>>105 Q4 不正の目的での通報にはどのように対処すべきですか。 A 専ら不正の利益を得る目的や他人に不正の損害を加えるような目的を持った通報がなされた場合には、指針に基づく通知等を行う必要はなく、また、悪質な場合には、そのような通報者に対しては、就業規則に従って懲戒処分を行うなどの対応も考えられます。
A 「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合」の例としては、単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける内部資料等がある場合や関係者による信用性の高い供述がある場合などが考えられます。 なお、後日、紛争となった場合に、実際に本法の規定による保護を受けるためには、公益通報者の側が「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由」があったことを立証することが必要と考えられます。
A 「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合」の例としては、単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける内部資料等がある場合や関係者による信用性の高い供述がある場合などが考えられます。 なお、後日、紛争となった場合に、実際に本法の規定による保護を受けるためには、公益通報者の側が「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由」があったことを立証することが必要と考えられます。
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1754271201
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1759242622
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1761474084
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1764981743
死者まで冒涜するしばき隊パヨクのおかげで支持率上がってそうだが
しょうがないよ
知能指数測ったことある?
自らが劣る存在であることの証明なんてしないよね?リベラル
だから負けるんだけどね
知能指数が高いリベラルか いるな
自分ではそのポジションを取らない
有利だから肩を持つ
最終的に勝つから肩を持つ
これは同時には存立しない
リベラルが負ける理由は知っといた方がいいだろ
理解できるかは知らないが
今後わけもわからず負けるリベラルが増えるだろう
論理ってわかんないよね?
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
N信がバグる10個の質問
① 「仮にその局長が『極悪人』だったとして、それが斎藤知事の『パワハラ』や『物品受領』が許される理由になるの?」
② 「『誰が言ったか』は一旦置いておいて、『何をしたか』だけで見たとき、公益通報者保護法に違反して犯人捜しをしたことは、法的にOKだと思う?」
③ 「立花さんが言っているのは『局長のプライバシー』の話だよね? 私たちが判断すべきなのは『知事の仕事ぶりと法的責任』じゃないの?」
④「立花さんの話は面白くて引き込まれるけど、その話の中で『斎藤さんが法的に潔白だ』とする客観的な証拠(公文書や録音など)は具体的に何が出てきたの?」
⑤ 「『斎藤さんはハメられた』というストーリーはわかったけど、百条委員会や第三者委員会で認定された事実は、そのストーリーで全部覆せるものなの?」
⑥「もし斎藤さんが本当に潔白なら、なぜ最初の会見で堂々と証拠を出して反論せず、『嘘八百』と言って調査を止めようとしたんだと思う?」
⑦「もしあなたの会社の上司が、あなたの同僚を自殺に追い込むほど厳しく詰めていたとして、その上司が『仕事はできる人だから』という理由だけで許せる?」
⑧「自分のPCの中身を、調査権限のない人に勝手に見られて、それを理由に懲戒処分されたら、あなたは『自分が悪い』って納得できる?」
⑨ 「仮に局長に落ち度があったとして、公権力(知事)が個人のプライバシーを暴き、自死するまで追い詰めた結果に対して、『よくやった!ざまあみろ!』と拍手するのが、あなたの守りたい『正義』なの? それって、いじめっ子が自殺した生徒を笑うのと同じ構図だけど、自分の子供にもそう教えるの?」
⑩ 「『仕事ができるなら、法を破って個人のPCを勝手に見てもいいし、部下を死なせてもいい』というのがあなたの主張だよね? それって、歴史上の『独裁者』が全員言ってきたことだけど、あなたは民主主義より独裁の方がマシだとはっきり断言できる覚悟はあるの?」
検索条件を変えて自身に有利な結果を引き出せる
それは正しさの証明ではないよ
論理ってわかる?
分からないからリベラルは負けるんだろう
論理検索した?
理解しようとした?
しないだろ?
だからリベラルは負けるんだよ
思考停止じゃん
調査結果とかあったかもしれないけど全く記憶に残らない
この国が世界を動かす
自分ではここまでしか書けない もっと
然し、人材不足は否めない
次の知事選でも斎藤には投票しません
こいつ4時間ぶっ通しでデマ書き込んでる
デマをリスト化してちてコピぺし続けてる
(Latest検索・リアルタイム分析ベース)
■ 投稿急増のトリガー
1/17~1/18を中心に、神戸新聞リッチページ連載「竹内英明元兵庫県議の死から1年」(プロローグ「黒幕」と呼ばれて)が公開。内容は「立花孝志氏のデマ拡散→竹内氏自死の精神的負担」焦点で、遺族証言・警察否定を基に記述。これが反斎藤派の追悼・追及ポストを爆発的に増加させた(例:#竹内英明さんを忘れない #竹内さんを返せ ハッシュタグで数千件規模)。
■ 斎藤支持側の反応パターン(「反撃モード」の実態)
* 同一フレーズコピペ連投
例「造反有理」「死んだら正義」「アンチが震災式典で大騒ぎ」など、躍動の会(斎藤支持議員グループ)関連アカウント(山谷まさよし氏、増山誠チャンネルなど)から派生したフレーズが複数アカウントで繰り返し。相互RT祭り(数百~数千ビュー規模の小規模エコー)が4時間以上続くケース確認。
* 内容の特徴
反斎藤派を「左翼」「しばき隊」「文化の破壊者」とレッテル貼り。阪神淡路大震災31年式典(1/17)での反対派街頭活動を「冒涜」と攻撃し、一周忌を逆手に「アンチの暴走」 とフレーム転換。
* 連投持続要因
躍動の会・増山誠YouTubeチャンネル の最新動画(「暴走アンチが震災式典で大騒ぎ」)が燃料。視聴者層(主に熱狂的支持者)が同時視聴→同時投稿で「4時間以上」延長。夜型・時差ユーザー の励まし合い(「拡散希望」「許さない」連鎖)で自然増幅。
■ 組織的連投の証拠レベル
* ボット/業者判定
Latestモードで20~30件/時確認したが、人間アカウント中心(プロフに「躍動の会」「斎藤支持」「増山誠」など明記、過去投稿一貫)。同一IP/ツール痕跡なし。
* 組織度
LINEグループ「チームさいとう」残党 やオープンチャット経由の共有 が残存(2024年選挙時実績)。「今日の話題は震災式典アンチ叩き!」的な同期行動の可能性中程度。ただし、プロPR会社レベルのシフト制・報酬連投 はゼロ(文体バラつき・感情過多で人間臭い)。
■ 全体規模比較(2026年1月19日現在)
・反斎藤派:追悼・遺族証言拡散 が主流(神戸新聞記事引用で数万ビュー級ポスト複数)。
・斎藤支持派:防御・逆ギレ型 で局所爆発(4~8時間ピーク)。総ボリュームは反斎藤側の1/3~1/2だが、相互RT密度が高い ため体感「連投祭り」。
■ 結論:何が起きているか
・「反撃モード」
一周忌記事公開 → 支持側が「今こそ逆襲!」と同期。熱狂コミュニティのエコーチェンバー(YouTube・LINE残党)が主導で、組織的というより「カルト的同時多発」。
・デマ拡散リスク
支持側ポストに「アンチが震災冒涜」「死んだら正義」など事実誤認混在。故人中傷再燃 の危険大。
・ボット/業者ではない
根拠:アカウントの過去履歴・感情表現・相互絡み方が自然。選挙時のような「プロ指示」痕跡なし。
■ SNS戦略的対応策(即実行推奨)
【最優先】スルー+ミュート祭り。反論燃料投下でさらに連投加速(過去事例で+200%増)。
【最適アクション】
* 固定ポストに神戸新聞記事リンク+百条委/第三者委報告書(県HP)貼り付け。「事実確認を」と中立誘導。
* ハラスメント級中傷はX報告+スクショ保存 → 県警サイバー相談(過去受理実績あり)。
* 自身投稿:「一周忌に故人を偲ぶ声が広がる中、デマ再燃は遺族への二次被害。一次資料で確認を」 型で信頼シグナルUP(エンゲージ+35%予測)。
【長期】事実まとめスレッド 作成。視覚証拠(報告書スクショ)で拡散耐性強化。
これで不安解消&フォロワー信頼を固められます。デマは熱が燃料、一次資料が最強の消火器です。
さすがに直して欲しいとは思うがね
実績云々はさておき
去年の8月のネタまだ建てるんか
ふるさと納税額が過去最高
爆増
都道府県別で全国 5位
斎藤知事のPRが好評
圧倒的な数の斎藤派
県庁職員幹部たちに甘い汁を吸わせることだけで
県民無視だった
>>21
こいつ4時間、斉藤擁護のデマを貼り続ける工作員
ふるさと納税は市町村税、斉藤関係ない
しかも兵庫県全体では赤字
今後、納税額の上限引き下げされ?
それにも気がついてなかった斎藤元彦はアホ
馬鹿なのはわかってるけど
>>24
>>25
N信はいつも
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
N信がバグる10個の質問
① 「仮にその局長が『極悪人』だったとして、それが斎藤知事の『パワハラ』や『物品受領』が許される理由になるの?」
② 「『誰が言ったか』は一旦置いておいて、『何をしたか』だけで見たとき、公益通報者保護法に違反して犯人捜しをしたことは、法的にOKだと思う?」
③ 「立花さんが言っているのは『局長のプライバシー』の話だよね? 私たちが判断すべきなのは『知事の仕事ぶりと法的責任』じゃないの?」
④「立花さんの話は面白くて引き込まれるけど、その話の中で『斎藤さんが法的に潔白だ』とする客観的な証拠(公文書や録音など)は具体的に何が出てきたの?」
⑤ 「『斎藤さんはハメられた』というストーリーはわかったけど、百条委員会や第三者委員会で認定された事実は、そのストーリーで全部覆せるものなの?」
⑥「もし斎藤さんが本当に潔白なら、なぜ最初の会見で堂々と証拠を出して反論せず、『嘘八百』と言って調査を止めようとしたんだと思う?」
⑦「もしあなたの会社の上司が、あなたの同僚を自殺に追い込むほど厳しく詰めていたとして、その上司が『仕事はできる人だから』という理由だけで許せる?」
⑧「自分のPCの中身を、調査権限のない人に勝手に見られて、それを理由に懲戒処分されたら、あなたは『自分が悪い』って納得できる?」
⑨ 「仮に局長に落ち度があったとして、公権力(知事)が個人のプライバシーを暴き、自死するまで追い詰めた結果に対して、『よくやった!ざまあみろ!』と拍手するのが、あなたの守りたい『正義』なの? それって、いじめっ子が自殺した生徒を笑うのと同じ構図だけど、自分の子供にもそう教えるの?」
⑩ 「『仕事ができるなら、法を破って個人のPCを勝手に見てもいいし、部下を死なせてもいい』というのがあなたの主張だよね? それって、歴史上の『独裁者』が全員言ってきたことだけど、あなたは民主主義より独裁の方がマシだとはっきり断言できる覚悟はあるの?」
馬鹿すぎ
反斎藤は日当貰ってる工作員しかいない
笑える反斎藤
>>29
ID:MpioF
デマをリスト化して斎藤元彦を擁護する工作員
N信はいつも
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
N信がバグる10個の質問に答えろ
笑える反斎藤
>>29
>>28
>>26
>>25
>>23
ID:MpioF
デマをリスト化して斎藤元彦を擁護する工作員
N信はいつも
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
N信がバグる10個の質問に答えろ
笑える反斎藤
>>34
ID:MpioF
デマをリスト化して斎藤元彦を擁護する工作員
N信はいつも
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
N信がバグる10個の質問に答えろ
笑える反斎藤
>>34
>>33
N信はいつも
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
N信がバグる10個の質問
① 「仮にその局長が『極悪人』だったとして、それが斎藤知事の『パワハラ』や『物品受領』が許される理由になるの?」
② 「『誰が言ったか』は一旦置いておいて、『何をしたか』だけで見たとき、公益通報者保護法に違反して犯人捜しをしたことは、法的にOKだと思う?」
③ 「立花さんが言っているのは『局長のプライバシー』の話だよね? 私たちが判断すべきなのは『知事の仕事ぶりと法的責任』じゃないの?」
④「立花さんの話は面白くて引き込まれるけど、その話の中で『斎藤さんが法的に潔白だ』とする客観的な証拠(公文書や録音など)は具体的に何が出てきたの?」
⑤ 「『斎藤さんはハメられた』というストーリーはわかったけど、百条委員会や第三者委員会で認定された事実は、そのストーリーで全部覆せるものなの?」
⑥「もし斎藤さんが本当に潔白なら、なぜ最初の会見で堂々と証拠を出して反論せず、『嘘八百』と言って調査を止めようとしたんだと思う?」
⑦「もしあなたの会社の上司が、あなたの同僚を自殺に追い込むほど厳しく詰めていたとして、その上司が『仕事はできる人だから』という理由だけで許せる?」
⑧「自分のPCの中身を、調査権限のない人に勝手に見られて、それを理由に懲戒処分されたら、あなたは『自分が悪い』って納得できる?」
⑨ 「仮に局長に落ち度があったとして、公権力(知事)が個人のプライバシーを暴き、自死するまで追い詰めた結果に対して、『よくやった!ざまあみろ!』と拍手するのが、あなたの守りたい『正義』なの? それって、いじめっ子が自殺した生徒を笑うのと同じ構図だけど、自分の子供にもそう教えるの?」
⑩ 「『仕事ができるなら、法を破って個人のPCを勝手に見てもいいし、部下を死なせてもいい』というのがあなたの主張だよね? それって、歴史上の『独裁者』が全員言ってきたことだけど、あなたは民主主義より独裁の方がマシだとはっきり断言できる覚悟はあるの?」
「変なやつにいじめられている元彦ちゃんカワイソス」みたいな空気になって
判官贔屓的に支持されてしまう
1.17の追悼集会でしばき隊のアホが元彦にカウンターかけて
騒いでいたのは
これ元彦とか関係なしに、兵庫県民・特に震災遺族関係者への侮辱だろと
広島平和式典で騒ぐ過激派と同じような真似をしているぞと
N信はいつも
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
N信がバグる10個の質問
① 「仮にその局長が『極悪人』だったとして、それが斎藤知事の『パワハラ』や『物品受領』が許される理由になるの?」
② 「『誰が言ったか』は一旦置いておいて、『何をしたか』だけで見たとき、公益通報者保護法に違反して犯人捜しをしたことは、法的にOKだと思う?」
③ 「立花さんが言っているのは『局長のプライバシー』の話だよね? 私たちが判断すべきなのは『知事の仕事ぶりと法的責任』じゃないの?」
④「立花さんの話は面白くて引き込まれるけど、その話の中で『斎藤さんが法的に潔白だ』とする客観的な証拠(公文書や録音など)は具体的に何が出てきたの?」
⑤ 「『斎藤さんはハメられた』というストーリーはわかったけど、百条委員会や第三者委員会で認定された事実は、そのストーリーで全部覆せるものなの?」
⑥「もし斎藤さんが本当に潔白なら、なぜ最初の会見で堂々と証拠を出して反論せず、『嘘八百』と言って調査を止めようとしたんだと思う?」
⑦「もしあなたの会社の上司が、あなたの同僚を自殺に追い込むほど厳しく詰めていたとして、その上司が『仕事はできる人だから』という理由だけで許せる?」
⑧「自分のPCの中身を、調査権限のない人に勝手に見られて、それを理由に懲戒処分されたら、あなたは『自分が悪い』って納得できる?」
⑨ 「仮に局長に落ち度があったとして、公権力(知事)が個人のプライバシーを暴き、自死するまで追い詰めた結果に対して、『よくやった!ざまあみろ!』と拍手するのが、あなたの守りたい『正義』なの? それって、いじめっ子が自殺した生徒を笑うのと同じ構図だけど、自分の子供にもそう教えるの?」
⑩ 「『仕事ができるなら、法を破って個人のPCを勝手に見てもいいし、部下を死なせてもいい』というのがあなたの主張だよね? それって、歴史上の『独裁者』が全員言ってきたことだけど、あなたは民主主義より独裁の方がマシだとはっきり断言できる覚悟はあるの?」
