① 結論 判定結果 制度上の適正性および実質的整合性の観点から、本主張は制度趣旨から逸脱した解釈と評価されます。
② Step 1 形式チェック 第三者委員会調査報告書等において、公用端末内に『クーデター』『政権転覆』等の記述が存在したことや、それを理由に『不正の目的』を主張する証言が存在することは確認できます。
③ Step 2 実質チェック 本主張の論理展開には、以下の通り法的・制度的整合性の欠如が認められます。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 端末内に不満や対立関係をうかがわせる記載が存在しても、直ちに法的な『不正の目的』とは認定されません。資料の存在は、真実相当性の調査義務や不利益取扱いの禁止を免除する根拠とはならないためです。
B 適正手続への配慮欠如 公益通報者保護法上の『不正の目的』は、専ら私利私欲や他害目的である場合に限定され、厳格な立証責任が求められます。組織改善や後輩のため等の目的が併存する場合、単に首長への反感等があることのみで不正目的と断定することは不適切です。また、被通報者が自ら探索や不利益処分に関与した点も適正手続に反します。
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1782905441
①斎藤元彦の主張
②法的根拠
③証拠
これらもなく
あとは感想と支持という宗教
947.
名無しさん
hfM8W(11/25)
>>945
これはあくまで個人の主張だよ、オマエが個人的に公益通報者保護法違反と言ってるのと同じw
2026/07/25 17:52:36
どの法律のどの要件ですか?
色々と刑事告訴したが、全て不起訴
斎藤知事は何一つ違法行為などしていない
今や反斎藤勢力の唯一の攻撃材料は「公益通報者保護法違反」
これをネタに斎藤知事を「人殺し」などと誹謗中傷しているが、そもそも渡瀬県民局長が「斎藤知事を失脚させるために怪文書をバラまく」と言っているように、あんな文書は公益通報でも何でもない
だから斎藤知事は渡瀬氏を特定したことが「公益通報者保護法違反」にあたるかどうか裁判でハッキリさせるべき
当然パソコンの中身を証拠にして(笑)
法律に従うなら、斎藤元彦は懲戒対象
違法じゃないから西宮冷蔵潰したんだろ?
違法かどうかは、「結果」ではなく「法律の要件」で判断されます。
西宮冷蔵の件は、会社が経営難に陥ったという結果があっただけで、「だから相手の行為は適法だった」と裁判所が判断した事実はありません。
しかも、西宮冷蔵事件は公益通報者保護法が施行される前の出来事です。現在は公益通報者保護法により、通報者の探索、不利益な取扱い、適切な通報対応体制の整備などについて、当時よりはるかに厳しいルールが設けられています。当時の事例をそのまま現在に当てはめることはできません。
さらに、兵庫県の問題では、百条委員会や第三者委員会が、公益通報への対応に問題があったと指摘しています。議論すべきなのは、現行法やその運用に照らして適法だったかであり、「昔も通報者が苦しんだから今回も違法ではない」という話ではありません。
仮に過去に違法行為が見逃されていた事例があったとしても、それは現在の行為が適法である根拠にはなりません。「昔は捕まらなかったから今も違法ではない」という理屈が成り立たないのと同じです。
法的評価は、当時の法律、現在の法律、具体的な事実関係をそれぞれ検討して判断されます。過去の一事例を持ち出して「違法ではない」と断定するのは、法的な根拠としては成立しません。
で要件まだか?
人がどんな政治家を支持するかは、知識や性格だけで決まるわけではありません。生活不安、将来への不信、仕事への不満、政治に参加しても何も変わらないという無力感が強まると、複雑な政策説明よりも、「敵はこいつだ」「自分だけが真実を語っている」「既得権益を壊す」といった単純で刺激の強い言葉が受け入れられやすくなります。
ここで使われるのが、性と暴力の物語です。
性とは、男女関係、私生活、秘密、スキャンダル、下半身情報など、人の好奇心を強く刺激する話題です。暴力とは、殴ることだけではなく、誰かを罵倒する、吊し上げる、暴露する、社会的に追い詰める、敵に制裁を加えるといった攻撃的な演出も含みます。
政策や法律の問題は理解するのに時間がかかります。しかし、性と暴力は一瞬で感情を動かします。その結果、本来検証されるべき行政能力、法令順守、財政運営、公益通報への対応よりも、「誰を倒したか」「誰を黙らせたか」「どんな秘密を暴いたか」が注目されるようになります。
支持者にとって、攻撃的な政治家は、自分の代わりに敵を叩いてくれる存在になります。政治家が批判者を攻撃すると、支持者も自分が権力を持ったような感覚を得ます。さらに、「自分たちだけが真実を知っている」「マスコミや専門家は信用できない」という仲間意識も生まれます。
この状態で支持者を「馬鹿」「民度が低い」と侮辱すると、逆効果になることがあります。「やはり自分たちは見下されている」という被害者意識が強まり、ますます指導者に依存するからです。
問題の本質は、なぜ事実確認よりも、敵を攻撃してくれる人物が必要とされたのかという点です。
政治を性と暴力の見せ物にしないためには、支持者への侮辱ではなく、事実を一つずつ示し、行政の結果、法律違反の有無、説明の矛盾、誰が利益を得て誰が損失を負うのかを具体的に検証する必要があります。
AIは要約してくれない?
