猟友会が異例の「ヒグマ駆除拒否」報道で問われる北海道知事の責任 JR北海道ではクマとの衝突事故も増加 ★2アーカイブ最終更新 2024/11/30 15:451.タロー ★???鉄道乗蔵鉄道ライター11/15(金) 19:58 筆者は、先日、日本屈指の極寒地帯を走るジェイ・アール北海道バス深名線の路線バスに深川―名寄間で乗り通したことは、記事(路線バス無料デーで訪れた「日本極寒の地」北海道・朱鞠内 鉄道廃止から約30年、人は減りお店も消えた)でも紹介したが、名寄から札幌に戻る特急宗谷号に乗ろうとしたところ、シカとの衝突があったということでおよそ20分遅れで稚内方面から名寄駅への到着となった。JR北海道の発表によると、昨今、シカだけではなくクマと列車との衝突事故も増加傾向だといい、昨年2023年度はシカとの衝突が3,145件に上ったほか、クマの発見・衝突についても71件発生している。筆者が乗車したバスが走る深川―名寄間の途中にある朱鞠内湖では2023年5月に釣り人がヒグマに襲われて死亡する事故が発生した。 こうした状況の中で、北海道の獣害対策を揺るがしかねない事態が発生した。報道によると、北海道猟友会が自治体からのヒグマの駆除要請に原則として応じないよう、全71支部に通知する方向で最終調整を行っているという。この背景には、砂川市の要請でヒグマ駆除のために発砲したハンターと行政側のトラブルがあったようだ。発砲は警察官と砂川市の職員が立ち会い「どうしても駆除して欲しい」ということでヒグマに対して発砲したが、その後、北海道警察から付近の建物のある方向に撃ったことを問題視され、このハンターは鳥獣保護管理法違反などの疑いで書類送検され、北海道公安委員会から猟銃所持の許可を取り消された。 ハンターの男性は、2020年5月に提訴し、https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/a843991c6d69d77ff87975bb572ef155ef496925前スレhttps://talk.jp/boards/newsplus/17318356702024/11/27 15:08:24106すべて|最新の50件57.名無しさん5nz4f>>44>高裁の判決は、検察の不起訴処分も否定した事になる民事と刑事では立証のレベルに差があるので伊藤詩織さんの件のように事実認定が異なるのは普通にあること2024/11/28 06:01:0658.名無しさん5nz4f>>37>住人を避難させても建物とか同行者に弾が飛ぶ可能性があるから「許可」だけではハンターは撃てなくなったもともと住宅街では「命令」がないと撃てないんだけどね住宅密集地などでの銃猟使用は警察官職務執行法に基づき「警察官が命じた場合」に限られている(緊急避難は例外)行政からの「要請」を受けて駆除活動に当たる猟友会は、住宅街での発砲については、警察からの「許可」ではなく「命令」が必要本件でも「発砲命令が下された状況だったか?」はポイントの一つだったけど、地裁は警察官が発砲時離れた場所にいたのを理由に、発砲は容認もされていない状況と判定建物に飛ぶ可能性とか関係なく、もともと撃てる場面ではなかった2024/11/28 06:50:5759.名無しさんxJfOU>>58「同署管内で同法を適用した駆除は初めて。」 と書いてあるこれまでも駆除要請があったと思うけど、それは許可での発砲でも免許取り消しなんて処分はされて来なかったんだろうと思うよ2024/11/28 07:01:4060.名無しさん5nz4f>>44>ポイントは3人を危険に晒した事?高裁判決から読み取れるA氏敗訴のポイントは2つで、「実害の発生」と「再発のおそれ」があったこと実害についてはB氏が訴えた跳弾による銃床破損事故が事実認定されたことに依る再発のおそれについては、バックストップのない状況でライフル弾を「建物とさほど乖離していない方向」に発砲した以上は跳弾や誤射による事故の危険も認識できた筈なのに、「本件発射行為が危険なものであることを受け入れず、一貫してその正当性を主張」したA氏の性質に基づくつまり、単純に「住宅街での発砲は危険だからNG」ということではなく、危険である事実を受け入れない性質が「自己の技量を過信する自己中心的な考え方」として正当な処分理由とされた原告側は「こんな判決では住宅街での発砲は全部NGになって免許が取り上げられる」みたいに喧伝してるけど・事故を起こしたこと・危険性を認めなかったことの二点さえなければ、免許取り消しは認められなかったよ2024/11/28 07:45:1861.名無しさんeLAi0>>58>>53「18m先(熊が走れば数秒の距離)で大型犬超えの体重の猛獣が立ち上がって威嚇している」という状況が「危機感を覚えるほどの状況ではない」というなら「もともと撃てる場面ではなかった」ことになるだろうね。俺は金もらったって絶対その場には立ちたくないがw2024/11/28 08:07:3862.名無しさん5nz4f>>59それは単に、これまで入善署管内では「成熊が市街地に何週間も居座る事例」が無かったという話ではないの?