斎藤さんと討論出来る、闘える場所に至らずこんなトコで理屈をこねてストレス発散ですか?悲しいなぁ
ほら、法的根拠も示さず証拠もなし
ずっと人格攻撃か印象操作
そろそろ10個の質問に答えてもらうか
N信はいつも
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
N信がバグる10個の質問
① 「仮にその局長が『極悪人』だったとして、それが斎藤知事の『パワハラ』や『物品受領』が許される理由になるの?」
② 「『誰が言ったか』は一旦置いておいて、『何をしたか』だけで見たとき、公益通報者保護法に違反して犯人捜しをしたことは、法的にOKだと思う?」
③ 「立花さんが言っているのは『局長のプライバシー』の話だよね? 私たちが判断すべきなのは『知事の仕事ぶりと法的責任』じゃないの?」
④「立花さんの話は面白くて引き込まれるけど、その話の中で『斎藤さんが法的に潔白だ』とする客観的な証拠(公文書や録音など)は具体的に何が出てきたの?」
⑤ 「『斎藤さんはハメられた』というストーリーはわかったけど、百条委員会や第三者委員会で認定された事実は、そのストーリーで全部覆せるものなの?」
⑥「もし斎藤さんが本当に潔白なら、なぜ最初の会見で堂々と証拠を出して反論せず、『嘘八百』と言って調査を止めようとしたんだと思う?」
⑦「もしあなたの会社の上司が、あなたの同僚を自殺に追い込むほど厳しく詰めていたとして、その上司が『仕事はできる人だから』という理由だけで許せる?」
⑧「自分のPCの中身を、調査権限のない人に勝手に見られて、それを理由に懲戒処分されたら、あなたは『自分が悪い』って納得できる?」
⑨ 「仮に局長に落ち度があったとして、公権力(知事)が個人のプライバシーを暴き、自死するまで追い詰めた結果に対して、『よくやった!ざまあみろ!』と拍手するのが、あなたの守りたい『正義』なの? それって、いじめっ子が自殺した生徒を笑うのと同じ構図だけど、自分の子供にもそう教えるの?」
⑩ 「『仕事ができるなら、法を破って個人のPCを勝手に見てもいいし、部下を死なせてもいい』というのがあなたの主張だよね? それって、歴史上の『独裁者』が全員言ってきたことだけど、あなたは民主主義より独裁の方がマシだとはっきり断言できる覚悟はあるの?」
笑える反斎藤
>>41
ほら、法的根拠も示さず証拠もなし
ずっと人格攻撃か印象操作
そろそろ10個の質問に答えてもらうか
N信はいつも
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
N信がバグる10個の質問
① 「仮にその局長が『極悪人』だったとして、それが斎藤知事の『パワハラ』や『物品受領』が許される理由になるの?」
② 「『誰が言ったか』は一旦置いておいて、『何をしたか』だけで見たとき、公益通報者保護法に違反して犯人捜しをしたことは、法的にOKだと思う?」
③ 「立花さんが言っているのは『局長のプライバシー』の話だよね? 私たちが判断すべきなのは『知事の仕事ぶりと法的責任』じゃないの?」
④「立花さんの話は面白くて引き込まれるけど、その話の中で『斎藤さんが法的に潔白だ』とする客観的な証拠(公文書や録音など)は具体的に何が出てきたの?」
⑤ 「『斎藤さんはハメられた』というストーリーはわかったけど、百条委員会や第三者委員会で認定された事実は、そのストーリーで全部覆せるものなの?」
⑥「もし斎藤さんが本当に潔白なら、なぜ最初の会見で堂々と証拠を出して反論せず、『嘘八百』と言って調査を止めようとしたんだと思う?」
⑦「もしあなたの会社の上司が、あなたの同僚を自殺に追い込むほど厳しく詰めていたとして、その上司が『仕事はできる人だから』という理由だけで許せる?」
⑧「自分のPCの中身を、調査権限のない人に勝手に見られて、それを理由に懲戒処分されたら、あなたは『自分が悪い』って納得できる?」
⑨ 「仮に局長に落ち度があったとして、公権力(知事)が個人のプライバシーを暴き、自死するまで追い詰めた結果に対して、『よくやった!ざまあみろ!』と拍手するのが、あなたの守りたい『正義』なの? それって、いじめっ子が自殺した生徒を笑うのと同じ構図だけど、自分の子供にもそう教えるの?」
⑩ 「『仕事ができるなら、法を破って個人のPCを勝手に見てもいいし、部下を死なせてもいい』というのがあなたの主張だよね? それって、歴史上の『独裁者』が全員言ってきたことだけど、あなたは民主主義より独裁の方がマシだとはっきり断言できる覚悟はあるの?」
齋藤さんが全部正しかったのに
N信はいつも
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
N信がバグる10個の質問
① 「仮にその局長が『極悪人』だったとして、それが斎藤知事の『パワハラ』や『物品受領』が許される理由になるの?」
② 「『誰が言ったか』は一旦置いておいて、『何をしたか』だけで見たとき、公益通報者保護法に違反して犯人捜しをしたことは、法的にOKだと思う?」
③ 「立花さんが言っているのは『局長のプライバシー』の話だよね? 私たちが判断すべきなのは『知事の仕事ぶりと法的責任』じゃないの?」
④「立花さんの話は面白くて引き込まれるけど、その話の中で『斎藤さんが法的に潔白だ』とする客観的な証拠(公文書や録音など)は具体的に何が出てきたの?」
⑤ 「『斎藤さんはハメられた』というストーリーはわかったけど、百条委員会や第三者委員会で認定された事実は、そのストーリーで全部覆せるものなの?」
⑥「もし斎藤さんが本当に潔白なら、なぜ最初の会見で堂々と証拠を出して反論せず、『嘘八百』と言って調査を止めようとしたんだと思う?」
⑦「もしあなたの会社の上司が、あなたの同僚を自殺に追い込むほど厳しく詰めていたとして、その上司が『仕事はできる人だから』という理由だけで許せる?」
⑧「自分のPCの中身を、調査権限のない人に勝手に見られて、それを理由に懲戒処分されたら、あなたは『自分が悪い』って納得できる?」
⑨ 「仮に局長に落ち度があったとして、公権力(知事)が個人のプライバシーを暴き、自死するまで追い詰めた結果に対して、『よくやった!ざまあみろ!』と拍手するのが、あなたの守りたい『正義』なの? それって、いじめっ子が自殺した生徒を笑うのと同じ構図だけど、自分の子供にもそう教えるの?」
⑩ 「『仕事ができるなら、法を破って個人のPCを勝手に見てもいいし、部下を死なせてもいい』というのがあなたの主張だよね? それって、歴史上の『独裁者』が全員言ってきたことだけど、あなたは民主主義より独裁の方がマシだとはっきり断言できる覚悟はあるの?」
もう最近サヨクオールドメディアの逆張り
が正義だからな
確実に下野案件や
種蒔き→育成→収穫されたままで
自ら、考えないのか?
兵庫県民は隣りの大阪民國と違って賢かったはずなのに
今では大阪維新の子飼いに飼い慣らされか?
高市さんをみれば分かるだろう
安倍晋三もパヨクになるぞ
2021年9月総裁選:安倍が最も強く高市を担いだ時期。推薦人20人集め、応援演説も全力。信頼ピーク。
2021年秋〜2022年春:高市の経済安保相としての実績は評価されるが、党内基盤の弱さ(パーティー券販売不振、派閥運営下手)が徐々に露呈。安倍派内でも「高市をどう扱うか」で意見分裂。
2022年7月初旬(暗殺の数日前〜1週間前):決定的発言が出る。安倍が自民関係者複数に「高市はもう応援しない」「彼女はダメだ」「人間として駄目」などと漏らしていた(週刊文春2024年9月・2025年10月号などで複数証言)。
理由:組織力・選挙力の欠如が致命的と判断。参院選後のポスト岸田を見据えても「高市では勝てない」と結論づけた形。
アホだからネトウヨなんかね?
卵が先か鶏が先か
つまり卵が先で、アホだからネトウヨ
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
N信がバグる10個の質問
① 「仮にその局長が『極悪人』だったとして、それが斎藤知事の『パワハラ』や『物品受領』が許される理由になるの?」
② 「『誰が言ったか』は一旦置いておいて、『何をしたか』だけで見たとき、公益通報者保護法に違反して犯人捜しをしたことは、法的にOKだと思う?」
③ 「立花さんが言っているのは『局長のプライバシー』の話だよね? 私たちが判断すべきなのは『知事の仕事ぶりと法的責任』じゃないの?」
④「立花さんの話は面白くて引き込まれるけど、その話の中で『斎藤さんが法的に潔白だ』とする客観的な証拠(公文書や録音など)は具体的に何が出てきたの?」
⑤ 「『斎藤さんはハメられた』というストーリーはわかったけど、百条委員会や第三者委員会で認定された事実は、そのストーリーで全部覆せるものなの?」
⑥「もし斎藤さんが本当に潔白なら、なぜ最初の会見で堂々と証拠を出して反論せず、『嘘八百』と言って調査を止めようとしたんだと思う?」
⑦「もしあなたの会社の上司が、あなたの同僚を自殺に追い込むほど厳しく詰めていたとして、その上司が『仕事はできる人だから』という理由だけで許せる?」
⑧「自分のPCの中身を、調査権限のない人に勝手に見られて、それを理由に懲戒処分されたら、あなたは『自分が悪い』って納得できる?」
⑨ 「仮に局長に落ち度があったとして、公権力(知事)が個人のプライバシーを暴き、自死するまで追い詰めた結果に対して、『よくやった!ざまあみろ!』と拍手するのが、あなたの守りたい『正義』なの? それって、いじめっ子が自殺した生徒を笑うのと同じ構図だけど、自分の子供にもそう教えるの?」
⑩ 「『仕事ができるなら、法を破って個人のPCを勝手に見てもいいし、部下を死なせてもいい』というのがあなたの主張だよね? それって、歴史上の『独裁者』が全員言ってきたことだけど、あなたは民主主義より独裁の方がマシだとはっきり断言できる覚悟はあるの?」
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
N信がバグる10個の質問答えろよ
① 「仮にその局長が『極悪人』だったとして、それが斎藤知事の『パワハラ』や『物品受領』が許される理由になるの?」
② 「『誰が言ったか』は一旦置いておいて、『何をしたか』だけで見たとき、公益通報者保護法に違反して犯人捜しをしたことは、法的にOKだと思う?」
③ 「立花さんが言っているのは『局長のプライバシー』の話だよね? 私たちが判断すべきなのは『知事の仕事ぶりと法的責任』じゃないの?」
④「立花さんの話は面白くて引き込まれるけど、その話の中で『斎藤さんが法的に潔白だ』とする客観的な証拠(公文書や録音など)は具体的に何が出てきたの?」
⑤ 「『斎藤さんはハメられた』というストーリーはわかったけど、百条委員会や第三者委員会で認定された事実は、そのストーリーで全部覆せるものなの?」
⑥「もし斎藤さんが本当に潔白なら、なぜ最初の会見で堂々と証拠を出して反論せず、『嘘八百』と言って調査を止めようとしたんだと思う?」
⑦「もしあなたの会社の上司が、あなたの同僚を自殺に追い込むほど厳しく詰めていたとして、その上司が『仕事はできる人だから』という理由だけで許せる?」
⑧「自分のPCの中身を、調査権限のない人に勝手に見られて、それを理由に懲戒処分されたら、あなたは『自分が悪い』って納得できる?」
⑨ 「仮に局長に落ち度があったとして、公権力(知事)が個人のプライバシーを暴き、自死するまで追い詰めた結果に対して、『よくやった!ざまあみろ!』と拍手するのが、あなたの守りたい『正義』なの? それって、いじめっ子が自殺した生徒を笑うのと同じ構図だけど、自分の子供にもそう教えるの?」
⑩ 「『仕事ができるなら、法を破って個人のPCを勝手に見てもいいし、部下を死なせてもいい』というのがあなたの主張だよね? それって、歴史上の『独裁者』が全員言ってきたことだけど、あなたは民主主義より独裁の方がマシだとはっきり断言できる覚悟はあるの?」
この問題の核心は、「メディアやアンケートに出た過激な情報(竹内氏の発言ではないもの)」が、伝言ゲームのように「竹内氏の発言」として当事者に伝わり、それを否定する言葉が「竹内氏は嘘つきだ」という決定的な証拠として拡散されてしまったという構造にあります。
【時系列:デマが雪だるま式に拡大した経緯】
* 発端:竹内氏の実際の指摘(穏当な内容)
竹内元県議は、議会質問や自身のブログで、ゆかた祭りにおける「着付け場所の変更」や「公費支出の是非」について指摘・提言を行っていました。重要なのは、この段階では、竹内氏は「知事が怒鳴った」「出禁になった」「老舗呉服店を貸し切った」といった過激な表現は一切行っていませんでした。
* 混入:別の情報の出現(アンケート・週刊誌)
その後、県職員へのアンケートや週刊誌(AERA dot.等)の記事で、「知事が激高した」「出禁になった」「呉服店を貸し切った」といった、センセーショナルな情報や伝聞情報が報じられました。これらは竹内氏の発信ではありませんでしたが、世間やメディアの中で「斎藤知事批判」という文脈で混在し始めます。
* 誤認の発生:取材時のすり替わり(2025年9月頃)
ある民放テレビ局が、ゆかた祭りの実行委員会幹部に電話取材を行いました。ここが分岐点となります。その際、取材者は幹部に対し、「知事が老舗店を貸し切った」「出禁になった」という(竹内氏が言っていない)情報について、「竹内さんがそう発言している(AERA等で)」と誤って(あるいは混同して)説明しました。これを聞いた幹部は、「(現場にいた自分から見て)そんな事実は絶対にない」と憤慨します。幹部の中で「竹内氏=ありもしない嘘をメディアに流している張本人」という誤った認識が形成されました。
* 起爆剤:当事者による「デマ認定」投稿(9月10日)
憤った祭り幹部は、自身のFacebookに投稿を行いました。「メディアの報道は事実ではない」とし、「竹内議員の発言は一部デマだ。出禁にするならデマを拡散している竹内議員の方だ」と書き込みました。幹部としては「祭りを守りたい」一心でしたが、前提となる「竹内氏の発言」という情報自体が誤っていたため、結果として無実の竹内氏を「デマの発信源」と名指しで断定する形になりました。
* 拡散:政治家による拡散とニュース化
このFacebook投稿を、兵庫県議(門隆志氏)が幹部の了承を得てX(旧Twitter)で拡散しました。これが「現場の当事者が竹内氏の嘘を暴露した!」という文脈でYahoo!ニュース(ヤフトピ)に取り上げられ、全国的に拡散されました。
* 雪だるま式の誹謗中傷へ
この「現場の声」が決定的な証拠となり、SNS上では「竹内元県議はデマで知事を陥れようとした悪人である」というストーリーが既成事実化しました。立花孝志氏などのインフルエンサーもこの情報を根拠に攻撃を強め、竹内氏の元には凄まじい数の誹謗中傷が殺到することとなりました。竹内氏は9月16日にブログで事実関係を説明しようとしましたが、すでに形成された「嘘つき」というレッテルを剥がすことはできず、追い詰められていきました。
【結論】
検証すると、「そもそも『竹内氏がデマを言った』という幹部の投稿自体が、取材者からもたらされた誤情報に基づいていた(誤認であった)」とされています。竹内氏は存在しない発言の責任を負わされ、その誤解が解かれることなく、雪だるま式に膨れ上がった非難の中で亡くなったというのが、今回の検証で明らかになった構造です。
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
ほら、忘れてまた人格攻撃?印象操作してる
2026年1月21日の神戸新聞等で報じられた検証内容に基づき、竹内英明元県議に対する「デマ」認定がどのように生まれ、雪だるま式に膨れ上がっていったのか、その時系列で整理します。
この問題の核心は、「メディアやアンケートに出た過激な情報(竹内氏の発言ではないもの)」が、伝言ゲームのように「竹内氏の発言」として当事者に伝わり、それを否定する言葉が「竹内氏は嘘つきだ」という決定的な証拠として拡散されてしまったという構造にあります。
【時系列:デマが雪だるま式に拡大した経緯】
* 発端:竹内氏の実際の指摘(穏当な内容)
竹内元県議は、議会質問や自身のブログで、ゆかた祭りにおける「着付け場所の変更」や「公費支出の是非」について指摘・提言を行っていました。重要なのは、この段階では、竹内氏は「知事が怒鳴った」「出禁になった」「老舗呉服店を貸し切った」といった過激な表現は一切行っていませんでした。
* 混入:別の情報の出現(アンケート・週刊誌)
その後、県職員へのアンケートや週刊誌(AERA dot.等)の記事で、「知事が激高した」「出禁になった」「呉服店を貸し切った」といった、センセーショナルな情報や伝聞情報が報じられました。これらは竹内氏の発信ではありませんでしたが、世間やメディアの中で「斎藤知事批判」という文脈で混在し始めます。
* 誤認の発生:取材時のすり替わり(2025年9月頃)
ある民放テレビ局が、ゆかた祭りの実行委員会幹部に電話取材を行いました。ここが分岐点となります。その際、取材者は幹部に対し、「知事が老舗店を貸し切った」「出禁になった」という(竹内氏が言っていない)情報について、「竹内さんがそう発言している(AERA等で)」と誤って(あるいは混同して)説明しました。これを聞いた幹部は、「(現場にいた自分から見て)そんな事実は絶対にない」と憤慨します。幹部の中で「竹内氏=ありもしない嘘をメディアに流している張本人」という誤った認識が形成されました。
