【重要なポイント】 ①記者会見の開催概要について A. 日時と場所: 2026年9月25日午後3時から兵庫県弁護士会館別館にて開催。 B. 目的: 斎藤氏による刑事告訴への対応と、政治家に対する表現の自由について語るため。 ②刑事告訴に至った背景と現状 A. 訴訟の理由: 配信者らがSNS等で斎藤氏に対して『人殺し』と発言したため。 B. 捜査の進捗: 警察の取り調べは完了し書類送検されているはずだが、報道がないため自ら発表。 ③配信者側の強い主張と批判 A. 元県民局長の死について: 公開パワハラや威圧的取り調べ、デマの放置が元局長を追い詰めたと主張。 B. さらなる挑発: 『公益通報者保護法違反』についても名誉毀損で訴えてみろと語り、法廷での対決を望む姿勢を強調。
重要なポイント: ① 兵庫県の県立病院が昨年度約119億円の赤字を計上し、今年度はMRIなど高額医療機器の更新が全て凍結されている ② 使用基準の11年を超えて13年稼働しているCTや、故障したストレッチャーなどがそのまま現場で使われている ③ 斎藤知事は『独立採算での実施が原則』とし、病院側に自力での経営努力を求めている
特筆すべきインサイト: A. 設備の更新予算が下りない中、はりま姫路総合医療センターは高度な処置ができる救急車型ドクターカーを導入するため、【4500万円】を目標とするクラウドファンディングに踏み切った B. 財政難によるしわ寄せが、医療モニターのバッテリー故障放置や医療用手袋の節約など、現場の具体的な医療環境悪化として現れている
こんな人におすすめ: ① 地域医療の崩壊危機や公立病院の経営課題に関心がある人 ② 地方自治体の財政問題や政策に興味がある人 ③ 現在の医療現場のリアルな実態を知りたい人
特筆すべきインサイト: A. 証拠の隠蔽疑惑:兵庫県庁は告訴の証拠となる記者会見のオリジナル動画データを『保管していない』と回答しており、公式ページでは知事に都合の悪い批判発言の2秒間が意図的に削除されている。 B. メディアへの警鐘:米国では権力者による記者排除に対してメディアが一斉に抗議したが、日本のメディアは今回の権力行使を静観しがちであり、報道機関として権力を監視する役割を果たすべきだと強く訴えられている。
法律や裁判の実務の世界では、古くから「証明のない事実は、存在しない事実と同じである(Non dominari, non esse)」、あるいは「裁判官の前に現れないものは、この世に存在しない(Quod non est in actis, non est in mundo)」という厳格な大原則が存在します。
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1781235767
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1782439942
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1783569446
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1784469250
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1786714222
くたばれハゲ彦
自分を正義と勘違いしているマスゴミが多すぎる。
お前らは裁判官では無い。
ただ事実だけを報道するだけの存在でなければならない。
どの記者が発言したか
犯人探しをしたんですか?
相手を誹謗中傷罵詈雑言捏造デタラメで落とした選挙は違法行為で当選取り消しが世界の民主主義トレンドだ。タチバナと一緒ヅラヒコ。
第三者委員会の報告書は消えていません。兵庫県自身が2025年3月19日に公表しており、通報者探索や懲戒処分について公益通報者保護法に反する可能性を指摘しています。百条委員会も県対応を問題視する報告書を公表しています。
議員の辞職・落選、報道各社の業績、特定団体とされる人々への根拠不明な「5000円」話は、それぞれ別問題です。それらを並べても、通報者探索、処分過程、公益通報者保護法上の適法性は一つも検証できません。
特に「沖縄で一人ずつ駆逐」「兵庫でもやらんかい」は、政策や事実への批判ではなく、人を排除することを求める表現です。誰を、何から、どのように「駆逐」するのですか。暴力や嫌がらせを連想させる言葉を、政治的な勝敗のように使うべきではありません。
必要なのは嘲笑や排除ではなく、第三者委員会と百条委員会が指摘した各論点に、一次資料と法的根拠で答えることです。
完全勝利
誰にも負けていない
母ちゃん泣いてるで
でも円安止まらん
消費税減税で税収もへる
斎藤元彦、破綻一直線
斎藤元彦兵庫県知事関連【しばき隊菅野完】
https://talk.jp/boards/seiji/1786262960
不正会計、井戸知事が指示したと認定
誰が不正を指示したのかわかって良かったね
今は斎藤元彦がいつ知ったかが焦点
井戸の時効は成立してる
はいハズレ
お前はハズしてばっかりやな
たまには当てろよw
https://note.com/fact_check_1/n/n77bb08f42b60
一部分を切り取って都合よく間違った解釈
いつものことですね
アンチがよくやってる方法?
ご提示いただいた記事の主張は、公益通報者保護法の制度趣旨や第三者委員会の調査報告書の結論から大きく逸脱しており、法解釈として無理がある内容となっています。事実関係と法解釈における主な問題点は以下の通りです。
1. 通報者探索(犯人探し)の正当化について
記事では、「外部への文書配布に対して犯人探しをすることは正当な管理行為である」と主張していますが、法的な見解とは異なります。消費者庁の指針や助言では、外部への通報であっても「体制整備義務(通報者を探索してはならない等の義務)」は及ぶとされています。特に、自身が告発の対象となっている知事(被通報者)らが主導して通報者を特定しようとした行為は、利益相反の観点からも制度趣旨に大きく反する不適切な対応です。
2. 証拠収集の正当性と「不正の目的」の解釈
記事は、公用パソコンのデータを根拠に「不正の目的」があったとし、処分を正当化しています。しかし、第三者委員会の報告では、そもそもパソコンの引き上げ調査自体が「違法な通報者探索行為の一環」と認定されています。違法な探索によって得られた証拠を用いて不利益な処分を正当化することは認められません。また、文書配布について「不正の利益を得る目的や損害を加える目的は認められず、不正の目的で行われたとは評価できない」と結論づけられています。
3. 適正手続の欠如と先行した不利益取扱い
記事では4月4日の内部通報と処分は無関係であると主張していますが、内部通報の調査・判定結果を待つことなく、先行して退職保留、役職解任、懲戒処分といった不利益取扱いが行われた事実こそが問題視されています。保護要件の確認を待たずに被通報者側が処分を下すことは、公益通報者保護法の保護機能を骨抜きにする行為です。
ご提示の記事は、一部の法原則や事後的な情報を切り取って県の対応を正当化しようとしていますが、法制度が厳格に要請する「適正手続(犯人探しの禁止、利益相反の排除、不利益取扱いの禁止)」を軽視しているため、全体として制度趣旨と整合しない解釈となっています。
いつもの斎藤らのパターンですね
子供の学校を突き止め爆破予告、選挙結果を恨むアンチの極悪非道な行い
論点ずらしに必死ですね
具体的にどうぞ
ご提示いただいた記事の主張は、公益通報者保護法の制度趣旨や第三者委員会の調査報告書の結論から大きく逸脱しており、法解釈として無理がある内容となっています。事実関係と法解釈における主な問題点は以下の通りです。
1. 通報者探索(犯人探し)の正当化について
記事では、「外部への文書配布に対して犯人探しをすることは正当な管理行為である」と主張していますが、法的な見解とは異なります。消費者庁の指針や助言では、外部への通報であっても「体制整備義務(通報者を探索してはならない等の義務)」は及ぶとされています。特に、自身が告発の対象となっている知事(被通報者)らが主導して通報者を特定しようとした行為は、利益相反の観点からも制度趣旨に大きく反する不適切な対応です。
2. 証拠収集の正当性と「不正の目的」の解釈
記事は、公用パソコンのデータを根拠に「不正の目的」があったとし、処分を正当化しています。しかし、第三者委員会の報告では、そもそもパソコンの引き上げ調査自体が「違法な通報者探索行為の一環」と認定されています。違法な探索によって得られた証拠を用いて不利益な処分を正当化することは認められません。また、文書配布について「不正の利益を得る目的や損害を加える目的は認められず、不正の目的で行われたとは評価できない」と結論づけられています。
3. 適正手続の欠如と先行した不利益取扱い
記事では4月4日の内部通報と処分は無関係であると主張していますが、内部通報の調査・判定結果を待つことなく、先行して退職保留、役職解任、懲戒処分といった不利益取扱いが行われた事実こそが問題視されています。保護要件の確認を待たずに被通報者側が処分を下すことは、公益通報者保護法の保護機能を骨抜きにする行為です。
ご提示の記事は、一部の法原則や事後的な情報を切り取って県の対応を正当化しようとしていますが、法制度が厳格に要請する「適正手続(犯人探しの禁止、利益相反の排除、不利益取扱いの禁止)」を軽視しているため、全体として制度趣旨と整合しない解釈となっています。
いつもの斎藤らのパターンですね
2年半前に解決済みで勝利してるから論点ずらしも何もないw
どう解決したのか具体的にどうぞ
ご提示いただいた記事の主張は、公益通報者保護法の制度趣旨や第三者委員会の調査報告書の結論から大きく逸脱しており、法解釈として無理がある内容となっています。事実関係と法解釈における主な問題点は以下の通りです。
1. 通報者探索(犯人探し)の正当化について
記事では、「外部への文書配布に対して犯人探しをすることは正当な管理行為である」と主張していますが、法的な見解とは異なります。消費者庁の指針や助言では、外部への通報であっても「体制整備義務(通報者を探索してはならない等の義務)」は及ぶとされています。特に、自身が告発の対象となっている知事(被通報者)らが主導して通報者を特定しようとした行為は、利益相反の観点からも制度趣旨に大きく反する不適切な対応です。
2. 証拠収集の正当性と「不正の目的」の解釈
記事は、公用パソコンのデータを根拠に「不正の目的」があったとし、処分を正当化しています。しかし、第三者委員会の報告では、そもそもパソコンの引き上げ調査自体が「違法な通報者探索行為の一環」と認定されています。違法な探索によって得られた証拠を用いて不利益な処分を正当化することは認められません。また、文書配布について「不正の利益を得る目的や損害を加える目的は認められず、不正の目的で行われたとは評価できない」と結論づけられています。
3. 適正手続の欠如と先行した不利益取扱い
記事では4月4日の内部通報と処分は無関係であると主張していますが、内部通報の調査・判定結果を待つことなく、先行して退職保留、役職解任、懲戒処分といった不利益取扱いが行われた事実こそが問題視されています。保護要件の確認を待たずに被通報者側が処分を下すことは、公益通報者保護法の保護機能を骨抜きにする行為です。
ご提示の記事は、一部の法原則や事後的な情報を切り取って県の対応を正当化しようとしていますが、法制度が厳格に要請する「適正手続(犯人探しの禁止、利益相反の排除、不利益取扱いの禁止)」を軽視しているため、全体として制度趣旨と整合しない解釈となっています。
いつもの斎藤らのパターンですね
おねだりだのなんだの
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
針の飛んだレコードやんけ
お前が代わりに反論してもええんやで
バカバカしいと思っても、いちいち裁判にかけて、ちゃんと懲らしめないと分からないだよな
なんだろう、自分が正義だと思えば何をやっても許されるみたいな、間違った自己厨の多さ
気持ち悪い、記者だか素人だか知らないけど、ちゃんと罰せられろ、ほんと
反論も何も2年半前に解決済み
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
反斎藤の心理
1 結論
提示された動画のURLだけでは、兵庫県知事・斎藤元彦氏の文書問題に関する客観的事実や法的評価を裏付ける根拠にはならない。
2 確認できる事実
提示された動画の内容が、哲学者のエリック・ホッファーの理論に基づき、大衆運動や他者へのバッシングの背景にある人間の心理を解説するものであることは確認できる。
3 推測・飛躍・誤り
動画で解説されている群衆心理の一般論を、斎藤氏を批判する特定の人物や世論にそのまま当てはめようとしている場合、それは一般論を個別事案に無断で一般化する飛躍である。
相手の内心や動機を推測することは、個別事案において実際に何があったかの証明にはならない。批判があるという事実と、批判者の動機が自己逃避などであるという推測を混同している。
本件の論点と無関係な心理的分析を持ち出しても、元の争点との関係が示されない限り、反論の根拠として扱うことはできない。
4 求める根拠
本件について何らかの主張を行う場合は、一般的な心理論ではなく、客観的な事実や法的評価を支える証拠が必要である。適用する法令やその要件、関連する公式発表、会議録、第三者委員会報告書などの中から、自身の主張を裏付ける具体的な資料を示されたい。
5 結論
一般的な心理論を解説する動画は、本件における個別の事実認定や法的評価の根拠とはならないため、争点に関連する客観的資料を具体的に示す必要がある。
しばき隊、子供の学校を爆破予告だって、やっぱり極悪非道だよね
反論できないから論点ずらし
https://ryukyushimpo.jp/politics/entry-5279798.html
玉城デニー知事へ殺害・爆破予告 玉城氏「毅然と対応」 知事選対抗馬の古謝玄太氏「言語道断だ」 沖縄
古謝はちゃんと批判するから斎藤元彦よりはまとも
斎藤元彦は異常だね
デニーに爆破予告→古謝「言語道断だ」
古謝に爆破予告→デニー「コメント無し」
人間性の違いが明らか、そりゃ古謝がゼロ打ちするのもムリないな
もう過去の話しで反論の必要無しwww
爆破予告は、相手が誰であれ犯罪として非難すべきです。だからこそ、都合よく政治的な人格査定や別件の正当化に使う話ではありません。
古謝に爆破予告→デニー『コメント無し』」の一次ソースを、発言日時・取材媒体・質問内容まで示してください。
「コメント無し」は、取材があって回答を拒否したのか、そもそも取材されていないのかで意味が全く違います。後者なら比較自体が成り立ちません。
「ゼロ打ちで勝った」は、事実認定への答えになっていません。
ゼロ打ちは、開票開始直後に報道各社が当選確実を出す報道上の表現です。公益通報者探索、不利益処分、第三者委員会の評価などが適法だったことを証明するものではありません。
問われている論点ごとに、公式資料・調査報告書・法的根拠で答えてください。
選挙に勝ったことと、行政行為が適法だったことは別問題です。
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
分かりやすくすると、こうです。
質問
「知事を支持する側から、特定の人への中傷・脅迫的な投稿が出ている。この行為を明確に批判し、やめるよう呼びかけますか?」
返答
「SNS上の誹謗中傷や、人を傷つける行為はあってはならないと思います」
これは一見もっともらしいですが、答えていない点は4つあります。
その投稿を問題だと認めるのか
自分の支持者・関係者に中止を呼びかけるのか
いつ、どの投稿を把握したのか
削除要請、通報、再発防止をするのか
本当に質問へ答えるなら、こうなります。
「はい。その投稿は許されないと考えます。事実確認の上、発信者に削除を求め、支持者を含めて中傷や脅迫をやめるよう呼びかけます」
つまり、「誹謗中傷はよくない」という一般論と、「この件をどうするのか」という個別回答は別です。前者だけなら、誰も否定できない正論を言っているだけで、当該行為への態度も対応も示していません。
>>56
負け犬の遠吠え
今日も、反論なしですか
https://note.com/fact_check_1/n/n77bb08f42b60
ご提示いただいた記事の主張は、公益通報者保護法の制度趣旨や第三者委員会の調査報告書の結論から大きく逸脱しており、法解釈として無理がある内容となっています。事実関係と法解釈における主な問題点は以下の通りです。
1. 通報者探索(犯人探し)の正当化について
記事では、「外部への文書配布に対して犯人探しをすることは正当な管理行為である」と主張していますが、法的な見解とは異なります。消費者庁の指針や助言では、外部への通報であっても「体制整備義務(通報者を探索してはならない等の義務)」は及ぶとされています。特に、自身が告発の対象となっている知事(被通報者)らが主導して通報者を特定しようとした行為は、利益相反の観点からも制度趣旨に大きく反する不適切な対応です。
2. 証拠収集の正当性と「不正の目的」の解釈
記事は、公用パソコンのデータを根拠に「不正の目的」があったとし、処分を正当化しています。しかし、第三者委員会の報告では、そもそもパソコンの引き上げ調査自体が「違法な通報者探索行為の一環」と認定されています。違法な探索によって得られた証拠を用いて不利益な処分を正当化することは認められません。また、文書配布について「不正の利益を得る目的や損害を加える目的は認められず、不正の目的で行われたとは評価できない」と結論づけられています。
3. 適正手続の欠如と先行した不利益取扱い
記事では4月4日の内部通報と処分は無関係であると主張していますが、内部通報の調査・判定結果を待つことなく、先行して退職保留、役職解任、懲戒処分といった不利益取扱いが行われた事実こそが問題視されています。保護要件の確認を待たずに被通報者側が処分を下すことは、公益通報者保護法の保護機能を骨抜きにする行為です。
ご提示の記事は、一部の法原則や事後的な情報を切り取って県の対応を正当化しようとしていますが、法制度が厳格に要請する「適正手続(犯人探しの禁止、利益相反の排除、不利益取扱いの禁止)」を軽視しているため、全体として制度趣旨と整合しない解釈となっています。
いつもの斎藤らのパターンですね
日銀がレートチェック実施、円買い介入準備 一時156円台
18日には、日銀が政策金利を1・0%程度から1・25%程度に引き上げることを決めた。
利上げも円安も止まらない
亡くなった高校生の遺族にも殺人予告!
