3月21日の初動開始時点で、
「女子高生を守ること」が調査理由だったと確認できる一次資料はどこですか?
ある → 資料を提示。
ない → 後から判明した事情による初動の正当化。
一次資料を1つ出せば終わる話です。
斎藤知事初動完璧!GJ!
井戸知事サイテー
おいデマやろう
3月21日の初動開始時点で、
「女子高生を守ること」が調査理由だったと確認できる一次資料はどこですか?
ある → 資料を提示。
ない → 後から判明した事情による初動の正当化。
一次資料を1つ出せば終わる話です。
やーいやーい、デタラメ妄想捏造トンスルソルジャーチンパンジーwww
斎藤元彦もその支持者も、精神年齢は昔の小学生
今時の小学生ではいないレベル
やーいやーい、デタラメ捏造トンスルソルジャーチンパンジーwww
おいそこのビチ糞!
斎藤元彦が犯人を隠匿でもしたのか?w
3月21日の初動開始時点で、
「女子高生を守ること」が調査理由だったと確認できる一次資料はどこですか?
ある → 資料を提示。
ない → 後から判明した事情による初動の正当化。
一次資料を1つ出せば終わる話です。
斎藤知事の初動対応完璧だったな!
モタモタしてたら女子高生がどんな酷い目に遭っていたことか
このアホの書き込みは、
「初動対応は完璧だった」
「モタモタしていたら女子高生が酷い目に遭っていた」
ですよね。
だから聞いています。
3月21日の初動開始時点で、
「女子高生を守ること」が調査理由だったと確認できる一次資料はどこですか?
ある → 資料を提示。
ない → 後から判明した事情による初動の正当化。
国籍も知能も関係ありません。
一次資料を1つ出せば終わる話です。
やーいやーい、デタラメ妄想捏造トンスルソルジャーチンパンジーwwwww
井戸知事サイテー
【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
11回投稿してるけど、結局一つも答えてないね。
あなたの最初の主張はこれ。
「県と斎藤知事、完璧な初動対応だったな、モタモタしてたら女子高生がどんな大変な目にあってただろう」
では時系列。
3月20日 知事が文書を入手
3月21日 作成者や目的を含め調査するよう指示
3月25日 公用PC内の「ごく私的な情報」を人事当局が発見
つまり「女子高生」に結び付けている情報は、初動開始後に発見されたもの。
だから質問は最初から一つ。
3月21日時点で、
「女子高生を守るためにこの調査を始めた」
と確認できる一次資料はどこですか?
出せば終わりです。
ところが回答は、
「頭が悪い」
「外人」
「どこの国」
「バイト」
「トンスル」
「チンパンジー」
「井戸知事サイテー」
そして最後は「またまた不正発覚!」
一次資料はゼロ。
後から発見した情報で、それ以前の初動を「完璧だった」と正当化する。
これを後知恵バイアスといいます。
3月21日の判断を評価するなら、3月21日時点で何を知っていたかで評価しましょう。
罵倒11投より、一次資料1本でお願いします。
県と知事の初動対応は完璧だったな
井戸知事サイテー
またまた不正発覚
井戸知事サイテー
「初動対応は完璧」
「モタモタしていたら女子高生が被害に遭っていた」
なら、質問に答えてください。
①3月21日時点で、誰が「女子高生への危険」を認識していたの?
②それを示す一次資料はどこ?
③3月21日の調査開始理由に「女子高生保護」と書かれた公文書はどこ?
④斎藤知事自身が「女子高生を守るため初動対応した」と説明した記録はどこ?
⑤百条委は3月21日について「文書の作成者や目的を含め調査するよう指示」と認定していますが、「女子高生」はどこに出てくるの?
⑥しかも百条委は、この3月21日の協議で「公益通報者保護の議論はなかった」と認定しています。何が「完璧」なの?
⑦公用PCから「ごく私的な情報」が判明したのは3月25日。これは認める?
⑧なら3月25日に判明した情報を、どうやって3月21日の判断理由にできるの?
⑨未来に発見する情報を知っていたの?
⑩それとも3月21日の時点ですでに知っていたの?ならその証拠は?
⑪「モタモタしていたら女子高生が被害に遭った」という具体的根拠は?
