A 「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合」の例としては、単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける内部資料等がある場合や関係者による信用性の高い供述がある場合などが考えられます。 なお、後日、紛争となった場合に、実際に本法の規定による保護を受けるためには、公益通報者の側が「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由」があったことを立証することが必要と考えられます。
A 「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合」の例としては、単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける内部資料等がある場合や関係者による信用性の高い供述がある場合などが考えられます。 なお、後日、紛争となった場合に、実際に本法の規定による保護を受けるためには、公益通報者の側が「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由」があったことを立証することが必要と考えられます。
Q2 公益通報をした後に、事業者から解雇その他不利益な取扱いを受けた場合には、どうすればよいですか。 A 通報者が事業者から解雇その他不利益な取扱いを受けた場合には、都道府県労働局における個別労働紛争解決制度を利用したり、裁判所における紛争解決制度(労働審判手続、仮処分手続、民事訴訟手続など)を利用したりするなどして、自ら解決を図っていくことになります。
③ Step 2 実質チェック A 証拠の利用可能性と処分要件の混同(規範:報告書、技術的助言) 知事は『事実でないことをたくさん含む文書であったため放置できなかった』 [28:00] と述べ、内容の真偽を処分の正当化理由としている。しかし、報告書および公益通報者保護法の制度趣旨によれば、通報内容の一部に真実でない点が含まれていても、通報時点で『信ずるに足りる相当の理由(真実相当性)』があれば保護の対象となる。真実相当性の確認を待たず、犯人探索を目的とした公用PCの押収および事情聴取を強行したことは、制度上の適正な手続きを逸脱している。
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1762745962
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1767684084
① 通報が行われた
↓
② 行政が処分・不利益取扱いを行った
↓
③ 処分理由は何か?
├─ 業務上の独立した理由
│ → 処分適法の可能性
│
└─ 通報を契機・理由としている
↓
④ 不利益取扱いに該当(原則NG)
↓
⑤ ここで初めて「公益通報の保護要件」を検討
├─ 要件充足 → 法定保護が及ぶ
└─ 要件不充足 → ④の違法・不当評価は消えない
※⑤は「処分してよいか」を決める条件ではない
※④の時点で行政は処分をしてはならない
【図解②】斎藤元彦らの誤った順序
① 通報が行われた
↓
② 保護要件を満たさない(と主張)
↓
③ だから処分は正当
誤り:
・②を先に置いている
・不利益取扱い該当性を意図的に飛ばしている
正しい理解:
「保護要件」は免罪符ではない
先に問うのは「通報を理由とした処分だったか」
【図解③】行政責任と司法判断の関係
行政の義務:
・違法・不当な不利益取扱いを行わない(自律責任)
判断順序:
行政責任(一次)
↓
司法判断(二次・争訟が起きた場合)
※「司法判断が出ていない=問題なし」ではない
※行政は司法を待たずに適法性を確保する責任主体
【図解④】選挙結果と行政責任は別次元
選挙結果:
・政治的正当性(支持・不支持)
行政行為:
・適法性/不当性(法令遵守)
関係性:
選挙で当選
↓
行政責任が消える? → NO
※当選は違法・不当な行政行為を免責しない
①法律の目的
公益通報者保護法 第1条
「公益通報者の保護を図るとともに、国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする」
※ 目的は「裁判で白黒つけること」ではなく、組織内部で不正を是正し、被害を防ぐこと。
②行政に課されている直接義務
公益通報者保護法 第3条
「公益通報をしたことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない」
※ 司法判断を待たず、行政が自ら守らなければならない禁止規定。
③自浄作用を前提とした体制整備
公益通報者保護法 第11条・第12条
「公益通報に適切に対応するために必要な体制を整備する義務」
※ 行政内部で「通報を受け」「内容を検証し」「 是正する」ことを法律が要求。
④もし「最終決着は司法だけ」なら?
・体制整備義務:無意味
・不利益取扱い禁止:事後裁判待ち
・通報者保護:崩壊
※ これは法律の趣旨と真逆。
【整理】
・司法:刑事責任、民事責任の最終確定。
・行政:法令違反の疑いが生じた時点での自主点検、是正、責任処理(自浄作用)。
【結論の再確認】
公益通報者保護法は、「裁判所が決めるまで行政は何もしなくてよい」という発想を明確に否定する法律です。
行政が自ら検証し、是正し、責任を取ること。それ自体が、法律で求められている義務です。
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
ゲッ!ゲッ!ゲッゲロオエッー!ここは一体どこだろう?
可怪しいな 怪しいな 全てが狂ってる!
希望も夢もない!
ゲッ!ゲッ!ゲッゲロオエッー!
みんなで疑え!ゲッゲロオエッ
みんなで怒れよ!ゲッゲロオエッ
wwwwwwwwww
::
936 名無しさん[sage] 2026/02/01(日) 09:35:39.88 ID:jiHAu
>>933
行政責任は問われるが大部分免責される余地がある。
:::
この書き込みで結論は出ました。
ID:jiHAuは
「行政責任は問われる」
と明言しました。
行政責任とは、行政行為に違法または不当があったという認定がなければ成立しません。
つまりこの時点で、
「斎藤知事に行政上の問題があった」ことは認めたということです。
なお、
「大部分免責される余地がある」
という表現は、法的概念ではありません。
行政責任は
・あるか
・ないか
の二択で、割合や印象論で薄まるものではない。
行政責任が認定された時点で、
・選挙に勝った
・刑事告発されていない
・成果があった
これらは一切関係ありません。
結論として、
ID:jiHAu自身の発言により
「斎藤知事は行政責任を負う」ことは確定しました。
ここから先は、
「それでも支持するか」という価値判断の話であって、
法や事実の議論ではありません。
以上です。
現在は、体制整備義務を負うことにはなっておりません。今年(2025年)6月に改正法が定められていますが、まだ施行されておりません。この施行は来年(2026年)12月です。来年12月から改正法の効力が発生し、その時点から3号通報の義務という整備義務が課せられるというところの詳細が出てきます。
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
2025年6月の改正法に従って答弁したのだろう。
消費者庁は、改正法の施行は2026年12月からで、そこから3号外部通報に対する体制整備義務が法的効力を持つと回答している。
ならば高市答弁と消費者庁の見解に食い違いはないし、高市総理の言う「兵庫県知事の解釈と齟齬がない」というのも、
改正法の施行が2026年12月からという点であるなら理解できる話ですね。
【川内博史議員の問い】
消費者庁は兵庫県に対し、「その発言(解釈)は間違っていますよ」という技術的助言をしています。しかし、まだ訂正されていません。兵庫県知事が記者会見で「公益通報者保護法上、3号通報(外部通報)は保護の対象ではない」と言い切ったあの発言を、しっかりと訂正するよう指導すべきではないでしょうか。
【高市早苗大臣(当時)の答弁】
兵庫県の事案が具体的に公益通報に該当するかは個別の判断になりますが、一般的な法解釈については以下の通りです。
• 3号通報も保護対象: 今年4月、兵庫県に対して「公益通報者には、行政機関への2号通報だけでなく、報道機関などの外部への3号通報者も含まれる」ということを一般的な助言として伝えています。
• 解釈の確認: 5月には、兵庫県知事側の解釈と消費者庁の法解釈に違いがないか、改めて確認も行っています。
• 全国への周知: 全ての自治体に対しても、地方自治法に基づく技術的助言(正しいルールの周知)をすでに行っています。
この質疑では、高市氏が「外部への通報(3号通報)であっても、法律上の保護対象になり得る」という政府の公式見解を明確に示しています。
動画リンク:
https://www.youtube.com/watch?v=C7ijk31oEQc
兵庫の事案は特殊事例、と言っている弁護士もいますね。
斎藤元彦民主主義人民共和国?
法根拠など具体的にどうぞ
①行政責任は司法確定を要件としない
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
3号通報に対する体制整備はいまのところ「望ましい」という事だそうですよ。
----------------------------------------
相談者:
あれ、指針では3号通報に対する体制整備義務も発生すると、消費者庁は言われている気がしていたのですが、それは勘違いですか?
消費者庁:
義務はございません。
相談者:
ああ、義務はない。指針だからですか?
消費者庁:
そういうわけではありません。
指針に「義務」という言葉は出てきていないと思います。体制整備を行うことが望ましいとお伝えしているだけで、罰則があるわけではありません。あくまでも、体制整備を行っていただきたいというニュアンスでお伝えしているところです。
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
窓口設置義務やろ?
動画のやり取り:公益通報「3号通報(外部通報)」の扱い
【川内博史議員の問い】
消費者庁は兵庫県に対し、「その発言(解釈)は間違っていますよ」という技術的助言をしています。しかし、まだ訂正されていません。兵庫県知事が記者会見で「公益通報者保護法上、3号通報(外部通報)は保護の対象ではない」と言い切ったあの発言を、しっかりと訂正するよう指導すべきではないでしょうか。
【高市早苗大臣(当時)の答弁】
兵庫県の事案が具体的に公益通報に該当するかは個別の判断になりますが、一般的な法解釈については以下の通りです。
3号通報も保護対象: 今年4月、兵庫県に対して「公益通報者には、行政機関への2号通報だけでなく、報道機関などの外部への3号通報者も含まれる」ということを一般的な助言として伝えています。
解釈の確認: 5月には、兵庫県知事側の解釈と消費者庁の法解釈に違いがないか、改めて確認も行っています。
全国への周知: 全ての自治体に対しても、地方自治法に基づく技術的助言(正しいルールの周知)をすでに行っています。
この質疑では、高市氏が「外部への通報(3号通報)であっても、法律上の保護対象になり得る」という政府の公式見解を明確に示しています。
動画リンク:
https://www.youtube.com/watch?v=C7ijk31oEQc
ところで通報者が真実相当性を証明するエビデンスを持ち合わせていない場合どうなるのですか?
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/faq/faq_005#q1
Q1
「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由」(本法第3条第2号及び同条第3号)がある場合とはどのような場合を指しますか。
A
「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合」の例としては、単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける内部資料等がある場合や関係者による信用性の高い供述がある場合などが考えられます。
なお、後日、紛争となった場合に、実際に本法の規定による保護を受けるためには、公益通報者の側が「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由」があったことを立証することが必要と考えられます。
高市総理答弁と消費者庁の技術的指導はどう説明する?
消費者庁は、体制整備について、2号3号通報について「義務」とまでは書かれていない事を言っていますね。
現在は「おねがい」というレベルだと。
2026年12月から施行される改正法では、義務が書かれるという話をしています。
2号3号については「おねがい」レベルで、
2026年12月施行の改正法で2号3号についても「義務」が明記されるようです。
まあ、おねがいレベルであっても、体制整備を行わなければならない、というのは、2号3号通報も同じと言えます。
高市答弁と食い違いは無いですね。
現在は「おねがい」レベルであって義務ではないのですね。
まあ、おねがいはあるという事で。
ところで通報者が真実相当性を証明するエビデンスを持ち合わせていない場合どうなるのですか?
元県民局長は不服を申し立てなかったので、紛争にならなかったですが、
紛争になった場合にエビデンスを示せない事がわかっていたのかもしれません。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/faq/faq_005#q1
Q1
「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由」(本法第3条第2号及び同条第3号)がある場合とはどのような場合を指しますか。
A
「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合」の例としては、単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける内部資料等がある場合や関係者による信用性の高い供述がある場合などが考えられます。
なお、後日、紛争となった場合に、実際に本法の規定による保護を受けるためには、公益通報者の側が「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由」があったことを立証することが必要と考えられます。
また誤読してますよ、やっぱりアホなんですね
公益通報者保護法に基づく3号通報(外部通報)は、通報内容が真実かどうかを確認する前提で組織が処分して良いというものではありません。
FAQにもある通り、保護の要件は『通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていると信じるに足りる相当の理由』がある場合であり、これは通報者がエビデンスを持っている場合や信頼できる情報に基づく場合です。
後日紛争になった場合、通報者側がこの要件を立証できるかが重要であり、組織が一方的に処分して良い根拠にはなりません。
つまり、真実性の立証が難しい場合でも、体制整備・保護措置は維持されるべきで、処分の根拠にはならないのです
元県民局長は真実相当性を証明するエビデンスを持っていなかったじゃないですか。
保護要件を満たしていないのでは?
それに、県の調査では不正の目的について言及していますね。これも保護要件を満たさないです。
第三者委員会報告書は兵庫県保有の公文書です
斎藤元彦支持者の自身の発言で、斎藤知事の行政責任は確定しました。ここから先は法ではなく信仰の話です。
【判断根拠(3点)】
1.「行政責任は問われる」と明言した
2.免責・印象・感情で違法性は消えない
3.制度論が尽きた後は価値判断しか残らない
支持者の発言で知事の行政責任が確定って、どこの国の司法判断ですか?
支持者は司法ですか?
すでに兵庫県保有の公文書、第三者委員会報告書で確定しています
【図解】公益通報者保護法における「行政責任」と「司法」の位置づけ
① 公益通報が行われる
↓
② 行政・組織が通報を受領
↓
③ 調査・是正を行う責務
(不正の早期発見・是正)
↓
④ 是正が行われない/不利益取扱いがある場合
↓
⑤ 司法による事後的判断・救済
※重要ポイント
・③が制度の中核
・⑤は最終手段
・「司法だけが決着をつける」という理解は、
法の目的(早期是正)を欠落させている
認めないから法根拠と事実を示して認めさせたまでです
味方してくれる人はたくさんいましたし。
>>36
::
936 名無しさん[sage] 2026/02/01(日) 09:35:39.88 ID:jiHAu
>>933
行政責任は問われるが大部分免責される余地がある。
:::
この書き込みで結論は出ました。
ID:jiHAuは
「行政責任は問われる」
と明言しました。
行政責任とは、行政行為に違法または不当があったという認定がなければ成立しません。
つまりこの時点で、
「斎藤知事に行政上の問題があった」ことは認めたということです。
なお、
「大部分免責される余地がある」
という表現は、法的概念ではありません。
行政責任は
・あるか
・ないか
の二択で、割合や印象論で薄まるものではない。
行政責任が認定された時点で、
・選挙に勝った
・刑事告発されていない
・成果があった
これらは一切関係ありません。
結論として、
ID:jiHAu自身の発言により
「斎藤知事は行政責任を負う」ことは確定しました。
ここから先は、
「それでも支持するか」という価値判断の話であって、
法や事実の議論ではありません。
以上です。
味方してくれる人はたくさんいましたし。
【公益通報者保護法の構造図解(自浄作用)】
①法律の目的
公益通報者保護法 第1条
「公益通報者の保護を図るとともに、国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする」
※ 目的は「裁判で白黒つけること」ではなく、組織内部で不正を是正し、被害を防ぐこと。
②行政に課されている直接義務
公益通報者保護法 第3条
「公益通報をしたことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない」
※ 司法判断を待たず、行政が自ら守らなければならない禁止規定。
③自浄作用を前提とした体制整備
公益通報者保護法 第11条・第12条
「公益通報に適切に対応するために必要な体制を整備する義務」
※ 行政内部で「通報を受け」「内容を検証し」「 是正する」ことを法律が要求。
④もし「最終決着は司法だけ」なら?
・体制整備義務:無意味
・不利益取扱い禁止:事後裁判待ち
・通報者保護:崩壊
※ これは法律の趣旨と真逆。
【整理】
・司法:刑事責任、民事責任の最終確定。
・行政:法令違反の疑いが生じた時点での自主点検、是正、責任処理(自浄作用)。
【結論の再確認】
公益通報者保護法は、「裁判所が決めるまで行政は何もしなくてよい」という発想を明確に否定する法律です。
行政が自ら検証し、是正し、責任を取ること。それ自体が、法律で求められている義務です。
元県民局長は処分を不服として裁判に持ち込んでも良かったのでは。
味方してくれる人はたくさんいましたし。
それこそ公益通報者保護法を盾にすれば良かったのでは。
それ民事ですよね、斎藤元彦の行政責任は消えませんよ
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
元県民局長は処分を不服として裁判に持ち込んでも良かったのでは。
味方してくれる人はたくさんいましたし。
それこそ公益通報者保護法を盾にすれば良かったのでは。
「県には自浄作用も無い」とでも司法の場で言えるではないですか。
それ民事
①行政責任は司法確定を要件としない
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
ソースは?
動画のやり取り:公益通報「3号通報(外部通報)」の扱い
【川内博史議員の問い】
消費者庁は兵庫県に対し、「その発言(解釈)は間違っていますよ」という技術的助言をしています。しかし、まだ訂正されていません。兵庫県知事が記者会見で「公益通報者保護法上、3号通報(外部通報)は保護の対象ではない」と言い切ったあの発言を、しっかりと訂正するよう指導すべきではないでしょうか。
【高市早苗大臣(当時)の答弁】
兵庫県の事案が具体的に公益通報に該当するかは個別の判断になりますが、一般的な法解釈については以下の通りです。
3号通報も保護対象: 今年4月、兵庫県に対して「公益通報者には、行政機関への2号通報だけでなく、報道機関などの外部への3号通報者も含まれる」ということを一般的な助言として伝えています。
解釈の確認: 5月には、兵庫県知事側の解釈と消費者庁の法解釈に違いがないか、改めて確認も行っています。
全国への周知: 全ての自治体に対しても、地方自治法に基づく技術的助言(正しいルールの周知)をすでに行っています。
この質疑では、高市氏が「外部への通報(3号通報)であっても、法律上の保護対象になり得る」という政府の公式見解を明確に示しています。
動画リンク:
https://www.youtube.com/watch?v=C7ijk31oEQc
高市答弁も「義務」とは言っていません。
なんら食い違いは無いですね。
判例持ってきたら1985年
あとは都合よく切り取って間違った解釈ばかり
>>49
高市総理答弁と消費者庁の技術的指導
まずソースだな
消費者庁も義務とまで言えるのは1号であり、2号3号通報は義務とは明記されていないと言っています。
https://x.com/tokyo_factcheck/status/1994745493050855498
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
消費者庁も義務とまで言えるのは1号であり、2号3号通報は義務とは明記されていないと言っています。
https://x.com/tokyo_factcheck/status/1994745493050855498
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
https://pbs.twimg.com/media/HADYvMfbcAA3XNs.jpg
令和7年5月22日
各都道府県知事、各指定都市長、各市区町村長 殿
消費者庁参事官(公益通報・協働担当)
公益通報者保護法に基づく行政機関等における体制整備等の徹底について(通知)
公益通報者保護法(平成16年法律第123号。以下「法」という。)の適切な運用については、これまでも累次お願いしてきたところですが、今般、行政機関における体制整備等の徹底を図るため、地方自治法第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として、下記事項について通知します。
記
1. 事業者による体制整備義務の再周知
法第11条に基づき、常時使用する労働者数が300人を超える事業者は、内部通報に適切に対応するための体制整備(従事者の指定、窓口設置、規定策定等)が義務付けられています(300人以下は努力義務)。貴管下の事業者に対し、改めてこの義務内容を周知徹底してください。
2. 行政機関自体の外部通報対応体制の整備(法第13条)
行政機関は、処分又は勧告等の権限を有する立場として、外部からの公益通報(2号通報)に適切に対応する義務があります。以下の点に留意し、体制の点検・強化を行ってください。
? 情報の厳格な管理: 通報者を特定させる情報の範囲外共有を防ぐための措置を講じること。
? 不利益な取扱いの防止: 通報者が通報を理由に不利益な取扱いを受けることがないよう、必要な措置を講じること。
3. 「その他の必要な措置」の具体化
法第11条第2項に規定される「その他の必要な措置」には、以下の内容が含まれます。
? 内部規定において、不利益な取扱いや範囲外共有を禁止する旨を明文化すること。
? 実際に違反が発生した際の見直しプロセスを確立すること。
4. 運用の点検と見直し
各地方公共団体においては、自らの内部通報制度および外部通報受入体制が、消費者庁の指針に適合しているか改めて点検し、不十分な点がある場合は速やかに改善を図ってください。
以上
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/detail/administration/assets/consumer_partnerships_cms205_250522_02.pdf
1号には「体制整備義務」って書いてありますが、2号3号については「適切に対応する義務」っていう書き方になっていますね。
窓口設置などないからな
外部弁護士を窓口、という手がありますね。
メディアが通報を受けたらそこに連絡する。
反斎藤派は竹内元県議の名前を「利用してきた」とありますが、
利用はさておき、
竹内元県議の自●の原因っていったいなんだったのでしょうね。
【判断根拠(3点)】
1.「行政責任は問われる」と明言した
2.免責・印象・感情で違法性は消えない
3.制度論が尽きた後は価値判断しか残らない
https://pbs.twimg.com/media/HADYvMfbcAA3XNs.jpg
確定って、司法判断?
支持者の発言には司法判断なのですか?
司法判断と同じ効力があるのですか?
2号3号通報には「適切に対応する義務」って書いてありますね。
--------------------------------------------
消公協第113号
令和7年5月22日
各都道府県知事、各指定都市長、各市区町村長 殿
消費者庁参事官(公益通報・協働担当)
公益通報者保護法に基づく行政機関等における体制整備等の徹底について(通知)
公益通報者保護法(平成16年法律第123号。以下「法」という。)の適切な運用については、これまでも累次お願いしてきたところですが、今般、行政機関における体制整備等の徹底を図るため、地方自治法第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として、下記事項について通知します。
記
1. 事業者による体制整備義務の再周知
法第11条に基づき、常時使用する労働者数が300人を超える事業者は、内部通報に適切に対応するための体制整備(従事者の指定、窓口設置、規定策定等)が義務付けられています(300人以下は努力義務)。貴管下の事業者に対し、改めてこの義務内容を周知徹底してください。
2. 行政機関自体の外部通報対応体制の整備(法第13条)
行政機関は、処分又は勧告等の権限を有する立場として、外部からの公益通報(2号通報)に適切に対応する義務があります。以下の点に留意し、体制の点検・強化を行ってください。
? 情報の厳格な管理: 通報者を特定させる情報の範囲外共有を防ぐための措置を講じること。
? 不利益な取扱いの防止: 通報者が通報を理由に不利益な取扱いを受けることがないよう、必要な措置を講じること。
3. 「その他の必要な措置」の具体化
法第11条第2項に規定される「その他の必要な措置」には、以下の内容が含まれます。
? 内部規定において、不利益な取扱いや範囲外共有を禁止する旨を明文化すること。
? 実際に違反が発生した際の見直しプロセスを確立すること。
4. 運用の点検と見直し
各地方公共団体においては、自らの内部通報制度および外部通報受入体制が、消費者庁の指針に適合しているか改めて点検し、不十分な点がある場合は速やかに改善を図ってください。
以上
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/detail/administration/assets/consumer_partnerships_cms205_250522_02.pdf
消費者庁への問い合わせでも、義務は1号通報までで、2号3号通報は「おねがいレベル」という回答。
何も食い違いはありませんね。
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
せめて、通行人や近隣住民を怖がらせないようにしたらどうでしょうか。
>>65
消費者庁も義務とまで言えるのは1号であり、2号3号通報は義務とは明記されていないと言っています。
https://x.com/tokyo_factcheck/status/1994745493050855498
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
分かりやすくポイントを絞って解説します。
1. 300人の壁:義務か努力義務か
公益通報者保護法では、組織の規模によってルールが変わります。
* 従業員が300人を超える場合(県庁などの大きな役所や大企業)
窓口の設置や、通報者を守るための担当者(従事者)を決めることは**「法的義務」**です。「やらなければならないこと」であり、サボれば国から是正勧告を受けたり、名前を公表されたりします。
* 従業員が300人以下の場合(小さな役場や中小企業)
こちらは**「努力義務」**です。「できるだけやってね」というレベルですが、法改正によって「可能な限り整備すべき」という強いメッセージが送られています。
兵庫県庁のような組織は当然300人を超えているため、これらの体制整備は**「義務」**として課せられています。
2. 「技術的助言(指針)」が求めている中身
質問にある文章は、要するに「通報者を絶対に守る仕組みを作れ」という命令です。特に重要なのは以下の2点です。
* 窓口と担当者を作る: 通報を受け付け、秘密を守りながら調査するプロを決めなさい。
* 通報者を守る: 窓口に通報した人(1号通報)だけでなく、県庁の外、つまり警察や保健所(2号通報)、あるいはマスコミやSNS(3号通報)に情報を出した人に対しても、**「通報したことを理由にクビにしたり、嫌がらせをしたりしてはいけない」**というルールを徹底しなさい、ということです。
3. 斎藤知事の件で見えた「公益通報」の重要性
斎藤元彦氏を支持する方の視点では、「事実無根の誹謗中傷で行政を混乱させていいのか」という懸念があるかもしれません。一方で、この法律の狙いは**「事実かどうかを安全に確認するためのルートを確保すること」**にあります。
* なぜルールが必要か: 組織の中に自浄作用(自分たちで間違いを直す仕組み)がないと、通報者は身の危険を感じていきなり外(マスコミ等)にぶちまけるしかなくなります。
* 義務の意味: 行政機関がこの「技術的助言」を無視して、通報者を探し出したり、不適切な処分を行ったりすれば、たとえ内容に間違いが含まれていたとしても、組織としての「ルール違反」を問われることになります。
まとめ
兵庫県のような大きな組織にとっては**「必ず守らなければならない法的義務」**です。
これは「通報内容が100%正義である」と認めるためのものではなく、**「どんな通報であっても、まずはルールに則って冷静に扱い、通報者を感情的に攻撃してはいけない」**という、近代的な組織運営のための最低限の鉄則なのです。
AIに1号通報と2号3号通報の違いも食わせろよ。
300人を超える規模の組織(県庁など)において、3号通報(外部通報)に関連する体制整備がなぜ「努力義務」ではなく「法的義務」なのか、根拠を整理しました。
1. 根拠法:公益通報者保護法 第11条第2項
この条文が、すべての基本となる「義務」を定めています。
* 内容: 事業者は、労働者からの通報に適切に対応するため、「必要な体制の整備その他の必要な措置」を講じなければならないと定めています。
* 義務の性質: 従業員300人超の組織に対しては「講じなければならない」と強い言葉で義務化されています。
2. 根拠指針:令和3年内閣府告示第118号
法律にある「必要な措置」とは具体的に何を指すのか。それを国が定義したのがこの「指針」です。
* 不利益取扱いの防止: 指針の「第4」において、通報を理由とした不利益な扱い(クビや嫌がらせ等)を防ぐための措置を講じることが義務付けられています。
3. 「指針の解説」による決定的な定義
支持者の方が「2号・3号は義務ではない」と誤解しやすいのは、ここが少し複雑だからです。しかし、消費者庁が発行している公式な「指針の解説」には、はっきりとこう書かれています。
> 「(不利益取扱いの防止措置には)1号通報(内部窓口への通報)を受けた場合のみならず、2号通報(行政への通報)や3号通報(報道機関等への通報)をしたことを理由として、不利益な取扱いをしないよう必要な措置を執ることが含まれる」
>
なぜ「義務」と言い切れるのか(ロジックの整理)
支持者側は「3号通報を受け付ける窓口を作る義務はない(これは事実)」という点を持って、「3号通報への対応は義務ではない」と主張しがちです。しかし、法的な正解は以下の通りです。
* 窓口設置の義務: 内部通報(1号)のみが対象。
* 通報者を守る体制を整える義務: 1号だけでなく、2号・3号通報者も対象。
つまり、報道機関に告発した職員を、通報したこと自体を理由に探し出して処分するような体制は、この「不利益な取扱いを防止する体制整備義務」に違反していることになります。
まとめ
* 法第11条第2項が、大規模組織に体制整備を義務化した。
* その義務の具体的内容は**「指針」**に委ねられた。
* 「指針の解説」が、その措置の対象に3号通報(外部通報)も含むと明記した。
この3ステップにより、3号通報者への不利益防止体制は、法的義務として確立されています。
「義務ではない」という主張は、窓口設置の義務(1号のみ)と、不利益取扱い防止の義務(1・2・3号すべて)を混同している、あるいは法律の解説を読み飛ばしている可能性が高いと言えます。
よくよく聞いてみましょう。高市総理は「体制整備」までは言っています。義務とまでは言っていません。
消費者庁も義務とまで言えるのは1号であり、2号3号通報は義務とは明記されていないと言っています。
https://x.com/tokyo_factcheck/status/1994745493050855498
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
::
936 名無しさん[sage] 2026/02/01(日) 09:35:39.88 ID:jiHAu
>>933
行政責任は問われるが大部分免責される余地がある。
:::
この書き込みで結論は出ました。
ID:jiHAuは
「行政責任は問われる」
と明言しました。
行政責任とは、行政行為に違法または不当があったという認定がなければ成立しません。
つまりこの時点で、
「斎藤知事に行政上の問題があった」ことは認めたということです。
なお、
「大部分免責される余地がある」
という表現は、法的概念ではありません。
行政責任は
・あるか
・ないか
の二択で、割合や印象論で薄まるものではない。
行政責任が認定された時点で、
・選挙に勝った
・刑事告発されていない
・成果があった
これらは一切関係ありません。
結論として、
ID:jiHAu自身の発言により
「斎藤知事は行政責任を負う」ことは確定しました。
ここから先は、
「それでも支持するか」という価値判断の話であって、
法や事実の議論ではありません。
以上です。
一支持者の発言よりも、
高市総理や消費者庁の方が重みがありますね。
-------------------------------------------
よくよく聞いてみましょう。高市総理は「体制整備」までは言っています。義務とまでは言っていません。
消費者庁も義務とまで言えるのは1号であり、2号3号通報は義務とは明記されていないと言っています。
https://x.com/tokyo_factcheck/status/1994745493050855498
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
保護対象じゃないと?
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
保護要件を満たしているのであれば。
【図解①】兵庫県の対応を法の順序で整理(行政責任を含む)
① 通報が行われた
↓
② 行政が処分・不利益取扱いを行った
↓
③ 処分理由は何か?
├─ 業務上の独立した理由
│ → 処分適法の可能性
│
└─ 通報を契機・理由としている
↓
④ 不利益取扱いに該当(原則NG)
↓
⑤ ここで初めて「公益通報の保護要件」を検討
├─ 要件充足 → 法定保護が及ぶ
└─ 要件不充足 → ④の違法・不当評価は消えない
※⑤は「処分してよいか」を決める条件ではない
※④の時点で行政は処分をしてはならない
【図解②】斎藤元彦らの誤った順序
① 通報が行われた
↓
② 保護要件を満たさない(と主張)
↓
③ だから処分は正当
誤り:
・②を先に置いている
・不利益取扱い該当性を意図的に飛ばしている
正しい理解:
「保護要件」は免罪符ではない
先に問うのは「通報を理由とした処分だったか」
【図解③】行政責任と司法判断の関係
行政の義務:
・違法・不当な不利益取扱いを行わない(自律責任)
判断順序:
行政責任(一次)
↓
司法判断(二次・争訟が起きた場合)
※「司法判断が出ていない=問題なし」ではない
※行政は司法を待たずに適法性を確保する責任主体
【図解④】選挙結果と行政責任は別次元
選挙結果:
・政治的正当性(支持・不支持)
行政行為:
・適法性/不当性(法令遵守)
関係性:
選挙で当選
↓
行政責任が消える? → NO
※当選は違法・不当な行政行為を免責しない
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
全ては元県民局長からはじまりました。
斎藤元彦の行政責任は消えませんよ
::
936 名無しさん[sage] 2026/02/01(日) 09:35:39.88 ID:jiHAu
>>933
行政責任は問われるが大部分免責される余地がある。
:::
この書き込みで結論は出ました。
ID:jiHAuは
「行政責任は問われる」
と明言しました。
行政責任とは、行政行為に違法または不当があったという認定がなければ成立しません。
つまりこの時点で、
「斎藤知事に行政上の問題があった」ことは認めたということです。
なお、
「大部分免責される余地がある」
という表現は、法的概念ではありません。
行政責任は
・あるか
・ないか
の二択で、割合や印象論で薄まるものではない。
行政責任が認定された時点で、
・選挙に勝った
・刑事告発されていない
・成果があった
これらは一切関係ありません。
結論として、
ID:jiHAu自身の発言により
「斎藤知事は行政責任を負う」ことは確定しました。
ここから先は、
「それでも支持するか」という価値判断の話であって、
法や事実の議論ではありません。
以上です。
県側は正当な理由により通報者特定が必要だったため、探索を行いました。
また文書内容も調査し、元県民局長にも聴取を行っており、
リーガルチェックを受けた上で
処分に至っています。
手続きは適正です。
兵庫県保有公文書第三者委員会報告書で公益通報者保護法違反、極めて不当と認定されています
行政責任は免れないですよ
936 名無しさん[sage] 2026/02/01(日) 09:35:39.88 ID:jiHAu
>>933
行政責任は問われるが大部分免責される余地がある。
:::
この書き込みで結論は出ました。
ID:jiHAuは
「行政責任は問われる」
と明言しました。
行政責任とは、行政行為に違法または不当があったという認定がなければ成立しません。
つまりこの時点で、
「斎藤知事に行政上の問題があった」ことは認めたということです。
なお、
「大部分免責される余地がある」
という表現は、法的概念ではありません。
行政責任は
・あるか
・ないか
の二択で、割合や印象論で薄まるものではない。
行政責任が認定された時点で、
・選挙に勝った
・刑事告発されていない
・成果があった
これらは一切関係ありません。
結論として、
ID:jiHAu自身の発言により
「斎藤知事は行政責任を負う」ことは確定しました。
ここから先は、
「それでも支持するか」という価値判断の話であって、
法や事実の議論ではありません。
以上です。
本人に調査まで行ったのに、真実相当性を証明するエビデンスを告発者が持ち合わせていませんでした。
【図解①】兵庫県の対応を法の順序で整理(行政責任を含む)
① 通報が行われた
↓
② 行政が処分・不利益取扱いを行った
↓
③ 処分理由は何か?
├─ 業務上の独立した理由
│ → 処分適法の可能性
│
└─ 通報を契機・理由としている
↓
④ 不利益取扱いに該当(原則NG)
↓
⑤ ここで初めて「公益通報の保護要件」を検討
├─ 要件充足 → 法定保護が及ぶ
└─ 要件不充足 → ④の違法・不当評価は消えない
※⑤は「処分してよいか」を決める条件ではない
※④の時点で行政は処分をしてはならない
【図解②】斎藤元彦らの誤った順序
① 通報が行われた
↓
② 保護要件を満たさない(と主張)
↓
③ だから処分は正当
誤り:
・②を先に置いている
・不利益取扱い該当性を意図的に飛ばしている
正しい理解:
「保護要件」は免罪符ではない
先に問うのは「通報を理由とした処分だったか」
【図解③】行政責任と司法判断の関係
行政の義務:
・違法・不当な不利益取扱いを行わない(自律責任)
判断順序:
行政責任(一次)
↓
司法判断(二次・争訟が起きた場合)
※「司法判断が出ていない=問題なし」ではない
※行政は司法を待たずに適法性を確保する責任主体
【図解④】選挙結果と行政責任は別次元
選挙結果:
・政治的正当性(支持・不支持)
行政行為:
・適法性/不当性(法令遵守)
関係性:
選挙で当選
↓
行政責任が消える? → NO
※当選は違法・不当な行政行為を免責しない
反斎藤派がいう公益通報者保護法違反というのは、知事というより、県では?
消費者庁も義務とまで言えるのは1号であり、2号3号通報は義務とは明記されていないと言っています。
https://x.com/tokyo_factcheck/status/1994745493050855498
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
3号通報は保護対象外?
自分の死すらも有効利用ってやり過ぎじゃね
https://pbs.twimg.com/media/HADYvMfbcAA3XNs.jpg
こんな公益通報関連で、通報したけど真実相当性に立証責任はもたんから、あんたらで立証してねっていうのはちょっとおかしいですね。
調査したけど見つかりませんでしたよって言ったら告発者と対立する事になるとは思います。
県政を進めていこうという姿勢になったみたいですね。
片山元副知事は一貫して「不正の目的」を言っておられますね。
① 通報が行われた
↓
② 行政が処分・不利益取扱いを行った
↓
③ 処分理由は何か?
├─ 業務上の独立した理由
│ → 処分適法の可能性
│
└─ 通報を契機・理由としている
↓
④ 不利益取扱いに該当(原則NG)
↓
⑤ ここで初めて「公益通報の保護要件」を検討
├─ 要件充足 → 法定保護が及ぶ
└─ 要件不充足 → ④の違法・不当評価は消えない
※⑤は「処分してよいか」を決める条件ではない
※④の時点で行政は処分をしてはならない
【図解②】斎藤元彦らの誤った順序
① 通報が行われた
↓
② 保護要件を満たさない(と主張)
↓
③ だから処分は正当
誤り:
・②を先に置いている
・不利益取扱い該当性を意図的に飛ばしている
正しい理解:
「保護要件」は免罪符ではない
先に問うのは「通報を理由とした処分だったか」
【図解③】行政責任と司法判断の関係
行政の義務:
・違法・不当な不利益取扱いを行わない(自律責任)
判断順序:
行政責任(一次)
↓
司法判断(二次・争訟が起きた場合)
※「司法判断が出ていない=問題なし」ではない
※行政は司法を待たずに適法性を確保する責任主体
【図解④】選挙結果と行政責任は別次元
選挙結果:
・政治的正当性(支持・不支持)
行政行為:
・適法性/不当性(法令遵守)
関係性:
選挙で当選
↓
行政責任が消える? → NO
※当選は違法・不当な行政行為を免責しない
片山元副知事は一貫して「不正の目的」を言っておられますね。
元県民局長の告発動機部分についても公用PCから調査できました。
保護要件については、
片山元副知事は一貫して「不正の目的」を言っておられますね。
リーガルチェックも受けました。
そして処分に至りました。
処分内容は、他の件での内容もあり、2022年4月から元県民局長が県内各所に送付していた怪文書の誹謗中傷も含まれています。
そこは免れないとの第三者委員会の評価でした。
片山元副知事は一貫して「不正の目的」を言っておられますね。
① 通報が行われた
↓
② 行政が処分・不利益取扱いを行った
↓
③ 処分理由は何か?