頭と最後を読んでから、残りを読めば?
違 ?
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/221/toup/t221054.pdf
令和8年6月26日
内閣総理大臣 高市早苗
真に通報者探索を目的としない調査を行っていたところ
意図せず結果的に通報者が判明してしまったというような場合には
一般論としては
正当な理由のない通報者探索には該当しないものと考えられる
消費者庁の見解
https://youtu.be/R-cFka7bKnA?t=1307
消費者庁のなんか偉い人が
公益通報者保護法では国地方公共団体といった行政機関は
自ら法令順守をはかり
義務を履行することが期待されています
またその責任は常に国民や住民に対して
直接おっているということを踏まえまして
消費者庁の行政措置は適用しないこととされております
自白もしとるし
公益通報者保護法違反というなら警察に告発すればいいじゃん
「人殺し!」というのなら、裁判で渡瀬県民局長の自殺の原因をハッキリさせればいいじゃん
「斎藤辞めろ!」と騒ぐならリコールの署名集めればいいじゃん
民主主義のルールをちゃんと守れや
反斎藤勢力のやってることはいずれも民主主義のルールを守らない反社会的行為
ビクターが一企業として柴田淳の行動に抗議したことが象徴している
逆に聞くけど、刑事罰のない憲法や法律は守らなくていいとおもってる?
答えあんのかよ
ええええ?
罰則のない憲法法律をそれぞれの解釈で行政が運営したら?
その結果が斎藤元彦
もう完全にバレてるよ
総務省も激おこだし、そのうち調査が入って、井戸前知事や四海達也ら不正に関わったヤツらは厳しく追及されるよ
しかも兵庫県だけでなく、全国の自治体でこのような不正会計があるようだ
斎藤知事が兵庫県の不正会計を暴けば、それが全国に広がる
だから兵庫県と関係のない地方紙までもが必死に斎藤知事を失脚させようとしていた
そしてオールドメディアは県の不正を記事にしない見返りとして、県から広告収入という形で多額の支給提供を受ける
このような県とメディアの癒着が全国に存在すると思われる
①斎藤元彦の主張
②法的根拠
③証拠
これらすらもなくお前の感想で
947.
名無しさん
hfM8W(11/25)
>>945
これはあくまで個人の主張だよ、オマエが個人的に公益通報者保護法違反と言ってるのと同じw
2026/07/25 17:52:36
ストローマン
あとは感想と支持という宗教
違法だと言い続けるのがせいぜいだけど
認定されることはない
サヨクはボールを持ってないんよ
それはこの文書が公益通報などではなく「不正な目的のために書かれた、虚偽の内容ばかり集めた誹謗中傷性の高い怪文書」だったからである
文書の内容が事実か虚偽であるかは、斎藤知事が見れば一瞬でわかる
事実、文書の内容を第三者委員会が必死に調査したが、全て虚偽であった
だから斎藤知事も「このような不正目的で誹謗中傷性の高い怪文書をバラまくような行為は看過できない」として作成者を特定したのである
このような怪文書は以前にもバラまかれていて、斎藤知事だけでなく、他の県職員も誹謗中傷されていた
これを放置すればさらに被害者が出る心配もあり、斎藤知事の判断は極めて適切であった
2024年3月にこの文書はバラまかれ、すぐに犯人は特定され、この件だけでなく、他の県職員への誹謗中傷や、女性職員の人事データへの不正アクセスなどの非違行為で渡瀬氏は停職3ヶ月の処分を受けた
告発文書問題はこれで終わるはずだった
ところが反斎藤派の県議たちが百条委員会を強行設置し、そこで告発文書の内容について斎藤知事を追及し、斎藤知事を失脚させようとした
ここで暗躍したのが竹内、丸尾、奥谷、迎山、長岡らの反斎藤派県議
そして渡瀬氏に百条委員会で証言させようとした
だが直前になって渡瀬氏は百条委員会への出席を拒否
7月7日、長岡県議との通話を最後に渡瀬氏は自殺した
その2日後、関西テレビは「百条委員会でパソコンの中身が公表されるのを気にしていた」と報道した
①斎藤元彦の主張
②法的根拠
③証拠
これらすらもなくお前の感想で
947.
