【兵庫】“通報者探し”は“違法”か“適切”か 高市総理は「違法性」示すも兵庫県の斎藤知事は「対応は適切」と繰り返し具体的な根拠示さず ★2最終更新 2026/07/27 14:561.タロー ★???https://news.yahoo.co.jp/articles/4a9713a8313017eac0e28163794261b0c94b9b76前スレhttps://talk.jp/boards/newsplus/17829054412026/07/26 08:12:22107コメント欄へ移動すべて|最新の50件58.名無しさんlXmsn>>54矛盾ではありません。まず第三者委員会の結論は『定年退職直前だから失脚目的ではない』だけではなく、元局長の言動や文書内容などを総合して、『知事を失脚させる不正な目的があったとは認められない』と判断したものです。『人事に不満があったはず』『最後に不満をぶちまけたのでしょう』は、証拠ではなく、あなたによる故人の心理の創作です。仮に不満が併存していても、それだけで公益通報の『不正の目的』にはなりません。告発内容には実際に一定の事実が含まれ、百条委は7項目中5項目、第三者委は調査対象16件中10件のパワハラを認定しています。『まさか自身の命を奪うことになるとは』という記述も、先ほどの『自死原因は本人しか分からない』という主張と矛盾しています。原因を断定するなと言いながら、自分は故人の動機から死に至る経緯まで物語にしています。藤本委員長と五百旗頭氏について確認できるのは、同じ六甲学院の卒業生で、同窓会の役職歴があることです。それだけで『密接な関係』『反斎藤派』とは証明できません。第三者委は県議会各会派などによる準備会を経て、県弁護士会に推薦を依頼して設置され、弁護士6人で構成されています。藤本氏一人の私的判断ではありません。神戸新聞のファクト検証付箋の話も、片山氏側による『激昂したらしい』という一方的な伝聞です。録音や聴取記録も示されていません。しかも第三者委の認定は付箋一件だけではなく、20メートル歩かされて職員を叱責した件、夜間・休日の過大な指示、公の会見で元局長を『公務員失格』『嘘八百』と断罪した行為など複数に及びます。そして『パワハラには音声データがつきもの』は完全な誤りです。法律上、音声は必要条件ではありません。複数証言、メール、チャット、当事者の認めた事実などから認定できます。訴訟を起こした職員がいないことも、パワハラがなかった証明にはなりません。結局、この投稿が提示しているのは証拠ではなく、『不満だったのでしょう』『反斎藤派です』『激昂したらしい』という推測と伝聞です。『真実には整合性がある』と言いながら、第三者委の詳細な事実認定を、根拠のない人物攻撃で否定しているだけです。2026/07/27 13:04:2059.名無しさんlXmsn>>57「公益通報=クーデター」という前提が、そもそも成り立ちません。クーデターとは、武力・強制力などで正規の統治機構を非合法に転覆・奪取する行為です。職員が法令違反の疑いを文書で通報し、議会が百条委員会で調査し、不信任決議と選挙という法定手続が進むことは、そのどれにも当たりません。むしろ、首長や組織上層部の違法行為の疑いを、職員が言えない組織の方が危険です。選挙で選ばれた首長にも法令遵守義務があり、職員は首長個人の私兵ではありません。法に従って行政を運営する公務員です。公益通報者保護法は、通報者を無条件に正しいとする法律でも、首長を失職させる法律でもありません。「一定の法令違反の疑い」を調査・是正につなげるため、不利益処分や口封じから通報者を守る制度です。通報内容が虚偽なら、その点を適正な調査で判断すればよいのであって、先に「クーデター」と呼んで通報者を処分・攻撃してよい理由にはなりません。消費者庁自身も、同制度の目的を法令遵守と国民生活の安定、社会経済の健全な発展と説明しています。 消費者庁・制度概要憲法12条も逆です。同条は、国民の自由・権利を「公共の福祉のために利用する責任」を定めた規定であり、権力者への法令違反の指摘を禁じる条文ではありません。公務の違法を隠さず、調査・是正できる状態こそ公共の利益にかないます。 日本国憲法12条要するに、「自分が支持する首長への批判はクーデター」と言い換えて、通報内容や行政対応の適法性を検証しないためのレッテル貼りです。民主主義とは、選挙で選ばれた者にも法と議会の監視が及ぶ仕組みです。2026/07/27 13:07:1960.巫山戯為奴◆TYUDOUPoWEqcURL>>59 明らかに知事の失脚を目論んだクーデターでしかないもの、創作のデマ通報に公益性が有るとは認められない。そもそもが国民や県民の血税で購入した電磁記録装置の私有化自体が国民や県民に対するクーデターである。2026/07/27 13:14:1461.名無しさんlXmsn>>60「失脚を目論んだ」「創作のデマ」と繰り返しても、それは結論の先取りです。通報が公益性を持つかは、通報者の推定動機ではなく、通報時点で法令違反の疑いに相当の根拠があったか、内容をどう調査すべきだったかで判断します。仮に通報者に人事上の不満があったとしても、それだけで通報の公益性は消えません。不満のある職員は全員、違法の疑いを通報できないという理屈になります。また、県のPC等の電磁記録装置は県有財産ですが、「公用PC内に私的なデータがあった」ことと「県の機器を私有化した」ことは全く別です。機器を持ち出した、占有を排除した、私物化したという具体的事実がなければ、私有化とは言えません。仮に私的データの保存が服務規律上問題になり得るとしても、それはその点を規程に基づき検証すべき話です。知事らのパワハラ、贈答品受領、公益通報対応など、文書が示した別々の疑義を調査せずに、PC内の私的データを理由に文書全体を「デマ」「クーデター」と処理する根拠にはなりません。そしてクーデターとは、非合法な手段で統治権力を奪取・転覆することです。職員の通報、議会の調査、不信任決議、選挙は、いずれも制度上予定された手続です。選挙で選ばれた知事であっても、法令違反の疑いを職員・議会・有権者が検証することは民主主義の否定ではなく、民主主義そのものです。2026/07/27 13:16:4462.巫山戯為奴◆TYUDOUPoWEqcURL>>61 県民や国民の財産で有る県の電磁記録が例え100キロbitが1円でも県民や国民の財産で有る事に違いはないよ。ではその公務員が私的に使用した県民や国民の財産で有る電磁記録媒体の中身にもしも公益性が有ると言うのなら全県民や国民に公開して県民や国民に判断して貰えば良いだろ?それが出来ないと言うのなら、その電磁記録媒体の中身には公益性が無いと反斎藤派自体が認めてる事に成る。2026/07/27 13:23:0163.名無しさんlXmsn>>62「県有PCに保存されていた」ことと、「中身を全県民に無条件で公開できる」ことは別問題です。県の機器や保存領域が公有財産であっても、そこに含まれる情報には個人情報、職員のプライバシー、第三者の情報、捜査・調査に支障が出る情報などがあります。公文書公開制度でも、県が保有しているからといって全件を無修正で公開するわけではありません。