泥棒は殺してもいい最終更新 2024/10/05 14:411.Simons Leonard&前川田井介LGQkH日本なんて殺された側がただの物取りで殺意ゼロであっても殺していいことになってますからね盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律第一条1 左の各号の場合に於て自己又は他人の生命、身体又は貞操に対する現在の危険を排除する為犯人を殺傷したるときは刑法第三十六条第一項の防衛行為ありたるものとす一 盗犯を防止し又は盗贓を取還せんとするとき二 兇器を携帯して又は門戸牆壁等を踰越損壊し若は鎖鑰を開きて人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は船舶に侵入する者を防止せんとするとき三 故なく人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は船舶に侵入したる者又は要求を受けて此等の場所より退去せざる者を排斥せんとするとき2 前項各号の場合に於て自己又は他人の生命、身体又は貞操に対する現在の危険あるに非ずと雖も行為者恐怖、驚愕、興奮又は狼狽に因り現場に於て犯人を殺傷するに至りたるときは之を罰せず2024/09/28 15:40:318コメント欄へ移動すべて|最新の50件2.神も仏も名無しさんLGQkH自宅内で不法侵入者を刃物で死傷させた場合罪に問われますか。この場合刃物自体は問題ありませんよね。日本刀など警察に届け出なければいけないような代物ならともかく、料理に使う包丁やキャンプで使うサバイバルナイフ、趣味で収集しているバタフライナイフを自宅内で振り回していても何の問題もないですよね。しかしこれらで不法侵入者を死傷させた場合はどうなるでしょうか。不意にやってしまった場合と、刃物に驚いて逃げようとした相手を後ろからやってしまった場合とでも違いはあるでしょうか。…続きを読む法律相談・21,900閲覧・253人が共感しています共感した知恵コレ共有違反報告ベストアンサーban********さん2008/7/3 13:08(編集あり)間違った解答が多いですね。正当防衛の項目に特別条項があり、不法侵入者や盗犯が相手の場合は極めて正当防衛認定の可能性が高くなります。http://www.soyokaze-law.jp/q&a98.htm基本的には殺しても正当防衛の特別項目「盗犯に関する法律」で正当防衛になります。>alsok4998さんですから、特別項目により強盗反や不法侵入者には急迫でなくても正当防衛は大体は成立します。この回答はいかがでしたか2024/09/28 16:10:103.神も仏も名無しさんLGQkHhttps://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13174363532024/09/28 16:24:064.神も仏も名無しさんOJv38たいにゃんがバクを出させよったので、これからずっと永遠にたいにゃんのプログラムはバグだらけにするね。2024/09/28 23:12:535.神も仏も名無しさんOJv38たいにゃん、卓也は掃除婦。公文勇太は法により死刑。ブタオンナは大破滅。井川さなえは大大大大大スピン。永遠にだ。これは復讐である。俺はやられなかったらやらない。2024/09/28 23:15:126.神も仏も名無しさんOJv38間違えた。掃除婦→掃除夫2024/09/28 23:15:417.神も仏も名無しさんBhoQAあいつのせいで注射をせないかんようになった。吉門恵(仮名)は大大大大大スピンだ!!!!2024/10/05 14:40:418.神も仏も名無しさんBhoQA吉門恵(仮名)は一生病院から出てこれんようにする。2024/10/05 14:41:27
盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律
第一条
1 左の各号の場合に於て自己又は他人の生命、身体又は貞操に対する現在の危険を排除する為犯人を殺傷したるときは刑法第三十六条第一項の防衛行為ありたるものとす
一 盗犯を防止し又は盗贓を取還せんとするとき
二 兇器を携帯して又は門戸牆壁等を踰越損壊し若は鎖鑰を開きて人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は船舶に侵入する者を防止せんとするとき
三 故なく人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は船舶に侵入したる者又は要求を受けて此等の場所より退去せざる者を排斥せんとするとき
2 前項各号の場合に於て自己又は他人の生命、身体又は貞操に対する現在の危険あるに非ずと雖も行為者恐怖、驚愕、興奮又は狼狽に因り現場に於て犯人を殺傷するに至りたるときは之を罰せず
この場合刃物自体は問題ありませんよね。
日本刀など警察に届け出なければいけないような代物ならともかく、料理に使う包丁やキャンプで使うサバイバルナイフ、趣味で収集しているバタフライナイフを自宅内で振り回していても何の問題もないですよね。
しかしこれらで不法侵入者を死傷させた場合はどうなるでしょうか。
不意にやってしまった場合と、刃物に驚いて逃げようとした相手を後ろからやってしまった場合とでも違いはあるでしょうか。
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ban********さん
2008/7/3 13:08(編集あり)
間違った解答が多いですね。
正当防衛の項目に特別条項があり、
不法侵入者や盗犯が相手の場合は極めて正当防衛認定の可能性が高くなります。
http://www.soyokaze-law.jp/q&a98.htm
基本的には殺しても正当防衛の特別項目「盗犯に関する法律」で
正当防衛になります。
>alsok4998さん
ですから、特別項目により
強盗反や不法侵入者には急迫でなくても
正当防衛は大体は成立します。
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