名無しさん
hfM8W(11/25)
>>945
これはあくまで個人の主張だよ、オマエが個人的に公益通報者保護法違反と言ってるのと同じw
2026/07/25 17:52:36
ストローマン
あとは感想と支持という宗教
けど反斎藤派は自分たちは理論的だと思っているらしい。笑
具体的にロジカルにどうぞw
当然百条委員会への出席が自殺の原因と考えるのが自然だろう
もし「公益通報」だと言うのなら百条委員会で堂々と証言すればよい
だが渡瀬氏は百条委員会で証言することなくこの世を去った
「死をもって抗議する」と遺書にあったらしいが、抗議する絶好の場であったはずの百条委員会に出席せずに自殺したことは理屈に合わない
最後の通話が長岡県議であったことも、百条委員会への出席が自殺と関係あると考えるのが自然
「百条委員会への出席を目前に控えていた」とか「百条委員会でパソコンの中身を公表されることを気にしていた」
などと百条委員会への出席と自殺が関係しているという報道がされていた
ところが反斎藤勢力は突然「渡瀬氏の自殺の原因は斎藤知事のパワハラによるもの」と主張し始めた
要するに百条委員会への出席を強要したことが渡瀬氏を死に追いやったという事実を隠すため、自殺を斎藤知事のせいにしたのである
この点は片山元副知事も「人の死を政争に利用した人間を絶対に許さない」と憤慨していた
事実関係を直してください。
まず、元県民局長の百条委員会での証人尋問予定日は7月16日ではなく、7月19日です。
また、本人は百条委に出席を拒んで逃げたのではありません。死亡前に代理人を通じてプライバシー保護を求める書面を提出し、報道にも証言に前向きな姿勢を示していました。さらに死亡後、証言に代わる陳述書と音声データが遺族から百条委へ提出されています。
『公益通報なら百条委で堂々と証言すればよい』も論点が違います。公益通報かどうかは、通報時の内容や方法、保護要件で判断されるものです。後に百条委で証言できたかどうかは要件ではありません。しかも元局長は4月4日に県の公益通報窓口へ通報しています。
『反斎藤勢力が突然、パワハラを死因にし始めた』という時系列も誤りです。パワハラ疑惑は死亡後に作られた話ではなく、3月の告発文書に最初から記載され、百条委員会の調査対象でした。
もちろん、死因を斎藤知事のパワハラと断定する公的な結論はありません。同じく、百条委員会への出席が原因だったと断定する公的な結論もありません。最後の通話相手が長岡県議だったことも、それだけで死因の証拠にはなりません。
断定できない事柄について、百条委を原因とする説だけを『当然』『自然』と既成事実化し、他方を『政争利用』と決めつけるのは、事実の検証ではなく恣意的な物語です。
① 結論 判定結果
制度上の適正性および実質的整合性の観点から、本主張は制度趣旨から逸脱した解釈と評価されます。
② Step 1 形式チェック
第三者委員会調査報告書等において、公用端末内に『クーデター』『政権転覆』等の記述が存在したことや、それを理由に『不正の目的』を主張する証言が存在することは確認できます。
③ Step 2 実質チェック
本主張の論理展開には、以下の通り法的・制度的整合性の欠如が認められます。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
端末内に不満や対立関係をうかがわせる記載が存在しても、直ちに法的な『不正の目的』とは認定されません。資料の存在は、真実相当性の調査義務や不利益取扱いの禁止を免除する根拠とはならないためです。
B 適正手続への配慮欠如
公益通報者保護法上の『不正の目的』は、専ら私利私欲や他害目的である場合に限定され、厳格な立証責任が求められます。組織改善や後輩のため等の目的が併存する場合、単に首長への反感等があることのみで不正目的と断定することは不適切です。また、被通報者が自ら探索や不利益処分に関与した点も適正手続に反します。
④ 修正された適切な理解