しばき隊早く逮捕
円安と金利上昇が斎藤元彦を襲うけど
論点ずらしに必死だな
次の補欠選挙も元副知事のゼロ打ち楽勝
自民党島津候補者はなぜか無所属で出馬、理由を尋ねると「住民の幅広い指示を得たい」との事、兵庫自民党では幅広い支持は得られないとの正しい考え
兵庫でアンチは住民から相手にされない
お前も相手にされてないw
片山安孝元副知事の百条委員会等における証言には、齋藤元彦知事や他の県幹部、第三者機関等の見解と喰い違っている点が複数存在し、片山氏の証言のみを客観的事実と断定することは立証不足である。
2 確認できる事実
兵庫県議会百条委員会の会議録等から、片山氏の発言と他者の証言や認定が相違している点として以下の事実が確認できる。
一、付箋の投擲について、片山氏は二月と三月の計二回あったと証言したのに対し、齋藤知事は三月の一回のみであったと証言している。
二、第三者委員会の設置提案について、片山氏は三月二十七日頃に小橋総務部長から提案を受けて同意し知事への報告を勧めたと証言したが、齋藤知事は小橋部長からそうした提案を受けた記憶や認識はないと証言している。
三、三月二十七日の知事記者会見での発言について、片山氏はうそ八百等の発言に驚き人事当局の事前想定を超えた踏み込んだ発言だったと証言したが、齋藤知事は事前協議での認識に沿った発言であった旨を証言している。
四、告発文書の目的について、片山氏は公用パソコンのデータ等からクーデターや不正な目的があったと主張するが、百条委員会や第三者委員会の調査・報告では具体性のある計画とは認められず不正の目的は否定されている。
3 主張の問題点
第一に、付箋投擲の回数や第三者委員会設置の経緯など、具体的な出来事において当事者である片山氏と齋藤知事の証言が直接に対立しており、片山氏の立場からの発言だけでは客観的事実を確定できない。
第二に、三月二十五日の事情聴取で元県民局長が噂話をまとめたと認めたとする点について、片山氏らはこれを真実相当性の否定根拠とするが、告発者側の反論や外部検証では情報源秘匿のための発言と解釈されており、評価に著しい乖離がある。
第三に、クーデター等の不正目的があったとする主張は片山氏らの個人的な解釈に依存しており、事前に不正目的を客観的に認定・記録した県内部の公文書が存在しないことが判明しているなど、立証が不十分である。
4 必要な根拠資料
発言の真偽および主張の正当性を検証するためには、以下の客観的資料の提示が必要である。
一、当事者の協議内容や指示内容を記録した庁内の公式文書および協議覚書。
二、三月二十五日の事情聴取の全容を確認できる録音データおよび正確な反訳書。
三、公用パソコン内のデータに関する第三者機関による客観的な調査報告書。
5 結論
片山元副知事の発言は齋藤知事やその他の関係者の証言、検証報告と複数箇所で食い違っているため、客観的証拠による裏付けがないまま事実として認めることはできず、客観的資料に基づく再検証が不可欠である。
斎藤元彦氏から名誉毀損で刑事告訴された件について、徹底抗戦の意思を表明する記者会見を9月25日に開催するという案内です。
【重要なポイント】
①記者会見の開催概要について
A. 日時と場所: 2026年9月25日午後3時から兵庫県弁護士会館別館にて開催。
B. 目的: 斎藤氏による刑事告訴への対応と、政治家に対する表現の自由について語るため。
②刑事告訴に至った背景と現状
A. 訴訟の理由: 配信者らがSNS等で斎藤氏に対して『人殺し』と発言したため。
B. 捜査の進捗: 警察の取り調べは完了し書類送検されているはずだが、報道がないため自ら発表。
③配信者側の強い主張と批判
A. 元県民局長の死について: 公開パワハラや威圧的取り調べ、デマの放置が元局長を追い詰めたと主張。
B. さらなる挑発: 『公益通報者保護法違反』についても名誉毀損で訴えてみろと語り、法廷での対決を望む姿勢を強調。
【特筆すべきインサイト】
①支援金についてのスタンス
現時点では自身の財力で弁護士費用を賄えるため、視聴者からのカンパは一切不要と明言しています。お金を送らないようにという具体的なお願いがされています。
②今後の法廷闘争への備え
検察の判断次第では裁判に発展する可能性があり、その際には協力を仰ぐ可能性も示唆しつつ、基本的には自立して戦う準備を進めています。
【こんな人におすすめ】
①兵庫県政の問題や斎藤元彦氏に関する一連の騒動の真相を追っている人
②政治家への批判と表現の自由の境界線について関心がある人
③公益通報者保護問題やメディア報道のあり方に興味がある人
https://youtu.be/mgan0r8TSkg?si=AJYfGg3tN6YTEYoZ
自分の意志はありません。自我もありません。男ではないよね
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
もともとのワイセツ局チョーの怪文書、何の証拠もなくテレビ、マスコミ、議員が拡散してただよな
それって斎藤元彦も言ってるの?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
ドヤ顔で書き込まれてもな
お前の得意な第三者委員会でも証拠は無かったってさwww
① 結論 判定結果
『制度趣旨から完全に逸脱した解釈』と判定します。
② Step 1 形式チェック
主張にある『第三者委員会が証拠は無かったと認めた』『デタラメ怪文書だったと認めた』という記述は、第三者委員会調査報告書、公益通報者保護法、消費者庁指針等のいずれにも存在しません。むしろ報告書は『約9ヵ月に及ぶ本委員会の調査により、文書には一定の事実が含まれていたことが認められた』[cite: 15]、『通報にかかるパワハラはその多くが真実であった』[cite: 2]と明記しており、主張の形式的な整合性は全く認められません。
③ Step 2 実質チェック
第三者委員会は、文書の一部に事実と異なる点があることに言及しつつも、『真実であるか真実相当性があるというものも認められている』[cite: 20]と評価しています。さらに『数多くの真実と相当性のある事項が含まれています。嘘800として無視できることのできないもの、むしろ県政に対する重要な指摘を含むのものもあったと認められます』[cite: 22]と明確に結論づけています。
提示された主張は、一部の不正確さを理由に文書全体を『デタラメ怪文書』と断定し、通報を無価値化しようとするものです。しかし、報告書は『保護法5条の要件を満たさず保護を受けない部分についても内部告発としての公益性がある』[cite: 2]と認定しており、全てが完璧な真実でなくとも通報としての公益性が認められるという制度趣旨を示しています。
また、通報時点における証拠の有無を理由に保護を否定する論理は問題です。証拠が不十分に見える段階であっても、それを理由に調査義務を放棄し、『文書に記載の当事者である知事や幹部職員による初動対応』[cite: 15]として犯人探索を行うことは、適正手続への配慮を著しく欠く行為と評価されています(B 適正手続への配慮欠如)。
④ 修正された適切な理解
第三者委員会の報告によれば、当該文書は証拠のない虚偽の怪文書ではなく、一定の事実と真実相当性が含まれた、公益目的を有する通報として認定されています。事実と異なる記載が一部混在していたとしても、それをもって文書全体を誹謗中傷と決めつけ、通報者探索や懲戒処分を正当化することは、公益通報制度の趣旨および適正な法の支配に反すると理解することが適当です。
⑤ まとめ
提示された主張は、客観的な報告書の内容を歪曲し、事実無根の文書であったと誤認させるものです。一部の不正確さを理由に告発全体の公益性を否定し、通報者への不利益取扱いを正当化しようとする解釈は、公益通報者保護法が目指す自浄作用の促進や通報者保護の理念に反しており、制度適合性は認められません。
デマは一行、訂正はその何倍もかかる
とりあえず
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
第三者委員会が何の証拠あげたか言ってみろwww
この流れを加速して日本中の銭ゲバ議員、捏造オールドメディア、パヨパヨしばき隊、極左共産立憲を表舞台から消滅させましょう
デタラメ妄想捏造トンスルソルジャーチンパンジーはチンケ過ぎてここには入ってないけど
「憲法・法律を守れ」という要求を『極左』扱いするなら、法治主義そのものを敵視していることになります。政治的立場の話ではなく、公権力が法律に従うかという問題です。
第三者委員会の結論は、知事の「完全勝利」ではありません。県が公表した報告書は、次を認定しています。
* 知事の言動について、パワハラに当たる行為を10件認定。
* 元県民局長の文書は、外部通報として公益通報者保護法上の保護対象となる可能性が高いと評価。
* 県が通報者を特定しようとした行為と、その後の懲戒処分は、同法に違反すると結論づけた。
しかも報告書は県自身が2025年3月19日に受領し、公表した一次資料です。「捏造オールドメディア」ではなく、県が委嘱した弁護士による調査結果です。なお、個別疑惑の多くが事実認定に至らなかったことと、公益通報者保護法違反・パワハラ認定は両立します。そこを全部まとめて「完全勝利」と呼ぶのは、報告書の結論を切り取っています。 [兵庫県・第三者調査委員会報告書](https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk19/bunsho_daisansya.html)
証拠の出し方のプロセスも、単なる伝聞ではありません。
1. 県が外部弁護士で構成する第三者調査委員会に、文書問題全体の事実確認を委嘱。
2. 委員会が関係職員・関係者への聴取、県保有のメール・公文書・人事資料等を収集。
3. 各主張ごとに、供述の具体性、複数供述との一致、客観資料との整合性を照合。
4. 個人情報や守秘に配慮して匿名化・マスキングした上で、本文170頁+添付資料87頁、計257頁の公表版として県に提出。
5. 県が受領・公開し、誰でも原文を検証できる状態にした。
つまり「証拠を出せ」への答えは、既に県公式サイトにある257頁の調査報告書です。反論するなら、「どの頁の、どの証拠評価が、どの客観資料と矛盾するのか」を示すべきです。罵倒語を並べても、報告書の認定は1行も覆りません。
こちらが問うているのは刑法上の有罪・実刑ではなく、
『公益通報者保護法に反して通報者を探索し、不利益処分をしたか』
『知事の言動がパワハラに当たるか』です。
第三者委員会は、知事の実刑判決を出す機関ではありません。県が設置した弁護士の調査委員会として、関係者聴取とメール・文書等を照合し、
・パワハラ10件
・3号通報に該当する可能性が高い
・通報者探索と懲戒処分は公益通報者保護法違反
と認定しました。
刑事の実刑基準を持ち出しても、この認定を消すことはできません。
実刑でなければ、違法な懲戒もパワハラも許される、という話ですか?
憲法、法律は守っているから現在も斎藤知事を続ける事ができています
ここでもアンチのデタラメ論理が炸裂していますね
アンチは憲法、法律以前に常識が守れていないですね
在職=適法なら、違法な行政行為も不祥事も、判決・辞職まで全部「適法」になります。第三者委の法違反認定に対して、在職を根拠にするのは反論になっていません。
https://note.com/fact_check_1/n/n77bb08f42b60
斉藤知事完全勝利で本当に良かったw
ここもありますよ。
【兵庫県知事】「SNSで大バズり」斎藤元彦知事がパレードで大ハッスル「神戸まつり」テニスのコスプレで登場 ★2
https://talk.jp/boards/newsplus/1783120523
ご提示いただいた記事の主張は、公益通報者保護法の制度趣旨や第三者委員会の調査報告書の結論から大きく逸脱しており、法解釈として無理がある内容となっています。事実関係と法解釈における主な問題点は以下の通りです。
1. 通報者探索(犯人探し)の正当化について
記事では、「外部への文書配布に対して犯人探しをすることは正当な管理行為である」と主張していますが、法的な見解とは異なります。消費者庁の指針や助言では、外部への通報であっても「体制整備義務(通報者を探索してはならない等の義務)」は及ぶとされています。特に、自身が告発の対象となっている知事(被通報者)らが主導して通報者を特定しようとした行為は、利益相反の観点からも制度趣旨に大きく反する不適切な対応です。
2. 証拠収集の正当性と「不正の目的」の解釈
記事は、公用パソコンのデータを根拠に「不正の目的」があったとし、処分を正当化しています。しかし、第三者委員会の報告では、そもそもパソコンの引き上げ調査自体が「違法な通報者探索行為の一環」と認定されています。違法な探索によって得られた証拠を用いて不利益な処分を正当化することは認められません。また、文書配布について「不正の利益を得る目的や損害を加える目的は認められず、不正の目的で行われたとは評価できない」と結論づけられています。
3. 適正手続の欠如と先行した不利益取扱い
記事では4月4日の内部通報と処分は無関係であると主張していますが、内部通報の調査・判定結果を待つことなく、先行して退職保留、役職解任、懲戒処分といった不利益取扱いが行われた事実こそが問題視されています。保護要件の確認を待たずに被通報者側が処分を下すことは、公益通報者保護法の保護機能を骨抜きにする行為です。
ご提示の記事は、一部の法原則や事後的な情報を切り取って県の対応を正当化しようとしていますが、法制度が厳格に要請する「適正手続(犯人探しの禁止、利益相反の排除、不利益取扱いの禁止)」を軽視しているため、全体として制度趣旨と整合しない解釈となっています。
いつもの斎藤らのパターンですね
さて、ワイセツ局チョーのデタラメ怪文書から端を発した兵庫県問題ですが、時を経て銭ゲバ議員、捏造オールドメディア、パヨクしばき隊、極左共産立憲を炙り出し、斎藤知事の完全勝利に終了しましたが、その波は沖縄知事選、福岡県議会にも波及し見事に銭ゲバ議員、捏造オールドメディア、パヨパヨしばき隊、極左共産立憲を見事に粉砕しました
この流れを加速して日本中の銭ゲバ議員、捏造オールドメディア、パヨパヨしばき隊、極左共産立憲を表舞台から消滅させましょう
デタラメ妄想捏造トンスルソルジャーチンパンジーはチンケ過ぎてここには入ってないけど
N信斉藤ソルジャーは誹謗中傷と下ネタ100%
あー早く洗脳が解けますように
「ファクトチェック」を名乗るなら、結論だけでなく検証手続を公開すべきです。
国際ファクトチェックネットワーク(IFCN)の基準は法的な義務ではありません。しかし、世界で広く参照される職業上の基準です。そこでは、単に「これは誤り」「事実をねじ曲げている」と断じるだけでは足りません。
最低限、次を示す必要があります。
①運営者・資金源
誰が運営し、法人か任意団体か、誰が編集の最終判断をするのか。資金提供者や利害関係者が結論に影響しない仕組みも必要です。匿名アカウントでは、独立性を外部から確認できません。
②対象選定基準
なぜその投稿・その人物だけを検証するのか。拡散量、公共性、被害の大きさなど、選定基準を事前に示す必要があります。特定の政治勢力や立場に検証対象が偏れば、公平性は疑われます。
③一次資料と反証資料
投稿の一部を切り取るのでなく、原文・発言全体・公文書・判決・議事録など、読者が自分で確認できる根拠を示すべきです。不利な資料や反対証拠も併記し、なぜ採用・不採用にしたか説明する必要があります。
④相手への照会
可能な範囲で、検証される主張の発信者に根拠や補足説明を求める手続が必要です。一方の言い分だけを採用して「ファクトチェック」と呼ぶことはできません。
⑤判定基準
「誤り」「ミスリード」「根拠不十分」等を、何を基準に区別するのか。意見・評価・推測と、客観的に真偽を確認できる事実主張を分ける必要があります。
⑥訂正・異議申立て
誤りを指摘された時の受付窓口、再検証、訂正表示、過去の訂正履歴を公開すべきです。反論することと、誤りを訂正する制度があることは別です。
これらが公開されていなければ、第三者が結論を追試できません。それは検証可能なファクトチェックではなく、匿名アカウントによる政治的論評・反論です。結論が偶然正しいかどうかとは別の問題です。ファクトチェックの信頼性は、結論の強さではなく、誰でも根拠と手続を検証できることにあります。
IFCN基準:
https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/the-commitments
確認できた物品の授受を1件1件、照らし合わせてはどうでしょう?
http://www.market-uploader.x0.com/neo/src/1789974062283.png
おねだりでごねてもで公益通報者保護法違反は変わらない
それって斎藤元彦も言ってるの?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
なかなか出てこないねw
斎藤元彦、公益通報者保護法違反
起債許可団体転落
まだおんのか、負け犬w
【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
崇拝してる?
どうした?また負けたんか?
反論できないお前の負け
【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
負けっぱなしでアタマイカレタか?
たまにはマグレでええから勝ってみろやw
具体的にどうぞ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
① 斎藤元彦の公式な発表
→「適正、適切、適法」とお気持ち表明
② 法的根拠
→なし
③ 客観的な証拠
→なし
これじゃN信斎藤ソルジャーも困るわな
もともとワイセツ局チョーの怪文書がデタラメだったからな
具体的にどうぞ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これぐらい確認したらどうか?
