劇物(レタッチ物)と表記された薬について

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ZwbPz
劇物と表記されたものの中にエビュリファイとオランザピンという物質がありました。表記的にエビュリファイは、前頭葉に詰まる感じがあり、タロイモを生でかじってしまったようなものです。灰汁を体の中にぶちまけられたようなもので、野菜及び栄養でいうと罪になるレベルではないでしょうか?灰汁はムダ毛になるうえで、本来毛の生えていない場所に毛が生え、カミソリがいらなかったのに購入してケアを気にするほどになるので、性被害のような気がしています。
医者の爵位が足りない場合、パワーハラスメント及びセクシャルハラスメントの気がいたします。国内ネットニュースにはアメリカ調べで4人に1人の割合で被害者がいるとの記入があったことがあります。分散配置で32人に1人くらいで分散的に住んでいそうなので、団地内にも結構被害者がいそうです。治療対策を組んでいただけないと、自分で対処してしまった方が被害申告した時点で医者は重度のパワーハラスメント及びセクシャルハラスメントを繰り返しているような気は致します。巻き爪ケアバンドを利用させる被害をだしただけで本来は罪に当たるなら、医師に言い訳と治療を用意する機会くらいは差し上げてもよいのではないでしょうか?
オランザピンは、肝臓にガラスシャーレが粉として入ったようなものなので、肝臓にガーゼのように酒が染みて嫌がらせのような気がします。髪の毛のつやにも影響するので、普通にただの性的いたずらで髪の毛に体液をかけた後灰汁を盛られただけのような気もします。似たような症例、及び判例ってあるのでしょうか?
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ユーザー
ZwbPz
>>1
これは、合理的配慮の義務化において障害者という表現の範囲で、暴言侮辱に触れず、配慮していただくことができる事象になるのでしょうか?及び他の障害者という分類に入れることができる表記の人にたいしてもどれくらいの配慮があれば、お互いがパワーハラスメント及び傷害罪にならないのでしょうか?