未就学を含む13歳未満の児童計8人に不同意性交など計32件、同未遂計3件、不同意わいせつなど計14件を繰り返し、その様子を撮影した空手塾元塾長、永末哲也(63)の控訴審 懲役23年の判決 日本人男性の性欲は異常最終更新 2026/10/28 19:331.番組の途中ですが転載は禁止ですnFuGfhttps://news.yahoo.co.jp/articles/0e7bc313127c3ddd1d0cc27b02859c558e0371b52026/10/28 14:43:1411コメント欄へ移動すべて|最新の50件2.番組の途中ですが転載は禁止ですnFuGf教え子の女児8人に対する不同意性交や児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪に問われた武道の元塾長、永末哲也被告(63)の控訴審判決が28日、福岡高裁であった。岡部豪裁判長は懲役24年とした一審・福岡地裁の支部の判決を破棄し、懲役23年を言い渡した。被告側は控訴審で、損害賠償金や示談金として被害者の一部に合計約2800万円を支払ったことを示す書面を提出し、量刑の見直しを求めていた。一方検察側は、控訴棄却を求めていた。一審判決によると永末被告は2018年12月~24年8月ごろ、経営していた県内の武道塾や公園で、未就学を含む13歳未満の女児計8人に不同意性交など計32件、同未遂計3件、不同意わいせつなど計14件を繰り返し、その様子の動画や画像を撮影した。高裁は一審判決後の被害弁償を量刑に反映せざるを得ないとしつつ、「児童らが心身に被った深刻な被害が事後的に回復したとはいえない。考慮するには限界がある」と判断した。2026/10/28 14:43:433.番組の途中ですが転載は禁止ですnFuGfhttps://news.yahoo.co.jp/articles/6860c97e58efaad2e7df7e691d9985243c571cc32026/10/28 14:44:044.番組の途中ですが転載は禁止ですnFuGf自身が経営していた運動クラブの教え子に性暴力を繰り返したなどとして、不同意性交罪などに問われた北九州市小倉南区、元指導者の被告(63)の控訴審判決で、福岡高裁は28日、懲役24年とした1審・福岡地裁小倉支部判決を破棄し、懲役23年を言い渡した。岡部豪裁判長は一部の被害者に対する被害弁償を考慮した一方、「格別に悪質で考慮には限界がある」と述べた。控訴審判決によると、被告は2018~24年、運動クラブなどで、教え子の女児8人に性暴力計49件を繰り返した上、その様子をスマートフォンなどで撮影し、500点以上の児童ポルノを製造した。控訴審で弁護側は、類似事例を踏まえて量刑不当を訴えたが、判決では「深刻な性加害が長期間にわたって繰り返され、犯情は群を抜いて悪い」と指摘。指導者としての強い影響力を背景に犯行に及んだとする1審判決の評価を支持した。一方、1審判決後に一部の被害者に対して行われた弁償については「量刑に反映せざるを得ない」としつつ、「(犯行の)悪質さを考えると量刑への考慮には限界がある」と結論づけた。2026/10/28 14:44:165.番組の途中ですが転載は禁止です0GBdpホモたれ!2026/10/28 15:20:106.番組の途中ですが転載は禁止ですmeygl多いな2026/10/28 15:22:167.番組の途中ですが転載は禁止ですG9Bef死刑2026/10/28 15:31:478.番組の途中ですが転載は禁止ですkxWuTテコンの在日チョン?2026/10/28 16:56:449.番組の途中ですが転載は禁止ですZmi01アメリカで同じ犯罪を犯した空手師範は被害者の親父に射殺されてたな2026/10/28 18:26:1910.番組の途中ですが転載は禁止ですAt4ZQ鬼畜のような屑野郎だな頭が精液でつまっているのだろう2026/10/28 18:43:5211.番組の途中ですが転載は禁止です3hdzuなんだジョジかよ2026/10/28 19:33:37
「お前の家燃やして親殺すぞ」児童(12歳)から現金を脅し取ろうとした海上自衛隊・潜水艦「うんりゅう」の男性海士長(23)を懲戒免職 強い ! 日本海軍は強いぞ !!ニュー速(嫌儲)191302026/10/28 20:28:34
岡部豪裁判長は懲役24年とした一審・福岡地裁の支部の判決を破棄し、懲役23年を言い渡した。
被告側は控訴審で、損害賠償金や示談金として被害者の一部に合計約2800万円を支払ったことを示す書面を提出し、量刑の見直しを求めていた。一方検察側は、控訴棄却を求めていた。
一審判決によると永末被告は2018年12月~24年8月ごろ、経営していた県内の武道塾や公園で、未就学を含む13歳未満の女児計8人に不同意性交など計32件、同未遂計3件、不同意わいせつなど計14件を繰り返し、その様子の動画や画像を撮影した。
高裁は一審判決後の被害弁償を量刑に反映せざるを得ないとしつつ、「児童らが心身に被った深刻な被害が事後的に回復したとはいえない。考慮するには限界がある」と判断した。
控訴審判決によると、被告は2018~24年、運動クラブなどで、教え子の女児8人に性暴力計49件を繰り返した上、その様子をスマートフォンなどで撮影し、500点以上の児童ポルノを製造した。
控訴審で弁護側は、類似事例を踏まえて量刑不当を訴えたが、判決では「深刻な性加害が長期間にわたって繰り返され、犯情は群を抜いて悪い」と指摘。指導者としての強い影響力を背景に犯行に及んだとする1審判決の評価を支持した。
一方、1審判決後に一部の被害者に対して行われた弁償については「量刑に反映せざるを得ない」としつつ、「(犯行の)悪質さを考えると量刑への考慮には限界がある」と結論づけた。
頭が精液でつまっているのだろう