* 起爆剤:当事者による「デマ認定」投稿(9月10日)
憤った祭り幹部は、自身のFacebookに投稿を行いました。「メディアの報道は事実ではない」とし、「竹内議員の発言は一部デマだ。出禁にするならデマを拡散している竹内議員の方だ」と書き込みました。幹部としては「祭りを守りたい」一心でしたが、前提となる「竹内氏の発言」という情報自体が誤っていたため、結果として無実の竹内氏を「デマの発信源」と名指しで断定する形になりました。
* 拡散:政治家による拡散とニュース化
このFacebook投稿を、兵庫県議(門隆志氏)が幹部の了承を得てX(旧Twitter)で拡散しました。これが「現場の当事者が竹内氏の嘘を暴露した!」という文脈でYahoo!ニュース(ヤフトピ)に取り上げられ、全国的に拡散されました。
* 雪だるま式の誹謗中傷へ
この「現場の声」が決定的な証拠となり、SNS上では「竹内元県議はデマで知事を陥れようとした悪人である」というストーリーが既成事実化しました。立花孝志氏などのインフルエンサーもこの情報を根拠に攻撃を強め、竹内氏の元には凄まじい数の誹謗中傷が殺到することとなりました。竹内氏は9月16日にブログで事実関係を説明しようとしましたが、すでに形成された「嘘つき」というレッテルを剥がすことはできず、追い詰められていきました。
【結論】
検証すると、「そもそも『竹内氏がデマを言った』という幹部の投稿自体が、取材者からもたらされた誤情報に基づいていた(誤認であった)」とされています。竹内氏は存在しない発言の責任を負わされ、その誤解が解かれることなく、雪だるま式に膨れ上がった非難の中で亡くなったというのが、今回の検証で明らかになった構造です。
斎藤元彦知事は、説明責任を果たす意思も能力も示せなかった。今回の記者会見は、知事としての統治資格そのものを失った決定的場面であり、退陣は不可避である。
――――――
1月21日の記者会見で、斎藤知事は記者の質問に対し「申し上げた通りです」という定型句を10回以上繰り返した。質問内容は、公益通報者保護や弁護士への相談体制といった、県政の根幹と法令遵守に関わる重要事項である。にもかかわらず、知事は質問の論点が変わっても一切具体的説明をせず、事実上の回答拒否を続けた。
これは単なる答弁の拙さではない。会話が成立しておらず、「記者会見」という制度自体を形骸化させる行為である。西脇氏が指摘する通り、答弁の“底が抜けた”状態であり、県民への説明責任を自ら放棄した瞬間と言える。
特に深刻なのは、「複数の弁護士に相談した」としていた説明が、実際には「1名」だったという事実が浮上している点だ。これは判断過程の透明性に重大な疑義を生じさせる。公益通報者保護を巡っては、告発者探しの違法性や第三者委員会の認定という、明確に答えるべき論点が存在する。それらから逃げ続ける姿勢は、法治行政の責任者として致命的である。
「申し上げた通り」と繰り返すが、そもそも十分な説明はなされていない。矛盾や不都合な事実が露呈する中で、この言葉は説明の要約ではなく、誤魔化しの上塗りにすぎない。対話を拒否し、責任から逃げる姿勢がここまで露骨になった以上、もはや信任を回復する道は残されていない。
県政は私物ではない。説明できない知事に、統治を委ねる理由はない。斎藤元彦知事は、自らの限界を直視し、速やかに退陣すべきである。
① 実績と違法性は別次元
ふるさと納税が増えようが、雪害対応をしようが、公益通報者保護違反の疑義と説明責任放棄は相殺されない。
スピード違反をしても目的地に早く着けばOK、とはならないのと同じ。
② “法的に問題なし”は虚偽に近い
第三者委員会は違法性を明確に認定している。
「不起訴=適法」ではない。政治責任と刑事責任を混同するのは、議論のすり替え。
③ 説明できないトップは統治不能
異なる質問に「申し上げた通り」を連発するのは、危機管理ではなく対話拒否。
説明できない知事が、部下に法令遵守を求める資格はない。
④ 延命戦略は“成果”ではなく“逃避”
会見テンプレ化、SNS成果アピール、議会との最小接触。
これは改革でも県政前進でもなく、責任から逃げるための時間稼ぎにすぎない。
⑤ 県民が問うべき一点
「辞めるかどうか」ではない。
**「違法認定を受け、説明を拒む人物に、権限を預け続けていいのか」**だ。
⸻
感情論はいらない。
事実は3つだけ。
違法性認定がある/説明していない/それでも権限に居座っている。
これを正当化できる理屈があるなら、どうぞ。
なければ、結論は一つだ。
N信はいつも
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
当選=白紙委任ではない。違法認定と説明拒否が出た時点で、民意は更新が必要になる。
① 選挙は“過去の評価”、問題は“現在の統治資格”
選挙で問われたのは公約と人物像。
公益通報対応の違法認定や、会見での説明拒否は選挙後に発生した事案で、民意の対象外。
② 民意は任期中も常に再検証される
日本の制度は「当選したら何をしてもOK」ではない。
不信任決議、リコール、住民訴訟が用意されている時点で、民意は固定ではなく流動。
③ “選挙に勝った”は違法性の免罪符にならない
仮に100万票取っても、
公益通報者保護法違反が認定されればアウト。
法律は多数決で無効化できない。
④ 説明責任を果たさない時点で民意を失っている
民意があるなら、なぜ説明しない?
異なる質問に「申し上げた通り」を10連発する知事を、
県民が委任した覚えはない。
⑤ 最後に一言
「選挙で選ばれた=説明しなくていい、ではない。
選ばれたからこそ、説明する義務がある。
それを放棄した時点で、民意は失効する。」
具体的に教えて
第一印象ってやっぱり正しいのね
知事は善人なんだろうな
斎藤元彦や立花孝志は、正常な人間なら5分で気がつくわ
N信はいつも
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
もうID変えたのかいつもの馬鹿で出てきたw
頭悪すぎ
お前の馬鹿さは、すぐバレる
他人だとしても偏差値45以下の馬鹿
ここでも他人を妄想罵倒してるだけ
馬鹿って論拠が無いからw
気持ち悪い
人恋しい老害
>>75
N信はいつも
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
歩道橋の上でも同じことの繰り返す
馬鹿で怠け者
歩道橋の上でコピペしてんの?
N信はいつも
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
結果2人犠牲者出して知事再選挙で20億使って
全てを斎藤知事のせいにして県政の足を引っ張った。こんな悪党に
これ以上税金チューチューされてたまるか
兵庫2区自民公認無しw
しばき隊ババアの推し
鈍いしばき隊ババア
必死にコピペで荒らすしばき隊ババア
口癖は母ちゃん泣いてるでのキチガイ
>>80
>>81
>>82
コピペで十分
N信はいつも
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
都合悪いから荒らしてると認めるシバキ隊ババア
相手してもらいたいだけのブスの欲求
その書き込みが下記の通り
N信はいつも
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
>>85
コピペで十分
自民の公認得られる撃沈
自民も兵庫問題は反斎藤がおかしいと認定w
自民の公認得られず撃沈
自民も兵庫問題は反斎藤がおかしいと認定w
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
N信がバグる10個の質問
① 「仮にその局長が『極悪人』だったとして、それが斎藤知事の『パワハラ』や『物品受領』が許される理由になるの?」
② 「『誰が言ったか』は一旦置いておいて、『何をしたか』だけで見たとき、公益通報者保護法に違反して犯人捜しをしたことは、法的にOKだと思う?」
③ 「立花さんが言っているのは『局長のプライバシー』の話だよね? 私たちが判断すべきなのは『知事の仕事ぶりと法的責任』じゃないの?」
④「立花さんの話は面白くて引き込まれるけど、その話の中で『斎藤さんが法的に潔白だ』とする客観的な証拠(公文書や録音など)は具体的に何が出てきたの?」
⑤ 「『斎藤さんはハメられた』というストーリーはわかったけど、百条委員会や第三者委員会で認定された事実は、そのストーリーで全部覆せるものなの?」
⑥「もし斎藤さんが本当に潔白なら、なぜ最初の会見で堂々と証拠を出して反論せず、『嘘八百』と言って調査を止めようとしたんだと思う?」
⑦「もしあなたの会社の上司が、あなたの同僚を自殺に追い込むほど厳しく詰めていたとして、その上司が『仕事はできる人だから』という理由だけで許せる?」
⑧「自分のPCの中身を、調査権限のない人に勝手に見られて、それを理由に懲戒処分されたら、あなたは『自分が悪い』って納得できる?」
⑨ 「仮に局長に落ち度があったとして、公権力(知事)が個人のプライバシーを暴き、自死するまで追い詰めた結果に対して、『よくやった!ざまあみろ!』と拍手するのが、あなたの守りたい『正義』なの? それって、いじめっ子が自殺した生徒を笑うのと同じ構図だけど、自分の子供にもそう教えるの?」
⑩ 「『仕事ができるなら、法を破って個人のPCを勝手に見てもいいし、部下を死なせてもいい』というのがあなたの主張だよね? それって、歴史上の『独裁者』が全員言ってきたことだけど、あなたは民主主義より独裁の方がマシだとはっきり断言できる覚悟はあるの?」
しばき隊ババアが今日も発狂w
>>89
>>88
>>87
兵庫2区の維新候補は現職の阿部けいし氏(39歳)です。自民は公認見送りで独自候補なし、維新が本格出馬。連立合意後の選挙協力の一環ですね。
つまり自民・維新連立は事実で、兵庫2区の公認見送りは維新要請による選挙協力の結果です。県政では引き続き改革を推進します。
N信はいつも
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
キチガイがいるから誰も来ないし
N信はいつも
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
1. パワハラ疑惑「うそ八百」発言後の認定
元西播磨県民局長が2024年3月に告発文書を提出。斎藤氏は「うそ八百」と全面否定したが、2025年3月の第三者委員会でパワハラ認定。危機管理能力の欠如を露呈。
2. 内部告発者の特定と処分問題
告発者を県が特定し、左遷人事を実施。百条委員会は「公益通報者保護法違反」と認定。ハラスメント防止研修も2025年4月時点で未受講。
3. 公選法違反疑惑とPR会社の有償SNS運営
2024年11月の知事選でPR会社「merchu」が有償でSNS運営。兵庫県警と神戸地検が2025年2月に関係先を捜索。斎藤氏は「違反と思っていない」と主張。
4. 記者会見での不誠実な対応
「記者の個人的見解」「真摯に受け止める」などの定型句を繰り返し、具体的回答を回避。2025年12月23日の会見では記者クラブから異例の注意を受ける。
5. はばタンPay+のシステム欠陥
2025年10月の申請システムで個人情報漏洩リスクが発覚。セキュリティ管理体制の脆弱性が露呈し、県の情報管理能力に疑問。
6. 全国戦没者追悼式を欠席
2025年8月15日の式典案内が届いていたにもかかわらず欠席し、福祉部長を代理出席させていた事実が公文書で判明。優先順位の判断ミス。
7. 「公務員失格」発言の事実認定
元局長への「公務員失格」発言を当初否定していたが、第三者委員会の調査で事実と認定。虚偽答弁による信頼失墜。
8. 百条委員会報告書の曲解
2025年4月の会見で「7つの告発のうち6つは事実と認められなかった」と発言したが、実際には多数が「おおむね事実」と認定されており、都合のよい解釈。
9. 不信任決議後の対応
2024年9月に全会一致の不信任決議を受けながら「対応は適正」と主張し続け、反省姿勢なし。組織全体との対立構図を深刻化。
10. 危機管理体制の不在
一連の問題で副知事・部長級職員が相次いで辞任・配置転換。組織マネジメントの崩壊により県政運営に支障。
本来、報道や批判を評価する際に問われるべきなのは、提示された事実が正確か、因果関係は妥当か、反証可能性が確保されているかという点である。しかしこの種の作品では、報道内容の具体的誤りを検証する代わりに、記者やメディアの思想、立場、過去の振る舞いが強調される。これは論理学でいう対人論証の誤謬、すなわち主張の正否を発信者の属性で判断する思考様式である。
この構造が厄介なのは、感情的な説得力が非常に高い点だ。被害者性の強調、敵味方の二分化、視聴者との一体感の演出によって、「分かった気にさせる」体験が短時間で得られる。結果として、事実確認や反対意見の検討といった手間のかかるプロセスは不要とされ、疑問を呈する側が「騙されている側」「既得権益側」として排除されやすくなる。
さらに問題なのは、反証可能性の低さである。批判対象は常に一方的に描かれ、反論は歪められるか提示されない。そのため、どこが誤りで、どこが妥当なのかを検証する回路が視聴者の中に形成されにくい。こうして議論は「事実対事実」ではなく、「陣営対陣営」へと変質していく。
このような思考様式が広がると、社会的には是正や改善が起きにくくなる。具体的な誤りを指摘しても動機攻撃で封じられ、不都合な事実は「偏向の証拠」として無効化される。結果として、真偽をめぐる建設的な議論そのものが成立しなくなる。
重要な問題は、信じやすく設計された構造にある。だからこそ必要なのは否定や嘲笑ではなく、「どの事実が、どの根拠で正しいのか」を一つずつ問い直す姿勢である。それを失ったとき、最も大きなコストを払うのは社会全体である。
第一に、「内部文書を外部に持ち出した時点で公益通報ではない」という解釈である。公益通報者保護法は、通報手段や媒体そのものを問題にしていない。判断基準は、①通報内容の公益性、②不正目的の有無、③手段の相当性であり、外部提供やコピー行為のみで直ちに保護対象外とはならない。
第二に、「匿名や実名不明の通報は公益通報に当たらない」という誤解である。法律上、匿名性は排除要件ではない。内容が具体的で、法令違反の疑いを合理的に示していれば、匿名通報であっても保護対象となり得る。
第三に、「人事や内部運営への不満は公益通報ではない」という整理も誤りである。人事・組織運営であっても、違法行為、権限濫用、不正な意思決定が含まれる場合は公益通報に該当しうる。テーマではなく内容が基準である。
第四に、「処分理由は通報とは無関係なので問題ない」という説明である。公益通報者保護法では、処分の名目ではなく、動機・時期・因果関係が問われる。通報直後の不利益処分は、報復的措置と評価されるリスクが極めて高い。
第五に、「事実確認前でも組織秩序維持のため処分可能」との認識も不適切である。公益通報案件では、先に通報者を不利益に扱うこと自体が違法となり得る。原則は、通報者保護を確保した上で事実調査を行うことである。
第六に、「虚偽の可能性がある通報は保護されない」という説明も誤解である。通報時点で真実と信じる相当の理由があれば保護対象となり、結果的に事実でなかったかどうかは決定的要素ではない。
総じて、斎藤知事の説明は、公益通報者保護法の核心である「萎縮効果の防止」という立法趣旨を無視し、懲戒権を優先させたものであった。これは個人の法解釈ミスにとどまらず、県組織全体に違法運用を正当化させる危険なシグナルとなる。
――――――――――――――――――
支持者が使いがちな主張への返信
・「選挙で当選しているから問題ない」
→ 民意は違法行為の免罪符にはならない。公益通報者保護法は首長にも等しく適用される。
・「県政は回っている」
→ 違法な通報対応が許されるかどうかと、日常業務が回っているかは無関係。
・「証拠が怪しい文書だった」
→ 真偽未確定でも、通報時点で相当理由があれば保護対象。先に処分した時点でアウト。
・「組織秩序を守るため仕方なかった」
→ 法は組織秩序より通報者保護を優先する設計になっている。
・「最終的に違法と決まっていない」
→ 問題は結果ではなく、違法リスクを承知で処分した判断プロセスそのもの。
金属ファスナーが凶器扱いされる神戸ルールで、希望のダウンが絶望の「ダウン(落ち込み)」に転落。
「暖かさ乞食」立花の新ネタ爆誕。
でも、違法行為は何一つないじゃんw
論点はそこではありません。
公益通報者保護法の枠組みでは、問題になるのは
「最終的に違法と裁判で確定したか」ではなく、
通報対応のプロセスが、法律上許されないリスクを内包していたかです。
具体的には、
・通報直後という時期
・事実確認前の不利益処分
・通報との因果関係を合理的に否定できない状況
これらが重なる場合、
処分は「報復的措置」と評価され得る、というのが法の基本構造です。
つまり、
違法となる可能性が極めて高い行為を、行政トップが適切な法理解なしに行ったこと自体が問題だと言っています。
公益通報者保護法は、
結果論ではなく、