通報者の主観に批判的感情が含まれていても、専ら不正な利益・損害を目的としない限り公益通報性は否定されません。通報時点で事実確認を行わず『クーデター』として探索・処分を優先する対応は制度趣旨に適合しません。
⑤ まとめ
本主張は特定の文言のみから通報要件を限定的に捉えており、法や指針の求める制度的整合性を欠く解釈と評価されます。
丁寧な反論ありがとうございます
よってこちらも丁寧に矛盾を指摘して行きますね(笑)
まず渡瀬県民局長の証人尋問予定日は7月19日でしたね
これは私のミスです
さて私は「渡瀬氏が百条委員会から逃げた」などと書いていません
渡瀬氏には百条委員会に出席できない理由があったのです
ご指摘の通り渡瀬氏は当初は百条委員会への出席に前向きでした
それには渡瀬氏の重大な勘違いがあったのです
渡瀬氏は3月にばら撒いた怪文書の作成者と特定され、県から聴取を受けました
その際県側から「公務員による守秘
義務違反」と指摘されます
渡瀬氏は「ただの噂話」を集めて怪文書を作成したのですが「守秘義務違反」と言われて「だったらただの噂ではなく真実もあったんだ」と勘違いしたらしいのです
だから百条委員会で証言すれば斎藤知事の違法行為を指摘できると考えたのです
ところが百条委員会での証言の準備をしている段階で、自分の勘違いに気づきます
やはり怪文書の中には何一つ事実はなかった
このまま百条委員会で証言すれば偽証罪に問われる
渡瀬氏はそれまでの姿勢を一転させ、百条委員会への出席を拒否します
また、根拠のない心理描写を積み重ねていますね。
『守秘義務違反と言われて、文書に真実があると勘違いした』『準備中に勘違いに気づいた』『偽証罪を恐れて出席を拒否した』――これらを裏付ける本人の発言、書面、議事録を示してください。現時点では、すべてあなたの創作です。
確認できる事実は逆です。
元県民局長は7月19日の証人尋問に備え、告発項目ごとの質問を想定した詳細な陳述書と、知事がワインについて発言した音声データを残していました。遺族が百条委に提出したメッセージにも『百条委員会は最後までやり通してほしい』とあります。これを『何一つ事実がないと気づき、偽証を恐れて出席を拒否した』と読む根拠はありません。
そもそも、元県民局長が百条委への出席を拒否したという記録もありません。本人側が求めたのは、告発と無関係な私的情報の非開示・マスキングです。証人尋問そのものの拒否ではありません。百条委も7月8日、プライバシー情報を取り扱わない方針を決定しています。
さらに『文書には何一つ事実がなかった』は、その後の調査結果と明確に矛盾します。百条委員会は7項目中5項目で一定の事実を認定し、第三者委員会も複数のパワハラ行為や告発内容の一部を事実と認定しました。ワインを受け取ったことも斎藤知事本人が認めています。
偽証罪は、証人が記憶に反して虚偽の証言をした場合の犯罪です。伝聞であることや、記憶が曖昧だと正直に説明するだけで偽証罪にはなりません。
『本人はこう勘違いした』『こう気づいた』『こう恐れた』と、亡くなった本人の内心を勝手に作り、その創作を根拠に結論を出す。あなたが最初にしていた『自死の原因は百条委だ』という憶測を、別の憶測で補強しているだけです。
あとは感想と支持という宗教ですかね?
百条委員会への出席を拒否し、そのまま定年退職していればよかったのです
ところが百条委員会への出席を拒否した渡瀬氏に反斎藤派県議らは猛烈な圧力をかけます
通話記録からも渡瀬氏と反斎藤派県議とのやり取りが頻繁にあったことは明らかです
百条委員会への出席を拒否すれば死ぬことはなかった
それができないほど反斎藤派県議らの圧力が強かったのでしょう
渡瀬氏にとって絶対に公表されたくなかったのはパソコンの中身です
ひょっとすると「百条委員会で証言しなかったらパソコンの中身をマスコミにバラすぞ」と言われたのかも知れませんね
渡瀬氏は逃げ場が無くなりました
人間は逃げ場が無くなってどうしようもなくなった時に死を考えます
渡瀬氏の自殺の原因はこれだと考えるのが一番納得するのではないでしょうか?