住民の話からは随分異例な感じがするけど、入善署管内の市街地で駆除要請があり、発砲で駆除した前例ってある?2024/11/28 08:07:3863.名無しさん5nz4f>>61発砲したA氏はインタビューで「少林寺拳法で鍛えていたから、怖いと感じたことは今の今まで一度もありません」と語ってるんで、「身の危険を感じたので緊急避難措置として発砲」というロジックは今回通じないだろうね2024/11/28 08:25:0664.名無しさんMwKzv・北海道公安委員会が北海道猟友会砂川支部のハンターを市の要請で行ったヒグマ駆除での発砲行為が違法だったとライフル銃を押収。警察が「建物に向かって撃った」という主張を根拠に銃刀法違反として処分(ライセンス取り消し)・しかし警察は地図を見て判断しただけで、実際は高さ約8メートルの土手があるところで、銃弾はその土手を背にしたクマへ向けて発射しており、処分不当として訴える。・1審では上記状況を鑑みて処分を取り消すよう判決・道公安委員会は判決不服で控訴。当初の警察の主張が正しいと強弁して銃所持許可を取り消し妥当とし、2審の札幌高裁では「熊に当たって跳弾したら建物まで届いていたかもしれない」という判断により、処分妥当と言い渡し、ライセンス取り消し2024/11/28 09:07:0065.名無しさん5nz4f>>64>警察が「建物に向かって撃った」という主張を根拠に銃刀法違反として処分いや、銃刀法違反は不起訴で警察からは処分されていないでしょ2024/11/28 09:29:2366.名無しさん5nz4f>>64>札幌高裁では「熊に当たって跳弾したら建物まで届いていたかもしれない」という判断により、処分妥当と言い渡しここもざっくりしすぎだね判決文によれば、札幌高裁は以下の判断により処分妥当としている・発砲位置の検証で「土手がバックストップの役割を果たしていない」と認定・現場で採集された銃床の木片等から「跳弾による事故は事実」と認定・上記から本件発砲には漠然とした可能性以上に「被害発生の恐れがあった」と認定・上記にかかわらず一貫して危険性を認めない性質から「再犯の恐れあり」と認定2024/11/28 10:05:4267.名無しさん3joUe>>62過去事例の全てを知ってる訳ではないから「だろう」とかの書き方をしたんだ・駆除要請があって発砲したけど免責・駆除要請が初めてとか発砲が初めてどちらの可能性が高いのか自分には分からないからね2024/11/28 10:07:4168.名無しさん1xGkw>>48ザンギwwwww2024/11/28 10:24:4169.名無しさんeLAi0>>63「恐怖を感じない(恐ろしいと思わない)」と「危機感を感じない(攻撃される可能性があると思わない)」は別の話なんだよなぁ。2024/11/28 10:44:5270.名無しさんdd5IG>>51これやな「発砲許可」と「発砲命令」を混同して発砲させた警察官が悪いまあクソ法律ですわ2024/11/28 11:51:2071.名無しさんupxd3>>63箱罠(金属製の檻)に捕獲されたヒグマにトドメ刺しの発砲をする時「身の危険を感じたから緊急発砲した」なんて言う人は居ないと思うでも箱罠を設置した場所の周りに人が居たり建物があったら発砲してはいけない(緊急発砲は除く)という法律なんでしょ?2024/11/28 12:25:2572.名無しさんeLAi0>>54そうだねぇ。そもそも警察官職務執行法の規定を見る限り「発砲命令」はあっても「発砲許可」なんて文言は無いし、本来はハンター1人につき1人の警官がついて都度判断し発砲命令を出す。というのが正規の手段なんだろうね。ハンターが先に現場に到着し、かつ自己防衛のためであれば命令無しで撃っても良い。ということになる。猟友会としては「ハンター1人につき1人判断の権限を持った警官がついてくれるなら協力しますよ」と言うのが正解かな。2024/11/28 12:37:0273.名無しさんupxd3>>66A氏への処分が妥当かどうかとは別の話として、今回の高裁判決は猟友会による発砲駆除に極めて強い制限を課したんだ判決文抜粋弾丸の眺飛の一般的様相は極めて複雑で、跳弾は飛んでいく方向が分からず(前記各文献)複数回起こり得ること等にかんがみると、本件発射行為は同人らの生命・身体も危険にさらしたというべきである。(抜粋ここまで)この1点に抵触するだけで免許は取り消されるかもしれないならもう発砲は出来ないよ普通の発砲はこれに抵触するからねA氏は他の要素も含めて総合判定で取り消されんだだから跳弾リスクだけでは取り消されないという予想が仮に正しいとしても、それが絶対の事実だと読める判決文ではないから撃てないのは理解してあげてください自分の免許を失うリスクがあるんだからさ2024/11/28 12:49:4674.名無しさんGxbTsクマにはクマの乳酸菌2024/11/28 13:12:4475.名無しさんFseJbブレークダウンの喧嘩自慢の猛者達にクマと戦ってもらい生配信する。クマと人。