公益性とは「全員に公開してよい性質」という意味ではなく、法令違反や国民生活上の被害に関わる事項を是正する必要性がある、という意味です。例えば、職場でのハラスメント告発に被害者の氏名、診療記録、私的メッセージが添付されていたとして、「公益性があるなら全県民に原文を公開しろ。公開できないなら公益性ゼロ」とはなりません。必要なのは、個人情報を守りながら、告発内容を独立して調査し、確認できた事実を公表することです。むしろ、通報資料に私的情報が混在しているからこそ、県は通報の核心部分と私的情報を切り分ける必要がありました。それをせず、私的情報の存在を理由に通報全体を「クーデター」「デマ」と断定するのは論理の飛躍です。さらに「県の記録媒体にあるデータは県民のものだから、全県民に見せろ」という理屈なら、県職員の人事情報、相談記録、障害者支援記録、税情報まで公開対象になってしまいます。公有財産であることは、個人情報保護やプライバシー保護を消す魔法の言葉ではありません。2026/07/27 13:24:2964.巫山戯為奴◆TYUDOUPoWEqcURL>>61 創作の偽公益通報で県民や国民を欺き選挙で選ばれた知事の失脚を公務員が目論むのは立派なクーデターだよw何を言ってるのやらw2026/07/27 13:25:0165.名無しさんlXmsn>>64それは「創作の偽公益通報」「失脚を目論んだ」と、立証されていない結論を前提にした循環論法です。本当に偽造・虚偽の通報なら、どの記載が、どの客観資料と矛盾し、通報者が虚偽と知りながら書いたのかを示せばよい話です。動機を勝手に決めて「クーデター」と呼んでも、虚偽の証明にはなりません。しかも知事を辞職に至らせた直接の制度行為は、職員の通報ではなく県議会の不信任決議です。その後、知事は失職後の選挙で再選しています。武力や違法な強制で統治権を奪った事実はなく、議会・選挙という民主的手続が機能しただけです。「選挙で選ばれた知事は、職員から違法の疑いを指摘されてはならない」という考えの方が危険です。選挙で得た権限は、法令違反の疑いまで免責する白紙委任状ではありません。2026/07/27 13:26:4666.巫山戯為奴◆TYUDOUPoWEqcURL>>63 そもそも何故県の所有物で有る記録媒体に私的情報を記録してんだよwもうね最初っから頭可笑しいんだよw県の所有物は何時から公務員の私的財産に成ったんだ?お前は何を言ってるんだw民間の俺ですら会社のパソコンに私的情報は一切書き込まないぞwww会社が何時調べたり他の人が使っても問題ない様になw2026/07/27 13:33:0667.名無しさんlXmsn>>66「県のPCに私的情報を保存していたなら、服務規律上どう評価されるかを確認すべき」という点までは、その通りです。ただし、そこから「PCは県有物」→「中の私的情報も県民へ無制限に公開してよい」→「通報内容は全て虚偽でクーデター」とはなりません。県のPCは県有物であっても、そこに保存された個人情報や第三者との私信まで県民に配る権利が県に生じるわけではありません。民間企業でも同じです。会社PCに私的ファイルを置くことが規程違反になり得ても、会社がその中身を全社員や取引先へ公開してよいことにはならないでしょう。また、PC内の私的情報の扱いと、文書に記されたパワハラ等の疑義は別論点です。前者に問題があるなら、その部分を規程と事実に基づいて処理すればよい。だから後者を調査せず「最初から全部デマ」「クーデター」と断定できる、という話にはなりません。むしろ「公用PCに私的情報があった」という一点だけを延々と回して、通報内容のうち何が虚偽だったのかを示さないのが、この主張の弱点です。2026/07/27 13:35:0868.巫山戯為奴◆TYUDOUPoWEqcURL>>65 クーデターを目論んだか目論んでないかは国民や県民の判断する所なので、パソコンの中身を公開すれば良いだけ、国民や県民の財産である電磁記録媒体の中身にプライバシーが有るので公開出来ませんと言うのなら、国民や県民の財産私的に使用した、それ自体をクーデターと呼ぶ他ない。2026/07/27 13:36:3169.名無しさんlXmsn>>68「クーデターを目論んだかどうかは県民が判断する」と言うなら、まず県民が判断できるだけの根拠を示してください。現状は、通報文書と職場PCに私的情報があったらしいという話だけです。武力・脅迫・違法な権力奪取・議会や選挙の停止など、クーデターの構成要素は一つも示されていません。しかも、県有PCに私的情報を保存したことが服務規律上問題になり得るとしても、それは「私的利用の規程違反の有無」の問題です。そこから「統治権を不法に奪取しようとしたクーデター」になる論理はありません。さらに、県の機器に保存された情報だからといって、全県民へ無制限に公開できるわけではありません。県民の財産である庁舎、職員PC、相談記録、税情報、人事情報も、県民全員に自由閲覧させるわけではないでしょう。公有物と、記録された個人情報・第三者情報の公開可否は別問題です。要するに彼は、クーデターの根拠を示せないため、「全面公開に応じなければクーデターだ」という新しい定義を勝手に作っています。それは証明ではなく、公開を脅迫材料にしたレッテル貼りです。2026/07/27 13:38:2170.巫山戯為奴◆TYUDOUPoWEqcURL>>67 県のパソコンに公務員の私的データを書き込む事こそ国民へのクーデターだよ。そもそも君がその県のパソコンの中身には公益性がなく私的利用したって認めちゃってるぢゃないか。2026/07/27 13:39:0171.巫山戯為奴◆TYUDOUPoWEqcURL>>69 公益性の有るパソコンなんだろ?したら公開出来るぢゃんかw2026/07/27 13:39:3772.名無しさんlXmsn>>70>>71「私は『PC内に私的情報があったなら、その点は規程に照らして検証すべき』と言っただけで、通報内容に公益性がないとは一度も言っていません。公益性があるのは『PCそのもの』ではなく、法令違反の疑いに関する通報内容です。そして公益性がある情報でも、個人情報や第三者の私的情報を含む原データまで無修正・全県民向けに公開できるわけではありません。例えば、税金の不正支出を示す内部資料に職員の住所、家族情報、メールアドレスが含まれていたら、不正支出の部分は調査・公表すべきでも、住所や家族情報まで公開する必要はない。公開できない部分があることは、不正支出の公益性を否定しません。県のPCを私的に使った疑いがあるなら、その事実を規程に基づいて処理すればよい。それを根拠に、別件の通報を『偽公益通報』『クーデター』に変換することはできません。なお『県のPCに私的データを書き込むこと自体がクーデター』というなら、クーデターという言葉を単なる規程違反の悪口にまで薄めています。非合法に統治権を奪う行為という本来の意味から、完全に離れています。2026/07/27 13:41:0273.名無しさんlXmsn【2馬力】斎藤元彦氏や立花孝志氏のような、対立・暴露・攻撃を前面に出す政治家が支持される理由【表裏一体】人がどんな政治家を支持するかは、知識や性格だけで決まるわけではありません。