差別アーカイブ最終更新 2023/06/20 18:101.名無しさんqVUosUj5現在、特別抗告を継続中です。決定が出ましたら某新聞社さんでは記事になるということです。なお、上記新聞社が記事相当とする理由は以下のとおりと考えられます。1 裁判官の忌避が決定された場合(1)裁判官の忌避を認めることは、ほぼないこと。(2)原審、高裁で忌避却下の決定がされたが、現決定は違憲とされ、最高裁で現決定を棄却したこと。(3)特別抗告の申立人は重度の障害を抱えた原告本人であり、本人訴訟により訴訟を行っていること。2 裁判官忌避の申立てが却下された場合(1)特別抗告の理由は差別等、複数の憲法違反を理由としており、忌避が却下されるということは最高裁が違憲である現決定を肯定したことになること。(2)現決定を肯定するということは、重大な事案であり、大きく公共性に影響すること。上記の理由から、記事相当の事案かと思いますので、ご検討よろしくお願いします。出典 https://egg.5ch.net/test/read.cgi/welfare/16872522262023/06/20 18:10:261すべて|最新の50件
【週刊文春】《スクープ証言》高市首相陣営“ネガキャン動画”は「AIとスマホ20台で1日100本」実行部隊が明かした“大量拡散の手法”ニュース速報+3671397.62026/05/28 00:41:36
決定が出ましたら某新聞社さんでは記事になるということです。なお、上記新聞社が記事相当とする理由は以下のとおりと考えられます。
1 裁判官の忌避が決定された場合
(1)裁判官の忌避を認めることは、ほぼないこと。
(2)原審、高裁で忌避却下の決定がされたが、現決定は違憲とされ、最高裁で現決定を棄却したこと。
(3)特別抗告の申立人は重度の障害を抱えた原告本人であり、本人訴訟により訴訟を行っていること。
2 裁判官忌避の申立てが却下された場合
(1)特別抗告の理由は差別等、複数の憲法違反を理由としており、忌避が却下されるということは最高裁が違憲である現決定を肯定したことになること。
(2)現決定を肯定するということは、重大な事案であり、大きく公共性に影響すること。
上記の理由から、記事相当の事案かと思いますので、ご検討よろしくお願いします。