⑫どんな危険が、いつ、誰に迫っていたの?
⑬県の調査によって、その危険が防止されたことを示す資料は?
⑭「直ちに捕まった」とは誰が、いつ、何の法的手続で「捕まえた」の?
⑮懲戒処分は5月7日ですが、「直ちに処分」とは何を指しているの?
⑯結局「初動対応が完璧」という評価は、3月21日時点の情報ではなく、3月25日以降に判明した情報を後から持ち込んでるだけでは?
罵倒も「井戸知事サイテー」も要りません。
①〜⑯のどれでもいいので、
日付・公文書名・該当箇所を示して答えてください。
特に⑦→⑧。
ここを説明できない限り、時系列が逆ですよ。
お前のデタラメどーでもえーねん
井戸知事またまた不正発覚
はい、逃げた
不正な『かさ上げ』を行ってなお、2025年度の決算見込みは19.2パーセントと起債許可団体の基準である18パーセントを既に超過しており、実際の財政悪化は想定以上に深刻
斎藤元彦、下駄をはいても起債許可団体転落w
井戸知事サイテー
「初動対応は完璧」
「モタモタしていたら女子高生が被害に遭っていた」
なら、質問に答えてください。
①3月21日時点で、誰が「女子高生への危険」を認識していたの?
②それを示す一次資料はどこ?
③3月21日の調査開始理由に「女子高生保護」と書かれた公文書はどこ?
④斎藤知事自身が「女子高生を守るため初動対応した」と説明した記録はどこ?
⑤百条委は3月21日について「文書の作成者や目的を含め調査するよう指示」と認定していますが、「女子高生」はどこに出てくるの?
⑥しかも百条委は、この3月21日の協議で「公益通報者保護の議論はなかった」と認定しています。何が「完璧」なの?
⑦公用PCから「ごく私的な情報」が判明したのは3月25日。これは認める?
⑧なら3月25日に判明した情報を、どうやって3月21日の判断理由にできるの?
⑨未来に発見する情報を知っていたの?
⑩それとも3月21日の時点ですでに知っていたの?ならその証拠は?
⑪「モタモタしていたら女子高生が被害に遭った」という具体的根拠は?
⑫どんな危険が、いつ、誰に迫っていたの?
⑬県の調査によって、その危険が防止されたことを示す資料は?
⑭「直ちに捕まった」とは誰が、いつ、何の法的手続で「捕まえた」の?
⑮懲戒処分は5月7日ですが、「直ちに処分」とは何を指しているの?
⑯結局「初動対応が完璧」という評価は、3月21日時点の情報ではなく、3月25日以降に判明した情報を後から持ち込んでるだけでは?
罵倒も「井戸知事サイテー」も要りません。
①〜⑯のどれでもいいので、
日付・公文書名・該当箇所を示して答えてください。
特に⑦→⑧。
ここを説明できない限り、時系列が逆ですよ。
反斎藤の心理
1 結論
提示された動画のURLだけでは、兵庫県知事・斎藤元彦氏の文書問題に関する客観的事実や法的評価を裏付ける根拠にはならない。
2 確認できる事実
提示された動画の内容が、哲学者のエリック・ホッファーの理論に基づき、大衆運動や他者へのバッシングの背景にある人間の心理を解説するものであることは確認できる。
3 推測・飛躍・誤り
動画で解説されている群衆心理の一般論を、斎藤氏を批判する特定の人物や世論にそのまま当てはめようとしている場合、それは一般論を個別事案に無断で一般化する飛躍である。
相手の内心や動機を推測することは、個別事案において実際に何があったかの証明にはならない。批判があるという事実と、批判者の動機が自己逃避などであるという推測を混同している。
本件の論点と無関係な心理的分析を持ち出しても、元の争点との関係が示されない限り、反論の根拠として扱うことはできない。
4 求める根拠
本件について何らかの主張を行う場合は、一般的な心理論ではなく、客観的な事実や法的評価を支える証拠が必要である。適用する法令やその要件、関連する公式発表、会議録、第三者委員会報告書などの中から、自身の主張を裏付ける具体的な資料を示されたい。
5 結論
一般的な心理論を解説する動画は、本件における個別の事実認定や法的評価の根拠とはならないため、争点に関連する客観的資料を具体的に示す必要がある。
反斎藤の心理
それ、公益通報者保護法の話への反論になってませんよ。
YouTubeの一般的な心理論を要約して、
「反斎藤の心理」と集団全体に当てはめただけ。
>>365 はトンマな問いかけ
はい、振り出しに戻りましたね。
①「そもそも公益通報ではない」
↓
②「不正の目的があった」
↓
③「公益通報する意思がなかった」
↓
④「第三者委・百条委がおかしい」
↓
⑤「真実相当性がなかった」
↓
そして再び
①「そもそも公益通報ではない」
では質問します。
「公益通報ではない」とする法的根拠は何条ですか?