生活不安、将来への不信、仕事への不満、政治に参加しても何も変わらないという無力感が強まると、複雑な政策説明よりも、「敵はこいつだ」「自分だけが真実を語っている」「既得権益を壊す」といった単純で刺激の強い言葉が受け入れられやすくなります。ここで使われるのが、性と暴力の物語です。性とは、男女関係、私生活、秘密、スキャンダル、下半身情報など、人の好奇心を強く刺激する話題です。暴力とは、殴ることだけではなく、誰かを罵倒する、吊し上げる、暴露する、社会的に追い詰める、敵に制裁を加えるといった攻撃的な演出も含みます。政策や法律の問題は理解するのに時間がかかります。しかし、性と暴力は一瞬で感情を動かします。その結果、本来検証されるべき行政能力、法令順守、財政運営、公益通報への対応よりも、「誰を倒したか」「誰を黙らせたか」「どんな秘密を暴いたか」が注目されるようになります。支持者にとって、攻撃的な政治家は、自分の代わりに敵を叩いてくれる存在になります。政治家が批判者を攻撃すると、支持者も自分が権力を持ったような感覚を得ます。さらに、「自分たちだけが真実を知っている」「マスコミや専門家は信用できない」という仲間意識も生まれます。この状態で支持者を「馬鹿」「民度が低い」と侮辱すると、逆効果になることがあります。「やはり自分たちは見下されている」という被害者意識が強まり、ますます指導者に依存するからです。問題の本質は、なぜ事実確認よりも、敵を攻撃してくれる人物が必要とされたのかという点です。政治を性と暴力の見せ物にしないためには、支持者への侮辱ではなく、事実を一つずつ示し、行政の結果、法律違反の有無、説明の矛盾、誰が利益を得て誰が損失を負うのかを具体的に検証する必要があります。2026/07/27 13:42:3174.巫山戯為奴◆TYUDOUPoWEqcURL全く、県が買ったパソコンに勝手に自分の私有物として扱いやがって、それ自体が頭可笑しいんだよwww公用車を乗り回して其処らをドライブして遊んでるのと何も違いがねーんだよwww2026/07/27 13:43:0075.巫山戯為奴◆TYUDOUPoWEqcURL>72 お前がパソコンの中身はプライベート使用しちゃってて公共性が無いって認めちゃってんぢゃんかよwww2026/07/27 13:44:2276.名無しさんlXmsn>>74>>75「公用PCの私的利用」と「公用車を遊びのために乗り回すこと」は同じではありません。公用車の私用は、燃料費・走行距離・事故リスクなど、公的資源を目的外に直接消費する行為です。一方、PCに私的なデータが保存されていたなら、まずは保存行為が服務規律や情報管理規程に反していたかを確認する問題です。仮に問題があっても、それだけで「クーデター」にはなりません。そして私は一度も「通報内容には公共性がない」と認めていません。繰り返しますが、①私的データの保存の適否②通報に公益性があるか③PC内データを誰に、どこまで公開できるかは別の問題です。税金の不正支出を示す資料に、職員の私的メールや住所録が混在していた場合、不正支出の疑いには公益性があります。しかし、住所録やメールまで県民全員に公開できるわけではありません。相手は「私的な情報が一部ある」ことを、「通報全体に公益性がない」へすり替えています。さらに「無修正で全公開できない」ことを、「クーデターの証拠」にしています。どちらも根拠のない飛躍です。2026/07/27 13:45:3977.巫山戯為奴◆TYUDOUPoWEqcURL>>76 パソコンだって電磁記録装置に記録するのに電気は使ウヨw私的に100万円流用すんのは横領だが、10円なら流用すんのは合法なのか?其処らで勝手に電気を盗電してスマホに充電したって捕まるぞw2026/07/27 13:49:1478.巫山戯為奴◆TYUDOUPoWEqcURLもうねえ勝手にパソコンは不正使用するし、捏造記事を作ってクーデター起こそうとするし、県のパソコンの中身は私物化したら公開すんなって喚くしwただのゴミ屑連中ぢゃねーかよwww2026/07/27 13:51:3179.名無しさんlXmsn>>77仮に公用PCへの私的データ保存が規程違反、あるいは不適切な私的利用に当たるとしても、その評価は別途行えばよい。少額だから当然に許される、とは誰も言っていない。しかし、私的利用の疑いがあることから、通報内容が創作・虚偽だったことも、知事の失脚を狙うクーデターだったことも導けない。そこには全く別の証明が必要だ。公用車の私用なら公用車の私用として処分・検証する。PCの私的利用ならPCの私的利用として処分・検証する。それを理由に、パワハラや贈答品受領等の疑義を調査せずに済ませることはできない。はい。もう公益通報の真偽ではなく、「私用の1ビットでも電気を使ったなら横領・クーデター」という話に逃げています。「電気を使ったか」だけでクーデターになるなら、公用PCで私用メールを一通見た職員も、公用電話で私用電話を一本かけた職員も、全員がクーデター犯になります。言葉の意味を壊しているだけです。2026/07/27 13:51:3180.巫山戯為奴◆TYUDOUPoWEqcURL>>79 そもそも不正利用したパソコン中身にプライバシーなんか認められないよw公衆便所の落書きにプライバシーが有ると言ってるのと同じぢゃないかw2026/07/27 13:53:1181.名無しさんlXmsn>>80「不正利用が疑われる媒体にある情報は、プライバシーを失う」という法律はありません。仮に公用PCへの私的データ保存が規程違反でも、保存者や第三者の個人情報を無制限に公開してよいことにはなりません。公衆便所の落書きとの違いも明白です。落書きは、不特定多数が見る場所へ自ら表示した情報です。PC内のファイルは、閲覧権限のある者だけがアクセスする記録であり、全県民への公開に同意した情報ではありません。たとえば会社PCに職員の住所、家族の連絡先、病歴、私信が不適切に保存されていたとしても、会社がそれをネットで公開すれば別の問題になります。「保存方法が問題だった」ことと、「内容を晒してよい」ことは別です。2026/07/27 13:54:2382.名無しさんlXmsn>>80不適切な保存なら保存行為を規程により処理すればよい。だから個人情報保護まで消える、という法律はありません。『規程違反をした者にはプライバシーがない』というなら、あなた自身の私生活も、何らかの規程違反を一つ指摘された時点で全国公開してよいことになりますが、本当にそう思うのですか。2026/07/27 13:54:4983.名無しさんlXmsn①規程違反の疑い → 全情報公開してよい、へ飛躍している②私的データの保存 → 公益通報全体が虚偽、へ飛躍している③少額の電力使用 → クーデター、という言葉の意味を壊している④根拠を示せないため「公開しないこと自体が有罪」としている規程違反の有無は調査・処分の問題。だから通報内容が虚偽になるわけでも、個人情報を無制限に公開してよいわけでもない。中露北のような国がよいのですね?2026/07/27 13:56:4784.