A 「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合」の例としては、単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける内部資料等がある場合や関係者による信用性の高い供述がある場合などが考えられます。 なお、後日、紛争となった場合に、実際に本法の規定による保護を受けるためには、公益通報者の側が「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由」があったことを立証することが必要と考えられます。
A 「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合」の例としては、単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける内部資料等がある場合や関係者による信用性の高い供述がある場合などが考えられます。 なお、後日、紛争となった場合に、実際に本法の規定による保護を受けるためには、公益通報者の側が「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由」があったことを立証することが必要と考えられます。
A 「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合」の例としては、単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける内部資料等がある場合や関係者による信用性の高い供述がある場合などが考えられます。 なお、後日、紛争となった場合に、実際に本法の規定による保護を受けるためには、公益通報者の側が「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由」があったことを立証することが必要と考えられます。
A 「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合」の例としては、単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける内部資料等がある場合や関係者による信用性の高い供述がある場合などが考えられます。 なお、後日、紛争となった場合に、実際に本法の規定による保護を受けるためには、公益通報者の側が「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由」があったことを立証することが必要と考えられます。
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1754271201
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1759242622
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1761474084
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1764981743
そういう事ね。
①3号通報は保護対象じゃないと?
②高井答弁が間違いと?
で、窓口設置と保護対象をすり替えてますね
③張ってるソースから引用して証明しましょう
現行法でも「3号通報の体制整備義務」はすでに課されています。改正法の施行を待つ必要はなく、施行前だから問題ないという理解は誤りです。
消費者庁資料(https://www.cao.go.jp/consumer/history/05/kabusoshiki/koueki/doc/012_180418_shiryou2.pdf)
でも改正法は未施行とありますが、これは施行時期の確認であり、現行法の義務が消えることを意味しません。つまり、組織は既に通報体制を整備する責任があります。さらに、3号外部通報については通報者に真実性の立証責任が求められます。
立証が行われなかった場合、保護要件は満たされず、通報者としての法的保護は得られません。したがって、「施行までに準備すれば問題ない」「通報者は保護されるはず」といった認識は事実と乖離しています。
現行法の義務と外部通報保護の要件を正確に理解することが重要です。
そういう事ね。
高市答弁は現行法でも3号通報の体制整備義務はあると言ってますけど、間違い?
①3号通報は保護対象じゃないなんて言っていません。
②高市答弁は現行法の答弁をしました。それ自体は間違いありません。体制整備義務が生じる施行のタイミングは2026年12月からです。
③https://www.cao.go.jp/consumer/history/05/kabusoshiki/koueki/doc/012_180418_shiryou2.pdf
現行法と言ってますが間違いですか?
あとリンクの資料平成30年ですけどw
どこの部分ですか?
3号通報の体制整備義務について、平成30年の改正前解釈と2022年改正後の現行法を比較すると次の通りです。
【改正前(平成30年解釈)】
・体制整備は努力義務であり、企業・自治体に設置義務は明文化されていなかった
・内部通報窓口の設置や周知は任意で、体制不備による行政責任は不明確
・外部通報者の保護は、通報者自身が真実性を立証できることが前提
・義務違反時の法的ペナルティは限定的
【改正後(現行法)】
・企業・自治体に内部通報窓口の設置と周知が義務化
・体制不備は行政指導や是正命令の対象となる
・外部通報者保護は、合理的理由があれば通報者の立証なしでも保護対象
・義務違反時には行政監督・命令が可能
まとめると、改正前は「努力義務・任意」だった体制整備が、改正後は「義務化・保護拡大」に変わり、通報者保護の適用範囲も広がっています。
①行政責任は司法確定を要件としない
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
資料もなかったし、「~らしい」「~という噂」の羅列の文書だったからなあ・・・。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/faq/faq_005#q1
Q1
「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由」(本法第3条第2号及び同条第3号)がある場合とはどのような場合を指しますか。
A
「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合」の例としては、単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける内部資料等がある場合や関係者による信用性の高い供述がある場合などが考えられます。
なお、後日、紛争となった場合に、実際に本法の規定による保護を受けるためには、公益通報者の側が「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由」があったことを立証することが必要と考えられます。
高市答弁
・法定指針に定める公益通報者を保護する体制の整備として、事業者が取るべき措置については、公益通報者には二号通報者、三号通報者も含まれている旨、これは一般的な助言として伝達をしております。
消費者庁
・現行法では3号通報について体制整備は「行っていただきたい」というニュアンスにとどまり、義務ではない
・現在は、体制整備義務を負うことにはなっておりません。今年6月に改正法が定められていますが、まだ施行されておりません。この施行は来年12月です。来年12月から改正法の効力が発生し、その時点から3号通報の義務という整備義務が課せられるというところの詳細が出てきます。
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
兵庫県保有の公文書では、斎藤元彦は公益通報者保護法違反、極めて不当と
信仰とか感想ではない法根拠を
>>332
保護対象はある、3号通報の窓口の設置義務はない
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
通報者は立証責任を果たしておらず、保護要件を満たさないっていう事かあ。
「公益通報者保護法上、行政機関には3号通報を含む体制整備義務があります。この義務違反は行政責任を生じさせます。2026年12月まで実務上の強制力(命令・罰則)が整わないことは、あくまで強制手段の問題であり、義務違反そのものや責任の発生を消すものではありません。したがって、斎藤元彦知事の行政責任は依然として存在します
>>335
それどこの公文書?