百条委が「外部通報に当たる可能性が高い」とした判断を否定する法的根拠は何ですか?
そして、最終的な根拠は
「公益通報ではない」
「不正の目的」
「公益通報の意思」
「真実相当性」
のどれですか?
2年近く議論して、また①に戻ったので、
今度こそ根拠を一つに固定してください。
そこから順番に検証しましょう。
ステルス自民党で出馬せんといかん自民党で出馬するのにやましいことでもある様だ、やはり兵庫自民党は共産県民連合(立憲)と組んだ県民と敵対したニセ自民党、斎藤県政の足を引っ張る銭ゲバ集団、福岡の議員団と同じで全員無職にさせねばならない
公益通報じゃなかったね
初動は完璧
井戸知事サイテー
また振り出しですね。
「公益通報じゃなかった」
→その結論の法的根拠は何条ですか?
「初動は完璧」
→百条委は「公益通報に該当する可能性がないかを慎重に検討すべきだった」と指摘しています。
これを否定して「完璧」とする客観的根拠は何ですか?
そして第三者委の調査結果と異なる結論を採用するなら、その根拠は何ですか?
①法的根拠
②公的資料
③客観的証拠
このどれかを出してください。
「公益通報じゃなかった」
「初動は完璧」
「井戸知事サイテー」
全部、結論を言っているだけです。
根拠を聞かれる
↓
別の論点へ移る
↓
最後は「そもそも公益通報じゃない」に戻る。
もう何周目ですか。
今度は振り出しに戻らず、
まず「公益通報ではない」の根拠からお願いします。
公益通報じゃなかったね
初動は完璧
井戸知事サイテー
全部、結論を言っているだけです。
根拠を聞かれる
↓
別の論点へ移る
↓
最後は「そもそも公益通報じゃない」に戻る。
もう何周目ですか。
今度は振り出しに戻らず、
まず「公益通報ではない」の根拠からお願いします。
クエスチョン 何でアンチは自ら奈落の底に落ちていくの?
アンサー デタラメばっかりコイてるから
初動は完璧
井戸知事サイテー
ステルス自民党で出馬せんといかん自民党で出馬するのにやましいことでもある様だ、やはり兵庫自民党は共産県民連合(立憲)と組んだ県民と敵対したニセ自民党、斎藤県政の足を引っ張る銭ゲバ集団、福岡の議員団と同じで全員無職にさせねばならない
もう公益通報の議論、やめちゃったんですか?
「デタラメばっかり」
→具体的にどの記載が、どの証拠で虚偽と確定した?
「公益通報じゃなかった」
→誰が、どの法的根拠で確定した?
「初動は完璧」
→それは知事側の評価ですよね。
百条委は、第三者委員会を処分前に設置し、その調査結果に基づいて処分すべきだったと指摘しています。
そこから突然、
「井戸知事サイテー」
「ステルス自民」
「ニセ自民」
「銭ゲバ」
「全員無職に」
……公益通報の法的議論はどこへ行ったんですか?
結局、
法的根拠を聞く
→「デタラメ」
証拠を聞く
→「初動は完璧」
その根拠を聞く
→「井戸知事サイテー」
さらに聞く
→別の県議の選挙の話
これでは何一つ立証していません。
話を戻しましょう。
「公益通報じゃなかった」
まずこれを確定事実としている
法的根拠と公的資料を一つだけ提示してください。
今度こそ、そこから動かさず検証しましょう。
もう2年半前に終わってるよ
ワイセツ局チョー処分受け入れて終了
井戸知事サイテー
初動は完璧
「処分を受け入れて終了」
また新しい根拠が出てきましたね。
では質問です。
①処分に不服申立てをしなかったら、その処分が法的に適法と確定するのですか?
