【兵庫】斎藤知事、懲戒処分撤回せず 「告発文は誹謗中傷性高い」 ★2アーカイブ最終更新 2025/04/16 12:391.タロー ★??? 兵庫県の斎藤元彦知事らがパワーハラスメントなどの疑惑を文書で告発された問題で、県議会は5日、調査特別委員会(百条委)がまとめた最終報告書を賛成多数で了承した。告発文を作成した元県西播磨県民局長に対する懲戒処分について、斎藤氏は「告発文は誹謗(ひぼう)中傷性の高い文書であると認識している。処分内容は適切だった」と撤回の意思がないことを強調した。報道陣の取材に答えた。報告書は、告発者を特定・公表し、懲戒処分とした斎藤氏ら県の対応を「告発者潰しと捉えられかねない不適切な対応。客観性や公平性を欠いており、大きな問題があった」などと厳しく批判。公益通報者保護法に反している可能性があると指摘した。続きはこちらですhttps://news.yahoo.co.jp/articles/4e0b94960aa97759b245bd8b2f18b13ccda8da73前スレhttps://talk.jp/boards/newsplus/17411802892025/03/14 11:59:241000すべて|最新の50件953.名無しさんtQ36U(2/7)>>952何が間違っていますか?2025/04/15 20:52:01954.名無しさんdZLPC(2/3)>>953不正の目的で、専ら公益通報である必要はありませんが第三者委員会とは違う認識ですか?2025/04/15 20:54:33955.名無しさんdZLPC(3/3)「俺は悪くない」思考のスパイラル〜スプリット〜 斎藤知事の深層心理兵庫県の斎藤知事を巡る一連の報道は、我々に人間の心理の複雑さを改めて突きつけるものとなった。パワハラ疑惑、公用車問題、そして第三者委員会による調査。これらの出来事の根底には、「俺は悪くない」という強固な自己防衛の心理が潜んでいるのではないか。スパイラル:自己正当化の連鎖人間は、自らの行動や判断を正当化しようとする傾向を持つ。特に、社会的地位の高い人物ほど、その傾向は顕著になる。斎藤知事の発言や行動は、この自己正当化の連鎖を如実に表している。 * パワハラ疑惑: 自身の言動を「指導の一環」と捉え、相手の受け取り方の問題にすり替える。 * 公用車問題: 「公務に必要な範囲」と主張し、批判をかわそうとする。 * 第三者委員会: 調査結果に対し、不満や反論を表明し、自身の正当性を主張する。これらの言動は、自らの過ちを認めず、責任を回避しようとする心理の表れである。スプリット:自己像の分裂さらに、斎藤知事の心理には、「スプリット(分裂)」と呼ばれる現象が見られる。スプリットとは、自己像を「善」と「悪」に分け、悪を外部に投影することで、自らの善性を保とうとする心理メカニズムである。知事は、批判者やメディアを「悪」とみなし、自身を「善」として位置づけることで、心の安定を保とうとしているのではないか。背景にあるもの:権力と孤独このような心理の背景には、権力に伴う孤独がある。知事は、周囲からの批判を受け入れられず、孤立を深めている可能性がある。そして、その孤独が、自己正当化とスプリットを加速させているのかもしれない。求められるもの:自己認識と謙虚さ今回の出来事は、私たちに自己認識の重要性を教えてくれる。権力を持つ者は、常に自らの言動を客観的に見つめ、謙虚さを忘れてはならない。そして、過ちを認める勇気を持つことこそが、信頼回復への第一歩となる。斎藤知事には、自身の内面と向き合い、真摯な態度で問題解決に臨むことが求められる。違法を認めて辞任するべき2025/04/15 21:16:59956.名無しさんtQ36U(3/7)>>954専ら公益通報である必要はありませんが.、不正の目的はダメですよ。あなたが何か間違ってますね笑笑笑笑笑笑笑笑2025/04/15 22:21:10957.名無しさんedQqC(1/3)>>956いえ、貴方が間違った解釈をしています2025/04/15 22:23:43958.名無しさんtQ36U(4/7)>>957専ら公益通報である必要はありませんが.、不正の目的はダメですよ。あなたが何か間違ってますね笑笑笑笑笑笑笑笑2025/04/15 22:25:16959.名無しさんedQqC(2/3)>>958貴方が貴方自身の言ってることの矛盾に気が付きませんか?2025/04/15 22:27:37960.名無しさんKkfJ6>>959不正目的で通報するのは公益通報に該当しますか?2025/04/15 22:29:00961.名無しさんdIwUF>>951これ全部勤務中に書いてたんか2025/04/15 22:32:20962.