http://www.market-uploader.x0.com/neo/src/1789974062283.png
1 結論
全ての物品授受について、提示された表の『認定できる事実』が一律に当てはまるわけではなく、公式記録の認定と矛盾する。
2 確認できる事実
知事が複数の物品の授受を行っていたことは、百条委員会の記録等で確認できる事実である。
3 推測・飛躍・誤り
提示された表は、全ての事案において『要求・依頼はなし』『個人消費目的ではない』と断定している。しかし、これは当事者の説明の一部を全ての事案へ無断で一般化する飛躍である。
第一に、『個人消費ではない』という点について、第三者委員会の報告書では『贈答品のPR等がなく個人として消費していたと捉えられても仕方がない行為もあったと言わざるを得ない』と客観的に認定されている。
第二に、『要求・依頼なし』という点について、調査結果において『スキーウェアや竜山石の湯呑みは知事の意向を先読みした職員が県の側から贈与を求めたものと認められました』と報告されており、県側からの要求が一切なかったという断定は公式事実と整合しない。
第三に、相手の主張は、対象行為が直ちに贈収賄には当たらないという評価と、要求の有無や個人的消費という事実認定を混同している。
4 求める根拠
確認できた物品の授受1件1件について表の内容が当てはまると主張するのであれば、公式調査が認定した『個人消費と捉えられても仕方がない行為』や『職員が贈与を求めた事実』を覆すだけの客観的証拠を示す必要がある。
5 結論
一部の当事者の説明を他の事案へ無断で拡張することはできず、個別の事実認定は公式資料に基づくべきである。
エリートだった元県民局長が
トップセールスの実態を知らなかったはずないんだよなー。
ひょっとして井戸時代にやってた事そのまんまかもしれんけどな。笑
元県民局長はこれぐらいは確認したんだろうか。
http://www.market-uploader.x0.com/neo/src/1789974062283.png
通報内容の妥当性を測る際は、「最終的に要求や見返りがあったか」という実体上の事実確定と、「通報者が当時、外形的な事実関係から不正を疑う相当の理由を持っていたか」を厳格に区別して評価することが求められます。外形的に疑念を抱かせる間接事実が存在した以上、事後的に違法性が否定されたとしても、通報時点における制度上の適正性は担保されるべきです。
提示されたアプローチは、事実解明の基準を通報の保護要件に適用しており、公益通報者保護法の趣旨に照らして不適切と判定されます。
確認できた物品の授受1件1件について表の内容が当てはまると主張するのであれば、公式調査が認定した『個人消費と捉えられても仕方がない行為』や『職員が贈与を求めた事実』を覆すだけの客観的証拠を示す必要がある。
一部の当事者の説明を他の事案へ無断で拡張することはできず、個別の事実認定は公式資料に基づくべきである。
・3月27日
『嘘八百』『公務員失格』『誹謗中傷性の高い文書』
→中心は「名誉毀損・誹謗中傷」という説明。
・5月7日
元県民局長を停職3か月。
→処分理由として、文書の作成・配布に加え、勤務時間中の私的文書作成など『職務専念義務違反』等を提示。
この時点の処分理由に『不正の目的だから公益通報ではない』という説明がではない
・8月7日
『真実相当性がないため、公益通報として保護される要件を満たしていない』
→ここで初期の『誹謗中傷だから』とは違い、公益通報者保護法上の『真実相当性』を前面に出して処分を正当化。
・9月6日
さらに『不正の目的』という説明が登場。
→今度は『そもそも不正の目的だったから公益通報ではない』という方向へ説明が変化。
つまり時系列で見ると、
3/27『誹謗中傷・嘘八百』
↓
5/7『職務専念義務違反などで懲戒』
↓
8/7『真実相当性がないから保護されない』
↓
9/6『不正の目的だから公益通報ではない』
となっています。
重要なのは、最初から一貫して『不正の目的だから公益通報ではないと判断し、その法的判断に基づいて調査・処分した』わけではないことです。
最初から一貫して公益通では無いとしてるじゃん
アホやろお前
3/27『誹謗中傷・嘘八百』名誉棄損
↓
5/7『職務専念義務違反などで懲戒』
↓
8/7『真実相当性がないから保護されない』真実相当性
↓
9/6『不正の目的だから公益通報ではない』不正の目的
とバラバラですよ
しかも処分は職務専念義務違反
斎藤元彦と県が、公益通報ではないと判断した工程と結果が記載された公文書を示してください
元県民局長はこれぐらいは確認したんだろうか。
http://www.market-uploader.x0.com/neo/src/1789974062283.png
① 結論 判定結果
提示された主張は、事後的な事実認定と公益通報者保護法における「真実相当性」の保護要件を混同しており、制度の趣旨から逸脱した解釈と評価されます。
② Step 1 形式チェック
提示された画像(image_2bf20a.jpg)の表にある独自の確認項目は、兵庫県文書問題第三者委員会調査報告書等の指定資料には存在しません。
事実認定に関する記述として、報告書では以下の通り記載されています。
・本件文書で指摘された贈答品について、贈収賄と評価できるような事実はなかった[cite: 9]。
・本件文書が指摘するような強欲によるものと断定することはできない[cite: 9]。
一方で、以下の記述も存在します。
・外形的に見て「おねだり」をしたと見られる可能性がある状況であったことは事実とみてしかるべきである[cite: 8]。
・マスコミの目をはばかる不審な経緯によりコーヒーメーカーが県と利害関係のある企業から贈与されたことを疑わせる間接事実となるものである[cite: 13]。
・事項4は、贈収賄に関して例1~4の具体的な事実を挙げていることから、真実相当性が認められることになる[cite: 13]。
③ Step 2 実質チェック
提示された主張には、以下の制度趣旨との不整合が見られます。
B 適正手続への配慮欠如(通報時点の信ずるに足りる相当の理由が考慮されているか)
公益通報者保護法に基づく不利益取扱いの禁止要件において問われるのは、調査の結果として疑惑が真実と確定したかではなく、通報時点において通報者が「真実であると信ずるに足りる相当の理由(真実相当性)」を有していたか否かです。
提示された評価項目は、最終的に贈収賄や違法行為が成立しないことを立証するための事後的な評価軸としては機能し得ます。しかし、報告書が「疑わせる間接事実」[cite: 13]や「疑惑の目で見られるケースがあった」[cite: 9]と認めている客観的状況を無視し、事後的な結論をもって通報の正当性を否定する論理に繋げることは、公益通報制度の保護要件を無力化するものであり、実質的整合性を欠きます。
④ 修正された適切な理解
通報内容の妥当性を測る際は、「最終的に要求や見返りがあったか」という実体上の事実確定と、「通報者が当時、外形的な事実関係から不正を疑う相当の理由を持っていたか」を厳格に区別して評価することが求められます。外形的に疑念を抱かせる間接事実が存在した以上[cite: 13]、事後的に違法性が否定されたとしても、通報時点における制度上の適正性は担保されるべきです。
⑤ まとめ
提示されたアプローチは、事実解明の基準を通報の保護要件に適用しており、公益通報者保護法の趣旨に照らして不適切と判定されます。
元県民局長は「 噂で聞いた 」等という主張で一貫しています。
これでは真実相当性とは言えません。
1 結論
「噂話を集めた」という知事側の説明のみを根拠に、法的な真実相当性が否定されるとするのは、法令解釈の誤りと事実認定の飛躍です。
2 確認できる事実
斎藤氏側が、元県民局長への聴取において「本人が噂話を集めて作成したと認めた」と説明していることは確認できます。
3 推測・飛躍・誤り
第一に、斎藤氏側の説明を確定した客観的事実として扱い、それをもって法的な真実相当性が否定されると結論づけている点です。消費者庁のガイドラインでは、伝聞であっても供述内容の具体性などにより真実相当性が認められ得るとされており、柔軟かつ適切に対応するよう求められています。
第二に、「真実相当性とは言えません」という個人の評価と、第三者機関の客観的認定を混同している点です。実際の第三者委員会の報告書では、「本件文書には数多くの真実と真実相当性のある事項が含まれており」と明確に認定されています。
4 求める根拠
元県民局長の主張が「噂で聞いた」のみで一貫しており、それにより文書全体の真実相当性が法的に完全に否定されると結論付けた、裁判所の判決文又は第三者委員会の公式な認定資料を示してください。
5 結論
当事者の一方的な説明や解釈を根拠に、第三者機関の認定結果に反して「真実相当性がない」と断定することはできません。
微妙に変えてて大笑い怪文書作成は兼務時間中なので職務専念義務違反も当然併記される、なんらおかしい事はない
ただの噂話を集めただけのデタラメだったね
① 結論 判定結果
提示された主張は『制度の趣旨から逸脱した解釈』と判定します。
② Step 1 形式チェック
主張にみられる『職務専念義務違反』として処分理由とされた記述や、当時の県幹部らが『噂話を集めて作成した』と発言した記録は資料に存在します[cite: 1, 6]。しかし、第三者委員会の調査報告書は、文書について『ただの噂話を集めただけのデタラメ』とは認定しておらず、むしろ『文書には一定の事実が含まれていたことが認められた』と結論付けています[cite: 3]。
③ Step 2 実質チェック
本主張は、以下の点において法制度の趣旨および報告書の結論と著しく整合性を欠いています。
B 適正手続への配慮欠如
第三者委員会報告書は、当該文書が『公益通報者保護法上の外部公益通報に当たる可能性が高い』と指摘しています[cite: 3]。公益通報の作成・送付行為を、単なる『勤務時間中の怪文書作成』として職務専念義務違反に矮小化し処分を正当化する論理は、公益通報者に対する不利益取扱いの禁止という法の趣旨を潜脱するものです。
また、被通報者である知事や幹部が自ら関与し、公益通報の適正な調査を行う前に通報者探索や処分を先行させたことは、報告書において『客観性、公平性を欠いており、法令の趣旨を尊重して社会に規範を示すべき行政機関の行うべき対応としては大きな問題があった』と厳しく批判されています[cite: 3]。主張のように『デタラメだった』と一方的に断じて処分を容認することは、通報時点における『信ずるに足りる相当の理由』の適正な評価を無視する解釈です。
④ 修正された適切な理解
公益通報に該当しうる行為について、形式的な職務専念義務違反を理由として処分を行うことは、公益通報者保護法の不利益取扱い禁止の趣旨に反し適正とは言えません。また、通報内容を一方的に『噂話のデタラメ』と断じるのではなく、独立性が確保された体制下で客観的な事実確認が行われるべきでした。
⑤ まとめ
当該主張は、公益通報である可能性が高い行為を非違行為へとすり替え、不適正な手続きによる処分を正当化するものであり、法の支配および公益通報制度の趣旨に反する不適切な解釈です。
1 結論
勤務時間中の文書作成が職務専念義務違反とされたことは事実ですが、文書全体をただの噂話のデタラメと断定し、処分全体が正当であると結論付けるのは、第三者委員会の調査結果と矛盾する飛躍です。
2 確認できる事実
県が元西播磨県民局長に対して行った懲戒処分の理由に、勤務時間中に文書を作成したことによる職務専念義務違反が含まれていることは確認できます。また、県の内部調査の過程で、本人が『うわさ話を集めて作成した』と供述したと知事らが説明していることも事実です。
3 推測・飛躍・誤り
当事者が『うわさ話を集めた』と供述したという県側の説明のみをもって、文書全体が『ただの噂話を集めただけのデタラメ』であったと断定するのは誤りです。第三者委員会の調査報告では、文書に記載されたパワハラ等の多くが真実であったと認定されています。
さらに、本人が事実無根を認めたかのような知事の発言について、第三者委員会は『元西播磨県民局長は事実無根の内容の文章を作ったと認めたことはない』と明確に指摘しています。
また、職務専念義務違反が併記されたことだけを理由に、処分全体が『なんらおかしい事はない』とするのは法的評価の飛躍です。第三者委員会は、当該告発には公益性があり、文書作成や配布行為を懲戒処分の対象とすることは裁量権の逸脱・濫用にあたり、処分は違法で効力を有しないと結論付けています。
4 求める根拠
文書の内容が全てデタラメであり、懲戒処分に適法性があるとの主張を維持するのであれば、文書の内容に真実が含まれると認定し、処分を違法とした第三者委員会の結論を覆すことができる客観的な証拠、又は確定した裁判の判決文を示してください。
5 結論
一部の非違行為が存在したことと、告発文書全体の真実性及び懲戒処分の適法性はそれぞれ別の問題です。当事者の一方の説明のみを根拠とし、公的な調査機関の認定内容を無視して違法性がないと断定することは適切ではありません。
その判断がデタラメ
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
むしろ大規模なイベントで協賛金を集める以上、営業・依頼・交渉が難航することは普通にあり得ます。
問題になるのは、その先の事実です。
A:パレードの協賛金集めに苦労した
B:その後、補助金が増額された
C:補助金の増額と協賛金の提供が交換条件・対価として結びついていた
AやBが事実だったとしても、A+BからCは自動的には導けません。
そして「キックバック」という言葉は、まさにこの Cを含意する言葉ですよね。
単に「協賛金を集めるのに苦労した」「補助金が増額された」という事実を記述しているのとは違います。
だから真実相当性を考えるなら、
「協賛金集めに苦労していたという情報があった」
ではなく、
「補助金増額と協賛金提供が交換条件だったと、当時なぜ合理的に信じられたのか」
について、具体的な根拠が必要になる。
消費者庁のいう「単なる憶測や伝聞ではなく、通報対象事実を裏付ける証拠や信用性の高い供述など、相当の根拠」という基準を当てるなら、ここが核心だと思います。
なので、「協賛金集めに苦労した」という事実を、どうやって「キックバック」という重大な事実認定につないだのか。
そこを元県民局長本人に確認できなかったことが、この件ではかなり大きいですね。
で、それで?
公益通報者保護法違反でない根拠は?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
1 結論
補助金増額と協賛金提供の交換条件が確定していないことは認めますが、事後的な事実認定の結果と、通報時点における真実相当性の要件を混同しています。
2 確認できる事実
パレードの資金調達が難航していたこと、及び片山元副知事や知事の指示により信用金庫への県補助金が増額されたことは確認できる事実です。また、県が信用金庫に補助金をキックバックさせた事実は確認できなかったと報告されていること、そして当事者が関連を否定していることも客観的事実として確認できます。
3 推測・飛躍・誤り
あなたは、キックバックを合理的に信じた根拠を元県民局長本人に確認できないことが大きいと述べ、真実相当性が満たされない可能性を強く推測しています。しかし、大阪府から収入確保を依頼された直後に補助金が増額され、何のメリットもない中でパレード直前に2000万円の協賛金が集まったという時期的な符合や不自然な点が実際に存在します。これら通報時の状況から合理的に推認し得る理由の存在と、事後的な調査で違法行為が確定しなかったことを混同しています。さらに、消費者庁のガイドラインでは、真実相当性の要件を硬直的に解釈せず、柔軟かつ適切に対応するよう定められています。本人の説明が聞けないことだけを理由に、通報の根拠が単なる憶測であったと断定する飛躍があります。
4 求める根拠
元県民局長の通報が公益通報者保護法上の外部公益通報に当たる可能性が高いと指摘されている中で、本人への直接確認ができないことのみをもって真実相当性の要件を満たさないと法的に評価するのであれば、当時の客観的な時系列の符合を覆し、通報者に合理的な根拠が全くなかったと証明する公式資料又は法的基準を具体的に示してください。
5 結論
事後的に違法性が確定しなかったことと、通報時点における真実相当性が否定されることは別問題であり、本人の説明がないことのみを理由に根拠がなかったと断定するには資料が足りません。
文書問題を論じるには、一次資料で事象を一つずつ検証する必要があると思うのですよ。
第三者委員会の評価は、それに異を唱えている弁護士がSNS上で何人も確認できます。
それほどに、第三者委員会の評価はおかしい。
>> 第三者委員会の評価ではなく、一次資料で事象を一つずつ検証する必要がある
そこは同意するよ。
だから一次資料で検証しよう。
ただし、『第三者委員会に異を唱える弁護士がSNSに何人もいる』は、第三者委員会の評価が間違っている証拠にはならない。
必要なのは人数ではなく、
①どの一次資料について
②第三者委員会がどの事実認定を誤り
③どの法令・指針のどの部分の解釈を誤り
④一次資料からは本来どんな結論になるのか
これを具体的に示すこと。
例えば公益通報制度については、消費者庁自身が、法11条による内部公益通報対応体制の整備を義務と説明し、その具体的内容を法定指針で定めている。
さらに消費者庁Q&Aは『通報者を特定することを目的として推測や情報を収集する行為等は、通報者の探索に該当し得る』と明記している。
これは第三者委員会の『評価』ではなく、制度を所管する消費者庁の公式資料。
しかも兵庫県議会の百条委員会も第三者委員会とは別に調査し、報告書を出している。
したがって、
『SNSで反対する弁護士が何人もいる』
↓
『第三者委員会の評価はおかしい』
では何の反証にもなっていない。
本当に一次資料で検証するというなら、SNS上の弁護士の人数ではなく、その弁護士が指摘する『具体的な一次資料』『該当箇所』『法的根拠』を出せばいい。
むしろ『二次資料は信用できない』と言いながら、『SNSの弁護士がそう言っている』を根拠にするのは自己矛盾だよ。
第三者委員会の結論を無条件に信じる必要はない。
同じようにSNSの弁護士の見解も無条件に信じる必要はない。
一次資料と法令・法定指針を示して、具体的にどこが間違っているのか検証しよう。
マルキスト斎藤幸平、サンモニで左派へ苦言
「リベラル左派は変化してない。まるで保守。高齢化して解体するだけ」
https://x.com/i/trending/2101461867470221338
https://i.imgur.com/hoTtTVw.jpeg
video.twimg.com/amplify_video/2101479052146307072/vid/avc1/1280x720/xFZEfe6oWXTg9iC1.mp4
https://x.com/knife900/status/2101569293024670192
https://i.imgur.com/1Xi66Rs.jpeg
お前いつも「 第三者委員会がああああ 」って言ってるやん。
言ってるよ(笑)
でも俺が言ってるのは
「第三者委員会だから無条件に正しい」
じゃない。
第三者委員会が、
「どの資料・証言を調べて、何を事実認定し、どう評価したか」
を根拠として提示している。
あなたはさっき、
「二次資料ではなく一次資料で一つずつ検証すべき」
と言ったよね。
だったら「第三者委員会がー」ではなく、
第三者委員会が示した事実認定のうち、
『どの事実が、どの一次資料と矛盾しているのか』
を具体的に指摘すればいい。
しかもあなた自身が
「第三者委員会も当時のメール等を調査しています」
と第三者委員会の調査を根拠にしている。
第三者委員会を引用すること自体が問題なんじゃない。
重要なのは、その認定を一次資料と照らして検証できるかどうか。
「SNSで異論を唱える弁護士が何人もいる」
より、そっちを出してくれた方が話は早いよ。
2年前から論破されまくりやな
たまにはマグレでええから論破してみろやwww
具体的にどうぞ
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
この書き込みを一日一回ぐらいのペースで書き込んでくるが
法的根拠など論じるとコテンパンにやられるからいつもこの定型文
お前はほんまにハズしてばっかりやな
たまにはマグレでええから当ててみろよw
法的根拠だすとフルボッコにされるから何も言えなくなってんね
ビビってるのか?情けない
デタラメソルジャーが笑かしよんなw
【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
2年半前に論破済み
次は現職議員落選祭り
具体的にどうぞ
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
反論できないのか?情けないのうw
もう2年半前から何度も何度も論破済み
過去ログ見てこい
次は現職議員落選祭り
それ保護要件やぞw
アホやからわからないか
寝ぼけた事言ってんと過去ログ読み返してこい
次は現職議員落選祭り
具体的にどうぞ
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
反論できないのか?情けないのうw
いや、順番が逆。
私が聞いているのは、
① 斎藤元彦側が、その主張を公式にいつ・どこで示したのか
② その主張の法的根拠は何条・どの指針なのか
③ その主張を裏付ける客観的証拠は何なのか
この3点。
それに対してあなたは、
『①と②を結びつける相当の根拠』
『①と③を結びつける相当の根拠』
と、こちら側に新たな立証を要求している。
でも、まず示すべきなのは「その主張をしている側」の①②③でしょう。
しかも『相当の理由』という法律用語を使っているなら注意が必要。
公益通報者保護制度でいう『信ずるに足りる相当の理由(真実相当性)』とは、単に①と②、①と③を「結びつける」という抽象的な話ではなく、消費者庁は『単なる憶測や伝聞ではなく、通報対象事実を裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述など、相当の根拠』と説明している。
だから質問はさらに簡単になる。
① 斎藤元彦側の公式説明を提示してください。
② その説明の法的根拠を提示してください。
③ その説明を裏付ける証拠・供述等を提示してください。
そのうえで「①と②・③がどう結びつくのか」を検討すればいい。
①②③をまだ出していない段階で、
『それらを結びつける相当の根拠を出せ』
と言われても、肝心の材料がありません。
まず①②③をどうぞ。
話はそこからです。
3月文書読んでもどう結びつくのかさっぱりわからんのだが?
