【兵庫県】斎藤知事 NHK党党首・立花容疑者逮捕について「SNSなどの誹謗中傷・事実でないこと述べることは誰もがすべきでない。」 ★2アーカイブ最終更新 2026/02/01 16:191.SnowPig ★???https://news.yahoo.co.jp/articles/c47589d72ac171e42d388046413a0e461b5c4733前スレhttps://talk.jp/boards/newsplus/17627459622026/01/06 16:21:241000すべて|最新の50件953.名無しさんwkVgo>>951① 1号通報(内部通報)の体制整備義務現行法で明確に義務化されているのは1号通報です。事業者(行政)は、通報窓口調査体制不利益取扱い防止を整備しなければなりません。この1号通報体制が機能していない、不十分、信用できない場合に、制度上、外部通報(=3号通報)に進む余地が用意されています。② 3号通報の位置づけ3号通報については、受理窓口を整備する義務調査体制を事前に整える義務は、現行法では課されていません。しかしこれは「守らなくてよい」「好きに扱ってよい」という意味ではありません。③ 3号通報は「保護対象」現行法でも、3号通報は要件を満たせば公益通報不利益取扱いは禁止という保護対象に含まれます。つまり体制を作る義務はないしかし、通報したことを理由に探索・処分・報復はできないこの両立が、現行法の正確な姿です。④ まとめ(重要)1号通報:体制整備義務 ありその体制が不十分 → 3号通報が制度上想定される3号通報:体制整備義務 なしただし、公益通報としての保護は及ぶここを混同すると、「義務がない=保護もない」という誤読になります。それは現行法の構造ではありません。2026/02/01 11:23:19954.名無しさんjiHAuなるほど。食い違いに見えるのは、法改正が定められたが、施行のタイミングがまだという事ね。高市答弁 ・法定指針に定める公益通報者を保護する体制の整備として、事業者が取るべき措置については、公益通報者には二号通報者、三号通報者も含まれている旨、これは一般的な助言として伝達をしております。消費者庁 ・現行法では3号通報について体制整備は「行っていただきたい」というニュアンスにとどまり、義務ではない ・現在は、体制整備義務を負うことにはなっておりません。今年6月に改正法が定められていますが、まだ施行されておりません。この施行は来年12月です。来年12月から改正法の効力が発生し、その時点から3号通報の義務という整備義務が課せられるというところの詳細が出てきます。https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view2026/02/01 11:23:54955.名無しさんwkVgo>>954① 1号通報(内部通報)の体制整備義務現行法で明確に義務化されているのは1号通報です。事業者(行政)は、通報窓口調査体制不利益取扱い防止を整備しなければなりません。この1号通報体制が機能していない、不十分、信用できない場合に、制度上、外部通報(=3号通報)に進む余地が用意されています。② 3号通報の位置づけ3号通報については、受理窓口を整備する義務調査体制を事前に整える義務は、現行法では課されていません。しかしこれは「守らなくてよい」「好きに扱ってよい」という意味ではありません。③ 3号通報は「保護対象」現行法でも、3号通報は要件を満たせば公益通報不利益取扱いは禁止という保護対象に含まれます。つまり体制を作る義務はないしかし、通報したことを理由に探索・処分・報復はできないこの両立が、現行法の正確な姿です。④ まとめ(重要)1号通報:体制整備義務 ありその体制が不十分 → 3号通報が制度上想定される3号通報:体制整備義務 なしただし、公益通報としての保護は及ぶここを混同すると、「義務がない=保護もない」という誤読になります。それは現行法の構造ではありません。2026/02/01 11:24:17956.名無しさんjiHAu反斎藤派は阪神大震災の式典まで出てきて、知事に罵声を浴びせていた。あの式典はそういう場じゃない。2026/02/01 11:25:26957.名無しさんwkVgo斎藤元彦支持者の自身の発言で、斎藤知事の行政責任は確定しました。ここから先は法ではなく信仰の話です。【判断根拠(3点)】1.「行政責任は問われる」と明言した2.免責・印象・感情で違法性は消えない3.制度論が尽きた後は価値判断しか残らない2026/02/01 11:26:42958.名無しさんjiHAu>>957支持者の発言で行政責任が確定?は?支持者は裁判所ですか?2026/02/01 11:28:55959.名無しさんjiHAuコミュニケーションできない人ですか?支持者は裁判所ですか?2026/02/01 11:29:27960.名無しさんjiHAuなるほど。食い違いに見えるのは、法改正が定められたが、施行のタイミングがまだという事ね。高市答弁 ・法定指針に定める公益通報者を保護する体制の整備として、事業者が取るべき措置については、公益通報者には二号通報者、三号通報者も含まれている旨、これは一般的な助言として伝達をしております。消費者庁 ・現行法では3号通報について体制整備は「行っていただきたい」というニュアンスにとどまり、義務ではない ・現在は、体制整備義務を負うことにはなっておりません。今年6月に改正法が定められていますが、まだ施行されておりません。この施行は来年12月です。来年12月から改正法の効力が発生し、その時点から3号通報の義務という整備義務が課せられるというところの詳細が出てきます。https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view2026/02/01 11:30:16961.名無しさんwkVgo>>960① 1号通報(内部通報)の体制整備義務現行法で明確に義務化されているのは1号通報です。事業者(行政)は、通報窓口調査体制不利益取扱い防止を整備しなければなりません。この1号通報体制が機能していない、不十分、信用できない場合に、制度上、外部通報(=3号通報)に進む余地が用意されています。② 3号通報の位置づけ3号通報については、受理窓口を整備する義務調査体制を事前に整える義務は、現行法では課されていません。しかしこれは「守らなくてよい」「好きに扱ってよい」という意味ではありません。③ 3号通報は「保護対象」現行法でも、3号通報は要件を満たせば公益通報不利益取扱いは禁止という保護対象に含まれます。つまり体制を作る義務はないしかし、通報したことを理由に探索・処分・報復はできないこの両立が、現行法の正確な姿です。