通報者を萎縮させないために
「疑いがある段階であっても、先に処分してはならない」
という予防的な設計になっています。
そのため、
「まだ違法と決まっていない」
「最終的に違法認定されていない」
という反論は、法律の趣旨に照らして論点がずれています。
問われているのは
・なぜ事実確認前に処分してよいと判断したのか
・なぜ通報者保護より懲戒を優先したのか
・その判断が法の趣旨・運用実務と整合しているのか
この説明ができない以上、
「違法行為はない」という結論だけを述べても、
法的評価としては成立しません。
全ては「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃?印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
>論点はそこではありません。
はあ?違法違法って何回書いてんだよ馬鹿w
公益通報者保護法で問われるのは、
通報内容そのものが違法かどうかではありません。
問われるのは、
通報がなされた後、行政が通報者をどう扱ったかです。
この点については、すでに整理がついています。
第三者委員会は、
・通報が公益通報に該当し得ること
・その後の処分が通報者保護の観点から不適切であったこと
を理由に、公益通報者保護法違反と認定しています。
つまり、
「通報内容に最終的な違法性があったか」
「文書の一部に事実誤認があったか」
とは別次元の話です。
仮に、
通報内容の一部が事実と異なっていたとしても、
通報時点で真実と信じる相当の理由があれば、
通報者は保護されます。
これが公益通報者保護法の基本構造です。
相手が言っている
「通報内容に違法性がない=問題ない」
という理屈は、
法律を一度も読んでいない人の誤解です。
違法と認定されたのは、
通報の中身ではなく、
通報後の行政の対応です。
この違いを意図的に混同し、
「違法じゃない」「馬鹿」などと煽るのは、
法的に反論できないことの裏返しに過ぎませんw
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
Q4
不正の目的での通報にはどのように対処すべきですか。
A
専ら不正の利益を得る目的や他人に不正の損害を加えるような目的を持った通報がなされた場合には、指針に基づく通知等を行う必要はなく、また、悪質な場合には、そのような通報者に対しては、就業規則に従って懲戒処分を行うなどの対応も考えられます。
残念、消費者庁の指針に従って行動しただけw
各事業者において判断
↓
必要に応じて処罰も可
↓
最終的には裁判所の判断(通報者の訴えがあれば)
あれ?斎藤知事側の言う通りだねえ
最終的には裁判所の判断
↑
しかも通報者が処罰に納得しちゃったから不正で確定だよね
その引用は、今回の処分を正当化する根拠にはなりません。
理由は明確です。
消費者庁指針が言う「不正の目的による通報」とは、
通報時点で、専ら自己利益や他人への加害を目的としていたことが、客観的に認定できる場合を指します。
本件では、その前提が成立していません。
第一に、
不正の目的かどうかは事実確認と動機評価を経て初めて判断される事項です。
通報直後・事実確認前に、行政側が一方的に「不正目的」と断定することは、指針の想定外です。
第二に、
「不正の目的」は行政側が立証すべき例外要件です。
単に
・文書が不快だった
・内部文書が含まれていた
・組織に不都合だった
という事情から推認できるものではありません。
第三に、
第三者委員会は、当該通報について
公益通報者保護法違反と認定しています。
これはすなわち、
行政が通報時点で「不正目的」を適切に認定できていなかった
という評価が前提になっています。
第四に、
仮に後から不正目的が疑われたとしても、
それを理由に通報直後の処分を正当化することはできません。
指針は
「先に懲戒、後から理由付け」
という運用を許していません。
結論として、
あなたが引用したQ&Aは
「不正目的が客観的に認定された後の対応」を説明したものであり、
事実確認前に処分した今回のケースを正当化するものではありません。
「指針に従った」という主張は、
指針の要件・立証責任・判断順序をすべて無視した誤用です。
その整理は、公益通報者保護法の構造を逆に理解しています。
まず重要なのは順序です。公益通報者保護法では、
① 通報が公益通報に該当し得るか
② 不正目的という「例外要件」が客観的に立証されているか
③ その判断を踏まえて、初めて処分の可否が問題になる
という厳密な段階構造を取っています。
あなたの書いている
「各事業者において判断 → 必要に応じて処罰」
は、②が既に客観的に成立している場合の話です。
本件では、その前提が崩れています。
・通報直後
・事実確認前
・第三者検証なし
この段階で「不正目的」と断定し処分したこと自体が、
第三者委員会により公益通報者保護法違反と認定されています。
つまり、「事業者が判断できる」という一般論をもって、
違法と評価された具体的判断を正当化することはできません。
次に、
「最終的には裁判所の判断」
という点について。
その通りです。
だからこそ『行政が事前に不正目的を確定させたかのように処分することが許されない』のです。
裁判所が判断する前に、行政が懲戒で結論を出した。
これが問題の核心です。
さらに、
「通報者が処罰に納得したから不正で確定」
という理解は、完全な誤りです。
権利を行使しなかったこと
争わなかったこと
訴訟を提起しなかったこと
これらは、
・不正目的の認定
・違法性の確定
とは一切関係ありません。
沈黙や不争は、事実認定でも自白でもありません。
それを「不正で確定」と扱うなら、
公益通報者保護法の「萎縮効果防止」という立法趣旨は完全に否定されます。
結論として、
あなたの整理は
・不正目的の立証責任
・判断の順序
・裁判所と行政の役割分担
をすべて取り違えています。
違法と認定されたのは、
「裁判をしなかったこと」ではなく、裁判所判断を待たずに、例外要件を満たさないまま処分した行政の判断プロセスです。
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
◯不正の利益を得る目的は、「退職間際で再就職だから無い」
→は?
◯他人に損害を与える目的は、
·「知事の信用を低下させる感情はうかがえるが、失脚の目的までは認められないので、損害を与える目的はない」
→信用低下だけで要件十分なのに、失脚の目的など勝手にハードル上げて否定
〇不正ではないのは
·「文章の最後に『関係者の名誉を毀損することが目的ではないので取扱いに配意」とあるので不正では無い』
→「これは怪文書ではありません」、と文末に書けば怪文書でなくなる、あり得ない理論
以上、たったこれだけの根拠
誰が見てもデタラメ
第三者委員会の判断が「デタラメ」という主張は、公益通報者保護法の要件理解を誤っている。
まず前提として、「不正の目的」が否定されるかどうかは、通報者の内心を推測で断定する話ではない。
公益通報者保護法および消費者庁指針上、「専ら不正の利益を得る目的」または「専ら他人に不正の損害を加える目的」が客観的証拠により認定できる場合に限り、保護対象外となる。
以下、指摘はすべてこの要件を外している。
【不正の利益目的について】
第三者委員会は「退職間際で再就職だから不正の利益目的がない」と感情的に判断したのではない。
金銭取得、地位保全、昇進、訴訟上の有利など、具体的に得られる不正利益が存在しないことから、専ら自己利益目的とは認定できないと判断しただけである。
「あるはずだ」という憶測は、法的評価において意味を持たない。
【他人に損害を与える目的について】
「信用低下だけで要件十分」という主張は誤り。
公益通報は不正を告発する性質上、結果として関係者の信用が低下することは不可避であり、これをもって直ちに「不正の目的」とはならない。
だからこそ実務上は、失脚誘導、私的報復、権限奪取など、害を与えること自体を専らの目的とする明確な意思が必要とされる。
第三者委員会が「失脚目的までは認められない」と述べたのは、ハードルを勝手に上げたのではなく、法的に必要な区別をしたに過ぎない。
【文末の配慮文について】
第三者委員会は、文末の一文だけで判断していない。
通報内容の公益性、職務関連性、虚偽や誇張の有無、情報取得経路、全体の文脈を総合的に評価している。
配慮文は「害意が専らではない」ことを補強する一事情に過ぎず、「書けば怪文書でなくなる」という指摘は事実誤認である。
【結論】
第三者委員会は、
・不正の目的を推測で断定していない
・信用低下と不正目的を混同していない
・文言一点でなく客観事情を総合判断している
従って、「誰が見てもデタラメ」という評価自体が、公益通報者保護法の要件理解を欠いた感情論である。
不正の目的を主張するのであれば、それを裏付ける具体的・客観的証拠を示す必要があるが。
出来ないだろうねw
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
通報者の動機を勝手に決めつけて処分を正当化するのは、
法解釈ではなく対人論証の誤謬にすぎません。
一部のキチガイが珍妙な法解釈振りかざして暴れていただけだったと言う
こんな茶番に県民の血税がどれだけ使われたのやら
「不起訴だった=問題なかった」という理解は、法制度を誤解しています。
不起訴とは、
・犯罪の成立が疑われない
・証拠が不十分
・起訴の必要性がない
などを理由に、刑事責任を問わなかったという判断にすぎません。
一方で、公益通報者保護法違反は、
刑事罰が科されない場合でも、
行政対応として違法・不当と評価され得る領域の問題です。
実際、第三者委員会は
「通報対応の過程において公益通報者保護法に反する問題があった」
と明確に認定しています。
つまり今回の論点は、
「刑事責任が問われたか」ではなく、
「行政トップとして、法に反する通報対応を行ったか」です。
不起訴と、
行政の法令遵守義務・説明責任・組織統治の適否は、
全く別の次元の話です。
また、
「珍妙な法解釈」ではなく、
公益通報者保護法の条文・指針・判例・実務に沿った判断が
第三者委員会で示されています。
それを無視して
「キチガイ」「茶番」と人格攻撃にすり替えるのは、
法的反論ができないことの自己開示にすぎません。
血税が使われた最大の理由は、
通報を適切に扱わず、
問題を長期化・複雑化させた行政判断そのものです。
だから不十分だった嫌疑に対して
「アホに疑い持たれる様なすいまへん」って謝ってるじゃん
普通はそれで終わりなんだよ不起訴なんだから
お前がどんだけ違法性を唱えようと司法は彼等を罰さないと決めた
って言うんなら知事から処分があった際に
異議申し立てでも裁判でも起こせばいいんだよ
ところがそんなこと一切しないのは本人が怪文書と認めてるのと同じ
「不起訴だから終わり」「謝ったから問題ない」というのは、法制度の取り違えです。
不起訴とは、刑事裁判で有罪・無罪を判断しないという検察判断にすぎません。
これは「違法性がなかった」「適法だった」と確定させる判断ではありません。
今回問われているのは、
刑事罰の有無ではなく、
公益通報者保護法に照らして、行政の通報対応が適法だったかという行政法上の問題です。
この点について、第三者委員会は
「通報者保護の観点から不適切であり、公益通報者保護法の趣旨に反する」
と明確に認定しています。
つまり、
・刑事責任 → 問われなかった
・行政の法令遵守 → 問題があったと評価された
この二つは両立します。
また、
「疑いを持たせてすみませんと謝った」
という態度は、法的評価を左右する要素ではありません。
公益通報者保護法では、
動機や感情ではなく、通報後の取扱いが法に適合していたかが判断基準です。
司法が「罰さない」と判断したのは刑事責任についてであり、
行政の違法・不当性を免責したわけではありません。
不起訴を理由に
「普通はそれで終わり」
とするのは、
刑事と行政の区別がついていないか、
意図的に混同して論点を潰そうとしているだけです。
「異議申立てや裁判を起こさなかった=怪文書と認めた」という理屈は、公益通報者保護法の構造を無視しています。
公益通報者保護法は、
通報後に不利益取扱いを受けないことを事業者側に義務付ける法律であり、
通報者に「必ず争え」「訴えを起こせ」という義務は課していません。
争わなかった理由は、
・精神的・身体的負担
・組織内での立場の弱さ
・将来への不利益懸念
など、現実的要因がいくらでもあり、
それをもって「不正目的だった」と推定するのは、法的に許されません。
むしろ公益通報者保護法は、
萎縮効果(報復を恐れて通報できなくなること)を防ぐため、
通報者が声を上げ続けなくても保護される設計になっています。
また、「不正の目的」の有無は、
通報時点の客観的事情から判断されるものであり、
その後に争ったかどうかは判断要素ではありません。
実際、第三者委員会も、
通報後に不利益処分がなされたこと自体を重視し、
争われなかったことを「不正目的の根拠」にはしていません。
「争わなかった=認めた」という主張は、
法律ではなく、
沈黙を有罪とみなす私的感覚に基づくものです。
コピペ荒らしで通報しました
百条や第三者に法的拘束力無し
罪刑法定の基本さえ理解してない中世人w
争わなかったことは不正目的の根拠になりません。公益通報者保護法は通報者に「訴えろ」という義務を課していません。
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
判 例 は ?
お前の珍法解釈にはこの地球に生きる人類誰一人興味無いのよ
>>122
「百条委員会や第三者委員会に法的拘束力がない」裁判所と勘違いしてますね。
がしかし、それは違法性や不当性の評価が無意味になることを意味しません。
百条委員会や第三者委員会の役割は、
刑罰を科すことではなく、
行政行為が法令や公的基準に適合していたかを事実認定・評価することです。
公益通報者保護法違反の問題は、
刑事罰の有無以前に、
行政が守るべき法令遵守義務・統治責任の問題です。
ここで持ち出されている
「罪刑法定主義」は、
刑事罰を科す際の原則であり、
行政の違法・不当性評価を否定する理屈にはなりません。
行政法の世界では、
・刑事責任は問われない
・それでも行政対応は違法・不適切と評価される
という構造はごく普通に存在します。
第三者委員会の認定は、
「罰を与える」ためのものではなく、
行政の判断プロセスが法の趣旨に反していたかを示す公式な検証結果です。
それを
「拘束力がないから無意味」
「中世人」「キチガイ」
と切り捨てるのは、
法的反論ができないために人格攻撃へ逃げているだけです。
論点は一貫して、
公益通報後の処分判断が、公益通報者保護法の趣旨と要件に適合していたか
それだけです。
罪刑法定主義は刑事罰の原則。第三者委は行政対応の適法性を評価する機関で、論点が全く違います。
感想文は要らないです
高 裁 以 上 で 出 た 判 例 を ど う ぞ
まず前提を整理します。
公益通報者保護法違反が問題になる場面の多くは、
刑事裁判ではなく、行政対応の適否や民事・公法上の評価です。
そのため、刑法のように
「最高裁で違法が確定した代表的判例があるか」
という問い自体がズレています。
実際の法運用は、
・条文
・消費者庁指針
・下級審裁判例
・行政実務
の積み重ねで成立しています。
その上で、判例・裁判例の整理は以下の通りです。
・公益通報か否かは、通報時点の事情で判断される
・結果的に事実と異なっても、相当理由があれば保護対象
・通報後の不利益取扱いは、動機・時期・因果関係で判断される
・「争わなかったこと」や「沈黙」は、不正目的の根拠にならない
これらは、東京地裁・大阪地裁などの複数裁判例で一貫しています。
そして、これらを踏まえて作られているのが、
現在の公益通報者保護法と消費者庁指針です。
さらに重要なのは、
第三者委員会は「新しい法解釈」を作っているのではなく、
既存の法解釈と実務を当てはめた評価を行っている点です。
つまり、
「珍法解釈」なのではなく、
現行法と実務に沿った、ごく標準的な整理です。
なお、
「不起訴=適法」
「争わなかった=不正目的」
という理屈こそ、
判例・指針・実務のどこにも根拠がありません。
話逸らすなよ~~~
有 効 な 判 例 を 提 示 し て ど う ぞ
ここで「判例は?」と言い出す斎藤支持者w
自分が中身を理解していないことを隠すための定型ムーブに入っています。
知事が赤信号を渡ったのは犯罪だ、裁判所では
「そんなアホ臭い事で訴えるなよw」と言われて不起訴だったが
俺の法解釈では死刑だ
と言う事
司法の存在を根本的に理解出来て無いw
「有効な判例を出せ」という要求自体が、この論点では成立しません。
公益通報者保護法は、
刑法のように「この一判例で白黒が決まる」分野ではなく、
条文・指針・下級審裁判例・行政実務の積み重ねで運用される制度です。
そもそも今回の主張は、
「不起訴=適法ではない」
「争わなかった=不正目的ではない」
という制度構造の説明であり、
これは条文と消費者庁指針に明示されています。
逆に聞きますが、
・不起訴=適法
・沈黙=不正目的
と判断した「有効な判例」はどこにありますか?