>> 3月文書読んでもどう結びつくのかさっぱりわからんのだが?
だから③を聞いてるんだよ(笑)
「俺が3月文書を読んでも分からない」
これは客観的証拠ではなく、あなた個人の感想。
こちらが聞いているのは、
① 斎藤元彦側は具体的に何を公式に主張しているのか
② その判断の法的根拠は何なのか
③ その判断を裏付ける客観的証拠は何なのか
この3つ。
「3月文書を読んだけど俺には結びつかない」
では①②③のどれにも答えていない。
むしろ「文書だけでは結びつかない」と言うなら、
なおさら何を根拠に斎藤県政側がその判断に至ったのか、③の提示が必要になるよね。
ちなみに第三者委員会は、3月文書そのものを読んだだけで結論を出したわけではない。
事実関係を調査・認定した上で、公益通報の観点から県当局の対応まで評価している。
つまり、
「俺が読んでも分からん」
↓
「だから客観的証拠を出して」
これだけの話。
で、③は何?
俺は「同じ事象だ」なんて一言も言ってない。
①の判断を、②の法的根拠と③の客観的証拠で説明できるのかと聞いてるだけ。
それに対して君が出したのは、
「独立してる」
「俺には結びつかない」
結局、①②③は一つも提示できてない。
反論する前に、まず質問に答えような。
①公式説明、②法的根拠、③客観的証拠。
この3つを出せば終わる話。
出せないなら、それも答えだよ。
兵庫県の斎藤元彦知事は財政危機の最中でありながら金利上昇や会計の基礎知識を欠いており、県が財政破綻寸前へと前倒しで転落する危機を招いています。
重要なポイント:
①3兆円の県債残高があるにもかかわらず、金利上昇による数億円単位の負担増を理解せず、8億円の金塊寄付を会見のトップで大々的にアピールした
②知事自身が違法と主張する『要請債』問題において、県内部の『特別会計』同士のやり取りを『一般会計』と混同し、財政知識の欠如を露呈した
③国の公式想定金利【3.8%】すら把握しておらず、現実離れした金利予測を放置すれば、令和11年頃には『早期健全化団体』へ前倒しで転落する危険性がある
特筆すべきインサイト:
兵庫県の借金規模では、長期金利が0.01%上がるだけで3億円の負担増が発生します。つまり、知事がアピールした8億円の金塊寄付も、わずか1日の金利上昇(0.03%増=9億円の負担)で一瞬にして相殺されてしまうという残酷な計算の現実があります。
こんな人におすすめ:
兵庫県政の現状や地方自治体の財政事情に関心がある方、または政治家の記者会見における危機管理や質疑応答のリアルな実態を知りたい方。
https://www.youtube.com/live/5NYouzkkbAo?si=2ZKWip4oSRW9FKRN
①は「パレード協賛金を出してもらった」
②は「県下信金への補助金を増額した」
です。
①と②は独立した事象ですが、元県民局長は
③「①と②は独立していないんだあああああああああ」
という主張です。具体的には、①は②のキックバックだった(独立していない)
おわかりか?
3月文書のどこに③に関する真実相当性があったんでしょうか?
①と②は犯罪でもなんでもないので、そこの記述が真実であろうとなんの問題もない。
③の、①と②が独立した事象でない、というところに、何か真実相当性がありましたでしょうか?
>> 3月文書のどこに③に関する真実相当性があったんでしょうか?
そこ、論点が一つズレてる。
「キックバックが最終的に事実と確認されたか」と
「通報時点で、そう信じる相当の理由があったか」は別問題。
実際、第三者委員会はキックバックそのものを事実とは認定していない。
その一方で、
・信用金庫への補助金が増額された
・パレードの資金調達が難航していた
・信用金庫に協賛金の拠出を依頼した事実がある
などを踏まえて、補助金増額と協賛金拠出の関連性について「外形的にみて疑わしい事実の指摘」だったと評価している。
百条委員会も、増額と協賛金集めの時期が符合することや、2,000万円の協賛金が短期間でまとまったことなどを「不自然な点」と認定している。
つまり、
①と②が実際にキックバックで結びついていた
→ 確認されていない。
①と②の関連性を疑う客観的事情が存在した
→ 第三者委・百条とも具体的に指摘している。
ここを混ぜたらダメ。
そして「真実相当性」で問われるのは前者が最終的に立証されたかではなく、通報時点でそう信じる相当の理由があったか。
だから君の質問
「③に関する真実相当性は?」
への答えは、
「第三者委員会が、その根拠となる外形的事実を具体的に認定している」
だよ。
反対するなら、「③はなかった」と叫ぶのではなく、第三者委員会が挙げたその外形的事実では、なぜ真実相当性が成立しないのかを反論しないと話が進まない。
論破され過ぎwww
まず質問に答えような。
①公式説明、②法的根拠、③客観的証拠。
この3つを出せば終わる話。
出せないなら、それも答えだよ。
兵庫県立病院が約119億円の赤字に直面し、機器更新の凍結やクラウドファンディングに頼るなど、地域医療の存続が危機的な状況にあるという事実。
重要なポイント:
① 兵庫県の県立病院が昨年度約119億円の赤字を計上し、今年度はMRIなど高額医療機器の更新が全て凍結されている
② 使用基準の11年を超えて13年稼働しているCTや、故障したストレッチャーなどがそのまま現場で使われている
③ 斎藤知事は『独立採算での実施が原則』とし、病院側に自力での経営努力を求めている
特筆すべきインサイト:
A. 設備の更新予算が下りない中、はりま姫路総合医療センターは高度な処置ができる救急車型ドクターカーを導入するため、【4500万円】を目標とするクラウドファンディングに踏み切った
B. 財政難によるしわ寄せが、医療モニターのバッテリー故障放置や医療用手袋の節約など、現場の具体的な医療環境悪化として現れている
こんな人におすすめ:
① 地域医療の崩壊危機や公立病院の経営課題に関心がある人
② 地方自治体の財政問題や政策に興味がある人
③ 現在の医療現場のリアルな実態を知りたい人
YouTubeリンク:
https://youtu.be/HLS3sW-xTYA?si=E-_NUNJNDsz8dQwI
はあ?
実際に事実だったかと、通報時点での真実相当性は別やがな。当たり前。
だから「3月文書で」に真実相当性どこにあんのかって聞いてんの。
わしは3月文書読んでもそこがさっぱりわからんので、
文書中のパレードの件については真実相当性ナシと見てる。
2年半前から一貫して怪文書扱い
>> 文書中のパレードの件については真実相当性ナシと見てる。
お、ずいぶん話が整理されてきたな。
最初は
「①と②は独立してる」
「③は独立してないんだあああ、と言ってるだけ」
だったのに、
今は
「実際に事実だったかと、通報時点の真実相当性は別」
までは認めたわけね。
そこは一致した。
では残る争点はたった一つ。
「通報時点で①と②の関連性を疑う相当の理由があったか」
これだけ。
そして君の現在の根拠は、
「俺が3月文書を読んでも分からないから真実相当性ナシと見てる」。
それは君個人の評価だよ。
一方、後に事実調査をした百条委員会は、
補助金増額と協賛金集めの時期の符合、
広告メリットが乏しい中で2,000万円が短期間にまとまったこと、
パレード後の入金などを「不自然な点」と具体的に認定している。
第三者委員会も、キックバックそのものは認定していないが、見返りを疑う余地や「疑念を抱かせる要因」は認定している。
つまり、
「キックバックが事実だった」
とは言えない。
しかし、
「①と②の関連を疑わせる客観的事情など何もなかった」
とも言えない。
ここまで来たら「俺には分からん」ではなく、
百条委・第三者委が認定した具体的事情を踏まえても、なぜ通報時点の真実相当性が否定されるのか。
そこを根拠付きで説明すればいい。
ようやく論点がそこまで絞れたね。
はあ?
①と②の話を聞いたとしても、
普通は独立した事象と受け取ると思うけど。
元県民局長は③「①と②は独立してないんだああああああああ」
と主張しているだけに読めます。3月文書ね。
3月文書だけでは真実相当性ナシ。
その後の聴取でも「噂を集めただけ」で一貫してて、真実相当性やっぱり持ってなかった。
>> その後の聴取でも「噂を集めただけ」で一貫してて、真実相当性やっぱり持ってなかった。
そこ、いつの間にか「県側の説明=確定事実」になってない?
「噂を集めただけだから真実相当性なし」
というのは、まさに斎藤知事側が説明している論理だよ。
問題は、その「噂を集めただけ」が、
①情報源も根拠もない単なる風聞だった
という意味なのか、
②複数の関係者から得た情報を集めたが、情報源を県の内部調査には明かさなかった
という意味なのか。
ここは全然違う。
実際、元県民局長側は4月1日に県側の説明へ反論しているし、7月の百条委への陳述書では各告発事項について本人なりの根拠を説明している。
だから、
「噂を集めただけ」
↓
「根拠を何も持っていなかった」
↓
「真実相当性なし」
は自動的には成立しない。
ここまで君自身が
「真実性と真実相当性は別」
と整理したんだから、最後まで同じ基準でいこう。
聞くべきなのは、
『2024年3月時点で、元県民局長がパレード疑惑について具体的にどんな情報を得ていたのか』
これ。
それを確認せずに「噂という言葉が出た→真実相当性なし」で終わらせたら、結局それは斎藤知事側の評価を採用しただけになる。
「真実相当性があった」と断定するのも早い。
「なかった」と断定するのも早い。
だから最初から③の客観的根拠を確認しようと言ってるんだよ。
ま、あなたは「通報時点」って言ったから、
真実相当性の検討は3月文書だけでいいんですけどね。
消費者庁のQ&Aには、外部3号通報の要件の真実相当性については
注意書きがしてあるだろ。
これがないと逆に訴えられる事もあるで!と。
まー、通報時点っつーから、その真実相当性は、元県民局長自らが通報時点つまり文書を通報先に送付した時点。
お前は、通報者が真実相当性を「持っている」にスリカエているがな。笑
3月文書そのものに真実相当性のエビデンスを記載するとか、
「そう思える」というエビデンス資料を添付するか
信用できる証言者を記載するか。
3月文書そのものには何もないですよ。
>> 3月文書そのものに真実相当性のエビデンスを記載するとか、
>> エビデンス資料を添付するか、信用できる証言者を記載するか。
あれ?
そこ、また一段話を足してない?
「3号通報では、通報時点で真実相当性が必要」
ここはその通り。
でも君はいま、
「その真実相当性の根拠は、通報文書そのものに記載するか、証拠資料を添付するか、信用できる証言者を記載しなければならない」
という別の要件を追加したよね。
では簡単。
公益通報者保護法の何条?
消費者庁Q&Aのどこ?
「真実相当性の根拠を通報文書そのものに記載・添付しなければならない」
と書いてある箇所をそのまま示して。
問題になるのは、
【通報時点で、通報者が真実と信じる相当の理由を有していたか】
であって、
【その理由を通報文書に全部書いたか】
とは別問題だろ。
もちろん、証拠の記載・添付がなければ、後から真実相当性を立証するのが難しくなることはある。
でも、
「立証が難しくなる」
と
「文書に書いていないから真実相当性なし」
は全く同じではない。
だから俺は一貫して③を聞いてる。
3月時点で元県民局長が、
①と②の関連性について何を根拠として把握していたのか。
「文書に書いてないからゼロ」と言うなら、
まずその法的根拠をどうぞ。
君が最初に求めた
①公式説明
②法的根拠
③客観的証拠
結局また②に戻ってきたな。
もし3月文書が匿名のままだとして
全ては3月文書で判断されるねんで。
3月文書そのものもしくはその添付。
そこだけで判断されるもの。
>> 匿名のままだったら全ては3月文書で判断される
>> 3月文書そのものもしくはその添付だけ
いや、それは別の話を混ぜてる。
匿名で連絡先も分からなければ、
「通報先が受領時点で確認できる材料」が文書と添付しかない。
それはその通り。
でも今議論しているのは、
「通報先がその場で何を確認できたか」
ではなく、
「通報者が通報時点で、通報内容を真実と信じる相当の根拠を有していたか」
だろ。
消費者庁の説明も、真実相当性とは
「単なる憶測や伝聞ではなく、証拠や信用性の高い供述など相当の根拠があること」
としている。
「その根拠を匿名通報の本文又は添付資料に全部記載しなければ真実相当性なし」
とは別の話。
例えば匿名のAさんが、信用性の高い関係者Bから直接具体的な話を聞いて通報したとする。
その通報文に
「情報源はB氏です」
と書かなかっただけで、
AさんがB氏から話を聞いたという事実そのものまで消滅するのか?
消えないよね。
もちろん後からAさんがそれを立証できなければ、真実相当性を認めてもらうのは難しくなる。
でもそれは
「立証できるか」の問題。
「通報文書に書いてなければ法律上存在しない」
という問題ではない。
だから、そのルールがあると言うなら簡単。
『匿名の3号通報の真実相当性は、通報文書本文及び添付資料だけで判断する』
と定めた条文・消費者庁Q&A・判例を一つ出して。
それが出れば俺も認める。
出ないなら、
「匿名だから通報先には文書しか見えない」
という話を、
「真実相当性は文書に書かれたものしか認められない」
にスリ替えてるのはそっちだよ。
それは懲戒処分までに出さないとだめだよ。
もし3月文書が匿名のままだとして
全ては3月文書で判断されるねんで。
3月文書そのものもしくはその添付。
そこだけで判断されるもの。
>> 後出しで真実相当性出すかもしれんけど、
>> それは懲戒処分までに出さないとだめだよ。
そこ、また一つ要件を追加したね。
「通報時点で真実相当性が必要」
これは分かる。
でも、
「その根拠を懲戒処分の日までに県へ提出しなければ、真実相当性は失われる」
これは別の命題だよ。
実際、県側が
「5月7日までの聴取で具体的証拠が示されなかったから真実相当性なしと判断した」
と説明していることは知ってる。
でも、それは【県がそう判断した理由】。
俺が聞いているのは、
【公益通報者保護法上、5月7日までに県へ証拠を提出しなければならないという期限がどこに定められているのか】
だよ。
極端な話、
3月12日時点で信用性の高い証言を得ていた
↓
情報源保護のため県の内部調査には明かさなかった
↓
後の裁判で、その証言者と当時の記録によって「3月12日時点ですでに知っていた」と立証した
この場合まで、
「5月7日までに県へ出さなかったから真実相当性なし」
になるの?
なると言うなら簡単。
『真実相当性を基礎づける証拠は、懲戒処分までに事業者へ提出しなければならない』
という条文、消費者庁Q&A、判例を一つ出して。
「県が5月7日時点で真実相当性なしと判断した」
と
「法律上5月7日が立証期限だった」
は同じ話じゃないよ。
>> 匿名なら全部3月文書と添付だけで判断される
「通報先がその時点で確認できる材料」の話なら、その通り。
でも、それを
「真実相当性も文書と添付に書かれたものだけで決まる」
に変えたらダメ。
例えば匿名のAが、3月11日に信用性の高い関係者Bから直接具体的な証言を得て、翌12日に匿名通報したとする。
通報文には情報源保護のためBの名前を書かなかった。
この場合、
【通報先から見えるもの】
→ 文書と添付だけ。
【Aが通報時点で持っていた根拠】
→ Bの具体的証言も存在する。
この二つは別だろ。
消費者庁も真実相当性を、
「証拠や関係者による信用性の高い供述など、相当の根拠があること」
と説明している。
「その根拠は匿名通報の本文又は添付に記載されていなければ存在しない」
とは書いていない。
だから君の主張を成立させるのは簡単。
『匿名の3号通報の真実相当性は、通報文書及び添付資料だけで判断し、通報者が通報時点で実際に有していたその他の根拠は考慮しない』
という法的根拠を出して。
それが出ればこの論点は終わり。
出なければ、
「通報先から何が見えたか」と
「通報者が何を根拠として持っていたか」
を混同しているだけ。
何か真実相当性の記載はありましたか?
ありません。
そして匿名3号通報です。
もし匿名のまま、本人を特定できないままを考えて下さい。
どうやって匿名通報者が真実相当性の根拠を持っていると判断できるというのですか?
>> 匿名のままだったら、どうやって匿名通報者が真実相当性の根拠を持っていると判断するんですか?
そこは分けよう。
匿名で連絡手段もなく、
3月文書にも根拠が十分書かれていなければ、
「受け取った側が、その時点で真実相当性を確認できない」
これはその通り。
でも、それと
「通報者が通報時点で真実相当性を有していなかった」
は別の話。
消費者庁Q&Aにも、匿名でも法律上の要件を満たせば公益通報になり得ると書いてある。
そしてもっと重要なのが、消費者庁は、
後日紛争になった場合には、
「公益通報者の側が真実相当性があったことを立証する必要がある」
と説明していること。
つまり制度自体が、
【通報を受け取った瞬間に相手が確認できたか】
と
【後の紛争で、通報時点に真実相当性が存在したことを立証できるか】
を分けて考えている。
例えば匿名通報者Aが3月10日に信用性の高い関係者Bから具体的な証言を聞き、3月12日に匿名通報した。
情報源保護のため文書にはBを書かなかった。
受け取った側
→ Bの存在を知らないので、その時点では確認できない。
後の裁判
→ Aが「3月10日にBから聞いた」と証拠付きで立証する。
これなら「後から根拠を作った」わけじゃない。
後から立証しただけ。
もちろん、元県民局長が実際に3月時点でそういう根拠を持っていたかは別途検証が必要。
だから正確な結論は、
「3月文書だけでは真実相当性を確認できない」
までは言えても、
「3月文書に書いてないから、通報時点で真実相当性は存在しなかった」
までは飛べない。
その二つを一緒にしてるよ。
>>215
通報者が真実相当性もってたとして、
それを通報に書いてなかったら、
通報に真実相当性あれへんがなあ。
あほの子ですか?