④ まとめ(重要)1号通報:体制整備義務 ありその体制が不十分 → 3号通報が制度上想定される3号通報:体制整備義務 なしただし、公益通報としての保護は及ぶここを混同すると、「義務がない=保護もない」という誤読になります。それは現行法の構造ではありません。2026/02/01 11:31:34962.名無しさんwkVgo::936 名無しさん[sage] 2026/02/01(日) 09:35:39.88 ID:jiHAu>>933行政責任は問われるが大部分免責される余地がある。:::この書き込みで結論は出ました。ID:jiHAuは「行政責任は問われる」と明言しました。行政責任とは、行政行為に違法または不当があったという認定がなければ成立しません。つまりこの時点で、「斎藤知事に行政上の問題があった」ことは認めたということです。なお、「大部分免責される余地がある」という表現は、法的概念ではありません。行政責任は・あるか・ないかの二択で、割合や印象論で薄まるものではない。行政責任が認定された時点で、・選挙に勝った・刑事告発されていない・成果があったこれらは一切関係ありません。結論として、ID:jiHAu自身の発言により「斎藤知事は行政責任を負う」ことは確定しました。ここから先は、「それでも支持するか」という価値判断の話であって、法や事実の議論ではありません。以上です。2026/02/01 11:32:29963.名無しさんwkVgo行政責任がない法根拠は?①行政責任は司法確定を要件としない②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない→ 免責の法根拠は不存在理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証全ては「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった斎藤元彦も立花孝志もN信も❌ 法的根拠の指摘:0%❌ 証拠に基づく反論:0%✅ 人格攻撃・印象操作:100%対人論証の誤謬あー早くN信の洗脳が解けますように母ちゃん泣いてるで2026/02/01 11:35:21964.名無しさんHUOhC>>963県民局チョーの怪文書は嘘八百だったね2026/02/01 11:38:26965.名無しさんwkVgo>>964【図解①】兵庫県の対応を法の順序で整理(行政責任を含む)① 通報が行われた ↓② 行政が処分・不利益取扱いを行った ↓③ 処分理由は何か? ├─ 業務上の独立した理由 │ → 処分適法の可能性 │ └─ 通報を契機・理由としている ↓④ 不利益取扱いに該当(原則NG) ↓⑤ ここで初めて「公益通報の保護要件」を検討 ├─ 要件充足 → 法定保護が及ぶ └─ 要件不充足 → ④の違法・不当評価は消えない※⑤は「処分してよいか」を決める条件ではない※④の時点で行政は処分をしてはならない【図解②】斎藤元彦らの誤った順序① 通報が行われた ↓② 保護要件を満たさない(と主張) ↓③ だから処分は正当誤り:・②を先に置いている・不利益取扱い該当性を意図的に飛ばしている正しい理解:「保護要件」は免罪符ではない先に問うのは「通報を理由とした処分だったか」【図解③】行政責任と司法判断の関係行政の義務:・違法・不当な不利益取扱いを行わない(自律責任)判断順序:行政責任(一次) ↓司法判断(二次・争訟が起きた場合)※「司法判断が出ていない=問題なし」ではない※行政は司法を待たずに適法性を確保する責任主体【図解④】選挙結果と行政責任は別次元選挙結果:・政治的正当性(支持・不支持)行政行為:・適法性/不当性(法令遵守)関係性:選挙で当選 ↓行政責任が消える? → NO※当選は違法・不当な行政行為を免責しない2026/02/01 11:38:49966.名無しさんHUOhC>>965お前もコレまでデタラメ捏造ばっかりだったねw2026/02/01 12:06:05967.名無しさんjiHAuるほど。食い違いに見えるのは、法改正が定められたが、施行のタイミングがまだという事ね。高市答弁 ・法定指針に定める公益通報者を保護する体制の整備として、事業者が取るべき措置については、公益通報者には二号通報者、三号通報者も含まれている旨、これは一般的な助言として伝達をしております。消費者庁 ・現行法では3号通報について体制整備は「行っていただきたい」というニュアンスにとどまり、義務ではない ・現在は、体制整備義務を負うことにはなっておりません。今年6月に改正法が定められていますが、まだ施行されておりません。この施行は来年12月です。来年12月から改正法の効力が発生し、その時点から3号通報の義務という整備義務が課せられるというところの詳細が出てきます。https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view2026/02/01 12:06:20968.名無しさんHUOhC前提がデタラメだからそれ以下も全て狂ってるねw2026/02/01 12:06:53969.名無しさんHUOhC>>965>>968はお前ねw2026/02/01 12:08:12970.名無しさんjiHAu反斎藤派って、元県民局長が自●したのも知事が原因と断定しているのではないですか?2026/02/01 12:09:17971.名無しさんwkVgo法根拠を具体的にどうぞ①行政責任は司法確定を要件としない②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない→ 免責の法根拠は不存在理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証全ては「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった斎藤元彦も立花孝志もN信も❌ 法的根拠の指摘:0%❌ 証拠に基づく反論:0%✅ 人格攻撃・印象操作:100%対人論証の誤謬あー早くN信の洗脳が解けますように母ちゃん泣いてるで2026/02/01 12:12:54972.名無しさんjiHAu反斎藤派って、元県民局長が自●したのも知事が原因と断定しているのではないですか?2026/02/01 12:29:38973.名無しさんwkVgo>>972バグってんねN信がバグる10個の質問① 「仮にその局長が『極悪人』だったとして、それが斎藤知事の『パワハラ』や『物品受領』が許される理由になるの?」② 「『誰が言ったか』は一旦置いておいて、『何をしたか』だけで見たとき、公益通報者保護法に違反して犯人捜しをしたことは、法的にOKだと思う?」③ 「立花さんが言っているのは『局長のプライバシー』の話だよね? 私たちが判断すべきなのは『知事の仕事ぶりと法的責任』じゃないの?」