糸平優美 1993年7月15日生まれ ストーカー、名誉毀損最終更新 2025/02/10 20:221.糸平優美 1993年7月15日生まれj3w2nコメントのURLをコピーこの ID を非表示コメントを通報コメントの削除依頼期日 2025年2月4日(火)裁判所名 東京地裁 刑事第10部審理予定 新件罪名 ストーカー行為等の規制等に関する法律違反、名誉毀損被告人の氏名 糸平優美事件番号 令和6年刑(わ)第3142号糸平優美保釈中人定質問生年月日 1993年7月15日本籍 東京都大田区東糀谷3丁目。3丁目は少し自信がない住所 神奈川県横浜市南区大岡4-20-31 最後の31は自信がない職業 被告人は今は単発のアルバイトをしていると述べ、裁判官は「清掃作業員ではないか?」と聞いたが、被告人は今は違うと答えた。2025/02/10 20:00:113コメント欄へ移動すべて|最新の50件2.糸平優美 1993年7月15日生まれqn70zコメントのURLをコピーこの ID を非表示コメントを通報コメントの削除依頼期日 2025年2月4日(火)裁判所名 東京地裁 刑事第10部審理予定 新件罪名 ストーカー行為等の規制等に関する法律違反、名誉毀損被告人の氏名 糸平優美事件番号 令和6年刑(わ)第3142号公訴事実被告人はA当時38歳に対する恋愛感情、その他の好意の感情、*****ことに対する怨恨の感情を充足する目的で1.令和6年9月30日頃東京都内の郵便ポストから東京都内の高等学校2年学年主任に当てて、「A先生のクラスに在籍している娘の母親です。先生から胸やお尻をたびたび触られることをしています。先週の修学旅行の際もそのようなことがあったようです。」などと記載した手紙を同封した封筒を郵送し、同年10月1日頃同校に到達させ、同日頃前記2年主任に対して前記Aにこれを閲読させ、同人その名誉を害する事件として、2.同月4日午後0時35分頃、同区蒲田5丁目12番7号蒲田洋明ビル3階快活クラブ蒲田駅東口店において、インターネット回線を使用し、前記高等学校が開設しているホームページのお問い合わせフォームに「先日A先生が彼女らしき女性といるところをJR蒲田駅で見ました。近くで電車を待っていたのですが、妊娠検査と言うデリケートな話が耳に入ってきました。その女性は泣いていたようです。A先生の女性に対するあしらい方がいかがなものかと思いました」などと記載したメールを送信し、同日同校のマスコットを介して前記Aに前記メールの内容を領地させ、同人にその名誉を害する事項を告げ、3.同月24日頃、東京都内の郵便ポストから前記高等学校の学校長によって、「東京都内の高校に勤務しているAは交際相手を妊娠中絶して、自分の職や立場、保身のために逃げるような人間です」など記載した手紙を同封した文書を郵送し、同月28日頃同校に到達させ、同月31日前記学校長を介して前記Aにこれを閲読させ、同人にその名誉を害する事項を告げ、4.同月30日午前9時39分頃東京都大田区鵜の木2丁目4番1号東急電鉄株式会社鵜の木駅券売機前の棚上に「東京都内の高校に通う4年生です。数学のA先生から胸やお尻を触られたのと猥褻な行為を受けています。」などと記載した紙片一枚を置き、これを不特定多数の人が閲覧出来る状態にして、前記Aの名誉を害する事項を、同人の知りうる状態に置くとともに公然と事実を摘示し、2025/02/10 20:05:103.糸平優美 1993年7月15日生まれD9mDpコメントのURLをコピーこの ID を非表示コメントを通報コメントの削除依頼期日 2025年2月4日(火)裁判所名 東京地裁 刑事第10部審理予定 新件罪名 ストーカー行為等の規制等に関する法律違反、名誉毀損被告人の氏名 糸平優美事件番号 令和6年刑(わ)第3142号公訴事実5.同日午前9時40分頃から同日午前9時46分頃までの間に前記鵜の木駅1番線ホーム上の*****において、前記4*****が記載された紙片を1枚ずつ貼り付けて、これらを不特定多数のものが閲覧出来る状態にして、前記Aの名誉を害する事項を、同人の知りうる状態に置くとともに公然と事実を摘示し、以て同人に対する付きまとい等を反復して行い、ストーカー行為罪状認否 認める冒頭陳述被告人の身上経歴等被告人は本件犯行当時清掃作業員として稼働しておりました。また犯行当時住居地で単身居住しておりました。前科・前歴はありません。犯行に至る経緯及び犯行状況等被告人は令和4年*月頃から被害者と同棲するなどして交際しておりましたが、本件犯行以前に被害者から交際関係の解消を切り出されました。被告人は被害者との交際関係を解消した後も被害者に対する好意が残っていました。令和6年1月1日、被告人は被害者に対して妊娠した旨告げ、同月17日中絶費用として15万円を請求しました。被害者は同月18日、被告人から15万円や慰謝料100万円を要求されたため弁護士に相談し、さらに同年9月23日、警察にも相談しました。被告人は被害者に勤務先に虚偽の内容の手紙等を送り、被害者を困らせるなどするため、令和6年9月30日頃から同年10月24日頃にかけて公訴事実1から公訴事実3記載の犯行に及びました。さらに被告人は虚偽を内容とする*****で被害者を困らせるなどするため、同月30日、公訴事実4記載の公訴事実4及び公訴事実5記載の犯行に及びました。2025/02/10 20:22:10