②「処分を受け入れた」ことによって、3月文書が公益通報ではなかったと確定する法的根拠は何条ですか?
③第三者委は、文書の一部について公益通報者保護法5条の保護要件を満たし、その部分を理由とした懲戒処分を「明らかに違法」と判断しています。
これを何の根拠で否定するのですか?
④さらに第三者委は、文書作成・配布を懲戒対象としたことについても、裁量権の逸脱・濫用として違法と判断しています。
これも「処分を受け入れた」の一言で消えるのですか?
そしてまた、
「公益通報じゃなかった」
「初動は完璧」
「井戸知事サイテー」
「しばき隊」
法的根拠を聞くたびに話が変わっています。
公益通報ではない
↓
不正の目的
↓
真実相当性がない
↓
デタラメ
↓
処分を受け入れた
↓
井戸知事
↓
しばき隊
もう一度、一つだけでいいです。
「処分を受け入れた=公益通報ではなかった」
この等式が成立する法的根拠を示してください。
公益通報じゃなかったね
初動は完璧
井戸知事サイテー
もう一度、一つだけでいいです。
「処分を受け入れた=公益通報ではなかった」
この等式が成立する法的根拠を示してください。
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
法的リスクを背負ってでも目の前の人や組織を守るために泥をかぶるトップの
どちらが、リーダーとしてあるべき姿か
いや、それ「探索してました」って自分で説明してるやん。
あなたの主張
「ルートを調査する」
↓
その結果
「通報者が特定される」
↓
しかも
「問題ありません」
消費者庁Q&Aを確認してみ。
『通報者の探索』とは、
公益通報をした者を「特定しようとする行為」。
さらに、
通報者を特定する目的で「推測や情報を収集する行為」も探索に該当し得る。
つまり問題は、
「セキュリティ対応という名前を付けたか」ではない。
①何を調べたのか
②なぜその調査が必要だったのか
③どこまで調べたのか
④通報者特定につながる情報をなぜ集めたのか
⑤その調査方法に法的・規程上の根拠があったのか
ここを示さないと、
「正当な目的だから探索ではない」
とはならない。
しかも426では、
「法的リスクを背負ってでも」とまで書いてる。
「現行法上まったく問題ありません」
「法的リスクを背負ってでも」
わずか27分で矛盾してるぞ。
結局、
「探索しても正当な目的なら問題ない」
↓
「法的リスクがあってもやるべき」
これ、探索していないという反論ではなく、
探索を正当化する主張に変わってるやん。
アホや
顧問弁護士が優秀だったので、未だに何の告発も受けていません。
「告発されてないから顧問弁護士が優秀だった」
また新しい法理論が出てきたな。
じゃあ確認。
①「刑事告発されていない=適法」という法的根拠は?
②刑事罰がない法令違反は「問題なし」になるの?
③県が設置した第三者委員会が、通報者探索を「違法」と判断した事実はどう処理するの?
④メール調査・事情聴取・公用PC引き上げについて、第三者委が問題視した判断は全部無視?
⑤そもそも「顧問弁護士の言うとおりに動いた」という一次資料はどれ?
⑥誰が、いつ、何について顧問弁護士に相談したの?
⑦その顧問弁護士は、3月22日のメール調査開始前から関与していたの?
⑧その法律相談記録を確認したの?
一番大事なのはここ。
「告発されていない」
と
「違法性がない」
は全く別の話。
しかも県自身が設置した第三者委員会から、
通報者探索について違法との判断を受けている。
だから必要なのは
「顧問弁護士が優秀だった」という感想ではなく、
「いつ、誰が、何を相談し、
どんな法的根拠に基づいて行動したのか」
その一次資料。
出せないなら、
また根拠のないストーリーを作ってるだけやで。
お前アホやろ
悪意ある怪文書でした
犯人は罪を認めました
だろ
また事実が勝手に変換されてるぞ。
「悪意ある怪文書でした」
「犯人は罪を認めました」
まず一次資料を出して。
①何の「犯罪」の犯人なの?
②罪名は何?
③いつ刑事事件になったの?
④「罪を認めた」という本人の供述はどこ?