④「立花さんの話は面白くて引き込まれるけど、その話の中で『斎藤さんが法的に潔白だ』とする客観的な証拠(公文書や録音など)は具体的に何が出てきたの?」⑤ 「『斎藤さんはハメられた』というストーリーはわかったけど、百条委員会や第三者委員会で認定された事実は、そのストーリーで全部覆せるものなの?」⑥「もし斎藤さんが本当に潔白なら、なぜ最初の会見で堂々と証拠を出して反論せず、『嘘八百』と言って調査を止めようとしたんだと思う?」⑦「もしあなたの会社の上司が、あなたの同僚を自殺に追い込むほど厳しく詰めていたとして、その上司が『仕事はできる人だから』という理由だけで許せる?」⑧「自分のPCの中身を、調査権限のない人に勝手に見られて、それを理由に懲戒処分されたら、あなたは『自分が悪い』って納得できる?」⑨ 「仮に局長に落ち度があったとして、公権力(知事)が個人のプライバシーを暴き、自死するまで追い詰めた結果に対して、『よくやった!ざまあみろ!』と拍手するのが、あなたの守りたい『正義』なの? それって、いじめっ子が自殺した生徒を笑うのと同じ構図だけど、自分の子供にもそう教えるの?」⑩ 「『仕事ができるなら、法を破って個人のPCを勝手に見てもいいし、部下を死なせてもいい』というのがあなたの主張だよね? それって、歴史上の『独裁者』が全員言ってきたことだけど、あなたは民主主義より独裁の方がマシだとはっきり断言できる覚悟はあるの?」2026/02/01 12:30:48974.名無しさんjiHAu>>973反斎藤派って、元県民局長が自●したのも知事が原因と断定しているのではないですか?2026/02/01 12:34:59975.名無しさんjiHAu難波氏のプロテスト活動で、元県民局長の自●は知事のせい、と断定したような物言いをしていますね。2026/02/01 12:35:48976.名無しさんjiHAuこれやばいなー。https://x.com/i/status/20167673948580949492026/02/01 12:43:56977.名無しさんwkVgo>>974>>975行政責任を問うているだけですよ2026/02/01 12:45:43978.名無しさんjiHAu>>977え?阪神大震災の式典の時の抗議活動で言ってましたね。2026/02/01 12:46:39979.名無しさんwkVgo>>978物言いはそうでも、問うてることは行政責任です2026/02/01 12:48:30980.名無しさんjiHAu【悲報】難波くん、ルミナリエ点灯式に出席する斎藤知事を大声で批判するも、周囲の女性たちに爆笑されるwwwhttps://x.com/es_335_ryo/status/20172403011367282042026/02/01 12:50:16981.名無しさんjiHAu>>979断定しちゃっていいのかなー2026/02/01 12:50:31982.名無しさんwkVgo>>981どの書き込み見て言ってる?行政責任問うてるとそう見えてしまいます?2026/02/01 12:52:43983.名無しさんjiHAu>>982断定しちゃっていいのかなー2026/02/01 12:54:35984.名無しさんwkVgo>>983バグってね、再起動したらN信がバグる10個の質問① 「仮にその局長が『極悪人』だったとして、それが斎藤知事の『パワハラ』や『物品受領』が許される理由になるの?」② 「『誰が言ったか』は一旦置いておいて、『何をしたか』だけで見たとき、公益通報者保護法に違反して犯人捜しをしたことは、法的にOKだと思う?」③ 「立花さんが言っているのは『局長のプライバシー』の話だよね? 私たちが判断すべきなのは『知事の仕事ぶりと法的責任』じゃないの?」④「立花さんの話は面白くて引き込まれるけど、その話の中で『斎藤さんが法的に潔白だ』とする客観的な証拠(公文書や録音など)は具体的に何が出てきたの?」⑤ 「『斎藤さんはハメられた』というストーリーはわかったけど、百条委員会や第三者委員会で認定された事実は、そのストーリーで全部覆せるものなの?」⑥「もし斎藤さんが本当に潔白なら、なぜ最初の会見で堂々と証拠を出して反論せず、『嘘八百』と言って調査を止めようとしたんだと思う?」⑦「もしあなたの会社の上司が、あなたの同僚を自殺に追い込むほど厳しく詰めていたとして、その上司が『仕事はできる人だから』という理由だけで許せる?」⑧「自分のPCの中身を、調査権限のない人に勝手に見られて、それを理由に懲戒処分されたら、あなたは『自分が悪い』って納得できる?」⑨ 「仮に局長に落ち度があったとして、公権力(知事)が個人のプライバシーを暴き、自死するまで追い詰めた結果に対して、『よくやった!ざまあみろ!』と拍手するのが、あなたの守りたい『正義』なの? それって、いじめっ子が自殺した生徒を笑うのと同じ構図だけど、自分の子供にもそう教えるの?」⑩ 「『仕事ができるなら、法を破って個人のPCを勝手に見てもいいし、部下を死なせてもいい』というのがあなたの主張だよね? それって、歴史上の『独裁者』が全員言ってきたことだけど、あなたは民主主義より独裁の方がマシだとはっきり断言できる覚悟はあるの?」2026/02/01 12:55:49985.名無しさんwkVgo行政責任として問われ得るのは、自殺という結果そのものではなく、そこに至る過程で行われた行政対応の適否。具体的には次の射程に限定される。・通報や問題提起があった場合の初動対応・調査の適正性、手続の公正性・人事上の取扱いが不利益取扱いに当たらないか・組織としての安全配慮・統制が機能していたか・問題が顕在化した後の是正・説明が行われたか首長は、これら行政対応についての最終的な統制責任を負う立場にある。そのため、もし行政対応に・違法・裁量逸脱・著しい不当性が認定されれば、問われるのは「自殺の責任」ではなく、「不適切な行政運営を是正しなかった行政責任」。2026/02/01 13:16:05986.名無しさんHUOhC沖縄のしばき隊が一斉にいなくなったんだけど、このスレもソルジャーチンパンジー以外いなくなったのと関係あるのかな?やっぱ金の切れ目が縁の切れ目縁の切れ目ってヤツ?w2026/02/01 13:32:22987.名無しさんPlOnb斎藤元彦を支持することと、行政責任を問うことは矛盾しません。行政責任とは「犯罪かどうか」や「当選したかどうか」ではなく、法律を正しく機能させる立場にあったかという話です。公益通報者保護法では、通報があった時点で、行政には通報者に不利益が生じない体制を取る義務があります。これは「悪意があったか」「知らなかったか」ではなく、結果として制度が機能したかで判断されます。「当選したから問題ない」という考え方は、政治的正当性と行政運用を混同しています。選挙は免罪符ではありません。行政責任は任期中ずっと発生します。