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/faq/faq_005#q1
Q1
「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由」(本法第3条第2号及び同条第3号)がある場合とはどのような場合を指しますか。
A
「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合」の例としては、単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける内部資料等がある場合や関係者による信用性の高い供述がある場合などが考えられます。
なお、後日、紛争となった場合に、実際に本法の規定による保護を受けるためには、公益通報者の側が「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由」があったことを立証することが必要と考えられます。
それ今回の斎藤元彦公益通報者保護法違反に関する公文書?
①行政責任は司法確定を要件としない
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
法律上どうなっているかという高市答弁だったが、その法律はまだ施行されていないという事ですね。
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
>現在は、体制整備義務を負うことにはなっておりません。今年6月に改正法が定められていますが、まだ施行されておりません。この施行は来年(2026年)12月です。来年12月から改正法の効力が発生し、その時点から3号通報の義務という整備義務が課せられるというところの詳細が出てきます。
はい、現在は、体制整備義務を負うことにはなっておりません。今年6月に改正法が定められていますが、まだ施行されておりません。この施行は来年12月です。来年12月から改正法の効力が発生し、その時点から3号通報の義務という整備義務が課せられるというところの詳細が出てきます。
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
>>342
あー理解したわ、消費者庁の言ってること
現行の公益通報者保護法では、3号通報に関する体制整備義務が規定されています。
しかし、改正法の施行は2026年12月です。
従って、現時点では行政や企業がこの改正法の整備義務を実務上負うわけではありません。
改正法は、法律上は将来的に義務が課されることが明確になっています。
今後は施行日を基準に、罰則が体制整備の準備を進める必要があります。
つまり今でも3号通報の体制整備義務はあり斎藤元彦の行政責任は免れない
技術的指導も行われているし
2025年6月に改正法が定められ、3号通報の体制整備義務が盛り込まれているが、
その施行は2026年12月からなので、そこから効力が発生し体制整備義務が課されるという事ですね。
----------------------------------
高市総理の就任が2025年10月なので、6月の改正法に基づいた答弁を行ったが
その改正法の施行は2026年12月からという事です。
2024年3月の兵庫県文書問題発生時に、3号外部通報に対する体制整備義務は法的に課されていなかったという事です。
体制整備義務が法的に課されるのは、2025年6月の改正法が施行される2026年12月になると消費者庁は答えています。
その法律の効力ということで
高市早苗答弁の通り現行法でも、3号通報体制整備義務はあるあー理解したわ、消費者庁の言ってる
現行の公益通報者保護法では、3号通報に関する体制整備義務が規定されています。
しかし、改正法の施行は2026年12月です。
従って、現時点では行政や企業がこの改正法の整備義務を実務上負うわけではありません。
改正法は、法律上は将来的に義務が課されることが明確になっています。
今後は施行日を基準に、罰則が体制整備の準備を進める必要があります。
つまり今でも3号通報の体制整備義務はあり斎藤元彦の行政責任は免れない
技術的指導も行われているし
>兵庫県知事の解釈について、消費者庁の法解釈と齟齬がないというようなことを確認しております。
まあそうでしょうね。2026年12月から施行される改正法には3号外部通報に対して体制整備義務が課されますよ、と。
兵庫県側と齟齬が無いでしょう、そりゃ。2026年12月までには何か体制整備するんじゃないでしょうか。
高市総理の答弁:
「兵庫県知事の解釈について、消費者庁の法解釈と齟齬がないことを確認しております。」
→ 現状の事実:
・高市総理の答弁は「法解釈の齟齬がない」ことを確認しただけで、体制整備状況を肯定したわけではない。
結論:
「齟齬がない=体制整備済み」ではない
消費者庁:
現在は、体制整備義務を負うことにはなっておりません。今年6月に改正法が定められていますが、まだ施行されておりません。この施行は来年12月です。来年12月から改正法の効力が発生し、その時点から3号通報の義務という整備義務が課せられるというところの詳細が出てきます。
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
だれも2016年の話なんてしてないんだが・・・。
高市総理は2025年6月に定められた改正法に基づいて答弁を行った。
ただ、施行は2026年12月からだった。
技術的助言をどう言ったかは知らないが、2026年12月からは3号通報に対する体制整備義務が法的効力を持ちますよ、
とでも言ったのなら、「兵庫県知事の解釈について、消費者庁の法解釈と齟齬がない」というのは理解できる話になります。
>体制整備義務につきましても、法定指針の対象について、3号通報も含まれるという考え方がある一方で、これは内部通報に限定されるという考え方もあります。
であり、あくまで複数の解釈があると言ったまで。内部通報に限定するという後者の考えを採用したわけではない。
高市答弁は2025年6月の改正法に基づいた答弁だろう。
消費者庁は改正法の施行は2026年12月からであり、3号通報に対する体制整備義務が法的効力を持つのはそこからであると言っている。
高市総理も、兵庫県知事と齟齬はないと言っているのは、2026年12月施行という点なら齟齬は無いというのが理解できる。
現在は、体制整備義務を負うことにはなっておりません。今年(2025年)6月に改正法が定められていますが、まだ施行されておりません。この施行は来年(2026年)12月です。来年12月から改正法の効力が発生し、その時点から3号通報の義務という整備義務が課せられるというところの詳細が出てきます。
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
2025年6月の改正法に従って答弁したのだろう。
消費者庁は、改正法の施行は2026年12月からで、そこから3号外部通報に対する体制整備義務が法的効力を持つと回答している。
ならば高市答弁と消費者庁の見解に食い違いはないし、高市総理の言う「兵庫県知事の解釈と齟齬がない」というのも、
改正法の施行が2026年12月からという点であるなら理解できる話ですね。
【川内博史議員の問い】
消費者庁は兵庫県に対し、「その発言(解釈)は間違っていますよ」という技術的助言をしています。しかし、まだ訂正されていません。兵庫県知事が記者会見で「公益通報者保護法上、3号通報(外部通報)は保護の対象ではない」と言い切ったあの発言を、しっかりと訂正するよう指導すべきではないでしょうか。
【高市早苗大臣(当時)の答弁】
兵庫県の事案が具体的に公益通報に該当するかは個別の判断になりますが、一般的な法解釈については以下の通りです。
• 3号通報も保護対象: 今年4月、兵庫県に対して「公益通報者には、行政機関への2号通報だけでなく、報道機関などの外部への3号通報者も含まれる」ということを一般的な助言として伝えています。
• 解釈の確認: 5月には、兵庫県知事側の解釈と消費者庁の法解釈に違いがないか、改めて確認も行っています。
• 全国への周知: 全ての自治体に対しても、地方自治法に基づく技術的助言(正しいルールの周知)をすでに行っています。
この質疑では、高市氏が「外部への通報(3号通報)であっても、法律上の保護対象になり得る」という政府の公式見解を明確に示しています。
動画リンク:
https://www.youtube.com/watch?v=C7ijk31oEQc
選挙中で高市総理のソースが引っ張ってこれないのかもね
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
>>350
>>351
>>352
>>347
はず
兵庫の事案は特殊事例、と言っている弁護士もいますね。
法根拠など具体的にどうぞ
①行政責任は司法確定を要件としない
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
3号通報に対する体制整備はいまのところ「望ましい」という事だそうですよ。
----------------------------------------
相談者:
あれ、指針では3号通報に対する体制整備義務も発生すると、消費者庁は言われている気がしていたのですが、それは勘違いですか?
消費者庁:
義務はございません。
相談者:
ああ、義務はない。指針だからですか?
消費者庁:
そういうわけではありません。
指針に「義務」という言葉は出てきていないと思います。体制整備を行うことが望ましいとお伝えしているだけで、罰則があるわけではありません。あくまでも、体制整備を行っていただきたいというニュアンスでお伝えしているところです。
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
窓口作る義務のことやろ?