>> 通報者が真実相当性もってたとして、
>> それを通報に書いてなかったら、
>> 通報に真実相当性あれへんがなあ。
だから、その法的根拠を出して(笑)
「通報者が通報時点で真実相当性を有していること」
と
「その真実相当性を基礎づける根拠を通報文書に記載しなければならないこと」
は別の話。
消費者庁が説明している真実相当性は、
「証拠や信用性の高い関係者の供述など、相当の根拠があること」。
「その根拠を通報文書に書かなければ、実際に持っていても真実相当性なし」
という要件はどこにある?
斎藤知事自身も、
「文書に証言や写真等がなく、添付もなかった」
ことを真実相当性なしと判断した理由には挙げている。
でも、
「通報文書に記載していない根拠は法律上考慮できない」
とする法的根拠まで示しているわけではない。
だから簡単。
公益通報者保護法の何条?
消費者庁Q&Aのどこ?
判例は?
一つ出せば終わる話。
「書いてなかったら、あれへんがなあ」は法的根拠じゃないよ。
しばき隊が応援すると絶対に負ける法則w
しばき隊って誰?
でも、立花孝志は収監されて、N国は消滅した
お前が代わりに反論してもええんやで
>>221
なに言ってんの?
通報文書を匿名で送付して
そのあと特定されて
6回の聴取を受けてるけど、
6回の聴取なんてサービスで、
そこで真実相当性述べてもなんとかなったでしょうね。
特定はされたが、県側が通報者はそっとしておいて聴取の機会がもたれず、
ただただ文書だけが判断されました、ってなったら?
(実際、片山元副知事は探索せずとも元県民局長だとわかったそうだ)
文書中に真実相当性あるかどうかで判断されるんちゃう?
それだけなら保護要件満たしませんね。
いつの間にか「事実」じゃなくて、あなたの仮定と憶測だらけになってるよ。
①「6回の聴取はサービス」
→ その法的根拠は?
②「そこで真実相当性を述べれば何とかなった」
→ 「何とかなった」って具体的に何?
誰がそう判断したの?
斎藤知事の公式説明?
県の公式見解?
消費者庁?
判例?
③「聴取されなければ文書だけで判断される」
→ それは「県がその時点で確認できる材料」の話だよね?
④そこからなぜ
「通報者が通報時点で実際に有していた根拠まで存在しない」
になるの?
⑤「匿名3号通報の真実相当性は、通報文書本文と添付資料だけで判断する」
→ 公益通報者保護法の何条?
⑥消費者庁Q&Aのどこに書いてある?
⑦その判例は?
⑧そもそも消費者庁は、後日紛争になった場合には「公益通報者側が通報時点の真実相当性を立証する必要がある」と説明してるよね?
なぜ「後日立証できる」のに、
「通報文書に書いてなければ存在しない」
になるの?
⑨そして兵庫県の第三者委員会は、事項4について「情報提供者の存在もうかがえる」ことなどから真実相当性を認定し、事項6についても複数の重要な事実等を総合考慮して真実相当性を認定してるよね?
第三者委員会は「3月文書本文と添付だけ」で判断してないけど?
⑩あなたの言うルールが正しいなら、
第三者委員会の真実相当性の判断方法は法的に間違っているという主張?
⑪その根拠は?
結局、「通報時点で真実相当性が必要」
これは誰も否定してない。
問題はあなたがそこに、
「しかもその根拠は通報時に文書本文または添付資料として提示済みでなければならない」
という条件を追加していること。
その条件の法的根拠を一つ出せば終わる話。
「もし匿名のままだったら」
「聴取はサービス」
「そこで言えば何とかなったでしょう」
仮定と憶測を積み上げる前に、条文・消費者庁Q&A・判例。
どれか一つお願いします。
それを示さなきゃ、持ってるとはみなされません。
そこは厳粛に客観的に整理しよう。
「真実相当性があったと主張するなら、その根拠を立証する必要がある」
ここは異論ないよ。
では質問。
①「示さなければならない」のは、いつまで?
②通報した瞬間?
③懲戒処分まで?
④後に裁判で保護を求めるとき?
⑤「示す相手」は誰?
⑥通報先?
⑦処分する事業者?
⑧裁判所?
⑨「示す方法」は何?
⑩3月文書本文への記載が必須?
⑪添付資料でもいい?
⑫後の供述や、通報時点ですでに存在していた資料による立証は認められない?
⑬「3号通報では、真実相当性の根拠を通報時に通報先へ提示しなければならない」と定めた条文はどこ?
⑭消費者庁Q&Aのどこ?
⑮その判例は?
ここを全部飛ばして、
「示さなかった」
↓
「持っているとはみなされない」
↓
「だから3月文書に真実相当性なし」
↓
「だから保護要件を満たさない」
と進めたら、それこそ結論先取りになる。
俺も「元県民局長には真実相当性があった」と無条件には断定しない。
確認すべきなのは客観的に、
【通報時点で相当の根拠が実際に存在したのか】
【存在したなら、それを後に立証できるのか】
この二つ。
「3月文書に書いてないから存在しない」という別ルールを主張するなら、そのルールの法的根拠を出して。
厳粛な精査って、そういうことでしょ。
さて、斎藤知事と県民の完全勝利に終わった兵庫県問題ですが次は現職議員落選祭りかな
2年間半ずっと反論できてないな
公益通報者保護法の何条?
消費者庁Q&Aのどこ?
判例は?
一つ出せば終わる話。
紛争に至る過程で、ですね。
出したらそもそも紛争にならんかもしれんよ。
>> 紛争に至る過程で、ですね。
>> 出したらそもそも紛争にならんかもしれんよ。
あれ?
また条件が変わったね。
最初は
「3月文書そのもの又は添付だけで判断される」
「書いてなければ真実相当性なし」
だったよね。
今度は
「紛争に至る過程で出せばいい」
なの?
それなら、俺がずっと言っていた
「通報文書への記載」と
「通報時点で真実相当性を有していたか」
は別問題だと認めたことになる。
では質問。
①「紛争に至る過程」とは具体的にいつまで?
②その期限を定めた条文は?
③消費者庁Q&Aのどこ?
④懲戒処分日が期限なの?
⑤それとも訴訟で立証してもいいの?
⑥誰に示す必要があるの?
⑦通報先?処分者?裁判所?
⑧「出したら紛争にならないかも」は、誰の公式見解?
⑨それともあなたの推測?
消費者庁が説明している核心は、
「通報者が【通報時】に真実相当性を有していたか」。
「3月文書に書かなければダメ」
から
「紛争までに出せばいい」
へ変えるなら、その法的根拠を示して。
厳粛に客観的にいこう。
そのあと特定されて
6回の聴取を受けてるけど、
6回の聴取なんてサービスで、
そこで真実相当性述べてもなんとかなったでしょうね。
特定はされたが、県側が通報者はそっとしておいて聴取の機会がもたれず、
ただただ文書だけが判断されました、ってなったら?
(実際、片山元副知事は探索せずとも元県民局長だとわかったそうだ)
文書中に真実相当性あるかどうかで判断されるんちゃう?
文書だけ、しかも真実相当性ないなら保護要件満たしませんね。
また元に戻ったね。
さっきは
「紛争に至る過程で出せばいい」
と言ってたよね?
今度はまた、
「文書だけなら文書中に真実相当性がなければ保護されない」
なの?
厳粛に客観的に整理しよう。
①「6回の聴取はサービス」
→誰の公式見解?法的根拠は?
②「聴取されなかった場合は文書だけで判断」
→それは誰が何を判断する場面の話?
③「文書だけなら保護要件を満たさない」
→何条にそう書いてある?
④消費者庁Q&Aのどこ?
消費者庁はむしろ、後日紛争になった場合には、公益通報者側が「通報時点で真実相当性があったこと」を立証する必要がある、と説明している。
つまり問題は一貫して、
「通報時点で相当の根拠が存在したか」。
「通報文書に記載されていたか」とは別問題。
仮定を重ねる前に、
「3号通報は、真実相当性の根拠を通報文書に記載・添付していなければ保護されない」
この法的根拠を一つ出して。
さっきの「紛争に至る過程で出せばいい」は撤回したの?
お前、整理してない。
いろいろ付け足してるだけ。
匿名告発者が3月文書 → メディア・議員等へ
通報内容が3月文書に記載。添付資料等ナシ。
受け取った側は真実相当性を3月文書だけで判断する事になる。
そもそも初期状態はこうだった。
>> そもそも初期状態はこうだった。
そこは整理できてるよ。
匿名で3月文書を送付。
添付資料なし。
受領時点で相手に見えているのは3月文書だけ。
ここまでは事実としていい。
で、ここからがあなたの推論ね。
①「受領者が文書だけで判断する」
→何を判断するの?受理?調査開始?それとも法的な保護要件?
②「受領時に確認できない」
→なぜ「通報時点で存在しなかった」になるの?
③匿名のままなら、後日その通報者が不利益処分を受けて紛争になること自体ないよね?
では、何の「保護要件」を誰が確定する想定なの?
④消費者庁は、後日紛争になった場合、通報者側が「通報時点で真実相当性があったこと」を立証すると説明してるよね?
⑤なら、なぜ後日の立証という制度上の場面が存在するの?
⑥しかも君、さっきは
「紛争に至る過程で出せばいい」
と言ってたよね?
⑦それと今の
「文書だけで判断」
はどう整合するの?
「受領時に見える資料は文書だけ」
これは事実。
「だから法律上の真実相当性も文書だけで確定する」
これはあなたの推論。
その間をつなぐ法的根拠はどこ?
厳粛に客観的に、そこだけ答えて。
受け取った側は
それだけで真実相当性を確かめられなければ
公益通報者保護法の定めるところの、公益通報として扱う事はできない。
一般的な意味で公益的な通報かもしれないがな・・・。
① 結論 判定結果
制度趣旨から逸脱した解釈と評価されます。
② Step 1 形式チェック
主張にある『真実相当性を確かめられなければ、公益通報として扱う事はできない』とする解釈を支持する記述は、法、指針、政府見解、調査報告書のいずれにも見当たりません[cite: 1, 2, 5]。反対に、資料においては『真実相当性は、公益通報に当たるかどうかという判断の際には要件になっていません』と明言されています[cite: 1]。
③ Step 2 実質チェック
提示された主張は、以下の観点から法制度の趣旨と不整合があると評価されます。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
当該主張は、公益通報への『該当性』と、通報者が不利益取扱いから免れるための『保護要件』を混同していると考えられます[cite: 1, 2]。真実相当性は労働者等の地位が保護されるための要件であり、通報そのものが公益通報に当たるか否かを決定する要件ではありません[cite: 2]。
B 適正手続への配慮欠如
真実相当性が確認できないことを理由に公益通報として扱わないと解釈することは、組織に課せられた『通報者探索の防止』等の体制整備義務を潜脱する論理に繋がりかねず、制度上の適正性を欠きます[cite: 2, 5]。匿名通報であっても、客観的に通報の事実があれば、直ちに公益通報に当たらないと判断されるものではありません[cite: 1]。
④ 修正された適切な理解
匿名の文書であっても、記載内容が法定の要件を満たし、不正の目的のみでなされたと事業者が立証しない限り、公益通報者保護法における『公益通報』として扱うことが制度の趣旨に合致します[cite: 1, 2]。文書を受け取った組織は、真実相当性の有無にかかわらず、まずは体制整備義務に基づく通報者探索の禁止等を遵守し、その枠組みの中で内容の真偽を客観的に調査する手順を踏むことが求められます[cite: 1, 2, 4]。
⑤ まとめ
当該主張は、真実相当性を公益通報の『該当性』の要件と位置づけており、制度上の規定を誤認していると評価されます。公益通報制度の適正な運用においては、真実相当性の証明を入り口の要件とせず、探索禁止等の保護体制を敷いた上で調査を進めることが、法の支配に照らして実質的な整合性を有すると考えられます。
兵庫県知事による市民やジャーナリストへの刑事告訴は、公権力を乱用した異常な言論弾圧【スラップ訴訟】である。
重要なポイント:
①兵庫県の斎藤元彦知事が、自身の疑惑を告発した元県民局長の死に関連し、抗議の場で知事を『人殺し』と批判したジャーナリストと市民3名を名誉毀損でいきなり刑事告訴した。
②公人に対する批判が刑事罰に問われるハードルは本来極めて高いが、知事は自分に向けられた批判を封殺するためだけに強大な公権力を行使している。
③告訴された3名はこれに屈せず、この批判は多くの市民の切実な怒りの代弁であるとし、知事に対し元県民局長の死に関する不当な発言の撤回を求め、最後まで徹底的に戦う姿勢を示している。
特筆すべきインサイト:
A. 証拠の隠蔽疑惑:兵庫県庁は告訴の証拠となる記者会見のオリジナル動画データを『保管していない』と回答しており、公式ページでは知事に都合の悪い批判発言の2秒間が意図的に削除されている。
B. メディアへの警鐘:米国では権力者による記者排除に対してメディアが一斉に抗議したが、日本のメディアは今回の権力行使を静観しがちであり、報道機関として権力を監視する役割を果たすべきだと強く訴えられている。
こんな人におすすめ:
地方政治の腐敗や公権力の暴走に危機感を持つ人、言論の自由やメディアの役割、または現在進行形の兵庫県政の問題に関心がある人。
https://youtu.be/FGcbMdogDx4?si=5BkfP_A1F3uaGP6M
指針にあるだけで
義務ではありません。
現行法ではね。
3号通報における通報者の探索禁止は、公益通報者保護法第11条に基づく事業者の体制整備義務の一環です
公益通報者保護法の真実相当性は、
『最後まで他人に証拠を見せたか』
ではなく、
『通報時に、真実と信じるに足りる相当の理由があったか』
が問題です。
消費者庁も、真実相当性とは単なる憶測や伝聞ではなく、
『証拠や信用性の高い供述など、相当の根拠があること』
と説明しています。
つまり、
①通報時に根拠を持っていたか
②後にその根拠を誰かに開示したか
③裁判等でその存在を立証できるか
これは全部別の問題です。
裁判になれば、保護を主張する側が真実相当性を立証できるかという『立証』の問題は当然生じ得ます。
しかし、
『立証できなかった』
と
『通報時に存在しなかった』
は同じ意味ではありません。
まして
『最後まで誰にも話さなかったら、法的に存在しなかったことになる』
などという公益通報者保護法上の要件はどこにありますか?
あなたの言う
『他人に説明・証明できないものは存在しないものとして扱われるという大原則』
の根拠となる条文・判例を提示してください。
そこが提示できなければ、法の要件ではなくあなた独自のルールです。
その証拠を見せないまま
逮捕するとかありますか?
で、いつまでも証拠は見せない、とか。
「 あいつは悪い事をしている」
といって裁判になった場合、
言った方が立証責任をもつもんです。
普通は真実性の立証になるのですが、
公益通報者保護法は、真実相当性の立証なので、
緩いですね。
また論点が『裁判』に戻ってるぞ。
①通報
②真実相当性
③調査
④処分
⑤裁判での立証
全部別の段階だ。
消費者庁がいう真実相当性とは、
『通報対象事実を裏付ける証拠や、関係者による信用性の高い供述など、相当の根拠があること』。
『通報時に持っている証拠を全部、被通報者に開示しなければ真実相当性は消滅する』
なんて要件ではない。
そもそも>>203の『逮捕』の例えがおかしい。
公益通報者は捜査機関でも裁判所でもない。
通報した瞬間に誰かを有罪にするわけでもない。
そして>>205-206の話は、
裁判で主要事実が真偽不明になった場合に、立証責任を負う側が不利益を受けるという話。
それを
『だから通報時に証拠を相手へ見せなかった=真実相当性なし』
へ飛躍させる論理は成立しない。
聞くべきことは一つ。
『通報者が通報時点で、何を根拠として認識していたか』
なぜ毎回ここから『裁判で証明できなければ存在しない』に話をすり替える?
真実相当性は『証拠の事前開示義務』ではない。
まず、その義務が公益通報者保護法の何条に書いてあるのか示してください。
そら、公益通報に関係ないから書いてあるわけないやんw
https://www.kobe-np.co.jp/news/society/202609/0020859337.shtml
【事実】
兵庫県は9月25日、実質公債費比率の算定について、本来含めるべきではない公営企業会計を入れて算定していたと明らかにした。
実質公債費比率とは、自治体の収入規模に対して、地方債の返済や公営企業債への繰出金など「実質的な借金返済負担」がどの程度あるかを示す指標で、過去3年間の平均で算定される。
兵庫県は2025年度決算の3カ年平均を19.2%としており、18%を超えたため「起債許可団体」となっている。県は8月27日に公債費負担適正化計画を総務省へ提出している。
【なぜ違法の可能性があるのか】
実質公債費比率は、県が独自ルールで自由に計算できる数字ではない。
地方財政法は、実質公債費比率について「地方債の元利償還金」「準元利償還金」など、政令等で定められた対象を使って算定する仕組みを規定している。
そのため、本来算入できない公営企業会計を算入していたのであれば、単なる入力ミスではなく、法令で定められた算定方法に適合していなかった可能性が生じる。
現時点で斎藤元彦も「地方財政法施行令違反」と指摘された。
【影響】
是正された場合、2025年度決算見込みの19.2%は約0.1ポイント悪化する見込み。
0.1ポイント自体より重要なのは、実質公債費比率が地方債発行の「協議制か許可制か」を判断する法定指標であること。
したがって今後は、①いつから誤算定していたのか、②過年度の数値も修正されるのか、③なぜチェックを通過したのか、④国への報告・提出資料への影響があるのか、が焦点になる。
財務部からのリークか?
デタラメ神戸新聞、いつ潰れるの?
県民はそっちの方が興味あるけどなwww
反論なしか?