巫山戯為奴◆TYUDOUPoWEqcURL>>79 パソコンはきっちり記録が残るからこそ、きちんとリテラシーを持って扱うべきなんだよ、そんな事すら出来ない公務員の自発的な公益通報なんか私的通報以外の何物でもないぢゃんかw買い与えられたパソコンすら分別なく公私混同してて扱えてないのだから。当たり前の事を言うが公務員のパソコンにプライバシーなんかねーよw民間ですら当たり前の事www2026/07/27 13:56:5185.名無しさんlXmsn通報者を死に追い込んだファシスト斎藤元彦に憧れる支持者2026/07/27 13:57:2586.巫山戯為奴◆TYUDOUPoWEqcURL>>82 俺のパソコンや俺のスマホは俺が購入した物だものwww何か絶望的に所有権を理解してなくないお前?2026/07/27 13:58:1287.名無しさんlXmsn>>86PC本体の所有権と、記録された個人情報を不特定多数へ公開する権限は別です。会社PCの所有者である会社が、従業員の私信や住所を全社員に晒してよいと思いますか? 点検・調査できることと、無修正で県民全員へ公開できることを混同しないでください。2026/07/27 14:01:4588.名無しさんlXmsn会社PCを会社が所有しているなら、会社は従業員の私信、住所、病歴、家族の連絡先を、他の全従業員や取引先へ無修正で公開してよいのですか。はい/いいえで答えてください。2026/07/27 14:02:3889.巫山戯為奴◆TYUDOUPoWEqcURL公務員のパソコンて県や国が買い与えた公共物の場合ね。自費で自分で買ったパソコンやスマホは当然個人の持ち物だしプライバシーも有るよ。2026/07/27 14:03:0490.名無しさんlXmsn公用PCの私的利用が規程違反だったとして、どの法令・規程のどの条項により、保存データの無制限公開が許されるのですか?2026/07/27 14:03:5391.巫山戯為奴◆TYUDOUPoWEqcURL>>87 俺あ会社のパソコンには会社の仕事内容しか記録してないからなあ、お好きに如何ぞとしか。社会人と言うか成人と言うか国民として当たり前の話。何かさ?土地の所有権を理解しない遊牧民か狩猟民族か何かの土人と所有権の話をしてるみたいで話が噛み合ってない気がすんだけど。2026/07/27 14:06:0692.名無しさんlXmsn>>91あなた自身が保存していないことは聞いていません。仮に同僚が会社PCに私信、住所、病歴、家族の連絡先を保存していた場合、PC所有者である会社は、それを全社員や取引先に無修正で公開してよいのですか。はい/いいえで答えてください。所有権とは、PC本体の管理・使用・処分に関する権利です。記録された個人情報を不特定多数へ公開する権利まで自動的に生むものではありません。会社が端末を調査できる場合があることと、情報を拡散してよいことは別です。2026/07/27 14:07:3193.巫山戯為奴◆TYUDOUPoWEqcURL>>88 >>90 お前が会社員か公務員か知らんが会社か公用のパソコンに私的データを記録してるんだとしたら、パソコンの使い方間違ってるぞ。2026/07/27 14:11:1394.名無しさんlXmsn>>93私的データの保存が不適切になり得る点は、最初から否定していません。だから規程に基づいて処理すればよい、と言っています。あなたは『県有PCなら中身を全県民へ公開できる』と主張したので、その法的根拠を聞いています。会社PCに不適切な私的データがあった場合、会社は住所・病歴・私信まで全社員や取引先に公開してよいのですか。はい/いいえで答えてください。『保存するな』は質問への回答になっていません。2026/07/27 14:12:3595.巫山戯為奴◆TYUDOUPoWEqcURL>>92 所有権が自分の物ではない会社や官公庁とか学校からとか他人から貸与されてるだけのパソコンにプライバシーなんかねーよ、私物として使って良いと貰ったのなら別だが。そんなの私信だの病歴だの言ってプライバシーを強調して意味はないよw自分から他人の持ち物に書き込んだ時点でプライバシーの権利を破棄してるんだよ自分で。2026/07/27 14:15:4896.名無しさんlXmsn>>95所有権とプライバシー権は別の権利です。貸与PCであれば、組織が利用状況を確認・調査できる場合があることはあり得ます。しかし、それは『不特定多数に無制限公開してよい』という同意ではありません。あなたの理屈では、会社PCに保存された職員の住所、病歴、私信、さらに家族や取引先の情報まで、会社がネットで公開してよいことになります。しかし、本人が保存したとしても、家族や取引先のプライバシーまで放棄できるわけではありません。では確認します。会社は、貸与PCに保存されていた従業員・家族・取引先の個人情報を、会社サイトで全世界へ無修正公開してよいのですか。はい/いいえで答えてください。『PCに保存するな』は、公開してよい根拠にはなりません。2026/07/27 14:19:0297.名無しさんlXmsn所有権を語るなら、公開権限の根拠を示してください。質問に一度も答えず『保存するな』を繰り返すのは、あなたの理屈では全面公開を正当化できないと自白しているのと同じです2026/07/27 14:21:2298.巫山戯為奴◆TYUDOUPoWEqcURL>>94 お前が公共性が有るんだって言ってたぢゃないかwwwそんなのさ便所の落書きを画像に撮って公開するのは違法と叫んでるのと何が違うんだ?2026/07/27 14:22:1799.名無しさんlXmsn>>98私は『通報に含まれる法令違反の疑義には公益性があり得る』と言っているのであって、『PC内の全ファイルを無修正で一般公開せよ』とは一度も言っていません。便所の落書きは、不特定多数が見る場所に自ら表示された情報です。県PC内の私信・個人情報・第三者情報は、閲覧権限のある者に限られた記録です。同じではありません。不正支出の疑いを示す資料に住所録や病歴が混在していた場合、不正支出は調査・公表の対象になり得ても、住所録や病歴まで公開する必要はない。これが『公益性』と『全面公開』の違いです。また、会社PCの個人情報を会社サイトで公開してよいかという質問には、まだ答えていませんね2026/07/27 14:23:12100.名無しさんlXmsnメシ行ってくるわ、明日までの宿題な2026/07/27 14:23:36101.巫山戯為奴◆TYUDOUPoWEqcURL>>96 え?ぢゃあ君はその公務員が県のパソコンを不正使用してた事を認めるの?そもそもそのパソコンの私的データはプライバシーではなく、県の資産を横領して作った犯罪の記録その物なんだけど。2026/07/27 14:24:46102.巫山戯為奴◆TYUDOUPoWEqcURLまあ考え方としては、Talkにこうやって書くのと会社や官公庁の自分に貸し与えられたパソコンに書くのと、自分が買ったパソコンに自分が書くのと何が違うのかと言う問題。Talkや会社や官公庁の電磁記録装置に書き込むのは他人の電磁記録記録装置に記録する行為。是は公的と言うか他人の財産への書き込み。自分のパソコンに書くのは私的行為。Talkの様に書いて下さいって言ってるのなら良いんだが、会社も官公庁もパソコンを私的に使って下さいなんて認めて居ないし犯罪行為でしかない。