渡瀬氏が正式に公益通報として内部通報したのはおっしゃる通り4月になってからです
斎藤知事が渡瀬氏に処分を下したのは3月の怪文書の件です
だから「斎藤知事が内部通報者を特定して処分した」という反斎藤勢力の主張は明らかに間違っています
斎藤知事は4月に提出された内部通報に関しては何も手を出していません
そしてその内部通報の内容も県が精査した結果、全て虚偽でした
関西では「チンコロ」という
人の自殺の要因は一つだけではなく、また本当の原因は本人しかわかりません
しかし反斎藤派勢力は「斎藤知事が渡瀬氏を死に追いやった」と断定し、斎藤知事に直接「人殺し」などと罵声を浴びせ誹謗中傷を続けています
明らかに矛盾していませんか?(笑)
『人殺し』という表現の意味を勝手に刑法上の殺人犯へ置き換えないでください。私が問題にしているのは、斎藤知事が直接殺害したという事実ではなく、通報者である部下を探索・処分し、公の会見で『嘘八百』『公務員失格』と断罪した行政運営です。その部下が死亡した以上、『人を死に追い込む行政』『人殺しの行政』という政治的・道義的評価が生じるのは当然です。自死の原因を医学的に一つへ断定しているのではありません。
一方、あなたは『本当の原因は本人しか分からない』と言いながら、『反斎藤派県議から、証言しなければPCの中身をばらすと脅されたのかもしれない』という、証拠のない脅迫事件まで創作しています。通話回数だけでは、圧力も脅迫も証明できません。原因を断定するなと言いながら、自分だけは架空の会話を作って百条委側を犯人扱いする。これこそ明白な矛盾です。
さらに、3月文書と4月の内部通報を分ければ県の処分が正当化されるという主張も誤りです。3月の報道機関などへの通報自体が『3号通報=外部への公益通報』に当たると、県設置の第三者委員会が認定しています。同委員会は、通報者の探索や文書の作成・配布を理由とする懲戒処分を公益通報者保護法違反と判断しました。
『4月の内部通報は全て虚偽』も事実ではありません。百条委は7項目中5項目で一定の事実を確認し、第三者委員会は調査対象となった知事の言動16件中10件をパワハラと認定しています。
私は公表された行政経過を評価している。あなたは証拠のない脅迫話と故人の心理を創作している。この二つを同列にすることはできません。
植松死刑囚ですね
裁判官より法律に詳しいと言っているみたいです
消費者庁より法益通報者保護法に詳しい斎藤元彦みたいですね
「渡瀬県民局長は3月に定年退職が決まっており、その人物が斎藤知事を失脚させようとしたとは到底考えにくい」
というのが第三者委員会の結論です
この結論に疑問を感じる人も少なくないでしょう
渡瀬氏には斎藤知事の人事に対する不満があった
その不満を抱えたまま黙って退職する人もいるだろうし「どうせおさらばするんだから、最後に不満をぶちまけてやれ」と思う人間もいます
渡瀬氏は後者だったのでしょう
まさかそれが自身の命を奪うことになるとは夢にも思わなかったでしょうね
第三者委員会の藤本委員長は渡瀬氏の怪文書の中にも登場した五百旗頭氏と密接な関係があり、明らかに反斎藤派の一人です
藤本委員長が片山元副知事を聴取した時のエピソードがあります
百条委員会で竹内氏が「斎藤知事が片山副知事に対して文房具を投げつけた」という件について
片山元副知事は「文房具ではなく付箋1枚を丸めたもの。しかも自分に向けてではなく横のアクリル板に投げただけ」と証言している
しかも片山元副知事が「自分もパワハラだとは思っていない」と言うと藤本委員長は激昂して「これは重大なパワハラだぞ!」と片山元副知事を威圧したらしい
第三者委員会のパワハラ認定など所詮こんなもの
そもそもパワハラには証拠となる音声データがつきもの
「このハゲーーーーーッ!(豊田麻衣子氏)」とか「お前ら今すぐ行って火ぃつけてこい!(泉房穂氏)」など(笑)
だが斎藤知事がパワハラをしている音声データなど一つもないし、パワハラ被害で訴訟を起こした県職員も一人もいない
とりあえず前半の矛盾点はここまで
後半に続きます…
日本国憲法12条違反
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
〔個人の尊重と公共の福祉〕
矛盾ではありません。まず第三者委員会の結論は『定年退職直前だから失脚目的ではない』だけではなく、元局長の言動や文書内容などを総合して、『知事を失脚させる不正な目的があったとは認められない』と判断したものです。