神戸新聞wwwww
どこまでアホやねん
昨日の県議かいやで判明した内容
神戸新聞www大爆笑🤣🤣🤣
ええ歳してアホですかwww
今回も内容には反論なしか
どこまでアホやねん
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
兵庫県、実質公債費比率を不適切に算定か 対象外の会計を含め計算 地方財政法施行令に違反する可能性
https://www.kobe-np.co.jp/news/society/202609/0020859337.shtml
①有能な働き者→菅野完・大谷しょう
②有能な怠け者→橋下
③無能な働き者→斎藤元・蔵内
④無能な怠け者→高市さな・小池ゆ
県議会ですよ
維新の議員の質問
神戸新聞いつ潰れるの?
内容には反論なしか?
斎藤県政は現在起債許可団体で、H11年には早期健全化団体
金利上昇で実質破綻の財政再生団体もありえるぞ
神戸新聞の記事の内容?
お前能無しやろwww
井戸知事はポンコツだったね
こうだよ
①有能な働き者→井戸知事・菅野完・大谷しょう
②有能な怠け者→橋下
③無能な働き者→斎藤元・蔵内
④無能な怠け者→高市さな・小池ゆ・>>229
兵庫県議会の内容でっせ
2009年度:竹内氏が算定方法を問題視
→
2020年度:省令違反だと具体的に指摘
→
2021年:斎藤知事就任後にも県議会で再度追及
→
2026年:別の会計について、実質公債費比率の算定が法令に抵触する可能性が浮上
② 県下信金への補助金を増額してもらった
①と②は独立した事象ですよ。
普通、①と②を聞いたとして「 それで? 」っていう話。
それを
③ ①は②のキックバックだった
つまり、元県民局長はウルトラC的な発想を用いて
「 ①は②のキックバックなんだああああああああ! ①と②は独立した事象じゃないんだあああああああ! 」
と言っているわけなんですが、3月文書を読んだだけでは、その根拠がさっぱりわからない。
どういう情報を得てそう言っているのか・・・
3月文書の受け取り側からしたらそうなりますよね。
したがってこれは、真実相当性ナシ。
文書が公益通報なのではないかという観点からは無視していい。
まず3月文書を公益通報者保護法の対象としてみるならば・・・
まあこの件は、贈収賄にあたるかどうかなんですけど。
そんなに高額な頂き物はありません。
地場産業のPR品として提供していただいたものがありますが、
県への提供となっています。
斎藤知事個人がフトコロに入れた、というような情報は
3月文書に真実相当性は無いです。
したがってこれも、文書が公益通報なのではないかという観点からは無視していい。
人事異動の告知でストレスを受けて、
それが大動脈解離を引き起こした?????
妄想著しいですなあ・・・
アホはわからんかもしれんけど、
普通の人が見ればこれは勝手な推測で真実相当性ナシ。
したがってこれも、文書が公益通報なのではないかという観点からは無視していい。
その理屈、第三者委員会の調査結果とかなり違いますよ。
まずパレード問題。
あなたは
①補助金増額
②協賛金2000万円
は『独立した事象』で、元県民局長が勝手に③見返り関係を作った、と主張している。
ところが第三者委が確認した事実は、
①補助金が1億円→4億円へ大幅増額
②パレード直前に県が信金へ協賛を依頼→計2000万円
③①の財務課への指示と②の協賛依頼の双方で片山元副知事が決定的役割
この①②③は『事実であることが認められた』。
しかも元県民局長は、これらについて他の職員から情報提供を受けていたと第三者委は認定している。
だから、
『3月文書を読んでも根拠が分からない』
↓
『真実相当性なし』
↓
『公益通報として無視していい』
この飛躍が問題なんですよ。
第三者委の調査では、最終的にキックバック・見返り関係そのものは認定されなかった。
ここは事実。
しかし、
『最終調査で不正が認定されなかった』
ことと
『通報時点で根拠のない妄想だった』
ことは全く別問題です。
さらに第三者委は、公益通報について『犯罪の構成要件すべてを通報時点で伝えていなければならないわけではない』とも整理している。
五百旗頭氏の件など、公益通報の対象事実に当たらない項目が含まれていたことも第三者委は認定している。
つまり正確な整理は、
『7項目全部が公益通報』でも
『怪しい項目が1つあるから全文無視』でもない。
項目ごとに通報対象事実と保護要件を検討する。
第三者委員会はまさにそれをやっています。
全文まとめて
『真実相当性なし、無視していい』
で処理する方が、報告書の結論から離れています。
あの全会一致で不信任したのを県民に見事にひっくり返されたポンコツ県議会かwwwwww
腹イテ〜〜〜www
ちょっとwww助けてくれ〜〜〜www
内容には反論なしか
斎藤元彦、地財法も違反
兵庫県、実質公債費比率を不適切に算定か 対象外の会計を含め計算 地方財政法施行令に違反する可能性
https://www.kobe-np.co.jp/news/society/202609/0020859337.shtml
時系列では、
2009年度:竹内氏が算定方法を問題視
→
2020年度:省令違反だと具体的に指摘
→
2021年:斎藤知事就任後にも県議会で再度追及
→
2026年:別の会計について、実質公債費比率の算定が法令に抵触する可能性が浮上
ポンコツ県議会には反論無しかwww
偏向神戸新聞にも反論無しかwww
ごちゃごちゃわかりにくいだけのポストすんなよ。
パレードの件と補助金の件、県の幹部なんて数が知れてるんだから
兼任があるのは普通やろ・・・。
独立した事象ではない、という根拠はどこですか?
ここは元県民局長の憶測が多分に混じっていますね。
日本人は三行以上の長文は読めなくなりました(自民党の従順化政策で)
簡単にお願いしますヨ
そもそも片山当時副知事がいろんな案件にマルチタスクで関係してるなんてのは普通。
それは①と②が独立した事象ではないという根拠にはならんよ。
なんで戻ってきてんねん。
あと、エリートの元県民局長が補助金の仕組みも知ってないはずないんだがなあ・・・。
また論点がズレてる。
誰も
『情報提供者がキックバックという言葉まで伝えた』
なんて主張してない。
第三者委が認定した事実はこれ。
①信金向け補助金が1億円→4億円に大幅増額
②パレード直前に県が信金へ協賛依頼→計2000万円
③①の財務課への指示と②の協賛依頼、双方で片山元副知事が決定的役割
そして重要なのは、
第三者委の調査で①②③は全部事実だったこと。
さらに第三者委は、元県民局長が①②③について
『他の職員から情報提供を受けるなどして知った』
と判断している。
あなたの
『県幹部なんて少ないから兼任は普通』
という説明も第三者委の評価とは違う。
第三者委は③について、単なる「兼任」とは評価していない。
信金の利害に大きな影響力を持つ担当副知事が、
①補助金増額への指示
②協賛金の依頼
の双方を行ったことは、
『見返り』を外形的に疑われる余地のある要素だと明記している。
もちろん調査の結果、実際の見返り関係は認定されなかった。
そこは別問題。
『最終的に犯罪が認定されなかった』
↓
『当時疑う根拠もなかった』
にはならない。
まして
『情報源確定してんの?』
と言い出したところで、
第三者委が証拠を調査した上で出した認定を、
あなた個人の推測だけで
『第三者委の推測』
に格下げすることはできない。
第三者委の認定を否定するなら簡単。
①②③のどれが事実ではないのか。
報告書のどの認定が誤りなのか。
その根拠となる一次資料は何か。
まずそこを示せばいい。
あー、情報源確定してないんやあ。
別々の職員から個別の事象を聞いて
①と②は独立してないんだああああああああ
キックバックだああああああああ
って、元県民局長は憶測したわけやな。
キックバックは事実ではなかったよ。
そこが核心部。
事実じゃない話から真実相当性のある話に変わるのって、なりにくいよ。
また同じ混同してるよ。
『調査の結果、見返り関係は認定されなかった』
と
『通報当時、見返りを疑う根拠がなかった』
は別問題。
しかも
『元県民局長が勝手に①②を結び付けた』
という前提自体が怪しい。
百条委の職員アンケートには、別の職員からも
『補助金によるキックバックがあったという話』
『補助金の見返りとして寄付してもらったと聞いた』
『補助金が関連していると聞いた』
『寄付金が急に増えたタイミングで人づてに聞いた』
という回答が実際に出ている。
つまり、県庁内で補助金と協賛金を関連付けた情報そのものが存在していた。
そして第三者委が調査すると、
①補助金1億→4億
②パレード直前に信金へ協賛依頼→2000万円
③双方で片山副知事が決定的役割
この3点は全部事実だった。
第三者委自身が、
この③は『見返り』を外形的に疑われる余地のある要素だと評価している。
最終調査では見返り関係は認定されなかった。
これはその通り。
でもそれを逆算して、
『見返りはなかった』
↓
『だから当時疑ったのは憶測』
↓
『だから真実相当性なし』
とはならない。
それを後知恵という。
むしろ質問。
第三者委が
『外形的に疑われる余地のある要素』
とまで認定した①②③について、
なぜあなたは
『疑っただけで憶測』
と断定できるの?
第三者委以上の調査をしたの?
『通報当時、見返りを疑う根拠がなかった』
どう疑うの?片山当時副知事が兼務してたってだけで?
もし事実なら、どこかから真実相当性の話として伝わっておかしくないけど、
事実でない事が悪い真実相当性に変化するってのはなりにくいよなって話。
これは全体に言える。
まあ、途中で知事や周辺に対して悪意のある人間が絡んでたら、
事実ではない犯罪性のある話にすりかわることもあるかなあ。
いや、『片山副知事が兼任してたから疑った』
なんて話にすり替えたらダメですよ。
第三者委が確認した具体的な時系列を見よう。
①11月14日
信金向け補助金は1億円査定。
②その後
片山副知事が財政課長に
『4億円程度で事業設計』するよう指示。
③11月17日
3億7500万円まで増額。
④11月21日
知事査定で4億円に増額。
⑤同じ11月21日
片山副知事が信用金庫側に
パレードへの協賛を依頼。
つまり問題になったのは、
『副知事がたまたま2案件を兼任してました』
だけじゃない。
補助金を1億→4億へ増額する過程に片山氏が直接関与し、
その直後、しかも4億円になった同じ11月21日に、
同じ片山氏が補助対象となる信用金庫側へ
パレード協賛を依頼している。
これが第三者委が調査で確認した事実。
だからこそ
『補助金と協賛金に見返り関係があったのか』
を第三者委はわざわざ独立した項目を立てて調査した。
結果はどうだったか?
見返り関係を示す証拠は確認できなかった。
ここはその通り。
でもあなたの主張は、
『兼任案件なんていっぱいある』
↓
『元県民局長が勝手に結び付けた』
でしょう?
それでは上の時系列を全く説明できていない。
まして『担当課長が知っていた風に書いてある』から
『誰かが憶測したんだろう』
も推測に推測を重ねてるだけ。
誰が、いつ、何を元県民局長に伝えたのか。
そこが確定していないなら、
『元県民局長が兼任だけを見て勝手に作った』
も確定してない。
情報源不明を根拠に相手の説を否定しながら、
同じ情報源不明を使って
自分の『元県民局長の憶測説』だけ確定させる。
それはさすがに無理がありますよ。
そこは丸投げしてたが、
県は実際は早期に調査に動いて、
核心的な部分が真実でないっていう結論にはなってた。
これは、事実確認の話ね。
で、4月文書でも県は調査した。
百条委員会でも調査した。
第三者委員会でも調査した。
刑事告発でも調査があった。
いちおう、元県民局長の「調査してくれえええええ」という部分は達成はされている。
7つの疑惑はどれも不発。
もう一回言うで。これは事実の話。
元県民局長文書の真実相当性の話とは別やで。
補助金増額の決定者は斎藤知事ですよ。
片山元副知事は、経路。
それで?
時系列のデータは、3月文書にはありませんよ。
それに、第三者委員会の調査も、時系列ではキックバックはありえないという結論です。
時系列で近かったからといって、それでキックバックを疑うの?
は?
『7つの疑惑はどれも不発』
まずこれが雑すぎる。
第三者委は7項目を一括して
『全部デタラメでした』なんて認定していない。
公益通報該当性を項目ごとに検討し、
事項4の一部と事項6パレード問題には、
犯罪になり得る事実の記載があると判断している。
そしてパレード問題の真実相当性も認めている。
一方、詳細調査では実際の見返り関係は認定されなかった。
ここはその通り。
でもまた同じ混同。
『調査したら見返りは確認できなかった』
≠
『通報時点で真実相当性がなかった』
しかも>>255の
『3月文書に詳細な時系列がない』
も第三者委が既に検討している。
第三者委は、現実の公益通報は通報時点では
抽象的な内容にとどまることも多く、
犯罪の構成要件すべてを伝えなければ
公益通報にならないとは解さない、と明記している。
つまり、
『文書に詳細な時系列がない』
→『真実相当性なし』
とはならない。
あなた自身が>>254で
『事実確認と真実相当性は別』
と言ってるのに、
>>255では
『調査でキックバックなし』
を使って真実相当性を否定してる。
自分で分けた論点を、自分で混ぜてますよ。
「匿名なら文書内に真実相当性の根拠が必要」
「書いてなければ致命的」
「だから真実相当性なし」
ここまで断言しておいて、
条文・指針・判例・公的解釈は一つも出てこない。
出てくるのは
「普通そう思う」
「ほんまかいな?」
「無理がある」
「疑問を持つ人は多い」
それ、全部あなたの感想ですよ。
第三者委の判断を疑うのは自由。
でも判断を覆したいなら根拠が必要です。
「第三者委は信用できない」
↓
「だから俺の解釈が正しい」
にはなりません。
まず一つでいいから、
「匿名3号通報は、真実相当性の根拠を文書内に記載しなければならない」
この根拠を示してください。
それが出ない限り、
屁理屈を書いても同じところを回ってるだけですよ。
パレードの件に関しては
元県民局長が真実相当性を持っていたかどうかは判断できません。
その後の調査でわかった事を
元県民局長が詳しく知ってたかどうかなんて
わからないですよ。
第三者委員会は、情報提供者の存在が伺われる・・・で済ましてますけど。
それが誰かもわからないで、真実相当性あり?
笑わせる。
あれ?
ずっと
「真実相当性なし」
「元県民局長の憶測」
「文書に根拠がないからアウト」
と断定してましたよね?
ところが今の主張は、
「3月文書だけでは、
元県民局長が真実相当性を持っていたか判断できない」
これなら話は簡単。
「判断できない」
≠
「真実相当性がなかった」
ですよ。
しかも、
「情報提供者が誰か分からない」
「元県民局長が何を詳しく知っていたか分からない」
というなら、なおさら
「元県民局長の憶測だった」
とも断定できない。
分からないものを
「なかった」と断定していたのはあなたですよ。
第三者委の評価を疑うのは自由。
その場合の結論は、
「真実相当性の有無は判断できない」
まで。
そこから
「真実相当性なし」
「単なる憶測」
まで進むには、あなた側にも証拠が必要。
情報源が特定できないことは、
情報源が存在しなかったことの証明ではない。
結局、自分で
「判断できない」
ところまで戻ってきましたね。
最初は、
「真実相当性なし」
「元県民局長の憶測」
「文書に根拠がないから無視していい」
と断定していた。
ところが突き詰めたら、
「情報源が誰か分からない」
「元県民局長が何を知っていたか分からない」
「真実相当性を持っていたか判断できない」
まで変わった。
それ、一貫してないですよ。
「判断できない」
と
「真実相当性なし」
は全然違う。
情報源が分からないなら、
「憶測だった」とも断定できない。
元県民局長が何を知っていたか分からないなら、
「相当な根拠を持っていなかった」とも断定できない。
第三者委の認定を疑うなら、
「分からない」までは成立する。
でもそこから
「だから真実相当性なし」
へ進むには、今度はあなたが根拠を示す番。
結局ずっと求めてるのはそれだけ。
条文、証拠、一次資料。
何か一つ出してください。
というのは無理スジ、と言ってます。
元県民局長がどれぐらいの事実を知っていたんでしょうね。
亡くなったパレード担当課長は補助金増額がキックバックだと知ってそれを気に病んでいたという
3月文書の記載でしたが、ほんまかいな?
キックバックでもなんでもないのに。
普通に激務だったからでは?
それがいつの間にか真実相当性のあるキックバックという話になるのは
どこかで憶測が入ってますねー。
それは間違いない。
せめて3月文書に情報提供者の氏名が記載されていたらねー。
「情報提供者の存在が伺われる」で、真実相当性はないわ。
いや、また自分で矛盾してるよ。
あなたの主張を整理すると、
「元県民局長がどれだけ事実を知っていたか分からない」
「情報提供者が誰かも分からない」
ここまでは分かる。
なら結論は
「真実相当性の有無は分からない」
でしょう。
ところが次の瞬間、
「どこかで憶測が入った。それは間違いない」
「真実相当性はない」
と断定してる。
何を根拠に「間違いない」まで進んだの?
しかも今度は
「情報提供者の氏名が3月文書にあれば」
と言い出した。
では質問。
3号通報の真実相当性の要件として、
「情報提供者の氏名を通報文書に記載すること」
これは公益通報者保護法の何条ですか?
どの指針ですか?
どの判例ですか?
消費者庁が説明する真実相当性は、
「真実と信じるに足りる相当の理由」があるかどうか。
「情報源の氏名を文書に書け」
なんて要件は出てこない。
分からないなら「分からない」でいい。
でも、
「分からない」
↓
「憶測だった」
↓
「真実相当性なし」
この2段ジャンプをするなら、
今度はあなたが根拠を示す番ですよ。
>なら結論は
>「真実相当性の有無は分からない」
>でしょう。
有無はわからない、では、保護要件は満たさず公益通報者保護法の定める公益通報になりません。
無いと見ていいでしょう。
アリとみて、法が定める公益通報とみなしますか?
とりあえず、匿名3号外部通報なので、
受け取った側の視点からは法の定める公益通報として受け取れません。
通報者が匿名でないなら、内々で取材して、真実相当性の有無を確認できたでしょう。
>「真実相当性の有無は分からない」
>でしょう。
有無はわからない、では、保護要件は満たさず公益通報者保護法の定める公益通報になりません。
無いと見ていいでしょう。
アリとみて、法が定める公益通報とみなしますか?