⑤県の懲戒処分と「犯罪」を混同してない?
県側が説明しているのは、
本人が「噂話を集めて一人で文書を作成・配布した」と述べたということ。
これがどう変換されたら
「犯人は罪を認めました」
になるの?
しかも2026年6月の知事会見では、
元県民局長が懲戒処分に納得しておらず、
不服審査の準備をしていたとの百条委証言まで示されている。
「文書を作ったと認めた」
↓
「悪意ある怪文書だったと認めた」
↓
「罪を認めた」
全部別の話。
必要なのは印象ではなく一次資料。
「犯人」「罪を認めた」と断定するなら、
罪名と、それを認めた本人の供述を提示してください。
正当な目的のために、客観的かつ適正な手段でルートを調査する」のであれば、
「正当な目的のために、客観的かつ適正な手段でルートを調査する」
そのルール、どこに書いてあるの?
消費者庁の指針はそんな書き方してないぞ。
例外として示されているのは、
「通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどの、やむを得ない場合」。
つまり聞くべきはこれ。
①具体的に何の「正当な目的」だったの?
②その法的根拠は?
③なぜ通報内容そのものの調査ではなく「ルート」の調査が必要だったの?
④通報者を特定しなければ、なぜ必要性の高い調査ができなかったの?
⑤その「やむを得ない事情」を示す一次資料は?
⑥調査範囲・対象・期間は誰が決定したの?
⑦「客観的かつ適正だった」と誰が認定したの?
そもそも、
「誰が流したのかルートを調べる」
↓
「その結果、通報者を特定する」
これこそ「通報者を特定しようとする行為」に該当するかが問題になる。
「正当な目的」
「客観的」
「適正」
全部、自分で形容詞を付けただけ。
必要なのは形容詞じゃない。
「なぜ通報者を特定しなければ必要性の高い調査ができなかったのか」
まずそこを一次資料と法的根拠で説明してくれ。
ワイセツ局チョーの声、録音されてますがなwww
自白しとるwww
* 「全部自分1人でやった」
* 「うわさ話を集めて書いただけ」
などと話したと県側の資料には記載されています。
お前も2年半前に終わってる事、何度も何度も何度も何度も蒸し返すなw 知恵遅れかwww
ちょっと待て。
「うわさ話を集めて書いただけ」
これ、本人の録音された肉声として確認できる発言なの?
あなたが398で出してるのは、
「県側の資料には記載されています」
だろ。
それと
「本人の録音に残っている」
は全く別の話。
①録音データはどこ?
②「うわさ話を集めて書いただけ」という本人の肉声は何分何秒?
③逐語録はどこ?
④県側による記録・説明を「本人の自白」に変換してない?
しかも仮に本人がそう発言していたとしても、
「うわさ話を集めて書いた」
=「虚偽だと知って書いた」
=「悪意があった」
=「犯罪を認めた」
にはならない。
まず「録音されている」と断言したんだから、
その録音で本人が何を「自白」したのか示してくれ。
県側資料にそう書いてある、では答えになってないぞ。
そやで、別やで
でも両方ワイセツ局チョーの話した事やで
電話の話も両方ある
何かおかしい?
お前の百条委員会での話は一次資料ちゃうやんけ
ただの印象www
ワイセツ局チョーは百条委員会に出てませんwww
妄想で話を作らないでください。
誰が
「元県民局長本人が百条委員会に出た」
なんて言いました?
話は最初から、
2024年10月24日の百条委員会で、
元県民局長から直接相談を受けていた元副理事長が証言した
というものです。
その証言内容は、
元県民局長は懲戒処分について
「3つの理由から認められない」として、
「不服審査をする準備はされていました」
というもの。
これは2026年6月17日の兵庫県公式会見録でも、
日時と証言内容まで具体的に確認できます。
つまりあなたは、
「元県民局長についての百条委証言」
↓
「元県民局長本人が百条委で証言」
と勝手に話を変えて、
「本人は百条委に出てませんwww」
と反論している。
そりゃ出てませんよ。
最初からそんな話してませんから。
典型的なストローマンです。
では元の論点に戻りましょう。
「処分を受け入れて終了」
これと矛盾する
「不服審査をする準備をしていた」
という百条委証言をどう説明しますか?