2026/07/27 14:40:53103.名無しさんlXmsn>>101>102認めません。私は一貫して、『仮に私的データの保存が規程違反なら、その行為は規程により調査・処理すべき』と言っているだけです。実際にどのデータを、誰が、どの規程に反して保存したのかも示されていないのに、『横領』『犯罪』と断定する根拠はありません。県有PCに私的データがあった可能性と、県の資産を横領して犯罪記録を作ったことは別です。横領は、他人の財物を自己のものとして不法に処分する犯罪です。保存領域を使ったというだけで直ちに横領になる、という法律はありません。そして、仮に不適切な私用があったとしても、保存された第三者の個人情報まで公開してよい根拠にはなりません。保存した職員が、家族・知人・取引先のプライバシーを放棄する権限など持っていないからです。Talkの例も同じです。私はこの場に投稿することを選んでいますが、運営が私のアカウント情報や、他者の個人情報まで自由に公開してよいことにはなりません。『不正利用だ』と決めつけるなら、まず該当する規程・条項と、無修正の全県民公開を許す根拠を示してください。犯罪と呼ぶだけでは、どちらも証明になりません。2026/07/27 14:46:05104.巫山戯為奴◆TYUDOUPoWEqcURL>>103 規定違反した不正データにプライバシーなんか認められる訳ないだろ?◯姦して使っまってそれはプライバシー性が高いので済むか?2026/07/27 14:50:04105.名無しさんlXmsn【返信パターン】本来検証すべきこと↓『通報のどの記載が虚偽なのか』『通報時点で、虚偽と分かっていた根拠は何か』『クーデターを目論んだ具体的事実は何か』しかし相手は答えず、次のように論点を移動している。① 結論の先取り『創作のデマ』『知事失脚を狙ったクーデター』↓虚偽の具体的証拠は示さない。② 論点移動『公用PCに私的データがあった』↓通報内容の真偽から、PCの保存行為へ移す。③ 二者択一の捏造『公益性があるならPC内データを全公開しろ』『公開できないなら公益性はない』↓調査して必要な事実を公表し、個人情報は保護するという当然の選択肢を消す。④ 概念の混同『県有PCなら中身にプライバシーはない』↓PC本体の所有権と、保存された個人情報を不特定多数に公開する権限を同一視する。⑤ 断定の強化『私的データの保存は横領』『電力を使ったから犯罪の記録』↓どの規程・法律のどの要件に当たるのかは示さない。こちらが固定している質問『仮に不適切な保存があったとして、全県民への無修正公開を許す法令・規程の根拠は何ですか。』相手の反応↓質問に答えず、『そもそも保存するな』『私的利用だ』『県有物だ』へ戻る。つまり、通報が虚偽だった根拠も、全面公開を許す根拠も示せないため、結論を維持するために論点を循環させているだけです。2026/07/27 14:50:42106.巫山戯為奴◆TYUDOUPoWEqcURL県の所有物にプライバシー性なんか認められん、公共物に書き込んだバカに公務員としてのリテラシーが無かっただけの話。県の所有物で有るハードディスクに書き込む事自体が犯罪、それはアカの他人が不正侵入して書き込むのも貸し与えられた公務員が不正使用して書き込むのも犯罪としては同じ。2026/07/27 14:56:37107.名無しさんPetPe>>103事実を提示しろと言われたので事実を提示します毎週行われる兵庫県定例記者会見において、反斎藤勢力は会見場のすぐ外で拡声器を使い大声で「斎藤辞めろ、人殺し~!」などと叫んでいますこれを1年反以上ずっと続けて来ましたあなたは反斎藤派のこのような行動は正しいと思いますか?逃げずに答えて下さいねhttps://www.youtube.com/live/xxLnJ31h_PQ?si=jgGDKwQiXG9BqqES2026/07/27 14:56:57
【X】眞鍋かをり「最近SNSで『愛子天皇推し』が増えてて、この流れ、誰か意図的にやってるのかな」→ 竹田恒泰「鋭い」「多くが外国から」 ★2ニュース速報+78804.32026/07/27 15:04:21
【X】「当クリニックはエアコンを廃止しました」大阪のクリニックが物議に… 「熱中症はテレビが作り出した概念」「扇風機を使って汗を乾かすのが最善の方法」と述べるニュース速報+115763.42026/07/27 14:38:27
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1782905441
矛盾ではありません。まず第三者委員会の結論は『定年退職直前だから失脚目的ではない』だけではなく、元局長の言動や文書内容などを総合して、『知事を失脚させる不正な目的があったとは認められない』と判断したものです。
『人事に不満があったはず』『最後に不満をぶちまけたのでしょう』は、証拠ではなく、あなたによる故人の心理の創作です。仮に不満が併存していても、それだけで公益通報の『不正の目的』にはなりません。告発内容には実際に一定の事実が含まれ、百条委は7項目中5項目、第三者委は調査対象16件中10件のパワハラを認定しています。
『まさか自身の命を奪うことになるとは』という記述も、先ほどの『自死原因は本人しか分からない』という主張と矛盾しています。原因を断定するなと言いながら、自分は故人の動機から死に至る経緯まで物語にしています。
藤本委員長と五百旗頭氏について確認できるのは、同じ六甲学院の卒業生で、同窓会の役職歴があることです。それだけで『密接な関係』『反斎藤派』とは証明できません。第三者委は県議会各会派などによる準備会を経て、県弁護士会に推薦を依頼して設置され、弁護士6人で構成されています。藤本氏一人の私的判断ではありません。神戸新聞のファクト検証
付箋の話も、片山氏側による『激昂したらしい』という一方的な伝聞です。録音や聴取記録も示されていません。しかも第三者委の認定は付箋一件だけではなく、20メートル歩かされて職員を叱責した件、夜間・休日の過大な指示、公の会見で元局長を『公務員失格』『嘘八百』と断罪した行為など複数に及びます。
そして『パワハラには音声データがつきもの』は完全な誤りです。法律上、音声は必要条件ではありません。複数証言、メール、チャット、当事者の認めた事実などから認定できます。訴訟を起こした職員がいないことも、パワハラがなかった証明にはなりません。
結局、この投稿が提示しているのは証拠ではなく、『不満だったのでしょう』『反斎藤派です』『激昂したらしい』という推測と伝聞です。『真実には整合性がある』と言いながら、第三者委の詳細な事実認定を、根拠のない人物攻撃で否定しているだけです。
「公益通報=クーデター」という前提が、そもそも成り立ちません。
クーデターとは、武力・強制力などで正規の統治機構を非合法に転覆・奪取する行為です。職員が法令違反の疑いを文書で通報し、議会が百条委員会で調査し、不信任決議と選挙という法定手続が進むことは、そのどれにも当たりません。
むしろ、首長や組織上層部の違法行為の疑いを、職員が言えない組織の方が危険です。選挙で選ばれた首長にも法令遵守義務があり、職員は首長個人の私兵ではありません。法に従って行政を運営する公務員です。