1対5ぐらいのハンディで2024/11/29 06:16:5276.名無しさんkLHfF>>67>どちらの可能性が高いのか自分には分からないからねつまり君の持ってきた「同署管内で同法を適用した駆除は初めて」というニュースは「行政から駆除要請されたハンターが警察の発砲命令を受けずに住宅地で発砲したが免責された」の根拠にはならないよね改めて言うけど、もともと住宅地での発砲に「警察からの許可」なんてプロセスはないだから>「許可」だけではハンターは撃てなくなった >>37は間違いだよね。これまでも許可だけでは撃てない2024/11/29 06:53:1777.名無しさんkLHfF>>69警職法第4条の例外についての警察庁通達には「具体的に危険が生じ」とあるから、具体性のない「可能性(攻撃される可能性があった)」だけでの例外適用は無理だと思うよっていうか、大体は分かってて冗談交えて言ってるだけだろうけど2024/11/29 07:04:2278.名無しさんkLHfF>>71もともと「住居集合地等に仕掛けた檻にクマ類が入った場合の止めさし」は警職法の適用外ね2024/11/29 07:12:2579.名無しさんtFRiO自衛隊に熊の駆除をって言うけど、いざ熊を目の前にしたら発砲出来ない出来たとしても、殺してしまった罪悪感は一生もの都会でなんの不安もなく暮らしている司法の連中にはわからんだろうがね熊は対峙しないと怖さはわからんよ2024/11/29 07:12:4780.名無しさん1KsIS>>77「具体的な攻撃の可能性」って何さ?w威嚇だけではダメ?こっちに向かって走り出してから?爪を振り上げてから?いやいや、爪を振り上げても威嚇かも知れないからダメかな?wどんだけハンター殺したいのよあんたw2024/11/29 07:45:0981.名無しさんhIm7r>>76問題の本質は免許取り消しという処分が妥当なのか濫用なのかだよ命令ではなく許可だけでの発砲で免許取り消しにされた事例が多数あるのなら今回も妥当なんだろうそんな事例が多数は無くてもA氏固有の問題によって取り消し処分された場合も妥当になるこれまで通りの普通の発砲が法的には「厳密には」アウトでも免責されて来たという共通認識があったから撃って来たし撃てると思って来たでも今回の高裁判決がその共通認識を覆したので、これでは撃てないという状況になった警察が許可ではなく命令を出せば撃てるし、発見が命令による駆除までが半日の事例もあるので今後はそういうやり方で良いんじゃないの?2024/11/29 07:50:2682.名無しさんAetXbまぁこの騒動のおかげで、今までなあなあで猟友会に責任ごと丸投げっぽくしてたクマの駆除が全国的にまともな法に向かってるな・猟友会への報酬引き上げ・警察官の命令が無ければ発砲しないという原則の徹底・自治体や警察の対応の拙い所では猟友会は駆除に協力しなくていいこの人は有罪になっても功績は大きい2024/11/29 09:10:4883.名無しさんkLHfF>>73>判決文抜粋メディアや猟友会執行部が、そうやって都合のいい一部を抜粋して批判してるから一部の猟友や君らが乗せられて、困惑しちゃってるんだよねこの判決文が一定のガイドラインを示してるのは明らか○警察官の「命令」を受けてから発砲する(※本件は命令伝達が曖昧だった)○建物と乖離していない方向への発砲が、誤射跳弾の可能性も含めて「危険」であることを自覚する(※A氏は一貫して認めなかった)○「事故」を起こさない(※跳弾事故があった)これらを守らなかったからこその免許取り消しで、法令通りに命令確認を遵守し、発砲が及ぼす危険を自覚し、結果として事故を起こしていなければ、公安は免許取り消しの根拠を失うもしこれが理解できず、短絡的に「こんな判決では撃てない、出動要請されても断る」って支部があるんなら、それはそれで良いことだよ危険性や手順を顧みない発砲で、また人身事故を起こされたら困るからねまあ、実際に出動要請を断るのは、当事者たる砂川支部くらいだと思うけどね2024/11/29 09:25:1084.名無しさんkLHfF>>81>命令ではなく許可だけでの発砲でそもそも今回警察から「許可」の伝達があったの?一応だけど、行政からの「駆除要請」は「発砲許可」ではないからね一部メディアが法令上の「発砲命令」を「発砲許可」と誤表現してるけど、今回の判決は「命令も許可もなかった」というものつまり「許可だけでの発砲」ですらない本来は警察が周辺状況を確認の上でハンターに命令し、ハンターはそれを受けて発砲するしかし今回警察官は状況が見えない場所に離れていたため、命令伝達を行なっていなかったもちろん警察の怠慢が大ではあるけれど、それでも「命令を受けないで発砲した」という事実は残る2024/11/29 09:43:0985.名無しさんkLHfF>>80>どんだけハンター殺したいのよあんたw俺に文句を言うのは筋違いだよ法令で「具体的」に危険が生じた場合に限定されているから、今は「可能性(攻撃される可能性がある)」だけでの緊急発砲は認められていないという「事実」を説明してるだけ当然その点は現実に即した改正が必要だし、実際に環境省がそれに向けて動いているけど、それまでは「攻撃される可能性があったので緊急発砲しました」は通用しない2024/11/29 09:53:4386.