また、「処分は適法だった」「通報とは無関係だ」と主張すること自体、行政に説明責任がある=行政責任が存在することを認めているのと同じです。本当に責任がないなら、説明する必要もありません。問題にされているのは特定の職員や感情ではなく、公益通報者を守る制度が機能しなかった行政運用の構造です。これを放置すれば、次に通報する人はいなくなり、不正は表に出なくなります。「行政責任は関係ない」という理屈は、斎藤知事を守るものではありません。将来、別の知事や行政が同じことをしても止められなくするだけです。行政を法で縛り続けることこそが、支持者にとっても最後の安全装置です。2026/02/01 13:45:46988.名無しさんHUOhC>>987公益通報者保護法の話は関係ない兵庫県の文書問題はデタラメな名誉毀損を含む嘘八百をバラ撒くことによるクーデター作戦を県が初っ端で差し止めたこと2026/02/01 14:20:45989.名無しさんPlOnb>>988具体的な証拠と法的根拠をすでに斎藤支持者は行政責任を認めてますさらに①行政責任は司法確定を要件としない②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない→ 免責の法根拠は不存在理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証全ては「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった斎藤元彦も立花孝志もN信も❌ 法的根拠の指摘:0%❌ 証拠に基づく反論:0%✅ 人格攻撃・印象操作:100%対人論証の誤謬あー早くN信の洗脳が解けますように母ちゃん泣いてるで2026/02/01 14:26:00990.名無しさんPlOnb>>988テキストですが図解にしてます、反論どうぞ【図解①】兵庫県の対応を法の順序で整理(行政責任を含む)① 通報が行われた ↓② 行政が処分・不利益取扱いを行った ↓③ 処分理由は何か? ├─ 業務上の独立した理由 │ → 処分適法の可能性 │ └─ 通報を契機・理由としている ↓④ 不利益取扱いに該当(原則NG) ↓⑤ ここで初めて「公益通報の保護要件」を検討 ├─ 要件充足 → 法定保護が及ぶ └─ 要件不充足 → ④の違法・不当評価は消えない※⑤は「処分してよいか」を決める条件ではない※④の時点で行政は処分をしてはならない【図解②】斎藤元彦らの誤った順序① 通報が行われた ↓② 保護要件を満たさない(と主張) ↓③ だから処分は正当誤り:・②を先に置いている・不利益取扱い該当性を意図的に飛ばしている正しい理解:「保護要件」は免罪符ではない先に問うのは「通報を理由とした処分だったか」【図解③】行政責任と司法判断の関係行政の義務:・違法・不当な不利益取扱いを行わない(自律責任)判断順序:行政責任(一次) ↓司法判断(二次・争訟が起きた場合)※「司法判断が出ていない=問題なし」ではない※行政は司法を待たずに適法性を確保する責任主体【図解④】選挙結果と行政責任は別次元選挙結果:・政治的正当性(支持・不支持)行政行為:・適法性/不当性(法令遵守)関係性:選挙で当選 ↓行政責任が消える? → NO※当選は違法・不当な行政行為を免責しない2026/02/01 14:27:43991.名無しさんjiHAu難波氏のプロテスト活動で、元県民局長の自●は知事のせい、と断定したような物言いをしていますね。2026/02/01 15:07:41992.名無しさんjiHAuなるほど。食い違いに見えるのは、法改正が定められたが、施行のタイミングがまだという事ね。高市答弁 ・法定指針に定める公益通報者を保護する体制の整備として、事業者が取るべき措置については、公益通報者には二号通報者、三号通報者も含まれている旨、これは一般的な助言として伝達をしております。消費者庁 ・現行法では3号通報について体制整備は「行っていただきたい」というニュアンスにとどまり、義務ではない ・現在は、体制整備義務を負うことにはなっておりません。今年6月に改正法が定められていますが、まだ施行されておりません。この施行は来年12月です。来年12月から改正法の効力が発生し、その時点から3号通報の義務という整備義務が課せられるというところの詳細が出てきます。https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view2026/02/01 15:09:04993.名無しさんwkVgo>>992で.それでどうやって斎藤元彦の行政責任が無かったと証明するの?w法的根拠よろしくw2026/02/01 15:25:39994.名無しさんjiHAu3号通報について体制整備義務は存在せず、斎藤知事が体制整備義務違反となる余地はない。したがって、この点だけをもってしても、斎藤知事が体制整備義務違反に該当する余地はない。また、その後の処分についても、本件文書提供が仮に3号通報該当性を有するとして検討したとしても、公益通報者保護法上の保護要件を満たさない。3号通報の保護要件としては、通報対象事実の真実相当性が求められる。真実相当性の立証責任は通報者にあり、元県民局長は2024年3月25日の時点で「当該文書は噂話を集めて作成した」と説明している。その後、合計6回に及ぶ事情聴取においても、この説明は一貫して変わらなかった。このことから、元県民局長が真実相当性の立証責任を果たしていないことは明らかであり、処分が公益通報者保護法違反として違法と評価される余地はない。つまり、斎藤知事による初動の文書作成者特定も、その後に行われた処分も、いずれについても公益通報者保護法違反には当たらないという結論になる。2026/02/01 15:27:38995.名無しさんwkVgo>>994①県庁にマスコミの窓口作る?②高市答弁は間違い?③結局保護対象だけど2026/02/01 15:49:28996.名無しさんjiHAu>>995①外部の弁護士等の窓口を作るぐらい②高市答弁は改正法の事を言っているので間違いではないが、施行のタイミングという点では将来の事を言っているとも言える。③3号外部通報保護要件については真実相当性の立証責任が通報者に求められるが、通報者自身は立証責任を果たさなかったので保護要件を満たしていない。2026/02/01 15:52:54997.名無しさんwkVgo>>996①外部窓口つくろうな②現行法じゃないというソースは?