├─ 業務上の独立した理由
│ → 処分適法の可能性
│
└─ 通報を契機・理由としている
↓
④ 不利益取扱いに該当(原則NG)
↓
⑤ ここで初めて「公益通報の保護要件」を検討
├─ 要件充足 → 法定保護が及ぶ
└─ 要件不充足 → ④の違法・不当評価は消えない
※⑤は「処分してよいか」を決める条件ではない
※④の時点で行政は処分をしてはならない
【図解②】斎藤元彦らの誤った順序
① 通報が行われた
↓
② 保護要件を満たさない(と主張)
↓
③ だから処分は正当
誤り:
・②を先に置いている
・不利益取扱い該当性を意図的に飛ばしている
正しい理解:
「保護要件」は免罪符ではない
先に問うのは「通報を理由とした処分だったか」
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
反論は片山元副知事にお願いします。
ときどき香椎なつさんのyoutubeチャンネルに出演されるので、
コメントに書いておけばいいんじゃないでしょうか?
① 公益通報が行われる
↓
② 行政・組織が通報を受領
↓
③ 調査・是正を行う責務
(不正の早期発見・是正)
↓
④ 是正が行われない/不利益取扱いがある場合
↓
⑤ 司法による事後的判断・救済
※重要ポイント
・③が制度の中核
・⑤は最終手段
・「司法だけが決着をつける」という理解は、
法の目的(早期是正)を欠落させている
斎藤元彦のいう司法の場とは行政責任があると認めていることになる
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
① 通報が行われた
↓
② 行政が処分・不利益取扱いを行った
↓
③ 処分理由は何か?
├─ 業務上の独立した理由
│ → 処分適法の可能性
│
└─ 通報を契機・理由としている
↓
④ 不利益取扱いに該当(原則NG)
↓
⑤ ここで初めて「公益通報の保護要件」を検討
├─ 要件充足 → 法定保護が及ぶ
└─ 要件不充足 → ④の違法・不当評価は消えない
※⑤は「処分してよいか」を決める条件ではない
※④の時点で行政は処分をしてはならない
【図解②】斎藤元彦らの誤った順序
① 通報が行われた
↓
② 保護要件を満たさない(と主張)
↓
③ だから処分は正当
誤り:
・②を先に置いている
・不利益取扱い該当性を意図的に飛ばしている
正しい理解:
「保護要件」は免罪符ではない
先に問うのは「通報を理由とした処分だったか」
4月文書は窓口で受け付けて、そこから先は内容は知事も片山元副知事も知っていたかどうかは不明。
むしろ知らされずに調査が行われるんじゃないでしょうか。
5月の処分は3月文書によるものです。
① 通報が行われた
↓
② 行政が処分・不利益取扱いを行った
↓
③ 処分理由は何か?
├─ 業務上の独立した理由
│ → 処分適法の可能性
│
└─ 通報を契機・理由としている
↓
④ 不利益取扱いに該当(原則NG)
↓
⑤ ここで初めて「公益通報の保護要件」を検討
├─ 要件充足 → 法定保護が及ぶ
└─ 要件不充足 → ④の違法・不当評価は消えない
※⑤は「処分してよいか」を決める条件ではない
※④の時点で行政は処分をしてはならない
【図解②】斎藤元彦らの誤った順序
① 通報が行われた
↓
② 保護要件を満たさない(と主張)
↓
③ だから処分は正当
誤り:
・②を先に置いている
・不利益取扱い該当性を意図的に飛ばしている
正しい理解:
「保護要件」は免罪符ではない
先に問うのは「通報を理由とした処分だったか」
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
高市の反中は見せかけで、目的は物価上昇か。
反対派の妨害で思った政治ができないから解散と言っていた高市が、エリ アルフィアを比例代表高位置で公認、あの岩屋も河野も公認。解散の理由って?
高市の本当の目的は中国との経済摩擦の形で物価を上げることではないの?
岸田の時も、ウクライナ戦争と日銀の政策で物価が上がった時、自民党が大喜びしていた。
高市が首相就任からわずか10日でキンペイと首脳会談やってる。
その後の半導体価をどう上げるかの打ち合わせもあったのかも。
西脇亨輔弁護士が解説するこの動画の核心は、兵庫県知事問題において、県側が最初から「告発つぶし」を目的として動いていたことを証明する「初動時の議事録」が情報公開されたという事実にあります。西脇弁護士はこの内部資料を詳細に分析し、当時の県幹部たちの対応がいかに法を無視し、結論ありきで進められていたかを暴いています。
公開された議事録から明らかになった最大のポイントは、県側が調査を行う前の段階で、すでに告発内容を「誹謗中傷」と断定していたことです。本来、告発文書が届いた場合、まずその内容が真実かどうかを調査する必要があります。しかし、当時の会議記録には「内容自体が嘘」「事実無根」といった言葉が並び、裏付け調査をする前に「嘘である」という結論が組織幹部の間で共有されていました。これは、「客観的な調査を経て処分を決めた」というこれまでの県側の公式説明と完全に矛盾するものです。
また、メディア対応(記者レク)における情報操作の実態も露呈しました。議事録には、記者に対して「信頼性のない怪文書」という印象をどう植え付けるかという議論が生々しく記録されています。彼らは、告発文書の内容が世間に広まる前に、あえて記者を集め、「これは単なる誹謗中傷である」と先制して説明することで、報道の価値を下げ、問題を封じ込めようと画策していました。真実の追求ではなく、自己保身のための世論誘導が最優先されていたことが如実に表れています。
さらに、公益通報者保護法に対する無知、あるいは意図的な無視も深刻です。議事録内の会話からは、告発者を保護するという意識が皆無で、むしろ「誰が書いたのか」を特定し、速やかに排除することに全精力を注いでいる様子が伝わります。これは法治国家の行政組織としてあるまじき対応であり、組織のガバナンスが初期段階で完全に崩壊していたことを示しています。
結論として、西脇弁護士は、今回公開された議事録こそが「斎藤知事側が適正な手続きを踏んだ」という主張を覆す動かぬ証拠であると位置づけています。事実確認よりも感情的な「決めつけ」で初動を誤り、法的正当性を欠いたまま権力を行使して告発者を追い詰めた結果が、後の百条委員会や知事失職という事態を招いたのです。この事例は、不都合な真実に対し組織トップがいかに向き合うべきか、その失敗がどのような破滅を招くかを示す、極めて重い教訓となっています。
https://www.youtube.com/live/njRUOvn3xwQ?si=8K47_FBFHYwdU9VM
議事録の公開により、以下の証言が虚偽、あるいは事実と大きく食い違っていることが露呈しました。
① 「調査の結果、誹謗中傷と判断した」という順序の嘘
証言: まず内容の真偽を調査し、その結果として事実無根の誹謗中傷であると認定したと主張。
議事録の事実: 調査を行う**前の段階(3月21~22日)**で、すでに「信頼性がない」「誹謗中傷である」と断定していました。「結論(処分・否定)」が先にあり、調査は後付けの言い訳に過ぎなかったことが示されています。
② 「公益通報として扱わなかった正当性」の崩壊
証言: 外部機関への通報前であり、内容も真実相当性がないため、公益通報者保護法の対象外として扱ったと主張。
議事録の事実: そもそも法律の要件を検討した形跡がなく、最初から「怪文書」扱いして排除することだけを議論していました。保護法を「適用しなかった」のではなく、「無視(あるいは無知)」して突っ走ったことが記録されています。
③定例会見(3月27日)での発言の根拠
証言: 「嘘八百」等の発言は、当時の認識として正しかったと主張。
議事録の事実: 根拠となる事実確認がなされていない状態で、意図的に「記者にこう説明しよう(誹謗中傷ということにしよう)」とシナリオを作っていたことが判明しました。
動画内で西脇弁護士が指摘する、法に触れる恐れのある行為です。
①公益通報者保護法 違反(探索の禁止・不利益取扱いの禁止)
告発文書が届いた直後から、内容の精査よりも「誰が書いたか(犯人探し)」を最優先で行いました。
通報者を特定し、保護するどころか即座に排除・攻撃対象としたことは、同法の趣旨に真っ向から反する違法行為です。
②名誉毀損および侮辱
十分な裏付け調査を行わないまま、公の場(記者レクや会見)で「事実無根」「嘘八百」と断定して公表したことは、告発者の社会的評価を不当に貶める行為であり、法的な名誉毀損に当たる可能性が高いです。
③虚偽公文書作成・行使(の疑い)
最初から「誹謗中傷」という結論ありきで進めるために、調査結果や報告書の内容をその結論に合うように歪曲、あるいは誘導して作成させた疑いが強まります。
④職権乱用による「告発つぶし」
知事や幹部という優越的な地位を利用し、組織ぐるみで「記者レク」などを通じて情報操作を行い、正当な告発を揉み消そうとした行為は、行政権力の著しい私物化・乱用と言えます。
https://pbs.twimg.com/media/HADYvMfbcAA3XNs.jpg
https://x.com/tokyo_factcheck/status/1994745493050855498
消費者庁も義務とまで言えるのは1号であり、2号3号通報は義務とは明記されていないと言っています。
2026年12月施行の改正法は義務になるようです。
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
「不正の目的」では処分していません。
あくまで3月文書を誹謗酋長文書として、その作成・配布行為を処分理由としています。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk19/documents/honnpenn2.pdf
片山元副知事が言っていた「不正の目的」は、あくまで保護要件に対してですよ。
あー、ワイセツ局チョーが迅速に捕まって処分されて本当に良かった
>>124
【露呈】斎藤元彦「告発つぶし」初動議事録情報公開!記者レクに現われた誹謗中傷「決めつけ」と公益通報保護「無知」の実態とは【LIVE】朝刊全部2月2日
西脇亨輔弁護士が解説するこの動画の核心は、兵庫県知事問題において、県側が最初から「告発つぶし」を目的として動いていたことを証明する「初動時の議事録」が情報公開されたという事実にあります。西脇弁護士はこの内部資料を詳細に分析し、当時の県幹部たちの対応がいかに法を無視し、結論ありきで進められていたかを暴いています。
公開された議事録から明らかになった最大のポイントは、県側が調査を行う前の段階で、すでに告発内容を「誹謗中傷」と断定していたことです。本来、告発文書が届いた場合、まずその内容が真実かどうかを調査する必要があります。しかし、当時の会議記録には「内容自体が嘘」「事実無根」といった言葉が並び、裏付け調査をする前に「嘘である」という結論が組織幹部の間で共有されていました。これは、「客観的な調査を経て処分を決めた」というこれまでの県側の公式説明と完全に矛盾するものです。
また、メディア対応(記者レク)における情報操作の実態も露呈しました。議事録には、記者に対して「信頼性のない怪文書」という印象をどう植え付けるかという議論が生々しく記録されています。彼らは、告発文書の内容が世間に広まる前に、あえて記者を集め、「これは単なる誹謗中傷である」と先制して説明することで、報道の価値を下げ、問題を封じ込めようと画策していました。真実の追求ではなく、自己保身のための世論誘導が最優先されていたことが如実に表れています。
さらに、公益通報者保護法に対する無知、あるいは意図的な無視も深刻です。議事録内の会話からは、告発者を保護するという意識が皆無で、むしろ「誰が書いたのか」を特定し、速やかに排除することに全精力を注いでいる様子が伝わります。これは法治国家の行政組織としてあるまじき対応であり、組織のガバナンスが初期段階で完全に崩壊していたことを示しています。
結論として、西脇弁護士は、今回公開された議事録こそが「斎藤知事側が適正な手続きを踏んだ」という主張を覆す動かぬ証拠であると位置づけています。事実確認よりも感情的な「決めつけ」で初動を誤り、法的正当性を欠いたまま権力を行使して告発者を追い詰めた結果が、後の百条委員会や知事失職という事態を招いたのです。この事例は、不都合な真実に対し組織トップがいかに向き合うべきか、その失敗がどのような破滅を招くかを示す、極めて重い教訓となっています。
https://www.youtube.com/live/njRUOvn3xwQ?si=8K47_FBFHYwdU9VM
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
あ〜ワイセツ局チョーが迅速に捕まって処分されて本当に良かった、モタモタしていたら何人の女学生が性犯罪に巻き込まれていたかと思うとほっと胸を撫で下ろす県民の姿が市井に溢れていた
斎藤元彦支持者は
✅ 人格攻撃・印象操作:100%と下ネタ
え?誰が払ってるの?下ネタさん
斎藤元彦支持者は
✅ 人格攻撃・印象操作:100%と下ネタ
今、選挙中だけど大丈夫?
①行政責任は司法確定を要件としない
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
ケンミン局チョーの怪文書、嘘八百だったね
斎藤元彦支持者は
✅ 人格攻撃・印象操作:100%と下ネタ
斎藤元彦の支持者の見える化
✅ 人格攻撃・印象操作:100%と下ネタ
斎藤元彦の支持者を見える化、続きます
ソルチンも略されんのイヤと思うタイプ?
高市は保守なのかを考えよう。意外に多い売国政策?
https://www.youtube.com/watch?v=TjJcqXXo9fw
✅ 人格攻撃・印象操作:100%と下ネタ
斎藤元彦の支持者を見える化、続きます
NGにしてるから見えないけどw
おい、ソルチン、犬猫野菜って何?教えてwww
タチバナ壺に借金6億円で二馬力買収に使う。半分はチョンヒコホルホル資金。
✅ 人格攻撃・印象操作:100%と下ネタ
斎藤元彦の支持者を見える化、本日も続きます
主な内容は、公益通報者保護法の解釈と、県側が行った処分の不当性に焦点を当てたもので、以下の4つのポイントに要約されます。
* 公益通報者保護法の「無理解」と「無視」
西脇氏は、当時の兵庫県が「公益通報者保護法」の趣旨を根本的に誤解、あるいは意図的に無視していたのではないかと厳しく指摘しています。本来、公益通報は「真実であると信じるに足りる相当な理由(真実相当性)」があれば保護されるべきものですが、県側は通報内容を精査する前に「誹謗中傷である」と決めつけ、法的な保護の対象外として扱ったプロセスが不透明であるとしています。
* 記者レクメモから見える「強引な認定」
動画内では、当時の県幹部が記者に対して行ったレクチャーのメモが詳しく分析されています。このメモからは、県が通報内容を「嘘八百」や「誹謗中傷」と断定し、告発者の犯人探しや処分を急いでいた様子が浮かび上がります。西脇氏は、この資料こそが、県が法的な要件を満たさないまま感情的・組織的な論理で処分を強行した証拠になり得ると論じています。
* 「不正な目的」の不存在
懲戒処分の根拠の一つとして、県側は「(知事を陥れるような)不正な目的があった」と主張していましたが、西脇氏はこれを否定的に見ています。公益通報者保護法において、私利私欲などの「不正な目的」がない限り、通報者は守られるべきです。記者レクメモを分析すると、告発者が県政の是正を求めていた側面が強く、県側が主張するような個人的な中傷目的を裏付ける客観的証拠が極めて薄弱であると指摘しています。
* 弁護士としての法的視点
元検事・弁護士である西脇氏の視点から、今回の問題は単なる政治的論争ではなく、日本の法治国家としての「通報者保護制度」を揺るがす重大な事件であると強調されています。行政が自らに都合の悪い通報を「誹謗中傷」として封じ込めることが許されれば、組織の自浄作用が失われるという危機感を表明しています。
この配信は、複雑な兵庫県政の問題を、法律の条文と当時の一次資料を照らし合わせることで、何が法的・道義的に問題だったのかを市民に分かりやすく提示する内容となっています。
動画URL: https://www.youtube.com/watch?v=GIcfwasIgw4
オグダニも、野田もオカネもらってた
これから壺イチ、壺ヒコって呼ぶの?
おい、ソルチン!犬猫野菜って何?教えろwww
✅ 人格攻撃・印象操作:100%と下ネタ
斎藤元彦の支持者を見える化、続きます
は〜い、犬猫野菜って何?教えろくださいwwwww
これが元県民局長のホンネ。
西脇亨輔弁護士が解説するこの動画の核心は、兵庫県知事問題において、県側が最初から「告発つぶし」を目的として動いていたことを証明する「初動時の議事録」が情報公開されたという事実にあります。西脇弁護士はこの内部資料を詳細に分析し、当時の県幹部たちの対応がいかに法を無視し、結論ありきで進められていたかを暴いています。
公開された議事録から明らかになった最大のポイントは、県側が調査を行う前の段階で、すでに告発内容を「誹謗中傷」と断定していたことです。本来、告発文書が届いた場合、まずその内容が真実かどうかを調査する必要があります。しかし、当時の会議記録には「内容自体が嘘」「事実無根」といった言葉が並び、裏付け調査をする前に「嘘である」という結論が組織幹部の間で共有されていました。これは、「客観的な調査を経て処分を決めた」というこれまでの県側の公式説明と完全に矛盾するものです。
また、メディア対応(記者レク)における情報操作の実態も露呈しました。議事録には、記者に対して「信頼性のない怪文書」という印象をどう植え付けるかという議論が生々しく記録されています。彼らは、告発文書の内容が世間に広まる前に、あえて記者を集め、「これは単なる誹謗中傷である」と先制して説明することで、報道の価値を下げ、問題を封じ込めようと画策していました。真実の追求ではなく、自己保身のための世論誘導が最優先されていたことが如実に表れています。
さらに、公益通報者保護法に対する無知、あるいは意図的な無視も深刻です。議事録内の会話からは、告発者を保護するという意識が皆無で、むしろ「誰が書いたのか」を特定し、速やかに排除することに全精力を注いでいる様子が伝わります。これは法治国家の行政組織としてあるまじき対応であり、組織のガバナンスが初期段階で完全に崩壊していたことを示しています。
結論として、西脇弁護士は、今回公開された議事録こそが「斎藤知事側が適正な手続きを踏んだ」という主張を覆す動かぬ証拠であると位置づけています。事実確認よりも感情的な「決めつけ」で初動を誤り、法的正当性を欠いたまま権力を行使して告発者を追い詰めた結果が、後の百条委員会や知事失職という事態を招いたのです。この事例は、不都合な真実に対し組織トップがいかに向き合うべきか、その失敗がどのような破滅を招くかを示す、極めて重い教訓となっています。
https://www.youtube.com/live/njRUOvn3xwQ?si=8K47_FBFHYwdU9VM
http://www.market-uploader.x0.com/neo/src/1767531814935.jpg
::
936 名無しさん[sage] 2026/02/01(日) 09:35:39.88 ID:jiHAu
>>933
行政責任は問われるが大部分免責される余地がある。
:::
この書き込みで結論は出ました。
ID:jiHAuは
「行政責任は問われる」
と明言しました。
行政責任とは、行政行為に違法または不当があったという認定がなければ成立しません。
つまりこの時点で、
「斎藤知事に行政上の問題があった」ことは認めたということです。
なお、
「大部分免責される余地がある」
という表現は、法的概念ではありません。
行政責任は
・あるか
・ないか
の二択で、割合や印象論で薄まるものではない。
行政責任が認定された時点で、
・選挙に勝った
・刑事告発されていない
・成果があった
これらは一切関係ありません。
結論として、
ID:jiHAu自身の発言により
「斎藤知事は行政責任を負う」ことは確定しました。
ここから先は、
「それでも支持するか」という価値判断の話であって、
法や事実の議論ではありません。
以上です。
行政責任は問われるの?
✅ 人格攻撃・印象操作:100%と下ネタ
斎藤元彦の支持者を見える化、続きます
この紛争解決制度っていうのは、普通のパワハラとかでも労基で紹介してくれるやつだろうと思う。
兵庫県文書問題の場合、事業者が3月文書を公益通報ではないという判断なので、まずはそこからの争いですか。
次いで、文書の中身になりますね。
大騒ぎになって、文書の中身を百条委員会や第三者委員会が調査する事になってしまいましたが、
これって本来は、地味に紛争解決制度で自らが争っていくものかと。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/detail/report
裁判における立証について
公益通報を理由として解雇その他不利益な取扱いを受けた場合には、行政や裁判所等による紛争解決制度を利用するなどして、通報者自ら解決を図っていくことになります。
特に、裁判所の訴訟手続においては、公益通報を理由とする不利益な取扱いであることが証明されずに真偽不明ということになると、通報者は、法第3条から第5条までの規定による保護を受けることができないことになります。
メディアやらに通報が届いた場合は、メディアからその窓口へ、という流れかな。
① 同法の紛争解決制度は、一般的なパワハラ等の個別労務紛争を想定したものではなく、
不利益取扱い禁止という強行法規を前提にした救済手段です。
② 公益通報該当性は事業者の判断で確定しません。
不利益取扱いとの因果関係があれば、後から法的に公益通報と評価され得ます。
③ 公益通報は個人救済にとどまらず、行政・組織の適法性確保が制度目的です。
百条委員会や第三者委員会による調査は、制度逸脱ではなく目的に合致します。
主な内容は、公益通報者保護法の解釈と、県側が行った処分の不当性に焦点を当てたもので、以下の4つのポイントに要約されます。
* 公益通報者保護法の「無理解」と「無視」
西脇氏は、当時の兵庫県が「公益通報者保護法」の趣旨を根本的に誤解、あるいは意図的に無視していたのではないかと厳しく指摘しています。本来、公益通報は「真実であると信じるに足りる相当な理由(真実相当性)」があれば保護されるべきものですが、県側は通報内容を精査する前に「誹謗中傷である」と決めつけ、法的な保護の対象外として扱ったプロセスが不透明であるとしています。
* 記者レクメモから見える「強引な認定」
動画内では、当時の県幹部が記者に対して行ったレクチャーのメモが詳しく分析されています。このメモからは、県が通報内容を「嘘八百」や「誹謗中傷」と断定し、告発者の犯人探しや処分を急いでいた様子が浮かび上がります。西脇氏は、この資料こそが、県が法的な要件を満たさないまま感情的・組織的な論理で処分を強行した証拠になり得ると論じています。
* 「不正な目的」の不存在
懲戒処分の根拠の一つとして、県側は「(知事を陥れるような)不正な目的があった」と主張していましたが、西脇氏はこれを否定的に見ています。公益通報者保護法において、私利私欲などの「不正な目的」がない限り、通報者は守られるべきです。記者レクメモを分析すると、告発者が県政の是正を求めていた側面が強く、県側が主張するような個人的な中傷目的を裏付ける客観的証拠が極めて薄弱であると指摘しています。
* 弁護士としての法的視点
元検事・弁護士である西脇氏の視点から、今回の問題は単なる政治的論争ではなく、日本の法治国家としての「通報者保護制度」を揺るがす重大な事件であると強調されています。行政が自らに都合の悪い通報を「誹謗中傷」として封じ込めることが許されれば、組織の自浄作用が失われるという危機感を表明しています。
この配信は、複雑な兵庫県政の問題を、法律の条文と当時の一次資料を照らし合わせることで、何が法的・道義的に問題だったのかを市民に分かりやすく提示する内容となっています。
動画URL: https://www.youtube.com/watch?v=GIcfwasIgw4
①まあ公益通報者保護法の紛争解決制度は労基が紹介してくれるやつとは別という事ね。
紛争解決制度が用意してあった。しかし元県民局長は使わなかった。
②ちょっと意味がわからない。不利益取り扱いとの因果関係があれば?後から公益通報と評価?
③別に逸脱、とまでは言ってない。普通は告発者がいちばん真実相当性の立証ができるんじゃないでしょうかね。
何か資料とか、情報提供者がいるとか。
はじめからそれらを添付するという手もあれば、紛争解決制度になってから後出ししてもいい。
いまぐぐったけど、公益通報者保護法の紛争解決制度で用意しているのは、
やっぱり都道府県労働局の「個別労働紛争解決制度」や、労働審判・民事訴訟などの「裁判所の手続き」のようです。
兵庫県文書問題に関しては、県側が文書を公益通報と認めていなかった・わかっていなかった、
一方で、元県民局長側は公益通報をしたつもり、というところから争いになりますね。
あなたのおっしゃるのはそもそも保護が先に無かった、法的には保護が先だ、というのであれば、
それは紛争解決制度のどこかでそれが認められるのではないでしょうか。
匿名外部通報が出るたびに、百条委員会や第三者委員会を立ち上げる事になれば、
役所がお金もマンパワーもリソース不足に陥っていくんでしょうなあ。
大騒ぎせずに紛争解決制度使って下さいよ。
「まず通報者の保護」
というのはいいとして、その保護は未来永劫続くものですか?
とりあえず不利益はない状態として、
文書内容その他が精査され、事実があるにしてもないにしても、保護。
だけど、不正の目的が判明したら、それでも保護は続くものですか?
① 紛争解決制度は「不利益取扱い後の救済手段」であり、
利用されなかったことは行政側の違法性や責任を否定する理由になりません。
② 公益通報該当性は、事業者の当初判断で確定せず、
不利益取扱いとの因果関係を踏まえて事後的に法的評価され得ます。
③ 公益通報者保護法は、通報者に真実の完全立証を求めていません。
必要なのは真実相当性であり、調査・検証の主体は本来受領側です。
>>174
①行政責任は司法確定を要件としない
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
✅ 人格攻撃・印象操作:100%と下ネタ
斎藤元彦の支持者を見える化、続きます
①その紛争解決制度で勝った後に行政側の違法性や責任をまた別の裁判に持ち込めばどうでしょうか。
②まあそれが違法というなら司法で確定していただけばいいのでは。
③信じるに足る相当の理由。具体的には、以下の要素に基づいて判断されます。
? 客観的な証拠の存在: 通報内容を裏付ける文書、写真、録音データ、内部資料などが存在するかどうか。
? 関係者の証言: 通報内容について、信用できる関係者からの具体的な証言が得られているかどうか。
? 状況の合理性: 通報された事実が、当時の状況や他の情報と照らし合わせて不自然ではないかどうか。
? 通報者の情報源の信頼性: 通報者がどのようにしてその情報を得たのか、その情報源が信頼できるものかどうか。
真実相当性については、よく文春とかの週刊誌が裁判になった時に出てきてるワードですね。
週刊誌側が、事実とは違っていても真実相当性が認められたら問題ナシ。
完全な立証じゃない。真実相当性の立証だけでいい。
保護されずに不利益扱いがなされた。
紛争解決制度を利用します。
県側の保護法違反が明確との判断がなされた。←素人にもすぐにわかる事ならここは簡単に通るはず
元県民局長すんなり退職して天下り。ついでに損害賠償もできるかもしれない。
これで良かったですね。
ついでに行政内・知事周りのルール作りも促進。
これだけで良かったと思います。
元県民局長は紛争解決制度を利用すれば良かった。
片山元副知事は、元部下である元県民局長の事を思って・・・百条委員会だけはやめてくれ・・・ととある議員に懇願にいったのに。
これは、後に県が説明してきた「客観的調査を経て判断した」という説明と整合しますか。整合するか、しないかでお答えください。
②整合するとお答えの場合、調査着手前に否定的評価を共有した理由を具体的に説明してください。
整合しない場合、これまでの公式説明のどの部分が誤りだったのかを明確にしてください。
③初動と同時期の記者レクで「信頼性のない怪文書」という説明が行われています。
これは初動議事録に基づく評価でしたか、それとも調査とは独立した広報判断でしたか。どちらですか。
④「一般論」「担当部署回答」で済ませずにお答えください。
私が聞いているのは、調査前に否定的評価を内外に共有した事実があったかどうかです。事実の有無だけお答えください。
はい、斎藤終了
>>180
① 公益通報者保護法における行政の違法性は、
紛争解決制度を経た後に初めて生じるものではありません。
不利益取扱いが行われた時点で発生します。
② 行政は、司法判断が出るまで違法行為をしてよい立場にありません。
本法は、行政自らが事前に適法対応する義務を課す制度です。
③ 真実相当性は、通報時点で証拠を完備することを要求していません。
必要なのは、真実と信じるに足りる相当な理由であり、
調査・検証は本来受領側の責任です。
④ 紛争解決制度を「使えばよかった」という評価は、
本来不利益取扱いを防ぐための制度趣旨と逆です。
通報文書を「誹謗中傷」「事実無根」と
内部共有・対外説明する行為は、
公益通報者保護法上、
①許容される初動対応ですか
②不利益取扱いに該当し得ますか
どちらですか。
義務の発生時点を聞いてる。
①か②で答えて。
ここまで来たら、深追い不要。
斎藤元彦支持者は
✅ 人格攻撃・印象操作:100%と下ネタ
斎藤元彦の支持者を見える化、続きます
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/faq/faq_006#q2
Q2
公益通報をした後に、事業者から解雇その他不利益な取扱いを受けた場合には、どうすればよいですか。
A
通報者が事業者から解雇その他不利益な取扱いを受けた場合には、都道府県労働局における個別労働紛争解決制度を利用したり、裁判所における紛争解決制度(労働審判手続、仮処分手続、民事訴訟手続など)を利用したりするなどして、自ら解決を図っていくことになります。
・物品受領のルールが整備されました
・知事はパワハラ研修を受けられました
・外部弁護士を3号通報窓口として設置しました
文書中で問題視した部分で改善が行われました。
そのFAQ、事業者向けの事後救済説明ですよね。
行政の不利益取扱いを正当化する根拠にはなりません。
しかもそのQ&Aは
「不利益取扱いを受けた場合の対処」を書いているだけで、
「制度を使わなければ違法でない」なんて一言も書いていない。
引用した時点で
不利益取扱いがあったこと自体は認めていますよ。
その書き込み、むしろ公益性を認めていますよ。
通報後に
・ルール整備
・パワハラ研修
・外部3号通報窓口設置
が行われたということは、
通報内容が是正を要する公益事項だった証拠です。
しかも
「文書中で問題視した部分で改善が行われた」
と因果関係まで自認している。
事後に改善したからといって、
通報受領時に誹謗中傷と決めつけ、犯人探しをし、
不利益取扱いをした初動の違法性は消えません。
>真実相当性は、通報時点で証拠を完備することを要求していません。
> 必要なのは、真実と信じるに足りる相当な理由であり、
だから、真実と信じるに足る相当な理由ですよね。もし事実と違っても、そう信じてもおかしくない、そういう理由があれば良かった。
なら裁判でも簡単に元県民局長は勝てたんですよね。
そしてすんなり退職、すんなり天下り。なんなら損害賠償も。
通報した事で不利益を受けた、って認められればね。
県側は県側の主張をするだろうけど、司法判決には逆らえないでしょうね。
制度を使って確定してもらえと言ってる。
もちろん県側の主張もあるでしょう。
あなた方から見れば元県民局長の勝利は確実と思っている。
県側は県側の勝利は確実と思っている。
制度使ってないから誰も逆らえない司法判決が出てないと言ってるんですよ。
元県民局長は県庁内のエリートで、
物品受領のルールが未整備である事とか、ハラスメント事案など
前知事時代から続いている事がわかっていたはずなので、
斎藤知事だけをターゲットにする事はなかったとも思いますね。
改善できた事はよかったんじゃないでしょうか。前知事時代から続いている事なんで。
たとえ前知事時代からの名残りだとしても。
「いまの県職員から自殺者が出なくなった。空気がゆるくなっている」のような記載があるようです。
まあ、漏洩した文書を入手したという方の情報ですが。
むしろ前知事時代の方がパワハラがきつかったのかもしれません。
ここまで来たら、深追い不要。
斎藤元彦支持者は
✅ 人格攻撃・印象操作:100%と下ネタ
斎藤元彦の支持者を見える化、続きます
都道府県の労働局にまず行くのがルートですが、
通報対象者が県なので、これはいきなり裁判ですね。
もちろん県民局長は言い分があって勝利を確信している。
県側にも言い分があって勝利を確信している。
違法か違法でないか、司法が判断してくれるはずでした。
なのに百条委員会をはじめてしまって
元県民局長は自●して
委員会の結果が出る前に、不信任案を成立させてしまって
結果としてあなたがた反斎藤派が望まない知事再選に繋がっています。
紛争解決制度を利用した方がスマートに済んでいました。
知事や県側にも言い分があったはずです。
両者とも言い分を尽くしたかというと、百条委員会を通しても、第三者委員会を通しても、
たぶん尽くしてません。
紛争解決制度を用いなかったがゆえに、世間の誰の目にもわかる司法判決という形での結果が出ていません。
反斎藤派のシュプレヒコールだけでは、
威圧的なシュプレヒコールだけでは、
世間の誰の目にもわかる結果にはならないんです。
結論から言うと、それでも行政責任は免れません。
公益通報者保護法における行政の違法性は、
「通報者が紛争解決制度を使ったかどうか」ではなく、
通報後に不利益取扱いを行ったかどうかで判断されます。
消費者庁の解説が示す紛争解決制度は、
通報者側の事後的な救済手段であって、
行政側の免責条件ではありません。
したがって
「司法で確定するはずだった」
「制度を使えばスマートだった」
という評価は、
行政が初動で適法対応を怠った事実を打ち消しません。
百条委員会や政治的結果は、
司法を飛ばしたから起きたのではなく、
法に沿った通報処理を最初にしなかった結果、
統制が別ルートで作動しただけです。
県側の言い分としてたぶんあるのは
通報後に、保護要件を満たさないとわかったから、保護していない
という事と思います。
不正の目的と、百条委員会で述べられています。
>・・・などの要件を満たす場合に保護されます。不正な目的のない、真実相当性のある通報が対象です。
その整理は、記者レクで確認された事実経過と合いません。
公開された記者レク資料では、
真実相当性や不正目的を調査・検討する前に、
文書を「誹謗中傷」「嘘八百」と断定し、
その前提で対応方針が共有されています。
つまり県側は
「保護要件を満たさないと分かったから保護しなかった」
のではなく、
調査前に非該当と決めつけて行動しています。
また「不正の目的」は、
客観的調査の結果として判断される要件であり、
初動での犯人探索や処分を正当化する理由にはなりません。
公益通報者保護法は、
要件判断が確定するまで
通報者を不利益に扱わないことを行政に求める制度です。
記者レクで示された初動対応は、
その順序自体が法の想定から逸脱しています。
また、元県民局長は「懲戒免職になるかもしれない」と3月25日の段階で思っていたようです。
紛争解決制度を使えばよかったのにね。
2024年3月23日 メールの調査
「クーデターを起こす」「革命」「逃げ切る」こういうくだりを「不正な目的」と思った。
告発者を探し出そうという事は全くご指摘のとおりやと思います。ただ、その後どうするかということはまだ念頭にはありませんで、誰がどういう目的でやっているかという事を早く確認しようという思いがあったのは事実です(片山元副知事 9月6日百条委員会)
2024年3月25日 公用PC回収
12時ごろ、調査の途中で渡瀬県民局長から唐津教育次長に電話が入り、スピーカーにして唐津氏が応対。渡瀬氏が「パソコンを持っていかれた、懲戒免職になるかも分からない、1人でやった」などと話す。
帰りの社内で上田人事課長が公用PCの内容を確認し、懲戒事由になるようなファイルをほぼ確認(片山元副知事 9月6日百条委員会)。
増山氏のいる維新では公表でいいじゃないかという話だったが、他の会派のところで止められたみたいですね。
2024/7/20
4/4の内部公益通報の調査結果として、日本経済新聞が「県の公益通報の担当部署が調査結果として、ハラスメント研修の充実や贈答品受領基準の明確化などの是正措置を講じるよう県側に求める方向であることが20日、わかった。」と報じた。しかしこの調査結果は、12/11まで正式発表されなかった。
Xでその思いをポストする人、youtubeで発信する人など様々。
ただ、司法判決でもなんでもない第三者委員会の報告に対して、委員に直接反論できるわけもなく、
アンチともども、モヤモヤしたものを抱えながら現在に至る。
紛争解決制度で裁判して、元県民局長が勝ってたら、反斎藤派の人がこの寒い中、わざわざ歩道橋デモをする事もなかった。
あ、ひょっとしていくら寒くても歩道橋デモやりたい人かもですね。
そこに生きがいを見出しているかもですね。
丸尾まき県議が「斎藤知事スキーウェアたかり事件」についてXに投稿。
2024/8/22
日高神鍋観光協会がHPを更新。丸尾まき県議がXに投稿した「知事スキーウェアたかり事件」について、「協会関係者に事実確認を行いましたが、所謂『たかり』や、そのようなニュアンスに解釈されるような事も含め確認されなかった」と公表。
第三者委員会の報告書では、部下によってPR品として県への提供打診がなされたが、知事発信という事に言及。
これはただのトップセールスで、知事が個人消費したいから部下を使ってタカリをしたというのは違いますね。
>>205
>>204
>>202
その整理は、時系列と法要件の両方で成り立ちません。
まず、「不正の目的」は
公益通報者保護法上、
客観的事実に基づいて慎重に認定される要件です。
百条委での
「こういう表現を不正目的と思った」
という発言は、主観的評価にすぎず、
3月時点で法的に確定していた事実ではありません。
次に、
「懲戒免職になるかも」という本人の発言は、
調査前にPC回収・通報者探索・懲戒前提の動きが始まっていた
不利益取扱いの結果であって、
それを正当化する理由にはなりません。
さらに、
ハラスメント研修や贈答品ルールの整備が行われた事実は、
通報が是正につながった=公益性・真実相当性が否定できない
ことを示すものです。
「後から不正目的が分かったから保護しなかった」
という説明は、
記者レクや初動議事録で確認されている
調査前断定の事実と整合しません。
✅ 人格攻撃・印象操作:100%と下ネタ
斎藤元彦支持者を見える化、本日も続きます
また、元県民局長は「懲戒免職になるかもしれない」と3月25日の段階で思っていたようです。
紛争解決制度を使えばよかったのにね。
2024年3月23日 メールの調査
「クーデターを起こす」「革命」「逃げ切る」こういうくだりを「不正な目的」と思った。
告発者を探し出そうという事は全くご指摘のとおりやと思います。ただ、その後どうするかということはまだ念頭にはありませんで、誰がどういう目的でやっているかという事を早く確認しようという思いがあったのは事実です(片山元副知事 9月6日百条委員会)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2024年3月25日 公用PC回収
12時ごろ、調査の途中で渡瀬県民局長から唐津教育次長に電話が入り、スピーカーにして唐津氏が応対。渡瀬氏が「パソコンを持っていかれた、懲戒免職になるかも分からない、1人でやった」などと話す。
帰りの社内で上田人事課長が公用PCの内容を確認し、懲戒事由になるようなファイルをほぼ確認(片山元副知事 9月6日百条委員会)。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「誰がどういう目的でやっているかという事を早く確認しようという思い」
不正な目的というのは3月23日の時点である程度わかり、3月25日の段階でほぼわかり懲戒事由になるファイルもほぼ確認。
初動の初動では懲戒前提で調査していたわけではなかったようですね。
公益通報者保護法の要件構造を誤解しています。
不正の目的は、行政がそう思った時点で成立する概念ではなく、
通報“時点”において、虚偽と知りつつ害する目的があったことを、
客観的資料で立証して初めて否定されるものです。
百条委証言が示しているのは、
要件精査より先に誹謗中傷と断定し、通報者探索と処分検討が行われた事実です。
これは制度が想定する手順と逆であり、
「後から不正目的が分かったから保護しなかった」という説明は成立しません。
また、通報者が処分を恐れていたことは、
不正目的の要件ではなく、公益通報制度が当然に想定している状況です。
司法判断がないことは、行政対応が適法だったことの証明にはなりません。
①行政責任は司法確定を要件としない
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
お前がよく言ってた犬猫野菜って、何?www
局チョーの怪文書、嘘八百だったねw
斎藤元彦支持者は
✅ 人格攻撃・印象操作:100%と下ネタ
斎藤元彦支持者を見える化、本日も続きます
犬猫野菜ってなんなのさwww
公益通報者保護法に基づき策定された「民間事業者向けガイドライン」および行政機関向け指針では、通報者の特定につながる情報の守秘義務を課しています。
• 論点:調査が完了していない段階で「犯人」を特定し、その動機を「不正の目的」と公に断定した行為は、通報者の匿名性を保護し通報を促す制度の趣旨を形骸化させるおそれがあります。
2. 真実相当性の判断プロセス
同法第3条1号では、通報内容が「真実であると信ずるに足りる相当な理由」がある場合、保護対象となります。
• 論点:3月27日の会見において、十分な客観的調査を経ずに「事実無根」「嘘八百」と結論付けたことは、行政庁としての調査義務を尽くしたといえるかが問われます。内部調査の客観性が欠如した状態で否定することは、法的な保護要件の判定を恣意的に行っていると解釈されるリスクがあります。
3. 不利益取扱いの予備的行為
法第5条は、通報を理由とした不利益取扱いを禁止しています。
• 論点:会見での「法的措置を講じる」「厳しい処分」という言及は、通報者に対する威嚇(心理的不利益)とみなされる可能性があります。判例上、具体的な処分に至る前段階の言動であっても、通報を抑止する効果を持つ場合は不利益取扱いに準ずるものとして争点となり得ます。
以上の論点から、3月27日の発言は「通報者を保護すべき立場にある行政の長」としての義務に抵触する可能性が指摘されています。
論点と法規範の混同があります。
選挙結果は事後的な政治的帰結であり、行政手続の適法性を担保する根拠にはなりません。
公益通報者保護法上の不利益取扱いの禁止は、通報内容の真偽が確定する前の段階から適用されます。
行政手続の適正性は、処分時に適正な調査および弁明の機会が確保されていたかにより判断されます。
別件の非違行為に対する処分と、公益通報を理由とする処分は法的に峻別されます。
通報者に非違行為があったとしても、通報自体を理由とした不利益取扱いは免責されません。
不利益取扱いの判断枠組みでは、通報と処分の間の因果関係が厳格に検証されます。
知事選の結果は民主主義的信任を示すものであり、過去の行政行為の法的是非を確定させるものではありません。
地方公務員法上の懲戒処分が適法であるためには、客観的証拠に基づく事実認定が不可欠です。
第三者委員会による法的検証は、政治的評価とは独立して実定法に照らし継続されます。
制度上、行政処分の法的妥当性は、選挙結果ではなく裁判所や審査機関が確定します。
斎藤知事は県民の判断の通り、何も違法行為はありませんでした、残念でしたねwwwwwwwwwww
そんな審査機関は存続しません
誰も裁判をしなければ県と知事の判断が有効となります
ほんで、犬猫野菜って何?教えてw
俺のアカウントなんか既に動画と画像は全てフェイクかもしれない
「家でやれ」と。もともとは部下と上司の間柄。「ちゃん」付けで呼ぶくらい。
片山元副知事は元部下に優しかった。
公益通報者保護法は「不正の目的」の有無を厳格に判断し、行政手続の適正性が問われます。
内部調査の実施に際し、客観的な証拠に基づく真実相当性の欠如が認められれば保護対象外です。
地方公務員法上の懲戒処分は、職務上の義務違反という客観的事実に基づいて判断されます。
結論:私情や経緯は問われず、形式的要件と手続の適法性のみが法的効力を持ちます。
✅ 人格攻撃・印象操作:100%と下ネタ
斎藤元彦支持者を見える化、本日も続きます
お前が最近までよく言ってた犬猫野菜ってなんの事?