高市早苗答弁や消費者庁の技術的指導はどう説明する?
動画のやり取り:公益通報「3号通報(外部通報)」の扱い
【川内博史議員の問い】
消費者庁は兵庫県に対し、「その発言(解釈)は間違っていますよ」という技術的助言をしています。しかし、まだ訂正されていません。兵庫県知事が記者会見で「公益通報者保護法上、3号通報(外部通報)は保護の対象ではない」と言い切ったあの発言を、しっかりと訂正するよう指導すべきではないでしょうか。
【高市早苗大臣(当時)の答弁】
兵庫県の事案が具体的に公益通報に該当するかは個別の判断になりますが、一般的な法解釈については以下の通りです。
3号通報も保護対象: 今年4月、兵庫県に対して「公益通報者には、行政機関への2号通報だけでなく、報道機関などの外部への3号通報者も含まれる」ということを一般的な助言として伝えています。
解釈の確認: 5月には、兵庫県知事側の解釈と消費者庁の法解釈に違いがないか、改めて確認も行っています。
全国への周知: 全ての自治体に対しても、地方自治法に基づく技術的助言(正しいルールの周知)をすでに行っています。
この質疑では、高市氏が「外部への通報(3号通報)であっても、法律上の保護対象になり得る」という政府の公式見解を明確に示しています。
動画リンク:
https://www.youtube.com/watch?v=C7ijk31oEQc
ところで通報者が真実相当性を証明するエビデンスを持ち合わせていない場合どうなるのですか?
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/faq/faq_005#q1
Q1
「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由」(本法第3条第2号及び同条第3号)がある場合とはどのような場合を指しますか。
A
「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合」の例としては、単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける内部資料等がある場合や関係者による信用性の高い供述がある場合などが考えられます。
なお、後日、紛争となった場合に、実際に本法の規定による保護を受けるためには、公益通報者の側が「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由」があったことを立証することが必要と考えられます。
高市総理答弁と消費者庁の技術的指導はどう説明する?
①行政責任は司法確定を要件としない
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
消費者庁は、体制整備について、2号3号通報について「義務」とまでは書かれていない事を言っていますね。
現在は「おねがい」というレベルだと。
2026年12月から施行される改正法では、義務が書かれるという話をしています。
2号3号については「おねがい」レベルで、
2026年12月施行の改正法で2号3号についても「義務」が明記されるようです。
まあ、おねがいレベルであっても、体制整備を行わなければならない、というのは、2号3号通報も同じと言えます。
高市答弁と食い違いは無いですね。
現在は「おねがい」レベルであって義務ではないのですね。
まあ、おねがいはあるという事で。
>>366
第三者委員会で公益通報と認められてる
ところで通報者が真実相当性を証明するエビデンスを持ち合わせていない場合どうなるのですか?
元県民局長は不服を申し立てなかったので、紛争にならなかったですが、
紛争になった場合にエビデンスを示せない事がわかっていたのかもしれません。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/faq/faq_005#q1
Q1
「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由」(本法第3条第2号及び同条第3号)がある場合とはどのような場合を指しますか。
A
「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合」の例としては、単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける内部資料等がある場合や関係者による信用性の高い供述がある場合などが考えられます。
なお、後日、紛争となった場合に、実際に本法の規定による保護を受けるためには、公益通報者の側が「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由」があったことを立証することが必要と考えられます。
司法判断ではないですし。
しかも、第三者委員会の結論が出る前に
不信任案を出した議会は、斎藤知事に制裁を加えたとも見れます。
メディアの報じ方も異常でした。
もし司法の場になれば、それらも加味されるでしょうし、
県側にも防御権のある判断の場になります。
また誤読してますよ
公益通報者保護法に基づく3号通報(外部通報)は、通報内容が真実かどうかを確認する前提で組織が処分して良いというものではありません。
FAQにもある通り、保護の要件は『通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていると信じるに足りる相当の理由』がある場合であり、これは通報者がエビデンスを持っている場合や信頼できる情報に基づく場合です。
後日紛争になった場合、通報者側がこの要件を立証できるかが重要であり、組織が一方的に処分して良い根拠にはなりません。
つまり、真実性の立証が難しい場合でも、体制整備・保護措置は維持されるべきで、処分の根拠にはならないのです