【裁判】マスク嫌い男「低レベル判決に驚き。裁判官は辞めるべき!」 …有罪判決に激怒アーカイブ最終更新 2023/11/12 08:091.ばぐっち ★???2020年にマスク着用をめぐりLCC「ピーチ・アビエーション」の機内でトラブルを起こし、客室乗務員に暴行を加え、乗務員や機長の業務を妨害したなどとして、1審で有罪判決を受けた被告が控訴していた裁判。大阪高裁は10月30日、控訴を棄却しました。これまでの裁判や当日の判決、被告の言動などを振り返ります。1審判決によりますと、元大学職員の奥野淳也被告(37)は、コロナ禍の2020年9月、LCC「ピーチ・アビエーション」が運航する釧路空港発・関西空港行きの旅客機を利用した際に、客室乗務員からマスク着用を求められましたが拒否。さらに、マスクを着けないことをめぐり他の乗客と口論になり、客室乗務員に対し「その乗客に謝罪させよ」と要求しました。機長と客室乗務員は要求を断ったものの、奥野被告は大声で発言を続けるなどしたため、そうした行為をやめさせようと、機長は命令書の交付を指示。そして客室乗務員が命令書を交付する際、奥野被告は乗務員の腕を手でひねりました。一連の事態を受け、機長は目的地をいったん変更することを決め、飛行機は新潟空港に緊急着陸。空港係員の説得を受け、奥野被告は降機しました。1審は威力業務妨害・暴行・航空法違反の各罪の成立を認定 執行猶予付き判決威力業務妨害などの罪で起訴された奥野被告は、1審の裁判で「私はピーチ・アビエーションの誤った判断により飛行機を降ろされた。客室乗務員を威圧したり暴行したりはしていない」と無罪を主張。しかし去年12月に大阪地裁は、「証人尋問で機長の証言が得られなかったため、緊急着陸の高度の必要性があったかは不明」としつつ、威力業務妨害・暴行・航空法違反の各罪が成立すると判断。同じくマスク着用をめぐり、2021年に千葉県内の飲食店で起こした事件(この事件でも威力業務妨害罪・公務執行妨害罪の成立を認定)と合わせて、奥野被告に懲役2年・執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。控訴審でも無罪主張 「マスク拒否おじさん」「マスパセ」名乗り主張をSNS等で発信奥野被告は「まるで中世の魔女狩り裁判で、粗悪な判決だ」などとして控訴。今年8月の公判でも、「現場の乗務員が『マスクをしない客を降ろしたいという意思をもって、そして降ろした』というのが真相だ」「暴行も明白な冤罪」などとして、改めて無罪を主張していました。また、奥野被告は「マスク拒否おじさん」「マスパセ」と名乗り、書籍やSNSを通じて自身の主張の発信を続けていました。判決は控訴棄却…言い渡し後「おかしい!」と裁判長に詰め寄る大阪高裁は10月30日、「航空機では、いったん安全運転を妨げられると大惨事につながり、安全確保の必要性は他の輸送機関より格段に高い」として、機長や客室乗務員の対応を是認。「客室乗務員の記録には一貫性がある」「判決内容に影響を与える事実誤認はない」などとして、奥野被告の控訴を棄却しました。判決言い渡しの間、奥野被告は何度も首をかしげながら、裁判長の言葉を聞いていました。さらに言い渡しが終わると、奥野被告は証言台の前の席から立ち上がり、「おかしい!法壇から下りなさい!」と裁判長に詰め寄りました。判決後…奥野被告は『憤り』あらわに判決後に取材に応じた奥野被告は「強い憤りを感じる」などと判決への不満を示しました。(判決後に取材に応じた奥野被告)「ここまでひどい、レベルの低い判決が日本の裁判所で出るということに驚きました。こちらの控訴趣意と判決内容とが全くかみあっていなかったです。強く憤りを感じています。本来であれば法壇を下りる人です。何の検証もなく、推測や妄想に過ぎない判決に強い驚きを感じています。無罪が出ると思っていましたので、上告ということは考えていなかったですけど、十分に検討したいと思います」https://news.yahoo.co.jp/articles/3f2d5b700c5da7efea32ae2680d5e5f1cb53d0132023/11/04 11:41:39576すべて|最新の50件527.名無しさんepcyK>>80棄却2023/11/10 08:06:58528.名無しさんWVpQc>>526「マスクしろ、しなきゃ乗せない」と機長が指示したら良かったな2023/11/10 08:30:12529.名無しさんzs13y>>498熟知してないから的外れな反論しかしてないんだろうにwww2023/11/10 08:34:03530.