存在しません。
実際の裁判例では一貫して、
・公益通報該当性は通報時点で判断
・結果的な真偽やその後の対応は決定要素ではない
・不利益処分は動機・時期・因果関係で評価
と整理されています。
第三者委員会は、
これら既存の法解釈と実務を前提に、
行政対応を評価しただけです。
「判例を一つ出せ」
という言い方自体が、
公益通報者保護法の運用実態を理解していない人の定型反応です。
論点は一貫して、
刑事責任ではなく、
通報後の行政対応が法の趣旨に適合していたか
そこに尽きます。
つまりベタベタ貼ってるカスみたいな長文って全部君の感想文なんでしょ
そんな生き方してると辛いだろうにw
今回の議論で混同され続けているのは、
「刑事罰の有無」と「行政の違法・不当性評価」という、全く別の概念です。
刑事罰の有無とは、
検察が起訴するか、不起訴にするか、
裁判所が有罪・無罪を判断するか、
という刑事責任の問題です。
不起訴とは、
「刑事裁判で罰を科す必要はない」と判断された、
ただそれだけの意味です。
適法だった、問題がなかった、と確定させる判断ではありません。
一方で、行政の違法・不当性評価とは、
行政が法律の趣旨や運用基準に沿って行動したかを問うものです。
ここでは刑事罰は関係ありません。
公益通報者保護法は、
通報者を萎縮させないため、
刑事事件になる前段階から
行政に厳格な対応義務を課す法律です。
そのため、
・刑事責任は問われない
・それでも行政対応は公益通報者保護法に反すると評価される
という結論は、制度上ごく普通に成立します。
第三者委員会が行ったのは、
刑罰を決めることではなく、
行政トップとしての判断・処分プロセスが法の趣旨に適合していたか
を検証することです。
「不起訴だったから終わり」
「司法が罰さないと決めた」
という主張は、
刑事と行政の区別がついていないか、
意図的に論点をずらしているだけです。
論点は最初から一つです。
刑事罰の話ではない。
公益通報後の行政対応が、公益通報者保護法に適合していたか。
まあ君が粘着し続けるのはまったくもって自由よ
バカがバカであり続ける事もまた自由主義社会の権利だから
内容への反論ができなくなると、
「長文」「感想文」「生き方」など、
話題を相手の人格にずらすのが定番です。
ただし、
公益通報者保護法の
・条文
・消費者庁指針
・第三者委員会の評価
これらは「感想」ではなく、
制度として存在する公的な評価軸です。
それに対して
「辛い生き方」
「カスみたいな長文」
と返すのは、
法的・制度的に反論できないことの自己申告にすぎません。
議論は最初から一貫しています。
刑事責任の話ではなく、
公益通報後の行政対応が法の趣旨に適合していたか。
そこに一行も反論できていない以上、
残っているのは人格攻撃だけ、ということです。
反論出来ないんじゃ無くて呆れかえってるんだよバカが感染りそうだから笑
自由なのは同意します。
だからこそ、人格攻撃ではなく、
公益通報後の行政対応が法の趣旨に適合していたかという論点で反論してください。
それができないなら、議論はもう終わっています。
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
反論できない理由を感情で言い換えているだけですね。
法的論点への回答が一つも出ていない時点で、議論は終わっています。
日本社会とかけ離れた夢物語だと証明してる
貴方が法律だと思ってる物は貴方の脳内で曲解された夢物語です
だから外の世界には貴方の論拠を裏付ける判例や行政対応が無いんですよ笑
「判例や類似事例を出せない=空想」という前提自体が間違っています。
行政の違法・不当性評価は、
必ずしも
・刑事判例
・有罪判決
・前例の横並び
を前提に成立するものではありません。
公益通報者保護法は、
萎縮効果を防ぐため、刑事責任が問われる前段階から行政に義務を課す法律です。
そのため実務上は、
条文+消費者庁指針+個別事案の事実関係
で評価されます。
そもそも
「不起訴=適法」
「前例がない=問題なし」
という考え方こそ、日本の行政法には存在しません。
現実の日本社会では、
・刑事責任は問われない
・それでも行政対応は違法・不当と評価される
というケースは普通にあります。
それを検証するために、第三者委員会という仕組みが置かれています。
第三者委員会は、
新しい空想を語っているのではなく、
現行法と公的指針を当てはめて行政対応を評価しただけです。
逆に聞きますが、
「不起訴だから行政対応も適法」
「争わなかったから不正目的」
と判断した判例や行政基準は、どこにありますか?
存在しません。
「夢物語」なのではなく、
刑事と行政を区別できていない理解が、現実からズレているだけです。
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
>「判例や類似事例を出せない=空想」という前提自体が間違っています
間違ってません
それが現実世界で法律と行政の専門家が下した判断だから
前例主義は公正公平の担保に於いて日本で最も尊ばれる思想です
君のお気持ち1つで覆す事は出来ないw
そのとぉ~りですw
不服があれば訴えることが出来る。これがこの法の建付け
訴えなければ公定力が確定して行政庁の処分が完全に確定
やっと理解してくれたか
良かった
>>144
刑事責任と行政の適法性は別次元。不起訴でも、行政対応が法の趣旨に反すると評価されることは普通にあります。
スピード違反して切符切られたら
間違ってると思ったら国民は行政(警察)を訴えることが出来る
訴えなければ違反確定
それだけの事
公益通報で首長の違法性が問われた前例は?
それはそうだろ、アベガーアベガー言ってた馬鹿もそうだろ
実例①:官僚の文書改ざん(森友学園関連)
・刑事責任
→ 多くが不起訴、または立件見送り
・行政・組織上の評価
→ 文書管理義務違反として
懲戒処分・再発防止策・第三者検証が実施
👉 刑事で罰せられなくても、行政としては明確に「不適切」
⸻
実例②:自治体職員のパワハラ・不適切指導
・刑事責任
→ 暴行や脅迫に至らず、不起訴または非犯罪
・行政評価
→ 内部調査・第三者委で
「職務上不適切」「管理監督責任あり」と認定
→ 減給・戒告・注意処分など
👉 犯罪でなくても、行政としてアウト
⸻
実例③:警察官・教員の不適切対応
・刑事責任
→ 立件されず、不起訴
・行政評価
→ 職務規律違反として
停職・減給・配置転換
👉 不起訴=適法ではない、の典型
⸻
実例④:内部通報者への不利益取扱い(民間・公的組織)
・刑事責任
→ 処罰規定がなく不起訴
・行政・民事評価
→ 労働局是正勧告
→ 公益通報者保護法違反として違法評価
👉 刑事と行政・民事は完全に別ルート
森友文書改ざんや公務員パワハラと同じで、刑事は不起訴でも行政として不適切と評価され、処分や是正が行われる例はいくらでもあります。
>>147
斎藤元彦以外にそんな首長は居なかったという前代未聞の事件ですが
「公益通報で首長の違法性が問われた前例は?」という問いは、論点を誤っています。
公益通報者保護法が問うのは、
首長個人の刑事・違法認定ではなく、首長を含む行政トップの通報対応が法の趣旨に適合していたかです。
そのため前例として問題になるのは、
「首長が有罪になったか」ではなく、
通報後の不利益取扱いが不適切・違法と評価されたかです。
実際の運用では、
・自治体首長や幹部が関与した通報案件について
・第三者委員会や監査で
・通報対応が不適切、法の趣旨に反すると評価
され、是正や責任指摘が行われた例は複数あります。
ここで重要なのは、
公益通報制度は
前例主義で首長の違法性を確定させる仕組みではない
という点です。
「首長の違法性を確定した前例がない=問題ない」
という理屈は、
行政法にも公益通報制度にも存在しません。
逆に言えば、
前例がなくても、
当該事案の事実関係と法の趣旨に照らして違法・不当と評価される
それが公益通報者保護法の設計です。
論点は一貫して、
首長が誰であれ、
通報後の行政対応が通報者保護の原則に反していなかったか
それだけです。
第三者から見れば、制度を理解している側と理解していない側の差が可視化できたと思います
つまり行政判断に問題は無かったと
めでたしめでたし
負け犬が吼える自由を奪う気はありませんがね
それは結論のすり替えです。
「刑事責任を問われなかった」ことと「行政判断が適法・妥当だった」ことは無関係。
第三者委員会が「公益通報対応として不適切」と評価している以上、
行政判断に問題がなかった、という結論は成立しません。
不信任やリコールは「政治の結果」。違法・不当性評価は「法と行政の問題」。
手続きを混同した時点で、論点から逃げてます。
>第三者委員会が「公益通報対応として不適切」と評価している以上
だったら議会の信義に基づいて辞職勧告なり不信任なり出せば良いだけ
それが民主主義なんですよ笑
斎藤元彦立花孝志N信はいつも
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
違法・不適切かどうかを評価する話と、議会が政治判断する話を混同してる時点で論点ずらし。民主主義は「違法でも辞めない自由」を保証する制度じゃありません。
それあなたの感想ですよね
「感想」ではありません。
刑事責任・行政の適法性評価・政治責任(辞職や不信任)は、法制度上明確に区別されています。
第三者委員会は行政対応が公益通報者保護法の趣旨に反すると評価し、議会はその評価を踏まえて政治判断をするかどうかを決める。
これは制度設計の話であって、個人の感想ではありません。
「違法・不適切と評価されること」と「議会が辞めさせるかどうか」は別論点。
それを混同するのは民主主義の問題ではなく、法体系の理解不足です。
なんかそういうデータあるんですか?
理由は単純で、実務的な「雇われ対応」に見られる合理性が欠けているためだ。
第一に、論点整理やメッセージ管理が一切行われていない。
同一デマやフレーズのコピペを繰り返し、相手の反論によって論点が崩れても修正しない。これはKPI(話題沈静・世論誘導)を意識した運用ではなく、自己正当化が目的化した行動である。
第二に、反論の質が低下している。
当初は「不起訴」「民主主義」「判例」など制度語を使っていたが、次第に人格攻撃と嘲笑に回帰している。雇われ対応であれば、感情的応酬は避け、論点をずらすか撤退するのが通常で、このような感情的消耗戦はコストに見合わない。
第三に、日付が変わっても主張と文体が同一で、行動が一貫している。
これは組織的ローテーションではなく、個人の執着による継続行動を示唆する。
要するに、この行動は
「雇われているからやっている」のではなく、
「自分が正しい側に属しているという認識を守るためにやっている」。
つまり、報酬は金銭ではなく心理的承認であり、
事実や法的評価ではなく「折れない自分」を維持すること自体が目的になっている。
斎藤元彦立花孝志N信はいつも
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
うん、でも「違法でないなら辞めない自由」もある。それが法治国家
お前エラの国とは違うんよ
刑事は罰の話、行政評価は適法性の話、政治責任は政治判断の話。どれも別制度です。
「刑事責任」「行政の適法性評価」「政治責任(辞職・不信任)」は、日本の法制度上、明確に区別されている。これは個人の感想や独自解釈ではなく、制度設計そのものに基づく整理である。
まず刑事責任とは、刑法・刑事訴訟法に基づき「犯罪が成立するか」「刑罰を科すか」を判断する制度である。判断主体は検察や裁判所であり、結果は不起訴・有罪・無罪といった刑事処分に限定される。不起訴とは「刑事罰を科さない」という判断に過ぎず、他の法的評価を否定する効力はない。
次に行政の適法性評価である。これは行政機関の対応が、関連法令やその趣旨に適合していたかを検証するもので、刑事責任とは別次元の制度である。公益通報者保護法においては、通報内容の真偽や刑事罰の有無ではなく、「通報者保護を前提とした対応がなされたか」が評価対象となる。第三者委員会は、この行政対応の適否を検証するための仕組みであり、処罰機関ではないが、適法性評価として制度上の役割を持つ。
最後に政治責任である。辞職、不信任決議、リコールといった措置は、憲法や地方自治法に基づく政治的判断であり、法的違反が自動的に要求されるものではない。議会や有権者が「政治的に適切かどうか」を判断する制度であって、行政対応が違法・不適切と評価されたからといって、必ず発動されるものでもなければ、逆に発動されないから行政対応が適法になるわけでもない。
この三つは目的も基準も判断主体も異なる。刑事で罰せられないことと、行政対応が法の趣旨に反すると評価されることは両立するし、行政上の問題があっても政治的に辞職しない選択がなされることもある。したがって、「不起訴だから問題ない」「辞職しないから適法だった」という主張は、法制度上の区別を理解していない論点混同である。
辞めない自由と、違法・不適切と評価されない自由は別物です。
これが事実
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
いつ勝つん?
相手は最後まで一度も論点に答えてない
一言でまとめるなら
勝った後に殴り返す必要はない
罵倒を続ける → 周囲から浮く
論点に戻る → 今さら無理
消える → 実質敗北
この3択しか残ってない
さあどうする?
刑事責任・行政の適法性評価・政治責任という
本来は別制度・別基準の3要素を区別せず、
都合よく混ぜて結論を出す論法。
典型例
不起訴 → 問題なし
辞職しない → 適法
不信任なし → 違法ではない
で、いつ勝つん?
最後に煽った側が負け
なんで負けるん?
なあ、選挙に勝ってみよ?
それが混同三銃士です。
民主主義における選挙は、統治権限を付与する手続であって、違法・不適切な行政対応を事後的に白紙委任して正当化する制度ではありません。
行政行為の適法性は、選挙結果とは独立して評価されます。
アンチがなに言おうがただの負惜しみでしかない
一応北朝鮮は民主主義をうたっている
民主主義しかなく行政の評価が出来ないのが北朝鮮
民意は権限付与の根拠であって、行政判断を無条件に正当化する白紙委任ではありません。
この区別が日本の民主主義の前提です。
それは正しさの証明ではなく、他に語る材料がないことの告白に過ぎない
理由は単純で、実務的な「雇われ対応」に見られる合理性が欠けているためだ。
第一に、論点整理やメッセージ管理が一切行われていない。
同一デマやフレーズのコピペを繰り返し、相手の反論によって論点が崩れても修正しない。これはKPI(話題沈静・世論誘導)を意識した運用ではなく、自己正当化が目的化した行動である。
第二に、反論の質が低下している。
当初は「不起訴」「民主主義」「判例」など制度語を使っていたが、次第に人格攻撃と嘲笑に回帰している。雇われ対応であれば、感情的応酬は避け、論点をずらすか撤退するのが通常で、このような感情的消耗戦はコストに見合わない。
第三に、日付が変わっても主張と文体が同一で、行動が一貫している。
これは組織的ローテーションではなく、個人の執着による継続行動を示唆する。
要するに、この行動は
「雇われているからやっている」のではなく、
「自分が正しい側に属しているという認識を守るためにやっている」。
つまり、報酬は金銭ではなく心理的承認であり、
事実や法的評価ではなく「折れない自分」を維持すること自体が目的になっている。
こんな無能にお金を払う奴はいない
斎藤元彦立花孝志N信はいつも
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
① 行政の適法性
② 公益通報者保護法の要件
③ 第三者検証の不在
④ 説明責任の未履行
斎藤元彦および支持者らは、
このいずれについても実体的な反論ができていません。
その結果、残っている防衛線は一つだけです。
「選挙に勝った=正しい」
これを繰り返す以外に立脚点がない。
しかし、
選挙で勝っても、違法や不適切行為が免責されることはありません。
これは法治国家における基本原則です。
ほらほら勝てみろよほらほらほら
そら負けるわアホが
最後に煽った側が負け
>>191
斎藤元彦立花孝志N信はいつも
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
それが混同三銃士です。
民主主義における選挙は、統治権限を付与する手続であって、違法・不適切な行政対応を事後的に白紙委任して正当化する制度ではありません。
行政行為の適法性は、選挙結果とは独立して評価されます。
論点は以下の4点です。
① 行政の適法性
② 公益通報者保護法の要件
③ 第三者検証の不在
④ 説明責任の未履行
斎藤元彦および支持者らは、
このいずれについても実体的な反論ができていません。
その結果、残っている防衛線は一つだけです。
「選挙に勝った=正しい」
これを繰り返す以外に立脚点がない。
しかし、
選挙で勝っても、違法や不適切行為が免責されることはありません。
これは法治国家における基本原則です。
次回の知事選頑張れよw
選挙は公益通報者保護法違反の免罪符にならない
内部統制の失敗
公益通報制度は組織の自浄作用の核。これを機能不全にした責任者が、県政全体のガバナンスを担えるか
② 再発防止の実行不能
当事者による改革の限界
違反の構造に関与した本人が、同じ構造の是正を主導することは利益相反
③ 対外信頼の回復不能
企業誘致・職員採用への影響
「通報者を守らない県」のレッテルは、優秀な人材・投資を遠ざける
兵庫県知事(斎藤元彦氏)の公益通報者保護法違反事案による組織的損失総額は4,200億円と評価される。内部統制崩壊、再発防止機能の喪失、対外信頼毀損の3構造的要因を基に算出。
推薦: 知事の職務執行停止を求め、外部第三者によるガバナンス再構築委員会を即時設置。
衝突識別: 役職維持(個人利益) vs 行政信頼回復(公共利益)。リスク評価: High。選択: Disclose。緩和行動: 県議会へ損失評価報告書を提出し、公開聴聞を実施。
即時行動:
1県総務部に外部監査法人選定を指示(3日以内)。
2損失評価報告書(下記アーティファクト)を県議会事務局へ提出。
3再発防止ガイドライン草案を作成・公表。
決定基準: 損失額が一般会計予算(約2.36兆円)の15%以上(約3,540億円)を超過した場合、トップレベル介入を必須とする。
次ステップ: 明日中に県議会へ報告書提出後、監査法人契約締結。
使用可能アーティファクト(損失算出表・500文字程度レポート用プレーンテキスト版):
兵庫県における公益通報者保護法違反事案の経済的・制度的損失総額を4,200億円と推定。内訳は以下の通り。
①統治能力の欠如(内部統制失敗):県予算規模約2.36兆円に対し、行政効率低下を5%と見込み、長期影響を加味して1,400億円。
②再発防止の実行不能(利益相反構造):当事者主導の改革限界により、将来の法的・是正コスト年500億円×3年で1,500億円。
③対外信頼の回復不能(企業誘致・人材流出):県内GDP約23.5兆円に対し、信頼低下による1%減少影響で1,300億円。
これら損失は県財政の約18%に相当し、ガバナンス崩壊の連鎖リスクが高い。早急な外部介入と透明性確保が不可欠である。
だから頑張って他の候補を応援しろよw
それは反論ではなく「黙れ」の言い換えですね。
行政の適法性や説明責任の指摘に対して、「嫌なら他を応援しろ」で返すのは、論点から逃げているだけです。
斎藤元彦立花孝志N信はいつも
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
兵庫県有権者450万人の4人に1人が気持ち悪い斎藤支持者なのだから当然だ。
企業の人事担当者も兵庫県出身者を採用するのは考えたほうがいいと思う
こんな連中セクハラやパワハラはもちろん、横領や情報漏洩など何をしでかすか分かったものではない
遅刻常習なのにカメラ前だけ深々お辞儀。マイク何度も叩いてケーブル踏む。こんなマナーで県庁を代表されてると思うと本当に恥ずかしい。#斎藤元彦
全体数は4年で1.8倍に増えてて2年前より明らかに多い。こんなの『実績』って呼べる?しかも全国トレンドの中で知事のおかげとは言い難いよね。まず自身の遅刻癖と公的マナーを直して信頼回復してからアピールしてほしい。#斎藤元彦
これが人格攻撃とわかってない馬鹿
特大ブーメラン
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
法的根拠や証拠を具体的にどうぞ
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
親からも大事にされずに育ったんだろうな
自己肯定感低すぎ
法的根拠や証拠がないから、人格攻撃・印象操作
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
欲しいのはアンタの意見の法的根拠と証拠だよ
法的根拠や証拠がないから、人格攻撃・印象操作
ずっとこれ
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
斎藤元彦は太陽光発電おし
丸尾さん330万勝訴!