公益通報者保護法は、通報者を無条件に正しいとする法律でも、首長を失職させる法律でもありません。「一定の法令違反の疑い」を調査・是正につなげるため、不利益処分や口封じから通報者を守る制度です。通報内容が虚偽なら、その点を適正な調査で判断すればよいのであって、先に「クーデター」と呼んで通報者を処分・攻撃してよい理由にはなりません。消費者庁自身も、同制度の目的を法令遵守と国民生活の安定、社会経済の健全な発展と説明しています。 消費者庁・制度概要
憲法12条も逆です。同条は、国民の自由・権利を「公共の福祉のために利用する責任」を定めた規定であり、権力者への法令違反の指摘を禁じる条文ではありません。公務の違法を隠さず、調査・是正できる状態こそ公共の利益にかないます。 日本国憲法12条
要するに、「自分が支持する首長への批判はクーデター」と言い換えて、通報内容や行政対応の適法性を検証しないためのレッテル貼りです。民主主義とは、選挙で選ばれた者にも法と議会の監視が及ぶ仕組みです。
そもそもが国民や県民の血税で購入した電磁記録装置の私有化自体が国民や県民に対するクーデターである。
「失脚を目論んだ」「創作のデマ」と繰り返しても、それは結論の先取りです。通報が公益性を持つかは、通報者の推定動機ではなく、通報時点で法令違反の疑いに相当の根拠があったか、内容をどう調査すべきだったかで判断します。
仮に通報者に人事上の不満があったとしても、それだけで通報の公益性は消えません。不満のある職員は全員、違法の疑いを通報できないという理屈になります。
また、県のPC等の電磁記録装置は県有財産ですが、「公用PC内に私的なデータがあった」ことと「県の機器を私有化した」ことは全く別です。機器を持ち出した、占有を排除した、私物化したという具体的事実がなければ、私有化とは言えません。
仮に私的データの保存が服務規律上問題になり得るとしても、それはその点を規程に基づき検証すべき話です。知事らのパワハラ、贈答品受領、公益通報対応など、文書が示した別々の疑義を調査せずに、PC内の私的データを理由に文書全体を「デマ」「クーデター」と処理する根拠にはなりません。
そしてクーデターとは、非合法な手段で統治権力を奪取・転覆することです。職員の通報、議会の調査、不信任決議、選挙は、いずれも制度上予定された手続です。選挙で選ばれた知事であっても、法令違反の疑いを職員・議会・有権者が検証することは民主主義の否定ではなく、民主主義そのものです。
ではその公務員が私的に使用した県民や国民の財産で有る電磁記録媒体の中身にもしも公益性が有ると言うのなら全県民や国民に
公開して県民や国民に判断して貰えば良いだろ?それが出来ないと言うのなら、その電磁記録媒体の中身には公益性が無いと
反斎藤派自体が認めてる事に成る。
「県有PCに保存されていた」ことと、「中身を全県民に無条件で公開できる」ことは別問題です。
県の機器や保存領域が公有財産であっても、そこに含まれる情報には個人情報、職員のプライバシー、第三者の情報、捜査・調査に支障が出る情報などがあります。公文書公開制度でも、県が保有しているからといって全件を無修正で公開するわけではありません。
公益性とは「全員に公開してよい性質」という意味ではなく、法令違反や国民生活上の被害に関わる事項を是正する必要性がある、という意味です。
例えば、職場でのハラスメント告発に被害者の氏名、診療記録、私的メッセージが添付されていたとして、
「公益性があるなら全県民に原文を公開しろ。公開できないなら公益性ゼロ」
とはなりません。必要なのは、個人情報を守りながら、告発内容を独立して調査し、確認できた事実を公表することです。
むしろ、通報資料に私的情報が混在しているからこそ、県は通報の核心部分と私的情報を切り分ける必要がありました。それをせず、私的情報の存在を理由に通報全体を「クーデター」「デマ」と断定するのは論理の飛躍です。
さらに「県の記録媒体にあるデータは県民のものだから、全県民に見せろ」という理屈なら、県職員の人事情報、相談記録、障害者支援記録、税情報まで公開対象になってしまいます。公有財産であることは、個人情報保護やプライバシー保護を消す魔法の言葉ではありません。
それは「創作の偽公益通報」「失脚を目論んだ」と、立証されていない結論を前提にした循環論法です。
本当に偽造・虚偽の通報なら、どの記載が、どの客観資料と矛盾し、通報者が虚偽と知りながら書いたのかを示せばよい話です。動機を勝手に決めて「クーデター」と呼んでも、虚偽の証明にはなりません。
しかも知事を辞職に至らせた直接の制度行為は、職員の通報ではなく県議会の不信任決議です。その後、知事は失職後の選挙で再選しています。武力や違法な強制で統治権を奪った事実はなく、議会・選挙という民主的手続が機能しただけです。
「選挙で選ばれた知事は、職員から違法の疑いを指摘されてはならない」という考えの方が危険です。選挙で得た権限は、法令違反の疑いまで免責する白紙委任状ではありません。
もうね最初っから頭可笑しいんだよw県の所有物は何時から公務員の私的財産に成ったんだ?お前は何を言ってるんだw
民間の俺ですら会社のパソコンに私的情報は一切書き込まないぞwww会社が何時調べたり他の人が使っても問題ない様になw
「県のPCに私的情報を保存していたなら、服務規律上どう評価されるかを確認すべき」という点までは、その通りです。
ただし、そこから
「PCは県有物」
→「中の私的情報も県民へ無制限に公開してよい」
→「通報内容は全て虚偽でクーデター」
とはなりません。
県のPCは県有物であっても、そこに保存された個人情報や第三者との私信まで県民に配る権利が県に生じるわけではありません。民間企業でも同じです。会社PCに私的ファイルを置くことが規程違反になり得ても、会社がその中身を全社員や取引先へ公開してよいことにはならないでしょう。
また、PC内の私的情報の扱いと、文書に記されたパワハラ等の疑義は別論点です。前者に問題があるなら、その部分を規程と事実に基づいて処理すればよい。だから後者を調査せず「最初から全部デマ」「クーデター」と断定できる、という話にはなりません。
むしろ「公用PCに私的情報があった」という一点だけを延々と回して、通報内容のうち何が虚偽だったのかを示さないのが、この主張の弱点です。
国民や県民の財産である電磁記録媒体の中身にプライバシーが有るので公開出来ませんと言うのなら、国民や県民の財産私的に使用した、それ自体をクーデターと呼ぶ他ない。
「クーデターを目論んだかどうかは県民が判断する」と言うなら、まず県民が判断できるだけの根拠を示してください。現状は、通報文書と職場PCに私的情報があったらしいという話だけです。武力・脅迫・違法な権力奪取・議会や選挙の停止など、クーデターの構成要素は一つも示されていません。
しかも、県有PCに私的情報を保存したことが服務規律上問題になり得るとしても、それは「私的利用の規程違反の有無」の問題です。そこから「統治権を不法に奪取しようとしたクーデター」になる論理はありません。