非民主主義的な方法で信用失墜させ、失職にまで追い込むというのは不正な目的。
「不正な目的」の有無を、被通報者が独断で判定することは許されない。
公益通報者保護法は、組織的隠蔽を防ぐため第三者による客観的な調査を求めている。
調査結果を待たずに対象者が処分を下す行為は、地方公務員法上の裁量権の逸脱となる。
議会の不信任権は地方自治法に基づくものであり、これを非民主的とする解釈は法的に誤りだ。
したがって、選挙による信任は手続的瑕疵の免罪符にはなり得ない。
知事が単独で決めたわけでは無いからな、県の担当者が調査して知事が承認している
調査の結果が悪意ある怪文書で公益通報にはあたらないという決定をしている
残念でしたwww
最終決裁を行った時点で、適正手続確保の義務違反は知事本人に帰する。
地方公務員法における懲戒権者は知事であり、処分結果への責任は転嫁できない。
疑惑の当事者が指揮監督下の職員に調査をさせ、それを承認する構造自体が違法だ。
公益通報対応の指針では、利益相反を排除した第三者による調査が必須要件である。
したがって、部下の報告であったとしても違法な処分を下した責任は知事にある。
ならその屁理屈で県と知事を告発しなさいなwww
行政責任とは、「行政権の行使が、法律や手続に照らして適法だったか」という責任です。これは告発や告訴があるか、選挙で当選したか、支持者が多いかとは一切関係ありません。行政責任は、行政行為そのものに対して、後から法的に検証される責任です。
そして重要なのは、「司法の場で争う」という段階に入った時点で、行政責任はすでに発生している、という点です。なぜなら、行政訴訟や国家賠償請求は、「行政に違法または違法の疑いがある」という前提がなければ、そもそも制度として成立しないからです。
よくある誤解は、「裁判で負けない限り責任はない」「有罪にならなければ問題ない」という考え方です。これは刑事責任の発想であって、行政責任には当てはまりません。行政法では、違法な行政行為は、判決が出るまでの間も「違法の疑いを抱えた行政」として扱われます。これが司法審査の対象になる、ということ自体が、行政の正当性が揺らいでいる状態を意味します。
また、選挙結果は政治責任の一形態にすぎません。選挙で当選したことは、「行政行為が適法だった」ことを証明する効力を一切持ちません。仮に圧倒的得票で再選されても、過去の行政処分が違法であれば、取消され、賠償責任が生じます。これは制度上当然の帰結です。
つまり、「司法の場で争う」というのは、「行政責任を否定している」のではなく、行政責任が発生しているからこそ、適法か違法かを司法に判断してもらう段階に入ったという意味です。これは謝罪でも断罪でもなく、法治国家における通常の手続です。
この点を理解せずに、「告発が不当だから」「選挙で勝ったから責任はない」と主張するのは、行政責任という概念そのものを取り違えています。行政責任は、すでに制度上、発生しています。
斎藤元彦支持者は
✅ 人格攻撃・印象操作:100%と下ネタ
斎藤元彦支持者を見える化、本日も続きます
告発せんと〜〜〜www
しないなら県と知事の決定が有効となっちゃうよw
ところで犬猫野菜って何?
支持者はしばしば「これは裁判で判断すべき話だ」「司法の場で白黒つければいい」と述べます。しかし、この主張が成立するのは、行政内部で適法性を確保できなかった場合に限られます。本来、行政は一次的に自らの行為の適法性を確保し、是正できる存在です。それができない、あるいはしなかったからこそ、司法に委ねる必要が生じます。
つまり、「司法に任せるべき」という主張は、「行政として適法性を完結できていない」という事実を前提にしています。これは斎藤知事を擁護しているつもりでも、制度上は逆の意味を持ちます。行政が正常に機能していれば、公益通報への対応、調査、処分は行政内部の適正手続で完結し、司法に持ち込まれる前に是正されるからです。
さらに、支持者は「選挙で勝った」「民意を得た」とも主張しますが、これも行政停止を否定する根拠にはなりません。選挙は政治責任の判断であり、行政の適法性を回復させる機能は制度上持っていません。選挙で支持を得たからといって、違法な行政行為が適法に転化することはありません。
結果として、支持者の論理は次の構造を示しています。
行政内部では是正不能 → 司法判断が必要 → 行政の自己統治機能が失われている。
これが「行政の停止」です。
重要なのは、これは斎藤知事個人の人格や動機の問題ではなく、行政権が法に従って動いていない状態を指す制度的評価だという点です。支持者が「司法で決めればいい」と言えば言うほど、斎藤県政下の行政が通常の法治運転から逸脱していたことが、論理的に確定していく。これは否定ではなく、構造上の必然です。
お前以外のヤツどこ行ったん?5000円貰えんくなったからアンチ辞めちゃった?
お前はちゃんと5毛貰ってるから続けてんの?
払ってる人いるの?誰?
おう、ハヨヤメロ
https://news.yahoo.co.jp/articles/d276cb67aa41bb536214082946935b386fd51e3e
>そして、冒頭で触れた立花氏は“今後の計画”の話に。福永氏は、来年に予定されている統一地方選について、「(立花氏が)兵庫県議会選で一から有権者の方に訴えかけて、チャンスをもらえたらみたいな話もされていた。その時は尼崎選挙区で出るかみたいなこと言ってましたけど、尼崎に今家を借りてるのかな?元々持っていたのかわからないですけど、住所要件も多分満たしてるんで、そんな話もされてました」と明かす。
さらに、福永氏が「実は僕も来年の統一地方選に兵庫から出たら面白いかなって話してるんです」と持ちかけたところ、立花氏からは以下のように返ってきたという。
「じゃあ、もうみんなで兵庫県議会ハックしよう」
貰ってる人に聞いた方が早いで、お前らの中におるやろw
斎藤元彦支持者は
✅ 人格攻撃・印象操作:100%と下ネタ
斎藤元彦支持者の可視化、本日も続きます
ほんで、犬猫野菜って何?
✅ 人格攻撃・印象操作:100%と下ネタ
犬猫野菜の可視化、本日も続きます
なんや奥歯に物がさらまったみたいな言い方やな〜w
ハッキリ答えんかいや、屁理屈デタラメ捏造トンスルソルジャーチンパンジーw
①どの事実、②どの制度、③どの手続に基づく主張かを示してください。
それが示されない限り、検討対象になりません。
非民主主義的な方法で信用失墜させ、失職にまで追い込むというのは不正な目的。
竹内元県議はそのAERAの記事をブログで引用して広めましたね。
AERAの記事が間違ってるんなら引用はすべきでなかった。
>>256
①
「不正な目的」の法的定義と、民主的手続きの解釈に誤りがある。
公益通報者保護法上の「不正な目的」は、通報者が金品強要や個人的な加害意図を持つ場合に限定される。
選挙による就任は、地方公務員法や行政運営上の法令遵守義務を免除する根拠にはならない。
議会の不信任決議は地方自治法第178条に基づく監視権限であり、制度上正規の民主的手続きである。
選挙結果に関わらず、通報要件を満たせば保護対象となり、事実認定に基づき法的責任は発生する。
②
竹内氏の指摘事項と、流布された「怒声デマ」の内容が混同されている。
竹内氏が問題視したのは「直前の場所変更」と「公費負担」の事実である。
主催者が否定した「怒鳴り散らした」等の情報は、竹内氏の主張ではない。
増山県議の発言訂正が示す通り、竹内氏の指摘事実に誤り(デマ)はなかった。
核心部分が真実である以上、引用による法的責任や道義的責任は発生しない。
そのデマで立花孝志は刑事事件で勾留されてる
あー早く洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
論争の核となっているのは、2023年の「姫路浴衣祭り」での一幕を巡る斎藤氏の発言です。斎藤氏は2024年11月の姫路駅前演説にて、「知事が着替えの場で用意が不十分だと激怒したという話を、一部の地元県議(竹内氏を示唆)が広めている。これは非常に残念だ」と聴衆に訴えました。この「被害者」としての訴えはSNS等で拡散され、知事支持の追い風となった側面があります。
しかし、改めて竹内元県議の発信内容を精査したところ、驚くべき事実が浮かび上がりました。竹内氏は一貫して「知事による着付けの直前キャンセル」と、それに伴い「個人のわがままのために公金(税金)が支出された点」を批判しており、斎藤氏が主張したような「知事が激怒した」という事実は一度も発信していなかったのです。
斎藤氏が根拠とした可能性があるネット記事(AERA dot.)には確かに「激怒」という表現が含まれていますが、それは記者の取材に基づく文脈であり、竹内氏の情報として記されたものではありませんでした。つまり、知事側が記事の内容を読み違えたか、あるいは意図的に情報を混同させ、竹内氏を「デマの拡散者」に仕立て上げて攻撃した疑いがあるのです。
この問題は、2026年2月4日に行われた記者会見でも厳しく追及されました。記者側は「竹内氏がデマを広めたという客観的な証拠はあるのか」「事実でないなら発言を撤回すべきではないか」と具体的な説明を求めました。しかし、斎藤知事の回答は極めて異質なものでした。
知事は質問の核心には一切触れず、「週刊誌報道等を踏まえ、適切に発言したと記憶している」という定型文を、壊れたレコードのように繰り返すのみでした。記者が「イエスかノーで」と迫っても、知事は手元のメモを棒読みし、読み終えると同時に水を飲むというルーチンを繰り返し、対話を拒絶しました。その姿からは、自らの発言が他者の名誉を傷つけ、さらには一人の政治家が命を絶つに至った背景に対する、一欠片の誠実さも感じられませんでした。
選挙においては、時に激しい言葉が飛び交います。しかし、候補者が公の場で特定の人物を名指し(あるいは示唆)して攻撃する場合、そこには厳格な「真実相当性」が求められます。自分の言葉が他者の人生を破壊する可能性があることを自覚せず、都合の悪い追及には「定型文」で逃げ続ける。こうした姿勢が放置されれば、日本の選挙文化はデマによって完全に歪められてしまうでしょう。
斎藤知事に今求められているのは、メモの朗読ではなく、自らの言葉で事実を語り、非があれば潔く認めるという、政治家として最低限の矜持ではないでしょうか。
精神論に逃げる
斎藤元彦支持者は
✅ 人格攻撃・印象操作:100%と下ネタ
斎藤元彦支持者の可視化、本日も続きます
アホの記者はほっといて、お前は犬猫野菜が何か説明しろよwww
斎藤元彦支持者は
✅ 人格攻撃・印象操作:100%と下ネタ
斎藤元彦支持者の可視化、本日も続きます
ドタマに刺さったブーメラン抜いたろか?
反斎藤派によれば知事が公益通報者保護法違反なのは明らからしいので、元県民局長は裁判すれば簡単に勝って紛争解決できたんですよ。
だがそれをせずに悲しい結果になりました。
司法による事後救済の可否と、行政執行時の違法性評価が意図的に混同されています。
公益通報者保護法上の保護要件は通報時点での真実相当性により決し、事後の勝訴可能性に依存するものではありません。
知事側が通報者を特定し、百条委員会の進展を待たず懲戒処分を強行したことは、法3条が定める不利益取扱いの禁止に抵触する疑義を濃厚にします。
自力救済の放棄を理由に、行政側の手続違背が免責される法的根拠は日本法上に存在しません。
被害者の提訴義務を前提とする主張は、公務員法および保護法の趣旨を逸脱しています。
紛争解決の判決をもってまた裁判すればいいではないですか。
結局裁判して下さいとしか。
>>269
公益通報者保護法が「不利益取扱いの禁止」という事前の禁止規定である点への理解が欠落しています。
同法は不利益な処分そのものを禁じており、司法の確定判決を待たずとも執行時点で法違反は客観的に成立します。
行政には処分前に調査の適正性を担保する義務があり、後訴での解決を前提とした見切り処分は裁量権の濫用を構成します。
「裁判すれば勝てた」という仮定は、通報者探索や拙速な処分という具体的違法事実を何ら否定する材料になりません。
被害者に過大な提訴負担を強いる行政運営は、法治国家における信義則に著しく反します。
歩道橋デモとかやってていいの?
兵庫県知事の告発文書問題を巡り、
勤務時間中に私的な文書を作成したとして懲戒処分(停職3カ月)を受けた元西播磨県民局長(故人)に対し、
住民が職務専念義務違反を理由に約62万5千円の給与返還を求めた訴訟で、
遺族が2025年7月に全額を自主返納しました。
そこに争いの余地がありますね。
懲戒処分の原因の一部(執務時間中の作成)を認めた事実は、公益通報そのものの正当性や要保護性を事後的に否定する根拠にはなり得ません。
公益通報者保護法の本旨は「報復的人事の禁止」にあり、文書作成が勤務時間内か否かという形式的違反は通報内容の真実相当性を左右しません。
市民による抗議活動は知事の「行政運営の適否」を問う公益的目的を有しており、遺族の意向を政治的な批判封殺の盾に転用することは不当です。
事務的返納と行政責任の所在は別個の論点であり、一方の解決が他方の違法性を治癒することはありません。
利益相反の禁止原則と、適正手続の概念が欠落しています。
被通報者である県当局が、自らへの通報の保護要件を判定することは「お手盛り」であり、行政の中立性を定めた法理に明白に違反します。
法の解釈権は客観的な第三者機関および司法にあり、当事者による恣意的な適用除外は法的効力を持ちません。
自身の違法性を隠蔽するための主観的判断を、法的な「争点」へと昇華させることは不可能です。
当事者能力を欠く者の判断を根拠とした主張は、法的に無効です。
そこに争いの余地がありますね。
被通報者自らが「保護要件」を判定する行為は、法の公正性を担保する利益相反回避の原則に背いています。
行政が自己への告発に対し「保護対象外」と一方的に断じることは、適正手続を根拠なく否定するものです。
公益通報者保護法上の要件充足性は、被通報者の主観ではなく、通報時の客観的状況と真実相当性の疎明により決します。
この恣意的な自己判定を「争点」と称することは、法の執行停止を企図する論理のすり替えであり、法的正当性を欠きます。
>>279
原因と結果を逆転させた「後知恵バイアス」による、事後的な正当化に過ぎません。
通報内容の真偽調査が完了する前に通報者探索(犯人捜し)に着手した行為は、それ自体が公益通報対応の適正手続に反し、保護法および公務員法に抵触します。
初動の手続に重大な瑕疵がある以上、その後に導き出された「保護要件を満たさない」という結論は、いわゆる「毒樹の果実」として行政処分の適法性を担保しません。
手続的違法性は、事後の解釈によって治癒されることはありません。
公益通報制度の根本目的である「内部自浄作用の維持」を破壊する暴論です。
「やむを得ない」として恣意的な探索を容認すれば、報復を恐れて誰も通報できなくなり、法の目的が達成不能となります。
組織の長に対する告発において、被通報者が自らの判断で探索を行うことは、利益相反の観点から「やむを得ない場合」には決して該当しません。
通報者が特定されない権利は制度の生命線であり、行政側の便宜で解除できるものではありません。
保護法益を侵害する解釈は、法制度そのものの否定と同義です。
>>283
①行政責任は司法確定を要件としない
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
斎藤支持者は法的根拠なく、理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
もちろんPR目的のトップセールスです。
元県民局長は庁内のエリートで、井戸元知事時代から続くトップセールスの実態を知っていたと思いますが、
どうして斎藤知事だけをターゲットにしたのでしょうか?
>>286
議論の前提となる法体系(公法と私法)の区別が根本から欠落していました。
地方公務員に対する懲戒処分は行政処分であり、相手方が固執した労働審判や民間労働法制は適用外です。
存在しない救済ルートを根拠に被害者の不作為を責める論理は、土台となる法律知識の欠如により無効です。
法治国家において、適用法規を間違えたまま展開される正当化論は、法的議論として成立しません。
元県民局長は紛争解決のために裁判に持ち込めば、一瞬で判決出てたと思うんですよね。
公益通報者保護法に基づき、通報を理由とした不利益な取扱い(解雇、降格、嫌がらせ等)を受けた場合、労働者は行政(労働局)や裁判所による個別労働紛争解決制度を利用して解決を図れます。2025年6月の改正法では、解雇・懲戒への罰則が導入され、保護対象がフリーランスに拡大されるなど、より強固な紛争解決が図られています。
反斎藤派が頼るところはもう県側の初動が違法だっていうところしか残ってない。
公益通報制度における「真実相当性」の要件と、通報者の「動機」を混同する初歩的な誤りです。
通報が保護されるか否かは「事実が真実か」のみで決まり、「なぜ知事を狙ったか」という主観的動機は法的評価において一切考慮されません。
前任者の時代の慣習がどうあれ、現職知事が倫理規定に抵触する行為を行ったならば、それを指摘することは公務員の正当な義務履行です。
「あいつもやっていた」という主張は、現在の違法性を打ち消す法的抗弁になりません。
>>291
「文書は空っぽ」という主観的評価と、法律上の保護要件が混同されています。
公益通報者保護法は、内容の真実性が100%証明されることまでは求めておらず、通報時点で「真実と信じるに足りる相当な理由」があれば保護対象となります。
百条委員会等で一部事実(パワーハラスメント等)の供述や傍証が出ている以上、法的に「空っぽ(虚偽)」と断定することは不可能です。
結果の重大性を無視し、自身の感覚で証拠価値を否定する行為は、法的評価ではありません。
事実認定は証拠により行われるもので、支持者の感想では決まりません。
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
斎藤支持者は法的根拠なく、理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
事実調査を行わずに「目的」を認定することは、論理的にも法的にも不可能です。
「不正の目的」の有無は通報内容の真実性とセットで判断されるべきもので、調査前の断定は予断と偏見に過ぎません。
真偽不明の段階で「誹謗中傷(不正目的)」と決めつけ、調査を封殺した手続こそが違法性の核心です。
事実を確認せずに内心を透視したとする主張は、行政の事実認定として無効です。
立花は関係ありません、百条委員会に映像と音声で証拠が残ってます、竹内はデタラメばっかりでしたねw
でも、それで県と知事を告発するものは誰もいません
屁理屈では裁判に勝てませんからねwww
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
斎藤支持者は法的根拠なく、理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
>>260
>>299
>>240
【客観的事実】
斎藤氏は3月の文書配布直後、当該文書を「嘘八百」と断定し、第三者機関を介さずに内部部局に作成者の特定(犯人捜し)を命じました。
【法的帰結】
公益通報者保護法において、通報者が特定される情報の探索は禁止されています(指針等)。文書内容の真偽が確定する前の段階で、任命権者(知事)が感情的な予断を持って「誹謗中傷」と決めつけ、調査権限を行使した行為は、行政庁に求められる中立公正義務の欠如であり、裁量権の逸脱・濫用にあたります。
②懲戒処分プロセスの手続的違法性(5月)
【客観的事実】
4月に当該職員が公的窓口へ通報を行っていたにもかかわらず、その調査結果(公益通報としての保護対象か否かの認定)を待たずして、5月に停職3か月の懲戒処分を強行しました。
【法的帰結】
これは時系列の不可逆性を無視した重大な手続違背です。
法的に、公益通報としての要件(真実相当性など)を満たすかどうかの認定は、独立した機関による調査を待たねばなりません。「懲戒処分が先、保護要件の判断は後」という運用は法の趣旨を没却させるものであり、この時点で不利益取扱いの禁止(法5条)に抵触する可能性が極めて高い違法な行政処分となります。
③第三者委員会設置の遅延とガバナンス不全
【客観的事実】
当初、県は内部調査のみで幕引きを図り、議会や世論の指摘を受けるまで第三者委員会の設置を拒みました。
【法的帰結】
自らが調査対象となっている事案において、自らの指揮下にある組織に調査させることは「利益相反」に該当します。地方自治法上の適正な事務処理義務に違反し、結果として事態を長期化・深刻化させた政治的・行政的判断の誤謬(ガバナンスの機能不全)は、知事としての善管注意義務違反に相当します。
④「民意」と「法的責任」の完全な分離
【法的論理】
「選挙で勝った(民意を得た)」ことと、「過去の行政処分の適法性」は、法的に全く別の事象です。
⑤行政法の原則: 行政行為の違法性は、行為時(処分時)の法令および事実状態に基づいて客観的に判断されます。後の選挙結果によって、違法な処分が遡及的に適法化(治癒)されるという法理は存在しません。
⑥論理的帰結: たとえ全県民が支持したとしても、法の手続きを無視した懲戒処分が正当化されることはありません。民意は政治的基盤を与えるのみであり、法的免罪符としての効力はゼロです。
【結論】
斎藤元彦氏の行政責任は、文書の内容(真実か否か)に依存するものではなく、「客観的な調査を経ずに処分を下した」というデュープロセス(適正手続)の無視に尽きます。法治国家において、手続的正義を欠いた権力行使は、いかなる結果オーライの論理(民意含む)を用いても正当化され得ません。
以上に対する反論がある場合、上記「時系列の矛盾」および「手続的瑕疵」を覆す法的根拠を提示してください。
元県民局長は紛争解決のために裁判に持ち込めば、一瞬で判決出てたと思うんですよね。
公益通報者保護法に基づき、通報を理由とした不利益な取扱い(解雇、降格、嫌がらせ等)を受けた場合、労働者は行政(労働局)や裁判所による個別労働紛争解決制度を利用して解決を図れます。2025年6月の改正法では、解雇・懲戒への罰則が導入され、保護対象がフリーランスに拡大されるなど、より強固な紛争解決が図られています。
問われてるのは斎藤元彦の行政責任一点です
①行政責任は司法確定を要件としない
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
斎藤支持者は法的根拠なく、理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
もちろんPR目的のトップセールスです。
元県民局長は庁内のエリートで、井戸元知事時代から続くトップセールスの実態を知っていたと思いますが、
どうして斎藤知事だけをターゲットにしたのでしょうか?
外部通報(特に報道機関等への3号通報)は、組織の社会的評価を著しく低下させるため、「不正の目的」の有無が厳しくチェックされます。
これが元県民局長のホンネ。
通報者の主観的動機と、通報内容の客観的真実性を混同する論理のすり替えです。
公益通報者保護法は、通報内容が真実であるか(真実相当性)を保護の要件としており、通報者の動機は要件に含まれません。
仮に私怨や特定の意図があったとしても、指摘された違法事実が存在するならば、法的保護の対象となります。
「なぜ今か」「なぜ彼か」という問いは、違法性の構成要件とは無関係な感情論に過ぎません。
動機の如何に関わらず、違法事実の存在のみが法的判断の基準となります。
これが元県民局長のホンネ。
✅ 人格攻撃・印象操作:100%と下ネタ
斎藤元彦支持者の可視化、本日も続きます
これが元県民局長のホンネ。
✅ 人格攻撃・印象操作:100%と下ネタ
斎藤元彦支持者の可視化、本日も続きます
>>310
システム脆弱性の指摘を「発見者の悪意」として無視すれば、組織の崩壊を招くだけです。
プログラムの欠陥を発見した者の意図がどうあれ、穴が開いている以上、外部からの攻撃リスクは現実のものです。
バグを修正せずに発見者の素行を調査する行為は、セキュリティ対策として完全に合理性を欠いています。
システムの安全性を保証するのは、迅速なパッチ適用による是正であり、通報者の排除ではありません。
技術的・法的事実は、個人の感情や人間関係とは別個の次元で存在し続けます。
法根拠も証拠も間違いだらけと指摘したら斎藤元彦支持者は
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斎藤元彦支持者の可視化、本日も続きます
論破されて泣くなよ、オマエは犬猫野菜の説明しろよ、ブーメランも後頭部に刺さってるの抜けよ
法根拠なし、証拠なしの斎藤元彦支持者は
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斎藤元彦支持者の可視化、本日も続きます
どうすんだこれぱよチン?
虚偽と反発されている部分について、
当然虚偽を書かれた当事者が信用棄損として行政訴訟し敗訴が確定かつ県が負担請求を行った場合、
(元)県民局長側は賠償金全額を支払う義務がある
3月怪文書を公益通報(外部)として処理した場合、その信用棄損の賠償は誰が行うか長文バカは1回も示したことがない
損害賠償責任の免除規定(公益通報者保護法第6条)を看過した法解釈の誤りです。
給与返納は地方公務員法上の職務専念義務違反(形式的瑕疵)の事後処理に過ぎず、文書内容の真実性や通報としての法的有効性を否定しません。
同法第6条は適法な通報行為によって生じた損害について、通報者の民事上の賠償責任を免除すると明定しています。
3月文書が外部通報(3号通報)の要件を満たし、名誉毀損等の違法性は阻却され、行政・民事を問わず賠償請求権自体が発生しません。
通報が正当で賠償義務は法的に存在せず、負担者を問う前提が成立しません。
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斎藤元彦支持者の可視化、本日も続きます
だったらなぜ審査請求(不服申し立て)しなかったんだ?
権利の上に眠る者は保護に値しないんだよ
①行政責任は司法確定を要件としない
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
斎藤支持者は法的根拠なく、理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
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対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
第6条 前三条の規定は、通報対象事実に係る通報をしたことを理由として労働者又は派遣労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることを禁止する他の法令(法律及び法律に基づく命令をいう。第10条第1項において同じ。)の規定の適用を妨げるものではない。
2 第3条の規定は、労働契約法(平成19年法律第128号)第16条の規定の適用を妨げるものではない。
3 前条第1項の規定は、労働契約法第14条及び第15条の規定の適用を妨げるものではない。
★不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく★、
その労務提供先(次のいずれかに掲げる事業者(法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)
又は当該労務提供先の事業に従事する場合におけるその役員、従業員、代理人その他の者について通報対象★事実★が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、当該労務提供先若しくは当該労務提供先があらかじめ定めた者(以下「労務提供先等」という。)、当該通報対象事実について処分(命令、取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。)
若しくは勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。以下同じ。)をする権限を有する行政機関又はその者に対し当該通報対象★事実★を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者(当該通報対象事実により被害を受け又は受けるおそれがある者を含み、当該労務提供先の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者を除く。次条第3号において同じ。)に通報することをいう。
↓
適法な通報行為に当たらない
↓
3月怪文書は外部通報(3号通報)の要件を全く満たさない
↓
当然虚偽を書かれた当事者が信用棄損として行政訴訟し敗訴が確定かつ県が負担請求を行った場合、
(元)県民局長側は賠償金全額を支払う義務がある
本人が怪文書だって言ってるんだから何言っても無理
>>325
>>326
馬鹿だなそれ民事
①行政責任は司法確定を要件としない
あと
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
まず、斎藤元彦が問われているのは行政責任ですよ
法根拠なし、証拠なしの斎藤元彦支持者は
✅ 人格攻撃・印象操作:100%と下ネタ
斎藤元彦支持者の可視化、本日も続きます
>>328
「真実であること」と法が定める「真実相当性」を混同した、独自定義による論理飛躍です。
公益通報者保護法は完全な真実性を要求しておらず、通報時点で「真実と信ずるに足りる相当の理由」があれば外部通報(3号通報)として成立します。
百条委等で複数の供述や資料が顕出している以上、「要件を全く満たさない虚偽」との断定は客観的証拠に反します。
真実相当性が認められる限り、事後的な司法判断に関わらず法第6条により賠償責任は免除されます。
3号通報かどうかはその本文で判断することは至極当然
この法律において「通報対象事実」とは、次のいずれかの事実をいう。
一 個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として別表に掲げるもの(これらの法律に基づく命令を含む。次号において同じ。)に規定する罪の犯罪行為の事実
※別表※
一 刑法(明治40年法律第45号)
二 食品衛生法(昭和22年法律第233号)
三 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)
四 日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号)
五 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)
六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
七 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)
八 前各号に掲げるもののほか、個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として政令で定めるもの
二 別表に掲げる法律の規定に基づく処分に違反することが前号に掲げる事実となる場合における当該処分の理由とされている事実(当該処分の理由とされている事実が同表に掲げる法律の規定に基づく他の処分に違反し、又は勧告等に従わない事実である場合における当該他の処分又は勧告等の理由とされている事実を含む。)
片手落ち
通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり、
かつ、次のいずれかに該当する場合、
その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に対する公益通報
イ 前二号に定める公益通報をすれば解雇その他不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当の理由がある場合
ロ 第1号に定める公益通報をすれば当該通報対象事実に係る証拠が隠滅され、偽造され、又は変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合
ハ 労務提供先から前二号に定める公益通報をしないことを正当な理由がなくて要求された場合
ニ 書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。第9条において同じ。)により第1号に定める公益通報をした日から20日を経過しても、当該通報対象事実について、当該労務提供先等から調査を行う旨の通知がない場合又は当該労務提供先等が正当な理由がなくて調査を行わない場合
ホ 個人の生命又は身体に危害が発生し、又は発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合
3号通報の成否は「本文」の記載のみで決まるのではなく、法第3条第3号が定める「真実相当性」および「特定事由(証拠隠滅の恐れ等)」の複合的充足により客観的に判断されます。
前回の回答は法の適用関係を示したものであり、内容の真偽が確定する前であっても、通報者が信じるに足りる相当の理由があれば保護されるのが法の規定です。
法解釈は個人の主観的な「本文判断」ではなく、厳格な構成要件の充足性のみによって決定されます。
法根拠なし、証拠なしの斎藤元彦支持者は
✅ 人格攻撃・印象操作:100%と下ネタ
斎藤元彦支持者の可視化、本日も続きます
と
通報対象事実に係る証拠が隠滅され、偽造され、又は変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合
これを長文バカは混合している
つまり、以下を同一視して混合
長文バカはバカ田「小」学校卒である
と
長文バカはバカ田「中」学校卒である証拠が隠滅され、偽造され、又は変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合
「長文バカはバカ田「小」学校卒である」は通報対象事実だが、
「長文バカはバカ田「中」学校卒である証拠が隠滅され、偽造され、又は変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合」は通報対象事実ではないため、証拠が隠滅され、偽造され、又は変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合は適用されない
法2条の「通報対象事実」と、法3条3号ロが定める「外部通報の正当化事由」の法的性質を完全に混同しています。
「証拠隠滅等の恐れ」は通報の内容(事実)ではなく、報道機関等への外部通報が保護されるための手続的要件(正当事由)と定義されます。
3月に行われた組織的な告発者探索や資料押収等の事実は、法的にこの「証拠隠滅等の恐れ」が客観的に存在したことの証明となります。
貴殿の比喩は法の構造を無視しており、要件充足の判断において「事実」と「恐れ」を同一視する必要は条文上どこにもありません。
通報者への圧力が、逆に外部通報の適法性を法的に基礎づけるという皮肉な帰結は動きません。
>>334
>>333
>>332
法3条3号ロの要件である『証拠隠滅の恐れ』自体が、法2条の『通報対象事実』の内容に含まれていなければならないとする独自解釈は、具体的にどの最高裁判例または逐条解説に基づくものか提示してください
法根拠なし、証拠なしの斎藤元彦支持者は
✅ 人格攻撃・印象操作:100%と下ネタ
斎藤元彦支持者の可視化、本日も続きます
アンチ斎藤長文バカは日本語ができないんだ
簡単に書けば、
「事実」≠「真実相当性」
事実に真実相当性は不要
なぜなら、事実=真実だから
事実に真実相当性を付けようとする自体、その事実とやらがウソで実際は「仮定」を用いなければならない証
長文で人を欺くなら、まず熊と豚を完全に欺いてから来い
②信金への助成金を増額した
③ ①は②のキックバックだった
①と②はその通りだろうが③については元県民局長の思い込み。
「なかった事を証明」する悪魔の証明を県側は求められたに等しい。
百条委員会は「認められなかった」で結論。
第三者委員会はメール等を時系列に調査してなんとか「 ③は無い 」という結論を出した。
③は市民団体()から告発→書類送検→不起訴
①②はそりゃ事実だからなあ。調べりゃ出てくる。なんの犯罪でもないしな。
それを必死に範囲外の高額なものに見せかけようとしていた委員もいたようだが・・・
前知事時代から続く社交の範囲内。
斎藤知事だけを狙って「おねだり」などと表現するのはおかしいのではないか。
法的概念である「要証事実(対象)」と、その立証責任を巡る「証明度(根拠)」を混同した独自の言語遊戯です。
法文上の「事実」とは、真偽が確定する前の「対象となる出来事を指す形式的名称に過ぎません。
これに対し「相当性」は、その出来事が真実であると信じるに足る「客観的証拠」を要求する要件です。
「事実なら証明(相当性)は不要」という主張が通れば、全ての裁判や行政調査は証拠なしで断定できることになります。
法的定義を無視した辞書的な言葉遊びは、公法上の要件解釈において一切の効力を持ちません。
法3条3号ロの要件である『証拠隠滅の恐れ』自体が、法2条の『通報対象事実』の内容に含まれていなければならないとする独自解釈は、具体的にどの最高裁判例または逐条解説に基づくものか提示してください
刑事手続における「厳格な証明」と、公益通報者保護法における「真実相当性」の法的閾値を混同する詭弁です。
①と②の外形的事実が存在する以上、そこに牽連性を疑うことは客観的に合理性があり、法的な保護要件(相当の理由)を完全に満たします。
不起訴(嫌疑不十分)は「事実無根」の証明ではなく、ましてや通報時点での合理的疑念を事後的に無効化する法的効力は持ちません。
「悪魔の証明」は不要であり、当時の状況証拠(①+②)だけで通報の正当性と保護適格性は法的に確定しています。
結果としての真偽(③の成否)を理由に、手続的保護を遡及して剥奪することは法治国家では許されません。
>>337
>>334
>>333
>>332
法3条3号ロの要件である『証拠隠滅の恐れ』自体が、法2条の『通報対象事実』の内容に含まれていなければならないとする独自解釈は、具体的にどの最高裁判例または逐条解説に基づくものか提示してください
※真実相当性の立証責任が問題となるのは、後日紛争となった場合である。しかし、事情聴取や弁明の機会はその紛争に至る過程そのものであり、通報者はこの段階で具体的根拠を示すことができる。これを示さなかった場合、処分時点で真実相当性が立証されていないと評価されるのは当然である。
1. 「通報内容(法2条)」と「保護のトリガー(法3条)」の峻別
法2条に規定される**「通報対象事実」とは、通報者が告発する対象となる「法令違反行為そのもの」を指します。一方、法3条3号(ロ)に規定される「証拠が隠滅されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由」**とは、内部通報ではなく報道機関等の外部へ通報することを法的に正当化するための「状況的要件」です。
つまり、「隠滅の恐れ」は通報する内容に含まれる必要はなく、通報を行う時点において、通報者の周囲に存在する「客観的な状況」であれば足ります。この二つを混同することは、料理の内容(通報事実)と、その料理を緊急避難的に外へ持ち出す理由(保護要件)を混同しているのと同じであり、法解釈として極めて稚拙です。
2. 時系列の不可逆性と「相当の理由」の確定
3月中旬、通報者が文書を配布した直後に、当局がPCを強制的に押収し、犯人探し(告発者探索)を組織的に開始した事実は公的記録により確定しています。この「当局による実力行使」こそが、法3条3号ロの「証拠が隠滅され、または変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由」を事後的にではなく、その瞬間に完成させました。
行政側が調査権を濫用し、通報者を威圧したという「客観的事実」が存在する以上、通報者が外部通報を選択した判断には法的な合理性が認められます。この要件が充足された時点で、通報者は公益通報者としての法的地位を確立しており、その後の懲戒処分は法6条が禁じる「不利益取扱い」に該当し、当然に無効となります。
3. 「真実相当性」と「確定した真実」の取り違え
支持者が主張する「最終的に事実ではないと判明したから保護されない」という論理は、公益通報者保護法の目的を根底から否定するものです。法が求める「真実相当性」とは、通報時点において「信じるに足りる合理的な根拠」があったかどうかを問うものであり、後に捜査機関や第三者委員会が「真実」を確定させたかどうかは、通報時の保護適格性を左右しません。
本件における①優勝パレードの寄付金還流疑惑や②物品受贈等は、外形的な事実関係(寄付の実行や物品の授受)が実際に存在しており、それらに関連して不正を疑うことには十分な「真実相当性」が認められます。結果として刑事罰に至らなかったとしても、通報時点での保護要件は維持されるため、処分を正当化する論理にはなり得ません。
結論
斎藤氏支持者の論理は、法文の形式的な読み替えと、結果論による遡及的評価に依存した「法的な願望」に過ぎません。法2条の「対象」と法3条の「状況」を同一視する解釈は、日本の法体系において成立の余地がありません。行政側が自ら作り出した「証拠隠滅の恐れ(高圧的な調査)」が、逆説的に通報者を法的に保護し、自らの懲戒権を封殺したという法的帰結は、論理的に動かしがたいものです。
ワイセツ局チョーの怪文書は公益通報に当たらなかったねw
争う手は残ってましたね。
紛争解決手段も用意されていました。
それは身の潔白がわかっているからでしかない。
元県民局長も、真実と認める相当の理由があるんなら、それで徹底抗戦できたはずなんですよ。
後ろめたいものが無いなら、立ち向かえるものです。
>>352
何の要件?