名無しさんjwlJR>>84> そもそも今回警察から「許可」の伝達があったの?そういう共通認識が無かったら臨場した警察官が裁判で問題無しなんて言わない2024/11/29 10:04:0787.名無しさんjwlJR>>83> この判決文が一定のガイドラインを示してるのは明らか貴方の感想ですね正しいとは限りませんまあ一連の騒動を経て曖昧な許可による発砲ではなく命令を待てという安全な駆除に向かうなら良い事だからそれで良いんじゃない?2024/11/29 10:07:5788.名無しさんAetXbもともとこの場所って発砲命令が必要な住宅密集地ではないでしょ?2024/11/29 10:49:2689.名無しさんkLHfF>>86んっと、「許可」か「命令」かって話ね警職法には「許可」なんて文言は無いから、もし当該警官が発砲を「許可」という形で指示していたなら法令的に「問題無し」とは行かないわけで、つまり当該警官は「命令状態」と認識していたってことまあ、高裁は命令の成立を認めなかったけどね2024/11/29 10:57:0190.名無しさんkLHfF>>88俺もそこが曖昧なんだよね○「住居が集合している地域」とは、判例によれば、次の地域(「人家と田畑が混在する地域内にあり、発射地点の周囲半径200メートル以内に人家が約10軒ある場所」)は「住居が集合している地域」に該当するとされている。なお、これより人家がまばらな地域であっても、当該地域に該当する場合があるので注意すること。この裁判では争点にはならなかったけど、俺は一応該当するのでは?という立場で書いてる違ったらごめんね2024/11/29 11:26:3191.名無しさんkLHfF>>87>貴方の感想ですね>正しいとは限りませんまあ、どちらが正しいか結果を御覧じろって奴だねもう発砲出来なくなった、という君が正しいか従来通り猟友会各支部は駆除要請に応じ、ガイドラインを遵守して必要な発砲を行っていくという俺が正しいか2024/11/29 11:42:4392.名無しさん1KsIS>>89いや、そういう話ならそもそも現着してるのに命令すべき時にハンターの側にいなかった警察の瑕疵でしょうよ。だいたいにして、発砲そのものに違法性は無い。もしくは違反したという証拠が不十分だから検察は起訴を見送ったわけで。警察官が側にいなかった事で命令を出すべき時を判断できず、ハンターが自己判断で撃ったがそこに違法性は無かったのであれば、ハンターに危害が加えられる可能性があり自己防衛のために発砲した。という事が否定できなかった。と解釈するしか無い。発砲命令が出ていないのは事実なのだから。それとも検察は不起訴理由を公開してるの?2024/11/29 12:04:3093.名無しさんch4cF>>91> まあ、どちらが正しいか結果を御覧じろって奴だね仮に許可だけで猟友会が発砲駆除をしたとしてもそれが合法だという根拠にはならないよそして公安が免許取り消しをしなくても合法の根拠にはならない白と黒の間にはグレーの領域があるグレーなのに発砲、グレーなのだからお目溢しをしたのかもしれないからね後から「アレは黒だ」と言われて免許を取り消されるリスクがあるのは否定出来ないと思うよそのリスクを軽視する支部や個人なら発砲するんだろうけど。2024/11/29 12:27:0594.名無しさんK8G5o最近クマが出たってニュースで銃で駆除したって全然見ない2024/11/29 14:38:4395.名無しさん3I1Gk>>94>>512024/11/29 14:52:5896.名無しさんpRHFT>>95めちゃ時間かけるんだな罠かけたりドローン飛ばしたり10日くらいかかってる2024/11/29 15:57:4597.名無しさんAetXb>>94クマの出没が減ってるというのはあるが、去年クレーマーが問題になったから駆除しても報道しなくなってる可能性もありそうかな?長野 里地での目撃減少 「ツキノワグマ出没警報」11月14日で解除山形県内、クマ目撃大幅減秋田県内、クマの目撃数激減したが北海道でクマの出没件数が減少2024/11/29 16:06:4898.名無しさん1KsIS>>97今年はそろそろ落ち着くんじゃないかな。よっぽど餌取れない個体でない限りもう冬眠に入ってるだろうし。むしろ今出るようなヤツは、腹減らした危険個体確定かと。2024/11/29 16:14:2899.名無しさん5ZXXE>>97昨日とかでも熊出没のニュースしてたよ横手市雄物川町でクマが倉庫に入り込む 秋田県内ではこのところクマの目撃件数が急増https://news.yahoo.co.jp/articles/bf3e00f64a08640ed2fa89e5ab44f9517f1648ca2024/11/29 16:39:08100.名無しさんOyKmP>>97熊「山から川沿いに迷い出たら戻りたくても柵が邪魔で戻れなくなった、人が怖いのでヤブに隠れていたのに殺された」クレーマー「なんて酷い事をするんだ、熊を殺すな、柵も無くせ」こんな感じ?