名無しさんH13XE>>529警告書、命令書を出させたんだから的外れではない2023/11/10 09:23:28531.名無しさんfvRuKそもそも効果がないマスクは自己判断だったはずなのに、強制にしたのがおかしい暴れたとかでもないのに暴行で起訴とかやりすぎだろ2023/11/10 10:10:12532.名無しさんzs13y>>530法律を熟知してたら、機長や船長の指示が絶対な事は理解できてるはずだよそれなのに騒ぎを起こしてるのだから法律を熟知してないことが分かる2023/11/10 10:41:09533.名無しさん5g5Cw>>531マスクが効果はないかどうか結論は出てないし、法的義務がないことを持ってバカ騒ぎする根拠はないし、そもそも最終的にマスクを強制されてはいない。暴れたとかでもないと判断するのは奥野君じゃない。機内クルーや最終的な判断は機長。奥野君は自分の考えと主張だけが唯一絶対で無謬だと思ってるんだよね。一生かみ合わないと思うよ。誰とも。2023/11/10 11:34:58534.名無しさんH13XE>>533思ってないからみんなにマスク外していいなんて言ってない2023/11/10 11:49:55535.名無しさんWVpQc>>532証人尋問・チーフパーサー(弁護人より )弁「機長が確認できるのは機内で繋がっているインターフォンとカメラですね。CAが的確な情報を伝える必要がありますね」証「はい、そうです」弁「CAは機長の判断ができるよう、タイムリーに物事を伝えるとありますね」証「はい、そうです」2023/11/10 12:21:48536.名無しさんqfdAb館山の一件だって非常識で酷いもんだったみたいじゃん、自分の正義しか信じられない人っているんだよ、関わり合いたくないヤツ。2023/11/10 12:52:14537.名無しさんH13XE>>536何故そこまで揉めたのかね?この人別にマスクをしない信念を持ってるわけでもなさそうだし2023/11/10 12:59:10538.名無しさんqfdAb>>537多分、我々にはわからないよ。2023/11/10 13:00:51539.名無しDyc2r今のコイツからマスク云々を引いたらただの37歳無職だからな。マスク云々で騒いでる間は、社会のあり方に一石を投じる活動家みたいな持ち上げ方をする信者が一定数いるから、終わってる自分の人生から目をそらすためと信者をつなぎとめるために半ば義務感で事件を起こした気がする。それにしてもANAやJALでなくてピーチを、東京の大手チェーン店レストランじゃなくって館山の食堂を選ぶあたり、ターゲットをできるだけ小さくて自分の言うことを聞きそうな相手を選んで事を起こすのが、マスパセ師匠のチー牛感が出てて草www。2023/11/10 13:30:40540.名無しさんBCi5J>>539銀行強盗するなら大手銀行じゃなくて地方銀行の支店みたいな?w2023/11/11 08:06:54541.名無しさん7wZLj>>525強制じゃないけど犯罪ですね>>524はどちらも犯罪ではないので2023/11/11 10:48:45542.名無しさん7wZLj「お前に危害(セクハラ)を加えるからな」は脅迫なのよでも>>524の内容はどちらも危害は無いから脅迫が成立しない2023/11/11 10:51:04543.名無しさんcPREb>>184あーあー聞こえない〜(о´∀`о)2023/11/11 12:26:02544.名無しさんgJbRE>>495裁判官が医師の診断結果に文句つけてんの?別の医師が再診察したわけじゃなくて?何様?2023/11/11 12:37:25545.名無しさん5IVGl>>542「選択権を与えられているのだから強制じゃないじゃんw」の話なわかる?2023/11/11 15:02:26546.名無しさんYcosw>>545分かってるけど?日本語理解出来てる?2023/11/11 15:14:08547.名無しさん5IVGl>>546「強制」と「脅迫」区別できるかなあ?2023/11/11 15:32:02548.名無しさんjcDqb>1審は威力業務妨害・暴行・航空法違反の各罪の成立を認定 執行猶予付き判決>大阪地裁は、「証人尋問で機長の証言が得られなかったため、緊急着陸の高度の>必要性があったかは不明」としつつ、威力業務妨害・暴行・航空法違反の各罪が成立すると判断。傷害までは認めないにしても1審も2審も威力業務妨害・暴行・航空法違反を認めて、奥野君の主張はほぼ通ってない。ここで頑張っても無駄だから早く最高裁に上告しなよ。2023/11/11 15:51:30549.