名無しさんtQ36U(5/7)要するに、不正な目的だろうが、法令違反を告発するならヨシ、という事なんですが、通報者が ・虚偽の情報を流そうとしたのではなく ・自分なりにきちんと調査・確認して ・法令違反があると信じる合理的な理由があったっていうのがないとダメですよ。3つ目は真実相当性だが・・・元県民局長は2つ目は「噂を集めた」「誰が言ったか覚えてない」だった。元県民局長は、虚偽の情報を流そうとしていた可能性が高いと思います。元の告発文の人格攻撃的な部分から、そう読み取れます。2025/04/15 22:34:50963.名無しさんtQ36U(6/7)不正の目的による通報というのは・事実ではないことを知りながら通報した・または、真実かどうかを確かめずにいい加減に通報した・さらに、それが他人を陥れるため、あるいは報復・嫌がらせのためだった場合は、「不正の目的による通報」とみなされ、保護されません。不正の目的ってそういう事ですよ。2025/04/15 22:36:57964.名無しさんtQ36U(7/7)なお、百条委員会も第三者委員会も、知事や県側は一方的に裁かれるだけで、実際に裁判になれば、知事側にも弁護士がつくことになります。さらに、知事や県の一連の対応は、弁護士によるアドバイスも受けながらやっているので、罪に問われる可能性は低いと思います。2025/04/15 22:39:58965.名無しさんedQqC(3/3)>>960専らの意味分かりますか?2025/04/15 23:09:21966.名無しさんP3oCP>>965日本語で会話できるといいですね2025/04/16 00:12:29967.名無しさんVIu7B(1/6)>>965>>962-9632025/04/16 01:38:12968.名無しさん6ylIb(1/19)やはり専らの意味が分からないんですね2025/04/16 01:45:48969.名無しさんVIu7B(2/6)もっと訳そうか。専ら公益通報である必要がないというのは通報者が私的な動機を一部持っていてもOK。公益性があれば保護対象になり得る。という意味ですよ。重要なのは通報の内容であり、事実に基づき、法令違反に関する通報であるかどうか。ただし悪意のある虚偽通報はNGこれは「不正の目的」として保護されない。通報された法令違反が実際には存在しなかった場合について・・・保護される場合→「勘違いだけど、正当な理由があった」という場合ですよ。元県民局長は・事実ではないことを知りながら通報した・または、真実かどうかを確かめずにいい加減に通報した・さらに、それが他人を陥れるため、あるいは報復・嫌がらせのためだった場合これらに該当すると思いますが、この場合、「不正の目的による通報」とみなされ、保護されません。反斎藤派の方々は、元の告発文を読みましたか?しょっぱなの「五百旗頭氏死去の原因は知事の人事異動のせい」という箇所から、もうね笑。こんなん告発者の思い込みでしかないですよ。残りの疑惑も思い込みではありませんか?A パレードの寄付金を積み増してもらったB 信金への補助金を増額したA事象とB事象を「キックバック」で結びつけるのは、思い込みではありませんか?何か証言する人とか、証拠となる文書とか無いですよね。パワハラだけが認定されましたが、知事を含め、県庁内に誰一人としてパワハラを受けたという人がおらず、当事者でない人が報告、当事者でない人が認定という異例のパワハラ認定でした。2025/04/16 01:50:54970.名無しさんVIu7B(3/6)元の告発文の7つの疑惑のうち、6つが事実ではなかった。事実ではなかったという事は…虚偽通報ですよ。さらに、公用PCの中からは、知事の信用を失墜させる怪文書や知事の側近を仲たがいさせようとする怪文書が見つかっており、告発文が、他人を陥れるためだった可能性を示唆する内容だったと思います。第三者委員会は、パワハラについては念入りに調査しているが、公用PCの中身については調査が疎かになっていたと思います。まー、一部は読んでいたみたいですが。2025/04/16 01:56:36971.名無しさんVIu7B(4/6)あの告発文の中身は、便所の落書きレベルの事しか書いてないですよ。2025/04/16 02:06:07972.名無しさんVIu7B(5/6)兵庫県の告発文書問題において、元県民局長の公用PCから発見された文書の中には、組織内の権力構造を揺るがすような内容が含まれていたと報じられています。?特に、百条委員会で増山委員が読み上げた文書は、その性質から「クーデター計画」とも解釈されかねないものでした。?しかしながら、この文書は百条委員会の議事録から削除され、主要メディアではほとんど取り上げられず、デイリースポーツのみが報道したとされています。?