町内では山裾の延長25・5キロにわたって動物用の耐雪型侵入防止柵が設置されており、町は駆除したクマについて「川筋を下ってきた可能性がある」としている。2024/11/29 16:45:10101.名無しさんnLZPoこれじゃ上陸してきたロシア兵や中国兵に発砲した自衛隊員が逮捕されかねんよなあ腐れ北海道警のゴミ虫どもはさっさと切腹しろ2024/11/29 18:42:36102.名無しさん8RYgr速報あぎだ スーパー店内にクマが侵入けが人がいるらしい2024/11/30 09:50:29103.名無しさんVK9s6>>102これだね男性がクマに襲われけが 秋田市のスーパーに捕獲用のおり設置https://news.yahoo.co.jp/articles/fa6510505499fcb61deb0572038636b3516dcb942024/11/30 13:04:30104.名無しさんorCaC駆除の必要性 > 発砲の危険性これなら発砲を認めるべきで、不等号が逆向きなら撃ってはいけない不等号の向きを判断するのが警察なら許可ではなく命令を出せるはず警察ではなくハンターに判断を任せるのなら後になって「その判断は間違ってる」と処分するのではなく、今後は警察が判断して命令を出す方式に変えるべき悪いのは人ではなくて現行の方式2024/11/30 14:56:08105.名無しさんH8jBr出動には今まで通り協力しても、この騒ぎで警察官からの発砲命令が出るまで撃たなくなったハンター、猟友会は多いんじゃね?2024/11/30 15:04:23106.名無しさんgf6Oh警官が撃てばいいじゃん法律で無理なら法律かえたらいい2024/11/30 15:45:26
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鉄道乗蔵鉄道ライター
11/15(金) 19:58
筆者は、先日、日本屈指の極寒地帯を走るジェイ・アール北海道バス深名線の路線バスに深川―名寄間で乗り通したことは、記事(路線バス無料デーで訪れた「日本極寒の地」北海道・朱鞠内 鉄道廃止から約30年、人は減りお店も消えた)でも紹介したが、
名寄から札幌に戻る特急宗谷号に乗ろうとしたところ、シカとの衝突があったということでおよそ20分遅れで稚内方面から名寄駅への到着となった。JR北海道の発表によると、昨今、シカだけではなくクマと列車との衝突事故も増加傾向だといい、
昨年2023年度はシカとの衝突が3,145件に上ったほか、クマの発見・衝突についても71件発生している。筆者が乗車したバスが走る深川―名寄間の途中にある朱鞠内湖では2023年5月に釣り人がヒグマに襲われて死亡する事故が発生した。
こうした状況の中で、北海道の獣害対策を揺るがしかねない事態が発生した。報道によると、北海道猟友会が自治体からのヒグマの駆除要請に原則として応じないよう、
全71支部に通知する方向で最終調整を行っているという。この背景には、砂川市の要請でヒグマ駆除のために発砲したハンターと行政側のトラブルがあったようだ。発砲は警察官と砂川市の職員が立ち会い「どうしても駆除して欲しい」ということでヒグマに対して発砲したが、
その後、北海道警察から付近の建物のある方向に撃ったことを問題視され、このハンターは鳥獣保護管理法違反などの疑いで書類送検され、北海道公安委員会から猟銃所持の許可を取り消された。
ハンターの男性は、2020年5月に提訴し、
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/a843991c6d69d77ff87975bb572ef155ef496925
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1731835670
>高裁の判決は、検察の不起訴処分も否定した事になる
民事と刑事では立証のレベルに差があるので
伊藤詩織さんの件のように事実認定が異なるのは普通にあること
>住人を避難させても建物とか同行者に弾が飛ぶ可能性があるから「許可」だけではハンターは撃てなくなった
もともと住宅街では「命令」がないと撃てないんだけどね
住宅密集地などでの銃猟使用は警察官職務執行法に基づき「警察官が命じた場合」に限られている(緊急避難は例外)
行政からの「要請」を受けて駆除活動に当たる猟友会は、住宅街での発砲については、警察からの「許可」ではなく「命令」が必要
本件でも「発砲命令が下された状況だったか?」はポイントの一つだったけど、地裁は警察官が発砲時離れた場所にいたのを理由に、発砲は容認もされていない状況と判定
建物に飛ぶ可能性とか関係なく、もともと撃てる場面ではなかった
「同署管内で同法を適用した駆除は初めて。」 と書いてある
これまでも駆除要請があったと思うけど、それは許可での発砲でも免許取り消しなんて処分はされて来なかったんだろうと思うよ
>ポイントは3人を危険に晒した事?