不服申立制度の存在は、行為時点での通報要件欠如を正当化する根拠にはなりません。
3月時点の外部配布は法3条3号の要件を欠いており、受理機関の不在は真実相当性の欠如を客観的に裏付ける事実に過ぎません。
地方公務員法に基づく懲戒処分は処分時の事実関係に基づき行われ、事後の係争可能性は処分の有効性を否定する根拠になり得ません。
公益通報の要件を充たさない文書配布は単なる信用失墜行為であり、救済制度の存在は過去の義務違反を免責するものではありません。
手続を無視した情報漏洩が、救済制度の存在によって正当化される余地は法理上皆無
なにが正当化やねん。
県側には県側の言い分がある。
元県民局長にも言い分がある。
そこに紛争が生じた時は制度で用意されているルートで紛争解決するのは、何か問題があるのでしょうか?
>>355
公益通報者保護法3条の要件は、通報時点での客観的な「真実相当性」の疎明を求めています。
3月時点の文書配布は、虚偽情報の混入や伝聞に基づく流布であり、正当な手続を逸脱した信用失墜行為です。
法は主観的な善意や潔白ではなく、客観的な行為の違法性と手続の遵守のみによって判断を下します。
制度上の正当性は、行為者のメンタルではなく、法が定めた形式的要件の具備のみによって維持されます
公益通報者保護法において、通報者として保護を受けるには真実相当性の立証が不可欠である。行政側が職権で立証すべきものではなく、通報者自身が示すべき要件である。
処分時点に立証されていなければ、「保護要件が満たされなかったため保護できなかった」という評価にとどまり、処分自体が違法だったことにはならない。
加えて、不正の目的まで見つかったとあっちゃあ。
>>358
行政が「立証がないから保護できない」とする判断は、法規に従った適正な裁量権の行使です。
公益通報者保護法における「真実相当性」の立証責任は通報者にあり、疎明なき配布は単なる情報漏洩と見なされます。
3月の文書配布が法3条の要件を欠いていた事実は、行政が懲戒権を行使するための十分かつ法的な構成要件を満たしています。
後日の事情判明は、処分時点での通報者の要件不備を遡及的に補完するものではなく、処分の適法性を毀損しません。
保護要件を欠いた行為に対する厳正な処分は、法治主義に基づく行政の義務であり、正当な法執行です。
報道機関や消費者団体への通報は、外部への情報流出による名誉毀損リスク等を考慮し、厳格な要件クリアが求められます。
事実誤認に基づく権利主張は、行政処分の公定力と適法性の前では無効な主観的見解に過ぎません。
3月文書に虚偽と不正目的が含まれていた事実は、第三者委等の調査により確定した不可逆的な事実です。
保護要件を欠いた配布は公益通報ではなく、地方公務員法上の職務専念義務違反を構成する客観的事実です。
適正手続を経て執行された懲戒処分は、法3条が禁ずる不利益処分に該当せず、裁量権の範囲内として有効です。
要件なき行為を公益通報と強弁する論理は、公益通報者保護法の立法趣旨を根本から歪めるものです。
真実相当性を
通報者自らが立証
しないといけません。
ましてやクーデターとか不正の目的があったんじゃねえ。
3号通報の厳格な累積的要件を無視した外部配布は、法理上、救済対象外の義務違反として確定します。
法3条3号は真実相当性に加え、証拠隠滅の恐れ等の補充性を通報者に課しており、これら疎明なき行為は保護の枠外です。
3月文書の配布は、内部・行政手続を迂回し、かつ不正の目的が介在した組織規律の破壊行為であり、免責の余地はありません。
要件を欠いた文書流布に対する懲戒権の行使は、任命権者の裁量権の範囲内として、行政法上の有効性が担保されます。
法的要件を自ら放棄した者に対し、法が遡及的に救済の手を差し伸べる余地は皆無です。
外部通報の厳格な要件構造と、不正目的による保護除外の法理は不可逆的な結論を導きます。
法3条3号は通報者に高度な真実相当性の疎明を求めており、立証責任の不履行は自動的に法的保護の喪失を意味します。
法2条1項が定める「不正の目的」が認定された場合、通報内容の真偽を問わず公益通報としての適格性は根拠から否定されます。
地方公務員法上の義務違反は、これら保護要件の欠如によって確定し、執行された懲戒処分の公定力は法的に維持されます。
権利の濫用と目的外の制度利用は、法治主義において救済の対象となることは決してありません。
紛争ルートは、3月文書の対象が県なので、いきなり裁判ですね。
高級ズワイガニ10万円超になってしまったのか。
まあ外部3号通報の保護要件は厳格で
告発者自らが真実相当性の立証していかなあかんし、
ましてや不正の目的まであっちゃあね。
要約:なぜ守ってもらえなかったのか?
①
「外」にバラすなら、完璧な証拠が必要だった
外部(3号)への通報は、社内通報とかよりもずっとハードルが高いんです。
「たぶん事実だろう」じゃダメで、「絶対に事実だ」と言い切れるレベルの証拠(真実相当性)をあなたが証明できなければ、その時点でアウト(保護対象外)になっちゃいます。
②
「嫌がらせ」目的だと疑われたら終わり
もし「会社を困らせてやりたい」「あいつを引きずり下ろしたい」といった個人的な恨みや不正な目的があると判断されると、たとえ内容が本当のことだったとしても、法律はあなたの味方をしてくれません。
③
ルール違反確定で、処分はひっくり返らない
(公務員の場合)そもそも保護されるルールを守れていないので、秘密を漏らしたという「義務違反」が確定してしまいます。
そうなると、下されたクビや減給などの処分は「正当なもの」として、法的にそのまま通ってしまうんです。
④「制度の悪用」は救われない
正義のためじゃなく、制度を悪用して暴走したとみなされる以上、法治国家としてあなたを助ける理由は1ミリもありません。
デマを大量に訂正されたら、ハルシネーションおこしたわ
それ公文書に残ってる?
外部通報の成立に内部通報の先行は法的に要求されておらず、真実相当性の判断基準は通報時点における合理的信念にあります。
通報内容の当否を検証する前に、内容調査を行わず犯人捜しや制裁に着手した対応は、手続の公正さを欠きます。
公益通報該当性が否定されない段階で、地方公務員法等の違反を前提に懲戒権を行使することは、裁量権逸脱の問題を生じさせます。
制度不信に基づく外部通報の正当性は、初動における調査手続の欠如という運用上の事実によって補強されます。
「公益通報」の美名の下に、事実無根の誹謗中傷を正当化する主張は、法の趣旨を著しく歪曲するものです。
まず、公益通報者保護法が保護するのは、客観的な事実に基づく通報であり、**伝聞や推測、あるいは悪意ある攻撃を内包した「怪文書」**ではありません。本件3月文書は、具体性に欠ける噂話を羅列したものであり、同法第2条が定める「通報」の定義を充足していません。定義を欠く以上、第3条の保護要件(真実相当性)を検討する余地すらありません。
また、外部通報が許容されるには「証拠隠滅の恐れ」等の厳格な付随要件が必要ですが、本件では組織内での自浄作用を待たずに、多方面へ虚偽を含む情報を拡散しており、これは通報制度の濫用に他なりません。
さらに、地方公務員には全体の奉仕者として信用失墜行為の禁止(地公法33条)が課されています。真実性を欠く文書を流布し、県政の停滞と社会的混乱を招いた行為は、公務員としての本質的義務に反する犯罪的行為です。これを放置することは行政への信頼を根底から覆すものであり、速やかな調査と厳正な懲戒処分の執行は、組織規律を維持するための任命権者の義務であり、正当な裁量権の行使です。
「調査手続の欠如」との指摘も失当です。虚偽の流布という現認可能な服務規律違反が存在する以上、組織を守るための初動対応は不可欠であり、これを「制裁」とすり替える論理は、法を盾に取った職務放棄の正当化に過ぎません。
①
「外」にバラすなら、完璧な証拠が必要だった
外部(3号)への通報は、社内通報とかよりもずっとハードルが高いんです。
「たぶん事実だろう」じゃダメで、「絶対に事実だ」と言い切れるレベルの証拠(真実相当性)をあなたが証明できなければ、その時点でアウト(保護対象外)になっちゃいます。
②
「嫌がらせ」目的だと疑われたら終わり
もし「会社を困らせてやりたい」「あいつを引きずり下ろしたい」といった個人的な恨みや不正な目的があると判断されると、たとえ内容が本当のことだったとしても、法律はあなたの味方をしてくれません。
③
ルール違反確定で、処分はひっくり返らない
(公務員の場合)そもそも保護されるルールを守れていないので、秘密を漏らしたという「義務違反」が確定してしまいます。
そうなると、下されたクビや減給などの処分は「正当なもの」として、法的にそのまま通ってしまうんです。
④「制度の悪用」は救われない
正義のためじゃなく、制度を悪用して暴走したとみなされる以上、法治国家としてあなたを助ける理由は1ミリもありません。
【結論】
当該書き込みは、公益通報者保護法の要件・構造を誤認したまま「怪文書」「犯罪的行為」と断定しており、法的にも制度趣旨の上でも成立しない。
【判断根拠】
①公益通報者保護法は「客観的事実の完全な立証」を要件としていない
同法が要求するのは、第3条の「真実であると信ずるに足りる相当の理由(真実相当性)」であり、伝聞や内部情報を含むこと自体は排除されていない。よって「第2条の定義を欠くため第3条を検討する余地がない」という主張は法解釈として誤り。
②外部通報の要件を過度に狭く解釈している
外部通報が直ちに「濫用」になるわけではなく、内部通報が機能しない合理的懸念があれば要件を満たし得る。実際、初動段階で内容精査前に「誹謗中傷」と断定し、犯人探しと処分を優先した対応が確認されており、「自浄作用を待つ前提」自体が崩れている。
③調査前の断定と懲戒優先は、制度上の順序を逆転させている
公益通報該当性は、内容調査を経て初めて判断されるべきものであり、調査前に「虚偽」「犯罪的行為」と評価することは、公益通報者保護制度が最も禁じる対応である。地公法33条を根拠に即時懲戒を正当化するのは、同法と公益通報者保護法の関係整理を
ありがとう。より強くなったわw
>>369
>>368
修正は下記
外部通報に関する公益通報者保護法の要件は、条文に基づき限定的に解釈されるべきである。
法3条3号が求めるのは、通報時点において「真実であると信ずるに足りる相当の理由」が存在するか否かであり、通報者に高度な立証の完了や完全な証拠の保持を義務づける規定は存在しない。
また、法2条1項に関連して論じられる「不正の目的」は、通報の成立を直ちに否定する定義要件ではなく、通報内容や経緯を踏まえた事後的な評価対象である。これが認定されるか否かは、通報内容の調査・検証を経て判断されるべきものであり、通報時点で一律に排除できる性質のものではない。
地方公務員法上の服務規律違反や懲戒処分の適法性についても、公益通報該当性および保護要件の成否に関する適正な調査・判断を前提として評価される必要がある。これらを経ずに、保護要件の欠如を前提として懲戒処分の正当性や公定力を当然視することは、法制度上の判断順序に適合しない。
公益通報制度の濫用が許されないことは当然であるが、その判断は法が定める要件と手続に即して行われるべきであり、条文に存在しない要件や効果を付加して結論を導くことは、法治主義の要請に反する。
①
「外」にバラすなら、完璧な証拠が必要だった
外部(3号)への通報は、社内通報とかよりもずっとハードルが高いんです。
「たぶん事実だろう」じゃダメで、「絶対に事実だ」と言い切れるレベルの証拠(真実相当性)をあなたが証明できなければ、その時点でアウト(保護対象外)になっちゃいます。
②
「嫌がらせ」目的だと疑われたら終わり
もし「会社を困らせてやりたい」「あいつを引きずり下ろしたい」といった個人的な恨みや不正な目的があると判断されると、たとえ内容が本当のことだったとしても、法律はあなたの味方をしてくれません。
③
ルール違反確定で、処分はひっくり返らない
(公務員の場合)そもそも保護されるルールを守れていないので、秘密を漏らしたという「義務違反」が確定してしまいます。
そうなると、下されたクビや減給などの処分は「正当なもの」として、法的にそのまま通ってしまうんです。
④「制度の悪用」は救われない
正義のためじゃなく、制度を悪用して暴走したとみなされる以上、法治国家としてあなたを助ける理由は1ミリもありません。
外部通報に関する公益通報者保護法の要件は、条文に基づき限定的に解釈されるべきである。
法3条3号が求めるのは、通報時点において「真実であると信ずるに足りる相当の理由」が存在するか否かであり、通報者に高度な立証の完了や完全な証拠の保持を義務づける規定は存在しない。
また、法2条1項に関連して論じられる「不正の目的」は、通報の成立を直ちに否定する定義要件ではなく、通報内容や経緯を踏まえた事後的な評価対象である。これが認定されるか否かは、通報内容の調査・検証を経て判断されるべきものであり、通報時点で一律に排除できる性質のものではない。
地方公務員法上の服務規律違反や懲戒処分の適法性についても、公益通報該当性および保護要件の成否に関する適正な調査・判断を前提として評価される必要がある。これらを経ずに、保護要件の欠如を前提として懲戒処分の正当性や公定力を当然視することは、法制度上の判断順序に適合しない。
公益通報制度の濫用が許されないことは当然であるが、その判断は法が定める要件と手続に即して行われるべきであり、条文に存在しない要件や効果を付加して結論を導くことは、法治主義の要請に反する。
>>379
他のスレの指摘は無視?
そんなにガチガチの法律論を振りかざして、「手順が違う!」って騒ぐのはちょっと無理があるんじゃない?もっと現実を見ようよ。
まず、「通報時点で証拠が完璧じゃなくていい」っていうのは、裏を返せば「適当な噂話で組織をメチャクチャにしてもいい」って免罪符じゃないはず。3条3号が厳しいのは、外部への暴露が組織に与えるダメージがデカいからでしょ?「信じるに足りる相当の理由」ってのは、単なる思い込みじゃなくて、誰が見ても「これはおかしい」と思える客観的な根拠があって初めて成立するもの。それがないなら、ただの「怪文書」なんだよね。
あと、「不正の目的」は後で判断すればいい、なんて悠長なこと言ってられないよ。明らかに悪意を持って嘘をバラまいている人間を、わざわざ「通報者様」として丁重に扱って、税金を使ってまで長々と調査しなきゃいけないの?それは法制度の「バグ」を利用した時間稼ぎでしかない。
一番ズレてるのは、懲戒処分の話。公務員が嘘の情報を流して行政をパニックに陥れたなら、それはその瞬間に立派な服務規律違反。公益通報の皮を被っていれば何をしても「まず調査が終わるまで処分しちゃダメ」なんて特権、法律のどこにも書いてないよね。
「法治主義」を語るなら、ルールを自分に都合よく広げるんじゃなくて、組織の規律を守るための地公法の重みもちゃんと直視すべき。法律は「正直な告発者」を守るためのものであって、「確信犯的な攪乱者」の隠れ蓑じゃないんだから。
【結論】
この書き込みは、「現実論」を装いながら、公益通報者保護法と地方公務員法の判断順序と機能分担を取り違えており、法制度上は成立しない。
論点がすり替わっています。
公益通報者保護法が問題にしているのは、「後から見て本当だったか」ではなく、通報時点で真実と信じるに足りる合理的理由があったかです。これは「噂話でもOK」という免罪符ではなく、結果論で通報を切り捨てることを防ぐための基準です。
また、「不正の目的」は調査を通じて判断される事後評価事項であり、初動段階で「明らかな悪意」と断定できる制度にはなっていません。悪意かどうかを見極めるために調査が必要なのであって、それ自体を「制度のバグ」と呼ぶのは法の構造を否定しています。
さらに、公益通報に該当する可能性がある行為について、調査前に懲戒を確定させることができるのであれば、公益通報者保護法は意味を失います。
服務規律違反の成否は、公益通報該当性や保護要件の判断を経た後に評価されるべきであり、「通報の皮を被っているかどうか」を初動で決め打ちできる制度ではありません。
法治主義とは、感情や印象で線を引くことではなく、判断手順を守ることです。
その手順を「現実論」で飛ばすことこそ、制度の逸脱です。
条文構造:公益通報者保護法3条3号は、通報者が通報内容を真実と信じるに足りる相当の理由(要件)がある場合に、解雇その他不利益な取扱いからの保護(効果)を規定している。
主張文との不一致点:
1 、3条3号の要件について、条文上の「真実相当性」を「誰が見てもおかしいと思える客観的な根拠」と定義し、条文にない「厳格な立証」を実質的に付加している。
2 「不正の目的」の有無を保護適格性の先行判断として要求しており、事後的な要件充足性の判断という条文構造と不一致。
3 公益通報に伴う不利益な取扱い(懲戒処分等)の禁止という法的効果に対し、地方公務員法等の服務規律違反を根拠に、調査完了前の処分を許容する解釈を付加している。
1. 「真実相当性」は単なる「感想」ではない
相手方は「客観的な根拠を求めるのは条文にない要件の付加だ」と言いますが、じゃあ「根拠ゼロの思い込み」で外部に情報をバラまいても保護されるべき、と言うんでしょうか?
法がわざわざ「相当の理由」という言葉を使っているのは、それが**「客観的な裏付け」**を必要とする概念だからです。誰が見ても「あ、これは信じちゃうよね」というレベルの根拠がなければ、それは「相当な理由」とは呼びません。これを無視して「通報者の主観」を優先するのは、それこそ法の勝手な拡張解釈です。
2. 「不正の目的」を後回しにする危うさ
「不正の目的は後で評価すればいい」というのは、組織運営の現場を知らない机上の空論です。
明らかに嫌がらせや政争目的で、虚偽を混ぜて外部にリークする行為は、その時点で**「公益のための通報」という法の前提条件(2条1項)**から外れています。入り口で弾くべきものを「最後まで丁寧に調査しろ」というのは、行政リソースの無駄遣い以外の何物でもありません。毒リンゴだと分かっているものを、最後まで食べてから「毒でした」と判定する必要があるんでしょうか?
3. 「懲戒権」と「通報者保護」は別次元の話
ここが一番の勘違いです。公益通報者保護法は「通報したこと」を理由にした不利益を禁じているだけで、**「通報の形を借りて行われた別の違反行為」**まで免罪するものではありません。
虚偽の事実を流布して組織の信用を失墜させる行為は、公益通報とは無関係に、地方公務員法上の「信用失墜行為」に該当します。この「現に行われている違反」に対して、任命権者が懲戒権を行使するのは当然の義務です。これを「通報の調査が終わるまで待て」というのは、法律を「職務怠慢の盾」として悪用することを認めるようなものです。
結論
法律は「正直者が報われる」ためにあるのであって、「法律に詳しい人間がルールをハックして組織を壊す」ためにあるのではありません。条文を形式的に読み上げるだけの議論は、法の精神を置き去りにした「言葉遊び」に過ぎないと言わざるを得ません。
「法の精神」は、条文や手続を無視して感覚で裁くことではありません。
むしろ、誰かを「正直者」「攪乱者」と初動で決め打ちできないからこそ、法は要件と判断手順を定めています。
公益通報制度は、「正しい人だけを最初から選別して守る」仕組みではありません。
通報時点では合理性を、事後に事実を調査し、その結果として評価する――この順序を守ること自体が、制度の核心です。
条文解釈や手続を「言葉遊び」と切り捨てるなら、判断基準は結局「印象」や「空気」になります。
それこそが、法の精神が最も警戒してきたものです。
法治主義とは、結論の好き嫌いではなく、決め方を守ることです。
その決め方を無効化する議論は、制度擁護ではなく制度否定です。
条文構造:公益通報者保護法3条3号において、保護要件は専ら「不正の目的」ないこと、および通報内容が真実であると信ずるに足りる「相当の理由」があることの二点。
主張文との不一致点:
1. 条文上の要件である「相当の理由」に対し「客観的な裏付け」という条文外の語彙を用いて定義を限定し、要件を付加している。
2. 2条1項の定義(公益通報の定義)と3条の保護要件を混同し、通報時点における目的の主観的評価によって調査義務の有無や保護の可否を判断する構造を導入している。
3. 3条各号の保護要件の充足(事後的な法的評価)と、通報行為を対象とした懲戒権の行使(判断時点)の先後関係について、条文上の制約を考慮せず、通報時点で別途の違反として評価する構造を提示している。
これらについて、条文構造上の不一致を確認。
法律は「正直者かどうか」を最初に決めて守る制度ではありません。
誰が正しいか分からないからこそ、要件と手続を定め、調査を通じて評価する仕組みになっています。
「ルールをハックして組織を壊す人間」という評価は、法が扱う基準ではなく印象論です。
公益通報制度が問題にするのは、通報時点の合理性と、その後の事実確認であって、人物の好き嫌いではありません。
条文や手続を守ることを「言葉遊び」と切り捨てるなら、判断基準は結局「空気」や「感情」になります。
それを排除するためにこそ、法律は存在します。
法治主義とは、「誰を守りたいか」ではなく、どうやって判断するかを守ることです。
ましてや、不正の目的まで見つかった日にゃねえ。
3号の外部通報の保護要件が相対的に厳しいのは事実ですが、それは判断を慎重に行えという意味であって、初動で切り捨ててよいという意味ではありません。
また、「不正の目的」は通報内容や経緯を踏まえた事後評価事項であり、「見つかった時点で即排除できる」性質のものではありません。だからこそ調査が必要になります。
3号であっても、判断基準は一貫して通報時点で真実と信じるに足りる相当の理由があったかです。
要件が厳しいことと、手続を飛ばして結論を出せることは、全く別の話です。
「保護要件を満たさない」という県の感懐と、
ズレがあるのなら、紛争解決制度が用意されています。
兵庫県文書問題の場合は告発対象が知事なので、労働局ではなくいきなり裁判になりますね。
ところで、「保護されるもの」というのが元県民局長の見解という風に言ってしまったのですが、
3月文書について、果たして元県民局長は保護されると思っていたかは・・・
整理が逆です。
公益通報者保護法における紛争解決制度は、不利益取扱いが行われた後の救済手段であって、初動段階での調査義務や不利益取扱い禁止を置き換えるものではありません。
「ズレがあるなら後で争えばいい」という発想は、制度上の位置づけと合致しません。
また、告発対象が知事であることを理由に「労働局ではなく、いきなり裁判になる」という仕組みはありません。
公益通報制度は、相手の地位によって適用関係が切り替わる構造ではなく、事後的にADRや裁判が選択されるにすぎません。
さらに重要なのは、公益通報として保護されるかどうかは、通報者本人が「守られると思っていたか」という主観で決まるものではないという点です。
判断されるのは、通報内容と通報時点の合理性、そして手続の適法性であり、通報者の内心は法定要件ではありません。
制度は、人物の思惑ではなく、行為と手続で判断されます。そこを混同すると議論がずれます。
竹内のデマの1つですね、竹内のデマはこれだけではありません
公益通報者保護法が外部通報に要件を設けているのは、「無責任な暴露」から社会を守るためではありません。
この法律の目的は、通報内容の善悪や動機を裁くことではなく、通報を理由とする解雇・懲戒などの不利益取扱いを防ぐことにあります。
そのため、制度は
「原則として内部通報」→「内部是正が期待できない場合の外部通報」
という段階構造を取っています。
外部通報要件は濫用防止のための倫理的ハードルではなく、是正可能性を判断するための制度的条件です。
「無責任な暴露」という評価は、公益通報者保護法の文言や趣旨には存在しない、後付けの道徳論に過ぎません。
逆に3号通報と認められなくなるような行為にも見えます。
現に1号通報で元県民局長は処分されていません。
「なぜ後から1号通報をしたのか」という点は、3号通報の成否とは別問題です。
公益通報の類型(1号・3号)は、それぞれの通報が行われた時点の事情で独立して判断されます。後から内部通報を行ったことが、先に行われた外部通報の法的性質を否定したり、遡って無効化することはありません。
また、「1号通報で処分されていない」ことは、保護要件を満たしたという意味ではなく、その通報を理由とする不利益取扱いが実際に行われなかったという事実に過ぎません。
内部通報は是正のための通常ルート、外部通報は内部是正が期待できない場合のセーフティ弁です。両者を状況に応じて使うこと自体は、公益通報者保護法が想定している制度運用であり、矛盾でも不正でもありません。
後行為を根拠に先行通報の評価を変えるという考え方は、公益通報者保護法の構造に合致しません。
みんなに無視されてかわいちょーw
発言がまるでトンチンカンだから相手にされなくて当たり前www
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
斎藤支持者は法的根拠なく、理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
その指摘は、公益通報者保護法の「評価時点」を取り違えています。
外部通報の緊急性や必要性は、通報が行われた当時に、内部是正が期待できない合理的理由があったかどうかで判断されます。
後になって内部通報が可能になった事実が、過去の判断を遡って否定することはありません。
また、3号通報における「緊急性・必要性」は、生命の即時危険に限られた概念ではなく、内部ルートが機能しない、隠蔽や報復の合理的懸念があるといった制度的事情を含みます。
外部通報によって状況が可視化され、その後に内部通報が可能になるという流れは、公益通報者保護法が想定している段階的・併用可能な運用です。
「後から内部通報できたのだから、最初から不要だった」という因果関係は、法の構造上成り立ちません。
結局のところ、後出しの1号通報は、外部暴露という暴挙を正当化するための**『後付けの免罪符作り』**に過ぎず、法の誠実な利用とは到底認められません。
自らの矛盾した行動を正当化するための「結果論」に過ぎません。
外部通報の厳格な要件は、組織の信用を一方的に破壊する行為を制約するために存在します。「外で騒いでから中で言う」という身勝手なプレースタイルを、「段階的運用」などという言葉で粉飾することは、法治主義に対する冒涜です。
ましてや、不正の目的まで見つかった日にゃねえ。
その反論こそが、結果論です。
公益通報者保護法が問うのは、外部通報当時に内部是正が期待できないと信ずるに足りる相当の理由があったかどうかであり、
外部通報後に何が起きたか、内部通報が可能になったかどうかは、要件ではありません。
外部通報によって状況が可視化され、その結果として内部通報が可能になったのであれば、それは外部通報の「効果」であって、
外部通報の正当性を遡って否定する根拠にはなりません。
また、公益通報者保護法は通報経路を排他的に設計しておらず、
「外で言った以上、中で言う資格を失う」という規定も存在しません。
条文にない倫理評価やプレースタイル論で「厳格性」を語ることこそ、法の構造を逸脱しています。
こういうデマってリスト化して貼り付けてるだけなの?
一日一通り貼らないといけない修行?
✅ 人格攻撃・印象操作:100%と下ネタ
斎藤元彦支持者の可視化、本日も続きます
見解が真っ向から対立し、かつ「不正な目的」という懲戒処分の核心部分で争いがある以上、行政内部での解決は不可能であり、最終的には**「裁判所」または「人事委員会」**という第三者機関の判断に委ねられることになります。
この紛争において焦点となる「ルート」と「争点」を整理します。
1. 紛争解決の具体的なルート
告発者が処分の不当性を訴える場合、主に以下の2つの法的手段が取られます。
人事委員会への不服申し立て(行政上のルート)
地方公務員法に基づき、懲戒処分の取り消しを求めて審査請求を行います。人事委員会は準司法的機関として、処分の妥当性を審査します。
懲戒処分取消訴訟(司法上のルート)
裁判所に対し、処分の取り消しを求めて提訴します。ここで「公益通報者保護法の適用範囲」と「地方公務員法上の裁量権」の限界が争われます。
結論から言うと、本件は一般的な民事紛争ではありません。
争われるのは懲戒処分という行政処分の適法性であり、性質上は**行政事件(公法上の争訟)**です。
見解が真っ向から対立し、とりわけ「不正な目的」という懲戒処分の核心部分が争点となる以上、
行政内部だけで完結することは想定されておらず、
最終的には第三者機関による判断に委ねられます。
具体的な救済ルートは次のとおりです。
・人事委員会への不服申立て
地方公務員法に基づき、懲戒処分の取消しを求める行政上の救済手続。
・懲戒処分取消訴訟(行政事件訴訟)
行政事件訴訟法に基づき、裁判所に処分の適法性を問うもの。
ここで公益通報者保護法の適用関係や、任命権者の裁量権の限界が審理されます。
したがって、「裁判になる=民事」という理解は正確ではなく、
本件は行政法上の救済制度の枠内で整理される問題です。
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
斎藤支持者は法的根拠なく、理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
議会の判断: 県議会は「行政の対応が不適切であった」として不信任案を可決しました。これは政治的な責任の追及です。
有権者の判断: しかし、選挙の結果、県民は「既存のメディアや委員会の調査は事実を歪めている」と判断し、斎藤知事を再選させました。
解釈:
行政学的には、選挙による再選は、それまでの「行政責任」をある種リセット(免責)し、**「新たな信託を与えた」**と解釈されます。つまり、「当時の対応に不備はあったかもしれないが、それを補って余りある実績と、歪められた報道への不信感から、知事を続投させるべきだ」という民意が、形式的な行政責任を上書きした形です。
その解釈は、政治と法の役割を混同しています。
選挙による再選は、将来に向けた政治的信任を与える行為であって、
過去の行政対応や手続の適法性を「免責」したり「リセット」したりする効力はありません。
県議会の不信任は政治責任の表明であり、
行政対応が法令や手続に適合していたかどうかは、
人事委員会や裁判所といった第三者機関が判断する行政責任の問題です。
仮に選挙結果で行政の違法・不適切行為が上書きされるのであれば、
法治主義は成立せず、「当選すれば何をしてもよい」ことになります。
そのような法理は、日本の憲法秩序には存在しません。
その解釈は、政治と法の役割を混同しています。
選挙による再選は、将来に向けた政治的信任を与える行為であって、
過去の行政対応や手続の適法性を「免責」したり「リセット」したりする効力はありません。
その主張が成り立つなら、行政法は存在できません。
選挙による再選は将来に向けた政治的信任であって、過去の行政行為や懲戒処分の適法性を免責・上書きする効力はありません。これは行政法の基本構造です。
もし「当選=行政責任のリセット」が許されるなら、違法な懲戒や手続違反はすべて選挙で帳消しになり、裁判所も人事委員会も不要になります。
それは法治主義ではなく、多数決による無責任行政です。
政治責任(選挙)と行政責任(適法性判断)を混同する議論は、制度上の前提を欠いており、法的評価として成立しません。
結論から申し上げますと、間違いなく紛争解決制度(法的紛争)のルートに乗ります。
見解が真っ向から対立し、かつ「不正な目的」という懲戒処分の核心部分で争いがある以上、行政内部での解決は不可能であり、最終的には**「裁判所」または「人事委員会」**という第三者機関の判断に委ねられることになります。
この紛争において焦点となる「ルート」と「争点」を整理します。
1. 紛争解決の具体的なルート
告発者が処分の不当性を訴える場合、主に以下の2つの法的手段が取られます。
人事委員会への不服申し立て(行政上のルート)
地方公務員法に基づき、懲戒処分の取り消しを求めて審査請求を行います。人事委員会は準司法的機関として、処分の妥当性を審査します。
懲戒処分取消訴訟(司法上のルート)
裁判所に対し、処分の取り消しを求めて提訴します。ここで「公益通報者保護法の適用範囲」と「地方公務員法上の裁量権」の限界が争われます。
その整理、実はあなたのこれまでの主張をすべて否定しています。
あなた自身が「法的紛争として裁判所または人事委員会に委ねられる」と書いた以上、
行政の初動対応や懲戒の正当性は事前に確定していなかったことになります。
特に「不正な目的」が争点になると明示した時点で、
それは通報時点で明白だった事実でも、自白でもなく、
第三者が事後に判断すべき法的評価事項だと認めたことになります。
もし外部通報が権利濫用で、不正の目的が明白であったなら、
紛争解決ルートに乗る必要自体がありません。
あなたの文章は、
「断定できる」→「争点になる」
という自己矛盾を内部に抱えています。
どちらを採るのか、法的には両立しません。
あとは感想と支持という宗教
斎藤元彦支持者の可視化、明日も続きます
ハルシネーション返しできたし寝るか
見解が真っ向から対立し、かつ「不正な目的」という懲戒処分の核心部分で争いがある以上、行政内部での解決は不可能であり、最終的には**「裁判所」または「人事委員会」**という第三者機関の判断に委ねられることになります。
この紛争において焦点となる「ルート」と「争点」を整理します。
1. 紛争解決の具体的なルート
告発者が処分の不当性を訴える場合、主に以下の2つの法的手段が取られます。
人事委員会への不服申し立て(行政上のルート)
地方公務員法に基づき、懲戒処分の取り消しを求めて審査請求を行います。人事委員会は準司法的機関として、処分の妥当性を審査します。
懲戒処分取消訴訟(司法上のルート)
裁判所に対し、処分の取り消しを求めて提訴します。ここで「公益通報者保護法の適用範囲」と「地方公務員法上の裁量権」の限界が争われます。
まあ、元県民局長は、不服申し立てしないという選択をしたんですがね。
法的な手続き(審査請求や裁判)は、結果が出るまでに数年かかることもザラです。しかも、先ほど説明した通り「3号通報の要件」はめちゃくちゃ厳しい。
「法律で争っても負ける(あるいは時間がかかりすぎる)」と踏んで、自分の身を投げ出すことで世間の注目を集め、政治的な爆発力を狙った可能性があります。
文書だけ政治利用されて、あとは高みの見物するはずが
思わぬ特定をされてしまって、ご自身ごと政治利用の場に巻き込まれました。
処分に対して不服申し立てをしないという選択をしたにも関わらず
百条委員会の場に出される事となりました。
①元県民局長は3月文書を外部通報しましたが、後に内部通報(1号通報)も行いました。
②県側は、この外部通報について「不正の目的があった」と主張しています。元県民局長側は「不正な目的はなかった」と主張しています。
③元県民局長は、紛争解決制度を使わず、不服申し立てを行わない選択をしました。
この状況で、下記を全て同時に考慮しなくてはいけない
A外部通報は「緊急性・必要性」があったとする合理的評価。
B後出し内部通報は、外部通報の正当化のために行われた可能性がある。
C不正の目的が争点であり、判断は裁判所または人事委員会に委ねられる。
D法的保護要件は、通報時点の合理的信念で評価される。
E元県民局長は不服申し立てを行わなかった。
で、元県民局長が不服申し立てを行わなかった事実と、後出し内部通報の行動、外部通報の緊急性、そして不正目的の争点をすべて同時に成立させる論理を説明できますか?