さらに、県の機器に保存された情報だからといって、全県民へ無制限に公開できるわけではありません。県民の財産である庁舎、職員PC、相談記録、税情報、人事情報も、県民全員に自由閲覧させるわけではないでしょう。公有物と、記録された個人情報・第三者情報の公開可否は別問題です。
要するに彼は、クーデターの根拠を示せないため、「全面公開に応じなければクーデターだ」という新しい定義を勝手に作っています。それは証明ではなく、公開を脅迫材料にしたレッテル貼りです。
そもそも君がその県のパソコンの中身には公益性がなく私的利用したって認めちゃってるぢゃないか。
「私は『PC内に私的情報があったなら、その点は規程に照らして検証すべき』と言っただけで、通報内容に公益性がないとは一度も言っていません。
公益性があるのは『PCそのもの』ではなく、法令違反の疑いに関する通報内容です。そして公益性がある情報でも、個人情報や第三者の私的情報を含む原データまで無修正・全県民向けに公開できるわけではありません。
例えば、税金の不正支出を示す内部資料に職員の住所、家族情報、メールアドレスが含まれていたら、不正支出の部分は調査・公表すべきでも、住所や家族情報まで公開する必要はない。公開できない部分があることは、不正支出の公益性を否定しません。
県のPCを私的に使った疑いがあるなら、その事実を規程に基づいて処理すればよい。それを根拠に、別件の通報を『偽公益通報』『クーデター』に変換することはできません。
なお『県のPCに私的データを書き込むこと自体がクーデター』というなら、クーデターという言葉を単なる規程違反の悪口にまで薄めています。非合法に統治権を奪う行為という本来の意味から、完全に離れています。
人がどんな政治家を支持するかは、知識や性格だけで決まるわけではありません。生活不安、将来への不信、仕事への不満、政治に参加しても何も変わらないという無力感が強まると、複雑な政策説明よりも、「敵はこいつだ」「自分だけが真実を語っている」「既得権益を壊す」といった単純で刺激の強い言葉が受け入れられやすくなります。
ここで使われるのが、性と暴力の物語です。
性とは、男女関係、私生活、秘密、スキャンダル、下半身情報など、人の好奇心を強く刺激する話題です。暴力とは、殴ることだけではなく、誰かを罵倒する、吊し上げる、暴露する、社会的に追い詰める、敵に制裁を加えるといった攻撃的な演出も含みます。
政策や法律の問題は理解するのに時間がかかります。しかし、性と暴力は一瞬で感情を動かします。その結果、本来検証されるべき行政能力、法令順守、財政運営、公益通報への対応よりも、「誰を倒したか」「誰を黙らせたか」「どんな秘密を暴いたか」が注目されるようになります。
支持者にとって、攻撃的な政治家は、自分の代わりに敵を叩いてくれる存在になります。政治家が批判者を攻撃すると、支持者も自分が権力を持ったような感覚を得ます。さらに、「自分たちだけが真実を知っている」「マスコミや専門家は信用できない」という仲間意識も生まれます。
この状態で支持者を「馬鹿」「民度が低い」と侮辱すると、逆効果になることがあります。「やはり自分たちは見下されている」という被害者意識が強まり、ますます指導者に依存するからです。
問題の本質は、なぜ事実確認よりも、敵を攻撃してくれる人物が必要とされたのかという点です。
政治を性と暴力の見せ物にしないためには、支持者への侮辱ではなく、事実を一つずつ示し、行政の結果、法律違反の有無、説明の矛盾、誰が利益を得て誰が損失を負うのかを具体的に検証する必要があります。
公用車を乗り回して其処らをドライブして遊んでるのと何も違いがねーんだよwww
「公用PCの私的利用」と「公用車を遊びのために乗り回すこと」は同じではありません。
公用車の私用は、燃料費・走行距離・事故リスクなど、公的資源を目的外に直接消費する行為です。一方、PCに私的なデータが保存されていたなら、まずは保存行為が服務規律や情報管理規程に反していたかを確認する問題です。仮に問題があっても、それだけで「クーデター」にはなりません。
そして私は一度も「通報内容には公共性がない」と認めていません。
繰り返しますが、
①私的データの保存の適否
②通報に公益性があるか
③PC内データを誰に、どこまで公開できるか
は別の問題です。
税金の不正支出を示す資料に、職員の私的メールや住所録が混在していた場合、不正支出の疑いには公益性があります。しかし、住所録やメールまで県民全員に公開できるわけではありません。
相手は「私的な情報が一部ある」ことを、「通報全体に公益性がない」へすり替えています。さらに「無修正で全公開できない」ことを、「クーデターの証拠」にしています。どちらも根拠のない飛躍です。
私的に100万円流用すんのは横領だが、10円なら流用すんのは合法なのか?其処らで勝手に電気を盗電してスマホに充電したって捕まるぞw
仮に公用PCへの私的データ保存が規程違反、あるいは不適切な私的利用に当たるとしても、その評価は別途行えばよい。少額だから当然に許される、とは誰も言っていない。
しかし、私的利用の疑いがあることから、通報内容が創作・虚偽だったことも、知事の失脚を狙うクーデターだったことも導けない。そこには全く別の証明が必要だ。
公用車の私用なら公用車の私用として処分・検証する。PCの私的利用ならPCの私的利用として処分・検証する。それを理由に、パワハラや贈答品受領等の疑義を調査せずに済ませることはできない。
はい。もう公益通報の真偽ではなく、「私用の1ビットでも電気を使ったなら横領・クーデター」という話に逃げています。
「電気を使ったか」だけでクーデターになるなら、公用PCで私用メールを一通見た職員も、公用電話で私用電話を一本かけた職員も、全員がクーデター犯になります。言葉の意味を壊しているだけです。
「不正利用が疑われる媒体にある情報は、プライバシーを失う」という法律はありません。仮に公用PCへの私的データ保存が規程違反でも、保存者や第三者の個人情報を無制限に公開してよいことにはなりません。
公衆便所の落書きとの違いも明白です。落書きは、不特定多数が見る場所へ自ら表示した情報です。PC内のファイルは、閲覧権限のある者だけがアクセスする記録であり、全県民への公開に同意した情報ではありません。
たとえば会社PCに職員の住所、家族の連絡先、病歴、私信が不適切に保存されていたとしても、会社がそれをネットで公開すれば別の問題になります。「保存方法が問題だった」ことと、「内容を晒してよい」ことは別です。
不適切な保存なら保存行為を規程により処理すればよい。だから個人情報保護まで消える、という法律はありません。『規程違反をした者にはプライバシーがない』というなら、あなた自身の私生活も、何らかの規程違反を一つ指摘された時点で全国公開してよいことになりますが、本当にそう思うのですか。
②私的データの保存 → 公益通報全体が虚偽、へ飛躍している
③少額の電力使用 → クーデター、という言葉の意味を壊している
④根拠を示せないため「公開しないこと自体が有罪」としている
規程違反の有無は調査・処分の問題。だから通報内容が虚偽になるわけでも、個人情報を無制限に公開してよいわけでもない。
中露北のような国がよいのですね?