高裁判決から読み取れるA氏敗訴のポイントは2つで、「実害の発生」と「再発のおそれ」があったこと
実害についてはB氏が訴えた跳弾による銃床破損事故が事実認定されたことに依る
再発のおそれについては、バックストップのない状況でライフル弾を「建物とさほど乖離していない方向」に発砲した以上は跳弾や誤射による事故の危険も認識できた筈なのに、「本件発射行為が危険なものであることを受け入れず、一貫してその正当性を主張」したA氏の性質に基づく
つまり、単純に「住宅街での発砲は危険だからNG」ということではなく、危険である事実を受け入れない性質が「自己の技量を過信する自己中心的な考え方」として正当な処分理由とされた
原告側は「こんな判決では住宅街での発砲は全部NGになって免許が取り上げられる」みたいに喧伝してるけど
・事故を起こしたこと
・危険性を認めなかったこと
の二点さえなければ、免許取り消しは認められなかったよ
>>53
「18m先(熊が走れば数秒の距離)で大型犬超えの体重の猛獣が立ち上がって威嚇している」
という状況が
「危機感を覚えるほどの状況ではない」
というなら
「もともと撃てる場面ではなかった」ことになるだろうね。
俺は金もらったって絶対その場には立ちたくないがw
それは単に、これまで入善署管内では「成熊が市街地に何週間も居座る事例」が無かったという話ではないの?
住民の話からは随分異例な感じがするけど、入善署管内の市街地で駆除要請があり、発砲で駆除した前例ってある?
発砲したA氏はインタビューで
「少林寺拳法で鍛えていたから、怖いと感じたことは今の今まで一度もありません」
と語ってるんで、「身の危険を感じたので緊急避難措置として発砲」というロジックは今回通じないだろうね
警察が「建物に向かって撃った」という主張を根拠に銃刀法違反として処分(ライセンス取り消し)
・しかし警察は地図を見て判断しただけで、実際は高さ約8メートルの土手があるところで、銃弾はその土手を背にしたクマへ向けて発射しており、処分不当として訴える。
・1審では上記状況を鑑みて処分を取り消すよう判決
・道公安委員会は判決不服で控訴。当初の警察の主張が正しいと強弁して銃所持許可を取り消し妥当とし、2審の札幌高裁では「熊に当たって跳弾したら建物まで届いていたかもしれない」という判断により、処分妥当と言い渡し、ライセンス取り消し
>警察が「建物に向かって撃った」という主張を根拠に銃刀法違反として処分
いや、銃刀法違反は不起訴で警察からは処分されていないでしょ
>札幌高裁では「熊に当たって跳弾したら建物まで届いていたかもしれない」という判断により、処分妥当と言い渡し
ここもざっくりしすぎだね
判決文によれば、札幌高裁は以下の判断により処分妥当としている
・発砲位置の検証で「土手がバックストップの役割を果たしていない」と認定
・現場で採集された銃床の木片等から「跳弾による事故は事実」と認定
・上記から本件発砲には漠然とした可能性以上に「被害発生の恐れがあった」と認定
・上記にかかわらず一貫して危険性を認めない性質から「再犯の恐れあり」と認定
過去事例の全てを知ってる訳ではないから「だろう」とかの書き方をしたんだ
・駆除要請があって発砲したけど免責
・駆除要請が初めてとか発砲が初めて
どちらの可能性が高いのか自分には分からないからね
ザンギwwwww
「恐怖を感じない(恐ろしいと思わない)」と「危機感を感じない(攻撃される可能性があると思わない)」は別の話なんだよなぁ。
これやな
「発砲許可」と「発砲命令」を混同して発砲させた警察官が悪い
まあクソ法律ですわ
箱罠(金属製の檻)に捕獲されたヒグマにトドメ刺しの発砲をする時
「身の危険を感じたから緊急発砲した」なんて言う人は居ないと思う
でも箱罠を設置した場所の周りに人が居たり建物があったら発砲してはいけない(緊急発砲は除く)という法律なんでしょ?