条件が矛盾しているが、どの条件も犠牲にせずに整合的に答える必要があります。
後から内部通報できたとか、不服申し立てをしなかったとかは、保護要件の成立には関係ありません。
つまり、「後出し事実で外部通報を否定する」という論理は、法律構造上成立しません。
さらに、「緊急性・必要性」も条文上の要件ではないので、独自解釈で判断基準にしても無効です。
お前らが反斎藤活動をしているのは、元県民局長の意図に沿うものなのかなあ。
お前らが「公益通報者保護法違反だ」っていうならば、
あえて元県民局長が争ったものと仮定した想定でしたが…
現実には元県民局長は不服申し立てをせず、紛争解決制度を利用しませんでした。
「元県民局長の意図に沿うから行動してよい」という推論は、法律構造と論理の両方で破綻してぞそのプロンプトw
住民監査請求でご遺族があっさり返金されたのも、
「そっとしておいてほしい」
という意図なんだと思います。
だからといって、あなたがたの反斎藤活動は自由ですが・・・
道具にしているだけに見られるかもしれませんね。
✅ 人格攻撃・印象操作:100%と下ネタ
斎藤元彦支持者の可視化、本日も続きます
そうやな、百条委員会のアンチ議員連チュー全員豚箱行き
アンチしょうめつの第一歩となる大事な選挙やで
立花おらへんから言い訳でけへんな、今回はwww
衆議院会議録:https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/001821920251110003.htm
この答弁では、消費者庁の見解に沿って、3号通報者も保護対象となることを確認し、体制整備の適用範囲に含まれる旨を政府として示しています。現行法上の法的義務と指針上の一般的助言は区別されます。
https://note.com/fact_check_1/n/ncebd92b77b38
(1)本人の一貫した説明
元県民局長本人は、2024年3月25日の時点で「当該文書は噂話を集めて作成した」と説明している。その後、合計6回に及ぶ事情聴取においても、この説明は一貫して変わらなかった。
(2)通報対象事実に関する真実相当性の立証責任
公益通報者保護法の制度構造上、通報対象事実に関する真実相当性の立証責任は通報者側にある。
本人が噂話を集めて作成したと認め、具体的裏付けを提示せず、説明も一貫している以上、この真実相当性が立証されていないことは明白である。
(3)処分は違法にならない
通報対象事実の真実相当性が立証されていない以上、3号通報の公益通報者としての法的保護は及ばない。したがって、この時点で当該処分を「違法」と評価することはできない。
2.後から真実相当性が立証されても、当初の処分は違法にならない
よくある反論として「仮に元県民局長が不服申立や裁判で真実相当性を立証した場合、当初の処分は違法になるのではないか?」というものがある。しかし、これは公益通報者保護法の構造と行政法の基本原則を混同している。
(1)違法性判断の基準時は「処分時点」
行政処分の適法性は、原則として処分時点における行政が把握していた事実関係と、当事者が提出した主張・立証を基準に判断される。後から不服申立や裁判で処分が取消・撤回されても、それは結果の是正であり、当初の処分が違法だったことを意味しない。
(2)真実相当性の立証がなければ行政は保護できない
公益通報者保護法において、通報者として保護を受けるには真実相当性の立証が不可欠である。行政側が職権で立証すべきものではなく、通報者自身が示すべき要件である。処分時点に立証されていなければ、「保護要件が満たされなかったため保護できなかった」という評価にとどまり、処分自体が違法だったことにはならない。
(3)事後的立証と違法性は別問題
たとえ後に裁判で真実相当性が立証され、処分が撤回・取り消されたとしても、処分時点での行政判断が合理的であれば違法性は否定される。本件では元県民局長は不服申立や訴訟を提起しなかったため、当該処分を違法と評価する法的根拠は存在しない。
3.さらに「信頼の原則」が成立する
・知事は処分に当たり、県の特別弁護士の意見を聴取している
・当該処分に法的問題はないとの見解を得ている
・一般に、専門家の法的判断が明らかに不合理でない限り、それに従った行為者は「信頼の原則(信頼の権利)」により免責される
・仮に当該文書が保護されるべき3号通報であったとしても、斎藤知事個人は信頼の権利を主張することで、違法行為の認定を免れる
>>447
下記の質問に答えられる?
「『外部通報には確実な証拠(完全な証明)が必要である』という解釈は、公益通報者保護法の第何条何項に記載されていますか? また、真実相当性の基準を『確信(主観)』ではなく『客観的真実(結果)』と同値であると判示した最高裁判例の事件名と年月日を教えてください」
「法3条ただし書きにある『不正の利益を得る目的』や『他人に損害を加える目的』の定義において、『上司への個人的な反感』や『政治的な対立意図』が含まれると明記された条文、または公的なガイドライン(消費者庁指針等)の該当箇所を原文のまま引用してください」
「公益通報者保護法において、3号通報(外部通報)を行う前に、必ず内部通報や行政通報を経なければならないという『前置主義』を定めた条項はどこですか? 3号の要件(証拠隠滅のおそれ等)を満たしていても、順序を守らなければ保護されないとする法的根拠を示してください」
「行政法学において、処分時点では適法であった行為が、数ヶ月後の事実判明によって遡及的に違法行為へと性質が変化するという法理の名称は何ですか? また、公益通報者保護法において、保護の成否判定を**『通報時』ではなく『調査完了時』に行うと定めた条文**を提示してください」
保護要件になる真実相当性なんですが、
県が元県民局長に聴取した段階で、一貫して「噂を集めた」「憶測」と言っており、
証拠となる資料とか、信頼できる証言者を持っていなかった。
なに一つとして。
たぶん、一つでも持ってたら、保護要件の対象になったと思う。
それ公文書?立花界隈のデマやろ
あるならソースを
あー早く洗脳が解けますように
元県民局長は「噂を集めた」って言ってましたからねえ・・・。
証拠となる資料とか、信頼できる証言者とか、「とか」っていう話でして・・・。何か持ってたと言ってましたか?
ソースなし?
百条委員会の資料探しなさい。
ソースないのか?またデマか?
何か一つでも保護要件を満たす真実相当性の証拠を持ってたら、
百条委員会開催までいってないし、
藤原弁護士も「問題ナシ」なんて判断してないんですよ。
真実相当性は「証拠を持っているか」ではなく「合理的に真実と信じた理由があるか」で判断されます。百条委員会は証拠の有無で止まる制度ではなく議会判断で設置されますし、個別弁護士の見解の有無は行政責任の成立条件ではありません。したがって、「証拠が1つでもあれば百条委は開かれなかった」という前提自体が制度上つながっていません。
で、ソースは?
通報対象事実に係る証拠が隠滅され、偽造され、又は変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合
を誤解しているガキのコピペ場だし
事実をどのように隠滅・偽造・変造するんだ?
条文は「どうやって隠滅するかを具体的に証明しろ」という意味ではなく、「合理的に隠滅等が起こり得る状況か」を見ています。
不祥事では、証拠は文書・メール・人事・証言など組織側が管理しているものが多く、通報対象側が関与できる構造なら、「おそれがある」という評価自体は制度上普通に成立します。
なので、「具体的な隠滅方法を言えない=条文不成立」という読み方にはなりません。
つうかお前だれ?
「事実をどのように隠滅・偽造・変造するんだ?」
まずこれに回答しようなガキ
条文が見ているのは「具体的にどうやってやるかの説明」ではなく、「合理的にそういうリスクが想定できる状況か」です。
一般に、不祥事の証拠は内部文書・電子データ・証言など組織側が管理しているものが多く、通報対象側が関与できる構造なら、「隠滅等のおそれがある」という評価自体は制度上成立し得ます。
なので、「具体的な方法を言えない=条文が成立しない」という読み方にはなりません。
具体的にどう論破されてるか説明してみ
法根拠なし、証拠なしの斎藤元彦支持者は
✅ 人格攻撃・印象操作:100%と下ネタ
斎藤元彦支持者の可視化、本日も続きます
レス読めやwww
説明してみ
論点ずらしに対応してるだけ
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斎藤元彦支持者の可視化、本日も続きます
「事実をどのように隠滅・偽造・変造するんだ?」
まずこれに回答しようなガキ
それとも答えると死んでしまう?
条文が見ているのは「具体的にどうやってやるかの説明」ではなく、「合理的にそういうリスクが想定できる状況か」です
「事実をどのように隠滅・偽造・変造するんだ?」
まずこれに回答しようなガキ
で、日本語が理解できないガキの回答が以下
条文が見ているのは「具体的にどうやってやるかの説明」ではなく、「合理的にそういうリスクが想定できる状況か」です>>467 ID:ewsKK
条文が見ているのは「具体的にどうやってやるかの説明」ではなく、「合理的にそういうリスクが想定できる状況か」です。
一般に、不祥事の証拠は内部文書・電子データ・証言など組織側が管理しているものが多く、通報対象側が関与できる構造なら、「隠滅等のおそれがある」という評価自体は制度上成立し得ます。
なので、「具体的な方法を言えない=条文が成立しない」という読み方にはなりません。>>461 ID:ewsKK
条文は「どうやって隠滅するかを具体的に証明しろ」という意味ではなく、「合理的に隠滅等が起こり得る状況か」を見ています。
不祥事では、証拠は文書・メール・人事・証言など組織側が管理しているものが多く、通報対象側が関与できる構造なら、「おそれがある」という評価自体は制度上普通に成立します。
なので、「具体的な隠滅方法を言えない=条文不成立」という読み方にはなりません。>>458 ID:ewsKK
以上より、ガキID:ewsKKは日本語が理解できないと立証された
レスもよう読まんとレス返しとんのかwww
オマエははよ、犬猫野菜の意味とヒトコロシヒコってどう言う意味か説明せいよwww
例えば一般論としては、
・内部文書や電子データが管理者権限で削除される
・ログや履歴が上書きされる
・関係者に証言を控えさせる圧力がかかる
みたいなことは、不祥事事案では普通に問題になります。
ただし、条文が見ているのは「具体的にどの方法を使うか」ではなく、「合理的にそういうリスクが想定できる状況か」です。
なので、「方法を1つ言えない=条文が成立しない」という構造にはなりません。
住民監査請求でご遺族があっさり返金されたのも、
「そっとしておいてほしい」
という意図なんだと思います。
だからといって、あなたがたの反斎藤活動は自由ですが・・・
道具にしているだけに見られるかもしれませんね。
具体的には言えないようね
法根拠なし、証拠なしの斎藤元彦支持者は
✅ 人格攻撃・印象操作:100%と下ネタ
斎藤元彦支持者の可視化、本日も続きます
いやそれがXやGoogleドライブ?なところでw
東京ファクトチェック協会。
記事の著者自身が窓口に問い合わせています。
>>475
総理答弁より上とは
ソース元が東京フィストファックか知らんけど、それ誰やねんw
誰だか知らないけど、消費者庁の専用ダイヤルに確認したのは確か。
高市総理は2号3号も「体制整備」までは言っている。
そりゃ消費者庁も同じように答えている。消費者庁と高市答弁にも齟齬は無い。
消費者庁は踏み込んで、1号は確かに義務、2号3号は「義務とまでは言えない」つまりおねがいレベルにとどまると回答。
それを踏まえて高市答弁をよく読んでみたらいいよ。笑。
反斎藤派って自分たちに都合のいい風に捉えてしまうんだね。
昨日はわたしに同意した回答までしていただきましたし。
公益通報者保護法における体制整備義務がどのように適用されるかについては、本年五月、さっきおっしゃっていただきましたが、全ての地方公共団体についても地方自治法に基づく技術的助言を行ったところ
「義務」に関しては2号3号も1号と同じなんてどこにも言ってない。
「体制整備」については同じだと言及している。
「いまんところ1号については体制整備義務がある。2号3号は義務とまでは言えない」っていう技術的助言だったのでは?
齟齬は無い。笑。
5月の技術的助言の内容知らないで、東京フィストファックを信じてたのか???
2026年12月の改正法で2号3号も体制整備が義務化されるっていう内容ですよ。笑
消費者庁の見解も、現行法では義務と言えるのは1号だけという内容。
何も齟齬がない。笑。
未来に施行される法も、現在施行されている法に適用できると思っているんでしょうか?
証拠があれば百条委員会開くまでもあらへんがなwww
で、その探索も、原則禁止だけど、正当な理由があれば禁じてはいないという事です。
で、その探索っていうのは、体制整備の話なんですわ。笑
現時点では探索は違法じゃないという消費者庁の回答でした。
で、法改正以降は変化するとも回答です。
2025年5月の、地方公共団体への「技術的助言」は2026年12月施行の改正法の話だった。
現在は2号3号について体制整備は「義務」までいってない。
なにもどこにも齟齬がない。
反斎藤派は、自分たちに都合のいいように脳内変換してしまうんだなあ。笑
県側と争う姿勢ではなかった。
途中で政争の具にされてしまった。
・処分は違法ではない
・仮定を最大限認めても違法にならない
・信頼の原則により個人責任も否定される
・通報者探索も違法ではない
・しかも探索には合理的理由があった
>>486
>>485
平素より公益通報者保護制度にご理解を頂きありがとうございます。
突然のご連絡となって恐縮ではございますが、
今般、貴県齋藤知事が会見(※1)にて、
「体制整備義務につきましても、法定指針の対象について、3号通報も含まれる
という考え方がある一方で、これは内部通報に限定されるという考え方も
あります。」と、
消費者庁による公式見解とは異なる内容のご発言をされていることを確認致しました。
消費者庁は、公益通報者保護法の委任を受けた指針(内閣府告示。※2)
において、現行制度上既に、2号通報者・3号通報者を含む公益通報者を保護する体制の整備として
事業者がとるべき措置を定め、地方公共団体を含めて、これに沿った対応を求めています。
なお昨年10月30日付けの貴県議会事務局長宛の
文書でも、その旨を回答しているところです(質問2への回答ご参照)。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/shingi/documents/bunshoshiryou061118.pdf
消費者庁としては、地方自治法第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として、
地方公共団体における公益通報制度の理解、同制度に関する体制整備その他適切な運用も
促進しているところ、本件にてご送付した内容の趣旨を、知事以下関係部署も含めて十分に
ご理解を頂き、適切な対応をとられるよう何卒よろしくお願い申し上げます。
※1.ひょうごチャンネル(2025年3月26日(水曜日)文書問題に関する第三者調査委員会の
調査報告書についての受け止め)
2026年12月に施行される改正法の事でした。
改正法で2号3号も体制整備が義務化されますよ、と。笑
つまり、現行法ではまだ2号3号については「義務とまでは言えない」。
反斎藤派って、高市答弁だろうとなんだろうと、自分の都合のいいようにしか捉えられないんだな。笑
>「体制整備義務につきましても、法定指針の対象について、3号通報も含まれる
>という考え方がある一方で、これは内部通報に限定されるという考え方も
>あります。」と、
>消費者庁による公式見解とは異なる内容のご発言をされていることを確認致しました。
消費者庁による公式見解とは異なるという前提がまず間違い。
それと、斎藤知事は2つの考え方があると、法律家の解釈を紹介しているだけで、
「内部通報に限定される」の方だけを言っているのではない。笑
あくまで、2つの解釈が法律家の間でなされている、と言っているだけ。
で、消費者庁の見解は、体制整備は1号は確かに義務。2号3号は義務とまでは言えない。
2026年12月からの改正法では義務になる、という回答。
2025年5月に地方公共団体へなされた技術的助言も、改正法では義務になりますよ、という話。
反斎藤派は、いろいろ間違っている。笑
これも、反斎藤派の方々はいまいちど、ゆっくり目を通して確認する事をおすすめする。笑
>>492
>>494
政機関における公益通報者保護法に係る対応の徹底について
平素より、公益通報者保護法(平成 16 年法律第 122 号。以下「法」という。)
に係る対応について、御理解、御協力いただき、厚く御礼申し上げます。
法では、第3条及び第5条で公益通報を理由とする解雇の無効及び不利益取扱いの禁止を規定しています。
また、行政機関を含む事業者に対して、法第 11 項第1項に規定する公益通報対応業務従事者を定めること及び同条第2項に規定する内部の労働者等からの公益通報に適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとることを
求めています1。これには、窓口の設置等、内部公益通報に限定する部分もあれば、不利益な取扱いの防止に関する措置等、行政機関に対する2号通報、報道機関等に対する3号通報をした者も含めて措置をとることを求めている部分もあります。
加えて、権限を有する行政機関等に対して、法第 13 条第2項に定める外部の労働者等からの公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとることを求めています。
消費者庁では、行政機関において、これらの措置が適切に履行され、公益通報への適切な対応が確保されるよう、「公益通報者保護法を踏まえた地方公共団体の通報対応に関するガイドライン」を策定しているほか、Q&A 集や逐条解説等を
公表し、法の解釈や適切な運用についての理解促進に努めているところです。
各行政機関において、法令が求める措置等を適切に実施しているかについては、今後、消費者庁が実施する実態調査を通じて、改めて確認をし、その内容の詳細を公表することとしております。
各地方公共団体におかれましては、これまで消費者庁が公表している下記事項を踏まえ、法が求める措置の内容について、改めて御確認をいただき、必要に応じて、対応を見直していただくよう、お願いいたします。
なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4(技術的
助言)に基づくものです。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/detail/administration/assets/consumer_partnerships_cms205_250522_02.pdf
2026年12月に施行となる改正法で、体制整備が2号3号でも義務になるというお話でした。
反斎藤派って、未来の法を現行法に置き換えてデマを流すのですか?
・処分は違法ではない
・仮定を最大限認めても違法にならない
・信頼の原則により個人責任も否定される
・通報者探索も(現行法では)違法ではない
・しかも探索には合理的理由があった
・処分は違法ではない
・仮定を最大限認めても違法にならない
・信頼の原則により個人責任も否定される
・通報者探索も(現行法では)違法ではない
・しかも探索には合理的理由があった
その整理は、現行制度の構造と一致していません。
・通報者を特定できる情報は、法的に保護対象として扱われています。
・制度改正の流れは、通報者探索を抑制・禁止方向に整理しています。
・少なくとも「探索は原則自由」という前提では制度説明が成立しません。
論点は、
「探索したか」ではなく、
「探索の目的・必要性・相当性が制度趣旨に適合するか」です。
必要ならば行える、というものです。笑
「必要ならできる」という整理だと、制度の構造とは少しズレます。
公益通報制度は、通報者萎縮を防ぐ設計なので、
通報者特定につながる行為は、
・正当理由が客観的に成立する場合に限って
・例外的に許容され得る
という整理です。
つまり論点は「必要だと思ったか」ではなく、
制度趣旨に照らして、客観的に正当理由が成立するか、になります。
斎藤元彦の支持者らは、公文書より東京フィストファック
・処分は違法ではない
・仮定を最大限認めても違法にならない
・信頼の原則により個人責任も否定される
・通報者探索も(現行法では)違法ではない
・しかも探索には合理的理由があった
現行法では、3号通報に対する体制整備義務はない
指針は「望ましい」と述べているに過ぎず、義務ではない
通報者探索を禁止はしていない
正当な理由があれば探索は行い得る
少なくとも「違法」とは言えない
→ 「探せられ得る」
立花で我慢しとけ、カスども
おまええらのようなゴミどもには勿体無いくらいだw
文書の中の一項目だけでも、真実相当性を自ら立証できていれば、
保護対象になったんでしょうが・・・
国のお偉いさん方も訪問するのであれば尚更である。
仮に斎藤氏が食べ物を独り占めしていたとしても、それが全て事実だとしてもせいぜい「卑しい」止まりで重大な問題では到底ない。
公文書みせても東京フィストファック
という考え方がある一方で、これは内部通報に限定されるという考え方も
あります。」と、
消費者庁による公式見解とは異なる内容のご発言をされていることを確認致しました。
消費者庁は、公益通報者保護法の委任を受けた指針(内閣府告示。※2)
において、現行制度上既に、2号通報者・3号通報者を含む公益通報者を保護する体制の整備として
事業者がとるべき措置を定め、地方公共団体を含めて、これに沿った対応を求めています。
2025年5月22日、消費者庁は地方自治法第245条の4第1項に基づき、「行政機関における公益通報者保護法に係る対応の徹底について」と題する通知(消公協第113号)を全国の都道府県知事、市区町村長宛に発出しました。この通知では、地方公共団体が公益通報者保護法に基づき、内部通報だけでなく、外部通報(2号通報:行政機関への通報、3号通報:報道機関等への通報)を行った者に対しても、適切な対応を行う体制を整備することが求められています。
この技術的助言は、2026年12月1日から施行される改正公益通報者保護法の内容を先取りしたものであり、地方公共団体が改正法施行前から適切な対応を行うよう促すものです。
斎藤知事は専門家でも2つの解釈がされている、と言っただけで、
後者に限るなんていう話はしていません。
「消費者庁の公式見解とは異なる」と言っている時点で間違っています。
下まで読めよストローマン
途中で間違いを含んでいれば、以降の論理展開は間違いでは。
残念だな
これ見てもそう思うの?w
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/detail/administration/assets/consumer_partnerships_cms205_250522_02.pdf
「義務」と書いてますか?
解釈上の要請では?
4月と5月の通達を総合すると体制整備義務お願いありと理解出来ない?
http://www.market-uploader.x0.com/neo/src/1770541475710.png
「体制整備お願い」というのはわかるが、義務とまでは明記していない。
「罰則がない」ことと「義務がない」ことは別です。
公益通報者保護法では、
・法11条 → 通報対応の体制整備等を取ること
・法13条 → 行政機関も通報対応の体制整備を取ること
が制度として求められています。
この「求めています」は、行政法では通常「義務」です。
実際に消費者庁も、法に基づく指針やガイドラインを出して、行政機関に対して体制整備を前提に運用を求めています。
また、法の実務解説でも、
体制整備は「必要な体制の整備その他の必要な措置を取る義務」として整理されています。
つまり、
・義務があるか → ある
・違反したら即違法か → 個別判断
この2つは別問題です。
「技術的助言だから義務じゃない」という整理も逆で、
技術的助言は「義務の履行を前提に、どう直すか」を示す制度です。
なので、
義務がない → ×
違法と断定できるか → 個別事情次第
というのが制度構造です。
公益通報者保護法において、
「必要な体制整備その他必要な措置をとることを求める」規定は、
行政法上、義務ではなく任意努力規定だと解釈する法理根拠は何ですか?
努力義務とする場合、
最高裁又は行政法学上の一般基準も含めて説明してください。
質問②
2025年改正法は、体制整備義務を「新設」したのか、
それとも「既存義務の強化」なのか、
条文構造と改正理由書ベースで説明してください。
質問③
公益通報における「真実相当性」は、
通報時点評価なのか、
結果判明後評価なのか、
最高裁判例又は逐条解説ベースで説明してください。
質問④
通報者特定につながる行為が許容される
「正当理由」の成立要件を、
抽象論ではなく、
・目的
・必要性
・手段相当性
の3要素で定義してください。
質問⑤
公益通報者保護法の一次目的は、
①個人救済
②組織統制
③公益通報行為の萎縮防止
のどれですか。
条文構造ベースで答えてください。
公益通報者保護法について、次の4点を相互に矛盾しない形で説明してください。
①
行政機関に対し、
「公益通報に適切に対応するために必要な体制整備その他必要な措置を取ることを求める」
という規定は、行政法上「義務」ではないと言えるのか。
②
公益通報における「真実相当性」は、
通報時点の合理的根拠評価なのか、
それとも結果判明後の真実性評価なのか。
③
通報者特定につながる行為が許される「正当理由」は、
組織防衛や統制目的でも成立し得るのか。
④
公益通報者保護法の制度目的は、
通報者個人救済ではなく、
「公益通報という行為の萎縮防止」を中心に設計されているのか。
※上記4点について、
条文構造・逐条解説・制度目的の整合性が崩れないように説明してください。
文書の中の一項目だけでも、真実相当性を自ら立証できていれば、
保護対象になったんでしょうが・・・
なにが言いたいのかさっぱりわからない 笑。
こっちも宿題な
>>531
>>530
義務があっても義務違反で罰則があることもあれば無い事もあるわ。笑
http://www.market-uploader.x0.com/neo/src/1770541475710.png
気にすんな、本人も分かってないからwww
笑
お前は自分の宿題あるやろw
犬猫野菜って何やねんw
ヒトゴロシヒコって、知事の事?
その中で、百条委員会の結論を待たずして、不信任案を可決した議会。
あの大逆風の中で、知事は失職という道を選び、再度出馬して、再選した。
スジが通ってないのは反斎藤派議員でしょう。
むしろ知事再選後に辞職した竹内元県議はスジを通したと言える。
自●はなにが原因かわからん。
辞職の前にお母さまを亡くしていたらしいので、プラス知事再選でダブルにメンタルやられたんだろうと思う。
http://www.market-uploader.x0.com/neo/src/1770541475710.png
なお、2026年改正法からは2号3号通報についても体制整備が「義務」となります。
①
行政機関に対し、
「公益通報に適切に対応するために必要な体制整備その他必要な措置を取ることを求める」
という規定は、行政法上「義務」ではないと言えるのか。
②
公益通報における「真実相当性」は、
通報時点の合理的根拠評価なのか、
それとも結果判明後の真実性評価なのか。
③
通報者特定につながる行為が許される「正当理由」は、
組織防衛や統制目的でも成立し得るのか。
④
公益通報者保護法の制度目的は、
通報者個人救済ではなく、
「公益通報という行為の萎縮防止」を中心に設計されているのか。
※上記4点について、
条文構造・逐条解説・制度目的の整合性が崩れないように説明してください。
公益通報者保護法において、
「必要な体制整備その他必要な措置をとることを求める」規定は、
行政法上、義務ではなく任意努力規定だと解釈する法理根拠は何ですか?
努力義務とする場合、
最高裁又は行政法学上の一般基準も含めて説明してください。
質問②
2025年改正法は、体制整備義務を「新設」したのか、
それとも「既存義務の強化」なのか、
条文構造と改正理由書ベースで説明してください。
質問③
公益通報における「真実相当性」は、
通報時点評価なのか、
結果判明後評価なのか、
最高裁判例又は逐条解説ベースで説明してください。
質問④
通報者特定につながる行為が許容される
「正当理由」の成立要件を、
抽象論ではなく、
・目的
・必要性
・手段相当性
の3要素で定義してください。
質問⑤
公益通報者保護法の一次目的は、
①個人救済
②組織統制
③公益通報行為の萎縮防止
のどれですか。
条文構造ベースで答えてください。
・処分は違法ではない
・仮定を最大限認めても違法にならない
・信頼の原則により個人責任も否定される
・通報者探索も(現行法では)違法ではない
・しかも探索には合理的理由があった
例えば消費者庁の技術的助言は「義務」を言ってるとか・・・
斎藤知事は専門家の間でも2つの解釈があると言ってるだけなのに、消費者庁の見解と違うとか・・・
なんかいろいろ誤解してそうだわ、反斎藤派は。
わしと噛み合うわけない。笑
3号通報(報道機関・議員・労組・SNS等)
起き得る影響:
企業・自治体の信用低下
風評被害
事実が十分に確認されないまま拡散
取り返しのつかない損害
そのため、法律は:
「社会的影響が大きい手段だから、保護されるための条件を厳しくする」
という設計になっています。
ってずっと思ってたのね笑
平素より公益通報者保護制度にご理解を頂きありがとうございます。
突然のご連絡となって恐縮ではございますが、
今般、貴県齋藤知事が会見(※1)にて、
「体制整備義務につきましても、法定指針の対象について、3号通報も含まれる
という考え方がある一方で、これは内部通報に限定されるという考え方も
あります。」と、
消費者庁による公式見解とは異なる内容のご発言をされていることを確認致しました。
消費者庁は、公益通報者保護法の委任を受けた指針(内閣府告示。※2)
において、現行制度上既に、2号通報者・3号通報者を含む公益通報者を保護する体制の整備として
事業者がとるべき措置を定め、地方公共団体を含めて、これに沿った対応を求めています。
なお昨年10月30日付けの貴県議会事務局長宛の
文書でも、その旨を回答しているところです(質問2への回答ご参照)。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/shingi/documents/bunshoshiryou061118.pdf
消費者庁としては、地方自治法第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として、
地方公共団体における公益通報制度の理解、同制度に関する体制整備その他適切な運用も
促進しているところ、本件にてご送付した内容の趣旨を、知事以下関係部署も含めて十分に
ご理解を頂き、適切な対応をとられるよう何卒よろしくお願い申し上げます。
※1.ひょうごチャンネル(2025年3月26日(水曜日)文書問題に関する第三者調査委員会の
調査報告書についての受け止め)
斎藤知事は専門家の間でも2つの解釈があるって紹介しただけだな。
自分の見解は表明してない。
したがって、消費者庁の見解と異なるなんて言えません。笑。
お母ちゃん泣いてるで。
①
行政機関に対し、
「公益通報に適切に対応するために必要な体制整備その他必要な措置を取ることを求める」
という規定は、行政法上「義務」ではないと言えるのか。
②
公益通報における「真実相当性」は、
通報時点の合理的根拠評価なのか、
それとも結果判明後の真実性評価なのか。
③
通報者特定につながる行為が許される「正当理由」は、
組織防衛や統制目的でも成立し得るのか。
④
公益通報者保護法の制度目的は、
通報者個人救済ではなく、
「公益通報という行為の萎縮防止」を中心に設計されているのか。
※上記4点について、
条文構造・逐条解説・制度目的の整合性が崩れないように説明してください。
公益通報者保護法において、
「必要な体制整備その他必要な措置をとることを求める」規定は、
行政法上、義務ではなく任意努力規定だと解釈する法理根拠は何ですか?
努力義務とする場合、
最高裁又は行政法学上の一般基準も含めて説明してください。
質問②
2025年改正法は、体制整備義務を「新設」したのか、
それとも「既存義務の強化」なのか、
条文構造と改正理由書ベースで説明してください。
質問③
公益通報における「真実相当性」は、
通報時点評価なのか、
結果判明後評価なのか、
最高裁判例又は逐条解説ベースで説明してください。
質問④
通報者特定につながる行為が許容される
「正当理由」の成立要件を、
抽象論ではなく、
・目的
・必要性
・手段相当性
の3要素で定義してください。
質問⑤
公益通報者保護法の一次目的は、
①個人救済
②組織統制
③公益通報行為の萎縮防止
のどれですか。
条文構造ベースで答えてください。
現行法では、3号通報が保護されるには、主に次のような要件が必要です(簡略化して説明します)。
?? 原則として「まず内部か行政へ」という考え方
3号通報がただちに保護されるのではなく、
まず1号(内部)や2号(行政)で是正できない場合
あるいはそれが期待できない場合
に初めて正当化されやすくなります。
?? これは「いきなりマスコミにリーク」するのを防ぐためです。
3号通報が保護されるには、
単なる噂や推測ではなく、
相当程度の根拠があること
が求められます。
これは、
「間違った情報でもとにかく内部告発すれば守られる」
という事態を防ぐためです。
わしと認識が違いすぎるわ。笑
消費者庁や高市総理の発言と、斎藤知事の法解釈が違うんだあああああああああ
って、今日わしが教えるまで知らなかったんだからな。笑
「齟齬はない」って言ってる意味を理解していなかった。笑
もうちょっと立ち止まって、慎重に読み解いていればわかったはずなんだよ。
ついでに、通報者探索は体制整備の話で、現行法では義務ではなく努力義務・解釈上の要請、という事も知らなかった。笑
わしと噛み合うわけない。笑
あなたの主張は、制度論としては必ずしも否定できません。
公益通報制度は「具体的にどう隠滅するかを証明しろ」という設計ではなく、
「合理的に隠滅リスクが想定できる構造か」を見る制度です。
実際、証拠は内部文書・メール・人事情報など組織側が管理している場合が多く、
通報対象側が証拠管理に関与できる構造なら、
「隠滅のおそれ」は制度上は成立し得ます。
また制度上、体制整備義務の中心は内部通報で、
外部通報は同レベルの義務構造ではありません。
なので、
「具体的な隠滅方法を言えない=制度上成立しない」
という読み方にはなりません。
厳しくなっています。
「噂を集めた」「誰から聞いたか忘れた」「憶測」では、真実相当性にはなりません。
「努力義務」「解釈上の要請」です。現行法では。
斎藤知事の認識と「齟齬が無い」っていうのは、そこではないでしょうかね。
高市答弁とも辻褄が合いますね。
反斎藤派の人は「 2号3号も体制整備義務なんだあああああああああああ 」っていう思い込みが強くて、
振り返りができなかったんじゃないでしょうか。笑
衆議院会議録:https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/001821920251110003.htm
この答弁では、消費者庁の見解に沿って、3号通報者も保護対象となることを確認し、体制整備の適用範囲に含まれる旨を政府として示しています。現行法上の法的義務と指針上の一般的助言は区別されます。
http://www.market-uploader.x0.com/neo/src/1770551643917.png
では下記の何を問題にし、技術的助言をしたの?
「体制整備義務につきましても、法定指針の対象について、3号通報も含まれる
という考え方がある一方で、これは内部通報に限定されるという考え方も
あります。」と、
消費者庁による公式見解とは異なる内容のご発言をされていることを確認致しました。
消費者庁は、公益通報者保護法の委任を受けた指針(内閣府告示。※2)
において、現行制度上既に、2号通報者・3号通報者を含む公益通報者を保護する体制の整備として
事業者がとるべき措置を定め、地方公共団体を含めて、これに沿った対応を求めています。
斎藤知事は、専門家の間でも2つの解釈があると紹介しただけで、
ご自身の見解については何も言われていません。
ですので、消費者庁による公式見解と同じとも異なるとも言えないのでは。
その質問をした人もお前ら反斎藤派のように、斎藤知事が後者の解釈をしていると誤解していたのがよくわかります。笑
そんなのはいくら引っ張ってきても無駄。笑
では下記の何を問題にし、技術的助言をしたの?
「体制整備義務につきましても、法定指針の対象について、3号通報も含まれる
という考え方がある一方で、これは内部通報に限定されるという考え方も
あります。」と、
消費者庁による公式見解とは異なる内容のご発言をされていることを確認致しました。
消費者庁は、公益通報者保護法の委任を受けた指針(内閣府告示。※2)
において、現行制度上既に、2号通報者・3号通報者を含む公益通報者を保護する体制の整備として
事業者がとるべき措置を定め、地方公共団体を含めて、これに沿った対応を求めています。
1番上に質問があります
公益通報者保護法において、
「必要な体制整備その他必要な措置をとることを求める」規定は、
行政法上、義務ではなく任意努力規定だと解釈する法理根拠は何ですか?
努力義務とする場合、
最高裁又は行政法学上の一般基準も含めて説明してください。
質問②
2025年改正法は、体制整備義務を「新設」したのか、
それとも「既存義務の強化」なのか、
条文構造と改正理由書ベースで説明してください。
質問③
公益通報における「真実相当性」は、
通報時点評価なのか、
結果判明後評価なのか、
最高裁判例又は逐条解説ベースで説明してください。
質問④
通報者特定につながる行為が許容される
「正当理由」の成立要件を、
抽象論ではなく、
・目的
・必要性
・手段相当性
の3要素で定義してください。
質問⑤
公益通報者保護法の一次目的は、
①個人救済
②組織統制
③公益通報行為の萎縮防止
のどれですか。
条文構造ベースで答えてください。
わしの認識とかなり違うなあ。トンチンカンですね。
誰が何と言ったか、もういちど立ち止まって振り返ってみてはどうでしょうか。笑
AIにお前らの言う主張が含まれているか確認したけど
違うってさ。結果、わしの認識と同じだった。笑
反斎藤派ってダメじゃん。
そのAIに聞いてみな
質問①
公益通報者保護法において、
「必要な体制整備その他必要な措置をとることを求める」規定は、
行政法上、義務ではなく任意努力規定だと解釈する法理根拠は何ですか?