出た〜〜 「何時、何分、何秒!」
小学生が負けた時泣きながら叫ぶ言葉
①録音データはどこ?
②「うわさ話を集めて書いただけ」という本人の肉声は何分何秒?
③逐語録はどこ?
④県側による記録・説明を「本人の自白」に変換してない?
出してから言えよ
それ
一次資料ちゃうから
一次資料とは本人が話した時の資料を言います
県の資料読めよw
全部1人でやりました
自白以外の何やねんwww
アタマ虫沸いてんのかwww
かなり追い込まれましたね。
「一次資料とは本人が話した時の資料」
そんな独自定義にするなら、
あなた自身の主張にも同じ基準を適用しましょう。
あなたは、
「全部1人でやりました」
「うわさ話を集めて書いただけ」
について「県の資料読めよ」と言っていますよね。
それ、あなたの定義なら
「本人が話した時の資料」そのものですか?
録音ですか?
本人直筆ですか?
本人が確認した供述調書ですか?
それとも、
県職員が「本人がこう話した」と記録した資料ですか?
後者なら、
元県民局長から直接相談を受けた和泉氏が
百条委で宣誓して、
「処分について納得はされてなかった」
「不服審査をする準備はされていました」
「その相談を受けてました」
と証言し、それが兵庫県議会の公式議事録に残っているものを、
なぜ「一次資料じゃない」で排除できるんですか?
自分に都合のいい伝聞記録
→「県の資料だから証拠」
自分に都合の悪い宣誓証言
→「本人じゃないから一次資料じゃない」
その基準では通りません。
同じ証拠基準で比較しましょう。
まずあなたの
「全部1人でやりました」
の原資料を提示してください。
お前は一次資料ちゃうやんw
県の資料読めよw
泣くなよ、涙拭けよ、切なくなるじゃん
まず「一次資料」の意味を整理しましょう。
一次資料とは、
「本人が話した資料だけ」
ではありません。
国立国会図書館も
一次資料=「オリジナルな情報源」
と整理しています。
例えば、
「斎藤知事が会見で何を発言したか」
→兵庫県公式の記者会見録
「百条委で証人が何を証言したか」
→兵庫県議会公式の百条委会議録
これは、それぞれの発言・証言を確認する直接資料です。
今回確認しているのは、
「元県民局長本人が百条委で証言したか」
ではありません。
「2024年10月24日の百条委で、
元県民局長から相談を受けた人物が
『不服審査をする準備はされていました』
と証言したか」
です。
これを確認する直接資料は、
兵庫県議会が公開している
2024年10月24日の百条委公式会議録です。
もちろん、
「元県民局長本人が実際に何と言ったか」
まで直接証明するなら、
本人の録音や本人作成文書の方が直接性は高い。
この二つを混同してはいけません。
では「はい論破」ではなく、
百条委公式会議録の該当証言が存在しないというなら、
その根拠を示してください。
お前が一次資料ちゃうやんwww
(何時!何分!何秒!)wwwx
全部1人でやりました
自白以外の何やねんwww
アタマ虫沸いてんのかwww
おわり。
それは既に知事の発言ありましたね。
反斎藤派は勉強不足。
勉強してからつっこめ。
メディアがそういう構図に持ち込もうとし、それに乗っかる議員・百条委員会。
しかしその目論みが見え見えの酷い騒動でした。
お、今度は
「探索は正当な目的だった」
に移りましたね。
では、ここを固定しましょう。
確かに斎藤知事は後に、
文書の事実関係や真実相当性を確認するため、
作成者を調査することは法律上禁止されていない
という趣旨の説明をしています。
でも問題は、
「知事が正当だと言ったか」
ではなく、
「なぜ法的に正当なのか」
ですよ。
しかも2024年9月6日の百条委で、
知事自身が調査目的として最初に挙げたのは、
①誰がこの文書を作成したのか
②なぜ作成したのかという意図
でした。
一方、第三者委は、
通報者を特定しなければ調査できない
「やむを得ない場合」には当たらないとして、
探索について知事側とは異なる判断をしています。
だから質問は簡単。
①「正当な目的」とは具体的に何だったのか
②その目的のために、なぜ「作成者の特定」が必要だったのか
③作成者を特定せず文書内容を調査できなかった理由は何か
④第三者委の「やむを得ない場合ではない」という判断を否定する法的根拠は何か
「知事が正当だと言ってました」
では、
「知事の行為が正当だった根拠は?」