そうだねぇ。
そもそも警察官職務執行法の規定を見る限り「発砲命令」はあっても「発砲許可」なんて文言は無いし、本来はハンター1人につき1人の警官がついて都度判断し発砲命令を出す。というのが正規の手段なんだろうね。
ハンターが先に現場に到着し、かつ自己防衛のためであれば命令無しで撃っても良い。ということになる。
猟友会としては「ハンター1人につき1人判断の権限を持った警官がついてくれるなら協力しますよ」と言うのが正解かな。
A氏への処分が妥当かどうかとは別の話として、今回の高裁判決は猟友会による発砲駆除に極めて強い制限を課したんだ
判決文抜粋
弾丸の眺飛の一般的様相は極めて複雑で、跳弾は飛んでいく方向が分からず(前記各文献)複数回起こり得ること等にかんがみると、本件発射行為は同人らの生命・身体も危険にさらしたというべきである。(抜粋ここまで)
この1点に抵触するだけで免許は取り消されるかもしれないならもう発砲は出来ないよ
普通の発砲はこれに抵触するからね
A氏は他の要素も含めて総合判定で取り消されんだ
だから跳弾リスクだけでは取り消されない
という予想が仮に正しいとしても、それが絶対の事実だと読める判決文ではないから撃てないのは理解してあげてください
自分の免許を失うリスクがあるんだからさ
>どちらの可能性が高いのか自分には分からないからね
つまり君の持ってきた「同署管内で同法を適用した駆除は初めて」というニュースは「行政から駆除要請されたハンターが警察の発砲命令を受けずに住宅地で発砲したが免責された」の根拠にはならないよね
改めて言うけど、もともと住宅地での発砲に「警察からの許可」なんてプロセスはない
だから
>「許可」だけではハンターは撃てなくなった >>37
は間違いだよね。これまでも許可だけでは撃てない
警職法第4条の例外についての警察庁通達には「具体的に危険が生じ」とあるから、具体性のない「可能性(攻撃される可能性があった)」だけでの例外適用は無理だと思うよ
っていうか、大体は分かってて冗談交えて言ってるだけだろうけど
もともと
「住居集合地等に仕掛けた檻にクマ類が入った場合の止めさし」
は警職法の適用外ね
出来たとしても、殺してしまった罪悪感は一生もの
都会でなんの不安もなく暮らしている司法の連中にはわからんだろうがね
熊は対峙しないと怖さはわからんよ
「具体的な攻撃の可能性」って何さ?w
威嚇だけではダメ?
こっちに向かって走り出してから?
爪を振り上げてから?
いやいや、爪を振り上げても威嚇かも知れないからダメかな?w
どんだけハンター殺したいのよあんたw
問題の本質は免許取り消しという処分が妥当なのか濫用なのかだよ
命令ではなく許可だけでの発砲で免許取り消しにされた事例が多数あるのなら今回も妥当なんだろう
そんな事例が多数は無くてもA氏固有の問題によって取り消し処分された場合も妥当になる
これまで通りの普通の発砲が法的には「厳密には」アウトでも免責されて来たという共通認識があったから撃って来たし撃てると思って来た
でも今回の高裁判決がその共通認識を覆したので、これでは撃てないという状況になった
警察が許可ではなく命令を出せば撃てるし、発見が命令による駆除までが半日の事例もあるので今後はそういうやり方で良いんじゃないの?
・猟友会への報酬引き上げ
・警察官の命令が無ければ発砲しないという原則の徹底
・自治体や警察の対応の拙い所では猟友会は駆除に協力しなくていい
この人は有罪になっても功績は大きい
>判決文抜粋
メディアや猟友会執行部が、そうやって都合のいい一部を抜粋して批判してるから
一部の猟友や君らが乗せられて、困惑しちゃってるんだよね
この判決文が一定のガイドラインを示してるのは明らか
○警察官の「命令」を受けてから発砲する(※本件は命令伝達が曖昧だった)
○建物と乖離していない方向への発砲が、誤射跳弾の可能性も含めて「危険」であることを自覚する(※A氏は一貫して認めなかった)
○「事故」を起こさない(※跳弾事故があった)
これらを守らなかったからこその免許取り消しで、法令通りに命令確認を遵守し、発砲が及ぼす危険を自覚し、結果として事故を起こしていなければ、公安は免許取り消しの根拠を失う
もしこれが理解できず、短絡的に「こんな判決では撃てない、出動要請されても断る」って支部があるんなら、それはそれで良いことだよ
危険性や手順を顧みない発砲で、また人身事故を起こされたら困るからね
まあ、実際に出動要請を断るのは、当事者たる砂川支部くらいだと思うけどね
>命令ではなく許可だけでの発砲で
そもそも今回警察から「許可」の伝達があったの?
一応だけど、行政からの「駆除要請」は「発砲許可」ではないからね
一部メディアが法令上の「発砲命令」を「発砲許可」と誤表現してるけど、今回の判決は「命令も許可もなかった」というもの
つまり「許可だけでの発砲」ですらない
本来は警察が周辺状況を確認の上でハンターに命令し、ハンターはそれを受けて発砲する
しかし今回警察官は状況が見えない場所に離れていたため、命令伝達を行なっていなかった
もちろん警察の怠慢が大ではあるけれど、それでも「命令を受けないで発砲した」という事実は残る
>どんだけハンター殺したいのよあんたw
俺に文句を言うのは筋違いだよ
法令で「具体的」に危険が生じた場合に限定されているから、今は「可能性(攻撃される可能性がある)」だけでの緊急発砲は認められていないという「事実」を説明してるだけ
当然その点は現実に即した改正が必要だし、実際に環境省がそれに向けて動いているけど、それまでは「攻撃される可能性があったので緊急発砲しました」は通用しない
> そもそも今回警察から「許可」の伝達があったの?