名無しさんYcosw>>547強制って別に脅迫以外でも成り立つからね脅迫は明確に加害の意思表示をしてるからその結果として強制になるけど違うよ2023/11/11 16:04:56550.名無しさんRii1y自分以外が全部間違っている世界2023/11/11 16:12:29551.名無しさんItLvK>>549「飛行機降りろ」「マスクつけろ」強制したら脅迫だねw2023/11/11 16:41:35552.名無しさんgJbRE>>551強制する側に「強制する権限」が認められてる場合は脅迫にゃならんぞ。警官が容疑者に「車に乗れ」と強制しても脅迫にはならない。2023/11/11 17:00:04553.名無し5Tq9W機長の権限『 機長は、当該航空機に乗り組んでその職務を行う者を指揮監督する。 機長は、航空機又は旅客の危難が生じた場合又は危難が生ずるおそれがあると認める場合は、航空機内にある旅客に対し、避難の方法その他安全のため必要な事項(機長が前条第一項の措置をとることに対する必要な援助を除く。) について命令をすることができる。』飛行機における機長の権限を知らない人間って居るのか?。2023/11/11 17:05:04554.名無しさんItLvK取り調べ中に「どつき殺すぞ」「泣かすぞ、お前」…警官が暴言、脅迫罪で略式起訴 : 読売新聞https://www.yomiuri.co.jp/national/20220906-OYT1T50181/2023/11/11 17:07:01555.名無しさんItLvK>>553正当なら強制しても違法にはならんな強制ではあるけどな2023/11/11 17:26:16556.名無しさんHmBeF>>554そりゃ警官に、どつき殺したり泣かしたりする権限が認められてないからだろw言わせるなよw2023/11/11 17:30:44557.名無しさんZyNPm>>553人間の定義によるね2023/11/11 18:37:37558.名無しさんG2ES1捏造重罪ででも殺処分してくんないと世間様が今後多大な迷惑を被るでしょう2023/11/11 18:40:31559.名無しさんItLvK職務質問とは、警察官が通行人等を停止させて質問することで、警察官職務執行法2条により認められています。違法な職務質問とした判例神戸地方裁判所は「誘拐事件を捜査する上で必要な職務質問だ」などの兵庫県の主張を退け、逮捕から連行に至る一連の過程を職務質問を逸脱した違法行為と認定。権限にも範囲があるね2023/11/11 18:40:52560.名無しさんgJbRE>>559奥野を降機させた機長の判断は合法であり強制が許される権限内。奥野の行動は少なくとも「秩序及び規律の維持」には反している。航空法第七十三条の四機長は、航空機内にある者が、離陸のため当該航空機のすべての乗降口が閉ざされた時から着陸の後降機のためこれらの乗降口のうちいずれかが開かれる時までに、安全阻害行為等をし、又はしようとしていると信ずるに足りる相当な理由があるときは、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために必要な限度で、その者に対し拘束その他安全阻害行為等を抑止するための措置(第五項の規定による命令を除く。)をとり、又はその者を降機させることができる。第百六十四条の十六法第七十三条の四第五項の国土交通省令で定める安全阻害行為等は、次に掲げるものとする。 三 航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為であつて、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持に支障を及ぼすおそれのあるもの「CAの指示に従わない」=「航空機内の秩序若しくは規律の維持に支障を及ぼすおそれがある」「機長の権限」=「その者に対し拘束その他安全阻害行為等を抑止するための措置をとり、又はその者を降機させることができる。」2023/11/11 18:56:29561.名無しさんjcDqb>>559そうだね。でCAや機長の行為は逸脱行為だと裁判所が認めたの?一番大事なのはそこでしょ?2023/11/11 19:02:38562.名無しさんItLvK>>560法的に権限はあっても権限の及ぶ範囲かどうかはケース・バイ・ケースというのが>>559の判例2023/11/11 19:05:25563.名無しさんJt4ddこれで有名になって出会えて結婚できたんだからよかったじゃん2023/11/11 19:06:34564.