「親心だった」泥酔した20代の知人のショーツとズボンを脱がし陰部を触った57歳の男 日本人男性の性欲は異常最終更新 2026/08/30 14:441.番組の途中ですが転載は禁止ですH8vXkhttps://news.yahoo.co.jp/articles/6d45d623bb879374cabc9dff1d64bab0d7a1bdee2026/08/30 12:43:0712コメント欄へ移動すべて|最新の50件2.番組の途中ですが転載は禁止ですH8vXk泥酔した知人女性を自宅に送り届けた際、わいせつな行為をしたとして不同意わいせつの罪に問われていた男の判決公判が8月26日に長崎地裁で開かれ、長崎地裁は男に拘禁刑1年4か月の実刑判決を言い渡しました。■酔っぱらった女性を送り届け、わいせつ行為か判決を受けたのは、長崎市内に住む57歳の男です。起訴状などによりますと、男は2025年9月6日、泥酔した知人女性を女性の自宅に送り届けた際、床に寝込んでいた女性を後ろから抱え、ズボンとショーツを脱がせて陰部を手で触ったとされています。■「助けて」送られていたメッセージこれまでの公判で検察は、犯行当時女性は泥酔していたものの、陰部を触られるという通常ではありえない状況で意識が覚醒したことや、陰部を触られた直後に、知人に対しメッセージアプリで「助けて」などのメッセージを繰り返し送ったほか、着信を残していたことなどを指摘し、拘禁刑2年を求刑していました。■被告は一貫して否認、無罪主張これに対し被告人は、一貫して犯行を否定してきました。弁護側は、女性が検察に対し「今までで一番酔っていた」と話していることから、記憶の信ぴょう性に欠けることや、犯行現場とされるベッドとローテーブルの間隔が1メートルにも満たず、女性が証言した「後ろから抱えるようにして陰部を触る」という行為は実行が困難だったことなどを理由に挙げ、無罪を主張していました。■判決は?「証言は具体的かつ明確」26日の判決で長崎地裁の松村一成裁判官は、「当時女性は泥酔していたものの、女性が主張する犯行当時の状況が具体的かつ明確で、メッセージなどの証拠とも整合している」と指摘しました。そのうえで、「手口は大胆かつ卑劣で、本来安心できるはずの自宅で犯罪に巻き込まれたことや、事件後女性が日常生活においても恐怖を感じている」などとして、男に拘禁刑1年4か月の実刑判決を言い渡しました。弁護士によりますと、控訴する可能性もあるということです。2026/08/30 12:43:333.番組の途中ですが転載は禁止ですH8vXkhttps://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/29070652026/08/30 12:43:474.番組の途中ですが転載は禁止ですH8vXk泥酔した女性を自宅に送り届けた際、わいせつな行為をした罪に問われた男の判決公判が8月26日長崎地裁で開かれ、男に拘禁刑1年4か月の実刑判決が言い渡されました。被害女性は男の娘と同年代。男は「親心で家に残った」などとして無罪を主張していました。泥酔した女性を自宅へ…「2人きり」になった経緯事件は2025年(令和7年)9月6日の午前2時8分ごろから午前3時1分ごろの間に、女性の自宅で起きました。被告は居酒屋に勤務しており、被害女性(当時20歳)は隣接するカフェでアルバイトをしていました。前日の夜から、被告は女性と共通の知人(Bさん)らと飲んでおり、午後11時から女性も合流。女性はトイレで嘔吐するほど泥酔しており、被告とBさんの2人で女性をタクシーに乗せて自宅へ送り届けることになりました。女性は降車後も地面に倒れ込むほど泥酔しており、肩を抱えられながら自宅へと運ばれたといいます。その後、Bさんが帰宅したため、女性宅には被告と女性の2人きりになりました。女性側の証言「じゃあ脱ごうか」トイレからのSOS女性側は裁判の中で、当時の状況について以下のように主張しました。泥酔して意識がほとんどない状態でしたが、「じゃあ脱ごうか」という声が聞こえ、ショーツとズボンを脱がされた。眠気と気持ち悪さで抵抗できず、恥ずかしさから「タオルをかけてください」と頼むと、フェイスタオルを2枚掛けられた。背後から陰部を触られた。背中側に被告が座っており、頭の所に脱いだものが置かれていた。立ち上がってトイレに逃げ込み、BさんにLINEで「助けて」「お願いします」「もう1回戻ってきてください」とメッセージを送り、何度も電話を掛けた。