和歌山のニ宗教法人がお布施1億5000万円を私的流用アーカイブ最終更新 2023/01/31 18:581.名無しさん@京都板じゃないよH6qsDmX8dコメントのURLをコピーこの ID を非表示コメントを通報コメントの削除依頼住職2人がお布施1億5000万円「私的流用」…国税が「給与」と認定し追徴課税和歌山県内で寺を運営する二つの宗教法人が2021年、大阪国税局の税務調査を受け、各法人の代表を務める住職2人が檀家(だんか)らからのお布施計約1億5000万円を私的に流用していたとして、所得税の源泉徴収漏れを指摘されていたことがわかった。国税局は流用分を源泉徴収の対象となる「給与」と認定。2法人は重加算税を含む計約7000万円を追徴課税されたという。宗教法人は税制上の優遇措置があり、お布施など宗教活動による収入は法人税の課税対象にならない。しかし、住職らに支払う給与などについては一般企業と同様、所得税を事前に天引きして納付する義務がある。https://news.livedoo...cle/detail/23624477/ID:sw6eyQGJ0出典 https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/kyoto/16751591312023/01/31 18:58:511すべて|最新の50件
和歌山県内で寺を運営する二つの宗教法人が2021年、大阪国税局の税務調査を受け、各法人の代表を務める住職2人が檀家(だんか)らからのお布施計約1億5000万円を私的に流用していたとして、所得税の源泉徴収漏れを指摘されていたことがわかった。
国税局は流用分を源泉徴収の対象となる「給与」と認定。2法人は重加算税を含む計約7000万円を追徴課税されたという。
宗教法人は税制上の優遇措置があり、お布施など宗教活動による収入は法人税の課税対象にならない。しかし、住職らに支払う給与などについては一般企業と同様、所得税を事前に天引きして納付する義務がある。
https://news.livedoo...cle/detail/23624477/
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