③その要件を法律と、兵庫県保有の第三者委員会の報告書から引っ張ってこいよ①行政責任は司法確定を要件としない②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない→ 免責の法根拠は不存在理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証全ては「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった斎藤元彦も立花孝志もN信も❌ 法的根拠の指摘:0%❌ 証拠に基づく反論:0%✅ 人格攻撃・印象操作:100%対人論証の誤謬あー早くN信の洗脳が解けますように母ちゃん泣いてるで2026/02/01 15:57:06998.名無しさんjiHAu>>997①施行のタイミングまでにはできるんじゃないですか?②>>992で消費者庁が改正法はあるが未施行であると言っている③https://www.cao.go.jp/consumer/history/05/kabusoshiki/koueki/doc/012_180418_shiryou2.pdf2026/02/01 16:05:30999.名無しさんjiHAuああ、反斎藤派は立法のタイミングと施行のタイミングについて違いがわかっていなかったのか。そういう事ね。2026/02/01 16:08:221000.名無しさんwkVgo>>998>>999>>321①3号通報は保護対象じゃないと?②高井答弁が間違いと?で、窓口設置と保護対象をすり替えてますね③張ってるソースから引用して証明しましょう現行法でも「3号通報の体制整備義務」はすでに課されています。改正法の施行を待つ必要はなく、施行前だから問題ないという理解は誤りです。消費者庁資料(https://www.cao.go.jp/consumer/history/05/kabusoshiki/koueki/doc/012_180418_shiryou2.pdf)でも改正法は未施行とありますが、これは施行時期の確認であり、現行法の義務が消えることを意味しません。つまり、組織は既に通報体制を整備する責任があります。さらに、3号外部通報については通報者に真実性の立証責任が求められます。立証が行われなかった場合、保護要件は満たされず、通報者としての法的保護は得られません。したがって、「施行までに準備すれば問題ない」「通報者は保護されるはず」といった認識は事実と乖離しています。現行法の義務と外部通報保護の要件を正確に理解することが重要です。2026/02/01 16:19:591001.Talk ★???このスレッドはコメントが1000件を超えました。新しいスレッドを立ててください。2026/02/01 16:19:591002.Talk ★???【プレミアムサービス無料期間延長!】プレミアムの無料期間を2026/9/30まで延長することになりました。広告除去や規制緩和など、ヘビーユーザーにとって欠かせない機能を無料でお楽しみいただけます。是非この機会にプレミアムサービスをお試しください!▼プレミアムサービスはこちらからhttps://talk.jp/premium2026/02/01 16:19:59
【ネット騒然】高市首相が米国晩餐会で踊り叫んでる凄い写真「AI加工と思ったら」→米ホワイトハウス公式に掲載される 驚き「フェイクじゃないの?」「どういう状況?」「何してるの?」ニュース速報+28630.72026/03/22 17:21:56
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1762745962
① 1号通報(内部通報)の体制整備義務
現行法で明確に義務化されているのは1号通報です。
事業者(行政)は、
通報窓口
調査体制
不利益取扱い防止
を整備しなければなりません。
この1号通報体制が機能していない、不十分、信用できない場合に、
制度上、外部通報(=3号通報)に進む余地が用意されています。
② 3号通報の位置づけ
3号通報については、
受理窓口を整備する義務
調査体制を事前に整える義務
は、現行法では課されていません。
しかしこれは
「守らなくてよい」「好きに扱ってよい」
という意味ではありません。
③ 3号通報は「保護対象」
現行法でも、3号通報は
要件を満たせば公益通報
不利益取扱いは禁止
という保護対象に含まれます。
つまり
体制を作る義務はない
しかし、通報したことを理由に探索・処分・報復はできない
この両立が、現行法の正確な姿です。
④ まとめ(重要)
1号通報:体制整備義務 あり
その体制が不十分 → 3号通報が制度上想定される
3号通報:体制整備義務 なし
ただし、公益通報としての保護は及ぶ
ここを混同すると、
「義務がない=保護もない」という誤読になります。
それは現行法の構造ではありません。
高市答弁
・法定指針に定める公益通報者を保護する体制の整備として、事業者が取るべき措置については、公益通報者には二号通報者、三号通報者も含まれている旨、これは一般的な助言として伝達をしております。
消費者庁
・現行法では3号通報について体制整備は「行っていただきたい」というニュアンスにとどまり、義務ではない
・現在は、体制整備義務を負うことにはなっておりません。今年6月に改正法が定められていますが、まだ施行されておりません。この施行は来年12月です。来年12月から改正法の効力が発生し、その時点から3号通報の義務という整備義務が課せられるというところの詳細が出てきます。
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
① 1号通報(内部通報)の体制整備義務
現行法で明確に義務化されているのは1号通報です。
事業者(行政)は、
通報窓口
調査体制
不利益取扱い防止
を整備しなければなりません。
この1号通報体制が機能していない、不十分、信用できない場合に、
制度上、外部通報(=3号通報)に進む余地が用意されています。
② 3号通報の位置づけ
3号通報については、
受理窓口を整備する義務
調査体制を事前に整える義務
は、現行法では課されていません。
しかしこれは
「守らなくてよい」「好きに扱ってよい」
という意味ではありません。
③ 3号通報は「保護対象」
現行法でも、3号通報は
要件を満たせば公益通報
不利益取扱いは禁止
という保護対象に含まれます。
つまり
体制を作る義務はない
しかし、通報したことを理由に探索・処分・報復はできない
この両立が、現行法の正確な姿です。
④ まとめ(重要)
1号通報:体制整備義務 あり
その体制が不十分 → 3号通報が制度上想定される
3号通報:体制整備義務 なし
ただし、公益通報としての保護は及ぶ
ここを混同すると、
「義務がない=保護もない」という誤読になります。
それは現行法の構造ではありません。
あの式典はそういう場じゃない。
【判断根拠(3点)】
1.「行政責任は問われる」と明言した
2.免責・印象・感情で違法性は消えない
3.制度論が尽きた後は価値判断しか残らない
支持者の発言で行政責任が確定?