とりあえず、匿名3号外部通報なので、
受け取った側の視点からは法の定める公益通報として受け取れません。
通報者が匿名でないなら、内々で取材して、真実相当性の有無を確認できたでしょう。
いや、そこ法令を確認しよう。
まず
「真実相当性の有無が分からない」
=
「公益通報ではない」
ではない。
混同しているのは、
「公益通報に該当するか」と
「通報者が法3条による保護を受けられるか」。
真実相当性は後者の保護要件。
さらに、
「匿名だから受取側は公益通報として受け取れない」
という要件も法にない。
「匿名だから真実相当性の根拠を文書に全部書け」
「情報提供者の氏名を書け」
という要件もない。
そして今度は、
「有無が分からないなら無いと見ていい」。
なぜ?
法のどこに
「確認できなければ真実相当性なしと推定する」
と書いてあるの?
あなた自身が
「元県民局長が何を知っていたか分からない」
と言っている。
なら「無かった」と断定する根拠もない。
結局ずっと同じ。
匿名だからダメ。
文書に書いてないからダメ。
情報提供者の氏名がないからダメ。
分からないから無いと見ていい。
全部あなたが追加した要件。
そろそろ一つでいいから、
条文・判例・公的解釈を示してください。
また23:55過ぎに登場ですか(笑)
毎日のように日付が変わる直前になると、
急に同じような書き込みを残していくけど、
何か23:59までのノルマでもあるの?
内容も毎回、
法令でも一次資料でもなく、
最後はレッテル貼り。
せっかくだから明日は、
23:55になる前に法令を一つ確認してから書き込んでみてください。
匿名3号通報ですが、
県庁職員・・・とか書いてましたっけ?
対象法律の違反行為かどうか・・・は
参考ながら
郷原弁護士はそこは違うと言っておられますね。
反斎藤の心理
懲戒処分の事を問題にしていませんでしたっけ?
まあ、それだけでもないですよね。
それと同じように
わたしもいろいろ問題にしているんですよ。
7/4時点ですでに「3月文書は公益通報ではない」「不正の目的」「本人に公益通報の意思がない」という、現在まで続く論点が反復されている。特にID「28WGu」は同日、公益通報論を繰り返し、反論後も同じ結論へ戻っている。Talk (トーク) | みんなの掲示板
【23:55現象】
今回のスレでは非常に特徴的な例がある。
7/23 23:55:07、ID「3EnIz」が突然「消費者庁は個別案件について答えてるの?」と投稿。
さらに23:58:22、同IDで「元県民局長は公益通報制度を使ったつもりはなかった」と投稿して終了。
翌朝7:53から別IDによる反論が始まっている。Talk (トーク) | みんなの掲示板
ほかにも7/4 23:58、7/13 23:58、8/12 23:58、9/8 23:58、9/11 23:58、9/13 23:58など、日付変更直前まで同種の論争が続く例が複数確認できる。Talk (トーク) | みんなの掲示板
【主張の特徴】
論点は長期間ほぼ固定されている。
①3月文書は公益通報ではない
②不正目的なら保護されない
③本人に公益通報の意思がない
④第三者委・百条委の評価を疑問視
⑤真実相当性・文書内容へ論点を移す
という循環が目立つ。
【結論】
「23:55にノルマがある」「同一人物」とまでは証明できない。
しかし、前スレと合わせると「日付変更直前の23:55~23:58まで公益通報論を続ける」「IDが変わっても類似論点が再開する」という規則性は複数日にわたり実在する。
心理状態ではなく、投稿データ上の行動パターンとしては十分に興味深い。
郷原弁護士を根拠にするなら、そこは正確に整理しましょう。
郷原氏の見解は、
「3月文書7項目すべてが通報対象事実」
ではありません。
一方で⑥の補助金・寄附問題については、
仮に補助金と寄附が紐付いていれば背任罪に該当する可能性があり、
「通報対象事実になり得る」
としています。
さらに真実相当性等を満たせば、
3号通報に該当する可能性も認めています。
だから「郷原弁護士は違うと言っている」だけでは雑すぎます。
何番の事実について、何が違うと言っているのかを分けましょう。
>>270
それ、公益通報者保護法の話への反論になってませんよ。
YouTubeの一般的な心理論を要約して、
「反斎藤の心理」と集団全体に当てはめただけ。
>>271
「私もいろいろ問題にしている」
それは構いません。
だからこそ一つずつ、
法令・一次資料・確認できる事実で検証しましょう。
相手の心理分析を始めても公益通報の法的要件は変わりません。
①「3月文書は公益通報ではない」
→では、公益通報者保護法上のどの要件を満たさないのかを特定してください。
②「不正の目的だから保護されない」
→「不正の目的」は推測では足りません。
具体的事実と根拠を示してください。
③「本人に公益通報する意思がない」
→問題は本人が「公益通報です」と宣言したかではなく、
法が定める公益通報の要件を満たすかです。
④「第三者委・百条委の判断は信用できない」
→なら、その報告書のどの事実認定が、
どの証拠によって誤っているのか示してください。
「信用しない」だけでは反証になりません。
⑤「真実相当性がない」
→今度は「資料を示していない」
「情報源が分からない」
「本人が死亡して確認できない」となる。
しかし「確認できない」は「存在しなかった」の証明ではありません。
そして⑤が詰まると、
また①「そもそも公益通報ではない」に戻る。
これでは結論を先に
「公益通報ではない」と固定して、
理由だけを交換しているように見えます。
①〜⑤のどれを最終的な根拠にするのか決めて、
その法的根拠と客観的証拠を示してください。
デタラメばっかふかしてるから消滅するんやでw
具体的な事実・法的根拠を示していないレッテル貼り
重要なポイント:
①増山県議は一連の騒動における【加害者側】であるにもかかわらず、自身の動画で延々と自己正当化を行っている。
②菅野氏の会見における【メディアの報道姿勢への問題提起】に対し、増山氏はトランプ大統領の【名誉毀損裁判】(※動画内で突然英語のニュース音声が流れた部分です)を引き合いに出し、意図的に論点をずらしてミスリードを誘っている。
③元県民局長の死について、増山氏が『誰のせいかは不明であり明らかになることはない』と断言している点に対し、投稿者は『それを証拠に基づき明らかにするのが裁判である』と強く反論している。
特筆すべきインサイト:一次情報(長時間の記者会見など)を直接見ない視聴者が多い現状では、解説と称して都合よく切り取られた動画によって、いとも簡単に世論が誤導されてしまうというネット社会の危険性が浮き彫りになっている。
こんな人におすすめ:兵庫県知事・百条委員会問題の裏側を多角的に知りたい人、ネット上の情報操作や偏向報道のカラクリを見抜く力をつけたい人。
https://youtu.be/0HLv1YQDPgE?si=W3y416gVvYczLCLk
メインは初動対応に移ってるんですよね。
そこぐらいしか攻めるところがないから。
「初動対応しか攻めるところがない」じゃないんですよ。
問題は、
『初動で判断を誤った可能性が指摘された後、修正できたのか?』
です。
第三者委は、3月21日に利害関係者らが文書を「核心部分が真実でない怪文書」と判断し、公益通報の可能性を検討しないまま通報者探索へ進んだと認定しています。
しかも、その影響は初動だけで終わらず、人事課調査→綱紀委員会→懲戒処分まで続いたと指摘されています。
途中で修正する機会はいくらでもあった。
さらに百条委、第三者委の調査を経た後も、斎藤知事は2026年3月時点で「初動から懲戒処分まで適切だった」という立場を維持しています。
つまり論点は
「初動しか攻めるところがない」
ではなく、
『初動で方向を誤ったなら、なぜ途中で修正されなかったのか』
『第三者委の指摘後も、なぜ一連の対応を適切としているのか』
でしょう。
初動の問題が、その後の調査・処分まで連続しているから、初動が繰り返し問題になるんですよ。
それ、本気で書いてる?
3月20日 知事が文書を入手
3月21日 知事が作成者や目的を含め調査するよう指示
3月22日以降 公用メール等を調査
3月25日 公用PC内の「私的情報」を人事当局が発見
公式資料ではこの時系列です。
では質問。
3月21日の初動対応時点で、
まだ3月25日に発見される前の私的情報を根拠に、
「女子高生を守るために初動対応した」
という事実は、どの一次資料に書いてあるんですか?
①誰が3月21日時点で女子高生への危険を認識していたのか
②その危険とは具体的に何だったのか
③それを理由に調査を開始した記録はどこにあるのか
一次資料を示してください。
後からPCで見つかった情報を、
それ以前の初動対応の正当化理由に使うことはできません。
未来に発見する情報を知って初動対応したことになりますから。
誰がそんな事書いてる?
頭が悪いのか、知能が低いのか、外人で日本語が不自由なのか、、、
ワイセツ局チョーが直ちに犯人と分かり処分されて本当に良かったモタモタしていたら女子高生がどんな酷い目に遭っていたことか
人格攻撃とバイト認定はどうでもいいですよ。
あなたが書いたのはこれ。
「県と知事の初動対応完璧だったな、モタモタしてたら女子高生がどんな酷い目に遭っていただろうか」
だから聞いているだけです。
①3月21日時点で誰が女子高生への危険を認識していたのか
②それを理由に調査を開始した一次資料はどこにあるのか
③後から判明した情報を、なぜ3月21日の初動対応の正当化に使えるのか
「誰がそんな事書いてる?」なら、
まず上の書き込みを読んでください。
頭がどうとか、外国人だとか、バイトだとかは一切不要。
事実と一次資料だけでどうぞ。
どこの国?
淡路国出身摂津国在住
あなた方の書き込みは、
「初動対応は完璧だった」
「モタモタしていたら女子高生が酷い目に遭っていた」
ですよね。
だから聞いています。
3月21日の初動開始時点で、
「女子高生を守ること」が調査理由だったと確認できる一次資料はどこですか?
ある → 資料を提示。
ない → 後から判明した事情による初動の正当化。
国籍も知能も関係ありません。
一次資料を1つ出せば終わる話です。
ワイセツ局チョー「すぐに捕まって処分されて本当に良かった、モタモタしてなら女子高生がどんな酷い目に遭っていたことか
斎藤知事初動完璧!GJ!
井戸知事サイテー
3月21日の初動開始時点で、
「女子高生を守ること」が調査理由だったと確認できる一次資料はどこですか?
ある → 資料を提示。
ない → 後から判明した事情による初動の正当化。
一次資料を1つ出せば終わる話です。
ワイセツ局チョーがすぐに捕まって処分されて本当に良かったね!
モタモタしてたら女子高生がどんな酷い目に遭っていたことか
おいそこのデマ糞野郎!
斎藤元彦が犯人を隠匿でもしたのか?w
3月21日の初動開始時点で、
「女子高生を守ること」が調査理由だったと確認できる一次資料はどこですか?
ある → 資料を提示。
ない → 後から判明した事情による初動の正当化。
一次資料を1つ出せば終わる話です。
なーに?デタラメ妄想捏造トンスルソルジャーチンパンジーなんか用?
おいそこのうんこ!
斎藤元彦が犯人を隠匿でもしたのか?w
3月21日の初動開始時点で、
「女子高生を守ること」が調査理由だったと確認できる一次資料はどこですか?
ある → 資料を提示。
ない → 後から判明した事情による初動の正当化。
一次資料を1つ出せば終わる話です。
斎藤知事の初動対応完璧だったな!
モタモタしてたら女子高生がどんな酷い目に遭っていたことか
この鼻くその書き込みは、
「初動対応は完璧だった」
「モタモタしていたら女子高生が酷い目に遭っていた」
ですよね。
だから聞いています。
3月21日の初動開始時点で、
「女子高生を守ること」が調査理由だったと確認できる一次資料はどこですか?
ある → 資料を提示。
ない → 後から判明した事情による初動の正当化。
国籍も知能も関係ありません。
一次資料を1つ出せば終わる話です。
やーいやーい、デタラメ妄想捏造トンスルソルジャーチンパンジーwwwww
井戸知事サイテー
【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
11回投稿してるけど、結局一つも答えてないね。
あなたの最初の主張はこれ。
「県と斎藤知事、完璧な初動対応だったな、モタモタしてたら女子高生がどんな大変な目にあってただろう」
では時系列。
3月20日 知事が文書を入手
3月21日 作成者や目的を含め調査するよう指示
3月25日 公用PC内の「ごく私的な情報」を人事当局が発見
つまり「女子高生」に結び付けている情報は、初動開始後に発見されたもの。
だから質問は最初から一つ。
3月21日時点で、
「女子高生を守るためにこの調査を始めた」
と確認できる一次資料はどこですか?
出せば終わりです。
ところが回答は、
「頭が悪い」
「外人」
「どこの国」
「バイト」
「トンスル」
「チンパンジー」
「井戸知事サイテー」
そして最後は「またまた不正発覚!」
一次資料はゼロ。
後から発見した情報で、それ以前の初動を「完璧だった」と正当化する。
これを後知恵バイアスといいます。
3月21日の判断を評価するなら、3月21日時点で何を知っていたかで評価しましょう。
罵倒11投より、一次資料1本でお願いします。
県と知事の初動対応は完璧だったな
井戸知事サイテー
「初動対応は完璧」
「モタモタしていたら女子高生が被害に遭っていた」
なら、質問に答えてください。
①3月21日時点で、誰が「女子高生への危険」を認識していたの?
②それを示す一次資料はどこ?
③3月21日の調査開始理由に「女子高生保護」と書かれた公文書はどこ?
④斎藤知事自身が「女子高生を守るため初動対応した」と説明した記録はどこ?
⑤百条委は3月21日について「文書の作成者や目的を含め調査するよう指示」と認定していますが、「女子高生」はどこに出てくるの?
⑥しかも百条委は、この3月21日の協議で「公益通報者保護の議論はなかった」と認定しています。何が「完璧」なの?
⑦公用PCから「ごく私的な情報」が判明したのは3月25日。これは認める?
⑧なら3月25日に判明した情報を、どうやって3月21日の判断理由にできるの?
⑨未来に発見する情報を知っていたの?
⑩それとも3月21日の時点ですでに知っていたの?ならその証拠は?
⑪「モタモタしていたら女子高生が被害に遭った」という具体的根拠は?
⑫どんな危険が、いつ、誰に迫っていたの?
⑬県の調査によって、その危険が防止されたことを示す資料は?
⑭「直ちに捕まった」とは誰が、いつ、何の法的手続で「捕まえた」の?
⑮懲戒処分は5月7日ですが、「直ちに処分」とは何を指しているの?
⑯結局「初動対応が完璧」という評価は、3月21日時点の情報ではなく、3月25日以降に判明した情報を後から持ち込んでるだけでは?
罵倒も「井戸知事サイテー」も要りません。
①〜⑯のどれでもいいので、
日付・公文書名・該当箇所を示して答えてください。
特に⑦→⑧。
ここを説明できない限り、時系列が逆ですよ。
不正な『かさ上げ』を行ってなお、2025年度の決算見込みは19.2パーセントと起債許可団体の基準である18パーセントを既に超過しており、実際の財政悪化は想定以上に深刻
斎藤元彦、下駄をはいても起債許可団体転落w
井戸知事サイテー
「初動対応は完璧」
「モタモタしていたら女子高生が被害に遭っていた」
なら、質問に答えてください。
①3月21日時点で、誰が「女子高生への危険」を認識していたの?
②それを示す一次資料はどこ?
③3月21日の調査開始理由に「女子高生保護」と書かれた公文書はどこ?
④斎藤知事自身が「女子高生を守るため初動対応した」と説明した記録はどこ?
⑤百条委は3月21日について「文書の作成者や目的を含め調査するよう指示」と認定していますが、「女子高生」はどこに出てくるの?
⑥しかも百条委は、この3月21日の協議で「公益通報者保護の議論はなかった」と認定しています。何が「完璧」なの?
⑦公用PCから「ごく私的な情報」が判明したのは3月25日。これは認める?
⑧なら3月25日に判明した情報を、どうやって3月21日の判断理由にできるの?
⑨未来に発見する情報を知っていたの?
⑩それとも3月21日の時点ですでに知っていたの?ならその証拠は?
⑪「モタモタしていたら女子高生が被害に遭った」という具体的根拠は?
⑫どんな危険が、いつ、誰に迫っていたの?
⑬県の調査によって、その危険が防止されたことを示す資料は?
⑭「直ちに捕まった」とは誰が、いつ、何の法的手続で「捕まえた」の?
⑮懲戒処分は5月7日ですが、「直ちに処分」とは何を指しているの?
⑯結局「初動対応が完璧」という評価は、3月21日時点の情報ではなく、3月25日以降に判明した情報を後から持ち込んでるだけでは?
罵倒も「井戸知事サイテー」も要りません。
①〜⑯のどれでもいいので、
日付・公文書名・該当箇所を示して答えてください。
特に⑦→⑧。
ここを説明できない限り、時系列が逆ですよ。
反斎藤の心理
1 結論
提示された動画のURLだけでは、兵庫県知事・斎藤元彦氏の文書問題に関する客観的事実や法的評価を裏付ける根拠にはならない。
2 確認できる事実
提示された動画の内容が、哲学者のエリック・ホッファーの理論に基づき、大衆運動や他者へのバッシングの背景にある人間の心理を解説するものであることは確認できる。
3 推測・飛躍・誤り
動画で解説されている群衆心理の一般論を、斎藤氏を批判する特定の人物や世論にそのまま当てはめようとしている場合、それは一般論を個別事案に無断で一般化する飛躍である。
相手の内心や動機を推測することは、個別事案において実際に何があったかの証明にはならない。批判があるという事実と、批判者の動機が自己逃避などであるという推測を混同している。
本件の論点と無関係な心理的分析を持ち出しても、元の争点との関係が示されない限り、反論の根拠として扱うことはできない。
4 求める根拠
本件について何らかの主張を行う場合は、一般的な心理論ではなく、客観的な事実や法的評価を支える証拠が必要である。適用する法令やその要件、関連する公式発表、会議録、第三者委員会報告書などの中から、自身の主張を裏付ける具体的な資料を示されたい。
5 結論
一般的な心理論を解説する動画は、本件における個別の事実認定や法的評価の根拠とはならないため、争点に関連する客観的資料を具体的に示す必要がある。
反斎藤の心理
それ、公益通報者保護法の話への反論になってませんよ。
YouTubeの一般的な心理論を要約して、
「反斎藤の心理」と集団全体に当てはめただけ。
>>305 はトンマ
はい、振り出しに戻りましたね。
①「そもそも公益通報ではない」
↓
②「不正の目的があった」
↓
③「公益通報する意思がなかった」
↓
④「第三者委・百条委がおかしい」
↓
⑤「真実相当性がなかった」
↓
そして再び
①「そもそも公益通報ではない」
では質問します。
「公益通報ではない」とする法的根拠は何条ですか?