このような状況から、第三者委員会がこの文書の存在や内容を十分に把握していたかどうかについては疑問が残ります。2025/04/16 02:07:35973.名無しさんVIu7B(6/6)公益通報者保護法の適用においては、通報者の動機や通報の方法も重要な判断材料となります。?もし、通報が組織内の権力闘争や私的な目的に基づくものであった場合、法の保護対象外となる可能性も考えられます。?この問題は、公益通報者保護制度の運用や、通報者の動機の評価に関する課題を浮き彫りにしています。?今後、より透明性の高い調査と報道が求められるでしょう。2025/04/16 02:08:29974.名無しさん6ylIb(2/19)間違った解釈ですね(定期2025/04/16 03:08:19975.名無しさんWj9P3>>974ソルジャー、また論破されたんか?2025/04/16 07:19:55976.名無しさんxL15W>>951公用PCにそれらは何も入ってないやん、モトヒコの捏造なすりつけ名誉毀損だろ、わいせつヒコにはまいったもんだ。カスが。2025/04/16 08:32:10977.名無しさん6ylIb(3/19)>>975こいつはもしデマのクーデータな話で、第三者委員会は公益通報者保護法違反と結論が2025/04/16 09:36:07978.名無しさんq4GoT(1/7)>>977ソルジャー、どうした?日本語がおかしいぞ?2025/04/16 10:50:05979.名無しさん6ylIb(4/19)>>978返事してるだけでも感謝しろ2025/04/16 11:08:58980.名無しさんq4GoT(2/7)>>979返事ちゃう、日本語おかしい2025/04/16 11:28:02981.名無しさん6ylIb(5/19)兵庫県告発文書の「真実相当性」判断における問題点兵庫県で前西播磨県民局長が作成した4ページの告発文書「斎藤元彦兵庫県知事の違法行為等について」を巡り、県議会は真実解明のため地方自治法に基づく調査権限、いわゆる百条委員会を設置し、調査を進めています。この告発文書に対する斎藤元彦知事らの対応が、公益通報者保護法に違反するのではないかという点が、社会的な関心を集めています。本稿では、長年内部告発の実情を研究してきた専門家の見解を基に、この告発文書の「真実相当性」に関する兵庫県の判断が抱える問題点を詳細に解説します。現在、この告発文書の送付が、公益通報者保護法が保護の対象とする「公益通報」に該当するのかどうかが、議論の大きな焦点となっています。公益通報者保護法3条および5条による保護の対象となる「公益通報」、言い換えれば正当な内部告発と認められるためには、いくつかの法的な要件を満たす必要があります。その中でも特に重要なのが、告発された内容に真実性、あるいは真実と信じるに足りる相当の理由、すなわち真実相当性が存在するかどうかという点です。もし真実性または真実相当性が認められれば、公益通報者は法律によって不利益な扱いから保護される可能性があります。実際に告発内容が真実であれば、真実相当性を検討するまでもなく保護の対象となります。重要なのは、たとえ告発内容が完全に真実でなかったとしても、通報者がそれを真実であると合理的に信じるに足る状況証拠や情報が存在すれば、保護の対象となる可能性があるということです。2025/04/16 11:32:20982.名無しさん6ylIb(6/19)第三者の立場から、この告発文書を客観的に読み解いた場合、直ちに真実性や真実相当性がないと断定することは極めて困難であると考えられます。文書内には、具体的な個人の名前や企業名が多数明記されており、その記述は詳細にわたり、あたかも真実であるかのような強い印象を与えます。このような具体的な内容を持つ文書を前にすれば、冷静な第三者であれば、その内容を安易に否定することは難しいでしょう。したがって、この告発文書の「公益通報」該当性を初めから否定するべきではありません。告発文書の内容について、警察などの捜査当局が直ちに立件するほどの明確な違法性が確認できなかったとしても、あるいは、その内容が完全に真実であると断定できず、一部に誤りや通報者の主観的な思い込みが含まれていたとしても、贈収賄、横領、暴行、傷害といった刑法に抵触する行為が存在すると通報者が信じるに足りる相当の理由(真実相当性)があったならば、その文書を警察、報道機関、県議会議員に送る行為は、公益通報者保護法が法的保護の対象とする「公益通報」に該当する可能性を十分に有しています。この告発文書に真実相当性が認められるかどうかは、最終的には、告発文書の内容が実際に真実であるかどうかについて、客観的かつ徹底的な調査を経た上でなければ判断できない事柄です。世の中には、一見して虚偽であることが明らかな文書も存在しますが、この告発文書は、第三者の視点から見てもそのような性質のものではありません。