名無しさんgJbRE>>562ちゃんと書いてあるだろ。「離陸のため当該航空機のすべての乗降口が閉ざされた時から着陸の後降機のためこれらの乗降口のうちいずれかが開かれる時まで」は権限の及ぶ範囲。ついでに大阪高裁は「10月30日、「航空機では、いったん安全運転を妨げられると大惨事につながり、安全確保の必要性は他の輸送機関より格段に高い」として、機長や客室乗務員の対応を是認。」とあるように機長の判断を是認した。つまり奥野を降ろした機長の判断は合法。2023/11/11 19:51:25565.名無しさん5IVGl>>564大阪高裁のは判決文ではないね。控訴審裁判所が原判決は正しい、と判断すると控訴棄却の判決となります。2023/11/11 19:54:34566.名無しさんgJbRE>>565だから何?まさか「高裁の判断は判決文じゃないから機長の判断が正当だったかは不明のままだ」とでも言いたいの?2023/11/11 20:01:55567.名無しさん5IVGl>>566原判決のとおりとなります2023/11/11 21:00:43568.名無しさんYzumqある意味無敵のひとだな2023/11/11 21:01:17569.名無しさんjcDqb>>567>第一審から上告審までは、下級の裁判所から上級の裁判所へと徐々に進んでいきます。>下級の裁判所が上級の裁判所から指揮監督を受けることはないものの、上級の裁判所は>下級の裁判所の判決を審査する権限があり、上級の裁判所の判断が下級の裁判所の判断>より優先されます。ですってよ。2023/11/11 21:28:55570.名無しさんjcDqb個々の裁判所は,それぞれ独立して裁判権を行使し,たとえ下級裁判所であっても上級裁判所の指揮監督を受けることはありませんが,下級裁判所の裁判に不服のある当事者から上訴があったときは,上級裁判所は,下級裁判所の裁判の当否を審査する権限を有し,当該事件に関する限り,上級裁判所の判断が下級裁判所の判断より優先し下級裁判所を拘束するのです。このような制度を審級制度と呼んでいます。https://www.courts.go.jp/about/sosiki/gaiyo/index.htmlこっちの方がいいな。裁判所のウエブサイトだから。2023/11/11 21:31:39571.名無しさんjcDqbてかちょっと調べるだけで簡単にぼろ出るけどホントに法律知ってるのか?2023/11/11 21:32:17572.名無しさん5IVGl>>571大阪高裁は被告側の控訴を棄却しました。即ち原判決のとおりとなります。2023/11/11 22:11:14573.名無しさん7AEqY>>559警察には言いたい事があるあいつら一般市民相手に法を駆使するもう協力したくない2023/11/11 22:19:28574.名無しL86nu>>571これで東大法学部卒ってところがポイント。法律知ってたら警官殴ったらどうなるかってことぐらい普通わかるよな。法学部でもなんでもない俺だって『転び公妨』って言葉くらい知ってるぞ。東大って一体何を教えてるのかという、学歴偏重絵社会に自らの存在そのものをもって意を唱えるマスパセ師匠。そこに痺れるけど憧れない。2023/11/11 22:23:33575.名無しさんP4zun>>574お勉強だけ出来るバカっているからねあいつは精神の成長をしなかったからすべてが自分基準の価値観と正義感だけで生きてるからトラブルを生む法律の知識はあってもあいつの基準にそぐわなければ自分の気持だけで動いてるんだよちなみにあいつに同調してるのは体は大人で心は幼児の手前勝手な性格の同類だけ2023/11/12 03:27:25576.名無しさんo20yy>>575会社とかでもいるよな仕事できないのに変に知識は豊富だから注意されても口答えだけ一丁前で成長しない馬鹿の方がガミガミ怒っているうちに学ぶからルーチンワークなら任せられるガリ勉くんはまだそれやってんの?ってなること多数2023/11/12 08:09:44
【中居正広 9000万円女性トラブル】元フジテレビアナウンサー長谷川豊氏が明かす"女子アナ接待"の実態 「何十年も前から、ごく当たり前に行なわれてきたのは事実、女性だけではなく男性アナも同様です」ニュース速報+481091.12024/12/28 13:21:50
1審判決によりますと、元大学職員の奥野淳也被告(37)は、コロナ禍の2020年9月、LCC「ピーチ・アビエーション」が運航する釧路空港発・関西空港行きの旅客機を利用した際に、客室乗務員からマスク着用を求められましたが拒否。