『人事に不満があったはず』『最後に不満をぶちまけたのでしょう』は、証拠ではなく、あなたによる故人の心理の創作です。仮に不満が併存していても、それだけで公益通報の『不正の目的』にはなりません。告発内容には実際に一定の事実が含まれ、百条委は7項目中5項目、第三者委は調査対象16件中10件のパワハラを認定しています。
『まさか自身の命を奪うことになるとは』という記述も、先ほどの『自死原因は本人しか分からない』という主張と矛盾しています。原因を断定するなと言いながら、自分は故人の動機から死に至る経緯まで物語にしています。
藤本委員長と五百旗頭氏について確認できるのは、同じ六甲学院の卒業生で、同窓会の役職歴があることです。それだけで『密接な関係』『反斎藤派』とは証明できません。第三者委は県議会各会派などによる準備会を経て、県弁護士会に推薦を依頼して設置され、弁護士6人で構成されています。藤本氏一人の私的判断ではありません。神戸新聞のファクト検証
付箋の話も、片山氏側による『激昂したらしい』という一方的な伝聞です。録音や聴取記録も示されていません。しかも第三者委の認定は付箋一件だけではなく、20メートル歩かされて職員を叱責した件、夜間・休日の過大な指示、公の会見で元局長を『公務員失格』『嘘八百』と断罪した行為など複数に及びます。
そして『パワハラには音声データがつきもの』は完全な誤りです。法律上、音声は必要条件ではありません。複数証言、メール、チャット、当事者の認めた事実などから認定できます。訴訟を起こした職員がいないことも、パワハラがなかった証明にはなりません。
結局、この投稿が提示しているのは証拠ではなく、『不満だったのでしょう』『反斎藤派です』『激昂したらしい』という推測と伝聞です。『真実には整合性がある』と言いながら、第三者委の詳細な事実認定を、根拠のない人物攻撃で否定しているだけです。
「公益通報=クーデター」という前提が、そもそも成り立ちません。
クーデターとは、武力・強制力などで正規の統治機構を非合法に転覆・奪取する行為です。職員が法令違反の疑いを文書で通報し、議会が百条委員会で調査し、不信任決議と選挙という法定手続が進むことは、そのどれにも当たりません。
むしろ、首長や組織上層部の違法行為の疑いを、職員が言えない組織の方が危険です。選挙で選ばれた首長にも法令遵守義務があり、職員は首長個人の私兵ではありません。法に従って行政を運営する公務員です。
公益通報者保護法は、通報者を無条件に正しいとする法律でも、首長を失職させる法律でもありません。「一定の法令違反の疑い」を調査・是正につなげるため、不利益処分や口封じから通報者を守る制度です。通報内容が虚偽なら、その点を適正な調査で判断すればよいのであって、先に「クーデター」と呼んで通報者を処分・攻撃してよい理由にはなりません。消費者庁自身も、同制度の目的を法令遵守と国民生活の安定、社会経済の健全な発展と説明しています。 消費者庁・制度概要
憲法12条も逆です。同条は、国民の自由・権利を「公共の福祉のために利用する責任」を定めた規定であり、権力者への法令違反の指摘を禁じる条文ではありません。公務の違法を隠さず、調査・是正できる状態こそ公共の利益にかないます。 日本国憲法12条
要するに、「自分が支持する首長への批判はクーデター」と言い換えて、通報内容や行政対応の適法性を検証しないためのレッテル貼りです。民主主義とは、選挙で選ばれた者にも法と議会の監視が及ぶ仕組みです。
そもそもが国民や県民の血税で購入した電磁記録装置の私有化自体が国民や県民に対するクーデターである。
「失脚を目論んだ」「創作のデマ」と繰り返しても、それは結論の先取りです。通報が公益性を持つかは、通報者の推定動機ではなく、通報時点で法令違反の疑いに相当の根拠があったか、内容をどう調査すべきだったかで判断します。
仮に通報者に人事上の不満があったとしても、それだけで通報の公益性は消えません。不満のある職員は全員、違法の疑いを通報できないという理屈になります。
また、県のPC等の電磁記録装置は県有財産ですが、「公用PC内に私的なデータがあった」ことと「県の機器を私有化した」ことは全く別です。機器を持ち出した、占有を排除した、私物化したという具体的事実がなければ、私有化とは言えません。