→「知事が正当だと言ったから」
という循環論法です。
今度こそ「正当な目的」の中身と
法的根拠を具体的にお願いします。
バイト終わったんか、今日は失敗してへんか?わからんことあったら勝手にやらんとちゃんと先輩にやり方教えてもらえよ
お前が代わりに答えてもええんやで
「探索は正当な目的だった」
に移りましたね。
では、ここを固定しましょう。
確かに斎藤知事は後に、
文書の事実関係や真実相当性を確認するため、
作成者を調査することは法律上禁止されていない
という趣旨の説明をしています。
でも問題は、
「知事が正当だと言ったか」
ではなく、
「なぜ法的に正当なのか」
ですよ。
しかも2024年9月6日の百条委で、
知事自身が調査目的として最初に挙げたのは、
①誰がこの文書を作成したのか
②なぜ作成したのかという意図
でした。
一方、第三者委は、
通報者を特定しなければ調査できない
「やむを得ない場合」には当たらないとして、
探索について知事側とは異なる判断をしています。
だから質問は簡単。
①「正当な目的」とは具体的に何だったのか
②その目的のために、なぜ「作成者の特定」が必要だったのか
③作成者を特定せず文書内容を調査できなかった理由は何か
④第三者委の「やむを得ない場合ではない」という判断を否定する法的根拠は何か
「知事が正当だと言ってました」
では、
「知事の行為が正当だった根拠は?」
→「知事が正当だと言ったから」
という循環論法です。
今度こそ「正当な目的」の中身と
法的根拠を具体的にお願いします。
県と知事の初動対応完璧だったな
ワイセツ局チョーが直ちに捕まって処分されて本人も処分受け入れて終了しましたね
井戸知事サイテー
その書き込み、毎回コピペせずに打ち込んでるのか?w
また同じところに戻りましたね。
「初動対応は完璧」
→何を根拠に完璧?
「直ちに捕まった」
→いつ、誰に、何の容疑で「捕まった」の?
「本人も処分を受け入れた」
→不服申立てをしなかったことが、なぜ処分内容を認めたことになるの?
「何度も論破した」
→では、何をどの一次資料・法的根拠で論破したの?
第三者委は2025年3月19日に正式な調査報告書を県へ提出しています。
百条委も18回開催、延べ34名を証人尋問し、資料を精査して報告書をまとめています。
それに対して出てくる根拠が、
「完璧だった」
「処分を受け入れた」
「論破した」
「バカの一つ覚え」
全部ただの結論ですよ。
こちらは根拠を聞いています。
「論破した」と何回宣言しても、
一次資料と法的根拠が出てこなければ論証にはなりません。
そろそろ「論破したという設定」ではなく、
論破した中身を見せてもらえませんか?
顧問弁護士が優秀であった為に、斎藤知事は未だに何の告発も受けでないし、有罪判決も受けていません。
無罪です。
まず事実から。
「何の告発も受けていない」
→違います。
斎藤知事は公選法違反容疑で実際に刑事告発されています。
結果は不起訴、その後の検察審査会も「不起訴相当」です。
次に、
「有罪判決を受けていない」
→これは刑事責任の話。
「文書問題への対応が適法・適切だった」
→これは別の話。
第三者委員会による行政上・法的な評価が、
「刑事裁判で有罪になっていない」の一言で消えるわけではありません。
さらに、
「顧問弁護士の言うとおりに動いただけ」
というなら、その一次資料は何ですか?
①誰が
②いつ
③どんな法的助言をして
④知事がどの判断をその助言だけに基づいて行ったのか
ここを示してください。
「有罪判決がない=すべて適法だった」
これは成立しません。
刑事責任の有無と、行政対応の適法性・妥当性を混同しています。
もう2年半前に終わってるよ、おじいちゃんご飯食べたでしょ
全て適法でした、それだけ
「2年半前に終わってますよ」
終わってませんよ、僕ちゃん。
2026年9月の知事会見でも、
まだ告発文書問題について質疑が続いています。
しかも知事自身が現在も
「適正、適切、適法だった」
と説明を続けています。
第三者委は県の対応について公益通報者保護法上の問題を認定。
百条委も県の初動対応や公益通報への認識を問題視。
それに対して知事は現在も異なる立場を維持している。
つまり、
「自分の中では終わった」
と
「問題として決着した」
は全く別物です。
本当に2年半前に全部終わったのなら、
なぜ2026年9月の知事会見で今も説明を求められているんですか?