百条委が「外部通報に当たる可能性が高い」とした判断を否定する法的根拠は何ですか?
そして、最終的な根拠は
「公益通報ではない」
「不正の目的」
「公益通報の意思」
「真実相当性」
のどれですか?
2年近く議論して、また①に戻ったので、
今度こそ根拠を一つに固定してください。
そこから順番に検証しましょう。
オグダニふんぞり返ったばっかりに奈落の底に転げ落ちる
やはりアンチは滅ぶ運命
公益通報じゃなかったね
不正の目的だった
デタラメだったね
また同じところに戻りましたね。
「公益通報じゃなかった」
→何を根拠に公益通報ではないと確定したのですか?
法的根拠は何条ですか?
「不正の目的だった」
→誰が、いつ、どの公的資料で「不正の目的」があったと認定したのですか?
その客観的証拠は何ですか?
「デタラメだった」
→文書のどの記載が、どの証拠によって虚偽だと確定したのですか?
①公益通報ではない
②不正の目的
③デタラメ
この3つは、同じ意味ではありません。
それぞれ別々に根拠が必要です。
「公益通報ではない。なぜ?」
→「不正の目的だった」
「不正の目的の証拠は?」
→「デタラメだった」
「デタラメの証拠は?」
→「そもそも公益通報じゃない」
これでは①→②→③→①を回っているだけです。
今回は一つでいいですよ。
「不正の目的だった」と認定した公的資料と、
その該当箇所を提示してください。
そこから検証しましょう。
なんでアンチは自ら奈落の底に落ちていくの?
デタラメばっかりコイてるからだよね
初動は完璧
井戸知事サイテー
ステルス自民党で出馬せんといかん自民党で出馬するのにやましいことでもある様だ、やはり兵庫自民党は共産県民連合(立憲)と組んだ県民と敵対したニセ自民党、斎藤県政の足を引っ張る銭ゲバ集団、福岡の議員団と同じで全員無職にさせねばならない
もう公益通報の議論、やめちゃったんですか?
「デタラメばっかり」
→具体的にどの記載が、どの証拠で虚偽と確定した?
「公益通報じゃなかった」
→誰が、どの法的根拠で確定した?
「初動は完璧」
→それは知事側の評価ですよね。
百条委は、第三者委員会を処分前に設置し、その調査結果に基づいて処分すべきだったと指摘しています。
そこから突然、
「井戸知事サイテー」
「ステルス自民」
「ニセ自民」
「銭ゲバ」
「全員無職に」
……公益通報の法的議論はどこへ行ったんですか?
結局、
法的根拠を聞く
→「デタラメ」
証拠を聞く
→「初動は完璧」
その根拠を聞く
→「井戸知事サイテー」
さらに聞く
→別の県議の選挙の話
これでは何一つ立証していません。
話を戻しましょう。
「公益通報じゃなかった」
まずこれを確定事実としている
法的根拠と公的資料を一つだけ提示してください。
今度こそ、そこから動かさず検証しましょう。
2年半前に悪意ある怪文書で終わってるよ
初動は完璧
井戸知事サイテー
何で?兵庫自民党なのに何で?
変なの〜〜-
兵庫県議団の方が県民を舐め腐ってるからタチが悪い
反斉藤の兵庫自民に担がれたって感じのサヨク議員か
明石の西村衆議が自民の選対委員長なわけで
当然兵庫県の事情も知っていて
高市政権が反斉藤を良く思ってないってのがわかる
また「事実」と「想像」が混ざってますよ。
まず事実。
自民党兵庫県連は9月15日、
高砂市県議補選で島津明香氏を「推薦」すると正式決定しています。
では質問。
①「反斎藤の兵庫自民に担がれた」
→それを示す一次資料は?
②「サヨク議員」
→島津氏は自民党兵庫県連青年部副部長ですが、何を根拠に「サヨク」と認定した?
③「自民から公認もらえない」
→公認ではなく推薦になった理由を自民党がそう説明した資料は?
④「西村氏が選対委員長だから兵庫県の事情を知っている」
→これは事実から推測への飛躍では?
⑤「高市政権が反斎藤を良く思ってない」
→高市政権の誰が、いつ、そう表明した?
確認できる事実は、
「自民党兵庫県連が島津明香氏の推薦を正式決定した」
ここまで。
そこから
「反斎藤」
→「サヨク」
→「西村氏の判断」
→「高市政権の意思」
まで一気に飛ぶには、それぞれ証拠が必要ですよ。
まず「高市政権が反斎藤を良く思っていない」
という根拠の一次資料からお願いします。
落選するからどーでもえーやん
島津なんか誰が投票するねん
高砂市県議補選で島津明香氏を「推薦」すると正式決定していますw
法的リスクを背負ってでも目の前の人や組織を守るために泥をかぶるトップの
どちらが、リーダーとしてあるべき姿か
いや、それ「探索してました」って自分で説明してるやん。
あなたの主張
「ルートを調査する」
↓
その結果
「通報者が特定される」
↓
しかも
「問題ありません」
消費者庁Q&Aを確認してみ。
『通報者の探索』とは、
公益通報をした者を「特定しようとする行為」。
さらに、
通報者を特定する目的で「推測や情報を収集する行為」も探索に該当し得る。
つまり問題は、
「セキュリティ対応という名前を付けたか」ではない。
①何を調べたのか
②なぜその調査が必要だったのか
③どこまで調べたのか
④通報者特定につながる情報をなぜ集めたのか
⑤その調査方法に法的・規程上の根拠があったのか
ここを示さないと、
「正当な目的だから探索ではない」
とはならない。
しかも426では、
「法的リスクを背負ってでも」とまで書いてる。
「現行法上まったく問題ありません」
「法的リスクを背負ってでも」
わずか27分で矛盾してるぞ。
結局、
「探索しても正当な目的なら問題ない」
↓
「法的リスクがあってもやるべき」
これ、探索していないという反論ではなく、
探索を正当化する主張に変わってるやん。
合計60万、内訳は不明
ステルス自民党で出馬せんといかん自民党で出馬するのにやましいことでもある様だ、やはり兵庫自民党は共産県民連合(立憲)と組んだ県民と敵対したニセ自民党、斎藤県政の足を引っ張る銭ゲバ集団、福岡の議員団と同じで全員無職にさせねばならない
自民党兵庫県連が島津明香氏の推薦を正式決定しますよ
正当な目的のために、客観的かつ適正な手段でルートを調査する」のであれば、
「正当な目的のために、客観的かつ適正な手段でルートを調査する」
そのルール、どこに書いてあるの?
消費者庁の指針はそんな書き方してないぞ。
例外として示されているのは、
「通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどの、やむを得ない場合」。
つまり聞くべきはこれ。
①具体的に何の「正当な目的」だったの?
②その法的根拠は?
③なぜ通報内容そのものの調査ではなく「ルート」の調査が必要だったの?
④通報者を特定しなければ、なぜ必要性の高い調査ができなかったの?
⑤その「やむを得ない事情」を示す一次資料は?
⑥調査範囲・対象・期間は誰が決定したの?
⑦「客観的かつ適正だった」と誰が認定したの?
そもそも、
「誰が流したのかルートを調べる」
↓
「その結果、通報者を特定する」
これこそ「通報者を特定しようとする行為」に該当するかが問題になる。
「正当な目的」
「客観的」
「適正」
全部、自分で形容詞を付けただけ。
必要なのは形容詞じゃない。
「なぜ通報者を特定しなければ必要性の高い調査ができなかったのか」
まずそこを一次資料と法的根拠で説明してくれ。
本人は無所属で出馬するってwww
兵庫自民党信用されてないwww
>>339
え?
片山安孝氏も「無所属」ですよ。
片山氏の公式サイトにも
「無所属・片山安孝と共に進む会」
「何事にもとらわれない『無所属』の立場」
と明記されています。
一方、島津明香氏は無所属ですが、
自民党兵庫県連が正式に「推薦」を決定しています。
つまり現時点では、
島津氏=無所属+自民党兵庫県連推薦
片山氏=無所属
あなたの
「無所属で出馬する
→兵庫自民党が信用されていない」
という理屈なら、
無所属の片山氏は何が信用されていないことになるんですか?
自分で作った基準なんだから、
片山氏にも同じ基準を適用してくださいね。
アホやな、無所属が悪い言うてへん
自民党所属なのに、無所属で出馬してるから言うてんねん
ホンマにお前は知恵遅れやなwww
なるほど。
「自民党所属なのに無所属で出馬している」
ここまでは事実ですね。
では、その次です。
「だから兵庫自民党は信用されていない」
これは誰が言ったんですか?
自民党兵庫県連は島津明香氏を
高砂県議補選の「推薦候補予定者」として正式決定しています。
しかも島津氏は自民党公式サイトで
「兵庫県連青年部副部長」と掲載されています。
つまり確認できる事実は、
・島津氏は自民党兵庫県連青年部副部長
・県議補選には無所属で出馬予定
・自民党兵庫県連は正式に「推薦」
ここまで。
ここから突然、
「無所属」
↓
「兵庫自民党が信用されていない」
になる根拠が抜けています。
自民党が
「信用がないので公認せず無所属で出します」
と説明した一次資料があるなら出してください。
なければ、それはあなたの推測ですよ。
アタマ虫湧いてますよ〜〜〜www
自民党が
「信用がないので公認せず無所属で出します」
と説明した一次資料があるなら出してください。
なければ、それはあなたの推測ですよ。
アタマ悪いし湧いてますよ〜〜〜
自民党がなに言うたかは俺は話題にしていないw
話を変えないでください。
あなたが言ったのは、
「本人は無所属で出馬する」
↓
「兵庫自民党信用されてないwww」
ですよね。
だから聞いているのは、
「自民党が何を言ったか」
ではありません。
「無所属で出馬する」
という事実から、
「兵庫自民党が信用されていない」
という結論を導いた根拠は何ですか?
しかも自民党兵庫県連は、
島津氏を正式に「推薦」しています。
事実:
島津氏=無所属で出馬予定
自民党兵庫県連=島津氏を推薦
あなたの解釈:
「兵庫自民党は信用されていない」
最後の一行だけが、あなたの推測です。
その根拠を聞いているだけですよ。
「俺は自民党が何を言ったか話題にしていない」
では答えになっていません。
変えていない
自民党がなにを言ったかなんか俺は話題にしていない
おわり。
それは既に知事の発言ありましたね。
反斎藤派は勉強不足。
勉強してからつっこめ。
生活大変そうやな、、、
メディアがそういう構図に持ち込もうとし、それに乗っかる議員・百条委員会。
しかしその目論みが見え見えの酷い騒動でした。
アタマおかしいのか出てきた
失礼、あなたではなくしばき隊やここのデタラメトトンスルソルジャーチンパンジーみたいなの
お、今度は
「探索は正当な目的だった」
に移りましたね。
では、ここを固定しましょう。
確かに斎藤知事は後に、
文書の事実関係や真実相当性を確認するため、
作成者を調査することは法律上禁止されていない
という趣旨の説明をしています。
でも問題は、
「知事が正当だと言ったか」
ではなく、
「なぜ法的に正当なのか」
ですよ。
しかも2024年9月6日の百条委で、
知事自身が調査目的として最初に挙げたのは、
①誰がこの文書を作成したのか
②なぜ作成したのかという意図
でした。
一方、第三者委は、
通報者を特定しなければ調査できない
「やむを得ない場合」には当たらないとして、
探索について知事側とは異なる判断をしています。
だから質問は簡単。
①「正当な目的」とは具体的に何だったのか
②その目的のために、なぜ「作成者の特定」が必要だったのか
③作成者を特定せず文書内容を調査できなかった理由は何か
④第三者委の「やむを得ない場合ではない」という判断を否定する法的根拠は何か
「知事が正当だと言ってました」
では、
「知事の行為が正当だった根拠は?」
→「知事が正当だと言ったから」
という循環論法です。
今度こそ「正当な目的」の中身と
法的根拠を具体的にお願いします。
バイト終わったんか?ヘマな事してへんか?わからん事あったら勝手にやらんとちゃんと先輩にやり方教えてもらえよ
お前が代わりに答えてもええんやで
「探索は正当な目的だった」
に移りましたね。
では、ここを固定しましょう。
確かに斎藤知事は後に、
文書の事実関係や真実相当性を確認するため、
作成者を調査することは法律上禁止されていない
という趣旨の説明をしています。
でも問題は、
「知事が正当だと言ったか」
ではなく、
「なぜ法的に正当なのか」
ですよ。
しかも2024年9月6日の百条委で、
知事自身が調査目的として最初に挙げたのは、
①誰がこの文書を作成したのか
②なぜ作成したのかという意図
でした。
一方、第三者委は、
通報者を特定しなければ調査できない
「やむを得ない場合」には当たらないとして、
探索について知事側とは異なる判断をしています。
だから質問は簡単。
①「正当な目的」とは具体的に何だったのか
②その目的のために、なぜ「作成者の特定」が必要だったのか
③作成者を特定せず文書内容を調査できなかった理由は何か
④第三者委の「やむを得ない場合ではない」という判断を否定する法的根拠は何か
「知事が正当だと言ってました」
では、
「知事の行為が正当だった根拠は?」
→「知事が正当だと言ったから」
という循環論法です。
今度こそ「正当な目的」の中身と
法的根拠を具体的にお願いします。
県と知事の初動対応完璧だったな
ワイセツ局チョーが直ちに捕まって処分されて本人も処分受け入れて終了しましたね
井戸知事サイテー
その書き込み、毎回コピペせずに打ち込んでるのか?w
また同じところに戻りましたね。
「初動対応は完璧」
→何を根拠に完璧?
「直ちに捕まった」
→いつ、誰に、何の容疑で「捕まった」の?
「本人も処分を受け入れた」
→不服申立てをしなかったことが、なぜ処分内容を認めたことになるの?
「何度も論破した」
→では、何をどの一次資料・法的根拠で論破したの?
第三者委は2025年3月19日に正式な調査報告書を県へ提出しています。
百条委も18回開催、延べ34名を証人尋問し、資料を精査して報告書をまとめています。
それに対して出てくる根拠が、
「完璧だった」
「処分を受け入れた」
「論破した」
「バカの一つ覚え」
全部ただの結論ですよ。
こちらは根拠を聞いています。
「論破した」と何回宣言しても、
一次資料と法的根拠が出てこなければ論証にはなりません。
そろそろ「論破したという設定」ではなく、
論破した中身を見せてもらえませんか?
2年半前に終わってますよ、おじいちゃんご飯食べたでしょw
「2年半前に終わってますよ」
終わってませんよ、僕ちゃん。
2026年9月の知事会見でも、
まだ告発文書問題について質疑が続いています。
しかも知事自身が現在も
「適正、適切、適法だった」
と説明を続けています。
第三者委は県の対応について公益通報者保護法上の問題を認定。
百条委も県の初動対応や公益通報への認識を問題視。
それに対して知事は現在も異なる立場を維持している。
つまり、
「自分の中では終わった」
と
「問題として決着した」
は全く別物です。
本当に2年半前に全部終わったのなら、
なぜ2026年9月の知事会見で今も説明を求められているんですか?
「終わった」で逃げずに、そこを説明してください。
『完全勝利』『身の潔白が証明された』
では、確認します。
①何に「完全勝利」したのですか?
②「身の潔白」を誰が、いつ、どの公的文書で認定しましたか?
③その一次資料を提示できますか?
④百条委員会の報告書はなぜ無視するのですか?
⑤県が設置した第三者委員会の報告書はなぜ無視するのですか?
⑥「県政妨害」と認定した公的資料はありますか?
⑦具体的に、どの議員の、どの行為が、何の法令に違反する「妨害」なのですか?
『完全勝利』
『身の潔白』
『県政妨害』
『落選祭り』
言葉を派手にしても、根拠にはなりません。
結局また同じです。
一次資料は?
法的根拠は?
客観的証拠は?
この3つを出せば済む話です。
勘違いしたのか椅子にふんぞり返ってたヤツね、ほんで公用PCの中身見てませんって、もうね、アフォかと、バカかと、中身見てから物言えと、リハックの高Pにもいわれとった、もうやる気ないんやったら出てくんなと
事務所で政治討論ふっかけられたら「怖い〜〜〜」って、
話になりませんわ、ホンマ
で、「公用PCの中身を見てから物を言え」の根拠は何?
百条委員会の目的は、元県民局長の私生活を調査することではなく、文書に記載された7項目の真偽などを調査することです。
実際、百条委自身が「文書の真偽を明らかにする」ことを設置目的として明記しています。(兵庫県)
しかも後の県の調査報告書でも、公用PCには「ごく私的な情報」が多数保存されていたことが確認されています。(兵庫県)
だから聞きたいのは簡単。
①公用PCの「何」を見る必要があったの?
②それは百条委の7項目の「どれ」の真偽に関係するの?
③その情報を見る必要性を示す具体的根拠は?
④見なかったことで、百条委のどの事実認定が誤ったの?
「椅子にふんぞり返ってた」
「アフォ」
「バカ」
「怖い〜」
「高Pにも言われた」
これ全部、①〜④への回答になってません。
奥谷氏の態度が気に入らないという感想と、
百条委の調査が不十分だったという立証は別問題。
そこを混ぜずに、
「公用PCの何を見れば、どの認定がどう変わったのか」
具体的にどうぞ。
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
文書は誹謗中傷性が高く、知事のみならず県下の企業への信用棄損内容や
職員の病気といったプライベート情報が含まれていました。
こういった内容の事も説明はあったけどな・・・。
反斎藤派は3歩歩いたら忘れちゃうからなあ・・・。