裁判所名 東京地裁 刑事第10部
審理予定 新件
罪名 ストーカー行為等の規制等に関する法律違反、名誉毀損
被告人の氏名 糸平優美
事件番号 令和6年刑(わ)第3142号
糸平優美
保釈中
人定質問
生年月日 1993年7月15日
本籍 東京都大田区東糀谷3丁目。3丁目は少し自信がない
住所 神奈川県横浜市南区大岡4-20-31 最後の31は自信がない
職業 被告人は今は単発のアルバイトをしていると述べ、裁判官は「清掃作業員ではないか?」と聞いたが、被告人は今は違うと答えた。
裁判所名 東京地裁 刑事第10部
審理予定 新件
罪名 ストーカー行為等の規制等に関する法律違反、名誉毀損
被告人の氏名 糸平優美
事件番号 令和6年刑(わ)第3142号
公訴事実
被告人はA当時38歳に対する恋愛感情、その他の好意の感情、*****ことに対する怨恨の感情を充足する目的で
1.令和6年9月30日頃東京都内の郵便ポストから東京都内の高等学校2年学年主任に当てて、
「A先生のクラスに在籍している娘の母親です。先生から胸やお尻をたびたび触られることをしています。先週の修学旅行の際もそのようなことがあったようです。」
などと記載した手紙を同封した封筒を郵送し、同年10月1日頃同校に到達させ、同日頃前記2年主任に対して前記Aにこれを閲読させ、同人その名誉を害する事件として、
2.同月4日午後0時35分頃、同区蒲田5丁目12番7号蒲田洋明ビル3階快活クラブ蒲田駅東口店において、インターネット回線を使用し、前記高等学校が開設しているホームページのお問い合わせフォームに
「先日A先生が彼女らしき女性といるところをJR蒲田駅で見ました。近くで電車を待っていたのですが、妊娠検査と言うデリケートな話が耳に入ってきました。
その女性は泣いていたようです。A先生の女性に対するあしらい方がいかがなものかと思いました」
などと記載したメールを送信し、同日同校のマスコットを介して前記Aに前記メールの内容を領地させ、同人にその名誉を害する事項を告げ、
3.同月24日頃、東京都内の郵便ポストから前記高等学校の学校長によって、
「東京都内の高校に勤務しているAは交際相手を妊娠中絶して、自分の職や立場、保身のために逃げるような人間です」
など記載した手紙を同封した文書を郵送し、同月28日頃同校に到達させ、同月31日前記学校長を介して前記Aにこれを閲読させ、同人にその名誉を害する事項を告げ、
4.同月30日午前9時39分頃東京都大田区鵜の木2丁目4番1号東急電鉄株式会社鵜の木駅券売機前の棚上に
「東京都内の高校に通う4年生です。数学のA先生から胸やお尻を触られたのと猥褻な行為を受けています。」
などと記載した紙片一枚を置き、これを不特定多数の人が閲覧出来る状態にして、前記Aの名誉を害する事項を、同人の知りうる状態に置くとともに公然と事実を摘示し、
裁判所名 東京地裁 刑事第10部
審理予定 新件
罪名 ストーカー行為等の規制等に関する法律違反、名誉毀損
被告人の氏名 糸平優美
事件番号 令和6年刑(わ)第3142号
公訴事実
5.同日午前9時40分頃から同日午前9時46分頃までの間に前記鵜の木駅1番線ホーム上の*****において、前記4*****が記載された紙片を1枚ずつ貼り付けて、これらを不特定多数のものが閲覧出来る状態にして、前記Aの名誉を害する事項を、同人の知りうる状態に置くとともに公然と事実を摘示し、以て同人に対する付きまとい等を反復して行い、ストーカー行為
罪状認否 認める
冒頭陳述
被告人の身上経歴等
被告人は本件犯行当時清掃作業員として稼働しておりました。
また犯行当時住居地で単身居住しておりました。
前科・前歴はありません。
犯行に至る経緯及び犯行状況等
被告人は令和4年*月頃から被害者と同棲するなどして交際しておりましたが、本件犯行以前に被害者から交際関係の解消を切り出されました。
被告人は被害者との交際関係を解消した後も被害者に対する好意が残っていました。
令和6年1月1日、被告人は被害者に対して妊娠した旨告げ、同月17日中絶費用として15万円を請求しました。
被害者は同月18日、被告人から15万円や慰謝料100万円を要求されたため弁護士に相談し、さらに同年9月23日、警察にも相談しました。
被告人は被害者に勤務先に虚偽の内容の手紙等を送り、被害者を困らせるなどするため、令和6年9月30日頃から同年10月24日頃にかけて公訴事実1から公訴事実3記載の犯行に及びました。
さらに被告人は虚偽を内容とする*****で被害者を困らせるなどするため、同月30日、公訴事実4記載の公訴事実4及び公訴事実5記載の犯行に及びました。