は?
支持者は裁判所ですか?
支持者は裁判所ですか?
高市答弁
・法定指針に定める公益通報者を保護する体制の整備として、事業者が取るべき措置については、公益通報者には二号通報者、三号通報者も含まれている旨、これは一般的な助言として伝達をしております。
消費者庁
・現行法では3号通報について体制整備は「行っていただきたい」というニュアンスにとどまり、義務ではない
・現在は、体制整備義務を負うことにはなっておりません。今年6月に改正法が定められていますが、まだ施行されておりません。この施行は来年12月です。来年12月から改正法の効力が発生し、その時点から3号通報の義務という整備義務が課せられるというところの詳細が出てきます。
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
① 1号通報(内部通報)の体制整備義務
現行法で明確に義務化されているのは1号通報です。
事業者(行政)は、
通報窓口
調査体制
不利益取扱い防止
を整備しなければなりません。
この1号通報体制が機能していない、不十分、信用できない場合に、
制度上、外部通報(=3号通報)に進む余地が用意されています。
② 3号通報の位置づけ
3号通報については、
受理窓口を整備する義務
調査体制を事前に整える義務
は、現行法では課されていません。
しかしこれは
「守らなくてよい」「好きに扱ってよい」
という意味ではありません。
③ 3号通報は「保護対象」
現行法でも、3号通報は
要件を満たせば公益通報
不利益取扱いは禁止
という保護対象に含まれます。
つまり
体制を作る義務はない
しかし、通報したことを理由に探索・処分・報復はできない
この両立が、現行法の正確な姿です。
④ まとめ(重要)
1号通報:体制整備義務 あり
その体制が不十分 → 3号通報が制度上想定される
3号通報:体制整備義務 なし
ただし、公益通報としての保護は及ぶ
ここを混同すると、
「義務がない=保護もない」という誤読になります。
それは現行法の構造ではありません。
::
936 名無しさん[sage] 2026/02/01(日) 09:35:39.88 ID:jiHAu
>>933
行政責任は問われるが大部分免責される余地がある。
:::
この書き込みで結論は出ました。
ID:jiHAuは
「行政責任は問われる」
と明言しました。
行政責任とは、行政行為に違法または不当があったという認定がなければ成立しません。
つまりこの時点で、
「斎藤知事に行政上の問題があった」ことは認めたということです。
なお、
「大部分免責される余地がある」
という表現は、法的概念ではありません。
行政責任は
・あるか
・ないか
の二択で、割合や印象論で薄まるものではない。
行政責任が認定された時点で、
・選挙に勝った
・刑事告発されていない
・成果があった
これらは一切関係ありません。
結論として、
ID:jiHAu自身の発言により
「斎藤知事は行政責任を負う」ことは確定しました。
ここから先は、
「それでも支持するか」という価値判断の話であって、
法や事実の議論ではありません。
以上です。
①行政責任は司法確定を要件としない
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
県民局チョーの怪文書は嘘八百だったね
【図解①】兵庫県の対応を法の順序で整理(行政責任を含む)
① 通報が行われた
↓
② 行政が処分・不利益取扱いを行った
↓
③ 処分理由は何か?
├─ 業務上の独立した理由
│ → 処分適法の可能性
│
└─ 通報を契機・理由としている
↓
④ 不利益取扱いに該当(原則NG)
↓
⑤ ここで初めて「公益通報の保護要件」を検討
├─ 要件充足 → 法定保護が及ぶ
└─ 要件不充足 → ④の違法・不当評価は消えない
※⑤は「処分してよいか」を決める条件ではない
※④の時点で行政は処分をしてはならない
【図解②】斎藤元彦らの誤った順序
① 通報が行われた
↓
② 保護要件を満たさない(と主張)
↓
③ だから処分は正当
誤り:
・②を先に置いている
・不利益取扱い該当性を意図的に飛ばしている
正しい理解:
「保護要件」は免罪符ではない
先に問うのは「通報を理由とした処分だったか」
【図解③】行政責任と司法判断の関係
行政の義務:
・違法・不当な不利益取扱いを行わない(自律責任)
判断順序:
行政責任(一次)
↓
司法判断(二次・争訟が起きた場合)
※「司法判断が出ていない=問題なし」ではない
※行政は司法を待たずに適法性を確保する責任主体
【図解④】選挙結果と行政責任は別次元
選挙結果:
・政治的正当性(支持・不支持)
行政行為:
・適法性/不当性(法令遵守)
関係性:
選挙で当選
↓
行政責任が消える? → NO
※当選は違法・不当な行政行為を免責しない
お前もコレまでデタラメ捏造ばっかりだったねw
高市答弁
・法定指針に定める公益通報者を保護する体制の整備として、事業者が取るべき措置については、公益通報者には二号通報者、三号通報者も含まれている旨、これは一般的な助言として伝達をしております。
消費者庁
・現行法では3号通報について体制整備は「行っていただきたい」というニュアンスにとどまり、義務ではない
・現在は、体制整備義務を負うことにはなっておりません。今年6月に改正法が定められていますが、まだ施行されておりません。この施行は来年12月です。来年12月から改正法の効力が発生し、その時点から3号通報の義務という整備義務が課せられるというところの詳細が出てきます。
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
>>968はお前ねw
①行政責任は司法確定を要件としない
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
バグってんね
N信がバグる10個の質問
① 「仮にその局長が『極悪人』だったとして、それが斎藤知事の『パワハラ』や『物品受領』が許される理由になるの?」
② 「『誰が言ったか』は一旦置いておいて、『何をしたか』だけで見たとき、公益通報者保護法に違反して犯人捜しをしたことは、法的にOKだと思う?」
③ 「立花さんが言っているのは『局長のプライバシー』の話だよね? 私たちが判断すべきなのは『知事の仕事ぶりと法的責任』じゃないの?」
④「立花さんの話は面白くて引き込まれるけど、その話の中で『斎藤さんが法的に潔白だ』とする客観的な証拠(公文書や録音など)は具体的に何が出てきたの?」