努力義務とする場合、
最高裁又は行政法学上の一般基準も含めて説明してください。
質問②
2025年改正法は、体制整備義務を「新設」したのか、
それとも「既存義務の強化」なのか、
条文構造と改正理由書ベースで説明してください。
質問③
公益通報における「真実相当性」は、
通報時点評価なのか、
結果判明後評価なのか、
最高裁判例又は逐条解説ベースで説明してください。
質問④
通報者特定につながる行為が許容される
「正当理由」の成立要件を、
抽象論ではなく、
・目的
・必要性
・手段相当性
の3要素で定義してください。
質問⑤
公益通報者保護法の一次目的は、
①個人救済
②組織統制
③公益通報行為の萎縮防止
のどれですか。
条文構造ベースで答えてください。
斎藤知事の発言を誤解してましたね。
県の反斎藤派議員からのご注進でもあったんですかね。
あまりよくわかってない議員が横から首つっこんでもろくなことない。
では下記の何を問題にし、技術的助言をしたの?
「体制整備義務につきましても、法定指針の対象について、3号通報も含まれる
という考え方がある一方で、これは内部通報に限定されるという考え方も
あります。」と、
消費者庁による公式見解とは異なる内容のご発言をされていることを確認致しました。
消費者庁は、公益通報者保護法の委任を受けた指針(内閣府告示。※2)
において、現行制度上既に、2号通報者・3号通報者を含む公益通報者を保護する体制の整備として
事業者がとるべき措置を定め、地方公共団体を含めて、これに沿った対応を求めています。
>消費者庁による公式見解とは異なる内容のご発言をされていることを確認致しました。
ぜんぜん確認してないがな笑。
文字起こしこけてたね
消費者庁見解「3号通報も体制整備義務対象」「県も見解同じ?」知事 明確な回答避ける
5月14日の参議院本会議で、伊藤消費者担当相が「3号通報(外部通報)も体制整備義務の対象に含まれる」と消費者庁の見解を示したことについて、斎藤知事は、「県も見解は同じか」という記者の質問に対し、明確な回答を避けました。
告発文書について調査した兵庫県の第三者委員会は、2024年3月に議員や報道機関などに配布された告発文書について、公益通報者保護法の「外部通報」にあたると判断しました。
公益通報者保護法では、公益通報者が不利益な取り扱いを受けないように自治体に対して必要な体制を整備することを義務づけています。
伊藤良孝消費者担当相は、5月14日の参議院本会議で議員の質問に対し、「一般論として、外部通報にあたる3号通報(外部通報)も保護要件を満たせば不利益な取り扱いから保護され、体制整備の対象に含まれる」と答弁しました。
斎藤知事は3月の会見で「体制整備義務は内部通報に限定されるという考え方もある」と述べていた
5月15日の定例会見で、「兵庫県も消費者庁の見解と同じか」と問われた斎藤知事は?
「消費者庁の法解釈、法見解はしっかり受け止めたい」
Q知事ご自身も同じ考え
「消費者庁の法解釈に関する一般論としての見解ですね。ここはしっかり受け止めていくということが重要だと思います」
Qもう1回聞きます
消費者庁の公式見解と知事の見解は同じということでよろしいでしょうか
「消費者庁の見解はしっかり重く受け止めるのが大事だと思います」
Q重く受け止めるは分かりました。見解は同じですか違いますか
「先ほどから答えているとおり、見解というのは重く受け止めているということです」
斎藤知事は、消費者庁と県の見解が同じかどうかについて「重く受け止める」と繰り返すも、明確な回答を避けました。
https://www.sun-tv.co.jp/suntvnews/news/2025/05/15/86997/
違うとも同じとも言ってないがな。笑
総理、大臣、消費者庁は3号通報は体制整備義務があると
技術的助言はその体制整備義務に関して
どっちなの?徳永弁護士は撤回してる
公益通報者保護法において、
「必要な体制整備その他必要な措置をとることを求める」規定は、
行政法上、義務ではなく任意努力規定だと解釈する法理根拠は何ですか?
努力義務とする場合、
最高裁又は行政法学上の一般基準も含めて説明してください。
質問②
2025年改正法は、体制整備義務を「新設」したのか、
それとも「既存義務の強化」なのか、
条文構造と改正理由書ベースで説明してください。
質問③
公益通報における「真実相当性」は、
通報時点評価なのか、
結果判明後評価なのか、
最高裁判例又は逐条解説ベースで説明してください。
質問④
通報者特定につながる行為が許容される
「正当理由」の成立要件を、
抽象論ではなく、
・目的
・必要性
・手段相当性
の3要素で定義してください。
質問⑤
公益通報者保護法の一次目的は、
①個人救済
②組織統制
③公益通報行為の萎縮防止
のどれですか。
条文構造ベースで答えてください。
って思い込んでましたね。笑
2号3号にも体制整備義務があると言っていましたか?
微妙な言い方になってましたね。
そして、消費者庁の技術的助言の文書中にも「義務」と明言はありませんでした。
さらに、消費者庁の専用ダイヤルの回答では、2号3号については、現行法上では「義務」ではないという回答でした。
消費者庁の伊東良孝担当相は、斎藤知事に問い合わせて解釈に齟齬がない事を確認したとなっています。
反斎藤派が何かやっきになって訴えていた事を、もう一度、それぞれどういう意味だったのかを振り返って
どういう事だったのかを考えてみてはどうでしょうか?笑
>>588
何が問題で技術的助言を?
■消費者庁からのメール全文
平素より公益通報者保護制度にご理解頂きありがとうございます。
突然のご連絡となって恐縮ではございますが、今般、貴県斎藤知事が会見にて、「体制整備義務につきましても、法定指針の対象について、3号通報も含まれるという考え方がある一方で、これは内部通報に限定されるという考え方もあります。」と、消費者庁による公式見解とは異なる内容のご発言をされていることを確認致しました。
消費者庁は、公益通報者保護法の委任を受けた指針において、現行制度上既に、2号通報者・3号通報者を含む公益通報者を保護する体制の整備として事業者がとるべき措置を定め、地方公共団体を含めて、これに沿った対応を求めています。
なお昨年10月30日付けの貴県議会事務局長宛の文書でも、その旨を回答しているところです。
①
行政機関に対し、
「公益通報に適切に対応するために必要な体制整備その他必要な措置を取ることを求める」
という規定は、行政法上「義務」ではないと言えるのか。
②
公益通報における「真実相当性」は、
通報時点の合理的根拠評価なのか、
それとも結果判明後の真実性評価なのか。
③
通報者特定につながる行為が許される「正当理由」は、
組織防衛や統制目的でも成立し得るのか。
④
公益通報者保護法の制度目的は、
通報者個人救済ではなく、
「公益通報という行為の萎縮防止」を中心に設計されているのか。
※上記4点について、
条文構造・逐条解説・制度目的の整合性が崩れないように説明してください。
だから、確認してない、と。
消費者庁の伊東良孝担当相は、斎藤知事の解釈と消費者庁の解釈で齟齬がないってさ。
で、斎藤の解釈は?
、「体制整備義務につきましても、法定指針の対象について、3号通報も含まれるという考え方がある一方で、これは内部通報に限定されるという考え方もあります。」と、消費者庁による公式見解とは異なる内容のご発言をされていることを確認致しました。
2号3号通報に対する体制整備は義務ではなく努力義務・解釈上の要請
っていう風にちゃんと頭の中で置き換えて、
高市答弁やら消費者庁の技術的助言とやらを
読み返してみてはどうでしょうか?
そもそも斎藤知事はその体制整備について、専門家の間でも2つの解釈があるって紹介しただけで、
自分はどう考えているかっていう公式の発言があれへんし。笑。
わかるのは、消費者庁の伊東良孝担当相が「齟齬が無い」って言ったという事。笑。
反斎藤派ってトンチンカンなんだよなあ。そういう人が何かよくわからない理論振りかざしてくるのって、迷惑ですわ。笑。
保護対象という体制整備義務がある
努力義務に技術的助言?
質問①
公益通報者保護法において、
「必要な体制整備その他必要な措置をとることを求める」規定は、
行政法上、義務ではなく任意努力規定だと解釈する法理根拠は何ですか?
努力義務とする場合、
最高裁又は行政法学上の一般基準も含めて説明してください。
質問②
2025年改正法は、体制整備義務を「新設」したのか、
それとも「既存義務の強化」なのか、
条文構造と改正理由書ベースで説明してください。
質問③
公益通報における「真実相当性」は、
通報時点評価なのか、
結果判明後評価なのか、
最高裁判例又は逐条解説ベースで説明してください。
質問④
通報者特定につながる行為が許容される
「正当理由」の成立要件を、
抽象論ではなく、
・目的
・必要性
・手段相当性
の3要素で定義してください。
質問⑤
公益通報者保護法の一次目的は、
①個人救済
②組織統制
③公益通報行為の萎縮防止
のどれですか。
条文構造ベースで答えてください。
って思い込んでましたね。笑
努力義務に技術的助言はない
・処分は違法ではない
・仮定を最大限認めても違法にならない
・信頼の原則により個人責任も否定される
・通報者探索も(現行法では)違法ではない
・しかも探索には合理的理由があった
公益通報者保護法について、次の4点を相互に矛盾しない形で説明してください。
①
行政機関に対し、
「公益通報に適切に対応するために必要な体制整備その他必要な措置を取ることを求める」
という規定は、行政法上「義務」ではないと言えるのか。
②
公益通報における「真実相当性」は、
通報時点の合理的根拠評価なのか、
それとも結果判明後の真実性評価なのか。
③
通報者特定につながる行為が許される「正当理由」は、
組織防衛や統制目的でも成立し得るのか。
④
公益通報者保護法の制度目的は、
通報者個人救済ではなく、
「公益通報という行為の萎縮防止」を中心に設計されているのか。
※上記4点について、
条文構造・逐条解説・制度目的の整合性が崩れないように説明してください。
■消費者庁からのメール全文
平素より公益通報者保護制度にご理解頂きありがとうございます。
突然のご連絡となって恐縮ではございますが、今般、貴県斎藤知事が会見にて、「体制整備義務につきましても、法定指針の対象について、3号通報も含まれるという考え方がある一方で、これは内部通報に限定されるという考え方もあります。」と、消費者庁による公式見解とは異なる内容のご発言をされていることを確認致しました。
消費者庁は、公益通報者保護法の委任を受けた指針において、現行制度上既に、2号通報者・3号通報者を含む公益通報者を保護する体制の整備として事業者がとるべき措置を定め、地方公共団体を含めて、これに沿った対応を求めています。
なお昨年10月30日付けの貴県議会事務局長宛の文書でも、その旨を回答しているところです。
・処分は違法ではない
・仮定を最大限認めても違法にならない
・信頼の原則により個人責任も否定される
・通報者探索も(現行法では)違法ではない
・しかも探索には合理的理由があった
短くて書いて誤魔化してる
あとは感想と支持という宗教
もちろん、公益通報者保護法では通報行為の委縮防止が考えられています。
一方で、1号2号3号と分けられているのは、
「被通報者側の損害」「社会的影響」
というのが考慮されているので、
3号通報は真実相当性(真実と思い込む相当の理由)の立証というのが厳しい条件になっています。
http://www.market-uploader.x0.com/neo/src/1770548203006.png
「自分の考えが偏っていて、ひょっとしたら別側面の考慮が法の設計に組み込まれているのではないか?」
という風に、振り返って下さい。
https://note.com/fact_check_1/n/ncebd92b77b38
じゃまあ、全部読め。
条文構造:
公益通報者保護法3条3号の保護要件は「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由」の存在であり、条文上、通報者に対する通報時点での「立証」義務や、要件としての「厳格性(厳しい条件)」は規定されていない。
主張文との不一致点:
「真実相当性」を「立証」と定義し、かつそれを「厳しい条件」と評価している点。これは固定前提(「厳格な立証責任」等の評価語禁止、通報時点での立証義務の不存在)に反し、条文に存在しない手続的要件および評価基準を付加している。
どこの誰だか分からないやつより、公文書や法根拠で
条文構造:
公益通報者保護法3条3号の要件は、通報者が通報対象事実につき「真実と信ずるに足りる相当の理由」を通報時点で有していることである。
同法5条等による不利益取扱いの禁止は、客観的にこの要件が充足された場合に法律上当然に発生する効果であり、処分権者の主観的認識や、その時点での通報者による立証の有無によって効果の発生が左右される規定はない。
主張文との不一致点:
1
真実相当性の「立証」を保護の必須要件としている点。
記事は「通報者が事情聴取等の段階で具体的根拠を示し立証しなければ、保護要件を満たさない」と主張しているが、条文上、通報者が処分庁に対して立証を行う義務は規定されていない。保護の成否は「立証したか」ではなく「相当の理由が客観的に存在したか」で判定される。
2
処分の違法性判断基準を「処分時点の行政側の認識」に置換している点。
記事は「処分時点で立証されていなければ、行政は保護できず、処分は適法」と主張しているが、公益通報者保護法の効果(処分の禁止・無効)は、行政庁の認識に関わらず、要件充足の事実をもって法的効果が発生する構造である。事後的に相当性の存在が確認されれば、処分時点に遡って保護対象であったと評価されるのが条文構造である。
3
「信頼の原則」等により、保護法違反の違法性が阻却されるとしている点。
記事は弁護士の助言等を理由に免責を主張しているが、公益通報者保護法の条文上、処分権者が誤った法的助言を信じたことを理由に、不利益取扱い禁止の効力が排除される規定は存在しない。
4
通報者探索の正当化事由として「真実相当性が不明確」であることを挙げている点。
真実相当性は客観的要件であり、処分庁にとって不明確であることを理由に保護対象外と断定し、探索や処分を可とする論理は、条文上の保護要件(客観的事実)と処分庁の認識(主観的評価)を混同している。
それ以前の違法性がもう問えない状態になっていたという話なんです。
その体制整備義務についても、2号3号については「義務」ではなく「努力義務」「解釈上の要請」にとどまるというのが、消費者庁の見解という話。
いろいろスッキリわかってきたでしょ笑。
条文構造:
公益通報者保護法において、不利益取扱いの禁止(同法3条~5条、7条等)と、内部公益通報対応体制の整備義務(同法11条)は、それぞれ独立した法的規律として併存する。同法11条2項は「内部公益通報対応体制」の整備を事業者に義務付けている。
主張文との不一致点:
・「体制整備義務が論点となること」と「通報者探索やそれ以前の行為の違法性が問われること」を排他的な関係(一方が成立すれば他方は問えない)として扱っているが、条文上そのような排他規定は存在しない。
・通報者探索およびそれに続く不利益取扱いの違法性は、体制整備義務違反の有無にかかわらず、各禁止規定に基づき独立して判断されるものであり、「体制整備義務の話」に集約されることで免責される構造にはなっていない。
・法11条が義務付けるのは「内部公益通報」への対応体制整備であり、2号・3号通報に関する体制整備義務が条文上規定されていない点は事実だが、それが通報者探索の違法性を阻却する根拠となる条文構造は存在しない。
https://note.com/fact_check_1/n/ncebd92b77b38
兵庫県知事・斎藤元彦氏による内部告発問題への対応において、極めて悪質な「論理のすり替え」と、根拠のない「動機の捏造」が行われていたことが、記者会見の映像記録から明らかになった。公務員としてのキャリアをかけた告発者の名誉を、知事個人の保身のために貶めたその手口は、到底看過できるものではない。
最大の問題は、斎藤知事が繰り返した「本人も認めていますから」という発言の欺瞞である。
3月27日の会見などで、知事は告発文書について「事実無根の内容」「嘘八百」と断じ、その上で「本人も認めている」と発言した。これを聞いた多くの県民やメディアは、「告発者が『嘘を書いたこと』を認めた」と受け取ったはずだ。
しかし、事実は全く異なる。告発者が認めたのは「文書を作成したこと」のみであり、その内容については真実であると主張し続けていた。知事は「作成の是認」と「虚偽の是認」を意図的に混同させ、あたかも本人が罪を認めたかのような印象操作を行ったのである。これは単なる説明不足ではなく、明確な悪意あるレトリックだ。
さらに深刻なのが、告発の動機に関する「でっち上げ」である。
知事は告発の動機を「人事への不満」や「業務上の鬱憤」であると断定し、公の場で発表した。しかし、記者からの「何を根拠に不満があると言ったのか」という鋭い追及に対し、知事は最終的に「私の推測(推定)だった」と認めざるを得なくなった。
客観的な証拠も本人への聴取もないまま、知事の勝手な「推測」だけで、40年近く勤め上げた職員の動機を「個人的な不満」に矮小化し、懲戒処分へと突き進んだのである。これは行政権力の乱用以外の何物でもない。
情報公開請求によって開示された資料の多くが「黒塗り」されていることも、このプロセスの不当性を物語っている。知事が会見で読むはずだった想定問答や、内部での検討過程を隠さなければならない理由は、そこに「不都合な真実」があるからに他ならない。
「作成した事実」を「嘘を認めた」とすり替え、根拠なき「推測」で部下を断罪する。このような手法をとる人物に、県政を担う資格があるとは到底思えない。斎藤知事の行った行為は、組織のトップとしての判断ミスというレベルを超え、一人の人間の尊厳を奪う許されざる行為である。
>それが通報者探索の違法性を阻却する根拠となる条文構造は存在しない
そうだよ。探索しても即違法にならないというわけではないという事だよ。
でも兵庫県文書問題の場合、探索にやむを得ない事情があったんです。
何度同じ事言わせるんですか 笑
探索に合理的理由があったら、探索もできるってなってます。
両者合わせて、違法でないっていう事です。
笑
公益通報者保護法は「通報者を守る」方向に作られていて、
通報者探しを合法にできる条文の組み合わせは用意されていません。
むしろ、
・通報者を特定できる情報の漏えいは禁止
・正当理由のない通報者特定行為も禁止方向
なので、
「探したら合法になる」という条文構造自体が存在しない、という意味です。
しばき隊やべー
もう日当貰えないだろw
簡単に言うと、通報者を守るという方向に作られてはいるけど、
3号通報に関しては被通報者が受けるダメージが考慮されているので、
保護要件が厳しく作られています。
何回言うたらわかるねん 笑。
整理するとこうです。
3号通報は、外部に出る影響が大きいので、
「保護されるための条件」が内部通報より厳しく作られています。
ただしこれは、
「どの通報を保護対象にするか」の条件の話であって、
「通報者を探してよい」という根拠とは別です。
つまり、
要件が厳しい=探索が合法、
という条文構造にはなっていません。
聴取の段階で元県民局長は真実相当性について何か言及できたはずなんだけど、
「噂を集めた」「誰から聞いたか忘れた」「憶測」と一貫していたので、
保護要件を満たさないっていう事に。
さらに、その真実相当性について一つも立証できないとなると、
次は地方公務員法が元県民局長に降りかかってきたんです。
という流れ。
元県民局長は、文書の7つの疑惑のうち、何か一つでも立証できたら保護要件満たして・・・
いや、不正の目的が見つかってるから、どうかわからん。
県側は不正の目的いうてるけど、紛争解決制度の中ではどういう判断がされるかはわからんね。
わしは不正の目的いうてもいいと思う。
もちろん紛争解決制度の中では、県側にも防御権つまり弁護士つけて反論しながら進められるんで。
あ、パワハラは法益通報者保護法の対象ではなかったですね。6つの疑惑になります。
通報者の探索は体制整備の話です。
そして、探索したからといって即違法になるわけではないという話です。
違法になる場合も違法にならない場合もあるという事です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
そして3月文書の場合、県側としては、探索を行う合理的理由が明確に存在したので、違法にはならないという認識です。
いつも何か抜け落ちた返しになってきます。笑
「探索を行う合理的理由が明確に存在した」
根拠法と証拠は?
それは知事や片山元副知事が何回も説明してますわ。
・多数の個人・組織を名指し
・誹謗中傷的な内容を含み
・放置すれば名誉・信用を著しく毀損するおそれがある
行政の長には
・職員
・関係者
・第三者
への安全配慮義務がありますので、上記の「放置すれば名誉・信用を著しく毀損するおそれがある」というのは、
探索に対する合理的理由として当然認められるものですわ。笑
こういうのも、前スレ含めて何度も説明したがな。笑
反斎藤派は論破されるごとに、ぐるぐる循環して話題逸らしをしているだけ。笑
行政の長に安全配慮義務があること自体は否定しません。
ただし、その義務の内容は
「被害を防ぐための措置」や
「適切な調査・是正対応」であって、
「通報者を特定すること」ではありません。
仮に名誉・信用毀損のおそれがあっても、
対応すべきは文書内容の精査や是正であり、
通報者探索ではありません。
公益通報者保護法にも、
安全配慮義務を理由に探索を認める条文は存在しません。
したがって、
「名誉毀損のおそれ」や「安全配慮義務」は、
通報者探索の合理的理由にはなりません。
誰も安全配慮義務が通報者の特定とは言っていません。笑
・3月文書の場合「していい場合」にあたる合理的理由があった
・その合理的理由とは、文書内容に多くの関係者の名誉・信用を毀損するおそれがあったから
・文書内容から多くの関係者を守るという安全配慮義務を行った
問題にしているのは、
安全配慮義務や名誉毀損リスクを理由に、
通報者探索が正当化できるかです。
名誉・信用を守る手段は
内容精査や是正対応で足ります。
通報者を探すことは、
その目的に対応した手段ではありません。
結局、
探索を正当化できる条文も法理も示せていない。
それがこの論点の結論です。
あとは読解能力とかコミュニケーションとかの問題かな。
強すぎる固定観念も理解を邪魔している場合がありますね。
・3月文書の場合「していい場合」にあたる合理的理由があった
・その合理的理由とは、文書内容に多くの関係者の名誉・信用を毀損するおそれがあったから
・文書内容から多くの関係者を守るという安全配慮義務を行った
結局、
探索を正当化できる条文も法理も示せていない。
それがこの論点の結論で、あとは感想と支持という宗教
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
探しちゃいけないというか、必要に応じて、最低限度の情報共有ということになりますので、探索する正当な理由があれば、探すことを禁じているということではございません。現時点で。
>>633
制度趣旨の話をすると、
公益通報制度は「通報を萎縮させない」ために設計されています。
消費者庁の資料でも、
・通報者探索
・通報者特定につながる情報漏えい
は防止すべき対象として整理されています。
少なくとも、
「探索してよい一般ルール」
は公的説明では確認できません。
もし消費者庁が探索OKと言っているなら、
公式文書(発出元・日付・文書番号)を示してください。
通報者の探索を行うまでもなく「元西播磨県民局長だろう」とわかったという。
協力者の存在確認の意味合いが強かった。
その協力者とかは、ひょっとしたら真実相当性の立証とできる、信用できる証言者だったのかもしれない。
またグルグル回ってる。笑
3号通報に対しては、被通報者に与えるダメージとか社会的影響を考慮しているので、
保護要件は厳しくなっています。
http://www.market-uploader.x0.com/neo/src/1770548203006.png
・3月文書の場合「していい場合」にあたる合理的理由があった
・その合理的理由とは、文書内容に多くの関係者の名誉・信用を毀損するおそれがあったから
・文書内容から多くの関係者を守るという安全配慮義務を行った
>>637
整理すると、ここは3つ別問題です。
① 真実相当性
→ 通報が保護対象になり得るか
② 不正目的
→ 保護から外す例外に当たるか
③ 懲戒の適法性
→ 行政処分として合法か
この3つは連動しません。
例えば、
真実相当性が弱くても不正目的とは限らないし、
公益通報として保護されなくても、
懲戒が自動的に合法になるわけでもありません。
懲戒の適法性ですが、そこは地方公務員法の関係で処分されていると思います。
真実相当性は聴取では立証できませんでした。保護要件を満たしません。
(ここは後日紛争になった場合での立証責任ですが、聴取では言い分も反論もできたはずで紛争に至る過程そのものです)
不正の目的が見つかりました。これは1号2号3号で共通する、保護要件を満たさないものです。
「まとめると」とか「整理すると」とか言ってるけど、ぜんぜんまとめてないし整理もしてない。
毎度おかしな主張が入ってグルグルしているだけ。笑
整理すると、そこは一本線ではありません。
地方公務員法による懲戒の適法性、
公益通報の真実相当性、
不正の目的の有無は、
法律上それぞれ別の判断軸です。
聴取の場で十分に立証できなかったことは、
直ちに真実相当性否定を意味しません。
ここは紛争解決制度や司法で判断される領域です。
また、不正の目的は
通報の動機に関する要件であり、
処分されたことや結果として信用が傷ついたことだけで
「見つかった」と認定できるものではありません。
したがって、
「立証できなかった → 保護外 → 不正目的 → 懲戒適法」
という一直線の構造は、
法制度上は成立しません。
②3号通報に対しては、被通報者へのダメージ・社会的影響を考慮して、通報内容への真実相当性が問われます。
・3月文書は内容的にヤバく、①かつ②の保護要件を満たさなかったので、次は信用・名誉棄損で地方公務員法違反に問われる事になりました。
元県民局長は3月文書のうちパワハラを除く6つの疑惑のうち、一つでも真実相当性を聴取の段階で立証できてたらよかったんです。
全てとは言いません。一つでも、と言っています。
論点は最初から3つしかありません。
① 公益通報として保護対象か(真実相当性)
② 保護から除外されるか(不正の目的)
③ 懲戒処分として適法か(地方公務員法)
この3つは法律上、別々に判断されます。
なので、
「真実相当性が弱い → 不正目的 → 懲戒適法」
のように自動で一本線につながる構造にはなっていません。
ここが制度上の前提です。
分かったか?
そこは制度が直列ではありません。
① 不正の目的があるか
② 真実相当性があるか
③ 地方公務員法違反が成立するか
この3つは法律上、並列で判断されます。
3号通報でも、
「聴取の場で即立証できなければ保護外」
という制度にはなっていません。
また、仮に公益通報として保護されなくても、
それだけで直ちに信用失墜行為になるわけではなく、
地方公務員法の要件で別に判断されます。
したがって、
「①②を満たさない → だから公務員法違反」
という一直線の構造にはなりません。
不正目的で懲戒適法なんて言ってません。
不正目的があれば、保護要件にならないと言っています。
懲戒はあくまで文書内容で多くの関係者の名誉棄損をしたという地方公務員法違反です。
(ついでに公用PCから見つかった過去に配布した怪文書やら
就業時間内に私的な文書作成したとかで、別件でも懲戒されています)
いつまでそれを待たなければならないのでしょうか。
そうしている間にも文書は広まって、文書に書かれていた多くの方の名誉棄損・信用失墜を広げてしまいます。
という事で、処分は違法ではありません。
後日、真実相当性を示せたとしても、それは処分段階で処分を違法とできるものでもありませんし。
是正になりますね。
制度を「直列構造」に誤変換している。
実際は、
不正目的
真実相当性
地方公務員法上の違反
は直列ではなく並列評価であり、
「①②を満たさない → 直ちに公務員法違反」にはならない。
わしらとはちょっと違うようだ。
はっきりいって、噛み合わない。
高市答弁にしても、消費者庁の技術的助言にしても、誤解をしていた反斎藤派。
他にも制度設計の話はするものの、3号には保護要件が厳しい話はしてこない。これは意図的にスルーしているのか。笑
ここから導きだせる結論は
反斎藤派は法に詳しいと自分で思っているだけで全然詳しくない、だからデマも発信している。
反斎藤派のいう事は信じてはいけないという事。
条文構造:
公益通報者保護法3条および5条は、通報時点において客観的な保護要件(真実相当性等)が充足されていれば、当該通報を理由とする不利益取扱い(懲戒処分)を禁止し、民事上無効とする構造である。
主張文との不一致点:
・保護要件である「真実相当性」の存否を、通報時点の客観的事実関係ではなく、事後の聴取手続きにおける通報者の「立証成功(資料・証人の提出)」という条文外の要件に依存させている。
・保護要件を満たす通報への処分は条文上「当初から無効(違法)」となるが、主張文では処分権者の認識を基準に「違法ではない」と定義し、事後の確定を「是正」の問題にすり替えており、法が規定する効果(処分の無効)と矛盾している。
わしらとはちょっと違うようだ。
はっきりいって、噛み合わない。
高市答弁にしても、消費者庁の技術的助言にしても、誤解をしていた反斎藤派。
他にも制度設計の話はするものの、3号には保護要件が厳しい話はしてこない。これは意図的にスルーしているのか。笑
ここから導きだせる結論は
反斎藤派は法に詳しいと自分で思っているだけで全然詳しくない、だからデマも発信している。
反斎藤派のいう事は信じてはいけないという事。
3月文書では、真実相当性について立証できず、保護要件を満たさない事がわかった。
逆に、文書中で多くの県内関係者に名誉棄損する内容があるので、地方公務員法違反で処分となった。
終わり。
処分段階で元県民局長が真実相当性について一つでも資料があるとか信用できる証言者連れてきてたら、
処分には至らなかったと思います。
この時点での処分は妥当です。
後日、真実相当性を立証できる証拠が見つかったとしても、
県の対応が違法になるという事ではなく、是正になります。
法が用意している紛争解決制度のルートに乗るのも、元県民局長のとるべき道だった。
ただ、不服申し立てをしないという事で、県側と争う事はなかった。
何が問題で技術的助言を?
■消費者庁からのメール全文
平素より公益通報者保護制度にご理解頂きありがとうございます。
突然のご連絡となって恐縮ではございますが、今般、貴県斎藤知事が会見にて、「体制整備義務につきましても、法定指針の対象について、3号通報も含まれるという考え方がある一方で、これは内部通報に限定されるという考え方もあります。」と、消費者庁による公式見解とは異なる内容のご発言をされていることを確認致しました。
消費者庁は、公益通報者保護法の委任を受けた指針において、現行制度上既に、2号通報者・3号通報者を含む公益通報者を保護する体制の整備として事業者がとるべき措置を定め、地方公共団体を含めて、これに沿った対応を求めています。
なお昨年10月30日付けの貴県議会事務局長宛の文書でも、その旨を回答しているところです。
探索を正当化できる条文も法理も示せていない。
それがこの論点の結論です。
中カク派の消滅とリンクしてるのかと感心した
どこが説明してみ
2つの解釈を紹介している斎藤知事に対して
消費者庁の解釈は一つだよー
2号3号通報に対しては体制整備は「義務」ではないから、いまんところ通報者の探索が
「やむを得ない理由」でできる事になってるんだよー。
という助言だったのかもしれませんね。
努力義務に技術的助言w
行政の長としての安全配慮義務があるから、
文書に書かれた関係者の誹謗中傷・信用失墜から守る必要があったから
探索したという事です。
行政の長の安全配慮義務。労働契約法だと思いますわ。
示しました。笑
法根拠なし、証拠なしの斎藤元彦支持者は
✅ 人格攻撃・印象操作:100%と下ネタ
斎藤元彦支持者の可視化、本日も続きます
中カク派からオカネ出なくなっちゃうね
本稿は、公益通報者保護法第11条が定める「体制整備義務」が、いわゆる第3号通報(マスコミ等への外部通報)にも及ぶのかという点について、否定的な見解を持つ方にもご理解いただけるよう、法文の構造および近年の行政解釈に基づいて整理したものです。
①公益通報者保護法の基本構造と「第3号通報」の定義
公益通報者保護法は、労働者等が「不正の目的」ではなく法令違反等の事実を通報した場合に、解雇や降格などの不利益取扱いを受けないよう保護し、組織の自浄作用を促す法律です。
法第2条では「公益通報」を以下の3つに分類していますが、これらはすべて並列に「公益通報」として定義されています。
(1) 1号通報(内部公益通報):事業者内部(社内窓口等)への通報
(2) 2号通報(行政機関への通報):権限を有する行政官庁等への通報
(3) 3号通報(外部通報):報道機関・消費者団体・議員など、被害拡大防止に必要と認められる外部者への通報
重要なのは、これら3つの類型はいずれも法律上の「公益通報」であり、通報先によって保護要件の厳格さは異なりますが、法の保護対象である点に変わりはないということです。
1. 第11条「体制整備義務」の条文構造による解釈
従業員数301人以上の事業者に義務付けられている「体制整備義務」は、法第11条に規定されています。
この条文において、事業者が体制を整備すべき対象は「公益通報」と記載されており、「内部公益通報(1号通報)に限る」といった限定的な文言は存在しません。
法解釈の原則として、立法者が特定の類型(この場合は内部通報)のみを義務対象とする意図があるならば、条文中に「第1号に掲げる通報」等の限定文言を付すのが通常の立法技術です。第11条が単に「公益通報」という包括的な用語を使用している以上、法文解釈上は第3号通報(外部通報)も義務の射程に含まれると解釈するのが自然的です。
「外部への通報は会社が管理できないため、体制整備のしようがない」という否定意見がしばしば見られます。これは体制整備を「通報を受け付ける窓口を作ること」のみと限定して捉えていることに起因する誤解です。
消費者庁の「公益通報者保護法に基づく指針(ガイドライン)」およびその解説によれば、求められる体制整備には以下のような「事後対応」や「環境整備」も含まれます。
・通報者を探索してはならないというルールの策定
・通報を理由とした不利益取扱い(報復人事等)を防止する仕組み
・通報を端緒として是正措置を行い、再発防止策をとるプロセス
つまり、外部(第3号)通報が行われた場合であっても、「その通報者に対して報復しない」「外部指摘を契機に社内調査を行う」といったルールやプロセスは社内で整備可能です。法が求めているのは「外部通報そのものをコントロールすること」ではなく、「外部通報が発生した際にも機能する適正な内部規律」です。
③行政による解釈・実務の動向(2025年時点)
2025年に入り、地方自治体の不祥事に関連して、消費者庁が「外部通報(第3号通報)も含めた保護・対応体制の整備が必要である」との見解を示したとされる報道や実務情報の共有がなされています。
法の所管官庁である消費者庁が「指針に沿った対応」として、外部通報への適切な対応(不利益取扱いの禁止や是正措置等)を求めていることは、コンプライアンス実務において無視できなかったたとう事実です。単に「法律に明記がないから義務はない」という主張は、現在の行政執行の実態と乖離するリスクがあります。
否定論の主な論拠となっている誤解を整理します。
【誤解1】体制整備とは内部窓口の設置のことである
【実態】指針において体制整備とは、窓口設置だけでなく、不利益取扱いの防止、秘密保持、調査・是正のプロセス全体を指します。外部通報対応は、このうちの「プロセス管理」として整備可能です。
【誤解2】外部通報は管理不能なので義務化できない
【実態】管理対象は「外部への通報行為」ではなく、「通報後の社内対応(不利益防止など)」です。これは内部統制として十分に管理可能です。
【誤解3】指針は内部通報だけを想定している
【実態】指針は「公益通報」全体に対するガイドラインであり、特段の除外規定なく記述されています。
1. 結論
以上のことから、以下の3点が指摘できます。
1. 法文上、第11条の対象は「公益通報」全般であり、外部通報を除外する文言はない。
2. 指針が求める「体制整備」には、外部通報時にも適用可能な「不利益取扱いの防止」や「是正措置」が含まれる。
3. 行政当局も外部通報対応を含めた体制整備を求める姿勢を示しているとされる。
したがって、リスク管理の観点からは「外部通報は対象外」と断じるのではなく、外部通報があった場合でも適切に保護・調査できる規定や運用フローを整えておくことが、法の要請にかなう対応と言えます。
参照リンク:
・消費者庁 公益通報者保護制度FAQ
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/faq/faq_001
・消費者庁 公益通報者保護法に基づく指針と解説
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/faq/faq_007
・e-Gov 法令検索:公益通報者保護法
https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000122
・東京弁護士会 公益通報者保護制度解説
https://www.toben.or.jp/know/iinkai/koueki/column/20247.html
① 法律上の立場
・法第3条や第5条で規定される「保護要件」には、通報内容が「真実であると信ずるに足りる相当の理由(真実相当性)」が含まれます。
・第3号通報も「公益通報」に含まれるため、通報者がこの要件を満たす場合に保護されます。
②事業者の役割
・第3号通報は外部機関への通報であり、事業者は通報内容の真偽を初期段階で決められません。
・法第11条に求められる体制整備は、通報者の行為そのものを検証・評価することではなく、通報が行われた際に報復や不利益処遇をしない仕組みを整備することです。
つまり:
・通報者が「真実相当性」を満たすかは、後に第三者が評価します。
・事業者は「予防的保護措置」を講じることで法を遵守します。
③実務上の意味
・通報者は「真実と信じる理由がある限り」保護されます。
・事業者が勝手に「これは嘘だから保護しない」と判断することは違法リスクとなります。
・安全策として、通報内容が後で真実であると認定される可能性を残したまま、処分凍結や探索禁止などの体制を整備することが求められます。
【ポイント】
第3号通報は通報者の「厳格さ」を法的に求めますが、それを事業者が初期段階でチェックする義務はなく、体制整備義務は通報後の組織対応に集中しています。
周りがごちゃごちゃ言っても関係ないわなw
実は、公益通報者保護法の中に「この機関が真実相当性を判定する」という唯一の公的機関が指定されているわけではありません。
ステージ別・評価の担い手
1. 通報した瞬間:
通報を受けた「外部(3号)の相手」
(例:報道機関、消費者団体、国会議員など)
まず最初に「これは真実か?」を判断するのは、通報を持ち込まれた相手です。
彼らが「信じるに足りる証拠がある」と判断すれば、ニュースになったり調査が始まったりします。
しかし、これはあくまで彼らの「独自の判断」に過ぎません。
2. 処分が出た時:
通報者を処分した「勤務先(行政機関など)」
通報者が「勝手に外にバラした」として懲戒処分を受ける際、組織側が「この通報には真実相当性がなかった(=だからただの誹謗中傷だ)」と勝手に評価を下します。
今回のケースでは、組織が自ら「ジャッジ(評価者)」を兼ねてしまったのがポイントです。
3. 争いになった時:
最終的には「裁判所(裁判官)」
ここが一番重要です。
「処分の取り消し」を求めて裁判を起こせば、裁判官が中立な立場で「通報時に真実だと信じるに足りる正当な理由(真実相当性)があったか」を証拠に基づいて最終決定します。
法根拠なし、証拠なしの斎藤元彦支持者は
✅ 人格攻撃・印象操作:100%と下ネタ
斎藤元彦支持者の可視化、本日も続きます
お前らがいなかったらこんな完勝する事はなかった、コレからも兵庫県議会選挙に向けて暴れまくってくれwww
坊、三木はカウンターにやられたな
よかったね〜〜www
オカネ出なくなったらどうすんの?