したがって、問題の核心を明らかにするためには、やはり詳細な調査が不可欠です。2025/04/16 11:33:04983.名無しさん6ylIb(7/19)もし調査の結果、告発内容に真実性も真実相当性も認められないという結論に至った場合、その通報は保護されるべき「公益通報」ではなかったということになります。しかし、そのような結論が出るまでは、当該告発を「公益通報」に該当するものと仮定し、通報者に対するいかなる不利益な扱いも厳に慎むべきです。保護される可能性のある「公益通報」に該当すると認識し得たにもかかわらず、恣意的に該当しないと決めつけ、通報者を不利益に扱ったのだとすれば、そして、客観的に見てそれが実際に「公益通報」であった場合、そのような判断を下した個人や事業者は、公益通報者保護法に明確に違反したと見なされる可能性があります。斎藤知事は記者会見で、告発文書を作成したとされる男性職員が事情聴取に対し、文書の内容を「噂話を集めて作成・配布した」と認めたと説明しています。さらに、知事のもとには、「真実であることを裏付ける証拠、そして関係者による信用性の高い供述などは存在しない」との報告が寄せられたとのことです。これらの状況を踏まえ、知事は「信ずるに足りる相当の理由が存在したとは認められず、法律上保護される外部通報には当たらない」と判断したと述べています。しかし、この知事の判断には、看過できない問題点が存在します。第一に、告発文書に具体的な証拠資料が添付されていなかったり、「関係者による信用性の高い供述」や明確な証拠が直ちに示されなかったりした場合でも、それだけを理由に真実相当性がないと否定できるとする知事の説明は、公益通報者保護法の解釈として誤りを含んでいます。公益通報として保護されるために、文書の中に真実相当性の根拠が詳細に示されている必要はありません。真実相当性は重要な要件ですが、その根拠となる証拠が通報の時点で必ずしも提示されることが、「公益通報」該当の必須条件というわけではないのです。2025/04/16 11:33:36984.名無しさん6ylIb(8/19)文書の作成者、つまり告発者においては、いわば「手の内」として重要な証拠をあえて留保しておいたり、情報提供者の安全を確保する必要性からその存在自体を秘匿したりすることが十分に考えられます。告発の内容に関する真摯な調査には協力するべきだという一般的な原則は存在しますが、告発者を陥れようとする意図が明白な調査に対して、証拠書類の詳細や情報源の氏名を明らかにすることは、告発者に課せられた義務ではありません。最終的な事実の解明は民事訴訟の場に委ねられることもあり、その法廷で初めて具体的な証拠や関係者の供述が提出されるということも十分にあり得るのです。今回の告発文書の内容について、もし西播磨県民局長だった男性が、その内容を直接的に知っていたり、信頼できる同僚から体験談として直接聞いたりするなど、何らかの信頼できる情報源を通じて情報を得ていたのであれば、それだけでも、告発者がその内容を真実であると信じるに足りる相当の理由(真実相当性)が存在したと判断される可能性が高いと言えます。真実相当性を巡っては、実は、「行政機関の側において、真実相当性の要件を硬直的に解釈することにより、通報の放置など不適切な対応が行われている」という事例が過去に見られ、2016年ごろの公益通報者保護法の改正検討の過程で重要な問題点として指摘されていました。そのため、公益通報者保護法を所管する消費者庁が主導し、2017年には、国の行政機関や地方公共団体の通報対応に関するガイドライン(外部の労働者等からの通報)を改正し、次のように明確化しています。「真実相当性の要件が、通報内容を裏付ける内部資料、関係者による供述等の存在のみならず、通報者本人による供述内容の具体性、迫真性等によっても認められ得ることを十分に踏まえ、柔軟かつ適切に対応する」。これは、「行政機関によるより適切な対応を促すため、真実相当性の要件の解釈や同要件を満たしているかどうかが直ちに明らかでない場合の対応のあり方について明確化すべき」という指摘を踏まえたものです。2025/04/16 11:34:22985.名無しさん6ylIb(9/19)消費者庁のウェブサイトに掲載されている国の行政機関向け通報対応ガイドラインの説明資料には、「真実相当性がないと判断していた通報について後に真実相当性があることが判明した場合、速やかに所定の義務を履行する必要がある」、「真実相当性の要件の硬直的な解釈により通報の放置等不適切な対応となることがないよう柔軟に対応する」とも明記されています。これらの考え方は、今回の兵庫県のケースにおいても非常に重要な示唆を与えてくれます。