⑤ 「『斎藤さんはハメられた』というストーリーはわかったけど、百条委員会や第三者委員会で認定された事実は、そのストーリーで全部覆せるものなの?」
⑥「もし斎藤さんが本当に潔白なら、なぜ最初の会見で堂々と証拠を出して反論せず、『嘘八百』と言って調査を止めようとしたんだと思う?」
⑦「もしあなたの会社の上司が、あなたの同僚を自殺に追い込むほど厳しく詰めていたとして、その上司が『仕事はできる人だから』という理由だけで許せる?」
⑧「自分のPCの中身を、調査権限のない人に勝手に見られて、それを理由に懲戒処分されたら、あなたは『自分が悪い』って納得できる?」
⑨ 「仮に局長に落ち度があったとして、公権力(知事)が個人のプライバシーを暴き、自死するまで追い詰めた結果に対して、『よくやった!ざまあみろ!』と拍手するのが、あなたの守りたい『正義』なの? それって、いじめっ子が自殺した生徒を笑うのと同じ構図だけど、自分の子供にもそう教えるの?」
⑩ 「『仕事ができるなら、法を破って個人のPCを勝手に見てもいいし、部下を死なせてもいい』というのがあなたの主張だよね? それって、歴史上の『独裁者』が全員言ってきたことだけど、あなたは民主主義より独裁の方がマシだとはっきり断言できる覚悟はあるの?」
反斎藤派って、元県民局長が自●したのも知事が原因と断定しているのではないですか?
https://x.com/i/status/2016767394858094949
>>975
行政責任を問うているだけですよ
え?阪神大震災の式典の時の抗議活動で言ってましたね。
物言いはそうでも、問うてることは行政責任です
https://x.com/es_335_ryo/status/2017240301136728204
断定しちゃっていいのかなー
どの書き込み見て言ってる?
行政責任問うてるとそう見えてしまいます?
断定しちゃっていいのかなー
バグってね、再起動したら
N信がバグる10個の質問
① 「仮にその局長が『極悪人』だったとして、それが斎藤知事の『パワハラ』や『物品受領』が許される理由になるの?」
② 「『誰が言ったか』は一旦置いておいて、『何をしたか』だけで見たとき、公益通報者保護法に違反して犯人捜しをしたことは、法的にOKだと思う?」
③ 「立花さんが言っているのは『局長のプライバシー』の話だよね? 私たちが判断すべきなのは『知事の仕事ぶりと法的責任』じゃないの?」
④「立花さんの話は面白くて引き込まれるけど、その話の中で『斎藤さんが法的に潔白だ』とする客観的な証拠(公文書や録音など)は具体的に何が出てきたの?」
⑤ 「『斎藤さんはハメられた』というストーリーはわかったけど、百条委員会や第三者委員会で認定された事実は、そのストーリーで全部覆せるものなの?」
⑥「もし斎藤さんが本当に潔白なら、なぜ最初の会見で堂々と証拠を出して反論せず、『嘘八百』と言って調査を止めようとしたんだと思う?」
⑦「もしあなたの会社の上司が、あなたの同僚を自殺に追い込むほど厳しく詰めていたとして、その上司が『仕事はできる人だから』という理由だけで許せる?」
⑧「自分のPCの中身を、調査権限のない人に勝手に見られて、それを理由に懲戒処分されたら、あなたは『自分が悪い』って納得できる?」
⑨ 「仮に局長に落ち度があったとして、公権力(知事)が個人のプライバシーを暴き、自死するまで追い詰めた結果に対して、『よくやった!ざまあみろ!』と拍手するのが、あなたの守りたい『正義』なの? それって、いじめっ子が自殺した生徒を笑うのと同じ構図だけど、自分の子供にもそう教えるの?」
⑩ 「『仕事ができるなら、法を破って個人のPCを勝手に見てもいいし、部下を死なせてもいい』というのがあなたの主張だよね? それって、歴史上の『独裁者』が全員言ってきたことだけど、あなたは民主主義より独裁の方がマシだとはっきり断言できる覚悟はあるの?」
自殺という結果そのものではなく、
そこに至る過程で行われた行政対応の適否。
具体的には次の射程に限定される。
・通報や問題提起があった場合の初動対応
・調査の適正性、手続の公正性
・人事上の取扱いが不利益取扱いに当たらないか
・組織としての安全配慮・統制が機能していたか
・問題が顕在化した後の是正・説明が行われたか
首長は、
これら行政対応についての
最終的な統制責任を負う立場にある。
そのため、
もし行政対応に
・違法
・裁量逸脱
・著しい不当性
が認定されれば、
問われるのは
「自殺の責任」ではなく、
「不適切な行政運営を是正しなかった行政責任」。
やっぱ金の切れ目が縁の切れ目縁の切れ目ってヤツ?w
行政責任とは「犯罪かどうか」や「当選したかどうか」ではなく、法律を正しく機能させる立場にあったかという話です。
公益通報者保護法では、通報があった時点で、行政には通報者に不利益が生じない体制を取る義務があります。
これは「悪意があったか」「知らなかったか」ではなく、結果として制度が機能したかで判断されます。
「当選したから問題ない」という考え方は、政治的正当性と行政運用を混同しています。
選挙は免罪符ではありません。行政責任は任期中ずっと発生します。
また、「処分は適法だった」「通報とは無関係だ」と主張すること自体、
行政に説明責任がある=行政責任が存在することを認めているのと同じです。
本当に責任がないなら、説明する必要もありません。
問題にされているのは特定の職員や感情ではなく、
公益通報者を守る制度が機能しなかった行政運用の構造です。
これを放置すれば、次に通報する人はいなくなり、不正は表に出なくなります。
「行政責任は関係ない」という理屈は、斎藤知事を守るものではありません。
将来、別の知事や行政が同じことをしても止められなくするだけです。
行政を法で縛り続けることこそが、支持者にとっても最後の安全装置です。
公益通報者保護法の話は関係ない
兵庫県の文書問題はデタラメな名誉毀損を含む嘘八百をバラ撒くことによるクーデター作戦を県が初っ端で差し止めたこと
具体的な証拠と法的根拠を
すでに斎藤支持者は行政責任を認めてます
さらに
①行政責任は司法確定を要件としない
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
テキストですが図解にしてます、反論どうぞ
【図解①】兵庫県の対応を法の順序で整理(行政責任を含む)
① 通報が行われた
↓
② 行政が処分・不利益取扱いを行った
↓
③ 処分理由は何か?