当たり前の事を言うが公務員のパソコンにプライバシーなんかねーよw民間ですら当たり前の事www
何か絶望的に所有権を理解してなくないお前?
PC本体の所有権と、記録された個人情報を不特定多数へ公開する権限は別です。会社PCの所有者である会社が、従業員の私信や住所を全社員に晒してよいと思いますか? 点検・調査できることと、無修正で県民全員へ公開できることを混同しないでください。
自費で自分で買ったパソコンやスマホは当然個人の持ち物だしプライバシーも有るよ。
社会人と言うか成人と言うか国民として当たり前の話。
何かさ?土地の所有権を理解しない遊牧民か狩猟民族か何かの土人と所有権の話をしてるみたいで話が噛み合ってない気がすんだけど。
あなた自身が保存していないことは聞いていません。仮に同僚が会社PCに私信、住所、病歴、家族の連絡先を保存していた場合、PC所有者である会社は、それを全社員や取引先に無修正で公開してよいのですか。はい/いいえで答えてください。
所有権とは、PC本体の管理・使用・処分に関する権利です。記録された個人情報を不特定多数へ公開する権利まで自動的に生むものではありません。会社が端末を調査できる場合があることと、情報を拡散してよいことは別です。
私的データの保存が不適切になり得る点は、最初から否定していません。だから規程に基づいて処理すればよい、と言っています。
あなたは『県有PCなら中身を全県民へ公開できる』と主張したので、その法的根拠を聞いています。会社PCに不適切な私的データがあった場合、会社は住所・病歴・私信まで全社員や取引先に公開してよいのですか。はい/いいえで答えてください。
『保存するな』は質問への回答になっていません。
私物として使って良いと貰ったのなら別だが。
そんなの私信だの病歴だの言ってプライバシーを強調して意味はないよw自分から他人の持ち物に書き込んだ時点でプライバシーの権利を破棄してるんだよ自分で。
所有権とプライバシー権は別の権利です。貸与PCであれば、組織が利用状況を確認・調査できる場合があることはあり得ます。しかし、それは『不特定多数に無制限公開してよい』という同意ではありません。
あなたの理屈では、会社PCに保存された職員の住所、病歴、私信、さらに家族や取引先の情報まで、会社がネットで公開してよいことになります。しかし、本人が保存したとしても、家族や取引先のプライバシーまで放棄できるわけではありません。
では確認します。会社は、貸与PCに保存されていた従業員・家族・取引先の個人情報を、会社サイトで全世界へ無修正公開してよいのですか。はい/いいえで答えてください。
『PCに保存するな』は、公開してよい根拠にはなりません。
そんなのさ便所の落書きを画像に撮って公開するのは違法と叫んでるのと何が違うんだ?
私は『通報に含まれる法令違反の疑義には公益性があり得る』と言っているのであって、『PC内の全ファイルを無修正で一般公開せよ』とは一度も言っていません。
便所の落書きは、不特定多数が見る場所に自ら表示された情報です。県PC内の私信・個人情報・第三者情報は、閲覧権限のある者に限られた記録です。同じではありません。
不正支出の疑いを示す資料に住所録や病歴が混在していた場合、不正支出は調査・公表の対象になり得ても、住所録や病歴まで公開する必要はない。これが『公益性』と『全面公開』の違いです。
また、会社PCの個人情報を会社サイトで公開してよいかという質問には、まだ答えていませんね
県の資産を横領して作った犯罪の記録その物なんだけど。
Talkや会社や官公庁の電磁記録装置に書き込むのは他人の電磁記録記録装置に記録する行為。
是は公的と言うか他人の財産への書き込み。
自分のパソコンに書くのは私的行為。
Talkの様に書いて下さいって言ってるのなら良いんだが、会社も官公庁もパソコンを私的に使って下さいなんて認めて居ないし犯罪行為でしかない。
認めません。私は一貫して、『仮に私的データの保存が規程違反なら、その行為は規程により調査・処理すべき』と言っているだけです。実際にどのデータを、誰が、どの規程に反して保存したのかも示されていないのに、『横領』『犯罪』と断定する根拠はありません。
県有PCに私的データがあった可能性と、県の資産を横領して犯罪記録を作ったことは別です。横領は、他人の財物を自己のものとして不法に処分する犯罪です。保存領域を使ったというだけで直ちに横領になる、という法律はありません。
そして、仮に不適切な私用があったとしても、保存された第三者の個人情報まで公開してよい根拠にはなりません。保存した職員が、家族・知人・取引先のプライバシーを放棄する権限など持っていないからです。
Talkの例も同じです。私はこの場に投稿することを選んでいますが、運営が私のアカウント情報や、他者の個人情報まで自由に公開してよいことにはなりません。
『不正利用だ』と決めつけるなら、まず該当する規程・条項と、無修正の全県民公開を許す根拠を示してください。犯罪と呼ぶだけでは、どちらも証明になりません。
本来検証すべきこと
↓
『通報のどの記載が虚偽なのか』
『通報時点で、虚偽と分かっていた根拠は何か』
『クーデターを目論んだ具体的事実は何か』
しかし相手は答えず、次のように論点を移動している。
① 結論の先取り
『創作のデマ』
『知事失脚を狙ったクーデター』
↓
虚偽の具体的証拠は示さない。
② 論点移動
『公用PCに私的データがあった』
↓
通報内容の真偽から、PCの保存行為へ移す。
③ 二者択一の捏造
『公益性があるならPC内データを全公開しろ』
『公開できないなら公益性はない』
↓
調査して必要な事実を公表し、個人情報は保護するという当然の選択肢を消す。
④ 概念の混同
『県有PCなら中身にプライバシーはない』
↓
PC本体の所有権と、保存された個人情報を不特定多数に公開する権限を同一視する。
⑤ 断定の強化
『私的データの保存は横領』
『電力を使ったから犯罪の記録』
↓
どの規程・法律のどの要件に当たるのかは示さない。
こちらが固定している質問
『仮に不適切な保存があったとして、全県民への無修正公開を許す法令・規程の根拠は何ですか。』
相手の反応
↓
質問に答えず、
『そもそも保存するな』
『私的利用だ』
『県有物だ』
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つまり、通報が虚偽だった根拠も、全面公開を許す根拠も示せないため、結論を維持するために論点を循環させているだけです。
県の所有物で有るハードディスクに書き込む事自体が犯罪、それはアカの他人が不正侵入して書き込むのも貸し与えられた公務員が不正使用して書き込むのも犯罪としては同じ。
事実を提示しろと言われたので事実を提示します
毎週行われる兵庫県定例記者会見において、反斎藤勢力は会見場のすぐ外で拡声器を使い大声で「斎藤辞めろ、人殺し~!」などと叫んでいます
これを1年反以上ずっと続けて来ました
あなたは反斎藤派のこのような行動は正しいと思いますか?
逃げずに答えて下さいね
https://www.youtube.com/live/xxLnJ31h_PQ?si=jgGDKwQiXG9BqqES