労働基準法に詳しい人相談ですアーカイブ最終更新 2021/06/21 23:561.無責任な名無しさんA6yGrW72コメントのURLをコピーこの ID を非表示コメントを通報コメントの削除依頼会社から・毎朝の出勤連絡メールを始業時刻以降に上司へ送信した場合、1分あたりの単価を割り出し減給する・取引先へ行った際の打ち合わせ議事録を5日以内に社長へ提出しなかった場合、本人と所属課長と所属部長にペナルティ1000円が課せられると言われたこれは合法?出典 https://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/16242873792021/06/21 23:56:191すべて|最新の50件
・毎朝の出勤連絡メールを始業時刻以降に上司へ送信した場合、1分あたりの単価を割り出し減給する
・取引先へ行った際の打ち合わせ議事録を5日以内に社長へ提出しなかった場合、本人と所属課長と所属部長にペナルティ1000円が課せられる
と言われた
これは合法?