最後は司法の場、どんどん決まってるで
元彦どうすんのよこれ!
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
https://news.yahoo.co.jp/articles/6345da1a90044963bd3d18c7723e6d4de78b6b85
> 1月28日の判決で神戸地裁尼崎支部は、“立花氏が虚偽内容と知りながら、あえて街頭演説で発言したと認められる。デマを用いてでも、世論を誘導する意図でこれを行ったと評さざるをえない”などとして、立花氏に対し330万円の賠償を命じました。
無知馬鹿
地裁で喜ぶ池沼
判決文読んだか?w
2026年1月28日、神戸地方裁判所尼崎支部が言い渡した判決は、政治活動の自由を隠れ蓑にデマを撒き散らしてきた立花孝志氏に対する、司法からの事実上の「引導」でした。兵庫県議会議員の丸尾牧氏が提起した名誉毀損訴訟において、裁判所は立花氏に対し、名誉毀損事案としては異例の高額となる330万円の損害賠償を命じました。
この裁判の核心は、立花氏が兵庫県知事選挙という民主主義の根幹を成す場において、いかにして「嘘」を武器に戦ったかという点にあります。立花氏は街頭演説において、丸尾氏が虚偽の内部告発文書を他者と共謀して作成し、斎藤元彦知事(当時)に関する虚偽の噂を流布したと執拗に主張しました。しかし、裁判の過程で明らかになったのは、立花氏側がこれらの主張を裏付ける客観的な証拠を何一つ提示できず、立証を放棄したも同然の無残な実態でした。
特筆すべきは、裁判所が判決文の中で用いた言葉の異例の厳しさです。判決では、立花氏の行為を「確たる根拠がないにもかかわらず」「デマを用いてでも世論を誘導する意図」で行われたものと断定しました。さらに、その態度は「有権者の判断を歪めることを辞さない」ものであり、「誠に悪質」であるとまで指弾しています。これは、単なる個人の名誉毀損を超え、立花氏の手法そのものが「民主主義の存立そのものを危うくしかねない弊害」であると、日本の司法が明確な拒絶反応を示したことに他なりません。
また、立花氏は自身の影響力がYouTube等のSNSを通じて増幅されることを認識し、それを逆手に取る形でデマを拡散させました。合計約29万回以上も視聴された虚偽の情報が、一人の政治家の社会的評価を不当に貶めた社会的責任は極めて重大です。
この判決は、立花氏がこれまで「独自の調査」や「正義」と称して行ってきた行為がいかに脆弱な砂上の楼閣であったかを白日の下に晒しました。司法は、政治活動の自由という美名の下で行われる無責任なデマの流布を断じて許さないという姿勢を明確に示しました。動画が指摘する通り、この結果はまさに「愚者必敗の法則」であり、知性と誠実さを欠いた攻撃が、最終的には法の正義によって完膚なきまでに否定されるという当然の帰結を示しています。
専属扱いの支援者がデマ拡散した場合、知事の選挙正当性に間接波及するのは避けられない。
知事は「支援者個人の責任」で済ますのか?説明責任を果たせ。
もう自主しろよ
岸口増山がデマを広げてくれと依頼してる、あと白井もか
デマデマ言いながら自分がデマをかますスタイルのキチガイ
判決文読めよ
結局、N信は法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
2026年1月30日に行われた斎藤元彦兵庫県知事の定例記者会見は、県政のトップとしての資質に改めて疑問符が打たれる場となった。特に「兵庫新観光戦略」の中間見直しに関する説明では、知事が自ら掲げた数値目標(KPI)の論理が完全に崩壊しており、記者による追及に対して、その趣旨は終始「不明瞭」なまま閉じた。
1. 算数すら成立しない「バラ色のKPI」
会見で示された資料には、一見して目を疑うような矛盾が並んでいた。知事は外国人観光客の客単価を、2024年実績の約3万5千円から3年間で6万円へと、ほぼ倍増させる目標を掲げた。しかし、その「単価を2万5千円引き上げる」ための具体的施策を問われると、「PRの強化」や「ゴルフツーリズム」といった具体性を欠く回答に終始した。
さらに致命的なのは、観光客数を倍増させ、客単価も大幅に引き上げるとしながら、総売上(観光消費額)の目標が2024年実績より500億円も低く設定されていた点だ。「客数も単価も増えるのに、なぜ総額が減るのか」という極めて単純な算数の矛盾に対し、知事は一言の合理的な説明もできなかった。
2. 「詳細は部局へ」——無責任なトップの姿
知事は会見冒頭で「KPIの設定と管理は大変重要だ」と強調した。しかし、いざ自身が説明する数字の不整合を突かれると、態度は一変した。「詳細な設定については観光当局に聞いてほしい」と繰り返し、マネジメントの責任を放棄したのである。
1兆4500億円という、兵庫県のGDPの数パーセントを占める巨大な産業政策を語りながら、その根幹となる数字のロジックすら把握していない。これは、一企業の社長であれば即刻解任に値する失態だろう。指摘したように、30kgのベンチプレスも150kgのベンチプレスも「フォーム(経営の基本)」は同じはずだが、斎藤知事のフォームはあまりにも崩れすぎており、もはや行政という重みに耐えられる状態ではない。
3. 明瞭さを欠く言葉の羅列
「理路整然とした内容でないためにその趣旨は必ずしも明瞭ではない」と評されたとされている知事の言動は、この日の会見でも健在であった。都合の悪い質問からは逃げ、センターマイクに執着しながらも実務的な説明は部下に投げる。
兵庫県民が恐れるべきは、知事のパワハラやおねだりといった資質の問題以上に、こうした「無能なトップによる行政の論理的破綻」ではないだろうか。数字の整合性すら取れない戦略に基づき、巨額の県税が投じられようとしている。その趣旨が不明瞭なまま進む県政の行く末は、あまりに危うい。
そろそろ次の選挙が来そうだな🤭
楽しみだな、斎藤元彦の不支持は60%超えてるかな
兵庫県の斎藤元彦知事を巡る疑惑は、もはや単なる「噂」の域を超え、組織的な隠蔽と責任転嫁の様相を呈しています。特に「姫路ゆかたまつり」でのパワハラ・着替え拒否問題における知事の言動を精査すると、そこには驚くべき「嘘」と、都合の悪い事実を認めない不誠実な姿勢が浮き彫りになります。
崩れた「16時到着説」の嘘
これまで知事側近の議員らは、知事が「16時前」に会場に到着したことを根拠に、ボランティアが不在だったと主張してきました。しかし、最新の検証では、県秘書課への問い合わせや公民館の予約表から、実際の到着は「17時頃」であったことが判明しています。
17時であれば、会場には当然ボランティアが待機していたはずです。この「1時間の空白」を埋めるための主張は、単なる記憶違いではなく、自らの「激怒」を正当化するために作り上げられた虚構である疑いが極めて濃厚です。
「出禁」という不名誉な真実
さらに悪質なのは、まつりへの参加を巡る説明です。知事側は「県側が辞退した」と美化していますが、地元関係者への取材によれば、真相は「主催者側が招待を控えた」こと、すなわち実質的な「出禁」であったと報じられています。
過去のわがままな振る舞いや、着付けのボランティアに対する高圧的な態度が、伝統ある祭りの主催者に「もう来てほしくない」と言わしめたのです。これを「自発的な辞退」と強弁する知事の姿勢は、県民に対する欺瞞以外の何物でもありません。
竹内元県議への「デマ」攻撃と逃げ口上
最も卑劣なのは、自らの疑惑を指摘した竹内元県議を「デマを広めた」と公然と攻撃したことです。記者会見において、竹内氏がデマを流したという客観的な証拠を問われた際、知事は「具体的な議員名は出していない」「週刊誌の誤認を指摘しただけ」と、子供のような言い逃れに終始しました。
質問に対して「日本語が通じない」とまで記者に言わしめるその問答は、事実に向き合う恐怖の裏返しです。自らの主張が論理的に破綻していることを自覚しながらも、絶対に謝罪せず、相手を貶めることで自己を正当化する——これは権力者として最も忌むべき姿です。
結論:兵庫県政に必要なのは「誠実さ」である
斎藤知事の言葉には、常に「自分をどう守るか」という保身しか見えません。データの食い違い、関係者の証言、そして自らの過去の発言。それらすべてが、知事が語る「物語」の嘘を証明しています。
批判に対し、政策の話にすり替えて逃げることは許されません。兵庫県民が求めているのは、過ちを認める勇気と、真実を語る誠実さです。自らの嘘で塗り固めた砦の中で、知事はいつまで県民の声を無視し続けるのでしょうか。
――――――――――――――――――
No日時場所/媒体発言者(役割)発言内容(要旨)対応する事実・証拠矛盾点
1祭り当日姫路ゆかたまつり会場知事(当事者)「16時前に到着したが、誰もいなかった」予約表:17時到着予定/ボランティア待機記録到着時刻が公的記録と不一致
2同後記者対応知事「準備不足だった」ボランティア配置・運営計画書準備不足の因果が成立しない
3別日記者会見知事「県として参加を辞退した」主催者証言:招待を拒否拒否を自発的判断に言い換え
4同会見記者会見記者「招待拒否では?」主催者取材結果指摘と説明が食い違う
5別会見記者会見知事「特定人物をデマ扱いしたわけではない」発言録:個人を指す文脈での否定対象不在の主張と文脈が矛盾
6同会見記者会見記者「デマの根拠は?」具体的証拠の提示なし根拠不提示
7同記者会見知事「政策の話をしている」質問内容:個別発言の検証論点のすり替え
将来は暗いな
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
そんなことを言うと
ここに棲みついてる奥谷ファンのしばき隊ババアが憑りついてくるぞ
AERA記事では、公民館その場で「こんな場所で着替えるのか」と言っているようですが、
県側から姫路市に対して、和装店を紹介して欲しいという問い合わせが事前にありました。
事前というのは公民館到着前です。14時と言っておられたと思います。
その話は論点が違います。
争点は「実際の到着時刻が何時だったか」と「その時点でボランティアがいたか」です。
仮に14時に事前照会があったとしても、到着が17時だった事実は変わりません。
17時到着なら、ボランティア不在を理由にした説明は成立せず、現場での言動の相当性評価が変わります。
事前照会の有無は補助事情であって、到着時刻の矛盾を解消する根拠にはなりません。
http://www.market-uploader.x0.com/neo/src/1767531814935.jpg
・ブログでAERA記事を貼り付けた
・そのAERA記事には「竹内県議によると」という情報源が記載されていた
・「わがまま」という言葉と共に百条委員会で着付け公費支出を指摘した。ものすごい口調で
・当時は知事のパワハラがメディアで話題となっていた
・AERA記事には竹内元県議の発言やブログ記事以上の情報があった
・竹内元県議はその情報を否定していない
・城南通信からは、現地で誰も不快な思いをさせられていないと記載
・芳賀さんのFBによると、竹内元県議はゆかた祭り奉賛会会長に「僕は公費支出の事しか言っていない」と説明
・メディアはほぼ取材にこなかった
百条委員会で取り上げる必要はありませんでした。
兵庫県秘書課への電話確認をしたのは少なくとも2人(ゆーすけさん@yohyoh325を含む検証側複数名)。note座談会および関連記述で、異なる人物が独立に秘書課へ問い合わせを行い、「17時頃到着」「5時から公民館着付け予定」という同一内容を確認したことが記録されている。
「秘書課電話確認は2人以上:@yohyoh325(ゆーすけさん)が直接確認したほか、note座談会で別参加者による独立問い合わせが記述され、到着時刻17時頃・着付け予定17時で一致。単一情報源ではなく複数確認で信憑性高い。ソース:note座談会(https://note.com/lucky_bee604/n/n58950ce46b61)、@yohyoh325ポスト(https://x.com/yohyoh325/status/1886677288768692739)」
>>246
>>247
それは検証ではなく論点操作です。百条委員会の対象は「誰が不快だったか」ではなく「公費と行政行為の適法性・説明責任」です。AERA原文と一次資料を示さない限り、「調査不要」という結論は出せません。
「慌てることはなかった」という証言は、
事前に公民館を借り、
17時頃到着後すぐ着付けに入る予定が組まれていたことと整合する。
突発的対応を否定する証言であり、
17時到着説を否定するものではなく、
むしろ前提として成立している。
それに、17時ちょうどぐらいに公民館前に到着して
①「こんなところで着替えるのか」②「みんなと一緒に着替えるのは嫌だ」
なんて、貸衣装屋に予約しているのに言うわけないのでは。
もともと公民館で着替える予定だったのは予定表にはありましたが。
事前に貸衣装屋に予約がとってあるのであれば、
①や②は現地の人が聞いたら不快に思いそうですが、知事はそういう事には配慮のある人だと思う。
そして事前に貸衣装屋に予約がとってあるのであれば、現地でスタッフに怒鳴る事もないと思う。
実際、現地の関係者の人で不快な思いをした人は一人も確認できないようです。
http://www.market-uploader.x0.com/neo/src/1767531814935.jpg
「伝聞」「伝聞の伝聞」だと、報道のエコーチェンバーになっている可能性がありますね。
持参したゆかたが2着あって、それぞれで寸法が違うという事情からでした。
2着あってもどちらも寸法が合わない可能性は残されますが。
事前に貸衣装屋を予約していたなら、現地でスタッフに怒鳴る事はないと思います。
竹内氏は百条委員会で「わがまま言って」のように言いました。
すごい剣幕で言いました。
ここからは推測になりますが、当時は知事のパワハラが話題になっていた背景もあって
ゆかた着付け公費支出問題で騒いでいたはずが、パワハラ問題に結び付けられ、
知事がゆかた祭りでパワハラを行った、かのような話に広がってしまったのではないかと。
しかし竹内氏はご自身のブログや百条委員会では公費支出しか確かに問題にしていませんが、
AERAが「竹内氏によると」と記載した部分にはそれ以上の事が書かれていました。
竹内氏は「それは違う」となぜ言わなかったのか。
AERAの誤解とわかっていながらあえて広がっていく誤解を見逃したか、
実はAERAには公費支出以外に事を実際に話していたのか。
芳賀氏は「わがままかどうか知らんけどな」と言っていますが、そこは冷静な回答と思います。
寸法の事情があっての貸衣装屋・公費支出でした。
そして、ゆかた着付けの公費支出って、文書問題を調査していた百条委員会にはまったく関係のない事案です。
おねだりをしたわけでない、むしろ払っているんですから。プロに無償でやってもらったなら違いますが。
その支出の額を問題視している人もいます。ぼったくり価格ではないかと。
ただ、プロが提供するその知識や技術ならそんなものではないでしょうか。
工場の技術職の人の人件費見積もりが1工数(1時間あたり)4500円~5500円です。
他の人から芳賀氏に伝わって「そんな話は無いよ」と答えていたそうですね。
芳賀氏がFBに記載する前に、既に噂がエコーチェンバーを起こしていて、
話が竹内氏起点という事になっていたのかもしれません。
計10万円超の高級ズワイガニと竹内元県議は言ってしまったのでしょうか?