トイレの前に来た被告は「俺はもう帰るから最後にハグとチューをさせて」と言われた。その後玄関で「今日のことはなかったことにして明日から普通にしてね」と言い残して帰った。2026/08/30 12:44:365.番組の途中ですが転載は禁止ですH8vXk被告側の主張「親心だった」無罪を訴え一方、被告は「着衣を脱がせたり、陰部を触るなどの行為はしていない」と一貫して否認していました。Bさんが帰った後、被告が部屋に残ったのは、「年長者としての責任と親心」だったと主張。ベッドに移すために持ち上げようとして腕の下に手を回しただけであり、女性の服を脱がせたことはないと述べました。【被告の主張】「泥酔して突っ伏すような形で寝ていたので、何かあったらまずいという年長者としての責任と親心で残った」「妻や娘もよくソファーで寝てしまうので、『寝るならベッドに行きなさい』と(声をかけるのと)同じ」最終陳述「正常な判断をお願いします」また弁護側は、女性は「今までで一番酔っていた」として、意識がもうろうとしていたため記憶の信ぴょう性に欠けると主張。被告は最終意見陳述でも「わいせつな行為などしてるつもりはない」と訴えました。被告の最終意見陳述より「自分は本当、わいせつな行為などしてるつもりはないし、みなさんも話を聞かれているので正常な判断をお願いします」2026/08/30 12:45:046.番組の途中ですが転載は禁止ですH8vXk長崎地裁の判決「十分信用できる」被告の主張を断罪長崎地裁は、最大の争点となった「わいせつ行為の有無」について、女性の供述は十分に信用できると判断し、被告の主張を退けました。被害を受ける前、女性は泥酔していたものの、陰部を触られた状況や感覚などが具体的かつ明確であり、不合理な点はないと指摘しました。女性が友人に対し「助けて」とメッセージを送り、26分間通話状態にあったことや、母親に泣きながら被害を打ち明けたことなどの客観的証拠とも整合していると認定しました。ベッドとローテーブルの距離についても、人ひとりが入り背後から触るのが困難とは言いがたいとして、弁護側の不可能という主張を退けました。「手口は大胆かつ卑劣」今も続く悪夢その上で、「泥酔状態にある女性の服を脱がせた大胆かつ卑劣な犯行」と厳しく指摘し、本来安心できるはずの自宅で被害に遭っており、女性は事件後も日常生活で恐怖を覚えることがあるなどと被害の重さについても言及し、拘禁刑1年4月の判決を言い渡しました。現在も、被告と同年代の男性に会うと恐怖を感じ、体を触られる夢を何度も見るなど、深刻な被害に苦しんでいるという女性。弁護士によると、被告は今後控訴する可能性もあるということです。2026/08/30 12:45:377.番組の途中ですが転載は禁止ですz9ZuC正常な交際セックスこそ厳重な撮影が必要なようだなセックス同意書ごときでは不十分2026/08/30 12:48:318.番組の途中ですが転載は禁止ですo9V0Fホモ以外は帰ってくれないか2026/08/30 12:50:169.番組の途中ですが転載は禁止ですVLcmV女の証言だけで有罪か2026/08/30 13:02:4810.番組の途中ですが転載は禁止ですw3vJUまたケモクラシーかよ2026/08/30 13:05:5311.番組の途中ですが転載は禁止ですKI9WU厳しい2026/08/30 14:27:3012.番組の途中ですが転載は禁止ですAoXYk泥酔する時点で自己管理が甘いわ2026/08/30 14:44:11
■酔っぱらった女性を送り届け、わいせつ行為か
判決を受けたのは、長崎市内に住む57歳の男です。
起訴状などによりますと、男は2025年9月6日、泥酔した知人女性を女性の自宅に送り届けた際、床に寝込んでいた女性を後ろから抱え、ズボンとショーツを脱がせて陰部を手で触ったとされています。
■「助けて」送られていたメッセージ
これまでの公判で検察は、犯行当時女性は泥酔していたものの、陰部を触られるという通常ではありえない状況で意識が覚醒したことや、陰部を触られた直後に、知人に対しメッセージアプリで「助けて」などのメッセージを繰り返し送ったほか、着信を残していたことなどを指摘し、拘禁刑2年を求刑していました。
■被告は一貫して否認、無罪主張
これに対し被告人は、一貫して犯行を否定してきました。
弁護側は、女性が検察に対し「今までで一番酔っていた」と話していることから、記憶の信ぴょう性に欠けることや、犯行現場とされるベッドとローテーブルの間隔が1メートルにも満たず、女性が証言した「後ろから抱えるようにして陰部を触る」という行為は実行が困難だったことなどを理由に挙げ、無罪を主張していました。