第二に、真実相当性を否定する県の判断における二つ目の問題点として、西播磨県民局長だった男性が副知事による事情聴取に対し、情報源の秘匿や保護の必要性から、あえて曖昧な表現である「噂話」と答える局面があった可能性を無視ないし軽視している点が挙げられます。片山副知事は、告発文書によって告発されている当事者の一人であり、3月25日に行われたとされる副知事による事情聴取において、西播磨県民局長が情報源の全てを包み隠さず答える義務は存在しません。内部告発をつぶすという明確な目的で行われている可能性のある事情聴取に対して、大切な同僚である情報源の名前を安易に明かすことは、むしろ社会的な信義則に反する行為と言えるでしょう。報道によれば、副知事による事情聴取とされる音声記録が存在し、その内容を検討すると、告発者が情報源について直接的な言及を避ける意図があった可能性は十分に考えられます。したがって、副知事らによる事情聴取の結果のみに基づいて、県が告発文書の内容を百歩譲って「噂話を集めて作成した」と事実認定したのだとすれば、これまで述べてきた観点から見ても、それは誤った事実認定であると言わざるを得ません。真実相当性の判断は、告発者の置かれた状況や情報源保護の必要性といった多角的な視点を考慮して行われるべきであり、一方的な事情聴取の結果のみに依拠すべきではないのです。2025/04/16 11:35:19986.名無しさん6ylIb(10/19)>>975どこが?2025/04/16 11:36:26987.名無しさん6ylIb(11/19)壺N信斎藤ソルジャーも逮捕が怖くて洗脳が解けたかおとなしくなったな2025/04/16 11:38:17988.名無しさんq4GoT(3/7)>>987何か寝言いうとんねん、屑がww2025/04/16 11:55:08989.名無しさん6ylIb(12/19)動揺の会、動揺しすぎwやましいことがあれば自首しろよ早く壺N信斎藤ソルジャーの洗脳が解けますように2025/04/16 12:07:27990.名無しさん6ylIb(13/19)>>988どこが論破されてるのか、教えて下さいよ壺N信斎藤ソルジャーの洗脳が解けますように2025/04/16 12:19:03991.名無しさんq4GoT(4/7)>>989ナタとか拡声器ってしばき隊から支給されんの?2025/04/16 12:19:19992.名無しさん6ylIb(14/19)>>991しばき隊?関係ない君はしばき隊にビビってんの?2025/04/16 12:22:26993.名無しさんq4GoT(5/7)そらしばき隊の下部の三下やからちゃうか?今度教えてもろとき2025/04/16 12:23:52994.名無しさん6ylIb(15/19)しばき隊じゃ無い証拠?無いものを要求して出てこないと陰謀論ねあー早く壺N信斎藤ソルジャーの洗脳が解けますように2025/04/16 12:26:18995.名無しさんq4GoT(6/7)>>994よーう♪さんしたww2025/04/16 12:27:50996.名無しさん6ylIb(16/19)>>995どこが論破されているのか教えて下さいよ早く壺N信斎藤ソルジャーの洗脳が解けますように2025/04/16 12:31:03997.名無しさんq4GoT(7/7)>>996ナタと発煙筒見せて?2025/04/16 12:32:47998.名無しさん6ylIb(17/19)>>997無いものを要求して出てこないと陰謀論ですか?毎回これですね早く壺N信斎藤ソルジャーの洗脳が解けますように2025/04/16 12:36:05999.名無しさん6ylIb(18/19)早く壺N信斎藤ソルジャーの洗脳が解けますように2025/04/16 12:38:421000.名無しさん6ylIb(19/19)母ちゃん泣いてるで2025/04/16 12:39:001001.Talk 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報告書は、告発者を特定・公表し、懲戒処分とした斎藤氏ら県の対応を「告発者潰しと捉えられかねない不適切な対応。客観性や公平性を欠いており、大きな問題があった」などと厳しく批判。公益通報者保護法に反している可能性があると指摘した。
続きはこちらです
https://news.yahoo.co.jp/articles/4e0b94960aa97759b245bd8b2f18b13ccda8da73
前スレ
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何が間違っていますか?
不正の目的で、専ら公益通報である必要はありませんが
第三者委員会とは違う認識ですか?