法根拠なし、証拠なしの斎藤元彦支持者は
✅ 人格攻撃・印象操作:100%と下ネタ
斎藤元彦支持者の可視化、本日も続きます
沖縄に続いて兵庫もしばき隊消滅すんの?
法根拠なし、証拠なしの斎藤元彦支持者は
✅ 人格攻撃・印象操作:100%と下ネタ
斎藤元彦支持者の可視化、本日も続きます
しばき隊やべー
もう日当貰えないだろw
もう判決はでただろ、諦めて罰金払え。
予想【自民180 中道180】あるいは【自民170 中道170】
↑
wwwざまあああああああああああ
自分の感覚が世間とかなりずれていることに気が付いて
良いことだ
斎藤元彦の行政責任は消えない
あとは感想と支持という宗教
法根拠なし、証拠なしの斎藤元彦支持者は
✅ 人格攻撃・印象操作:100%と下ネタ
斎藤元彦支持者の可視化、本日も続きます
それが冤罪だからね、人に罪をなすりつけるような奴らは県民が黙っていないw
この書き込み自身が
あとは感想と支持という宗教
法根拠なし、証拠なしの斎藤元彦支持者は
✅ 人格攻撃・印象操作:100%と下ネタ
斎藤元彦支持者の可視化、本日も続きます
具体的に法根拠と証拠を示してくださいね
冤罪で人に罪をなすりつける非道な奴ら
あとは感想と支持という宗教
法根拠なし、証拠なしの斎藤元彦支持者は
✅ 人格攻撃・印象操作:100%と下ネタ
斎藤元彦支持者の可視化、本日も続きます
いえ、現在県と知事の見解が有効なので県側が何もする必要はない
アンチが、告発もせずに違法と騒ぎ立てるからそれは冤罪
はよはよ、犬猫野菜って何か説明しろよ
ヒトコロシヒコって何?
法根拠なし、証拠なしの斎藤元彦支持者は
✅ 人格攻撃・印象操作:100%と下ネタ
斎藤元彦支持者の可視化、本日も続きます
ちょっ!オマエ、後頭部にブーメラン、ブーメランwww
実は、公益通報者保護法の中に「この機関が真実相当性を判定する」という唯一の公的機関が指定されているわけではありません。
ステージ別・評価の担い手
1. 通報した瞬間:
通報を受けた「外部(3号)の相手」
(例:報道機関、消費者団体、国会議員など)
まず最初に「これは真実か?」を判断するのは、通報を持ち込まれた相手です。
彼らが「信じるに足りる証拠がある」と判断すれば、ニュースになったり調査が始まったりします。
しかし、これはあくまで彼らの「独自の判断」に過ぎません。
2. 処分が出た時:
通報者を処分した「勤務先(行政機関など)」
通報者が「勝手に外にバラした」として懲戒処分を受ける際、組織側が「この通報には真実相当性がなかった(=だからただの誹謗中傷だ)」と勝手に評価を下します。
今回のケースでは、組織が自ら「ジャッジ(評価者)」を兼ねてしまったのがポイントです。
3. 争いになった時:
最終的には「裁判所(裁判官)」
ここが一番重要です。
「処分の取り消し」を求めて裁判を起こせば、裁判官が中立な立場で「通報時に真実だと信じるに足りる正当な理由(真実相当性)があったか」を証拠に基づいて最終決定します。
しばき隊やべー
もう日当貰えないだろw
法根拠なし、証拠なしの斎藤元彦支持者は
✅ 人格攻撃・印象操作:100%と下ネタ
斎藤元彦支持者の可視化、本日も続きます
広陵高校野球部「何が暴力だよ!こっちは誹謗中傷されてんだぞ!!!」
こんな感じで、広陵以来この言葉が流行ってる感じだけど、個別の事例についてはいちいち覚えていない。
実は、公益通報者保護法の中に「この機関が真実相当性を判定する」という唯一の公的機関が指定されているわけではありません。
ステージ別・評価の担い手
1. 通報した瞬間:
通報を受けた「外部(3号)の相手」
(例:報道機関、消費者団体、国会議員など)
まず最初に「これは真実か?」を判断するのは、通報を持ち込まれた相手です。
彼らが「信じるに足りる証拠がある」と判断すれば、ニュースになったり調査が始まったりします。
しかし、これはあくまで彼らの「独自の判断」に過ぎません。
2. 処分が出た時:
通報者を処分した「勤務先(行政機関など)」
通報者が「勝手に外にバラした」として懲戒処分を受ける際、組織側が「この通報には真実相当性がなかった(=だからただの誹謗中傷だ)」と勝手に評価を下します。
今回のケースでは、組織が自ら「ジャッジ(評価者)」を兼ねてしまったのがポイントです。
3. 争いになった時:
最終的には「裁判所(裁判官)」
ここが一番重要です。
「処分の取り消し」を求めて裁判を起こせば、裁判官が中立な立場で「通報時に真実だと信じるに足りる正当な理由(真実相当性)があったか」を証拠に基づいて最終決定します。
判断は**「どこでも行われる」というのが正解です。
しかし、それぞれの判断には「重み」**が異なります。
マスコミ: 社会的影響力の判断
自治体・委員会: 組織としての是正・処遇の判断
裁判所: ここが法的・最終的な判断主体です。法的な正当性の最終判断
パヨク大惨敗し終わりの来ない氷河期に突入
さようならクソゴミ以下のパヨクども
パヨク大惨敗し終わりの来ない氷河期に突入
さようならクソゴミ以下のパヨクども
レイヤーずれてますよ
確認を2点だけさせてください。
【質問①】
公益通報者保護法で、最終的に法的判断を行う主体は裁判所、という理解で合っていますか?
【質問②】
では裁判所は、何を基準に保護可否を判断しますか?
・通報内容が客観的に真実だったか
それとも
・通報時点で合理的に信じる根拠があったか
「誰が評価したか」ではなく、
「通報時点で合理的根拠があったか」
を基準に保護可否を判断する制度です。
報道機関・組織・行政・裁判所は
それぞれ評価は行いますが、
法的保護の判断基準は一貫して
通報時点の合理性です。
裁判所は最終判断主体ですが、
判断対象は同じです。
県は元県民局長に聴取を行って合理的根拠を判断しています。
これに不服があれば、裁判でその合理的根拠を判断する事になります。
上の書き込み読みましたか?
これ、前から言ってます。笑
>>721
聴取を行ったこと自体は、合理性の結論にはなりません。
行政判断の合理性は、
・どの証拠を基に
・どの手順で
・どの時点で
・どの前提で
判断したかという、手続全体で評価されます。
また、公益通報制度では、
通報内容の検証と通報者の特定・評価は制度上分離される構造です。
さらに、裁判で判断されるのは、
「行政が合理的だと思ったか」ではなく、
「客観的に合理的だったか」です。
なので、
「聴取をした → 合理的根拠はある → あとは裁判だけ」
という一直線の話にはなりません。
しばき隊やべー
もう日当貰えないだろw
「450億円の減収」他人事のような知事に記者突っ込む…斎藤知事、消費税減税の財源問題で防戦一方
2026年2月10日に行われた兵庫県・斎藤元彦知事の定例記者会見は、衆議院選挙で与党が掲げた「食料品の消費税ゼロ」政策を巡り、知事の主体性のなさが浮き彫りとなる展開となりました。県財政に年間450億円もの穴が空く試算を示しながらも、その対策を国任せにする知事に対し、記者団から「以前の発言と矛盾しているのではないか」「財源はあるのか」と厳しい指摘が相次ぎました。
■ 記者に問われて初めて「条件」を強調
会見中、神戸新聞記者が自民党の公約(食料品消費税の非課税化)について質問した際、斎藤知事は「選挙で一定の民意が示された」として、減税議論そのものを容認する姿勢を見せました。
しかし、記者が「地方財政への影響」を懸念する質問を重ねて初めて、知事は手元の資料に目を落としながら「仮に実施されれば、県と市町で450億円の影響が出る」という具体的な数字を提示。「代替財源の確保が必要だ」と述べましたが、それは自ら国に強く働きかけるというよりは、「国が勝手にやるなら、金の手当も国が考えてくれるだろう」という受け身の姿勢が目立ちました。
■ 産経記者が突いた「過去の発言との矛盾」
この「国任せ」の態度に対し、産経新聞記者が鋭く切り込みました。
記者は、昨年7月の会見で知事が消費減税について「代替財源が見つからないため慎重であるべき(否定的)」と明言していた事実を突きつけました。「以前は『財源がないから無理』と言っていたのに、なぜ今回は『選挙で勝ったから議論を進めていい』に変わったのか」という変節を追及したのです。
これに対し知事は、「代替財源がない中での実施には慎重であるべきという立場は変わらない」と苦しい弁明に終始しました。さらに記者が「では、その『見つからない』と言っていた財源が今は見つかると思うのか?具体的に何が適切か?」と畳みかけると、知事は「それを議論するのは国民会議であり、政府与党だ」と回答を拒否。自身が県財政の責任者でありながら、450億円の穴埋め策については思考停止とも取れる発言を行いました。
■ 記者も困惑した「どっちつかず」
記者もまた、知事の曖昧な態度を確認せざるを得ませんでした。「そもそも減税自体が必要だと考えているのか」という問いに対し、知事は「私がすべきかすべきでないかと言う立場ではない」と発言を回避。
「物価高対策で県民が助かるのは重要」というポピュリズム的な顔と、「財源が減るのは困る」という行政官の顔を使い分けようとした結果、記者たちから「結局、県のトップとしてこの危機的状況をどう打開するつもりなのか」という具体策を引き出される形となりました。
■ まとめ:危機感の欠如
「450億円」という数字は、兵庫県の財政を揺るがす甚大な金額です。しかし今回の会見では、知事自らがその危機感を訴え国に迫る場面はなく、記者たちが「その穴はどうするんだ」「言っていることが違う」と外堀を埋めることで、ようやく知事が問題の深刻さを「再認識」させられているような構図となりました。
自身の疑惑追及には「意図がわからない」と防衛線を張る一方、県民生活に直結する財源問題については「国が決めること」と主体性を手放す知事の姿勢に、報道陣との溝は深まるばかりです。
ふるさと納税14億、しかも赤字w
山ほどある、1番の功績は銭ゲバ議員を炙り出した事
具体でに数字をどうぞ
県側は適切に対応したって言ってるがな。
あとは争うしかないと思いますよん。
実は、公益通報者保護法の中に「この機関が真実相当性を判定する」という唯一の公的機関が指定されているわけではありません。
ステージ別・評価の担い手
1. 通報した瞬間:
通報を受けた「外部(3号)の相手」
(例:報道機関、消費者団体、国会議員など)
まず最初に「これは真実か?」を判断するのは、通報を持ち込まれた相手です。
彼らが「信じるに足りる証拠がある」と判断すれば、ニュースになったり調査が始まったりします。
しかし、これはあくまで彼らの「独自の判断」に過ぎません。
2. 処分が出た時:
通報者を処分した「勤務先(行政機関など)」
通報者が「勝手に外にバラした」として懲戒処分を受ける際、組織側が「この通報には真実相当性がなかった(=だからただの誹謗中傷だ)」と勝手に評価を下します。
今回のケースでは、組織が自ら「ジャッジ(評価者)」を兼ねてしまったのがポイントです。
3. 争いになった時:
最終的には「裁判所(裁判官)」
ここが一番重要です。
「処分の取り消し」を求めて裁判を起こせば、裁判官が中立な立場で「通報時に真実だと信じるに足りる正当な理由(真実相当性)があったか」を証拠に基づいて最終決定します。
オマエはそんなことより、犬猫野菜が何なのか説明しろよ
ヒトコロシヒコって何?壺も最近言わんようになったのは野田のせいけ?www
壺壺屁理屈デタラメ捏造トンスルソルジャーチンパンジーw
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>>730
まず前提として、
公益通報者保護法には「真実相当性を唯一判定する機関」は条文上存在しません。
これはあなたの指摘どおりです。
ただし、同時に重要なのは、
真実相当性という要件自体は、条文上はっきり存在している点です。
公益通報者保護法では、
「通報対象事実が発生している、又は発生しようとしていると信ずるに足りる相当の理由」
が保護要件として明文化されています。
つまり
・誰かが勝手に決めてよい概念
ではなく、
・証拠や客観状況に基づいて判断される法的要件
です。
そしてもう一つ重要なのは、
組織や通報先は「一次的評価」はできますが、
処分が適法かどうかを最終確定できるのは、制度上、裁判所だけです。
なので整理すると、
① 真実相当性という法的要件 → 条文上存在
② 一次評価 → 通報先・組織などが行うことはあり得る
③ 最終確定 → 紛争化した場合は司法判断
この三層構造になります。
ただし、それは組織が自由に『誹謗中傷だ』と確定してよいという意味ではありません。
公益通報者保護法は、
外部通報を含め、
『通報時点において、通報対象事実が生じていると信ずるに足りる相当の理由があるか』
を保護要件として明文化しています(第3条)。
この要件判断は、
通報時の資料・客観状況で行うもので、
処分権者が事後的・自己都合で断定することは想定されていません。
さらに同法第5条は、
公益通報を理由とする不利益取扱いを明確に禁止しています。
したがって、
・組織が自ら真実相当性を否定
・その判断を根拠に懲戒処分
という流れは、
評価主体と制裁主体を兼ねる制度逸脱です。
最終的にその処分が適法かどうかを確定できるのは、
制度上、裁判所のみです。
「唯一の判定機関がない」ことと
「行政が自由に断定してよい」ことは、
法的には全く別の話です。
「信ずるに足りる相当の理由」を、
利害関係者が判断してしまったというのは問題がありそうなところですが、
現行法ではそこは違法ではありません。
そこは半分正しいです。
確かに、
「利害関係者が一次的に判断すること」
自体は、公益通報者保護法が直接禁止しているわけではありません。
ただし、重要なのはその先です。
公益通報者保護法は、
「誰が評価するか」よりも、
公益通報を理由とした不利益取扱いを禁止する構造になっています。
第5条
「公益通報をしたことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない」
つまり、
・組織が内部評価する
→ ここまでは直ちに違法とは限らない
・その評価を理由に懲戒処分を行う
→ ここで適法性が直接問題になります
さらに、真実相当性は
「通報時点に、信じる合理的理由があったか」
で判断されるため、
組織の事後判断だけで否定できるものではありません。
なので整理すると、
利害関係者が判断すること
= 直ちに違法ではない
その判断を根拠に処分まで行う
= 違法性が強く問題になる
ここが法的な分岐点です。
本稿は、公益通報者保護法第11条が定める「体制整備義務」が、いわゆる第3号通報(マスコミ等への外部通報)にも及ぶのかという点について、否定的な見解を持つ方にもご理解いただけるよう、法文の構造および近年の行政解釈に基づいて整理したものです。
①公益通報者保護法の基本構造と「第3号通報」の定義
公益通報者保護法は、労働者等が「不正の目的」ではなく法令違反等の事実を通報した場合に、解雇や降格などの不利益取扱いを受けないよう保護し、組織の自浄作用を促す法律です。
法第2条では「公益通報」を以下の3つに分類していますが、これらはすべて並列に「公益通報」として定義されています。
(1) 1号通報(内部公益通報):事業者内部(社内窓口等)への通報
(2) 2号通報(行政機関への通報):権限を有する行政官庁等への通報
(3) 3号通報(外部通報):報道機関・消費者団体・議員など、被害拡大防止に必要と認められる外部者への通報
重要なのは、これら3つの類型はいずれも法律上の「公益通報」であり、通報先によって保護要件の厳格さは異なりますが、法の保護対象である点に変わりはないということです。
1. 第11条「体制整備義務」の条文構造による解釈
従業員数301人以上の事業者に義務付けられている「体制整備義務」は、法第11条に規定されています。
この条文において、事業者が体制を整備すべき対象は「公益通報」と記載されており、「内部公益通報(1号通報)に限る」といった限定的な文言は存在しません。
法解釈の原則として、立法者が特定の類型(この場合は内部通報)のみを義務対象とする意図があるならば、条文中に「第1号に掲げる通報」等の限定文言を付すのが通常の立法技術です。第11条が単に「公益通報」という包括的な用語を使用している以上、法文解釈上は第3号通報(外部通報)も義務の射程に含まれると解釈するのが自然的です。
「利害関係者が判断に加わった」という手続き上の瑕疵が、
その判断の正当性すべてを飲み混んでしまった。
通報内容、供述、公用PCの内容で「これは公益通報でない」と判断したくなる材料が揃っていただけに。
ただ、違法ではないんだわこれが。
法根拠なし、証拠なしの斎藤元彦支持者は
✅ 人格攻撃・印象操作:100%と下ネタ
斎藤元彦支持者の可視化、本日も続きます
「外部への通報は会社が管理できないため、体制整備のしようがない」という否定意見がしばしば見られます。これは体制整備を「通報を受け付ける窓口を作ること」のみと限定して捉えていることに起因する誤解です。
消費者庁の「公益通報者保護法に基づく指針(ガイドライン)」およびその解説によれば、求められる体制整備には以下のような「事後対応」や「環境整備」も含まれます。
・通報者を探索してはならないというルールの策定
・通報を理由とした不利益取扱い(報復人事等)を防止する仕組み
・通報を端緒として是正措置を行い、再発防止策をとるプロセス
つまり、外部(第3号)通報が行われた場合であっても、「その通報者に対して報復しない」「外部指摘を契機に社内調査を行う」といったルールやプロセスは社内で整備可能です。法が求めているのは「外部通報そのものをコントロールすること」ではなく、「外部通報が発生した際にも機能する適正な内部規律」です。
③行政による解釈・実務の動向(2025年時点)
2025年に入り、地方自治体の不祥事に関連して、消費者庁が「外部通報(第3号通報)も含めた保護・対応体制の整備が必要である」との見解を示したとされる報道や実務情報の共有がなされています。
法の所管官庁である消費者庁が「指針に沿った対応」として、外部通報への適切な対応(不利益取扱いの禁止や是正措置等)を求めていることは、コンプライアンス実務において無視できなかったたとう事実です。単に「法律に明記がないから義務はない」という主張は、現在の行政執行の実態と乖離するリスクがあります。
否定論の主な論拠となっている誤解を整理します。
【誤解1】体制整備とは内部窓口の設置のことである
【実態】指針において体制整備とは、窓口設置だけでなく、不利益取扱いの防止、秘密保持、調査・是正のプロセス全体を指します。外部通報対応は、このうちの「プロセス管理」として整備可能です。
【誤解2】外部通報は管理不能なので義務化できない
【実態】管理対象は「外部への通報行為」ではなく、「通報後の社内対応(不利益防止など)」です。これは内部統制として十分に管理可能です。
【誤解3】指針は内部通報だけを想定している
【実態】指針は「公益通報」全体に対するガイドラインであり、特段の除外規定なく記述されています。
1. 結論
以上のことから、以下の3点が指摘できます。
1. 法文上、第11条の対象は「公益通報」全般であり、外部通報を除外する文言はない。
2. 指針が求める「体制整備」には、外部通報時にも適用可能な「不利益取扱いの防止」や「是正措置」が含まれる。
3. 行政当局も外部通報対応を含めた体制整備を求める姿勢を示しているとされる。
したがって、リスク管理の観点からは「外部通報は対象外」と断じるのではなく、外部通報があった場合でも適切に保護・調査できる規定や運用フローを整えておくことが、法の要請にかなう対応と言えます。
参照リンク:
・消費者庁 公益通報者保護制度FAQ
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/faq/faq_001
・消費者庁 公益通報者保護法に基づく指針と解説
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/faq/faq_007
・e-Gov 法令検索:公益通報者保護法
https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000122
・東京弁護士会 公益通報者保護制度解説
https://www.toben.or.jp/know/iinkai/koueki/column/20247.html
① 法律上の立場
・法第3条や第5条で規定される「保護要件」には、通報内容が「真実であると信ずるに足りる相当の理由(真実相当性)」が含まれます。
・第3号通報も「公益通報」に含まれるため、通報者がこの要件を満たす場合に保護されます。
②事業者の役割
・第3号通報は外部機関への通報であり、事業者は通報内容の真偽を初期段階で決められません。
・法第11条に求められる体制整備は、通報者の行為そのものを検証・評価することではなく、通報が行われた際に報復や不利益処遇をしない仕組みを整備することです。
つまり:
・通報者が「真実相当性」を満たすかは、後に第三者が評価します。
・事業者は「予防的保護措置」を講じることで法を遵守します。
③実務上の意味
・通報者は「真実と信じる理由がある限り」保護されます。
・事業者が勝手に「これは嘘だから保護しない」と判断することは違法リスクとなります。
・安全策として、通報内容が後で真実であると認定される可能性を残したまま、処分凍結や探索禁止などの体制を整備することが求められます。
【ポイント】
第3号通報は通報者の「厳格さ」を法的に求めますが、それを事業者が初期段階でチェックする義務はなく、体制整備義務は通報後の組織対応に集中しています。
1号2号3号とも、不正の目的であれば、保護要件にはなりません。
法根拠なし、証拠なしの斎藤元彦支持者は
✅ 人格攻撃・印象操作:100%と下ネタ
斎藤元彦支持者の可視化、本日も続きます
簡単に言えばmustではないけどshouldっていうもの。
一応、体制整備については、現行法では違法とまでは言えない範囲でした。
そこは条文上はその通りです。
公益通報者保護法では、
1号・2号・3号すべて、
「不正の目的」であれば保護対象外になります。
ただし、ここで重要なのは、
不正の目的は、かなり限定的にしか認定されません。
実務上、不正の目的とされるのは、
・金銭を脅し取る目的
・嫌がらせ目的
・虚偽と知りながら通報
などです。
逆に、
・組織に不利益が出た
・結果として騒ぎになった
・外部に通報した
だけでは、不正の目的にはなりません。
さらに、
通報時に客観資料などがあって
「真実だと信じる合理的理由」がある場合、
不正の目的の認定は、かなり難しくなります。
なので、
「不正の目的なら保護されない」
は正しいですが、
「組織がそう判断したから不正の目的」
とはならない、
ここが法律上のポイントです。
①
行政機関に対し、
「公益通報に適切に対応するために必要な体制整備その他必要な措置を取ることを求める」
という規定は、行政法上「義務」ではないと言えるのか。
②
公益通報における「真実相当性」は、
通報時点の合理的根拠評価なのか、
それとも結果判明後の真実性評価なのか。
③
通報者特定につながる行為が許される「正当理由」は、
組織防衛や統制目的でも成立し得るのか。
④
公益通報者保護法の制度目的は、
通報者個人救済ではなく、
「公益通報という行為の萎縮防止」を中心に設計されているのか。
※上記4点について、
条文構造・逐条解説・制度目的の整合性が崩れないように説明してください。
おっしゃる通り、法文上は「不正の目的」があれば保護されません。
しかし、兵庫県の事例がここまで大きな騒動になったのは、**「通報者に落ち度(不正の目的や真実相当性の欠如)があったとしても、それを『利害関係者』が一方的に裁いて封じ込めても良いのか?」**という、法治国家としての手続きの正当性が問われたからだと言えます。
ただ、違法かと言われれば、違いますね。
最終的には司法の判断になります。
①行政責任は司法確定を要件としない
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
斎藤支持者は法的根拠なく、理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
引っかかってやんのw
兵庫県側には、探索が必要な正当な理由がありました。
ゆえに、探索できる状態でしたよ。
法根拠なし、証拠なしの斎藤元彦支持者は
✅ 人格攻撃・印象操作:100%と下ネタ
斎藤元彦支持者の可視化、本日も続きます
・しかし制度(公益通報者保護法)はそこまで細かく想定していない
・その結果、県は「制度」と「現実」のはざまで苦しみ、運用がぎこちなくなった
まあこんな感じかなあ。
公益通報者保護法の制度の根本にある難しいところかと思う。
現実には
・私怨が混じっている
・人事上の不満が背景にある
・政治的な意図がある
・自分に不利な処分を避けたい動機がある
・メディアを巻き込んで圧力をかけたい
(こういう一般論ですが)微妙なケース、しかもありそうなケースに対応できるはずもなく
・通報が「公益通報」かどうかの判断は難しい
・不正目的があってもバレなければ保護要件に抵触しないから保護に働く
・しかし組織側は放置できないリスクも抱える
最終的には裁判所です。
ワイセツ局チョーの怪文書は公益通報にはあたらないって
www
論破されるといつもコレで逃げるなw
意味不明の書き込みをします。
1人斎藤派が出てきただけで引っ込みます。
https://x.com/UnicornBot7/status/2020835083918454962/video/2
さも正しいかのようにシッタカします。笑
とか何度も言ってたけど、さもありそうな嘘。
373 名前:名無しさん[] 投稿日:2026/02/10(火) 11:47:42.35 ID:QDuud [14/37] 0
>>371
現時点で公開報道ベースでは、
第三者委員会や百条委員会の報告書が
「不正目的はいつでも認定できる」
という一般ルールを示した事実は確認できません。
(中略)
もし
「不正目的はいつでも認定できる」
と明記された箇所があるなら、
・報告書名
・ページ番号
・該当引用
を提示してください。
それが提示されない限り、
少なくとも公開情報ベースでは、
その主張は裏付けが確認できません。
426 名前:名無しさん[] 投稿日:2026/02/10(火) 20:05:57.79 ID:RhPpv [11/12] 0
>>373
> もし
> 「不正目的はいつでも認定できる」
> と明記された箇所があるなら、
>
> ・報告書名
> ・ページ番号
> ・該当引用
>
> を提示してください。
>
> それが提示されない限り、
> 少なくとも公開情報ベースでは、
> その主張は裏付けが確認できません。
ハイハイww
「文書問題に関する第三者調査委員会」調査報告書
第10章
第3 本件文書の作成・配布行為に対する兵庫県の対応の適否
2 本件文書の作成・配布行為の公益通報該当性
(2) 「不正の目的」について
ア (ウ)
p.133 19行目
こんな基本資料さえ読まないバカが、何で偉そうな顔して間抜けなことを書いてるのか、皆目理解出来んわw
反斎藤議員 捏造が公文書に記録、公金横領、県民から嘲笑
しばき隊 5000円支給停止、国民から軽蔑、就職できず
このように、既得権益を守ろうとしてド壺にハマっていくまるで貧すれば鈍すを絵に描いたように体現していくアンチ達
報告書p.133~の「不正の目的」に関する記述は、あくまで個別事案に基づく判断・評価であり、決して「不正目的があると認定した」ものではありません。公益通報者保護法2条1項では、「不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく通報すること」が保護対象となる条件として規定されています。報告書はこの条文に沿って、元西播磨県民局長の意図や文書内容、周辺状況を総合的に検討し、「不正の目的はなかったと判断できる」と整理しているにすぎません。
具体的には、元県民局長は退職間近で民間団体への再就職も決まっており、文書の流布によって「不正の利益」を得る意図は認められません。また、文書には齋藤知事らへの批判的感情も窺えますが、実際に失脚や信用失墜を狙う意図までは確認できず、文末の「名誉毀損目的ではない」という注記も踏まえると、外部組織や県の関係者に損害を与える目的があったとは評価できません。さらに判断時点についても、当初は「不正目的なし」と考えられた場合でも、後から発見された資料を総合して評価する柔軟性が認められるだけであり、これは認定行為ではなく、あくまで判断の手続きです。
したがって、報告書が示すのは「不正の目的がなかったと判断できる」という結論であり、これをもって「不正目的があると認定した」という理解は完全に論理の逆転です。保護要件としての不正の目的は、通報が公益通報として保護されるかどうかを判断するための条件にすぎず、懲戒処分の可否や認定根拠には直結しません。
結論として、p.133~の記述は**「不正目的があった認定」ではなく、個別事案に基づき不正目的はなかったと判断できる、という評価にすぎない**ことを前提に議論すべきです。これを飛ばして「不正目的がある=処分可」と単純化する解釈は、報告書の文脈を無視した短絡的理解です。
つまり、斎藤支持者が主張する「本人確認で不正目的が露呈した → 公益通報該当性否定 → 適法」とする一連の論理は、報告書本文の整理を無視した論点ずらし・論理飛躍です。公益通報者保護法上、不正目的は保護要件評価の対象であり、処分可否や認定とは別レイヤーです。報告書は明確に「不正目的はなかったと判断できる」と結論しており、この点を前提に議論する必要があります。分かっか?
336 名無しさん[] 2026/02/09(月) 10:23:55.64 ID:TcO3m
>>333
> 対して兵庫県の問題は、「疑惑の当事者が調査権限を握り、客観的な事実認定の前に処分を強行した」というプロセスそのものの瑕疵(かし)が最大の問題点であり、NEC事件とは前提条件が逆転してます。
外部通報に対しては、事業者は通報事項の調査義務を負いません
兵庫のケースも通報事項の調査ではなく、公益通報該当性調査、すなわち労働者等要件調査のための「本人確認」だと位置付けられます
本人確認には利益相反排除や、独立性確保の要請は働かないため、被通報者が確認プロセスに関与しても問題がありません
従って適法な本人確認の結果、元局長という通報者が確認されたことにより、労働者等要件は充足したものの、不正目的の要件が露呈したことにより、公益通報該当性が否定されるに至った、ということです
斎藤知事が県の対応を適正適法と主張するのも、これを根拠としています
法根拠なし、証拠なしの斎藤元彦支持者は
✅ 人格攻撃・印象操作:100%と下ネタ
斎藤元彦支持者の可視化、本日も続きます
斎藤元彦氏の支持者が主張する「いつでも不正の目的を認定して処分できる」という説は、報告書の一部分(p.133)を都合よく切り取った誤読であり、報告書全体の結論とは正反対です。
委員会が示したのは「後から発見された証拠を判断材料にしてもよい」という証拠採用のルールだけであり、それを使って「認定・処分」をするためには、以下の極めて厳格な4つのプロセス(関門)をすべてクリアしなければならないと結論づけています。
【第三者委員会が求めた適正な認定プロセス】
* 判断主体の客観性(誰が決めるか)
告発されている当事者(知事・副知事)やその指揮下にある部下(人事課)が認定を行ってはならない。利益相反を排除するため、利害関係のない「外部の第三者機関」が調査・認定を行う必要がある。
* 目的の併存の法理(どう判断するか)
通報者に「知事を辞めさせたい」「人事への不満」といった個人的な動機(怨恨)があったとしても、それだけで「不正の目的」とは認定できない。文書の中に「県政を良くしたい」という公益目的が少しでも含まれていれば、原則として保護対象となる。「専ら(100%)加害目的」であるという証明が必要である。
* 真実性の検証(中身の精査)
文書内の「誹謗中傷に見える表現」だけを切り取って判断してはならない。その裏にある「贈答品受領」や「キックバック疑惑」などの事実関係を調査し、真実(または真実と信じる相当の理由)が含まれているかを確認しなければならない。
* 処分の留保(タイミング)
上記の1~3を経て、客観的に「公益通報ではない」と確定するまでは、通報者を探索したり、不利益な処分を行ったりしてはならない。
【本件に対する報告書の結論】
報告書は、兵庫県(斎藤知事ら)の対応について以下のように断罪しています。
・県当局は、上記1~3のプロセスを無視し、自分たちが告発されているにもかかわらず、自分たちの主観で「嘘八百」「不正の目的だ」と決めつけた。
・委員会が客観的に資料を精査した結果、文書には真実が含まれており、公益目的も認められるため、「不正の目的」は認められない(=処分要件を満たさない)。
・したがって、要件を満たさないまま強行された懲戒処分は、裁量権の逸脱・濫用であり「違法」かつ「無効」である。
つまり、報告書の結論は「いつでも認定できる」ではなく、「厳格なプロセスを経ずに、当事者が恣意的に認定・処分したことは違法である」というものです。
371 名無しさん[] 2026/02/10(火) 11:41:37.81 ID:RhPpv
>>366
> もし報告書が
> 「不正目的はいつでも認定できる」
> 「該当性判断段階は探索自由」
> といった一般ルールを作っていたなら、
> それは第三者委の権限を超えています。
やれやれ
第一に、報告書は「不正目的はいつでも認定できる」とちゃんと書いてある
お前さんは下らないご都合主義解釈をだらだらやる前に、報告書を読むんだなw それが全てだよ
ひょっとして読んだのに、理解出来なかったのか??
ならば…残念でした、お前さんのアタマがww
2026年2月10日、兵庫県の斎藤元彦知事は定例記者会見を開き、新品種の酒米「兵庫酒85」のPR販売会を大阪で開催すると発表しました。しかし、自らトップセールスとしてPRすべき場面で、農家や市場が最も関心を寄せる「価格(単価)」や「利益」に関する具体的な数字を即答できず、準備不足を露呈する一幕がありました。
ことの発端は会見中盤、日経新聞記者の質問です。記者は、既存の主力品種である山田錦と比較して、「どのくらい単価が高く、プレミアがついているのか?」という、経済的なメリットに関する核心的な数字を尋ねました。農家が高齢化し、離農が進む中で新しい品種を普及させるためには、「作れば儲かるのか」「山田錦より高く売れるのか」という具体的な金額のインセンティブこそが最も重要な情報だからです。
しかし、斎藤知事の口から出たのは、歯切れの悪い言葉でした。「ちょっとあの、十分手元の資料からなどからですね、ご説明できない点があれば後ほどまた担当部局の方から補足をさせていただきますけども…」。知事は手元の資料に目を落とし、作付面積や収穫量といった生産の規模については読み上げたものの、記者が求めた「単価」「価格差」「プレミアム感」についての回答は最後まで示されませんでした。
ここで強い違和感を覚えます。なぜ、その一番重要な数字がスライドや手元資料にないのでしょうか。
この日、知事の背後にあるスクリーンにはPRスライドが投影されていました。しかし、そこには「暑さに強い」「病気に強い」といった定性的な特徴やイベント概要が並ぶばかり。「これを作れば、これだけ所得が向上する可能性がある」という根拠となる数字は、スライドにも、そして知事の頭の中にも用意されていなかったようです。
知事は常々、自身の政策や実績について「しっかり説明していく」と繰り返しています。しかし、今回の会見を見る限り、「PRの核心がずれている」と言わざるを得ません。「美味しい」「強い」だけでなく、「経済的に合理的である」ことを示す数字こそが、トップセールスには不可欠ではないでしょうか。
想定されるであろう「山田錦との比較(特に価格)」という基本的な質問に対し、「担当部局から後ほど」と逃げる準備状況で、本気で県産品を普及させる気があるのか疑わしくなります。
会見終盤、フリージャーナリストからの厳しい追及に対し、「知事として精一杯お答えさせていただいている」と繰り返した斎藤知事。しかし、精一杯の回答が「資料がない」では、県産品のトップセールスマンとしては失格です。30秒で伝わるようなキャッチーな言葉だけでなく、3秒で納得させる根拠(数字)をスライドと頭の中に用意すること。それができなければ、どれだけ会見を開いても「やってる感」だけのパフォーマンスと批判されても仕方がないでしょう。
コイツらはやく消滅させるのが県民、国民の勤めですね
知事と牛乳 15000いいね
子守 600いいね
マルオ 58いいね
法根拠なし、証拠なしの斎藤元彦支持者は
✅ 人格攻撃・印象操作:100%と下ネタ
斎藤元彦支持者の可視化、本日も続きます
トップセールスw
マルオも歩道橋の人達から信頼されてるようで良かった
2026年2月10日の定例記者会見で、兵庫県の斎藤元彦知事は、先の衆院選で歴史的圧勝を収めた高市早苗新政権に対し、祝意を示しつつも、看板政策である「食料品の消費税ゼロ」構想には明確なクギを刺しました。国政と地方、それぞれの財布の事情が異なる中で、両者の間には見過ごせない齟齬が生じています。
高市政権の狙いは明白です。物価高騰に喘ぐ家計への直接的な支援として、食料品の消費税を一時的に撤廃する。これは衆院選で国民の信認を得た目玉政策であり、政権としてはスピード感を持って実現したい最優先事項でしょう。
対する斎藤知事のスタンスは、県財政の守護者としての現実路線です。知事は会見で、もし食料品の消費税がゼロになれば、兵庫県と県内市町合わせて年間約450億円もの減収になると試算を提示しました。消費税は国税ですが、その一部は地方交付税や地方消費税として自治体に配分されるため、国の減税判断は直ちに地方の財源不足に直結します。
ここで両者の主張は真っ向から食い違います。高市政権が「国民生活の救済」を大義名分に減税を急ぐのに対し、斎藤知事は「地方財政の崩壊」を懸念し、ブレーキをかけている構図です。知事はNHK記者の質問に対し、減税そのものの是非には答えず、「代替財源の確保がない中での実施には慎重であるべき」と繰り返しました。つまり、「減税するなら、その450億円を国が丸ごと補填しろ」というのが斎藤知事の条件闘争です。
高市政権からすれば、地方への補填まで約束すれば減税の財源確保がさらに困難になり、政策のインパクトが削がれます。一方、斎藤知事からすれば、国の人気取り政策のために県の行政サービスを削るわけにはいきません。知事は「地方自治体の声を丁寧に聞いていただきたい」と述べましたが、これは実質的に「勝手に決めるな」という国への牽制に他なりません。
同じ保守層の支持基盤を持つ両者ですが、財布の紐を握る立場としては利益相反の関係にあります。高市総理がアクセルを踏み、斎藤知事がブレーキをかける。この450億円という具体的な数字の溝を埋められない限り、両者の関係は表面的な友好ムードとは裏腹に、水面下で激しい綱引きが続くことになるでしょうw
兵庫だけだけど
兵庫に限ってそれがいいかも!