├─ 業務上の独立した理由
│ → 処分適法の可能性
│
└─ 通報を契機・理由としている
↓
④ 不利益取扱いに該当(原則NG)
↓
⑤ ここで初めて「公益通報の保護要件」を検討
├─ 要件充足 → 法定保護が及ぶ
└─ 要件不充足 → ④の違法・不当評価は消えない
※⑤は「処分してよいか」を決める条件ではない
※④の時点で行政は処分をしてはならない
【図解②】斎藤元彦らの誤った順序
① 通報が行われた
↓
② 保護要件を満たさない(と主張)
↓
③ だから処分は正当
誤り:
・②を先に置いている
・不利益取扱い該当性を意図的に飛ばしている
正しい理解:
「保護要件」は免罪符ではない
先に問うのは「通報を理由とした処分だったか」
【図解③】行政責任と司法判断の関係
行政の義務:
・違法・不当な不利益取扱いを行わない(自律責任)
判断順序:
行政責任(一次)
↓
司法判断(二次・争訟が起きた場合)
※「司法判断が出ていない=問題なし」ではない
※行政は司法を待たずに適法性を確保する責任主体
【図解④】選挙結果と行政責任は別次元
選挙結果:
・政治的正当性(支持・不支持)
行政行為:
・適法性/不当性(法令遵守)
関係性:
選挙で当選
↓
行政責任が消える? → NO
※当選は違法・不当な行政行為を免責しない
高市答弁
・法定指針に定める公益通報者を保護する体制の整備として、事業者が取るべき措置については、公益通報者には二号通報者、三号通報者も含まれている旨、これは一般的な助言として伝達をしております。
消費者庁
・現行法では3号通報について体制整備は「行っていただきたい」というニュアンスにとどまり、義務ではない
・現在は、体制整備義務を負うことにはなっておりません。今年6月に改正法が定められていますが、まだ施行されておりません。この施行は来年12月です。来年12月から改正法の効力が発生し、その時点から3号通報の義務という整備義務が課せられるというところの詳細が出てきます。
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
で.それでどうやって斎藤元彦の行政責任が無かったと証明するの?w
法的根拠よろしくw
したがって、この点だけをもってしても、斎藤知事が体制整備義務違反に該当する余地はない。
また、その後の処分についても、本件文書提供が仮に3号通報該当性を有するとして検討したとしても、公益通報者保護法上の保護要件を満たさない。
3号通報の保護要件としては、通報対象事実の真実相当性が求められる。
真実相当性の立証責任は通報者にあり、元県民局長は2024年3月25日の時点で「当該文書は噂話を集めて作成した」と説明している。
その後、合計6回に及ぶ事情聴取においても、この説明は一貫して変わらなかった。
このことから、元県民局長が真実相当性の立証責任を果たしていないことは明らかであり、処分が公益通報者保護法違反として違法と評価される余地はない。
つまり、斎藤知事による初動の文書作成者特定も、その後に行われた処分も、いずれについても公益通報者保護法違反には当たらないという結論になる。
①県庁にマスコミの窓口作る?
②高市答弁は間違い?
③結局保護対象だけど
①外部の弁護士等の窓口を作るぐらい
②高市答弁は改正法の事を言っているので間違いではないが、施行のタイミングという点では将来の事を言っているとも言える。
③3号外部通報保護要件については真実相当性の立証責任が通報者に求められるが、通報者自身は立証責任を果たさなかったので保護要件を満たしていない。
①外部窓口つくろうな
②現行法じゃないというソースは?
③その要件を法律と、兵庫県保有の第三者委員会の報告書から引っ張ってこいよ
①行政責任は司法確定を要件としない
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
①施行のタイミングまでにはできるんじゃないですか?
②>>992で消費者庁が改正法はあるが未施行であると言っている
③https://www.cao.go.jp/consumer/history/05/kabusoshiki/koueki/doc/012_180418_shiryou2.pdf
そういう事ね。
>>999
>>321
①3号通報は保護対象じゃないと?
②高井答弁が間違いと?
で、窓口設置と保護対象をすり替えてますね
③張ってるソースから引用して証明しましょう
現行法でも「3号通報の体制整備義務」はすでに課されています。改正法の施行を待つ必要はなく、施行前だから問題ないという理解は誤りです。
消費者庁資料(https://www.cao.go.jp/consumer/history/05/kabusoshiki/koueki/doc/012_180418_shiryou2.pdf)
でも改正法は未施行とありますが、これは施行時期の確認であり、現行法の義務が消えることを意味しません。つまり、組織は既に通報体制を整備する責任があります。さらに、3号外部通報については通報者に真実性の立証責任が求められます。
立証が行われなかった場合、保護要件は満たされず、通報者としての法的保護は得られません。したがって、「施行までに準備すれば問題ない」「通報者は保護されるはず」といった認識は事実と乖離しています。
現行法の義務と外部通報保護の要件を正確に理解することが重要です。
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