兵庫県の斎藤知事を巡る一連の報道は、我々に人間の心理の複雑さを改めて突きつけるものとなった。パワハラ疑惑、公用車問題、そして第三者委員会による調査。これらの出来事の根底には、「俺は悪くない」という強固な自己防衛の心理が潜んでいるのではないか。
スパイラル:自己正当化の連鎖
人間は、自らの行動や判断を正当化しようとする傾向を持つ。特に、社会的地位の高い人物ほど、その傾向は顕著になる。斎藤知事の発言や行動は、この自己正当化の連鎖を如実に表している。
* パワハラ疑惑: 自身の言動を「指導の一環」と捉え、相手の受け取り方の問題にすり替える。
* 公用車問題: 「公務に必要な範囲」と主張し、批判をかわそうとする。
* 第三者委員会: 調査結果に対し、不満や反論を表明し、自身の正当性を主張する。
これらの言動は、自らの過ちを認めず、責任を回避しようとする心理の表れである。
スプリット:自己像の分裂
さらに、斎藤知事の心理には、「スプリット(分裂)」と呼ばれる現象が見られる。スプリットとは、自己像を「善」と「悪」に分け、悪を外部に投影することで、自らの善性を保とうとする心理メカニズムである。
知事は、批判者やメディアを「悪」とみなし、自身を「善」として位置づけることで、心の安定を保とうとしているのではないか。
背景にあるもの:権力と孤独
このような心理の背景には、権力に伴う孤独がある。知事は、周囲からの批判を受け入れられず、孤立を深めている可能性がある。そして、その孤独が、自己正当化とスプリットを加速させているのかもしれない。
求められるもの:自己認識と謙虚さ
今回の出来事は、私たちに自己認識の重要性を教えてくれる。権力を持つ者は、常に自らの言動を客観的に見つめ、謙虚さを忘れてはならない。そして、過ちを認める勇気を持つことこそが、信頼回復への第一歩となる。
斎藤知事には、自身の内面と向き合い、真摯な態度で問題解決に臨むことが求められる。
違法を認めて辞任するべき
専ら公益通報である必要はありませんが.、不正の目的はダメですよ。
あなたが何か間違ってますね笑笑笑笑笑笑笑笑
いえ、貴方が間違った解釈をしています
専ら公益通報である必要はありませんが.、不正の目的はダメですよ。
あなたが何か間違ってますね笑笑笑笑笑笑笑笑
貴方が貴方自身の言ってることの矛盾に気が付きませんか?
不正目的で通報するのは公益通報に該当しますか?
これ全部勤務中に書いてたんか
要するに、不正な目的だろうが、法令違反を告発するならヨシ、という事なんですが、
通報者が
・虚偽の情報を流そうとしたのではなく
・自分なりにきちんと調査・確認して
・法令違反があると信じる合理的な理由があった
っていうのがないとダメですよ。
3つ目は真実相当性だが・・・元県民局長は2つ目は「噂を集めた」「誰が言ったか覚えてない」だった。
元県民局長は、虚偽の情報を流そうとしていた可能性が高いと思います。
元の告発文の人格攻撃的な部分から、そう読み取れます。
・事実ではないことを知りながら通報した
・または、真実かどうかを確かめずにいい加減に通報した
・
さらに、それが他人を陥れるため、あるいは報復・嫌がらせのためだった場合
は、「不正の目的による通報」とみなされ、保護されません。
不正の目的ってそういう事ですよ。
知事や県側は一方的に裁かれるだけで、
実際に裁判になれば、知事側にも弁護士がつくことになります。
さらに、知事や県の一連の対応は、弁護士によるアドバイスも受けながらやっているので、
罪に問われる可能性は低いと思います。
専らの意味分かりますか?
日本語で会話できるといいですね
>>962-963
専ら公益通報である必要がない
というのは
通報者が私的な動機を一部持っていてもOK。公益性があれば保護対象になり得る。
という意味ですよ。
重要なのは通報の内容であり、事実に基づき、法令違反に関する通報であるかどうか。
ただし悪意のある虚偽通報はNGこれは「不正の目的」として保護されない。
通報された法令違反が実際には存在しなかった場合について・・・
保護される場合→「勘違いだけど、正当な理由があった」という場合ですよ。
元県民局長は
・事実ではないことを知りながら通報した
・または、真実かどうかを確かめずにいい加減に通報した
・さらに、それが他人を陥れるため、あるいは報復・嫌がらせのためだった場合
これらに該当すると思いますが、この場合、「不正の目的による通報」とみなされ、保護されません。
反斎藤派の方々は、元の告発文を読みましたか?
しょっぱなの「五百旗頭氏死去の原因は知事の人事異動のせい」という箇所から、もうね笑。
こんなん告発者の思い込みでしかないですよ。
残りの疑惑も思い込みではありませんか?