さらに、マスクを着けないことをめぐり他の乗客と口論になり、客室乗務員に対し「その乗客に謝罪させよ」と要求しました。
機長と客室乗務員は要求を断ったものの、奥野被告は大声で発言を続けるなどしたため、そうした行為をやめさせようと、機長は命令書の交付を指示。そして客室乗務員が命令書を交付する際、奥野被告は乗務員の腕を手でひねりました。
一連の事態を受け、機長は目的地をいったん変更することを決め、飛行機は新潟空港に緊急着陸。空港係員の説得を受け、奥野被告は降機しました。
1審は威力業務妨害・暴行・航空法違反の各罪の成立を認定 執行猶予付き判決
威力業務妨害などの罪で起訴された奥野被告は、1審の裁判で「私はピーチ・アビエーションの誤った判断により飛行機を降ろされた。客室乗務員を威圧したり暴行したりはしていない」と無罪を主張。
しかし去年12月に大阪地裁は、「証人尋問で機長の証言が得られなかったため、緊急着陸の高度の必要性があったかは不明」としつつ、威力業務妨害・暴行・航空法違反の各罪が成立すると判断。
同じくマスク着用をめぐり、2021年に千葉県内の飲食店で起こした事件(この事件でも威力業務妨害罪・公務執行妨害罪の成立を認定)と合わせて、奥野被告に懲役2年・執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。
控訴審でも無罪主張 「マスク拒否おじさん」「マスパセ」名乗り主張をSNS等で発信
奥野被告は「まるで中世の魔女狩り裁判で、粗悪な判決だ」などとして控訴。今年8月の公判でも、「現場の乗務員が『マスクをしない客を降ろしたいという意思をもって、そして降ろした』というのが真相だ」「暴行も明白な冤罪」などとして、改めて無罪を主張していました。
また、奥野被告は「マスク拒否おじさん」「マスパセ」と名乗り、書籍やSNSを通じて自身の主張の発信を続けていました。
判決は控訴棄却…言い渡し後「おかしい!」と裁判長に詰め寄る
大阪高裁は10月30日、「航空機では、いったん安全運転を妨げられると大惨事につながり、安全確保の必要性は他の輸送機関より格段に高い」として、機長や客室乗務員の対応を是認。「客室乗務員の記録には一貫性がある」「判決内容に影響を与える事実誤認はない」などとして、奥野被告の控訴を棄却しました。
判決言い渡しの間、奥野被告は何度も首をかしげながら、裁判長の言葉を聞いていました。
さらに言い渡しが終わると、奥野被告は証言台の前の席から立ち上がり、「おかしい!法壇から下りなさい!」と裁判長に詰め寄りました。
判決後…奥野被告は『憤り』あらわに
判決後に取材に応じた奥野被告は「強い憤りを感じる」などと判決への不満を示しました。
(判決後に取材に応じた奥野被告)
「ここまでひどい、レベルの低い判決が日本の裁判所で出るということに驚きました。こちらの控訴趣意と判決内容とが全くかみあっていなかったです。強く憤りを感じています。本来であれば法壇を下りる人です。何の検証もなく、推測や妄想に過ぎない判決に強い驚きを感じています。無罪が出ると思っていましたので、上告ということは考えていなかったですけど、十分に検討したいと思います」
https://news.yahoo.co.jp/articles/3f2d5b700c5da7efea32ae2680d5e5f1cb53d013
棄却
「マスクしろ、しなきゃ乗せない」と機長が指示したら良かったな
熟知してないから的外れな反論しかしてないんだろうにwww
警告書、命令書を出させたんだから的外れではない
暴れたとかでもないのに暴行で起訴とかやりすぎだろ
法律を熟知してたら、機長や船長の指示が絶対な事は理解できてるはずだよ
それなのに騒ぎを起こしてるのだから
法律を熟知してないことが分かる
マスクが効果はないかどうか結論は出てないし、法的義務がないことを持ってバカ騒ぎする
根拠はないし、そもそも最終的にマスクを強制されてはいない。
暴れたとかでもないと判断するのは奥野君じゃない。
機内クルーや最終的な判断は機長。
奥野君は自分の考えと主張だけが唯一絶対で無謬だと思ってるんだよね。
一生かみ合わないと思うよ。誰とも。
思ってないからみんなにマスク外していいなんて言ってない
証人尋問・チーフパーサー(弁護人より )
弁「機長が確認できるのは機内で繋がっているインターフォンとカメラですね。CAが的確な情報を伝える必要がありますね」
証「はい、そうです」
弁「CAは機長の判断ができるよう、タイムリーに物事を伝えるとありますね」
証「はい、そうです」
自分の正義しか信じられない人っているんだよ、関わり合いたくないヤツ。
何故そこまで揉めたのかね?