「 みんなで分ければよかった 」と百条委員会内で言っています。
そこはズッコケましたわ。ズレてる。
秘書課で分ければそれはそれで秘書課の役得で他に不公平になる・・・
それが議員レベルの質問ですか・・・
知事が答える前にわかるで・・・
茶菓子は金額的に安いから受け取る
来客時や他部署に配る
ずっこけることないやろ
知事に近い部署が役得になれば、それはそれで不公平になると感じますが。
質問はレベルが低いですわ。
芳賀氏もその場にいない
その時忙しい部署や、均等に分けとけば不公平感ないわ
そういう立場になったことないのか?
http://www.market-uploader.x0.com/neo/src/1767531814935.jpg
城南通信に掲載された祭り運営側の証言は、当日の着付け手配が突発的・強要的であったという疑惑を否定する内容であり、到着時刻そのものを特定・否定する記載はない。一方、17時頃到着説は秘書課への複数独立確認による行政回答であり、両者は論点階層が異なるため、直接の矛盾関係にはない。
では物品の受領は「みんなで分ける」なら不公平が無いからいいのですね。
わたしは
・食い物を頂く事は社交の範囲内もしくはトップセールスの一環で問題ない
・知事に近い部署のみんなで分けるというのは、知事から遠い部署に対して不公平
(公平にするため、元県民局長がいた西播磨県民局まで届けるんか?笑)
・あくまで物品の受領を問題視するなら、「みんなで分ければよかった」はズッコケになるポイント
細かい時刻の調査まではじめたはいいけど、
結局、ゆかた祭り関係者で知事に不快な思いをさせられた人はいません。
事前に貸衣装屋を紹介されており、現地で「こんな場所で着替えるのか」と知事が言ったというのは矛盾がある。
【贈答品をめぐる支持者書き込みの典型構造分析】
■① 論点の縮小化
支持者は
・スキーウェア
・ゴルフクラブ
・カニ
・祭り関連
を、すべて単発・断片として扱う。
→ 本来問われる
「同種行為が継続・慣行化していなかったか」
という行政倫理の論点を意図的に消去。
■② 私人化フレーム
「個人消費した証拠は?」
「県の施設に保管されているのでは?」
「トップセールスの一環では?」
→ 行政上の受領行為を
私人の趣味・善意・交流行為に変換するフレーム。
※職務関連性という判断軸を回避。
■③ 相対化・一般化
「前知事時代からあった」
「ルールがなかった」
「どこでもやっている」
→ 違法性・不適切性の有無ではなく、
慣行の有無で正当化する論法。
※これは行政倫理ではなく風習論。
■④ 動機転嫁
「局長は井戸時代を知っている」
「悪意を感じる」
「誇張では?」
→ 行為そのものではなく
指摘者の動機・人格に焦点を移動。
典型的な対人論証。
■⑤ 結果論への逃避
「ルールは作られた」
「改善された」
「今は問題ない」
→ 是正後の状態を使って
過去の行政判断の検証を回避。
■⑥ 欠落している視点
支持者の書き込みから一貫して欠けているのは
・職務との関連性
・継続性・常習性
・外形的公平性
・説明責任
つまり
行政責任を評価するための基準そのもの。
百条委員会で偽証かどうかになるけど
::
936 名無しさん[sage] 2026/02/01(日) 09:35:39.88 ID:jiHAu
>>933
行政責任は問われるが大部分免責される余地がある。
:::
この書き込みで結論は出ました。
ID:jiHAuは
「行政責任は問われる」
と明言しました。
行政責任とは、行政行為に違法または不当があったという認定がなければ成立しません。
つまりこの時点で、
「斎藤知事に行政上の問題があった」ことは認めたということです。
なお、
「大部分免責される余地がある」
という表現は、法的概念ではありません。
行政責任は
・あるか
・ないか
の二択で、割合や印象論で薄まるものではない。
行政責任が認定された時点で、
・選挙に勝った
・刑事告発されていない
・成果があった
これらは一切関係ありません。
結論として、
ID:jiHAu自身の発言により
「斎藤知事は行政責任を負う」ことは確定しました。
ここから先は、
「それでも支持するか」という価値判断の話であって、
法や事実の議論ではありません。
以上です。
ご指摘の通り、立証責任は元県民局長にありました。
しかし、この問題が複雑化したのは、第三者委員会やメディアが「通報内容が真実かどうか」よりも、
**「県側が調査を尽くす前に処分したこと(手続きの不備)」**を叩くことに論点をずらしたからです。
本来:
通報者が証拠を出せない = 真実相当性なし = 処分は妥当。
今回のねじれ:
処分を急いだ = 手続き違反 = 内容がどうあれ県が悪。
・法定指針に定める公益通報者を保護する体制の整備として、事業者が取るべき措置については、公益通報者には二号通報者、三号通報者も含まれている旨、これは一般的な助言として伝達をしております。
消費者庁
・現行法では3号通報について体制整備は「行っていただきたい」というニュアンスにとどまり、義務ではない
・現在は、体制整備義務を負うことにはなっておりません。今年6月に改正法が定められていますが、まだ施行されておりません。この施行は来年12月です。来年12月から改正法の効力が発生し、その時点から3号通報の義務という整備義務が課せられるというところの詳細が出てきます。
施行は2025年12月からだったんですね。
高市答弁と消費者庁に矛盾は無いのでは。
確定?
司法判断は?
司法判断が「ある」とすれば行政責任があるでしょう。ただし免責の余地は大きいと考えられます。
キックバック等の重大な疑惑について、客観的な証拠がなかった点について触れています。
解説: 3号通報が保護されるためには「真実相当性」が必要ですが、その立証責任は通報者側にあります。
元局長自身が調査に対し「噂話を集めて作成した」と認めている以上、真実相当性は成立せず、
したがって処分が違法(公益通報者保護法違反)になる余地はありません。
① 通報が行われた
↓
② 行政が処分・不利益取扱いを行った
↓
③ 処分理由は何か?
├─ 業務上の独立した理由
│ → 処分適法の可能性
│
└─ 通報を契機・理由としている
↓
④ 不利益取扱いに該当(原則NG)
↓
⑤ ここで初めて「公益通報の保護要件」を検討
├─ 要件充足 → 法定保護が及ぶ
└─ 要件不充足 → ④の違法・不当評価は消えない
※⑤は「処分してよいか」を決める条件ではない
※④の時点で行政は処分をしてはならない
【図解②】斎藤元彦らの誤った順序
① 通報が行われた
↓
② 保護要件を満たさない(と主張)
↓
③ だから処分は正当
誤り:
・②を先に置いている
・不利益取扱い該当性を意図的に飛ばしている
正しい理解:
「保護要件」は免罪符ではない
先に問うのは「通報を理由とした処分だったか」
【図解③】行政責任と司法判断の関係
行政の義務:
・違法・不当な不利益取扱いを行わない(自律責任)
判断順序:
行政責任(一次)
↓
司法判断(二次・争訟が起きた場合)
※「司法判断が出ていない=問題なし」ではない
※行政は司法を待たずに適法性を確保する責任主体
【図解④】選挙結果と行政責任は別次元
選挙結果:
・政治的正当性(支持・不支持)
行政行為:
・適法性/不当性(法令遵守)
関係性:
選挙で当選
↓
行政責任が消える? → NO
※当選は違法・不当な行政行為を免責しない
・法定指針に定める公益通報者を保護する体制の整備として、事業者が取るべき措置については、公益通報者には二号通報者、三号通報者も含まれている旨、これは一般的な助言として伝達をしております。
消費者庁
・現行法では3号通報について体制整備は「行っていただきたい」というニュアンスにとどまり、義務ではない
・現在は、体制整備義務を負うことにはなっておりません。今年6月に改正法が定められていますが、まだ施行されておりません。この施行は来年12月です。来年12月から改正法の効力が発生し、その時点から3号通報の義務という整備義務が課せられるというところの詳細が出てきます。
なるほど。食い違いに見えるのは、法改正が定められたが、施行のタイミングがまだという事ね。
保護対象であるから、斎藤元彦の行政責任は変わらない
これが事実なんや
県民は圧倒的に斎藤元彦を不支持
これな事実
高市答弁
・法定指針に定める公益通報者を保護する体制の整備として、事業者が取るべき措置については、公益通報者には二号通報者、三号通報者も含まれている旨、これは一般的な助言として伝達をしております。
消費者庁
・現行法では3号通報について体制整備は「行っていただきたい」というニュアンスにとどまり、義務ではない
・現在は、体制整備義務を負うことにはなっておりません。今年6月に改正法が定められていますが、まだ施行されておりません。この施行は来年12月です。来年12月から改正法の効力が発生し、その時点から3号通報の義務という整備義務が課せられるというところの詳細が出てきます。
ほななんで今現在知事で県政を執り行っとんねん
県民の信任を得たからやろが
アホは死んだら?
① 1号通報(内部通報)の体制整備義務
現行法で明確に義務化されているのは1号通報です。
事業者(行政)は、
通報窓口
調査体制
不利益取扱い防止
を整備しなければなりません。
この1号通報体制が機能していない、不十分、信用できない場合に、
制度上、外部通報(=3号通報)に進む余地が用意されています。
② 3号通報の位置づけ
3号通報については、
受理窓口を整備する義務
調査体制を事前に整える義務
は、現行法では課されていません。
しかしこれは
「守らなくてよい」「好きに扱ってよい」
という意味ではありません。
③ 3号通報は「保護対象」
現行法でも、3号通報は
要件を満たせば公益通報
不利益取扱いは禁止
という保護対象に含まれます。
つまり
体制を作る義務はない
しかし、通報したことを理由に探索・処分・報復はできない
この両立が、現行法の正確な姿です。
④ まとめ(重要)
1号通報:体制整備義務 あり
その体制が不十分 → 3号通報が制度上想定される
3号通報:体制整備義務 なし
ただし、公益通報としての保護は及ぶ
ここを混同すると、
「義務がない=保護もない」という誤読になります。
それは現行法の構造ではありません。
行政の義務:
・違法・不当な不利益取扱いを行わない(自律責任)
判断順序:
行政責任(一次)
↓
司法判断(二次・争訟が起きた場合)
※「司法判断が出ていない=問題なし」ではない
※行政は司法を待たずに適法性を確保する責任主体
【図解④】選挙結果と行政責任は別次元
選挙結果:
・政治的正当性(支持・不支持)
行政行為:
・適法性/不当性(法令遵守)
関係性:
選挙で当選
↓
行政責任が消える? → NO
※当選は違法・不当な行政行為を免責しない
高市答弁
・法定指針に定める公益通報者を保護する体制の整備として、事業者が取るべき措置については、公益通報者には二号通報者、三号通報者も含まれている旨、これは一般的な助言として伝達をしております。
消費者庁
・現行法では3号通報について体制整備は「行っていただきたい」というニュアンスにとどまり、義務ではない
・現在は、体制整備義務を負うことにはなっておりません。今年6月に改正法が定められていますが、まだ施行されておりません。この施行は来年12月です。来年12月から改正法の効力が発生し、その時点から3号通報の義務という整備義務が課せられるというところの詳細が出てきます。
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
① 1号通報(内部通報)の体制整備義務
現行法で明確に義務化されているのは1号通報です。
事業者(行政)は、
通報窓口
調査体制
不利益取扱い防止
を整備しなければなりません。
この1号通報体制が機能していない、不十分、信用できない場合に、
制度上、外部通報(=3号通報)に進む余地が用意されています。
② 3号通報の位置づけ
3号通報については、
受理窓口を整備する義務
調査体制を事前に整える義務
は、現行法では課されていません。
しかしこれは
「守らなくてよい」「好きに扱ってよい」
という意味ではありません。
③ 3号通報は「保護対象」
現行法でも、3号通報は
要件を満たせば公益通報
不利益取扱いは禁止
という保護対象に含まれます。
つまり
体制を作る義務はない
しかし、通報したことを理由に探索・処分・報復はできない
この両立が、現行法の正確な姿です。
④ まとめ(重要)
1号通報:体制整備義務 あり
その体制が不十分 → 3号通報が制度上想定される
3号通報:体制整備義務 なし
ただし、公益通報としての保護は及ぶ
ここを混同すると、
「義務がない=保護もない」という誤読になります。
それは現行法の構造ではありません。
あの式典はそういう場じゃない。
【判断根拠(3点)】
1.「行政責任は問われる」と明言した
2.免責・印象・感情で違法性は消えない
3.制度論が尽きた後は価値判断しか残らない
支持者の発言で行政責任が確定?
は?
支持者は裁判所ですか?
支持者は裁判所ですか?
高市答弁
・法定指針に定める公益通報者を保護する体制の整備として、事業者が取るべき措置については、公益通報者には二号通報者、三号通報者も含まれている旨、これは一般的な助言として伝達をしております。
消費者庁
・現行法では3号通報について体制整備は「行っていただきたい」というニュアンスにとどまり、義務ではない
・現在は、体制整備義務を負うことにはなっておりません。今年6月に改正法が定められていますが、まだ施行されておりません。この施行は来年12月です。来年12月から改正法の効力が発生し、その時点から3号通報の義務という整備義務が課せられるというところの詳細が出てきます。
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
① 1号通報(内部通報)の体制整備義務
現行法で明確に義務化されているのは1号通報です。
事業者(行政)は、
通報窓口
調査体制
不利益取扱い防止
を整備しなければなりません。
この1号通報体制が機能していない、不十分、信用できない場合に、
制度上、外部通報(=3号通報)に進む余地が用意されています。
② 3号通報の位置づけ
3号通報については、
受理窓口を整備する義務
調査体制を事前に整える義務
は、現行法では課されていません。
しかしこれは
「守らなくてよい」「好きに扱ってよい」
という意味ではありません。
③ 3号通報は「保護対象」
現行法でも、3号通報は
要件を満たせば公益通報
不利益取扱いは禁止
という保護対象に含まれます。
つまり
体制を作る義務はない
しかし、通報したことを理由に探索・処分・報復はできない
この両立が、現行法の正確な姿です。
④ まとめ(重要)
1号通報:体制整備義務 あり
その体制が不十分 → 3号通報が制度上想定される
3号通報:体制整備義務 なし
ただし、公益通報としての保護は及ぶ
ここを混同すると、
「義務がない=保護もない」という誤読になります。
それは現行法の構造ではありません。
①行政責任は司法確定を要件としない
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
高市答弁
・法定指針に定める公益通報者を保護する体制の整備として、事業者が取るべき措置については、公益通報者には二号通報者、三号通報者も含まれている旨、これは一般的な助言として伝達をしております。
消費者庁
・現行法では3号通報について体制整備は「行っていただきたい」というニュアンスにとどまり、義務ではない
・現在は、体制整備義務を負うことにはなっておりません。今年6月に改正法が定められていますが、まだ施行されておりません。この施行は来年12月です。来年12月から改正法の効力が発生し、その時点から3号通報の義務という整備義務が課せられるというところの詳細が出てきます。
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
① 1号通報(内部通報)の体制整備義務
現行法で明確に義務化されているのは1号通報です。
事業者(行政)は、
通報窓口
調査体制
不利益取扱い防止
を整備しなければなりません。
この1号通報体制が機能していない、不十分、信用できない場合に、
制度上、外部通報(=3号通報)に進む余地が用意されています。
② 3号通報の位置づけ
3号通報については、
受理窓口を整備する義務
調査体制を事前に整える義務
は、現行法では課されていません。
しかしこれは
「守らなくてよい」「好きに扱ってよい」
という意味ではありません。
③ 3号通報は「保護対象」
現行法でも、3号通報は
要件を満たせば公益通報
不利益取扱いは禁止
という保護対象に含まれます。
つまり
体制を作る義務はない
しかし、通報したことを理由に探索・処分・報復はできない
この両立が、現行法の正確な姿です。
④ まとめ(重要)
1号通報:体制整備義務 あり
その体制が不十分 → 3号通報が制度上想定される
3号通報:体制整備義務 なし
ただし、公益通報としての保護は及ぶ
ここを混同すると、
「義務がない=保護もない」という誤読になります。
それは現行法の構造ではありません。
3号通報マスコミ窓口を県庁内に作る?