A パレードの寄付金を積み増してもらった
B 信金への補助金を増額した
A事象とB事象を「キックバック」で結びつけるのは、思い込みではありませんか?
何か証言する人とか、証拠となる文書とか無いですよね。
パワハラだけが認定されましたが、
知事を含め、県庁内に誰一人としてパワハラを受けたという人がおらず、
当事者でない人が報告、当事者でない人が認定という異例のパワハラ認定でした。
6つが事実ではなかった。
事実ではなかったという事は…虚偽通報ですよ。
さらに、公用PCの中からは、知事の信用を失墜させる怪文書や
知事の側近を仲たがいさせようとする怪文書が見つかっており、
告発文が、他人を陥れるためだった可能性を示唆する内容だったと思います。
第三者委員会は、パワハラについては念入りに調査しているが、公用PCの中身については調査が疎かになっていたと思います。
まー、一部は読んでいたみたいですが。
組織内の権力構造を揺るがすような内容が含まれていたと報じられています。
?特に、百条委員会で増山委員が読み上げた文書は、
その性質から「クーデター計画」とも解釈されかねないものでした。
?
しかしながら、この文書は百条委員会の議事録から削除され、
主要メディアではほとんど取り上げられず、デイリースポーツのみが報道したとされています。?
このような状況から、第三者委員会がこの文書の存在や内容を十分に把握していたかどうかについては疑問が残ります。
?もし、通報が組織内の権力闘争や私的な目的に基づくものであった場合、
法の保護対象外となる可能性も考えられます。?
この問題は、公益通報者保護制度の運用や、通報者の動機の評価に関する課題を浮き彫りにしています。?
今後、より透明性の高い調査と報道が求められるでしょう。
ソルジャー、また論破されたんか?
公用PCにそれらは何も入ってないやん、モトヒコの捏造なすりつけ名誉毀損だろ、わいせつヒコにはまいったもんだ。カスが。
こいつはもしデマのクーデータな話で、第三者委員会は公益通報者保護法違反と結論が
ソルジャー、どうした?日本語がおかしいぞ?
返事してるだけでも感謝しろ
返事ちゃう、日本語おかしい
兵庫県で前西播磨県民局長が作成した4ページの告発文書「斎藤元彦兵庫県知事の違法行為等について」を巡り、県議会は真実解明のため地方自治法に基づく調査権限、いわゆる百条委員会を設置し、調査を進めています。この告発文書に対する斎藤元彦知事らの対応が、公益通報者保護法に違反するのではないかという点が、社会的な関心を集めています。本稿では、長年内部告発の実情を研究してきた専門家の見解を基に、この告発文書の「真実相当性」に関する兵庫県の判断が抱える問題点を詳細に解説します。
現在、この告発文書の送付が、公益通報者保護法が保護の対象とする「公益通報」に該当するのかどうかが、議論の大きな焦点となっています。公益通報者保護法3条および5条による保護の対象となる「公益通報」、言い換えれば正当な内部告発と認められるためには、いくつかの法的な要件を満たす必要があります。その中でも特に重要なのが、告発された内容に真実性、あるいは真実と信じるに足りる相当の理由、すなわち真実相当性が存在するかどうかという点です。もし真実性または真実相当性が認められれば、公益通報者は法律によって不利益な扱いから保護される可能性があります。実際に告発内容が真実であれば、真実相当性を検討するまでもなく保護の対象となります。重要なのは、たとえ告発内容が完全に真実でなかったとしても、通報者がそれを真実であると合理的に信じるに足る状況証拠や情報が存在すれば、保護の対象となる可能性があるということです。
告発文書の内容について、警察などの捜査当局が直ちに立件するほどの明確な違法性が確認できなかったとしても、あるいは、その内容が完全に真実であると断定できず、一部に誤りや通報者の主観的な思い込みが含まれていたとしても、贈収賄、横領、暴行、傷害といった刑法に抵触する行為が存在すると通報者が信じるに足りる相当の理由(真実相当性)があったならば、その文書を警察、報道機関、県議会議員に送る行為は、公益通報者保護法が法的保護の対象とする「公益通報」に該当する可能性を十分に有しています。
この告発文書に真実相当性が認められるかどうかは、最終的には、告発文書の内容が実際に真実であるかどうかについて、客観的かつ徹底的な調査を経た上でなければ判断できない事柄です。世の中には、一見して虚偽であることが明らかな文書も存在しますが、この告発文書は、第三者の視点から見てもそのような性質のものではありません。したがって、問題の核心を明らかにするためには、やはり詳細な調査が不可欠です。