■判決は?「証言は具体的かつ明確」
26日の判決で長崎地裁の松村一成裁判官は、「当時女性は泥酔していたものの、女性が主張する犯行当時の状況が具体的かつ明確で、メッセージなどの証拠とも整合している」と指摘しました。
そのうえで、「手口は大胆かつ卑劣で、本来安心できるはずの自宅で犯罪に巻き込まれたことや、事件後女性が日常生活においても恐怖を感じている」などとして、男に拘禁刑1年4か月の実刑判決を言い渡しました。
弁護士によりますと、控訴する可能性もあるということです。
泥酔した女性を自宅へ…「2人きり」になった経緯
事件は2025年(令和7年)9月6日の午前2時8分ごろから午前3時1分ごろの間に、女性の自宅で起きました。
被告は居酒屋に勤務しており、被害女性(当時20歳)は隣接するカフェでアルバイトをしていました。
前日の夜から、被告は女性と共通の知人(Bさん)らと飲んでおり、午後11時から女性も合流。女性はトイレで嘔吐するほど泥酔しており、被告とBさんの2人で女性をタクシーに乗せて自宅へ送り届けることになりました。
女性は降車後も地面に倒れ込むほど泥酔しており、肩を抱えられながら自宅へと運ばれたといいます。
その後、Bさんが帰宅したため、女性宅には被告と女性の2人きりになりました。
女性側の証言「じゃあ脱ごうか」トイレからのSOS
女性側は裁判の中で、当時の状況について以下のように主張しました。
泥酔して意識がほとんどない状態でしたが、「じゃあ脱ごうか」という声が聞こえ、ショーツとズボンを脱がされた。
眠気と気持ち悪さで抵抗できず、恥ずかしさから「タオルをかけてください」と頼むと、フェイスタオルを2枚掛けられた。背後から陰部を触られた。背中側に被告が座っており、頭の所に脱いだものが置かれていた。
立ち上がってトイレに逃げ込み、BさんにLINEで「助けて」「お願いします」「もう1回戻ってきてください」とメッセージを送り、何度も電話を掛けた。
トイレの前に来た被告は「俺はもう帰るから最後にハグとチューをさせて」と言われた。
その後玄関で「今日のことはなかったことにして明日から普通にしてね」と言い残して帰った。
一方、被告は「着衣を脱がせたり、陰部を触るなどの行為はしていない」と一貫して否認していました。
Bさんが帰った後、被告が部屋に残ったのは、「年長者としての責任と親心」だったと主張。ベッドに移すために持ち上げようとして腕の下に手を回しただけであり、女性の服を脱がせたことはないと述べました。
【被告の主張】
「泥酔して突っ伏すような形で寝ていたので、何かあったらまずいという年長者としての責任と親心で残った」
「妻や娘もよくソファーで寝てしまうので、『寝るならベッドに行きなさい』と(声をかけるのと)同じ」
最終陳述「正常な判断をお願いします」
また弁護側は、女性は「今までで一番酔っていた」として、意識がもうろうとしていたため記憶の信ぴょう性に欠けると主張。被告は最終意見陳述でも「わいせつな行為などしてるつもりはない」と訴えました。
被告の最終意見陳述より
「自分は本当、わいせつな行為などしてるつもりはないし、みなさんも話を聞かれているので正常な判断をお願いします」
長崎地裁は、最大の争点となった「わいせつ行為の有無」について、女性の供述は十分に信用できると判断し、被告の主張を退けました。
被害を受ける前、女性は泥酔していたものの、陰部を触られた状況や感覚などが具体的かつ明確であり、不合理な点はないと指摘しました。
女性が友人に対し「助けて」とメッセージを送り、26分間通話状態にあったことや、母親に泣きながら被害を打ち明けたことなどの客観的証拠とも整合していると認定しました。ベッドとローテーブルの距離についても、人ひとりが入り背後から触るのが困難とは言いがたいとして、弁護側の不可能という主張を退けました。
「手口は大胆かつ卑劣」今も続く悪夢
その上で、「泥酔状態にある女性の服を脱がせた大胆かつ卑劣な犯行」と厳しく指摘し、本来安心できるはずの自宅で被害に遭っており、女性は事件後も日常生活で恐怖を覚えることがあるなどと被害の重さについても言及し、拘禁刑1年4月の判決を言い渡しました。
現在も、被告と同年代の男性に会うと恐怖を感じ、体を触られる夢を何度も見るなど、深刻な被害に苦しんでいるという女性。弁護士によると、被告は今後控訴する可能性もあるということです。
セックス同意書ごときでは不十分