法根拠なし、証拠なしの斎藤元彦支持者は
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んで、有能な者を選挙で選べば良い
車検が1ヶ月前から2ヶ月前になったみたいに
判断のタイミングも言ってるよ。
その上で判断をした、という内容。
長文のくせにアホだな笑。
【衝撃】斎藤知事は適正・適法だったー消費者庁が否定した3号通報の体制整備義務
https://note.com/fact_check_1/n/ncebd92b77b38
3号通報の通報対象事実に対する立証責任は通報者にある。
(消費者庁QAより)
論点は人格ではなく条文構造です。
公益通報者保護法は、通報時に3条要件を満たせば5条の保護効果が生じる構造です。
11条および指針は、通報対応における秘密保持・範囲外共有防止・利益相反排除を求めています。
「本人確認」を通報対応から切り離せるかが核心ですが、通報に関する処理過程に含まれる以上、独立性確保の要請が及ばないとする解釈には慎重さが必要です。
また「不正の目的」の有無は通報時点の客観的事情で評価されるべき問題であり、被通報者関与の過程を経て初めて判断可能になるという構造は、評価時点と独立性の観点から整合性に課題があります。
よって、争点は解釈の当否であり、単純な「正誤」ではなく制度構造との整合性の問題です。
また、消費者庁指針および兵庫県文書問題第三者委員会報告書の整理によれば、通報内容に自己の非行が含まれる者が調査過程に関与すること(利益相反)や、真実相当性の検討が尽くされる前に通報者を特定・処分する対応は、公益通報制度の信頼性を損なう不適切な対応であると指摘されています。
これらを踏まえると、当該対応は法の趣旨との整合性に疑義があり、裁量判断の適否が問題となり得る事案と評価できます。
したがって、体制整備義務の範囲のみを形式的に切り出し、通報者保護や手続的公正の観点を捨象する解釈は、制度全体の構造との整合性を欠くものと考えられます。
そのQAは「後日紛争となった場合」の立証の話ですよね。
つまり、裁判等で保護要件を満たしていたことを通報者側が示す必要がある、という一般論です。
しかし、今議論しているのは
・通報処理における利益相反の排除
・真実相当性評価前の通報者特定の適否
という“手続の公正性”の問題です。
要件の立証責任と、処理プロセスの適法性は別論点です。
立証責任を持ち出しても、利益相反の問題は解消されません。
法根拠なし、証拠なしの斎藤元彦支持者は
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斎藤元彦支持者の可視化、本日も続きます
公益通報者保護法は、通報者を保護することで不正を是正し、法令遵守を確保することを目的としています。
通報者を探索し、利害関係者が関与する運用を許容する解釈は、
通報萎縮を招き、この目的と整合しません。
個別条文の解釈は、すべて第1条の趣旨に適合する形で行われるべきです。
過激で暴力的な誹謗中傷が特徴的で
何よりも知事に憑りつかれて親の敵にような執着の仕方
向こうはこいつのことを知らないのにまるで毎日顔を合わすような憎み方
完全に精神病者
なんでもかんでも保護してたら社会が成り立ちません。
なので1号2号3号に分けて保護要件を変えています。
http://www.market-uploader.x0.com/neo/src/1770548203006.png
「1号・2号・3号で保護要件が異なるのは事実です。
しかしそれは“保護を絞るため”ではなく、通報類型ごとの要件整理です。
いずれの類型でも、要件を満たせば不利益取扱いは禁止されます(5条)。
そのため、要件判断は公正・独立に行われる必要があります。
問題は“何でも保護するか”ではなく、“要件評価の過程が制度目的(第1条)と整合していたか”です。
① 真実相当性の検討を行った主体は誰ですか。
② その主体は通報対象と利害関係がないと客観的に言えますか。
③ その検討が、通報者特定や処分判断より先に完了していたことを示す記録はありますか。
この3点が示せれば議論は終わります。
示せないなら、問題は“感想”ではなく、手続の構造です。
法根拠なし、証拠なしの斎藤元彦支持者は
✅ 人格攻撃・印象操作:100%と下ネタ
斎藤元彦支持者の可視化、本日も続きます
あなたの妄想を元にそんな確認されても・・・笑
ギャグだな笑
では一点だけ確認します。
① 真実相当性の検討を行った主体は誰ですか。
② その主体は通報対象と利害関係がないと客観的に言えますか。
③ その検討が、通報者特定や処分判断より先に完了していたことを示す記録はありますか。
この3点が示せれば議論は終わります。
示せないなら、問題は“感想”ではなく、手続の構造です。
公益通報者保護法、消費者庁、総理大臣の国会答弁し、第三者委員会報告書、百条委員会の議事録、兵庫県知事記者会見、その他公文書をベースに話をしています
②はそもそも公益通報では無いとの判断なので質問そのものが存在しない
③当然、文書の内容を調査しないと何も始まらない
論点はシンプルです。
公益通報でないと言うのであれば、
その判断を
「誰が」「どの時点で」「どの資料に基づいて」
行ったのかを示してください。
公益通報でないから独立性は不要、というのは循環です。
まず真実相当性の評価が適切に行われたかどうかが先です。
問題は評価の結論ではなく、評価の手続構造です。
結局終わらんのかいwww
県と知事が誹謗中傷を含む悪意ある文章として決定してるけど?
県の優秀な担当者が調査、結論を出して知事に報告してるだ
だから今まで何度も何度も何度も何度も言ってるように、県の対応に不服があるなら局チョーは不服申し立てができたのにも関わらずそれをせずに処分を受け入れた、議会は県の対応に何らかの法律違反があるのなら県と知事を告発できるのにそれをしなかった
現状は県と知事の決定が有効とされる
>>820
>>821
それ、論点がズレています。
「県と知事が決定した」ことと、
「その決定が適法だったか」は別問題です。
内部決定が存在する=適法、という制度はありません。
また、不服申立ては権利であって義務ではありません。
申立てが無かった事実から、
行政対応が適法だったと確定する法理も存在しません。
議会や第三者が告発しなかったことも同様で、
それは政治的に動かなかったという事実を示すだけです。
問題は今も一つです。
真実相当性の評価を、
利害関係から独立した主体が、
通報者探索や処分判断より先に行っていたのか。
それを示す記録があるかどうか。
ここが示せない限り、「有効」と叫んでも構造は崩れません。
義務を追及はしていない、局チョーが何もしなかったと言っている
議会もそう、そもそも議員は法律違反と認知したのなら告発する義務がある、にも関わらず告発をしていない
誰も告発していない以上、現状は県と知事の決定が有効とされる、議員が何を言おうと、第三者機関が何を言おうと、その意見を持って告発しなければ県と知事の判断が現状最優先となる
県と知事が有効と叫んでいない
オマエが無効と叫んでいるw
「誰も告発していない=適法確定」ではありません。
行政決定は取消されるまで効力を持ちます。
それは“公定力”の問題であって、
“適法が確定した”ことを意味しません。
告発や不服申立てが無いことは、
法的判断がまだ下されていないという事実を示すだけです。
不作為は、適法性の証明にはなりません。
本件の核心は、
真実相当性の評価が
独立した主体により、
探索や処分判断より先に行われたかどうかです。
そこが示せない限り、
「有効」と言い続けても、
手続の適正は証明されません。
誰かが告発して裁判所の判断を仰がなければ、県と知事の判断が有効とされる
>>827
裁判が無い=適法確定、ではありません。
行政決定は取消されるまで効力を持ちますが、
それは“有効”というだけで、
“適法と確定した”ことを意味しません。
裁判が無い状態は、
適法が証明された状態ではなく、
司法判断が存在しない状態です。
不存在は証明になりません。
問題は今も一つです。
真実相当性の評価が、
独立した主体により、
探索や処分より先に行われたことを示す記録があるかどうか。
そこが示されない限り、
「有効」と繰り返しても、
適法性の論証にはなりません。
今は単に「司法判断が存在しない状態」です。
適法だと証明された状態ではありません。
告発が無いことも、裁判が無いことも、適法の証明にはなりません。
それは単に「未確定状態」というだけです。
問題は一つ。
真実相当性の評価を、
独立した主体が、
探索や処分より先に行ったと示す記録があるかどうか。
それが出せない限り、
「有効」と何度繰り返しても、
手続の適正は証明されません。
そうそう、適法でもないし、違法でもない
でも、誰も県と知事を告発しない限り、県と知事の判断が有効となる
そこは一致ですね。
適法でも違法でもない=未確定。
だから「有効」というのは、
取消されていないという状態説明にすぎません。
正当化ではありません。
残る論点は一つ。
真実相当性の評価を、誰が・いつ・どの資料で行ったのか。
その記録が示せるかどうかです。
違法かどうかは、
告発の有無ではなく、
法の要件と事実が一致しているかで判断します。
裁判は“確定させる手段”であって、
論証の前提ではありません。
告発しない=適法、という法理は存在しません。
では改めて。
真実相当性の評価を、
独立した主体が、
探索や処分より先に行ったことを示す記録はありますか。
・県と知事が権限に基づいて決定したこと
・その決定が取消されていないこと(公定力)
・裁判で違法と確定していないこと
ただし、これは「状態の説明」であって、
要件充足の論証ではありません。
適法と言うなら、
真実相当性の評価を
誰が・いつ・どの資料で行い、
探索や処分より先に完了していたのか、
そこを示す必要があります。
有効というのは、他にそれを決めるものが(裁判所以外)いないからですよ、もちろん、県と知事は裁判の前段階で決定する事ができます、ただし、県と知事な決定は法的決定ではないので不服申し立て、裁判を通して覆す可能性はあります
今回、局チョーも議会議員も、バンダナ教授も、一般市民も、誰も告発しなかったんです
そこは一致していますね。
県と知事の決定は法的確定ではない。
覆る可能性がある。
ならば、今は単に司法判断が存在しない状態です。
不作為は適法の証明にはなりません。
残る論点は一つ。
真実相当性の評価を、
独立した主体が、
探索や処分より先に完了していたか。
それを示す記録があるかどうかです。
違法か適法かに関わらず、裁判に持ち込まない限り、県と知事の判断が有効なのです
あなたが屁理屈並べても相手にされません
その通りです。
裁判に持ち込まない限り、決定は有効です。
それは制度上当然です。
ただし、有効であることと、
適法が論証されていることは別です。
真実相当性の評価を、
独立した主体が、
探索や処分より先に行ったと示す記録があるなら提示してください。
無いなら、今は単に「未確定状態」です。
それ以上でも以下でもありません。
①行政責任は司法確定を要件としない
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
斎藤支持者は法的根拠なく、理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
くやしいのぉ〜〜〜www
そうですね。
告発がない限り決定は有効です。
それは公定力の話です。
ただし、有効であることと、
行政として適正・適切だったことは別です。
行政責任は、
手続が法の要件どおり行われたか、
説明責任を果たしているかで評価されます。
残るのは、
真実相当性の評価が
独立した主体により、
探索や処分より先に行われたことを示す記録があるかどうか。
そこが示されない限り、
「有効」と繰り返しても、
責任の問題は消えません。
発端がどうであれ、
判断は法の要件で行われます。
真実相当性の評価を、
独立した主体が、
探索や処分より先に行ったと示す記録があるかどうか。
論点はそれだけです。
オマエの論点などどーでもえー、関係ない
誰も県と知事を告発するものがいない、県と知事を違法だと問うものはいなかった
便所の壁に違法だと書き込むヤツらはちょっといたけどw
告発が無いことは事実ですね。
それは「司法判断が存在しない状態」というだけです。
適法が証明された状態ではありません。
真実相当性の評価を
誰が・いつ・どの資料で行ったのか。
そこへの回答が無い以上、
今は単に未確定です。
それ以上でも以下でもありません。
そう、だから現状は県と知事の決定が有効なのです
権限があることと、
その行使が法に適合していることは別です。
行政は一次的に決定できます。
しかしその決定が法要件を満たしているかは、
手続と記録で検証されます。
有効という状態説明ではなく、
要件を満たしているかどうかを示してください。
いえ、それは違います
知事も最終決定は司法の判断といつも述べています
その通りです。
最終判断は司法です。
つまり今は、
適法とも違法とも確定していない状態です。
ならば「適正適法」と断定することもできません。
残るのは、
手続が法要件を満たしていたことを示す記録があるかどうかです。
「有効」は状態説明であって、
適法の証明ではありません。
真実相当性の評価を
誰が・いつ・どの資料で行ったのか。
その記録が示されない限り、
結論は確定していません。
そもそもの発端は斎藤知事の改革が気に入らない、やめさせろ、なんでもいいから屁理屈デタラメで知事をやめさせろの民主主義に対する造反なのでいく末は旧立民のように萎んでいくだけ
はい、誰も県と知事を違法だと告発できませんので現状県と知事の決定が有効です
>>854
支持の話と、適法かどうかの話は別です。
選挙や支持率は政治的正当性の問題。
手続が法要件を満たしていたかは、法の問題です。
告発が無いのは事実ですが、
それは司法判断が存在しないという状態説明にすぎません。
最終判断が司法なら、今は未確定です。
真実相当性の評価を
誰が・いつ・どの資料で行ったのか。
その記録が示せるかどうか。
論点はそこだけです。
それがそうとも言えません
民意を侮る者(現在のマスコミ、旧立民など)はその存在を民意によって否定されています
オマエが民意を否定する限り事の本質を見誤るだけでしょう
民意は政治的正当性の根拠になります。
それは否定しません。
ただし、
行政行為が法要件を満たしているかどうかは別問題です。
最終判断が司法である以上、
今は未確定です。
真実相当性の評価を
誰が・いつ・どの資料で行ったのか。
その記録が示されるかどうか。
それが法的正当性の問題です。
現在司法の判断が委ねられていませんので現状県と知事の決定が有効です
決まってませんよ
そういえば司法の判断は二馬力、竹内県議への名誉毀損は認定されてますね
この前の記者会見で、斎藤元彦はまだ竹内県議への名誉毀損をやってましたね
いえ、裁判に委ねられていない現状県と知事の決定が有効です
現時点では、「2馬力選挙」(自身の当選を目的とせず他候補の当選を助ける立候補)を理由として、裁判所が違法と正式に認定した判決はありません。 公選法違反として裁判で有罪・違法と確定した事例も確定判決としては報じられていません
印象操作ですか?誰の印象にも残らないけどwww
立花の裁判
現時点では、「2馬力選挙」(自身の当選を目的とせず他候補の当選を助ける立候補)を理由として、裁判所が違法と正式に認定した判決はありません。 公選法違反として裁判で有罪・違法と確定した事例も確定判決としては報じられていません
丸尾さんが名誉毀損で立花に勝った裁判で判決文に書かれています
2馬力選挙を違法とする裁判がそもそもありません
その裁判で2馬力選挙を違法とした判決は出ていません
そもそも名誉毀損裁判ですよねwww
司法の場でぞくぞく認定中
なんすか?言い訳?寝言?負け犬の遠吠え?
どこが2馬力選挙の違法判決?
こっちは再版で認定
公益通報者保護法の方は
有効であることと、
行政として適正・適切だったことは別です。
行政責任は、
手続が法の要件どおり行われたか、
説明責任を果たしているかで評価されます。
残るのは、
真実相当性の評価が
独立した主体により、
探索や処分より先に行われたことを示す記録があるかどうか。
そこが示されない限り、
「有効」と繰り返しても、
責任の問題は消えません。
判決文に2馬力選挙と書いてある、はわかる
2馬力選挙が違法判決、はわからない
どこが2馬力選挙の違法判決なん?
裁判所に誰も告発していない以上、現状県と知事の決定が有効ですよ
まあこうやって積み上げいくしかないわな
いえ、責任そのものが存在しない場合がありますのでそうとは言えません
行政責任
なんの話ですか?
刑事罰がないからセーフ?
だから何の行政責任ですか?
手続が法の要件どおり行われたか、
説明責任を果たしているかで評価されます。
残るのは、
真実相当性の評価が
独立した主体により、
探索や処分より先に行われたことを示す記録があるかどうか。
そこが示されない限り、
「有効」と繰り返しても、
責任の問題は消えません。
アホですか?
たがら、今回の話題の何の行政責任ですか?具体事例で示してください
誰も告発していないので現状県と知事の決定が有効になりますね
だから、何の行政責任ですか?具体的に話せないのですか?
刑事責任は「処罰の問題」、
民事責任は「損害賠償の問題」、
行政責任は「権限行使が法要件・手続に適合していたかの問題」です。
告発がない=刑事責任が問われていない、というだけで、
行政責任が存在しないことの証明にはなりません。
論点は、行政手続が法要件を満たしていたかどうかです。
たから、県と知事は公益通報にはあたらないとしてます
あなたはアホですか?
そのソースは?
言ってるならあるよなw
あとは感想と支持という宗教
法根拠なし、証拠なしの斎藤元彦支持者は
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斎藤元彦支持者の可視化、本日も続きます
兵庫県・斎藤元彦知事の定例記者会見で、知事は元県民局長が作成した告発文書について次のように述べました:
•文書には「信じるに足る相当な理由がない」と判断している
•公益通報制度として保護される要件を満たしていないとの認識を示した
•そのため、告発文書を公益通報として扱わず、懲戒処分についても「公益通報だからではない」と説明した
寝ぼけてたらあかんて
はい、ありがとう
会見での説明は「見解の表明」です。
それ自体が手続の適法性を証明するものではありません。
公益通報に当たらないというなら、
・誰が
・どの資料で
・いつまでに
「信じるに足る相当な理由がない」と評価したのか。
その記録が示されて初めて、法的な検証が可能になります。
発言の有無ではなく、判断過程の構造が論点ですが
他には無いですよね
法根拠なし、証拠なしの斎藤元彦支持者は
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>>898
> 斎藤の言ってないような事をドヤ顔で書き込まれてもな
>
アホですか?w
で、何で誰も告発しないの?なんでwww
本年度決算の概要が固まる8月にも、県債(借金)の発行に国の許可が必要となる「起債許可団体」への転落が確実で、公共工事など中長期の投資事業の抑制を余儀なくされる。
26年度当初予算案の発表に合わせ、県財政課が説明した。県が起債許可団体に移行するのは06~11年度以来、14年ぶり。
収入に対する借金返済額の割合を示す「実質公債費比率」(3カ年平均)は25年度決算で19・0%となる見込みで、許可団体の基準18%を超えるのが確実となった。都道府県の起債許可団体は現在、新潟県と北海道だけという。
https://www.kobe-np.co.jp/news/society/202602/0020012578.shtml
それ自体が手続の適法性を証明するものではありません。
公益通報に当たらないというなら、
・誰が
・どの資料で
・いつまでに
「信じるに足る相当な理由がない」と評価したのか。
その記録が示されて初めて、法的な検証が可能になります。
発言の有無ではなく、判断過程の構造が論点ですが、、、
あとは感想と支持という宗教
法根拠なし、証拠なしの斎藤元彦支持者は
✅ 人格攻撃・印象操作:100%と下ネタ
斎藤元彦支持者の可視化、本日も続きます
ふるさと納税14億、しかも収入のみ
消費税も減税やし
あかんかもな
オマエの判断はいらんからwww
井戸知事と違うから心配いらんてwww
斎藤が黙りこくってるから、判断する前の段階
それは別の話や、混同するならwww
ってか公益通報云々の話なんか一年前の話でもう終わってるからww
公益通報に当たらないというなら、
・誰が
・どの資料で
・いつまでに
「信じるに足る相当な理由がない」と評価したのか。
その記録が示されて初めて、法的な検証が可能になります。
発言の有無ではなく、判断過程の構造が論点ですが、、、
あとは感想と支持という宗教
法根拠なし、証拠なしの斎藤元彦支持者は
✅ 人格攻撃・印象操作:100%と下ネタ
斎藤元彦支持者の可視化、本日も続きます
かといって、告発するでもなくwww
① 結論 判定結果
制度の趣旨から逸脱した解釈であると判定する。
当該主張および知事の見解は、公益通報者保護法および消費者庁指針の解説、ならびに第三者委員会調査報告書が示す法的枠組みを正しく反映しておらず、制度上の適正性を著しく欠いている。
② Step 1 形式チェック
1 知事による『県としての対応は適切だった』『(3号通報の要件について)様々な考え方がある』という旨の主張は、会見動画内に存在する [30:03], [53:11]。
2 一方で、兵庫県文書問題第三者委員会調査報告書には、当該初動捜査および処分について『違法であり、無効である』との記述が存在する。
3 消費者庁の指針および指針の解説には、通報者の探索禁止および不利益取扱いの禁止が明記されている。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同(規範:報告書、技術的助言)
知事は『事実でないことをたくさん含む文書であったため放置できなかった』 [28:00] と述べ、内容の真偽を処分の正当化理由としている。しかし、報告書および公益通報者保護法の制度趣旨によれば、通報内容の一部に真実でない点が含まれていても、通報時点で『信ずるに足りる相当の理由(真実相当性)』があれば保護の対象となる。真実相当性の確認を待たず、犯人探索を目的とした公用PCの押収および事情聴取を強行したことは、制度上の適正な手続きを逸脱している。
B 適正手続への配慮欠如(規範:消費者庁指針、公益通報者保護法)
1 被通報者による調査の関与
知事自身が誹謗中傷と断定し、自身の直轄組織を用いて調査・処分を指揮したことは、利益相反の観点から公益通報対応業務の独立性を担保する指針(消費者庁指針 第4の2)に抵触する。
2 犯人探索および報復的調査
報告書は、知事の『嘘八百』等の発言 [25:15] が冷静な判断を欠いたまま違法不当な対応につながったと指摘している [43:08]。これは、制度が禁じる『通報者の探索(犯人探し)』そのものであり、実質的な整合性を欠く。
3 調査完了前の不利益取扱い
公益通報(3号通報)として受理・調査を完了する前に、人事当局が一方的に誹謗中傷と断定し、退職の差し止めや役職解任等(不利益取扱い)を示唆・実行したことは、公益通報者保護法の趣旨に反する。
④ 修正された適切な理解
1 公益通報制度において、通報内容が被通報者にとって不名誉な内容であっても、それが公益に関わる事項である限り、組織はまず客観的・中立的な調査を行う義務がある。
2 真実相当性の判断は、通報者の主観や知事の主観ではなく、通報時に外部から得られた資料や客観的事実に基づき、中立的な第三者が関与する枠組みで評価されなければならない。
3 内部調査の結果が出る前に、被通報者が自ら『誹謗中傷』と断定し通報者を特定・処分することは、法の支配および公益通報者保護制度を無効化する行為である。
⑤ まとめ
当該主張は、形式的には組織防衛の論理を述べているが、実質的には公益通報者保護法および消費者庁指針が求める『通報者保護』と『公正な調査』の義務を、主観的な『誹謗中傷』という評価によって上書きしている。第三者委員会報告書が『違法・無効』と結論づけた法的評価に対し、『見解の相違』として退けることは、政府見解および法的規範との整合性を著しく欠く解釈である。
参照URL: http://www.youtube.com/watch?v=4HJ7A9uHTRA
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いや、オマエと歩道橋の上の人だけやで、そんなん思ってるヤツら
法根拠なし、証拠なしの斎藤元彦支持者は
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歩道橋の人 約58
はやく2馬力選挙の違法判決出した裁判の記事を出してください、またデマですか?
違反判決ではなくて、事実認定
いや、確認しなくていいです。
反斎藤派の方は誘導するし、長文の中にコソっと虚偽を混ぜるのがわかってるんで。
第三者委員会はなんら法的拘束力ありませんし、
その第三者委員会のメンバーも利害関係者について疑義がついてますね。
1号2号3号とも、不正の目的があれば保護対象にはなりません。
3号通報の保護要件は厳しくなっています。
真実相当性(主観的な要件)があることは大前提です。
その上で
状況的な要件
1. 不利益取扱いのおそれ
2. 証拠隠滅のおそれ
3. 放置・不作為
4. 生命・身体の危険
5. 口止めの指示
ところで、元県民局長はなんで1号通報したの?
3号通報とはいわば最終的な方法であって、1号2号が難しい場合と説明されています。
1号通報できるなら3号の必要は無かったのでは?
あとは感想と支持という宗教
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何の要件?
じゃあ頭の悪いお前がいう
行政責任って何に対して?
斎藤元彦の法運用
適切に処理されています。
行政責任はありませんね。
・誰が
・どの資料で
・いつまでに
「信じるに足る相当な理由がない」と評価したのか。
その記録が示されて初めて、法的な検証が可能になります。
発言の有無ではなく、判断過程の構造が論点ですが、、、
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それが無いというのは、お前は兵庫県に聞いたのか?
>>922
またデタラメバレちゃった、ハズカシ〜〜〜w
でたらめ?兵庫県保有の第三者委員会報告書を、基に聞いていますよ
誰も告発しないので現状県と知事の判定のみが有効です
残念でしたwww
民事や刑事とちゃうからな
あれが普通
残念でしたwww
全く状況が違います、残念でしたwww
・誰が
・どの資料で
・いつまでに
「信じるに足る相当な理由がない」と評価したのか。
その記録が示されて初めて、法的な検証が可能になります。
発言の有無ではなく、判断過程の構造が論点ですが、、、
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出た〜〜〜、デタラメ捏造トンスルソルジャーチンパンジーwww
誰も告発しないので現状県と知事の判定のみが有効です、お疲れ様でした
争われていないこと」と「適法と確定していること」は別です。
行政判断は取消されるまで効力を持つというだけで、適法性や正当性が確定したわけではありません。
司法判断が出ていなくても、行政責任や手続の適否は検証対象になります。
刑事罰がなければセーフという反社の考え
消滅時効って知ってる?w
消滅時効は私法上の請求権の話です。
行政処分の適法性や行政責任の問題とは制度が別です。
仮に争う期間が経過しても、それは“争えなくなる”というだけで、“当初の判断が正しかった”と確定する制度ではありません。
民事と刑事の違い分かりますか?
ちなみに法で時効は何年と記載されていますか?
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現状では県と知事判断のみが有効となります、残念でした、お疲れ様でした、お出口は右側のドアになりますwww
時効は?
取消されていないから有効というのは暫定効力の話です。
それは適法と確定したという意味ではありません。
行政判断の正当性や手続の適否は、司法確定とは別に検証され続けます。
そんな話はしていません、残念でした、お疲れ様でしたw
制度趣旨から逸脱した解釈
② Step 1 形式チェック
検証対象:
動画内で主張されている「元県民局長が人事委員会や司法の場に訴え出ることを最終的にしなかったため、処分の正当性についてはある種確定している」[47:30] という見解。
判定:
* 公益通報者保護法:通報者が不服申し立てを行わなかったことをもって、不利益取扱いの違法性が治癒あるいは確定するという規定は存在しない。
* 消費者庁指針・解説:同上。
* 第三者委員会調査報告書:報告書は一連の対応に法的問題があったと指摘しており、「処分が確定した」とする記述は存在しない。
結果:記述なし(不整合)
③ Step 2 実質チェック
検証対象:
「不服申し立ての不行使による処分の確定」および「一連の対応は適正・適法」[46:34] という主張の法的・制度的整合性。
評価:
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
被通報者側(県)が、通報者(元局長)が死亡により権利行使が不可能となった状況を捨象し、形式的な「不服申し立ての不在」をもって実質的な処分の適法性の根拠としている点は、法の趣旨である「弱者たる通報者の保護」と完全に逆行する。
B 適正手続への配慮欠如
以下の点において、制度上の適正性を著しく欠いている。
* 被通報者の関与:知事自身が告発文の存在を認識し、調査や処分に関与した経緯(第三者委の指摘事項)がある中で、そのプロセス自体を「適正」と自ら断定することは、利益相反の観点から不適切である。
* 通報時点の相当性:第三者委員会等の客観的調査により真実相当性が認められる可能性があったにもかかわらず、内部調査のみで「嘘八百」と断じ処分を強行したプロセスは、公益通報制度が求める「通報者の探索禁止」および「不利益取扱いの禁止」に抵触する恐れが高い。
* 事後的正当化の否認:通報者が死亡し反論できない状況下で、一方的に「処分は確定した」と主張することは、法の支配における適正手続(Due Process)の観点から看過できない論理の飛躍である。
④ 修正された適切な理解
公益通報者保護法および関連指針に基づけば、通報者に対する不利益取扱いの違法性は、通報者が不服申し立てを行ったか否か(あるいは行えたか否か)によって左右されるものではない。
客観的事実として、通報の要件(真実相当性等)を満たしていたか、および調査・処分プロセスにおいて「犯人探索」や「被通報者の関与」といった禁止行為が行われたかが判断基準となる。
したがって、不服申し立てがなされなかった事実をもって、過去の違法な処分や手続きが適法化(確定)されるという解釈は成立しない。
⑤ まとめ
提示された動画内での主張(不服申し立ての不行使による処分の正当性確定、および対応の適法性)は、公益通報者保護法の趣旨および第三者委員会報告書の結論と矛盾する独自の解釈であると評価せざるを得ない。特に、通報者が死亡し権利行使が物理的に不可能な状況を「本人の判断でしなかった」と捉え、それを処分の正当性の根拠とする論理は、制度に対する信頼を根本から損なうものである。
Youtube URL: https://www.youtube.com/watch?v=aWRVhDFNrSs
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旧立民 選挙前172議席→選挙後21議席
自民党の公認もらえへんかったけど、中カク派の推薦もらわなかったの?
オグダニも野田と一緒で壺だって
青山に怒られて、シュンとしてたってwww
斎藤さんのコミュ障心配してるって
これは真実相当性を県に判断しろと言われても、無いと判断されます。
そんな話はありません、デタラメでした
さすがデタラメ捏造トンスルソルジャーチンパンジーwww
・しかし、政治の場(百条委員会やメディア)では、「結果としておねだりやパワハラがあったのなら、最初の文書が噂ベースだろうが何だろうが、告発した人間を処分するのはけしからん」という**「結果論的な正義感」**が優先されました。
行政処分を争う「取消訴訟」には、原則として「処分を知った日から6か月以内」または「処分から1年以内」という「出訴期間」が設けられています。これは通常の時効とは異なり、この期間を過ぎると正当な理由がない限り、訴えを提起できなくなります。
残念
時効が成立したら完全に確定します
何時までも確定しなかったらまずいだろw
・誰が
・どの資料で
・いつまでに
「信じるに足る相当な理由がない」と評価したのか。
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発言の有無ではなく、判断過程の構造が論点ですが、、、
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長期金利上昇、元彦ピンチ
・しかし、政治の場(百条委員会やメディア)では、「結果としておねだりやパワハラがあったのなら、最初の文書が噂ベースだろうが何だろうが、告発した人間を処分するのはけしからん」という**「結果論的な正義感」**が優先されました。
■エグゼクティブ・サマリー
2026年2月報道の「兵庫県、起債許可団体転落の危機」は、県政における財政主権の喪失リスクを示唆する緊急事態である。長期金利上昇と収支悪化が主因だが、最大の脅威は実質的な財政破綻(再建団体)との混同による「信用収縮」にある。
本レポートでは、自治権維持と市場信認確保のため、受動的な転落を回避し、能動的な「財政非常事態」宣言による抜本改革への移行を提言する。
■1. 現状分析:危機の正体
起債許可団体への転落は、県債発行(借金)に総務大臣の許可が必要となる段階を指す。これは「破綻(夕張市のような再生団体)」ではないが、事実上の「国の管理下入り」であり、独自の政策実行能力が著しく制限される。
放置すれば、「兵庫県は危ない」という風評被害により、投資撤退、人口流出、県債の未消化(資金調達不能)という負のスパイラルを招く恐れがある。
■2. 戦略方針:ナラティブの転換
「金利上昇等の外的要因による不可抗力」という言い訳は、市場と県民には通用しない。
逆に、この危機を「過去の膿を出し切り、金利ある世界に対応した筋肉質な自治体へ生まれ変わる好機」と再定義する。
「転落させられる」のではなく、「自ら退路を断って改革する」姿勢を示すことで、政治的リーダーシップを維持する。
■3. 実行計画:3段階の対応
【Phase 1:止血(即時~1週間)】
* 財政非常事態宣言の発出:知事自らが会見し、隠さずデータを公開。「破綻ではない」ことを強調し、パニックを鎮静化する。
* 予算執行の緊急凍結:人件費・扶助費などの義務的経費を除く、すべての新規事業・投資的経費の執行を一時停止。キャッシュアウトを物理的に抑制する。
【Phase 2:外科手術(1ヶ月~3ヶ月)】
* 聖域なき事業見直し:これまで政治的理由で手を付けられなかったハコモノ建設、外郭団体、イベント補助金を「財政規律」を理由に廃止・凍結する。
* 資産の流動化:県保有の遊休地、庁舎等の資産売却、およびネーミングライツ等による歳入確保を加速させる。
【Phase 3:体質改善(~次年度)】
* 行財政構造改革プラン2026の策定:総務省に対し、独自の再建能力があることを示す計画を提示。国の介入度合いを最小限に留める交渉材料とする。
■4. リスク管理:信用不安の封じ込め
* FAQの即時展開:メディア報道による「夕張の再来」といったミスリードを打ち消すため、許可団体と再生団体の違いを明確に広報する。
* 金融機関との対話:地域金融機関および主要投資家に対し、償還能力に問題がないことを個別に説明し、県債の引き受け継続を確約させる。
■結言
本件は、単なる会計上の収支不足ではなく、県政のガバナンス能力が問われる試金石である。
痛みを伴う改革は避けられないが、先手必勝の情報開示と断固たる歳出削減により、この危機を「兵庫モデル」と呼ばれる自治体再生の成功事例へと昇華させるべきである。
憶測の法解釈
・誰が
・どの資料で
・いつまでに
「信じるに足る相当な理由がない」と評価したのか。
その記録が示されて初めて、法的な検証が可能になります。
発言の有無ではなく、判断過程の構造が論点ですが、、、
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✅ 人格攻撃・印象操作:100%と下ネタ
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兵庫県の関西万博関連費用の詳細
総関連事業費: 約45億6,100万円(2023~2025年度の3年間合計)
兵庫パビリオン整備費: 約5億7,400万円(物価上昇等で当初より増額)
主な関連施策: 体験型観光「ひょうごフィールドパビリオン」の推進、外国人観光客誘致プロモーション、県立美術館でのバーチャル体験施設設置など
兵庫県は、これらの施策を通じて、国内外の観光客を県内へ呼び込み、地域活性化を目指しています。
県議会と記者会見で数字責めやなろな
・しかし、政治の場(百条委員会やメディア)では、「結果としておねだりやパワハラがあったのなら、最初の文書が噂ベースだろうが何だろうが、告発した人間を処分するのはけしからん」という**「結果論的な正義感」**が優先されました。
余計な知事選
特に、百条委員会がまだ結論を出していないうちに不信任案を出した議会が無駄遣いしましたね。
公益通報の真実相当性は“通報時点で合理的根拠があったか”で判断されます。
本人が『憶測』と表現したこと自体で直ちにアウトにはなりません。
また、司法の要件判断と、政治の場での行政責任評価は制度上の役割が異なります。
公益通報に当たらないというなら、
・誰が
・どの資料で
・いつまでに
「信じるに足る相当な理由がない」と評価したのか。
その記録が示されて初めて、法的な検証が可能になります。
発言の有無ではなく、判断過程の構造が論点ですが、、、
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斎藤孝志?立花元彦?
それは県の調査・聴取の結果で判断しているので、
県が判断したらダメなの?県は適切に対処したと言っています。
ソースは?
県債発行、国の許可が必要に 26年度から収支不足の恐れ、財政厳しく 兵庫県当初予算案 。県が10日発表した2025年度当初予算案には、若者・Z世代支援や大阪・関西万博の展示とプロモーション、能登半島地震の課題や南海トラフ巨大地震に対応する態勢整備などが並ぶ。
県議会と記者会見は数字責めや。
お前が何を言っても県民は斎藤支持(笑)
「 噂を集めた 」「 誰から聞いたか忘れた 」「 憶測 」
としか元県民局長は言っておらず、
県の判断が「 真実相当性ナシ 」になるのは仕方ないと思いますよ~。
元県民局長が争ったとして、司法の場では「 県がそう判断しても仕方なし 」になると思いますぅ。
本人が「 憶測 」って言ったなら、司法では真実相当性ナシの判断は妥当と言うと思います。
公益通報に当たらないというなら、
・誰が
・どの資料で
・いつまでに
「信じるに足る相当な理由がない」と評価したのか。
その記録が示されて初めて、法的な検証が可能になります。
発言の有無ではなく、判断過程の構造が論点ですが、、、
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プレミアムの無料期間を2026/9/30まで延長することになりました。
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