斎藤知事は記者会見で、告発文書を作成したとされる男性職員が事情聴取に対し、文書の内容を「噂話を集めて作成・配布した」と認めたと説明しています。さらに、知事のもとには、「真実であることを裏付ける証拠、そして関係者による信用性の高い供述などは存在しない」との報告が寄せられたとのことです。これらの状況を踏まえ、知事は「信ずるに足りる相当の理由が存在したとは認められず、法律上保護される外部通報には当たらない」と判断したと述べています。しかし、この知事の判断には、看過できない問題点が存在します。
第一に、告発文書に具体的な証拠資料が添付されていなかったり、「関係者による信用性の高い供述」や明確な証拠が直ちに示されなかったりした場合でも、それだけを理由に真実相当性がないと否定できるとする知事の説明は、公益通報者保護法の解釈として誤りを含んでいます。公益通報として保護されるために、文書の中に真実相当性の根拠が詳細に示されている必要はありません。真実相当性は重要な要件ですが、その根拠となる証拠が通報の時点で必ずしも提示されることが、「公益通報」該当の必須条件というわけではないのです。
今回の告発文書の内容について、もし西播磨県民局長だった男性が、その内容を直接的に知っていたり、信頼できる同僚から体験談として直接聞いたりするなど、何らかの信頼できる情報源を通じて情報を得ていたのであれば、それだけでも、告発者がその内容を真実であると信じるに足りる相当の理由(真実相当性)が存在したと判断される可能性が高いと言えます。
真実相当性を巡っては、実は、「行政機関の側において、真実相当性の要件を硬直的に解釈することにより、通報の放置など不適切な対応が行われている」という事例が過去に見られ、2016年ごろの公益通報者保護法の改正検討の過程で重要な問題点として指摘されていました。そのため、公益通報者保護法を所管する消費者庁が主導し、2017年には、国の行政機関や地方公共団体の通報対応に関するガイドライン(外部の労働者等からの通報)を改正し、次のように明確化しています。
「真実相当性の要件が、通報内容を裏付ける内部資料、関係者による供述等の存在のみならず、通報者本人による供述内容の具体性、迫真性等によっても認められ得ることを十分に踏まえ、柔軟かつ適切に対応する」。これは、「行政機関によるより適切な対応を促すため、真実相当性の要件の解釈や同要件を満たしているかどうかが直ちに明らかでない場合の対応のあり方について明確化すべき」という指摘を踏まえたものです。
第二に、真実相当性を否定する県の判断における二つ目の問題点として、西播磨県民局長だった男性が副知事による事情聴取に対し、情報源の秘匿や保護の必要性から、あえて曖昧な表現である「噂話」と答える局面があった可能性を無視ないし軽視している点が挙げられます。
片山副知事は、告発文書によって告発されている当事者の一人であり、3月25日に行われたとされる副知事による事情聴取において、西播磨県民局長が情報源の全てを包み隠さず答える義務は存在しません。内部告発をつぶすという明確な目的で行われている可能性のある事情聴取に対して、大切な同僚である情報源の名前を安易に明かすことは、むしろ社会的な信義則に反する行為と言えるでしょう。
報道によれば、副知事による事情聴取とされる音声記録が存在し、その内容を検討すると、告発者が情報源について直接的な言及を避ける意図があった可能性は十分に考えられます。したがって、副知事らによる事情聴取の結果のみに基づいて、県が告発文書の内容を百歩譲って「噂話を集めて作成した」と事実認定したのだとすれば、これまで述べてきた観点から見ても、それは誤った事実認定であると言わざるを得ません。真実相当性の判断は、告発者の置かれた状況や情報源保護の必要性といった多角的な視点を考慮して行われるべきであり、一方的な事情聴取の結果のみに依拠すべきではないのです。
どこが?
何か寝言いうとんねん、屑がww
やましいことがあれば自首しろよ
早く壺N信斎藤ソルジャーの洗脳が解けますように
どこが論破されてるのか、教えて下さいよ
壺N信斎藤ソルジャーの洗脳が解けますように
ナタとか拡声器ってしばき隊から支給されんの?
しばき隊?関係ない
君はしばき隊にビビってんの?
無いものを要求して出てこないと陰謀論ね
あー早く壺N信斎藤ソルジャーの洗脳が解けますように
よーう♪さんしたww
どこが論破されているのか教えて下さいよ
早く壺N信斎藤ソルジャーの洗脳が解けますように
ナタと発煙筒見せて?
無いものを要求して出てこないと陰謀論ですか?
毎回これですね
早く壺N信斎藤ソルジャーの洗脳が解けますように
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