この人別にマスクをしない信念を持ってるわけでもなさそうだし
多分、我々にはわからないよ。
マスク云々で騒いでる間は、社会のあり方に一石を投じる活動家みたいな持ち上げ方をする信者が一定数いるから、終わってる自分の人生から目をそらすためと信者をつなぎとめるために半ば義務感で事件を起こした気がする。
それにしてもANAやJALでなくてピーチを、東京の大手チェーン店レストランじゃなくって館山の食堂を選ぶあたり、ターゲットをできるだけ小さくて自分の言うことを聞きそうな相手を選んで事を起こすのが、マスパセ師匠のチー牛感が出てて草www。
銀行強盗するなら大手銀行じゃなくて地方銀行の支店みたいな?w
強制じゃないけど犯罪ですね
>>524はどちらも犯罪ではないので
でも>>524の内容はどちらも危害は無いから脅迫が成立しない
あーあー聞こえない〜(о´∀`о)
裁判官が医師の診断結果に文句つけてんの?
別の医師が再診察したわけじゃなくて?
何様?
「選択権を与えられているのだから強制じゃないじゃんw」の話な
わかる?
分かってるけど?
日本語理解出来てる?
「強制」と「脅迫」
区別できるかなあ?
>大阪地裁は、「証人尋問で機長の証言が得られなかったため、緊急着陸の高度の
>必要性があったかは不明」としつつ、威力業務妨害・暴行・航空法違反の各罪が成立すると判断。
傷害までは認めないにしても1審も2審も威力業務妨害・暴行・航空法違反を認めて、奥野君の
主張はほぼ通ってない。
ここで頑張っても無駄だから早く最高裁に上告しなよ。
強制って別に脅迫以外でも成り立つからね
脅迫は明確に加害の意思表示をしてるから
その結果として強制になるけど違うよ
「飛行機降りろ」「マスクつけろ」
強制したら脅迫だねw
強制する側に「強制する権限」が認められてる場合は脅迫にゃならんぞ。
警官が容疑者に「車に乗れ」と強制しても脅迫にはならない。
『 機長は、当該航空機に乗り組んでその職務を行う者を指揮監督する。 機長は、航空機又は旅客の危難が生じた場合又は危難が生ずるおそれがあると認める場合は、航空機内にある旅客に対し、避難の方法その他安全のため必要な事項(機長が前条第一項の措置をとることに対する必要な援助を除く。) について命令をすることができる。』
飛行機における機長の権限を知らない人間って居るのか?。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20220906-OYT1T50181/
正当なら強制しても違法にはならんな
強制ではあるけどな
そりゃ警官に、どつき殺したり泣かしたりする権限が認められてないからだろw
言わせるなよw
人間の定義によるね
世間様が今後多大な迷惑を被るでしょう
違法な職務質問とした判例
神戸地方裁判所は「誘拐事件を捜査する上で必要な職務質問だ」などの兵庫県の主張を退け、逮捕から連行に至る一連の過程を職務質問を逸脱した違法行為と認定。
権限にも範囲があるね
奥野を降機させた機長の判断は合法であり強制が許される権限内。
奥野の行動は少なくとも「秩序及び規律の維持」には反している。
航空法第七十三条の四
機長は、航空機内にある者が、離陸のため当該航空機のすべての乗降口が閉ざされた時から着陸の後降機のためこれらの乗降口のうちいずれかが開かれる時までに、安全阻害行為等をし、又はしようとしていると信ずるに足りる相当な理由があるときは、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために必要な限度で、その者に対し拘束その他安全阻害行為等を抑止するための措置(第五項の規定による命令を除く。)をとり、又はその者を降機させることができる。
第百六十四条の十六
法第七十三条の四第五項の国土交通省令で定める安全阻害行為等は、次に掲げるものとする。
三 航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為であつて、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持に支障を及ぼすおそれのあるもの
「CAの指示に従わない」=「航空機内の秩序若しくは規律の維持に支障を及ぼすおそれがある」
「機長の権限」=「その者に対し拘束その他安全阻害行為等を抑止するための措置をとり、又はその者を降機させることができる。」
そうだね。でCAや機長の行為は逸脱行為だと裁判所が認めたの?