そういう共通認識が無かったら臨場した警察官が裁判で問題無しなんて言わない
> この判決文が一定のガイドラインを示してるのは明らか
貴方の感想ですね
正しいとは限りません
まあ一連の騒動を経て曖昧な許可による発砲ではなく命令を待てという安全な駆除に向かうなら良い事だからそれで良いんじゃない?
んっと、「許可」か「命令」かって話ね
警職法には「許可」なんて文言は無いから、もし当該警官が発砲を「許可」という形で指示していたなら法令的に「問題無し」とは行かないわけで、つまり当該警官は「命令状態」と認識していたってこと
まあ、高裁は命令の成立を認めなかったけどね
俺もそこが曖昧なんだよね
○「住居が集合している地域」とは、判例によれば、次の地域(「人家と田畑が混在する地域内にあり、発射地点の周囲半径200メートル以内に人家が約10軒ある場所」)は「住居が集合している地域」に該当するとされている。なお、これより人家がまばらな地域であっても、当該地域に該当する場合があるので注意すること。
この裁判では争点にはならなかったけど、俺は一応該当するのでは?という立場で書いてる
違ったらごめんね
>貴方の感想ですね
>正しいとは限りません
まあ、どちらが正しいか結果を御覧じろって奴だね
もう発砲出来なくなった、という君が正しいか
従来通り猟友会各支部は駆除要請に応じ、ガイドラインを遵守して必要な発砲を行っていくという俺が正しいか
いや、そういう話ならそもそも現着してるのに命令すべき時にハンターの側にいなかった警察の瑕疵でしょうよ。
だいたいにして、発砲そのものに違法性は無い。もしくは違反したという証拠が不十分だから検察は起訴を見送ったわけで。
警察官が側にいなかった事で命令を出すべき時を判断できず、ハンターが自己判断で撃ったがそこに違法性は無かったのであれば、ハンターに危害が加えられる可能性があり自己防衛のために発砲した。という事が否定できなかった。と解釈するしか無い。
発砲命令が出ていないのは事実なのだから。
それとも検察は不起訴理由を公開してるの?
> まあ、どちらが正しいか結果を御覧じろって奴だね
仮に許可だけで猟友会が発砲駆除をしたとしてもそれが合法だという根拠にはならないよ
そして公安が免許取り消しをしなくても合法の根拠にはならない
白と黒の間にはグレーの領域がある
グレーなのに発砲、グレーなのだからお目溢しをしたのかもしれないからね
後から「アレは黒だ」と言われて免許を取り消されるリスクがあるのは否定出来ないと思うよ
そのリスクを軽視する支部や個人なら発砲するんだろうけど。
>>51
めちゃ時間かけるんだな罠かけたりドローン飛ばしたり10日くらいかかってる
クマの出没が減ってるというのはあるが、去年クレーマーが問題になったから駆除しても報道しなくなってる可能性もありそうかな?
長野 里地での目撃減少 「ツキノワグマ出没警報」11月14日で解除
山形県内、クマ目撃大幅減
秋田県内、クマの目撃数激減したが
北海道でクマの出没件数が減少
今年はそろそろ落ち着くんじゃないかな。
よっぽど餌取れない個体でない限りもう冬眠に入ってるだろうし。
むしろ今出るようなヤツは、腹減らした危険個体確定かと。
昨日とかでも熊出没のニュースしてたよ
横手市雄物川町でクマが倉庫に入り込む 秋田県内ではこのところクマの目撃件数が急増
https://news.yahoo.co.jp/articles/bf3e00f64a08640ed2fa89e5ab44f9517f1648ca
熊「山から川沿いに迷い出たら戻りたくても柵が邪魔で戻れなくなった、人が怖いのでヤブに隠れていたのに殺された」
クレーマー「なんて酷い事をするんだ、熊を殺すな、柵も無くせ」
こんな感じ?
町内では山裾の延長25・5キロにわたって動物用の耐雪型侵入防止柵が設置されており、町は駆除したクマについて「川筋を下ってきた可能性がある」としている。
腐れ北海道警のゴミ虫どもはさっさと切腹しろ
あぎだ スーパー店内にクマが侵入
けが人がいるらしい
これだね
男性がクマに襲われけが 秋田市のスーパーに捕獲用のおり設置
https://news.yahoo.co.jp/articles/fa6510505499fcb61deb0572038636b3516dcb94
これなら発砲を認めるべきで、不等号が逆向きなら撃ってはいけない
不等号の向きを判断するのが警察なら許可ではなく命令を出せるはず
警察ではなくハンターに判断を任せるのなら後になって「その判断は間違ってる」と処分するのではなく、今後は警察が判断して命令を出す方式に変えるべき
悪いのは人ではなくて現行の方式