仮に私的データの保存が服務規律上問題になり得るとしても、それはその点を規程に基づき検証すべき話です。知事らのパワハラ、贈答品受領、公益通報対応など、文書が示した別々の疑義を調査せずに、PC内の私的データを理由に文書全体を「デマ」「クーデター」と処理する根拠にはなりません。
そしてクーデターとは、非合法な手段で統治権力を奪取・転覆することです。職員の通報、議会の調査、不信任決議、選挙は、いずれも制度上予定された手続です。選挙で選ばれた知事であっても、法令違反の疑いを職員・議会・有権者が検証することは民主主義の否定ではなく、民主主義そのものです。
ではその公務員が私的に使用した県民や国民の財産で有る電磁記録媒体の中身にもしも公益性が有ると言うのなら全県民や国民に
公開して県民や国民に判断して貰えば良いだろ?それが出来ないと言うのなら、その電磁記録媒体の中身には公益性が無いと
反斎藤派自体が認めてる事に成る。
「県有PCに保存されていた」ことと、「中身を全県民に無条件で公開できる」ことは別問題です。
県の機器や保存領域が公有財産であっても、そこに含まれる情報には個人情報、職員のプライバシー、第三者の情報、捜査・調査に支障が出る情報などがあります。公文書公開制度でも、県が保有しているからといって全件を無修正で公開するわけではありません。
公益性とは「全員に公開してよい性質」という意味ではなく、法令違反や国民生活上の被害に関わる事項を是正する必要性がある、という意味です。
例えば、職場でのハラスメント告発に被害者の氏名、診療記録、私的メッセージが添付されていたとして、
「公益性があるなら全県民に原文を公開しろ。公開できないなら公益性ゼロ」
とはなりません。必要なのは、個人情報を守りながら、告発内容を独立して調査し、確認できた事実を公表することです。
むしろ、通報資料に私的情報が混在しているからこそ、県は通報の核心部分と私的情報を切り分ける必要がありました。それをせず、私的情報の存在を理由に通報全体を「クーデター」「デマ」と断定するのは論理の飛躍です。
さらに「県の記録媒体にあるデータは県民のものだから、全県民に見せろ」という理屈なら、県職員の人事情報、相談記録、障害者支援記録、税情報まで公開対象になってしまいます。公有財産であることは、個人情報保護やプライバシー保護を消す魔法の言葉ではありません。
それは「創作の偽公益通報」「失脚を目論んだ」と、立証されていない結論を前提にした循環論法です。
本当に偽造・虚偽の通報なら、どの記載が、どの客観資料と矛盾し、通報者が虚偽と知りながら書いたのかを示せばよい話です。動機を勝手に決めて「クーデター」と呼んでも、虚偽の証明にはなりません。
しかも知事を辞職に至らせた直接の制度行為は、職員の通報ではなく県議会の不信任決議です。その後、知事は失職後の選挙で再選しています。武力や違法な強制で統治権を奪った事実はなく、議会・選挙という民主的手続が機能しただけです。
「選挙で選ばれた知事は、職員から違法の疑いを指摘されてはならない」という考えの方が危険です。選挙で得た権限は、法令違反の疑いまで免責する白紙委任状ではありません。
もうね最初っから頭可笑しいんだよw県の所有物は何時から公務員の私的財産に成ったんだ?お前は何を言ってるんだw
民間の俺ですら会社のパソコンに私的情報は一切書き込まないぞwww会社が何時調べたり他の人が使っても問題ない様になw
「県のPCに私的情報を保存していたなら、服務規律上どう評価されるかを確認すべき」という点までは、その通りです。
ただし、そこから
「PCは県有物」
→「中の私的情報も県民へ無制限に公開してよい」
→「通報内容は全て虚偽でクーデター」
とはなりません。
県のPCは県有物であっても、そこに保存された個人情報や第三者との私信まで県民に配る権利が県に生じるわけではありません。民間企業でも同じです。会社PCに私的ファイルを置くことが規程違反になり得ても、会社がその中身を全社員や取引先へ公開してよいことにはならないでしょう。
また、PC内の私的情報の扱いと、文書に記されたパワハラ等の疑義は別論点です。前者に問題があるなら、その部分を規程と事実に基づいて処理すればよい。だから後者を調査せず「最初から全部デマ」「クーデター」と断定できる、という話にはなりません。
むしろ「公用PCに私的情報があった」という一点だけを延々と回して、通報内容のうち何が虚偽だったのかを示さないのが、この主張の弱点です。