一番大事なのはそこでしょ?
法的に権限はあっても権限の及ぶ範囲かどうかはケース・バイ・ケースというのが>>559の判例
ちゃんと書いてあるだろ。
「離陸のため当該航空機のすべての乗降口が閉ざされた時から着陸の後降機のためこれらの乗降口のうちいずれかが開かれる時まで」
は権限の及ぶ範囲。
ついでに大阪高裁は
「10月30日、「航空機では、いったん安全運転を妨げられると大惨事につながり、安全確保の必要性は他の輸送機関より格段に高い」として、機長や客室乗務員の対応を是認。」
とあるように機長の判断を是認した。
つまり奥野を降ろした機長の判断は合法。
大阪高裁のは判決文ではないね。
控訴審裁判所が原判決は正しい、と判断すると控訴棄却の判決となります。
だから何?
まさか「高裁の判断は判決文じゃないから機長の判断が正当だったかは不明のままだ」とでも言いたいの?
原判決のとおりとなります
>第一審から上告審までは、下級の裁判所から上級の裁判所へと徐々に進んでいきます。
>下級の裁判所が上級の裁判所から指揮監督を受けることはないものの、上級の裁判所は
>下級の裁判所の判決を審査する権限があり、上級の裁判所の判断が下級の裁判所の判断
>より優先されます。
ですってよ。
上級裁判所の指揮監督を受けることはありませんが,下級裁判所の裁判に不服のある
当事者から上訴があったときは,上級裁判所は,下級裁判所の裁判の当否を審査する
権限を有し,当該事件に関する限り,上級裁判所の判断が下級裁判所の判断より優先
し下級裁判所を拘束するのです。このような制度を審級制度と呼んでいます。
https://www.courts.go.jp/about/sosiki/gaiyo/index.html
こっちの方がいいな。裁判所のウエブサイトだから。
大阪高裁は被告側の控訴を棄却しました。即ち原判決のとおりとなります。
警察には言いたい事がある
あいつら一般市民相手に法を駆使する
もう協力したくない
これで東大法学部卒ってところがポイント。
法律知ってたら警官殴ったらどうなるかってことぐらい普通わかるよな。法学部でもなんでもない俺だって『転び公妨』って言葉くらい知ってるぞ。
東大って一体何を教えてるのかという、学歴偏重絵社会に自らの存在そのものをもって意を唱えるマスパセ師匠。そこに痺れるけど憧れない。
お勉強だけ出来るバカっているからね
あいつは精神の成長をしなかったからすべてが自分基準の価値観と正義感だけで生きてるからトラブルを生む
法律の知識はあってもあいつの基準にそぐわなければ自分の気持だけで動いてるんだよ
ちなみにあいつに同調してるのは体は大人で心は幼児の手前勝手な性格の同類だけ
会社とかでもいるよな
仕事できないのに変に知識は豊富だから注意されても口答えだけ一丁前で成長しない
馬鹿の方がガミガミ怒っているうちに学ぶからルーチンワークなら任せられる
ガリ勉くんはまだそれやってんの?ってなること多数