文書の主張: それは知事の私欲による犯罪的な「おねだり」だ
ただのトップセールスです。
なるほど。食い違いに見えるのは、法改正が定められたが、施行のタイミングがまだという事ね。
高市答弁
・法定指針に定める公益通報者を保護する体制の整備として、事業者が取るべき措置については、公益通報者には二号通報者、三号通報者も含まれている旨、これは一般的な助言として伝達をしております。
消費者庁
・現行法では3号通報について体制整備は「行っていただきたい」というニュアンスにとどまり、義務ではない
・現在は、体制整備義務を負うことにはなっておりません。今年6月に改正法が定められていますが、まだ施行されておりません。この施行は来年12月です。来年12月から改正法の効力が発生し、その時点から3号通報の義務という整備義務が課せられるというところの詳細が出てきます。
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
受け取りのルールを作ったことで行政責任を認めています
>>300
バグってんね
N信がバグる10個の質問
① 「仮にその局長が『極悪人』だったとして、それが斎藤知事の『パワハラ』や『物品受領』が許される理由になるの?」
② 「『誰が言ったか』は一旦置いておいて、『何をしたか』だけで見たとき、公益通報者保護法に違反して犯人捜しをしたことは、法的にOKだと思う?」
③ 「立花さんが言っているのは『局長のプライバシー』の話だよね? 私たちが判断すべきなのは『知事の仕事ぶりと法的責任』じゃないの?」
④「立花さんの話は面白くて引き込まれるけど、その話の中で『斎藤さんが法的に潔白だ』とする客観的な証拠(公文書や録音など)は具体的に何が出てきたの?」
⑤ 「『斎藤さんはハメられた』というストーリーはわかったけど、百条委員会や第三者委員会で認定された事実は、そのストーリーで全部覆せるものなの?」
⑥「もし斎藤さんが本当に潔白なら、なぜ最初の会見で堂々と証拠を出して反論せず、『嘘八百』と言って調査を止めようとしたんだと思う?」
⑦「もしあなたの会社の上司が、あなたの同僚を自殺に追い込むほど厳しく詰めていたとして、その上司が『仕事はできる人だから』という理由だけで許せる?」
⑧「自分のPCの中身を、調査権限のない人に勝手に見られて、それを理由に懲戒処分されたら、あなたは『自分が悪い』って納得できる?」
⑨ 「仮に局長に落ち度があったとして、公権力(知事)が個人のプライバシーを暴き、自死するまで追い詰めた結果に対して、『よくやった!ざまあみろ!』と拍手するのが、あなたの守りたい『正義』なの? それって、いじめっ子が自殺した生徒を笑うのと同じ構図だけど、自分の子供にもそう教えるの?」
⑩ 「『仕事ができるなら、法を破って個人のPCを勝手に見てもいいし、部下を死なせてもいい』というのがあなたの主張だよね? それって、歴史上の『独裁者』が全員言ってきたことだけど、あなたは民主主義より独裁の方がマシだとはっきり断言できる覚悟はあるの?」
県庁にマスコミの3号通報窓口作る?
1号通報の体制整備義務のようにの『形式的義務』はないと言ってるだけで
保護対象であるのは変わらない
高市答弁での3号通報体制整備義務で具体的にやることは下記
3号通報に関する体制整備義務
実務チェックリスト(現行法対応)
――――――――――
・外部からの通報を受け取るルートを事実上遮断しない
・書面・メール・口頭・匿名を理由に排除しない
・公益通報に該当する可能性がある段階で切り捨てない
・通報を理由に人事・懲戒・評価を行わない
・通報者を特定・探索する行為を禁止する
・通報受領時点で証拠・データを保全する
・通報案件と通常の人事・服務案件を切り分ける
・調査を行う場合、通報との因果関係を遮断した体制で行う
・処分を行う場合、通報とは無関係である理由を文書化する
・管理職に「3号通報も保護対象になり得る」ことを周知する
・通報対応の経緯を記録として残す
今回の公益通報には当てはまらないですね
https://x.com/i/status/2016767394858094949
文書だけでは真実相当性に欠けたので、探索する必要がありました。
また調査に百条委員会や第三者委員会も出てきましたが、
本来は真実相当性の立証責任は告発者にあります。
正当な理由を引用して、今回の問題を説明したしてください
出来ないなら適当な事を言ったと理解します
具体的に法根拠を示してください
①行政責任は司法確定を要件としない
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
https://x.com/es_335_ryo/status/2017240301136728204
でも行政責任は消えないからなw
「行政責任なんて関係ない」という意見がありますが、それは法治国家の前提と合いません。
行政責任とは、犯罪かどうかや、選挙で勝ったかどうかとは別に、法律を正しく運用する義務を果たしたかという話です。
公益通報者保護法では、通報があった時点で、行政は通報者に不利益が生じない体制を取らなければなりません。
これは「知っていたか」「悪意があったか」ではなく、結果として制度が機能したかで判断されます。
つまり問題にされているのは斎藤知事の人格や支持不支持ではなく、
行政トップとして、通報者を守る制度運用ができていなかったのではないかという一点です。
なお、「処分は適法だった」「通報とは無関係だ」と主張すること自体、
行政に説明責任がある=行政責任が存在することを前提にしています。
行政責任を否定することは、斎藤知事を守ることではなく、
将来、別の知事や行政が同じことをしても止められなくするだけです。
法律を守る行政であってほしい、という要求は、支持・不支持を超えた共通利益です。
高市答弁
・法定指針に定める公益通報者を保護する体制の整備として、事業者が取るべき措置については、公益通報者には二号通報者、三号通報者も含まれている旨、これは一般的な助言として伝達をしております。
消費者庁
・現行法では3号通報について体制整備は「行っていただきたい」というニュアンスにとどまり、義務ではない
・現在は、体制整備義務を負うことにはなっておりません。今年6月に改正法が定められていますが、まだ施行されておりません。この施行は来年12月です。来年12月から改正法の効力が発生し、その時点から3号通報の義務という整備義務が課せられるというところの詳細が出てきます。
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
で、どうやってそれで斎藤元彦の行政責任を、なかったことにする?
したがって、この点だけをもってしても、斎藤知事が体制整備義務違反に該当する余地はない。
また、その後の処分についても、本件文書提供が仮に3号通報該当性を有するとして検討したとしても、公益通報者保護法上の保護要件を満たさない。
3号通報の保護要件としては、通報対象事実の真実相当性が求められる。
真実相当性の立証責任は通報者にあり、元県民局長は2024年3月25日の時点で「当該文書は噂話を集めて作成した」と説明している。
その後、合計6回に及ぶ事情聴取においても、この説明は一貫して変わらなかった。
このことから、元県民局長が真実相当性の立証責任を果たしていないことは明らかであり、処分が公益通報者保護法違反として違法と評価される余地はない。
つまり、斎藤知事による初動の文書作成者特定も、その後に行われた処分も、いずれについても公益通報者保護法違反には当たらないという結論になる。
①県庁にマスコミの窓口作る?
②高市答弁は間違い?
③結局保護対象だけど
①外部の弁護士等の窓口を作るぐらい
②高市答弁は改正法の事を言っているので間違いではないが、施行のタイミングという点では将来の事を言っているとも言える。
③3号外部通報保護要件については真実相当性の立証責任が通報者に求められるが、通報者自身は立証責任を果たさなかったので保護要件を満たしていない。
①外部窓口つくろうな
②現行法じゃないというソースは?
③その要件を法律と、兵庫県保有の第三者委員会の報告書から引っ張ってこいよ
①行政責任は司法確定を要件としない
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
①施行のタイミングまでにはできるんじゃないですか?
②>>315で消費者庁が改正法はあるが未施行であると言っている
③https://www.cao.go.jp/consumer/history/05/kabusoshiki/koueki/doc/012_180418_shiryou2.pdf
そういう事ね。
①3号通報は保護対象じゃないと?
②高井答弁が間違いと?
で、窓口設置と保護対象をすり替えてますね
③張ってるソースから引用して証明しましょう
現行法でも「3号通報の体制整備義務」はすでに課されています。改正法の施行を待つ必要はなく、施行前だから問題ないという理解は誤りです。
消費者庁資料(https://www.cao.go.jp/consumer/history/05/kabusoshiki/koueki/doc/012_180418_shiryou2.pdf)
でも改正法は未施行とありますが、これは施行時期の確認であり、現行法の義務が消えることを意味しません。つまり、組織は既に通報体制を整備する責任があります。さらに、3号外部通報については通報者に真実性の立証責任が求められます。
立証が行われなかった場合、保護要件は満たされず、通報者としての法的保護は得られません。したがって、「施行までに準備すれば問題ない」「通報者は保護されるはず」といった認識は事実と乖離しています。
現行法の義務と外部通報保護の要件を正確に理解することが重要です。
そういう事ね。
高市答弁は現行法でも3号通報の体制整備義務はあると言ってますけど、間違い?
①3号通報は保護対象じゃないなんて言っていません。
②高市答弁は現行法の答弁をしました。それ自体は間違いありません。体制整備義務が生じる施行のタイミングは2026年12月からです。
③https://www.cao.go.jp/consumer/history/05/kabusoshiki/koueki/doc/012_180418_shiryou2.pdf
現行法と言ってますが間違いですか?
あとリンクの資料平成30年ですけどw
どこの部分ですか?
3号通報の体制整備義務について、平成30年の改正前解釈と2022年改正後の現行法を比較すると次の通りです。
【改正前(平成30年解釈)】
・体制整備は努力義務であり、企業・自治体に設置義務は明文化されていなかった
・内部通報窓口の設置や周知は任意で、体制不備による行政責任は不明確
・外部通報者の保護は、通報者自身が真実性を立証できることが前提
・義務違反時の法的ペナルティは限定的
【改正後(現行法)】
・企業・自治体に内部通報窓口の設置と周知が義務化
・体制不備は行政指導や是正命令の対象となる
・外部通報者保護は、合理的理由があれば通報者の立証なしでも保護対象
・義務違反時には行政監督・命令が可能
まとめると、改正前は「努力義務・任意」だった体制整備が、改正後は「義務化・保護拡大」に変わり、通報者保護の適用範囲も広がっています。
①行政責任は司法確定を要件としない
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
資料もなかったし、「~らしい」「~という噂」の羅列の文書だったからなあ・・・。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/faq/faq_005#q1
Q1
「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由」(本法第3条第2号及び同条第3号)がある場合とはどのような場合を指しますか。
A
「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合」の例としては、単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける内部資料等がある場合や関係者による信用性の高い供述がある場合などが考えられます。
なお、後日、紛争となった場合に、実際に本法の規定による保護を受けるためには、公益通報者の側が「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由」があったことを立証することが必要と考えられます。
高市答弁
・法定指針に定める公益通報者を保護する体制の整備として、事業者が取るべき措置については、公益通報者には二号通報者、三号通報者も含まれている旨、これは一般的な助言として伝達をしております。
消費者庁
・現行法では3号通報について体制整備は「行っていただきたい」というニュアンスにとどまり、義務ではない
・現在は、体制整備義務を負うことにはなっておりません。今年6月に改正法が定められていますが、まだ施行されておりません。この施行は来年12月です。来年12月から改正法の効力が発生し、その時点から3号通報の義務という整備義務が課せられるというところの詳細が出てきます。
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
兵庫県保有の公文書では、斎藤元彦は公益通報者保護法違反、極めて不当と
信仰とか感想ではない法根拠を
>>332
保護対象はある、3号通報の窓口の設置義務はない
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
通報者は立証責任を果たしておらず、保護要件を満たさないっていう事かあ。
「公益通報者保護法上、行政機関には3号通報を含む体制整備義務があります。この義務違反は行政責任を生じさせます。2026年12月まで実務上の強制力(命令・罰則)が整わないことは、あくまで強制手段の問題であり、義務違反そのものや責任の発生を消すものではありません。したがって、斎藤元彦知事の行政責任は依然として存在します
>>335
それどこの公文書?
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/faq/faq_005#q1
Q1
「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由」(本法第3条第2号及び同条第3号)がある場合とはどのような場合を指しますか。
A
「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合」の例としては、単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける内部資料等がある場合や関係者による信用性の高い供述がある場合などが考えられます。
なお、後日、紛争となった場合に、実際に本法の規定による保護を受けるためには、公益通報者の側が「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由」があったことを立証することが必要と考えられます。
それ今回の斎藤元彦公益通報者保護法違反に関する公文書?
①行政責任は司法確定を要件としない
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
法律上どうなっているかという高市答弁だったが、その法律はまだ施行されていないという事ですね。
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
>現在は、体制整備義務を負うことにはなっておりません。今年6月に改正法が定められていますが、まだ施行されておりません。この施行は来年(2026年)12月です。来年12月から改正法の効力が発生し、その時点から3号通報の義務という整備義務が課せられるというところの詳細が出てきます。
はい、現在は、体制整備義務を負うことにはなっておりません。今年6月に改正法が定められていますが、まだ施行されておりません。この施行は来年12月です。来年12月から改正法の効力が発生し、その時点から3号通報の義務という整備義務が課せられるというところの詳細が出てきます。
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
>>342
あー理解したわ、消費者庁の言ってること
現行の公益通報者保護法では、3号通報に関する体制整備義務が規定されています。
しかし、改正法の施行は2026年12月です。
従って、現時点では行政や企業がこの改正法の整備義務を実務上負うわけではありません。
改正法は、法律上は将来的に義務が課されることが明確になっています。
今後は施行日を基準に、罰則が体制整備の準備を進める必要があります。
つまり今でも3号通報の体制整備義務はあり斎藤元彦の行政責任は免れない
技術的指導も行われているし
2025年6月に改正法が定められ、3号通報の体制整備義務が盛り込まれているが、
その施行は2026年12月からなので、そこから効力が発生し体制整備義務が課されるという事ですね。
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高市総理の就任が2025年10月なので、6月の改正法に基づいた答弁を行ったが
その改正法の施行は2026年12月からという事です。
2024年3月の兵庫県文書問題発生時に、3号外部通報に対する体制整備義務は法的に課されていなかったという事です。
体制整備義務が法的に課されるのは、2025年6月の改正法が施行される2026年12月になると消費者庁は答えています。
その法律の効力ということで
高市早苗答弁の通り現行法でも、3号通報体制整備義務はあるあー理解したわ、消費者庁の言ってる
現行の公益通報者保護法では、3号通報に関する体制整備義務が規定されています。
しかし、改正法の施行は2026年12月です。
従って、現時点では行政や企業がこの改正法の整備義務を実務上負うわけではありません。
改正法は、法律上は将来的に義務が課されることが明確になっています。
今後は施行日を基準に、罰則が体制整備の準備を進める必要があります。
つまり今でも3号通報の体制整備義務はあり斎藤元彦の行政責任は免れない
技術的指導も行われているし
>兵庫県知事の解釈について、消費者庁の法解釈と齟齬がないというようなことを確認しております。
まあそうでしょうね。2026年12月から施行される改正法には3号外部通報に対して体制整備義務が課されますよ、と。
兵庫県側と齟齬が無いでしょう、そりゃ。2026年12月までには何か体制整備するんじゃないでしょうか。
高市総理の答弁:
「兵庫県知事の解釈について、消費者庁の法解釈と齟齬がないことを確認しております。」
→ 現状の事実:
・高市総理の答弁は「法解釈の齟齬がない」ことを確認しただけで、体制整備状況を肯定したわけではない。
結論:
「齟齬がない=体制整備済み」ではない
消費者庁:
現在は、体制整備義務を負うことにはなっておりません。今年6月に改正法が定められていますが、まだ施行されておりません。この施行は来年12月です。来年12月から改正法の効力が発生し、その時点から3号通報の義務という整備義務が課せられるというところの詳細が出てきます。
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
だれも2016年の話なんてしてないんだが・・・。
高市総理は2025年6月に定められた改正法に基づいて答弁を行った。
ただ、施行は2026年12月からだった。
技術的助言をどう言ったかは知らないが、2026年12月からは3号通報に対する体制整備義務が法的効力を持ちますよ、
とでも言ったのなら、「兵庫県知事の解釈について、消費者庁の法解釈と齟齬がない」というのは理解できる話になります。
>体制整備義務につきましても、法定指針の対象について、3号通報も含まれるという考え方がある一方で、これは内部通報に限定されるという考え方もあります。
であり、あくまで複数の解釈があると言ったまで。内部通報に限定するという後者の考えを採用したわけではない。
高市答弁は2025年6月の改正法に基づいた答弁だろう。
消費者庁は改正法の施行は2026年12月からであり、3号通報に対する体制整備義務が法的効力を持つのはそこからであると言っている。
高市総理も、兵庫県知事と齟齬はないと言っているのは、2026年12月施行という点なら齟齬は無いというのが理解できる。
現在は、体制整備義務を負うことにはなっておりません。今年(2025年)6月に改正法が定められていますが、まだ施行されておりません。この施行は来年(2026年)12月です。来年12月から改正法の効力が発生し、その時点から3号通報の義務という整備義務が課せられるというところの詳細が出てきます。
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view