「終わった」で逃げずに、そこを説明してください。
「全て適法でした、それだけ」
いや、一番大事なところを飛ばしてます。
誰が「全て適法」と判断したんですか?
第三者委?
→違います。
百条委?
→違います。
裁判所?
→その判決を示してください。
では「全て適法」の根拠は何ですか?
斎藤知事自身が
「県の対応は適切だった」
と言っていることと、
客観的に「全て適法と確定した」
ことは全く別です。
「全て適法でした、それだけ」
ではなく、
「全て適法だと私は思います、それだけ」
なら分かります。
確定事実として言うなら、
判断主体・一次資料・法的根拠をどうぞ。
『完全勝利』『身の潔白が証明された』
では、確認します。
①何に「完全勝利」したのですか?
②「身の潔白」を誰が、いつ、どの公的文書で認定しましたか?
③その一次資料を提示できますか?
④百条委員会の報告書はなぜ無視するのですか?
⑤県が設置した第三者委員会の報告書はなぜ無視するのですか?
⑥「県政妨害」と認定した公的資料はありますか?
⑦具体的に、どの議員の、どの行為が、何の法令に違反する「妨害」なのですか?
『完全勝利』
『身の潔白』
『県政妨害』
『落選祭り』
言葉を派手にしても、根拠にはなりません。
結局また同じです。
一次資料は?
法的根拠は?
客観的証拠は?
この3つを出せば済む話です。
勘違いしたのか椅子にふんぞり返ってたヤツね、ほんで公用PCの中身見てませんって、もうね、アフォかと、バカかと、中身見てから物言えと、リハックの高Pにもいわれとった、もうやる気ないんやったら出てくんなと
事務所で政治討論ふっかけられたら「怖い~~~」って、
話になりませんわ、ホンマ
/)
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/,.=゙''"/
/ i f ,.r='"-‐'つ_こまけぇこたぁいいんよ!!
/ / _,.-‐'~/⌒ ⌒\
/ ,i ,二ニ⊃( ●). (●)\
/ ノ il゙フ::::::⌒(__人__)⌒::::: \
,イ「ト、 ,!,!| |r┬-| |
/ iトヾヽ_/ィ"\ `ー'´ /
一片の曇りも無かったまさに潔白
議員連チューは真っ黒でしたね
また人物評と勝利宣言ですか。
「ふんぞり返ってた」
「アフォ」
「怖い〜」
「完全勝利」
「一片の曇りもなく潔白」
「議員は真っ黒」
これ、どれだけ並べても法的根拠にも証拠にもなりません。
では具体的にお願いします。
①公用PCの全内容を見ることが、百条委の調査に必要だった法的根拠は?
②奥谷氏個人ではなく、百条委員会として公用PCをどう扱うと決定したのか?
③公用PCの私的内容を見ることと、告発文書の真偽・公益通報への県の対応を検証することは、具体的にどう関係するのか?
④「斎藤知事の完全勝利」を認定した公的機関はどこ?
⑤「一片の曇りもなく潔白」と認定した公文書はどれ?
⑥「議員連中は真っ黒」と認定した公的資料は?
百条委の公式記録には、公用PC内の内容について著作人格権侵害のおそれにも留意するよう明記されています。
「俺が嫌いな議員の態度が気に入らない」
↓
「だから斎藤知事は完全潔白」
この間の論証が丸ごと抜けています。
人物攻撃と勝利宣言はいったん置いて、
①〜⑥の根拠を一つずつ出してください。
公用PCに私的内容入れたらアキマヘン
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
文書は誹謗中傷性が高く、知事のみならず県下の企業への信用棄損内容や
職員の病気といったプライベート情報が含まれていました。
こういった内容の事も説明はあったけどな・・・。
反斎藤派は3歩歩いたら忘れちゃうからなあ・・・。