国民や県民の財産である電磁記録媒体の中身にプライバシーが有るので公開出来ませんと言うのなら、国民や県民の財産私的に使用した、それ自体をクーデターと呼ぶ他ない。
「クーデターを目論んだかどうかは県民が判断する」と言うなら、まず県民が判断できるだけの根拠を示してください。現状は、通報文書と職場PCに私的情報があったらしいという話だけです。武力・脅迫・違法な権力奪取・議会や選挙の停止など、クーデターの構成要素は一つも示されていません。
しかも、県有PCに私的情報を保存したことが服務規律上問題になり得るとしても、それは「私的利用の規程違反の有無」の問題です。そこから「統治権を不法に奪取しようとしたクーデター」になる論理はありません。
さらに、県の機器に保存された情報だからといって、全県民へ無制限に公開できるわけではありません。県民の財産である庁舎、職員PC、相談記録、税情報、人事情報も、県民全員に自由閲覧させるわけではないでしょう。公有物と、記録された個人情報・第三者情報の公開可否は別問題です。
要するに彼は、クーデターの根拠を示せないため、「全面公開に応じなければクーデターだ」という新しい定義を勝手に作っています。それは証明ではなく、公開を脅迫材料にしたレッテル貼りです。
そもそも君がその県のパソコンの中身には公益性がなく私的利用したって認めちゃってるぢゃないか。
「私は『PC内に私的情報があったなら、その点は規程に照らして検証すべき』と言っただけで、通報内容に公益性がないとは一度も言っていません。
公益性があるのは『PCそのもの』ではなく、法令違反の疑いに関する通報内容です。そして公益性がある情報でも、個人情報や第三者の私的情報を含む原データまで無修正・全県民向けに公開できるわけではありません。
例えば、税金の不正支出を示す内部資料に職員の住所、家族情報、メールアドレスが含まれていたら、不正支出の部分は調査・公表すべきでも、住所や家族情報まで公開する必要はない。公開できない部分があることは、不正支出の公益性を否定しません。
県のPCを私的に使った疑いがあるなら、その事実を規程に基づいて処理すればよい。それを根拠に、別件の通報を『偽公益通報』『クーデター』に変換することはできません。
なお『県のPCに私的データを書き込むこと自体がクーデター』というなら、クーデターという言葉を単なる規程違反の悪口にまで薄めています。非合法に統治権を奪う行為という本来の意味から、完全に離れています。
人がどんな政治家を支持するかは、知識や性格だけで決まるわけではありません。生活不安、将来への不信、仕事への不満、政治に参加しても何も変わらないという無力感が強まると、複雑な政策説明よりも、「敵はこいつだ」「自分だけが真実を語っている」「既得権益を壊す」といった単純で刺激の強い言葉が受け入れられやすくなります。
ここで使われるのが、性と暴力の物語です。
性とは、男女関係、私生活、秘密、スキャンダル、下半身情報など、人の好奇心を強く刺激する話題です。暴力とは、殴ることだけではなく、誰かを罵倒する、吊し上げる、暴露する、社会的に追い詰める、敵に制裁を加えるといった攻撃的な演出も含みます。
政策や法律の問題は理解するのに時間がかかります。しかし、性と暴力は一瞬で感情を動かします。その結果、本来検証されるべき行政能力、法令順守、財政運営、公益通報への対応よりも、「誰を倒したか」「誰を黙らせたか」「どんな秘密を暴いたか」が注目されるようになります。
支持者にとって、攻撃的な政治家は、自分の代わりに敵を叩いてくれる存在になります。政治家が批判者を攻撃すると、支持者も自分が権力を持ったような感覚を得ます。さらに、「自分たちだけが真実を知っている」「マスコミや専門家は信用できない」という仲間意識も生まれます。
この状態で支持者を「馬鹿」「民度が低い」と侮辱すると、逆効果になることがあります。「やはり自分たちは見下されている」という被害者意識が強まり、ますます指導者に依存するからです。
問題の本質は、なぜ事実確認よりも、敵を攻撃してくれる人物が必要とされたのかという点です。
政治を性と暴力の見せ物にしないためには、支持者への侮辱ではなく、事実を一つずつ示し、行政の結果、法律違反の有無、説明の矛盾、誰が利益を得て誰が損失を負うのかを具体的に検証する必要があります。
公用車を乗り回して其処らをドライブして遊んでるのと何も違いがねーんだよwww